制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基づき、人事院規則9―一五(宿日直手当)の全部を次のように改正する。
1条 (宿日直手当の支給される勤務)
1項 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
1号 規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第13条第1項第1号に掲げる勤務
2号 規則15―14第13条第1項第3号に掲げる勤務
3号 規則15―14第13条第1項第2号に掲げる勤務
4号 規則15―14第13条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
2条 (宿日直手当の額)
1項 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
1号 前条第1号の勤務については、4,400円
2号 前条第2号の勤務のうち次号及び第4号に規定する勤務以外の勤務については、5,300円
3号 前条第2号の勤務のうち規則15―14第13条第1項第3号イ、ハ、ニ、ホ(1)、ヘ(1)、チ((1)を除く。)、ヌ並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、6,100円(人事院の定めるものにあつては、7,400円)
4号 前条第2号の勤務のうち規則15―14第13条第1項第3号チ(1)に掲げる勤務については、21,000円
2項 給与法第19条の2第1項ただし書の人事院規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち当該人事院規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3項 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の一以下の場合にあつては月額11,000円とする。
4項 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。