1項 この規則は、1987年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年5月1日から施行する。
1項 この規則は、1993年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、1995年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1996年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1997年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1999年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2008年8月20日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―15の規定は、2018年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、第5条の規定並びに第11条中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、
第1条
《宿日直手当の支給される勤務 宿日直手当…》
の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。 1 規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第13条第1項第1号に掲げる勤務 2 規則15―14第13条第1項第3号に掲げる勤務 3 規則15―14第13
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。