人事院規則9―一五(宿日直手当)《附則》

法番号:1964年人事院規則9―15

略称:

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附 則(1986年12月22日人事院規則9―15―一)

1項 この規則は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1987年5月21日人事院規則9―15―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月24日人事院規則9―15―三)

1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1992年4月6日人事院規則9―15―四)

1項 この規則は、1992年5月1日から施行する。

附 則(1992年12月16日人事院規則9―15―五)

1項 この規則は、1993年1月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

附 則(1994年11月7日人事院規則9―15―六)

1項 この規則は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1995年3月28日人事院規則15―14―二) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1995年10月25日人事院規則9―15―七)

1項 この規則は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年12月11日人事院規則9―15―八)

1項 この規則は、1997年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日人事院規則9―15―九)

1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年1月16日人事院規則15―14―五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月16日人事院規則9―15―一〇)

1項 この規則は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1999年11月25日人事院規則9―15―一一)

1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三二) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則15―14―一六) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日人事院規則15―14―一八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月1日人事院規則9―15―一二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月1日人事院規則15―14―二二) 抄

1項 この規則は、2008年8月20日から施行する。

附 則(2009年7月21日人事院規則15―14―二四) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日人事院規則15―14―二九) 抄

1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月19日人事院規則1―五八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日人事院規則9―15―一三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―15の規定は、2018年4月1日から適用する。

附 則(2024年3月29日人事院規則1―八二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、第5条の規定並びに第11条中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、 第1条 《宿日直手当の支給される勤務 宿日直手当…》 の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。 1 規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第13条第1項第1号に掲げる勤務 2 規則15―14第13条第1項第3号に掲げる勤務 3 規則15―14第13 の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。

4条 (雑則)

1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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