制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基づき、人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)の全部を次のように改正する。
1条 (支給官職及び区分)
1項 給与法第10条の2第1項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第1に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
2項 別表第1に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。
3項 第1項に規定する人事院が別表第1に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第1に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。
2条 (支給額)
1項 俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
1号 次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第2の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
2号 法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第3の俸給の特別調整額欄に定める額に、勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
3条 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)
1項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。