1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―一七(以下「 改正後の規則 」という。)別表文部省の部放送教育開発センターの項は1985年4月1日から、 改正後の規則 別表会計検査院の部、総理府の部臨時教育審議会事務局の項、公正取引委員会の部地方事務所の項、警察庁の部国際捜査研修所の項、法務省の部地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部地方検察庁の項、地方検察庁支部の項及び区検察庁の項並びに運輸省の部地方航空局の項は同年4月6日から、改正後の規則別表建設省の部建設大学校の項は同年4月8日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1985年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―一七(以下「 改正後の規則 」という。)別表労働省の部労働基準監督署支署の項は1986年3月31日から、 改正後の規則 別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、海上保安庁の部特殊救難基地の項及び気象庁の部筑波山通信所の項は同年4月5日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―一七別表国税庁の部国税不服審判所の項は、1986年5月23日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1987年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―一七(以下「 改正後の規則 」という。)別表法務省の部地方入国管理局の項、地方入国管理局支局の項及び地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部高等検察庁の項、文部省の部国際日本文化研究センターの項、厚生省の部国立がんセンター病院の項、国立循環器病センター病院の項及び国立教護院の項並びに海上保安庁の部航空基地の項は1987年5月21日から、 改正後の規則 別表大蔵省の部会計センターの項は同年6月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―17の規定は、1988年10月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1990年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―一七別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道開発局の項、法務省の部刑務所、少年刑務所及び拘置所の項、文部省の部国立短期大学の項及び国立民族学博物館の項、海上保安庁の部管区海上保安本部の項並びに気象庁の部地方気象台の項及び測候所の項は、1991年4月12日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1991年12月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―一七別表文部省の部国立歴史民俗博物館の項及び運輸省の部地方運輸局又は海運監理部の海運支局の項は、1992年4月10日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1993年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1995年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中国税庁に係る部分は、1995年7月10日から施行する。
1項 この規則は、1995年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1996年12月1日から施行する。
1項 この規則は、1997年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1997年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中気象庁に係る部分は、同年3月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―一七別表総理府の部国立公文書館の項及び国立公文書館つくば分館の項は、1998年4月24日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中海上保安庁の部管区海上保安本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年3月31日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
2項 給与法第10条の2の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める職員のうち、この規則による 改正後の規則 9―一七(以下「 新規則 」という。)第2条の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額(規則9―17
第3条
《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》
の支給額 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額その額に、50円未満の端数
の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、 新規則 第2条の規定による俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則9―17
第3条
《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》
の支給額 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額その額に、50円未満の端数
の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98・5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。
1号 2007年4月1日から2008年3月31日まで100分の100
2号 2008年4月1日から2009年3月31日まで100分の75
3号 2009年4月1日から2010年3月31日まで100分の50
4号 2010年4月1日から2011年3月31日まで100分の25
3項 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日に適用されていた俸給表と同1の俸給表の適用を受ける職員(以下「 同一俸給表適用職員 」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則9―17
第1条
《支給官職及び区分 給与法第10条の2第…》
1項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第1に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。 2 別表第1に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の
に規定する別表俸給の特別調整額表に掲げる官職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「 旧区分 」という。)に相当する 新規則 別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第1条第1項に規定する官職を占める職員をいう。第3号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日 の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額
ロ 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)の施行の日において同法附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「 2009年度減額改定対象職員 」という。) 施行日 の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 施行日 の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に100分の99・83を乗じて得た額
2号 同一俸給表適用職員 であって、 施行日 の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員( 旧区分 より低い区分に相当する 新規則 別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第1条第1項に規定する官職を占める職員をいう。第4号において同じ。)次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日 の前日に当該 旧区分 より低い区分に相当する 新規則 別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「 下位区分仮定額 」という。)
ロ 2009年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99・59を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額 に100分の99・83を乗じて得た額
3号 同一俸給表適用職員 であって、 施行日 の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日 の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「 降格後相当区分仮定額 」という。)
ロ 2009年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99・59を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額 に100分の99・83を乗じて得た額
4号 同一俸給表適用職員 であって、 施行日 の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日 の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、 旧区分 より低い区分に相当する 新規則 別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「 降格後 下位区分仮定額 」という。)
ロ 2009年度減額改定対象職員 降格後 下位区分仮定額 に100分の99・59を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額 に100分の99・83を乗じて得た額
5号 施行日 以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
6号 前各号に掲げる職員のほか、 施行日 以後に給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事院が定める職員前各号の規定に準じて人事院が定める額
1項 この規則は、2007年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年9月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則9―17
第1条第1項
《給与法第10条の2第1項の規定により俸給…》
の特別調整を行う官職は、別表第1に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「 課長補佐等の官職 」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。同日において 課長補佐等の官職 を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。
1号 2009年4月1日から2010年3月31日まで100分の100
2号 2010年4月1日から2011年3月31日まで100分の75
3号 2011年4月1日から2012年3月31日まで100分の50
4号 2012年4月1日から2013年3月31日まで100分の25
2項 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号 施行日 の前日に適用されていた俸給表と同1の俸給表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員同日に当該職員に適用されていた俸給表の別及び当該職員の属していた職務の級に応じ、附則別表第1の俸給の特別調整額欄に掲げる額(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、附則別表第2の俸給の特別調整額欄に掲げる額)
2号 前号に掲げる職員以外の職員前号に掲げる職員との均衡を考慮して人事院が定める額
1項 前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は 課長補佐等の官職 を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第5条の規定による改正前の規則9―17―一〇九(人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項及び第3項の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項第1号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第2号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第5号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。
1項 前2条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第10条の3第1項及び第19条の3第1項に規定する管理職員並びに給与法第19条の8第2項に規定する管理職員等に含まれないものとする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―一七別表第1の35の表海上保安航空基地の項は、2009年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (2010年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
1項 2010年4月1日前に55歳に達した職員に対する 改正後の規則 9―17
第3条
《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》
の支給額 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額その額に、50円未満の端数
の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「規則9―17―一二四(人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の18の表の改正規定は、2011年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年3月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年5月30日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―17の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―17の規定は、2016年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―17の規定は、2016年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年7月11日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2017年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―17の規定は、2017年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2018年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―17の規定は、2018年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2019年5月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の22の表の改正規定は、2021年7月10日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
8条 (改正後の人事院規則9―17における暫定再任用職員に関する経過措置)
1項 暫定再任用職員 ( 暫定再任用短時間勤務職員 を除く。)に対する第12条の規定による 改正後の規則 9―17
第2条
《支給額 俸給の特別調整額は、次の各号に…》
掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の
の規定の適用については、同条第1号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。
2項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第12条の規定による 改正後の規則 9―17
第2条
《支給額 俸給の特別調整額は、次の各号に…》
掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の
の規定を適用する。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―17の規定は、2024年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。