4条 (レクリエーション行事の実施基準)1項 レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。2項 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(1966年2月19日施行)
5条1項 各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(1966年2月19日施行)