制定文 人事院は、 国家公務員法 に基づき、職員の元気回復に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (総則)
1項 職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(1965年5月19日施行)
2条
1項 職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
3条 (職員の自発性)
1項 職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(1966年2月19日施行)
4条 (レクリエーション行事の実施基準)
1項 レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
2項 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(1966年2月19日施行)
5条
1項 各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(1966年2月19日施行)