所得税法《本則》

法番号:1965年法律第33号

附則 >   別表など >  

制定文 所得税法 1947年法律第27号)の全部を改正する。


1編 総則 > 1章 通則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国内 :この法律の施行地をいう。

2号 国外 :この法律の施行地外の地域をいう。

3号 居住者 国内 に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

4号 非永住者 居住者 のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において 国内 に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。

5号 居住者 :居住者以外の個人をいう。

6号 内国法人 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。

7号 外国法人 内国法人 以外の法人をいう。

8号 人格のない社団等 :法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

8_2号 株主等 :株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。

8_3号 法人課税信託 :法人税法(1965年法律第34号)第2条第29号の二(定義)に規定する 法人課税信託 をいう。

8_4号 恒久的施設 :次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける 非居住者 又は 外国法人 については、その条約において 恒久的施設 と定められたもの( 国内 にあるものに限る。)とする。

非居住者 又は 外国法人 国内 にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

非居住者 又は 外国法人 国内 にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

非居住者 又は 外国法人 国内 に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

9号 公社債 :公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。

10号 預貯金 :預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

11号 合同運用信託 :信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第24項に規定する外国投資信託をいう。第12号の二及び第13号において同じ。並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。

12号 貸付信託 貸付信託 法(1952年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。

12_2号 投資信託 投資信託 及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。

13号 証券 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する 証券投資信託 及びこれに類する外国投資信託をいう。

14号 オープン型の 証券投資信託 :証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。

15号 公社債 投資信託 証券投資信託 のうち、その信託財産を 公社債 に対する投資として運用することを目的とするもので、株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した配当所得)、 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を配当等とみなす金額)、 第57条の4第3項 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい 及び第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、 第224条の3第2項第1号 《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》 もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規株式等の譲渡の対価の受領者の告知並びに 第225条第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書及び支払通知書)において同じ。又は出資に対する投資として運用しないものをいう。

15_2号 公社債等運用 投資信託 証券投資信託 以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を 公社債 等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。

15_3号 公募 公社債 等運用 投資信託 :その設定に係る受益権の募集が公募( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲定義)に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第2条第29号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。

15_4号 特定目的信託 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第13項 《13 この法律において「特定目的信託」と…》 は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす定義)に規定する 特定目的信託 をいう。

15_5号 特定受益証券発行信託 :法人税法第2条第29号ハに規定する 特定受益証券発行信託 をいう。

16号 棚卸資産 :事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、 第48条の2第1項 《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》 09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。

17号 有価証券 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する 有価証券 その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。

18号 固定資産 :土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。

19号 減価償却資産 :不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

20号 繰延資産 :不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

21号 各種所得 :第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び 各種所得 の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得をいう。

22号 各種所得の金額 :第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額をいう。

23号 変動所得 :漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。

24号 臨時所得 :役務の提供を約することにより1時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。

25号 純損失の金額 第69条第1項 《認可協会に、役員として、会長1人、理事2…》 人以上及び監事2人以上を置く。損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。

26号 雑損失の金額 第72条第1項 《認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職…》 にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

27号 災害 :震災、風水害、火災その他政令で定める 災害 をいう。

28号 障害者 :精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

29号 特別 障害者 :障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。

30号 寡婦 :次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 扶養親族を有すること。

(2) 第70条 《役員の解任命令 内閣総理大臣は、不正の…》 手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。純損失の繰越控除及び 第71条 《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》 又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における 第22条 《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》 の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「 合計所得金額 」という。)が5,010,000円以下であること。

(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2及び3)に掲げる要件を満たすもの

31号 ひとり親 :現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を1にする子で政令で定めるものを有すること。

合計所得金額 が5,010,000円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。

32号 勤労学生 :次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において給与所得等という。)を有するもののうち、 合計所得金額 が760,000円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が110,000円以下であるものをいう。

学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童

国、地方公共団体又は 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。定義)に規定する学校法人、同法第152条第5項(私立専修学校等)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの

職業訓練法人の行う 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第24条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る職…》 業訓練以下「認定職業訓練」という。が第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施する職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの

33号 同一生計配偶者 居住者 の配偶者でその居住者と生計を1にするもの( 第57条第1項 《都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協…》 会の会員となる。事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの(第33号の4において青色事業専従者等という。)を除く。)のうち、 合計所得金額 が490,000円以下である者をいう。

33_2号 控除対象配偶者 同一生計配偶者 のうち、 合計所得金額 が10,010,000円以下である 居住者 の配偶者をいう。

33_3号 老人 控除対象配偶者 :控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。

33_4号 源泉 控除対象配偶者 居住者 合計所得金額 が9,010,000円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を1にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が960,000円以下である者をいう。

34号 扶養親族 居住者 の親族(その居住者の配偶者を除く。並びに 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護都道府県の採るべき措置)の規定により同法第6条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び 老人福祉法 1963年法律第133号第11条第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を1にするもの( 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、 合計所得金額 が490,000円以下である者をいう。

34_2号 控除対象 扶養親族 :扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。

居住者 年齢16歳以上の者

非居住者 年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに年齢30歳以上70歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

(1) 留学により 国内 に住所及び居所を有しなくなつた者

(2) 障害者

(3) その 居住者 からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を390,000円以上受けている者

34_3号 特定 扶養親族 控除対象扶養親族 のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。

34_4号 老人 扶養親族 控除対象扶養親族 のうち、年齢70歳以上の者をいう。

35号 特別農業所得者 :その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の10分の7に相当する金額を超え、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の10分の7を超える者をいう。

36号 予定納税額 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 予定納税額 の納付又は 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 特別農業所得者 の予定納税額の納付)(これらの規定を 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。

37号 確定申告書 :第2編第5章第2節第1款及び第2款(確定申告)( 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

38号 期限後申告書 国税通則法 1962年法律第66号第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。期限後申告)に規定する 期限後申告書 をいう。

39号 修正申告書 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。修正申告)に規定する 修正申告書 をいう。

40号 青色申告書 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処青色申告)( 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する 確定申告書 及び確定申告書に係る 修正申告書 をいう。

40_2号 更正請求書 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正更正の請求)に規定する 更正請求書 をいう。

41号 確定申告期限 第120条第1項 《還付金等の額に1円未満の端数があるときは…》 、その端数金額を切り捨てる。確定所得申告)( 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め年の中途で死亡した場合の確定申告又は 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。

42号 出国 居住者 については、 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで 国内 に住所及び居所を有しないこととなることをいい、 非居住者 については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で 恒久的施設 を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。

43号 更正 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 更正 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。再更正)の規定による更正をいう。

44号 決定 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、 第44条 《更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の…》 特例 株式会社、協同組織金融機関金融機関等の更生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。又は相互会社同条第6項に規定する相 の二(免責許可の 決定 等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、 第52条 《担保の処分 税務署長等は、担保の提供さ…》 れている国税がその納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完貸倒引当金)、 第57条 《充当 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務 の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、 第151条 《捜索証明書の交付 捜索をした場合におい…》 て、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 の四(相続により取得した 有価証券 等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、 第159条 《検察官への引継ぎ 間接国税に関する犯則…》 事件は、第156条第1項ただし書間接国税に関する犯則事件についての報告等の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第2項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第157条第2項間接国 更正 等による源泉徴収税額等の還付)、 第160条 《犯則の心証を得ない場合の通知等 国税局…》 又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは更正等による予納税額の還付及び 第228条 《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》 連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払 の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと決定)の規定による決定をいう。

45号 源泉徴収 :第4編第1章から第6章まで( 源泉徴収 )の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。

46号 附帯税 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する 附帯税 をいう。

47号 充当 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整及び 第191条 《過納額の還付 前条の場合において、同条…》 に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額過納額の還付)の場合を除き、 国税通則法 第57条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国 充当 )の規定による充当をいう。

48号 還付加算金 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ 還付加算金 )に規定する還付加算金をいう。

2項 この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。

3条 (居住者及び非居住者の区分)

1項 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、 国内 に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律( 第10条 《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族 障害者 等の少額預金の利子所得等の非課税)、 第15条 《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》 次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、納税地及び 第16条 《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》 する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。

2項 前項に定めるもののほか、 居住者 及び 非居住者 の区分に関し、個人が 国内 に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。

4条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

1項 人格のない社団等 は、法人とみなして、この法律(別表第1を除く。)の規定を適用する。

2章 納税義務

5条 (納税義務者)

1項 居住者 は、この法律により、所得税を納める義務がある。

2項 非居住者 は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。

1号 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「 国内源泉所得 」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。

2号 その引受けを行う 法人課税信託 の信託財産に帰せられる 内国法人 課税所得( 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を 国内 において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる 外国法人 課税所得(国内源泉所得のうち 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで又は第13号から第16号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。

3項 内国法人 は、 国内 において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う 法人課税信託 の信託財産に帰せられる 外国法人 課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

4項 外国法人 は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う 法人課税信託 の信託財産に帰せられる 内国法人 課税所得の支払を 国内 において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

6条 (源泉徴収義務者)

1項 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで( 源泉徴収 )に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

2章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則

6条の2 (法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

1項 法人課税信託 の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務及び第5章(納税地並びに第6編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。

2項 前項の場合において、各 法人課税信託 の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

6条の3 (受託法人等に関するこの法律の適用)

1項 受託法人( 法人課税信託 の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

1号 法人課税信託 の信託された 営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「 営業所 」という。)が 国内 にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、 内国法人 とする。

2号 法人課税信託 の信託された 営業所 国内 にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、 外国法人 とする。

3号 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。

4号 法人課税信託 の受益権( 公募公社債等運用投資信託 以外の 公社債 等運用 投資信託 の受益権及び社債的受益権( 資産の流動化に関する法律 第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら 特定目的信託 契約)に規定する社債的受益権をいう。 第24条第1項 《特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出…》 資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。 特定目的会社の成立後に特定出資の引受人の設立時発行特定出資の引受け配当所得)、 第176条第1項 《清算人は、その就任後遅滞なく、清算特定目…》 的会社の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第164条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この条において「財産目録等」という。を作成し、これらを社員 及び第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、 第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知並びに 第225条第1項 《信託会社等は、受託者として特定目的信託契…》 約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は 株主等 に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。

5号 法人課税信託 について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第7号において「 受益者等 」という。)が存することとなつた場合(同法第2条第29号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。

6号 法人課税信託 法人税法第2条第29号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 の規定により 受益者等 がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。

7号 法人課税信託 法人税法第2条第29号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 の規定により 受益者等 がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。

8号 法人課税信託 の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。

9号 前各号に定めるもののほか、受託法人又は 法人課税信託 の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 課税所得の範囲

7条 (課税所得の範囲)

1項 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。

1号 非永住者 以外の 居住者 全ての所得

2号 非永住者 第95条第1項(外国税額控除)に規定する 国外 源泉所得(国外にある 有価証券 の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「 国外源泉所得 」という。)以外の所得及び国外源泉所得で 国内 において支払われ、又は国外から送金されたもの

3号 非居住者 第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第2項各号に定める 国内 源泉所得

4号 内国法人 国内において支払われる 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金

5号 外国法人 第161条第1項( 国内 源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第4号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げるもの

2項 前項第2号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

1項 その年において、個人が 非永住者 以外の 居住者 、非永住者又は 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号( 非居住者 に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第1項第1号から第3号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。

9条 (非課税所得)

1項 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

1号 当座預金の利子(政令で定めるものを除く。

2号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。学校の範囲)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した 預貯金 前号に規定するものを除く。又は 合同運用信託 で政令で定めるものの利子又は収益の分配

3号 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの

恩給法 1923年法律第48号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの

遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。

条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付

4号 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

5号 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「 通勤者 」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の 通勤者 につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

6号 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの

7号 国外 で勤務する 居住者 の受ける給与のうち、その勤務により 国内 で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの

8号 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。

9号 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

10号 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における 国税通則法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得( 第33条第2項第1号 《2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、…》 贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第69条加算税の税目に規定する譲渡所得)の規定に該当するものを除く。

11号 オープン型の証券投資信託 の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの

12号 皇室経済法 1947年法律第4号第4条第1項 《内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太…》 后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。内廷費及び 第6条第1項 《皇族費は、皇族としての品位保持の資に充て…》 るために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に1時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離皇族費)の規定により受ける給付

13号 次に掲げる年金又は金品

文化功労者年金法 1951年法律第125号第3条第1項 《文化功労者には、終身、政令で定める額の年…》 金を支給する。年金)の規定による年金

日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品

日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品

学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの

ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品

外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの

14号 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年8月7日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本 障害者 スポーツ協会(1965年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

15号 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)の学資に充てるため給付する場合

法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合

個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を1にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合

個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を1にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合

16号 又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する事業で財務省令で定めるものにより、その業務を利用する者の居宅その他財務省令で定める場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第認可外保育施設の届出)に規定する施設その他の財務省令で定める施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品(前号に規定する学資に充てるため給付される金品を除く。

17号 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの( 相続税法 1950年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含み、同法第21条の3第1項第1号(贈与税の非課税財産)に規定する公益信託から給付を受けた財産に該当するものを除く。

18号 保険業法 1995年法律第105号第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

19号 公職選挙法 1950年法律第100号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの

2項 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。

1号 前項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額(以下この項において「 取得費等の金額 」という。)に満たない場合におけるその不足額

2号 前項第10号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の 取得費等の金額 又は 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。山林所得)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額

10条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)

1項 国内 に住所を有する個人で、身体 障害者 福祉法(1949年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、 国民年金法 1959年法律第141号第37条の2第1項 《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》 は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第49条第1項(支給要件)に規定する 寡婦 年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「 障害者等 」という。)が、金融機関その他の 預貯金 の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの 営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 金融機関の営業所等 」という。)において預貯金(前条第1項第1号又は第2号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、 合同運用信託 同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、 公募公社債等運用投資信託 投資信託 及び投資法人に関する法律第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「 特定公募公社債等運用投資信託 」という。又は 有価証券 公社債 及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。又は 特定目的信託 の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「 預入等 」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その 預入等 の際その預貯金、合同運用信託、 特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「 非課税貯蓄申込書 」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。

1号 その 預貯金 の元本とその 金融機関の営業所等 において 非課税貯蓄申込書 を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第4項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子

2号 その 合同運用信託 又は 特定公募公社債等運用投資信託 以下この号において「 合同運用信託等 」という。)の元本とその 金融機関の営業所等 において 非課税貯蓄申込書 を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が 貸付信託 又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配

3号 その 有価証券 につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当( 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「 額面金額等 」という。)とその 金融機関の営業所等 において 非課税貯蓄申込書 を提出して購入した他の有価証券の 額面金額等 との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当

2項 非課税貯蓄申込書 は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した 金融機関の営業所等 に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体 障害者 福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、 国民年金法 第15条第3号 《給付の種類 第15条 この法律による給付…》 以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う 署名用電子証明書 等( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第5項において「 署名用電子証明書 」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。

3項 第1項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする 預貯金 合同運用信託 特定公募公社債等運用投資信託 又は 有価証券 預入等 をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「 非課税貯蓄申告書 」という。)をその預入等をする 金融機関の営業所等 を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

1号 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、 障害者 等に該当する旨並びに当該 金融機関の営業所等 の名称及び所在地

2号 第1項の規定の適用を受けようとする 預貯金 合同運用信託 特定公募公社債等運用投資信託 又は 有価証券 の別

3号 当該 金融機関の営業所等 において 預入等 をする 預貯金 合同運用信託 特定公募公社債等運用投資信託 又は 有価証券 で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、 額面金額等 により計算した現在高)に係る最高限度額

4号 既に他の 金融機関の営業所等 を経由して 非課税貯蓄申告書 を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額

4項 非課税貯蓄申告書 を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第3号に掲げる最高限度額及び同項第4号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「 非課税貯蓄限度額変更申告書 」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した 金融機関の営業所等 を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。

5項 非課税貯蓄申告書 又は 非課税貯蓄限度額変更申告書 を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する 金融機関の営業所等 の長に、その者の身体 障害者 福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、 国民年金法 第15条第3号 《給付の種類 第15条 この法律による給付…》 以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う 署名用電子証明書 等(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

6項 第3項又は第4項の場合において、 非課税貯蓄申告書 又は 非課税貯蓄限度額変更申告書 がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する 金融機関の営業所等 においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

7項 第1項に規定する個人は、次に掲げる 非課税貯蓄申告書 又は 非課税貯蓄限度額変更申告書 に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第3項又は第4項に規定する 金融機関の営業所等 の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。

1号 第3項第3号に掲げる最高限度額( 非課税貯蓄限度額変更申告書 にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が3,010,000円を超える金額の記載のある 非課税貯蓄申告書 若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書又は当該最高限度額に同項第4号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が3,010,000円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書

2号 第5項の規定による確認を受けていない 非課税貯蓄申告書 又は 非課税貯蓄限度額変更申告書

8項 第1項、第3項又は第4項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する 金融機関の営業所等 に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

9項 前項の規定の適用がある場合における第6項の規定の適用については、同項中「又は 非課税貯蓄限度額変更申告書 」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

10項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び 額面金額等 の計算の方法、 非課税貯蓄申込書 の提出、保存及び管理に関する事項、 非課税貯蓄申告書 の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税)

1項 別表第1に掲げる 内国法人 が支払を受ける 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配( 貸付信託 の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。

2項 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託( 第59条第1項第1号 《次に掲げる事由により居住者の有する山林事…》 業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当贈与等の場合の譲渡所得等の特例)、 第60条第1項第1号 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対贈与等により取得した資産の取得費等)、 第60条の2第6項 《6 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)、 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次贈与等により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)、 第67条の3第8項 《8 公益信託の委託者居住者に限る。以下こ…》 の項において同じ。がその有する資産を信託した場合には、当該資産を信託した時において、当該公益信託の委託者から当該公益信託の受託者に対して贈与当該公益信託が信託法2006年法律第108号第3条第2号信託信託に係る所得の金額の計算及び 第78条第2項第4号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属寄附金控除)において「 公益信託 」という。又は 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「加入者保護信託」…》 とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得( 貸付信託 の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。

3項 前2項の規定のうち 公社債 又は 貸付信託 投資信託 若しくは 特定目的信託 の受益権で政令で定めるもの(以下この項において「 公社債等 」という。)の利子、収益の分配又は 第24条第1項 《前条の規定による命令を受けた振替機関次項…》 において「特定振替機関」という。における会社法第322条第1項、第466条、第467条第1項、第783条第1項又は第795条第1項の規定による決議同法第783条第1項の規定による決議にあっては、同法第配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この項において「 利子等 」という。)に係る部分は、これらの規定に規定する 内国法人 又は 公益信託 若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の 利子等 につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者(次項において「 支払者 」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4項 前項に規定する 内国法人 又は 公益信託 若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の 支払者 に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

4章 所得の帰属に関する通則

12条 (実質所得者課税の原則)

1項 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

13条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

1項 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団 投資信託 、退職年金等信託又は 法人課税信託 の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 集団 投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第2条第29号ロ(定義)に掲げる信託に限る。及び 特定受益証券発行信託 をいう。

2号 退職年金等信託法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した 国民年金法 第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以基金の業務)若しくは 第137条の15第4項 《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》 融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。

4項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14条

1項 削除

5章 納税地

15条 (納税地)

1項 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

1号 国内 に住所を有する場合その住所地

2号 国内 に住所を有せず、居所を有する場合その居所地

3号 前2号に掲げる場合を除き、 恒久的施設 を有する 非居住者 である場合その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地

4号 第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた者が 国内 に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。その納税地とされていた場所

5号 前各号に掲げる場合を除き、 第161条第1項第7号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地

6号 前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

16条 (納税地の特例)

1項 国内 に住所のほか居所を有する納税義務者( 第18条第1項 《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》 規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。

2項 国内 に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この項において「 事業場等 」という。)を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その 事業場等 の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる。

3項 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。

17条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)

1項 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで( 源泉徴収 )に規定する支払をする者(以下この条において「 給与等 支払者 」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該 給与等支払者 の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「 事務所等 」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が 国内 において 事務所等 を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。ただし、 公社債 の利子、 内国法人 第6条の3第1号 《受託法人等に関するこの法律の適用 第6条…》 の3 受託法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。

18条 (納税地の指定)

1項 第15条 《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》 次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、納税地又は 第16条 《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》 する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。

2項 前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。

3項 国税局長は、前2項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。

19条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

1項 再調査の請求についての 決定 若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第1項に規定する納税義務者の所得税又は同条第2項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

20条

1項 削除

2編 居住者の納税義務 > 1章 通則

21条 (所得税額の計算の順序)

1項 居住者 に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。

1号 次章第2節( 各種所得 の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。

2号 前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。

3号 次章第4節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして 第89条第2項 《2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は…》 課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節所得控除の規定による控除をした残額とする。税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。

4号 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第3章第1節(税率)の規定により所得税の額を計算する。

5号 第3章第2節(税額控除)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。

2項 前項の場合において、 居住者 が第4章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。

2章 課税標準及びその計算並びに所得控除 > 1節 課税標準

22条

1項 居住者 に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2項 総所得金額は、次節( 各種所得 の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額( 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ 若しくは第2項(純損失の繰越控除又は 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

1号 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額( 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係譲渡所得)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。及び雑所得の金額(これらの金額につき 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額

2号 譲渡所得の金額( 第33条第3項第2号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に掲げる所得に係る部分の金額に限る。及び1時所得の金額(これらの金額につき 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の2分の1に相当する金額

3項 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する第70条 《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し 又は 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

2節 各種所得の金額の計算 > 1款 所得の種類及び各種所得の金額

23条 (利子所得)

1項 利子所得とは、 公社債 及び 預貯金 の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに 合同運用信託 、公社債投資信託及び 公募公社債等運用投資信託 の収益の分配(以下この条において「 利子等 」という。)に係る所得をいう。

2項 利子所得の金額は、その年中の 利子等 の収入金額とする。

24条 (配当所得)

1項 配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び 人格のない社団等 を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資( 公募公社債等運用投資信託 以外の 公社債 等運用 投資信託 の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいい、 法人課税信託 に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第2条第12号の15の2に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当( 資産の流動化に関する法律 第115条第1項 《事業年度を1年とする特定目的会社について…》 は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、 投資信託及び投資法人に関する法律 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第1項第4号において「 出資等減少分配 」という。)を除く。)、基金利息( 保険業法 第55条第1項 《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》 から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。及び 特定受益証券発行信託 の収益の分配(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「 配当等 」という。)に係る所得をいう。

2項 配当所得の金額は、その年中の 配当等 の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた 有価証券 その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。

25条 (配当等とみなす金額)

1項 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び 人格のない社団等 を除く。以下この項において同じ。)の 株主等 が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第12号の15に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。

1号 当該法人の合併( 法人課税信託 に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併を除く。

2号 当該法人の分割型分割(法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割を除く。

3号 当該法人の株式分配(法人税法第2条第12号の15の3に規定する適格株式分配を除く。

4号 当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに 出資等減少分配 をいう。又は当該法人の解散による残余財産の分配

5号 当該法人の自己の株式又は出資の取得( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び 第57条の4第3項第1号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け から第3号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。

6号 当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。

7号 当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。

2項 合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。又は分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人(同条第11号に規定する被合併法人をいう。)の 株主等 又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

3項 第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

26条 (不動産所得)

1項 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「 不動産等 」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に 不動産等 を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

2項 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

27条 (事業所得)

1項 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

2項 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

28条 (給与所得)

1項 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「 給与等 」という。)に係る所得をいう。

2項 給与所得の金額は、その年中の 給与等 の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

3項 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額(当該残額が560,000円に満たない場合には、560,000円

2号 前項に規定する収入金額が1,810,000円を超え3,610,000円以下である場合630,000円と当該収入金額から1,810,000円を控除した金額の100分の30に相当する金額との合計額

3号 前項に規定する収入金額が3,610,000円を超え6,610,000円以下である場合1,170,000円と当該収入金額から3,610,000円を控除した金額の100分の20に相当する金額との合計額

4号 前項に規定する収入金額が6,610,000円を超え8,510,000円以下である場合1,770,000円と当該収入金額から6,610,000円を控除した金額の100分の10に相当する金額との合計額

5号 前項に規定する収入金額が8,510,000円を超える場合1,960,000円

4項 その年中の 給与等 の収入金額が6,610,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前2項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

29条

1項 削除

30条 (退職所得)

1項 退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「 退職手当等 」という。)に係る所得をいう。

2項 退職所得の金額は、その年中の 退職手当等 の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。

1号 当該 退職手当等 の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が3,010,000円以下である場合当該残額の2分の1に相当する金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合1,510,000円と当該 退職手当等 の収入金額から3,010,000円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

3項 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 政令で定める 勤続年数 以下この項及び第7項において「 勤続年数 」という。)が20年以下である場合410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した金額

2号 勤続年数 が20年を超える場合8,010,000円と710,000円に当該勤続年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額

4項 第2項に規定する短期 退職手当等 とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期 勤続年数 前項第1号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が5年以下であるものをいう。第7項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

5項 第2項に規定する特定役員 退職手当等 とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める 勤続年数 以下この項及び第7項において「 役員等勤続年数 」という。)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該 役員等勤続年数 に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。

1号 法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員

2号 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

3号 国家公務員及び地方公務員

6項 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

1号 その年の前年以前に他の 退職手当等 の支払を受けている場合で政令で定める場合第3項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額

2号 第3項及び前号の規定により計算した金額が810,000円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。)810,000円

3号 障害者 になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合第3項及び第1号の規定により計算した金額(当該金額が810,000円に満たない場合には、810,000円)に1,010,000円を加算した金額

7項 その年中に一般 退職手当等 退職手当等のうち、短期退職手当等(第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。及び特定役員退職手当等(第5項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る 勤続年数 、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る 役員等勤続年数 に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。

31条 (退職手当等とみなす1時金)

1項 次に掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する 退職手当等 とみなす。

1号 国民年金法 厚生年金保険法 1954年法律第115号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号及び 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)の規定に基づく1時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく1時金(これに類する給付を含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるもの

2号 石炭鉱業年金基金法 1967年法律第135号)の規定に基づく1時金で同法第16条第1項(坑内員に関する給付又は 第18条第1項 《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》 規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく1時金で政令で定めるもの

3号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)の規定に基づいて支給を受ける1時金で同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その1時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する1時金として政令で定めるもの

32条 (山林所得)

1項 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。

2項 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。

3項 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。

4項 前項に規定する山林所得の特別控除額は、510,000円(同項に規定する残額が510,000円に満たない場合には、当該残額)とする。

33条 (譲渡所得)

1項 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。

2項 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

1号 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得

2号 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得

3項 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「 譲渡益 」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

1号 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。

2号 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

4項 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、510,000円( 譲渡益 が510,000円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。

5項 第3項の規定により 譲渡益 から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

34条 (1時所得)

1項 1時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2項 1時所得の金額は、その年中の1時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から1時所得の特別控除額を控除した金額とする。

3項 前項に規定する1時所得の特別控除額は、510,000円(同項に規定する残額が510,000円に満たない場合には、当該残額)とする。

35条 (雑所得)

1項 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

2項 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

1号 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額

2号 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

3項 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。

1号 第31条第1号 《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》 掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務 及び第2号( 退職手当等 とみなす1時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの

2号 恩給(1時恩給を除く。及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金

3号 確定給付企業年金法 の規定に基づいて支給を受ける年金( 第31条第3号 《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》 掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務 に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの

4項 第2項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する 合計所得金額 次号及び第3号において「 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 」という。)が10,010,000円以下である場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が610,000円に満たない場合には、610,000円

410,000円

その年中の公的年金等の収入金額から510,000円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 当該残額が3,610,000円以下である場合当該残額の100分の25に相当する金額

(2) 当該残額が3,610,000円を超え7,210,000円以下である場合910,000円と当該残額から3,610,000円を控除した金額の100分の15に相当する金額との合計額

(3) 当該残額が7,210,000円を超え9,510,000円以下である場合1,450,000円と当該残額から7,210,000円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額

(4) 当該残額が9,510,000円を超える場合1,555,000円

2号 その年中の 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が510,000円に満たない場合には、510,000円

310,000円

前号ロに掲げる金額

3号 その年中の 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 が20,010,000円を超える場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が410,000円に満たない場合には、410,000円

210,000円

第1号ロに掲げる金額

2款 所得金額の計算の通則

36条 (収入金額)

1項 その年分の 各種所得 の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

2項 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

3項 無記名の 公社債 の利子、無記名の株式(無記名の 公募公社債等運用投資信託 以外の公社債等運用 投資信託 の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。 第169条第2号 《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》 条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国分離課税に係る所得税の課税標準)、 第224条第1項 《国内において第23条第1項利子所得又は第…》 24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の 及び第2項(利子、 配当等 の受領者の告知並びに 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 及び第2項(支払調書及び支払通知書)において「 無記名株式等 」という。)の剰余金の配当( 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。又は無記名の 貸付信託 、投資信託若しくは 特定受益証券発行信託 の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第1項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。

37条 (必要経費)

1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

2項 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

38条 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

1項 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。

2項 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

1号 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 減価償却資産 の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額

2号 前号に掲げる期間以外の期間 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額

3款 収入金額の計算

39条 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

1項 居住者 がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

40条 (たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)

1項 次の各号に掲げる事由により 居住者 の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額

2号 著しく低い価額の対価による譲渡当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額

2項 居住者 が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

1号 前項第1号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。

2号 前項第2号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。

41条 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

1項 農業を営む 居住者 が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「 収穫価額 」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2項 前項の農産物は、同項に規定する時にその 収穫価額 をもつて取得したものとみなす。

41条の2 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

1項 居住者 が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 の収入金額、 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する 退職手当等 の収入金額、1時所得に係る収入金額又は雑所得( 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律( 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定支払調書及び支払通知書及び 第228条 《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》 連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

42条 (国庫補助金等の総収入金額不算入)

1項 居住者 が、各年において 固定資産 山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「 国庫補助金等 」という。)の交付を受けた場合(その 国庫補助金等 の返還を要しないことがその年12月31日(その者がその年の中途において死亡し、又は 出国 をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第1項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年12月31日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした 減価償却資産 である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の 各種所得 の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

2項 居住者 が各年において 国庫補助金等 の交付に代わるべきものとして交付を受ける 固定資産 を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の 各種所得 の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

3項 前2項の規定は、 確定申告書 にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

5項 第1項又は第2項の規定の適用を受けた 居住者 が第1項の規定の適用を受けた 固定資産 又はその取得した第2項に規定する固定資産について行うべき 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 減価償却資産 の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

43条 (条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)

1項 居住者 が、各年において 固定資産 の取得又は改良に充てるための 国庫補助金等 の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の 各種所得 の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

2項 前項の規定の適用を受けた 居住者 が交付を受けた同項の 国庫補助金等 の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した 固定資産 の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の 各種所得 の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3項 第1項の規定の適用を受けた 居住者 が交付を受けた同項の 国庫補助金等 の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の 各種所得 の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

6項 第1項の規定の適用を受けた 居住者 国庫補助金等 により取得し、又は改良した 固定資産 について行うべき 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 減価償却資産 の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

44条 (移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)

1項 居住者 が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為( 固定資産 の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「 資産の移転等 」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は 土地収用法 1951年法律第219号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の 資産の移転等 の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の 各種所得 の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。

44条の2 (免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)

1項 居住者 が、 破産法 2004年法律第75号第252条第1項 《裁判所は、破産者について、次の各号に掲げ…》 る事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為を免責許可の 決定 の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の 各種所得 の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

2項 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の 居住者 の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第1号から第4号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第5号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。

1号 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

2号 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

3号 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額

4号 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

5号 第70条第1項 《停止条件付債権又は将来の請求権を有する者…》 は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。 敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とす 又は第2項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する 純損失の金額 がある場合当該控除する純損失の金額

3項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

44条の3 (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

1項 居住者 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第1項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4款 必要経費等の計算 > 1目 家事関連費、租税公課等

45条 (家事関連費等の必要経費不算入等)

1項 居住者 が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

1号 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

2号 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う 居住者 が納付する 第131条第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける居住者は、…》 同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。確定申告税額の延納に係る利子税)、 第136条 《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る…》 利子税 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)、 第137条の2第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける個人は、…》 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第128条又は第129条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税又は 第137条の3第14項 《14 適用贈与者等は、次の各号に掲げる場…》 合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第3款又は第151条の5第1項の規定による納付の期限当該所得税のうち第151条の6第1項の規定による修贈与等により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。

3号 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに 印紙税法 1967年法律第23号)の規定による過怠税

3_2号 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号)の規定による森林環境税及び森林環境税に係る延滞金

4号 地方税法 1950年法律第226号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。

5号 地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

6号 前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

7号 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。並びに過料

8号 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの

9号 国民生活安定緊急措置法 1973年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金

10号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。

11号 金融商品取引法 第6章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金

12号 公認会計士法 1948年法律第103号)の規定による課徴金及び延滞金

13号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号)の規定による課徴金及び延滞金

14号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)の規定による課徴金及び延滞金

2項 居住者 が供与をする 刑法 1907年法律第45号第198条 《贈賄 第197条から第197条の四まで…》 に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。贈賄)に規定する賄賂又は 不正競争防止法 1993年法律第47号第18条第1項 《何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取…》 引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあ外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

3項 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う 居住者 又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が3,010,000円を超えるものが、隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき 確定申告書 その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について 決定 があるべきことを予知して提出された 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。以下この項において「 売上原価の額 」という。及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(その居住者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る 修正申告書 その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について 更正 があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した 国税通則法 第19条第4項第1号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該 売上原価の額 又は費用の額については、この限りでない。

1号 次に掲げるものにより当該 売上原価の額 又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合( 災害 その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその 居住者 において証明した場合を含む。

その 居住者 第148条第1項 《臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは…》 、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。 ただし、第135条現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの規定により処分をする場合及び消費税法第2条第1青色申告者の帳簿書類又は 第232条第1項 《その年において不動産所得、事業所得若しく…》 は山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除 若しくは第2項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類

イに掲げるもののほか、その 居住者 がその住所地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件

2号 前号イ又はロに掲げるものにより、当該 売上原価の額 又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合

4項 第1項第2号から第8号までに掲げるものの額又は第2項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第1項又は第2項の 居住者 の1時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。

46条 (所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

1項 居住者 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は 第138条第1項 《確定申告書の提出があつた場合において、当…》 該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該 源泉徴収 税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は1時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

2目 資産の評価及び償却費

47条 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

1項 居住者 棚卸資産 につき 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日(その者が年の中途において死亡し又は 出国 をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から 第50条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「 期末棚卸資産 」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年12月31日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該 期末棚卸資産 について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2項 前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、 棚卸資産 の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

48条 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

1項 居住者 有価証券 につき 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2項 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他 有価証券 の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 居住者 が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の 有価証券 につき 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第1項の規定に準じて評価した金額とする。

48条の2 (暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

1項 居住者 の暗号資産( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき 第37条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第…》 4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2項 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

49条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

1項 居住者 のその年12月31日において有する 減価償却資産 につきその償却費として 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同1となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。

2項 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる 減価償却資産 の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

50条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

1項 居住者 のその年12月31日における 繰延資産 につきその償却費として 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

2項 前項に定めるもののほか、 繰延資産 の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

3目 資産損失

51条 (資産損失の必要経費算入)

1項 居住者 の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される 固定資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2項 居住者 の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

3項 災害 又は盗難若しくは横領により 居住者 の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

4項 居住者 の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び 第62条第1項 《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》 、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受生活に通常必要でない資産の 災害 による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第1項若しくは第2項又は 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

5項 第1項及び前2項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

4目 引当金

52条 (貸倒引当金)

1項 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む 居住者 が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「 貸金等 」という。)のうち、更生計画認可の 決定 に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該 貸金等 に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「 個別評価貸金等 」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該 個別評価貸金等 の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。

2項 青色申告書 を提出する 居住者 で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの( 個別評価貸金等 を除く。以下この項において「 一括評価貸金 」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年12月31日において有する 一括評価貸金 の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

6項 第1項又は第2項に規定する 居住者 が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

53条

1項 削除

54条 (退職給与引当金)

1項 青色申告書 を提出する 居住者 で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2項 退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する 居住者 は、前項の使用人が退職した場合、 青色申告書 の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。

3項 前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する 居住者 が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

55条

1項 削除

5目 親族が事業から受ける対価

56条 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

1項 居住者 と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る 各種所得 の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

57条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

1項 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けている 居住者 と生計を1にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「 青色事業専従者 」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該 青色事業専従者 の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。

2項 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする 居住者 は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内)に、 青色事業専従者 の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 居住者 第1項に規定する居住者を除く。)と生計を1にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「 事業専従者 」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各 事業専従者 につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。

1号 次に掲げる 事業専従者 の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その 居住者 の配偶者である 事業専従者 870,000円

イに掲げる者以外の 事業専従者 510,000円

2号 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る 事業専従者 の数に1を加えた数で除して計算した金額

4項 前項の規定の適用があつた場合には、各 事業専従者 につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の 各種所得 の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

5項 第3項の規定は、 確定申告書 に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

6項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

7項 第1項又は第3項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、その年12月31日(これらの規定に規定する 居住者 がその年の中途において死亡し又は 出国 をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

8項 青色事業専従者 又は 事業専従者 の要件の細目、第2項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6目 給与所得者の特定支出

57条の2 (給与所得者の特定支出の控除の特例)

1項 居住者 が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。給与所得)に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

2項 前項に規定する特定支出とは、 居住者 の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 の支払をする者(以下この項において「 給与等の 支払者 」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき 雇用保険法 1974年法律第116号第10条第5項第1号 《5 教育訓練給付は、次のとおりとする。 …》 1 教育訓練給付金 2 教育訓練休暇給付金失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに 寡婦 福祉法(1964年法律第129号)第31条第1号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第31条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。

1号 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより 給与等 支払者 により証明がされたもののうち、一般の 通勤者 につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出

2号 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより 給与等 支払者 により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの

3号 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより 給与等 支払者 により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの

4号 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより、 給与等 支払者 により証明がされたもののための支出又はキャリアコンサルタント( 職業能力開発促進法 第30条 《職業訓練指導員試験 職業訓練指導員試験…》 は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。 2 前項の職業訓練指導員試験以下「職業訓練指導員試験」という。は、実技試験及び学科試験によつて行なう。 3 職業 の三(業務)に規定するキャリアコンサルタントをいう。次号において同じ。)により証明がされたもののための支出(教育訓練( 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育教育訓練給付金)に規定する教育訓練をいう。同号において同じ。)に係る部分に限る。

5号 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして、財務省令で定めるところにより、 給与等 支払者 により証明がされたもの又はキャリアコンサルタントにより証明がされたもの(教育訓練に係る部分に限る。

6号 転任に伴い生計を1にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより 給与等 支払者 により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの

7号 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が660,000円を超える場合には、660,000円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより 給与等 支払者 により証明がされたもの

書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出

交際費、接待費その他の費用で、 給与等 支払者 の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

3項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 次項において「 申告書等 」という。)に第1項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある 申告書等 を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。

5項 前3項に定めるもののほか、第2項に規定する特定支出の範囲の細目その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4款の2 外貨建取引の換算

57条の3 (外貨建取引の換算)

1項 居住者 が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の 各種所得 の金額を計算するものとする。

2項 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う 居住者 が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。

3項 前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

57条の4 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例)

1項 居住者 が、各年において、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)につき、その 旧株 を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三(定義)に規定する 株式交換完全親法人 以下この項において「 株式交換完全親法人 」という。又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか1の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控事業所得)、 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に譲渡所得)、 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金雑所得又は 第59条 《贈与等の場合の譲渡所得等の特例 次に掲…》 げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。

2項 居住者 が、各年において、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)につき、その 旧株 を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する 株式移転完全親法人 以下この項において「 株式移転完全親法人 」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 又は 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。

3項 居住者 が、各年において、その有する次の各号に掲げる 有価証券 を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 又は 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。

1号 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として 株主等 が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使

2号 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「 取得事由 」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)当該取得条項付株式に係る 取得事由 の発生によりその取得の対価として当該取得をされる 株主等 に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生

3号 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「 取得決議 」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)当該全部取得条項付種類株式に係る 取得決議 によりその取得の対価として当該取得をされる 株主等 に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の 決定 の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議

4号 新株予約権付社債についての社債当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使

5号 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「 取得事由 」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。)当該取得条項付新株予約権に係る 取得事由 の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生

6号 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「 取得事由 」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債当該取得条項付新株予約権に係る 取得事由 の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生

4項 前3項の規定の適用がある場合における 居住者 が取得した 有価証券 の取得価額の計算その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

58条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)

1項 居住者 が、各年において、1年以上有していた 固定資産 で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「 取得資産 」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の譲渡の直前の用途と同1の用途に供した場合には、 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に譲渡所得)の規定の適用については、当該 譲渡資産 取得資産 とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。

1号 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに 農地法 1952年法律第229号第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。定義)に規定する農地(同法第43条第1項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。

2号 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。

3号 機械及び装置

4号 船舶

5号 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。

2項 前項の規定は、同項の交換の時における 取得資産 の価額と 譲渡資産 の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、適用しない。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項の規定の適用を受ける旨、 取得資産 及び 譲渡資産 の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

5項 第1項の規定の適用を受けた 居住者 取得資産 について行うべき 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 減価償却資産 の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

59条 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

1項 次に掲げる事由により 居住者 の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

1号 贈与(法人に対するもの及び 公益信託 の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの並びに公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。

2号 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。

2項 居住者 が前項に規定する資産を個人に対し同項第2号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

60条 (贈与等により取得した資産の取得費等)

1項 居住者 が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。

1号 贈与( 公益信託 の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。次条第6項第2号及び 第60条の3第6項第2号 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次贈与等により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において同じ。)を除く。)、相続(限定承認に係るものを除く。又は遺贈(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。次条第6項第3号及び 第60条の3第6項第3号 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 において同じ。及び包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。

2号 前条第2項の規定に該当する譲渡

2項 前項の場合において、同項第1号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる資産を譲渡したときにおける当該資産の取得費については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

1号 配偶者居住権の目的となつている建物当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該建物を譲渡した時において前項の規定により当該建物の取得費の額として計算される金額から当該建物を譲渡した時において当該配偶者居住権が消滅したとしたならば次項の規定により配偶者居住権の取得費とされる金額を控除する。

2号 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号及び次項第2号において同じ。)当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該土地を譲渡した時において前項の規定により当該土地の取得費の額として計算される金額から当該土地を譲渡した時において当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅したとしたならば次項の規定により当該権利の取得費とされる金額を控除する。

3項 第1項の場合において、同項第1号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。この場合において、 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定は、適用しない。

1号 配偶者居住権当該相続又は遺贈により当該配偶者居住権を取得した時において、その時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたならば当該建物の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該配偶者居住権を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該配偶者居住権の 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 に規定する取得費とする。

2号 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該相続又は遺贈により当該権利を取得した時において、その時に当該土地を譲渡したとしたならば当該土地の取得費の額として計算される金額のうちその時における当該権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該権利を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該権利の 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 に規定する取得費とする。

4項 居住者 が前条第1項第1号に掲げる贈与、相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

60条の2 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)

1項 国外 転出( 国内 に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をする 居住者 が、その国外転出の時において 有価証券 又は 第174条第9号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 内国法人 に係る所得税の課税標準)に規定する匿名組合契約の出資の持分(株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を生ずべきものその他の政令で定める有価証券を除く。以下この条から 第60条 《贈与等により取得した資産の取得費等 居…》 住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものと の四まで(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)において「 有価証券等 」という。)を有する場合には、その者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。

1号 当該 国外 転出をする日の属する年分の 確定申告書 の提出の時までに 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき 決定 がされる場合当該国外転出の時における当該 有価証券 等の価額に相当する金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 国外 転出の予定日から起算して3月前の日(同日後に取得をした 有価証券 等にあつては、当該取得時)における当該有価証券等の価額に相当する金額

2項 国外 転出をする 居住者 が、その国外転出の時において決済していない 金融商品取引法 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引( 有価証券 が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条から 第60条 《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項 の四までにおいて「未決済信用取引等」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。

1号 前項第1号に掲げる場合当該 国外 転出の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額

2号 前項第2号に掲げる場合当該 国外 転出の予定日から起算して3月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額

3項 国外 転出をする 居住者 が、その国外転出の時において決済していない 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。定義)に規定するデリバティブ取引(以下この条から 第60条 《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項 の四までにおいて「 未決済デリバティブ取引 」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。

1号 第1項第1号に掲げる場合当該 国外 転出の時に当該 未決済デリバティブ取引 を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額

2号 第1項第2号に掲げる場合当該 国外 転出の予定日から起算して3月前の日(同日後に契約の締結をした 未決済デリバティブ取引 にあつては、当該締結の時)に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額

4項 国外 転出の日の属する年分の所得税につき前3項(第8項(第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該国外転出の時に有していた 有価証券 又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。第8項において同じ。又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。ただし、同日の属する年分の所得税につき 確定申告書 の提出及び 決定 がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第1項各号、第2項各号又は前項各号に掲げる場合の区分に応じ第1項各号、第2項各号又は前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第6項本文(第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。

1号 その 有価証券 等については、第1項各号に定める金額(第8項の規定により第1項の規定の適用を受けた場合には、当該有価証券等の第8項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額)をもつて取得したものとみなす。

2号 その未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「 決済損益額 」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第2項各号若しくは前項各号に定める利益の額に相当する金額を減算し、又は当該 決済損益額 に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第2項各号若しくは前項各号に定める損失の額に相当する金額を加算するものとする。

5項 前各項の規定は、 国外 転出をする時に有している 有価証券 並びに契約を締結している未決済信用取引等及び 未決済デリバティブ取引 の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が200,000,000円未満である 居住者 又は当該国外転出をする日前10年以内に 国内 に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が5年以下である居住者については、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合同号に定める金額、第2項第1号に定める金額及び第3項第1号に定める金額の合計額

2号 第1項第2号に掲げる場合同号に定める金額、第2項第2号に定める金額及び第3項第2号に定める金額の合計額

6項 国外 転出の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた 有価証券 又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第1項から第3項までの 居住者 の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。ただし、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額(以下この項において「 有価証券等に係る譲渡所得等の金額 」という。)につきその計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき 確定申告書 を提出し、又は確定申告書を提出していなかつたことにより、当該個人の当該国外転出の日から5年を経過する日までに 決定 若しくは 更正 がされ、又は 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を提出した場合(同日までに期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定又は更正があることを予知してなされたものでないときを除く。)における当該隠蔽し、又は仮装した事実に基づく有価証券等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額については、この限りでない。

1号 当該個人が、当該 国外 転出の日から5年を経過する日までに帰国( 国内 に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有することとなることをいう。以下この項及び次条第6項において同じ。)をした場合当該帰国の時まで引き続き有している 有価証券 又は決済していない未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引

2号 当該個人が、当該 国外 転出の日から5年を経過する日までに当該国外転出の時に有していた 有価証券 又は締結していた未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約を贈与( 公益信託 の受託者に対するものを除く。以下この号において同じ。)により 居住者 に移転した場合当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引

3号 当該 国外 転出の日から5年を経過する日までに当該個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた 有価証券 又は締結していた未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。又は遺贈( 公益信託 の受託者に対するもの及び包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、次に掲げる場合に該当することとなつたとき当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引

当該 国外 転出の日から5年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが 居住者 となつた場合

当該個人について生じた 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に 非居住者 当該 国外 転出の日から5年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合

7項 国外 転出の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で 第137条の2第2項 《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》 転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。

8項 国外 転出の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で 第137条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第1項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している 有価証券 又は決済していない未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の譲渡(その譲渡の時における価額より低い価額によりされる譲渡その他の政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(贈与、相続(限定承認に係るものに限る。又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第8項において「 限定相続等時みなし信用取引等損益額 」という。)若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第8項において「 限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額 」という。)が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「当該有価証券等の第8項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第2項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第8項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は 限定相続等時みなし信用取引等損益額 」と、第3項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第8項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は 限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額 」とすることができる。

1号 当該 有価証券 等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該 国外 転出の時における第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額(当該国外転出の時後に当該有価証券等を発行した法人の合併、分割その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第10項第1号において同じ。)を下回るとき。

2号 当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第8項第2号において同じ。)が、 国外 転出時みなし信用取引等利益額(当該国外転出の時における第2項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第4号並びに第10項第2号及び第4号において同じ。)を下回るとき。

3号 信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第8項第3号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、 国外 転出時みなし信用取引等損失額(当該国外転出の時における第2項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第10項第3号において同じ。)を上回るとき。

4号 信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、 国外 転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。

5号 当該 未決済デリバティブ取引 の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第8項第5号において同じ。)が、 国外 転出時みなしデリバティブ取引利益額(当該国外転出の時における第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第7号並びに第10項第5号及び第7号において同じ。)を下回るとき。

6号 デリバティブ取引損失額(当該 未決済デリバティブ取引 の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第8項第6号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、 国外 転出時みなしデリバティブ取引損失額(当該国外転出の時における第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第10項第6号において同じ。)を上回るとき。

7号 デリバティブ取引損失額が生じた 未決済デリバティブ取引 につき、 国外 転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。

9項 前項の規定は、 国外 転出の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限 までに、同日から引き続き有している 有価証券 又は決済していない未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。

10項 国外 転出の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で 第137条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引 の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、同日から5年を経過する日(その者が同条第2項の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその国外転出の時から引き続き有している 有価証券 又は決済していない未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「当該国外転出の時」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して3月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して3月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)」とあり、及び「当該国外転出の予定日から起算して3月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)」とあるのは、「当該国外転出の日から5年を経過する日(その者が 第137条の2第2項 《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》 転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する日)」とすることができる。

1号 当該5年を経過する日における当該 有価証券 等の価額に相当する金額が当該 国外 転出の時における第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額を下回るとき。

2号 当該5年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、 国外 転出時みなし信用取引等利益額を下回るとき。

3号 当該5年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「 5年経過日みなし信用取引等損失額 」という。)が、 国外 転出時みなし信用取引等損失額を上回るとき。

4号 当該 5年経過日みなし信用取引等損失額 が生じた未決済信用取引等につき、 国外 転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。

5号 当該5年を経過する日に当該 未決済デリバティブ取引 を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、 国外 転出時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。

6号 当該5年を経過する日に当該 未決済デリバティブ取引 を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「 5年経過日みなしデリバティブ取引損失額 」という。)が、 国外 転出時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。

7号 当該 5年経過日みなしデリバティブ取引損失額 が生じた 未決済デリバティブ取引 につき、 国外 転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。

11項 第6項から前項までの規定の適用については、個人が 国外 転出の時後に次に掲げる事由により取得した 有価証券 等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。

1号 第1項の 居住者 が有する株式を発行した法人の行つた 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転

2号 第1項の 居住者 が有する 第57条の4第3項第1号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第4号に規定する新株予約権付社債、同項第5号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に定める請求権の行使、 取得事由 の発生、 取得決議 又は行使

3号 前2号に掲げるもののほか、政令で定める事由

12項 第6項から前項までに規定するもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

60条の3 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)

1項 居住者 の有する 有価証券 等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「 贈与等 」という。)により 非居住者 に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その 贈与等 の時に、その時における価額に相当する金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。

2項 居住者 が締結している未決済信用取引等に係る契約が、 贈与等 により 非居住者 に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。

3項 居住者 が締結している 未決済デリバティブ取引 に係る契約が、 贈与等 により 非居住者 に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。

4項 贈与の日又は相続の開始の日(以下この条において「 贈与等の日 」という。)の属する年分の所得税につき前3項(第8項(第10項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第11項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた 居住者 から 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の移転を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第4項に規定する譲渡をいう。第9項において同じ。又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。ただし、当該 贈与等 の日の属する年分の所得税につき 確定申告書 の提出及び 決定 がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、当該贈与等の日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上有価証券等の当該贈与等の時における価額に相当する金額又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の利益の額若しくは損失の額に相当する金額が総収入金額に算入されていない当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第6項前段(第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。

1号 その 有価証券 等については、第1項の 贈与等 があつた時における当該有価証券等の価額に相当する金額(第8項の規定により第1項の規定の適用を受けた場合には当該有価証券等の第8項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額とし、第11項の規定により第1項の規定の適用を受けた場合には第11項に規定する5年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額とする。)をもつて取得したものとみなす。

2号 その未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「 決済損益額 」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第2項若しくは前項に規定する利益の額に相当する金額を減算し、又は当該 決済損益額 に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第2項若しくは前項に規定する損失の額に相当する金額を加算するものとする。

5項 前各項の規定は、 贈与等 の時に有している 有価証券 並びに契約を締結している未決済信用取引等及び 未決済デリバティブ取引 の当該贈与等の時における有価証券等の価額に相当する金額並びに未決済信用取引等の第2項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額及び未決済デリバティブ取引の第3項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額の合計額が200,000,000円未満である 居住者 又は当該贈与等の日前10年以内に 国内 に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が5年以下である居住者については、適用しない。

6項 贈与等 の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき 居住者 から、当該贈与等により 非居住者 である受贈者、相続人又は受遺者に移転した 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第1項から第3項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。この場合においては、前条第6項ただし書の規定を準用する。

1号 当該 非居住者 である受贈者又は同1の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した全ての非居住者(以下この号において「 受贈者等 」という。)が、当該 贈与等 の日から5年を経過する日までに帰国をした場合当該 受贈者等 が当該帰国の時まで引き続き有している 有価証券 又は決済していない未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引

2号 当該 贈与等 に係る 非居住者 である受贈者、相続人又は受遺者が、当該贈与等の日から5年を経過する日までに当該贈与等により移転を受けた 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約を贈与( 公益信託 の受託者に対するものを除く。以下この号において同じ。)により 居住者 に移転した場合当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引

3号 当該 贈与等 の日から5年を経過する日までに当該贈与等に係る 非居住者 である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該贈与等により移転を受けた 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。又は遺贈( 公益信託 の受託者に対するもの及び包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、次に掲げる場合に該当することとなつたとき当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引

当該 贈与等 の日から5年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが 居住者 となつた場合

当該 非居住者 について生じた 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者(当該 贈与等 の日から5年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合

7項 贈与の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人(次項において「 適用贈与者 」という。)で 第137条の3第3項 《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》 号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けているもの又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人(次項及び第11項において「 適用被相続人等 」という。)でその者の相続人が同条第3項の規定により同条第2項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。

8項 適用贈与者 第137条の3第1項 《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》 贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し同条第3項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(次項及び第11項において「 猶予適用贈与者 」という。)の受贈者又は 適用被相続人等 の相続人で同条第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(第11項及び第12項において「 猶予適用相続人 」という。)が、その納税の猶予に係る基準日(同条第1項に規定する贈与満了基準日又は同条第2項に規定する相続等満了基準日をいう。次項において同じ。)までに、その 贈与等 により 非居住者 に移転があつた 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の譲渡(前条第8項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第10項において同じ。)若しくは決済又は前条第8項に規定する 限定相続等 以下この項から第10項までにおいて「 限定相続等 」という。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等に係る 限定相続等時みなし信用取引等損益額 若しくは 限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額 が次に掲げる場合に該当するときにおける当該適用贈与者又は適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「その時における価額に相当する金額」とあるのは「当該有価証券等の第8項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第2項中「当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第8項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第3項中「当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第8項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。

1号 当該 有価証券 等の譲渡に係る譲渡価額又は 限定相続等 の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該 贈与等 の時における当該有価証券等の価額に相当する金額(当該贈与等の時後に前条第8項第1号に規定する事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第11項第1号において同じ。)を下回るとき。

2号 当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は 限定相続等 時みなし信用取引等利益額が、 贈与等 時みなし信用取引等利益額(当該贈与等の時における第2項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第4号並びに第11項第2号及び第4号において同じ。)を下回るとき。

3号 信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は 限定相続等 時みなし信用取引等損失額をいう。次号において同じ。)が、 贈与等 時みなし信用取引等損失額(当該贈与等の時における第2項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第11項第3号において同じ。)を上回るとき。

4号 信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、 贈与等 時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。

5号 当該 未決済デリバティブ取引 の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は 限定相続等 時みなしデリバティブ取引利益額が、 贈与等 時みなしデリバティブ取引利益額(当該贈与等の時における第3項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第7号並びに第11項第5号及び第7号において同じ。)を下回るとき。

6号 デリバティブ取引損失額(当該 未決済デリバティブ取引 の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は 限定相続等 時みなしデリバティブ取引損失額をいう。次号において同じ。)が、 贈与等 時みなしデリバティブ取引損失額(当該贈与等の時における第3項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第11項第6号において同じ。)を上回るとき。

7号 デリバティブ取引損失額が生じた 未決済デリバティブ取引 につき、 贈与等 時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。

9項 猶予適用贈与者 から贈与により 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の移転を受けた 非居住者 で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき 第137条の3第1項 《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》 贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し 又は第2項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を、その贈与の日から当該納税の猶予に係る基準日までの間に、譲渡若しくは決済又は 限定相続等 による移転をした場合には、その者は、その譲渡若しくは決済又は限定相続等の日(当該限定相続等に係る相続人にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から2月以内に、当該猶予適用贈与者に、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした旨、その譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の種類、銘柄及び数その他参考となるべき事項を通知しなければならない。

10項 前2項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期限までに、その 贈与等 により 非居住者 に移転があつた 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の譲渡若しくは決済又は 限定相続等 による移転をした場合について準用する。この場合において、前項中「 猶予適用贈与者 から」とあるのは「次項第1号に規定する個人から」と、「受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき 第137条の3第1項 《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》 贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し 又は第2項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの」とあるのは「受けた非居住者」と、「当該納税の猶予に係る基準日まで」とあるのは「同号に定める期限まで」と、「当該猶予適用贈与者に」とあるのは「当該個人に」と読み替えるものとする。

1号 贈与の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者当該個人の同日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限

2号 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人(当該譲渡若しくは決済又は 限定相続等 による移転の時において、当該個人から相続又は遺贈により 有価証券 又は未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の移転を受けた 非居住者 の全てが政令で定めるところにより 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合における当該個人に限る。)の相続人当該個人の同日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限

11項 猶予適用贈与者 の受贈者又は 猶予適用相続人 が、その 贈与等 の日から5年を経過する日(当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が 第137条の3第3項 《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》 号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの の規定により同条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその贈与等の日から引き続き有している 有価証券 又は決済していない未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 が次に掲げる場合に該当するときにおける当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の 適用被相続人等 の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「その贈与等の時」とあるのは、「当該贈与等の日から5年を経過する日(当該贈与等に係る第11項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が 第137条の3第3項 《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》 号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの贈与等により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する日)」とすることができる。

1号 当該5年を経過する日における当該 有価証券 等の価額に相当する金額が当該 贈与等 の時における当該有価証券等の価額に相当する金額を下回るとき。

2号 当該5年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、 贈与等 時みなし信用取引等利益額を下回るとき。

3号 当該5年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「 5年経過日みなし信用取引等損失額 」という。)が、 贈与等 時みなし信用取引等損失額を上回るとき。

4号 当該 5年経過日みなし信用取引等損失額 が生じた未決済信用取引等につき、 贈与等 時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。

5号 当該5年を経過する日に当該 未決済デリバティブ取引 を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、 贈与等 時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。

6号 当該5年を経過する日に当該 未決済デリバティブ取引 を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「 5年経過日みなしデリバティブ取引損失額 」という。)が、 贈与等 時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。

7号 当該 5年経過日みなしデリバティブ取引損失額 が生じた 未決済デリバティブ取引 につき、 贈与等 時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。

12項 第6項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する受贈者、相続人、受遺者又は 猶予適用相続人 がこれらの規定に規定する 贈与等 の日後に前条第11項各号に掲げる事由により取得した 有価証券 等は、当該受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人が引き続き所有していたものとみなす。

13項 第6項から前項までに規定するもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

60条の4 (外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)

1項 居住者 が外国転出時課税の規定の適用を受けた 有価証券 等の 第60条の2第4項 《4 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き前3項第8項第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた個人その相続人を含む。が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課される外国所得税( 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第3項において同じ。)の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、当該有価証券等の取得に要した金額とする。

2項 居住者 が外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 の決済をした場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この項において「 決済損益額 」という。)からその外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出された利益の額に相当する金額を減算し、又は当該 決済損益額 に当該外国所得税の額の計算において当該決済をしたものとみなして算出された損失の額に相当する金額を加算する。

3項 前2項に規定する外国転出時課税の規定とは、外国における 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に に規定する 国外 転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第3項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している 有価証券 又は契約を締結している未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定をいう。

4項 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

61条 (1952年12月31日以前に取得した資産の取得費等)

1項 山林所得の基因となる山林が1952年12月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。

2項 譲渡所得の基因となる資産(次項及び第4項に規定する資産を除く。)が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。

3項 譲渡所得の基因となる資産が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産で、 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

4項 有価証券 につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに1952年12月31日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。

62条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)

1項 居住者 が、 災害 又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

2項 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

63条 (事業を廃止した場合の必要経費の特例)

1項 居住者 が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

64条 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)

1項 その年分の 各種所得 の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

2項 保証債務を履行するため資産( 第33条第2項第1号 《2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれな…》 いものとする。 1 たな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 2 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第1項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。

3項 前項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

7款 収入及び費用の帰属の時期の特例

65条 (リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)

1項 居住者 が、 第67条の2第3項 《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》 の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであリース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「 リース譲渡 」という。)を行つた場合において、その リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。

2項 居住者 リース譲渡 を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

3項 前項の規定は、 リース譲渡 の日の属する年分の 確定申告書 に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。

5項 第1項の規定の適用を受けている 居住者 が死亡し、又は 出国 をする場合における リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条 (工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)

1項 居住者 が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。

2項 居住者 が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「 着工の年 」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、 着工の年 からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。

3項 第1項又は前項の規定の適用を受ける 居住者 が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条 (小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)

1項 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けている 居住者 で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

2項 雑所得を生ずべき業務を行う 居住者 のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

3項 前2項の規定の適用を受けるための手続その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8款 リース取引

67条の2 (リース取引に係る所得の金額の計算)

1項 居住者 がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「 リース資産 」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該 リース資産 の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の 各種所得 の金額を計算する。

2項 居住者 が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の 各種所得 の金額を計算する。

3項 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

1号 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

2号 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

4項 前項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9款 信託に係る所得の金額の計算

67条の3

1項 居住者 法人課税信託 法人税法第2条第29号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人( 第6条 《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》 に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。 の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の 各種所得 の金額を計算するものとする。

2項 前項の 居住者 が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の 各種所得 の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

3項 信託( 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 ただし書に規定する集団 投資信託 、退職年金等信託又は 法人課税信託 を除く。以下この条において同じ。)の委託者( 居住者 に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の 受益者等 となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の 各種所得 の金額を計算するものとする。

4項 信託に新たに 受益者等 が存するに至つた場合(前項及び第6項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が 居住者 であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の 各種所得 の金額を計算するものとする。

5項 信託の一部の 受益者等 が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が 居住者 であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の 各種所得 の金額を計算するものとする。

6項 信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において 受益者等 であつた者が 居住者 であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の 各種所得 の金額を計算するものとする。

7項 第3項から前項までに規定する 受益者等 とは、 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。

8項 公益信託 の委託者( 居住者 に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合には、当該資産を信託した時において、当該公益信託の委託者から当該公益信託の受託者に対して贈与(当該公益信託が信託法(2006年法律第108号)第3条第2号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた場合には、遺贈)により当該資産の移転が行われたものとして、当該公益信託の委託者の各年分の 各種所得 の金額を計算するものとする。

9項 第1項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第3項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算

67条の4

1項 居住者 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号( 贈与等 により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、1時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。

11款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目

68条 (各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)

1項 この節に定めるもののほか、 各種所得 の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 損益通算及び損失の繰越控除

69条 (損益通算)

1項 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の 各種所得 の金額から控除する。

2項 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに 第62条第1項 《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》 、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受生活に通常必要でない資産の 災害 による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額 」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額 から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。

70条 (純損失の繰越控除)

1項 確定申告書 を提出する 居住者 のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき 青色申告書 を提出している年に限る。)において生じた 純損失の金額 この項の規定により前年以前において控除されたもの及び 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

2項 確定申告書 を提出する 居住者 のその年の前年以前3年内の各年において生じた 純損失の金額 前項の規定の適用を受けるもの及び 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

1号 変動所得 の金額の計算上生じた損失の金額

2号 被災事業用資産の損失の金額

3項 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、 棚卸資産 又は 第51条第1項 《居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた損失の金額保険金、損害賠償 若しくは第3項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の 災害 による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)で前項第1号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。

4項 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する 居住者 純損失の金額 が生じた年分の所得税につき 確定申告書 を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

5項 第1項及び第2項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

70条の2 (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)

1項 確定申告書 を提出する 居住者 のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常 災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(1996年法律第85号)第2条第1項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第4項及び 第71条の2第2項 《2 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑…》 損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するその居住者によ特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第4項において「 特定非常災害発生年 」という。)の年分の所得税につき 青色申告書 を提出している者に限る。)が 特定非常災害発生年 純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた 純損失の金額 をいう。又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第1項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額(同条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第2項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの࿸」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。

1号 事業資産特定 災害 損失額の当該 居住者 の有する事業用 固定資産 でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2号 不動産等 特定 災害 損失額の当該 居住者 の有する事業用 固定資産 でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2項 確定申告書 を提出する 居住者 のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が 特定非常災害発生年 特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「 純損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第2項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第2項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第2項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該特定非常災害発生年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。

3項 確定申告書 を提出する 居住者 前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「 純損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第3項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第2項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの࿸」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 被災純損失金額その者のその年において生じた 純損失の金額 のうち、被災事業用資産特定 災害 損失合計額( 棚卸資産 特定災害損失額、 固定資産 特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第2項第1号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。

2号 事業資産特定 災害 損失額その者の 棚卸資産 特定災害損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用 固定資産 の特定非常災害による損失の金額(特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項において同じ。)の合計額をいう。

3号 事業用 固定資産 土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等(固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものをいう。第7号において同じ。)をいう。

4号 不動産等 特定 災害 損失額その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用 固定資産 の特定非常災害による損失の金額の合計額をいう。

5号 特定非常災害発生年 特定純損失金額その者の特定非常災害発生年において生じた 純損失の金額 のうち、前条第2項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

6号 棚卸資産 特定 災害 損失額その者の有する棚卸資産について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。

7号 固定資産 特定 災害 損失額その者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産等について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。

8号 山林特定 災害 損失額その者の有する山林について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。

71条 (雑損失の繰越控除)

1項 確定申告書 を提出する 居住者 のその年の前年以前3年内の各年において生じた 雑損失の金額 この項又は 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

2項 前項の規定は、同項の 居住者 雑損失の金額 が生じた年分の所得税につき 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

3項 第1項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。

71条の2 (特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)

1項 確定申告書 を提出する 居住者 が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「 雑損失の金額 ࿸」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第1項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。࿹は」とあるのは「除く。及び当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。

2項 前項に規定する特定雑損失金額とは、 雑損失の金額 のうち、 居住者 又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項に規定する資産について特定非常 災害 により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)に係るものをいう。

4節 所得控除

72条 (雑損控除)

1項 居住者 又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産( 第62条第1項 《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》 、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受生活に通常必要でない資産の 災害 による損失及び 第70条第3項 《3 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損…》 失の金額とは、棚卸資産又は第51条第1項若しくは第3項資産損失の必要経費算入に規定する資産の災害による損失の金額その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠被災事業用資産の 損失の金額 )に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「 損失の金額 」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

1号 その年における 損失の金額 に含まれる 災害 関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が60,000円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。)その 居住者 のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額

2号 その年における 損失の金額 に含まれる 災害 関連支出の金額が60,000円を超える場合その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち60,000円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額

3号 その年における 損失の金額 がすべて 災害 関連支出の金額である場合60,000円と第1号に掲げる金額とのいずれか低い金額

2項 前項に規定する 損失の金額 の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 第1項の規定による控除は、雑損控除という。

73条 (医療費控除)

1項 居住者 が、各年において、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が110,000円を超える場合には、110,000円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2項 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

3項 第1項の規定による控除は、医療費控除という。

74条 (社会保険料控除)

1項 居住者 が、各年において、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2項 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの( 第9条第1項第7号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料

2号 国民健康保険法 1958年法律第192号)の規定による国民健康保険の保険料又は 地方税法 の規定による国民健康保険税

2_2号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による保険料

3号 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による介護保険の保険料

4号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

5号 国民年金法 の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金

6号 独立行政法人農業者年金基金法 の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

7号 厚生年金保険法 の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料

8号 船員保険法 の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料

9号 国家公務員共済組合法 の規定による掛金

10号 地方公務員等共済組合法 の規定による掛金(特別掛金を含む。

11号 私立学校教職員共済法 の規定により加入者として負担する掛金

12号 恩給法 第59条 《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》 当する金額を国庫に納付すベし恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金

3項 第1項の規定による控除は、社会保険料控除という。

75条 (小規模企業共済等掛金控除)

1項 居住者 が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2項 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。

1号 小規模企業共済法 1965年法律第102号第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金

2号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第3条第3項第7号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金

3号 第9条第1項第3号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

3項 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

76条 (生命保険料控除)

1項 居住者 が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「 保険金等 」という。)を支払うことを約する部分(第3項において「 生存死亡部分 」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第3項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第3項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「 旧生命保険料 」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

1号 新生命保険料を支払つた場合(第3号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第3号イにおいて同じ。)が30,000円以下である場合当該合計額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が30,000円を超え50,000円以下である場合30,000円と当該合計額から30,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え90,000円以下である場合40,000円と当該合計額から50,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が90,000円を超える場合50,000円

2号 旧生命保険料 を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が25,000円以下である場合当該合計額

その年中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が25,000円を超え60,000円以下である場合25,000円と当該合計額から25,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が60,000円を超え110,000円以下である場合37,500円と当該合計額から60,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が110,000円を超える場合60,000円

3号 新生命保険料及び 旧生命保険料 を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が50,000円を超える場合には、50,000円

新生命保険料その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額

旧生命保険料 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額

2項 居住者 が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して 第73条第2項 《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》 科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第6項及び第7項において「 医療費等支払事由 」という。)に基因して 保険金等 を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

1号 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が30,000円以下である場合当該合計額

2号 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が30,000円を超え50,000円以下である場合30,000円と当該合計額から30,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

3号 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が50,000円を超え90,000円以下である場合40,000円と当該合計額から50,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

4号 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が90,000円を超える場合50,000円

3項 居住者 が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金( 生存死亡部分 に係るものに限る。以下この項において「 新個人年金保険料 」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「 旧個人年金保険料 」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

1号 新個人年金保険料 を支払つた場合(第3号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第3号イにおいて同じ。)が30,000円以下である場合当該合計額

その年中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が30,000円を超え50,000円以下である場合30,000円と当該合計額から30,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が50,000円を超え90,000円以下である場合40,000円と当該合計額から50,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が90,000円を超える場合50,000円

2号 旧個人年金保険料 を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

その年中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が25,000円以下である場合当該合計額

その年中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が25,000円を超え60,000円以下である場合25,000円と当該合計額から25,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が60,000円を超え110,000円以下である場合37,500円と当該合計額から60,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

その年中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が110,000円を超える場合60,000円

3号 新個人年金保険料 及び 旧個人年金保険料 を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が50,000円を超える場合には、50,000円

新個人年金保険料 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額

旧個人年金保険料 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額

4項 前3項の規定によりその 居住者 のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が130,000円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、130,000円とする。

5項 第1項に規定する新生命保険契約等とは、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「 新契約 」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第7項及び第8項において同じ。)に附帯して締結した 新契約 又は同日以後に 確定給付企業年金法 第3条第1項第1号 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「 承認規定 」という。)の承認を受けた第4号に掲げる規約若しくは同条第1項第2号その他政令で定める規定(次項において「 認可規定 」という。)の認可を受けた同号に規定する 基金 次項において「 基金 」という。)の第4号に掲げる規約(以下この項及び次項において「 新規約 」と総称する。)のうち、これらの新契約又は 新規約 に基づく 保険金等 の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。

1号 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの(保険期間が5年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「 特定保険契約 」という。及び当該外国生命保険会社等が 国外 において締結したものを除く。

2号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項及び第7項において「 旧簡易生命保険契約 」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの

3号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項及び第7項において「 生命共済契約等 」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの

4号 確定給付企業年金法 第3条第1項 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

6項 第1項に規定する旧生命保険契約等とは、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に 承認規定 の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは 認可規定 の認可を受けた 基金 の同号に掲げる規約( 新規約 を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく 保険金等 の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。

1号 前項第1号に掲げる契約

2号 旧簡易生命保険契約

3号 生命共済契約等

4号 前項第1号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる保険契約(第1号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、 特定保険契約 、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が 国外 において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、 医療費等支払事由 に基因して保険金等が支払われるもの

5号 前項第4号に掲げる規約又は契約

7項 第2項に規定する介護医療保険契約等とは、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「 新契約 」という。又は他の保険契約に附帯して締結した 新契約 のうち、これらの新契約に基づく 保険金等 の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。

1号 前項第4号に掲げる契約

2号 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる 旧簡易生命保険契約 又は 生命共済契約等 第5項第2号及び第3号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち 医療費等支払事由 に基因して保険金等が支払われるもの

8項 第3項に規定する新個人年金保険契約等とは、2012年1月1日以後に締結した第5項第1号から第3号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「 年金給付契約 」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「 新契約 」という。又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。

1号 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

2号 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

3号 当該契約に基づく第1号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件

9項 第3項に規定する旧個人年金保険契約等とは、2011年12月31日以前に締結した第6項第1号から第3号までに掲げる契約( 年金給付契約 に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。

10項 2012年1月1日以後に第6項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第5項、第7項又は第8項に規定する 新契約 を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第1項から第5項まで、第7項及び第8項の規定を適用する。

11項 第1項から第4項までの規定による控除は、生命保険料控除という。

77条 (地震保険料控除)

1項 居住者 が、各年において、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する 第9条第1項第9号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「 地震等損害 」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る 地震等損害 部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「 地震保険料 」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた 地震保険料 の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が60,000円を超える場合には60,000円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2項 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。

1号 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第6項第4号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が 国外 において締結したものを除く。

2号 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

3項 第1項の規定による控除は、 地震保険料 控除という。

78条 (寄附金控除)

1項 居住者 が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

1号 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額

2号 2,000円

2項 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。

1号 又は地方公共団体( 港湾法 1950年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。

2号 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの

広く一般に募集されること。

教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

3号 別表第1に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前2号に規定する寄附金に該当するものを除く。

4号 公益信託 の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前3号に規定する寄附金に該当するものを除く。

3項 第1項の規定による控除は、寄附金控除という。

79条 (障害者控除)

1項 居住者 障害者 である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円(その者が 特別障害者 である場合には、410,000円)を控除する。

2項 居住者 同一生計配偶者 又は 扶養親族 障害者 である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者1人につき280,000円(その者が 特別障害者 である場合には、410,000円)を控除する。

3項 居住者 同一生計配偶者 又は 扶養親族 特別障害者 で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者1人につき760,000円を控除する。

4項 前3項の規定による控除は、 障害者 控除という。

80条 (寡婦控除)

1項 居住者 寡婦 である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。

2項 前項の規定による控除は、 寡婦 控除という。

81条 (ひとり親控除)

1項 居住者 ひとり親 である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。

2項 前項の規定による控除は、 ひとり親 控除という。

82条 (勤労学生控除)

1項 居住者 勤労学生 である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。

2項 前項の規定による控除は、 勤労学生 控除という。

83条 (配偶者控除)

1項 居住者 控除対象配偶者 を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

1号 その 居住者 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する 合計所得金額 以下この項、次条第1項及び 第86条第1項 《合計所得金額が25,010,000円以下…》 である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,010,00基礎控除)において「 合計所得金額 」という。)が9,010,000円以下である場合390,000円(その 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 である場合には、490,000円

2号 その 居住者 合計所得金額 が9,010,000円を超え9,510,000円以下である場合270,000円(その 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 である場合には、330,000円

3号 その 居住者 合計所得金額 が9,510,000円を超え10,010,000円以下である場合140,000円(その 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 である場合には、170,000円

2項 前項の規定による控除は、配偶者控除という。

83条の2 (配偶者特別控除)

1項 居住者 が生計を1にする配偶者( 第2条第1項第33号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する 青色事業専従者 等を除くものとし、 合計所得金額 が1,340,000円以下であるものに限る。)で 控除対象配偶者 に該当しないもの(合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

1号 その 居住者 合計所得金額 が9,010,000円以下である場合その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額

合計所得金額 が960,000円以下である配偶者390,000円

合計所得金額 が960,000円を超え1,310,000円以下である配偶者390,000円からその配偶者の合計所得金額のうち930,001円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が60,000円の整数倍の金額から40,000円を控除した金額でないときは、60,000円の整数倍の金額から40,000円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

合計所得金額 が1,310,000円を超える配偶者40,000円

2号 その 居住者 合計所得金額 が9,010,000円を超え9,510,000円以下である場合その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に20,000円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

3号 その 居住者 合計所得金額 が9,510,000円を超え10,010,000円以下である場合その居住者の配偶者の第1号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に20,000円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

2項 前項の規定は、同項に規定する生計を1にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

1号 当該配偶者が前項に規定する 居住者 として同項の規定の適用を受けている場合

2号 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された 源泉控除対象配偶者 がある 居住者 として 第185条第1項第1号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由 若しくは第2号(賞与以外の 給与等 に係る徴収税額又は 第186条第1項第1号 《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》 の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者 若しくは第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は 確定申告書 の提出をし、若しくは 決定 を受けた者である場合を除く。

3号 当該配偶者が、公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書に記載された 源泉控除対象配偶者 がある 居住者 として 第203条の3第1号 《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》 り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当 から第3号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき 確定申告書 の提出をし、又は 決定 を受けた者である場合を除く。

3項 第1項の規定による控除は、配偶者特別控除という。

84条 (扶養控除)

1項 居住者 控除対象扶養親族 を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円(その者が 特定扶養親族 である場合には640,000円とし、その者が 老人扶養親族 である場合には490,000円とする。)を控除する。

2項 前項の規定による控除は、扶養控除という。

85条 (扶養親族等の判定の時期等)

1項 第79条第1項 《居住者が障害者である場合には、その者のそ…》 の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 障害者 控除又は 第80条 《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》 その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。 から 第82条 《勤労学生控除 居住者が勤労学生である場…》 合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。 まで( 寡婦 控除等)の場合において、 居住者 特別障害者 若しくはその他の障害者、寡婦、 ひとり親 又は 勤労学生 に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し、又は 出国 をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の 第2条第1項第31号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

2項 第79条第2項 《2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が…》 障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者1人につき280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 又は第3項の場合において、 居住者 同一生計配偶者 又は 扶養親族 が同項の規定に該当する 特別障害者 第187条 《障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税…》 額 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当す 障害者 控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 ハ(年末調整)、 第194条第1項第3号 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係給与所得者の扶養控除等申告書)、 第203条の3第1号 《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》 り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当 ト(徴収税額及び 第203条の6第1項第5号 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「 同居特別障害者 」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その同一生計配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

3項 第79条 《障害者控除 居住者が障害者である場合に…》 は、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場 から前条までの場合において、その者が 居住者 老人控除対象配偶者 若しくはその他の 控除対象配偶者 若しくはその他の 同一生計配偶者 若しくは 第83条の2第1項 《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》 第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者又は 特定扶養親族 老人扶養親族 若しくはその他の 控除対象扶養親族 若しくはその他の 扶養親族 に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

4項 1の 居住者 の配偶者がその居住者の 同一生計配偶者 に該当し、かつ、他の居住者の 扶養親族 にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。

5項 二以上の 居住者 扶養親族 に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

6項 年の中途において 居住者 の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る 同一生計配偶者 及び 第83条の2第1項 《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》 第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の に規定する生計を1にする配偶者並びに 扶養親族 の範囲の特例については、政令で定める。

86条 (基礎控除)

1項 合計所得金額 が25,010,000円以下である 居住者 については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

1号 その 居住者 合計所得金額 が24,010,000円以下である場合490,000円

2号 その 居住者 合計所得金額 が24,010,000円を超え24,510,000円以下である場合330,000円

3号 その 居住者 合計所得金額 が24,510,000円を超え25,010,000円以下である場合170,000円

2項 前項の規定による控除は、基礎控除という。

87条 (所得控除の順序)

1項 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料 控除、寄附金控除、 障害者 控除、 寡婦 控除、 ひとり親 控除、 勤労学生 控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。

2項 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

88条

1項 削除

3章 税額の計算 > 1節 税率

89条 (税率)

1項 居住者 に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に5を乗じて計算した金額との合計額とする。

2項 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。

90条 (変動所得及び臨時所得の平均課税)

1項 居住者 のその年分の 変動所得 の金額及び 臨時所得 の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の100分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の5分の4に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の5分の1に相当する金額。以下この条において「 調整所得金額 」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第1項の規定を適用して計算した税額

2号 その年分の課税総所得金額に相当する金額から 調整所得金額 を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額

2項 前項第2号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。

3項 第1項に規定する平均課税対象金額とは、 変動所得 の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と 臨時所得 の金額との合計額をいう。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

91条

1項 削除

2節 税額控除

92条 (配当控除)

1項 居住者 が剰余金の配当( 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。又は 証券投資信託 の収益の分配( 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得( 外国法人 から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の 国内 にある 営業所 、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

1号 その年分の課税総所得金額が10,010,000円以下である場合次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(以下この項において「 剰余金の 配当等 」という。)に係る配当所得当該配当所得の金額に100分の10を乗じて計算した金額

証券投資信託 の収益の分配に係る配当所得当該配当所得の金額に100分の5を乗じて計算した金額

2号 その年分の課税総所得金額が10,010,000円を超え、かつ、当該課税総所得金額から 証券投資信託 の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が10,010,000円以下である場合次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

剰余金の配当等 に係る配当所得当該配当所得の金額に100分の10を乗じて計算した金額

証券投資信託 の収益の分配に係る配当所得当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から10,010,000円を控除した金額に相当する金額については100分の2・5を、その他の金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

剰余金の配当等 に係る配当所得当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から10,010,000円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については100分の5を、その他の金額については100分の10をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額

証券投資信託 の収益の分配に係る配当所得当該配当所得の金額に100分の2・5を乗じて計算した金額

2項 前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。

3項 第1項の規定による控除は、配当控除という。

93条 (分配時調整外国税相当額控除)

1項 居住者 が各年において 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益信託財産に係る 利子等 の課税の特例)に規定する集団 投資信託 の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は 第180条の2第3項 《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》 第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「 分配時調整外国税相当額 」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定による控除の対象となる 分配時調整外国税相当額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

3項 前条第2項の規定は、第1項の規定により控除する金額について準用する。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 第1項の規定による控除は、 分配時調整外国税相当額 控除という。

94条

1項 削除

95条 (外国税額控除)

1項 居住者 が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。)を納付することとなる場合には、 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の から 第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相 まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた 国外 所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 控除限度額 」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「 控除対象外国所得税の額 」という。)をその年分の所得税の額から控除する。

2項 居住者 が各年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の 控除限度額 と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年(以下この条において「 前3年以内の各年 」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「 繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その 繰越控除限度額 を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。

3項 居住者 が各年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の 控除限度額 に満たない場合において、その 前3年以内の各年 において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「 繰越控除対象外国所得税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その 繰越控除対象外国所得税額 をその年分の所得税の額から控除する。

4項 第1項に規定する 国外 源泉所得とは、次に掲げるものをいう。

1号 居住者 国外 事業所等(国外にある 恒久的施設 に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該居住者の 事業場等 当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第15号に該当するものを除く。

2号 国外 にある資産の運用又は保有により生ずる所得

3号 国外 にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

4号 国外 において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

5号 国外 にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は 非居住者 若しくは 外国法人 に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

6号 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する 利子等 及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国の国債若しくは地方債又は 外国法人 の発行する債券の利子

国外 にある 営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「 営業所 」という。)に預け入れられた預金又は貯金( 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子

国外 にある 営業所 に信託された 合同運用信託 若しくはこれに相当する信託、 公社債 投資信託又は 公募公社債等運用投資信託 若しくはこれに相当する信託の収益の分配

7号 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 配当等 及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国法人 から受ける 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは 基金 利息に相当するもの

国外 にある 営業所 に信託された 投資信託 公社債 投資信託並びに 公募公社債等運用投資信託 及びこれに相当する信託を除く。又は 特定受益証券発行信託 若しくはこれに相当する信託の収益の分配

8号 国外 において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。

9号 国外 において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

機械、装置その他政令で定める用具の使用料

10号 次に掲げる給与、報酬又は年金

俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、 国外 において行う勤務その他の人的役務の提供( 内国法人 の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの

外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で 第31条第1号 《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》 掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務 及び第2号( 退職手当等 とみなす1時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。

第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する 退職手当等 のうちその支払を受ける者が 非居住者 であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供( 内国法人 の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの

11号 国外 において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

12号 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した 保険業法 第2条第6項 《6 この法律において「外国保険業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される1時金を含む。

13号 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

第174条第3号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた定期積金に係るもの

第174条第4号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる給付補塡金に相当するもののうち 国外 にある 営業所 が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの

第174条第5号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる利息に相当するもののうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

第174条第6号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる利益のうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

第174条第7号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる差益のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた預金又は貯金に係るもの

第174条第8号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる差益に相当するもののうち 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

14号 国外 において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

15号 国内 及び 国外 にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの

16号 第2条第1項第8号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 の四ただし書に規定する条約(以下この号及び第6項から第8項までにおいて「 租税条約 」という。)の規定により当該 租税条約 の我が国以外の締約国又は締約者(第7項及び第8項において「 相手国等 」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの

17号 前各号に掲げるもののほかその源泉が 国外 にある所得として政令で定めるもの

5項 前項第1号に規定する内部取引とは、 居住者 国外 事業所等と 事業場等 との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。

6項 租税条約 において 国外 源泉所得(第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前2項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける 居住者 については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

7項 居住者 の第4項第1号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の 国外 事業所等が、 租税条約 当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の 相手国等 に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と 事業場等 との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

8項 居住者 国外 事業所等が、 租税条約 居住者の国外事業所等が 事業場等 のために 棚卸資産 を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の 相手国等 に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第4項第1号に掲げる所得は、ないものとする。

9項 居住者 が納付することとなつた外国所得税の額につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。

10項 第1項の規定は、 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 次項において「 申告書等 」という。)に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、 控除対象外国所得税の額 を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類(以下この項において「 明細書 」という。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該 明細書 に当該金額として記載された金額を限度とする。

11項 第2項及び第3項の規定は、 繰越控除限度額 又は 繰越控除対象外国所得税額 に係る年のうち最も古い年以後の各年分の 申告書等 に当該各年の 控除限度額 及び当該各年において納付することとなつた 控除対象外国所得税の額 を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

12項 第1項から第3項までの規定の適用を受ける 居住者 は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第1項に規定する 国外 所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

13項 第1項から第3項までの規定の適用を受ける 居住者 は、当該居住者の 事業場等 国外 事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

14項 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす 前段(配当控除)の規定は、第1項から第3項までの規定による控除をすべき金額について準用する。

15項 第9項から前項までに定めるもののほか、第1項から第8項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16項 第1項から第3項までの規定による控除は、外国税額控除という。

95条の2 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

1項 国外 転出( 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で 第137条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第1項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している 有価証券 等( 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に に規定する有価証券等をいう。以下この項及び次項において同じ。又は決済していない未決済信用取引等( 第60条の2第2項 《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》 の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。 に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは 未決済デリバティブ取引 第60条の2第3項 《3 国外転出をする居住者が、その国外転出…》 の時において決済していない金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引以下この条から第60条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。に係る契約を締結している場合には、その者の事 に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の譲渡( 第60条の2第4項 《4 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き前3項第8項第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた個人その相続人を含む。が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は 限定相続等 第60条の2第8項 《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、その納税 に規定する限定相続等をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に係る外国所得税(前条第1項に規定する外国所得税をいい、個人が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域において課されるものに限る。以下この項において同じ。)を納付することとなるとき(当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて 第60条の2 《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例 …》 国外転出国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契 の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている場合に限る。)は、当該外国所得税の額のうち当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その者が当該国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、前条の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 国外 転出の日の属する年分の所得税につき 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に から第3項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限 までに、同日から引き続き有している 有価証券 又は決済していない未決済信用取引等若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の譲渡若しくは決済又は 限定相続等 による移転をした場合について準用する。

3項 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合における前条第1項に規定する 控除限度額 の計算の特例その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 税額の計算の特例

96条から101条まで

1項 削除

102条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

1項 その年12月31日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において 居住者 である者でその年において 非居住者 であつた期間を有するもの又はその年の中途において 出国 をする居住者でその年1月1日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前2章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた 第7条第1項第1号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得( 非永住者 であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第2号に掲げる所得並びに非居住者であつた期間内に生じた 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第2項各号に掲げる 国内 源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。

103条 (確定申告書の提出がない場合の税額の特例)

1項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)、 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め年の中途で死亡した場合の確定申告又は 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第年の中途で 出国 をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない 居住者 に対して課する所得税の額は、前2章(課税標準及び税額の計算及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る 第120条第2項 《2 前項に規定する予納税額とは、次に掲げ…》 る税額の合計額当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除 に規定する予納税額及びその年分の所得税につき 源泉徴収 をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が 確定申告書 を提出した場合は、この限りでない。

5章 申告、納付及び還付 > 1節 予定納税 > 1款 予定納税

104条 (予定納税額の納付)

1項 居住者 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 特別農業所得者 予定納税額 の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「 予定納税基準額 」という。)が160,000円以上である場合には、第一期(その年7月1日から同月31日までの期間をいう。以下この章において同じ。及び第二期(その年11月1日から同月30日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその 予定納税基準額 の3分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。

1号 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。

2号 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 につき 源泉徴収 をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない 臨時所得 がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額

2項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが 災害 等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「 期限延長 」という。)により、前項に規定する 居住者 が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき 予定納税額 の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該 期限延長 に係る予定納税額は、ないものとする。

3項 第1項の場合において、同項に規定する 予定納税基準額 の3分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

105条 (予定納税基準額の計算の基準日等)

1項 前条第1項の規定を適用する場合において、 予定納税基準額 の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、 居住者 であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年5月16日から7月31日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

106条 (予定納税額等の通知)

1項 税務署長は、 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 予定納税額 の納付)の規定による納付をすべき 居住者 についてその年5月15日の現況によりその 予定納税基準額 を計算し、その年6月15日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが 災害 等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の1月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。

2項 税務署長は、前項の 予定納税基準額 が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の 居住者 に対し、書面によりその旨を通知する。

3項 前2項の規定による通知は、 第104条第1項 《再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは…》 国税庁長官以下「国税不服審判所長等」という。は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。 の規定による納付をすべき 居住者 からその者の前年分の所得税につき 確定申告書 の提出を受け、又は当該所得税につき 決定 をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。

4項 前項に規定する税務署長は、第1項の 居住者 第104条第1項 《再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは…》 国税庁長官以下「国税不服審判所長等」という。は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。 の規定により第一期において納付すべき 予定納税額 について同条第2項の規定の適用がある場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。

2款 特別農業所得者の予定納税の特例

107条 (特別農業所得者の予定納税額の納付)

1項 次に掲げる 居住者 は、 予定納税基準額 が160,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。

1号 前年において 特別農業所得者 であつた 居住者

2号 第110条( 特別農業所得者 の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた 居住者

2項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが 災害 等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「 期限延長 」という。)により、前項に規定する 居住者 が同項の規定により第二期において納付すべき 予定納税額 の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該 期限延長 に係る予定納税額は、ないものとする。

3項 第1項の場合において、同項に規定する 予定納税基準額 の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

108条 (特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)

1項 前条第1項の規定を適用する場合において、前年において 特別農業所得者 であつたかどうかの判定又は 予定納税基準額 の計算については、それぞれその年5月1日又はその年9月15日において確定しているところによるものとし、 居住者 であるかどうかの判定は、その年10月31日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年9月16日から11月30日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

109条 (特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)

1項 税務署長は、 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 特別農業所得者 予定納税額 の納付)の規定による納付をすべき 居住者 についてその年9月15日の現況によりその 予定納税基準額 を計算し、その年10月15日(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが 災害 等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年11月30日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の1月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。

2項 税務署長は、前項の 予定納税基準額 が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の 居住者 に対し、書面によりその旨を通知する。

3項 前2項の規定による通知は、 第107条第1項 《不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と…》 認める者を代理人に選任することができる。 の規定による納付をすべき 居住者 からその者の前年分の所得税につき 確定申告書 の提出を受け、又は当該所得税につき 決定 をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。

4項 前項に規定する税務署長は、第1項の 居住者 第107条第1項 《不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と…》 認める者を代理人に選任することができる。 の規定により第二期において納付すべき 予定納税額 について同条第2項の規定の適用がある場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。

110条 (特別農業所得者の申請)

1項 前年において 特別農業所得者 でなかつた 居住者 は、その年5月1日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。

2項 前項の承認を求めようとする 居住者 は、その年5月15日までに、その年において 特別農業所得者 であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。

4項 第1項の規定を適用する場合において、前年において 特別農業所得者 でなかつたかどうかの判定は、その年5月1日において確定しているところによるものとする。

3款 予定納税額の減額

111条 (予定納税額の減額の承認の申請)

1項 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 予定納税額 の納付)の規定による納付をすべき 居住者 は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が 予定納税基準額 に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。

2項 次の各号に掲げる 居住者 は、その年10月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき 予定納税額 の減額に係る承認を申請することができる。

1号 第104条第1項の規定による納付をすべき 居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額

2号 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 特別農業所得者 予定納税額 の納付)の規定による納付をすべき 居住者 予定納税基準額

3項 第106条第1項 《税務署長は、第104条第1項予定納税額の…》 納付の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第11条 予定納税額 等の通知又は 第109条第1項 《税務署長は、第107条第1項特別農業所得…》 者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が 特別農業所得者 に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年6月15日まで又は10月15日までに発せられなかつた場合には、前2項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して1月を経過した日まで延期されるものとする。

4項 第1項又は第2項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた 各種所得 につき 源泉徴収 をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

112条 (予定納税額の減額の承認の申請手続)

1項 前条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする 居住者 は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。

113条 (予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)

1項 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する 申告納税見積額 以下この条において「 申告納税見積額 」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ 若しくは第2項( 予定納税額 の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。

2項 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか1に該当するときは、前項の承認をしなければならない。

1号 その申請に係る 申告納税見積額 の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、 災害 、盗難若しくは横領による損害又は 第73条第2項 《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》 科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき 予定納税額 の計算の基礎となつた 予定納税基準額 又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合

2号 前号に掲げる場合のほか、その申請に係る 申告納税見積額 の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき 予定納税額 の計算の基礎となつた 予定納税基準額 又は申告納税見積額の10分の7に相当する金額以下となると認められる場合

3項 第1項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した 居住者 に対し、その認めた 申告納税見積額 及び当該申告納税見積額に基づき計算した 予定納税額 を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。

4項 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ 又は第2項第2号の規定による申請に基づき第1項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された 申告納税見積額 第105条 《予定納税基準額の計算の基準日等 前条第…》 1項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただ ただし書( 予定納税基準額 の計算の特例又は 第108条 《特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算…》 の基準日等 前条第1項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年5月1日又はその年9月15日において確定している ただし書( 特別農業所得者 の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。

114条 (予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)

1項 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ 予定納税額 の減額の承認の申請)の規定による申請をした 居住者 が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された 申告納税見積額 の3分の1に相当する金額とする。

2項 第111条第2項 《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》 月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す の規定による申請をした同項第1号に掲げる 居住者 が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 の規定により第二期において納付すべき 予定納税額 は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された 申告納税見積額 から 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の2分の1に相当する金額とする。

3項 第111条第2項 《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》 月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す の規定による申請をした同項第2号に掲げる 居住者 が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 特別農業所得者 予定納税額 の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された 申告納税見積額 の2分の1に相当する金額とする。

4項 前3項の場合において、これらの規定による 予定納税額 に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する 申告納税見積額 が160,000円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。

4款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例

115条 (出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

1項 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 予定納税額 の納付又は 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 特別農業所得者 の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき 居住者 は、これらの規定に規定する納期限前に 出国 をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。

116条 (予定納税額に対する督促の特例)

1項 税務署長は、 第106条第1項 《税務署長は、第104条第1項予定納税額の…》 納付の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第11条 予定納税額 等の通知又は 第109条第1項 《税務署長は、第107条第1項特別農業所得…》 者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が 特別農業所得者 に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年予定納税額の納付又は 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の1月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について 国税通則法 第37条 《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》 税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお督促)の規定による督促をすることができない。

117条 (予定納税額の滞納処分の特例)

1項 予定納税額 その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る 確定申告期限 その日においてその年分の所得税につき 第138条第1項 《確定申告書の提出があつた場合において、当…》 該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該 源泉徴収 税額等の還付又は 第139条第1項 《確定申告書の提出があつた場合において、当…》 該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に 若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき 充当 をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

118条 (予定納税額の徴収猶予)

1項 税務署長は、 第112条第1項 《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》 ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 予定納税額 の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

119条 (予定納税額に係る延滞税の特例)

1項 次の各号に掲げる 予定納税額 について 国税通則法 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに 第63条第1項 《第46条第1項若しくは第2項第1号、第2…》 号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶予」という。若しくは国税徴収法第15 、第4項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「 所得税法 第119条 《予定納税額に係る延滞税の特例 次の各号…》 に掲げる予定納税額について国税通則法第60条第2項延滞税の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限延納又は物納の許 各号に掲げる期間の末日」とする。

1号 税務署長が 第106条第1項 《税務署長は、第104条第1項予定納税額の…》 納付の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第11条 予定納税額 等の通知)の規定による通知に係る書面を 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額( 第115条 《出国をする場合の予定納税額の納期限の特例…》 第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にか 出国 をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の1月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る 確定申告期限 後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間

2号 税務署長が前号の通知に係る書面を 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 の規定により第二期において納付すべき 予定納税額 の納期限の1月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日までの期間

3号 税務署長が 第109条第1項 《税務署長は、第107条第1項特別農業所得…》 者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が 特別農業所得者 に対する 予定納税額 等の通知)の規定による通知に係る書面を 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の1月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して1月を経過した日までの期間

2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 > 1款 確定申告

120条 (確定所得申告)

1項 居住者 は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を 第87条第2項 《2 前項の控除をすべき金額は、総所得金額…》 、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第3号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第4号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する 源泉徴収 税額がある場合又は第5号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、その年において支払を受けるべき 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。

1号 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は 純損失の金額

2号 第90条第1項 《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》 所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額

3号 第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額

4号 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は 純損失の金額 の計算の基礎となつた 各種所得 につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 から第3項まで(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき 更正 を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号において「 源泉徴収税額 」という。)がある場合には、前号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額

5号 その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額( 源泉徴収 税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額

6号 第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない 変動所得 の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額がある場合には、これらの金額及び1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額

7号 その年において 特別農業所得者 である場合には、その旨

8号 第1号から第6号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 前項に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき 更正 を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

1号 予定納税額

2号 その年において 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 の規定に該当して、 第130条 《出国の場合の確定申告による納付 第12…》 6条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載し 出国 の場合の確定申告による納付又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額

3項 次の各号に掲げる 居住者 が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。

1号 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除( 第74条第2項第5号 《2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権…》 の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する。社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料 控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする 居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類

2号 第1項の規定による申告書に、 第85条第2項 《2 前項の規定による再調査の請求をする者…》 は、再調査の請求書にその処分に係る税務署、国税局又は税関の名称を付記しなければならない。 又は第3項( 扶養親族 等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において 非居住者 である親族に係る 障害者 控除、配偶者控除又は配偶者特別控除に関する事項の記載をする 居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類

3号 第1項の規定による申告書に、 第85条第3項 《3 第1項の場合において、再調査の請求書…》 がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当該税務署長等は、その再調査の請求書を受理することができる。 この場合においては、その再調査の請求書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものと の規定による判定をする時の現況において 非居住者 である親族に係る扶養控除に関する事項の記載をする 居住者 扶養控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢30歳以上70歳未満の者である場合(当該非居住者である親族が 障害者 である場合を除く。)には 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光 の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類

4号 第1項の規定による申告書に、 第2条第1項第32号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光又はハに掲げる者に係る 勤労学生 控除に関する事項の記載をする 居住者 これらの者に該当する旨を証する書類

4項 第1項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする 居住者 が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。

1号 当該申告書に記載した 医療費 控除を受ける金額の計算の基礎となる 第73条第2項 《2 前項第5号の交付要求に係る強制換価手…》 続が取り消された場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。医療費控除)に規定する医療費(次項において「 医療費 」という。)の額その他の財務省令で定める事項(以下この項において「 控除適用医療費の額等 」という。)の記載がある 明細書 次号に掲げる書類が当該申告書に添付された場合における当該書類に記載された 控除適用医療費の額等 に係るものを除く。

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。定義)に規定する保険者若しくは同法第48条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は社会保険診療報酬支払 基金 若しくは 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該 居住者 が支払つた 医療費 の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、 控除適用医療費の額等 の記載があるもの

5項 税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「 医療費控除適用者 」という。)に対し、当該申告書に係る 確定申告期限 の翌日から起算して5年を経過する日(同日前6月以内に 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正 の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日)までの間、前項第1号に掲げる書類に記載された 医療費 につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。

6項 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う 居住者 が第1項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が 青色申告書 である場合を除く。又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が10,010,000円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

7項 その年において 非永住者 であつた期間を有する 居住者 が第1項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、 国内 に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

121条 (確定所得申告を要しない場合)

1項 その年において給与所得を有する 居住者 で、その年中に支払を受けるべき 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 以下この項において「 給与等 」という。)の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の 支払者 の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

1号 1の 給与等 支払者 から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな給与所得に係る 源泉徴収 義務又は 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「 給与所得及び退職所得以外の所得金額 」という。)が210,000円以下であるとき。

2号 二以上の 給与等 支払者 から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。

第195条第1項 《国内において二以上の給与等の支払者から給…》 与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる 給与等 支払者 から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の 給与所得及び退職所得以外の所得金額 との合計額が210,000円以下であるとき。

イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る 給与等 の金額が1,510,000円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、 地震保険料 控除の額、 障害者 控除の額、 寡婦 控除の額、 ひとり親 控除の額、 勤労学生 控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の 給与所得及び退職所得以外の所得金額 が210,000円以下であるとき。

2項 その年において退職所得を有する 居住者 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

1号 その年分の退職所得に係る 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する 退職手当等 以下この項において「 退職手当等 」という。)の全部について 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを退職所得に係る 源泉徴収 義務及び 第201条第1項 《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合

2号 前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る 退職手当等 につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額以下である場合

3項 その年において 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で雑所得)に規定する 公的年金等 以下この条において「 公的年金等 」という。)に係る雑所得を有する 居住者 で、その年中の公的年金等の収入金額が4,010,000円以下であるものが、その公的年金等の全部( 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の七( 源泉徴収 を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が210,000円以下であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

122条 (還付等を受けるための申告)

1項 居住者 は、その年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、 第138条第1項 《確定申告書の提出があつた場合において、当…》 該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該 源泉徴収 税額等の還付又は 第139条第1項 《確定申告書の提出があつた場合において、当…》 該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に 若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

1号 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

2号 第120条第1項第4号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する 源泉徴収 税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

3号 第120条第1項第5号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第2項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

4号 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 居住者 は、 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について 第95条第2項 《2 居住者が各年において納付することとな…》 る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度 又は第3項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 後段の規定は前2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「 確定申告期限 」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「 国税通則法 」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

123条 (確定損失申告)

1項 居住者 は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ 若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

1号 その年において生じた 純損失の金額 がある場合

2号 その年において生じた 雑損失の金額 がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合

3号 その年の前年以前3年内( 第70条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害 から第3項まで(特定非常 災害 に係る純損失の繰越控除の特例又は 第71条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額࿸」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前5年内。次項第2号において同じ。)の各年において生じた 純損失の金額 及び 雑損失の金額 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ 若しくは第2項又は 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定により前年以前において控除されたもの及び 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合

2項 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その年において生じた 純損失の金額 及び 雑損失の金額

2号 その年の前年以前3年内の各年において生じた 純損失の金額 及び 雑損失の金額

3号 その年において生じた 雑損失の金額 がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

4号 第2号に掲げる 純損失の金額 又は 雑損失の金額 がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

5号 第70条第1項若しくは第2項又は 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる 純損失の金額 及び 雑損失の金額

6号 その年において 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額

7号 第1号に掲げる 純損失の金額 又は第3号若しくは第4号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 に係る 第120条第1項第4号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)に規定する 源泉徴収 税額がある場合には、当該源泉徴収税額

8号 その年分の 第120条第2項 《2 前項に規定する予納税額とは、次に掲げ…》 る税額の合計額当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除 に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額

9号 第1号から第5号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3項 第120条第3項 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料 から第7項までの規定は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同条第5項中「 確定申告期限 」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「 国税通則法 」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

2款 死亡又は出国の場合の確定申告

124条 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

1項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき 居住者 がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が 出国 をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

2項 前条第1項の規定による申告書を提出することができる 居住者 がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

125条 (年の中途で死亡した場合の確定申告)

1項 居住者 が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が 出国 をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2項 居住者 が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について 第122条第1項 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号及び 第122条第1項 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。

3項 居住者 が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第2項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。

4項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 後段の規定は第1項又は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「 確定申告期限 」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「 国税通則法 」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

5項 前条第1項又は第2項の規定は、第1項の規定による申告書を提出すべき者又は第3項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。

126条 (確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)

1項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき 居住者 は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に 出国 をする場合には、 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

2項 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による申告書を提出することができる 居住者 は、その年の翌年1月1日から2月15日までの間に 出国 をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

127条 (年の中途で出国をする場合の確定申告)

1項 居住者 は、年の中途において 出国 をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2項 居住者 は、年の中途において 出国 をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、 第122条第1項 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号及び 第122条第1項 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3項 居住者 は、年の中途において 出国 をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における 純損失の金額 若しくは 雑損失の金額 又はその年の前年以前3年内( 第70条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害 から第3項まで(特定非常 災害 に係る純損失の繰越控除の特例又は 第71条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額࿸」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前5年内)の各年において生じたこれらの金額について、 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第2項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

4項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 後段の規定は第1項又は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「 確定申告期限 」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「 国税通則法 」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

3款 納付

128条 (確定申告による納付)

1項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書( 第124条第1項 《第120条第1項確定所得申告の規定による…》 申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに 確定申告書 を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は 第126条第1項 《第120条第1項確定所得申告の規定による…》 申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に確定申告書を提出すべき者が 出国 をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した 居住者 は、当該申告書に記載した 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる金額(同項第4号に規定する 源泉徴収 税額があり、かつ、同項第5号に規定する予納税額がない場合には、同項第4号に掲げる金額とし、同項第5号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

129条 (死亡の場合の確定申告による納付)

1項 第124条第1項 《第120条第1項確定所得申告の規定による…》 申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに 確定申告書 を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)( 第125条第5項 《5 前条第1項又は第2項の規定は、第1項…》 の規定による申告書を提出すべき者又は第3項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。又は 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を 国税通則法 第5条 《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》 括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。

130条 (出国の場合の確定申告による納付)

1項 第126条第1項 《第120条第1項確定所得申告の規定による…》 申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に 確定申告書 を提出すべき者が 出国 をする場合の確定申告又は 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した 居住者 は、これらの申告書に記載した 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

4款 延納

131条 (確定申告税額の延納)

1項 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書を提出した 居住者 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額( 第133条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の2分の1に相当する金額以上の所得税を 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。 の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の5月31日までの期間、その納付を延期することができる。

2項 前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した 居住者 が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。 の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。

3項 第1項の規定の適用を受ける 居住者 は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。

132条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)

1項 税務署長は、 居住者 が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。確定申告による納付又は 第129条 《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》 4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、5年以内の延納を許可することができる。

1号 その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書( 第126条第1項 《第120条第1項確定所得申告の規定による…》 申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に 確定申告書 を提出すべき者が 出国 をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。又は 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。

2号 延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の2分の1に相当する金額を超えること。

3号 延払条件付譲渡に係る税額が310,000円を超えること。

2項 税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納に係る所得税につき、その額が1,010,000円以下でその延納の期間が3年以下である場合又は当該期間が3月以下である場合は、この限りでない。

3項 第1項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。

1号 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。

2号 その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が2年以上であること。

3号 その他政令で定める要件

4項 第1項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第1号に規定する申告書に記載された 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

133条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)

1項 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする 居住者 は、その延納を求めようとする所得税に係る 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。確定申告による納付又は 第129条 《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》 4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした 居住者 及びその申請に係る事項について前条第1項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。

3項 税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした 居住者 の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。

4項 税務署長は、第1項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした 居住者 に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。

5項 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

134条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)

1項 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた 居住者 は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

2項 前条第2項及び第4項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

3項 税務署長は、 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。

135条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)

1項 税務署長は、 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた 居住者 が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。

1号 その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。

2号 その者が提出した 第132条第1項第1号 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ に規定する申告書に係る所得税につき 修正申告書 の提出又は 更正 があつた場合において、その申告又は更正があつた後における 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「 修正後の年税額 」という。)を基礎として 第132条第4項 《4 第1項に規定する延払条件付譲渡に係る…》 税額とは、同項第1号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、 修正後の年税額 の2分の1に相当する金額以下となり、又は310,000円以下となつたとき。

3号 その延納に係る担保につき 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。

4号 その延納に係る担保物につき 国税通則法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。

2項 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。

3項 税務署長は、第1項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた 居住者 に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。

136条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)

1項 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた 居住者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第3号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。

1号 その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「 延納税額 」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額 を基礎とし、その延納税額に係る 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。確定申告による納付又は 第129条 《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》 4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額

2号 延納税額 のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 延納税額 を基礎とし、その延納税額に係る 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。 又は 第129条 《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》 4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額

2項 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ の規定による延納の許可を受けた 居住者 が前条第1項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は 延納税額 をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。

137条 (延納税額に係る延滞税の特例)

1項 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する 延納税額 とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

5款 納税の猶予

137条の2 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

1項 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「 国外転出 」という。)をする 居住者 でその国外転出の時に有している同項に規定する 有価証券 又は契約を締結している 第60条の2第2項 《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》 の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。 に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 以下この項及び第3項において「 対象資産 」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。確定申告による納付又は 第129条 《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》 4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該 対象資産 当該年分の所得税に係る 確定申告期限 まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第5項及び第6項において「 適用資産 」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74 又は 第129条 《 第97条第1項第1号若しくは第2項審理…》 のための質問、検査等の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第1項第3号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記 の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から5年を経過する日又は帰国等の場合( 第60条の2第6項第1号 《6 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当 又は第3号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第5項において同じ。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。

1号 当該 国外 転出の日の属する年分の 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)に掲げる金額

2号 当該 適用資産 につき 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該 国外 転出の日の属する年分の 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる金額

2項 前項の規定の適用を受ける個人が、 国外 転出の日から5年を経過する日(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。

3項 第1項(前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする個人の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に から第3項までの規定により行われたものとみなされた 対象資産 の譲渡又は決済の明細及び納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の 確定申告書 の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

5項 第1項の規定の適用を受けている個人が、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、 国外 転出の時において有していた 適用資産 の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第6項において同じ。)若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、第1項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から4月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

6項 第1項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る 国外 転出の日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限 から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第8項又は第9項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の12月31日において有し、又は契約を締結している 適用資産 につき、引き続き第1項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第10項までにおいて「 継続適用届出書 」という。)を、同日の属する年の翌年3月15日(次項から第10項までにおいて「 提出期限 」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項 継続適用届出書 提出期限 までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。

8項 継続適用届出書 提出期限 までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第5項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。)に相当する所得税については、第1項の規定にかかわらず、当該提出期限から4月を経過する日(当該提出期限から当該4月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

9項 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。

1号 第1項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ担保の変更等)の規定による命令に応じない場合

2号 当該個人から提出された 継続適用届出書 に記載された事項と相違する事実が判明した場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、当該個人が 国税通則法 第117条第1項 《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》 及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合

10項 納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第4号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、 継続適用届出書 の提出があつた時から当該継続適用届出書の 提出期限 までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

11項 第1項の個人が同項の規定の適用を受けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに 国税通則法 及び 国税徴収法 1959年法律第147号)の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第5号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第1項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等(株式で 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満たすものをいう。次条第13項第2号において同じ。)を担保として供する場合には、 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁担保の種類)中「 有価証券 で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。

3号 第1項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、 国税通則法 第52条第4項 《4 第1項の場合において、担保として提供…》 された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき( 所得税法 第137条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第11項第2号に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、 国税徴収法 第48条第1項 《国税を徴収するために必要な財産以外の財産…》 は、差し押えることができない。超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産( 所得税法 第137条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第11項第2号に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した個人の他の財産を除く。)は」とする。

4号 第1項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。利子税及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 所得税法 第137条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

5号 第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第5項、第8項又は第9項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 所得税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

6号 第1項、第5項、第8項又は第9項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。

12項 第1項の規定の適用を受ける個人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。 又は 第129条 《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》 4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。

1号 第1項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

2号 第5項の規定の適用があつた場合同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

3号 第8項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

4号 第9項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

13項 第1項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける 国外 転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

14項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

137条の3 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

1項 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により 非居住者 に移転した 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する 有価証券 又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 に係る契約(以下この条において「 対象資産 」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第3款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該 対象資産 当該年分の所得税に係る 確定申告期限 まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第6項及び第7項において「 適用贈与資産 」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から5年を経過する日又は受贈者帰国等の場合( 第60条の3第6項第1号 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 又は第3号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第3項第1号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第6項において同じ。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。

1号 当該贈与の日の属する年分の 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)に掲げる金額

2号 当該 適用贈与資産 につき 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる金額

2項 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により 非居住者 に移転した 対象資産 につき 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定の適用を受けた者(第4項において「 適用被相続人等 」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で 第129条 《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》 4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る 確定申告期限 第151条の5第1項 《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》 確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による 期限後申告書 を提出する場合にあつては、同項に規定する 提出期限 。以下この項及び第7項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第6項及び第7項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、 第129条 《 第97条第1項第1号若しくは第2項審理…》 のための質問、検査等の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第1項第3号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記 の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から5年を経過する日又は相続人帰国等の場合( 第60条の3第6項第1号 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 又は第3号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第1号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第6項において同じ。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。

1号 当該相続の開始の日の属する年分の 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる金額(当該金額につき 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による 修正申告書 の提出があつた場合には、その申告後の金額

2号 当該適用相続等資産につき 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該相続の開始の日の属する年分の 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる金額

3項 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるのは、「10年」とする。

1号 前2項の規定の適用を受けている者贈与の日又は相続の開始の日から5年を経過する日(同日前に受贈者帰国等の場合又は相続人帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日

2号 第151条の5第1項 《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》 確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所 の規定による 期限後申告書 提出期限 が相続の開始の日から5年を経過する日後である者当該提出期限

4項 第1項又は第2項(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする者の提出した 確定申告書 又は第2項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した 適用被相続人等 の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定により行われたものとみなされた 対象資産 の譲渡又は決済の明細及び贈与 納税猶予分の所得税額 又は相続等納税猶予分の所得税額(以下この条において「 納税猶予分の所得税額 」という。)の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の 確定申告書 の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

6項 第1項に規定する贈与を受けた 非居住者 又は第2項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた 適用贈与資産 又は適用相続等資産の譲渡若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に係る 納税猶予分の所得税額 のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、これらの規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から4月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。

7項 第1項の規定の適用を受ける者又は第2項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「 適用贈与者等 」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限 から 納税猶予分の所得税額 に相当する所得税の全部につき第1項、第2項、前項、第9項(第10項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第11項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の12月31日において有し、又は契約を締結している 適用贈与資産 又は適用相続等資産につき、引き続き第1項又は第2項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第12項までにおいて「 継続適用届出書 」という。)を、同日の属する年の翌年3月15日(次項、第9項及び第12項において「 提出期限 」という。)までに、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8項 継続適用届出書 提出期限 までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。

9項 継続適用届出書 提出期限 までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における 納税猶予分の所得税額 既に第6項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税については、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該提出期限から4月を経過する日(当該提出期限から当該4月を経過する日までの間に当該所得税に係る 適用贈与者 等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から6月を経過する日)をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。

10項 第1項の規定の適用を受けている者が 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、前2項の規定は、当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。

11項 税務署長は、次に掲げる場合には、 納税猶予分の所得税額 既に第6項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税に係る第1項又は第2項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。

1号 適用贈与者 等が第1項又は第2項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ担保の変更等)の規定による命令に応じない場合

2号 適用贈与者 等から提出された 継続適用届出書 に記載された事項と相違する事実が判明した場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、 適用贈与者 等が 国税通則法 第117条第1項 《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》 及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合

12項 納税猶予分の所得税額 に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第4号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、 継続適用届出書 の提出があつた時から当該継続適用届出書の 提出期限 までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

13項 第1項の者又は第2項の相続人がこれらの規定の適用を受けようとし、又はこれらの規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項又は第2項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち 納税猶予分の所得税額 とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第5号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第1項の規定の適用を受けようとする者又は第2項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合には、 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁担保の種類)中「 有価証券 で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。

3号 第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、 国税通則法 第52条第4項 《4 第1項の場合において、担保として提供…》 された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき( 所得税法 第137条の3第1項 《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》 贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し 又は第2項( 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第137条の2第11項第2号( 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、 国税徴収法 第48条第1項 《国税を徴収するために必要な財産以外の財産…》 は、差し押えることができない。超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産( 所得税法 第137条の3第1項 《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》 贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し 又は第2項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第137条の2第11項第2号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同法第137条の3第7項に規定する 適用贈与者 等の他の財産を除く。)は」とする。

4号 第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。利子税及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 所得税法 第137条の3第1項 《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》 贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し 又は第2項( 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

5号 第1項又は第2項の規定による納税の猶予に係る期限(第6項、第9項又は第11項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 所得税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

6号 第1項、第2項、第6項、第9項又は第11項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。

14項 適用贈与者 等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第3款又は 第151条の5第1項 《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》 確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所 の規定による納付の期限(当該所得税のうち 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 の規定による 修正申告書 を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第1項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。)の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。この場合において、当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、利子税の額を計算するものとする。

1号 第1項又は第2項の規定の適用があつた場合これらの規定に規定する所得税に係るこれらの規定による納税の猶予に係る期限

2号 第6項の規定の適用があつた場合同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

3号 第9項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

4号 第11項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

15項 第1項又は第2項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその 適用贈与者 等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る 納税猶予分の所得税額 に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

16項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6款 還付

138条 (源泉徴収税額等の還付)

1項 確定申告書 の提出があつた場合において、当該申告書に 第122条第1項第1号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 若しくは第2号(還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第6号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは第7号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。

2項 前項の場合において、同項の 確定申告書 に記載された 第122条第1項第2号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 又は 第123条第2項第7号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 に規定する 源泉徴収 税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

3項 第1項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する 源泉徴収 税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

1号 第1項の 確定申告書 がその 確定申告期限 までに提出された場合その確定申告期限

2号 第1項の 確定申告書 がその 確定申告期限 後に提出された場合その提出の日

4項 第1項の規定による還付金を同項の 確定申告書 に係る年分の所得税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

139条 (予納税額の還付)

1項 確定申告書 の提出があつた場合において、当該申告書に 第122条第1項第3号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第8号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する 予納税額 以下この条において「 予納税額 」という。)を還付する。

2項 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の 確定申告書 に係る年分の 予納税額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3項 第1項の規定により還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付をすべき 予納税額 の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の 確定申告書 がその 確定申告期限 後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

4項 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 予納税額 に係る年分の所得税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5項 第2項の規定による還付金については、 還付加算金 は、付さない。

6項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

140条 (純損失の繰戻しによる還付の請求)

1項 青色申告書 を提出する 居住者 は、その年において生じた 純損失の金額 がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

1号 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額

2号 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該 純損失の金額 の全部又は一部を控除した金額につき第3章第1節の規定に準じて計算した所得税の額

2項 前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額( 附帯税 の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。

3項 第1項第2号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に 純損失の金額 を控除するか、及び前年において 第90条 《変動所得及び臨時所得の平均課税 居住者…》 のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第3項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。

4項 第1項の規定は、同項の 居住者 がその年の前年分の所得税につき 青色申告書 を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその 提出期限 までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

5項 居住者 につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた 純損失の金額 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき 青色申告書 を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限 までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第1項から第3項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

141条 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)

1項 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め 、第3項又は第5項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書( 青色申告書 に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた 純損失の金額 がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

1号 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め 又は第3項に規定する死亡をした 居住者 のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額

2号 前号に規定する死亡をした 居住者 のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該 純損失の金額 の全部又は一部を控除した金額につき第3章第1節の規定に準じて計算した所得税の額

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定は、同項第1号に規定する死亡をした 居住者 がその年の前年分の所得税につき 青色申告書 を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその 提出期限 までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

4項 居住者 が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る 純損失の金額 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき 青色申告書 が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限 までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第1項及び第2項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

142条 (純損失の繰戻しによる還付の手続等)

1項 前2条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。

2項 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた 純損失の金額 その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

3項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、前2条の規定による還付の請求がされた日( 第140条第1項 《当該職員は、この節の規定により質問、検査…》 、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。純損失の繰戻しによる還付の請求又は前条第1項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の 提出期限 前である場合には、その提出期限)の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

3節 青色申告

143条 (青色申告)

1項 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう 居住者 は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、 確定申告書 及び当該申告書に係る 修正申告書 を青色の申告書により提出することができる。

144条 (青色申告の承認の申請)

1項 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする 居住者 は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

145条 (青色申告の承認申請の却下)

1項 税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した 居住者 につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

1号 その年分以後の各年分の所得税につき 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が 第148条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。

2号 その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。

3号 第150条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による取消しの…》 処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は 第151条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。

146条 (青色申告の承認等の通知)

1項 税務署長は、 第144条 《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》 年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 居住者 に対し、書面によりその旨を通知する。

147条 (青色申告の承認があつたものとみなす場合)

1項 第144条 《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》 年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。青色申告)の承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

148条 (青色申告者の帳簿書類)

1項 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。青色申告)の承認を受けている 居住者 は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

2項 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 の承認を受けている 居住者 に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。

149条 (青色申告書に添附すべき書類)

1項 青色申告書 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は 純損失の金額 の計算に関する 明細書 を添附しなければならない。

150条 (青色申告の承認の取消し)

1項 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。青色申告)の承認を受けた 居住者 につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る 青色申告書 は、青色申告書以外の申告書とみなす。

1号 その年における 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が 第148条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。その年

2号 その年における前号に規定する帳簿書類について 第148条第2項 《2 納税地の所轄税務署長は、必要があると…》 認めるときは、第143条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。 の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。その年

3号 その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。その年

2項 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の 居住者 に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。

151条 (青色申告の取りやめ等)

1項 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。青色申告)の承認を受けている 居住者 は、その年分以後の各年分の所得税につき 青色申告書 の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る 確定申告期限 までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

2項 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 の承認を受けている 居住者 が同条に規定する業務の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

6章 期限後申告及び修正申告等の特例

151条の2 (国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)

1項 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき 確定申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第6項に規定する 有価証券 等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 各号又は第2項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、 第60条の2第6項 《6 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当 各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に限り、税務署長に対し、 修正申告書 を提出することができる。

2項 前項の規定による 修正申告書 の提出があつた場合における 国税通則法 の規定の適用については、同法第70条第1項(国税の 更正 決定 等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「 所得税法 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 国外 転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。

151条の3 (非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)

1項 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する 有価証券 又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき 確定申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項前段(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 各号又は第2項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に限り、税務署長に対し、 修正申告書 を提出することができる。

2項 前項の規定による 修正申告書 の提出があつた場合における 国税通則法 の規定の適用については、同法第70条第1項(国税の 更正 決定 等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「 所得税法 第151条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし 非居住者 である 受贈者等 が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。

151条の4 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)

1項 居住者 が相続又は遺贈により取得した 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する 有価証券 等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 前段( 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第7項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による 修正申告書 の提出若しくは 第153条 《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》 求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か の五(遺産分割等があつた場合の 更正 の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び 第153条 《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》 求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 各号又は第2項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から4月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1号 第60条の2第4項 《4 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き前3項第8項第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた個人その相続人を含む。が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は ただし書の規定の適用により当該 有価証券 等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 国外 転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による 修正申告書 を提出した日又は 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の国外転出をした者が帰国をした場合等の 更正 の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

2号 第60条の3第4項 《4 贈与の日又は相続の開始の日以下この条…》 において「贈与等の日」という。の属する年分の所得税につき前3項第8項第10項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第11項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた居住者から有 ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該 有価証券 等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき前条第1項若しくは 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 の規定による 修正申告書 を提出した日又は 第153条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし 非居住者 である 受贈者等 が帰国をした場合等の 更正 の請求の特例)若しくは 第153条の5 《遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例…》 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた第151条の6第1項遺産分 の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

2項 居住者 が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた 第60条の2第2項 《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》 の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。 に規定する未決済信用取引等又は同条第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項本文若しくは 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 前段の規定の適用があつたこと又は 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 の規定による 修正申告書 の提出若しくは 第153条の5 《遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例…》 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた第151条の6第1項遺産分 の規定による 更正 の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 各号又は第2項各号の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から4月以内に、当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1号 第60条の2第4項 《4 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き前3項第8項第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた個人その相続人を含む。が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の の規定による 修正申告書 を提出した日又は 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の の規定による 更正 の請求に基づく更正があつた日

2号 第60条の3第4項 《4 贈与の日又は相続の開始の日以下この条…》 において「贈与等の日」という。の属する年分の所得税につき前3項第8項第10項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第11項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた居住者から有 ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき前条第1項若しくは 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 の規定による 修正申告書 を提出した日又は 第153条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし 若しくは 第153条の5 《遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例…》 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた第151条の6第1項遺産分 の規定による 更正 の請求に基づく更正があつた日

3項 第1項各号又は前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 更正 を行う。

4項 第1項又は第2項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第1項又は第2項に規定する 提出期限 内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第1項又は第2項に規定する 提出期限 後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 所得税法 第151条の4第1項 《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》 条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項 又は第2項(相続により取得した 有価証券 等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 所得税法 第151条の4第1項 《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》 条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項 又は第2項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告無申告加算税)の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

151条の5 (遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)

1項 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の 提出期限 後に生じた次条第1項に規定する 遺産分割等の事由 以下この条において「 遺産分割等の事由 」という。)により 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定が適用されたため新たに 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた 居住者 の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から4月以内に、当該居住者の死亡の日の属する年分の 期限後申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2項 遺産分割等の事由 が生じたことにより 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ の規定が適用されたため新たに 第125条第2項 《2 居住者が年の中途において死亡した場合…》 において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項還付等を受けるための申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた 居住者 の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた後に、当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。

3項 第125条第3項 《3 居住者が年の中途において死亡した場合…》 において、その者のその年分の所得税について第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを の規定による申告書の 提出期限 後に生じた 遺産分割等の事由 により 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ の規定が適用されたため新たに 第125条第3項 《3 居住者が年の中途において死亡した場合…》 において、その者のその年分の所得税について第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた 居住者 の相続人は、当該居住者の死亡の日の属する年分の 期限後申告書 を提出することができる。

4項 第1項の規定により 期限後申告書 を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 決定 を行う。

5項 第1項の規定による 期限後申告書 及び前項の 決定 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 期限後申告書 で第1項に規定する 提出期限 内に提出されたものについては、これを 国税通則法 第17条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限内申告書という。期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。

2号 当該 期限後申告書 で第1項に規定する 提出期限 後に提出されたもの及び当該 決定 については、 国税通則法 第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「 所得税法 第151条の5第1項 《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》 確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

6項 第1項から第3項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、 遺産分割等の事由 が生じた日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

151条の6 (遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)

1項 相続の開始の日の属する年分の所得税につき 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項まで( 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた 居住者 について生じた次に掲げる事由(以下この項において「 遺産分割等の事由 」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第1項に規定する 有価証券 又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 に係る契約(第1号において「 対象資産 」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 各号又は第2項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該 遺産分割等の事由 が生じた日から4月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1号 相続又は遺贈に係る 対象資産 について 民法 1896年法律第89号)(第904条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて 非居住者 に移転があつたものとして 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。

2号 民法 第787条 《認知の訴え 子、その直系卑属又はこれら…》 の者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。認知の訴え又は 第892条 《推定相続人の廃除 遺留分を有する推定相…》 続人相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相 から 第894条 《推定相続人の廃除の取消し 被相続人は、…》 いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。

3号 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。

4号 前3号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。

2項 前項の規定に該当することとなつた場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 更正 を行う。

3項 第151条の4第4項 《4 第1項又は第2項の規定による修正申告…》 及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項又は第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正申告の効力相続により取得した 有価証券 等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第1項の規定による 修正申告書 又は前項の 更正 について準用する。この場合において、同条第4項第1号及び第2号中「第1項又は第2項に規定する 提出期限 」とあるのは「 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「 第151条の4第1項 《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》 条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項 又は第2項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。

7章 更正の請求の特例

152条 (各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)

1項 確定申告書 を提出し、又は 決定 を受けた 居住者 その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の 各種所得 の金額につき 第63条 《事業を廃止した場合の必要経費の特例 居…》 住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額事業を廃止した場合の必要経費の特例又は 第64条 《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の…》 所得計算の特例 その年分の各種所得の金額事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 各号( 更正 の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る 第120条第1項第1号 《還付金等の額に1円未満の端数があるときは…》 、その端数金額を切り捨てる。 若しくは第3号から第5号まで(確定所得申告)、 第122条第1項第1号 《国税と国に対する債権で金銭の給付を目的と…》 するものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 から第3号まで(還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第1号 《2 前項の証明書の交付を請求する者は、政…》 令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。 、第5号、第7号若しくは第8号(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、 更正請求書 には、同条第3項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。

153条 (前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

1項 確定申告書 に記載すべき 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 若しくは第3号から第5号まで(確定所得申告)、 第122条第1項第1号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 から第3号まで(還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは第5号から第8号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは 決定 を受けた 居住者 その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求(次条から 第153条 《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》 、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事 の六まで( 国外 転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、 第159条 《検察官への引継ぎ 間接国税に関する犯則…》 事件は、第156条第1項ただし書間接国税に関する犯則事件についての報告等の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第2項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第157条第2項間接国更正等による 源泉徴収 税額等の還付及び 第160条 《犯則の心証を得ない場合の通知等 国税局…》 又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは更正等による 予納税額 の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、 更正請求書 には、同法第23条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

1号 その 修正申告書 又は 更正 若しくは 決定 に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 から第5号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

2号 その 修正申告書 又は 更正 若しくは 決定 に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る 第122条第1項第2号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 若しくは第3号又は 第123条第2項第7号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは第8号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

153条の2 (国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)

1項 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき 確定申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第6項に規定する 有価証券 等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に、税務署長に対し、 更正 の請求をすることができる。

1号 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 から第5号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は 更正 があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

2号 第122条第1項第1号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 から第3号まで(還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは第5号から第8号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は 更正 があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

2項 前項の規定は、 第60条の2第8項 《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、その納税同条第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、前項中「同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第8項又は第9項に規定する譲渡若しくは決済又は 限定相続等 による移転の日」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第60条の2第10項 《10 国外転出の日の属する年分の所得税に…》 つき第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、同日から5年を経過する日その者が同条第2項の規定により同条第1項の規定 の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、第1項中「同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第10項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から5年を経過する日(その者が 第137条の2第2項 《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》 転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する日)」と読み替えるものとする。

153条の3 (非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)

1項 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する 有価証券 又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき 確定申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項前段(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に、税務署長に対し、 更正 の請求をすることができる。

2項 前項の規定は、 第60条の3第8項 《8 適用贈与者で第137条の3第1項同条…》 第3項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているもの次項及び第11項において「猶予適用贈与者」という。の受贈者又は適用被相続人等の相続人で同条第2項同条第3項同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第8項に規定する 猶予適用相続人 並びに同条第10項第1号に規定する個人及び同項第2号に掲げる者について準用する。この場合において、前項中「同条第6項前段(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)」と、「 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「 第60条の3第8項 《8 適用贈与者で第137条の3第1項同条…》 第3項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているもの次項及び第11項において「猶予適用贈与者」という。の受贈者又は適用被相続人等の相続人で同条第2項同条第3項 又は第10項に規定する譲渡若しくは決済又は 限定相続等 による移転の日」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第60条の3第11項 《11 猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用…》 相続人が、その贈与等の日から5年を経過する日当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第137条の3第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する の規定の適用がある同項に規定する 猶予適用贈与者 又は 猶予適用相続人 適用被相続人等 について準用する。この場合において、第1項中「同条第6項前段(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第11項」と、「 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「当該贈与の日又は相続の開始の日から5年を経過する日(当該贈与、相続又は遺贈に係る 第60条の3第11項 《11 猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用…》 相続人が、その贈与等の日から5年を経過する日当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第137条の3第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が 第137条の3第3項 《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》 号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項又は第2項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する日)」と読み替えるものとする。

153条の4 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)

1項 居住者 が相続又は遺贈により取得した 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する 有価証券 等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 前段( 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第7項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による 修正申告書 の提出若しくは次条の規定による 更正 の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から4月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。

1号 第60条の2第4項 《4 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き前3項第8項第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた個人その相続人を含む。が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は ただし書の規定の適用により当該 有価証券 等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合当該被相続人の所得税につき 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 国外 転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による 修正申告書 を提出した日又は 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の の規定による 更正 の請求に基づく更正があつた日

2号 第60条の3第4項 《4 贈与の日又は相続の開始の日以下この条…》 において「贈与等の日」という。の属する年分の所得税につき前3項第8項第10項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第11項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた居住者から有 ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該 有価証券 等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合当該被相続人の所得税につき 第151条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし 非居住者 である 受贈者等 が帰国をした場合等の修正申告の特例)若しくは 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 の規定による 修正申告書 を提出した日又は前条第1項若しくは次条の規定による 更正 の請求に基づく更正があつた日

2項 居住者 が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた 第60条の2第2項 《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》 の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。 に規定する未決済信用取引等又は同条第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項本文若しくは 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 前段の規定の適用があつたこと又は 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 の規定による 修正申告書 の提出若しくは次条の規定による 更正 の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から4月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。

1号 第60条の2第4項 《4 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》 き前3項第8項第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた個人その相続人を含む。が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の の規定による 修正申告書 を提出した日又は 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の の規定による 更正 の請求に基づく更正があつた日

2号 第60条の3第4項 《4 贈与の日又は相続の開始の日以下この条…》 において「贈与等の日」という。の属する年分の所得税につき前3項第8項第10項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第11項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた居住者から有 ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき 第151条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし 若しくは 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 の規定による 修正申告書 を提出した日又は前条第1項若しくは次条の規定による 更正 の請求に基づく更正があつた日

153条の5 (遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)

1項 相続の開始の日の属する年分の所得税につき 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項まで( 贈与等 により 非居住者 に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた 居住者 について生じた 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する 遺産分割等の事由 により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する 対象資産 が減少し、又は増加したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 各号( 国外 転出をした者が帰国をした場合等の 更正 の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

153条の6 (国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)

1項 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき 確定申告書 を提出した者(その相続人を含む。)は、 第95条の2第1項 《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》 場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第1項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき 第153条の2第1項第1号 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の国外転出をした者が帰国をした場合等の 更正 の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

8章 更正及び決定

154条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例)

1項 所得税に係る 更正 又は 決定 については、 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 から 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 まで(更正・決定)に規定する事項のほか、 第120条第1項第6号 《還付金等の額に1円未満の端数があるときは…》 、その端数金額を切り捨てる。 又は第7号(確定所得申告)に掲げる事項についても行うことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第28条第2項及び第3項(更正又は決定の手続)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに 所得税法 第120条第1項第6号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 又は第7号(確定所得申告)に掲げる事項」とする。

2項 所得税につき 更正 又は 決定 をする場合における 国税通則法 第28条第1項 《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》 による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第2項又は第3項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る 第120条第1項第1号 《還付金等の額に1円未満の端数があるときは…》 、その端数金額を切り捨てる。 に掲げる金額又は 第123条第2項第1号 《2 前項の証明書の交付を請求する者は、政…》 令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。確定損失申告)に掲げる 純損失の金額 についての 第2条第1項第21号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光定義)に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。

155条 (青色申告書に係る更正)

1項 税務署長は、 居住者 の提出した 青色申告書 に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は 純損失の金額 更正 をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。

1号 その 更正 が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の 各種所得 の金額の計算又は 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する損益通算)、 第70条 《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し純損失の繰越控除)若しくは 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所雑損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合

2号 当該申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合

2項 税務署長は、 居住者 の提出した 青色申告書 に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は 純損失の金額 更正 前項第1号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 更正又は 決定 の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。

156条 (推計による更正又は決定)

1項 税務署長は、 居住者 に係る所得税につき 更正 又は 決定 をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の 各種所得 の金額又は 損失の金額 その者の提出した 青色申告書 に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

157条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)

1項 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその 株主等 である 居住者 又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である 非居住者 と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る 更正 又は 決定 に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 若しくは第3号から第5号まで(確定所得申告)、 第122条第1項第1号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 から第3号まで(還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 、第3号、第5号若しくは第7号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。

1号 法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社

2号 イからハまでのいずれにも該当する法人

三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。

その事業所の2分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「 所長等 」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。

ロに規定する事実がある事業所の 所長等 の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の3分の二以上に相当すること。

2項 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。

3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は同族会社等の行為又は計算の否認等又は 地価税法 1991年法律第69号第32条第1項 《税務署長は、同族会社等法人税法第2条第1…》 0号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第1項の 居住者 の所得税に係る 更正 又は 決定 について準用する。

4項 税務署長は、合併( 法人課税信託 に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「 合併等 」という。)をした法人又は 合併等 により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の 株主等 である 居住者 又はこれと第1項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する 更正 又は 決定 に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 若しくは第3号から第5号まで、 第122条第1項第1号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 から第3号まで又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 、第3号、第5号若しくは第7号に掲げる金額を計算することができる。

158条 (事業所の所得の帰属の推定)

1項 法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の3分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、 更正 又は 決定 をすることができる。

159条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)

1項 居住者 の各年分の所得税につき 更正 当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 決定 )の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により 第122条第1項第1号 《国税と国に対する債権で金銭の給付を目的と…》 するものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 若しくは第2号(還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第6号 《2 前項の証明書の交付を請求する者は、政…》 令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。 若しくは第7号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。

2項 前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となつた 第122条第1項第2号 《国税と国に対する債権で金銭の給付を目的と…》 するものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 又は 第123条第2項第7号 《2 前項の証明書の交付を請求する者は、政…》 令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。 に規定する 源泉徴収 税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

3項 第1項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項の 更正 等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「 1月経過日 」という。)(当該 1月経過日 後に納付された前項に規定する 源泉徴収 税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

1号 更正 の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。以下この号において同じ。)当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日

2号 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 に係る 更正 当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日

4項 第1項の規定による還付金を同項の 更正 等に係る年分の所得税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

160条 (更正等による予納税額の還付)

1項 居住者 の各年分の所得税につき 更正 等があつた場合において、その更正等により 第122条第1項第3号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第8号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する 予納税額 次項から第4項までにおいて「 予納税額 」という。)を還付する。

2項 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の 予納税額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3項 第1項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付すべき 予納税額 の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第2号において「 充当日 」という。)までの期間とする。ただし、その年分の所得税に係る 確定申告期限 その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数は、当該期間に算入しない。

1号 第1項の 更正 等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日

更正 の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。)当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日

国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと 決定 )の規定による決定に係る 更正 当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日

2号 その還付のための支払 決定 をする日又はその還付金に係る 充当

4項 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 予納税額 に係る年分の所得税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5項 第2項の規定による還付金については、 還付加算金 は、付さない。

6項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3編 非居住者及び法人の納税義務 > 1章 国内源泉所得

161条 (国内源泉所得)

1項 この編において「 国内源泉所得 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 非居住者 恒久的施設 を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の 事業場等 当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第2項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。

2号 国内 にある資産の運用又は保有により生ずる所得(第8号から第16号までに該当するものを除く。

3号 国内 にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

4号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて 恒久的施設 を通じて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの

5号 国内 にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。

6号 国内 において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

7号 国内 にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは 採石法 1950年法律第291号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、 鉱業法 1950年法律第289号)の規定による租鉱権の設定又は 居住者 若しくは 内国法人 に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

8号 第23条第1項 《住所が知れない場合には、居所を住所とみな…》 す。利子所得)に規定する 利子等 のうち次に掲げるもの

日本国の国債若しくは地方債又は 内国法人 の発行する債券の利子

外国法人 の発行する債券の利子のうち当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係るもの

国内 にある 営業所 、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「 営業所 」という。)に預け入れられた 預貯金 の利子

国内 にある 営業所 に信託された 合同運用信託 公社債 投資信託又は 公募公社債等運用投資信託 の収益の分配

9号 第24条第1項 《ある行為について仮住所を選定したときは、…》 その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。配当所得)に規定する 配当等 のうち次に掲げるもの

内国法人 から受ける 第24条第1項 《ある行為について仮住所を選定したときは、…》 その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は 基金 利息

国内 にある 営業所 に信託された 投資信託 公社債 投資信託及び 公募公社債等運用投資信託 を除く。又は 特定受益証券発行信託 の収益の分配

10号 国内 において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。

11号 国内 において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

機械、装置その他政令で定める用具の使用料

12号 次に掲げる給与、報酬又は年金

俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、 国内 において行う勤務その他の人的役務の提供( 内国法人 の役員として 国外 において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

第35条第3項( 公的年金等 の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。

第30条第1項 《不在者の生死が7年間明らかでないときは、…》 家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。退職所得)に規定する 退職手当等 のうちその支払を受ける者が 居住者 であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供( 内国法人 の役員として 非居住者 であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

13号 国内 において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

14号 国内 にある 営業所 又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。定義)に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金( 第209条第2号 《外国保険会社等の届出 第209条 外国保…》 険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1 源泉徴収 を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)で第12号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される1時金を含む。

15号 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

第174条第3号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち 国内 にある 営業所 が受け入れた定期積金に係るもの

第174条第4号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる給付補塡金のうち 国内 にある 営業所 が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの

第174条第5号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる利息のうち 国内 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

第174条第6号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる利益のうち 国内 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

第174条第7号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる差益のうち 国内 にある 営業所 が受け入れた 預貯金 に係るもの

第174条第8号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる差益のうち 国内 にある 営業所 又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

16号 国内 において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

17号 前各号に掲げるもののほかその源泉が 国内 にある所得として政令で定めるもの

2項 前項第1号に規定する内部取引とは、 非居住者 恒久的施設 事業場等 との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。

3項 恒久的施設 を有する 非居住者 国内 及び 国外 にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第1項第1号に掲げる所得とする。

162条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

1項 租税条約 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において 国内 源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約が同条第1項第6号から第16号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。

2項 恒久的施設 を有する 非居住者 の前条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合において、 租税条約 当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と 事業場等 との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

163条 (国内源泉所得の範囲の細目)

1項 前2条に定めるもののほか、 国内 源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

2章 非居住者の納税義務 > 1節 通則

164条 (非居住者に対する課税の方法)

1項 非居住者 に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める 国内 源泉所得について、次節第1款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。

1号 恒久的施設 を有する 非居住者 次に掲げる 国内 源泉所得

第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 及び第4号( 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得

第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号に掲げる 国内 源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

2号 恒久的施設 を有しない 非居住者 第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号に掲げる 国内 源泉所得

2項 次の各号に掲げる 非居住者 が当該各号に定める 国内 源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。

1号 恒久的施設 を有する 非居住者 第161条第1項第8号から第16号までに掲げる 国内 源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

2号 恒久的施設 を有しない 非居住者 第161条第1項第8号から第16号までに掲げる 国内 源泉所得

2節 非居住者に対する所得税の総合課税 > 1款 課税標準、税額等の計算

165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)

1項 前条第1項各号に掲げる 非居住者 の当該各号に定める 国内 源泉所得について課する所得税(以下この節において「 総合課税に係る所得税 」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第4章まで( 居住者 に係る所得税の課税標準、税額等の計算)( 第44条 《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》 金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、 第46条 《所得税額から控除する外国税額の必要経費不…》 算入 居住者が第95条第1項外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、 第60条 《贈与等により取得した資産の取得費等 居…》 住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものと の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、 第73条 《医療費控除 居住者が、各年において、自…》 又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額 から 第77条 《地震保険料控除 居住者が、各年において…》 、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく まで( 医療費 控除等)、 第79条 《障害者控除 居住者が障害者である場合に…》 は、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場 から 第85条 《扶養親族等の判定の時期等 第79条第1…》 項障害者控除又は第80条から第82条まで寡婦控除等の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日その者がその年の中途 まで( 障害者 控除等)、 第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相 分配時調整外国税相当額 控除)、 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所外国税額控除及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の二( 国外 転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

2項 前条第1項第1号に掲げる 非居住者 の同号イに掲げる 国内 源泉所得(以下この款において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る 各種所得 の金額につき前項の規定により前編第2章第2節第1款及び第2款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。

1号 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「 販売費等 」という。及び同条第2項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「 育成費等 」という。)のうち、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。

2号 販売費等 及び 育成費等 並びに支出した金額( 第34条第2項 《2 1時所得の金額は、その年中の1時所得…》 に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。の合計額を控除し、その残額から1時所得の特別控除額を控除し1時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、 非居住者 恒久的施設 を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

165条の2 (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

1項 非居住者 第165条の6第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所 から第3項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第1項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第3項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の 恒久的施設 帰属所得につき前条第1項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

165条の3 (恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)

1項 非居住者 の各年の 恒久的施設 に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は1時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

165条の4 (所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

1項 非居住者 第165条の6第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所非居住者に係る外国税額の控除)に規定する 控除対象外国所得税の額 につき同条又は 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ申告、納付及び還付)において準用する 第138条第1項 《確定申告書の提出があつた場合において、当…》 該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該 源泉徴収 税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の 恒久的施設 帰属所得につき 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は1時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

165条の5 (配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)

1項 非居住者 第165条第2項第2号 《2 前条第1項第1号に掲げる非居住者の同…》 号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第2章第2節第1款及び第2款各種所得の金額の計算の規定に準じて計算する場合には、次 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「 配賦経費 」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた 配賦経費 については、その非居住者の各年分の 恒久的施設 帰属所得につき 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は1時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

2項 税務署長は、 配賦経費 の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。

165条の5の2 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

1項 非居住者 恒久的施設 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する 事業場等 との間で同項第3号、第5号又は第7号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第1号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、当該非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)の規定により前編第1章及び第2章( 居住者 に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。

2項 前項の規定の適用がある場合の 非居住者 恒久的施設 における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

165条の5の3 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)

1項 恒久的施設 を有する 非居住者 が各年において 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益信託財産に係る 利子等 の課税の特例)に規定する集団 投資信託 の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は 第180条の2第3項 《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》 第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「 分配時調整外国税相当額 」という。)は、 控除限度額 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)の規定により 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の から 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)を限度として、その年分の所得税の額から控除する。

2項 第93条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場 分配時調整外国税相当額 控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。

3項 第1項の規定により控除する金額は、 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。この場合において、当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、当該控除する金額は、当該所得税の額に相当する金額とする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

165条の6 (非居住者に係る外国税額の控除)

1項 恒久的施設 を有する 非居住者 が各年において外国所得税( 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の から 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい まで(税率及び配当控除)の規定及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた 国外 所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 控除限度額 」という。)を限度として、その外国所得税の額( 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「 控除対象外国所得税の額 」という。)をその年分の所得税の額から控除する。

2項 恒久的施設 を有する 非居住者 が各年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の 控除限度額 と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年(次項において「 前3年以内の各年 」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「 繰越控除限度額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その 繰越控除限度額 を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。

3項 恒久的施設 を有する 非居住者 が各年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の 控除限度額 に満たない場合において、その 前3年以内の各年 において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「 繰越控除対象外国所得税額 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その 繰越控除対象外国所得税額 をその年分の所得税の額から控除する。

4項 第1項に規定する 国外 源泉所得とは、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。

1号 国外 にある資産の運用又は保有により生ずる所得

2号 国外 にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

3号 国外 において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

4号 国外 にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は 非居住者 若しくは 外国法人 に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

5号 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する 利子等 及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国の国債若しくは地方債又は 外国法人 の発行する債券の利子

国外 にある 営業所 に預け入れられた預金又は貯金( 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子

国外 にある 営業所 に信託された 合同運用信託 若しくはこれに相当する信託、 公社債 投資信託又は 公募公社債等運用投資信託 若しくはこれに相当する信託の収益の分配

6号 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 配当等 及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

外国法人 から受ける 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは 基金 利息に相当するもの

国外 にある 営業所 に信託された 投資信託 公社債 投資信託並びに 公募公社債等運用投資信託 及びこれに相当する信託を除く。又は 特定受益証券発行信託 若しくはこれに相当する信託の収益の分配

7号 国外 において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。

8号 国外 において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

機械、装置その他政令で定める用具の使用料

9号 国外 において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

10号 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した 保険業法 第2条第6項 《6 この法律において「外国保険業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される1時金を含む。

11号 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

第174条第3号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた定期積金に係るもの

第174条第4号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる給付補塡金に相当するもののうち 国外 にある 営業所 が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの

第174条第5号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる利息に相当するもののうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

第174条第6号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる利益のうち 国外 にある 営業所 を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

第174条第7号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる差益のうち 国外 にある 営業所 が受け入れた預金又は貯金に係るもの

第174条第8号 《内閣総理大臣による清算人の選任及び解任 …》 第174条 内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものである に掲げる差益に相当するもののうち 国外 にある 営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

12号 国外 において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

13号 前各号に掲げるもののほかその源泉が 国外 にある所得として政令で定めるもの

5項 租税条約 第2条第1項第8号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 の四ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において 国外 源泉所得(第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける 非居住者 については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

6項 非居住者 が納付することとなつた外国所得税の額につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。

7項 第95条第10項 《10 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》 告書又は更正請求書次項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める 及び第11項の規定は、 非居住者 が納付することとなる 控除対象外国所得税の額 につき、第1項から第3項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第10項中「第1項の規定は」とあるのは「 第165条の6第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第1項」とあるのは「に同条第1項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額࿸以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは「 第165条の6第2項 《2 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》 いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年次項において「前3年以内の各年」とい 及び第3項」と、「、 繰越控除限度額 又は 繰越控除対象外国所得税額 」とあるのは「、同条第2項に規定する繰越控除限度額࿸以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「 繰越控除対象外国所得税額 」という。)」と、「 申告書等 に当該各年の 控除限度額 」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

8項 第1項から第3項までの規定による控除をすべき金額は、 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。

9項 前3項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 申告、納付及び還付

166条 (申告、納付及び還付)

1項 前編第5章及び第6章( 居住者 に係る申告、納付及び還付)の規定は、 非居住者 総合課税に係る所得税 についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、 第112条第2項 《2 前項の申請書には、取引の記録等に基づ…》 いて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。 予定納税額 の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引( 恒久的施設 を有する非居住者にあつては、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「 第165条の6第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所 から第3項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第3号中「第3章(税額の計算)」とあるのは「第3章( 第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相 分配時調整外国税相当額 控除及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所外国税額控除)を除く。)(税額の計算並びに 第165条の5 《配賦経費に関する書類の保存がない場合にお…》 ける配賦経費の必要経費不算入 非居住者が第165条第2項第2号総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除及び 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の六」と、同条第6項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務( 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「 特定業務 」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき 特定業務 」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び 国外 の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する 明細書 で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、 第122条第1項第1号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「 第165条の6第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所 から第3項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第2項中「 第95条第2項 《2 居住者が各年において納付することとな…》 る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度 又は第3項(外国税額控除)」とあるのは「 第165条の6第2項 《2 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》 いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年次項において「前3年以内の各年」とい 又は第3項」と、 第123条第2項第6号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合確定損失申告)中「 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所外国税額控除)」とあるのは「 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。青色申告)中「業務」とあるのは「業務( 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、 第144条 《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》 年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務( 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、 第145条第2号 《青色申告の承認申請の却下 第145条 税…》 務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。 第148条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。 及び 第150条第1項第3号 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、 第147条 《青色申告の承認があつたものとみなす場合 …》 第144条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第143条青色申告の承認を受けようとする年の12月31日その年11月1日以後新たに同条に規定する業青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務( 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

166条の2 (恒久的施設に係る取引に係る文書化)

1項 恒久的施設 を有する 非居住者 は、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「 恒久的施設帰属所得 」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する 各種所得 の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

2項 恒久的施設 を有する 非居住者 は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 事業場等 と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

3款 更正の請求の特例

167条 (更正の請求の特例)

1項 前編第7章( 居住者 に係る 更正 の請求の特例)の規定は、 非居住者 総合課税に係る所得税 についての 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。

4款 更正及び決定

168条 (更正及び決定)

1項 前編第8章( 居住者 に係る 更正 及び 決定 )の規定は、 非居住者 総合課税に係る所得税 についての更正又は決定について準用する。

168条の2 (非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)

1項 税務署長は、 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イ( 非居住者 に対する課税の方法)に掲げる 国内 源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る 各種所得 の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する 更正 又は 決定 に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ申告、納付及び還付)において準用する 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 若しくは第3号から第5号まで(確定所得申告)、 第122条第1項第1号 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 から第3号まで(還付等を受けるための申告又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 、第3号、第5号若しくは第7号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。

3節 非居住者に対する所得税の分離課税

169条 (分離課税に係る所得税の課税標準)

1項 第164条第2項 《2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に…》 定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節非居住者に対する所得税の分離課税の規定を適用して計算し 各号( 非居住者 に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める 国内 源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。

1号 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる 利子等 のうち無記名の 公社債 の利子又は無記名の 貸付信託 、公社債投資信託若しくは 公募公社債等運用投資信託 の受益証券に係る収益の分配その支払を受けた金額

2号 第161条第1項第9号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 配当等 のうち 無記名株式等 の剰余金の配当( 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。又は無記名の 投資信託 公社債 投資信託及び 公募公社債等運用投資信託 を除く。)若しくは 特定受益証券発行信託 の受益証券に係る収益の分配その支払を受けた金額

3号 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ロに掲げる年金その支払を受けるべき年金の額から60,000円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額

4号 第161条第1項第13号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる賞金その支払を受けるべき金額から510,000円を控除した金額

5号 第161条第1項第14号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる年金同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

170条 (分離課税に係る所得税の税率)

1項 前条に規定する所得税の額は、同条に規定する 国内 源泉所得の金額に100分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 及び第15号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。

171条 (退職所得についての選択課税)

1項 第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得課税標準)に規定する 非居住者 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ハ( 国内 源泉所得)の規定に該当する 退職手当等 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を 居住者 として受けたものとみなして、これに 第30条 《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》 恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。

172条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)

1項 第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得課税標準)に規定する 非居住者 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はハ( 国内 源泉所得)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章(非居住者又は法人の所得に係る 源泉徴収 )の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年3月15日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 その年中に支払を受ける 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する 退職手当等 の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。及び当該金額につき 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税税率)の規定を適用して計算した所得税の額

2号 前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において 国内 に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税 の規定を適用して計算した所得税の額

3号 第1号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額

4号 第1号に掲げる金額の計算の基礎、その者の 国内 における勤務の種類その他財務省令で定める事項

2項 前条に規定する 退職手当等 につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 その年中に支払を受ける 退職手当等 の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額

2号 その年中に支払を受ける 退職手当等 につき次編第5章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において 国内 に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税 の規定を適用して計算した所得税の額を含む。

3号 第1号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額

4号 第1号に掲げる 退職手当等 の総額の 支払者 別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

5号 第1号に掲げる所得税の額の計算の基礎

3項 第1項の規定による申告書を提出した 非居住者 は、当該申告書の 提出期限 までに、同項第3号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。

173条 (退職所得の選択課税による還付)

1項 第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得課税標準)に規定する 非居住者 がその支払を受ける 第171条 《退職所得についての選択課税 第169条…》 課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号ハ国内源泉所得の規定に該当する退職手当等第30条第1項退職所得に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。の支払を受ける場合には、その者は、退職所得についての選択課税)に規定する 退職手当等 につき次編第5章(非居住者又は法人の所得に係る 源泉徴収 )の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年1月1日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

1号 前条第2項第1号に掲げる 退職手当等 の総額及び所得税の額

2号 前条第2項第2号に掲げる所得税の額

3号 前号に掲げる所得税の額から第1号に掲げる所得税の額を控除した金額

4号 前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第3号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。

3項 前項の場合において、同項の申告書に記載された第1項第2号に掲げる所得税の額(次編第5章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

4項 第2項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)の期間は、第1項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

5項 前2項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 法人の納税義務 > 1節 内国法人の納税義務

174条 (内国法人に係る所得税の課税標準)

1項 内国法人 に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が 国内 において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。

1号 第23条第1項(利子所得)に規定する 利子等

2号 第24条第1項(配当所得)に規定する 配当等

3号 定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。

4号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項(定義等)の契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。

5号 抵当証券法 1931年法律第15号第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息

6号 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。

7号 外国通貨で表示された 預貯金 でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。

8号 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。定義)に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは 旧簡易生命保険契約 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を1時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「 保険期間等 」という。)が5年以下のもの及び 保険期間等 が5年を超えるものでその保険期間等の初日から5年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

9号 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。 第176条第2項 《2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は…》 、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に信託財産に係る 利子等 の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配

10号 馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

175条 (内国法人に係る所得税の税率)

1項 内国法人 に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

1号 前条第1号に掲げる 利子等 又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額

2号 前条第2号に掲げる 配当等 又は同条第9号に掲げる利益の分配その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額

3号 前条第10号に掲げる賞金その金額から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額

176条 (信託財産に係る利子等の課税の特例)

1項 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 内国法人 の課税所得の範囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「 内国信託会社 」という。)が、その引き受けた 証券投資信託 国内 にある 営業所 に信託されたものに限る。)の信託財産に属する 公社債 合同運用信託 投資信託 若しくは 特定受益証券発行信託 の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「 公社債等 」という。)につき国内において 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する 利子等 以下この条において「 利子等 」という。又は 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 配当等 以下この条において「 配当等 」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

2項 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 及び前2条の規定は、 内国信託会社 が、その引き受けた 第13条第3項第2号 《3 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 集団投資信託 合同運用信託、投資信託法人税法第2条第29号ロ定義に掲げる信託に限る。及び特定受益証券発行信託をいう。 2 退職年金等信託 法人税法第84条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託( 国内 にある 営業所 に信託されたものに限る。)の信託財産に属する 公社債 合同運用信託 投資信託 若しくは 特定受益証券発行信託 の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「 公社債等 」という。)につき国内において 利子等 配当等 又は 第174条第9号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。

3項 内国法人 がその引き受けた 第13条第3項第1号 《3 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 集団投資信託 合同運用信託、投資信託法人税法第2条第29号ロ定義に掲げる信託に限る。及び特定受益証券発行信託をいう。 2 退職年金等信託 法人税法第84条 に規定する 集団投資信託 国内 にある 営業所 に信託されたものに限る。以下この条において「 集団 投資信託 」という。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は 源泉徴収 義務又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分( 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。

4項 前項の規定により控除すべき 集団投資信託 の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。

5項 前項に定めるもののほか、第3項の 内国法人 集団投資信託 の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第3号に掲げる所得税の額から控除する同項第4号に規定する 源泉徴収 税額に関する事項その他第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

177条 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)

1項 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの課税所得の範囲)、 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子 内国法人 に係る所得税の課税標準及び 第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、 人格のない社団等 並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「 一般社団法人等 」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第23条第5項(受取 配当等 の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第1項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する配当等については、適用しない。

2項 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子 及び 第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1 の規定は、 内国法人 当該内国法人が他の内国法人( 一般社団法人等 を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。)が支払を受ける当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)に係る 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 については、適用しない。

2節 外国法人の納税義務

178条 (外国法人に係る所得税の課税標準)

1項 外国法人 に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで及び第13号から第16号まで( 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額( 第169条第1号 《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》 条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国 、第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。

179条 (外国法人に係る所得税の税率)

1項 外国法人 に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 前条に規定する 国内 源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。)その金額( 第169条第2号 《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》 条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国 、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額

2号 第161条第1項第5号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額

3号 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 及び第15号に掲げる 国内 源泉所得その金額( 第169条第1号 《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》 条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国 に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額

180条 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)

1項 第7条第1項第5号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 外国法人 の課税所得の範囲及び前2条の規定は、 恒久的施設 を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号( 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第5号に規定する対価にあつては、 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある 営業所 に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの( 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「 対象国内源泉所得 」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が 対象国内源泉所得 に該当することにつきその法人税の納税地の 所轄税務署長 以下この条において「 所轄税務署長 」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。

2項 前項に規定する 外国法人 で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は 恒久的施設 を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を 所轄税務署長 に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。

3項 所轄税務署長 は、第1項に規定する 外国法人 で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は 恒久的施設 を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。

4項 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。

5項 所轄税務署長 は、第2項の規定による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。

6項 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

1号 当該証明書につき 所轄税務署長 が定めた有効期限を経過したとき。

2号 前項の規定による公示があつたとき。

180条の2 (信託財産に係る利子等の課税の特例)

1項 第7条第1項第5号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 外国法人 の課税所得の範囲)、 第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16外国法人に係る所得税の課税標準及び 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「 外国信託会社 」という。)が、その引き受けた 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい信託財産に係る 利子等 の課税の特例)に規定する 証券投資信託 の信託財産に属する同項に規定する 公社債 等につき 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい同号ハを除く。又は第9号( 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。

2項 第7条第1項第5号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16 及び 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 の規定は、 外国信託会社 が、その引き受けた 第176条第2項 《2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は…》 、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する 公社債 等につき 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい同号ハを除く。)、第9号又は第16号に掲げる 国内 源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。

3項 外国法人 がその引き受けた 集団投資信託 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに 源泉徴収 義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分( 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。

4項 前項の規定により控除すべき 集団投資信託 の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。

5項 前項に定めるもののほか、第3項の 外国法人 集団投資信託 の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第3号に掲げる所得税の額から控除する同項第4号に規定する 源泉徴収 税額に関する事項その他第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4編 源泉徴収 > 1章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

181条 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する 利子等 以下この章において「 利子等 」という。又は 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 配当等 以下この章において「 配当等 」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

2項 配当等 投資信託 公社債 投資信託及び 公募公社債等運用投資信託 を除く。又は 特定受益証券発行信託 の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

182条 (徴収税額)

1項 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

1号 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額

2号 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額

2章 給与所得に係る源泉徴収 > 1節 源泉徴収義務及び徴収税額

183条 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 以下この章において「 給与等 」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

2項 法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

184条 (源泉徴収を要しない給与等の支払者)

1項 常時2人以下の家事使用人のみに対し 給与等 の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

185条 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)

1項 次条に規定する賞与以外の 給与等 について 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 源泉徴収 義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

1号 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 居住者 に対し、その提出の際に経由した 給与等 支払者 が支払う給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額並びに当該申告書に記載された 源泉控除対象配偶者 及び 控除対象扶養親族 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には 第194条第1項第6号 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第5項に規定する 国外 居住親族( 第187条 《障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税…》 額 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当す 障害者 控除等の適用を受ける者に係る徴収税額及び 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 ハ(年末調整)において「 国外居住親族 」という。)である場合には 第194条第5項 《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》 第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動 に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額

給与等 の支給期が毎月と定められている場合別表第2の甲欄に掲げる税額

給与等 の支給期が毎半月と定められている場合別表第2の甲欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額

給与等 の支給期が毎旬と定められている場合別表第2の甲欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額

給与等 の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合別表第2の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

給与等 の支給期が毎日と定められている場合別表第3の甲欄に掲げる税額

イからホまでに掲げる場合以外の場合別表第3の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

2号 前号及び次号に掲げる 給与等 以外の給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された 第195条第1項第3号 《国内において二以上の給与等の支払者から給…》 与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する 源泉控除対象配偶者 及び 控除対象扶養親族 当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第5項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額

給与等 の支給期が毎月と定められている場合別表第2の乙欄に掲げる税額

給与等 の支給期が毎半月と定められている場合別表第2の乙欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額

給与等 の支給期が毎旬と定められている場合別表第2の乙欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額

給与等 の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合別表第2の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

給与等 の支給期が毎日と定められている場合別表第3の乙欄に掲げる税額

イからホまでに掲げる場合以外の場合別表第3の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

3号 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける 給与等 で政令で定めるものその給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額

2項 前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

186条 (賞与に係る徴収税額)

1項 賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 源泉徴収 義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

1号 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 居住者 に対し、その提出の際に経由した 給与等 支払者 が支払う賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額

その賞与の 支払者 がその支払を受ける 居住者 に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の 給与等 以下この条において「 通常の給与等 」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う 通常の給与等 の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。)前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第1項第1号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る 源泉控除対象配偶者 及び 控除対象扶養親族 の有無及びその数に応じ別表第4の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

イに掲げる場合以外の場合その賞与の金額の6分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が6月を超える場合には、12分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる 給与等 に係る 源泉控除対象配偶者 及び 控除対象扶養親族 の有無及びその数に応ずる別表第2の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が6月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額

2号 前号に掲げる賞与以外の賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額

その賞与の 支払者 がその支払を受ける 居住者 に対し前月中に支払つた又は支払うべき 通常の給与等 がある場合前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第4の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

イに掲げる場合以外の場合その賞与の金額の6分の1に相当する金額に応ずる別表第2の乙欄に掲げる税額に6を乗じて計算した金額に相当する税額

2項 賞与の 支払者 がその支払を受ける 居住者 に対し前月中に支払つた又は支払うべき 通常の給与等 がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

1号 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 居住者 に対し、その提出の際に経由した 給与等 支払者 が支払う賞与その賞与の金額の6分の1に相当する金額と当該 通常の給与等 の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る 源泉控除対象配偶者 及び 控除対象扶養親族 の有無及びその数に応ずる別表第2の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第2の甲欄に掲げる税額との差額に6を乗じて計算した金額に相当する税額

2号 前号に掲げる賞与以外の賞与その賞与の金額の6分の1に相当する金額と当該 通常の給与等 の金額との合計額に応ずる別表第2の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第2の乙欄に掲げる税額との差額に6を乗じて計算した金額に相当する税額

3項 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 居住者 に対し、その年最後に支払う 給与等 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)の規定の適用を受ける 通常の給与等 であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の 支払者 を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 の規定により徴収すべき所得税の額は、第1項第1号又は前項第1号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。

186条の2 (源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

1項 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した 居住者 以下この条において「 対象居住者 」という。)のこれらの申告書に 源泉控除対象配偶者 である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「 対象配偶者 」という。)が、当該 対象居住者 を、当該 対象配偶者 の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として 第185条第1項第1号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由 若しくは第2号(賞与以外の 給与等 に係る徴収税額)若しくは前条第1項第1号若しくは第2項第1号又は 第203条の3第1号 《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》 り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当 から第3号まで(徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、 第185条第1項第1号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由 及び第2号並びに前条第1項第1号及び第2項第1号の規定を適用する。

187条 (障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)

1項 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 居住者 で、当該申告書にその者が 障害者 寡婦 ひとり親 又は 勤労学生 に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が 第2条第1項第32号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、 第194条第4項 《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》 労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの1に該当するごとに 控除対象扶養親族 が1人あると記載されているものとし、当該申告書に 同一生計配偶者 又は 扶養親族 のうちに障害者又は 同居特別障害者 当該障害者又は同居特別障害者が 国外 居住親族である場合には、同条第5項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの1に該当するごとに控除対象扶養親族が他に1人あると記載されているものとして、 第185条第1項第1号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由賞与以外の 給与等 に係る徴収税額並びに 第186条第1項第1号 《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》 の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者 及び第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。

188条 (給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)

1項 給与等 の支払の際控除される 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保社会保険料控除)に規定する社会保険料又は 第75条第2項 《2 前項に規定する小規模企業共済等掛金と…》 は、次に掲げる掛金をいう。 1 小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金 2 確定拠出年金法2001年法律第88号第3条第3項第7小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、 第185条 《賞与以外の給与等に係る徴収税額 次条に…》 規定する賞与以外の給与等について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出し賞与以外の給与等に係る徴収税額又は 第186条 《賞与に係る徴収税額 賞与賞与の性質を有…》 する給与を含む。以下この条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額と賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。

189条 (主たる給与等に係る徴収税額の特例)

1項 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 居住者 に対し、その提出の際に経由した 給与等 支払者 がその支払う給与等について 第185条第1項第1号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由 イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額並びに 第186条第1項第1号 《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》 の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者及び第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第2の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。

2項 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

2節 年末調整

190条 (年末調整)

1項 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 居住者 で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した 給与等 の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の 支払者 がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に 充当 し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。

1号 その年中にその 居住者 に対し支払うべきことが確定した 給与等 その居住者がその年において他の給与等の 支払者 を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 源泉徴収 義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

2号 別表第5により、その年中にその 居住者 に対し支払うべきことが確定した 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして 第89条第1項 《居住者に対して課する所得税の額は、その年…》 分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当税率)の規定を適用して計算した場合の税額

その 給与等 から控除される 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 社会保険料 控除)に規定する社会保険料(ロにおいて「 社会保険料 」という。)の金額及び 第75条第2項 《2 前項に規定する小規模企業共済等掛金と…》 は、次に掲げる掛金をいう。 1 小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金 2 確定拠出年金法2001年法律第88号第3条第3項第7 小規模企業共済等掛金 控除)に規定する小規模企業共済等掛金(ロにおいて「 小規模企業共済等掛金 」という。)の額

その年中に支払つた 社会保険料 の金額及び 小規模企業共済等掛金 の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その 居住者 がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの( 第196条第2項 《2 前項の規定による申告書を提出する居住…》 者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第2号に規定する社会保険料第74条第2項第5号に掲げるものに限る。の金額若しくは前項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第3号に規給与所得者の保険料控除申告書)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。並びに 第76条第1項 《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》 に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び 旧生命保険料 の金額、同条第2項に規定する介護医療保険料の金額、同条第3項に規定する 新個人年金保険料 の金額及び 旧個人年金保険料 の金額並びに 第77条第1項 《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》 と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに 地震保険料 控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、 第196条第2項 《2 前項の規定による申告書を提出する居住…》 者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第2号に規定する社会保険料第74条第2項第5号に掲げるものに限る。の金額若しくは前項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第3号に規 に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき 第74条 《社会保険料控除 居住者が、各年において…》 、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得 から 第77条 《地震保険料控除 居住者が、各年において…》 、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された 同居特別障害者 若しくはその他の 特別障害者 又は特別障害者以外の 障害者 当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が 国外 居住親族である場合には、 第194条第5項 《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》 第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動 及び第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその 居住者 が特別障害者若しくはその他の障害者、 寡婦 ひとり親 又は 勤労学生 に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が 第2条第1項第32号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、 第194条第4項 《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》 労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか並びに当該申告書に記載された 控除対象扶養親族 二以上の 給与等 支払者 から給与等の支払を受ける場合には同条第1項第6号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第5項及び第7項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、 第79条 《障害者控除 居住者が障害者である場合に…》 は、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場 から 第82条 《勤労学生控除 居住者が勤労学生である場…》 合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。 まで(障害者控除等及び 第84条 《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》 する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額

給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその 居住者 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 に規定する 合計所得金額 以下この号において「 合計所得金額 」という。)の見積額、当該申告書に記載された 控除対象配偶者 又は 第83条の2第1項 《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》 第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者(当該控除対象配偶者又は配偶者が 第194条第5項 《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》 第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動 又は 第195条の2第2項 《2 前項の規定による申告書に控除対象配偶…》 又は同項第3号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。)の有無、その控除対象配偶者が 老人控除対象配偶者 に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者が 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書)に規定する居住者として同項第3号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、 第83条 《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》 する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計配偶者控除又は 第83条の2 《配偶者特別控除 居住者が生計を1にする…》 配偶者第2条第1項第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下 の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額

給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその 居住者 合計所得金額 の見積額に応じ、 第86条 《基礎控除 合計所得金額が25,010,…》 000円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額

191条 (過納額の還付)

1項 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に 給与等 の支払をする際徴収すべき所得税に 充当 し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「 過納額 」という。)があるときは、前条の給与等の 支払者 は、その 過納額 を還付する。

192条 (不足額の徴収)

1項 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に 給与等 の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の 支払者 は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

2項 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 に規定する不足額があり、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の 居住者 が、同条の 給与等 支払者 からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地( 第18条第2項 《2 前条の規定による納税地が同条に規定す…》 る支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができ納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該支払者は、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の2分の1に相当する金額をその翌年1月及び2月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年3月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する 退職手当等 の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

1号 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 給与等 支払者 からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 源泉徴収 義務及び 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額

2号 その年1月から前号に規定する月の前月までの間に 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 給与等 支払者 から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額

193条 (年末調整の細目)

1項 第191条 《過納額の還付 前条の場合において、同条…》 に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額 過納額 の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第2項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

194条 (給与所得者の扶養控除等申告書)

1項 国内 において 給与等 の支払を受ける 居住者 は、その給与等の 支払者 その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地( 第18条第2項 《2 前条の規定による納税地が同条に規定す…》 る支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができ納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 給与等 支払者 の氏名又は名称

2号 その 居住者 が、 特別障害者 若しくはその他の 障害者 又は 勤労学生 に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに 寡婦 又は ひとり親 に該当する場合にはその旨

3号 同一生計配偶者 又は 扶養親族 のうちに 同居特別障害者 若しくはその他の 特別障害者 又は特別障害者以外の 障害者 がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名並びにその該当する事実

4号 源泉控除対象配偶者 の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名

5号 控除対象扶養親族 の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名並びに控除対象扶養親族のうちに 特定扶養親族 又は 老人扶養親族 がある場合には、その旨及びその該当する事実

6号 二以上の 給与等 支払者 から給与等の支払を受ける場合には、 源泉控除対象配偶者 又は 控除対象扶養親族 のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 源泉徴収 義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

7号 第3号の 同居特別障害者 若しくはその他の 特別障害者 若しくは特別障害者以外の 障害者 又は第4号の 源泉控除対象配偶者 前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が 非居住者 である親族である場合にはその旨並びに第5号の 控除対象扶養親族 前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実

8号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書を同項の 給与等 支払者 を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、 居住者 は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3項 第1項の規定による申告書を提出した 居住者 は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の 給与等 支払者 からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

4項 第1項又は前項の規定による申告書に 勤労学生 に該当する旨の記載をした 居住者 第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で 第2条第1項第32号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

5項 第1項又は第3項の規定による申告書に第1項第7号に掲げる事項の記載をした 居住者 第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第7項までにおいて「 国外居住親族 」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該 国外 居住親族が同号に規定する 控除対象扶養親族 であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。

6項 前項に規定する 居住者 は、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)に規定する過不足の額の計算上、 国外 居住親族に係る同条第2号ハに掲げる 障害者 控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第1項に規定する 給与等 支払者 からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を1にする事実(当該国外居住親族が 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 前項の規定による申告書を提出する 居住者 は、政令で定めるところにより、同項の 国外 居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類(当該国外居住親族が 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)を提出し、又は提示しなければならない。

8項 第1項、第3項又は第6項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。

195条 (従たる給与についての扶養控除等申告書)

1項 国内 において二以上の 給与等 支払者 から給与等の支払を受ける 居住者 は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。給与所得及び 第188条 《給与等から控除される社会保険料等がある場…》 合の徴収税額の計算 給与等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料又は第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第185条賞与以給与等から控除される 社会保険料 等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が 障害者 控除の額、 寡婦 控除の額、 ひとり親 控除の額、 勤労学生 控除の額、 源泉控除対象配偶者 について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「 従たる給与等の支払者 」という。)を経由して、当該 従たる給与等の支払者 から支払を受ける給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出することができる。

1号 当該 従たる給与等の支払者 の氏名又は名称

2号 源泉控除対象配偶者 又は 控除対象扶養親族 の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名

3号 源泉控除対象配偶者 又は 控除対象扶養親族 のうち、当該 従たる給与等の支払者 から支払を受ける 給与等 について 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 源泉徴収 義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

4号 前号に規定する 源泉控除対象配偶者 非居住者 である場合にはその旨並びに同号に規定する 控除対象扶養親族 が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実

5号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書を同項の 給与等 支払者 を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、 居住者 は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3項 第1項の規定による申告書を提出した 居住者 は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の 給与等 支払者 からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

4項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による申告書を提出した 居住者 が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する 源泉控除対象配偶者 又は 控除対象扶養親族 を第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 第1項又は第3項の規定による申告書に第1項第4号に掲げる事項の記載をした 居住者 第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の 控除対象扶養親族 であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。

6項 第1項又は第3項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。

195条の2 (給与所得者の配偶者控除等申告書)

1項 国内 において 給与等 の支払を受ける 居住者 は、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の 支払者 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 給与等 支払者 の氏名又は名称

2号 その 居住者 のその年の 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引定義)に規定する 合計所得金額 次号及び次条第1項第2号において「 合計所得金額 」という。)の見積額

3号 控除対象配偶者 又は 第83条の2第1項 《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》 第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者の氏名、個人番号及びその者のその年の 合計所得金額 又はその見積額並びにその者が 老人控除対象配偶者 又は 非居住者 である場合にはその旨

4号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書に 控除対象配偶者 又は同項第3号に規定する配偶者が 非居住者 である旨の記載をした 居住者 は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

3項 第1項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。

195条の3 (給与所得者の基礎控除申告書)

1項 国内 において 給与等 の支払を受ける 居住者 は、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の 支払者 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 給与等 支払者 の氏名又は名称

2号 その 居住者 のその年の 合計所得金額 の見積額

3号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。

196条 (給与所得者の保険料控除申告書)

1項 国内 において 給与等 の支払を受ける 居住者 は、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する 社会保険料 小規模企業共済等掛金 、新生命保険料、 旧生命保険料 、介護医療保険料、 新個人年金保険料 旧個人年金保険料 又は 地震保険料 に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の 支払者 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 給与等 支払者 の氏名又は名称

2号 その年中に支払つた 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 社会保険料 控除)に規定する社会保険料( 給与等 から控除されるものを除く。)の金額及び 第75条第2項 《2 前項に規定する小規模企業共済等掛金と…》 は、次に掲げる掛金をいう。 1 小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金 2 確定拠出年金法2001年法律第88号第3条第3項第7 小規模企業共済等掛金 控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額

3号 その年中に支払つた 第76条第1項 《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》 に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び 旧生命保険料 の金額、同条第2項に規定する介護医療保険料の金額、同条第3項に規定する 新個人年金保険料 の金額及び 旧個人年金保険料 の金額並びに 第77条第1項 《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》 と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに 地震保険料 控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

4号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書を提出する 居住者 は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第2号に規定する 社会保険料 第74条第2項第5号 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第2号に規定する 小規模企業共済等掛金 の額又は同項第3号に規定する新生命保険料の金額、 旧生命保険料 の金額、介護医療保険料の金額、 新個人年金保険料 の金額、 旧個人年金保険料 の金額若しくは 地震保険料 の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3項 第1項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。

197条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)

1項 次に掲げる 給与等 は、 第194条 《給与所得者の扶養控除等申告書 国内にお…》 いて給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の から前条まで(給与所得者の 源泉徴収 に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。

1号 第184条 《源泉徴収を要しない給与等の支払者 常時…》 2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 源泉徴収 を要しない 給与等 支払者 )の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等

2号 第185条第1項第3号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由労働した日ごとに支払われる 給与等 )に掲げる給与等

198条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)

1項 第194条 《給与所得者の扶養控除等申告書 国内にお…》 いて給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の から 第196条 《給与所得者の保険料控除申告書 国内にお…》 いて給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、 まで(給与所得者の 源泉徴収 に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき 給与等 支払者 に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

2項 第194条 《給与所得者の扶養控除等申告書 国内にお…》 いて給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の から 第196条 《給与所得者の保険料控除申告書 国内にお…》 いて給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、 までに規定する 給与等 の支払を受ける 居住者 は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の 支払者 が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第5項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。

3項 前項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「 支払者 に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

4項 給与所得者の 扶養控除等申告書 、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下この項において「 扶養控除等申告書 」という。)の提出を受ける 給与等 支払者 が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき 源泉控除対象配偶者 控除対象配偶者 第83条の2第1項 《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》 第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者、 控除対象扶養親族 その他財務省令で定める者(以下この項において「 源泉控除対象配偶者等 」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける 居住者 から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係第195条第1項 《国内において二以上の給与等の支払者から給…》 与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定 及び 第195条の2第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与 の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

1号 扶養控除等申告書

2号 退職所得の受給に関する申告書

3号 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書

5項 第196条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に に規定する 給与等 の支払を受ける 居住者 は、第2項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第2項に規定する 社会保険料 の金額、 小規模企業共済等掛金 の額、新生命保険料の金額、 旧生命保険料 の金額、介護医療保険料の金額、 新個人年金保険料 の金額、 旧個人年金保険料 の金額又は 地震保険料 の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、政令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の 支払者 に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。

3章 退職所得に係る源泉徴収

199条 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する 退職手当等 以下この章において「 退職手当等 」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

200条 (源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)

1項 常時2人以下の家事使用人のみに対し 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う 退職手当等 について所得税を徴収して納付することを要しない。

201条 (徴収税額)

1項 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを 源泉徴収 義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

1号 退職手当等 の支払を受ける 居住者 が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「 支払済みの他の退職手当等 」という。)がない旨の記載がある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして 第89条第1項 《居住者に対して課する所得税の額は、その年…》 分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当税率)の規定を適用して計算した場合の税額

その支払う 退職手当等 が一般退職手当等( 第30条第7項 《7 その年中に一般退職手当等退職手当等の…》 うち、短期退職手当等第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。及び特定役員退職手当等第5項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。のいずれにも該当しないものをい退職所得)に規定する一般退職手当等をいう。次号イ及び 第203条第1項第2号 《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》 者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)に該当する場合その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。

その支払う 退職手当等 が短期退職手当等( 第30条第4項 《4 第2項に規定する短期退職手当等とは、…》 退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数前項第1号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が5年以下であるものをいう。第7項において同じ。に に規定する短期退職手当等をいう。次号ロ及び 第203条第1項第2号 《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》 者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税 において同じ。)に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額

(1) その支払う 退職手当等 の金額から退職所得控除額を控除した残額が3,010,000円以下である場合当該残額の2分の1に相当する金額

(2) 1)に掲げる場合以外の場合1,510,000円とその支払う 退職手当等 の金額から3,010,000円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

その支払う 退職手当等 が特定役員退職手当等( 第30条第5項 《5 第2項に規定する特定役員退職手当等と…》 は、退職手当等のうち、役員等次に掲げる者をいう。としての政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「役員等勤続年数」という。が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に に規定する特定役員退職手当等をいう。次号ハ及び 第203条第1項第2号 《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》 者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税 において同じ。)に該当する場合その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号ハにおいて同じ。

2号 退職手当等 の支払を受ける 居住者 が提出した退職所得の受給に関する申告書に、 支払済みの他の退職手当等 がある旨の記載がある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして 第89条第1項 《居住者に対して課する所得税の額は、その年…》 分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当 の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額

その支払う 退職手当等 とその 支払済みの他の退職手当等 がいずれも一般退職手当等に該当する場合その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額

その支払う 退職手当等 とその 支払済みの他の退職手当等 がいずれも短期退職手当等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額

(1) その支払う 退職手当等 の金額とその 支払済みの他の退職手当等 の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額が3,010,000円以下である場合当該残額の2分の1に相当する金額

(2) 1)に掲げる場合以外の場合その支払う 退職手当等 の金額とその 支払済みの他の退職手当等 の金額との合計額から3,010,000円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額と1,510,000円との合計額

その支払う 退職手当等 とその 支払済みの他の退職手当等 がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額

イからハまでに掲げる場合以外の場合政令で定めるところにより計算した金額

2項 前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき 退職手当等 を支払うべきことが確定した時の状況における 第30条第3項第1号 《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した に規定する 勤続年数 に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第6に掲げる退職所得控除額(同項第1号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。

3項 退職手当等 の支払を受ける 居住者 がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。

202条 (退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)

1項 第31条第3号 《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》 掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務 退職手当等 とみなす1時金)の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職1時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

203条 (退職所得の受給に関する申告書)

1項 国内 において 退職手当等 の支払を受ける 居住者 は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の 支払者 を経由して、その退職手当等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地( 第18条第2項 《2 前条の規定による納税地が同条に規定す…》 る支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができ納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する 支払済みの他の退職手当等 がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき 第226条第2項 《2 居住者に対し国内において第30条第1…》 項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。

1号 その 退職手当等 支払者 の氏名又は名称

2号 第201条第1項第1号 《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う徴収税額)に規定する 支払済みの他の退職手当等 があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が一般 退職手当等 、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額

3号 第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる 勤続年数

4号 その 居住者 第30条第6項第3号 《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》 、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額退職所得)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実

5号 その他財務省令で定める事項

2項 第200条 《源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 …》 常時2人以下の家事使用人のみに対し第28条第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。 源泉徴収 を要しない 退職手当等 支払者 )の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。

3項 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき 退職手当等 支払者 に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 第1項の 退職手当等 の支払を受ける 居住者 は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の 支払者 が電磁的方法( 第198条第2項 《2 第194条から第196条までに規定す…》 る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを給与所得者の 源泉徴収 に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合においては、同条第2項後段の規定を準用する。

5項 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「 支払者 に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

6項 第1項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。

3章の2 公的年金等に係る源泉徴収

203条の2 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で 公的年金等 の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「 公的年金等 」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

203条の3 (徴収税額)

1項 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、 公的年金等 の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五(第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第7号に掲げる公的年金等の当該残額については、100分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。

1号 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書を提出した 居住者 に対し、その提出の際に経由した公的年金等の 支払者 が支払う公的年金等(次号及び第3号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額

当該 公的年金等 の月割額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額に65,000円を加算した金額と100,000円とのいずれか多い金額

当該申告書に当該 公的年金等 の受給者が 障害者 である旨の記載がある場合には、22,500円(当該公的年金等の受給者が 特別障害者 である旨の記載がある場合には、35,000円

当該申告書に当該 公的年金等 の受給者が 寡婦 である旨の記載がある場合には、22,500円

当該申告書に当該 公的年金等 の受給者が ひとり親 である旨の記載がある場合には、40,000円

当該申告書に 源泉控除対象配偶者 当該源泉控除対象配偶者が 第203条の6第3項 《3 第1項の規定による申告書に同項第6号…》 に掲げる事項の記載をした居住者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載が 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書)に規定する記載がされた者(及びトにおいて「 国外居住親族 」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者に限る。)がある旨の記載がある場合には、32,500円(当該源泉控除対象配偶者が 老人控除対象配偶者 である旨の記載がある場合には、50,000円

当該申告書に 控除対象扶養親族 当該控除対象扶養親族が 国外 居住親族である場合には、 第203条の6第3項 《3 第1項の規定による申告書に同項第6号…》 に掲げる事項の記載をした居住者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載が に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)がある旨の記載がある場合には、32,500円(当該控除対象扶養親族のうちに 特定扶養親族 又は 老人扶養親族 がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については52,500円とし、老人扶養親族については50,000円とする。)にその控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額

当該申告書に 同一生計配偶者 又は 扶養親族 のうちに 障害者 当該障害者が 国外 居住親族である場合には、 第203条の6第3項 《3 第1項の規定による申告書に同項第6号…》 に掲げる事項の記載をした居住者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載が に規定する書類の提出又は提示がされた障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、22,500円(当該同一生計配偶者又は扶養親族のうちに 同居特別障害者 又はその他の 特別障害者 当該同居特別障害者又はその他の特別障害者が国外居住親族である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者又はその他の特別障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については62,500円とし、その他の特別障害者については35,000円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額

2号 独立行政法人農業者年金 基金 法第18条第1号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金その他の政令で定める 公的年金等 以下この号及び第5号において「 農業者老齢年金等 」という。)の支払を受ける 居住者 で当該 農業者老齢年金等 について公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該農業者老齢年金等の 支払者 が支払う当該農業者老齢年金等当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額

3号 国家公務員共済組合法 第74条第1号 《退職等年金給付の種類 第74条 この法律…》 による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める 公的年金等 以下この号及び第6号において「 退職年金等 」という。)の支払を受ける 居住者 で当該 退職年金等 について公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該退職年金等の 支払者 が支払う当該退職年金等当該退職年金等を第1号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額

4号 前3号及び次号から第7号までに掲げる 公的年金等 以外の公的年金等その公的年金等の月割額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額に65,000円を加算した金額と100,000円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額

5号 農業者老齢年金等 の支払を受ける 居住者 で当該農業者老齢年金等について 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書を提出していないものに対し、当該農業者老齢年金等の 支払者 が支払う当該農業者老齢年金等当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額

6号 退職年金等 の支払を受ける 居住者 で当該退職年金等について 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書を提出していないものに対し、当該退職年金等の 支払者 が支払う当該退職年金等当該退職年金等を第4号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額

7号 第35条第3項第3号 《3 委員は、理事長が組合員のうちから任命…》 する。雑所得)に掲げる年金その他政令で定めるもの( 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする において「 確定給付企業年金等 」という。)その 公的年金等 の金額の100分の25に相当する金額

203条の4 (源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

1項 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書を提出した 居住者 以下この条において「 対象居住者 」という。)の当該申告書に 源泉控除対象配偶者 である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「 対象配偶者 」という。)が、当該 対象居住者 を、当該 対象配偶者 の提出した給与所得者の 扶養控除等申告書 若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として 第185条第1項第1号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由 若しくは第2号(賞与以外の 給与等 に係る徴収税額)若しくは 第186条第1項第1号 《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》 の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者 若しくは第2項第1号(賞与に係る徴収税額又は前条第1号から第3号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第1号から第3号までの規定を適用する。

203条の5 (公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)

1項 次の各号に掲げる場合に該当するときは、 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 公的年金等 の支払の際控除される 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 社会保険料 控除)に規定する社会保険料がある場合その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。

2号 確定給付企業年金法 の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、 第35条第3項第3号 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で雑所得)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるときその年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する 公的年金等 の支払があつたものとみなす。

3号 第35条第3項第3号 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。)その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する 公的年金等 の支払があつたものとみなす。

203条の6 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)

1項 国内 において 公的年金等 確定給付企業年金等 を除く。)の支払を受ける 居住者 が、 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の三(第1号から第3号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の 支払者 から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 源泉徴収 に係る所得税の納税地)の規定による納税地( 第18条第2項 《2 前条の規定による納税地が同条に規定す…》 る支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができ納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 公的年金等 支払者 の名称

2号 その 居住者 が、 特別障害者 又はその他の 障害者 に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに 寡婦 又は ひとり親 に該当する場合にはその旨

3号 源泉控除対象配偶者 の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名並びに源泉控除対象配偶者が 老人控除対象配偶者 に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

4号 控除対象扶養親族 の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名並びに控除対象扶養親族のうちに 特定扶養親族 又は 老人扶養親族 がある場合には、その旨及びその該当する事実

5号 同一生計配偶者 又は 扶養親族 のうちに 同居特別障害者 若しくはその他の 特別障害者 又は特別障害者以外の 障害者 がある場合には、その旨、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名並びにその該当する事実

6号 第3号の 源泉控除対象配偶者 又は前号の 同居特別障害者 若しくはその他の 特別障害者 若しくは特別障害者以外の 障害者 非居住者 である親族である場合にはその旨並びに第4号の 控除対象扶養親族 が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実

7号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書を同項の 公的年金等 支払者 を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、 居住者 は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3項 第1項の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした 居住者 前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の 控除対象扶養親族 であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引 の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。

4項 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき 公的年金等 支払者 に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

5項 第1項の 公的年金等 の支払を受ける 居住者 は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の 支払者 が電磁的方法( 第198条第2項 《2 第194条から第196条までに規定す…》 る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを給与所得者の 源泉徴収 に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合においては、同条第2項後段の規定を準用する。

6項 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「 支払者 に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

7項 第1項の規定による申告書の提出を受ける 公的年金等 支払者 が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき 源泉控除対象配偶者 同一生計配偶者 控除対象扶養親族 その他財務省令で定める者(以下この項において「 源泉 控除対象配偶者 」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第1項の 居住者 から 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ 各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第1項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

8項 第1項の規定による申告書は、 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書という。

203条の7 (源泉徴収を要しない公的年金等)

1項 居住者 が前条第1項に規定する 公的年金等 の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二( 源泉徴収 義務)の規定による所得税の徴収及び納付は、要しないものとする。

4章 報酬、料金等に係る源泉徴収 > 1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収

204条 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

1号 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

2号 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

3号 社会保険診療報酬支払 基金 法(1948年法律第129号)の規定により支払われる診療報酬( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第36条の9第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による流行…》 初期医療確保措置に係る事務を社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。又は国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」という。に委託することができる。流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第1項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。

4号 職業野球の選手、職業けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

5号 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。

6号 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「 ホステス等 」という。)のその業務に関する報酬又は料金

7号 役務の提供を約することにより1時に取得する契約金で政令で定めるもの

8号 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

2項 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

1号 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、 第28条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は4類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が給与所得)に規定する 給与等 次号において「 給与等 」という。又は 第30条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること退職所得)に規定する 退職手当等 に該当するもの

2号 前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。給与所得に係る 源泉徴収 義務)の規定により 給与等 につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

3号 前項第6号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「 バー等の経営者 」という。)以外の者から支払われるもの( バー等の経営者 を通じて支払われるものを除く。

3項 第1項第6号に掲げる報酬又は料金のうちに、客から バー等の経営者 を通じて ホステス等 に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

205条 (徴収税額)

1項 前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

1号 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。)その金額に100分の十(同1人に対し一回に支払われる金額が1,010,000円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の二十)の税率を乗じて計算した金額

2号 前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業けん闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額

206条 (源泉徴収を要しない報酬又は料金)

1項 第204条第1項第5号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 に規定する事業を営む 居住者 で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の 所轄税務署長 の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

2項 前項の証明書の交付を受けた 居住者 がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の 所轄税務署長 に届け出なければならない。

3項 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

1号 納税地の 所轄税務署長 が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。

2号 前項の規定による届出があつたとき。

3号 納税地の 所轄税務署長 において、当該証明書の交付を受けた 居住者 がその交付を受けた後第1項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。

2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

207条 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

1号 第76条第6項第1号から第4号まで(生命保険料控除)に掲げる契約

2号 第77条第2項各号( 地震保険料 控除)に掲げる契約

3号 前2号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

208条 (徴収税額)

1項 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする。

209条 (源泉徴収を要しない年金)

1項 次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 源泉徴収 義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

1号 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金

2号 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(2008年法律第56号)第2条第3号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金

3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

209条の2 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 から第8号まで( 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

209条の3 (徴収税額)

1項 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に100分の15の税率を乗じて計算した金額とする。

4節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

210条 (源泉徴収義務)

1項 居住者 に対し 国内 において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

211条 (徴収税額)

1項 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。

5章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

212条 (源泉徴収義務)

1項 非居住者 に対し 国内 において 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第16号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は 外国法人 に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得( 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 恒久的施設 を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例又は 第180条の2第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託 若しくは第2項(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

2項 前項に規定する 国内 源泉所得の支払が 国外 において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月10日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。

3項 内国法人 に対し 国内 において 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる 利子等 配当等 、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい 若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例又は 第177条 《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》 第7条第1項第4号課税所得の範囲、第174条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

4項 第181条第2項 《2 配当等投資信託公社債投資信託及び公募…》 公社債等運用投資信託を除く。又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたも 源泉徴収 義務)の規定は第1項又は前項の規定を適用する場合について、 第183条第2項 《2 法人の法人税法第2条第15号定義に規…》 定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。源泉徴収義務)の規定は第1項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。

5項 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する配分を受ける同号に掲げる 国内 源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である 非居住者 又は 外国法人 が当該組合契約に定める 計算期間 その他これに類する期間(これらの期間が1年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下この項において「 計算期間 」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「 金銭等 」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該 金銭等 の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

213条 (徴収税額)

1項 前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 前条第1項に規定する 国内 源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。)その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額

第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ロ( 国内 源泉所得)に掲げる年金その支払われる年金の額から60,000円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額

第161条第1項第13号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる賞金その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から510,000円を控除した残額

第161条第1項第14号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる年金同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2号 第161条第1項第5号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 国内 源泉所得その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額

3号 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 及び第15号に掲げる 国内 源泉所得その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額

2項 前条第3項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 前条第3項に規定する 利子等 、給付補塡金、利息、利益又は差益その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額

2号 前条第3項に規定する 配当等 又は利益の分配その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額

3号 前条第3項に規定する賞金その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額

214条 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)

1項 恒久的施設 を有する 非居住者 で政令で定める要件を備えているもののうち 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ(給与に係る部分を除く。又は第14号( 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第4号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「 対象国内源泉所得 」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が 対象国内源泉所得 に該当することにつき納税地の 所轄税務署長 の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 源泉徴収 義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

2項 前項に規定する 非居住者 で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は 恒久的施設 を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の 所轄税務署長 に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。

3項 納税地の 所轄税務署長 は、第1項に規定する 非居住者 で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は 恒久的施設 を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。

4項 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。

5項 納税地の 所轄税務署長 は、第2項の規定による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。

6項 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

1号 当該証明書につき納税地の 所轄税務署長 が定めた有効期限を経過したとき。

2号 前項の規定による公示があつたとき。

215条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)

1項 国内 において 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する事業を行う 非居住者 又は 外国法人 が同号に掲げる対価につき 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 源泉徴収 義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。

6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例

216条 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例)

1項 居住者 に対し 国内 において 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 以下この章において「 給与等 」という。又は 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する 退職手当等 以下この章において「 退職手当等 」という。)の支払をする者( 第184条 《源泉徴収を要しない給与等の支払者 常時…》 2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 源泉徴収 を要しない給与等の 支払者 )に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この章において「 事務所等 」という。)につき、当該 事務所等 の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けた場合には、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等( 非居住者 に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに 第204条第1項第2号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第2章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、1月から6月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の7月10日までに、7月から12月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年1月20日までに国に納付することができる。

217条 (納期の特例に関する承認の申請等)

1項 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする 事務所等 の所在地、当該事務所等において 給与等 の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。

2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の1に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

1号 その承認を受けようとする 事務所等 において 給与等 の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと。

2号 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後1年以内にその申請書を提出したこと。

3号 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。

3項 税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

4項 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。

5項 第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

218条 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

1項 第216条 《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》 者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18 源泉徴収 に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る 事務所等 において 給与等 の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

219条 (承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

1項 第217条第3項 《3 税務署長は、前条の承認を受けた者につ…》 いて前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する 第216条 《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》 者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18 源泉徴収 に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

7章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収

220条 (源泉徴収に係る所得税の納付手続)

1項 第1章から前章まで( 源泉徴収 )の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。

221条 (源泉徴収に係る所得税の徴収)

1項 第1章から前章まで( 源泉徴収 )の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。

2項 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、 青色申告書 を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第2条第36号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第131条(推計による 更正 又は 決定 )に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

1号 第2章(給与所得に係る 源泉徴収 )の規定による源泉徴収の対象となる 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。源泉徴収義務)に規定する 給与等 以下この条において「 給与等 」という。)の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

2号 第3章(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定による源泉徴収の対象となる 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 以下この条において「 退職手当等 」という。)の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

3号 第4章第1節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る 源泉徴収 )の規定による源泉徴収の対象となる 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 源泉徴収義務)に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条において「 報酬等 」という。)の支払の日又は 報酬等 の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由

4号 第5章( 非居住者 又は法人の所得に係る 源泉徴収 )の規定による源泉徴収の対象となる 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所源泉徴収義務)に規定する 国内 源泉所得( 給与等 退職手当等 又は 報酬等 に相当するものに限る。以下この条において「 国内源泉所得 」という。)の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額当該国内源泉所得の前3号の区分に応じ前3号に定める事項

3項 税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第1項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

1号 前項第1号に掲げる支払の日又は支払金額同号の 給与等 の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「 給与等の 計算期間 」という。)における同項第1号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

当該 給与等 計算期間 に属する各月の末日

当該 給与等 計算期間 における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額

2号 前項第2号に掲げる支払の日又は支払金額同号の 退職手当等 の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「 退職手当等の 計算期間 」という。)における同項第2号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

当該 退職手当等 計算期間 の末日

当該 退職手当等 計算期間 における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額

3号 前項第3号に掲げる支払の日又は支払金額同号の 報酬等 の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「 報酬等の 計算期間 」という。)における同項第3号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。

当該 報酬等 計算期間 の末日

当該 報酬等 計算期間 における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額

4号 前項第4号に掲げる支払の日又は支払金額 国内 源泉所得の前3号の区分に応じ前3号に定めるところによる。

4項 前項第1号ロの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 税務署長は、第3項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第1項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

1号 第3項第1号ロに規定する 給与等 の支払金額の総額又は同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数

2号 第3項第2号ロに規定する 退職手当等 の支払金額の総額又は同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数

3号 第3項第3号ロに規定する 報酬等 の種類ごとの支払金額の総額又は同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数

4号 国内 源泉所得の前3号の区分に応じ前3号に掲げる総額又は人数

6項 税務署長は、第1項から第3項まで及び前項の場合において、その支払が、 給与等 若しくは 国内 源泉所得のいずれに該当するか、 退職手当等 若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は 報酬等 若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第1項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。

7項 第2項から前項までに定めるもののほか、第3項の規定により第1項に規定する所得税の額を計算する場合における 第205条第2号 《徴収税額 第205条 前条第1項の規定に…》 より徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金次号に掲げる報酬及び料金を除徴収税額)に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

222条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

1項 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第1章から第5章まで( 源泉徴収 )の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第1章から第5章までの規定により徴収された所得税とみなす。

223条 (源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)

1項 第1章から第5章まで( 源泉徴収 )の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は 充当 については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。

5編 雑則 > 1章 支払調書の提出等の義務

224条 (利子、配当等の受領者の告知)

1項 国内 において 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得又は 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 利子等 又は 配当等 普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の 公社債 の利子、 無記名株式等 の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の 貸付信託 投資信託 及び 特定受益証券発行信託 の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。及び個人番号又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「法人番号」とは、…》 第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。定義)に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は 署名用電子証明書 等( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

2項 国内 において無記名の 公社債 の利子、 無記名株式等 の剰余金の配当又は無記名の 貸付信託 投資信託 若しくは 特定受益証券発行信託 の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、又は 署名用電子証明書 等を送信しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

3項 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。

4項 第2項の支払を受ける者は、同項に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。

224条の2 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知)

1項 国内 において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない 預貯金 で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の 営業所 又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。

224条の3 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)

1項 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で 国内 において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権( 資金決済に関する法律 第2条第9項 《9 この法律において「特定信託受益権」と…》 は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金定義)に規定する特定信託受益権をいう。第4号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が 第41条 《変更登録等 資金移動業者は、第38条第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第38条か の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する 給与等 の収入金額又は 退職手当等 の収入金額とみなされるものを除く。 第225条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書及び支払通知書及び 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「 支払者 」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該 支払者 にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は 署名用電子証明書 等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

1号 その株式等の譲渡を受けた法人(次号から第4号までに掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。

2号 その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第11項に規定する登録金融機関

3号 会社法(2005年法律第86号)第234条第1項又は第235条第1項(1に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第234条第2項(同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人

4号 その株式等(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について 資金決済に関する法律 第2条第10項第2号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為の委託を受けた同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。

2項 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの( 外国法人 に係るものを含む。)をいう。

1号 株式(株主又は投資主( 投資信託 及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。

2号 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。

3号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条第1項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。及び 資産の流動化に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。

4号 投資信託 の受益権

5号 特定受益証券発行信託 の受益権

6号 社債的受益権

7号 公社債 預金保険法 1971年法律第34号第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付定義)に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。第4項において同じ。

3項 第1項の規定は、 国内 において 第25条第1項 《理事長は、機構を代表し、その業務を総理す…》 る。 配当等 とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭(以下この項において「 金銭等 」という。)の交付を受ける者並びに当該 金銭等 の交付をする者について準用する。この場合において、第1項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第3項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権( 資金決済に関する法律 第2条第9項 《9 この法律において「特定信託受益権」と…》 は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金定義)に規定する特定信託受益権をいう。第4号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が 第41条 《変更登録等 資金移動業者は、第38条第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第38条か の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する 給与等 の収入金額又は 退職手当等 の収入金額とみなされるものを除く。 第225条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書及び支払通知書及び 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。࿹」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「 支払者 」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、 国内 において次に掲げる金銭その他の資産(以下この条において「 償還金等 」という。)の交付を受ける者及び当該 償還金等 の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権( 資金決済に関する法律 第2条第9項 《9 この法律において「特定信託受益権」と…》 は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金定義)に規定する特定信託受益権をいう。第4号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が 第41条 《変更登録等 資金移動業者は、第38条第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第38条か の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する 給与等 の収入金額又は 退職手当等 の収入金額とみなされるものを除く。 第225条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書及び支払通知書及び 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。࿹」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「 支払者 」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。

1号 投資信託 若しくは 特定受益証券発行信託 の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。

2号 社債的受益権又は 公社債 の元本の償還により交付を受ける金銭その他の資産(当該金銭その他の資産とともに交付を受ける金銭その他の資産で元本の価額の変動に基因するものを含む。

3号 分離利子 公社債 公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭その他の資産

224条の4 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)

1項 信託( 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する 集団投資信託 退職年金等 信託又は 法人課税信託 を除く。)の受益権(以下この条において「 信託受益権 」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で 国内 において次の各号に掲げる者からその 信託受益権 の譲渡の対価(その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。 第225条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書及び支払通知書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「 支払者 」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該 支払者 にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は 署名用電子証明書 等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

1号 その 信託受益権 の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者又は第3号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。

2号 その 信託受益権 の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者(同法第65条の5第2項(適用除外)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 信託業法 の準用等)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。

3号 その 信託受益権 特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について 資金決済に関する法律 第2条第10項第2号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段定義)に掲げる行為の委託を受けた同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。

224条の5 (先物取引の差金等決済をする者の告知)

1項 先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所( 国内 に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「 商品先物取引業者等 」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該 商品先物取引業者等 にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は 署名用電子証明書 等を送信しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

1号 委託により商品先物取引( 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第3項 《3 この法律において「先物取引」とは、商…》 品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商定義)に規定する先物取引(同条第9項に規定する商品市場において行われる同条第10項第1号ホからチまで及び第2号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。又は外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第2条第23項に規定する 商品先物取引業者 以下この号及び第3号において「 商品先物取引業者 」という。)の 営業所 その他これに準ずるもの(以下この号及び第3号において「 営業所等 」という。)の長(商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長

2号 商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。)当該商品先物取引の相手方である 商品先物取引法 第2条第9項 《9 この法律において「商品市場」とは、1…》 種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。 1 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る第3項第1号に掲げる取引 に規定する商品市場を開設した同条第4項に規定する商品取引所の長

3号 店頭商品デリバティブ取引( 商品先物取引法 第2条第14項 《14 この法律において「店頭商品デりバて…》 ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条 に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である 商品先物取引業者 営業所 等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長

4号 委託により市場デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。又は外国市場デリバティブ取引(同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた 金融商品取引業者 等(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第7号において「 金融商品取引業者 」という。又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の 営業所 の長(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長

5号 市場デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する商品関連市場デリバティブ取引に限る。以下この号において同じ。)をした場合(前号に掲げる場合を除く。)当該市場デリバティブ取引の相手方である同条第17項に規定する取引所金融商品市場を開設した同条第16項に規定する金融商品取引所の長

6号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合当該店頭デリバティブ取引の相手方である 金融商品取引業者 等の 営業所 の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長

7号 金融商品取引法 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる 有価証券 の取得をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者

当該 有価証券 の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内 において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする 金融商品取引業者 営業所 の長

当該 有価証券 の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、 国内 においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合当該有価証券の譲渡について売委託を受けた 金融商品取引業者 又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。

2項 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。

1号 商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。

2号 市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る 金融商品取引法 第2条第24項 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。

3号 金融商品取引法 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる 有価証券 の取得当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡

224条の6 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)

1項 金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「 金地金等 」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で 国内 においてその 金地金等 の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「 支払者 」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該 支払者 にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は 署名用電子証明書 等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

225条 (支払調書及び支払通知書)

1項 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第1号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち無記名の 公社債 の利子又は無記名の 貸付信託 、公社債投資信託若しくは 公募公社債等運用投資信託 の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち 無記名株式等 の剰余金の配当( 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。又は無記名の 投資信託 公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは 特定受益証券発行信託 の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年1月31日まで(第2号に規定する支払に関する調書並びに第8号に規定する支払に関する調書のうち第2号に規定する 配当等 及び 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から1月以内とし、第14号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。

1号 居住者 又は 内国法人 に対し 国内 において 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する 利子等 の支払をする者(当該利子等のうち、 国外 において発行された 公社債 又は公社債投資信託若しくは 公募公社債等運用投資信託 の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。

2号 居住者 又は 内国法人 に対し 国内 において 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 の支払をする者(当該配当等のうち、 国外 において発行された 投資信託 公社債 投資信託及び 公募公社債等運用投資信託 を除く。)若しくは 特定受益証券発行信託 の受益権又は株式( 資産の流動化に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。

3号 居住者 又は 内国法人 に対し 国内 において 第204条第1項 《宅地建物取引業法の規定は、業務開始届出を…》 行った特定目的会社には、適用しない。 各号(報酬、料金等に係る 源泉徴収 義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、 第209条 《資産対応証券の募集等に関する金融商品取引…》 法等の準用 次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は 第210条 《資金の借入れ 特定目的会社は、次に掲げ…》 る全ての要件を満たす場合には、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により資金の借入れを行うことができる。 1 資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者

4号 居住者 又は 内国法人 に対し 国内 において生命保険契約( 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が 国外 において締結したものを除く。第6号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者

5号 居住者 又は 内国法人 に対し 国内 において損害保険契約( 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が 国外 において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者

6号 生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする 居住者 又は 内国法人 に対し 国内 においてその報酬の支払をする者

7号 削除

8号 非居住者 又は 外国法人 に対し 国内 において 第161条第1項第4号 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には 若しくは第6号から第16号までに掲げる国内源泉所得又は 第209条第2号 《外国保険会社等の届出 第209条 外国保…》 険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1 源泉徴収 を要しない年金)に掲げる年金の支払をする者

9号 前号に該当するものを除くほか、 国内 において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「 不動産等 」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に 不動産等 を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人

10号 居住者 又は 恒久的施設 を有する 非居住者 に対し 国内 において 第224条の3第2項 《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》 もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第1項各号に掲げる者、同条第3項に規定する 金銭等 の交付をする同項に規定する交付をする者又は同条第4項に規定する 償還金等 の交付をする同項に規定する交付をする者

11号 恒久的施設 を有しない 非居住者 内国法人 一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、 人格のない社団等 並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。又は 外国法人 に対し 国内 において 第224条の3第4項 《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》 る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項 に規定する 償還金等 のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者

12号 居住者 又は 恒久的施設 を有する 非居住者 に対し 国内 において 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の四( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者

13号 居住者 又は 恒久的施設 を有する 非居住者 国内 において行つた 第224条の5第2項 《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》 に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者

14号 居住者 又は 恒久的施設 を有する 非居住者 に対し 国内 において前条に規定する 金地金等 の譲渡の対価の支払をする同条に規定する 支払者

2項 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の 証券投資信託 の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に関する通知書のうち 無記名株式等 の配当に関するものについては、その支払をした日)から1月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、45日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。

1号 国内 において オープン型の証券投資信託 公社債 投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。

2号 国内 において 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に 配当等 とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。

3項 前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第4項、 第231条第2項 《2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金…》 等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、 給与等 退職手当等 又は 公的年金等 の支払 明細書 及び 第242条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条源泉徴収に係る所得税を納付しない罪の規定に該当するに至つたときは、同条の例罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。

4項 前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第2項の通知書を交付したものとみなす。

226条 (源泉徴収票)

1項 居住者 に対し 国内 において 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。給与所得)に規定する 給与等 第184条 《源泉徴収を要しない給与等の支払者 常時…》 2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 源泉徴収 を要しない給与等の 支払者 )の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「 給与等 」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2項 居住者 に対し 国内 において 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。退職所得)に規定する 退職手当等 第200条 《源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 …》 常時2人以下の家事使用人のみに対し第28条第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。 源泉徴収 を要しない退職手当等の 支払者 )の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「 退職手当等 」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 居住者 に対し 国内 において 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で雑所得)に規定する 公的年金等 以下この章において「 公的年金等 」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に 源泉徴収 票二通を作成し、その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

4項 第1項の 給与等 、第2項の 退職手当等 又は前項の 公的年金等 の支払をする者は、これらの規定による 源泉徴収 票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

5項 前項本文の場合において、同項の 給与等 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、第1項から第3項までの 源泉徴収 票を交付したものとみなす。

6項 第1項の 給与等 又は第3項の 公的年金等 の支払をする者が次の各号に掲げる報告書(第1項又は第3項の規定による 源泉徴収 票に記載すべきものとして財務省令で定める事項の記載のあるものに限る。)を当該各号に定める市町村の長に提出した場合には、これらの報告書に記載された給与等又は公的年金等については、当該給与等又は公的年金等の支払をする者は、第1項又は第3項の規定による源泉徴収票の提出をしたものとみなす。

1号 地方税法 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 又は第3項(給与支払報告書等の提出義務)(これらの規定を同法第1条第2項(用語)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により提出すべき給与支払報告書同法第317条の6第1項又は第3項に規定する市町村の長

2号 地方税法 第317条の6第4項 《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》 をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ同法第1条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により提出すべき 公的年金等 支払報告書同法第317条の6第4項に規定する市町村の長

227条 (信託の計算書)

1項 信託( 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する 集団投資信託 退職年金等 信託又は 法人課税信託 を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後1月以内に、信託会社以外の受託者については毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

227条の2 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

1項 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第2条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第29条第3項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第2条第2項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める 計算期間 の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。

228条 (名義人受領の配当所得等の調書)

1項 業務に関連して他人のために名義人として 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の利子所得)に規定する 利子等 又は 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る配当所得)に規定する 配当等 の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等( 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

2項 業務に関連して他人のために名義人として 第224条の3第2項 《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》 もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第3項に規定する 金銭等 及び同条第4項に規定する 償還金等 を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価( 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

3項 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

228条の2 (新株予約権の行使に関する調書)

1項 個人又は法人に対し会社法第238条第2項(募集事項の 決定 )の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第238条第1項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により同法第277条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第64条 《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の…》 所得計算の特例 その年分の各種所得の金額事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項商法の一部改正)の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

228条の3 (株式無償割当てに関する調書)

1項 個人又は法人に対し会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により同法第185条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

228条の3の2 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)

1項 外国法人 がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の100分の五十以上の数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある 内国法人 の役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の 国内 にある 営業所 等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この条において「 役員等 」と総称する。)が、当該 役員等 と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「 外国親会社等 」という。)との間の契約により付与された当該 外国親会社等 が発行する株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この条において「 供与等 」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の 供与等 を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年3月31日(第2号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年4月30日)までに、税務署長に提出しなければならない。

1号 居住者

2号 非居住者 のうち、当該 供与等 を受けた経済的利益の価額の全部又は一部が 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 国内 源泉所得)に規定する国内源泉所得となるものを受けた者

228条の4 (支払調書等の提出の特例)

1項 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書及び支払通知書)、 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 から第3項まで( 源泉徴収 又は 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「 調書等 」という。)のうち、当該 調書等 提出期限 の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

1号 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

2号 当該 記載事項 を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「 光ディスク等 」という。)を提出する方法

2項 調書等 を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の 記載事項 を記録した 光ディスク等 の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

3項 調書等 を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長( 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 から第3項まで又は 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 から前条までに規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の 記載事項 を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

4項 第1項又は前項の規定により行われた 記載事項 の提供及び第2項の規定により行われた 光ディスク等 の提出については、 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 から第3項まで又は 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 から前条までの規定により 調書等 の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び 第242条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条源泉徴収に係る所得税を納付しない罪の規定に該当するに至つたときは、同条の例罰則)の規定並びに 国税通則法 第7章の二(国税の調査及び 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。罰則)の規定を適用する。

229条 (開業等の届出)

1項 居住者 又は 非居住者 は、 国内 において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る 確定申告期限 までに、税務署長に提出しなければならない。

230条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

1項 国内 において 給与等 の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

231条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

1項 居住者 に対し 国内 において 給与等 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払 明細書 を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

2項 前項の 給与等 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払 明細書 の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

3項 前項本文の場合において、同項の 給与等 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、第1項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払 明細書 を交付したものとみなす。

2章 その他の雑則

232条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)

1項 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う 居住者 又は 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号( 非居住者 に対する課税の方法)に定める 国内 源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者( 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引( 恒久的施設 を有する非居住者にあつては、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類を含む。第3項において同じ。)を保存しなければならない。

2項 その年において雑所得を生ずべき業務を行う 居住者 又は 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号に定める 国内 源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う 非居住者 で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が3,010,000円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

3項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前2項の規定の適用を受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、第1項の帳簿又は前項の書類を検査するものとする。ただし、当該帳簿又は当該書類の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。

233条 (事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)

1項 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う 居住者 又は 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号( 非居住者 に対する課税の方法)に定める 国内 源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が30,010,000円を超えるものは、その年分の所得税に係る 確定申告書 を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない。

234条から236条まで

1項 削除

237条 (附加税の禁止)

1項 地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。

6編 罰則

238条

1項 偽りその他不正の行為により、 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)( 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額( 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所外国税額控除又は 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の六( 非居住者 に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは 第172条第1項第1号 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 若しくは第2項第1号( 給与等 につき 源泉徴収 を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨純損失の繰戻しによる還付)( 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め年の中途で死亡した場合の確定申告)、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第年の中途で 出国 をする場合の確定申告)、 第151条の4第1項 《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》 条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項 若しくは第2項(相続により取得した 有価証券 等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、 第151条の5第1項 《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》 確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。又は 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 の規定による申告書をその 提出期限 までに提出しないことにより、 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額( 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 又は 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額又は 第172条第1項第1号 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 若しくは第2項第1号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた所得税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

239条

1項 偽りその他不正の行為により、 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は利子所得及び配当所得に係る 源泉徴収 義務)、 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな給与所得に係る源泉徴収義務)、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整に係る源泉徴収義務)、 第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを退職所得に係る源泉徴収義務)、 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二( 公的年金等 に係る源泉徴収義務)、 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに 非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた所得税の額が1,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項 第203条第1項 《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》 者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを 及び 第201条第1項 《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた所得税の額が510,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、510,000円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

240条

1項 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は利子所得及び配当所得に係る 源泉徴収 義務)、 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな給与所得に係る源泉徴収義務)、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整に係る源泉徴収義務)、 第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを退職所得に係る源泉徴収義務)、 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二( 公的年金等 に係る源泉徴収義務)、 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに 非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務又は 第216条 《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》 者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の納付しなかつた所得税の額が2,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、2,010,000円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二、 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国 又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し100分の50の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前2項の規定を適用する。

241条

1項 正当な理由がなくて 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得確定所得申告)、 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め年の中途で死亡した場合の確定申告)、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第年の中途で 出国 をする場合の確定申告)、 第151条の4第1項 《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》 条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項 若しくは第2項(相続により取得した 有価証券 等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、 第151条の5第1項 《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》 確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。又は 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 給与等 につき 源泉徴収 を受けない場合の申告)の規定による申告書をその 提出期限 までに提出しなかつた者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

242条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について 第240条 《 第181条利子所得及び配当所得に係る源…》 泉徴収義務、第183条給与所得に係る源泉徴収義務、第190条年末調整に係る源泉徴収義務、第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務、第199条退職所得に係る源泉徴収義務、第203条の二公的年金等に係 源泉徴収 に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

1号 第112条第1項 《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》 ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 予定納税額 の減額の承認の申請手続)( 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は 第112条第2項 《2 前項の申請書には、取引の記録等に基づ…》 いて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者

2号 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 恒久的施設 を有する 外国法人 の受ける 国内 源泉所得に係る課税の特例)、 第206条第1項 《第204条第1項第5号に規定する事業を営…》 む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明 源泉徴収 を要しない報酬又は料金又は 第214条第1項 《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》 要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者源泉徴収を要しない 非居住者 の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、 第180条第2項 《2 前項に規定する外国法人で同項に規定す…》 る証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞第206条第2項 《2 前項の証明書の交付を受けた居住者がそ…》 の交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 又は 第214条第2項 《2 前項に規定する非居住者で同項に規定す…》 る証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞 の規定による届出又は通知をしなかつた者及び 第180条第4項 《4 前項の場合において、同項に規定する通…》 知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。 又は 第214条第4項 《4 前項の場合において、同項に規定する通…》 知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。 の規定による通知をしなかつた者

3号 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は利子所得及び配当所得に係る 源泉徴収 義務)、 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな給与所得に係る源泉徴収義務)、 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合年末調整に係る源泉徴収義務)、 第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを退職所得に係る源泉徴収義務)、 第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二( 公的年金等 に係る源泉徴収義務)、 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに 非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者

4号 第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第3項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の 営業所 又は事務所に提出した者

5号 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規支払調書)に規定する調書、 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 から第3項まで( 源泉徴収 )に規定する源泉徴収票又は 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 から 第228条の3 《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》 人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。により同法第185条株式無償割当てに規定する株式無償割当て著し の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の 提出期限 までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者

6号 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に に規定する通知書若しくは 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 から第3項までに規定する 源泉徴収 票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は 第225条第3項 《3 前項に規定する支払をする者は、同項の…》 規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ 若しくは 第226条第4項 《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》 は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事 の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

7号 第231条第1項 《居住者に対し国内において給与等、退職手当…》 又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 給与等 退職手当等 又は 公的年金等 の支払 明細書 )に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第2項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

8号 正当な理由がないのに 第225条第3項 《3 前項に規定する支払をする者は、同項の…》 規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ ただし書、 第226条第4項 《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》 は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事 ただし書若しくは 第231条第2項 《2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金…》 等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、 ただし書の規定による請求を拒み、又は 第225条第3項 《3 前項に規定する支払をする者は、同項の…》 規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ ただし書に規定する通知書、 第226条第4項 《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》 は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事 ただし書に規定する 源泉徴収 票若しくは 第231条第2項 《2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金…》 等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、 ただし書に規定する支払 明細書 に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者

243条

1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して 第238条 《 偽りその他不正の行為により、第120条…》 第1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額が から前条まで(所得税を免れる等の罪・ 源泉徴収 に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした 予定納税額 減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第238条第1項 《偽りその他不正の行為により、第120条第…》 1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ 若しくは第3項、 第239条第1項 《偽りその他不正の行為により、第181条利…》 子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務、第183条給与所得に係る源泉徴収義務、第190条年末調整に係る源泉徴収義務、第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務、第199条退職所得に係る源泉徴収義務、第 又は 第240条第1項 《第181条利子所得及び配当所得に係る源泉…》 徴収義務、第183条給与所得に係る源泉徴収義務、第190条年末調整に係る源泉徴収義務、第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務、第199条退職所得に係る源泉徴収義務、第203条の二公的年金等に係る の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。