地方行政連絡会議法《本則》

法番号:1965年法律第38号

略称:

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1条 (目的)

1項 地方行政連絡会議は、地方公共団体が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とする。

2条 (組織)

1項 地方行政 連絡会議 以下「 連絡会議 」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)をもつて組織する。

3条 (任務)

1項 連絡会議 は、 第1条 《目的 地方行政連絡会議は、地方公共団体…》 が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とす の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なう。

4条 (会議)

1項 前条の連絡及び協議を行うための 会議 以下「 会議 」という。)は、 連絡会議 を組織する都道府県及び 指定都市 の長のほか、第1号から第11号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第12号に掲げる者をもつて構成する。

1号 沖縄総合事務局

2号 管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。

3号 管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。

4号 財務局

5号 地方農政局

6号 森林管理局

7号 経済産業局

8号 地方整備局

9号 北海道開発局

10号 地方運輸局(運輸監理部を含む。

11号 その他政令で定める国の地方行政機関

12号 関係のある公共的団体の機関の長又は関係のある地方公共団体の機関の連合組織の代表者で 連絡会議 において委嘱するもの

2項 会議 に、議長及び副議長を置く。

3項 議長は、 会議 において定める都道府県知事をもつて充て、副議長は、議長が会議にはかつて指名する者をもつて充てるものとする。

4項 議長は、 会議 を主宰し、 連絡会議 を代表する。

5項 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

5条 (協議の結果の尊重)

1項 会議 において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれその担任する事務を処理するように努めるものとする。

6条 (資料の提出等の要求等)

1項 連絡会議 は、必要があるときは、 会議 における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 連絡会議 は、 会議 における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、その求めに応じて、会議において協議した事項に関する資料を提供しなければならない。

7条 (意見の申出等)

1項 連絡会議 は、必要があるときは、 会議 における協議事項に関係のある大臣又は公共的団体の長に対し意見を申し出ることができる。

2項 会議 における協議事項に関係のある大臣は、必要があるときは、当該関係のある所管事務について 連絡会議 の意見をきくことができる。

8条 (経費の負担)

1項 連絡会議 の運営に要する経費は、連絡会議を組織する都道府県及び 指定都市 の負担とする。

9条 (報告)

1項 連絡会議 は、 会議 を開催したつど、会議の結果を総務大臣及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。

10条 (雑則)

1項 この法律に定めるもののほか、 連絡会議 の庶務その他連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。

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