附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1972年3月31日法律第8号)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第48号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第15条第2項、第74条、第74条の四、第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項、第100条第3項、第159条第2項、第228条第3項、第242条の二及び第244条の2第7項の改正規定並びに別表第1から別表第七までの改正規定(別表第2第1号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第4第1号(1の四)中「 指定都市 」の下に「及び中核市」を加え、同号中(1の四)を(1の五)とし、(1の三)を(1の四)とし、(1の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(19の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(19の七)、(19の九)、(19の十一)、(21の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第3号(四)の改正規定並びに別表第7第2号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《組織 地方行政連絡会議以下「連絡会議」…》
という。は、別表で定めるところにより、都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。をもつて組織する。
及び
第5条
《協議の結果の尊重 会議において協議がと…》
とのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれその担任する事務を処理するように努めるものとする。
並びに附則第4条から
第6条
《資料の提出等の要求等 連絡会議は、必要…》
があるときは、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 連絡会議は、会議における協議事項に
まで、
第9条
《報告 連絡会議は、会議を開催したつど、…》
会議の結果を総務大臣及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。
、第14条及び第18条の規定は、1999年3月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《組織 地方行政連絡会議以下「連絡会議」…》
という。は、別表で定めるところにより、都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。をもつて組織する。
及び
第3条
《任務 連絡会議は、第1条の目的を達成す…》
るため、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なう。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。