戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法《附則》

法番号:1965年法律第100号

略称: 特別弔慰金支給法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1965年4月1日から適用する。

2項 第5条第1項 《特別弔慰金の額は、死亡した者1人につき2…》 60,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

3項 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号)第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する 遺族 があつたことにより 弔慰金 の支給を受けることができなかつた者は、 第2条第1項 《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》 病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。

4項 前項に規定する者についての 第2条第3項 《3 弔慰金を受ける権利を取得した者前項の…》 規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合において、2020年4月1日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第 の規定の適用については、「前項」とあるのは、「前項又は附則第3項」とする。

附 則(1966年7月1日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律中、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日第4条 《裁定 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、…》 これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。第5条 《特別弔慰金の額及び記名国債の交付 特別…》 弔慰金の額は、死亡した者1人につき260,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 戦傷病者特別援護法 第2条 《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》 、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等 の改正規定を除く。)、 第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 及び 第8条 《政令への委任 第4条から前条までに規定…》 するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、1966年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな の規定、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者 遺族 等援護法等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法第2条第1項第1号及び 第2条の2 《 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第…》 3項各号のいずれかに該当する場合において、2020年4月1日に当該死亡した者の子がなかつたとき当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関 の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、1966年4月1日から適用する。

17条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、1966年6月16日とする。

附 則(1969年7月15日法律第61号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。

8条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法第2条の2の規定の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、1969年10月1日とする。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第39号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 未帰還者留守家族等援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな の改正規定、 第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の改正規定、 第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな の規定、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法第2条、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 の二、 第2条の3第1項 《戦没者等の遺族が2020年4月1日におい…》 て生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族と 及び 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の規定並びに附則第5条第2項の規定は、1972年4月1日から適用する。

5条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金でこの法律の公布の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2項 1の死亡した者についてこの法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の同法の規定にかかわらず、当該1の死亡した者については、この法律による改正後の同法による特別弔慰金は支給しない。

3項 この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、1972年6月16日とする。

附 則(1975年3月31日法律第10号)

1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。ただし、 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 未帰還者留守家族等援護法 第15条 《帰郷旅費 未帰還者が帰還したときは、帰…》 郷旅費として、政令で定める金額を支給する。第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな 及び 第17条第1項 《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》 義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺 の改正規定並びに 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ 及び 第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に 並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 及び 第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還 の規定は1976年1月1日から施行する。

2項 この法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、1975年10月1日とする。

附 則(1976年5月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

4条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法附則第2項の規定は、戦傷病者戦没者 遺族 等援護法等の一部を改正する法律(1972年法律第39号)による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第1項 《特別弔慰金の額は、死亡した者1人につき2…》 60,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 の規定により交付された国債及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1975年法律第10号)による改正前の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第5条第1項 《特別弔慰金の額は、死亡した者1人につき2…》 60,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。

附 則(1977年5月24日法律第45号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《特別弔慰金を受ける権利の受継 特別弔慰…》 金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別弔慰金を請求することができる。 2 前第8条 《時効 特別弔慰金を受ける権利は、これを…》 行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。第10条 《譲渡又は担保の禁止 特別弔慰金を受ける…》 権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。 及び附則第5条の規定1977年10月1日

5条 (第8条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第8条 《時効 特別弔慰金を受ける権利は、これを…》 行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 の規定による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法第2条第2項及び 第2条の2 《 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第…》 3項各号のいずれかに該当する場合において、2020年4月1日に当該死亡した者の子がなかつたとき当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関 の規定により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、1977年10月1日とする。

附 則(1979年5月8日法律第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。第4条 《裁定 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、…》 これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。第6条 《特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人あ…》 る場合の請求等 同1の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その1人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特第8条 《時効 特別弔慰金を受ける権利は、これを…》 行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。第11条 《差押えの禁止 特別弔慰金を受ける権利及…》 び第5条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。 、附則第3条及び附則第4条の規定公布の日

2項 次の各号に掲げる規定は、1979年4月1日から適用する。

1:3号

4号 第8条 《時効 特別弔慰金を受ける権利は、これを…》 行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 の規定による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法第2条第1項及び第3項、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 の二、 第2条の3第1項 《戦没者等の遺族が2020年4月1日におい…》 て生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族と第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号第5条第1項 《特別弔慰金の額は、死亡した者1人につき2…》 60,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 、附則第3項並びに附則第4項の規定

4条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法(以下この条において「 旧法 」という。)による特別弔慰金で1979年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2項 1の死亡した者について 旧法 による特別 弔慰金 を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別弔慰金支給法(以下「 新法 」という。)の規定にかかわらず、当該1の死亡した者については、 新法 による特別弔慰金は支給しない。

3項 新法 による特別 弔慰金 を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、1979年10月1日とする。

附 則(1985年6月14日法律第60号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の戦傷病者戦没者 遺族 等援護法(以下「 改正後の 遺族援護法 」という。)の規定、この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法 の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法の規定及びこの法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)の規定は、1985年4月1日から適用する。

6条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、1985年10月1日とする。

附 則(平成元年6月28日法律第35号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の戦傷病者戦没者 遺族 等援護法(以下「 改正後の 遺族援護法 」という。)の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の規定及びこの法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法(以下「 新法 」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法(以下「 旧法 」という。)による特別弔慰金で平成元年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2項 1の死亡した者について 旧法 による特別 弔慰金 を受ける権利を取得した者がいたときは、 新法 の規定にかかわらず、当該1の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

3項 新法 による特別 弔慰金 を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成元年10月1日とする。

附 則(1995年3月23日法律第34号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

2条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、1995年10月1日とする。

附 則(1999年3月31日法律第11号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

2条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の規定による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法(以下「 旧法 」という。)による特別弔慰金で1999年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2項 1の死亡した者について 旧法 による特別 弔慰金 を受ける権利を取得した者がいたときは、 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の規定による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別弔慰金支給法(以下「 新法 」という。)の規定にかかわらず、当該1の死亡した者については、 新法 による特別弔慰金は支給しない。

3項 新法 による特別 弔慰金 を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、1999年10月1日とする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《譲渡又は担保の禁止 特別弔慰金を受ける…》 権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。第12条 《非課税 租税その他の公課は、特別弔慰金…》 を標準として、課することができない。 2 特別弔慰金に関する書類及び第5条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 及び 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年3月30日法律第10号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置等)

1項 この法律による改正前の特別 弔慰金 については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の特別 弔慰金 を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、2005年10月1日とする。

附 則(2009年3月31日法律第15号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の 戦没者等の遺族 に対する特別 弔慰金 支給法(以下「 旧法 」という。)による特別弔慰金で2009年4月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2項 1の死亡した者について 旧法 による特別 弔慰金 を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の 戦没者等の遺族 に対する特別弔慰金支給法(以下「 新法 」という。)の規定にかかわらず、当該1の死亡した者については、 新法 による特別弔慰金は支給しない。

3項 新法 による特別 弔慰金 を受けることができる者に交付する新法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、2009年10月1日とする。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 の規定は、2020年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 又は 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 の規定による改正前の特別 弔慰金 については、それぞれなお従前の例による。

3項 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 の規定による改正後の特別 弔慰金 を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、2015年10月1日とする。

4項 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》 」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日 の規定による改正後の特別 弔慰金 を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、2020年10月1日とする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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