1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律《本則》

法番号:1965年法律第101号

附則 >   別表など >  

1条 (特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)

1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。第6条第1項第1号 《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》 に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負 の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する 旧法 以下「 旧法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、1965年10月分以後、その額を、 1962年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1962年法律第116号 。以下「 1962年法律第116号 」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、 旧法 の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金70,000円

2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金40,000円

3項 前2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

4項 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、 旧法 の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(次項第2号に掲げる遺族年金を除く。)については、1966年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに60歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、当該遺族年金に相当する年金を受ける者が2人あるときは、そのうちの年長者が60歳に達する月をもつて、その2人の者が60歳に達する月とみなす。

5項 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金については、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる割合を改定年金額と従前の年金額との差額に乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

1号 60歳に達した月の翌月分( 旧法 の規定による障害年金に相当する年金については、1965年10月分)から65歳に達する月分までの年金(次号に掲げるものを除く。)1966年6月分までは3分の二、同年7月分から同年12月分までは2分の1

2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に支給するものでこれらの者が65歳に達する月分までのもの1965年12月分までは3分の二、1966年1月分から同年9月分までは2分の1

3号 65歳に達した月の翌月分から70歳に達する月分までの年金1966年9月分までは2分の1

6項 第4項後段の規定は、前項第1号及び第3号の場合について準用する。この場合において、第4項中「60歳」とあるのは、「65歳又は70歳」と読み替えるものとする。

2条 (特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

1項 特別措置法 第6条第1項第2号 《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》 に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負 の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「 公務傷病年金 」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「 殉職年金 」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「 公務傷病遺族年金 」という。)については、1965年10月分以後、その額を、 1962年法律第116号 第2条第1項 《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》 改定された年金については、1962年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。 1 公務による傷病を給付事由とする年金 1958年の仮定俸給に対応する別表第 の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、 公務傷病年金 及び 公務傷病遺族年金 にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、 殉職年金 にあつては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1965年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

1号 公務傷病年金 別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては31,000円を、三級から六級までに該当するものにあつては7,000円をそれぞれ加算した額とする。

2号 殉職年金 92,000円

3号 公務傷病遺族年金 55,200円

3項 殉職年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第24条 《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》 けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死 に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

1号 扶養遺族が1人である場合5,000円

2号 扶養遺族が2人以上である場合7,000円

4項 前条第3項の規定は第1項の規定による 公務傷病年金 の年金額の改定の場合について、同条第3項から第6項までの規定は第1項の規定による 殉職年金 及び 公務傷病遺族年金 の年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は第3項の規定による殉職年金及び公務傷病遺族年金の年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。

3条 (旧法による年金の額の改定)

1項 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、1965年10月分以後、その額を、 1962年法律第116号 第3条第1項 《1953年12月31日以前における俸給を…》 その年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1962年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる 又は第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第1項又は第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 旧法 第90条の規定による年金のうち、 公務傷病年金 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 については、1965年10月分以後、その額を、 1962年法律第116号 第3条第3項 《3 旧法第90条の規定による年金のうち次…》 の各号に掲げるものについては、1962年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 1 1958年法律第126号第3条第4項において準用する同法第2条第2項の規定により改定された年金 その額 の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

3項 第1条第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該 から第6項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項から第4項までの規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。

4条 (1960年3月31日以前の新法による年金の額の改定)

1項 1960年3月31日以前に 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「 新法 」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金( 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第1項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、1965年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1964年法律第153号)による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

1号 仮定 新法 の俸給年額1953年12月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「 旧給与法令 」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が34,500円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律( 1958年法律第126号 。以下「 1958年法律第126号 」という。)別表第1の仮定俸給)を 1962年法律第116号 別表第1の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。

2号 仮定 恩給法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、 恩給法 1923年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が414,000円以下である場合には、その年額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律( 1958年法律第124号 。以下「 1958年法律第124号 」という。)附則別表第1から附則別表第三までに掲げる仮定俸給年額)を 恩給法 等の一部を改正する法律( 1962年法律第114号 。以下「 1962年法律第114号 」という。)附則別表第1から附則別表第三までの上欄に掲げる俸給年額とみなしてこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律( 1965年法律第82号 。以下「 1965年法律第82号 」という。)附則別表第1から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

3号 仮定 旧法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額(その額が34,500円以下である場合には、その額に対応する 1958年法律第126号 別表第1の仮定俸給)を 1962年法律第116号 別表第1の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給を算出し、その額に対応する別表第1の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。

2項 第1条第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該 及び第3項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。

3項 衛視等( 新法 附則第13条第1項に規定する衛視等をいい、 施行法 第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で1960年3月31日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第2項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、1965年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の 恩給法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

1号 仮定衛視等の 新法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が34,500円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する 1958年法律第126号 別表第1の仮定俸給)を 1962年法律第116号 別表第1の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した衛視等の新法の俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。

2号 仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、 恩給法 に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が414,000円以下である場合には、その年額に対応する 1958年法律第124号 附則別表第1に掲げる仮定俸給年額)を 1962年法律第114号 附則別表第1の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する 1965年法律第82号 附則別表第1の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

4項 第1条第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該 及び第3項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。

5項 この条に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による年金額の改定及び第2項又は前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

5条 (1965年9月30日以前の新法による年金の額の改定)

1項 1960年4月1日以後に 新法 の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を 又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(1964年10月1日前に退職した者については、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。

1号 仮定 新法 の俸給年額1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「 旧給与法令 」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。

2号 仮定 恩給法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、 恩給法 に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する 1965年法律第82号 附則別表第1から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

3号 仮定 旧法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額に対応する別表第1の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。

2項 1960年4月1日以後に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは 施行法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を 又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の 恩給法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

1号 仮定衛視等の 新法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。

2号 仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、 恩給法 に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する 1965年法律第82号 附則別表第1の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

3項 前条第2項及び第5項の規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項及び第5項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。

6条 (端数計算)

1項 第1条 《特別措置法による退職年金、障害年金又は遺…》 族年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定 から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

7条 (費用の負担)

1項 第1条 《特別措置法による退職年金、障害年金又は遺…》 族年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定 から 第5条 《1965年9月30日以前の新法による年金…》 の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給 までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。

1号 第1条 《特別措置法による退職年金、障害年金又は遺…》 族年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定 から 第3条 《旧法による年金の額の改定 旧法の規定に…》 よる退職年金、障害年金又は遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1965年10月分以後、その額を、1962年法律第116号第1項又は第2項の規定により改定 までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。

2号 第4条 《1960年3月31日以前の新法による年金…》 の額の改定 1960年3月31日以前に国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定に 及び 第5条 《1965年9月30日以前の新法による年金…》 の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給 の規定による年金額の改定により増加する費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、 施行法 第11条第1項第4号 《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》 項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい同法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、 新法 第99条第2項第2号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 及び第4項、 第125条 《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》 あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章 並びに 第126条第2項 《2 前項の規定により共済組合を設けた場合…》 には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定第39条第2項、第68条の2から第68条の五まで及び第124条の2の規定を除く。を適用する。 この場合において、必要な の規定の例による。

3号 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 及び 第5条 《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》 項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。