1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止、承継等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 小規模企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 常時使用する従業員の数が5人以下の個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 前3号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前3号に掲げる個人を除く。)
5号 常時使用する従業員の数が20人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第7号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
6号 常時使用する従業員の数が5人以下の会社であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
7号 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員
8号 特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として第1号から第3号までに掲げる個人又は前3号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
2項 この法律において「 共済契約 」とは、 小規模企業者 が独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
3項 この法律において「 共済契約者 」とは、 共済契約 の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「 会社等 」という。)の役員をいう。
2章 共済契約
3条 (契約の締結)
1項 小規模企業者 でなければ、 共済契約 を締結することができない。
2項 個人たる事業者であつて 会社等 の役員を兼ねる 小規模企業者 は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、 共済契約 を締結することができない。
1号 個人たる 小規模企業者 としての地位
2号 会社等 の役員たる 小規模企業者 としての地位(二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか1の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)
3項 二以上の 会社等 の役員を兼ねる 小規模企業者 (前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか1の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、 共済契約 を締結することができない。
4項 現に 共済契約 者である 小規模企業者 は、新たな共済契約を締結することができない。ただし、その者に当該共済契約に係る
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
5項 機構 は、次に掲げる場合を除いては、 共済契約 の締結を拒絶してはならない。
1号 共済契約 の申込者が
第7条第2項
《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》
を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ
の規定により共済契約を解除され、その解除の日から1年を経過しない者であるとき。
2号 共済契約 の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「 共済金等 」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過しない者であるとき。
3号 前2号に掲げるもののほか、当該 共済契約 の締結によつて小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。
4条
1項 共済契約 は、掛金月額を定めて締結するものとする。
2項 掛金月額は、1,000円以上であつて500円に整数を乗じて得た額とし、 共済契約 者1人につき80,000円を超えてはならない。
5条 (契約の申込み)
1項 共済契約 の申込みは、掛金月額及び共済契約者が 会社等 の役員たる 小規模企業者 としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
6条 (契約の成立)
1項 共済契約 は、 機構 がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
7条 (契約の解除)
1項 機構 は、次項に規定する場合を除いては、 共済契約 を解除することができない。
2項 機構 は、次に掲げる場合には、 共済契約 を解除しなければならない。
1号 共済契約 者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
2号 共済契約 者が偽りその他不正の行為によつて 共済金等 の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3項 共済契約 者は、いつでも共済契約を解除することができる。
4項 共済契約 者に次に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。
1号 個人たる 小規模企業者 としての地位において締結した 共済契約 に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき。
2号 会社等 の役員たる 小規模企業者 としての地位において締結した 共済契約 に係る共済契約者が
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
5項 共済契約 の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
8条 (掛金月額の変更)
1項 機構 は、 共済契約 者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2項 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
3項 第6条
《契約の成立 共済契約は、機構がその申込…》
みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
9条 (共済金)
1項 共済契約 者に次の各号の1に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、 機構 は、その者(第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。
1号 事業の廃止( 会社等 の役員たる 小規模企業者 としての地位において締結した 共済契約 に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(
第7条第4項第1号
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
に掲げるときを除く。)。
2号 会社等 の役員たる 小規模企業者 としての地位において締結した 共済契約 に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷若しくは死亡により又は65歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき。
3号 65歳以上で、その 共済契約 者の掛金納付月数が180月以上である共済契約者にあつては、前2号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
2項 機構 が支給すべき共済金の額は、 共済契約 者の納付に係る各月分の掛金を500円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「 掛金区分 」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。
3項 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる 掛金区分 に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 36月未満その 掛金区分 に係る納付に係る掛金の合計額
2号 36月以上次のイからハまでに定める金額の合計額
イ その 掛金区分 に係る掛金納付月数及び第1項各号に掲げる事由に応じ政令で定める金額
ロ 基準月(その 掛金区分 に係る掛金納付月数が36月又は36月に12月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第1項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「 仮定共済金額 」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その 掛金区分 に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
4項 前項第2号イの政令で定める金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第1項各号に掲げる事由の発生の見込数及び 共済契約 の解除の見込数を勘案して定めるものとする。この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 その 掛金区分 に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。
2号 第1項第1号に掲げる事由により支給される金額が同項第2号及び第3号に掲げる事由により支給される金額以上であること。
5項 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は
第12条第4項第2号
《4 前項第2号の区分解約手当金額は、次の…》
各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額その額
ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる 掛金区分 に係る 仮定共済金額 又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
6項 第3項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた 共済契約 のうち当該制定又は改正後に第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
9条の2 (共済金の支給方法)
1項 共済金は、1時金として支給する。
9条の3 (共済金の分割支給等)
1項 機構 は、前条の規定にかかわらず、 共済契約 者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
2号 共済契約 者に
第9条第1項第1号
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
又は第2号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が60歳未満であるとき。
3号 共済契約 者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
2項 共済契約 者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「 分割払対象額 」という。)を定めてしなければならない。
3項 分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。
4項 分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「 分割支給期間 」という。)は、 共済契約 者の選択により、第1項の請求後最初の支給期月から10年間又は15年間のいずれかとする。
5項 支給期月ごとの共済金(以下「 分割共済金 」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、 分割払対象額 )に、 分割支給期間 に応じ政令で定める率(次条第2項において「 分割支給率 」という。)を乗じて得た金額とする。
6項 第1項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から 分割払対象額 を減じた額を1時金として支給する。
9条の4
1項 機構 は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない 分割共済金 の額の現価に相当する金額(以下「 現価相当額 」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
1号 共済契約 者が死亡したとき相続人
2号 共済契約 者に重度の障害その他の経済産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が 機構 に対し 現価相当額 の合計額を一括して支給することを請求したときその者
2項 現価相当額 は、 分割共済金 の額をその額に係る 分割支給率 の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
10条 (遺族の範囲及び順位)
1項 第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1号 配偶者(届出をしていないが、 共済契約 者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
2号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で 共済契約 者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3号 前号に掲げる者のほか、 共済契約 者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
4号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
5号 孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第3号に該当しないもの
2項 共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3項 前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。
11条 (欠格)
1項 故意の犯罪行為により 共済契約 者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
12条 (解約手当金)
1項 共済契約 が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が12月以上のときは、 機構 は、共済契約者に解約手当金を支給する。
2項 第7条第2項第2号
《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》
を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ
の規定により 共済契約 が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3項 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 第7条第2項
《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》
を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ
若しくは第3項の規定により 共済契約 が解除された場合又は同条第4項第1号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる 小規模企業者 となつたときに限る。) 掛金区分 ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、100分の80を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額
2号 第7条第4項
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
の規定により 共済契約 が解除されたものとみなされた場合(同項第1号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる 小規模企業者 になつたときを除く。) 掛金区分 に応ずる区分解約手当金額の合計額
4項 前項第2号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる 掛金区分 に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 36月未満その 掛金区分 に係る納付に係る掛金の合計額
2号 36月以上次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその 掛金区分 に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ その 掛金区分 に係る掛金納付月数に応じ政令で定める金額
ロ 仮定解約手当金額(基準月に
第7条第4項
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額をいう。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る
第9条第5項
《5 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済…》
産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該
に規定する支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、
第7条第4項
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る
第9条第5項
《5 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済…》
産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該
に規定する支給率を乗じて得た金額に、その 掛金区分 に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
5項 第9条第4項
《4 前項第2号イの政令で定める金額は、納…》
付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第1項各号に掲げる事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 この場合において、当該金額は、次に掲げる要
前段の規定は、第3項第1号の政令で定める割合及び前項第2号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第3項第1号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第2号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第2号イの政令で定める金額は
第9条第3項第2号
《3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げ…》
る掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額 イ その掛金区
イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。
6項 第9条第6項
《6 第3項第2号イの規定に基づき政令を制…》
定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改
の規定は、第4項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「
第7条第4項
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。
12条の2 (解約手当金の支給方法)
1項 解約手当金は、1時金として支給する。
13条 (掛金納付月数の通算)
1項 共済契約 者に
第9条第1項第1号
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
又は第2号に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同1の 掛金区分 ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。個人たる 小規模企業者 としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(
第2条第1項第4号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
に掲げるものに限る。)が経済産業省令で定める場合に
第7条第3項
《3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除…》
することができる。
の規定により共済契約を解除した後又は共済契約者に同条第4項各号に掲げる事由が生じた後1年以内に、これらの者(
第15条
《譲渡し等の禁止 共済金等の支給を受ける…》
権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第13条第2項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件
ただし書の規定により条件付権利の譲渡しをしたものを除く。)が解約手当金の支給を請求しないで再び共済契約者となり、かつ、これらの者の申出があつたときも、同様とする。
2項 個人たる 小規模企業者 としての地位において締結した 共済契約 に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を1人で譲り受け又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下この項及び
第15条
《譲渡し等の禁止 共済金等の支給を受ける…》
権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第13条第2項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件
において「 旧共済契約 」という。)に係る 共済金等 の全部の支給を受ける権利を有するもの(
第15条
《譲渡し等の禁止 共済金等の支給を受ける…》
権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第13条第2項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件
ただし書の規定により条件付権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け又は相続開始の日から1年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該 旧共済契約 と新たに締結された共済契約について、同1の 掛金区分 ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
14条
1項 削除
15条 (譲渡し等の禁止)
1項 共済金等 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、
第13条第2項
《2 個人たる小規模企業者としての地位にお…》
いて締結した共済契約に係る共済契約者当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。の事業の全部を1人で譲り受け又は相続により承継した者その共済契約者の配偶者又は子に
の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる 旧共済契約 に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
16条 (共済金等の返還)
1項 偽りその他不正の行為により 共済金等 の支給を受けた者がある場合は、 機構 は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
16条の2 (共済金等からの控除等)
1項 機構 が 共済契約 者、その遺族又は共済契約者であつた者に 共済金等 を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号。以下「 機構法 」という。)
第15条第2項第8号
《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》
の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 事業者中小企業者を除く。次号及び第3号において同じ。の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。 2 事業者及びその従業
の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
16条の3
1項 機構 が機構法第15条第2項第8号の規定による 共済契約 者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、その共済契約者又は共済契約者であつた者の納付に係る 掛金区分 のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものから順次当該掛金区分に係る納付された掛金を取り崩し、その貸付金又は利子の弁済に充てることができる。
2項 前項の規定により掛金が取り崩されたためその掛金納付月数が減少した 共済契約 者又は共済契約者であつた者に関する
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
及び
第12条第1項
《共済契約が解除された場合であつて共済契約…》
者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少しなかつたものとみなす。
17条 (掛金の納付)
1項 共済契約 者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに納付しなければならない。
2項 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
3項 共済契約 者は、第1項の規定にかかわらず、 機構 の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
18条 (前納の場合の減額)
1項 機構 は、 共済契約 者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
19条 (割増金)
1項 機構 は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
2項 割増金の額は、掛金の額につき年14・6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
20条 (納付期限の延長)
1項 機構 は、災害その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
21条 (先取特権)
1項 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額( 機構 が当該共済金又は当該解約手当金から
第16条の2
《共済金等からの控除等 機構が共済契約者…》
、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金割増金を含む。又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第
の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2項 前項に規定する共済金の額又は解約手当金の額は、 機構 が
第16条の3第1項
《機構が機構法第15条第2項第8号の規定に…》
よる共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、そ
の規定により当該共済金又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金又は利子があるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。
22条 (端数計算)
1項 共済金等 の額及び 現価相当額 に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
23条 (時効)
1項 共済金等 の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2項 共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
24条 (期間計算の特例)
1項 共済金等 の支給の請求又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
3章 雑則
25条 (余裕金の運用に関する基本方針等)
1項 機構 は、機構法第18条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「 小規模企業共済勘定余裕金 」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2項 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
3項 機構 は、次に掲げる方法により 小規模企業共済勘定余裕金 を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。
1号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第47条第3号
《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》
次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2
に規定する方法
2号 機構 法第25条第1項第2号に掲げる方法
3号 機構 法第25条第2項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
26条 (理事長、副理事長及び理事の義務)
1項 機構 の理事長、副理事長及び理事は、 小規模企業共済勘定余裕金 の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
27条 (理事長、副理事長及び理事の禁止行為)
1項 機構 の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
1号 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、 小規模企業共済勘定余裕金 の運用に関する契約を 機構 に締結させること。
2号 小規模企業共済勘定余裕金 をもつて自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を 機構 に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
28条 (あつせん)
1項 共済契約 の成立若しくはその解除の効力、 共済金等 又は掛金に関して、 機構 と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
2項 前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
29条 (掛金及び共済金等の額の検討)
1項 掛金及び 共済金等 の額は、少なくとも5年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
30条 (戸籍書類の無料証明)
1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、 機構 又は 共済金等 の支給を受ける権利を有する者( 共済契約 者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。