小規模企業共済法《附則》

法番号:1965年法律第102号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (事業団の設立)

1項 事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

附 則(1967年7月28日法律第91号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の 小規模企業共済法 以下「 旧法 」という。)の定めるところにより締結された 共済契約 であつて、この法律の施行前に 旧法 第7条第2項 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ 若しくは第3項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第9条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金又は共済金の支給については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 の定めるところにより締結されている 共済契約 以下「 旧共済契約 」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の 小規模企業共済法 以下「 新法 」という。)第2条の4に規定する第2種共済契約となるものとする。

3項 旧共済契約 共済契約 者は、この法律の施行後90日以内に申し出て、当該共済契約を 新法 第2条の3に規定する第1種共済契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。

4項 第1項に規定する 共済契約 であつてその共済契約者に 旧法 第9条第1項第1号 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 又は第2号に掲げる事由が生じたものに係る共済契約者についての 新法 第13条第1項 《共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号…》 に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同1の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を 前段の規定の適用については、同項中「第2条の4第1号若しくは第2号」とあるのは「 小規模企業共済法 の一部を改正する法律(1967年法律第91号)による改正前の 小規模企業共済法 第9条第1項第1号 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 又は第2号」と、「再び当該共済金に係る共済契約と同1の種類の共済契約」とあるのは「第2種共済契約」とする。

附 則(1967年7月29日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月3日法律第5号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月15日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年5月31日法律第52号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 小規模企業共済法 の定めるところにより締結されている 共済契約 であつてその掛金月額が500円であるものについては、改正後の同法第4条第2項の規定にかかわらず、その掛金月額を500円とすることができる。ただし、この法律の施行後その掛金月額が変更された場合は、この限りでない。

附 則(1977年12月5日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (小規模企業共済法の改正に伴う経過措置)

1項 小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。

2項 この法律の施行の際現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後の小規模企業共済等に関する法律第28条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (小規模企業共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第3章を除く。)の規定によつてした 共済契約 の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の 小規模企業共済法 の規定によつてしたものとみなす。

2項 前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律第7条第3項各号に掲げる事由が生じた改正後の 小規模企業共済法 第2条の3に規定する第1種 共済契約 の共済契約者(当該事由に関し、改正前の小規模企業共済等に関する法律第22条の2の規定により届出をした者及び同条の規定に違反した者を除く。)については、前条の規定の施行の時に当該事由が生じたものとみなし、改正後の 小規模企業共済法 の規定(罰則を含む。)を適用する。

3項 前条の規定の施行前にした改正前の小規模企業共済等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月10日法律第81号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月18日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正前の 小規模企業共済法 以下「 旧法 」という。)の定めるところにより締結された 共済契約 であつて、この法律の施行前にその共済契約者に 旧法 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た の三各号若しくは 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た の四各号に掲げる事由が生じたもの又は旧法第7条第3項若しくは第4項の規定により解除されたものに係る共済金又は解約手当金の支給については、なお従前の例による。

3項 旧法 の定めるところにより締結された第1種 共済契約 であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第7条第3項各号に掲げる事由が生じたもの(前項に規定するもの及びこの法律の施行前に同条第2項の規定により解除されたものを除く。)については、この法律の施行の時に解除されたものとみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年3月27日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小規模企業者の相互扶…》 助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止、承継等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。 小規模企業共済法 第16条の2 《共済金等からの控除等 機構が共済契約者…》 、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金割増金を含む。又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た の規定及び附則第7条から 第9条 《共済金 共済契約者に次の各号の1に掲げ…》 る事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置)

1項 この法律の施行前に効力を生じた 第1条 《目的 この法律は、小規模企業者の相互扶…》 助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止、承継等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 小規模企業共済法 以下「 旧法 」という。)第2条の3に規定する第1種 共済契約 以下「 旧第1種共済契約 」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施行前に効力を生じた 旧法 第2条の4に規定する第2種共済契約(以下「 旧第2種共済契約 」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたものに係る旧法第9条第1項の共済金の額の算定については、なお従前の例による。

2項 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の 旧法 第9条の3 《共済金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める 分割共済金 の額及び旧法第9条の4の 現価相当額 の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

3項 旧第1種共済契約 のうちこの法律の施行前に 旧法 第7条第4項 《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》 きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した 各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

3条及び4条

1項 削除

5条 (旧第2種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)

1項 この法律の施行前に効力を生じた 旧第2種共済契約 については、次の表の上欄に掲げる 小規模企業共済法 の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 この法律の施行前に効力を生じた 旧第2種共済契約 については、 小規模企業共済法 第7条第4項 《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》 きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した の規定は、適用しない。

6条及び7条

1項 削除

9条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年12月18日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た 並びに附則第9条、 第11条 《欠格 故意の犯罪行為により共済契約者を…》 死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。 共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とす 及び 第12条 《解約手当金 共済契約が解除された場合で…》 あつて共済契約者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。 2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (共済金等に係る経過措置)

1項 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧法 第1条 《目的 この法律は、小規模企業者の相互扶…》 助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止、承継等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 小規模企業共済法 をいう。

2号 旧1995年改正法附則第4条の規定による改正前の 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)をいう。

3号 旧共済契約 1996年4月1日以後この法律の施行の日前に効力を生じた 共済契約 をいう。

4号 旧第1種共済契約 1996年4月1日前に効力を生じた旧1995年改正法による改正前の 小規模企業共済法 第2条の3に規定する第1種 共済契約 をいう。

5号 旧第2種共済契約 1996年4月1日前に効力を生じた旧1995年改正法による改正前の 小規模企業共済法 第2条の4に規定する第2種 共済契約 をいう。

3条

1項 旧共済契約 旧第1種共済契約 及び 旧第2種共済契約 のうちこの法律の施行前に 旧法 第9条第1項 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 各号(旧1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。

2項 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の 旧法 第9条の3 《共済金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める 分割共済金 の額及び旧法第9条の4の 現価相当額 の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

3項 旧共済契約 及び 旧第1種共済契約 のうちこの法律の施行前に 旧法 第7条第4項 《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》 きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した 各号に掲げる事由が生じたもの(同項第1号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約又は旧第1種共済契約に係る 共済契約 者が同号の会社の役員たる 小規模企業者 となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条、 第3条 《契約の締結 小規模企業者でなければ、共…》 済契約を締結することができない。 2 個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。 1 個人たる小規模 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《欠格 故意の犯罪行為により共済契約者を…》 死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。 共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とす第12条 《解約手当金 共済契約が解除された場合で…》 あつて共済契約者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。 2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給 及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

31条 (小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 小規模企業共済法 の規定によってした 共済契約 の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の 小規模企業共済法 の規定によってしたものとみなす。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た 及び 第3条 《契約の締結 小規模企業者でなければ、共…》 済契約を締結することができない。 2 個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。 1 個人たる小規模 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定公布の日

31条 (小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 小規模企業共済法 の規定によってした 共済契約 の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の 小規模企業共済法 の規定によってしたものとみなす。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (共済金等に係る経過措置)

1項 共済契約 のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の 小規模企業共済法 以下「 旧法 」という。第9条第1項 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 各号(附則第7条の規定による改正前の 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。

2項 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の 旧法 第9条の3 《共済金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める 分割共済金 の額及び旧法第9条の4の 現価相当額 の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

3項 共済契約 のうちこの法律の施行前に 旧法 第7条第2項 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ 又は第3項の規定により解除されたもの及び同条第4項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前に効力を生じた 共済契約 のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の 小規模企業共済法 以下「 新法 」という。第9条第1項 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 各号(附則第7条の規定による改正後の 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2項 この法律の施行前に効力を生じた 共済契約 のうちこの法律の施行後に 新法 第7条第2項 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ 又は第3項の規定により解除されたもの及び同条第4項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条

1項 この法律の施行後に効力を生じた 共済契約 について、この法律の施行前に効力を生じた共済契約に係る掛金納付月数を 新法 第13条 《掛金納付月数の通算 共済契約者に第9条…》 第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同1の掛金区分ごとに、その区 の規定により通算する場合における共済金又は解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (政令への委任)

1項 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から 第18条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《契約の解除 機構は、次項に規定する場合…》 を除いては、共済契約を解除することができない。 2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済 まで、 第11条 《欠格 故意の犯罪行為により共済契約者を…》 死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。 共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とす第22条 《端数計算 共済金等の額及び現価相当額に…》 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 及び 第30条 《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長は、当該市町村特別区を含む。の条例で定めるところにより、機構又は共済金等の支給を受ける権利 の規定公布の日

附 則(2007年5月11日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年4月21日法律第24号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前において効力を生じた 共済契約 次項において「 既契約 」という。)については、この法律による改正後の 第7条第4項第1号 《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》 きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した 中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、同号の規定を適用する。

2項 この法律の施行前に 第7条第4項第2号 《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》 きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した に掲げる事由が生じた 既契約 に係る 共済契約 者については、この法律による改正後の 第13条第1項 《共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号…》 に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同1の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を 後段の規定は、適用しない。

3項 この法律の施行前に申込みがされた 共済契約 については、この法律による改正後の 第3条第5項第3号 《5 機構は、次に掲げる場合を除いては、共…》 済契約の締結を拒絶してはならない。 1 共済契約の申込者が第7条第2項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から1年を経過しない者であるとき。 2 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて の規定は、適用しない。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月15日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年8月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前に 第2条 《定義 この法律において「小規模企業者」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主た の規定による改正前の 小規模企業共済法 以下この条において「 旧共済法 」という。第5条第1項 《共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約…》 者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。 の規定により行われた 共済契約 の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

2項 旧共済法 の定めるところにより締結された 共済契約 以下この条において「 旧共済契約 」という。)であって、 施行日 前に旧共済法第7条第2項第1号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における 旧共済契約 の解除については、なお従前の例による。

3項 旧共済契約 であって、 施行日 前に 旧共済法 第7条第4項第2号 《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》 きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した 又は第3号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。

4項 分割払の方法による共済金の支給期月については、当該分割払の請求が 施行日 前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

5項 旧共済契約 であって、 施行日 前に 旧共済法 第9条第1項第1号 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 又は第2号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の支給を受けるべき遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に個人たる 小規模企業者 としての地位において締結した 旧共済契約 に係る 共済契約 者( 旧共済法 第2条第1項第4号 《この法律において「小規模企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と に掲げるものに限る。)が、旧共済法第7条第3項の規定により旧共済契約を解除した後、施行日前に再び共済契約者となった場合における掛金納付月数の通算については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第8条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。 3 第6条の規定は、掛金月額の増加又は 中独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第15条第2項の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第16条の改正規定、同法第17条第1項第8号の改正規定、同法第18条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項の改正規定並びに同法附則第14条の表 第18条第1項第1号 《機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末…》 日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 の項及び 第18条第1項第3号 《機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末…》 日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 の項の改正規定並びに附則第21条の規定及び附則第22条の規定( 印紙税法 1967年法律第23号)別表第3の文書名の欄の改正規定(「第17号並びに第18号」を「第16号並びに第17号」に改める部分を除く。)に限る。)公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

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