砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律《本則》

法番号:1965年法律第109号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、輸入に係る砂糖及びでん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることにより、甘味資源作物及びでん粉原料用いもに係る農業所得の確保並びに国内産糖及び国内産いもでん粉の製造事業の経営の安定その他関連産業の健全な発展を通じて、国内産糖及び国内産いもでん粉の安定的な供給の確保を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 甘味資源作物 」とは、てん菜及びさとうきびをいう。

2項 この法律において「 国内産糖 」とは、 甘味資源作物 を原料として国内で製造される砂糖をいう。

3項 この法律において「 粗糖 」とは、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで98・五度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)をいう。

4項 この法律において「 異性化糖 」とは、でん粉を酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を酵素又はアルカリにより異性化した果糖又はぶどう糖を主成分とする糖をいう。

5項 この法律において「 輸入加糖調製品 」とは、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、 国内産糖 の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 でん粉原料用いも 」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。

7項 この法律において「 国内産いもでん粉 」とは、 でん粉原料用いも を原料として国内で製造されるでん粉をいう。

8項 この法律において「 でん粉原料用輸入農産物 」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と 国内産いもでん粉 との用途の競合の状況及び価格差に鑑み、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。

9項 この法律において「砂糖年度」及び「でん粉年度」とは、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間をいう。

10項 この法律において「 輸入 」とは、 関税法 1954年法律第61号第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保 に定める 輸入 をいう。

2章 砂糖の価格調整に関する措置 > 1節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置

3条 (砂糖調整基準価格)

1項 農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、 粗糖 につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。

2項 砂糖調整基準価格は、 輸入 に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる 甘味資源作物 の生産の振興及び 国内産糖 の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより 粗糖 の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。

3項 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

4条

1項 砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。

5条 (輸入に係る指定糖の機構への売渡し)

1項 粗糖 その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの(以下「 指定糖 」という。)につき 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による 輸入 の申告(以下「 輸入申告 」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る 指定糖 の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下「 指定糖輸入申告者等 」という。)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定糖を独立行政法人農畜産業振興 機構 以下「 機構 」という。)に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定糖が 関税定率法 1910年法律第54号第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定による 指定糖 の売渡しは、当該指定糖に係る 輸入 申告の前に、売渡申込書を 機構 に提出してしなければならない。

3項 指定糖 についての 関税法 第70条 《証明又は確認 他の法令の規定により輸出…》 又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関 の規定の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する 機構 の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。

4項 前項の 機構 の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (平均輸入価格)

1項 粗糖 平均輸入価格 以下この節及び次節において「 平均 輸入 価格 」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

2項 平均輸入価格 は、その適用期間の初日前3日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。

3項 平均輸入価格 は、その適用期間の満了前においても、海外における 粗糖 の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。

4項 第1項の規定は、 平均輸入価格 の改定について準用する。この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。

7条 (輸入に係る指定糖の買入れの価格)

1項 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による売渡しに係る 指定糖 についての 機構 の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。

1号 当該 指定糖 が砂糖である場合にあつては、その 輸入 申告の時について適用される 平均輸入価格 粗糖 以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2号 当該 指定糖 が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「 混合糖 」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額

その 輸入 申告の時について適用される 平均輸入価格 に砂糖含有率( 混合糖 に含まれる砂糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が 粗糖 以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

その 輸入 申告の時について適用される 平均輸入価格 に当該 混合糖 に含まれる砂糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、 粗糖 と当該砂糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額

8条 (輸入に係る指定糖の売戻し)

1項 機構 は、 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による 指定糖 の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。

2項 機構 は、前項の規定による売戻しをするため、 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による 指定糖 の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。

3項 機構 は、 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による 指定糖 の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

9条 (輸入に係る指定糖の売戻しの価格)

1項 前条第1項の規定による 機構 指定糖 の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

1号 当該 指定糖 が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る 輸入 申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「 指定糖調整率 」という。)を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、次のロに掲げる額に加えて得た額

砂糖調整基準価格( 粗糖 以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該砂糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

第7条第1号 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》 第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂 に掲げる額

当該 輸入 申告の時について適用される 異性化糖 に係る軽減額として農林水産大臣の定める額( 粗糖 以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この条において「 異性化糖軽減額 」という。

当該 輸入 申告の時について適用される 輸入加糖調製品 に係る軽減額として農林水産大臣の定める額( 粗糖 以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この条において「 加糖調製品軽減額 」という。

2号 当該 指定糖 混合糖 である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその混合糖に係る 輸入 申告の日の属する砂糖年度に係る指定糖調整率を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を次のロに掲げる額に加えて得た額に、 第7条第2号 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》 第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂 ロに掲げる額を加えて得た額

砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額(当該 混合糖 に含まれる砂糖が 粗糖 以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

第7条第2号 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》 第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂 イに掲げる額

異性化糖 軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額(当該 混合糖 に含まれる砂糖が 粗糖 以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

加糖調製品軽減額 に砂糖含有率を乗じて得た額(当該 混合糖 に含まれる砂糖が 粗糖 以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2項 指定糖 調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

1号 当該年度の前年度における 国内産糖 の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産糖の推定供給数量

2号 当該年度の前年度における 輸入 に係る砂糖(輸入に係る 指定糖 たる 混合糖 に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)の数量及び 国内産糖 の供給数量を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る砂糖及び国内産糖の推定総供給数量

3項 異性化糖 軽減額は、 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより 輸入 に係る 粗糖 についての 機構 の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。

1号 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における 異性化糖 の製造数量及び 輸入 数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量を、政令で定めるところにより標準異性化糖(農林水産省令で定める規格の異性化糖に含まれる固形分としての糖をいう。以下同じ。)の数量に換算した数量( 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に 及び 第15条第3項 《3 異性化糖調整率は、毎砂糖年度、当該年…》 度の開始前15日までに、当該年度における第9条第2項第1号に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と標準異性化糖推定供給数量に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令 において「 標準異性化糖推定供給数量 」という。

2号 その適用期間の属する砂糖年度における前項第2号に掲げる数量

3号 その適用期間における 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を 異性化糖 調整基準価格と 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に の異性化糖の平均供給価格(当該異性化糖の平均供給価格が当該異性化糖調整基準価格以上の額である場合には、当該異性化糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る 第15条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の異性化糖等の…》 売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条に の異性化糖調整率を乗じて得た額

4項 加糖調製品軽減額 は、 第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより 輸入 に係る 粗糖 についての 機構 の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。

1号 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における加糖調製品糖( 輸入加糖調製品 に含まれる砂糖をいう。以下同じ。)の 輸入 数量を基準とし当該年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた加糖調製品糖の推定輸入数量( 第18条の6第3項 《3 加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当…》 該年度の開始前15日までに、当該年度における第9条第2項第1号に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 において「 加糖調製品糖推定輸入数量 」という。

2号 その適用期間の属する砂糖年度における第2項第2号に掲げる数量

3号 その適用期間における 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の加糖調製品糖調整基準価格と 第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 の加糖調製品糖の 平均輸入価格 当該加糖調製品糖の平均輸入価格が当該加糖調製品糖調整基準価格以上の額である場合には、当該加糖調製品糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る 第18条の6第1項 《前条第1項の規定による機構の輸入加糖調製…》 品の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。を乗じて得た の加糖調製品糖調整率を乗じて得た額

5項 第3条第4項 《4 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定…》 めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 の規定は 指定糖 調整率について、 第6条第2項 《2 平均輸入価格は、その適用期間の初日前…》 3日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。 から第4項までの規定は 異性化糖 軽減額及び 加糖調製品軽減額 について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「海外における 粗糖 の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を の異性化糖調整基準価格又は 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に の異性化糖の平均供給価格が改定された場合」と、加糖調製品軽減額にあつては「 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の加糖調製品糖調整基準価格又は 第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 の加糖調製品糖の 平均輸入価格 が改定された場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「 第9条第3項 《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》 糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し 」と、加糖調製品軽減額にあつては「 第9条第4項 《4 加糖調製品軽減額は、第18条の3第1…》 項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の 」と、「政令で定める期間」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に の砂糖年度を区分した期間」と、加糖調製品軽減額にあつては「 第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 の砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

10条 (買入れ及び売戻しの価格の減額)

1項 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による売渡しに係る 指定糖 が当該売渡し前に変質したものである場合には、 機構 は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

2節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置

11条 (異性化糖等の機構への売渡し)

1項 農林水産省令で定める施設により 異性化糖 を製造する者(以下「 異性化糖製造者 」という。)は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、その移出に係る異性化糖を 機構 に売り渡さなければならない。ただし、 輸入 に係る 粗糖 につき当該移出の時について適用される 平均輸入価格 が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該移出の時について適用される同項の異性化糖の平均供給価格が当該移出の時について適用される異性化糖標準価格( 第6条第1項 《粗糖の平均輸入価格以下この節及び次節にお…》 いて「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛り の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合は、この限りでない。

2項 異性化糖 又は混合異性化糖(以下「 異性化糖等 」という。)につき 輸入 申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る異性化糖等を 機構 に売り渡さなければならない。

1号 当該 輸入 申告に係る 異性化糖 等が 関税定率法 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合

2号 輸入 に係る 粗糖 につき当該輸入申告の時について適用される 平均輸入価格 が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第1項の 異性化糖 の平均供給価格が当該輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格を超える場合

3項 異性化糖 調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めなければならない。

4項 異性化糖 調整基準価格は、 第4条第1項 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。

5項 農林水産大臣は、 異性化糖 調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

6項 第6条第2項 《2 本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から…》 輸出され、若しくは本邦を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるもの から第4項までの規定は、 異性化糖 標準価格について準用する。この場合において、同条第3項中「海外における 粗糖 の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「 平均輸入価格 の改定により 輸入 に係る粗糖についての 第9条第1項第1号 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 の規定により定められる 機構 の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第4項中「第1項の」とあるのは「 第11条第1項 《加工又は修繕のため本邦から輸出され、その…》 輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間以内に輸入される貨物加工のため ただし書の異性化糖標準価格の決定に関する」と、「政令で定める期間」とあるのは「 第6条第1項 《世界貿易機関を設立するマラケシュ協定以下…》 この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。

7項 第1項の規定による 異性化糖 の売渡しは、当該異性化糖をその製造場から移出する前に、売渡申込書を 機構 に提出してしなければならない。

8項 第2項の規定による 異性化糖 等の売渡しは、当該異性化糖等に係る 輸入 申告の前に、売渡申込書を 機構 に提出してしなければならない。

9項 前2項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する 機構 の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 異性化糖 製造者が異性化糖の製造場において行う次の行為は、製造した異性化糖のその製造場からの移出とみなす。

1号 製造した 異性化糖 と当該異性化糖以外の物とを混合すること。

2号 製造した 異性化糖 を消費すること。

11項 異性化糖 製造者が異性化糖の製造を廃止する場合において、製造した異性化糖がその製造場に現存するときは、当該異性化糖製造者がその製造を廃止する日に当該異性化糖を当該製造場から移出するものとみなす。

12項 第5条第3項 《3 指定糖についての関税法第70条の規定…》 の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。 の規定は、第2項の規定による売渡しに係る 異性化糖 等について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「 第11条第8項 《8 第2項の規定による異性化糖等の売渡し…》 は、当該異性化糖等に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 」と、「同条第1項」とあるのは「同法第70条第1項」と読み替えるものとする。

12条 (異性化糖平均供給価格)

1項 異性化糖 の平均供給価格(以下「 異性化糖平均供給価格 」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に係る 標準異性化糖推定供給数量 のうち製造に係る部分と 輸入 に係る部分との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。

1号 国内における 異性化糖 の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額

2号 その適用期間前の一定期間の海外の 異性化糖 の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額、 輸入 するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び輸入に係る異性化糖の販売に要する標準的な費用の額

2項 第6条第2項 《2 平均輸入価格は、その適用期間の初日前…》 3日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。 から第4項までの規定は、 異性化糖 平均供給価格について準用する。この場合において、同条第3項中「海外における 粗糖 の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「国内における異性化糖の原料でん粉の価格又は海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第12条第1項 《異性化糖の平均供給価格以下「異性化糖平均…》 供給価格」という。は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に 」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

13条 (異性化糖等の買入れの価格)

1項 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を の規定による売渡しに係る 異性化糖 以下「 国内産異性化糖 」という。)についての 機構 の買入れの価格は、当該 国内産異性化糖 の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)とする。

2項 第11条第2項 《2 異性化糖又は混合異性化糖以下「異性化…》 糖等」という。につき輸入申告をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格 の規定による売渡しに係る 異性化糖 以下「 輸入異性化糖 」という。又は混合異性化糖(以下「 輸入混合異性化糖 」という。)についての 機構 の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。

1号 輸入 異性化糖その輸入申告の時について適用される 異性化糖 平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2号 輸入 混合 異性化糖 次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額

その 輸入 申告の時について適用される 異性化糖 平均供給価格に異性化糖含有率(混合異性化糖に含まれる異性化糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

その 輸入 申告の時について適用される 異性化糖 平均供給価格に、標準異性化糖と当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該異性化糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額

14条 (異性化糖等の売戻し)

1項 機構 は、 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を 又は第2項の規定による 異性化糖 等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。

2項 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定による売戻しをする…》 ため、第5条第1項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。 及び第3項の規定は、前項の規定による 異性化糖 等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第2項中「 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による 指定糖 の売渡し」とあるのは「 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を 又は第2項の規定による異性化糖等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る異性化糖等」と、同条第3項中「 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を 又は第2項の規定による異性化糖等の売渡し」と読み替えるものとする。

15条 (異性化糖等の売戻しの価格)

1項 前条第1項の規定による 機構 異性化糖 等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

1号 国内産異性化糖 については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「 異性化糖調整率 」という。)を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額

異性化糖 調整基準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

当該 国内産異性化糖 の移出の時について適用される 異性化糖 平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。

2号 輸入 異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る 異性化糖 調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入異性化糖につき 第13条第2項 《2 第11条第2項の規定による売渡しに係…》 る異性化糖以下「輸入異性化糖」という。又は混合異性化糖以下「輸入混合異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の の規定により定められる 機構 の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額

前号イに掲げる額

当該 輸入 異性化糖の輸入申告の時について適用される 異性化糖 平均供給価格

3号 輸入 混合 異性化糖 については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、 第13条第2項第2号 《2 第11条第2項の規定による売渡しに係…》 る異性化糖以下「輸入異性化糖」という。又は混合異性化糖以下「輸入混合異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入混合異性化糖につき同項の規定により定められる 機構 の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額

異性化糖 調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該 輸入 混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

当該 輸入 混合 異性化糖 の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2項 前項の規定にかかわらず、同項各号の 異性化糖 又は混合異性化糖の移出又は 輸入 申告の時について適用される輸入に係る 粗糖 についての 平均輸入価格 が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第1項の規定による 機構 の異性化糖等の売戻しの価格は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

1号 国内産異性化糖 については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合次のロに掲げる額

前項第1号に掲げる額

当該 国内産異性化糖 の移出の時について適用される 異性化糖 標準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖標準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。

2号 輸入 異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合次のロに掲げる額

前項第2号に掲げる額

当該 輸入 異性化糖の輸入申告の時について適用される 異性化糖 標準価格から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

3号 輸入 混合 異性化糖 については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合次のロに掲げる額

前項第3号に掲げる額

当該 輸入 混合 異性化糖 の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)に 第13条第2項第2号 《2 第11条第2項の規定による売渡しに係…》 る異性化糖以下「輸入異性化糖」という。又は混合異性化糖以下「輸入混合異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

3項 異性化糖 調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、当該年度における 第9条第2項第1号 《2 指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度…》 の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 1 当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度に に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と 標準異性化糖推定供給数量 に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令で定めるところにより算出される数を乗じて得た数量との合計数量で除して得た数に当該算出される数を乗じて得た数を限度として、定めるものとする。

4項 第3条第4項 《4 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定…》 めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 の規定は、 異性化糖 調整率について準用する。

16条 (輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)

1項 第11条第2項 《2 異性化糖又は混合異性化糖以下「異性化…》 糖等」という。につき輸入申告をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格 の規定による売渡しに係る 異性化糖 等が当該売渡し前に変質したものである場合には、 機構 は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

17条 (異性化糖の移出の制限)

1項 異性化糖 製造者は、 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を の規定による売渡しをすべき異性化糖を、 機構 に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。

18条 (製造開始等の届出)

1項 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を の施設により 異性化糖 を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。

2項 異性化糖 製造者は、前項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。

3節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置

18条の2 (輸入加糖調製品の機構への売渡し)

1項 輸入加糖調製品 につき 輸入 申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の 平均輸入価格 が加糖調製品糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る輸入加糖調製品を 機構 に売り渡さなければならない。

1号 当該 輸入 申告に係る 輸入加糖調製品 関税定率法 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合

2号 輸入 に係る 粗糖 につき当該輸入申告の時について適用される 第6条第1項 《世界貿易機関を設立するマラケシュ協定以下…》 この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる の粗糖の 平均輸入価格 が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が当該輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格( 第6条第1項 《世界貿易機関を設立するマラケシュ協定以下…》 この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての 第9条第1項第1号 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合

2項 加糖調製品糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めなければならない。

3項 加糖調製品糖調整基準価格は、 第4条第1項 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。

4項 農林水産大臣は、加糖調製品糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

5項 第6条第2項 《2 本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から…》 輸出され、若しくは本邦を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるもの から第4項までの規定は、加糖調製品糖標準価格について準用する。この場合において、同条第3項中「海外における 粗糖 の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「 平均輸入価格 の改定により 輸入 に係る粗糖についての 第9条第1項第1号 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 の規定により定められる 機構 の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第4項中「第1項の」とあるのは「 第18条の2第1項第2号 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の加糖調製品糖標準価格の決定に関する」と、「同項」とあるのは「同号」と、「政令で定める期間」とあるのは「 第6条第1項 《粗糖の平均輸入価格以下この節及び次節にお…》 いて「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛り の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定による 輸入加糖調製品 の売渡しは、当該輸入加糖調製品に係る 輸入 申告の前に、売渡申込書を 機構 に提出してしなければならない。

7項 前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する 機構 の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 第5条第3項 《3 指定糖についての関税法第70条の規定…》 の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。 の規定は、第1項の規定による売渡しに係る 輸入加糖調製品 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「 第18条の2第6項 《6 第1項の規定による輸入加糖調製品の売…》 渡しは、当該輸入加糖調製品に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 」と、「同条第1項」とあるのは「同法第70条第1項」と読み替えるものとする。

18条の3 (加糖調製品糖平均輸入価格)

1項 加糖調製品糖の 平均輸入価格 以下「 加糖調製品糖平均輸入価格 」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに 輸入加糖調製品 の調製に要する標準的な費用の額、 輸入 するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。

2項 第6条第2項 《2 平均輸入価格は、その適用期間の初日前…》 3日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。 から第4項までの規定は、 加糖調製品糖平均輸入価格 について準用する。この場合において、同条第3項中「 粗糖 の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

18条の4 (輸入加糖調製品の買入れの価格)

1項 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による売渡しに係る 輸入加糖調製品 についての 機構 の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。

1号 その 輸入 申告の時について適用される 加糖調製品糖平均輸入価格 に加糖調製品糖含有率( 輸入加糖調製品 に含まれる砂糖の割合をいう。 第18条の6 《輸入加糖調製品の売戻しの価格 前条第1…》 項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条において「加糖調製 において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2号 その 輸入 申告の時について適用される 加糖調製品糖平均輸入価格 に、加糖調製品糖と当該 輸入加糖調製品 に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額

18条の5 (輸入加糖調製品の売戻し)

1項 機構 は、 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による 輸入加糖調製品 の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。

2項 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定による売戻しをする…》 ため、第5条第1項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。 及び第3項の規定は、前項の規定による 輸入加糖調製品 の売戻しについて準用する。この場合において、同条第2項中「 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による 指定糖 の売渡し」とあるのは「 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る輸入加糖調製品」と、同条第3項中「 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と読み替えるものとする。

18条の6 (輸入加糖調製品の売戻しの価格)

1項 前条第1項の規定による 機構 輸入加糖調製品 の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の 輸入 申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「 加糖調製品糖調整率 」という。)を乗じて得た額を同号に掲げる額に加えて得た額に、 第18条の4第2号 《輸入加糖調製品の買入れの価格 第18条の…》 4 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。 1 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖 に掲げる額を加えて得た額(その額が輸入加糖調製品につき同条の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

1号 加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める 輸入加糖調製品 の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2号 第18条の4第1号 《輸入加糖調製品の買入れの価格 第18条の…》 4 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。 1 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖 に掲げる額

2項 前項の規定にかかわらず、同項の 輸入加糖調製品 輸入 申告の時について適用される輸入に係る 粗糖 平均輸入価格 が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、前条第1項の規定による 機構 の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、同号に掲げる額とする。

1号 前項の規定により定められる 機構 の売戻しの価格

2号 その 輸入 申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める 輸入加糖調製品 の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額に、 第18条の4第2号 《輸入加糖調製品の買入れの価格 第18条の…》 4 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。 1 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖 に掲げる額を加えて得た額

3項 加糖調製品糖調整率 は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、当該年度における 第9条第2項第1号 《2 指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度…》 の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 1 当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度に に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と 加糖調製品糖推定輸入数量 との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

4項 第3条第4項 《4 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定…》 めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 の規定は、 加糖調製品糖調整率 について準用する。

18条の7 (輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)

1項 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による売渡しに係る 輸入加糖調製品 が当該売渡し前に変質したものである場合には、 機構 は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

4節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付

19条 (甘味資源作物交付金の交付)

1項 機構 は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 甘味資源作物 の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「 対象甘味資源作物生産者 」という。)に対し、その生産する甘味資源作物(気象、土壌その他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの( 第21条 《国内産糖交付金の交付 機構は、予算の範…》 囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内において製造 において「 指定地域 」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び糖度のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、甘味資源作物交付金を交付するものとする。

2項 対象甘味資源作物生産者 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 2006年法律第88号第3条第1項第1号 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお 又は第2号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する1月1日から当該交付を受けた年度に属する12月31日までには種されたてん菜についての 甘味資源作物 交付金は、交付しないものとする。

20条 (甘味資源作物交付金の金額)

1項 甘味資源作物 交付金の金額は、 対象甘味資源作物生産者 ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象 国内産糖 製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

2項 甘味資源作物 交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。

1号 対象甘味資源作物生産者 が生産した 甘味資源作物 の標準的な生産費の額

2号 前号の 甘味資源作物 の次条に規定する対象 国内産糖 製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額

3項 甘味資源作物 交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年1月1日から12月31日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年10月1日から翌々年9月30日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4項 甘味資源作物 交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。

21条 (国内産糖交付金の交付)

1項 機構 は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 国内産糖 を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの(以下「 対象国内産糖製造事業者 」という。)に対し、その製造する国内産糖( 指定地域 の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、国内産糖交付金を交付するものとする。

1号 農林水産省令で定める基準に適合する施設において 国内産糖 を製造していること。

2号 対象甘味資源作物生産者 に対して支払う 甘味資源作物 の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象甘味資源作物生産者と約定していること。

3号 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

22条 (国内産糖交付金の金額)

1項 国内産糖 交付金の金額は、 対象国内産糖製造事業者 ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

2項 国内産糖 交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

1号 対象甘味資源作物生産者 が生産した 甘味資源作物 の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額

2号 前号の 甘味資源作物 の買入れ及びこれを原料とする 国内産糖 の製造に要する標準的な費用の額

3号 政令で定めるところにより、 輸入 に係る 粗糖 につき 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額

3項 国内産糖 交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4項 第20条第4項 《4 甘味資源作物交付金の単価は、物価その…》 他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。 この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなけれ の規定は、 国内産糖 交付金の単価について準用する。

5節 雑則

23条 (輸入に係る指定糖、異性化糖等及び輸入加糖調製品の売戻しの価格の特例)

1項 農林水産大臣は、砂糖の市価が 輸入 に係る 粗糖 につき 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖( 国内産糖 を除く。)の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第2項の規定により国内産糖交付金の単価が砂糖の市価を参酌して定めることとされていることからみて、機構の行う国内産糖交付金の交付の業務の適正円滑な運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態に対処するため、機構に対し、次条第1項、 第25条第1項 《第11条第1項又は第2項の規定による異性…》 化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る 又は 第25条の2第1項 《第18条の2第1項の規定による輸入加糖調…》 製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第24条第1項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその の規定により定められる機構の売戻しの価格により売戻しをすべきことを指示するとともに、その旨を告示するものとする。

2項 農林水産大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、遅滞なく、同項の指示を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。

24条

1項 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による 指定糖 の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量( 混合糖 にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより 粗糖 の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における指定糖の 第8条第1項 《機構は、第5条第1項の規定による指定糖の…》 売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。 の規定による売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び 機構 に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における指定糖の 輸入 数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る指定糖の前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、 第9条第1項 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定にかかわらず、同項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に、政令で定めるところにより砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び 国内産糖 交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して粗糖につき当該超える数量に係る指定糖の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(粗糖以外の指定糖にあつては、その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)を加えて得た額(その額が 第7条第1号 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》 第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂 に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額(混合糖にあつては、同条第2号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額)を超えるときは、その加えて得た額)とする。

2項 前項に規定する農林水産大臣の通知は、前条第1項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後4日から同条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の砂糖年度を区分した期間にあつては、当該期間の初日前3日まで)に(農林水産省令で定める過去一定年間に 機構 への売渡しの申込みをしていない者で、その日以後当該申込みをしたものについては、当該申込みの後遅滞なく)しなければならない。

3項 第1項の農林水産大臣が定める額は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めて告示するものとする。

25条

1項 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を 又は第2項の規定による 異性化糖 等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における異性化糖等の 第14条第1項 《機構は、第11条第1項又は第2項の規定に…》 よる異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。 の規定による売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び 機構 に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の 輸入 数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る異性化糖等の 第23条第1項 《農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗…》 糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖国内産糖を除く。の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第2項の の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、 第15条第1項 《前条第1項の規定による機構の異性化糖等の…》 売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条に 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる機構の売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加えて得た額(輸入異性化糖又は輸入混合異性化糖にあつては、それぞれその額が 第13条第2項 《2 第11条第2項の規定による売渡しに係…》 る異性化糖以下「輸入異性化糖」という。又は混合異性化糖以下「輸入混合異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

1号 国内産異性化糖 政令で定めるところにより 異性化糖 輸入 に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び 国内産糖 交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。

2号 輸入 異性化糖当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

3号 輸入 混合 異性化糖 当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第1号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

2項 前条第2項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第3項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。

25条の2

1項 第18条の2第1項 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 の規定による 輸入加糖調製品 の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する 第24条第1項 《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》 申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申 の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における 第18条の5第1項 《機構は、第18条の2第1項の規定による輸…》 入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。 の規定による売戻しに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び 機構 に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における加糖調製品糖の 輸入 数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る加糖調製品糖の 第23条第1項 《農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗…》 糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖国内産糖を除く。の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第2項の の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、 第18条の6第1項 《前条第1項の規定による機構の輸入加糖調製…》 品の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。を乗じて得た 及び第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額(その額が 第18条の4 《輸入加糖調製品の買入れの価格 第18条…》 の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。 1 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格 の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。

1号 第18条の6第1項 《前条第1項の規定による機構の輸入加糖調製…》 品の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。を乗じて得た 又は第2項の規定により定められる 機構 の売戻しの価格

2号 政令で定めるところにより加糖調製品糖の 輸入 数量の増加が砂糖の市価及び 国内産糖 交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して加糖調製品糖につき当該超える数量に係る 輸入加糖調製品 の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額

2項 第24条第2項 《2 前項に規定する農林水産大臣の通知は、…》 前条第1項の規定による告示が行われた日当該告示が行われた日後4日から同条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の砂糖年度を区分した期間にあつては、当該期間の初日前3日までに農林水産省令で の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第3項の規定は前項第2号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。

3章 でん粉の価格調整に関する措置 > 1節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置

26条 (でん粉調整基準価格)

1項 農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前15日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。

2項 でん粉調整基準価格は、 輸入 に係るでん粉又は でん粉原料用輸入農産物 を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる でん粉原料用いも の生産の振興及び 国内産いもでん粉 の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物の価格を調整することが必要となると認められる価格として、でん粉原料用いもが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産いもでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところによりでん粉の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところによりでん粉の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。

3項 第3条第3項 《3 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定…》 めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 及び第4項並びに 第4条 《 砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事…》 情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。 2 前条第3項及び第4項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。 の規定は、でん粉調整基準価格について準用する。この場合において、同条第1項中「砂糖」とあるのは、「でん粉」と読み替えるものとする。

27条 (輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し)

1項 でん粉( 国内産いもでん粉 との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又は でん粉原料用輸入農産物 以下「 指定でん粉等 」という。)につき 輸入 申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る 指定でん粉等 の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の 平均輸入価格 がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を 機構 に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が 関税定率法 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2項 第5条第2項 《2 前項の規定による指定糖の売渡しは、当…》 該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る 指定でん粉等 について準用する。

28条 (平均輸入価格)

1項 でん粉及び でん粉原料用輸入農産物 平均輸入価格 以下この節において「 平均 輸入 価格 」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に係るでん粉の数量とでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算した数量との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。

1号 海外におけるでん粉の主要な生産地域におけるでん粉の市価の平均額に 輸入 するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額

2号 海外における代表的な でん粉原料用輸入農産物 の市価の平均額に 輸入 するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を、政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格に換算した額

2項 第6条第2項 《2 平均輸入価格は、その適用期間の初日前…》 3日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。 から第4項までの規定は、 平均輸入価格 について準用する。この場合において、同条第3項中「 粗糖 」とあるのは「でん粉」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第28条第1項 《でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸…》 入価格以下この節において「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に 」と読み替えるものとする。

29条 (輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格)

1項 第27条第1項 《でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状…》 及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「指定でん粉等」という。につき輸入申告をする の規定による売渡しに係る 指定でん粉等 についての 機構 の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。

1号 当該 指定でん粉等 がでん粉である場合にあつては、その 輸入 申告の時について適用される 平均輸入価格

2号 当該 指定でん粉等 でん粉原料用輸入農産物 である場合にあつては、その 輸入 申告の時について適用される 平均輸入価格 を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格

30条 (輸入に係る指定でん粉等の売戻し)

1項 機構 は、 第27条第1項 《でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状…》 及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「指定でん粉等」という。につき輸入申告をする の規定による 指定でん粉等 の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。

2項 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定による売戻しをする…》 ため、第5条第1項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。 及び第3項の規定は、前項の規定による 指定でん粉等 の売戻しについて準用する。この場合において、同条第2項中「 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による 指定糖 の売渡し」とあるのは「 第27条第1項 《でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状…》 及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「指定でん粉等」という。につき輸入申告をする の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る指定でん粉等」と、同条第3項中「 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「 第27条第1項 《でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状…》 及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「指定でん粉等」という。につき輸入申告をする の規定による指定でん粉等の売渡し」と読み替えるものとする。

31条 (輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格)

1項 前条第1項の規定による 機構 指定でん粉等 の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。

1号 当該 指定でん粉等 がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と 第29条第1号 《輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格 第…》 29条 第27条第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される に掲げる額との差額にそのでん粉に係る 輸入 申告の日の属するでん粉年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「 指定でん粉等調整率 」という。)を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額

2号 当該 指定でん粉等 でん粉原料用輸入農産物 である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と 第29条第2号 《輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格 第…》 29条 第27条第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る 輸入 申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額

2項 指定でん粉等 調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。

1号 当該年度の前年度における 国内産いもでん粉 の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量

2号 当該年度の前年度における 輸入 に係るでん粉の数量及び でん粉原料用輸入農産物 の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに 国内産いもでん粉 の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量

3項 第3条第4項 《4 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定…》 めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 の規定は、 指定でん粉等 調整率について準用する。

32条 (買入れ及び売戻しの価格の減額)

1項 第27条第1項 《でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状…》 及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「指定でん粉等」という。につき輸入申告をする の規定による売渡しに係る 指定でん粉等 が当該売渡し前に変質したものである場合には、 機構 は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

2節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付

33条 (でん粉原料用いも交付金の交付)

1項 機構 は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 でん粉原料用いも の生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「 対象でん粉原料用いも生産者 」という。)に対し、その生産するでん粉原料用いも(気象、土壌その他の自然的条件がでん粉原料用いもの栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの( 第35条 《国内産いもでん粉交付金の交付 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもで において「 指定地域 」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、でん粉原料用いも交付金を交付するものとする。

2項 対象でん粉原料用いも生産者 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第3条第1項第1号 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお 又は第2号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する1月1日から当該交付を受けた年度に属する12月31日までに植付けされたばれいしよについての でん粉原料用いも 交付金は、交付しないものとする。

34条 (でん粉原料用いも交付金の金額)

1項 でん粉原料用いも 交付金の金額は、 対象でん粉原料用いも生産者 ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象 国内産いもでん粉 製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

2項 でん粉原料用いも 交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。

1号 対象でん粉原料用いも生産者 が生産した でん粉原料用いも の標準的な生産費の額

2号 前号の でん粉原料用いも の次条に規定する対象 国内産いもでん粉 製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額

3項 でん粉原料用いも 交付金の単価は、毎年、翌年1月1日から12月31日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4項 第20条第4項 《4 甘味資源作物交付金の単価は、物価その…》 他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。 この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなけれ の規定は、 でん粉原料用いも 交付金の単価について準用する。

35条 (国内産いもでん粉交付金の交付)

1項 機構 は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 国内産いもでん粉 を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件( 対象でん粉原料用いも生産者 がその生産した でん粉原料用いも を原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、第2号に掲げる要件を除く。)を満たすもの(以下「 対象国内産いもでん粉製造事業者 」という。)に対し、その製造する国内産いもでん粉( 指定地域 の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び規格のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、国内産いもでん粉交付金を交付するものとする。

1号 農林水産省令で定める基準に適合する施設において 国内産いもでん粉 を製造していること。

2号 対象でん粉原料用いも生産者 に対して支払う でん粉原料用いも の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象でん粉原料用いも生産者と約定していること。

3号 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

36条 (国内産いもでん粉交付金の金額)

1項 国内産いもでん粉 交付金の金額は、 対象国内産いもでん粉製造事業者 ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

2項 国内産いもでん粉 交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

1号 対象でん粉原料用いも生産者 が生産した でん粉原料用いも の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該でん粉原料用いもの標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額

2号 前号の でん粉原料用いも の買入れ及びこれを原料とする 国内産いもでん粉 の製造に要する標準的な費用の額

3号 政令で定めるところにより、 輸入 に係るでん粉につき 第31条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定でん粉等…》 の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第29条第1号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る の規定により定められる 機構 の売戻しの価格を基礎として算出される額

3項 国内産いもでん粉 交付金の単価は、でん粉年度ごとに、国内産いもでん粉の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4項 第20条第4項 《4 甘味資源作物交付金の単価は、物価その…》 他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。 この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなけれ の規定は、 国内産いもでん粉 交付金の単価について準用する。

4章 雑則

37条 (対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告)

1項 農林水産大臣は、 甘味資源作物 及び でん粉原料用いも の適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、 対象国内産糖製造事業者 又は 対象国内産いもでん粉製造事業者 に対し、 対象甘味資源作物生産者 又は 対象でん粉原料用いも生産者 との取引の条件及び方法に関し、必要な勧告をすることができる。

2項 農林水産大臣は、 対象国内産糖製造事業者 又は 対象国内産いもでん粉製造事業者 が、正当な理由がなく、 第21条第3号 《国内産糖交付金の交付 第21条 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内にお 又は 第35条第3号 《国内産いもでん粉交付金の交付 第35条 …》 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内 の認定に係る計画に記載した措置を実施していないと認めるときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対して、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。

38条 (国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等)

1項 農林水産大臣は、 対象国内産糖製造事業者 又は 対象国内産いもでん粉製造事業者 が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、 機構 に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定による通知があつたときは、当該 対象国内産糖製造事業者 又は 対象国内産いもでん粉製造事業者 に対し、交付すべき 国内産糖 交付金若しくは 国内産いもでん粉 交付金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

39条 (報告及び検査)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 甘味資源作物 若しくは でん粉原料用いも の生産者、砂糖、 異性化糖 若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは砂糖、 混合糖 、異性化糖等、 輸入加糖調製品 、でん粉若しくは でん粉原料用輸入農産物 輸入 業者に対し、必要な事項について報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5章 罰則

40条

1項 偽りその他不正の手段により 甘味資源作物 交付金若しくは 国内産糖 交付金又は でん粉原料用いも 交付金若しくは 国内産いもでん粉 交付金の交付を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるときは、同法による。

41条

1項 第17条 《異性化糖の移出の制限 異性化糖製造者は…》 、第11条第1項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。 の規定に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条第1項 《第11条第1項の施設により異性化糖を製造…》 しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。 又は第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第39条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは砂糖、混合糖、異性化糖等、輸入加糖調製品、でん粉若しくはでん粉原料用輸入農産物の の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

43条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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