砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律《附則》

法番号:1965年法律第109号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (特定期間における輸入に係る指定糖の売戻しの価格の特例)

1項 2000年10月1日から2003年9月30日までの間(以下「 特定期間 」という。)に 輸入 申告をする 指定糖 政令で定める種類の砂糖に限る。)についての 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定の適用については、同号中「次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とあるのは、「砂糖の生産の合理化を緊急に図ることができると見込まれる額として農林水産大臣が定める額( 粗糖 以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)と次のハに掲げる額との合計額(その合計額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とする。

2項 第23条第3項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の農林水産大臣が定める額について準用する。

3条 (特定期間における異性化糖標準価格の特例)

1項 特定期間 における 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を の規定の適用については、同項ただし書中「 輸入 に係る 粗糖 についての 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ に規定する事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖についての 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ に規定する事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第2条第1項の政令で定める 指定糖 にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号に規定する事業団の売戻しの価格)」とする。

4条 (特定期間における交付金の単価の特例)

1項 特定期間 における第21条第2項の規定の適用については、同項第2号中「 輸入 に係る 粗糖 につき 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第2条第1項の政令で定める 指定糖 にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。

5条 (特定期間における輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の加算措置の特例)

1項 特定期間 における 第22条第1項 《国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造…》 事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。 の規定の適用については、同項中「 輸入 に係る 粗糖 につき 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第2条第1項の政令で定める 指定糖 にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。

2項 特定期間 中に 輸入 申告をする附則第2条第1項の政令で定める 指定糖 についての 第23条第1項 《農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗…》 糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖国内産糖を除く。の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第2項の の規定の適用については、同項中「 第9条第1項 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定にかかわらず、同項」とあるのは、「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される 第9条第1項 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される 第9条第1項 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ 」とする。

9条 (事業団の設立)

1項 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

附 則(1965年6月2日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月16日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第29条 《輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格 …》 第27条第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

20条 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律( 第38条 《国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金…》 の返還等 農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければならない。 2 機構は、前項の規 及び 第39条 《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは砂糖、混合糖、異性化糖等、輸入加糖調製品、でん粉若しくはでん粉原 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

21条

1項 附則第19条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条の規定は、1982年10月1日以後に 輸入 申告をする 指定糖 について適用するものとし、同日前に輸入申告をする指定糖については、なお従前の例による。

3条

1項 新法 第2章の二(第18条の8を除く。)、 第32条 《買入れ及び売戻しの価格の減額 第27条…》 第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。第35条 《国内産いもでん粉交付金の交付 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもで 及び 第37条 《対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いも…》 でん粉製造事業者に対する勧告 農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、 第35条 《国内産いもでん粉交付金の交付 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもで に係る部分に限る。)の規定は、1982年10月1日以後にその製造場から移出する 異性化糖 について適用する。

4条

1項 1982年10月1日以後3年を経過する日までの間における 新法 第32条第1項の規定の適用については、同項中「通常年のその者に対する当該期間における 異性化糖 第18条の5第1項 《機構は、第18条の2第1項の規定による輸…》 入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。 の規定による売戻しの数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び事業団に通知したときは、当該数量)」とあるのは、「通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量」とする。

5条

1項 この法律の施行の際現に 新法 第18条の2第1項の施設により 異性化糖 を製造している者は、この法律の施行の日から1月以内に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出は、 新法 第18条の8第2項の規定の適用については、同条第1項前段の規定による届出とみなす。

6条

1項 前条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

7条

1項 この法律の施行の日の属する砂糖年度についての 新法 第31条第1項の農林水産大臣が定める額は、同条第3項の規定にかかわらず、同日に定めて告示するものとする。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、 第21条 《国内産糖交付金の交付 機構は、予算の範…》 囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内において製造第22条第3項 《3 国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごと…》 に、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。 、第23条第3項及び第4項、 第24条第3項 《3 第1項の農林水産大臣が定める額は、毎…》 砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めて告示するものとする。第25条第2項 《2 前条第2項の規定は前項に規定する農林…》 水産大臣の通知について、同条第3項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。 から第4項まで、 第27条 《輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し …》 でん粉国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。又はでん粉原料用輸入農産物以下「 から 第29条 《輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格 …》 第27条第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入 まで、 第31条 《輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格 …》 前条第1項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第29条第1号に掲げる額との差額にそのでん粉に から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入 品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

附 則(1990年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条第1項、 第8条 《輸入に係る指定糖の売戻し 機構は、第5…》 条第1項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。 2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、第5条第1項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売第10条 《買入れ及び売戻しの価格の減額 第5条第…》 1項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。第18条の2 《輸入加糖調製品の機構への売渡し 輸入加…》 糖調製品につき輸入申告をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価 から 第18条の6 《輸入加糖調製品の売戻しの価格 前条第1…》 項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条において「加糖調製 の二まで、 第31条第1項 《前条第1項の規定による機構の指定でん粉等…》 の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第29条第1号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る 及び 第32条第1項 《第27条第1項の規定による売渡しに係る指…》 定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 の規定は、1990年4月1日以後に 輸入 申告をする 指定糖 及び 異性化糖 並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。

3条

1項 1990年4月1日から9月30日までの間に 輸入 申告をする 指定糖 についての 新法 第10条第1項第1号、第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「当該輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「1990年4月1日から9月30日までの期間」と、同条第2項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(1990年法律第20号)の施行の日に」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」と、同条第3項中「その適用期間の属する砂糖年度」とあるのは「1990年4月1日から9月30日までの期間」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用される 新法 第10条第1項第1号イの農林水産大臣の定める率は、同条第4項において準用する新法第3条第6項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に告示するものとする。

3項 第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第10条第1項第1号イの農林水産大臣の定める額のうち1990年4月1日の属する新法第18条の3第1項の期間に係るものは、新法第10条第4項において準用する新法第7条第2項の規定にかかわらず、 施行日 に告示するものとする。

4条

1項 1990年4月1日の属する 新法 第7条第1項の政令で定める期間についての 異性化糖 標準価格は、新法第18条の2第6項において準用する新法第7条第2項の規定にかかわらず、 施行日 に告示するものとする。

5条

1項 1990年4月1日の属する 新法 第18条の3第1項の政令で定める期間についての 異性化糖 平均供給価格は、同条第2項において準用する新法第7条第2項の規定にかかわらず、 施行日 に告示するものとする。

6条

1項 1990年4月1日から9月30日までの間にその製造場から移出し、又は 輸入 申告をする 異性化糖 等についての 新法 第18条の6第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「当該 国内産異性化糖 の移出の日の属する砂糖年度」とあるのは「1990年4月1日から9月30日までの期間」と、同項第2号中「当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「1990年4月1日から9月30日までの期間」と、同項第3号中「当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「1990年4月1日から9月30日までの期間」と、同条第3項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(1990年法律第20号)の施行の日に」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用される 新法 第18条の6第1項の農林水産大臣の定める率は、同条第4項において準用する新法第3条第6項の規定にかかわらず、 施行日 に告示するものとする。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、輸入に係る砂糖及びで…》 ん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることに 中地方消費税に関する改正規定及び 第3条 《砂糖調整基準価格 農林水産大臣は、毎砂…》 糖年度、当該年度の開始前15日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。 2 砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振 の規定並びに附則第3条から 第7条 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第5条…》 第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂糖にあ まで及び 第13条 《異性化糖等の買入れの価格 第11条第1…》 項の規定による売渡しに係る異性化糖以下「国内産異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、 から 第16条 《輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの…》 価格の減額 第11条第2項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額する までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法 第4条の3第1項 《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》 度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額 及び 第5条第1項第5号 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。並びに附則第20条から 第33条 《でん粉原料用いも交付金の交付 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件 までの規定1997年4月1日

附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第42条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項又は第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第39条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

27条 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

28条

1項 附則第26条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情…》 、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。 の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《平均輸入価格 粗糖の平均輸入価格以下こ…》 の節及び次節において「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運第7条第1項 《第5条第1項の規定による売渡しに係る指定…》 糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均 及び 第8条第1項 《機構は、第5条第1項の規定による指定糖の…》 売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「甘味資源作物」…》 とは、てん菜及びさとうきびをいう。 2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。 3 この法律において「粗糖」とは、分みつ操作を加えて糖みつを分離すること 及び 第3条 《砂糖調整基準価格 農林水産大臣は、毎砂…》 糖年度、当該年度の開始前15日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。 2 砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月2日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条まで及び附則第8条から 第10条 《買入れ及び売戻しの価格の減額 第5条第…》 1項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (国内産糖合理化目標価格に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、砂糖の価格調整に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条第1項、第2項及び第4項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項の 国内産糖 合理化目標価格を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた 国内産糖 合理化目標価格は、 新法 第3条第1項の規定により定められたものとみなす。

3条 (指定糖調整率に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、 新法 第9条第2項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項第1号の 指定糖 調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた 指定糖 調整率は、 新法 第9条第2項の規定により定められたものとみなす。

4条 (砂糖の価格調整に関する法律第9条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、 新法 第9条第3項の規定及び同条第4項において準用する新法第6条第2項の規定の例により、この法律の施行の日の属する新法第9条第3項の期間に係る同条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額を定め、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた額は、 新法 第9条第3項の規定により定められたものとみなす。

5条 (異性化糖調整率に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、 新法 第15条第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項第1号の 異性化糖 調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた 異性化糖 調整率は、 新法 第15条第3項の規定により定められたものとみなす。

6条 (最低生産者価格に関する経過措置)

1項 新法 第20条第2項の規定は、2001年1月1日以後には種されるてん菜又は同年10月1日以後に収穫されるさとうきびについて適用するものとし、同年1月1日前には種されるてん菜又は同年10月1日前に収穫されるさとうきびについては、なお従前の例による。

7条 (輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の加算措置に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第30条第1項の規定によりされている同法第31条第1項及び 第32条第1項 《第27条第1項の規定による売渡しに係る指…》 定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示は、 新法 第22条第1項の規定によりされた新法第23条第1項及び 第24条第1項 《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》 申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申 に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示とみなす。この場合において、新法第23条第2項中「前条第1項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後4日から同条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間にあつては、当該期間の初日前3日まで)」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜産業振興事業団法の一部を改正する法律࿸2000年法律第107号。以下この項及び次条第2項において「 改正法 」という。)附則第7条の規定により前条第1項の規定によりされたとみなされる 改正法 第1条による改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第30条第1項の規定によりされた指示に係る同項の規定による告示が行われた日後4日から前条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間について、当該期間の初日前3日まで」と、新法第24条第2項中「前条第2項」とあるのは「改正法附則第7条の規定により読み替えて適用される前条第2項」と読み替えるものとする。

8条

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、 新法 第23条第1項及び第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた額は、 新法 第23条第1項の規定により定められたものとみなす。

9条

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、 新法 第24条第1項の規定及び同条第2項において準用する新法第23条第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法第24条第1項第1号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた額は、 新法 第24条第1項第1号の規定により定められたものとみなす。

10条 (特定期間における輸入に係る指定糖の売戻しの価格の特例に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、 新法 附則第2条第1項の規定及び同条第2項において準用する新法第23条第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた額は、 新法 附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号の規定により定められたものとみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月4日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から 第18条 《製造開始等の届出 第11条第1項の施設…》 により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、 まで及び 第20条 《甘味資源作物交付金の金額 甘味資源作物…》 交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製 から 第25条 《 第11条第1項又は第2項の規定による異…》 性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係 までの規定は、同年10月1日から施行する。

17条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 旧事業団法( 第16条 《輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの…》 価格の減額 第11条第2項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額する を除く。)、旧 野菜生産出荷安定法 第33条 《でん粉原料用いも交付金の交付 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件 を除く。)、附則第12条から 第14条 《異性化糖等の売戻し 機構は、第11条第…》 1項又は第2項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。 この場 までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の 輸入 に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第11条から 第14条 《異性化糖等の売戻し 機構は、第11条第…》 1項又は第2項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。 この場 までの規定による改正後の 野菜生産出荷安定法 、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び 第10条 《買入れ及び売戻しの価格の減額 第5条第…》 1項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条、 第7条 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第5条…》 第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂糖にあ 及び 第9条 《輸入に係る指定糖の売戻しの価格 前条第…》 1項の規定による機構の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (指定糖及び異性化糖等の価格調整に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、輸入に係る砂糖及びで…》 ん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることに の規定による改正後の 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 以下「 新法 」という。第3条 《砂糖調整基準価格 農林水産大臣は、毎砂…》 糖年度、当該年度の開始前15日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。 2 砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振第4条 《 砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事…》 情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。 2 前条第3項及び第4項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ及び第2号イ並びに第2項、 第11条第1項 《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》 製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を 、第2項、第4項及び第6項並びに 第15条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項各号の異…》 性化糖又は混合異性化糖の移出又は輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖についての平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第1 の規定は、2007年10月1日以後に 輸入 申告をする 指定糖 及び 異性化糖 並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。

3条 (甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に関する経過措置)

1項 新法 第2章第3節の規定は、2007年1月1日以後には種されるてん菜若しくは同年10月1日以後に収穫されるさとうきび又はこれらを原料として製造される 国内産糖 について適用し、同年1月1日前には種されるてん菜又は同年10月1日前に収穫されるさとうきびを原料として製造される国内産糖に係る 第1条 《目的 この法律は、輸入に係る砂糖及びで…》 ん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることに の規定による改正前の砂糖の価格調整に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第19条の交付金の交付については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第19条の交付金の交付は、 第2条 《定義 この法律において「甘味資源作物」…》 とは、てん菜及びさとうきびをいう。 2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。 3 この法律において「粗糖」とは、分みつ操作を加えて糖みつを分離すること の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興 機構 法の適用については、同法第10条第1項第5号ハの 国内産糖 交付金の交付とみなす。

4条 (甘味資源作物交付金の単価に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、2006年12月31日までに、 新法 第20条第2項の規定の例により、2007年1月1日から12月31日までには種されるてん菜又は同年10月1日から2008年9月30日までに収穫されるさとうきびに係る 甘味資源作物 交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた 甘味資源作物 交付金の単価は、この法律の施行の日において 新法 第20条第2項の規定により定められたものとみなす。

5条 (指定でん粉等の価格調整に関する経過措置)

1項 新法 第3章第1節の規定は、2007年10月1日以後に 輸入 申告をする 指定でん粉等 について適用する。

6条 (でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に関する経過措置)

1項 新法 第3章第2節の規定は、2007年1月1日以後に植付けされる でん粉原料用いも 又はこれを原料として製造される 国内産いもでん粉 について適用する。

7条 (でん粉原料用いも交付金の単価に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、2006年12月31日までに、 新法 第34条第2項の規定の例により、2007年1月1日から12月31日までに植付けされる でん粉原料用いも に係るでん粉原料用いも交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により定められた でん粉原料用いも 交付金の単価は、この法律の施行の日において 新法 第34条第2項の規定により定められたものとみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

11条 (農産物価格安定法の廃止)

1項 農産物価格安定法(1953年法律第225号)は、廃止する。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

6条 (砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する 第7条 《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第5条…》 第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂糖にあ の規定による改正後の 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 以下この条において「 調整法 」という。第18条の3第1項 《加糖調製品糖の平均輸入価格以下「加糖調製…》 品糖平均輸入価格」という。は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額 の砂糖年度を区分した期間(施行日が同項の砂糖年度を区分した期間の初日の2日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の砂糖年度を区分した期間及び当該期間の翌期間)に係る 新調整法 第9条第1項第1号 《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》 しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ ニに規定する 加糖調製品軽減額 及び新調整法第18条の3第1項に規定する 加糖調製品糖平均輸入価格 についての新調整法第9条第5項及び 第18条の3第2項 《2 第6条第2項から第4項までの規定は、…》 加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。 この場合において、同条第3項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第18条 において準用する 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第3項及び第4項において「 調整法 」という。第6条第2項 《2 平均輸入価格は、その適用期間の初日前…》 3日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「その適用期間の初日前3日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。

2項 施行日 の属する 新調整法 第2条第9項 《9 この法律において「砂糖年度」及び「で…》 ん粉年度」とは、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間をいう。 に規定する 砂糖年度 以下この項及び第4項において「 砂糖年度 」という。)(施行日が砂糖年度の初日の14日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第18条の2第1項に規定する加糖調製品糖調整基準価格及び新調整法第18条の6第1項に規定する 加糖調製品糖調整率 についての新調整法第18条の2第2項及び 第18条の6第3項 《3 加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当…》 該年度の開始前15日までに、当該年度における第9条第2項第1号に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 の規定の適用については、これらの規定中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日まで」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前14日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日」とする。

3項 施行日 の属する 調整法 第6条第1項 《粗糖の平均輸入価格以下この節及び次節にお…》 いて「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛り の政令で定める期間(施行日が同項の政令で定める期間の初日の2日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の政令で定める期間及び当該期間の翌期間)に係る 新調整法 第18条の2第1項第2号 《輸入加糖調製品につき輸入申告をする者その…》 者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格砂糖調 に規定する加糖調製品糖標準価格についての同条第5項において準用する調整法第6条第2項の規定の適用については、同項中「その適用期間の初日前3日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。

4項 施行日 の属する 砂糖年度 施行日が砂糖年度の初日の14日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る 新調整法 第25条の2第1項第2号 《第18条の2第1項の規定による輸入加糖調…》 製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第24条第1項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその の農林水産大臣が定める額についての同条第2項において準用する 調整法 第24条第3項 《3 第1項の農林水産大臣が定める額は、毎…》 砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めて告示するものとする。 の規定の適用については、同項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めて」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前14日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日に定め、遅滞なく、」とする。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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