1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
2条 (母性の尊重)
1項 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
3条 (乳幼児の健康の保持増進)
1項 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。
4条 (母性及び保護者の努力)
1項 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。
2項 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
5条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。
6条 (用語の定義)
1項 この法律において「 妊産婦 」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
2項 この法律において「 乳児 」とは、1歳に満たない者をいう。
3項 この法律において「 幼児 」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4項 この法律において「 保護者 」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、 乳児 又は 幼児 を現に監護する者をいう。
5項 この法律において「 新生児 」とは、出生後28日を経過しない 乳児 をいう。
6項 この法律において「 未熟児 」とは、身体の発育が未熟のまま出生した 乳児 であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。
7条 (都道府県児童福祉審議会等の権限)
1項 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第8条第2項
《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》
以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
8条 (都道府県の援助等)
1項 都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
8条の2 (実施の委託)
1項 市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
8条の3 (支払基金及び連合会への事務の委託)
1項 市町村は、
第12条第1項
《市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の…》
定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
若しくは
第13条第1項
《前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応…》
じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
の 健康診査 (次項において「 健康診査 」という。)又は
第17条の2第1項
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
に規定する 産後ケア事業 (次項において「 産後ケア事業 」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。)及び 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体 連合会 (以下「 連合会 」という。)に委託することができる。
2項 市町村は、 健康診査 又は 産後ケア事業 の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を 連合会 に委託することができる。
3項 市町村は、第1項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村と共同して委託するものとする。
8条の4 (連携及び調和の確保)
1項 都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)、 児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
2章 母子保健の向上に関する措置
9条 (知識の普及)
1項 都道府県及び市町村は、母性又は 乳児 若しくは 幼児 の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
9条の2 (相談及び支援)
1項 市町村は、母性又は 乳児 若しくは 幼児 の健康の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
2項 市町村は、母性並びに 乳児 及び 幼児 の心身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者について、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。
10条 (保健指導)
1項 市町村は、 妊産婦 若しくはその配偶者又は 乳児 若しくは 幼児 の 保護者 に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
11条 (新生児の訪問指導)
1項 市町村長は、前条の場合において、当該 乳児 が 新生児 であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の 保護者 を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、
第19条
《未熟児の訪問指導 市町村長は、その区域…》
内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第11条第2項の規定は
の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
2項 前項の規定による 新生児 に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
12条 (健康診査)
1項 市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、 健康診査 を行わなければならない。
1号 満1歳6か月を超え満2歳に達しない 幼児
2号 満3歳を超え満4歳に達しない 幼児
2項 前項の内閣府令は、 健康増進法 (2002年法律第103号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》
増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実
に規定する 健康診査 等指針(
第16条第4項
《4 前項の内閣府令は、健康診査等指針と調…》
和が保たれたものでなければならない。
において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
13条
1項 前条の 健康診査 のほか、市町村は、必要に応じ、 妊産婦 又は 乳児 若しくは 幼児 に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する 健康診査 についての望ましい基準を定めるものとする。
14条 (栄養の摂取に関する援助)
1項 市町村は、 妊産婦 又は 乳児 若しくは 幼児 に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。
15条 (妊娠の届出)
1項 妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
16条 (母子健康手帳)
1項 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
2項 妊産婦 は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、 健康診査 又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。 乳児 又は 幼児 の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の 保護者 についても、同様とする。
3項 母子健康手帳の様式は、内閣府令で定める。
4項 前項の内閣府令は、 健康診査 等指針と調和が保たれたものでなければならない。
17条 (妊産婦の訪問指導等)
1項 第13条第1項
《前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応…》
じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
の規定による 健康診査 を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該 妊産婦 の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
2項 市町村は、 妊産婦 が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
17条の2 (産後ケア事業)
1項 市町村は、出産後1年を経過しない女子及び 乳児 の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「 産後ケア 」という。)を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条及び
第19条の2第1項
《市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児…》
又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、健康診査等第9条の2第1項の相談、同条第2項の支援、第10条の保健指導、第11条、第17条第1項若しくは前条の訪問指導、第12条第1項
において「 産後ケア事業 」という。)を行うよう努めなければならない。
1号 病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、 産後ケア を行うもの(次号において「 産後ケアセンター 」という。)に産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び 乳児 を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
2号 産後ケア センターその他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び 乳児 を通わせ、産後ケアを行う事業
3号 産後ケア を必要とする出産後1年を経過しない女子及び 乳児 の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
2項 市町村は、 産後ケア事業 を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として内閣府令で定める基準に従つて行わなければならない。
3項 市町村は、 産後ケア事業 の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、 児童福祉法
第10条の2第1項
《市町村は、こども家庭センターの設置に努め…》
なければならない。
のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)その他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに 児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び 乳児 の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、 妊産婦 及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
18条 (低体重児の届出)
1項 体重が二千五百グラム未満の 乳児 が出生したときは、その 保護者 は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
19条 (未熟児の訪問指導)
1項 市町村長は、その区域内に現在地を有する 未熟児 について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の 保護者 を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
2項 第11条第2項
《2 前項の規定による新生児に対する訪問指…》
導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
19条の2 (健康診査等に関する情報の提供の求め)
1項 市町村は、 妊産婦 若しくは 乳児 若しくは 幼児 又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の 保護者 に対し、 健康診査 等(
第9条の2第1項
《市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康…》
の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
の相談、同条第2項の支援、
第10条
《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》
配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
の保健指導、
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
、
第17条第1項
《第13条第1項の規定による健康診査を行つ…》
た市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及
若しくは前条の訪問指導、
第12条第1項
《市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の…》
定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
若しくは
第13条第1項
《前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応…》
じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
の健康診査又は 産後ケア事業 をいう。以下この項において同じ。)又は
第22条第1項第2号
《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》
の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う
から第5号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等に関する情報の提供を求めることができる。
2項 市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
20条 (養育医療)
1項 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする 未熟児 に対し、その養育に必要な医療(以下「 養育医療 」という。)の給付を行い、又はこれに代えて 養育医療 に要する費用を支給することができる。
2項 前項の規定による費用の支給は、 養育医療 の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
3項 養育医療 の給付の範囲は、次のとおりとする。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 医学的処置、手術及びその他の治療
4号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 移送
4項 養育医療 の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「 指定養育医療機関 」という。)に委託して行うものとする。
5項 都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第1項の規定による 養育医療 を担当させる機関を指定する。
6項 第1項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する 児童福祉法
第19条の12
《 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針…》
は、健康保険の診療方針の例による。 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
の規定により 指定養育医療機関 が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。
第21条の4第1項
《国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小…》
児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等第3項及び第21条の5第1項において「疾病児童等」という。の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
7項 児童福祉法
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
の十二、
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
の二十及び
第21条の3
《 都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬…》
の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類
の規定は 養育医療 の給付について、同法第20条第7項及び第8項並びに
第21条
《費用の支弁 市町村が行う第12条第1項…》
の規定による健康診査に要する費用及び第20条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
の規定は 指定養育医療機関 について、それぞれ準用する。この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第19条の二十(第2項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第19条の3第10項」とあるのは「 母子保健法
第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において読み替えて準用する
第19条
《未熟児の訪問指導 市町村長は、その区域…》
内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第11条第2項の規定は
の十二」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
20条の2 (医療施設の整備)
1項 国及び地方公共団体は、 妊産婦 並びに 乳児 及び 幼児 の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。
20条の3 (調査研究の推進)
1項 国は、 乳児 及び 幼児 の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。
21条 (費用の支弁)
1項 市町村が行う
第12条第1項
《市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の…》
定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
の規定による 健康診査 に要する費用及び
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
21条の2 (都道府県の負担)
1項 都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定による措置に要する費用については、その4分の1を負担するものとする。
21条の3 (国の負担)
1項 国は、政令の定めるところにより、
第21条
《費用の支弁 市町村が行う第12条第1項…》
の規定による健康診査に要する費用及び第20条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
の規定により市町村が支弁する費用のうち、
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定による措置に要する費用については、その2分の1を負担するものとする。
21条の4 (費用の徴収)
1項 第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定による 養育医療 の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。
3項 第1項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
3章 こども家庭センターの母子保健事業
22条
1項 こども家庭センターは、 児童福祉法
第10条の2第2項
《こども家庭センターは、次に掲げる業務を行…》
うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。 1 前条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。 2 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を
各号に掲げる業務のほか、母性並びに 乳児 及び 幼児 の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行うものとする。
1号 母性並びに 乳児 及び 幼児 の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
2号 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
3号 母性並びに 乳児 及び 幼児 に対する保健指導を行うこと。
4号 母性及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整並びに
第9条の2第2項
《2 市町村は、母性並びに乳児及び幼児の心…》
身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者について、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。
の支援を行うこと。
5号 健康診査 、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
2項 市町村は、こども家庭センターにおいて、
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
の指導及び助言、
第9条の2第1項
《市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康…》
の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
の相談並びに
第10条
《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》
配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
の保健指導を行うに当たつては、 児童福祉法
第21条の11第1項
《市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報…》
の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよ
の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第2項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。
4章 社会保険診療報酬支払基金の業務
22条の2 (支払基金の業務)
1項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
に規定する業務のほか、
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「 支払基金受託業務 」という。)を行うことができる。
1号 第8条の3第1項
《市町村は、第12条第1項若しくは第13条…》
第1項の健康診査次項において「健康診査」という。又は第17条の2第1項に規定する産後ケア事業次項において「産後ケア事業」という。の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全
の規定による委託を受けて行う同項に規定する事務(以下この章において「 情報収集等事務 」という。)に関する業務を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
22条の3 (業務の委託)
1項 支払基金 は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の規定により行う支払基金受託業務の全部又は一部を 連合会 その他内閣府令で定める者に委託することができる。
22条の4 (業務方法書)
1項 支払基金 は、
第8条の3第1項
《市町村は、第12条第1項若しくは第13条…》
第1項の健康診査次項において「健康診査」という。又は第17条の2第1項に規定する産後ケア事業次項において「産後ケア事業」という。の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全
の規定による委託を受けて 情報収集等事務 を行う場合には、支払基金受託業務に関し、当該支払基金受託業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
22条の5 (区分経理)
1項 支払基金 は、支払基金受託業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
22条の6 (予算等の認可)
1項 支払基金 は、
第8条の3第1項
《市町村は、第12条第1項若しくは第13条…》
第1項の健康診査次項において「健康診査」という。又は第17条の2第1項に規定する産後ケア事業次項において「産後ケア事業」という。の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全
の規定による委託を受けて 情報収集等事務 を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
22条の7 (財務諸表等)
1項 支払基金 は、
第8条の3第1項
《市町村は、第12条第1項若しくは第13条…》
第1項の健康診査次項において「健康診査」という。又は第17条の2第1項に規定する産後ケア事業次項において「産後ケア事業」という。の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全
の規定による委託を受けて 情報収集等事務 を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 支払基金 は、前項の規定により 財務諸表 を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 支払基金 は、第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
22条の8 (余裕金の運用)
1項 支払基金 は、次に掲げる方法によるほか、支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
2号 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
22条の9 (報告の徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 支払基金 又は
第22条の3
《業務の委託 支払基金は、内閣総理大臣の…》
認可を受けて、前条の規定により行う支払基金受託業務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。
の規定による委託を受けた者(以下この項、
第29条
《 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職…》
員若しくはこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次条において同じ。若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会
及び
第30条
《 第22条の9第1項又は第22条の17第…》
1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を
において「 支払基金業務受託者 」という。)に対し、支払基金受託業務(支払基金業務受託者にあつては、当該委託を受けた支払基金受託業務に限る。以下この項、
第29条
《 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職…》
員若しくはこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次条において同じ。若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会
及び
第30条
《 第22条の9第1項又は第22条の17第…》
1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を
において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支払基金受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、支払基金若しくは支払基金業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、支払基金受託業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
5項 内閣総理大臣は、 支払基金 の理事長、理事又は監事につき支払基金受託業務に関し 社会保険診療報酬支払基金法
第11条第2項
《2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及…》
び監事が、法令若しくは定款又は第29条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
又は第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
22条の10 (監督)
1項 内閣総理大臣は、 支払基金 受託業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支払基金受託業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項 内閣総理大臣は、 支払基金 に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
22条の11 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
1項 支払基金 受託業務に関する 社会保険診療報酬支払基金法
第9条第4項
《4 監事は、監査の結果に基づき、必要があ…》
ると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2項 支払基金 受託業務は、 社会保険診療報酬支払基金法
第32条第2項
《2 基金の理事長、理事又は監事が、第15…》
条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。
の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
22条の12 (協議)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
1号 第22条
《 こども家庭センターは、児童福祉法第10…》
条の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行
の三、
第22条の4第1項
《支払基金は、第8条の3第1項の規定による…》
委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、当該支払基金受託業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
及び
第22条の6
《予算等の認可 支払基金は、第8条の3第…》
1項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ
の認可をしようとするとき。
2号 第22条
《 こども家庭センターは、児童福祉法第10…》
条の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行
の三、
第22条の4第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
内閣府令で定める。
、
第22条の7第2項
《2 支払基金は、前項の規定により財務諸表…》
を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならな
及び第3項並びに次条の内閣府令を定めようとするとき。
3号 第22条の7第1項
《支払基金は、第8条の3第1項の規定による…》
委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大
の承認をしようとするとき。
2項 内閣総理大臣は、
第22条の8第1号
《余裕金の運用 第22条の8 支払基金は、…》
次に掲げる方法によるほか、支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金 3 信託
又は第2号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
22条の13 (内閣府令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 支払基金 受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5章 国民健康保険団体連合会の業務
22条の14 (連合会の業務)
1項 連合会 は、 国民健康保険法
第85条の3
《業務 連合会は、第45条第5項第52条…》
第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養
に規定する業務のほか、
第1条
《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》
険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「 連合会受託業務 」という。)を行うことができる。
1号 第8条の3第1項
《市町村は、第12条第1項若しくは第13条…》
第1項の健康診査次項において「健康診査」という。又は第17条の2第1項に規定する産後ケア事業次項において「産後ケア事業」という。の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全
及び第2項の規定による委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
22条の15 (業務の委託)
1項 連合会 は、前条の規定により行う連合会受託業務の全部又は一部を 支払基金 その他内閣府令で定める者に委託することができる。
22条の16 (区分経理)
1項 連合会 は、連合会受託業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
22条の17 (報告の徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 連合会 又は
第22条の15
《業務の委託 連合会は、前条の規定により…》
行う連合会受託業務の全部又は一部を支払基金その他内閣府令で定める者に委託することができる。
の規定による委託を受けた者(以下この項、
第29条
《 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職…》
員若しくはこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次条において同じ。若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会
及び
第30条
《 第22条の9第1項又は第22条の17第…》
1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を
において「 連合会業務受託者 」という。)に対し、連合会受託業務(連合会業務受託者にあつては、当該委託を受けた連合会受託業務に限る。以下この項、
第29条
《 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職…》
員若しくはこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次条において同じ。若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会
及び
第30条
《 第22条の9第1項又は第22条の17第…》
1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を
において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、連合会受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、連合会若しくは連合会業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、連合会受託業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第22条の9第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
22条の18 (協議)
1項 内閣総理大臣は、
第22条
《 こども家庭センターは、児童福祉法第10…》
条の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行
の十五及び次条の内閣府令を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
22条の19 (内閣府令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 連合会 受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
6章 雑則
23条 (非課税)
1項 第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
24条 (差押えの禁止)
1項 第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。
25条
1項 削除
26条 (大都市等の特例)
1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
27条 (緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
1項 第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において準用する 児童福祉法
第21条の3第1項
《都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬の…》
請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類そ
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、 未熟児 の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、
第20条第7項
《指定療育機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。
2項 前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
28条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
2項 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
7章 罰則
29条
1項 支払基金 若しくは 連合会 の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次条において同じ。)若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会受託業務に従事する者若しくはこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、支払基金受託業務又は連合会受託業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
30条
1項 第22条の9第1項
《内閣総理大臣は、支払基金又は第22条の3…》
の規定による委託を受けた者以下この項、第29条及び第30条において「支払基金業務受託者」という。に対し、支払基金受託業務支払基金業務受託者にあつては、当該委託を受けた支払基金受託業務に限る。以下この項
又は
第22条の17第1項
《内閣総理大臣は、連合会又は第22条の15…》
の規定による委託を受けた者以下この項、第29条及び第30条において「連合会業務受託者」という。に対し、連合会受託業務連合会業務受託者にあつては、当該委託を受けた連合会受託業務に限る。以下この項、第29
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした 支払基金 若しくは 連合会 の役員若しくは職員又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者若しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会受託業務に従事する者は、310,000円以下の罰金に処する。
31条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 支払基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第22条の8
《余裕金の運用 支払基金は、次に掲げる方…》
法によるほか、支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金
の規定に違反して 支払基金 受託業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。