財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律《附則》

法番号:1965年法律第144号

略称:

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附 則

1項 この法律は、 協定 の効力発生の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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