石油ガス税法《本則》

法番号:1965年法律第156号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、石油ガス税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油ガス税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 石油ガス :炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。)で温度十五度及び一気圧において気状のもの(1分子を構成する炭素の原子の数が2個以下のものを主成分とするものを除く。)をいう。

2号 自動車 :原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条又は架線を用いないものをいう。

3号 自動車用の 石油ガス 容器 :石油ガスの容器のうち、当該容器に充てんされる石油ガスを 自動車 の燃料の用に供するための機能を有するもので政令で定めるものをいう。

4号 石油ガスの充てん場 自動車 用の 石油ガス 容器に石油ガスを充てんする場所をいう。

5号 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 保税地域 の種類)に規定する保税地域をいう。

3条 (課税物件)

1項 自動車 用の 石油ガス 容器に充てんされている石油ガス(以下「 課税石油ガス 」という。)には、この法律により、石油ガス税を課する。

4条 (納税義務者)

1項 石油ガス 自動車 用の石油ガス容器に充てんする者(以下「 石油ガスの充てん者 」という。)は、その石油ガスの充てん場から移出された 課税石油ガス につき、石油ガス税を納める義務がある。

2項 課税石油ガス 保税地域 から引き取る者は、その引き取る課税石油ガスにつき、 石油ガス 税を納める義務がある。

5条 (移出又は引取り等とみなす場合)

1項 石油ガス の充てん場において 課税石油ガス が消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができない場合には、その消費者を石油ガスの充てん者とみなし、当該消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなして、この法律( 第16条 《移出に係る課税石油ガスについての課税標準…》 及び税額の申告 石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、第18条第1項 《第16条第1項の規定による申告書を提出し…》 た石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から1月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。 及び 第24条 《記帳義務 石油ガスの充てん者、課税石油…》 ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第7条の2第2項特例申告に規定する特例申告を行う者に限る。及び第12条第1項又は第13条第1項に該当 並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2項 保税地域 において 課税石油ガス が消費される場合には、その消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその保税地域から引き取るものとみなす。

3項 石油ガス の充てん場に現存する 課税石油ガス が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該石油ガスの充てん者がその換価の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。

4項 石油ガス の充てん者がその石油ガスの充てん場における 自動車 用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、 課税石油ガス が当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわないこととなつた日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、その石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る 課税石油ガス については、その承認をした税務署長の指定する期間、その 石油ガス の充てん場であつた場所をなお石油ガスの充てん場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該課税石油ガスがその場所に現存するときは、当該石油ガスの充てん者がその日の前日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。

6条 (石油ガスの充てん者等とみなす場合)

1項 課税石油ガス 石油ガス の充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した者を石油ガスの充てん者とみなして、この法律( 第16条 《移出に係る課税石油ガスについての課税標準…》 及び税額の申告 石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、第18条第1項 《第16条第1項の規定による申告書を提出し…》 た石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から1月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。 及び 第24条 《記帳義務 石油ガスの充てん者、課税石油…》 ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第7条の2第2項特例申告に規定する特例申告を行う者に限る。及び第12条第1項又は第13条第1項に該当 並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2項 自動車 用の 石油ガス 容器以外の容器に充てんされている石油ガスを自動車の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者があるときは、その者を石油ガスの充てん者と、その石油ガスを 課税石油ガス と、その取付けを石油ガスの充てん場からの移出とみなして、この法律を適用する。

7条 (適用除外)

1項 石油ガス の充てん場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた 課税石油ガス 当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ、又は移入され現に当該石油ガスの充てん場にあるものを除く。)が、他の 自動車 用の石油ガス容器に充てんされる場合には、この法律を適用しない。

8条 (納税地)

1項 石油ガス 税の納税地は、石油ガスの充てん場から移出された 課税石油ガス に係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、 保税地域 から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。ただし、 第6条第2項 《2 自動車用の石油ガス容器以外の容器に充…》 てんされている石油ガスを自動車の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者があるときは、その者を石油ガスの充てん者と、その石油ガスを課税石油ガスと、その取付けを石油 の規定に該当することその他の理由により本文の規定により難い場合として政令で定める場合における石油ガス税の納税地は、政令で定める。

2章 課税標準及び税率

9条 (課税標準)

1項 石油ガス 税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は 保税地域 から引き取る 課税石油ガス の重量とする。

2項 課税石油ガス で容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (税率)

1項 石油ガス 税の税率は、 課税石油ガス 1キログラムにつき、17円50銭とする。

3章 免税及び税額控除等

11条 (輸出免税)

1項 石油ガス の充てん者が輸出する目的で 課税石油ガス をその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の移出をした 石油ガス の充てん者が、当該 課税石油ガス につき当該移出をした日の属する月分の 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該課税石油ガスの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

12条 (移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)

1項 石油ガス の充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される 課税石油ガス を、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の移出をした 石油ガス の充てん者が、当該移出をした日の属する月分の 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該 課税石油ガス の移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、既に第8項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

3項 前項本文の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。

1号 石油ガス の充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき当該予定日

2号 石油ガス の充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき当該税務署長が指定した日

4項 第1項の移出をした 課税石油ガス を同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

5項 第1項の規定に該当する 課税石油ガス を同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

6項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する 課税石油ガス を他の 石油ガス と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

7項 第5項に規定する者は、同項に規定する 課税石油ガス をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

8項 第5項に規定する者が同項に規定する 課税石油ガス をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る 石油ガス 税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する事実(第3項の届出又は承認があつた場合には、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合は、この限りでない。

12条の2 (移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)

1項 前条第1項の規定に該当する 課税石油ガス の移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした 石油ガス の充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に当該課税石油ガスの移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該課税石油ガスが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。

1号 当該 課税石油ガス を移出した者と当該課税石油ガスを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

2号 前号の規定に該当するもののほか、当該 石油ガス の充てん者が移出する当該 課税石油ガス が継続して移入される場所で、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該移出をする石油ガスの充てん場の所在地( 第8条 《納税地 石油ガス税の納税地は、石油ガス…》 の充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 ただし、第6条第2 ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条ただし書の規定による納税地)の所轄税務署長の承認を受けたもの

2項 前条第5項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する 課税石油ガス を継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

3項 第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき 石油ガス 税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

4項 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は 石油ガス 税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5項 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)

1項 第12条第1項 《石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で…》 政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 に規定する用途に供する 課税石油ガス を、 保税地域 から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る 石油ガス 税を免除する。ただし、第5項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2項 税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該 課税石油ガス が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3項 第1項の承認の申請者が 第21条 《保全担保 国税庁長官、国税局長、税務署…》 又は税関長は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油ガス税につき担 の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。

4項 第1項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、 石油ガス 税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。

5項 第1項の承認を受けて引き取つた 課税石油ガス について、第2項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその 石油ガス 税を徴収する。ただし、第7項において準用する 第12条第8項 《8 第5項に規定する者が同項に規定する課…》 税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。 ただし、既に第2項本文に規定する事実第3項の届出又は承認があ 本文の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。

6項 第1項の承認を受けて引き取つた 課税石油ガス を同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する証明書に代えることができる。

7項 第12条第6項 《6 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。 から第8項までの規定は、第1項の規定に該当する 課税石油ガス を同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

14条

1項 削除

15条 (戻入れの場合の石油ガス税の控除等)

1項 石油ガス の充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した 課税石油ガス 第3項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。次項及び第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既にこの項、次項、第3項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。同項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2項 石油ガス の充てん者が他の石油ガスの充てん場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた 課税石油ガス 次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)をその石油ガスの充てん場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該課税石油ガスをその移入した石油ガスの充てん場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該他の石油ガスの充てん場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に前項、この項、次項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

3項 石油ガス の充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した 課税石油ガス の販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該承認を受けた日の属する月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げる石油ガス税額から当該領収をすることができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスの重量に対する石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に第1項、前項、この項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)として政令で定めるところにより計算した金額を控除する。

4項 前3項の場合において、これらの規定による控除を受けるべき月分の次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

5項 石油ガス の充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した 課税石油ガス を、その石油ガスの充てん場における 自動車 用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた後( 第5条第4項 《4 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、課税石油ガスが当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわな ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該石油ガスの充てん場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該課税石油ガスを廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

6項 第1項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする 石油ガス の充てん者(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油ガス税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

7項 第3項の規定の適用を受けた者が同項の規定の適用を受けた 課税石油ガス の販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの重量として政令で定めるところにより計算した重量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、その者が当該課税石油ガスを充塡して同項の規定の適用を受けた 石油ガス の充てん場から移出したものとみなす。この場合において、当該移出したものとみなされた課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、当該課税石油ガスにつき同項の規定により控除された石油ガス税額の計算の基礎となつた税率とする。

8項 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により 石油ガス の充てん場における石油ガスの充塡業(対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを 自動車 用の石油ガス容器に充塡することをいう。以下同じ。)を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該石油ガスの充てん場から移出された 課税石油ガス を当該石油ガスの充てん場に戻し入れたとき、又は被相続人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第3項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、第1項から前項までの規定を適用する。

9項 相続があつた場合において、当該相続に係る被相続人について第3項の規定が適用された 課税石油ガス の販売代金の全部又は一部を相続人が領収したときは、当該販売代金については、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして第7項の規定を適用する。ただし、当該相続に係る全ての相続人が 石油ガス の充てん場における石油ガスの充塡業を承継しない場合は、この限りでない。

10項 第8項の規定は合併により 石油ガス の充てん場における石油ガスの充塡業を承継した法人がある場合について、前項の規定は法人が合併した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第8項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「又は被相続人」とあるのは「又は合併により消滅した法人」と、前項中「相続に係る被相続人」とあるのは「合併により消滅した法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立された法人が領収した」と、「その相続人」とあり、及び「当該相続に係る全ての相続人」とあるのは「その合併後存続する法人又は合併により設立された法人」と読み替えるものとする。

11項 分割により 石油ガス の充てん場における石油ガスの充塡業を承継した法人がある場合において、分割をした法人により当該石油ガスの充てん場から移出された 課税石油ガス について第3項の規定が適用される事実が生じたときは、その承継した法人が当該移出をしたものとみなして、同項、第4項及び第7項の規定を適用する。

12項 第9項の規定は、法人が分割をした場合について準用する。この場合において、同項中「相続に係る被相続人」とあるのは「分割をした法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「分割により事業を承継した法人が領収した」と、「その相続人」とあるのは「その分割により事業を承継した法人」と、「当該相続に係る全ての相続人」とあるのは「当該分割により事業を承継した全ての法人」と読み替えるものとする。

13項 第4項又は第5項の規定による還付金につき 国税通則法 1962年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日の翌日から起算するものとする。

1号 次条第1項の規定による申告書当該申告書の提出期限から1月を経過する日

2号 次条第2項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日

4章 申告及び納付等

16条 (移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)

1項 石油ガス の充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月(当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 その月中において当該 石油ガス の充てん場から移出した 課税石油ガス の重量

2号 第11条 《輸出免税 石油ガスの充てん者が輸出する…》 目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき当該移出をした日の属 又は 第12条 《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税 …》 石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 2 前項の規定 の規定による 石油ガス 税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする 課税石油ガス の重量

3号 第1号の重量から前号の重量を控除した重量(以下この項において「 移出に係る課税標準数量 」という。

4号 移出に係る課税標準数量 に対する 石油ガス 税額

5号 前条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする 石油ガス 税額(前号に掲げる石油ガス税額のうち既に確定したものを含む。

6号 第4号に掲げる 石油ガス 税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「 移出に係る納付すべき税額 」という。

7号 第4号に掲げる 石油ガス 税額から第5号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

8号 その他参考となるべき事項

2項 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者、同条第2項の移入をした者又は同条第3項の承認を受けた者は、これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項、第3項又は第5項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ若しくは移入をした場所又は同条第3項の規定の適用を受けた 石油ガス の充てん場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

3項 第1項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて 石油ガス 税を免除された 課税石油ガス については、適用しない。

17条 (引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

1項 関税法 第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される 課税石油ガス 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る 石油ガス 税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

1号 当該引取りに係る 課税石油ガス の重量(以下この項において「 引取りに係る課税標準数量 」という。

2号 引取りに係る課税標準数量 に対する 石油ガス 税額

3号 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする 石油ガス 税額

4号 第2号に掲げる 石油ガス 税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「 引取りに係る納付すべき税額 」という。

5号 第2号に掲げる 石油ガス 税額から第3号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

6号 その他参考となるべき事項

2項 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する賦課課税方式が適用される 課税石油ガス 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る 石油ガス 税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3項 第1項に規定する者がその引取りに係る 課税石油ガス につき 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税石油ガスに係る第1項の申告書の提出期限は、当該課税石油ガスの引取りの日の属する月の翌月末日とする。

18条 (移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)

1項 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 の規定による申告書を提出した 石油ガス の充てん者は、当該申告書の提出期限から1月以内に、当該申告書に記載した 移出に係る納付すべき税額 に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。

2項 第5条第1項 《石油ガスの充てん場において課税石油ガスが…》 消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。 ただし、その消費につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができない ただし書又は 第6条第1項 《課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出…》 された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した者を石油ガスの充てん者とみなして、この法律第16条、第18条第1項及び第24条並 の規定に該当する 課税石油ガス に係る 石油ガス 税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。

3項 第1項の規定は、同項に規定する申告書を提出すべき 石油ガス の充てん者で、当該申告に係る月分の石油ガス税につき 国税通則法 に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の納期限前に提出したものについて準用する。

19条 (引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)

1項 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税 の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る 課税石油ガス 保税地域 から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した 引取りに係る納付すべき税額 に相当する 石油ガス 税を、国に納付しなければならない。

2項 保税地域 から引き取られる 第17条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事 に規定する 課税石油ガス に係る 石油ガス 税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

20条 (納期限の延長)

1項 石油ガス の充てん者が、 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、 第18条第1項 《第16条第1項の規定による申告書を提出し…》 た石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から1月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。 の規定による納期限までに納期限の延長についての申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した 移出に係る納付すべき税額 の全部又は一部に相当する担保を政令で定めるところにより提供したときは、当該税務署長は、1月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。

2項 課税石油ガス 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、 第17条第1項 《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》 うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、 の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した 引取りに係る納付すべき税額 の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内、当該担保の額に相当する 石油ガス 税の納期限を延長することができる。

20条の2 (採取した見本に関する適用除外)

1項 国税通則法 第74条の5第3号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、 第4条 《他の国税に関する法律との関係 この法律…》 に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。第12条第8項 《8 第5項に規定する者が同項に規定する課…》 税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。 ただし、既に第2項本文に規定する事実第3項の届出又は承認があ 本文( 第13条第7項 《7 第12条第6項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第16条 《移出に係る課税石油ガスについての課税標準…》 及び税額の申告 石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、 から 第19条 《引取りに係る課税石油ガスについての石油ガ…》 ス税の納付等 第17条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した引取りに係 までの規定は、適用しない。

5章 雑則

21条 (保全担保)

1項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、 石油ガス 税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は 課税石油ガス 保税地域 から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油ガス税につき担保の提供を命ずることができる。

2項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

22条 (自動車用の石油ガス容器である旨の表示)

1項 自動車 用の 石油ガス 容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。

23条 (開廃等の申告)

1項 石油ガス の充塡業をしようとする者( 保税地域 において、 関税法 第2条第1項第3号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を定義)に規定する外国貨物に該当する 課税石油ガス に係る石油ガスの充塡業のみをしようとする者を除く。以下同じ。)は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。

2項 前項の規定による申告をした者は、その申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を書面で所轄税務署長に申告しなければならない。

3項 相続により 石油ガス の充てん場における石油ガスの充塡業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その石油ガスの充てん場ごとに、当該相続があつた日から1月以内に、その旨を書面で当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第1項の規定による申告があつたものとみなす。

4項 前項の規定は、合併により 石油ガス の充てん場における石油ガスの充塡業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

24条 (記帳義務)

1項 石油ガス の充てん者、 課税石油ガス の販売業者、課税石油ガスを 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした特例申告)に規定する特例申告を行う者に限る。及び 第12条第1項 《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》 除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収 又は 第13条第1項 《税関長は、関税滞納処分費を含む。以下この…》 条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 に該当する課税石油ガスの移入をした者は、政令で定めるところにより、石油ガスの受入れ及び払出し又は課税石油ガスの保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

25条 (申告義務等の承継)

1項 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

1号 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 又は 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務

2号 前条の規定による記帳の義務

26条 (保税地域に該当する石油ガスの充てん場)

1項 石油ガス の充てん場が 保税地域 に該当する場合には、この法律の適用上、 関税法 第2条第1項第4号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する 課税石油ガス については、その石油ガスの充てん場を保税地域に該当しない石油ガスの充てん場と、その他の課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を石油ガスの充てん場でない保税地域とみなす。

6章 罰則

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の行為により 石油ガス 税を免れ、又は免れようとした者

2号 偽りその他不正の行為により 第15条第4項 《4 前3項の場合において、これらの規定に…》 よる控除を受けるべき月分の次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還 又は第5項の規定により還付を受け、又は受けようとした者

2項 前項の犯罪に係る 課税石油ガス に対する 石油ガス 税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3項 第1項第1号に規定するもののほか、 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより 石油ガス 税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の犯罪に係る 課税石油ガス に対する 石油ガス 税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該石油ガス税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

28条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条第5項 《5 第1項の規定に該当する課税石油ガスを…》 同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出 の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者

2号 第12条第7項 《7 第5項に規定する者は、同項に規定する…》 課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。 ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続 本文( 第13条第7項 《7 第12条第6項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 又は 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税 の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

4号 第17条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事 の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

5号 第23条 《開廃等の申告 石油ガスの充塡業をしよう…》 とする者保税地域において、関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充塡業のみをしようとする者を除く。以下同じ。は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定める の規定による申告をせず、又は偽つた者

6号 第24条 《記帳義務 石油ガスの充てん者、課税石油…》 ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第7条の2第2項特例申告に規定する特例申告を行う者に限る。及び第12条第1項又は第13条第1項に該当 の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

29条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第15条第4項又は 又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

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