1項 次の各号の1に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後6年間は、なお存続するものとみなす。
1号 閉鎖機関令 (1947年勅令第74号)
第19条の28
《 特殊清算人は、財務省令の定めるところに…》
より、債権者のために弁済すべき財産を供託するか又は信託して、その債務を免かれることができる。
2号 閉鎖機関令 の一部を改正する法律(1954年法律第105号)附則第3項
3号 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 (1949年政令第291号)
第28条の12
《信託 特殊整理人は、主務省令の定めると…》
ころにより、債権者のために弁済すべき財産を信託して、その債務を免かれることができる。
4号 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 の一部を改正する法律(1956年法律第111号)附則第3項
2項 前項の規定は、受託者が当該信託行為に定める存続期間中に完了しない信託事務を引き続き処理したい旨を、当該期間の経過前に、財務大臣に申し出た場合に限り適用する。