附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律は、2025年3月31日限りその効力を失う。
附 則(1975年3月31日法律第7号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第10条
《山村振興計画に基づく事業の助成等 国は…》
、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。 2 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売
の次に5条を加える改正規定中
第11条
《基幹道路の整備 振興山村における基幹的…》
な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。で政令で定める関係行政機関
に係る部分は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国土の保全、水源の涵…》
かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担つている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山村振興
(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び
第6条
《調査 政府は、振興山村の指定及び振興山…》
村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。 2 前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。
から
第9条
《山村振興指針の勧告 主務大臣は、山村振…》
興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第3条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる
までの規定、
第10条
《山村振興計画に基づく事業の助成等 国は…》
、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。 2 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売
中 奄美群島振興開発特別措置法
第7条第1項
《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》
事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
の改正規定並びに
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
から
第32条
《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》
及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要
までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年3月30日法律第17号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第10条
《山村振興計画に基づく事業の助成等 国は…》
、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。 2 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売
に1項を加える改正規定は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1990年3月31日法律第16号) 抄
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月30日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月27日法律第46号) 抄
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国土の保全、水源の涵…》
かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担つている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山村振興
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《山村振興計画に基づく事業の助成等 国は…》
、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。 2 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売
、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
36条 (山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第74条の規定による改正前の 山村 振興法第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第74条の規定による改正後の 山村振興法
第8条第1項
《第7条第1項の規定により振興山村の指定が…》
あつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村以下「振興山村市町村」という。は、山村振興基本方針に基づき、当該振興山村に係る山村振興に関する計画以下「山村振興計画」という。を作成することができる。
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「山村」とは、林…》
野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して10分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「山村」とは、林…》
野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して10分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。
及び
第3条
《山村振興の目標 山村の振興は、前条の基…》
本理念次条及び第5条において「基本理念」という。にのつとり、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。 1 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、山村とその他の地域及び山村内の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第4条及び
第5条
《地方公共団体の施策 地方公共団体は、基…》
本理念にのつとり、第3条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (山村振興計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 山村 振興法(次条において「 旧法 」という。)第8条の規定により作成されている山村振興計画は、この法律による改正後の 山村振興法 (次条において「 新法 」という。)
第8条
《山村振興計画 第7条第1項の規定により…》
振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村以下「振興山村市町村」という。は、山村振興基本方針に基づき、当該振興山村に係る山村振興に関する計画以下「山村振興計画」という。を作成する
の規定により作成された山村振興計画とみなす。
3条 (保全事業等の計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条第1項の認定を受けている保全事業等の計画(その変更につき同条第5項の認定があったときは、その変更後のもの)は、 新法 第12条第1項の認定を受けた保全事業等の計画とみなす。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
40条 (山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第68条の規定による改正前の 山村 振興法第7条の2第4項前段(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第68条の規定による改正後の 山村振興法
第7条の2第4項
《4 都道府県は、山村振興基本方針を作成す…》
るに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた提出とみなす。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《国の施策 国は、基本理念にのつとり、前…》
条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化その他財政金融上の
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 地方公共団体が、この法律による改正前の 山村 振興法(以下この条において「 旧法 」という。)第7条第1項に規定する振興山村の区域内において 旧法
第14条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す
に規定する事業の用に供する設備を2015年3月31日以前に新設し、又は増設した旧法第12条第5項に規定する認定法人に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第14条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。