附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 地方公共団体の議会の議決による解散に関する制度については、この法律の施行の日から起算して1年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
法番号:1965年法律第118号
略称:
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 地方公共団体の議会の議決による解散に関する制度については、この法律の施行の日から起算して1年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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