附 則 抄
1項 この政令は、1965年1月9日から施行する。ただし、
第1条
《毒物 毒物及び劇物取締法以下「法」とい…》
う。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプロピル
及び
第2条第1項
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の規定中、 毒物及び劇物取締法 の一部を改正する法律(1964年法律第165号)による改正前の 毒物及び劇物取締法 (以下「 旧法 」という。)別表第1第1号から第18号まで及び別表第2第1号から第57号まで並びに従前の 毒物及び劇物指定令 (以下「 旧令 」という。)
第1条
《毒物 毒物及び劇物取締法以下「法」とい…》
う。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプロピル
及び
第2条第1項
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
に規定されていない物に係る部分は、1965年7月1日から施行する。
附 則(1965年7月5日政令第244号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月25日政令第340号)
1項 この政令中、
第2条第10号
《劇物 第2条 法別表第2第94号の規定に…》
基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛
の次に1号を加える改正規定及び同条第32号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附 則(1966年7月18日政令第255号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年1月31日政令第9号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年12月26日政令第373号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年8月30日政令第276号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年5月13日政令第115号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年3月23日政令第31号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第1項第16号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の次に1号を加える改正規定、同項第17号の次に1号を加える改正規定、同項第74号の2を同項第74号の3とし、同項第74号の次に1号を加える改正規定及び同項第99号の3の次に1号を加える改正規定は、1971年6月1日から施行する。
附 則(1972年6月30日政令第253号) 抄
1項 この政令は、1972年8月1日から施行する。
4項 改正後の 毒物及び劇物指定令
第2条第1項第98号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の二及び第98号の3に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附 則(1974年5月24日政令第174号) 抄
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(1975年8月19日政令第253号)
1項 この政令は、1975年9月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第2条第1項第22号
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
の二又は第98号の5に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1975年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、1975年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1975年12月19日政令第358号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年4月30日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第2条第1項第88号
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1976年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、1976年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1976年7月30日政令第205号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月4日政令第156号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年10月24日政令第358号)
1項 この政令は、1978年11月1日から施行する。
2項 改正後の 毒物及び劇物指定令
第1条第9号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二及び第15号の2に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
の規定による劇物の表示がなされているものについては、1979年2月28日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附 則(1980年8月8日政令第209号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年8月25日政令第271号)
1項 この政令は、1981年9月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第30号
《目的 第1条 この法律は、毒物及び劇物に…》
ついて、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1981年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、1981年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第12条第2項の規定は、適用しない。
附 則(1982年4月20日政令第123号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年3月29日政令第35号)
1項 この政令は、1983年4月10日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第2条第1項第46号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1983年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、1983年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1983年12月2日政令第246号)
1項 この政令は、1983年12月10日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第2条第1項第18号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1984年2月29日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、1984年2月29日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1984年3月16日政令第30号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年4月16日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月17日政令第313号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年8月29日政令第284号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年1月12日政令第2号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第17号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の次に1号を加える改正規定は、1987年1月20日から施行する。
2項 第1条第17号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の次に1号を加える改正規定の施行の際現に改正後の
第1条第17号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1987年4月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であつて、
第1条第17号
《目的 第1条 この法律は、毒物及び劇物に…》
ついて、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
の次に1号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、1987年4月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1987年10月2日政令第345号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月3日政令第180号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第1項第74号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の3の次に1号を加える改正規定は、1988年6月10日から施行する。
2項 第2条第1項第74号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の3の次に1号を加える改正規定の施行の際現に改正後の
第2条第1項第74号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の4に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1988年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であつて、
第2条第1項第74号
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
の3の次に1号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、1988年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1988年9月30日政令第285号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日政令第47号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年2月17日政令第16号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 毒物及び劇物指定令
第2条第1項第10号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の3に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包に改正前の 毒物及び劇物指定令
第2条第1項第10号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の3に掲げる名称により 毒物及び劇物取締法
第12条第2項
《2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に…》
、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。 1 毒物又は劇物の名称 2 毒物又は劇物の成分及びその含量 3 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚
の規定による表示がなされているものについては、1990年5月31日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附 則(1990年9月21日政令第276号)
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第28号
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
の二、第32号及び第99号の7の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、毒物及び劇物に…》
ついて、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
の三、第6号の2から第6号の六まで、第13号の三及び第13号の四並びに
第2条第1項第1号
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
の二、第74号の三及び第100号の11に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1990年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1990年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1991年4月5日政令第105号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年12月18日政令第369号)
1項 この政令は、1991年12月25日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第1号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
並びに
第2条第1項第1号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の四、第14号の五、第15号の二、第28号の二、第40号の二、第43号の二、第91号の二及び第98号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1992年3月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1992年3月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1992年3月21日政令第38号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第54号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1992年10月21日政令第340号)
1項 この政令は、1992年10月30日から施行する。
附 則(1993年3月19日政令第41号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第10号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月16日政令第294号)
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
、第71号の三及び第100号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第26号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二及び第26号の五並びに
第2条第1項第2号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の二、第4号の二、第17号の二、第22号の三、第28号の2から第28号の四まで及び第28号の8に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1993年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1993年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1994年3月18日政令第53号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第1号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の四、第32号及び第98号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第296号)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、
第1条第23号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
並びに
第2条第1項第10号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の三及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1995年4月14日政令第183号)
1項 この政令は、1995年4月23日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第23号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二並びに
第2条第1項第22号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の二、第30号の二、第50号の四及び第98号の5に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1995年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1995年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1995年9月22日政令第338号)
1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1995年11月17日政令第390号)
1項 この政令は、1995年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第26号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の五及び
第2条第1項第100号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の8に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1996年2月29日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1996年2月29日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1996年3月25日政令第39号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第10号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
、第32号、第37号の三及び第88号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第2条第1項第80号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1996年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1996年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1996年11月22日政令第321号)
1項 この政令は、1996年12月1日から施行する。ただし、
第1条第18号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第1項第99号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の6に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第12条第1項の規定は、適用しない。
3項 この政令の施行前にした改正後の
第2条第1項第99号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の6に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月24日政令第59号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1998年5月15日政令第171号)
1項 この政令は、1998年6月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第1号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
及び第26号の二並びに
第2条第1項第28号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の五、第28号の六及び第55号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1998年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1998年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1998年12月24日政令第405号)
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第1号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1999年3月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、1999年3月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(1999年9月29日政令第293号)
1項 この政令は、1999年10月15日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第6号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二及び第12号の二並びに
第2条第1項第87号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、1999年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、1999年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2000年4月28日政令第213号)
1項 この政令は、2000年5月20日から施行する。ただし、
第2条第1項第14号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の四、第15号の三及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第26号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二及び
第2条第1項第28号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の11に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2000年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2000年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2000年9月22日政令第429号)
1項 この政令は、2000年10月5日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月29日政令第227号)
1項 この政令は、2001年7月10日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第63号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第24号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二及び
第2条第1項第28号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の4に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2002年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2002年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2002年11月27日政令第347号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月17日政令第43号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の
第1条第6号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の四、第24号の三及び第31号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2004年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2004年6月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2005年3月24日政令第65号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月21日政令第176号)
1項 この政令は、2006年5月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 毒物及び劇物指定令 (以下「 新令 」という。)
第2条第1項第30号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の6に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第12条第1項の規定は、適用しない。
3項 この政令の施行前にした 新令
第2条第1項第30号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の6に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行の際現に 新令
第2条第1項第72号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の二、第85号の九及び第91号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2006年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
5項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2006年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2007年8月15日政令第263号)
1項 この政令は、2007年9月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
及び第79号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 毒物及び劇物指定令
第1条第19号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の三並びに
第2条第1項第4号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の四、第14号の二及び第72号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2007年11月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2007年11月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2008年6月20日政令第199号)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第28号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の十一及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 毒物及び劇物指定令
第1条第2号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の三、第10号の三及び第26号の十並びに
第2条第1項第1号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の五、第1号の六、第50号の二及び第88号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2008年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2008年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2009年4月8日政令第120号)
1項 この政令は、2009年4月20日から施行する。ただし、
第2条第1項第10号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 毒物及び劇物指定令 (以下「 新令 」という。)
第1条第1号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の2から第1号の四まで及び第16号の二並びに
第2条第1項第2号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の二、第4号の二、第71号の六及び第100号の11から第100号の十三までに掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2009年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2009年7月31日までは、 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(同法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
4項 新令
第1条第26号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の8に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 毒物及び劇物取締法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
の規定による劇物の表示がなされているものについては、2009年7月31日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
5項 この政令の施行前にした 新令
第1条第26号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の8に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年12月15日政令第242号)
1項 この政令は、2010年12月31日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 毒物及び劇物指定令
第2条第1項第4号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の五、第18号の三及び第41号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2011年3月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (以下「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2011年3月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2011年10月14日政令第317号)
1項 この政令は、2011年10月25日から施行する。ただし、
第2条第1項第4号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の五、第32号及び第54号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第1条第6号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の三及び第24号の四並びに
第2条第1項第100号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の11に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2012年1月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (以下「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2012年1月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2012年9月20日政令第242号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月21日政令第245号)
1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 毒物及び劇物指定令 (以下「 新令 」という。)
第1条第5号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二、第10号の四、第19号の四及び第24号の六並びに
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
、第41号の三、第50号の二、第98号の三及び第98号の6に掲げる物(同項第32号に掲げる物にあっては、この政令による改正前の 毒物及び劇物指定令 (以下「 旧令 」という。)
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
(89)に掲げる物( 新令
第1条第10号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の4に掲げる物に該当するものを除く。)に該当するものに限る。)の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2012年12月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (以下「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2012年12月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
4項 新令
第1条第16号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の2に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
の規定による劇物の表示がなされているものについては、2012年12月31日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
5項 この政令の施行前にした 旧令
第2条第1項第55号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の3に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月28日政令第208号)
1項 この政令は、2013年7月15日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第1条第6号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の二、第6号の四、第19号の三及び第24号の六並びに
第2条第1項第33号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2013年10月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (以下「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2013年10月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2014年6月25日政令第227号)
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第1条第6号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の五及び第6号の六並びに
第2条第1項第83号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2014年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2014年9月30日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2015年6月19日政令第251号)
1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。ただし、
第1条第18号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
並びに
第2条第1項第22号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第2条第1項第4号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の四、第13号の四及び第31号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2015年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2015年9月30日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2016年7月1日政令第255号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年7月15日から施行する。ただし、
第1条第26号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の11の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、2―メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定及び同項第98号の3の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、メタバナジン酸アンモニウム0・1%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の公布の日から2016年7月14日までの間における
第1条第26号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の11の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、2―メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)による改正後の同号の規定の適用については、同号中「2―メルカプトエタノール10%以下」とあるのは、「容量20リツトル以下の容器に収められたものであつて、2―メルカプトエタノール0・1%以下」とする。
3条
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第1条第6号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の八及び第26号の五並びに
第2条第1項第24号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の二、第80号の二、第85号の五、第85号の七、第98号の二及び第98号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2016年10月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (以下「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、2016年10月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
4条
1項 2―メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤(容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2―メルカプトエタノール0・1%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
の規定による毒物の表示がされているものについては、2016年10月31日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
5条
1項 この政令の施行前にした2―メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤(容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2―メルカプトエタノール0・1%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年6月14日政令第160号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。ただし、
第1条第18号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
並びに
第2条第1項第1号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
、第7号、第32号及び第98号の3の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の公布の日から2017年6月30日までの間における
第1条第18号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の改正規定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸0・82%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量1リツトル以下の容器に収められた製剤であつて、亜セレン酸0・82%以下を含有するもの」とする。
3条
1項 この政令の施行の際現に2―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2017年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法 (以下「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
2項 2―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、2017年9月30日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
4条
1項 亜セレン酸0・82%以下を含有する製剤(容量1リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸0・82%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
の規定による毒物の表示がされているものについては、2017年9月30日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
5条
1項 この政令の施行前にした亜セレン酸0・82%以下を含有する製剤(容量1リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸0・82%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年6月29日政令第197号)
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
及び第98号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第1条第1号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の八、第6号の七、第10号の四、第19号の五、第22号の二、第23号の三及び第23号の四並びに
第2条第1項第4号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の五、第11号の二、第37号の三、第56号の二、第68号の二、第68号の三、第74号の四、第77号の三、第80号の二、第96号の二及び第108号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2018年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2018年9月30日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2018年12月19日政令第342号)
1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第2条第1項第42号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の二、第47号の三、第100号の十七及び第101号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2019年3月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2019年3月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(令和元年6月19日政令第31号)
1項 この政令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定、同項第50号の3の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、2―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6・4%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)及び同項第68号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第2条第1項第30号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の六、第39号の二、第42号の三、第50号の三、第74号の四、第91号の三、第92号の二及び第95号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和元年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和元年9月30日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2020年6月24日政令第203号)
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
及び第68号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第1条第6号
《毒物 第1条 毒物及び劇物取締法以下「法…》
」という。別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 1 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。 1の2 亜硝酸イソプ
の十三及び第13号の三並びに
第2条第1項第4号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の七、第8号の二、第18号の四、第28号の九、第41号の四、第78号の二、第82号の二、第85号の十三、第85号の十四、第92号の三、第92号の四、第98号の八、第102号の四及び第102号の5に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2020年9月30日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2020年9月30日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2022年1月28日政令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年2月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第32号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第2条第1項第100号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の8に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2022年4月30日までは、 毒物及び劇物取締法 (以下「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2022年4月30日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
3条
1項 毒物除外物(この政令による改正後の
第2条第1項第22号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の2に掲げる物又は同項第71号の4に掲げる物(この政令による改正前の
第2条第1項第71号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の4に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
の規定による毒物の表示がされているものについては、2022年4月30日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
4条
1項 この政令の施行前にした毒物除外物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月26日政令第193号)
1項 この政令は、2023年6月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第7号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
及び第8号の二ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第2条第1項第4号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の8に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2023年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2023年8月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附 則(2024年5月29日政令第196号)
1項 この政令は、2024年6月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第10号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
ただし書及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第2条第1項第28号
《法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲…》
げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 1 無機亜鉛塩類。 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛Ⅱ ニ 六水酸化錫すず亜鉛 1の2 亜塩素
の15に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、2024年8月31日までは、 毒物及び劇物取締法 (次項において「 法 」という。)
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
、
第7条
《毒物劇物取扱責任者 毒物劇物営業者は、…》
毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物
及び
第9条
《登録の変更 毒物又は劇物の製造業者又は…》
輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第5条の規
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、2024年8月31日までは、 法
第12条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物…》
又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。