河川法施行令《別表など》

法番号:1965年政令第14号

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別表 (第16条の五関係)

鉱山保安法(1949年法律第70号)第13条第1項、第15条又は第19条第1項若しくは第2項の規定による届出

同法第13条第4項、第20条又は第34条から第36条までの規定による命令

採石法(1950年法律第291号)第33条若しくは第33条の5第1項の規定による認可又は同条第2項若しくは第4項若しくは同法第33条の10の規定による届出

同法第33条の9の規定による命令、同法第33条の12の規定による取消し若しくは命令又は同法第33条の13の規定による命令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定による許可又は同法第9条の3第1項若しくは第8項の規定による届出

同法第9条の2第1項、第9条の3第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第10項又は第15条の2の7の規定による命令

水洗炭業に関する法律(1958年法律第134号)第3条第1項の規定による登録又は同法第9条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定による届出

同法第11条の規定による取消し、同法第13条第1項若しくは第2項の規定による命令又は同法第14条第1項の規定による命令若しくは取消し

水質汚濁防止法(1970年法律第138号)第5条、第6条第1項、第7条、第10条又は第11条第3項(湖沼水質保全特別措置法(1984年法律第61号)第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出

水質汚濁防止法第8条、第8条の二又は第13条第1項若しくは第3項(湖沼水質保全特別措置法第14条又は第23条第6項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による命令

砂利採取法第16条若しくは第20条第1項の規定による認可又は同条第2項若しくは第3項若しくは同法第24条の規定による届出

同法第22条若しくは第23条の規定による命令又は同法第26条の規定による取消し若しくは命令

瀬戸内海環境保全特別措置法(1973年法律第110号)第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可又は同法第7条第2項、第8条第4項、第9条若しくは第10条第3項の規定による届出

同法第11条の規定による命令

浄化槽法(1983年法律第43号)第5条第1項の規定による届出

同法第5条第3項又は第12条第2項の規定による命令

湖沼水質保全特別措置法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項若しくは第2項又は第18条第2項の規定による届出

同法第8条若しくは第10条の規定による命令又は同法第20条第1項若しくは第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(1994年法律第9号)第11条から第13条まで又は第14条第2項の規定による届出

同法第15条第1項から第3項までの規定による勧告又は同条第4項の規定による命令

十一

地方自治法(1947年法律第67号)第14条第2項の規定に基づく公害防止に関する条例の規定による処分又は届出で()項から()項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類するもの

当該条例の規定による処分で()項から()項までの下欄に掲げる命令等の処分に類するもの

十二

)項から()項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類する処分又は届出で建設省令で定めるもの

)項から()項までの下欄に掲げる命令等の処分に類する処分で建設省令で定めるもの

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