河川法施行令《本則》

法番号:1965年政令第14号

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制定文 内閣は、 河川法 1964年法律第167号及び 河川法施行法 1964年法律第168号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 河川の管理

1条 (堤外の土地に類する土地等)

1項 河川法 以下「」という。第6条第1項第3号 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。

1号 地形上堤防が設置されているのと同1の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地

2号 前号の土地と 第6条第1項第1号 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 の土地との間に存する土地

3号 ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地

2項 第6条第1項第3号 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。

2条 (都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)

1項 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 第12条第1項 《河川管理者は、その管理する河川の台帳を調…》 製し、これを保管しなければならない。 の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。

2号 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。

3号 水利使用で次に掲げるもの(以下「 特定水利使用 」という。)に関し、 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の二、 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し第34条第1項 《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》 又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 及び 第53条の2 《渇水時における水利使用の特例 水利使用…》 者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第23条及び第24条の許可に基づく水利使用の の規定による権限を行うこと。

出力が最大1,000キロワット以上の発電のためにするもの。ただし、 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。

取水量が1日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が20,000人以上の水道のためにするもの

取水量が1日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの

取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの

第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの

4号 特定水利使用 に関し、 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の三、 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ第30条 《許可工作物の使用制限 第26条第1項の…》 許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 2 前項の規定にかかわら第31条 《原状回復命令等 第26条第1項の許可を…》 受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。 2 河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認める第33条第3項 《3 前2項の規定により地位を承継した者は…》 、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。法第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)、 第38条 《納付 国土交通大臣は、その行う一級河川…》 の管理に要する費用の負担に関し、法第60条第1項又は第63条第1項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。 ただし、法第60条第第39条 《延滞金 法第74条第1項に規定する負担…》 金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。第42条第2項 《2 道の区域内の特別指定区間内の一級河川…》 について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担する。第43条第1項 《指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並…》 びに指定河川に係る流水占用料等は、法第32条第1項の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第3項の規定にかかわらず国の収入とする。 及び第6項、 第44条第1項 《指定河川に係る廃川敷地等については、法第…》 93条の規定は、適用しない。第46条第1項 《法第79条第2項第2号の河川工事で政令で…》 定めるものは、前条第2号に掲げる施設に係る改良工事とする。第47条第1項 《法第79条第2項第4号の政令で定める水利…》 使用は、特定水利使用とする。 及び第4項、 第49条 《廃川敷地等の公示 河川区域の変更又は廃…》 止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 、第50条第2項、 第55条第1項 《市町村長は、法第100条第1項の規定によ…》 り河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議しなければならない。第57条第1項 《法第100条第2項の規定による技術的読替…》 えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第11条第1項及び第3項、第63条第3項及び第4項、第64条第2項、第65条、第65条の3第3項、第65条の4第2項 及び第2項、第58条の4第1項、第58条の6第1項及び第2項、第75条、第76条、第77条第1項、第78条第1項並びに第90条第1項の規定による権限を行うこと。

5号 特定水利使用 に関し、 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 又は 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第23条若しくは 第24条 《河川管理者の指示の基準 法第44条第2…》 項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。 1 当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築又は改築、低地の盛土、河床 から 第27条 《観測の結果等の通報 法第46条第1項の…》 規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な までの許可又は法第23条の2の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第75条の規定による処分を行うこと。

6号 第51条の2第1項 《河川管理者は、その管理する一級河川に設置…》 された第44条第1項に規定するダム又は河川管理施設であるダム次項及び次条において「利水ダム等」という。の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議会を組織するものとする。 の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。

7号 第52条 《洪水調節のための指示 河川管理者は、洪…》 水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、 及び 第53条第3項 《3 河川管理者は、第1項の協議が成立しな…》 い場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うこ の規定による権限を行うこと。

8号 指定区間外の一級河川の改良工事( 第16条の3第1項 《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》 項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。

2項 第9条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定に の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。

3項 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 又は第5項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第1項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

2条の2 (読替規定)

1項 第9条第7項 《7 第5項の場合におけるこの法律の規定の…》 適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2条の3

1項 第10条第4項 《4 第2項の場合におけるこの法律の規定の…》 適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3条 (他の都府県知事の権限の代行)

1項 第11条第3項 《3 第1項の規定による協議に基づき、1の…》 都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。 の規定により1の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第6条、 第12条第1項 《法第20条ただし書の政令で定める軽易なも…》 のは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。第16条第1項 《法第27条第3項第3号の政令で定める通常…》 の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採第16条の2第1項 《河川管理者は、一級河川の河川管理施設であ…》 る閘こう門一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘こう門」という。を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘こう門ごとに 、第26条第4項ただし書、 第54条第1項 《法第99条第1項の政令で定める河川管理施…》 設は、関係地方公共団体に委託する場合にあつては水門、排水機等でその維持又は操作の及ぼす影響が当該関係地方公共団体の区域に限られるものとし、同項に規定する者であつて関係地方公共団体以外のものに委託する場第56条第1項 《法第100条第1項の政令で定める規定は、…》 法第6条第5項、第10条第2項から第4項まで、第14条第2項、第16条から第16条の三まで、第32条第4項、第35条第1項、第36条第2項及び第4項、第51条の三、第58条の10第2項、第62条、第6第58条 《 第16条の4第1項の規定に違反して、河…》 川を損傷した者は、6月以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。 の二、第58条の3第1項及び第58条の5第1項に規定する権限以外の権限とする。

4条 (河川の台帳の組成)

1項 第12条第2項 《2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台…》 帳とする。 の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。

5条 (河川現況台帳)

1項 河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項(一級河川については第4号に掲げる事項を、二級河川については第3号に掲げる事項を除く。)について記載をするものとする。

1号 水系の名称及び一級河川にあつては当該水系の指定の年月日

2号 河川の名称及び区間並びに当該河川の指定の年月日

3号 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間及びその指定の年月日並びに同条第5項の規定により国土交通大臣が指定した区間及びその指定の年月日

4号 第10条第2項 《2 二級河川のうち指定都市の区域内に存す…》 る部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。 の規定により都道府県知事が指定した区間及びその指定の年月日

5号 河川の延長

6号 河川区域の概要

7号 河川保全区域及びその指定の年月日

8号 河川予定地及びその指定の年月日

9号 河川保全立体区域及びその指定の年月日

10号 河川予定立体区域及びその指定の年月日

11号 主要な河川管理施設の概要

12号 河川の使用の許可等の概要

13号 その他必要な事項

2項 河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺2,500分の一以上(地形その他の事情により縮尺2,500分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、5,000分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。

1号 河川区域の境界

2号 河川区域内の土地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び河川区域内の土地について河川管理者が有する権原の概要

3号 河川保全区域の境界

4号 河川予定地の境界

5号 河川保全立体区域の境界

6号 河川予定立体区域の境界

7号 主要な河川管理施設

8号 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可に係る工作物で主要なもの

9号 その他必要な事項

6条 (水利台帳)

1項 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可に係る水利台帳の調書には、1の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。

1号 水利使用に係る水系及び河川の名称

2号 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 水利使用の目的

4号 許可水量

5号 許可期間

6号 取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所

7号 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可に係る工作物で主要なものの概要

8号 その他必要な事項

2項 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の登録に係る水利台帳の調書には、1の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第1号及び第7号並びに 第14条 《河川管理施設の操作規則 河川管理者は、…》 その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 2 河川管理者は、前項の操作規則を定め の三各号に掲げる事項について記載をするものとする。

3項 水利台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺2,500分の一以上(水利使用の状況により縮尺2,500分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、5,000分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項並びに同項第7号に規定する工作物の位置及び種類について記載をして調製するものとする。

7条 (河川の台帳の保管)

1項 河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。 第39条の3第1項第1号 《法第75条第5項の規定による公示は、次に…》 掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該河川管理者の事務所関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同 において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。

8条 (操作規則を定めなければならない河川管理施設)

1項 第14条第1項 《河川管理者は、その管理する河川管理施設の…》 うち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 洪水を調節する施設

2号 流水を分流させる施設

3号 内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの

4号 洪水の逆流又は津波、高潮その他海水の流入を防止する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの

5号 前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの

6号 舟の通航の用に供する施設

9条 (河川管理施設の操作規則)

1項 第14条第1項 《河川管理者は、その管理する河川管理施設の…》 うち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

1号 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項

2号 施設の操作の方法に関する事項

3号 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項

4号 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項

5号 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項

6号 その他施設の操作に関し必要な事項

9条の2 (河川管理施設の操作規則の作成の手続)

1項 第14条第2項 《2 河川管理者は、前項の操作規則を定め、…》 又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定める の政令で定める者は、法第70条の2第1項に規定する特別水利使用者とする。

2項 河川管理者は、 第14条第1項 《河川管理者は、その管理する河川管理施設の…》 うち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 に規定する操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、一級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係都道府県知事の意見を、二級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係市町村長の意見をきかなければならない。この場合において、当該操作規則が法第70条の2第1項の規定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負担させる河川管理施設に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協議し、及び当該特別水利使用者の意見をきかなければならない。

9条の3 (河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)

1項 第15条の2第2項 《2 河川管理施設又は許可工作物の維持又は…》 修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。 の政令で定める河川管理施設又は許可工作物(以下この条において「 河川管理施設等 」という。)の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。

1号 河川管理施設等 の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川の状況、河川管理施設等の存する地域の気象の状況その他の状況(次号において「 河川管理施設等の構造等 」という。)を勘案して、適切な時期に、河川管理施設等の巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分その他の河川管理施設等の機能(許可工作物にあつては、河川管理上必要とされるものに限る。)を維持するために必要な措置を講ずること。

2号 河川管理施設等 の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

3号 前号の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める 河川管理施設等 にあつては、1年に一回以上の適切な頻度で行うこと。

4号 第2号の点検その他の方法により 河川管理施設等 の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

2項 前項に規定するもののほか、 河川管理施設等 の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

10条 (河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)

1項 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。

1号 洪水、津波、高潮その他の天然現象(以下この号において「 洪水等 」という。)による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な 洪水等 及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の現在及び将来の気象の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、地形、地質その他の事情を総合的に考慮すること。

2号 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持その他の事情を総合的に考慮すること。

3号 河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保その他の事情を総合的に考慮すること。

10条の2 (河川整備基本方針に定める事項)

1項 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

2号 河川の整備の基本となるべき事項

基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項

主要な地点における計画高水流量に関する事項

主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項

主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

10条の3 (河川整備計画に定める事項)

1項 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 河川整備計画の目標に関する事項

2号 河川の整備の実施に関する事項

河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

河川の維持の目的、種類及び施行の場所

10条の4 (関係都道府県知事等の意見の聴取等)

1項 河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。

2項 前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項 河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。

10条の5 (市町村長の施行することができない工事等)

1項 第16条の3第1項 《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》 項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 指定区間内の一級河川に係る 第2条第1項第8号 《河川は、公共用物であつて、その保全、利用…》 その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 の河川工事又は 第40条第1項 《河川管理者は、水利使用に関し第23条又は…》 第26条第1項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意 に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事

2号 第41条第1項 《水利使用に関する第23条若しくは第26条…》 第1項の許可又は第23条の2の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。 に規定する指定河川又は 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第99条第1項 《沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良…》 工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法1964年法律第167号第10条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行う に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持

3号 次に掲げる事業に係る河川工事

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下単に「災害復旧事業」という。

イの事業の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業

4号 ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作

5号 第70条の2第1項 《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》 ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供 の河川工事

6号 主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区又は人口五万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の一級河川及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。

10条の6 (市町村長による河川管理者の権限の代行等)

1項 市町村長は、 第16条の3第1項 《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》 項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ の規定により河川工事又は河川の維持を行う場合においては、当該河川工事又は河川の維持に係る法第17条から 第19条 《関係行政機関の長との協議を要しない水利使…》 用 法第35条第1項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。 まで、 第21条 《河川に関し権利を有する者 法第38条の…》 政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。第37条 《都道府県知事の行う改良工事に要する費用に…》 ついての国の負担 法第60条第2項の規定による指定区間内の一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第62条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に 、第66条から第68条まで、第70条第1項、第74条及び第89条に規定する河川管理者の権限を代わつて行うものとする。

2項 前項の規定により市町村長が負担させる 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。

3項 第1項の規定により市町村長が負担させる 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ 又は 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定に基づく負担金は、当該市町村長の統括する市町村の収入とし、市町村長は、法第74条第3項の場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

10条の7 (国土交通大臣の施行する改良工事等)

1項 第16条の4第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》 の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。

1号 ダム、導水路、放水路、しよう水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。

2号 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事

10条の8 (特定河川工事に係る権限の代行)

1項 国土交通大臣は、 第16条の4第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》 の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定河川工事を行う河川の名称及び区間、特定河川工事の内容並びに特定河川工事の開始の日を公示しなければならない。特定河川工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、 第16条の4第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》 の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第17条から 第19条 《関係行政機関の長との協議を要しない水利使…》 用 法第35条第1項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。 まで、 第21条 《河川に関し権利を有する者 法第38条の…》 政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。第37条 《都道府県知事の行う改良工事に要する費用に…》 ついての国の負担 法第60条第2項の規定による指定区間内の一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第62条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に 、第66条から第68条まで、第70条第1項、第70条の二(第3項を除く。)、第74条及び第89条に規定する権限を都道府県知事等(法第16条の4第1項の都道府県知事等をいう。第4項並びに次条第2項及び第4項において同じ。)に代わつて行うものとする。

3項 前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第1項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定河川工事の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定河川工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で から 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の まで、 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。第70条 《受益者負担金 河川管理者は、河川工事に…》 より著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及び の二(第3項を除く。)、 第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金 並びに 第89条第8項 《8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 及び第9項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 国土交通大臣は、 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で 又は 第70条の2第1項 《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》 ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供 に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

10条の9 (特定維持に係る権限の代行)

1項 国土交通大臣は、 第16条の5第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》 て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理 の規定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。特定維持の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、 第16条の5第1項 《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》 て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理 の規定により特定維持を行う場合においては、当該特定維持に係る法第17条、 第18条 《流水占用料等の額の基準等 法第32条第…》 1項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。 1 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取以下「流水の占用等」という。の目的及び態様に応じて公正妥当なものであること。 2 流水の占用等に係る公益的 、第66条、第67条、第74条及び第89条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行うものとする。

3項 前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第1項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定維持の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金 並びに 第89条第8項 《8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 及び第9項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4項 国土交通大臣は、 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 又は 第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

11条 (河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)

1項 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。

12条 (河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)

1項 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

13条 (収用委員会の裁決申請手続)

1項 第21条第4項 《4 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、河川管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。 又は 第22条第5項 《5 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、河川管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内法第22条の3第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、 土地収用法 1951年法律第219号第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

14条 (洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等)

1項 第22条第6項 《6 第2項の規定により業務に従事した者が…》 当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより に規定する損害補償は、 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号)中 水防法 1949年法律第193号第24条 《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》 又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

14条の2 (流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)

1項 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の政令で定める流水は、ダム又はせき第2号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。

1号 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。

2号 ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。

3号 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。

14条の3 (登録事項)

1項 第23条の3 《登録の実施 河川管理者は、前条の登録の…》 申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第12条第2項の水利台帳に登録しなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 登録の対象となる流水の占用に係る発電のために利用する 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために に規定する流水に関する次に掲げる事項

第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

前条に規定する流水が放流されるダム又はせきの位置及び名称

3号 登録の対象となる流水の占用に係る流水の量

4号 登録の対象となる流水の占用に係る権利の存続期間

5号 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所

6号 登録の年月日その他国土交通省令で定める事項

15条 (河川の産出物)

1項 第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。

2項 河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

15条の2 (高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物)

1項 第26条第2項第1号 《2 高規格堤防特別区域内の土地においては…》 、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。 1 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。

15条の3 (高規格堤防特別区域における工作物の地下における新築等について許可を要しない場合の深さ)

1項 第26条第2項第2号 《2 高規格堤防特別区域内の土地においては…》 、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。 1 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は の政令で定める深さは、1メートルとする。

15条の4 (河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)

1項 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。

1号 河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕うん

2号 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第87条若しくは第95条、 河川法施行法 第20条第1項 《第3条及び第12条から第16条までに規定…》 する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分河川法施行規程第11条第1項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。、 又は 砂利採取法 1968年法律第74号第27条第1項 《その区域の全部又は一部が河川区域等の区域…》 内にある砂利採取場に係る採取計画について第16条の認可又は第20条第1項若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行 の規定により、法第26条第1項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除

3号 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域( 第6条第1項第3号 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採

4号 前3号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為

2項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、前項の規定による指定について準用する。

15条の5 (高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)

1項 第27条第2項第1号 《2 高規格堤防特別区域内の土地においては…》 、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。 1 前条第2項第1号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を の政令で定める深さは、1・5メートルとする。

16条 (樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの)

1項 第27条第3項第3号 《3 樹林帯区域内の土地においては、第1項…》 の規定にかかわらず、次の各号特定樹林帯区域内の土地にあつては、第2号及び第3号に掲げる行為については、同項の許可を要しない。 1 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のために の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。

1号 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採

2号 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採

16条の2 (一級河川における舟又はいかだの通航の制限)

1項 河川管理者は、一級河川の河川管理施設であるこう門(一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「こう門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、こう門ごとに指定する。

2項 又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該こう門を通航させてはならない。

3項 一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又はこう門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。

4項 河川管理者は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業その他の舟又はいかだを利用して行なわれる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。

5項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、第1項又は第3項の規定による指定について準用する。

16条の3 (一級河川における竹木の流送の許可)

1項 一級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。

2項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、前項の規定による指定について準用する。

16条の4 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

1項 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

1号 河川を損傷すること。

2号 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし 各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。

船舶その他の河川管理者が指定したもの

土石(砂を含む。以下同じ。

又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物

3号 次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。

河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域

動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域

2項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、前項第2号イ及び第3号の規定による指定について準用する。

16条の5 (汚水の排出の届出)

1項 河川に1日につき五十立方メートル(河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 汚水を排出しようとする河川の種類及び名称

3号 汚水を排出しようとする場所

4号 汚水の排出の方法及び期間

5号 排出しようとする汚水の量

6号 排出しようとする汚水の水質

7号 排出しようとする汚水の処理の方法

2項 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその届出に係る同項第3号から第7号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3項 第1項ただし書に規定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる届出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る。)をした行政庁は、遅滞なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。

4項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

16条の6 (緊急時の措置)

1項 河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団体及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者( 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 に規定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。

2項 前項に規定する場合には、河川管理者は、当該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を1時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

16条の7 (洪水時等における舟、いかだ等についての措置)

1項 洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件の所有者、管理者又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水、津波又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし、当該措置を講ずる者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

16条の8 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)

1項 次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。

1号 河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。

2号 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置すること。

2項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、前項の規定による指定について準用する。

16条の9 (許可に基づく地位の承継)

1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 又は前条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、分割前の法人が受けた 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 若しくは前条第1項の許可に係る竹木の流送若しくは物件の洗浄を行うこととなる法人又は同項の許可に係る同項第2号の土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

2項 前条第1項第2号に掲げる行為に係る同項の許可を受けた者からその許可に係る土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地を使用する権利を取得した者についても、当該土地の使用に関しては、同様とする。

3項 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

16条の10 (経過措置)

1項 一級河川、二級河川又は河川区域の指定の際現に権原に基づき、 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 又は 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。

2項 一級河川又は二級河川の指定の際現に 第16条の5第1項 《河川に1日につき五十立方メートル河川の流…》 量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量以上の汚水生活又は事業耕作又は養魚の事業を除く。に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。を排出しようとする者は、あらかじめ、国 の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

16条の11 (国の特例)

1項 国が行なう事業についての 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 及び 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

2項 自衛隊法 1954年法律第165号第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は同法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第8条に規定する部隊等をいう。)についての 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、 自衛隊法施行令 1954年政令第179号)の定めるところによる。

16条の12 (河川協力団体の特例)

1項 第58条の8第1項 《河川管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。 の河川協力団体が法第58条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。

16条の13 (地方公共団体等の特例)

1項 第99条第1項 《河川管理者は、特に必要があると認めるとき…》 は、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当す の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。

17条 (完成検査を受けなければならない工作物)

1項 第30条第1項 《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》 政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 の政令で定める工作物は、次の各号の1に該当するものとする。

1号 第44条第1項 《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》 第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ のダム

2号 河川管理施設と効用を兼ねる工作物

3号 堤防を開削して設置される工作物

18条 (流水占用料等の額の基準等)

1項 第32条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存…》 する河川について第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料以下「流水占用料等」という。を徴収することがで の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。

1号 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「 流水の占用等 」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであること。

2号 流水の占用等 に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。

3号 発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、当該 流水の占用等 が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。

2項 第32条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存…》 する河川について第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料以下「流水占用料等」という。を徴収することがで の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 流水の占用等 をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 若しくは 第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 の許可又は法第23条の2の登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。ただし、当該期間における流水占用料等の総額その他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認められる場合として条例で定める場合には、当該期間の分の流水占用料等を一括して徴収することができる。

2号 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 若しくは 第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 の許可又は法第23条の2の登録について、当該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、 流水の占用等 をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還すること。

3号 二以上の都府県の区域にわたつて行われる水利使用については、当該都府県を統轄する都府県知事があらかじめ協議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。

19条 (関係行政機関の長との協議を要しない水利使用)

1項 第35条第1項 《国土交通大臣は、水利使用に関し、第23条…》 の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。又は前条第1項に規定する許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用 の政令で定める流水の占用は、 特定水利使用 に係るもの以外のものとする。

20条 (関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)

1項 第36条第2項 《2 都道府県知事は、二級河川について、水…》 利使用で政令で定めるものに関し、第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴 の水利使用で政令で定めるものは、 特定水利使用 とする。

20条の2 (関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理)

1項 第36条第3項 《3 指定都市の長は、水利使用に関し、第9…》 条第5項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 の一級河川の管理で政令で定めるものは、 特定水利使用 以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第23条の許可又は法第26条第1項の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)とする。

1号 出力が最大200キロワット以上の発電のためにするもの。

2号 取水量が1日につき最大千二百立方メートル以上又は給水人口が5,000人以上の水道のためにするもの

3号 取水量が一秒につき最大0・三立方メートル以上又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの

4号 取水量が1日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて発電、水道又はかんがい以外のためにするもの

20条の3 (関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)

1項 第36条第4項 《4 指定都市の長は、二級河川について、水…》 利使用で政令で定めるものに関し、第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び の水利使用で政令で定めるものは、 特定水利使用 とする。

21条 (河川に関し権利を有する者)

1項 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。

22条 (損失の補償に関する河川管理者の裁定)

1項 第42条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。 の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に2を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。

1号 裁定申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 損失の事実

4号 損失の補償の見積り及びその内容

5号 協議の経過

6号 裁定申請の年月日

7号 その他参考となるべき事項

2項 河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項 裁定は、書面で行い、かつ、理由を付し、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。

4項 河川管理者は、裁定を行つたときは、遅滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。

23条 (河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)

1項 第44条第1項 《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》 第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ のダムで政令で定めるものは、次の各号の1に該当するものとする。

1号 洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係るたん水区間の総延長(たん水区域内に存するたん水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が10キロメートル以上であるもの

2号 河川に沿つて30キロメートル以内の間隔で存する二以上のダムに係るたん水区間の総延長の和が15キロメートル以上である場合における当該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの

3号 前2号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上であるもの

24条 (河川管理者の指示の基準)

1項 第44条第2項 《2 前項の河川管理者の指示の基準は、政令…》 で定める。 の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。

1号 当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゆんせつ、貯水池末端附近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに類する措置を行なわせること。

2号 前条第1号又は第2号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、当該ダムの設置者にサーチヤージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれか一以上の方式により、当該増加流量を調節することができると認められる容量を確保させること。

25条 (水位等の観測をしなければならないダム)

1項 第45条 《水位、流量等の観測 ダムで政令で定める…》 ものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。 のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。

26条 (観測施設の設置の基準)

1項 第45条 《水位、流量等の観測 ダムで政令で定める…》 ものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上、二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上、六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

2号 当該ダムに係る集水地域の全部又は一部が積雪地域に属する場合は、一以上の雪量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

3号 ダムの直上流部に水位計を設置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流又はダムの下流にも水位計を設置すること。

4号 雨量計及び水位計は、自記のものとすること。

2項 前項の規定の適用については、当該ダムの設置者以外の者が設置した雨量計、雪量計又は水位計で、当該ダムの設置者がその観測の結果をすみやかに知ることができるものがあるときは、当該雨量計、雪量計又は水位計は、当該ダムの設置者が設置したものとみなす。

27条 (観測の結果等の通報)

1項 第46条第1項 《前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は…》 発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。 の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な事項について行なうものとする。

28条 (通報施設の設置の基準)

1項 第46条第2項 《2 前条のダムの設置者は、政令で定める基…》 準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 洪水時においても通報することができる施設であること。

2号 通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話その他の専用の通信施設によること。

29条 (ダムの操作規程)

1項 第47条第1項 《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》 又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

1号 貯留及び放流の方法に関する事項

2号 ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項

3号 ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項

4号 放流の際にとるべき措置に関する事項

5号 その他ダムの操作の方法に関し必要な事項

30条

1項 第47条第2項 《2 河川管理者は、ダムで政令で定めるもの…》 について前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 のダムで政令で定めるものは、 第23条第1号 《流水の占用の許可 第23条 河川の流水を…》 占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 及び第2号に掲げるものとする。

31条 (危害防止のための措置)

1項 ダムを設置する者は、ダムの操作に関し、 第48条 《危害防止のための措置 ダムを設置する者…》 は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府 の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、国土交通省令で定めるところにより、その操作を行うダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。

32条 (管理主任技術者の資格)

1項 第50条第1項 《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》 又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。 の政令で定める資格は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、ダム又は河川の管理に関して3年以上の実務の経験を有する者であること。

2号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して5年以上の実務の経験を有する者であること。

3号 国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。

33条 (兼用工作物であるダムについての特例)

1項 第51条 《兼用工作物であるダムについての特例 ダ…》 ムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第17条第1項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることが に規定する場合においては、当該ダムについて、法第45条から 第50条 《廃川敷地等の管理の期間 法第91条第1…》 項の政令で定める期間は、10月とする。 までの規定は、適用しない。

34条 (河川保全区域における行為で許可を要しないもの)

1項 第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第2号から第5号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から5メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。

1号 うん

2号 堤内の土地における地表から高さ3メートル以内の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが20メートル以上のものを除く。

3号 堤内の土地における地表から深さ1メートル以内の土地の掘さく又は切土

4号 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水そう、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築

5号 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

2項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、前項の規定による指定について準用する。

35条 (河川予定地における行為で許可を要しないもの)

1項 第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状 ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

1号 うん

2号 地表から深さ1・5メートル以内の土地の掘さく又は切土

35条の2 (河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)

1項 第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 うん

2号 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの

地表から高さ1メートル以内の盛土

地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の新築又は改築

土石その他の物件の集積

3号 地表から深さ1・5メートル以内の土地の掘削又は切土

4号 地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の除却

5号 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

2項 第15条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による指定を…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 の規定は、前項第5号の規定による指定について準用する。

35条の3 (河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)

1項 第58条の4第1項第3号 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 の政令で定める重量は、二トンとする。

35条の4 (河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)

1項 第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 ただし書の政令で定める行為は、 第35条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、水利使用に関し、第23条の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。又は前条第1項に規定する許可第23条の2の登録の対象と 各号に掲げる行為とする。

2章 河川に関する費用

36条 (一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)

1項 都道府県が 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法第67条、第68条第2項、第70条第1項若しくは第70条の2第1項又は 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下「 負担基本額 」という。)に法第60条第1項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額とする。

36条の2 (一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)

1項 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が12,100,000,000円を超えるもの(以下「 大規模改良工事 」という。)とする。

1号 貯留量八百万立方メートル以上のダム

2号 湖沼水位調節施設

3号 長さ750メートル以上の導水路、放水路又はしよう水路

4号 面積百五十ヘクタール以上の遊水池

5号 長さ150メートル以上のせき又は床止め

6号 前各号に掲げる施設に類する施設で国土交通大臣が指定するもの

37条 (都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての国の負担)

1項 第60条第2項 《2 第9条第2項の規定により都道府県知事…》 が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況 の規定による指定区間内の一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第62条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に係る 負担基本額 について行なうものとする。

2項 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき二級河川の改良工事に要する費用についての 第62条 《二級河川の管理に要する費用の国の負担 …》 国は、二級河川の改良工事第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。に要する費用については、政令で定めるところにより、2分の1を超えない範囲内でその一部を負担する。 の規定による国の負担の割合は、2分の1とする。

37条の2 (国土交通大臣の行う特定河川工事に要する費用についての都道府県等の負担)

1項 都道府県等が 第65条の3第1項 《第16条の4第1項の規定により国土交通大…》 臣が行う特定河川工事二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県 の規定により負担すべき金額は、特定河川工事に要する費用に係る 負担基本額 から、当該都道府県等の長が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該負担基本額を基準として当該都道府県等に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

2項 都道府県等が 第65条の3第2項 《2 第16条の4第1項の規定により国土交…》 通大臣が行う二級河川の修繕に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。 の規定により負担すべき金額は、二級河川の修繕に要する費用の額(法第67条、第68条第2項又は第70条の2第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

37条の3 (国土交通大臣の行う特定維持に要する費用についての都道府県等の負担)

1項 都道府県等が 第65条の4第1項 《第16条の5第1項の規定により国土交通大…》 臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。 の規定により負担すべき金額は、特定維持に要する費用の額(法第67条の規定による負担金があるときは、当該費用の額から当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

38条 (納付)

1項 国土交通大臣は、その行う一級河川の管理に要する費用の負担に関し、 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお 又は 第63条第1項 《国土交通大臣が行なう河川の管理により、第…》 60条第1項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一 の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。ただし、法第60条第1項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第63条第1項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。

2項 国土交通大臣は、その行う 第16条の4第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》 の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい の特定河川工事又は法第16条の5第1項の特定維持に要する費用の負担に関し、法第65条の3第1項若しくは第2項又は第65条の4第1項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

3項 第63条第3項 《3 都府県知事が行なう河川の管理により、…》 当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。第65条の3第3項 《3 第16条の4第1項の規定により国土交…》 通大臣が行う特定河川工事により、前2項の費用の全部又は一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の全部又は一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が 若しくは 第65条の4第2項 《2 第16条の5第1項の規定により国土交…》 通大臣が行う特定維持により、前項の費用を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受 の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は法第65条の3第4項若しくは第65条の4第3項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

38条の2 (市町村に対する支出)

1項 第65条の2第1項 《第16条の3第1項の規定による協議に基づ…》 き市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。 この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところに 後段の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を同条第2項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負担すべき額を控除した額を同条第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。

2項 第65条の2第2項 《2 前項後段の改良工事により、同項後段の…》 費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させる の規定により利益を受ける都府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

38条の3 (法第70条の2第2項の協議等の内容等)

1項 河川管理者は、 第70条の2第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事を施行し…》 ようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工 の規定により、協議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、当該河川工事に関し、目的、計画の概要、流水の状況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項並びに費用及び費用の負担に関する事項を明らかにしなければならない。

2項 河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、 第70条の2第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事を施行し…》 ようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工 の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。

38条の4 (特別水利使用者負担金の額の算出方法)

1項 第70条の2第1項 《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》 ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供 の河川工事(かんがい又は発電のため流水を占用する特別水利使用者に対する水の供給を確保することをその目的に含むものを除く。以下「 流況調整河川工事 」という。)に要する費用について同項の規定により河川管理者が負担させる負担金(以下「 工事負担金 」という。)の額は、当該 流況調整河川工事 に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額。次項第1号ロにおいて同じ。)に特別水利使用者の負担割合(身替り支出法を基準として算定する割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額並びにその者に当該流況調整河川工事により設置する河川管理施設(以下「 流況調整河川管理施設 」という。)を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。

1号 流況調整河川工事 に関する 事業 以下この条、 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の六及び 第38条の8第2号 《工事負担金の還付 第38条の8 国又は都…》 道府県は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を還付するものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 特別水利使用者が既に納付した工事負担金の全額 2 特別 において「 事業 」という。)の縮小に係る不要支出額

2号 第38条の3第2項 《2 河川管理者は、前項に掲げる事項を変更…》 しようとするときは、あらかじめ、法第70条の2第2項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。 の規定により 流況調整河川工事 に関する費用及び費用の負担に関する事項を変更する場合であつて当該変更前に 事業 からの撤退(当該事業に係る特別水利使用者が、その後の事情の変化により当該事業に係る 流況調整河川管理施設 を利用して水の供給を受けようとしなくなることをいう。以下同じ。)をした特別水利使用者が負担する 工事負担金 の額として第2項の規定により算出した額

2項 事業 が縮小された場合において、かんがい又は発電以外の用途(以下この条において「 特定用途 」という。)に係る部分を縮小した特別水利使用者が負担する 工事負担金 の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、事業からの撤退をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

1号 特定用途 に係る部分の縮小又は 事業 からの撤退のみがあつた場合次に掲げる額を合算した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。

当該 事業 の縮小に係る不要支出額

当該 事業 の縮小後において、 流況調整河川工事 に要する費用の額に消費税及び地方消費税に相当する額から国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額に河川の流水の状況の改善及び流水によつて生ずる公害の除却又は軽減のための用途(以下この条及び 第38条の6第2項 《2 第38条の4第4項第1号イ及び第3号…》 に規定するすべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額は、当該撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額と、当該撤退までに建設した当該流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に供することができ において「 治水関係用途 」という。)に係る負担割合を乗じて得た額が、当該 治水関係用途 に係る身替り建設費を超えるときにあつては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあつては零

当該 事業 の縮小後において、流水を 特定用途 に供する特別水利使用者の前項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該特別水利使用者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときにあつては当該超える額(身替り建設費を超える特別水利使用者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該身替り建設費を超えないときにあつては零

2号 特定用途 に係る部分の縮小又は 事業 からの撤退と併せて 治水関係用途 に係る部分の縮小があつた場合次の式により算出した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における前号イに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。

3項 事業 が縮小された場合において、特別水利使用者の第1項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該者の身替り建設費(当該者が 特定用途 に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときは、当該者が負担する 工事負担金 の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額を控除した額とする。

4項 すべての特別水利使用者が 事業 からの撤退をした場合において、特別水利使用者(当該撤退前に事業からの撤退をした特別水利使用者を除く。以下この項において同じ。)が負担する 工事負担金 の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

1号 治水関係用途 に係る部分のみの河川工事が継続される場合(次号に規定する場合を除く。)次に掲げる額を合算した額。ただし、 事業 からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。

すべての特別水利使用者の 事業 からの撤退に係る不要支出額

すべての特別水利使用者の 事業 からの撤退に係る 流況調整河川工事 に要する費用の額からイに掲げる額を控除した額と、すべての特別水利使用者の撤退後に当該事業に係る 流況調整河川管理施設 のうち 治水関係用途 に係る部分のみの河川工事に要する推定の費用の額とを合算した額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあつては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあつては零

2号 すべての特別水利使用者の 事業 からの撤退と併せて 治水関係用途 に係る部分の縮小があつた場合次の式により算出した額。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。

3号 治水関係用途 に係る部分の河川工事が継続されない場合すべての特別水利使用者の 事業 からの撤退に係る不要支出額(当該不要支出額が、すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る 流況調整河川工事 に要する費用の額に事業からの撤退をした特別水利使用者の負担割合(事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該二以上の者の負担割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該負担割合を乗じて得た額)。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、その額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。

5項 第1項の負担割合は、 流況調整河川工事 の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他身替り支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。

6項 流況調整河川管理施設 の管理に要する費用について 第70条の2第1項 《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》 ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供 の規定により河川管理者が負担させる負担金(次項において「 管理負担金 」という。)の額は、当該流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に特別水利使用者の負担割合を乗じて得た額並びにその者のために行う当該流況調整河川管理施設の管理につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。

7項 河川管理者は、前項の規定により 管理負担金 を算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、特別水利使用者の意見を聴いて、別に管理負担金の額を定めることができる。

38条の5 (身替り支出法)

1項 前条の身替り支出法は、 流況調整河川工事 の目的である各用途について、身替り建設費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて当該流況調整河川工事に要する費用又は 流況調整河川管理施設 の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。

2項 前項の身替り建設費は、 流況調整河川工事 の目的である各用途について、当該流況調整河川工事に替えて、当該流況調整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。

38条の6 (不要支出額)

1項 第38条の4第1項第1号 《法第70条の2第1項の河川工事かんがい又…》 は発電のため流水を占用する特別水利使用者に対する水の供給を確保することをその目的に含むものを除く。以下「流況調整河川工事」という。に要する費用について同項の規定により河川管理者が負担させる負担金以下「 及び第2項第1号イに規定する 事業 の縮小に係る不要支出額は、 流況調整河川工事 に要する費用の額と、当該事業の縮小後の 流況調整河川管理施設 が有する効用と同等の効用を有する施設の建設に要する推定の費用の額との差額とする。

2項 第38条の4第4項第1号 《4 すべての特別水利使用者が事業からの撤…》 退をした場合において、特別水利使用者当該撤退前に事業からの撤退をした特別水利使用者を除く。以下この項において同じ。が負担する工事負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ及び第3号に規定するすべての特別水利使用者の 事業 からの撤退に係る不要支出額は、当該撤退に係る 流況調整河川工事 に要する費用の額と、当該撤退までに建設した当該 流況調整河川管理施設 のうち 治水関係用途 に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。

38条の7 (特別水利使用者負担金の徴収)

1項 国土交通大臣が負担させる負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の 事業 計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。

2項 事業 からの撤退をした特別水利使用者が負担すべき負担金の額として 第38条の4第2項 《2 事業が縮小された場合において、かんが…》 又は発電以外の用途以下この条において「特定用途」という。に係る部分を縮小した特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分 又は第4項の規定により算出した額が、当該者が事業からの撤退をする前に既に納付した 工事負担金 の額を超える場合における当該超える額に相当する負担金は、前項の規定にかかわらず、当該事業からの撤退後に国土交通大臣が定めるところにより徴収するものとする。

38条の8 (工事負担金の還付)

1項 又は都道府県は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を還付するものとする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合特別水利使用者が既に納付した 工事負担金 の全額

2号 特別水利使用者の 事業 からの撤退により 流況調整河川工事 に関する事業が縮小され、又はすべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合当該者が既に納付した 工事負担金 の額から当該者について 第38条の4第2項 《2 事業が縮小された場合において、かんが…》 又は発電以外の用途以下この条において「特定用途」という。に係る部分を縮小した特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分 又は第4項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した工事負担金の額が同条第2項又は第4項の規定により算出した額を超えない場合にあつては零

39条 (延滞金)

1項 第74条第1項 《この法律、この法律に基づく政令若しくは都…》 道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金等が、国の収 に規定する負担金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。

2章の2 工作物の保管の手続等

39条の2 (工作物を保管した場合の公示事項)

1項 第75条第5項 《5 河川管理者は、前項の規定により工作物…》 を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

2号 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時

3号 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所

4号 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項

39条の3 (工作物を保管した場合の公示の方法)

1項 第75条第5項 《5 河川管理者は、前項の規定により工作物…》 を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示 の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該河川管理者の事務所(関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。

2号 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者(以下 第39条の7 《工作物を返還する場合の手続 河川管理者…》 は、保管した工作物法第75条第6項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。

2項 河川管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

39条の4 (工作物の価額の評価の方法)

1項 第75条第6項 《6 河川管理者は、第4項の規定により保管…》 した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工 の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

39条の5 (保管した工作物を売却する場合の手続)

1項 第75条第6項 《6 河川管理者は、第4項の規定により保管…》 した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工 の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。

39条の6

1項 河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該河川管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項 河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項 河川管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

39条の7 (工作物を返還する場合の手続)

1項 河川管理者は、保管した工作物( 第75条第6項 《6 河川管理者は、第4項の規定により保管…》 した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工 の規定により売却した代金を含む。)を 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

3章 道の区域内の河川の特例

40条 (特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)

1項 道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「 特別指定区間 」という。)内の一級河川について、 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定により道知事が行うこととされる管理は、 第2条第1項 《河川は、公共用物であつて、その保全、利用…》 その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 各号(第8号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。

1号 改良工事を施行すること。

2号 改良工事の施行に関し、 第17条 《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》 と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事 から 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 まで、 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転第37条 《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》 河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。第56条第1項 《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》 があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。第58条の5第1項 《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》 があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で から 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の まで、 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。第70条 《受益者負担金 河川管理者は、河川工事に…》 より著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及び の二及び 第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金 に規定する権限並びに法第20条、 第57条 《読替規定 法第100条第2項の規定によ…》 る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第11条第1項及び第3項、第63条第3項及び第4項、第64条第2項、第65条、第65条の3第3項、第65条 及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第75条、第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。)を行うこと。

2項 国土交通大臣は、 特別指定区間 を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項 国土交通大臣は、 特別指定区間 を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

41条 (指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)

1項 国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、 第10条 《二級河川の管理 二級河川の管理は、当該…》 河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。 2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当である の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「 指定河川 」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。

2項 前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わつて 第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら から 第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら の三まで、 第17条 《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》 と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事 から 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 まで、 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転第37条 《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》 河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。第56条第1項 《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》 があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。第58条の5第1項 《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》 があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で から 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の まで、 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。第70条 《受益者負担金 河川管理者は、河川工事に…》 より著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及び の二(第3項を除く。及び 第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金 に規定する権限並びに法第20条、 第57条 《読替規定 法第100条第2項の規定によ…》 る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第11条第1項及び第3項、第63条第3項及び第4項、第64条第2項、第65条、第65条の3第3項、第65条 及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第75条、第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。)を行う。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

42条 (河川の管理に要する費用の負担の特例)

1項 道の区域内の 特別指定区間 外の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、 大規模改良工事 に要する費用については、 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお の規定にかかわらず、国が、 負担基本額 に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8を乗じて得た額を負担する。

2項 道の区域内の 特別指定区間 内の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお の規定にかかわらず、国が、 負担基本額 に10分の8・5を乗じて得た額を負担する。

3項 道の区域内の一級河川について国土交通大臣が行う災害復旧 事業 に要する費用については、 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお の規定にかかわらず、国が、 負担基本額 に10分の7を乗じて得た額を負担する。

4項 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川 事業 に係る工事に要する費用については、法第60条第2項の規定にかかわらず、国が、 負担基本額 に10分の8を乗じて得た額を負担し、再度災害を防止するために施行する工事であつて又は 大規模改良工事 であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に3分の2を乗じて得た額を負担する。

5項 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う 指定河川 の管理のうち、改良工事に要する費用については、 第62条 《二級河川の管理に要する費用の国の負担 …》 国は、二級河川の改良工事第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。に要する費用については、政令で定めるところにより、2分の1を超えない範囲内でその一部を負担する。 の規定にかかわらず、国が、 負担基本額 に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、維持又は修繕(災害復旧 事業 を除く。)に要する費用については、法第59条の規定にかかわらず、国の負担とし、災害復旧事業に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担する。

6項 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき道の区域内の 指定河川 以外の二級河川の改良工事( 第16条の3第1項 《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》 項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川 事業 に係る工事に要する費用については、法第62条の規定にかかわらず、国が、 負担基本額 に5分の3を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の5・5を乗じて得た額を負担する。

43条 (流水占用料等の帰属等の特例)

1項 指定区間外及び 特別指定区間 内の一級河川並びに 指定河川 に係る流水占用料等は、 第32条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存…》 する河川について第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料以下「流水占用料等」という。を徴収することがで の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第3項の規定にかかわらず国の収入とする。

2項 国土交通大臣が指定区間外及び 特別指定区間 内の一級河川について行う 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 及び 第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 の許可、法第23条の2の登録並びに当該許可又は登録に係る法第75条の規定による処分については、法第32条第4項の規定は、適用しない。

3項 道知事は、 特別指定区間 内の一級河川及び 指定河川 について 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 若しくは 第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 の許可又は法第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。当該許可又は登録について法第75条の規定による処分をしたときも、同様とする。

44条 (指定河川に係る廃川敷地等の特例)

1項 指定河川 に係る廃川敷地等については、 第93条 《二級河川に係る廃川敷地等の譲与 国土交…》 通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第91条第1項の期間満了後、その区域内に当該廃 の規定は、適用しない。

4章 雑則

45条 (国土交通大臣の認可)

1項 第79条第1項 《都道府県知事は、第9条第2項の規定により…》 行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の一級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 河川整備計画を定め、又は変更すること。

2号 次に掲げる施設に係る改良工事

ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のものを除く。

地下に設ける河川管理施設で国土交通省令で定めるもの

3号 前号ロに掲げる施設に係る改良工事につき、 第16条の3第1項 《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》 項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ の規定による協議に応じること。

4号 特定水利使用 以外の水利使用で 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて の二各号に掲げるものに関する 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の許可、法第24条若しくは 第26条第1項 《法第45条の政令で定める基準は、次のとお…》 りとする。 1 当該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上、二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上、六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、 の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)若しくは法第34条第1項に規定する許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する法第24条の許可を除く。)に係る同項の承認又はこれらの許可若しくは承認に係る法第75条の規定による処分

5号 ダム、水門、こう門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可(水利使用に関するものを除く。及び当該許可に係る法第75条の規定による処分

6号 河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ の許可

46条 (国土交通大臣への協議)

1項 第79条第2項第2号 《2 都道府県知事は、その管理する二級河川…》 について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 1 河川整 の河川工事で政令で定めるものは、前条第2号に掲げる施設に係る改良工事とする。

46条の2

1項 第79条第2項第3号 《2 都道府県知事は、その管理する二級河川…》 について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 1 河川整 の河川工事で政令で定めるものは、 第45条第2号 《水位、流量等の観測 第45条 ダムで政令…》 で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。 ロに掲げる施設に係る改良工事とする。

47条

1項 第79条第2項第4号 《2 都道府県知事は、その管理する二級河川…》 について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 1 河川整 の政令で定める水利使用は、 特定水利使用 とする。

48条 (河川管理者への届出)

1項 第88条 《許可等を受けたものとみなされる者の届出 …》 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令 の政令で定めるものは、法第23条の許可又は法第23条の2の登録を受けたものとみなされる者とする。

2項 第88条 《許可等を受けたものとみなされる者の届出 …》 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令 の規定による届出は、一級河川又は二級河川の指定があつた日から1年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

1号 流水の占用に係る河川の名称

2号 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 流水の占用の目的

4号 占用している流水の量

5号 流水の占用の条件

6号 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所

7号 流水の占用のための施設

8号 流水の占用に係る 事業 の概要その他参考となるべき事項

49条 (廃川敷地等の公示)

1項 河川区域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

50条 (廃川敷地等の管理の期間)

1項 第91条第1項 《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》 ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ の政令で定める期間は、10月とする。

51条 (廃川敷地等の交換)

1項 廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の2分の一未満の場合にのみ行なうことができる。

2項 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

52条 (二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続)

1項 第93条 《二級河川に係る廃川敷地等の譲与 国土交…》 通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第91条第1項の期間満了後、その区域内に当該廃 の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 廃川敷地等が生じた年月日

2号 廃川敷地等の位置

3号 廃川敷地等の種類及び数量

4号 廃川敷地等の譲与を必要とする理由

5号 その他参考となるべき事項

53条 (権限の委任)

1項 及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 又は第5項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。

1号 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。

2号 特定水利使用 国土交通省令で定めるものに限る。)に関する 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ第34条第1項 《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》 又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合第39条 《関係河川使用者の意見の申出 前条の通知…》 があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。第40条第2項 《2 国土交通大臣は、前項第1号に該当する…》 ものとして水利使用に関し第23条又は第26条第1項の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。第42条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。第43条第1項 《水利使用の許可を受けた者は、第39条の申…》 出をした関係河川使用者に係る前条第1項の協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後でなければ、 及び第6項、 第44条第1項 《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》 第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ第47条第1項 《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》 又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする 及び第4項、 第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状 及び第2項、 第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 及び第2項、 第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく 並びに 第76条 《監督処分に伴う損失の補償等 河川管理者…》 は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、 の規定による権限

3号 前号に規定する 特定水利使用 に関する 第32条第4項 《4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第2…》 3条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。第35条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、水利使用に関し、第23条の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。又は前条第1項に規定する許可第23条の2の登録の対象と第36条第1項 《国土交通大臣は、水利使用に関し、第23条…》 の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。又は第34条第1項に規定する許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利 及び 第90条第1項 《河川管理者は、この法律又はこの法律に基づ…》 く政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。 に規定する権限(次項各号に掲げる権限のみに係るものを除く。

4号 第2条第1項第5号に規定する権限(第2号に規定する 特定水利使用 に係るものに限る。

2項 前項に規定するもののほか、に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第2号に規定する 特定水利使用 に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。

2号 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。

3号 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。

4号 第47条第1項 《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》 又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする 又は第4項の規定による処分で、 第23条第1号 《流水の占用の許可 第23条 河川の流水を…》 占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 又は第2号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。

5号 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の第57条第1項 《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状 及び第2項、 第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 並びに 第58条の6第1項 《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更 及び第2項の規定による権限

3項 及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第16条の4第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》 河川工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。 及び 第16条の5第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》 維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。 の規定による権限

2号 第78条第1項 《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》 施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う に規定する権限

3号 第79条第1項 《都道府県知事は、第9条第2項の規定により…》 行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 に規定する権限

4号 第79条第2項 《2 都道府県知事は、その管理する二級河川…》 について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 1 河川整 に規定する権限(同項第1号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第4号に規定する処分に係る権限にあつては第1項第2号に規定する 特定水利使用 に係るものを除く。

5号 第10条の8第1項 《国土交通大臣は、法第16条の4第1項の規…》 定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定河川工事を行う河川の名称及び区間、特定河川工事の内容並びに特定河川工事の開始の日を公示しなければならない 及び第4項並びに 第10条の9第1項 《国土交通大臣は、法第16条の5第1項の規…》 定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。 特定維持の全部又 及び第4項の規定による権限

6号 第32条第3号 《管理主任技術者の資格 第32条 法第50…》 条第1項の政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に の規定による権限

54条 (地方公共団体等へ委託することができる河川管理施設)

1項 第99条第1項 《河川管理者は、特に必要があると認めるとき…》 は、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当す の政令で定める河川管理施設は、関係地方公共団体に委託する場合にあつては水門、排水機等でその維持又は操作の及ぼす影響が当該関係地方公共団体の区域に限られるものとし、同項に規定する者であつて関係地方公共団体以外のものに委託する場合にあつては堤防、床止めその他その操作を伴わないものとする。

55条 (準用河川の指定等)

1項 市町村長は、 第100条第1項 《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》 が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条 の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議しなければならない。

2項 市町村長は、 第100条第1項 《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》 が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条 の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

3項 準用河川の指定の変更又は廃止の手続は、前2項の規定による指定の手続に準じて行われなければならない。

4項 準用河川について、一級河川又は二級河川の指定があつたときは、当該準用河川についての 第100条第1項 《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》 が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条 の指定は、その効力を失う。

56条 (準用しない規定)

1項 第100条第1項 《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》 が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条 の政令で定める規定は、法第6条第5項、第10条第2項から第4項まで、第14条第2項、 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 から 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の三まで、第32条第4項、 第35条第1項 《法第57条第1項ただし書の政令で定める行…》 為は、次の各号に掲げるものとする。 1 耕耘うん 2 地表から深さ1・5メートル以内の土地の掘さく又は切土 、第36条第2項及び第4項、 第51条 《廃川敷地等の交換 廃川敷地等と新たに河…》 川区域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の2分の一未満の場合にのみ行なうことができる。 2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければ の三、第58条の10第2項、 第62条 《 第16条の10第2項の規定に違反して、…》 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。 、第65条の二、第65条の3第4項、第65条の4第3項、第70条の二、第79条第2項、第97条第2項及び第3項並びに第99条とする。

57条 (読替規定)

1項 第100条第2項 《2 前項に規定するもののほか、この法律の…》 規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

57条の2 (この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)

1項 第10条の4第1項 《河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変…》 更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。第22条第4項 《4 河川管理者は、裁定を行つたときは、遅…》 滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。 ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県第37条第1項 《法第60条第2項の規定による指定区間内の…》 一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第62条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に係る負担基本額について行なうものとする。第38条第3項 《3 法第63条第3項、第65条の3第3項…》 若しくは第65条の4第2項の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は法第65条の3第4項若しくは第65条の4第3項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れ 第63条第3項 《3 都府県知事が行なう河川の管理により、…》 当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。 に係る部分に限る。)、 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の八、 第39条の3第1項 《法第75条第5項の規定による公示は、次に…》 掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該河川管理者の事務所関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同第40条第1項 《道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、…》 国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間以下「特別指定区間」という。内の一級河川について、法第9条第2項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第2条第1項各号第8号を除く。に掲げ 及び第2項、 第42条第4項 《4 法第9条第2項の規定により道知事が行…》 うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する 並びに 第43条第3項 《3 道知事は、特別指定区間内の一級河川及…》 び指定河川について法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。 当該許可又は登録について の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

57条の3 (この政令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)

1項 第3条 《他の都府県知事の権限の代行 法第11条…》 第3項の規定により1の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第6条、第12条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項、第26条第4項ただし書、第54条第1項、第56条第1項、第58条の二第7条 《河川の台帳の保管 河川の台帳は、国土交…》 通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所北海道開発局の事務所を含む。第39条の3第1項第1号において同じ。において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務第10条の4第1項 《河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変…》 更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。第22条第4項 《4 河川管理者は、裁定を行つたときは、遅…》 滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。 ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県第38条第3項 《3 法第63条第3項、第65条の3第3項…》 若しくは第65条の4第2項の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は法第65条の3第4項若しくは第65条の4第3項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れ 第63条第3項 《3 都府県知事が行なう河川の管理により、…》 当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。 に係る部分に限る。)、 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の八、 第39条の3第1項 《法第75条第5項の規定による公示は、次に…》 掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該河川管理者の事務所関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同第41条第2項 《2 前項の場合においては、国土交通大臣は…》 、道知事に代わつて法第16条から第16条の三まで、第17条から第19条まで、第21条、第37条、第56条第1項、第58条の5第1項、第66条から第68条まで、第70条第1項、第70条の二第3項を除く。第43条第3項 《3 道知事は、特別指定区間内の一級河川及…》 び指定河川について法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。 当該許可又は登録について 及び 第52条 《二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続 …》 法第93条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 廃川敷地等が生じた年 の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

57条の4 (この政令の規定の準用河川への準用)

1項 第1章( 第1条第2項 《2 法第6条第1項第3号の政令で定める遊…》 水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。第2条 《都道府県知事又は指定都市の長による指定区…》 間内の一級河川の管理 法第9条第2項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 法第12条第1項の規定により河川の台帳を調 から 第2条 《都道府県知事又は指定都市の長による指定区…》 間内の一級河川の管理 法第9条第2項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 法第12条第1項の規定により河川の台帳を調 の三まで、 第5条第1項 《河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定…》 める様式に従い、次に掲げる事項一級河川については第4号に掲げる事項を、二級河川については第3号に掲げる事項を除く。について記載をするものとする。 1 水系の名称及び一級河川にあつては当該水系の指定の年第4号に係る部分に限る。)、 第9条 《河川管理施設の操作規則 法第14条第1…》 項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項 2 施設の操作の方法に関する事項 3 施設及び施設を操作するため必要な機械、 の二、 第10条 《河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の…》 準則 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。 1 洪水、津波、高潮その他の天然現象以下この号において「洪水等」という。による災害の発生の防止又は軽減に関す から 第10条 《河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の…》 準則 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。 1 洪水、津波、高潮その他の天然現象以下この号において「洪水等」という。による災害の発生の防止又は軽減に関す の六まで、 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の二、 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の三、 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の十三及び 第19条 《関係行政機関の長との協議を要しない水利使…》 用 法第35条第1項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。 から 第20条 《関係市町村長の意見をきかなければならない…》 水利使用 法第36条第2項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。 の三までを除く。)、 第37条 《都道府県知事の行う改良工事に要する費用に…》 ついての国の負担 法第60条第2項の規定による指定区間内の一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第62条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に の二、 第37条 《都道府県知事の行う改良工事に要する費用に…》 ついての国の負担 法第60条第2項の規定による指定区間内の一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第62条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に の三、 第38条第2項 《2 国土交通大臣は、その行う法第16条の…》 4第1項の特定河川工事又は法第16条の5第1項の特定維持に要する費用の負担に関し、法第65条の3第1項若しくは第2項又は第65条の4第1項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべ 及び第3項、 第39条 《延滞金 法第74条第1項に規定する負担…》 金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。 、第2章の二、 第48条 《河川管理者への届出 法第88条の政令で…》 定めるものは、法第23条の許可又は法第23条の2の登録を受けたものとみなされる者とする。 2 法第88条の規定による届出は、一級河川又は二級河川の指定があつた日から1年以内に、国土交通省令で定める様式 から 第52条 《二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続 …》 法第93条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 廃川敷地等が生じた年 まで、 第58条 《 第16条の4第1項の規定に違反して、河…》 川を損傷した者は、6月以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3月…》 以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第16条の3第1項の規定に違反して、竹木を流送した者 2 第16条の4第1項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第2号イからハまでに掲げるも第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第60条 《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第16条の2第2項又は第3項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者 2 第16条の8第1項の規定に違反して、同項各号の1に該当する行為をした者第2号に係る部分に限る。並びに 第61条 《 次の各号の1に該当する者は、210,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第16条の5第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 詐欺その他不正な手段により、第16条の3第1項又は第16条の8第1項の許可を受けた から 第63条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

57条の5 (事務の区分)

1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第2条第1項 《地方公共団体は、法人とする。…》 又は第2項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

2号 第9条の2第2項 《前項の規定による決定は、文書を以てこれを…》 し、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。第10条の4第3項 《3 河川管理者は、河川整備計画に高規格堤…》 防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。第15条第1項 《法第25条の河川の産出物で政令で指定する…》 ものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。 及び第2項( 第15条の4第2項 《2 第15条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる指定について準用する。第16条の4第2項 《2 第15条第2項の規定は、前項第2号イ…》 及び第3号の規定による指定について準用する。第16条の5第4項 《4 第15条第2項の規定は、第1項の規定…》 による指定について準用する。第16条の8第2項 《2 第15条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる指定について準用する。第34条第2項 《2 第15条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる指定について準用する。 及び 第35条の2第2項 《2 第15条第2項の規定は、前項第5号の…》 規定による指定について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第15条の4第1項 《法第27条第1項ただし書の政令で定める軽…》 易な行為は、次に掲げるものとする。 1 河川管理施設の敷地から10メートル河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離以上離れた土地におけ第16条の4第1項 《何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはな…》 らない。 1 河川を損傷すること。 2 河川区域内の土地高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内にお第16条の5第1項 《河川に1日につき五十立方メートル河川の流…》 量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量以上の汚水生活又は事業耕作又は養魚の事業を除く。に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。を排出しようとする者は、あらかじめ、国 及び第2項、 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の六、 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし第16条の9第3項 《3 前2項の規定により地位を承継した者は…》 、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。第16条の10第2項 《2 一級河川又は二級河川の指定の際現に第…》 16条の5第1項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。 同項ただし書の第16条の11第1項 《国が行なう事業についての第16条の3第1…》 及び第16条の8第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の十二、 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の十三、 第22条第2項 《2 河川管理者は、前項の規定による裁定申…》 請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。 及び第4項、 第34条第1項 《法第55条第1項ただし書の政令で定める行…》 為は、次の各号に掲げるもの第2号から第5号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から5メートル河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離第35条の2第1項 《法第58条の4第1項ただし書の政令で定め…》 る行為は、次に掲げるものとする。 1 耕耘うん 2 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの イ 地表から高さ1メートル以内の盛土 ロ 地上又は地表から深第38条の3第2項 《2 河川管理者は、前項に掲げる事項を変更…》 しようとするときは、あらかじめ、法第70条の2第2項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。第38条 《納付 国土交通大臣は、その行う一級河川…》 の管理に要する費用の負担に関し、法第60条第1項又は第63条第1項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。 ただし、法第60条第 の八、 第39条の3第2項 《2 河川管理者は、前項に規定する方法によ…》 る公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。第39条 《延滞金 法第74条第1項に規定する負担…》 金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。 の四、 第39条 《延滞金 法第74条第1項に規定する負担…》 金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。 の六、 第39条 《延滞金 法第74条第1項に規定する負担…》 金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。 の七並びに 第43条第3項 《3 道知事は、特別指定区間内の一級河川及…》 び指定河川について法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。 当該許可又は登録について の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

5章 罰則

58条

1項 第16条の4第1項 《何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはな…》 らない。 1 河川を損傷すること。 2 河川区域内の土地高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内にお の規定に違反して、河川を損傷した者は、6月以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 の規定に違反して、竹木を流送した者

2号 第16条の4第1項 《何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはな…》 らない。 1 河川を損傷すること。 2 河川区域内の土地高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内にお の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第2号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した者

3号 第16条の4第1項 《何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはな…》 らない。 1 河川を損傷すること。 2 河川区域内の土地高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内にお の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れた者

60条

1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条の2第2項 《2 舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の…》 高さ又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘こう門を通航させてはならない。 又は第3項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者

2号 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定に違反して、同項各号の1に該当する行為をした者

61条

1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条の5第1項 《河川に1日につき五十立方メートル河川の流…》 量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量以上の汚水生活又は事業耕作又は養魚の事業を除く。に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。を排出しようとする者は、あらかじめ、国 又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 詐欺その他不正な手段により、 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 又は 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の許可を受けた者

62条

1項 第16条の10第2項 《2 一級河川又は二級河川の指定の際現に第…》 16条の5第1項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。 同項ただし書の の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

63条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第58条 《 第16条の4第1項の規定に違反して、河…》 川を損傷した者は、6月以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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