河川法第4条第1項の水系を指定する政令《本則》

法番号:1965年政令第43号

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制定文 内閣は、 河川法 1964年法律第167号第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 河川法 第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 の水系は、次の各号に掲げるものとする。

1号 天塩川水系

2号 渚滑川水系

3号 湧別川水系

4号 常呂川水系

5号 網走川水系

6号 留萌川水系

7号 石狩川水系

8号 尻別川水系

9号 後志利別川水系

10号 鵡川水系

11号 沙流川水系

12号 釧路川水系

13号 十勝川水系

14号 岩木川水系

15号 高瀬川水系

16号 馬淵川水系

17号 北上川水系

18号 鳴瀬川水系

19号 名取川水系

20号 阿武隈川水系

21号 米代川水系

22号 雄物川水系

23号 子吉川水系

24号 最上川水系

25号 赤川水系

26号 久慈川水系

27号 那珂川水系

28号 利根川水系

29号 荒川水系(東京都・埼玉県

30号 多摩川水系

31号 鶴見川水系

32号 相模川水系

33号 荒川水系(新潟県・山形県

34号 阿賀野川水系

35号 信濃川水系

36号 関川水系

37号 姫川水系

38号 黒部川水系

39号 常願寺川水系

40号 神通川水系

41号 庄川水系

42号 小矢部川水系

43号 手取川水系

44号 梯川水系

45号 狩野川水系

46号 富士川水系

47号 安倍川水系

48号 大井川水系

49号 菊川水系

50号 天竜川水系

51号 豊川水系

52号 矢作川水系

53号 庄内川水系

54号 木曾川水系

55号 鈴鹿川水系

56号 雲出川水系

57号 櫛田川水系

58号 宮川水系

59号 由良川水系

60号 淀川水系

61号 大和川水系

62号 円山川水系

63号 加古川水系

64号 揖保川水系

65号 紀の川水系

66号 新宮川水系

67号 九頭竜川水系

68号 北川水系

69号 千代川水系

70号 天神川水系

71号 日野川水系

72号 斐伊川水系

73号 江の川水系

74号 高津川水系

75号 吉井川水系

76号 旭川水系

77号 高梁川水系

78号 芦田川水系

79号 太田川水系

80号 小瀬川水系

81号 佐波川水系

82号 吉野川水系

83号 那賀川水系

84号 土器川水系

85号 重信川水系

86号 肱川水系

87号 物部川水系

88号 仁淀川水系

89号 渡川水系

90号 遠賀川水系

91号 山国川水系

92号 筑後川水系

93号 矢部川水系

94号 松浦川水系

95号 六角川水系

96号 嘉瀬川水系

97号 本明川水系

98号 菊池川水系

99号 白川水系

100号 緑川水系

101号 球磨川水系

102号 大分川水系

103号 大野川水系

104号 番匠川水系

105号 五ケ瀬川水系

106号 小丸川水系

107号 大淀川水系

108号 川内川水系

109号 肝属川水系

《本則》 ここまで 附則 >  

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