制定文
内閣は、 河川法 (1964年法律第167号)
第4条第1項
《この法律において「一級河川」とは、国土保…》
全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 河川法
第4条第1項
《この法律において「一級河川」とは、国土保…》
全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。
の水系は、次の各号に掲げるものとする。
1号 天塩川水系
2号 渚滑川水系
3号 湧別川水系
4号 常呂川水系
5号 網走川水系
6号 留萌川水系
7号 石狩川水系
8号 尻別川水系
9号 後志利別川水系
10号 鵡川水系
11号 沙流川水系
12号 釧路川水系
13号 十勝川水系
14号 岩木川水系
15号 高瀬川水系
16号 馬淵川水系
17号 北上川水系
18号 鳴瀬川水系
19号 名取川水系
20号 阿武隈川水系
21号 米代川水系
22号 雄物川水系
23号 子吉川水系
24号 最上川水系
25号 赤川水系
26号 久慈川水系
27号 那珂川水系
28号 利根川水系
29号 荒川水系(東京都・埼玉県)
30号 多摩川水系
31号 鶴見川水系
32号 相模川水系
33号 荒川水系(新潟県・山形県)
34号 阿賀野川水系
35号 信濃川水系
36号 関川水系
37号 姫川水系
38号 黒部川水系
39号 常願寺川水系
40号 神通川水系
41号 庄川水系
42号 小矢部川水系
43号 手取川水系
44号 梯川水系
45号 狩野川水系
46号 富士川水系
47号 安倍川水系
48号 大井川水系
49号 菊川水系
50号 天竜川水系
51号 豊川水系
52号 矢作川水系
53号 庄内川水系
54号 木曾川水系
55号 鈴鹿川水系
56号 雲出川水系
57号 櫛田川水系
58号 宮川水系
59号 由良川水系
60号 淀川水系
61号 大和川水系
62号 円山川水系
63号 加古川水系
64号 揖保川水系
65号 紀の川水系
66号 新宮川水系
67号 九頭竜川水系
68号 北川水系
69号 千代川水系
70号 天神川水系
71号 日野川水系
72号 斐伊川水系
73号 江の川水系
74号 高津川水系
75号 吉井川水系
76号 旭川水系
77号 高梁川水系
78号 芦田川水系
79号 太田川水系
80号 小瀬川水系
81号 佐波川水系
82号 吉野川水系
83号 那賀川水系
84号 土器川水系
85号 重信川水系
86号 肱川水系
87号 物部川水系
88号 仁淀川水系
89号 渡川水系
90号 遠賀川水系
91号 山国川水系
92号 筑後川水系
93号 矢部川水系
94号 松浦川水系
95号 六角川水系
96号 嘉瀬川水系
97号 本明川水系
98号 菊池川水系
99号 白川水系
100号 緑川水系
101号 球磨川水系
102号 大分川水系
103号 大野川水系
104号 番匠川水系
105号 五ケ瀬川水系
106号 小丸川水系
107号 大淀川水系
108号 川内川水系
109号 肝属川水系