附 則
1項 この政令は、 河川法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
附 則(1966年3月28日政令第50号)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1967年5月25日政令第75号)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1968年4月8日政令第64号)
1項 この政令は、1968年4月20日から施行する。
附 則(1969年3月20日政令第31号)
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1970年3月20日政令第19号)
1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1970年4月20日政令第80号)
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1971年3月20日政令第29号)
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1972年4月26日政令第85号)
1項 この政令は、1972年5月4日から施行する。
附 則(1972年9月26日政令第339号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年4月8日政令第111号)
1項 この政令は、1975年4月12日から施行する。