1項 この政令は、 河川法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1968年4月20日から施行する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年5月4日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年4月12日から施行する。