制定文
内閣は、 道路法 (1952年法律第180号)
第5条第1項
《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》
。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 一般国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
法番号:1965年政令第58号
略称:
制定文
内閣は、 道路法 (1952年法律第180号)
第5条第1項
《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》
。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 一般国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
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