1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 一級国道の路線を指定する政令(1952年政令第477号)
2号 二級国道の路線を指定する政令(1953年政令第96号)
1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。