一般国道の路線を指定する政令《附則》

法番号:1965年政令第58号

略称:

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附 則

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 一級国道の路線を指定する政令(1952年政令第477号

2号 二級国道の路線を指定する政令(1953年政令第96号

附 則(1969年12月4日政令第280号)

1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第116号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年6月8日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年11月12日政令第364号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月30日政令第153号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月3日政令第104号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

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