附 則 抄
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(1961年政令第329号)
2号 東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(1963年政令第121号)
5項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(1965年法律第20号)附則第24項の規定により、なおその効力を有することとされた法律の規定に規定する政令で定めるものについては、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、附則第3項による改正前の電信電話債券令第13条及び附則第4項による改正前の日本開発銀行の発行する外貨債券に関する政令第5条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2014年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「/第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の三)/第3目の4医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の四)/」を「第3目の3医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の三)」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第4条の3の次に1条を加える改正規定、第9条第1項第1号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第14条の4第2項第2号の改正規定、第14条の11に3項を加える改正規定、第22条の4第5項の改正規定、第25条第2項の改正規定、第141条の次に1条を加える改正規定、第142条第1項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項を削る改正規定、第142条の2の改正規定、第145条の次に14条を加える改正規定、第146条の改正規定(同条第3項に係る部分(「第69条第5項」を「第69条第11項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロに係る部分、同項第4号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法
第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第150条の改正規定、第150条の2の改正規定、第155条の11の2第2項の改正規定、第155条の27の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第155条の28第1項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の30第1号の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定、第155条の34の改正規定(同条第3項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第1号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法
第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分、同項第4号ロに係る部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第155条の35の改正規定、第155条の47の改正規定、第176条の改正規定、第177条(見出しを含む。)の改正規定、第178条の改正規定、第179条の改正規定、第179条の2を削る改正規定、第180条から第184条までの改正規定、第3編第2章の章名及び同章第1節の節名を削る改正規定、第184条の前に章名及び節名を付する改正規定、第185条から第190条までの改正規定、同編第2章第2節の改正規定、第193条(見出しを含む。)の改正規定、同編第3章中第192条を第207条とする改正規定、同編第2章に2節を加える改正規定並びに本則に2条を加える改正規定並びに附則第9条の二、第10条及び第13条から第16条までの規定2016年4月1日
附 則(2015年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 目次の改正規定(第1号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第1条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第8条第2号の改正規定、第17条の改正規定、第55条第2項第7号の改正規定、第221条の次に5条を加える改正規定、第222条の改正規定、第222条の2の改正規定(同条第3項第2号中「配当等」の下に「又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第224条第1項の改正規定、第225条の次に15条を加える改正規定、第226条第3項の改正規定、第258条の改正規定、第264条の改正規定、第279条の改正規定、第280条(見出しを含む。)の改正規定、第281条の改正規定、第281条の二(見出しを含む。)の改正規定、第281条の3の改正規定、第282条の改正規定、第282条の2を削る改正規定、第283条の改正規定、第284条の改正規定、第285条の改正規定、第286条の改正規定、第287条の改正規定、第288条の改正規定、第3編第2章第1節を削り、同編第1章中同条の次に4条を加える改正規定、第292条(見出しを含む。)の改正規定、同編第2章第2節第1款中同条の次に13条を加える改正規定、同節を同章第1節とし、同章第3節を同章第2節とする改正規定、第303条の2の改正規定、第304条の改正規定、第305条の改正規定、第305条の2を削る改正規定、第306条の改正規定、第328条の改正規定、第328条の2の改正規定、第330条の改正規定、第331条第1項の改正規定、第331条の2を削る改正規定、第332条の改正規定、第333条第1項第2号の改正規定、第334条の改正規定及び第338条第3項の改正規定並びに次条並びに附則第11条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定2016年4月1日
附 則(2015年3月31日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条中 法人税法施行令
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資
の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第4条の3第1項の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項各号の改正規定、同条第7項第1号の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第1号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、同条第22項の改正規定、同項を同条第24項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第22項を同条第24項とする部分を除く。)、同条第21項の改正規定(「第19項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同条第20項の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第16項の改正規定(同項第1号中「第18項」を「第20項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定、同条第14項の改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同条第12項各号の改正規定、同条第9項の改正規定、同令第4条の4の改正規定、同令第8条第1項第1号ヘの改正規定(「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分及び「同条第10項」を「同条第11項」に改める部分を除く。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第10号の改正規定(「第4条の3第16項第1号」を「第4条の3第18項第1号」に、「第119条第1項第9号」を「第119条第1項第10号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「同条第6項第1号」を「同条第6項第1号イ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「同条第16項第1号」を「同条第18項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第2項第1号ハの改正規定、同項第3号イの改正規定、同令第23条第3項第7号の改正規定(「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同項第11号を同項第12号とする改正規定、同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える改正規定、同令第61条の4の表の第2号の第一欄及び第66条の2の表の第2号の第一欄の改正規定、同令第69条に2項を加える改正規定(第19項に係る部分に限る。)、同令第70条第2号の改正規定、同令第72条の3の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第111条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「の額」の下に「(第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第111条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第112条第3項の改正規定、同条第7項ただし書の改正規定、同令第113条の2第5項第1号の改正規定、同令第119条第1項第5号の改正規定、同項第7号の改正規定、同項第9号の改正規定、同項第8号の改正規定、同令第119条の3第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第119条の4第1項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第119条の10第2項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第2項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同令第119条の11の2第2項第2号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分を除く。)、同令第122条の12の改正規定、同令第123条の10第1項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第123条の11の改正規定、同令第139条の3の2第3項の改正規定(「第2条第12号の十六」を「第2条第12号の十七」に改める部分に限る。)、同令第145条の2第2項の改正規定、同令第145条の5第3号の改正規定、同令第176条の改正規定、同令第179条第3号の改正規定、同令第184条第4項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第5項の表第119条第1項第5号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「の株式」に改める部分に限る。)並びに同表第119条第1項第8号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第2項並びに附則第7条、第9条第2項、第10条第1項、第15条及び第25条の規定2017年10月1日