制定文 内閣は、 所得税法 (1965年法律第33号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 所得税法施行規則 (1947年勅令第110号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1編 総則 > 1章 通則
1条 (定義)
1項 この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ 所得税法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得 :それぞれ 法 第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得 をいう。
2号 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額 :それぞれ 法 第2編第2章第2節第1款に規定する 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額 をいう。
3号 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 :それぞれ 法
第22条第2項
《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》
算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当
又は第3項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
4号 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 :それぞれ 法 第2編第2章第4節(所得控除)に規定する 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 をいう。
5号 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 :それぞれ 法
第89条第2項
《2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は…》
課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節所得控除の規定による控除をした残額とする。
(課税総所得金額等の意義)に規定する 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 をいう。
6号 配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除 :それぞれ 法 第2編第3章第2節(税額控除)に規定する 配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除 をいう。
7号 予定納税基準額又は申告納税見積額 :それぞれ 法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第111条第4項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。
3項 この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
1条の2 (恒久的施設の範囲)
1項 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
1号 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
2号 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
3号 その他事業を行う一定の場所
2項 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ロに規定する政令で定めるものは、非居住者又は外国法人の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第6項において同じ。)とする。
3項 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「 建設工事等 」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る 建設工事等 (以下この項において「 契約分割後建設工事等 」という。)が1年を超えて行われないこととなつたとき(当該 契約分割後建設工事等 を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4項 非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
1号 当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
2号 当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
3号 当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
4号 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5号 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
6号 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5項 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
1号 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「 事業を行う一定の場所 」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該 事業を行う一定の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「 他の場所 」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う 建設工事等 及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
2号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「 関連者 」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該 関連者 が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 事業を行う一定の場所 (当該事業を行う一定の場所において当該 関連者 (代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
3号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る 関連者 が 他の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該 関連者 (代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6項 非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期 建設工事等 を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する 事業を行う一定の場所 と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7項 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第5項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の 事業を行う一定の場所 において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
1号 当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
2号 当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
3号 当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
8項 国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9項 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この項において同じ。))又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。
2条 (預貯金の範囲)
1項 法
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第18条
《強制貯金 使用者は、労働契約に附随して…》
貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労
(貯蓄金の管理等)又は 船員法 (1947年法律第100号)
第34条
《貯蓄金の管理等 船舶所有者は、雇入契約…》
に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員
(貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
2号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第98条
《福祉事業 組合又は連合会の行う福祉事業…》
は、次に掲げる事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組
(福祉事業)若しくは 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第112条第1項
《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の
(福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第26条第1項
《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》
に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号
(福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金
3号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第1項
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
、第2項又は第4項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
2条の2 (委託者が実質的に多数でない信託)
1項 法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の1人(以下この項において「 判定対象委託者 」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
1号 次に掲げる個人
イ 当該 判定対象委託者 の親族
ロ 当該 判定対象委託者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該 判定対象委託者 の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該 判定対象委託者 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
2号 当該 判定対象委託者 と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3号 当該 判定対象委託者 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2項 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1号 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第1号(委託者が実質的に多数でない信託)に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
2号 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第2号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第3号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
2条の3 (公社債等運用投資信託の範囲等)
1項 法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の二(公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 公社債
2号 手形
3号 金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款(指図証券)に規定する指図証券、同節第2款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第3款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第4款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
(定義)に規定する電子記録債権を除く。)
4号 合同運用信託
2項 法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の2に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
1号 その信託財産を前項第1号から第3号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
2号 当該投資信託の投資信託約款( 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。次条において同じ。)その他これに類する書類に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
2条の4 (公募の要件)
1項 法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の三(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「 取得勧誘 」という。)が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3条 (棚卸資産の範囲)
1項 法
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2号 半製品
3号 仕掛品(半成工事を含む。)
4号 主要原材料
5号 補助原材料
6号 消耗品で貯蔵中のもの
7号 前各号に掲げる資産に準ずるもの
4条 (有価証券に準ずるものの範囲)
1項 法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第9項
《9 この法律において「特定信託受益権」と…》
は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金
(定義)に規定する特定信託受益権を除く。)
2号 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(1965年法律第34号)第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
3号 株主又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「投資主」とは、投…》
資法人の社員をいう。
(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第13条第1項
《募集優先出資の引受人は、次の各号に掲げる…》
場合には、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 1 第6条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第6条第1項第3号の期間を定めた場合 前条
(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「優先出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい
(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
5条 (固定資産の範囲)
1項 法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
1号 土地(土地の上に存する権利を含む。)
2号 次条各号に掲げる資産
3号 電話加入権
4号 前3号に掲げる資産に準ずるもの
6条 (減価償却資産の範囲)
1項 法
第2条第1項第19号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
1号 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
2号 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
3号 機械及び装置
4号 船舶
5号 航空機
6号 車両及び運搬具
7号 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
8号 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 樹木採取権
ヲ 漁港水面施設運営権
ワ 営業権
カ 専用側線利用権( 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
(定義)に規定する鉄道事業又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第1条第1項
《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》
に之を適用す
( 軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「 鉄道事業者等 」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権( 鉄道事業者等 が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の2に規定する配電事業若しくは同項第14号に規定する発電事業又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法(1957年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権( 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「工業用水道事業者」…》
とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。
(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条第1号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
9号 次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
7条 (繰延資産の範囲)
1項 法
第2条第1項第20号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
1号 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
2号 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
3号 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2項 前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
7条の2 (変動所得の範囲)
1項 法
第2条第1項第23号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
8条 (臨時所得の範囲)
1項 法
第2条第1項第24号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
1号 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより1時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得
2号 不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、3年以上の期間、他人(その者が非居住者である場合の 法
第161条第1項第1号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより1時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
3号 一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなつた者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
4号 前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
9条 (災害の範囲)
1項 法
第2条第1項第27号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
10条 (障害者及び特別障害者の範囲)
1項 法
第2条第1項第28号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所( 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び
第31条の2第14号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
2号 前号に掲げる者のほか、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》
審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第15条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》
審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
4号 前3号に掲げる者のほか、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
5号 前2号に掲げる者のほか、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第11条第1項
《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》
とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
(認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
6号 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
7号 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長( 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の4第2項
《2 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随す
各号(福祉の措置の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「 市町村長等 」という。)の認定を受けている者
2項 法
第2条第1項第29号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
2号 前項第2号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (1950年政令第155号)
第6条第3項
《3 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の状態 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著し
(精神障害の状態)に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
3号 前項第3号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
4号 前項第4号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
5号 前項第5号又は第6号に掲げる者
6号 前項第7号に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして 市町村長等 の認定を受けている者
11条 (寡婦の範囲)
1項 法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
ロ(定義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1号 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
2号 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3号 船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4号 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5号 前各号に掲げる者のほか、3年以上その生死が明らかでない者
11条の2 (ひとり親の範囲)
1項 法
第2条第1項第31号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2項 法
第2条第1項第31号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
11条の3 (勤労学生の範囲)
1項 法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
ロ(定義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、 社会福祉法 人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第11号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
2項 法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
1号 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校の同法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程次に掲げる事項
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間が1年以上であること。
ハ その1年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。)。
ニ その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
2号 前号に掲げる課程以外の課程次に掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が1年以上であつて1の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること。
ハ その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
3項 文部科学大臣は、第1項第2号の基準を定めたときは、これを告示する。
12条 (農業の範囲)
1項 法
第2条第1項第35号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(特別農業所得者の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いてする園芸作物の栽培を行なう事業
2号 繭又は蚕種の生産を行なう事業
3号 主として前2号に規定する物の栽培又は生産をする者が兼営するわら工品その他これに類する物の生産、家畜、家きん、毛皮獣若しくは蜂の育成、肥育、採卵若しくはみつの採取又は酪農品の生産を行なう事業
13条 (国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
1項 法
第3条第1項
《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》
の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条
(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
14条 (国内に住所を有する者と推定する場合)
1項 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
1号 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
2号 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を1にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2項 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を1にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
15条 (国内に住所を有しない者と推定する場合)
1項 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
1号 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
2号 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を1にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2項 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を1にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
1章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則
16条 (法人課税信託の併合又は分割等)
1項 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「 特定法人課税信託 」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、 特定法人課税信託 とみなす。
2項 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「 単独新規信託分割 」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該 単独新規信託分割 が集団投資信託( 法
第13条第3項第1号
《3 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 集団投資信託 合同運用信託、投資信託法人税法第2条第29号ロ定義に掲げる信託に限る。及び特定受益証券発行信託をいう。 2 退職年金等信託 法人税法第84条
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3項 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 吸収信託分割 」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 複数新規信託分割 」という。)が行われた場合には、当該 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「 吸収分割中信託 」という。)を承継信託とする 単独新規信託分割 が行われ、直ちに当該 吸収分割中信託 及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前3項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
2章 課税所得の範囲 > 1節 課税所得の範囲
17条 (非永住者の課税所得の範囲)
1項 法
第7条第1項第2号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
(課税所得の範囲)に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の10第3項
《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を
若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は
第37条の11第3項
《3 上場株式等を有する居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第3項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係
若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項(第8号及び第9号に係る部分を除く。)若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等(同項第4号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間(その者が非永住者であつた期間に限る。)内にないもの(次項において「 特定有価証券 」という。)のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。
1号 金融商品取引法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロ(定義)に規定する外国金融商品市場において譲渡がされるもの
2号 外国金融商品取引業者(国外において 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者に限る。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)への売委託(当該外国金融商品取引業者が当該業務として受けるものに限る。)により譲渡が行われるもの
3号 外国金融商品取引業者又は国外において 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
(定義)に規定する投資信託委託会社と同種類の業務を行う者の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設された口座に係る国外における 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)に規定する振替口座簿に類するものに記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているもの
2項 非永住者が譲渡をした有価証券(以下この項において「 譲渡有価証券 」という。)が当該譲渡の時において 特定有価証券 に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の前に取得をした当該 譲渡有価証券 と同一銘柄の有価証券のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の有価証券の取得の日により行うものとする。
3項 個人の有する有価証券(以下この項において「 従前の有価証券 」という。)について次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由により取得した有価証券(以下この項において「 取得有価証券 」という。)はその者が引き続き所有していたものと、当該 従前の有価証券 のうち当該 取得有価証券 の取得の基因となつた部分は当該取得有価証券と同一銘柄の有価証券とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
1号 株式(出資を含む。)を発行した法人の行つた 法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転
2号 法
第57条の4第3項第1号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第4号に規定する新株予約権付社債、同項第5号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使
3号 株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合
4号 株式を発行した法人の
第111条第2項
《2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般…》
事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同1の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。)
5号 株式を発行した法人の
第112条第1項
《役員会は、すべての執行役員及び監督役員で…》
構成する。
(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併
6号 第112条第3項
《3 居住者が、その有する投資信託又は特定…》
受益証券発行信託以下この項において「投資信託等」という。の受益権以下この項において「旧受益権」という。について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当
に規定する 投資信託等 (以下この号において「 投資信託等 」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合
7号 株式を発行した法人の
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割
8号 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の
第113条第6項
《6 居住者が、その有する特定受益証券発行…》
信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割当該信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託
に規定する信託の分割
9号 株式を発行した法人の
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配
10号 株式を発行した法人の
第115条
《組織変更があつた場合の株式等の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この条において「旧株」という。を発行した法人の組織変更当該組織変更をした法人以下この条において「組織変更法人」という。の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたもの
(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更
11号 新株予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
に規定する新投資口予約権を含む。次号において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を
第116条
《役員等の責任を追及する訴え 会社法第7…》
編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第
(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等
12号 新株予約権の行使
4項 法
第7条第1項第2号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に規定する 国外源泉所得 (以下この項において「 国外源泉所得 」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
1号 非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における 国外源泉所得 に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における国外源泉所得以外の所得(以下この項において「 非国外源泉所得 」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその 非国外源泉所得 に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
2号 前号に規定する所得の金額は、非永住者の 国外源泉所得 に係る所得で国外の支払に係るもの及び 非国外源泉所得 に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ 法
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
から
第35条
《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》
、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金
まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び
第69条
《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》
山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する
(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は1時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する必要経費、法第33条第3項(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第34条第2項(1時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は1時所得の金額とみなす。
3号 法
第7条第1項第2号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
及び前2号の規定を適用する場合において、 国外源泉所得 に係る各種所得又は 非国外源泉所得 に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
4号 第1号の場合において、 国外源泉所得 に係る各種所得で国外の支払に係るものが二以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があつたものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額(第2号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があつたものとみなす。
5号 非永住者の 国外源泉所得 に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があつたものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同1種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び 非国外源泉所得 に係る所得とを合算してその者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
6号 年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となつたときは、その者がその年において非永住者であつた期間内に生じた 国外源泉所得 又は 非国外源泉所得 に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があつた金額について前各号の規定を適用する。
2節 非課税所得
18条 (非課税とされない当座預金の利子)
1項 法
第9条第1項第1号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
19条 (非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
1項 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
20条 (非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
1項 法
第9条第1項第3号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
1号 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第22条第1項(旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
2号 労働基準法 第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
3号 船員法 第10章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
4号 条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で 法
第9条第1項第3号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの
2項 法
第9条第1項第3号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「 心身障害者 」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が 心身障害者 の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退1時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される1時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
1号 心身障害者 の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
2号 前号の給付金の額は、 心身障害者 の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
3号 第1号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
4号 第1号の給付金の受取人は、 心身障害者 又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
5号 第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
20条の2 (非課税とされる通勤手当)
1項 法
第9条第1項第5号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
1号 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「 運賃等 」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による 運賃等 の額(1月当たりの金額が160,000円を超えるときは、1月当たり160,000円)
2号 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合1月当たり4,200円
ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合1月当たり7,100円
ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合1月当たり12,900円
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合1月当たり18,700円
ホ その通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合1月当たり24,400円
ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合1月当たり28,000円
ト その通勤の距離が片道55キロメートル以上である場合1月当たり31,600円
3号 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が160,000円を超えるときは、1月当たり160,000円)
4号 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による 運賃等 の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからトまでに定める金額との合計額(1月当たりの金額が160,000円を超えるときは、1月当たり160,000円)
21条 (非課税とされる職務上必要な給付)
1項 法
第9条第1項第6号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 船員法
第80条第1項
《船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を…》
支給しなければならない。
(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
2号 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
3号 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
4号 国家公務員宿舎法 (1949年法律第117号)
第12条
《無料宿舎 無料宿舎は、次に掲げる職員の…》
うち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似
(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
22条 (非課税とされる在外手当)
1項 法
第9条第1項第7号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
23条 (職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
1項 法
第9条第1項第8号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2項 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
24条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
1項 法
第9条第1項第8号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第1項に規定する国際機関に勤務する者については第1号に掲げる要件とする。
1号 その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。
2号 その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。
25条 (譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
1項 法
第9条第1項第9号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。
1号 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2号 書画、こつとう及び美術工芸品
26条 (非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
1項 法
第9条第1項第10号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
27条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)
1項 法
第9条第1項第11号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
28条 (非課税とされる金品の交付を行う団体)
1項 法
第9条第1項第14号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
(定義)に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)のうち、その運営組織が適正であり、かつ、法第9条第1項第14号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2項 文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人を指定したときは、これを告示する。
29条 (学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
1項 法
第9条第1項第15号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ロ(非課税所得)に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該使用人( 法
第9条第1項第15号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ロに規定する使用人をいう。以下この項において同じ。)の親族
2号 当該使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
3号 当該使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4号 前3号に掲げる者以外の者で、当該使用人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
5号 前各号に掲げる者以外の者で、当該使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
2項 前項の規定は、 法
第9条第1項第15号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ニに規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
30条 (非課税とされる保険金、損害賠償金等)
1項 法
第9条第1項第18号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1号 損害保険契約( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する 少額短期保険業者 (以下この号において「 少額短期保険業者 」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
2号 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び
第184条第4項
《4 前2項に規定する満期返戻金等とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 第1項に規定する保険契約、法第77条第2項第1号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がさ
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち
第94条
《事業所得の収入金額とされる保険金等 不…》
動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額
(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
3号 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(
第94条
《事業所得の収入金額とされる保険金等 不…》
動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額
の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
3節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
31条 (用語の意義)
1項 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書 :それぞれ 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
、第3項又は第4項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書 をいう。
2号 預貯金等 : 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券をいう。
3号 金融機関の振替口座簿 :
第32条第1号
《山林所得 第32条 山林所得とは、山林の…》
伐採又は譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必
、第4号及び第5号(金融機関等の範囲)に掲げる者が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により備え付ける振替口座簿をいう。
31条の2 (障害者等の範囲)
1項 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第15条第2号
《給付の種類 第15条 この法律による給付…》
以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金
(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第32条第2号
《保険給付の種類 第32条 この法律による…》
保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3にお
(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第3号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
3号 恩給法
第2条第1項
《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》
病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ
(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第72条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
4号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第12条の8第1項第6号
《第7条第1項第1号の業務災害に関する保険…》
給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 療養補償給付 2 休業補償給付 3 障害補償給付 4 遺族補償給付 5 葬祭料 6 傷病補償年金 7 介護補償給付
(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第15条第1項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第20条の2第6号(複数業務要因災害に関する保険給付の種類)に掲げる複数事業労働者傷病年金、同法第20条の5第2項(複数事業労働者障害給付)に規定する複数事業労働者障害年金、同法第21条第6号(通勤災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病年金若しくは同法第22条の3第2項(障害給付)に規定する障害年金を受けている者又は同法第16条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金、同法第20条の6第2項(複数事業労働者遺族給付)に規定する複数事業労働者遺族年金若しくは同法第22条の4第2項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第16条の2第1項(遺族)(同法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
5号 船員保険法 (1939年法律第73号)
第87条第1項
《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》
は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第
(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第97条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第35条第1項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
6号 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第9条第3号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
7号 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第25条第1項第3号
《基金の行う補償の種類は、次に掲げるものと…》
する。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 イ 障害補償年金 ロ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 イ 遺族補償年金 ロ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
8号 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号)
第3条第1項第2号
《第1条に規定する健康被害に対する補償のた…》
め支給されるこの法律による給付以下「補償給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付及び療養費 2 障害補償費 3 遺族補償費 4 遺族補償1時金 5 児童補償手当 6 療養手当 7 葬祭料
(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第3号に掲げる遺族補償費を受けている同法第30条第1項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
9号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)
第15条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
イ若しくは第2号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第1号イ若しくは第2号イに規定する遺族年金を受けている同法第16条第1項第4号(副作用救済給付)若しくは
第20条第1項第4号
《法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定す…》
る政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規定による傷病年金 2 労働基準法第8章災害補
(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
10号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第5条第1号
《援護の種類 第5条 この法律による援護は…》
、次のとおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給
(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第2号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第24条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
11号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
12号 予防接種法 (1948年法律第68号)
第16条第1項第3号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
若しくは第2項第3号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者
13号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第26条の二(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
14号 都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第252条の22第1項(中核市の権能)の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
15号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》
審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
16号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第24条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第25条第1項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第26条第1項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第28条第1項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
17号 戦傷病者特別援護法
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
18号 前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
32条 (金融機関等の範囲)
1項 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
1号 銀行、信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
(信託会社の免許)又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
2号 労働基準法
第18条
《強制貯金 使用者は、労働契約に附随して…》
貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労
(貯蓄金の管理等)又は 船員法
第34条
《貯蓄金の管理等 船舶所有者は、雇入契約…》
に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員
(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者
3号 国家公務員共済組合法
第98条
《福祉事業 組合又は連合会の行う福祉事業…》
は、次に掲げる事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組
(福祉事業)若しくは 地方公務員等共済組合法
第112条第1項
《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の
(福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は 私立学校教職員共済法
第26条第1項
《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》
に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号
(福祉事業)の規定により同項に規定する加入者の貯金の受入れをする者
4号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
5号 金融商品取引法
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の二(金融機関の登録)の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
33条 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
1項 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
2項 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
3項 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
4項 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
1号 国債及び地方債
2号 特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券
3号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第8条第1項
《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》
は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金
(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債又は 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の発行)の規定による商工債
4号 その債務について政府が保証している社債
5号 内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して 金融商品取引法
第21条第4項
《4 第1項第4号において「元引受契約」と…》
は、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。 1 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者金融商品取引業者及び登録金融機関を
(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)に規定する元引受契約が前条第4号に掲げる金融商品取引業者により締結されたもの
6号 公社債投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第24項
《24 この法律において「外国投資信託」と…》
は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
(定義)に規定する 外国投資信託 (次号において「 外国投資信託 」という。)を除く。)の受益権
7号 公募公社債等運用投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する委託者指図型投資信託に限るものとし、 外国投資信託 を除く。)の受益権
8号 法
第6条の3第4号
《受託法人等に関するこの法律の適用 第6条…》
の3 受託法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(当該受益権の募集が公募( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
(定義)に規定する 取得勧誘 のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)
9号 外国、外国の地方公共団体その他の外国法人(財務省令で定める国際機関を除く。)の発行する債券のうち、その発行に際して第5号に規定する元引受契約が同号に規定する金融商品取引業者により締結されたもの
34条 (非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
1項 非課税貯蓄申込書には、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 提出者の氏名、生年月日及び住所
2号 障害者等に該当する事実
3号 預貯金等 のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
4号 預入等をする前号の 預貯金等 で法第10条第1項の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
5号 その他参考となるべき事項
2項 非課税貯蓄申込書は、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受けようとする 預貯金等 の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3項 金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と 法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の規定により提示又は送信を受けた同項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日及び住所(
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名及び住所)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
35条 (普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
1項 個人が 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする 預貯金等 の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約(以下この条において「 普通預金契約等 」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する非課税貯蓄申込書には、前条第1項第4号に掲げる事項に代えて、その 普通預金契約等 に基づいて預入等をする当該財務省令で定める預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2項 前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その 預貯金等 の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3項 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受けようとする 預貯金等 につき第1項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その預貯金等については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその預貯金等の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税貯蓄申込書の提出を要しない。
4項 第1項又は第2項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
36条 (障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
1項 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき(次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした 預貯金等 の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、適用しない。
1号 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受けようとする 預貯金等 に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等の一部につき非課税貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第3項の規定に該当する場合を除く。)
2号 前条第1項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する 預貯金等 の現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する 普通預金契約等 に基づく預入等をしたとき。
2項 預貯金等 に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
3項 普通預金その他の財務省令で定めるもの(以下この項において「 普通預金等 」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する 法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の規定の適用については、当該計算期間内における当該 普通預金等 の預入は、同条第2項の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
37条 (有価証券の記録等)
1項 法
第10条第1項第2号
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る 金融機関の振替口座簿 に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において
第48条第3項
《3 居住者が二回以上にわたつて取得した同…》
一銘柄の有価証券につき第37条第1項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第38条第1項譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に法第10条第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2項 法
第10条第1項第3号
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る 金融機関の振替口座簿 に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が 長期信用銀行法
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律
第8条第1項
《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》
は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金
(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 信用金庫法
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
(農林債の発行)の規定による農林債又は 株式会社商工組合中央金庫法
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の発行)の規定による商工債である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「 支払事務取扱者 」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該 支払事務取扱者 において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
3項 個人が、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受けようとする前項ただし書に規定する有価証券の購入をする場合において、同項の 支払事務取扱者 に保管を委託するときは、その保管の取次ぎをする同項の金融機関の営業所等の長は、当該支払事務取扱者に対し、その保管の取次ぎをする際、その有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
4項 第1項の金融機関の営業所等の長又は第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長若しくは前項の通知を受けた 支払事務取扱者 は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
38条 (金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
1項 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る 支払事務取扱者 でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が 法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務取扱者に対し、その収益の分配、利子又は剰余金の配当の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
2項 前条第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の 支払事務取扱者 に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
1号 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受ける有価証券につき個人から提出された
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
から第3項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書又は
第45条第1項
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合これらの申告書に記載された事項
2号 前号に規定する個人の相続人から提出された
第46条第1項
《居住者が第95条第1項外国税額控除に規定…》
する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する届出書を受理した場合当該届出書に記載された事項
3号 第1号に規定する個人につき
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
又は
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
に規定する書類を提出する場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)これらの書類に記載した事項
4号 第1号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した有価証券の額面金額等の合計額が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された 法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなつた場合その事実
3項 次に掲げる申告書若しくは届出書又は前項第1号若しくは第2号の申告書若しくは届出書の受理をした金融機関の営業所等(前条第2項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長はこれらの申告書又は届出書(電磁的方法( 法
第10条第8項
《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》
人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
に規定する電磁的方法をいう。以下この節において同じ。)により提供されたこれらの申告書又は届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第10条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)を含む。)に記載され、又は記録された事項を、前項の規定による通知を受けた 支払事務取扱者 は当該通知の内容を、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、記載し、又は記録しなければならない。
1号 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受ける貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき個人から提出された
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
から第3項までに規定する申告書又は
第45条第1項
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
に規定する非課税貯蓄廃止申告書
2号 前号に規定する個人の相続人から提出された
第46条第1項
《居住者が第95条第1項外国税額控除に規定…》
する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは
に規定する届出書
39条 (非課税限度額の計算等)
1項 法
第10条第1項第3号
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、
第33条第4項第8号
《4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は…》
、510,000円譲渡益が510,000円に満たない場合には、当該譲渡益とする。
(利子所得等について非課税とされる 預貯金等 の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額( 資産の流動化に関する法律施行令 (2000年政令第479号)
第52条第2項第3号
《2 法第230条第1項第2号に規定する政…》
令で定める条件は、次に掲げるものとする。 1 社債的受益権法第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う
(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
2項 第35条第1項
《法第129条第2項の規定において特定目的…》
会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字
( 普通預金契約等 についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた 預貯金等 については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第2項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
3項 個人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした 預貯金等 の法第10条第1項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額が、その預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間を通じて当該各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその預貯金等(その日以前に
第36条第1項
《個人が次の各号に掲げる場合に該当すること…》
となつたとき次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなつた後に支払を受け
各号(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合)の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
40条 (非課税貯蓄申告書)
1項 国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する 法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円(当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる最高限度額がある場合には、3,010,000円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
41条 (非課税貯蓄限度額変更申告書)
1項 非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
2号 障害者等に該当する事実
3号 その金融機関の営業所等の名称及び所在地
4号 預貯金等 のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
5号 前号の非課税貯蓄申告書に記載した 法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
6号 変更後の最高限度額
7号 他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した 法
第10条第3項第4号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に掲げる最高限度額の合計額
8号 第4号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
2項 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第6号の変更後の最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円(当該申告書に記載すべき同項第7号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、3,010,000円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
3項 非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出をしようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
41条の2 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
1項 法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(以下この項、第3項及び第5項において「 障害者等確認書類 」という。)(当該 障害者等確認書類 に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該障害者等確認書類及び住所等確認書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。次項において同じ。))とする。
2項 法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
3項 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
に規定する政令で定める書類は、 障害者等確認書類 及び本人確認書類( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び
第43条第1項
《地方自治法1947年法律第67号第252…》
条の19第1項に規定する指定都市次項において単に「指定都市」という。に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
4項 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
5項 金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の 障害者等確認書類 及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、 法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第2項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。
第47条第2項
《2 前項の選定をすることができる評価の方…》
法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
41条の3 (非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)
1項 金融機関の営業所等の長は、 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に、当該告知があつた事項につき確認をした旨その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載され、又は記録されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認をした旨を記載し、又は記録してはならない。
2項 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認をした旨を記載する場合には、
第48条第4項
《4 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄…》
申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は第45条第5項若しくは第46条第2項に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨を記載した事実を記載し、又は記録しておかなければならない。
42条 (同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
1項 法
第10条第7項
《7 第1項に規定する個人は、次に掲げる非…》
課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第3項又は第4項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
1号 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「 信託銀行の営業所等 」という。)である場合において、 預貯金等 のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、 長期信用銀行法
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する長期信用銀行、 金融機関の合併及び転換に関する法律
第8条第1項
《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》
は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金
(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの、 信用金庫法
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第3項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫
ロ 金融商品取引法
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の二(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
2号 既に
第45条第1項
《次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める…》
者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号まで
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第4項の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合において、同条第1項又は第5項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の 預貯金等 につき提出する非課税貯蓄申告書
2項 信託銀行の営業所等 を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る 法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
の規定及び
第41条第1項
《農業を営む居住者が農産物米、麦その他政令…》
で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金
(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第10条第3項第3号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第4号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、
第41条第1項第7号
《非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定する個人番号
中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
43条 (非課税貯蓄に関する異動申告書)
1項 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第3項又は次条第1項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類(第1号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等( 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書(電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該 本人確認等書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該申告書に当該確認をした事実その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 その者の氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)
2号 その者の個人番号の変更をした場合
2項 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受ける 預貯金等 の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この項及び第4項並びに
第47条の3第3項
《3 第43条第2項の申告書を受理した同項…》
の移管前の営業所等の長又は同条第3項の申告書を受理した同項の特定営業所等の長は、これらの規定による申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電
(届出書等の提出の特例)において「 移管前の営業所等 」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を 移管前の営業所等 以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「 移管先の営業所等 」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き 移管先の営業所等 において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「 特定有価証券 」という。)につきその取得をし、かつ、当該 特定有価証券 につき
第37条第1項
《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》
額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ
又は第2項(有価証券の記録等)の規定により 金融機関の振替口座簿 に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この項及び次項並びに
第47条の3第3項
《3 第43条第2項の申告書を受理した同項…》
の移管前の営業所等の長又は同条第3項の申告書を受理した同項の特定営業所等の長は、これらの規定による申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電
において「特定営業所等」という。)に係る
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
各号に掲げる者(以下この項において「 特定金融機関 」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して1年を経過する日(当該事由が第1号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等( 特定金融機関 と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「 移管先の営業所等 」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
2号 当該特定業務を廃止したこと。
3号 当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4号 当該特定業務を行う特定営業所等に係る 特定金融機関 が解散したこと(既に前2号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4項 前2項の申告書がこれらの規定に規定する 移管先の営業所等 に受理されたときは、これらの規定に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた 預貯金等 に係る 法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る 移管前の営業所等 又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第5項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第3項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同1の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
5項 前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後、遅滞なく、 法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
6項 第1項から第3項までの規定による申告書(以下この節において「 非課税貯蓄に関する異動申告書 」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
7項 第2項に規定する 預貯金等 に関する事務の全部の移管又は第3項に規定する 特定有価証券 に関する事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する 移管先の営業所等 に対してのみ提出することができる。
44条 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
1項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした 預貯金等 のうち 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
各号( 金融機関等 の範囲)に掲げる者(以下この項において「 金融機関等 」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同1の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「 移管先の営業所等 」という。)に移管された場合には、当該 移管先の営業所等 の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第10条第3項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された 預貯金等 に係る 法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る 移管前の営業所等 (当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。)の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第5項の規定による確認その他の手続は、当該 移管先の営業所等 の長がしたものとみなす。この場合においては、前条第4項後段及び第5項の規定を準用する。
3項 前条第7項の規定は、第1項の移管された 預貯金等 に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。
45条 (非課税貯蓄廃止申告書)
1項 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した 預貯金等 につき 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「 非課税貯蓄廃止申告書 」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 非課税貯蓄廃止申告書 が前項の税務署長に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
3項 非課税貯蓄廃止申告書 の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払の確定する第1項に規定する 預貯金等 の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定は、適用しない。
4項 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した 預貯金等 (法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有しないこととなつた場合において、その有しないこととなつた日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかつたとき(当該預貯金等につき 非課税貯蓄廃止申告書 を提出した場合を除く。)は、その翌年1月1日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
5項 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定により 非課税貯蓄廃止申告書 の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみなされる日の属する月の翌月10日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
46条 (非課税貯蓄者死亡届出書等)
1項 非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る 預貯金等 で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で同項の規定の適用に係るものの受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に次条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
2項 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の届出書(以下この節において「 非課税貯蓄者死亡届出書 」という。)を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡した個人の各人別に、これらの者の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該届出書を受理した日又は当該死亡したことを知つた日の属する月の翌月10日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
47条 (非課税貯蓄相続申込書)
1項 前条第1項に規定する相続人のうちに同項に規定する 預貯金等 と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「 非課税貯蓄相続申込書 」という。)を、前条第1項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、 法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその 非課税貯蓄相続申込書 を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
2項 非課税貯蓄相続申込書 を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の 法
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
に規定する書類の提示をしなければならない。
3項 第34条第3項
《3 前項に規定する1時所得の特別控除額は…》
、510,000円同項に規定する残額が510,000円に満たない場合には、当該残額とする。
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、 非課税貯蓄相続申込書 の受理について準用する。
47条の2 (金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
1項 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、 非課税貯蓄に関する異動申告書 又は 非課税貯蓄廃止申告書 を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、これらの申告書を当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
47条の3 (届出書等の提出の特例)
1項 第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
( 普通預金契約等 についての非課税貯蓄申込書の特例)、
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
から第3項まで( 非課税貯蓄に関する異動申告書 )若しくは
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
( 非課税貯蓄廃止申告書 )に規定する個人又は
第46条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡した…》
ときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つ
( 非課税貯蓄者死亡届出書 等)若しくは
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
( 非課税貯蓄相続申込書 )に規定する相続人は、これらの規定による届出書、申告書又は申込書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの届出書、申告書又は申込書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人又は相続人は、これらの届出書、申告書又は申込書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
2項 前項の規定の適用がある場合における
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
及び
第45条第2項
《2 非課税貯蓄廃止申告書が前項の税務署長…》
に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
の規定の適用については、
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
中「が」とあるのは「に記載すべき事項が」と、「これを受理した日」とあるのは「その提供を受けた日」と、
第45条第2項
《2 非課税貯蓄廃止申告書が前項の税務署長…》
に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
中「が前項」とあるのは「に記載すべき事項が前項」と、「これを受理した日」とあるのは「その提供を受けた日」とする。
3項 第43条第2項
《2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等以下この項及び第4項並びに第47条の3第3項届出書等の提出の特例において「移管前の営業所等」
の申告書を受理した同項の 移管前の営業所等 の長又は同条第3項の申告書を受理した同項の特定営業所等の長は、これらの規定による申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する 移管先の営業所等 に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該移管前の営業所等の長又は特定営業所等の長は、これらの申告書を当該移管先の営業所等に提出したものとみなす。
48条 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
1項 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は 非課税貯蓄相続申込書 の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた 預貯金等 に関する通帳、証書、証券その他の書類(
第37条第1項
《法第10条第1項第2号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公
又は第2項(有価証券の記録等)の規定により 金融機関の振替口座簿 に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2項 金融機関の営業所等の長は、前項の 預貯金等 に係る 非課税貯蓄廃止申告書 若しくは 非課税貯蓄者死亡届出書 を受理した場合又は
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合には、遅滞なく、その預貯金等についてした前項の記載を抹消しなければならない。
3項 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた 預貯金等 につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4項 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは 非課税貯蓄に関する異動申告書 を受理した場合又は
第45条第5項
《5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみな
若しくは
第46条第2項
《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》
の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し
に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。
5項 金融機関の営業所等の長は、
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する帳簿を作成し、又は
第35条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による記載をし…》
た非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令
( 普通預金契約等 についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
に規定する申請書(同項に規定する 障害者等確認書類 及び本人確認書類の写し並びに同条第4項に規定する署名用電子証明書等を含む。)若しくは 非課税貯蓄者死亡届出書 を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該帳簿又は届出書若しくは申請書を保存しなければならない。
6項 第37条第4項
《4 第1項の金融機関の営業所等の長又は第…》
2項の金融機関の営業所等同項の保管の取次ぎをするものを除く。の長若しくは前項の通知を受けた支払事務取扱者は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有
の金融機関の営業所等及び 支払事務取扱者 は同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、
第38条第1項
《前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等…》
貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する要件を満
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の支払事務取扱者は同項に規定する通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
7項 第1項の申込書並びに第5項の届出書及び申請書には、電磁的方法により提供されたこれらの申込書、届出書又は申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
49条 (非課税貯蓄申告書等の書式)
1項 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、 非課税貯蓄に関する異動申告書 、 非課税貯蓄廃止申告書 及び 非課税貯蓄相続申込書 の書式は、財務省令で定める。
50条 (金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
1項 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る 金融機関等 (
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
各号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)の個人番号又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2項 国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「 営業所番号 」という。)を定め、又は当該 営業所番号 を変更することができる。
3項 国税庁長官は、前項の規定により 営業所番号 を定め、又は変更した場合には、当該金融機関の営業所等の長に対し、書面によりその旨及び当該営業所番号を通知するものとする。
4項 営業所番号 の通知を受けた金融機関の営業所等の長は、税務署長に提出するこの節に規定する書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、当該営業所番号を付記するものとする。
4節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
51条 (貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
1項 法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
及び第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
に規定する内国法人(以下この条から
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
の四まで(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)において「公共法人等」という。)又は法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この条から
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の四までにおいて「 公益信託等 」という。)の受託者が、その所有し、又はその 公益信託等 の信託財産に属する貸付信託の受益権の収益の分配の計算期間を通じて
第51条の3第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により 金融機関の振替口座簿 (
第32条第1号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
、第4号及び第5号( 金融機関等 の範囲)に掲げる者が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条及び
第51条の3
《公社債等に係る有価証券の記録等 法第1…》
1条第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条
において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合当該計算期間に対応する収益の分配の額
2号 公共法人等又は 公益信託等 の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する貸付信託の受益権につきその収益の分配の計算期間の中途において
第51条の3第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
の規定により 金融機関の振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合当該計算期間に対応する収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
51条の2 (公社債等の範囲)
1項 法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
(公共法人等及び 公益信託等 に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
1号 貸付信託の受益権
2号 公社債投資信託の受益権
3号 公社債等運用投資信託の受益権
4号 法
第6条の3第4号
《受託法人等に関するこの法律の適用 第6条…》
の3 受託法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権
51条の3 (公社債等に係る有価証券の記録等)
1項 法
第11条第3項
《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》
、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係
(公共法人等及び 公益信託等 に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する 公社債等 (以下この項、次項及び次条において「 公社債等 」という。)の利子等(法第11条第3項に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第11条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号から第4号までに掲げるものを除く。)金融機関の営業所等(
第32条第1号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
、第4号及び第5号( 金融機関等 の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに次項第1号及び第4号において同じ。)に係る 金融機関の振替口座簿 に記載又は記録を受ける方法
2号 社債( 法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する社債であつて、 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
(登録の申請)に規定する権利に該当するものをいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)金融商品取引業者等(同法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。同号において同じ。)に特定管理方法(当該社債の譲渡についての制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件を満たす方法をいう。)による保管の委託をする方法
3号 公社債及び前条第2号又は第3号に掲げる受益権で投資信託委託会社( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項第3号において同じ。)から取得するもの(前号に掲げるものを除く。)振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて 金融機関の振替口座簿 に記載又は記録を受ける方法
4号 長期信用銀行法
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める 公社債等 、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券(第2号に掲げるものを除く。)金融機関の営業所等に係る 金融機関の振替口座簿 に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
2項 次の各号に掲げる営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第2号において同じ。)(次条において「 金融機関等 の営業所等」という。)は、当該各号に定める 公社債等 につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 前項第1号の金融機関の営業所等同号の 金融機関の振替口座簿 に記載又は記録をした 公社債等
2号 前項第2号の金融商品取引業者等の営業所等同号の保管の委託を受けた社債
3号 前項第3号の投資信託委託会社の営業所同号の 金融機関の振替口座簿 に記載又は記録をした 公社債等
4号 前項第4号の金融機関の営業所等同号の 金融機関の振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は同号の保管の委託を受けた 公社債等
3項 金融庁長官は、第1項第2号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
4項 第1項及び第2項に定めるもののほか、同項の帳簿の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
51条の4 (公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
1項 公共法人等又は 公益信託等 の受託者は、その支払を受けるべき 公社債等 の利子等につき 法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
及び第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第3項に規定する申告書を 金融機関等 の営業所等及び支払者(同項に規定する支払者をいう。以下この項及び第6項において同じ。)を経由してその支払者の当該利子等に係る法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 前項の 金融機関等 の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている 公社債等 に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項と前条第2項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
3項 第1項の場合において、同項の申告書が同項の 金融機関等 の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
4項 第1項の公共法人等又は 公益信託等 の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の 金融機関等 の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法( 法
第11条第4項
《4 前項に規定する内国法人又は公益信託若…》
しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該
に規定する電磁的方法をいう。第6項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該公共法人等又は公益信託等の受託者は、当該申告書を当該金融機関等の営業所等に提出したものとみなす。
5項 法
第11条第4項
《4 前項に規定する内国法人又は公益信託若…》
しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該
又は前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6項 第1項の申告書を受理した 金融機関等 の営業所等の長は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関等の営業所等の長は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
51条の5 (公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
1項 法別表第1の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
1号 当該農業協同組合連合会の行う事業は、 農業協同組合法
第10条第1項第11号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
2号 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
3号 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第1号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2項 農業協同組合連合会は、法別表第1の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3項 財務大臣は、法別表第1の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
3章 所得の帰属に関する通則
52条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
1項 法
第13条第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2項 法
第13条第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 法
第13条第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4項 法
第13条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資
に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5項 法
第13条第3項第2号
《3 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 集団投資信託 合同運用信託、投資信託法人税法第2条第29号ロ定義に掲げる信託に限る。及び特定受益証券発行信託をいう。 2 退職年金等信託 法人税法第84条
に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 法人税法施行令第156条の2第10号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約
2号 国家公務員共済組合法
第21条第2項第2号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
(設立及び業務)に掲げる業務に係る 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第9条の4第1号
《厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給…》
付積立金等の管理及び運用に関する契約 第9条の4 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)に掲げる契約
3号 地方公務員等共済組合法
第3条の2第1項第3号
《組合は、次に掲げる業務を行う。 1 短期…》
給付の決定及び支払 2 長期給付の裁定又は決定及び支払 3 厚生年金保険給付組合積立金第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。及び退職等年金給付組合積立金第24条の2に規定する退職等年金給
(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務に係る 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第16条の3第1号
《資金の運用に関する契約 第16条の3 組…》
合は、前2条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められ
(資金の運用に関する契約)(同令第20条(準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる契約
4号 地方公務員等共済組合法
第38条の2第2項第4号
《2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げ…》
る事業を行う。 1 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。 2 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保
(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務に係る 地方公務員等共済組合法施行令
第21条
《厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金…》
給付調整積立金の払込み 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務
の三(準用規定)において準用する同令第16条の3第1号に掲げる契約
5号 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)
第23条第1項第8号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
(業務)に掲げる業務に係る信託の契約
4章 納税地
53条 (納税地の判定に係る特殊関係者)
1項 法
第15条第4号
《納税地 第15条 所得税の納税地は、納税…》
義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合
(納税地)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
1号 納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 納税義務者の使用人
3号 前2号に掲げる者及び納税義務者の親族以外の者で納税義務者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
54条 (特殊な場合の納税地)
1項 法
第15条第6号
《納税地 第15条 所得税の納税地は、納税…》
義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合
(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
1号 法
第15条第1号
《納税地 第15条 所得税の納税地は、納税…》
義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合
から第5号までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合(同条第2号の規定により納税地を定められていた者については、同号の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。)その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
2号 前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合その者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
3号 前2号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所
55条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)
1項 法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
本文(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条(開業等の届出)若しくは第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する届出書又は 法人税法施行令
第18条
《納税地の異動の届出 法第20条納税地の…》
異動の届出に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
(納税地の異動の届出)に規定する書面(次項において「 開業等届出書 」と総称する。)に記載すべき当該給与等支払者の移転後の事務所等(法第17条に規定する事務所等をいう。)の所在地とする。
2項 法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
ただし書に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「 支払日 」という。)における当該各号に定める場所(当該 支払日 以後に当該各号に規定する者(第4号にあつては、同号の法人課税信託の受託者である同号イからハまでに掲げる者とする。以下この項において「 利子等支払者 」という。)が国内において当該各号に定める場所を移転した場合には、当該 利子等支払者 が提出する 開業等届出書 に記載すべき当該利子等支払者の移転後の当該各号に定める場所)とする。
1号 日本国の国債の利子日本銀行の本店の所在地
2号 日本の地方公共団体の発行する地方債又は内国法人の発行する債券の利子その地方公共団体の主たる事務所又はその内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地
3号 内国法人の支払う 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
4号 法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
に規定する受託法人の支払う法人課税信託の収益の分配その法人課税信託の受託者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める場所
イ 個人その者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
ロ 内国法人その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
ハ 外国法人その外国法人の国内にある主たる事務所の所在地
5号 投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
(定義)に規定する委託者指図型投資信託に限る。)の収益の分配(前号に掲げるものを除く。)その信託を引き受けた信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)の本店又は主たる事務所の所在地(その信託会社が外国法人である場合には、その信託会社の国内にある主たる事務所の所在地)
6号 特定受益証券発行信託の収益の分配その信託を引き受けた法人の本店又は主たる事務所の所在地(その法人が外国法人である場合には、その法人の国内における主たる事務所の所在地)
7号 法
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
から第7号まで及び第10号から第16号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(次号に掲げるものを除く。)で国外において支払われるもの又は同項第8号ロに掲げる国内源泉所得その支払者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
8号 法
第183条第2項
《2 法人の法人税法第2条第15号定義に規…》
定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(賞与に係る源泉徴収時期の特例)(法第212条第4項(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する賞与法第183条第2項の規定により支払があつたものとみなされる日において当該賞与の支払をするものとしたならばその支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
56条 (納税地の指定)
1項 法
第18条第1項
《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》
規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定
(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同条の規定により指定されるべき納税地が法第15条から
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
まで(納税地)の規定による納税地(既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
57条
1項 削除
2編 居住者の納税義務 > 1章 課税標準の計算 > 1節 各種所得の金額の計算 > 1款 利子所得及び配当所得
58条 (投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
1項 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「 投資信託等 」という。)について信託の終了(当該 投資信託等 の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る利子所得又は配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
2項 特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(2006年法律第108号)第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
59条 (配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
1項 法
第24条第2項
《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》
収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この
(配当所得)に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた 資金決済に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「特定信託受益権」と…》
は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金
(定義)に規定する特定信託受益権で 金融商品取引法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)に該当するものとする。
2項 法
第24条第2項
《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》
収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
60条
1項 削除
61条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
1項 法
第25条第1項第5号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
1号 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
2号 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、 金融商品取引法
第2条第13項
《13 この法律において「認可金融商品取引…》
業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
3号 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
4号 事業の全部の譲受け
5号 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
6号 適格分社型分割(法人税法第2条第12号の十一(定義)に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
7号 法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
8号 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
9号 会社法(2005年法律第86号)第182条の4第1項(反対株主の株式買取請求)( 資産の流動化に関する法律
第38条
《特定出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、
(特定出資についての会社法の準用)又は
第50条第1項
《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》
第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること
(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、
第192条第1項
《転換特定社債の転換による変更の登記の申請…》
書には、当該転換の請求があったことを証する書面を添付しなければならない。
(単元未満株式の買取りの請求)又は
第234条第4項
《4 記名式の受益証券は、受益証券の権利者…》
の請求により無記名式とすることができる。 ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
(1に満たない端数の処理)(会社法第235条第2項(1に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
10号 法
第57条の4第3項第3号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が1に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第57条の4第3項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
11号 法
第57条の4第3項第3号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が1に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
12号 会社法第167条第3項(効力の発生)若しくは
第283条
《国内業務に係る貸付金の利子 法第161…》
条第1項第10号国内源泉所得に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間期間の更新その他の方法以下この項において「期間の更新等」という。により当
(1に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条
《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》
口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の
の十九(1に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
2項 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第25条第1項第1号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に掲げる合併当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の法人税法第2条第16号に規定する 資本金等の額 (以下この項において「 資本金等の額 」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人をいう。第5号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
に規定する投資口をいう。以下この号及び第5号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。以下この条において「 発行済株式等 」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項及び第5項において同じ。)で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び第5項において同じ。)を乗じて計算した金額
2号 法
第25条第1項第2号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に掲げる分割型分割当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の 資本金等の額 に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第4項第2号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の 発行済株式等 の総数)で除して計算した金額に同条第1項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(同法第2条第12号の7に規定する通算子法人にあつては、同法第72条第5項第1号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に 資本金等の額 又は同条第18号に規定する 利益積立金額 (第5号イにおいて「 利益積立金額 」という。)(法人税法施行令第9条第1号及び第6号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
3号 法
第25条第1項第3号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に掲げる株式分配当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の 資本金等の額 にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
4号 法
第25条第1項第4号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「 払戻し等 」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ ロに掲げる場合以外の場合当該 払戻し等 を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の 資本金等の額 に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第25条第1項第4号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
(1) 当該 払戻し等 を第2号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
(2) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)
ロ 当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合法第25条第1項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る 法人税法施行令
第8条第2項
《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》
る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増
( 資本金等の額 )に規定する種類資本金額(ロにおいて「 直前種類資本金額 」という。)に種類払戻割合((1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合をいい、 直前種類資本金額 又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が(2)(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)又は(ii)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額
(1) イ(1)に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の 資本金等の額 のうちに 直前種類資本金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)
(i) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る 法人税法施行令
第8条第2項
《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》
る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増
に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに 直前種類資本金額 の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額
5号 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する 出資等減少分配 (以下この号において「 出資等減少分配 」という。)当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等(当該直前の 資本金等の額 にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「 出資総額等減少額 」という。)を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
イ 当該投資法人の当該 出資等減少分配 の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に 資本金等の額 又は 利益積立金額 (法人税法施行令第9条第1号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 出資総額等減少額 (当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
6号 法
第25条第1項第5号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
から第7号までに掲げる事由(以下この号において「 自己株式の取得等 」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該 自己株式の取得等 をした法人が1の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合当該法人の当該自己株式の取得等の直前の 資本金等の額 を当該直前の 発行済株式等 の総数で除して計算した金額に 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該 自己株式の取得等 をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同1の種類の株式に係る 法人税法施行令
第8条第2項
《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》
る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増
に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3項 法
第25条第1項第1号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
4項 法
第25条第2項
《2 合併法人法人税法第2条第12号に規定…》
する合併法人をいう。以下この項において同じ。又は分割法人同条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。が被合併法人同条第11号に規定する被合併法人をいう。の株主等又は当該分割法人の
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割(法第24条第1項に規定する分割型分割をいう。第2号及び次項において同じ。)とする。
1号 法人税法施行令第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの
2号 法人税法施行令第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの
5項 法
第25条第2項
《2 合併法人法人税法第2条第12号に規定…》
する合併法人をいう。以下この項において同じ。又は分割法人同条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。が被合併法人同条第11号に規定する被合併法人をいう。の株主等又は当該分割法人の
に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第1号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、 法人税法施行令
第123条の10第3項
《3 法第62条の8第1項に規定する政令で…》
定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの第16項第1号イ及び第2号において「独立取引営業権」という。とする。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 独立取引営業権 (以下この項において「 独立取引営業権 」という。)に限る。)の価額(法人税法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法人税法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の 発行済株式等 の総数で除して計算した金額に当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第2号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法人税法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法人税法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
6項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 適格分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
2号 適格現物出資法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
3号 分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人( 法
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第5号、第6号及び第10号において同じ。)を含む。)をいう。
4号 被現物出資法人法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
5号 被合併法人法人税法第2条第11号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
6号 分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
7号 現物出資法人法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
8号 適格分社型分割法人税法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。
9号 現物分配法人法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人をいう。
10号 合併法人法人税法第2条第12号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
7項 第1項又は第4項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、第1項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
62条 (企業組合等の分配金)
1項 次に掲げる分配金の額は、 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
1号 企業組合の組合員が 中小企業等協同組合法
第59条第3項
《3 企業組合にあつては、前項の規定にかか…》
わらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員特定組合員を除く。が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければな
(剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
2号 協業組合の組合員が 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第5条の20第2項
《2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのあ…》
る場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
3号 農業協同組合法
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、同法第72条の31第2項(剰余金の配当)、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第85条第2項
《2 剰余金の配当は、定款の定めるところに…》
より、年10パーセントを超えない範囲内において払い込んだ出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従業した程度に応じてこれをしなければならない。
(剰余金の配当)又は 森林組合法 (1978年法律第36号)
第99条第2項
《2 組合の剰余金の配当は、定款で定めると…》
ころにより、年10パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
4号 農住組合の組合員が 農住組合法 (1980年法律第86号)
第55条第2項
《2 前項の剰余金の配当は、定款で定めると…》
ころにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。 この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。
(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
5号 労働者協同組合の組合員が 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)
第77条第2項
《2 剰余金の配当は、定款で定めるところに…》
より、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
(剰余金の配当)の規定によりその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
2項 農業協同組合法
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、同法第72条の31第2項、 水産業協同組合法
第85条第2項
《2 剰余金の配当は、定款の定めるところに…》
より、年10パーセントを超えない範囲内において払い込んだ出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従業した程度に応じてこれをしなければならない。
又は 森林組合法
第99条第2項
《2 組合の剰余金の配当は、定款で定めると…》
ころにより、年10パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
3項 生計を1にする親族のうちに同1の法人から前項の分配金を受ける者が2人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、 法
第56条
《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》
経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
4項 法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第60条の2第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同条の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
2款 事業所得
63条 (事業の範囲)
1項 法
第27条第1項
《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》
、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
1号 農業
2号 林業及び狩猟業
3号 漁業及び水産養殖業
4号 鉱業(土石採取業を含む。)
5号 建設業
6号 製造業
7号 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
8号 金融業及び保険業
9号 不動産業
10号 運輸通信業(倉庫業を含む。)
11号 医療保健業、著述業その他のサービス業
12号 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
3款 給与所得
64条 (確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
1項 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
1号 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(
第76条第1項第2号
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第53条
《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》
特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この
(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
2号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)、
第78条の2第3号
《分収造林契約又は分収育林契約の収益 第7…》
8条の2 分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益第94条第1項各号山林所得の収入金額とされる保険金等に掲げるものを含む。
(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び
第87条
《贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲…》
法第40条第1項棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第48条の2第1項暗号資産の譲渡原価等の計算及びその
(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
3号 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて 法人税法施行令 附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(
第76条第2項第2号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
4号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)
第22条第1項第5号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
5号 確定拠出年金法
第56条第3項
《3 連合会は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約以下「個人型年金規約」という。を公告しなければならない。
(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金
6号 勤労者財産形成促進法
第6条の2第1項
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等
2項 事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額( 確定給付企業年金法
第56条第2項
《2 事業主は、政令で定める基準に従い規約…》
で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。 ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基
(掛金の納付)又は 法人税法施行令 附則第16条第2項の規定に基づき、前項第2号に掲げる掛金又は同項第3号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式又は同令附則第16条第2項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
65条 (不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
1項 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
1号 前条第1項第1号に規定する制度に該当しない
第73条第1項第1号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
(特定退職金共済団体の要件)に規定する 退職金共済契約 (以下この号において「 退職金共済契約 」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(
第75条第1項
《税務署長は、特定退職金共済団体につき次に…》
掲げる事実があると認めるときは、前条第3項本文の規定による承認を取り消すことができる。 1 当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第73条第1項各号特定退職金共済団体の要件に掲げる要件に係る事項
(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出し、又は同条第3項の規定により承認が失効をした団体に対しその失効に係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時又はその失効後に支出した掛金)及び
第76条第1項第2号
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
2号 前条第1項第3号に規定する適格退職年金契約に該当しない
第183条第3項第3号
《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》
次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び
第76条第2項第2号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
66条から68条まで
1項 削除
4款 退職所得
69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
1項 法
第30条第3項第1号
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。
1号 法
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等(法第31条(退職手当等とみなす1時金)の規定により退職手当等とみなされるもの(次号及び第3号並びに次条第3項において「退職1時金等」という。)を除く。以下この条並びに次条第1項及び第2項において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この号において「 退職所得者 」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「 勤続期間 」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 退職所得者 が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに1時勤務しなかつた期間がある場合には、その1時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を 勤続期間 に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ 退職所得者 が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を 勤続期間 に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ 退職所得者 が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、 勤続期間 又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
2号 退職1時金等については、組合員等であつた期間(退職1時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職1時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職1時金等が
第72条第3項第7号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
(退職手当等とみなす1時金)に掲げる1時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた 確定拠出年金法
第33条第2項第1号
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
(支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第54条第2項(他の制度の資産の移換)又は第54条の2第2項(脱退1時金相当額等の移換)の規定により同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該企業型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。以下この号において「 企業型年金加入者期間等 」という。)と、当該計算の基礎となつた同条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間(同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第74条の2第2項(脱退1時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該個人型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。)のうち 企業型年金加入者期間等 と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
イ 中小企業退職金共済法
第30条第1項
《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》
厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当
(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額、同法第31条の2第6項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)において準用する同条第1項の受入れに係る金額又は同法第31条の3第6項(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)において準用する同条第1項の移換に係る金額
ロ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第36条第7項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)において準用する同条第1項の規定による申出に従い交付された額
ハ 第73条第1項第8号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額又は同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額
3号 その年に二以上の退職手当等又は退職1時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職1時金等のそれぞれについて前2号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた 勤続期間 等(勤続期間及び第1号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前2号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
2項 前項各号の規定により計算した期間に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として同項の勤続年数を計算する。
3項 退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
69条の2 (役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算)
1項 法
第30条第4項
《4 第2項に規定する短期退職手当等とは、…》
退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数前項第1号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が5年以下であるものをいう。第7項において同じ。に
(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後 勤続期間 (前条第1項第1号の規定により計算した期間をいう。次項及び第3項並びに
第71条の2第13項
《13 調整後勤続期間のうちに5年以下の役…》
員等勤続期間と当該役員等勤続期間以外の期間がある退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等は、次に掲げる退職手当等から成るものとする。 1 退職手当等の金額から次号に掲げる金額を控除した残額に相
(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)において同じ。)のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が法第30条第4項に規定する役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数とする。
2項 法
第30条第5項
《5 第2項に規定する特定役員退職手当等と…》
は、退職手当等のうち、役員等次に掲げる者をいう。としての政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「役員等勤続年数」という。が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に
に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後 勤続期間 のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が同項に規定する役員等として勤務した期間(次項及び
第71条の2第13項
《13 調整後勤続期間のうちに5年以下の役…》
員等勤続期間と当該役員等勤続期間以外の期間がある退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等は、次に掲げる退職手当等から成るものとする。 1 退職手当等の金額から次号に掲げる金額を控除した残額に相
において「 役員等勤続期間 」という。)により計算した勤続年数とする。
3項 第1項の調整後 勤続期間 のうちに 役員等勤続期間 がある場合には同項の役員等以外の者として勤務した期間には当該役員等勤続期間を含むものとし、居住者が支払を受ける 法
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等が退職1時金等である場合にはその退職1時金等に係る前条第1項第2号に規定する組合員等であつた期間を第1項の退職手当等に係る調整後勤続期間のうち役員等以外の者として勤務した期間として、同項の規定を適用する。
4項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の勤続年数を計算する場合について準用する。
70条 (退職所得控除額の計算の特例)
1項 法
第30条第6項第1号
《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》
、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額
(退職所得)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。
1号 第69条第1項第1号
《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》
を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
ロ(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等( 法
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等をいう。以下
第71条
《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所
の二(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)までにおいて同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき
第69条第1項
《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》
を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
各号の規定により計算した期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
2号 その年の前年以前4年内(その年に
第72条第3項第7号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
(退職手当等とみなす1時金)に掲げる1時金の支払を受ける場合には、19年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき
第69条第1項
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
各号の規定により計算した期間の基礎となつた 勤続期間 等(同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等(次項において「 前の退職手当等 」という。)に係る勤続期間等(次項において「 前の勤続期間等 」という。)と重複している場合その重複している部分の期間を 法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
2項 前項第2号の場合において、 前の退職手当等 の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した 法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた 勤続期間 等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は
第69条第1項第2号
《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》
を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を 前の勤続期間等 とみなして、前項第2号に定める金額を計算する。
1号 前の退職手当等 の収入金額が8,010,000円以下である場合当該収入金額を410,000円で除して計算した数
2号 前の退職手当等 の収入金額が8,010,000円を超える場合当該収入金額から8,010,000円を控除した金額を710,000円で除して計算した数に20を加算した数
3項 第1項第1号の期間及び同項第2号の重複している部分の期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
71条 (退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
1項 法
第30条第6項第3号
《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》
、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額
(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
71条の2 (一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
1項 その年中に一般退職手当等( 法
第30条第7項
《7 その年中に一般退職手当等退職手当等の…》
うち、短期退職手当等第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。及び特定役員退職手当等第5項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。のいずれにも該当しないものをい
(退職所得)に規定する一般退職手当等をいう。以下この条において同じ。)及び短期退職手当等(法第30条第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この条において同じ。)がある場合(その年中に特定役員退職手当等(法第30条第5項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この条において同じ。)がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 その年中の短期退職手当等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。ロ及び次号において同じ。)を控除した残額(同号の一般退職手当等の収入金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額。イにおいて同じ。)が3,010,000円以下である場合当該残額の2分の1に相当する金額
(1) 410,000円に短期勤続年数から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額
(2) 210,000円に重複勤続年数を乗じて計算した金額
ロ イに掲げる場合以外の場合当該短期退職手当等の収入金額から3,010,000円に短期退職所得控除額を加算した金額を控除した残額(次号の一般退職手当等の収入金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)と1,510,000円との合計額
2号 その年中の一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額(退職所得控除額( 法
第30条第2項
《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》
等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合
に規定する退職所得控除額をいう。以下この条において同じ。)から短期退職所得控除額を控除した残額をいう。)を控除した残額(前号イの短期退職手当等の収入金額が短期退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)の2分の1に相当する金額
2項 前項に規定する短期勤続年数とは、短期 勤続期間 (短期退職手当等につき
第69条第1項
《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》
を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
各号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、短期勤続期間と一般勤続期間(一般退職手当等につき
第69条第1項
《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》
を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
各号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)とが重複している期間により計算した年数をいう。
3項 その年中に一般退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合(その年中に短期退職手当等がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(同号の一般退職手当等の収入金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)
イ 410,000円に特定役員等勤続年数から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額
ロ 210,000円に重複勤続年数を乗じて計算した金額
2号 その年中の一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額をいう。)を控除した残額(前号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)の2分の1に相当する金額
4項 前項に規定する特定役員等勤続年数とは、特定 役員等勤続期間 (特定役員退職手当等につき
第69条第1項第1号
《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》
を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
及び第3号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と一般 勤続期間 とが重複している期間により計算した年数をいう。
5項 その年中に短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合(その年中に一般退職手当等がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(同号イの短期退職手当等の収入金額が同号イに規定する短期退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)
イ 410,000円に特定役員等勤続年数(前項に規定する特定役員等勤続年数をいう。第7項第1号イにおいて同じ。)から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額
ロ 210,000円に重複勤続年数を乗じて計算した金額
2号 その年中の短期退職手当等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した残額(前号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額。イにおいて同じ。)が3,010,000円以下である場合当該残額の2分の1に相当する金額
ロ イに掲げる場合以外の場合当該短期退職手当等の収入金額から3,010,000円に短期退職所得控除額を加算した金額を控除した残額(前号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)と1,510,000円との合計額
6項 前項に規定する重複勤続年数とは、特定 役員等勤続期間 と短期 勤続期間 とが重複している期間により計算した年数をいう。
7項 その年中に一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。第3号及び第9項第1号において同じ。)を控除した残額
イ 410,000円に特定役員等勤続年数からロに規定する重複勤続年数とハに規定する重複勤続年数を合計した年数を控除した年数を乗じて計算した金額
ロ 210,000円に重複勤続年数(特定 役員等勤続期間 と短期 勤続期間 とが重複している期間(全重複期間を除く。)及び特定役員等勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除く。)により計算した年数に限る。)を乗じて計算した金額
ハ 150,000円に重複勤続年数(全重複期間により計算した年数に限る。)を乗じて計算した金額
2号 その年中の短期退職手当等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。ロ、次号及び第9項第2号において同じ。)を控除した残額が3,010,000円以下である場合当該残額の2分の1に相当する金額
(1) 410,000円に第2項に規定する短期勤続年数から(2)に規定する重複勤続年数と(3)に規定する重複勤続年数を合計した年数を控除した年数を乗じて計算した金額
(2) 210,000円に重複勤続年数(短期 勤続期間 と特定 役員等勤続期間 とが重複している期間(全重複期間を除く。)及び短期勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除く。)により計算した年数に限る。)を乗じて計算した金額
(3) 140,000円に重複勤続年数(全重複期間により計算した年数に限る。)を乗じて計算した金額
ロ イに掲げる場合以外の場合1,510,000円と当該短期退職手当等の収入金額から3,010,000円に短期退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
3号 その年中の一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額と短期退職所得控除額との合計額を控除した残額をいう。第9項第3号において同じ。)を控除した残額の2分の1に相当する金額
8項 前項に規定する重複勤続年数とは、特定 役員等勤続期間 、短期 勤続期間 又は一般勤続期間が重複している期間により計算した年数をいい、同項に規定する全重複期間とは、特定役員等勤続期間、短期勤続期間及び一般勤続期間が重複している期間をいう。
9項 第7項の退職所得の金額を計算する場合において、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところによる。
1号 第7項第1号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合次に掲げる残額の区分に応じ当該残額からそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 第7項第2号イ又はロの残額当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額(ロに掲げる残額が当該2分の1に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
ロ 第7項第3号の一般退職所得控除額を控除した残額当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額(イに掲げる残額が当該2分の1に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
2号 第7項第2号イの短期退職手当等の収入金額が短期退職所得控除額に満たない場合次に掲げる残額の区分に応じ当該残額からそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 第7項第1号の残額当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額(ロに掲げる残額が当該2分の1に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
ロ 第7項第3号の一般退職所得控除額を控除した残額当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額(イに掲げる残額が当該2分の1に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
3号 第7項第3号の一般退職手当等の収入金額が一般退職所得控除額に満たない場合次に掲げる残額の区分に応じ当該残額からそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 第7項第1号の残額当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額(ロに掲げる残額が当該2分の1に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
ロ 第7項第2号イ又はロの残額当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額(イに掲げる残額が当該2分の1に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
10項 第69条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する損…》
失の金額のうちに第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産に係る所得の金額以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。の計算上生じた損失の金額がある
及び第3項の規定は、第2項に規定する短期勤続年数、同項、第4項、第6項若しくは第8項に規定する重複勤続年数又は第4項に規定する特定役員等勤続年数を計算する場合について準用する。
11項 法
第30条第6項
《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》
、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第1項第1号イ又は第7項第2号イに規定する短期退職所得控除額は、第1項第1号イ又は第7項第2号イの合計額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。
1号 第70条第1項第1号
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
(退職所得控除額の計算の特例)に規定する前に支払を受けた退職手当等の全部又は一部が短期退職手当等に該当する場合短期 勤続期間 のうち当該前に支払を受けた退職手当等(短期退職手当等に該当するものに限る。)に係る期間を基礎として同号の規定により計算した金額
2号 短期 勤続期間 の全部又は一部が
第70条第1項第2号
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
に規定する 前の勤続期間等 と重複している場合その重複している期間を基礎として同号の規定により計算した金額
12項 法
第30条第6項
《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》
、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第3項第1号、第5項第1号又は第7項第1号に規定する特定役員退職所得控除額は、第3項第1号、第5項第1号又は第7項第1号の合計額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。
1号 第70条第1項第1号
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
に規定する前に支払を受けた退職手当等の全部又は一部が特定役員退職手当等に該当する場合特定 役員等勤続期間 のうち当該前に支払を受けた退職手当等(特定役員退職手当等に該当するものに限る。)に係る期間を基礎として同号の規定により計算した金額
2号 特定 役員等勤続期間 の全部又は一部が
第70条第1項第2号
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
に規定する 前の勤続期間等 と重複している場合その重複している期間を基礎として同号の規定により計算した金額
13項 調整後 勤続期間 のうちに5年以下の 役員等勤続期間 と当該役員等勤続期間以外の期間がある退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等は、次に掲げる退職手当等から成るものとする。
1号 退職手当等の金額から次号に掲げる金額を控除した残額に相当する特定役員退職手当等
2号 役員等勤続期間 以外の期間を基礎として、他の使用人に対する退職給与の支給の水準等を勘案して相当と認められる金額に相当する一般退職手当等又は短期退職手当等
14項 前項の規定の適用がある場合には、同項の退職手当等の支払を受ける場合は、その年中に特定役員退職手当等及び一般退職手当等又は短期退職手当等がある場合とみなして、第3項、第5項及び第7項の規定を適用する。
72条 (退職手当等とみなす1時金)
1項 法
第31条第1号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
(退職手当等とみなす1時金)に規定する政令で定める1時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる1時金とする。
1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条( 船員保険法 の一部改正)の規定による改正前の 船員保険法 の規定に基づく1時金
2号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則の規定に基づく1時金
3号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第30条(特例1時金の支給)の規定に基づく1時金(同条第1項第1号に掲げる者に対して支給するものに限る。)
2項 法
第31条第2号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
に規定する政令で定める1時金(これに類する給付を含む。)は、 2013年厚生年金等改正法 第1条( 厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく1時金で2013年厚生年金等改正法附則第3条第12号(定義)に規定する厚生年金基金の 加入員 (次項第5号において「 加入員 」という。)の退職に基因して支払われるものとする。
3項 法
第31条第3号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
に規定する政令で定める1時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる1時金とする。
1号 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
2号 独立行政法人勤労者退職金共済機構が 中小企業退職金共済法
第10条第1項
《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》
退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。
(退職金)、
第30条第2項
《2 機構が前項の受入れをした場合において…》
、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ
(退職金相当額の受入れ等)又は
第43条第1項
《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》
当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の
(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
3号 独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる1時金
イ 法
第75条第2項第1号
《2 前項に規定する小規模企業共済等掛金と…》
は、次に掲げる掛金をいう。 1 小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金 2 確定拠出年金法2001年法律第88号第3条第3項第7
(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「 小規模企業共済契約 」という。)に基づいて支給される 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
(共済金)に規定する共済金
ロ 小規模企業共済法
第2条第3項
《3 この法律において「共済契約者」とは、…》
共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体以下「会社等」という。の役員をいう。
(定義)に規定する共済契約者で年齢65歳以上であるものが同法第7条第3項(契約の解除)の規定により 小規模企業共済契約 を解除したことにより支給される同法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金
ハ 小規模企業共済法
第7条第4項
《4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたと…》
きは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 1 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同1の事業を営む会社を設立するため事業を廃止した
の規定により 小規模企業共済契約 が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第12条第1項に規定する解約手当金
4号 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける1時金で、その1時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その1時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
5号 次に掲げる規定に基づいて支給を受ける1時金で、 加入員 、 確定給付企業年金法
第25条第1項
《実施事業所に使用される厚生年金保険の被保…》
険者は、加入者とする。
(加入者)に規定する加入者又は 確定拠出年金法
第2条第8項
《8 この法律において「企業型年金加入者」…》
とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
(定義)に規定する 企業型年金加入者 (次号において「 企業型年金加入者 」という。)の退職により支払われるもの( 確定給付企業年金法
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その1時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
イ 2013年厚生年金等改正法 附則第42条第3項(基金中途脱退者に係る措置)、
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
(解散基金 加入員 等に係る措置)、第46条第3項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、
第47条第3項
《3 第34条第3項非課税貯蓄申込書の記載…》
事項及び提出及び第41条の2第5項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
(終了制度加入者等に係る措置)、第49条の2第1項( 企業型年金加入者 であつた者に係る措置)又は
第75条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による承認の取…》
消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定
ロ 2013年厚生年金等改正法 附則第63条第1項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第2条( 確定給付企業年金法 の一部改正)の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第91条の2第3項(中途脱退者に係る措置)の規定
ハ 2013年厚生年金等改正法 附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第91条の3第3項(終了制度加入者等に係る措置)の規定
6号 確定給付企業年金法
第91条の23第1項
《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》
る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に
( 企業型年金加入者 であつた者に係る措置)の規定に基づいて支給を受ける1時金で、企業型年金加入者の退職により支払われるもの
7号 確定拠出年金法
第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される1時金
8号 独立行政法人福祉医療機構が 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (1961年法律第155号)
第7条
《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》
退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの
(退職手当金の支給)の規定により支給する同条に規定する退職手当金
9号 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で 法
第31条第1号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
及び第2号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
73条 (特定退職金共済団体の要件)
1項 前条第3項第1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
1号 多数の事業主を対象として 退職金共済契約 (事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第8号イに規定する退職金に相当する額若しくは同号ハに規定する退職給付金に相当する額又は第9号に規定する引渡金額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第4号、第5号及び第10号において同じ。)を負担すること。
2号 被共済者( 退職金共済契約 に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
3号 被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を1にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
4号 掛金として払い込まれた金額( 中小企業退職金共済法
第31条第1項
《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》
厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す
(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第8号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
5号 掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「 資産総額 」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
イ 公社債(信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
ロ 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ 合同運用信託
ニ 証券投資信託の受益権
ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ 加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
(1) 被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(2) 資産総額 のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時100分の十五以下であること。
6号 掛金の月額は、被共済者1人につき40,000円以下であること。
7号 被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「 合併等被共済者 」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「 過去勤務等通算期間 」という。)並びに当該 過去勤務等通算期間 に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ 過去勤務等通算期間 は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
(1) 過去勤務等通算期間 が過去勤務期間に係るものである場合 退職金共済契約 (財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)の全てについて、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除く。)が10年を超えるときは、10年とする。)に対応して定めること。
(2) 過去勤務等通算期間 が合併等前勤務期間に係るものである場合当該 合併等被共済者 の全てについて、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
ロ 過去勤務等通算期間 に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が40,000円を超えるときは、40,000円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ 過去勤務等通算期間 に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を 退職金共済契約 を締結した日又は当該 合併等被共済者 となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「 基準日 」という。)の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が5年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該5年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該 基準日 の属する月以後毎月払い込まれること。
(1) 中小企業退職金共済法
第17条第1項
《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》
契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三
(解約手当金等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される金額
(2) 法人税法施行令附則第16条第1項第9号ニ(適格退職年金契約の要件等)に掲げる金額
(3) 他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る 退職金共済契約 の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第5号に規定する 資産総額 に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
8号 被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき 退職金共済契約 に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ 当該被共済者が、 中小企業退職金共済法
第30条第1項
《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》
厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当
(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ 当該被共済者が、 中小企業退職金共済法
第31条第1項
《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》
厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す
(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ 他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき 退職金共済契約 に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ 当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ 当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「 引継退職給付金 」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と 退職金共済契約 を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該 引継退職給付金 に相当する額を含むものであること。
9号 退職金共済事業を廃止した場合において、 中小企業退職金共済法
第31条の2第1項
《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》
て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する
(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する事業主が、同条第1項の規定による申出をしたときは、同項に規定する廃止団体と独立行政法人勤労者退職金共済機構との間の同項の引渡しに係る契約で定めるところによつて当該事業主に係る被共済者であつた者に係る引渡金額(同項に規定する掛金の総額及び掛金に相当するものとして同項に規定する政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額をいう。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
10号 掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
11号 退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
2項 前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第40条第1項
《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》
民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法
(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
1号 その定款に前項第11号の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。
2号 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
3号 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第5条第17号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
4号 前3号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
5号 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の一以下であること。
3項 財務大臣は、第1項の指定をしたときは、これを告示する。
74条 (特定退職金共済団体の承認)
1項 前条第1項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
3項 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第1項各号に掲げる要件の全てに該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が次条第2項の規定による承認の取消しの通知を受けた日又は同条第3項に規定する日以後1年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
4項 税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第1項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 前条第1項に規定する 特定退職金共済団体 (以下この款において「 特定退職金共済団体 」という。)は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第1項第1号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第1項の税務署長の承認を受けなければならない。
6項 第1項、第2項、第3項本文及び第4項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
75条 (特定退職金共済団体の承認の取消し等)
1項 税務署長は、 特定退職金共済団体 につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第3項本文の規定による承認を取り消すことができる。
1号 当該 特定退職金共済団体 の退職金共済規程のうち
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
各号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第5項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
2号 当該 特定退職金共済団体 の退職金共済事業につき
第73条第1項第1号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
、第4号、第5号、第10号又は第11号に掲げる要件に反する事実があること。
3号 当該 特定退職金共済団体 の全ての被共済者につき
第73条第1項第2号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
、第3号又は第6号から第8号までに掲げる要件に反する事実があること。
2項 税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の 特定退職金共済団体 に対し、書面によりその旨を通知する。
3項 特定退職金共済団体 は、その行う退職金共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同日において、当該特定退職金共済団体に係る同条第3項本文の規定による承認は、その効力を失うものとする。
76条 (退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)
1項 第72条第3項第1号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
(退職手当等とみなす1時金)に掲げる1時金は、次に掲げる給付(1時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
1号 特定退職金共済団体 が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合において、その取消しを受け、又はその届出書の提出をした法人がその取消しを受けた時又は同項に規定する日以後に行う給付
2号 特定退職金共済団体 が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ 第73条第1項第1号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
( 特定退職金共済団体 の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ 第73条第1項第2号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に掲げる要件に反して、当該 特定退職金共済団体 の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の 退職金共済契約 に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ 第73条第1項第3号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ 掛金の月額が
第73条第1項第6号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に定める限度(同項第7号に規定する 過去勤務等通算期間 に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ 第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
イに掲げる要件に反して同号に規定する 過去勤務等通算期間 を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ 当該 特定退職金共済団体 の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に規定する 過去勤務等通算期間 を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
2項 第72条第3項第4号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付(1時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
1号 法人税法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「 信託会社等 」という。)が法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約につき 法人税法施行令 附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その 信託会社等 が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
2号 前号に規定する業務を行う 信託会社等 が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに 法人税法施行令 附則第16条第1項第3号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に反して同項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
3項 税務署長は、 特定退職金共済団体 の被共済者又は前項第2号に規定する受益者等のうちに第1項第2号又は前項第2号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する 信託会社等 に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する給付として支給される金額は、1時所得に係る収入金額とする。
77条 (退職所得の収入の時期)
1項 居住者が1の勤務先を退職することにより二以上の 法
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。
5款 山林所得
78条 (用語の意義)
1項 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 分収造林契約 : 分収林特別措置法 (1958年法律第57号)
第2条第1項
《この法律で「分収造林契約」とは、一定の土…》
地についての造林に関し、その土地の所有者以下「造林地所有者」という。、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの以下「造林者」という。並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費
(定義)に規定する 分収造林契約 その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
2号 分収育林契約 : 分収林特別措置法
第2条第2項
《2 この法律で「分収育林契約」とは、一定…》
の土地に植栽された樹木当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。についての保育及び管理以下「育林」という。に関し、その土地の所有者以下「育林地所有
に規定する 分収育林契約 その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において育林という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
78条の2 (分収造林契約又は分収育林契約の収益)
1項 分収造林契約 の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益(
第94条第1項
《不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得…》
を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 1 当該業務に係るたな卸資産
各号(山林所得の収入金額とされる保険金等)に掲げるものを含む。次項において同じ。)を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第3項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2項 分収育林契約 の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
3項 分収造林契約 又は 分収育林契約 の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
1号 分収造林契約 又は 分収育林契約 の目的となつた山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額(
第94条第1項
《不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得…》
を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 1 当該業務に係るたな卸資産
各号に掲げるものを除く。)
2号 分収造林契約 又は 分収育林契約 の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価(当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。)に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額
3号 分収造林契約 又は 分収育林契約 に係る権利を取得した日以後5年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額
78条の3 (分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)
1項 分収造林契約 又は 分収育林契約 に係る権利の譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2項 次の各号に掲げる 分収造林契約 又は 分収育林契約 の当事者の当該各号に掲げる収入金額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
1号 分収造林契約 の当事者である土地の所有者若しくは造林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた土地につき造林を行うものをいう。以下この項において同じ。)又は 分収育林契約 の当事者である土地の所有者若しくは育林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた山林の育林を行うものをいう。以下この項において同じ。)その契約に係る権利の取得の日以後5年以内にした当該権利の譲渡による収入金額
2号 分収造林契約 の当事者である造林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び造林者以外の者でその造林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。)又は 分収育林契約 の当事者である育林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び育林者以外の者でその育林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。)その契約に係る権利の譲渡による収入金額(第4項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
3項 山林の所有者が当該山林につき 分収育林契約 を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となつた山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該山林の取得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
4項 分収造林契約 又は 分収育林契約 の当事者が、不特定の者に対しその契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘したことにより、新たに当該権利を取得し義務を負うこととなつた者から支払を受ける持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該当事者が当該契約に係る権利の取得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
6款 譲渡所得
79条 (資産の譲渡とみなされる行為)
1項 法
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「 借地権 」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第1号において「 導流堤等 」という。)の設置、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第14項
《14 この法律において「公共施設」とは、…》
道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定( 借地権 に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の10分の5に相当する金額を超えるものとする。
1号 当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする 借地権 又は地役権の設定である場合(第3号に掲げる場合を除く。)その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は 導流堤等 若しくは 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項第3号
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の2分の1に相当する金額)
2号 当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする 借地権 の設定である場合その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
3号 当該設定が施設又は工作物( 大深度 地下の公共的使用に関する特別措置法(2000年法律第87号)第16条(使用の認可の要件)の規定により使用の認可を受けた事業(以下この号において「 認可事業 」という。)と一体的に施行される事業として当該 認可事業 に係る同法第14条第2項第2号(使用認可申請書)の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた 借地権 の設定である場合その土地(借地権者にあつては、借地権)の価額の2分の1に相当する金額に、その土地(借地権者にあつては、借地権に係る土地)における地表から同法第2条第1項各号(定義)に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ(以下この号において「 大深度 」という。)までの距離のうちに当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度(当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離の占める割合を乗じて計算した金額
2項 借地権 に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定の適用については、 借地権 又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
80条 (特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)
1項 前条第1項に規定する 借地権 又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第1項又は第2項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
2項 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、 借地権 又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
81条 (譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
1項 法
第33条第2項第1号
《2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれな…》
いものとする。 1 たな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 2 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所
(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
2号 減価償却資産で
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が110,000円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
3号 減価償却資産で
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
82条 (短期譲渡所得の範囲)
1項 法
第33条第3項第1号
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1号 自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得
2号 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した同条第3項第1号に掲げる配偶者居住権の消滅(当該配偶者居住権を取得した時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたならば同条第1項の規定により当該建物を取得した日とされる日以後5年を経過する日後の消滅に限る。)による所得
3号 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した同条第3項第2号に掲げる配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅(当該権利を取得した時に当該土地を譲渡したとしたならば同条第1項の規定により当該土地を取得した日とされる日以後5年を経過する日後の消滅に限る。)による所得
7款 雑所得
82条の2 (公的年金等とされる年金)
1項 法
第35条第3項第1号
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条( 船員保険法 の一部改正)の規定による改正前の 船員保険法 の規定に基づく年金
2号 厚生年金保険法 附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
3号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この項において「 一元化法 」という。)附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)又は
第65条第1項
《事業を営む個人又は法人が支出した次の各号…》
に掲げる掛金当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業
(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく年金
4号 一元化法 附則第36条第1項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
5号 一元化法 附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
6号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)
第3条第1項
《連合会は、この法律施行の日において、旧陸…》
軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。
若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、
第4条第1項
《連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣…》
の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は
第7条の2第1項
《連合会は、1945年8月15日において旧…》
陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令
(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金
7号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則の規定に基づく年金
8号 一元化法 附則第60条第1項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
9号 一元化法 附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
10号 一元化法 附則第78条第1項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前私学共済法の規定に基づく年金
11号 一元化法 附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の改正前私学共済法の規定に基づく年金
12号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)の規定に基づく年金
13号 旧 厚生年金保険法 第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく年金
2項 法
第35条第3項第3号
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
1号 第72条第3項第1号又は第9号(退職手当等とみなす1時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
2号 中小企業退職金共済法
第12条第1項
《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》
の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2
(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割退職金
3号 第72条第3項第3号
《3 前2項に規定する者は、他の法律の規定…》
にかかわらず、前2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
イに規定する 小規模企業共済契約 に基づいて 小規模企業共済法
第9条の3第1項
《機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約…》
者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割共済金
4号 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
5号 第72条第3項第5号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける年金(同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される 確定給付企業年金法
第25条第1項
《実施事業所に使用される厚生年金保険の被保…》
険者は、加入者とする。
(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該年金の額から当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る次条第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
6号 確定拠出年金法
第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
3項 前項第1号に掲げる給付は、
第76条第1項
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
各号(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第4号に掲げる退職年金は、
第76条第2項
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
4項 前項に規定する給付として支給される金額は、 法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
82条の3 (確定給付企業年金の額から控除する金額)
1項 法
第35条第3項第3号
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
(公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「 剰余金額 」という。)を除く。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その支給開始の日において支給総額が確定している年金その支給総額
ロ その支給開始の日において支給総額が確定していない年金その支給総額の見込額
2号 法
第35条第3項第3号
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する掛金のうちその年金が支給される基因となつた同号に規定する加入者の負担した金額(当該金額に次に掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
イ 2013年厚生年金等改正法 附則第35条第1項(解散 存続厚生年金基金 の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金(ニからヘまでにおいて「 存続厚生年金基金 」という。)から交付された同項に規定する残余財産
ロ 2013年厚生年金等改正法 附則第55条第2項( 存続連合会 から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(ハにおいて「 存続連合会 」という。)から移換された2013年厚生年金等改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等
ハ 2013年厚生年金等改正法 附則第62条第2項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 厚生年金保険法 第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により 存続連合会 から移換された2013年厚生年金等改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
ニ 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項( 存続厚生年金基金 に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第2条( 確定給付企業年金法 の一部改正)の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (ホ及びヘにおいて「 旧効力 確定給付企業年金法 」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する積立金
ホ 旧効力 確定給付企業年金法 第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により 存続厚生年金基金 から権利義務が承継された 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 厚生年金保険法 第130条の2第2項(年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
ヘ 旧効力 確定給付企業年金法 第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退1時金相当額の移換)の規定により 存続厚生年金基金 から移換された同条第1項に規定する脱退1時金相当額
ト 旧 厚生年金保険法 の規定により旧 厚生年金保険法 第149条第1項(連合会)に規定する連合会から移換された資産又は 2013年厚生年金等改正法 第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 の規定により2013年厚生年金等改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金から権利義務が承継され、若しくは移換された資産で、財務省令で定めるもの
チ 確定拠出年金法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
(確定給付企業年金の加入者となつた者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第2条第7項第1号ロ(定義)に規定する資産管理機関から移換された同条第12項に規定する個人別管理資産
リ 確定拠出年金法
第74条の4第2項
《2 連合会は、前項の規定による申出があっ…》
たときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
(確定給付企業年金の加入者となつた者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第2条第5項に規定する連合会から移換された同条第12項に規定する個人別管理資産
2項 前項第1号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
1号 前項に規定する年金のうち次に掲げるもの(次号に該当するものを除く。)については、その支給の基礎となる規約において定められているその年額( 剰余金額 を除く。)に、次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める年数を乗じて計算した金額
イ 有期の年金で、受給権者(その年金の支給開始の日における 確定給付企業年金法
第30条第1項
《給付を受ける権利以下「受給権」という。は…》
、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
(裁定)に規定する受給権者をいう。以下この項において同じ。)がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないものその支給期間に係る年数(その年数がその受給権者についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数(以下この項において「 支給開始日における余命年数 」という。)を超える場合には、その余命年数)
ロ 有期の年金で、受給権者がその支給開始の日以後一定期間(以下この項において「 保証期間 」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその 保証期間 の終了の日までその支給を継続するものその支給期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその受給権者に係る 支給開始日における余命年数 とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)
ハ 終身の年金で、受給権者の生存中に限り支給するものその受給権者に係る 支給開始日における余命年数
ニ 終身の年金で、受給権者の生存中支給するほか、受給権者が 保証期間 内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するものその受給権者に係る 支給開始日における余命年数 (当該余命年数がその保証期間に係る年数に満たない場合には、その保証期間に係る年数)
2号 前号ロ又はニに掲げる年金のうち支給総額の見込額の計算の基礎となる年数が 保証期間 に係る年数とされるもので、受給権者に支給する年金の年額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額とが異なるものについては、受給権者に支給する年金の年額に受給権者に係る 支給開始日における余命年数 を乗じて計算した金額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額に保証期間に係る年数と当該余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額との合計額
3号 その支給の条件が前2号に定めるところと異なる年金については、その支給の条件に応じ、その年額、受給権者(受給権者の死亡後その親族その他の者に支給する年金については、受給権者及び当該親族その他の者)に係る余命年数及び 保証期間 (受給権者の死亡後一定期間年金を支給する旨を定めている場合におけるその一定期間を含む。)を基礎として前2号の規定に準じて計算した金額
3項 第1項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
82条の4 (勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
1項 勤労者財産形成基金が、 勤労者財産形成促進法
第6条の3第2項
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出した同項第1号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
2項 事業を営む個人が、 勤労者財産形成促進法
第7条
《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》
の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に
の二十(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2節 所得金額の計算の通則
83条 (分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)
1項 分割法人(法人税法第2条第12号の二(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける同法第2条第12号の九イに規定する 分割対価資産 (以下この条において「 分割対価資産 」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該分割対価資産については、分割型分割(同号に規定する分割型分割をいう。次項において同じ。)が行われたものとみなして、 法 の規定を適用する。
2項 二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、当該分割により交付を受けた 分割対価資産 の全部又は一部をその株主等に交付した法人があるときは、当該法人を分割法人とする分割型分割が行われたものとみなして、 法 の規定を適用する。
3項 前2項の規定の適用がある場合には、前2項の株主等が交付を受けた 分割対価資産 に係る前2項の分割型分割により分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、前2項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち 法人税法施行令
第123条
《合併等により移転をする資産及び負債 内…》
国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及
の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の按分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。
83条の2 (合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)
1項 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等に交付すべき
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する 合併親法人株式 (以下この項において「 合併親法人株式 」という。)の数(出資にあつては、金額。以下第3項までにおいて同じ。)に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
2項 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等に交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。)又は
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人株式(以下この項において「 分割承継法人株式等 」という。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該 分割承継法人株式等 に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
3項 株式分配に係る現物分配法人が当該株式分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する 完全子法人株式 (以下この項において「 完全子法人株式 」という。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該完全子法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
4項 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に交付すべき 法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「 株式交換完全支配親法人株式 」という。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該 株式交換完全支配親法人株式 に含まれるものとして、当該株主の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 合併法人法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人をいう。
2号 被合併法人法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
3号 分割型分割法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
4号 分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
5号 分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
6号 株式分配法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配をいう。
7号 現物分配法人法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人をいう。
8号 株式交換完全親法人法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。
9号 株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。
84条 (譲渡制限付株式の価額等)
1項 個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「 特定譲渡制限付株式 」という。)が当該個人に交付されたとき(合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第2号に規定する被合併法人又は同項第4号に規定する分割法人の当該 特定譲渡制限付株式 を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第1号に規定する合併法人又は同項第5号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「 承継譲渡制限付株式 」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は 承継譲渡制限付株式 に係る 法
第36条第2項
《2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済…》
的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。次項第1号において同じ。)についての制限が解除された日(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)における価額とする。
1号 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
2号 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
2項 前項に規定する譲渡制限付株式とは、次に掲げる要件に該当する株式(出資、 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。
1号 譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「 譲渡制限期間 」という。)が設けられていること。
2号 前項の個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた同項の個人が 譲渡制限期間 内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
3項 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る 法
第36条第2項
《2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済…》
的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(第3号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
1号 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第64条
《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取…》
扱い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対す
(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
2号 会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。)当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
3号 株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前2号に掲げるものを除く。)当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
84条の2 (法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
1項 法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。
85条 (非事業用資産の減価の額の計算)
1項 法
第38条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》
使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各
(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る
第129条
《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》
4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を
(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に1・5を乗じて計算した年数により
第120条第1項第1号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が
第134条第1項第1号
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更
イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。
2項 前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1号 前項に規定する1・5を乗じて計算した年数1年未満の端数は、切り捨てる。
2号 前項に規定する期間に係る年数6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。
3節 収入金額の計算
86条 (自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
1項 法
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
87条 (贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
1項 法
第40条第1項
《次の各号に掲げる事由により居住者の有する…》
たな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じ
(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第48条の2第1項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。
88条 (農産物の範囲)
1項 法
第41条第1項
《農業を営む居住者が農産物米、麦その他政令…》
で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
88条の2 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
1項 法
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、
第84条第3項
《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》
該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利
各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの(次項において「 新株予約権等 」という。)とする。
2項 法
第41条の2
《発行法人から与えられた株式を取得する権利…》
の譲渡による収入金額 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者
に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により 新株予約権等 を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。
89条 (国庫補助金等の範囲)
1項 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
1号 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第49条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務…》
の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
2号 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (1993年法律第38号)
第7条第1号
《第7条 国立研究開発法人新エネルギー・産…》
業技術総合開発機構以下「機構」という。は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。 1 産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成す
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
3号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (2002年法律第145号)
第15条第3号
《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ
(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「 外国試験研究機関等 」という。)又は 外国試験研究機関等 の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
4号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第29条第1号
《第29条 機構は、特定半導体生産施設整備…》
等を促進するため、次の業務を行う。 1 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
5号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第15条第15号
《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ
に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金( 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第31条第3項第1号
《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》
めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた
(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する助成金をいう。第7号において同じ。)
6号 独立行政法人農畜産業振興機構法 (2002年法律第126号)
第10条第2号
《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ
(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
7号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 (2002年法律第94号)
第11条第1項第25号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
8号 日本たばこ産業株式会社が 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)
第9条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付する たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
90条 (国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
1項 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
の減価償却資産の取得をした場合当該減価償却資産に係る同項に規定する 国庫補助金等 (以下この条において「 国庫補助金等 」という。)の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該減価償却資産の取得に要した金額
ロ 当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該 国庫補助金等 の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
2号 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
の減価償却資産の改良をした場合当該減価償却資産に係る 国庫補助金等 の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該減価償却資産の改良に要した金額
ロ 当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該 国庫補助金等 の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
2項 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
又は第2項の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)について行うべき法第49条第1項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 法
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
の規定の適用を受けた固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号及び次条第2項において同じ。)又は改良費の額に相当する金額からその固定資産に係る 国庫補助金等 の額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該国庫補助金等の額に相当する金額から前項第1号又は第2号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
2号 法
第42条第2項
《2 居住者が各年において国庫補助金等の交…》
付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
91条 (総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の規定の適用を受けた居住者が交付…》
を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良
(条件付 国庫補助金等 の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第43条第2項
《2 前項の規定の適用を受けた居住者が交付…》
を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良
に規定する 国庫補助金等 を減価償却資産の取得に充てた場合当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該減価償却資産の取得に要した金額
ロ 当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該 国庫補助金等 の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
2号 法
第43条第2項
《2 前項の規定の適用を受けた居住者が交付…》
を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良
に規定する 国庫補助金等 を減価償却資産の改良に充てた場合当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該減価償却資産の改良に要した金額
ロ 当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該 国庫補助金等 の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
3号 法
第43条第2項
《2 前項の規定の適用を受けた居住者が交付…》
を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良
に規定する 国庫補助金等 を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額
2項 法
第43条第1項
《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》
改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各
に規定する 国庫補助金等 により取得し、又は改良した固定資産について行うべき法第49条第1項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該固定資産は、その取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第43条第2項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第1号又は第2号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
92条 (資産の移転等に含まれない行為)
1項 法
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、
第181条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配
(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
93条 (収用に類するやむを得ない事由)
1項 法
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、 租税特別措置法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第4項第1号に規定する 土地収用法 等の規定に基づく使用、同項第2号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第3号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又は マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第149条
《権利消滅期日における権利の帰属等 権利…》
消滅期日において、売却マンションは、組合に帰属し、区分所有法第1条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却マンションを目的とする所有権以外の権利は、消滅する。 2 権利消滅期日にお
(権利消滅期日における権利の帰属等)の規定による同法第153条(補償金)に規定する権利の消滅とする。
93条の2 (減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
1項 法
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
94条 (事業所得の収入金額とされる保険金等)
1項 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
1号 当該業務に係るたな卸資産(
第81条
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 2
各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき 法
第51条第3項
《3 災害又は盗難若しくは横領により居住者…》
の有する山林について生じた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
2号 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
2項 第79条第1項
《居住者が障害者である場合には、その者のそ…》
の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。
(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で 法
第33条第2項第1号
《2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれな…》
いものとする。 1 たな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 2 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所
(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき
第174条
《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子
から
第177条
《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》
第7条第1項第4号課税所得の範囲、第174条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。
まで( 借地権 の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
95条 (譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
1項 契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消滅に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと( 借地権 の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消滅につき1時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。
4節 必要経費等の計算 > 1款 必要経費に算入されないもの
96条 (家事関連費)
1項 法
第45条第1項第1号
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
1号 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
2号 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
97条 (必要経費に算入される利子税の計算)
1項 法
第45条第1項第2号
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。
1号 法
第45条第1項第2号
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
2号 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した 法
第136条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る…》
利子税 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るものその利子税の額
3号 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した 法
第137条の2第12項
《12 第1項の規定の適用を受ける個人は、…》
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第128条又は第129条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の当該国外転出をした居住者の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等(同条第1項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等(同条第2項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引(同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
ロ 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
4号 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した 法
第137条の3第14項
《14 適用贈与者等は、次の各号に掲げる場…》
合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第3款又は第151条の5第1項の規定による納付の期限当該所得税のうち第151条の6第1項の規定による修
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第60条の3第4項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の日の属する年分の同条第7項に規定する適用贈与者又は適用被相続人等の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 法
第60条の3第1項
《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》
は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ
から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
ロ 法
第60条の3第1項
《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》
は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ
から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
2項 前項第1号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
3項 第1項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
98条 (必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)
1項 法
第45条第1項第6号
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の100第2項
《2 貨物割に係る延滞税及び加算税その賦課…》
徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。第72条の106において同じ。は、貨物割として、本款の規定を適用する。
(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税とする。
2項 法
第45条第1項第8号
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第1号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
98条の2 (必要経費に算入される資産の額)
1項 法
第45条第3項
《3 その年において不動産所得、事業所得若…》
しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が3,010,000円を超えるものが、隠蔽仮装行為そ
(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額のうち、これらの資産(同項各号に掲げる場合に該当する場合における当該各号の取引に係るものを除く。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した資産当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税( 関税法 (1954年法律第61号)
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2号 自己の製造等(製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいう。以下この号において同じ。)に係る資産当該資産の製造等のために直接に要した原材料費の額
3号 前2号に規定する方法以外の方法により取得をした資産(次号に掲げるものを除く。)その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
4号 贈与、相続又は遺贈により取得をした資産(
第103条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定…》
する取得価額は、当該各号に定める金額とする。 1 贈与、相続又は遺贈により取得した棚卸資産法第40条第1項第1号棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。 被
(棚卸資産の取得価額)に掲げる棚卸資産又は 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した法第59条第1項(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する資産に限る。以下この号において「 受贈等資産 」という。)当該 受贈等資産 が当該贈与、相続又は遺贈に係る贈与者又は被相続人において第1号からこの号までに掲げる資産のいずれに該当するかに応じこれらの者におけるそれぞれこれらの号に定める金額
2款 棚卸資産の評価 > 1目 棚卸資産の評価の方法
99条 (棚卸資産の評価の方法)
1項 法
第47条第1項
《居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要…》
経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月31日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第1号に掲げる方法)とする。
1号 原価法(その年12月31日において有する棚卸資産(以下この項において「 期末棚卸資産 」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該 期末棚卸資産 の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法( 期末棚卸資産 の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法( 期末棚卸資産 をその種類、品質及び型(以下この項において「 種類等 」という。)の異なるごとに区別し、その 種類等 の同じものについて、当該期末棚卸資産をその年12月31日から最も近い日において取得した種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 総平均法(棚卸資産をその 種類等 の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ 移動平均法(棚卸資産をその 種類等 の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産を取得した場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得した棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 最終仕入原価法( 期末棚卸資産 をその 種類等 の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年12月31日から最も近い日において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 売価還元法( 期末棚卸資産 をその 種類等 又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年12月31日における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年1月1日における当該棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
2号 低価法( 期末棚卸資産 をその 種類等 (前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額とその年12月31日における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
2項 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常1の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
99条の2 (棚卸資産の特別な評価の方法)
1項 居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2項 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4項 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係る棚卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る棚卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7項 居住者は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る棚卸資産につき、次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
100条 (棚卸資産の評価の方法の選定)
1項 第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2項 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、
第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1号 新たに事業所得を生ずべき事業を開始した居住者当該事業を開始した日
2号 前号の事業を開始した後新たに他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した居住者当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日
101条 (棚卸資産の評価の方法の変更手続)
1項 居住者は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、その年12月31日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
102条 (棚卸資産の法定評価方法)
1項 法
第47条第1項
《居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要…》
経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、
第99条第1項第1号
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2項 税務署長は、居住者が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法が
第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
2目 棚卸資産の取得価額
103条 (棚卸資産の取得価額)
1項 第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(棚卸資産の評価の方法)又は
第99条の2第1項
《居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前…》
条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算
(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税( 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2号 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この号において「 製造等 」という。)に係る棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の 製造等 のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
3号 前2号に規定する方法以外の方法により取得した棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2項 次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
1号 贈与、相続又は遺贈により取得した棚卸資産( 法
第40条第1項第1号
《次の各号に掲げる事由により居住者の有する…》
たな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じ
(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。)被相続人の死亡の時において、当該被相続人が当該資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
2号 法
第40条第1項第2号
《次の各号に掲げる事由により居住者の有する…》
たな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じ
に掲げる譲渡により取得した棚卸資産当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額に当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額
3項 法
第41条第2項
《2 前項の農産物は、同項に規定する時にそ…》
の収穫価額をもつて取得したものとみなす。
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項に規定する農産物の第1項に規定する取得価額は、同条第2項に規定する収穫価額に当該農産物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
104条 (棚卸資産の取得価額の特例)
1項 居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の
第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(棚卸資産の評価の方法)又は
第99条の2第1項
《居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前…》
条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算
(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年12月31日における当該資産の価額をもつて、前条第1項に規定する取得価額とすることができる。
1号 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
2号 当該資産が著しく陳腐化したこと。
3号 前2号に準ずる特別の事実
3款 有価証券の評価 > 1目 有価証券の評価の方法
105条 (有価証券の評価の方法)
1項 法
第48条第1項
《居住者の有価証券につき第37条第1項必要…》
経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月31日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「 期末有価証券 」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、 期末有価証券 につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
1号 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「 種類等 」という。)の異なるごとに区別し、その 種類等 の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2号 移動平均法(有価証券をその 種類等 の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくする有価証券を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該有価証券とその取得した有価証券との数及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする有価証券を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2項 居住者の有する株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において
第110条
《業務の執行に関する検査役の選任 投資法…》
人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の100分の三これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の
から
第116条
《役員等の責任を追及する訴え 会社法第7…》
編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第
まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する 事実 (以下この項において「 事実 」という。)があつた場合には、当該事実(その年中に二回以上にわたつて事実があつた場合には、その年12月31日から最も近い日における事実)があつた日をその年1月1日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
106条 (有価証券の評価の方法の選定)
1項 有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2項 居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
107条 (有価証券の評価の方法の変更手続)
1項 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
から第5項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
108条 (有価証券の法定評価方法)
1項 法
第48条第1項
《居住者の有価証券につき第37条第1項必要…》
経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、
第105条第1項第1号
《前条第1項の規定を適用する場合において、…》
予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年
(総平均法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2項 税務署長は、居住者が有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の
第105条第1項
《前条第1項の規定を適用する場合において、…》
予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年
に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
2目 有価証券の取得価額
109条 (有価証券の取得価額)
1項 第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 金銭の払込みにより取得した有価証券(第3号に該当するものを除く。)その払込みをした金銭の額(新株予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第4号において同じ。)の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2号 第84条第1項
《会社法第208条第2項を除く。、第209…》
条第1項から第3項まで、第210条、第211条、第212条第1項第2号を除く。、第213条の二第1項第2号を除く。及び第213条の3の規定は、募集投資口について準用する。 この場合において、同法第20
(譲渡制限付株式の価額等)に規定する 特定譲渡制限付株式 又は 承継譲渡制限付株式 その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除された日(同日前に同項の個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に同条第2項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)における価額
3号 発行法人から与えられた
第84条第3項
《3 会社法第829条第1号に係る部分に限…》
る。、第834条第13号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第838条まで、第846条及び第937条第1項第1号ホに係る部分に限る。の規定は、投資法人の成立後における投資口の発行の不存
の規定に該当する場合における同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券その有価証券のその権利の行使の日(同項第3号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額
4号 発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
に規定する投資口をいう。次条第1項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権零
5号 購入した有価証券(第3号に該当するものを除く。)その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
6号 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2項 次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
1号 贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券( 法
第40条第1項第1号
《次の各号に掲げる事由により居住者の有する…》
たな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じ
(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。)被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
2号 法
第40条第1項第2号
《次の各号に掲げる事由により居住者の有する…》
たな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じ
に掲げる譲渡により取得した有価証券当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
110条 (株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)
1項 居住者の有する株式について、その株式(以下この項において「 旧株 」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式( 旧株 を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資及び投資口については、一口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2項 居住者の有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権について、その受益権(以下この項において「 旧受益権 」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による分割又は併合後の所有受益権( 旧受益権 に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に旧受益権の口数を乗じてこれを分割又は併合後の所有受益権の口数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有受益権のうちに旧受益権が含まれているときは、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
111条 (株主割当てにより取得した株式の取得価額)
1項 居住者が、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)について、その 旧株 の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合(その取得した株式(以下この項において「 新株 」という。)について、金銭の払込みを要する場合に限る。)には、その払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定によるこれらの株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株及び 新株 の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額と新株一株について払い込んだ金銭の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)に旧株一株について取得した新株の数を乗じて計算した金額との合計額を、旧株一株について取得した新株の数に1を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2項 居住者が、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)について、その 旧株 の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て(法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同じ。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該旧株と同1の種類の株式を取得した場合に限る。)には、その株式無償割当てがあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による株式無償割当て後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該株式無償割当ての直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる株式無償割当て後の所有株式の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを株式無償割当て後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その株式無償割当て後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
112条 (合併により取得した株式等の取得価額)
1項 居住者が、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)について、その 旧株 を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る
第61条第6項第5号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。 2 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。 3 分割承
(所有株式に対応する 資本金等の額 の計算方法等)に規定する 被合併法人 (次項において「 被 合併法人 」という。)の株主等に当該合併に係る同条第6項第10号に規定する合併法人(以下この項及び次項において「 合併法人 」という。)又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第1項及び第4項並びに
第113条の2第3項
《3 第1項に規定する株式分配に係る完全子…》
法人の株式が当該株式分配に係る第61条第6項第9号に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付
(株式分配により取得した株式等の取得価額)において「 発行済株式等 」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「 合併親法人 」という。)のうちいずれか1の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は 合併親法人 の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「 合併法人株式 」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「 合併親法人株式 」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額( 法
第25条第1項第1号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは 合併親法人株式 の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
2項 居住者の有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)について、その 所有株式 を発行した法人を 合併法人 とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、 法人税法施行令
第4条の3第2項第1号
《2 法第2条第12号の八イに規定する政令…》
で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合
(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する 無対価合併 に該当するもので同項第2号ロに掲げる関係があるものに限る。以下この項において「 無対価合併 」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、 旧株 (当該無対価合併に係る 被合併法人 の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額( 法
第25条第1項第1号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3項 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「 投資信託等 」という。)の受益権(以下この項において「 旧受益権 」という。)について、その 旧受益権 に係る 投資信託等 の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「 併合投資信託等 」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により 併合投資信託等 からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《前条第1項の規定を適用する場合において、…》
予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年
の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
113条 (分割型分割により取得した株式等の取得価額)
1項 居住者が、その有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)について、その 所有株式 を発行した法人の 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第2条第12号の九イ(定義)に規定する 分割対価資産 として当該分割型分割に係る
第61条第6項第3号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。 2 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。 3 分割承
(所有株式に対応する 資本金等の額 の計算方法等)に規定する 分割承継法人 (以下第4項までにおいて「 分割承継法人 」という。)又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の 発行済株式等 の全部を直接若しくは間接に保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第4項までにおいて「 分割承継親法人 」という。)のうちいずれか1の法人の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は 分割承継親法人 の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「 分割承継法人株式 」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「 分割承継親法人株式 」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2項 居住者の有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)について、その 所有株式 を発行した法人を 分割承継法人 とする 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する分割型分割(法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するもので同項第2号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。以下この項及び次項において「 無対価分割型分割 」という。)が行われた場合には、その 無対価分割型分割 のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、 旧株 (当該無対価分割型分割に係る
第61条第6項第6号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。 2 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。 3 分割承
に規定する 分割法人 (次項及び第4項において「 分割法人 」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額(法第25条第1項第2号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3項 居住者の有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)を発行した法人の 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する分割型分割によりその居住者が 分割承継法人 の株式、 分割承継親法人 の株式その他の資産の交付を受けた場合又は 所有株式 を発行した法人を 分割法人 とする 無対価分割型分割 が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《前条第1項の規定を適用する場合において、…》
予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年
の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る
第61条第2項第2号
《2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4…》
項に規定する資産を除く。が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令
に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
4項 第1項に規定する分割型分割に係る 分割承継法人 の株式又は 分割承継親法人 の株式が当該分割型分割に係る 分割法人 の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
5項 第3項に規定する 所有株式 を発行した法人は、 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第3項に規定する割合を通知しなければならない。
6項 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「 旧受益権 」という。)について、その 旧受益権 に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第8項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「 承継信託受益権 」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した 承継信託受益権 の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
1号 当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額
2号 当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
7項 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「 旧受益権 」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による 旧受益権 の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
8項 第6項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
9項 第7項に規定する 旧受益権 に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
113条の2 (株式分配により取得した株式等の取得価額)
1項 居住者が、その有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)について、その 所有株式 を発行した法人の行つた 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する株式分配(法人税法第2条第12号の15の二(定義)に規定する 完全子法人 (以下第3項までにおいて「 完全子法人 」という。)の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその完全子法人の株式を取得した場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定による完全子法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した完全子法人の株式(以下この項において「 完全子法人株式 」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る
第61条第2項第3号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
(所有株式に対応する 資本金等の額 の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した 完全子法人株式 の数で除して計算した金額(法第25条第1項第3号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2項 居住者の有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)を発行した法人の行つた 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する株式分配によりその居住者が 完全子法人 の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《前条第1項の規定を適用する場合において、…》
予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年
の規定による 所有株式 の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る
第61条第2項第3号
《2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4…》
項に規定する資産を除く。が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令
に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3項 第1項に規定する株式分配に係る 完全子法人 の株式が当該株式分配に係る
第61条第6項第9号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。 2 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。 3 分割承
に規定する現物分配法人の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該株式分配は、第1項に規定する株式分配に該当しないものとする。
4項 第2項に規定する 所有株式 を発行した法人は、 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該株式分配に係る第2項に規定する割合を通知しなければならない。
114条 (資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
1項 居住者が、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人の資本の払戻し( 法
第25条第1項第4号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「 払戻し等 」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その 払戻し等 のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《前条第1項の規定を適用する場合において、…》
予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年
(有価証券の評価の方法)の規定による 旧株 の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る
第61条第2項第4号
《2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4…》
項に規定する資産を除く。が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令
イ( 所有株式 に対応する 資本金等の額 の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。第5項において「 払戻等割合 」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
1号 当該 払戻し等 が二以上の種類の株式を発行していた法人が行つた資本の払戻しである場合当該 旧株 に係る
第61条第2項第4号
《2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4…》
項に規定する資産を除く。が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令
ロに規定する種類払戻割合
2号 当該 払戻し等 が法第24条第1項(配当所得)に規定する 出資等減少分配 である場合
第61条第2項第5号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
に規定する割合
2項 居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「 所有出資 」という。)につき当該法人の出資の 払戻し (以下この項において「 払戻し 」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による 所有出資 の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
3項 居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「 旧受益権 」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに
第27条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配のう…》
ち非課税とされるもの 法第9条第1項第11号非課税所得に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による 旧受益権 の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
4項 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「 旧受益権 」という。)の一部につき当該 旧受益権 に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
5項 第1項に規定する 旧株 を発行した法人は、同項に規定する 払戻し等 を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る 払戻等割合 を通知しなければならない。
115条 (組織変更があつた場合の株式等の取得価額)
1項 居住者が、その有する株式(以下この条において「 旧株 」という。)を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人(以下この条において「 組織変更法人 」という。)の株主等に当該 組織変更法人 の株式のみが交付されたものに限る。)により組織変更法人の株式(以下この条において「 新株 」という。)を取得した場合には、その組織変更のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定による 新株 の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した新株一単位当たりの取得価額は、 旧株 一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)に旧株の数を乗じてこれを取得した新株の数で除して計算した金額とする。
116条 (合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)
1項 居住者が、その有する 新株 予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「 旧 新株予約権等 」という。)を発行した法人を 被合併法人 (法人税法第2条第11号(定義)に規定する被合併法人をいう。)、 分割法人 (同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)、株式交換 完全子法人 (同条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。)又は株式移転完全子法人(同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。)とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この条において「 合併等 」という。)により当該 旧新株予約権等 に代えて当該 合併等 に係る 合併法人 (同法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、 分割承継法人 (同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)、株式交換完全親法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。)又は株式移転完全親法人(同条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人をいう。)の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「 合併法人等新株予約権等 」という。)のみの交付を受けた場合には、その合併等のあつた日の属する年以後の各年における
第105条第1項
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人等新株予約権等の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人等新株予約権等一単位当たりの取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)を旧新株予約権等一単位について取得した合併法人等新株予約権等の数で除して計算した金額とする。
117条 (旧株一株の従前の取得価額等)
1項 居住者の有する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において
第110条
《株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価…》
額 居住者の有する株式について、その株式以下この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の
から前条までに規定する 事実 (以下この条において「 事実 」という。)があつた場合には、これらの規定の適用については、その年1月1日(同日から当該事実があつた日までの間に他の事実があつた場合には、当該事実の直前の他の事実があつた日)から当該事実があつた日までの期間を基礎として、当該事実があつた日において有するこれらの規定に規定する 旧株 、 旧受益権 、 所有株式 、 所有出資 又は 旧新株予約権等 につきその者の採用している評価の方法により計算した当該旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等の評価額に相当する金額をもつて
第110条
《株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価…》
額 居住者の有する株式について、その株式以下この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の
から前条までに規定する旧株一株、旧受益権一口、所有株式一株、所有出資一単位、旧株一単位又は旧新株予約権等一単位の従前の取得価額とする。
3目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
118条 (譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
1項 居住者が 法
第48条第3項
《3 居住者が二回以上にわたつて取得した同…》
一銘柄の有価証券につき第37条第1項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第38条第1項譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第37条第1項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき
第105条第1項第1号
《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期
(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
2項 第109条
《有価証券の取得価額 第105条第1項有…》
価証券の評価の方法の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みによ
から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
119条 (信用取引等による株式又は公社債の取得価額)
1項 居住者が 金融商品取引法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)又は同法第28条第8項第3号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式又は公社債の売買を行い、かつ、これらの取引による株式又は公社債の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る株式又は公社債の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
第105条
《有価証券の評価の方法 法第48条第1項…》
有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証
から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式又は公社債を取得するために要した金額とする。
3款の2 暗号資産の評価 > 1目 暗号資産の評価の方法
119条の2 (暗号資産の評価の方法)
1項 法
第48条の2第1項
《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》
09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月31日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第2号において同じ。)において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「 期末暗号資産 」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、 期末暗号資産 につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。
1号 総平均法(暗号資産( 法
第48条の2第1項
《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》
09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年1月1日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2号 移動平均法(暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2項 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に1時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
119条の3 (暗号資産の評価の方法の選定)
1項 暗号資産の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2項 居住者は、暗号資産の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその暗号資産と種類を同じくする暗号資産につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その暗号資産と種類を同じくする暗号資産につき、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3項 前条第2項の規定は、前項に規定する取得について準用する。
119条の4 (暗号資産の評価の方法の変更手続)
1項 居住者は、暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
から第5項まで(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。
119条の5 (暗号資産の法定評価方法)
1項 法
第48条の2第1項
《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》
09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、
第119条の2第1項第1号
《法第48条の2第1項暗号資産の譲渡原価等…》
の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第2号において同じ。において有する同項に規定する暗号資産以下こ
(暗号資産の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2項 税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の
第119条の2第1項
《法第48条の2第1項暗号資産の譲渡原価等…》
の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第2号において同じ。において有する同項に規定する暗号資産以下こ
に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
2目 暗号資産の取得価額
119条の6 (暗号資産の取得価額)
1項 第119条の2第1項
《法第48条の2第1項暗号資産の譲渡原価等…》
の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第2号において同じ。において有する同項に規定する暗号資産以下こ
(暗号資産の評価の方法)の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した暗号資産その購入の代価(購入手数料その他その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2号 自己が発行することにより取得した暗号資産その発行のために要した費用の額
3号 前2号に掲げる暗号資産以外の暗号資産その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額
2項 次の各号に掲げる暗号資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
1号 贈与、相続又は遺贈により取得した暗号資産( 法
第40条第1項第1号
《次の各号に掲げる事由により居住者の有する…》
たな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じ
(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。)被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその暗号資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
2号 法
第40条第1項第2号
《次の各号に掲げる事由により居住者の有する…》
たな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じ
に掲げる譲渡により取得した暗号資産当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
119条の7 (信用取引による暗号資産の取得価額)
1項 居住者が暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)の方法による暗号資産の売買を行い、かつ、当該暗号資産信用取引による暗号資産の売付けと買付けとにより当該暗号資産信用取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る暗号資産の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
第119条の2
《暗号資産の評価の方法 法第48条の2第…》
1項暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第2号において同じ。において有する同項
から前条までの規定にかかわらず、当該暗号資産信用取引において当該買付けに係る暗号資産を取得するために要した金額とする。
4款 減価償却資産の償却 > 1目 減価償却資産の償却の方法
120条 (減価償却資産の償却の方法)
1項 2007年3月31日以前に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたもの)の償却費( 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 建物(第3号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 1998年3月31日以前に取得された建物次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同1となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物旧定額法
2号 第6条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
3号 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
4号 第6条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物旧定額法
5号 第6条第8号イに掲げる鉱業権次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧生産高比例法
6号 国外リース資産( 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第82号)による改正前の 所得税法施行令 第184条の2第1項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「 改正前リース取引 」という。)の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)旧国外リース期間定額法( 改正前リース取引 に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。)
2項 前項第3号に規定する鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第6号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
3項 第1項第6号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
120条の2
1項 2007年4月1日以後に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 第6条第1号及び第2号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第3号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 2016年3月31日以前に取得された減価償却資産(建物を除く。)次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同1となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年1から定額法償却率に二(2012年3月31日以前に取得された減価償却資産にあつては、2・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同1となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第3目までにおいて同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産定額法
2号 第6条第3号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
3号 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 2016年4月1日以後に取得された
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号に掲げる減価償却資産次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 定率法
(3) 生産高比例法
4号 第6条第8号に掲げる無形固定資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)及び同条第9号に掲げる生物定額法
5号 第6条第8号イに掲げる鉱業権次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
6号 リース資産リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において 法
第60条第1項
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。)
2項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 償却保証額減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
2号 改定取得価額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 減価償却資産の前項第1号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「 調整前償却額 」という。)が償却保証額に満たない場合(その年の前年における 調整前償却額 が償却保証額以上である場合に限る。)当該減価償却資産の当該取得価額
ロ 連続する二以上の年において減価償却資産の 調整前償却額 がいずれも償却保証額に満たない場合当該連続する二以上の年のうち最も古い年における前項第1号イ(2)に規定する取得価額
3号 鉱業用減価償却資産前条第2項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
4号 リース資産所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
5号 所有権移転外 リース取引 法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第7号において「 リース取引 」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該 リース取引 に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「 目的資産 」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ 当該 リース取引 に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において 目的資産 を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ 目的資産 の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該 リース取引 に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ リース期間が 目的資産 の
第129条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第120条第1項第1号及び第120条の2第1項第1号に規定する耐用年数に
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該 リース取引 に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
6号 残価保証額リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外 リース取引 に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
7号 リース期間 リース取引 に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
3項 第1項第6号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
120条の3 (減価償却資産の特別な償却の方法)
1項 居住者は、その有する
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は
第122条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条
(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
ロ及び第6号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第1項第1号ロ及び第6号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
から第5号まで又は前条第1項第1号から第5号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第3号イに掲げる減価償却資産(第3項において「 鉱業用建築物 」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2項 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が 鉱業用建築物 である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
4項 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7項 居住者は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、
第123条第1項
《第120条第1項又は第120条の2第1項…》
減価償却資産の償却の方法に規定する減価償却資産の償却の方法は、第120条第1項各号又は第120条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第120条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに
(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
又は前条第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、
第120条第1項第4号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
及び前条第1項第4号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
121条 (取替資産に係る償却の方法の特例)
1項 取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している
第120条第1項第2号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
又は
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
若しくは第2号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2項 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
1号 当該取替資産につきその取得価額(その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が1952年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産に係る 法
第61条第3項
《3 譲渡所得の基因となる資産が1952年…》
12月31日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項使用又は期間の経過により減価する資産の取得費の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その
(1952年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
2号 当該取替資産が使用に耐えなくなつたためその年において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額
3項 前2項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、枕木その他多量に同1の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4項 第1項の承認を受けようとする居住者は、第2項に規定する取替法(次項及び
第132条第1項
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6項 税務署長は、第4項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
7項 第4項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
121条の2 (リース賃貸資産の償却の方法の特例)
1項 リース賃貸資産(
第120条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
(減価償却資産の償却の方法)に規定する 改正前リース取引 の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2項 前項の規定の適用を受けようとする居住者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の
第120条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の年の1月1日(当該リース賃貸資産が同日後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の同項に規定する 改正前リース取引 に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「 リース期間 」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定 リース期間 とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転を受けたもの( 法
第60条第1項
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により移転を受けた
第126条第2項
《2 第123条第1項の規定による申告書を…》
提出することができる居住者は、その年の翌年1月1日から2月15日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産を除く。)である場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち第1項の規定の適用を受ける最初の年の1月1日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4項 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
122条 (特別な償却率による償却の方法)
1項 減価償却資産(
第120条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
(減価償却資産の償却の方法)又は
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費の額として償却する方法を選定することができる。
2項 前項の認定を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3項 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4項 国税局長は、第1項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5項 国税局長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第3項又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
123条 (減価償却資産の償却の方法の選定)
1項 第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
又は
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
各号又は
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
イ、第2号、第3号及び第5号並びに
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
イ、第2号、第3号イ、同号ロ及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2項 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同1の区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
又は
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
ロ、第4号及び第6号並びに
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
ロ、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
1号 新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者当該業務を開始した日
2号 前号の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより
第125条
《減価償却資産の法定償却方法 法第49条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産を取得した居住者当該資産を取得した日
3号 新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同1の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに事業所を設けた日
4号 新たに船舶を取得した居住者で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに船舶を取得した日
3項 2007年3月31日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「 旧償却方法適用資産 」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより
第125条
《減価償却資産の法定償却方法 法第49条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年4月1日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「 新償却方法適用資産 」という。)で、同年3月31日以前に取得されるとしたならば当該 旧償却方法適用資産 と同1の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該 新償却方法適用資産 については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(
第120条の2第1項第3号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第1号又は第3号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第1号又は第3号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同1の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
1号 旧定額法定額法
2号 旧定率法定率法
3号 旧生産高比例法生産高比例法
4項 第120条の2第1項第3号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
に掲げる減価償却資産のうち2016年3月31日以前に取得されたもの(以下この項において「 旧選定対象資産 」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「 新選定対象資産 」という。)で、同日以前に取得されるとしたならば当該 旧選定対象資産 と同1の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第2項の規定による届出をしていないときは、当該 新選定対象資産 については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同1の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5項 第2項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
ロ、第4号若しくは第6号又は
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
ロ、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
124条 (減価償却資産の償却の方法の変更手続)
1項 居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
125条 (減価償却資産の法定償却方法)
1項 法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 2007年3月31日以前に取得された減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第120条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産旧定額法
ロ 第120条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産旧生産高比例法
2号 2007年4月1日以後に取得された減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第120条の2第1項第1号イ及び第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産定額法
ロ 第120条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産生産高比例法
2目 減価償却資産の取得価額等
126条 (減価償却資産の取得価額)
1項 減価償却資産の
第120条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得された減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条
から
第122条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条
まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1号 購入した減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税( 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
2号 自己の建設、製作又は製造(以下この条において「 建設等 」という。)に係る減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の 建設等 のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
3号 自己が成育させた
第6条第9号
《納税義務者 第6条 関税は、この法律又は…》
関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「 牛馬等 」という。)次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得した 牛馬等 に係る第1号イ若しくは第5号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得した牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた 牛馬等 を業務の用に供するために直接要した費用の額
4号 自己が成熟させた
第6条第9号
《納税義務者 第6条 関税は、この法律又は…》
関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「 果樹等 」という。)次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得した 果樹等 に係る第1号イ若しくは次号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得した果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた 果樹等 を業務の用に供するために直接要した費用の額
5号 前各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
2項 法
第60条第1項
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産(法第40条第1項第1号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)の規定の適用があつたものを除く。)の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第2項の規定による取得価額に相当する金額とする。
127条 (資本的支出の取得価額の特例)
1項 居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに
第181条
《資本的支出 不動産所得、事業所得、山林…》
所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものそのいずれにも該当する場
(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2項 前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
3項 第1項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(
第120条の2第2項第4号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれ
(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第2項第7号に規定する リース期間 は、第1項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4項 第1項に規定する場合において、同項に規定する支出する金額が 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第57条第3項
《3 漁港管理者は、前項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。 1 その申請を行つた者が第51条各号のいずれにも該当しないこと。 2 当該更新後の存続期間の末日が第
(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあるのは、「種類」とする。
5項 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(2012年3月31日以前に取得された資産を除く。以下この項において「 旧減価償却資産 」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「 追加償却資産 」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、同日における 旧減価償却資産 の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「 取得価額等 」という。)と 追加償却資産 の 取得価額等 との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする1の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
6項 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る 追加償却資産 について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における 取得価額等 の合計額を前条第1項の規定による取得価額とする1の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
128条 (1952年12月31日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
1項 1952年12月31日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の
第126条第1項
《減価償却資産の第120条から第122条ま…》
で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産
(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る 法
第61条第3項
《3 譲渡所得の基因となる資産が1952年…》
12月31日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項使用又は期間の経過により減価する資産の取得費の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その
(1952年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき1953年1月1日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。
2項 前条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。
129条 (減価償却資産の耐用年数、償却率等)
1項 減価償却資産の
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
及び第3号並びに
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
及び第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
及び
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第2項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
及び第3号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
130条 (耐用年数の短縮)
1項 青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下この項から第4項までにおいて「 未経過使用可能期間 」という。)を基礎としてその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る 未経過使用可能期間 をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「 法定耐用年数 」という。)とみなす。
1号 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこと。
2号 当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
3号 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
4号 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
5号 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
6号 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2項 前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その 未経過使用可能期間 その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3項 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び 未経過使用可能期間 を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
4項 国税局長は、第1項の承認をした後、その承認に係る 未経過使用可能期間 により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5項 国税局長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第3項の承認の処分又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7項 青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「 更新資産 」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該 更新資産 を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次項において同じ。)において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
8項 青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認(同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)を取得した場合において、その取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その取得した減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の12月31日において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
9項 青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
イ(1)若しくは第3号ハ又は
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第2項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産の償却費として当該資産につきその承認を受けた日の属する年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額を含まないものとする。
10項 第134条第2項
《2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲…》
げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所
(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)の規定は、第1項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する年分において同項の規定を適用しないで計算した
第120条の2第2項第2号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれ
イに規定する 調整前償却額 が前項の規定を適用しないで計算した同条第2項第1号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、
第134条第2項
《2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲…》
げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所
中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(
第130条第9項
《9 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第120条第1項第1号イ1若しくは第3号ハ又は第120条の2第1項第1号イ1若しくは第3号イ2若しくは第2項第1号減価償却資産の償却の方法
の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「五で」とあるのは「
第130条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
に規定する 未経過使用可能期間 の年数で」と読み替えるものとする。
11項 第1項の承認を受けた居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、同項の承認は、その青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた 事実 のあつた日の属する年又はそのやめた年の1月1日においてその効力を失うものとする。この場合において、同日以後に同項の承認を受けたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
3目 減価償却資産の償却費の計算
131条 (減価償却資産の償却費の計算)
1項 居住者の有する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
132条 (年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
1項 居住者の有する減価償却資産(
第120条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
及び
第120条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
1号 当該資産が年の中途において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供された場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、
第121条第2項第2号
《2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる…》
金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。 1 当該取替資産につきその取得価額その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が1952年12月
(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものを除く。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これに当該業務の用に供された日からその年12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の日。以下この項において同じ。)までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年12月31日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として
第120条の3第1項
《居住者は、その有する第6条第1号から第8…》
号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第122条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号減価償却資産の償却の方法並びに前条第1項第1号
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
2号 当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年1月1日(年の中途において当該資産が当該業務の用に供された場合には、当該業務の用に供された日。以下この項において同じ。)から当該業務の用以外の用に供された日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年1月1日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として
第120条の3第1項
《居住者は、その有する第6条第1号から第8…》
号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第122条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号減価償却資産の償却の方法並びに前条第1項第1号
に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
3号 当該資産を有する居住者が年の中途において死亡し又は出国をする場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年1月1日からその死亡又は出国の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年1月1日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として
第120条の3第1項
《居住者は、その有する第6条第1号から第8…》
号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第122条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号減価償却資産の償却の方法並びに前条第1項第1号
に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
2項 前項各号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
133条 (通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)
1項 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前2条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が100分の10に満たない場合は、この限りでない。
134条 (減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
1項 居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、
第131条
《減価償却資産の償却費の計算 居住者の有…》
する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基
から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
1号 2007年3月31日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての
第120条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
(減価償却資産の償却の方法)に規定する 改正前リース取引 に係る契約が2008年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外 リース期間 定額法、
第120条の3第1項
《居住者は、その有する第6条第1号から第8…》
号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第122条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号減価償却資産の償却の方法並びに前条第1項第1号
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は
第121条の2第1項
《リース賃貸資産第120条第1項第6号減価…》
償却資産の償却の方法に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産同号に規定する国外リース資産を除く。をいう。以下この条において同じ。については、その採用している同項又は第120条の2第1項
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、
第130条第9項
《9 青色申告書を提出する居住者が、その有…》
する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第120条第1項第1号イ1若しくは第3号ハ又は第120条の2第1項第1号イ1若しくは第3号イ2若しくは第2項第1号減価償却資産の償却の方法
(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
ロ 坑道及び
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額に相当する金額
ハ 第6条第9号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から当該生物に係る
第129条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第120条第1項第1号及び第120条の2第1項第1号に規定する耐用年数に
(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ 第120条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
に掲げる減価償却資産その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ 第121条の2第1項
《リース賃貸資産第120条第1項第6号減価…》
償却資産の償却の方法に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産同号に規定する国外リース資産を除く。をいう。以下この条において同じ。については、その採用している同項又は第120条の2第1項
の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額
2号 2007年4月1日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての
第120条の2第2項第5号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれ
(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外 リース取引 に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、 リース期間 定額法又は
第120条の3第1項
《居住者は、その有する第6条第1号から第8…》
号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第122条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号減価償却資産の償却の方法並びに前条第1項第1号
に規定する償却の方法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
ロ 坑道及び
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
に掲げる無形固定資産その取得価額に相当する金額
ハ 第120条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
に掲げる減価償却資産その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第2項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2項 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、
第131条
《減価償却資産の償却費の計算 居住者の有…》
する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基
から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を五で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。
3項 第132条
《年の中途で業務の用に供した減価償却資産等…》
の償却費の特例 居住者の有する減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産を除く。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「
第134条第2項
《2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲…》
げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所
」と読み替えるものとする。
134条の2 (堅牢な建物等の償却費の特例)
1項 居住者の有する次に掲げる減価償却資産(前条第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。)のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額がその取得価額の100分の95に相当する金額に達したものが、なおその者のこれらの所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、
第131条
《減価償却資産の償却費の計算 居住者の有…》
する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基
から前条までの規定にかかわらず、当該資産がなお当該業務の用に供されている間に限り、当該資産の取得価額の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額を当該資産の
第129条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第120条第1項第1号及び第120条の2第1項第1号に規定する耐用年数に
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数の10分の3に相当する年数で除して計算した金額は、当該資産の償却費としてその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。ただし、当該償却費の額の累積額が当該1円を控除した金額に相当する金額を超えるに至つたときは、その超える部分の金額については、この限りでない。
1号 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
2号 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2項 前項の規定により耐用年数の10分の3に相当する年数を計算する場合において、1年未満の端数を生じたときは、これを1年とする。
3項 第132条
《年の中途で業務の用に供した減価償却資産等…》
の償却費の特例 居住者の有する減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産を除く。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、第1項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「
第134条の2第1項
《居住者の有する次に掲げる減価償却資産前条…》
第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額
」と読み替えるものとする。
135条 (非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
1項 居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして 法
第38条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》
使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の
第126条
《確定申告書を提出すべき者等が出国をする場…》
合の確定申告 第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項確定損失申告の規定による申
(減価償却資産の取得価額)及び
第127条第2項
《2 居住者は、年の中途において出国をする…》
場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第122条第1項還付等を受けるための申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当
(資本的支出の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、
第134条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じ
(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
136条 (1952年12月31日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
1項 居住者が1952年12月31日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして 法
第61条第3項
《3 譲渡所得の基因となる資産が1952年…》
12月31日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項使用又は期間の経過により減価する資産の取得費の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その
(1952年12月31日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の
第128条
《確定申告による納付 第120条第1項確…》
定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。
(1952年12月31日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、
第134条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じ
(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び
第134条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じ
の二(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
4目 減価償却資産の償却費の計算の細目
136条の2
1項 前3目(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
5款 繰延資産の償却
137条 (繰延資産の償却費の計算)
1項 法
第50条第1項
《居住者のその年12月31日における繰延資…》
産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 第7条第1項第1号又は第2号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数(その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。)
2号 第7条第1項第3号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に掲げる繰延資産その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに前号に規定する業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額
2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3項 居住者が、第1項第1号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。
6款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
138条 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
1項 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(
第120条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
及び
第120条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(
第126条第1項
《減価償却資産の第120条から第122条ま…》
で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産
各号又は第2項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が110,000円未満であるもの(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は
第181条第1号
《資本的支出 第181条 不動産所得、事業…》
所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものそのいずれにも
(資本的支出)に規定する使用可能期間が1年未満であるものについては、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2項 前項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
139条 (一括償却資産の必要経費算入)
1項 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの(
第120条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
及び
第120条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「 対象資産 」という。)については、その居住者が当該 対象資産 (貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「 一括償却資産 」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該 一括償却資産 につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第3項において「 一括償却対象額 」という。)を三で除して計算した金額とする。
2項 前項の規定は、 一括償却資産 を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に 一括償却対象額 を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
3項 居住者は、その年において 一括償却対象額 につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第1項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
4項 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
139条の2 (繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
1項 居住者が支出する
第7条第1項第3号
《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》
定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま
(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が210,000円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
7款 資産損失
140条 (固定資産に準ずる資産の範囲)
1項 法
第51条第1項
《居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた損失の金額保険金、損害賠償
(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
141条 (必要経費に算入される損失の生ずる事由)
1項 法
第51条第2項
《2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は…》
山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動
(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。
1号 販売した商品の返戻又は値引き(これらに類する行為を含む。)により収入金額が減少することとなつたこと。
2号 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたこと。
3号 不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となつた 事実 のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
142条 (必要経費に算入される資産損失の金額)
1項 次の各号に掲げる資産について生じた 法
第51条第1項
《居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた損失の金額保険金、損害賠償
、第3項又は第4項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。
1号 固定資産当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして 法
第38条第1項
《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》
費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2号 山林当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額
3号 繰延資産その繰延資産の額からその償却費として 法
第50条
《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》
居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該損失の生じた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
143条 (1952年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
1項 次の各号に掲げる資産について生じた 法
第51条第1項
《居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた損失の金額保険金、損害賠償
、第3項又は第4項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
1号 1952年12月31日以前から引き続き所有していた固定資産当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして 法
第61条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4…》
項に規定する資産を除く。が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令
又は第3項(1952年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2号 1952年12月31日以前から引き続き所有していた山林
第171条
《退職所得についての選択課税 第169条…》
課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号ハ国内源泉所得の規定に該当する退職手当等第30条第1項退職所得に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。の支払を受ける場合には、その者は、
(1952年12月31日以前に取得した山林の取得費)の規定により計算したその山林の1953年1月1日における価額に相当する金額と同日から当該損失の生じた日までの間に支出した管理費その他その山林の育成に要した費用の額との合計額
8款 引当金 > 1目 貸倒引当金
144条 (個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
1項 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
(貸倒引当金)に規定する政令で定める 事実 は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
の居住者がその年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)において有する貸金等(同条第1項に規定する貸金等をいう。以下この条において同じ。)につき、当該貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること当該貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年1月1日から5年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「 取立て等 」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 更生計画認可の決定
ロ 再生計画認可の決定
ハ 特別清算に係る協定の認可の決定
ニ 法人税法施行令第24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる 事実 等)に規定する事実が生じたこと。
ホ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
2号 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
の居住者がその年12月31日において有する貸金等に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその 取立て等 の見込みがないと認められること(当該貸金等につき前号に掲げる 事実 が生じている場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額
3号 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
の居住者がその年12月31日において有する貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該貸金等につき、第1号に掲げる 事実 が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより同項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により 取立て等 の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
4号 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
の居住者がその年12月31日において有する貸金等に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその貸金等の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により 取立て等 の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
2項 居住者の有する貸金等について前項各号に掲げる 事実 が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3項 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存のなかつた貸金等に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
145条 (一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
1項 法
第52条第2項
《2 青色申告書を提出する居住者で事業所得…》
を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。の貸倒れによる損失の見込額と
(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において有する一括評価貸金(同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において同じ。)の帳簿価額(当該一括評価貸金のうち当該居住者が当該一括評価貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないものにあつては、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に、その者の営む事業所得を生ずべき事業のうち主たるものが次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 金融業以外の事業1,000分の55
2号 金融業1,000分の33
2項 前項の一括評価貸金の帳簿価額の計算については、同項の居住者で2015年1月1日以後引き続き事業所得を生ずべき事業を営んでいるものは、同項の規定にかかわらず、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における一括評価貸金の額に、2015年及び2016年の各年の12月31日における一括評価貸金の額の合計額のうちに当該各年の12月31日における同項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する債権とみられない部分の金額に相当する金額とすることができる。
146条 (貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
1項 法
第52条第2項
《2 青色申告書を提出する居住者で事業所得…》
を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。の貸倒れによる損失の見込額と
(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
147条 (死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)
1項 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
又は第2項(貸倒引当金)の居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときは、当該貸倒引当金勘定の金額は、次の各号に掲げる貸倒引当金勘定の金額の区分に応じ、当該各号に定める相続人の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1号 法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額その居住者の相続人のうち、その居住者の同項に規定する事業を承継した者
2号 法
第52条第2項
《2 青色申告書を提出する居住者で事業所得…》
を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。の貸倒れによる損失の見込額と
の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額その居住者の相続人のうち、同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出した者を含む。)
148条から152条まで
1項 削除
2目 退職給与引当金
153条 (退職給与規程の範囲)
1項 法
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
(退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。
1号 労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程
2号 労働基準法
第89条
《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》
働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並
(就業規則の作成及び届出の義務)又は 船員法
第97条第2項
《前項の船舶所有者は、次の事項について就業…》
規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。 1 食料並びに安全及び衛生 2 被服及び日用品 3 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設 4
(就業規則の作成及び届出)の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程
3号 労働基準法
第89条
《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》
働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並
又は 船員法
第97条
《就業規則の作成及び届出 常時10人以上…》
の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。 1 給料その他の報酬
の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程
154条 (退職給与引当金勘定への繰入限度額)
1項 法
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
(退職給与引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ その年12月31日( 法
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている法第54条第1項に規定する 退職給与規程 (同1の使用人につき前条第1号に掲げる規程と同条第2号又は第3号に掲げる規程とが共に適用されることとなつている場合には、同条第1号に掲げる規程。以下
第158条
《退職給与規程に関する書類の提出 新たに…》
法第54条第1項退職給与引当金の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年12月31日における退職給与規程同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程及
までにおいて「 退職給与規程 」という。)により計算される退職給与の額の合計額(以下この条において「 期末退職給与の要支給額 」という。)
ロ イに規定する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職している者の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている 退職給与規程 (同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)により計算される退職給与の額の合計額
2号 累積限度額( 期末退職給与の要支給額 の100分の20に相当する金額をいう。次条第1項において同じ。)から、その年12月31日におけるその年の前年から繰り越された 法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて
第157条第2項
《2 前項の場合において、法人が同項各号に…》
掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。)を控除した金額
2項 前項の場合において、その年12月31日において前条第1号に掲げる規程を定めていない居住者(
第158条第1項
《法人に十五以上の支店、工場その他の事業所…》
がある場合において、その事業所の3分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前
又は第2項( 退職給与規程 に関する書類の提出)の規定により提出する書類(同項の規定による書類の提出が二回以上あつた場合には、最近の時期において提出した当該書類)に、 労働基準法
第90条第1項
《使用者は、就業規則の作成又は変更について…》
、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(作成の手続)若しくは 船員法
第98条
《就業規則の作成の手続 船舶所有者又は前…》
条第3項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がない
(就業規則の作成の手続)の意見を記載した書面及び 労働基準法
第106条第1項
《使用者は、この法律及びこれに基づく命令の…》
要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条
(法令等の周知義務)の労働者への周知若しくは 船員法
第113条第1項
《船舶所有者は、この法律、労働基準法、この…》
法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければな
(就業規則等の掲示等)の掲示若しくは備置きを行つた 事実 の詳細を記載した書面で前条第2号に掲げる規程に係るもの又は財務省令で定めるこれらの書面に準ずる書面で同条第3号に掲げる規程に係るものを添付して税務署長に提出した居住者を除く。)については、前項第1号に掲げる金額が同日において在職する使用人(日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者その他の者で退職給与の支給の対象とならないものを除く。)に係る給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの総額の100分の6に相当する金額を超えるときは、同号の金額は、当該給与の総額の100分の6に相当する金額とする。
155条 (退職給与引当金勘定の金額の取崩し)
1項 法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (以下この条において「 退職給与引当金勘定の金額 」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
1号 使用人が退職した場合において、その使用人がその年の前年12月31日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に同日現在において定められている 退職給与規程 により退職給与の支給を受けるべきとき。その使用人の退職の時における 退職給与引当金勘定の金額 のうち当該退職給与の額に相当する金額に達するまでの金額
2号 その年12月31日( 法
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における 退職給与引当金勘定の金額 が累積限度額を超えるに至つた場合同日における退職給与引当金勘定の金額のうちその超える部分の金額に相当する金額
3号 正当の理由がないのに 退職給与規程 に基づく退職給与を支給しない 事実 があつた場合その事実があつた日における 退職給与引当金勘定の金額
4号 第153条各号( 退職給与規程 の範囲)に掲げる規程のすべてが存在しないこととなつた場合その存在しないこととなつた日における 退職給与引当金勘定の金額
5号 明らかに所得税を免れる目的で 退職給与規程 を改正したと認められる 事実 があつた場合その事実があつた日における 退職給与引当金勘定の金額
6号 事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し又は廃止した場合その譲渡又は廃止の日における 退職給与引当金勘定の金額
7号 退職給与引当金勘定の金額 を第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合に取り崩した場合その取り崩した直後における退職給与引当金勘定の金額
2項 退職給与引当金勘定の金額 を有する居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その取消しの基因となつた 事実 のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日がその申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)の属する年並びにその翌年及び翌翌年において、それぞれ、これらの日における退職給与引当金勘定の金額の3分の1に相当する金額を取りくずさなければならない。ただし、その者がその取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは当該届出書の提出をした日の属する年中又はその翌年中に事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し若しくは廃止し、又は死亡した場合は、当該退職給与引当金勘定の金額の全額を当該譲渡若しくは廃止の日又は死亡の日の属する年において取りくずさなければならない。
156条 (退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)
1項 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
( 特定退職金共済団体 の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する 退職金共済契約 その他これに類する契約(以下この条において「 退職金共済契約等 」という。)若しくは法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する 適格退職年金契約 (以下この条において「 適格退職年金契約 」という。)その他これに類する契約(以下この条において「 適格退職年金契約等 」という。)を締結している場合、 2013年厚生年金等改正法 附則第3条第12号(定義)に規定する 厚生年金基金 (以下この条において「 厚生年金基金 」という。)を設立している場合又は 確定給付企業年金 法第2条第1項(定義)に規定する確定給付企業年金(以下この条において「 確定給付企業年金 」という。)若しくは 確定拠出年金法
第2条第2項
《2 この法律において「企業型年金」とは、…》
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
(定義)に規定する企業型年金(以下この条において「 確定拠出企業型年金 」という。)を実施している場合における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 退職給与規程 において使用人に支給する退職給与のうちに 退職金共済契約 等若しくは 適格退職年金契約 等に基づく給付金又は 確定給付企業年金 法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この条において「 確定給付企業年金規約 」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る
第154条第1項第1号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
イ又はロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与(以下この条において「 事業主の支給する退職給与 」という。)の額による。
2号 次に掲げる場合には、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人に係る
第154条第1項第1号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
ロに規定する退職給与の額は、当該使用人につき同日における 退職給与規程 がその年の前年12月31日において適用されるものとした場合に当該使用人につき支給すべきこととなる 事業主の支給する退職給与 の額による。
イ 退職給与規程 の改正、 退職金共済契約 等若しくは 適格退職年金契約 等の変更又は 確定給付企業年金 規約の変更により、その年12月31日において在職する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部がその年12月31日においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、 厚生年金基金 からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなつた場合
ロ 確定拠出企業型年金 の実施又は 確定拠出年金法
第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
(承認の基準等)に規定する企業型年金規約の変更により、 退職給与規程 を改正し、その年12月31日において在職する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部に相当する金額がその年12月31日においては同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
3号 適格退職年金契約 を締結している居住者、 厚生年金基金 を設立している居住者又は 確定給付企業年金 若しくは 確定拠出企業型年金 を実施している居住者で、その年以前の各年において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつたことに伴い、その該当することとなつた日の属する年においてこの号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に定める金額(以下この号において「 調整前累積限度超過額 」という。)が生ずることとなつたものについては、その 調整前累積限度超過額 が最初に生ずることとなつた年からその年12月31日におけるその年の前年から繰り越された 法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて次条第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。イにおいて「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)が同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号に規定する累積限度額(以下この号において「 調整前累積限度額 」という。)以下となる最初の年の前年までの各年の同項第2号に規定する累積限度額は、イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
イ その年12月31日における繰越 退職給与引当金勘定の金額
ロ その年の 調整前累積限度額 に、 調整前累積限度超過額 を七で除してこれに7から前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつた日の属する年の翌年1月1日からその年12月31日までの年数に相当する数(その数が7を超えるときは、七。以下この号において「 経過期間の年数 」という。)を控除した数を乗じて計算した金額(その該当することとなつた日の属する年の翌年からその年までの間に支出した 法人税法施行令
第156条の2第4号
《用語の意義 第156条の2 この章におい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第6
(用語の意義)に規定する過去勤務掛金額その他財務省令で定める金額の合計額が、調整前累積限度超過額に 経過期間の年数 を乗じて七で除して計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額(その該当することとなつた日の属する年については、当該年の調整前累積限度額と調整前累積限度超過額との合計額)
157条 (死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)
1項 法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (以下この条において「 退職給与引当金勘定の金額 」という。)を有する居住者が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者のその死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1号 その居住者の相続人のうちに、居住者の事業所得を生ずべき事業を承継してその居住者の使用人を引き続き雇用している者でその居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき 法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がない場合には、当該 退職給与引当金勘定の金額 の全額
2号 その居住者の相続人のうちに前号に規定する者がある場合には、当該 退職給与引当金勘定の金額 から、当該金額にその居住者の死亡の時における
第154条第1項
《所得税に係る更正又は決定については、国税…》
通則法第24条から第26条まで更正・決定に規定する事項のほか、第120条第1項第6号又は第7号確定所得申告に掲げる事項についても行うことができる。 この場合において、当該事項につき更正又は決定をすると
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する 期末退職給与の要支給額 のうちにその相続人が引き続き雇用する前号の使用人に係る当該期末退職給与の要支給額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額
2項 退職給与引当金勘定の金額 を有する居住者が死亡した場合において、前項第2号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前3条及び前項の規定の適用については、その居住者の相続人が当該死亡の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
3項 前項の規定の適用を受けた相続人が同項の居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき 法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
の申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、当該相続人は、その却下の日における同項の 退職給与引当金勘定の金額 をとりくずさなければならない。
4項 相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により被相続人の事業所得を生ずべき事業を承継した居住者でその相続の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき 法
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
の申請書を提出したもののうち前項の規定に該当しないものを含む。)が、その年において、被相続人の使用人で引き続き在職するもののうち被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職による退職給与に充てるため退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該被相続人の死亡の日を
第154条第1項第1号
《所得税に係る更正又は決定については、国税…》
通則法第24条から第26条まで更正・決定に規定する事項のほか、第120条第1項第6号又は第7号確定所得申告に掲げる事項についても行うことができる。 この場合において、当該事項につき更正又は決定をすると
ロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する前年12月31日とみなし、かつ、被相続人がその死亡の日において 退職給与規程 を定めていた者である場合には当該退職給与規程を当該前年12月31日現在において定められている退職給与規程とみなして、同号の金額を計算する。
5項 前項に規定する居住者が、その相続の日の属する年において、その被相続人(その死亡の日において第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされる 退職給与引当金勘定の金額 があるものに限る。)の使用人で引き続き在職するもののうち当該被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職につき
第155条第1項第1号
《税務署長は、居住者の提出した青色申告書に…》
係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをする
(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算については、同日を同号に規定する前年12月31日とみなし、かつ、当該被相続人がその死亡の日において定めていた 退職給与規程 を当該前年12月31日現在において定められている退職給与規程とみなして同号の退職給与の額を計算するものとする。この場合において、その取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額を限度とする。
158条 (退職給与規程に関する書類の提出)
1項 新たに 法
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年12月31日における 退職給与規程 (同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年12月31日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しを、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 法
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
の規定の適用を受けた居住者でその後引き続いて同項の規定の適用を受けようとするものは、 退職給与規程 若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだときは、すみやかに、その旨及び異動後の退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項又は新たに結ばれた労働協約の退職給与の支給に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
159条 (労働協約が失効した場合の処理)
1項 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後6月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、 法
第54条
《退職給与引当金 青色申告書を提出する居…》
住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支
(退職給与引当金)及び
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
から前条までの規定を適用する。
160条から163条まで
1項 削除
9款 専従者控除
164条 (青色事業専従者給与の判定基準等)
1項 法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1号 法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
2号 その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
3号 その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
2項 法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
165条 (親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
1項 法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を1にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月をこえるかどうかによる。ただし、同条第1項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
1号 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
2号 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を1にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2項 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の1に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
1号 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(学校の範囲)、
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)又は
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第124条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
2号 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
3号 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
166条 (事業専従者控除の限度額の計算)
1項 法
第57条第3項第2号
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する山林所得の金額は、法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する残額とする。
2項 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業( 法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を営む場合における同項第2号の規定の適用については、当該事業に係る同号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての当該事業専従者の数を基礎として同号に掲げる金額を計算するものとする。
167条 (二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
1項 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の 法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第1項の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「 青色専従者給与額 」という。)又は法第57条第3項の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「 事業専従者控除額 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1号 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合当該青色事業専従者又は事業専従者に係る 青色専従者給与額 又は 事業専従者控除額 をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額
2号 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合当該青色事業専従者又は事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして前号の規定に準じて計算した金額
10款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
167条の2
1項 居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
1号 当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
2号 当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。
3号 当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。
11款 給与所得者の特定支出
167条の3 (給与所得者の特定支出の範囲)
1項 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
1号 交通機関を利用する場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「 特別車両料金等 」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
の証明がされた経路及び方法による1月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額( 特別車両料金等 に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
2号 自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(
第181条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配
各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。次項第3号において同じ。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
3号 交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合前2号の規定に準じて計算した金額
2項 法
第57条の2第2項第2号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
1号 当該旅行に要する運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。次項第1号及び第5項第1号において同じ。)
2号 当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
3号 前号の交通用具の修理のための支出(当該旅行に係る部分に限る。)
3項 法
第57条の2第2項第3号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に規定する政令で定める支出は、転任の 事実 が生じた日以後1年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
1号 当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金の額
2号 当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
3号 当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
4号 当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
4項 法
第57条の2第2項第6号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を1にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
5項 法
第57条の2第2項第6号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
1号 当該旅行に要する運賃及び料金
2号 当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
6項 法
第57条の2第2項第7号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
イに規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
1号 書籍
2号 新聞、雑誌その他の定期刊行物
3号 前2号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
7項 法
第57条の2第2項第7号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
イに規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
1号 制服
2号 事務服
3号 作業服
4号 前3号に掲げるもののほか、 法
第57条の2第2項
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
167条の4 (特定支出に関する明細書の記載事項)
1項 法
第57条の2第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書、修正申告…》
書又は更正請求書次項において「申告書等」という。に第1項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号
(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第57条の2第2項
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分の金額及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
2号 次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出同号に規定する通勤の経路及び方法
ロ 法
第57条の2第2項第2号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出同号に規定する勤務する場所及びその場所を離れて職務を遂行した場所
ハ 法
第57条の2第2項第3号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
ニ 法
第57条の2第2項第4号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出同号に規定する研修の内容
ホ 法
第57条の2第2項第5号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出同号に規定する人の資格の内容
ヘ 法
第57条の2第2項第6号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
に掲げる支出同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
ト 法
第57条の2第2項第7号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
イに掲げる支出同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
チ 法
第57条の2第2項第7号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
ロに掲げる支出同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
3号 その他参考となるべき事項
167条の5 (特定支出の支出等を証する書類)
1項 法
第57条の2第4項
《4 第1項の規定の適用を受ける旨の記載が…》
ある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
から第5号まで、第6号(
第167条の3第5項第2号
《5 法第57条の2第2項第6号に規定する…》
政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。 1 当該旅行に要す
(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第7号に掲げる支出当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の 事実 及び支出した金額を証する書類
2号 法
第57条の2第2項第6号
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
(
第167条の3第5項第1号
《5 法第57条の2第2項第6号に規定する…》
政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。 1 当該旅行に要す
に係る部分に限る。)に掲げる支出当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の 事実 及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 航空機を利用する場合その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
ロ 鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「 鉄道等 」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。)その 鉄道等 を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、 鉄道事業法
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第2項
《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》
、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港
(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》
客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
4節の2 外貨建取引の換算
167条の6 (先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
1項 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債(外貨建取引( 法
第57条の3第1項
《居住者が、外貨建取引外国通貨で支払が行わ…》
れる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算
(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条第2項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この項において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同条第1項に規定する円換算額をいう。以下この項において同じ。)を先物外国為替契約(外貨建取引に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、同条第1項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
2項 外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行その他の 金融機関 (以下この項において「 金融機関 」という。)を相手方とする当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同1の金融機関に同1の外国通貨で行われる預貯金の預入は、 法
第57条の3第1項
《居住者が、外貨建取引外国通貨で支払が行わ…》
れる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算
に規定する外貨建取引に該当しないものとする。
5節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
167条の7 (株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
1項 法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する 株式交換完全親法人 (第4項及び第5項において「 株式交換完全親法人 」という。)と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の六(定義)に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
2項 法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
に規定する政令で定めるものは、 法人税法施行令
第4条の3第18項第2号
《18 法第2条第12号の十七イに規定する…》
政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全
(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
3項 法
第57条の4第3項第5号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する政令で定める 新株 予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
1号 新株 予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
2号 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された 新株 予約権(前号に該当するものを除く。)
4項 法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした 株式交換完全親法人 の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人(以下この項において「 親法人 」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第1項に規定する 旧株 の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は 親法人 の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
5項 法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する 旧株 を有しないこととなつた場合における 所有株式 (当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る 株式交換完全親法人 の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該特定無対価株式交換の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
6項 法
第57条の4第2項
《2 居住者が、各年において、その有する株…》
式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人以下この項において「株式移転完全親法人」とい
の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全 親法人 の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する 旧株 の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
7項 法
第57条の4第3項
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は 新株 予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
1号 法
第57条の4第3項第1号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
2号 法
第57条の4第3項第2号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
3号 法
第57条の4第3項第2号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び 新株 予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。)当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ 当該取得をする法人の株式当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の 新株 予約権零
4号 法
第57条の4第3項第3号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
5号 法
第57条の4第3項第3号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び 新株 予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。)当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ 当該取得をする法人の株式当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の 新株 予約権零
6号 法
第57条の4第3項第4号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する 新株 予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
7号 法
第57条の4第3項第5号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する取得条項付 新株 予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
8号 法
第57条の4第3項第6号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に規定する取得条項付 新株 予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
8項 会社法第167条第3項(効力の発生)又は
第283条
《国内業務に係る貸付金の利子 法第161…》
条第1項第10号国内源泉所得に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間期間の更新その他の方法以下この項において「期間の更新等」という。により当
(1に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、 法
第57条の4第3項第1号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
又は第4号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
168条 (交換による取得資産の取得価額等の計算)
1項 法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する 取得資産 (以下この条において「 取得資産 」という。)について行なうべき法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第33条第3項各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第58条第1項に規定する 譲渡資産 (以下この条において「 譲渡資産 」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
1号 取得資産 とともに交換差金等( 法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
に規定する交換の時における取得資産の価額と 譲渡資産 の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この条において同じ。)を取得した場合譲渡資産の法第38条第1項又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 )の規定による取得費(その譲渡資産が法第61条第2項又は第3項(1952年12月31日以前に取得した資産の取得費等)の規定に該当するものである場合には、これらの規定による取得費とし、その譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には、これらの取得費にその費用の額を加算した金額とする。以下この条において「 取得費 」という。)に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
2号 譲渡資産 とともに交換差金等を交付して 取得資産 を取得した場合譲渡資産の 取得費 にその交換差金等の額を加算した金額
3号 取得資産 を取得するために要した経費の額がある場合 譲渡資産 の 取得費 (前2号の規定の適用がある場合には、これらの号に掲げる金額)にその経費の額を加算した金額
169条 (時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
1項 法
第59条第1項第2号
《次に掲げる事由により居住者の有する山林事…》
業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。
169条の2 (贈与等により取得した資産の取得費等)
1項 法
第60条第3項第1号
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
(贈与等により取得した資産の 取得費 等)に規定するその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物の取得費の額として計算される金額に、第1号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 その相続開始の時において配偶者居住権につき 相続税法 (1950年法律第73号)
第23条の2第1項
《配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額…》
から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 1 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないも
(配偶者居住権等の評価)の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該配偶者居住権の価額
2号 その相続開始の時において当該建物につき 相続税法
第23条の2第2項
《2 配偶者居住権の目的となつている建物の…》
価額は、当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。
の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該建物の価額
2項 法
第60条第3項第1号
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権を取得した時から当該配偶者居住権が消滅した時までの期間の年数(6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。)が 相続税法
第23条の2第1項第2号
《配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額…》
から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 1 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないも
イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額とする。
3項 法
第60条第3項第2号
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
に規定するその時における配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の 取得費 の額として計算される金額に、第1号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 その相続開始の時において当該権利につき 相続税法
第23条の2第3項
《3 配偶者居住権の目的となつている建物の…》
敷地の用に供される土地土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第1号に掲げる価額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該土地の
の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該権利の価額
2号 その相続開始の時において当該土地につき 相続税法
第23条の2第4項
《4 配偶者居住権の目的となつている建物の…》
敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。
の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該土地の価額
4項 法
第60条第3項第2号
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を取得した時から当該権利が消滅した時までの期間の年数(6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。)が 相続税法
第23条の2第1項第2号
《配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額…》
から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 1 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないも
イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額とする。
5項 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている建物を取得した居住者が、当該配偶者居住権が消滅した後に当該建物を譲渡した場合における当該建物の 取得費 については、次に定めるところによる。
1号 当該配偶者居住権の消滅につき 法
第60条第3項
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
の規定によりその 取得費 とされた金額がある場合には、当該取得費とされた金額を法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額から控除するものとする。
2号 当該居住者が当該配偶者居住権の消滅につき対価を支払つた場合における当該対価の額は、 法
第38条第1項
《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》
費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額に含まれるものとする。
6項 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を取得した居住者が、当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した後に当該土地を譲渡した場合における当該土地の 取得費 については、次に定めるところによる。
1号 当該権利の消滅につき 法
第60条第3項
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
の規定によりその 取得費 とされた金額がある場合には、当該取得費とされた金額を法第38条第1項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額から控除するものとする。
2号 当該居住者が当該権利の消滅につき対価を支払つた場合における当該対価の額は、 法
第38条第1項
《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》
費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額に含まれるものとする。
7項 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者が、その後において次の各号に掲げる資産を取得し、当該資産を譲渡した場合には、その者が当該資産を当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて取得したものとして、譲渡所得の金額を計算する。
1号 当該配偶者居住権の目的となつている建物当該建物の 取得費 に、当該建物の取得の時に当該配偶者居住権が消滅したものとして 法
第60条第3項
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
の規定を適用したならば当該配偶者居住権の取得費とされる金額を加算した金額
2号 当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地当該土地の 取得費 に、当該土地の取得の時に当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅したものとして 法
第60条第3項
《3 第1項の場合において、同項第1号に掲…》
げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第38条第2項譲渡所得
の規定を適用したならば当該権利の取得費とされる金額を加算した金額
170条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
1項 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第161条第1項第12号(国内源泉所得)に掲げる所得を生ずべきものとする。
1号 第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
(譲渡制限付株式の価額等)に規定する 特定譲渡制限付株式 又は 承継譲渡制限付株式 で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
2号 第84条第3項
《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》
該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利
各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券
2項 法
第60条の2第4項
《4 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き前3項第8項第9項において準用する場合を含む。第1号において同じ。又は第10項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用を受けた個人その相続人を含む。が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は
に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、 租税特別措置法
第37条の10第3項
《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を
若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は
第37条の11第3項
《3 上場株式等を有する居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第3項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係
若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
3項 法
第60条の2第5項
《5 前各項の規定は、国外転出をする時に有…》
している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が200,000,000円未満であ
に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 国内に住所又は居所を有していた期間(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く。)
2号 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
に規定する 国外転出 (以下この条において「 国外転出 」という。)をした日の属する年分の所得税につき法第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る同日(同条第13項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第1項、第5項、第8項又は第9項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
3号 贈与、相続又は遺贈により 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する 対象資産 の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同項又は同条第2項(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る当該贈与の日又は相続の開始の日(同条第15項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第1項、第2項、第6項、第9項又は第11項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前2号に掲げる期間を除く。)
4項 法
第60条の2第8項
《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、その納税
に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
1号 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
に規定する 有価証券等 (以下この条及び次条において「 有価証券等 」という。)の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
2号 有価証券等 の譲渡をすることにより 法
第60条の2第8項
《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、その納税
に規定する個人(その相続人を含む。)の 国外転出 の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
5項 法
第60条の2第8項第1号
《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。第10項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているものその相続人を含む。が、その納税
に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が 国外転出 の時に有していた 有価証券等 (当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第1号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
1号 株式(出資を含む。以下この号において同じ。)を発行した法人の 法
第60条の2第11項第1号
《11 第6項から前項までの規定の適用につ…》
いては、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 1 第1項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第57条の4第1項株式交換等に係
に掲げる株式交換又は株式移転次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該株式交換により
第167条の7第4項
《4 法第57条の4第1項の規定の適用を受…》
けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人以下この項において「親
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する 株式交換完全親法人 の株式若しくは 親法人 の株式(以下この号において「 親法人株式等 」という。)を取得した場合又は当該株式移転により同条第6項に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の 国外転出 時評価額( 有価証券等 をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株(出資については、一口)について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ 当該株式交換により 親法人 株式等を取得しなかつた場合当該株式交換に係る親法人株式等の 国外転出 時評価額に、当該株式交換によつて有しないこととなつた株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
2号 法
第60条の2第11項第2号
《11 第6項から前項までの規定の適用につ…》
いては、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 1 第1項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第57条の4第1項株式交換等に係
に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、 新株 予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債(以下この号において「 取得請求権付株式等 」という。)の同項第2号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使(以下この号において「 請求権の行使等 」という。)当該 請求権の行使等 があつた 取得請求権付株式等 の 国外転出 時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等一単位について取得した株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の数で除して計算した金額
3号 株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合当該分割又は併合があつた株式又は受益権の 国外転出 時評価額を基礎として
第110条第1項
《投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又…》
は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の100分の三これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の口数の投資口を有する投資主は、当該
又は第2項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定に準じて計算した金額
4号 株式を発行した法人の
第111条第2項
《2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般…》
事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同1の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。)当該株式無償割当ての基因となつた株式の 国外転出 時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
5号 株式を発行した法人の
第112条第1項
《役員会は、すべての執行役員及び監督役員で…》
構成する。
(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併当該合併に係る同項に規定する 被合併法人 の株式の 国外転出 時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
6号 株式を発行した法人を
第112条第1項
《役員会は、すべての執行役員及び監督役員で…》
構成する。
に規定する 合併法人 とする同条第2項に規定する 無対価合併 当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の 国外転出 時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
7号 第112条第3項
《3 居住者が、その有する投資信託又は特定…》
受益証券発行信託以下この項において「投資信託等」という。の受益権以下この項において「旧受益権」という。について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当
に規定する 投資信託等 (以下この号において「 投資信託等 」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の 国外転出 時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
8号 株式を発行した法人の
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該分割型分割に係る
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
に規定する 分割承継法人 の株式又は同項に規定する 分割承継親法人 の株式当該分割型分割に係る
第61条第6項第6号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。 2 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。 3 分割承
( 所有株式 に対応する 資本金等の額 の計算方法等)に規定する 分割法人 (ロ及び次号ロにおいて「 分割法人 」という。)の株式の 国外転出 時評価額を基礎として
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る 分割法人 の株式当該分割法人の株式の 国外転出 時評価額を基礎として
第113条第3項
《3 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。を発行した法人の法第24条第1項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とす
の規定に準じて計算した金額
9号 株式を発行した法人を
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
に規定する 分割承継法人 とする同条第2項に規定する 無対価分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該 無対価分割型分割 に係る当該 分割承継法人 の株式当該分割承継法人の株式の 国外転出 時評価額を基礎として
第113条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無
の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該 無対価分割型分割 の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る 分割法人 の株式当該分割法人の株式の 国外転出 時評価額を基礎として
第113条第3項
《3 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。を発行した法人の法第24条第1項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とす
の規定に準じて計算した金額
10号 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の
第113条第6項
《6 居住者が、その有する特定受益証券発行…》
信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割当該信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託
に規定する信託の分割次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該信託の分割に係る
第113条第6項
《6 居住者が、その有する特定受益証券発行…》
信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割当該信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託
に規定する 承継信託受益権 当該信託の分割に係る同項に規定する 分割信託 (ロにおいて「 分割信託 」という。)の受益権の 国外転出 時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る 分割信託 の受益権当該分割信託の受益権の 国外転出 時評価額を基礎として
第113条第7項
《7 居住者が、その有する特定受益証券発行…》
信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第
の規定に準じて計算した金額
10_2号 株式を発行した法人の
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該株式分配に係る
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
に規定する 完全子法人 の株式当該株式分配に係る同条第3項に規定する 現物分配法人 (ロにおいて「 現物分配法人 」という。)の株式の 国外転出 時評価額を基礎として同条第1項の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る 現物分配法人 の株式当該現物分配法人の株式の 国外転出 時評価額を基礎として
第113条の2第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。を発行した法人の行つた法第24条第1項に規定する株式分配によりその居住者が完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第1
の規定に準じて計算した金額
11号 株式を発行した法人の
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
(資本の 払戻し等 があつた場合の株式等の取得価額)に規定する資本の 払戻し 又は解散による残余財産の分配当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の 国外転出 時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
12号 法人の
第114条第2項
《2 居住者が、その有する法人の出資口数の…》
定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。につき当該法人の出資の払戻し以下この項において「払戻し」という。として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後
に規定する 所有出資 の同項に規定する 払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の 国外転出 時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
13号 オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに
第27条
《オープン型の証券投資信託の収益の分配のう…》
ち非課税とされるもの 法第9条第1項第11号非課税所得に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。)当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の 国外転出 時評価額を基礎として
第114条第3項
《3 居住者が、その有するオープン型の証券…》
投資信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。につきその収益の分配を受けた場合当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし
の規定に準じて計算した金額
14号 株式を発行した法人の
第115条
《組織変更があつた場合の株式等の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この条において「旧株」という。を発行した法人の組織変更当該組織変更をした法人以下この条において「組織変更法人」という。の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたもの
(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更当該組織変更をした法人の株式の 国外転出 時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
15号 新株 予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を
第116条
《役員等の責任を追及する訴え 会社法第7…》
編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第
( 合併等 があつた場合の 新株予約権等 の取得価額)に規定する 被合併法人 、 分割法人 、株式交換 完全子法人 又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の 国外転出 時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
16号 新株 予約権の行使当該行使があつた当該新株予約権の 国外転出 時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権1個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権1個について取得した 有価証券等 の数で除して計算した金額
6項 前項第3号から第15号までの規定により
第110条
《業務の執行に関する検査役の選任 投資法…》
人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の100分の三これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の
、
第111条第2項
《2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般…》
事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
、
第112条
《役員会 役員会は、すべての執行役員及び…》
監督役員で構成する。
、
第113条第1項
《役員会は、執行役員が1人の場合はその執行…》
役員が、執行役員が2人以上の場合は各執行役員が招集する。 ただし、執行役員が2人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。
から第3項まで、第6項及び第7項、
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
及び第2項、
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
から第3項まで、
第115条
《組織変更があつた場合の株式等の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この条において「旧株」という。を発行した法人の組織変更当該組織変更をした法人以下この条において「組織変更法人」という。の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたもの
並びに
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
の規定に準じて計算する場合には、
第110条第1項
《居住者の有する株式について、その株式以下…》
この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し
中「取得価額は、 旧株 一株の従前の取得価額」とあるのは「
第170条第5項第3号
《5 法第60条の2第8項第1号に規定する…》
政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由に
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「 国外転出時評価額 」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第2項及び
第111条第2項
《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》
おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同
中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額( 法
第25条第1項第1号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその 合併法人 株式若しくは 合併親法人株式 の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第2項中「取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該 無対価合併 の直前に有していた」とあるのは「法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「取得価額(法第25条第1項第1号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第3項中「取得価額は、 旧受益権 一口の従前の取得価額(その 併合投資信託等 の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその 分割承継法人 株式若しくは 分割承継親法人 株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該 無対価分割型分割 の直前に有していた」とあるのは「法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「金額(法第25条第1項第2号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち 所有株式 一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第3項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第6項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その 承継信託受益権 の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第7項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第25条第1項第3号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその 完全子法人株式 の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項及び
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
から第3項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、
第115条
《組織変更があつた場合の株式等の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この条において「旧株」という。を発行した法人の組織変更当該組織変更をした法人以下この条において「組織変更法人」という。の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたもの
中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その 新株 の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
中「取得価額は、 旧新株予約権等 一単位の従前の取得価額(その合併法人等 新株予約権等 の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
7項 法
第60条の2第11項第3号
《11 第6項から前項までの規定の適用につ…》
いては、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 1 第1項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第57条の4第1項株式交換等に係
に規定する政令で定める事由は、第5項第3号から第5号まで、第7号、第8号、第10号、第10号の二及び第14号から第16号までに掲げる事由とする。
8項 国外転出 の日の属する年分の所得税につき 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第8項に規定する限定相続等により 有価証券等 の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、まず当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等(贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第137条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等(以下この項において「 猶予適用有価証券等 」という。)を除く。)の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は 猶予適用有価証券等 のうち先に法第60条の2第1項又は第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用があつたものから順次譲渡又は贈与をしたものとして行うものとする。
9項 前項に規定する個人が有する 有価証券等 (以下この項において「 従前の有価証券等 」という。)について 法
第60条の2第11項
《11 第6項から前項までの規定の適用につ…》
いては、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 1 第1項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第57条の4第1項株式交換等に係
各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「 取得有価証券等 」という。)が同条第11項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該 従前の有価証券 等のうち当該 取得有価証券 等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
170条の2 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
1項 法
第60条の3第5項
《5 前各項の規定は、贈与等の時に有してい…》
る有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該贈与等の時における有価証券等の価額に相当する金額並びに未決済信用取引等の第2項に規定する利益の額若しくは損失の額に相
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、前条第3項各号に掲げる期間とする。
2項 前条第5項の規定は、 法
第60条の3第8項第1号
《8 適用贈与者で第137条の3第1項同条…》
第3項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。の規定による納税の猶予を受けているもの次項及び第11項において「猶予適用贈与者」という。の受贈者又は適用被相続人等の相続人で同条第2項同条第3項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第5項各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が 国外転出 の時に有していた」とあるのは「法第60条の3第8項( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第1項に規定する贈与等(以下この項において「 贈与等 」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第1号」とあるのは「同条第8項第1号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第1号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第60条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第2号から第16号までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と読み替えるものとする。
3項 前条第6項の規定は、前項において準用する同条第5項第3号から第15号までの規定により
第110条
《株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価…》
額 居住者の有する株式について、その株式以下この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の
(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、
第111条第2項
《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》
おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同
(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
(合併により取得した株式等の取得価額)、
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
から第3項まで、第6項及び第7項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
及び第2項(株式分配により取得した株式等の取得価額)、
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
から第3項まで(資本の 払戻し等 があつた場合の株式等の取得価額)、
第115条
《組織変更があつた場合の株式等の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この条において「旧株」という。を発行した法人の組織変更当該組織変更をした法人以下この条において「組織変更法人」という。の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたもの
(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
( 合併等 があつた場合の 新株予約権等 の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、前条第6項中「
第170条第5項第3号
《5 法第60条の2第8項第1号に規定する…》
政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由に
」とあるのは「
第170条の2第2項
《2 前条第5項の規定は、法第60条の3第…》
8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前条第5項各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第60条の3第
( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた
第170条第5項第3号
《5 法第60条の2第8項第1号に規定する…》
政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由に
」と、「 国外転出 時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「 法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と読み替えるものとする。
4項 法
第60条の3第10項第2号
《10 前2項の規定は、次の各号に掲げる者…》
が、それぞれ当該各号に定める期限までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合
の規定による納税管理人の届出をする場合において、同号の移転を受けた非居住者が2人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による1の書面で行わなければならない。ただし、当該移転を受けた他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
5項 前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該移転を受けた他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
6項 前条第8項の規定は、贈与の日の属する年分の所得税につき 法
第60条の3第1項
《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》
は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ
から第3項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人の相続人が同条第1項に規定する 贈与等 の時後に譲渡又は同条第8項に規定する限定相続等により 有価証券等 の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、これらの者が当該贈与等により取得をした有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
7項 前項に規定する受贈者又は相続人が有する 有価証券等 (以下この項において「 従前の有価証券等 」という。)について 法
第60条の2第11項
《11 第6項から前項までの規定の適用につ…》
いては、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 1 第1項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第57条の4第1項株式交換等に係
各号( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「 取得有価証券等 」という。)が法第60条の3第12項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該 従前の有価証券 等のうち当該 取得有価証券 等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項において準用する前条第8項の規定を適用する。
170条の3 (外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
1項 法
第60条の4第1項
《居住者が外国転出時課税の規定の適用を受け…》
た有価証券等の第60条の2第4項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課され
又は第2項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第2項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額は、法第60条の4第3項に規定する 国外転出 に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
2項 法
第60条の4第3項
《3 前2項に規定する外国転出時課税の規定…》
とは、外国における第60条の2第1項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第3項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等又は契約
に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 国籍その他これに類するものを有しないこととなること。
2号 外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において 法
第95条の2第1項
《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》
場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第3条第1項
《居住者外国に住所を有する個人又はこれに準…》
ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15
各号(双方居住者の取扱い)に掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第2条第3号(定義)に規定する外国(同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第95条の2第1項に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。
171条 (1952年12月31日以前に取得した山林の取得費)
1項 法
第61条第1項
《山林所得の基因となる山林が1952年12…》
月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその
(1952年12月31日以前に取得した資産の 取得費 等)に規定する山林の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
172条 (1952年12月31日以前に取得した資産の取得費)
1項 法
第61条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4…》
項に規定する資産を除く。が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令
又は第3項(1952年12月31日以前に取得した資産の 取得費 )に規定する資産の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。
2項 前項に規定する資産が 資産再評価法 (1950年法律第110号)
第8条第1項
《基準日1961年12月31日以前に到来す…》
るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。
(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は
第16条
《法人課税信託の併合又は分割等 信託の併…》
合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲
(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第2条第3項(定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の 法
第61条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4…》
項に規定する資産を除く。が1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の1953年1月1日における価額として政令
又は第3項に規定する1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。
3項 法
第61条第3項
《3 譲渡所得の基因となる資産が1952年…》
12月31日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項使用又は期間の経過により減価する資産の取得費の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その
に規定する資産の取得に要した金額と1953年1月1日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額は、同日においてその資産の譲渡があつたものとみなして法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 )の規定を適用した場合に同項の規定によりその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする。
173条 (1952年12月31日以前に取得した有価証券の取得費)
1項 法
第61条第4項
《4 有価証券につき譲渡所得の金額を計算す…》
る場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに1952年12月31日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の1
(1952年12月31日以前に取得した資産の 取得費 )に規定する有価証券の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条(証券取引法の一部改正)の規定による改正前の証券取引法に規定する証券取引所をいう。)において上場されている株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数又は総額で除して計算した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。
1号 1952年12月中における毎日の公表最終価格( 金融商品取引法
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
(総取引高、価格等の通知等)に相当する規定により公表された最終の価格をいう。)又は最終の気配相場の価格(以下この条において「 公表最終価格等 」という。)の合計額を同月中の日数( 公表最終価格等 のない日の数を除く。)で除する。
2号 前号の 公表最終価格等 のうちにその株式又は出資に係る発行法人の資本又は出資の増加による権利落ちに係る価格が含まれている場合において、当該増加に係る株式又は出資(以下この号において「 新株 」という。)が1952年12月31日において発行されているときは、当該権利落ち前の公表最終価格等についてはその額から当該 新株 の権利の価額を控除した価額を、同日において当該新株が発行されていないときは、当該権利落ち以後の公表最終価格等についてはその額に当該新株の権利の価額を加算した価額をそれぞれ基礎として前号の規定により計算する。
174条 (借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
1項 第79条第1項
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する 借地権 又は地役権(以下この条において「 借地権等 」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき 法
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
(譲渡所得)の規定の適用がある場合において、当該設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 は、その借地権等の設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 その 借地権 等の設定の対価として支払を受ける金額
2号 前号に掲げる金額とその 借地権 等の設定をされている土地(以下この条において「 底地 」という。)としての価額(当該土地が借地権等の設定の目的である用途にのみ使用される場合において、当該 底地 としての価額が明らかでなく、かつ、その借地権等の設定により支払を受ける地代があるときは、その地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
2項 借地権 等の設定をしている土地につき更に他の者に対し借地権等の設定をした場合において、前の借地権等の設定につき前項の規定によりその 取得費 とされた金額があるときは、当該他の者に対する借地権等の設定に係る同項の規定の適用については、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から当該取得費とされた金額を控除した金額とする。
3項 第1項の規定を適用する場合において、先に 借地権 等の設定があつた土地につき現に借地権等の設定がなく、かつ、同項の規定により当該先の借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された 取得費 があるときは、当該先の借地権等(同項の使用に係る権利を含む。以下この項において同じ。)の消滅につき対価を支払つた場合を除き、第1項に規定する取得費は、同項の借地権等につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
4項 第1項の規定を適用する場合において、当該 借地権 等の設定に係る土地が1952年12月31日以前から引き続き所有していたものであるときは、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該土地につき
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
及び第2項(1952年12月31日以前に取得した資産の 取得費 )の規定により計算した金額と1953年1月1日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
175条 (借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)
1項 前条第1項に規定する 借地権 等(以下この条において「 借地権等 」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき 法
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該設定をした土地の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該土地に係る前条第1項第2号に規定する 底地 (以下この条において「 底地 」という。)に相当する部分の譲渡があつたものとし、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 は、同項に規定する土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2項 借地権 等の設定につき
第80条
《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》
その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第1項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権等に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該土地の 底地 の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
176条 (借地権の転貸に係る取得費)
1項 第79条第1項
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する 借地権 (以下この条において「 借地権 」という。)に係る土地の転貸(当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき 法
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
(譲渡所得)の規定の適用がある場合には、当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該 借地権 に係る土地の転貸の対価として支払を受ける金額
2号 前号に掲げる金額と当該転貸直後における当該転貸をした土地に係る 借地権 の価額(当該転貸に係る土地が当該転貸の目的である用途にのみ使用される場合において、当該借地権の価額が明らかでなく、かつ、当該転貸により支払われる地代で当該借地権を有する者に交付するものがあるときは、その者に交付する地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
2項 前項の規定を適用する場合において、先に転貸をした土地につき現に当該転貸に係る権利が消滅しており、かつ、同項の規定により当該先の転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された 取得費 があるときは、当該先の転貸に係る権利の消滅につき対価を支払つた場合を除き、同項に規定する取得費は、同項の 借地権 につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
3項 第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する転貸をした土地に係る 借地権 が1952年12月31日以前から引き続いて所有していたものであるときは、当該借地権に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該借地権につき
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
(1952年12月31日以前に取得した資産の 取得費 )の規定により計算した金額と1953年1月1日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
177条 (転貸をした借地権の取得費)
1項 前条第1項に規定する 借地権 (以下この条において「 借地権 」という。)に係る土地の同項に規定する 転貸 (以下この条において「 転貸 」という。)につき 法
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該転貸をした土地に係る借地権の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 は、前条第1項に規定する借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2項 借地権 に係る土地の 転貸 につき
第80条
《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》
その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第1項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該転貸の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該転貸に係る使用料の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該転貸をした土地に係る借地権の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
178条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
1項 法
第62条第1項
《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》
、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
2号 通常自己及び自己と生計を1にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
3号 生活の用に供する動産で
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの
2項 法
第62条第1項
《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》
、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受
の規定により、同項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
1号 まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の 法
第33条第3項第1号
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
(譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
2号 前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の 法
第33条第3項第1号
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
3項 法
第62条第1項
《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》
、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受
に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1号 法
第38条第1項
《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》
費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
(譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 )に規定する資産(次号に掲げるものを除く。)当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が1952年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第61条第2項(1952年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2号 法
第38条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》
使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各
に規定する資産当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が1952年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の 取得費 とされる金額に相当する金額
6節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等 > 1款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
179条 (事業を廃止した場合の必要経費の特例)
1項 法
第63条
《事業を廃止した場合の必要経費の特例 居…》
住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該必要経費に算入されるべき金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該必要経費に算入されるべき金額の全部を当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
2号 当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度としてその年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
180条 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
1項 法
第64条第1項
《その年分の各種所得の金額事業所得の金額を…》
除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。の全部若しくは一部を回収することができないこ
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する政令で定める事由は、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条の3第2項
《2 次条及び第6条の5の規定による退職手…》
当以下「一般の退職手当」という。並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。 ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確
(退職手当の支払)に規定する一般の退職手当の支払を受けた者が同法第15条第1項(退職をした者の退職手当の返納)の規定による処分を受けたことその他これに類する事由とする。
2項 法
第64条第1項
《その年分の各種所得の金額事業所得の金額を…》
除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。の全部若しくは一部を回収することができないこ
に規定する収入金額又は総収入金額で、回収することができないこととなつたもの(同条第2項の規定により回収することができないこととなつたものとみなされるものを含む。)又は返還すべきこととなつたもの(以下この項において「 回収不能額等 」という。)のうち、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額に達するまでの金額は、同条第1項に規定する各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
1号 回収不能額等 が生じた時の直前において確定している 法
第64条第1項
《その年分の各種所得の金額事業所得の金額を…》
除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。の全部若しくは一部を回収することができないこ
に規定する年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎とされる各種所得の金額のうち当該 回収不能額等 に係るものから、当該回収不能額等に相当する収入金額又は総収入金額がなかつたものとした場合に計算される当該各種所得の金額を控除した残額
2款 資本的支出
181条 (資本的支出)
1項 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1号 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
2号 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
3款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
182条 (借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)
1項 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する 借地権 (地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「 更新料 」という。)の支払をしたときは、当該借地権又は地役権の 取得費 に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該 更新料 の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2項 前項の 取得費 は、同項の 借地権 又は地役権の取得に要した金額のほか、同項に規定する更新前に支出した改良費及び 更新料 の額を含むものとし、その更新前に同項の規定により必要経費に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額とする。
4款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
182条の2
1項 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「 事業所得等 」という。)を生ずべき業務を行う年( 消費税法 (1988年法律第108号)
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「 事業所得等の金額 」という。)の計算上、必要経費に算入する。
2項 居住者の 事業所得等 を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
1号 棚卸資産に係るものである場合
2号 消費税法
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
3号 210,000円未満である場合
3項 居住者の 事業所得等 を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前2項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「 繰延消費税額等 」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該 繰延消費税額等 を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
4項 居住者のその年の前年以前の 事業所得等 を生ずべき業務を行う各年において生じた 繰延消費税額等 につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
5項 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6項 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二(当該課税仕入れ等の税額に係る 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税仕入れが他の者から受けた同項第9号の2に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る同項第11号に規定する課税貨物が同項第11号の2に規定する軽減対象課税貨物に該当するものである場合には、100分の1・七六)の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第1項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7項 第3項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8項 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9項 居住者は、その年において第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第4項に規定する 繰延消費税額等 につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
5款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
1項 生命保険契約等に基づく年金( 法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
2号 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金当該支払総額
(2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金
第82条の3第2項
《2 前項第1号ロに定める支給総額の見込額…》
は、次に掲げる金額とする。 1 前項に規定する年金のうち次に掲げるもの次号に該当するものを除く。については、その支給の基礎となる規約において定められているその年額剰余金額を除く。に、次に掲げる年金の区
( 確定給付企業年金 の額から控除する金額)の規定に準じて計算した支払総額の見込額
ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
3号 当該生命保険契約等が年金のほか1時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額の見込額と当該1時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4号 前2号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2項 生命保険契約等に基づく1時金( 法
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
各号(退職手当等とみなす1時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該1時金に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該1時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該1時金とともに又は当該1時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の1時所得に係る総収入金額に算入する。
2号 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(
第82条の3第1項第2号
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
イからリまでに掲げる資産及び 確定拠出年金法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
(他の制度の資産の移換)、
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
(脱退1時金相当額等の移換)又は
第74条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》
1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。
(脱退1時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により移換された同法第2条第12項(定義)に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第4項において同じ。)の総額は、その年分の1時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、 企業型年金加入者 掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
イ 旧 厚生年金保険法 第9章( 厚生年金基金 及び企業年金連合会)の規定に基づく1時金(
第72条第2項
《2 法第31条第2号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、2013年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定
(退職手当等とみなす1時金)に規定するものを除く。)に係る同項に規定する 加入員 の負担した掛金
ロ 確定給付企業年金 法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける1時金( 法
第31条第3号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
に掲げるものを除く。)の額に
第82条の3第1項第2号
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る法第31条第3号に規定する加入者が負担した金額
ハ 第72条第3項第5号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける1時金(同号に掲げるものを除く。)の額に
第82条の3第1項第2号
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る
第72条第3項第5号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
に規定する加入者が負担した金額
ニ 小規模企業共済法
第12条第1項
《共済契約が解除された場合であつて共済契約…》
者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
(解約手当金)に規定する解約手当金(
第72条第3項第3号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
ロ及びハに掲げるものを除く。)に係る同号イに規定する 小規模企業共済契約 に基づく掛金
ホ 確定拠出年金法 附則第2条の2第2項及び第3条第2項(脱退1時金)に規定する脱退1時金に係る同法第3条第3項第7号の二(規約の承認)に規定する 企業型年金加入者 掛金及び同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
3号 当該生命保険契約等が1時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第3号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。
3項 前2項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
1号 生命保険契約( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。)、旧簡易生命保険契約(
第30条第1号
《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》
割当てに関する特則 第30条 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約
2号 第73条第1項第1号( 特定退職金共済団体 の要件)に規定する 退職金共済契約
3号 退職年金に関する次に掲げる契約
イ 信託契約
ロ 生命保険契約
ハ 生命共済に係る契約
4号 確定給付企業年金 法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約
5号 法
第75条第2項第1号
《2 前項に規定する小規模企業共済等掛金と…》
は、次に掲げる掛金をいう。 1 小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金 2 確定拠出年金法2001年法律第88号第3条第3項第7
(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約
6号 確定拠出年金法
第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
(承認の基準等)に規定する企業型年金規約及び同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約
4項 第1項及び第2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
1号 第75条第1項
《税務署長は、特定退職金共済団体につき次に…》
掲げる事実があると認めるときは、前条第3項本文の規定による承認を取り消すことができる。 1 当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第73条第1項各号特定退職金共済団体の要件に掲げる要件に係る事項
( 特定退職金共済団体 の承認の取消し等)の規定による承認の取消しを受けた法人又は同条第3項の規定により承認が失効をした法人に対し前項第2号に掲げる 退職金共済契約 に基づき支出した掛金、 確定給付企業年金 法第102条第3項若しくは第6項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び 法人税法施行令 附則第18条第1項( 適格退職年金契約 の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する 信託会社等 に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し若しくは命令を受ける前又は当該失効前に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、 法
第31条第3号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
若しくは
第35条第3項第3号
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
若しくは
第72条第3項第5号
《3 第1項の規定による控除は、雑損控除と…》
いう。
若しくは
第82条の2第2項第5号
《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》
で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退
(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した金額(当該金額に
第82条の3第1項第2号
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
イからリまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)又は
第72条第3項第4号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
若しくは
第82条の2第2項第4号
《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》
で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退
に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
2号 次に掲げる保険料又は掛金(
第65条
《不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱…》
い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の
(不適格 退職金共済契約 等に基づく掛金の取扱い)の規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。)の額
イ 第76条第1項第2号
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
又は第2項第2号に掲げる給付に係る保険料又は掛金
ロ 旧 厚生年金保険法 第9章の規定に基づく1時金(
第72条第2項
《2 法第31条第2号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、2013年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定
に規定するものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同項に規定する 加入員 の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ハ 確定給付企業年金 法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける1時金( 法
第31条第3号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ニ 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する 適格退職年金契約 に基づいて支給を受ける1時金(
第72条第3項第4号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
に掲げるものを除く。)に係る掛金又は保険料(当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ホ 第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける1時金(同号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ヘ 確定拠出年金法 附則第2条の2第2項及び第3条第2項に規定する脱退1時金に係る掛金(当該掛金の額のうちに、同法第3条第3項第7号の2に規定する 企業型年金加入者 掛金の額又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ト 中小企業退職金共済法
第16条第1項
《退職金共済契約が解除されたときは、機構は…》
、被共済者に解約手当金を支給する。
(解約手当金)に規定する解約手当金又は
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
( 特定退職金共済団体 の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付に係る掛金
3号 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人(役員を含む。次条第3項第1号において同じ。)のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額(前2号に掲げるものを除く。)
4号 当該年金の支払開始の日前又は当該1時金の支払の日前に当該生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
184条 (損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
1項 損害保険契約等( 法
第76条第6項第4号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
(生命保険料控除)に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び
第326条第2項
《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国
各号(第2号を除く。)(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。)に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
2号 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金当該支払総額
(2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金支払見込期間に応じた支払総額の見込額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
3号 前号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2項 損害保険契約 等(前項に規定する損害保険契約等及び 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する 少額短期保険業者 の締結した同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約(第4項において「 損害保険契約 」という。)に類する保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該満期返戻金等の支払の基礎となる 損害保険契約 等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該満期返戻金等とともに又は当該満期返戻金等の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の1時所得に係る総収入金額に算入する。
2号 当該 損害保険契約 等に係る保険料又は掛金の総額は、その年分の1時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。
3項 前2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該 損害保険契約 等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
1号 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該 損害保険契約 等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額
2号 当該年金の支払開始の日前又は当該満期返戻金等の支払の日前に当該 損害保険契約 等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
4項 前2項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。
1号 第1項に規定する保険契約、 法
第77条第2項第1号
《2 前項に規定する損害保険契約等とは、次…》
に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害
に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で 損害保険契約 に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける満期返戻金及び解約返戻金(第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金として当該損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を除く。)
2号 法
第77条第2項第2号
《2 前項に規定する損害保険契約等とは、次…》
に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害
に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で 損害保険契約 以外のもののうち建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約に基づき支払を受ける共済金(当該建物又は動産の耐存中に当該期間が満了したことによるものに限る。)及び解約返戻金
3号 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する 少額短期保険業者 の締結した 損害保険契約 に類する保険契約のうち返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける返戻金
185条 (相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
1項 第183条第3項
《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》
次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等(以下この項及び次項において「 生命保険契約等 」という。)に基づく年金(同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利につき 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第3条( 相続税法 の一部改正)の規定による改正前の 相続税法 (次条第1項において「 旧 相続税法 」という。)
第24条
《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》
約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる
(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「 旧 相続税法 対象年金 」という。)に限る。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、
第183条第1項
《生命保険契約等に基づく年金法第35条第3…》
項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該年金の支
の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
1号 その年に支払を受ける確定年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「 支払開始日 」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる 生命保険契約等 において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、 支払開始日 以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。)が確定している年金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 残存期間年数(当該居住者に係る 支払開始日 におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数をいう。以下この条において同じ。)が10年以下の確定年金一課税単位当たりの金額(当該確定年金の支払総額に100分の四十(残存期間年数が5年以下である場合には、100分の三十)を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数(支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額(当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額
ロ 残存期間年数が10年を超え55年以下の確定年金当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その 支払開始日 から残存期間年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合当該確定年金の支払総額を総単位数(残存期間年数から調整年数を控除した年数に当該残存期間年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「 一単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合当該確定年金に係る 一単位当たりの金額 に残存期間年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ハ 残存期間年数が55年を超える確定年金当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が 支払開始日 から27年を経過する日までの期間内の日である場合当該確定年金の支払総額を特定単位数(残存期間年数に27を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ハにおいて「 一特定単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が 支払開始日 から27年を経過する日後である場合当該確定年金に係る 一特定単位当たりの金額 に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
2号 その年に支払を受ける終身年金(その 支払開始日 において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる 生命保険契約等 においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。)の生存中に限り支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 支払開始日 余命年数(当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数をいう。以下この条において同じ。)が10年以下の終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が余命期間(その 支払開始日 から支払開始日余命年数を経過する日までの期間をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)内の日である場合当該終身年金の支払総額見込額(契約年額(年金の支払の基礎となる 生命保険契約等 において定められている年金の年額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額をいう。以下この号及び同項第2号において同じ。)に100分の四十(支払開始日余命年数が5年以下である場合には、100分の三十)を乗じて計算した金額を課税単位数(支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額(イにおいて「 一課税単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合当該終身年金に係る 一課税単位当たりの金額 に 支払開始日 余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ロ 支払開始日 余命年数が10年を超え55年以下の終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その 支払開始日 から支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合当該終身年金の支払総額見込額を総単位数(支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「 一単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合当該終身年金に係る 一単位当たりの金額 に 支払開始日 余命年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ハ 支払開始日 余命年数が55年を超える終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が 支払開始日 から27年を経過する日までの期間内の日である場合当該終身年金の支払総額見込額を特定単位数(支払開始日余命年数に27を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ハにおいて「 一特定単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が 支払開始日 から27年を経過する日後である場合当該終身年金に係る 一特定単位当たりの金額 に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
3号 その年に支払を受ける有期年金(その 支払開始日 において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者がその期間(以下この号及び次項第3号において「 支払期間 」という。)内に死亡した場合にはその死亡後の 支払期間 につき支払を行わないものをいう。以下この号及び同項第3号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について当該支払期間に係る年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第3号において「 支払期間年数 」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
4号 その年に支払を受ける特定終身年金(その 支払開始日 において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「 保証期間 」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその 保証期間 の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び同項第4号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる特定終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ ロに掲げる特定終身年金以外の特定終身年金当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が 保証期間 内の日である場合当該特定終身年金について当該保証期間に係る年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この項及び次項において「 保証期間年数 」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
(2) その支払を受ける日が 保証期間 の終了の日後である場合当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定終身年金当該特定終身年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
(1) 余命期間内の各年において当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に 支払開始日 余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
(2) 保証期間 内の各年において当該特定終身年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
5号 その年に支払を受ける特定有期年金(その 支払開始日 において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が 保証期間 内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第5号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について当該有期の期間(以下この号及び同項第5号において「 支払期間 」という。)に係る年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第5号において「 支払期間年数 」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該 支払期間 に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が 保証期間 内の日である場合当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
(2) その支払を受ける日が 保証期間 の終了の日後である場合当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定有期年金当該特定有期年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
(1) 余命期間内の各年において当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該 支払開始日 余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
(2) 保証期間 内の各年において当該特定有期年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
6号 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号(前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する 一課税単位当たりの金額 、 一単位当たりの金額 又は 一特定単位当たりの金額 の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
7号 当該年金の 支払開始日 以後に当該年金の支払の基礎となる 生命保険契約等 に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
8号 その年に支払を受ける当該年金(当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者(次号において「 当初年金受取人 」という。)が当該居住者である場合の年金に限る。)の額(第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その 支払開始日 において支払総額が確定している年金当該支払総額
(2) その 支払開始日 において支払総額が確定していない年金第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
ロ 当該 生命保険契約等 に係る保険料又は掛金の総額
9号 その年において支払を受ける当該年金の 当初年金受取人 が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における
第183条第1項第2号
《生命保険契約等に基づく年金法第35条第3…》
項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該年金の支
又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
10号 当該 生命保険契約等 が年金のほか1時金を支払う内容のものである場合には、第8号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額見込額と当該1時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
11号 第8号及び前号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2項 生命保険契約等 に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金( 旧 相続税法 対象年金を除く。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、
第183条第1項
《生命保険契約等に基づく年金法第35条第3…》
項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該年金の支
の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第8号から第11号までの規定を準用する。
1号 その年に支払を受ける確定年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 相続税評価割合が100分の50を超える確定年金 一課税単位当たりの金額 (当該確定年金の支払総額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額の合計額
ロ 相続税評価割合が100分の五十以下の確定年金当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その 支払開始日 から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合当該確定年金の支払総額を総単位数(特定期間年数に残存期間年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「 一単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合当該確定年金に係る 一単位当たりの金額 に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
2号 その年に支払を受ける終身年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 相続税評価割合が100分の50を超える終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が余命期間内の日である場合当該終身年金の支払総額見込額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数( 支払開始日 余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額(イにおいて「 一課税単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合当該終身年金に係る 一課税単位当たりの金額 に 支払開始日 余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ロ 相続税評価割合が100分の五十以下の終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その 支払開始日 から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合当該終身年金の支払総額見込額を総単位数(特定期間年数に支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「 一単位当たりの金額 」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合当該終身年金に係る 一単位当たりの金額 に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
3号 その年に支払を受ける有期年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について 支払期間 年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が 支払開始日 余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
4号 その年に支払を受ける特定終身年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、 支払開始日 余命年数が 保証期間 年数を超える場合には、当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ その支払を受ける日が 保証期間 内の日である場合当該特定終身年金について当該保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
ロ その支払を受ける日が 保証期間 の終了の日後である場合当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうちイの規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
5号 その年に支払を受ける特定有期年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について 支払期間 年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が 支払開始日 余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が 保証期間 内の日である場合当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
(2) その支払を受ける日が 保証期間 の終了の日後である場合当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
ロ 支払開始日 余命年数が当該 保証期間 年数を超える特定有期年金当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
6号 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号(前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する 一課税単位当たりの金額 又は 一単位当たりの金額 の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
7号 当該年金の 支払開始日 以後に当該年金の支払の基礎となる 生命保険契約等 に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 保険金受取人等次に掲げる者をいう。
イ 相続税法
第3条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)に規定する保険金受取人
ロ 相続税法
第3条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人
ハ 相続税法
第3条第1項第6号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に規定する定期金に関する権利を取得した者
ニ 相続税法
第5条第1項
《生命保険契約の保険事故傷害、疾病その他こ…》
れらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取
(贈与により取得したものとみなす場合)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人
ホ 相続税法
第6条第1項
《定期金給付契約生命保険契約を除く。次項に…》
おいて同じ。の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受
(贈与により取得したものとみなす場合)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人
ヘ 相続税法
第6条第3項
《3 第3条第1項第5号の規定に該当する場…》
合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は1時金受取人及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは、相続の開始があつた時に
に規定する定期金受取人
ト 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者
2号 調整年数残存期間年数又は 支払開始日 余命年数の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
イ 10年を超え15年以下の場合1年
ロ 15年を超え25年以下の場合5年
ハ 25年を超え35年以下の場合13年
ニ 35年を超え55年以下の場合28年
3号 相続税評価割合当該居住者に係る年金の支払総額又は支払総額見込額(前項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額をいう。)のうちに当該年金に係る権利について 相続税法
第24条
《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》
約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる
(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額の占める割合をいう。
4号 課税割合相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 相続税評価割合が100分の50を超え100分の五十五以下の場合100分の45
ロ 相続税評価割合が100分の55を超え100分の六十以下の場合100分の40
ハ 相続税評価割合が100分の60を超え100分の六十五以下の場合100分の35
ニ 相続税評価割合が100分の65を超え100分の七十以下の場合100分の30
ホ 相続税評価割合が100分の70を超え100分の七十五以下の場合100分の25
ヘ 相続税評価割合が100分の75を超え100分の八十以下の場合100分の20
ト 相続税評価割合が100分の80を超え100分の八十三以下の場合100分の17
チ 相続税評価割合が100分の83を超え100分の八十六以下の場合100分の14
リ 相続税評価割合が100分の86を超え100分の八十九以下の場合100分の11
ヌ 相続税評価割合が100分の89を超え100分の九十二以下の場合100分の8
ル 相続税評価割合が100分の92を超え100分の九十五以下の場合100分の5
ヲ 相続税評価割合が100分の95を超え100分の九十八以下の場合100分の2
ワ 相続税評価割合が100分の98を超える場合零
5号 特定期間年数残存期間年数又は 支払開始日 余命年数に相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した年数から1年を控除した年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数)をいう。
イ 相続税評価割合が100分の十以下である場合100分の20
ロ 相続税評価割合が100分の10を超え100分の二十以下である場合100分の40
ハ 相続税評価割合が100分の20を超え100分の三十以下である場合100分の60
ニ 相続税評価割合が100分の30を超え100分の四十以下である場合100分の80
ホ 相続税評価割合が100分の40を超え100分の五十以下である場合1
4項 第183条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する保険料又は…》
掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 第75条第1項特定退職金共済団体の承認の取消し等の規定による承認の取消しを受けた法人又は
の規定は、第1項第8号ロ又は第10号に規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
186条 (相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
1項 第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
( 損害保険契約 等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等(以下この条において「 損害保険契約等 」という。)に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利について、 旧 相続税法 第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「 旧 相続税法 対象年金 」という。)に限る。)に係る前条第3項第1号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
1号 その年に支払を受ける確定型年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この条において「 支払開始日 」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる 損害保険契約 等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、 支払開始日 以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項において同じ。)が確定している年金をいう。以下この条において同じ。)の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該確定型年金について前条第1項第1号に規定する確定年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
2号 その年に支払を受ける特定有期型年金(その 支払開始日 において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる 損害保険契約 等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。)がその支払開始日以後一定期間(以下この号において「 保証期間 」という。)内に死亡した場合にはその死亡した日からその 保証期間 の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものをいう。以下この条において同じ。)の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期型年金について前条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3号 前条第1項第6号の規定は、前2号の規定により計算した金額に係る同項第1号イに規定する支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合について準用する。
4号 当該年金の 支払開始日 以後に当該年金の支払の基礎となる 損害保険契約 等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
5号 その年に支払を受ける当該年金(当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者(次号において「 当初年金受取人 」という。)が当該居住者である場合の年金に限る。)の額(第1号から第3号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その 支払開始日 において支払総額が確定している年金当該支払総額
(2) その 支払開始日 において支払総額が確定していない年金第2号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
ロ 当該 損害保険契約 等に係る保険料又は掛金の総額
6号 その年において支払を受ける当該年金の 当初年金受取人 が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第1号から第3号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における
第184条第1項第2号
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
7号 第5号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2項 損害保険契約 等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金( 旧 相続税法 対象年金を除く。)に係る前条第3項第1号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第5号から第7号までの規定を準用する。
1号 その年に支払を受ける確定型年金の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該確定型年金について前条第2項第1号の確定年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
2号 その年に支払を受ける特定有期型年金の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期型年金について前条第2項第5号の特定有期年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3号 前条第2項第6号の規定は、前2号の規定により計算した金額に係る同項第1号イの支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合について準用する。
4号 当該年金の 支払開始日 以後に当該年金の支払の基礎となる 損害保険契約 等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3項 第184条第3項
《3 前2項に規定する保険料又は掛金の総額…》
は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該損害
の規定は、第1項第5号ロに規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
187条
1項 削除
7節 収入及び費用の帰属の時期の特例 > 1款 リース譲渡
188条 (延払基準の方法)
1項 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
1号 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
に規定する リース譲渡 (以下この款において「 リース譲渡 」という。)の対価の額及びその原価の額(そのリース譲渡に要した手数料の額を含む。)にそのリース譲渡に係る賦払金割合(リース譲渡の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつてその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法
2号 リース譲渡 に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法
イ 当該 リース譲渡 の対価の額から利息相当額(当該リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「 元本相当額 」という。)をリース資産( 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
に規定するリース資産をいう。)の リース期間 (同項に規定する リース取引 に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第3項において同じ。)の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ロ 当該 リース譲渡 の利息相当額がその 元本相当額 のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合にその年における リース期間 に帰せられる利息相当額
ハ 当該 リース譲渡 の原価の額を リース期間 の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2項 法
第65条第2項
《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》
その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所
の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、 リース譲渡 の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(次項において「 利息相当額 」という。)とする。
3項 法
第65条第2項
《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》
その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所
に規定する収入金額として政令で定める金額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第3号に掲げる金額とする。
1号 リース譲渡 の対価の額から 利息相当額 を控除した金額(次号において「 元本相当額 」という。)を リース期間 の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2号 リース譲渡 に係る賦払金の支払を、 支払期間 を リース期間 と、 支払日 を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を 利息相当額 と、元本の総額を 元本相当額 とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
3号 リース譲渡 の原価の額を リース期間 の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
4項 第1項第2号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
189条 (延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
1項 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
本文( リース譲渡 に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その経理しなかつた年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2項 法
第65条第2項
《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》
その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所
の規定の適用を受けている居住者がその適用を受けている リース譲渡 に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
190条
1項 削除
191条 (事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
1項 リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額につき 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
1号 その者が死亡した場合において、当該 リース譲渡 に係る事業を承継した相続人がないとき。
2号 その者が当該 リース譲渡 に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
3号 その者が出国をした場合
2項 リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額につき 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項に規定する 延払基準の方法 (以下この条において「 延払基準の方法 」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る
第188条第1項第1号
《給与等の支払の際控除される第74条第2項…》
社会保険料控除に規定する社会保険料又は第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第185条賞与以外の給与等に係る徴収税額又は第186条賞与に係る徴収税額の規定
(延払基準の方法)の規定の適用については、同号中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
3項 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年においてその居住者の リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額につき 延払基準の方法 により経理しなかつたときは、その居住者のリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
4項 第1項の規定は、第2項の規定の適用を受けている同項の相続人が第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
5項 リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額につき 法
第65条第2項
《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》
その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所
の規定の適用を受けている居住者が第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同条第2項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
6項 リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額につき 法
第65条第2項
《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》
その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所
の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該居住者から同項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該死亡の日の属する年以後の各年分における当該相続人の同項の規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びに リース期間 (
第188条第1項第2号
《給与等の支払の際控除される第74条第2項…》
社会保険料控除に規定する社会保険料又は第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第185条賞与以外の給与等に係る徴収税額又は第186条賞与に係る徴収税額の規定
イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該相続人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該居住者がした法第65条第3項の明細の記載は当該相続人がしたものと、それぞれみなす。
7項 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、 法
第65条第2項
《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》
その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所
の規定の適用を受けている リース譲渡 に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
8項 第5項の規定は、第6項の規定の適用を受けている同項の相続人が第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
2款 工事の請負
192条 (工事の請負)
1項 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が1,100,000,000円以上の工事とする。
2項 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の2分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3項 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
及び第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(その年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第6項において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に同日におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちに工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれその年の前年以前の各年分の収入金額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法とする。
4項 居住者の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額がその年12月31日において確定していないときにおける 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
の規定の適用については、同日の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなす。
5項 居住者の請負をした工事( 法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
本文の規定の適用を受けているものを除く。)が、請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する年(以下この項において「 着工の年 」という。)の翌年以後の年(その工事の目的物の引渡しの日の属する年(以下この項において「 引渡し年 」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第1項に規定する長期大規模工事をいう。以下この款において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往年分の収入金額及び費用の額(その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき 着工の年 以後の各年において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各年分の収入金額及び費用の額を計算することとした場合に着工の年からその該当することとなつた日の属する年(以下この項において「 適用開始年 」という。)の前年までの各年分の収入金額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該 適用開始年 から 引渡し年 の前年までの各年分の当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める年以後の年分については、この限りでない。
1号 当該 適用開始年 以後のいずれかの年において第3項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合その経理した年
2号 当該 適用開始年 以後のいずれかの年において本文の規定の適用を受けなかつた場合その適用を受けなかつた年
6項 居住者の請負をした長期大規模工事であつて、その年の12月31日において、その着手の日から6月を経過していないもの又はその第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものに係る 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該長期大規模工事の請負に係るその年分の収入金額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、同項に規定する工事進行基準の方法により経理した年以後の年分については、この限りでない。
7項 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
の規定を適用する場合において、同項の居住者が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該居住者がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該居住者の選択による。
8項 第5項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往年分の収入金額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9項 第4項の規定は、 法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
本文の規定を適用する場合(第11項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第4項中「
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
」とあるのは、「
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
10項 第7項の規定は、 法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
11項 居住者の請負をした 法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
193条 (工事進行基準の方法による未収入金)
1項 居住者の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各年分において 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
又は第2項本文(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の額として、当該各年分の事業所得の金額を計算する。
1号 当該工事の請負に係る収入金額のうち、 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
又は第2項本文に規定する工事進行基準の方法によりその年の前年分以前の各年分の収入金額とされた金額及びその年の年分の収入金額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた年の翌年分以後の年分の収入金額を除く。)
2号 既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該居住者が当該対価の支払を受けない金額を含む。)
2項 前項の売掛債権等につき貸倒れによる損失が生じた場合の同項の売掛債権等の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
194条 (死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
1項 長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき 法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、その居住者のその長期大規模工事の請負に係る事業を承継した相続人の当該死亡の日の属する年からその長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の収入金額及び費用の額として同項に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る
第192条第3項
《3 法第66条第1項及び第2項に規定する…》
政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額その年12月31日年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第6項において同じ。の現況によりその工事につき見積も
(工事進行基準の方法)及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
2項 法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
の工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その居住者のその工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において同項に規定する工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る
第192条第3項
《3 法第66条第1項及び第2項に規定する…》
政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額その年12月31日年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第6項において同じ。の現況によりその工事につき見積も
及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
3款 小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
195条 (小規模事業者の要件)
1項 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額( 法
第57条
《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》
特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が3,010,000円以下であること。
2号 既に 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同項の規定の適用を受けないこととなつた者については、再び同項の規定の適用を受けることにつき財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること。
196条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
1項 法
第67条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第2編第2章第2節第3款(収入金額の計算)(法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
2項 前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費並びに 法
第51条第1項
《居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた損失の金額保険金、損害賠償
及び第4項(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年においてこれらの所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における不動産所得又は事業所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
196条の2 (雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
1項 法
第67条第2項
《2 雑所得を生ずべき業務を行う居住者のう…》
ち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が3,010,000円以下であることとする。
196条の3 (雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期)
1項 法
第67条第2項
《2 雑所得を生ずべき業務を行う居住者のう…》
ち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条に規定する要件に該当するもののその年分(雑所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第2編第2章第2節第3款(収入金額の計算)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、その業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
2項 前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費及び 法
第51条第4項
《4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生…》
ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産山林及び第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産を除く。の損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補
(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年において当該業務に係る雑所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年において当該業務について支出した費用の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における雑所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
197条 (収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
1項 その年分以後の各年分の所得税につき
第196条第1項
《法第67条第1項小規模事業者等の収入及び…》
費用の帰属時期に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。の不動産
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の選択をする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 第196条第1項
《法第67条第1項小規模事業者等の収入及び…》
費用の帰属時期に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。の不動産
の規定の適用を受ける居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年3月15日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 前条第1項の選択をする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にその適用を受ける旨の記載をしなければならない。
7節の2 リース取引
197条の2 (リース取引の範囲)
1項 法
第67条の2第3項
《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》
の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであ
( リース取引 に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、
第79条
《障害者控除 居住者が障害者である場合に…》
は、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場
(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
1号 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この条において「 賃貸借期間 」という。)の終了の時又は当該 賃貸借期間 の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
2号 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、 賃貸借期間 終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2項 資産の賃貸借につき、その 賃貸借期間 (当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を業務の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、 法
第67条の2第3項第2号
《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》
の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであ
の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
7節の3 信託に係る所得の金額の計算
197条の3
1項 法
第67条の3第1項
《居住者が法人課税信託法人税法第2条第29…》
号の二ロ定義に掲げる信託に限る。の第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を
(信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項の法人課税信託が法人税法第2条第29号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する受託法人の同項の信託財産に属する資産及び負債の帳簿価額に相当する金額とする。
2項 法
第67条の3第1項
《居住者が法人課税信託法人税法第2条第29…》
号の二ロ定義に掲げる信託に限る。の第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を
の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合における同項の信託財産に属する資産については、前項に規定する該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する帳簿価額に相当する金額により取得したものとみなして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。この場合において、同条第1項の法人課税信託の同項に規定する受託法人が当該資産を取得した日を当該居住者の当該資産の取得の日とする。
3項 法
第67条の3第1項
《居住者が法人課税信託法人税法第2条第29…》
号の二ロ定義に掲げる信託に限る。の第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を
の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた損失の額は、当該居住者の各年分の各種所得の金額の計算上、生じなかつたものとする。
4項 法
第67条の3第2項
《2 前項の居住者が同項の規定により資産及…》
び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
に規定する収益の額は、第1項に規定する資産の同項の帳簿価額の合計額が同項に規定する負債の同項の帳簿価額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とし、前項に規定する損失の額は、当該資産の帳簿価額の合計額が当該負債の帳簿価額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額とする。
5項 法
第67条の3第3項
《3 信託第13条第1項ただし書に規定する…》
集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。の委託者居住者に限る。以下この項において同じ。がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者法人に限る。
に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該信託についての受益者等( 法
第67条の3第7項
《7 第3項から前項までに規定する受益者等…》
とは、第13条第1項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。をいう。
に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)が一である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとみなす。
2号 当該信託についての受益者等が二以上ある場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとみなす。
8節 損益通算及び損失の繰越控除
198条 (損益通算の順序)
1項 法
第69条第1項
《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》
を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
1号 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「 経常所得の金額 」という。)から控除する。
2号 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず1時所得の金額から控除する。
3号 第1号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び1時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、 法
第33条第3項第1号
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第2号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第1号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
4号 第2号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを 経常所得の金額 (第1号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。
5号 第1号又は第2号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。
6号 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず 経常所得の金額 (第1号又は第4号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び1時所得の金額(第2号又は第3号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第3号後段の規定を準用する。
199条 (変動所得の損失等の損益通算)
1項 前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに 法
第70条第2項第1号
《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》
前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損
(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「 変動所得の損失の金額 」という。)、同項第2号の 被災事業用資産の損失の金額 (以下この条において「 被災事業用資産の損失の金額 」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
1号 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに 変動所得の損失の金額 、 被災事業用資産の損失の金額 又はその他の損失の金額の二以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
2号 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに 被災事業用資産の損失の金額 とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額を控除する。
200条 (損益通算の対象とならない損失の控除)
1項 法
第69条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する損…》
失の金額のうちに第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産に係る所得の金額以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。の計算上生じた損失の金額がある
(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、
第178条第1項第1号
《外国法人に対して課する所得税の課税標準は…》
、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第169条第1号、第2号、第4号及び第5
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2項 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。
201条 (純損失の繰越控除)
1項 法
第70条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
又は第2項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
1号 控除する純損失の金額が前年以前3年内( 法
第70条の2第1項
《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》
る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害
から第3項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前5年内。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
2号 前年以前3年内の1の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(
第198条第1号
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出…》
時期等の特例 第198条 第194条から第196条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は
から第5号まで(損益通算の順序)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(
第198条第6号
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出…》
時期等の特例 第198条 第194条から第196条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は
の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
ハ イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
3号 その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず 法
第69条
《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》
山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する
(損益通算)の規定による控除を行つた後に法第70条第1項又は第2項の規定による控除を行う。
2項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額( 法
第70条の2第1項
《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》
る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害
から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び
第204条第3項
《3 第1項第6号に掲げる報酬又は料金のう…》
ちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金を
(雑損失の繰越控除)において「 特例対象純損失金額 」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び
第204条第3項
《3 第1項第6号に掲げる報酬又は料金のう…》
ちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金を
において同じ。)の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
202条 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
1項 法
第70条第2項
《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》
前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。
203条 (被災事業用資産の損失に含まれる支出)
1項 法
第70条第3項
《3 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損…》
失の金額とは、棚卸資産又は第51条第1項若しくは第3項資産損失の必要経費算入に規定する資産の災害による損失の金額その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠
( 被災事業用資産の損失の金額 )に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
1号 災害により 法
第70条第3項
《3 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損…》
失の金額とは、棚卸資産又は第51条第1項若しくは第3項資産損失の必要経費算入に規定する資産の災害による損失の金額その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠
に規定する資産(以下この条において「 事業用資産 」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該 事業用資産 の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
2号 災害により 事業用資産 が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該 事業用資産 の原状回復のための修繕費
ハ 当該 事業用資産 の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
3号 災害により 事業用資産 につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
203条の2 (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)
1項 法
第70条の2第1項
《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》
る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害
各号(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 固定資産法第70条の2第1項に規定する 特定非常災害 (次号において「 特定非常災害 」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして 法
第38条第1項
《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》
費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 )の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2号 繰延資産その繰延資産の額からその償却費として 法
第50条
《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》
居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により 特定非常災害 による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2項 法
第70条の2第4項第1号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定
に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災 事業用資産 特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。
3項 法
第70条の2第4項第2号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定
に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、前条各号に掲げる費用の支出とする。
4項 法
第70条の2第4項第3号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定
に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
5項 法
第70条の2第4項第5号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定
に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の同条第1項に規定する 特定非常災害 発生年において生じた純損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた法第70条第2項各号(純損失の繰越控除)に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。
204条 (雑損失の繰越控除)
1項 法
第71条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額
(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
1号 控除する雑損失の金額が前年以前3年内( 法
第71条の2第1項
《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》
額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特
( 特定非常災害 に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前5年内。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。
2号 前年以前3年内の1の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2項 その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は 法
第70条
《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し
(純損失の繰越控除)の規定による控除が行われる場合には、まず、法第69条(損益通算)及び
第70条
《退職所得控除額の計算の特例 法第30条…》
第6項第1号退職所得に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得
の規定による控除を行つた後、法第71条第1項の規定による控除を行う。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前3年内(法第70条の2第1項から第3項まで( 特定非常災害 に係る純損失の繰越控除の特例)又は
第71条の2第1項
《その年中に一般退職手当等法第30条第7項…》
退職所得に規定する一般退職手当等をいう。以下この条において同じ。及び短期退職手当等法第30条第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この条において同じ。がある場合その年中に特定役員退職手当等法第30
の規定の適用がある場合には、前年以前5年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
3項 前2項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額( 法
第71条の2第1項
《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》
額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特
に規定する 特定雑損失金額 (以下この項及び
第206条第5項
《5 前項の場合において、雑損失の金額のう…》
ちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第72条第1項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)において「 特定雑損失金額 」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び
第206条第5項
《5 前項の場合において、雑損失の金額のう…》
ちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第72条第1項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 若しくは特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前2項の規定による控除を行う。
204条の2 (特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)
1項 次条の規定は、 法
第71条の2第2項
《2 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑…》
損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するその居住者によ
( 特定非常災害 に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第1項中「居住者の」とあるのは「居住者と生計を1にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第71条の2第2項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第2項中「
第72条第1項
《法第31条第1号退職手当等とみなす1時金…》
に規定する政令で定める1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定による改正前の船員保険法の規
」とあるのは「
第71条の2第1項
《その年中に一般退職手当等法第30条第7項…》
退職所得に規定する一般退職手当等をいう。以下この条において同じ。及び短期退職手当等法第30条第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この条において同じ。がある場合その年中に特定役員退職手当等法第30
」と読み替えるものとする。
2項 法
第71条の2第2項
《2 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑…》
損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するその居住者によ
に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、
第206条第1項第1号
《第204条第1項第5号に規定する事業を営…》
む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明
から第3号まで(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出とする。
2章 所得控除
205条 (雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
1項 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
2項 前項に規定する親族と生計を1にする居住者が2人以上ある場合における 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
1号 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。
2号 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。
206条 (雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
1項 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
1号 災害により 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する資産(以下この項において「 住宅家財等 」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該 住宅家財等 の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出
2号 災害により 住宅家財等 が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日)の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該 住宅家財等 の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第3項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
ハ 当該 住宅家財等 の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
3号 災害により 住宅家財等 につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
4号 盗難又は横領による損失が生じた 住宅家財等 の原状回復のための支出その他これに類する支出
2項 法
第72条第1項第1号
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)とする。
3項 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
の規定を適用する場合において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
1号 法
第38条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》
使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各
(譲渡所得の金額の計算上控除する 取得費 )に規定する資産(次号及び第3号に掲げるものを除く。)当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
イ 1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産法第61条第3項(1952年12月31日以前に取得した資産の 取得費 等)の規定
ロ 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
( 贈与等 により取得した資産の 取得費 等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物同条第2項の規定
ハ 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物
第169条の2第7項
《7 法第60条第1項第1号に掲げる相続又…》
は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者が、その後において次の各号に掲げる資産を取得し、当該資産を譲渡した場合には、その者が当該資産を当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて
( 贈与等 により取得した資産の 取得費 等)の規定
2号 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第3項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の 取得費 とされる金額に相当する金額
3号 法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第3項の規定を適用した場合に当該権利の 取得費 とされる金額に相当する金額
4項 その年において生じた 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する損失の金額のうちに法第71条の2第2項( 特定非常災害 に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定非常災害により生じた損失の金額と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の法第72条第1項に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
5項 前項の場合において、雑損失の金額のうちに 特定雑損失金額 と他の雑損失金額とがあるときは、 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
207条 (医療費の範囲)
1項 法
第73条第2項
《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》
科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
(医療費控除)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
1号 医師又は歯科医師による診療又は治療
2号 治療又は療養に必要な医薬品の購入
3号 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
4号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の二(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「柔道整復師」とは、厚生…》
労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
(定義)に規定する柔道整復師による施術
5号 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
6号 助産師による分べんの介助
7号 介護福祉士による 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第2条第2項
《2 この法律において「介護福祉士」とは、…》
第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護喀痰かくたん吸引その他
(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則第10条第1項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
208条 (社会保険料の範囲)
1項 法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 労働者災害補償保険法 第4章の二(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)の規定による保険料
2号 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「 互助会 」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
イ 当該 互助会 の事業が、 地方公務員等共済組合法
第53条第1項第2号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
から第13号まで(短期給付の 種類等 )に掲げる給付(当該給付に係る同法第61条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
ハ 当該 互助会 への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
3号 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)附則第9条から
第11条
《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》
義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋
まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
4号 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項( 存続厚生年金基金 に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 厚生年金保険法 (以下この号において「 旧効力 厚生年金保険法 」という。)第138条から
第141条
《必要経費に算入される損失の生ずる事由 …》
法第51条第2項資産損失の必要経費算入に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。 1 販売した商品の返戻又は値引きこれらに類
まで(費用の負担)の規定により2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金の 加入員 として負担する掛金( 旧効力 厚生年金保険法 第140条第4項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
208条の2 (小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
1項 法
第75条第2項第1号
《2 前項に規定する小規模企業共済等掛金と…》
は、次に掲げる掛金をいう。 1 小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金 2 確定拠出年金法2001年法律第88号第3条第3項第7
(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る 小規模企業共済法 の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた 小規模企業共済法
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
208条の3 (新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
1項 法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する政令で定める新 生命保険契約等 に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
1号 法
第76条第5項第1号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1の保険契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるもの(
第208条の7第1号
《介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金…》
第208条の7 法第76条第2項生命保険料控除に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体
(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)において「 特定介護医療保険契約 」という。)以外のものに係る保険料
2号 法
第76条第5項第3号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に掲げる契約の内容と同条第7項第2号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する1の共済に係る契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの(
第208条の7第2号
《介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金…》
第208条の7 法第76条第2項生命保険料控除に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体
において「 特定介護医療共済契約 」という。)以外のものに係る掛金
2項 金融庁長官は、前項第1号の規定により保険契約を定めたときは、これを告示する。
3項 農林水産大臣は、第1項第2号の規定により共済に係る契約を定めたときは、これを告示する。
208条の4 (旧生命保険料の対象とならない保険料)
1項 法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する政令で定める旧 生命保険契約等 に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
1号 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約( 法
第76条第6項第4号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
に掲げる契約又は同条第1項に規定する 保険金等 (
第208条
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除
の六(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)及び
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)において「 保険金等 」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「 傷害保険契約 」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
2号 法
第76条第6項第4号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
に掲げる契約の内容と法第77条第2項第1号(地震保険料控除)に掲げる契約( 傷害保険契約 を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する1の保険契約に係る保険料
208条の5 (新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
1項 法
第76条第1項第1号
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
イ(生命保険料控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第5項に規定する新 生命保険契約等 (当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、その年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第1項に規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2項 前項の規定は、 法
第76条第2項第1号
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第3項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
208条の6 (介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
1項 法
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる 法
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
に規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
2号 疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態( 法
第76条第7項
《7 第2項に規定する介護医療保険契約等と…》
は、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、こ
に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の 保険金等 を支払う旨の定めがある場合に限る。)
3号 疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。
208条の7 (介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
1項 法
第76条第2項
《2 居住者が、各年において、介護医療保険…》
契約等に係る保険料又は掛金病院又は診療所に入院して第73条第2項医療費控除に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。に基因して保険金等を
(生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
1号 法
第76条第5項第1号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1の保険契約のうち、 特定介護医療保険契約 に係る保険料
2号 法
第76条第5項第3号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に掲げる契約の内容と同条第7項第2号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する1の共済に係る契約のうち、 特定介護医療共済契約 に係る掛金
208条の8 (承認規定等の範囲)
1項 法
第76条第5項
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
(生命保険料控除)に規定する 確定給付企業年金 法第3条第1項第1号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、同法第6条第1項( 規約 の変更等)(同法第79条第1項若しくは第2項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)、第81条第2項(基金から規約型企業年金への移行)又は附則第25条第1項( 適格退職年金契約 に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定、 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項( 存続厚生年金基金 に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第2条( 確定給付企業年金法 の一部改正)の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (次項において「 旧効力 確定給付企業年金法 」という。)
第107条第1項
《居住者は、有価証券につき選定した評価の方…》
法その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の 厚生年金基金 への移転)、第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は
第111条第2項
《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》
おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同
(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う 確定給付企業年金法
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「 規約 」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、
第74条第4項
《4 第1項の規定により統合された規約型企…》
業年金の規約は、同項の承認があった時に、第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
(規約型企業年金の統合)及び
第75条第2項
《2 前項の規定により分割された規約型企業…》
年金の規約は、同項の承認があった時に、第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
(規約型企業年金の分割)の規定とする。
2項 法
第76条第5項
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に規定する 確定給付企業年金 法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は、同法第16条第1項(基金の 規約 の変更等)(同法第76条第4項(基金の合併)、第77条第5項(基金の分割)、
第79条第1項
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
若しくは第2項、
第80条第2項
《2 前項の場合において、その受けた金銭の…》
貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息
(規約型企業年金から基金への移行)又は附則第25条第1項の規定、 旧効力 確定給付企業年金法 第107条第1項又は第110条の2第3項の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、
第76条第1項
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
及び
第77条第1項
《居住者が1の勤務先を退職することにより二…》
以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日
の規定、旧効力 確定給付企業年金法
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
( 厚生年金基金 から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定とする。
209条 (生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
1項 法
第76条第5項第1号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り 保険金等 を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
若しくは第3項(感染症の定義)に規定する1類感染症若しくは2類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2項 法
第76条第5項第3号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り 保険金等 を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3項 法
第76条第6項第4号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「 海外旅行期間 」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる保険契約とする。
4項 法
第76条第7項第2号
《7 第2項に規定する介護医療保険契約等と…》
は、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、こ
に規定する政令で定めるものは、 海外旅行期間 内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる同条第5項第3号に規定する生命共済契約等とする。
210条 (生命共済契約等の範囲)
1項 法
第76条第5項第3号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
1号 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
2号 水産業協同組合法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
(事業の種類)若しくは
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
3号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
4号 中小企業等協同組合法
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第9条の9第1項第3号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会又は同条第4項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
5号 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
210条の2 (退職年金に関する契約の範囲)
1項 法
第76条第5項第4号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する 適格退職年金契約 とする。
211条 (年金給付契約の対象となる契約の範囲)
1項 法
第76条第8項
《8 第3項に規定する新個人年金保険契約等…》
とは、2012年1月1日以後に締結した第5項第1号から第3号までに掲げる契約年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの次項において「年金給付契約」という。に限るものとし、失効した同日前に締結した当
(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 法
第76条第5項第1号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第3項に規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の 支払期間 を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の 支払開始日 から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の 支払開始日 前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
2号 法
第76条第5項第2号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第3項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
3号 第210条第1号
《源泉徴収義務 第210条 居住者に対し国…》
内において匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
及び第2号(生命共済契約等の範囲)に掲げる生命共済に係る契約( 法
第76条第5項第3号
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約を含む。)で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第76条第3項に規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。次号ロにおいて同じ。)が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の財務省令で定める要件を満たすもの
4号 第210条第3号
《生命共済契約等の範囲 第210条 法第7…》
6条第5項第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合
及び第5号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものとして財務大臣の指定するもの
イ 当該年金の給付を目的とする生命共済に関する事業に関し、適正に経理の区分が行われていること及び当該事業の継続が確実であると見込まれること並びに当該契約に係る掛金の安定運用が確保されていること。
ロ 当該契約に係る年金の額及び掛金の額が適正な保険数理に基づいて定められており、かつ、当該契約の内容が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件を満たしていること。
212条 (生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
1項 法
第76条第8項第3号
《8 第3項に規定する新個人年金保険契約等…》
とは、2012年1月1日以後に締結した第5項第1号から第3号までに掲げる契約年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの次項において「年金給付契約」という。に限るものとし、失効した同日前に締結した当
(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
1号 当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日の属する年の1月1日以後の日(60歳に達した日が同年の1月1日から6月30日までの間である場合にあつては、同年の前年7月1日以後の日)で当該契約で定める日以後10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
2号 当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
3号 第1号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の 支払開始日 以後10年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
213条 (地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
1項 法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する 損害保険契約 等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
1号 法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する 地震等損害 (次号において「 地震等損害 」という。)により臨時に生ずる費用、同項に規定する資産(同号において「 家屋等 」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これらに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
2号 1の 法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する 損害保険契約 等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が 地震保険に関する法律施行令 (1966年政令第164号)
第2条
《保険金額の限度額 法第2項第4号に規定…》
する政令で定める金額は、居住用建物については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。 ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある
(保険金額の限度額)に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が100分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る 地震等損害 部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害 により 家屋等 について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により 家屋等 について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
214条 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
1項 法
第77条第2項第2号
《2 前項に規定する損害保険契約等とは、次…》
に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害
(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
1号 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
2号 農業保険法 (1947年法律第185号)
第97条第1項第6号
《共済事業の種類は、次のとおりとする。 1…》
農作物共済 2 家畜共済 3 果樹共済 4 畑作物共済 5 園芸施設共済 6 任意共済
(共済事業の種類)又は
第163条第2項
《都道府県連合会は、総会の議決を経て、その…》
組合員たる農業共済組合、その組合員たる共済事業を行う市町村に係る共済資格者又は当該都道府県連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第98条第5項に規
(共済金を交付する事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
3号 水産業協同組合法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
(事業の種類)若しくは
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
4号 中小企業等協同組合法
第9条の9第3項
《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》
会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合
(協同組合連合会)に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
5号 消費生活協同組合法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
6号 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
215条 (法人の設立のための寄附金の要件)
1項 法
第78条第2項第2号
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
216条 (指定寄附金の指定についての審査事項等)
1項 法
第78条第2項第2号
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
1号 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
2号 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
3号 寄附金の募集期間
4号 募集した寄附金の管理の方法
5号 寄附金の募集に要する経費
6号 その他当該指定のために必要な事項
2項 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
217条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
1項 法
第78条第2項第3号
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
(寄附金控除)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人
1_2号 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあつては 地方独立行政法人法施行令 (2003年政令第486号)
第6条第1号
《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》
6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展
又は第3号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
2号 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
3号 公益社団法人及び公益財団法人
4号 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
(定義)に規定する学校法人で学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(定義)に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校( 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校( 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は 私立学校法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
5号 社会福祉法 人
6号 更生保護法 人
218条 (二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
1項 法
第85条第4項
《4 1の居住者の配偶者がその居住者の同一…》
生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。
(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第194条第1項若しくは第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)、
第195条第1項
《法第67条第1項小規模事業者等の収入及び…》
費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定を適用しないで
若しくは第3項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第195条の2第1項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第203条の6第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(法第194条第2項、第195条第2項又は第203条の6第2項の規定により提出した法第194条第1項、
第195条第1項
《法第67条第1項小規模事業者等の収入及び…》
費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定を適用しないで
又は第203条の6第1項の申告書を含む。以下この条において「 申告書等 」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する 申告書等 にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
2項 前項の場合において、同項の居住者が同1人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として 申告書等 に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
219条 (二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
1項 法
第85条第5項
《5 二以上の居住者の扶養親族に該当する者…》
がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する 申告書等 (法第195条の2第1項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。以下この条において「 申告書等 」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか1の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか1の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2項 前項の場合において、二以上の居住者が同1人をそれぞれ自己の扶養親族として 申告書等 に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
1号 その年において既に1の居住者が 申告書等 の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
2号 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。
220条 (居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
1項 法
第85条第6項
《6 年の中途において居住者の配偶者が死亡…》
し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第83条の2第1項に規定する生計を1にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を1にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
2項 前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を1にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの1人を同項の規定により同一生計配偶者としたときは、その同一生計配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも同一生計配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの1人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。
3項 前項の場合において、
第218条第1項
《法第85条第4項扶養親族等の判定の時期等…》
の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定す
(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)の規定により、前項の配偶者の死亡の日までに提出された同条第1項に規定する 申告書等 (その年において当該申告書等を提出すべき期限が到来していないときは、その前年分の所得税につき最後に提出した当該申告書等)の記載に従つて当該死亡した配偶者が当該他の居住者の扶養親族とされていた場合には、当該死亡した配偶者は、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとし、第1項の再婚した配偶者は、前項の規定にかかわらず、第1項の居住者の同一生計配偶者又はこれらの居住者以外の生計を1にする居住者の扶養親族に該当するものとする。
3章 税額控除
220条の2 (分配時調整外国税相当額)
1項 法
第93条第1項
《居住者が各年において第176条第3項信託…》
財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい
(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける集団投資信託(法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
1号 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第181条(源泉徴収義務)又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第176条第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2号 法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(法第181条又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
221条 (外国所得税の範囲)
1項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「 外国所得税 」という。)とする。
2項 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、 外国所得税 に含まれるものとする。
1号 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2号 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3号 個人の所得を課税標準として課される税と同1の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4号 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
3項 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、 外国所得税 に含まれないものとする。
1号 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
2号 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
3号 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
4号 外国所得税 に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
221条の2 (国外所得金額)
1項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる 国外源泉所得 (同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
1号 法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
に掲げる 国外源泉所得
2号 法
第95条第4項第2号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
から第17号までに掲げる 国外源泉所得 (同項第2号から第14号まで、第16号及び第17号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第1号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
221条の3 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 居住者の各年分の前条第1号に掲げる 国外源泉所得 (以下
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
の五(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、居住者のその年の国外事業所等( 法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下
第221条
《源泉徴収に係る所得税の徴収 第1章から…》
前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。 2 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又
の五までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額とする。
2項 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上その年分の課税標準となるべき金額は、別段の定めがあるものを除き、居住者の国外事業所等を通じて行う事業につき、居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定に準じて計算した場合にその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額となる金額とする。
3項 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により 法
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
(必要経費)の規定に準じて計算する場合には、同条第1項に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用及び同条第2項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用のうち内部取引(法第95条第4項第1号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第2項及び
第221条の5
《特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得…》
に係る所得の金額の計算 居住者の国外事業所等と事業場等との間で資産法第95条第4項第3号又は第5号外国税額控除に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。の当該国外事業所等によ
において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
4項 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第2項の規定により 法
第52条
《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》
林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等
(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第1項及び第2項に規定する金銭債権には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(法第95条第4項第1号に規定する事業場等をいう。次項、次条第2項及び
第221条の5
《特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得…》
に係る所得の金額の計算 居住者の国外事業所等と事業場等との間で資産法第95条第4項第3号又は第5号外国税額控除に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。の当該国外事業所等によ
において同じ。)との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
5項 居住者の国外事業所等と事業場等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第2項の規定により準じて計算することとされる居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
6項 第1項の規定を適用する場合において、居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに 法
第37条第1項
《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》
額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ
に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
7項 前項の規定による 共通費用の額 の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項までの規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
221条の4 (国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)
1項 居住者の各年の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る純資産の額(その年分の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額からその年分の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、その居住者のその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2項 前項に規定する負債の利子の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
2号 内部取引において居住者の国外事業所等から当該居住者の事業場等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
3号 前条第6項に規定する 共通費用の額 のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分した金額に含まれる負債の利子の額
3項 第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
1号 資本配賦法(居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法をいう。)
イ 当該居住者のその年の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ 当該居住者のその年の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ 当該居住者のその年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項、次項及び第6項において同じ。)における当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により 発生し得る危険 (以下この項及び次項において「 発生し得る危険 」という。)を勘案して計算した金額
ニ 当該居住者のその年12月31日における総資産の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
2号 同業個人比準法(居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法をいう。)
イ 比較対象者(当該居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。以下この号及び第6項第2号において同じ。)において行う個人(当該個人が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。以下この号及び同項第2号において同じ。)のその年の前年以前3年内の各年のうちいずれかの年(当該比較対象者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する年を除く。以下この号及び同項第2号において「 比較対象年 」という。)の12月31日において貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の 比較対象年 の12月31日における総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
4項 前項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第2号に規定する居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「 危険勘案資産額 」という。)に関し、居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該 危険勘案資産額 を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年7月1日から12月31日までの間の一定の日における前項第1号ハ若しくは同項第2号に規定する居住者の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第1号ニに規定する居住者の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに 危険勘案資産額 を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6項 第3項各号に規定する居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第1号に定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号に定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
1号 資本配賦簡便法(第3項第1号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該居住者のその年12月31日における当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
2号 簿価資産資本比率比準法(当該居住者のその年の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象者の 比較対象年 の12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の 比較対象年 の12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7項 その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第3項第1号又は前項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第3項第2号又は前項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を同業個人比準法等により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8項 第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該居住者のその年分の当該国外事業所等に係る第1項に規定する純資産の額
2号 当該居住者のその年分の当該国外事業所等に帰せられる負債(第1項に規定する利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9項 第1項及び第3項第1号の帳簿価額は、当該居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10項 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により必要経費に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11項 税務署長は、第1項の規定により必要経費に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
221条の5 (特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 居住者の国外事業所等と事業場等との間で資産( 法
第95条第4項第3号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
又は第5号(外国税額控除)に掲げる 国外源泉所得 を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、当該内部取引は当該資産の内部取引の直前の価額に相当する金額により行われたものとして、当該居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2項 前項に規定する直前の価額に相当する金額とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべきその者の各年分の事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2号 国外事業所等による資産の譲渡に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべきその者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3項 第1項の規定の適用がある場合の居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
221条の6 (その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
1項 第221条の2第2号
《国外所得金額 第221条の2 法第95条…》
第1項外国税額控除に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場合には、
(国外所得金額)に掲げる 国外源泉所得 に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
2項 居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに 法
第37条第1項
《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》
額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ
(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で
第221条の2第2号
《国外所得金額 第221条の2 法第95条…》
第1項外国税額控除に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場合には、
に掲げる所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる 国外源泉所得 に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
3項 前項の規定による 共通費用の額 の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の
第221条の2第2号
《国外所得金額 第221条の2 法第95条…》
第1項外国税額控除に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場合には、
に掲げる 国外源泉所得 に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
222条 (控除限度額の計算)
1項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する その年分の所得総額 は、 法
第70条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は
第71条
《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所
(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「 その年分の所得総額 」という。)とする。
3項 第1項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、 法
第70条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
若しくは第2項又は
第71条
《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所
の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第95条第1項に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された 国外源泉所得 に係る部分に限る。以下この項において同じ。)をいう。ただし、当該国外所得金額が その年分の所得総額 に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。
222条の2 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
1項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
2号 貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「 譲渡者 」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、 譲渡者 に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した 外国所得税 の額を控除した額のうち、 譲渡者 が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ 当該利子に係る 外国所得税 の額(我が国が租税条約( 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この号及び第4項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び同項第4号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、 譲渡者 が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
2項 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
1号 法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
2号 次に掲げる 事実 その他これに類する事実が存在することにより2の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ 当該他方の者の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
3号 その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第1号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第2号に規定する 譲渡者 が保証をしている者
3項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として 外国所得税 に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
1号 法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される 外国所得税 の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
2号 国外事業所等( 法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第4号において同じ。)から事業場等(同項第1号に規定する事業場等をいう。第4号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される 外国所得税 の額
3号 居住者が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等( 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定に相当する処分(当該居住者との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配の額に相当する金銭の支払とみなして課される 外国所得税 の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを居住者(当該居住者と当該他の者との間に当該居住者が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該居住者に限る。)の所得の金額とみなして課される外国所得税の額
4号 居住者の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「 国外事業所等所在地国 」という。)において課される 外国所得税 (当該 国外事業所等所在地国 において当該居住者の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該居住者と他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「 関連者 等」という。)への支払に係る金額並びに当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
5号 租税特別措置法
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される 外国所得税 の額
4項 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定するその他政令で定める 外国所得税 の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
1号 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される 外国所得税 の額
2号 外国法人から受ける 租税特別措置法
第40条の5第1項
《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》
所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同項又は同条第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る 外国所得税 の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国所得税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額に限る。)
3号 外国法人から受ける 租税特別措置法
第40条の8第1項
《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》
受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同項又は同条第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る 外国所得税 の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国所得税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額に限る。)
4号 我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地
(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される 外国所得税 の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
5号 居住者の所得に対して課される 外国所得税 の額で租税条約の規定において 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
223条 (地方税控除限度額)
1項 法
第95条第2項
《2 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度
(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第7条の19第3項
《3 法第37条の3の規定により外国の所得…》
税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二所得割の納税義務者が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下この節において「指定都市」という。の区域内に住
(道府県民税からの 外国所得税 額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
224条 (繰越控除限度額等)
1項 法
第95条第2項
《2 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度
(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年内の各年(次項及び次条第1項において「 前3年以内の各年 」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同1年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2項 前3年以内の各年 のうちいずれかの年において納付することとなつた 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する 控除対象外国所得税の額 (以下この条及び
第226条
《源泉徴収票 居住者に対し国内において第…》
28条第1項給与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払
において「 控除対象 外国所得税 の額 」という。)をその納付することとなつた年の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は1時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3項 法
第95条第2項
《2 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度
の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4項 前3項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の控除限度額( 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5項 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をいう。
1号 その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の控除限度額を超えない場合その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
2号 その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6項 第1項及び第3項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
225条 (繰越控除対象外国所得税額等)
1項 法
第95条第3項
《3 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額以下この条
(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、 前3年以内の各年 の控除限度超過額(前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3項 法
第95条第3項
《3 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額以下この条
の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4項 地方税法施行令
第7条の19第2項
《2 当該年において課された外国の所得税等…》
の額が当該年の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額当該年において同法第2条第1項第5号に規定する非居住者以下この項及び第4項において「非居住者」という。であつた期間を有する者が、当該期間内に生じ
(道府県民税からの 外国所得税 額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第48条の9の2第2項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第48条の9の2第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第7条の19第2項又は第48条の9の2第2項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
225条の2 (国外事業所等に帰せられるべき所得)
1項 法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第2条第1項第8号の四ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「 条約相手国等 」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している 条約相手国等 については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地
(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第6号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地
に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2項 法
第95条第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
に規定する事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四イに規定する 事業を行う一定の場所 に相当するもの
2号 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
3号 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
4号 前3号に掲げるものに準ずるもの
225条の3 (国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
1項 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、 法
第95条第4項第2号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に掲げる 国外源泉所得 に含まれるものとする。
1号 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
2号 非居住者に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
3号 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約( 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社、同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第18項に規定する 少額短期保険業者 の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2項 金融商品取引法
第2条第23項
《23 この法律において「外国市場デリバテ…》
ィブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引金融商品次項第3号の3に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。
に規定する外国市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、 法
第95条第4項第2号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
に掲げる 国外源泉所得 に含まれないものとする。
225条の4 (国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
1項 法
第95条第4項第3号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第3号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
1号 国外にある不動産
2号 国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
3号 国外にある山林
4号 外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して 外国所得税 が課されるもの
5号 不動産関連法人の株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。次号及び次項において同じ。)
6号 国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
7号 国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2項 前項第5号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人をいう。
1号 国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
2号 その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人の株式
3号 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
4号 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
225条の5 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
1項 法
第95条第4項第4号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
2号 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
3号 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
225条の6 (国外業務に係る貸付金の利子)
1項 法
第95条第4項第8号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「 債券現先取引 」という。)とする。
2項 法
第95条第4項第8号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う 債券現先取引 で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
3項 法
第95条第4項第8号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
の規定の適用については、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
225条の7 (国外業務に係る使用料等)
1項 法
第95条第4項第9号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
ハ(外国税額控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2項 法
第95条第4項第9号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
225条の8 (国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)
1項 法
第95条第4項第10号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
イ(外国税額控除)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
1号 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。)
2号 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行われる1時的な人的役務の提供を除く。)
2項 法
第95条第4項第10号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、前項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
225条の9 (事業の広告宣伝のための賞金)
1項 法
第95条第4項第11号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
225条の10 (年金に係る契約の範囲)
1項 法
第95条第4項第12号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
225条の11 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
1項 法
第95条第4項第14号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
225条の12 (国際運輸業所得)
1項 法
第95条第4項第15号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその居住者の国外業務につき生ずべき所得とする。
225条の13 (相手国等において租税を課することができることとされる所得)
1項 法
第95条第4項第16号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において 外国所得税 が課される所得とする。
225条の14 (国外に源泉がある所得)
1項 法
第95条第4項第17号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1号 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
2号 国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得
3号 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
4号 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
5号 前3号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する1時所得
6号 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
225条の15 (債務の保証等に類する取引)
1項 法
第95条第5項
《5 前項第1号に規定する内部取引とは、居…》
住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引
(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
225条の16 (内部取引に含まれない事実の範囲等)
1項 法
第95条第7項
《7 居住者の第4項第1号に掲げる所得を算…》
定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、租税条約当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあ
(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2項 法
第95条第7項
《7 居住者の第4項第1号に掲げる所得を算…》
定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、租税条約当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあ
に規定する政令で定める 事実 は、次に掲げる事実とする。
1号 次に掲げるものの使用料の支払に相当する 事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号カからツまでに掲げるものに相当するものを含む。)
2号 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する 事実
226条 (外国所得税が減額された場合の特例)
1項 居住者が納付することとなつた 外国所得税 の額につき 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなつた日の属する年(以下この条において「 減額に係る年 」という。)については、当該 減額に係る年 において当該居住者が納付することとなる 控除対象外国所得税の額 (第3項において「 納付控除対象外国所得税額 」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第95条第1項から第3項までの規定を適用する。
2項 前項に規定する減額控除対象 外国所得税 額とは、居住者の 減額に係る年 において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
1号 当該 外国所得税 の額のうち居住者の 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項までの規定の適用を受けた年において 控除対象外国所得税の額 とされた部分の金額
2号 当該減額がされた後の当該 外国所得税 の額につき当該居住者の 法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項までの規定の適用を受けた年において同条第1項の規定を適用したならば 控除対象外国所得税の額 とされる部分の金額
3項 第1項の場合において、 減額に係る年 の 納付控除対象外国所得税額 がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する 減額控除対象外国所得税額 (以下この項において「 減額控除対象 外国所得税 額 」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前3年内の各年の
第224条第6項
《6 第1項及び第3項に規定する控除限度超…》
過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越控除限度額等)に規定する 控除限度超過額 (同条第3項又は
第225条第3項
《3 法第95条第3項の規定の適用を受ける…》
ことができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当
若しくは第4項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「 控除限度超過額 」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき 法
第95条第3項
《3 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額以下この条
の規定を適用する。この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
226条の2 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
1項 法
第95条の2第1項
《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》
場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 有価証券等 (法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第4項及び第5項において同じ。)又は法第60条の2第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「 対象資産 」という。)の譲渡(同条第4項に規定する譲渡をいう。第2号及び第4項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第8項に規定する限定相続等をいう。第4項において同じ。)による移転(以下この項において「 譲渡等 」という。)により生ずる所得に対して課される 外国所得税 (法第95条の2第1項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該 対象資産 の 譲渡等 により生ずる所得(法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
1号 当該 外国所得税 が当該 対象資産 の 譲渡等 (相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第5項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)を超えるとき当該納税猶予分の所得税額
2号 当該 外国所得税 が当該 対象資産 の 譲渡等 (譲渡若しくは決済又は贈与による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る 法
第137条の2第5項
《5 第1項の規定の適用を受けている個人が…》
、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第6項において同じ。若しくは決済又は贈与による移転をし
に規定する政令で定めるところにより計算した金額を超えるとき当該計算した金額
2項 法
第95条の2第1項
《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》
場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の
の規定の適用がある場合における 国外転出 (法第60条の2第1項に規定する国外転出をいう。第4項において同じ。)の日の属する年の法第95条第1項(外国税額控除)に規定する控除限度額の計算については、法第60条の2第1項から第3項まで(これらの規定を同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行われたものとみなされた 対象資産 の譲渡又は決済により生ずる所得は、
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
の二各号(国外所得金額)に掲げる 国外源泉所得 に該当するものとして、同条の規定を適用する。
3項 法
第60条の2第11項
《11 第6項から前項までの規定の適用につ…》
いては、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 1 第1項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第57条の4第1項株式交換等に係
の規定は、法第95条の2第1項の規定の適用について準用する。
4項 第170条第8項
《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き法第60条の2第1項の規定の適用を受けるべき個人その相続人を含む。が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第8項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、そ
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき 法
第95条の2第1項
《国外転出第60条の2第1項国外転出をする…》
場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人で第137条の2第1項国外転出をする場合の
の規定の適用を受ける個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に 有価証券等 の譲渡又は限定相続等による移転をした場合において、その譲渡又は限定相続等による移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
5項 第170条第9項
《9 前項に規定する個人が有する有価証券等…》
以下この項において「従前の有価証券等」という。について法第60条の2第11項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等以下この項において「取得有価証券等」という。が同条第1
の規定は、前項に規定する個人が有する 有価証券等 (以下この項において「 従前の有価証券等 」という。)について第3項において準用する 法
第60条の2第11項
《11 第6項から前項までの規定の適用につ…》
いては、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 1 第1項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第57条の4第1項株式交換等に係
各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「 取得有価証券等 」という。)が同条第11項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該 従前の有価証券 等のうち当該 取得有価証券 等の取得の基因となつた部分について準用する。
4章 税額の計算の特例
227条から257条まで
1項 削除
258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
1項 法
第102条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 その年12月31日その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
1号 その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「 居住者期間 」という。)内に生じた 法
第7条第1項第1号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
(課税所得の範囲)に掲げる所得( 居住者期間 のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第2号に掲げる所得。第4項及び第5項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「 非居住者期間 」という。)内に生じた法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第2編第2章第2節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
2号 前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で 居住者期間 内に生じたものと 非居住者期間 内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、 法 第2編第2章第1節及び第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
3号 法 第2編第2章第4節(所得控除)の規定に準じ前号の 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 から基礎控除その他の控除をして 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 を計算する。
4号 前号の 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 を基礎とし、 法 第2編第3章第1節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
5号 その者がその年において 法 第2編第3章第2節(税額控除)(法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
6号 その者が 非居住者期間 内に支払を受けるべき 法
第164条第2項
《2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に…》
定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節非居住者に対する所得税の分離課税の規定を適用して計算し
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び
第170条
《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例 …》
法第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第161条第1項第12号国内源泉所得に掲げる所得を生ずべきものとする。 1 第84条第1
(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2項 前項第1号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、 法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは1時所得で 居住者期間 内及び 非居住者期間 内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第4項若しくは法第57条の2第1項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第30条第2項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第35条第4項に規定する公的年金等控除額又は法第32条第4項(山林所得)、
第33条第4項
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
(譲渡所得)若しくは
第34条第3項
《3 金融機関の営業所等は、個人の提出する…》
非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と法第10条第2項の規定により提示又は送信を受けた同項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年
(1時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
3項 第1項第3号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
1号 雑損控除法第72条第1項(雑損控除)に規定する損失の金額で 居住者期間 内に生じたものと当該損失の金額で 非居住者期間 内に生じたもの(
第292条第1項第13号
《非居住者の法第165条第1項総合課税に係…》
る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得次項及び第4項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る部分に限
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額を同条第1項第1号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
2号 医療費控除その者が 居住者期間 内に支払つた 法
第73条第1項
《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》
計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の
(医療費控除)に規定する医療費の金額が第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が110,000円を超える場合には、110,000円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円)
3号 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除その者が 居住者期間 内に支払つた又はその給与から控除される 法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
4号 生命保険料控除及び地震保険料控除その者が 居住者期間 内に支払つた 法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第2項に規定する介護医療保険料、同条第3項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第76条又は
第77条
《退職所得の収入の時期 居住者が1の勤務…》
先を退職することにより二以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべき
の規定を適用した金額
4項 第1項第5号の規定により分配時調整外国税相当額控除を行う場合において、その者が 非居住者期間 内に支払を受けた 法
第165条の5の3第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額があるときは、その者の 居住者期間 内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得(以下この条において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る所得の金額について法第89条から
第92条
《資産の移転等に含まれない行為 法第44…》
条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に規定する政令で定める行為は、第181条資本的支出に規定する支出に係る行為とする。
まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額に相当する金額を限度として、その者の各年に係る分配時調整外国税相当額(法第93条第1項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する分配時調整外国税相当額で居住者期間に係るもの及び法第165条の5の3第1項に規定する分配時調整外国税相当額で非居住者期間に係るものの合計額をいう。)を第1項第4号の所得税の額から控除する。
5項 第1項第5号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の 非居住者期間 内に生じた 恒久的施設帰属所得 があるときは、次に定めるところによる。
1号 その者の 居住者期間 内に生じた 法
第7条第1項第1号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に掲げる所得の金額及び 非居住者期間 内に生じた 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額について法第89条から
第93条
《収用に類するやむを得ない事由 法第44…》
条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第33条第1項各号収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に規定する収用、買取り、換地
までの規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「 控除限度額 」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象 外国所得税 合計額(法第95条第1項(外国税額控除)に規定する 控除対象外国所得税の額 で居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得につき課されるもの及び法第165条の6第1項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第1項第4号の所得税の額から控除する。
イ 居住者期間 内に生じた 法
第7条第1項第1号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に掲げる所得及び 非居住者期間 内に生じた 恒久的施設帰属所得 に係る所得について、法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
ロ 居住者期間 内に生じた 国外源泉所得 (法第95条第1項に規定する国外源泉所得をいう。ロにおいて同じ。)に係る所得について 法
第70条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
若しくは第2項又は
第71条
《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所
の規定を適用しないで計算した場合の法第95条第1項に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。)に相当する金額及び 非居住者期間 内に生じた法第165条の6第1項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第70条第1項若しくは第2項又は
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
の規定を適用しないで計算した場合の法第165条の6第1項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
2号 その者が各年において納付することとなる控除対象 外国所得税 合計額がその年の 控除限度額 と地方税控除限度額( 地方税法施行令
第7条の19第3項
《3 法第37条の3の規定により外国の所得…》
税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二所得割の納税義務者が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下この節において「指定都市」という。の区域内に住
(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年(次号において「 前3年以内の各年 」という。)の 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
に規定する控除限度額のうち同条第2項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第95条第2項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
3号 その者が各年において納付することとなる控除対象 外国所得税 合計額がその年の 控除限度額 に満たない場合において、その 前3年以内の各年 において納付することとなつた 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
に規定する 控除対象外国所得税の額 のうち同条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第95条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
5章 申告、納付及び還付 > 1節 予定納税
259条 (予定納税基準額の計算)
1項 法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第2編第2章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
2項 前年分の総所得金額のうちに 法 第2編第2章第3節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第90条第1項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第90条第3項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第104条第1項第1号に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
260条 (予定納税額等の通知の所轄庁)
1項 法
第106条第3項
《3 前2項の規定による通知は、第104条…》
第1項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長が
(予定納税額等の通知)及び
第109条第3項
《3 前2項の規定による通知は、第107条…》
第1項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長が
(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの 事実 があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
261条 (申告納税見積額の計算)
1項 法
第111条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する申告納税見…》
積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の計算の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所
(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の 法 第2編第2章第4節(所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第2節(税額控除)の規定による控除の額を法第92条第2項(税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額
2号 前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額
2節 確定申告及びこれに伴う納付 > 1款 確定申告
262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
1項 法
第120条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
(確定所得申告)(法第122条第3項(還付等を受けるための申告)、
第123条第3項
《3 2007年3月31日以前に取得された…》
減価償却資産以下この項において「旧償却方法適用資産」という。につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合その償却の方法を届け出なかつたことにより第125
(確定損失申告)、第125条第4項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第190条第2号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第75条第2項( 小規模企業共済等掛金 控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第3号において「 小規模企業共済等掛金 」という。)、法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する 新生命保険料 (第4号イにおいて「 新生命保険料 」という。)若しくは 旧生命保険料 (第4号ロにおいて「 旧生命保険料 」という。)、同条第2項に規定する 介護医療保険料 (第4号ハにおいて「 介護医療保険料 」という。)、同条第3項に規定する 新個人年金保険料 (第4号ニにおいて「 新個人年金保険料 」という。)若しくは 旧個人年金保険料 (第4号ホにおいて「 旧個人年金保険料 」という。)又は法第77条第1項( 地震保険料 控除)に規定する地震保険料(第5号において「 地震保険料 」という。)に係るものについては、この限りでない。
1号 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる 法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
2号 確定申告書に社会保険料控除( 法
第74条第2項第5号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
3号 確定申告書に 小規模企業共済等掛金 控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
4号 確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が9,000円を超える 法
第76条第6項
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
に規定する 旧生命保険契約等 (ロにおいて「 旧 生命保険契約等 」という。)に係るものに限る。)
イ 新生命保険料 の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る 法
第76条第5項
《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》
、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び
に規定する新 生命保険契約等 に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として
第208条の5第1項
《法第76条第1項第1号イ生命保険料控除に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第5項に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。に附帯して締結したもの
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ 旧生命保険料 の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る 旧生命保険契約等 に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ 介護医療保険料 の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る 法
第76条第7項
《7 第2項に規定する介護医療保険契約等と…》
は、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、こ
に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として
第208条の5第2項
《2 前項の規定は、法第76条第2項第1号…》
に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第3項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ 新個人年金保険料 の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る 法
第76条第8項
《8 第3項に規定する新個人年金保険契約等…》
とは、2012年1月1日以後に締結した第5項第1号から第3号までに掲げる契約年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの次項において「年金給付契約」という。に限るものとし、失効した同日前に締結した当
に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として
第208条の5第2項
《2 前項の規定は、法第76条第2項第1号…》
に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第3項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ 旧個人年金保険料 の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る 法
第76条第9項
《9 第3項に規定する旧個人年金保険契約等…》
とは、2011年12月31日以前に締結した第6項第1号から第3号までに掲げる契約年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。のうち、前項各号に掲げる要件
に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
5号 確定申告書に 地震保険料 控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
6号 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる 法
第78条第2項
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
2項 前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
3項 法
第120条第3項第2号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
(法第122条第3項、
第123条第3項
《3 2007年3月31日以前に取得された…》
減価償却資産以下この項において「旧償却方法適用資産」という。につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合その償却の方法を届け出なかつたことにより第125
、第125条第4項及び
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「 国外居住障害者 」という。)又は当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「 国外居住配偶者 」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第190条第2号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該 国外居住障害者 に係る障害者控除の額に相当する金額若しくは当該 国外居住配偶者 に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者若しくは国外居住配偶者以外の者について法第194条第5項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第195条第5項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第203条の6第3項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第1号に掲げる書類については、この限りでない。
1号 次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
2号 当該 国外居住障害者 又は 国外居住配偶者 が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
4項 法
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
(法第122条第3項、
第123条第3項
《3 2007年3月31日以前に取得された…》
減価償却資産以下この項において「旧償却方法適用資産」という。につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合その償却の方法を届け出なかつたことにより第125
、第125条第4項及び
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「 国外居住扶養親族 」という。)の各人別に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第190条第2号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された扶養控除の額に相当する金額に係る当該 国外居住扶養親族 の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は当該給与等の金額から控除された当該扶養控除の額に相当する金額に係る国外居住扶養親族以外の者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類のうち、法第194条第5項、第195条第5項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示した第1号イ、第2号イ若しくはハ若しくは第3号イに掲げる書類については、この限りでない。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類
イ 当該 国外居住扶養親族 が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
ロ 当該 国外居住扶養親族 が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
2号 当該 国外居住扶養親族 が法第2条第1項第34号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる書類
ハ 当該 国外居住扶養親族 が法第2条第1項第34号の二ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
3号 当該 国外居住扶養親族 が法第2条第1項第34号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合次に掲げる書類
イ 第1号イに掲げる書類
ロ 当該 国外居住扶養親族 が法第2条第1項第34号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
5項 法
第120条第3項第4号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
(法第122条第3項、
第123条第3項
《3 2007年3月31日以前に取得された…》
減価償却資産以下この項において「旧償却方法適用資産」という。につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合その償却の方法を届け出なかつたことにより第125
、第125条第4項及び
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第2条第1項第32号ロ又はハに掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第190条第2号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
6項 国税庁長官は、第1項の方法を定めたときは、これを告示する。
262条の2 (給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
1項 法
第121条第1項
《その年において給与所得を有する居住者で、…》
その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規
(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第1号に規定する法人から、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
1号 法
第157条第1項第1号
《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》
で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に
(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
2号 前号の役員の親族であり又はあつた者
3号 第1号の役員とまだ婚姻の届出をしないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
4号 第1号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者
263条 (死亡の場合の確定申告の特例)
1項 法
第124条第1項
《第120条第1項確定所得申告の規定による…》
申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに
若しくは第2項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は
第125条第1項
《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》
いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め
から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第120条第1項各号(確定所得申告)又は
第122条第1項
《減価償却資産第120条の2第1項第6号減…》
価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項減価償却資産の償却の方法又
各号(還付等を受けるための申告)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。この場合において、法第124条第1項又は第2項の規定による申告書については、法第120条第1項後段の規定を準用する。
2項 前項の申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
3項 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
264条 (各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
1項 法
第120条第1項第4号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に掲げる対価につき法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
2款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
265条 (延払条件付譲渡に係る要件)
1項 法
第132条第3項第3号
《3 第1項に規定する延払条件付譲渡とは、…》
次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。 1 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。 2 その譲渡の目的物の引渡しの期日
(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の3分の二以下となつていることとする。
266条 (延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
1項 法
第132条第4項
《4 第1項に規定する延払条件付譲渡に係る…》
税額とは、同項第1号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 法
第132条第1項第1号
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
に規定する申告書に記載された法第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額
2号 前号に規定する申告書に記載された 法
第120条第1項第1号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 法
第132条第4項
《4 第1項に規定する延払条件付譲渡に係る…》
税額とは、同項第1号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に
に規定する賦払金の額の合計額
2項 法
第135条第1項第2号
《税務署長は、第132条第1項延払条件付譲…》
渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。 1 その延納に係る所得税の額その所得税の額に係る次条の規
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 法
第135条第1項第2号
《税務署長は、第132条第1項延払条件付譲…》
渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。 1 その延納に係る所得税の額その所得税の額に係る次条の規
に規定する修正後の年税額
2号 法
第135条第1項第2号
《税務署長は、第132条第1項延払条件付譲…》
渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。 1 その延納に係る所得税の額その所得税の額に係る次条の規
に規定する申告又は更正があつた後におけるその年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 当該申告又は更正があつた後における 法
第132条第4項
《4 第1項に規定する延払条件付譲渡に係る…》
税額とは、同項第1号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に
に規定する賦払金の額の合計額
3項 第1項第2号又は前項第2号に掲げる所得税の額を計算する場合におけるこれらの規定に定める控除については、次に定めるところによる。
1号 その年分の譲渡所得の金額のうちに 法
第33条第3項第1号
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
に掲げる所得に係る部分と同項第2号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、それぞれにつき第1項第2号又は前項第2号の規定を適用して控除すべき金額を計算する。
2号 控除すべき譲渡所得に係る金額は、課税総所得金額、課税山林所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
3号 控除すべき山林所得に係る金額は、課税山林所得金額、課税総所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
4号 第1項第2号又は前項第2号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
3款 納税の猶予
266条の2 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
1項 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受けようとする個人が担保を供する場合の手続については、 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第16条
《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》
号又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの
(担保の提供手続)に定める手続によるほか、法第137条の2第11項第2号に規定する 非上場株式等 (以下この項、次項及び次条において「 非上場株式等 」という。)を担保として供する場合には、当該個人が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2項 税務署長は、前項の規定により 非上場株式等 が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該個人が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該個人に返還しなければならない。
3項 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
に規定する政令で定める場合は、同項に規定する 国外転出 (以下この条において「 国外転出 」という。)の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに同項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けている個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する 有価証券等 又は締結していた同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
4項 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
に規定する納税猶予分の所得税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5項 第170条第2項
《2 法第60条の2第4項に規定する譲渡に…》
類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第37条の10第3項若しくは第4項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例又は第37条の11第3項若しくは第4項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、 法
第137条の2第5項
《5 第1項の規定の適用を受けている個人が…》
、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第6項において同じ。若しくは決済又は贈与による移転をし
に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものについて準用する。
6項 法
第137条の2第5項
《5 第1項の規定の適用を受けている個人が…》
、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第6項において同じ。若しくは決済又は贈与による移転をし
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
1号 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第5項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
2号 当該 国外転出 の日の属する年分の 法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
(確定所得申告)に掲げる金額から法第137条の2第1項に規定する適用資産(既に同条第5項の事由が生じたものを除く。次項において同じ。)につき法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
7項 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
の規定による納税の猶予に係る同項に規定する満了 基準日 までに同条第5項の個人が 国外転出 の時において有していた適用資産につき同項の事由が生じた場合には、当該個人は、当該事由が生じた適用資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに前項の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から4月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8項 法
第137条の2第9項第3号
《9 税務署長は、次に掲げる場合には、納税…》
猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項納税の猶予の取消しの規定を準用する。 1
に規定する政令で定める事由は、同条第1項の規定の適用を受ける個人が 国税通則法
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める 事実 (以下この項において「 死亡等事実 」という。)が生じた場合において、その解任の日から4月を経過する日又は当該個人が当該納税管理人につき 死亡等事実 の生じたことを知つた日から6月を経過する日までに同条第2項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
9項 法
第137条の2第13項
《13 第1項の規定の適用に係る納税の猶予…》
に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。 この場合において
の規定により納付の義務を承継した同項の相続人(以下この条において「 猶予承継相続人 」という。)については、法第137条の2第1項の規定の適用を受けた者とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
10項 非居住者である 猶予承継相続人 は、既に 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、次条第6項及び第7項の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が2人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、 法
第137条の3第8項
《8 継続適用届出書が提出期限までに提出さ…》
れなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出
、第9項及び第14項(第3号に係る部分に限る。)( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
11項 法
第137条の3第10項
《10 第1項の規定の適用を受けている者が…》
第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 こ
及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である 猶予承継相続人 が 国外転出 をする場合について準用する。
12項 次条第16項及び第17項の規定は、 猶予承継相続人 が法第137条の2第2項の届出書、同条第6項に規定する継続適用届出書又は第7項の書類を提出する場合について準用する。
266条の3 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
1項 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受けようとする者が担保を供する場合の手続については、 国税通則法施行令
第16条
《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》
号又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの
(担保の提供手続)に定める手続によるほか、 非上場株式等 を担保として供する場合には、その者が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2項 税務署長は、前項の規定により 非上場株式等 が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、その者が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類をその者に返還しなければならない。
3項 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
に規定する政令で定める場合は、同項に規定する贈与の日から5年を経過する日(同条第3項の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該贈与に係る非居住者である受贈者が死亡したことにより、当該贈与により移転を受けた法第60条の3第1項( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する 有価証券等 (以下この条において「 有価証券等 」という。)又は法第60条の3第2項に規定する 未決済信用取引等 (以下この条において「 未決済信用取引等 」という。)若しくは法第60条の3第3項に規定する 未決済デリバティブ取引 (以下この条において「 未決済デリバティブ取引 」という。)に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
4項 法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
に規定する適用被相続人等の相続人は、次の各号に掲げる期限までに、それぞれ当該各号に定める相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供さなければならない。
1号 法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税に係る同項に規定する確定申告期限同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額(次号に定める相続等納税猶予分の所得税額を除く。)
2号 当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る 法
第151条の6第1項
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の同項に規定する提出期限当該修正申告書の提出により増加した法第137条の3第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額
5項 第1項の規定は 法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
の規定の適用を受けようとする相続人が 非上場株式等 を担保として供する場合について、第2項の規定は税務署長が当該担保を解除した場合について、それぞれ準用する。
6項 法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
の規定による納税管理人の届出をする場合において、同項に規定する 対象資産 を取得した非居住者が2人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による1の書面で行わなければならない。ただし、当該取得した他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
7項 前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該取得した他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
8項 法
第137条の3第10項
《10 第1項の規定の適用を受けている者が…》
第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 こ
の規定は、同条第2項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第60条の2第1項( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(第21項において「 国外転出 」という。)をしようとする場合について準用する。
9項 法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
に規定する政令で定める場合は、相続の開始の日から5年を経過する日(同条第3項の規定により同条第2項の規定による納税の猶予を受けている場合には、10年を経過する日。第12項において同じ。)までに当該相続又は遺贈(同条第2項に規定する遺贈をいう。以下この項及び第12項において同じ。)に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者の全てが死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた 有価証券等 又は 未決済信用取引等 若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の全てについて相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
10項 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
に規定する贈与納税猶予分の所得税額若しくは同条第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額又はこれらの金額の合計額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
11項 法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
に規定する適用被相続人等の相続人は、同項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第151条の6第1項の規定による修正申告書を提出する場合において、当該修正申告書の提出により増加した法第137条の3第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額につき同項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとするときは、当該修正申告書に、同条第2項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた法第137条の3第1項に規定する 対象資産 の譲渡又は決済の明細及び当該修正申告書の提出により増加した当該相続等納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同条第5項の規定は、当該記載又は添付がない修正申告書の提出があつた場合について準用する。
12項 法
第137条の3第6項
《6 第1項に規定する贈与を受けた非居住者…》
又は第2項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲
に規定する政令で定める事由は、相続の開始の日から5年を経過する日までに同項の相続又は遺贈に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた 有価証券等 又は 未決済信用取引等 若しくは 未決済デリバティブ取引 に係る契約の一部について相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつたこととする。
13項 法
第137条の3第6項
《6 第1項に規定する贈与を受けた非居住者…》
又は第2項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
1号 法
第137条の3第4項
《4 第1項又は第2項これらの規定を前項の…》
規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第2項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書
に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第6項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
2号 当該贈与の日又は相続の開始の日(次項において「 贈与等の日 」という。)の属する年分の 法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
(確定所得申告)に掲げる金額から法第137条の3第1項に規定する適用贈与資産又は同条第2項に規定する適用相続等資産(これらの資産について既に同条第6項の事由が生じたものを除く。第15項において同じ。)につき法第60条の3第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
14項 贈与等 の日の属する年分の所得税につき 法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第137条の3第1項の規定の適用がある場合には、前条第6項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第137条の3第4項」とあるのは「第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第137条の3第4項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第6項」とあるのは「法第137条の2第5項又は第137条の3第6項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第2号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第60条の2第1項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第137条の3第1項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第137条の2第1項に規定する適用資産(既に同条第5項の事由が生じたものを除く。)につき法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第137条の3第1項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
15項 法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予に係る同条第1項に規定する贈与満了 基準日 又は同条第2項に規定する相続等満了基準日までに贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産について同条第6項の事由が生じた場合には、同条第7項に規定する適用贈与者等は、当該事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに第13項(前項において準用する場合を含む。)の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から4月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16項 法
第137条の3第3項
《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》
号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの
の届出書、同条第7項に規定する継続適用届出書又は前項の書類(以下この項及び次項において「 継続適用届出書等 」という。)を提出する場合において、同条第2項の規定の適用を受ける相続人が2人以上あるときは、当該 継続適用届出書等 は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
17項 前項ただし書の方法により 継続適用届出書等 を提出した同項の相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該継続適用届出書等に記載した事項の要領を通知しなければならない。
18項 法
第137条の3第11項第3号
《11 税務署長は、次に掲げる場合には、納…》
税猶予分の所得税額既に第6項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。に相当する所得税に係る第1項又は第2項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合
に規定する政令で定める事由は、同号の適用贈与者等が 国税通則法
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき前条第8項に規定する 死亡等事実 が生じた場合において、その解任の日から4月を経過する日又は当該適用贈与者等が当該納税管理人につき当該死亡等事実の生じたことを知つた日から6月を経過する日までに同法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
19項 法
第137条の3第15項
《15 第1項又は第2項の規定の適用に係る…》
納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。 この場合において、必要な事項は、政令で
の規定により納付の義務を承継した同項に規定する適用贈与者等の相続人(以下この条において「 猶予承継相続人 」という。)については、法第137条の3第1項の規定の適用を受けた者又は同条第2項の規定の適用を受けた相続人とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
20項 非居住者である 猶予承継相続人 は、既に 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、第6項及び第7項の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が2人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、 法
第137条の3第8項
《8 継続適用届出書が提出期限までに提出さ…》
れなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出
、第9項及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
21項 法
第137条の3第10項
《10 第1項の規定の適用を受けている者が…》
第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 こ
及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である 猶予承継相続人 が 国外転出 をする場合について準用する。
22項 第16項及び第17項の規定は、 猶予承継相続人 が法第137条の3第3項の届出書、同条第7項に規定する継続適用届出書又は第15項の書類を提出する場合について準用する。
3節 還付 > 1款 確定申告による還付
267条 (確定申告による還付)
1項 法
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
(源泉徴収税額等の還付)又は
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
2号 当該還付金の額のうちにまだ納付されていない 法
第138条第2項
《2 前項の場合において、同項の確定申告書…》
に記載された第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する
に規定する源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
3号 その他参考となるべき事項
2項 前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた 事実 の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
3項 第1項第2号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4項 税務署長は、第1項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、 法
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
又は
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
若しくは第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
5項 被相続人に係る第1項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が2人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を
第263条第2項
《2 前項の申告書を提出する場合において、…》
相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
本文(相続人による確定申告書の提出)の規定により連署による1の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。
268条 (還付すべき所得税額の充当の順序)
1項 法
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
(源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第3項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1号 その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの( 法
第120条第2項
《2 前項に規定する予納税額とは、次に掲げ…》
る税額の合計額当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除
各号(予納税額の意義)に掲げる税額(以下この条において「 予定納税額等 」という。)を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2項 法
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
又は第2項(予納税額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1号 その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの( 予定納税額等 を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、その年分の 予定納税額等 で未納のものがあるときは、当該未納の予定納税額等に充当する。この場合において、 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する法定納期限を異にする未納の予定納税額等があるときは、その未納の予定納税額等のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまでさかのぼつて求めたものに充当する。
3号 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
3項 その年分の所得税に係る 法
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
の規定による還付金と法第139条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその年分の所得税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる還付金からまず充当するものとする。
1号 前項第1号に規定する所得税に充当する場合法第138条第1項の規定による還付金
2号 予定納税額等 に充当する場合法第139条第1項又は第2項の規定による還付金
269条 (予納税額に係る還付加算金の額の計算)
1項 法
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
(予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第1項第1号に規定する 予定納税額等 (既に法第139条第3項若しくは第160条第3項(更正等による予納税額の還付)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第139条第1項若しくは第160条第1項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条において「 予定納税額等 」という。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第2項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各予定納税額等を法第139条第3項に規定する還付をすべき予納税額として、同項の規定を適用する。
1号 当該 予定納税額等 のうち 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する 法定納期限 (以下この条において「 法定納期限 」という。)を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
2号 法定納期限 を同じくする 予定納税額等 のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
3号 法定納期限 及び確定の日を同じくする 予定納税額等 のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
270条 (予納税額に係る延滞税の還付金額の計算)
1項 法
第139条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による還付金の…》
還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金
(予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 法
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
に規定する確定申告書に係る年分の
第268条第1項第1号
《法第138条第1項源泉徴収税額等の還付の…》
規定による還付金これに係る還付加算金を含む。第3項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は
(還付すべき所得税額の充当の順序)に規定する 予定納税額等 (以下この条において「 予定納税額等 」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第139条第2項又は第160条第2項(更正等による予納税額の還付)の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
2号 当該 予定納税額等 (法第139条第1項又は第160条第1項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の確定申告書に記載された 法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
(確定所得申告)に掲げる金額(同項第4号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、
第268条第2項第1号
《2 法第139条第1項又は第2項予納税額…》
の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 その年分の未納の所得税で修正申告書の提
の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該 予定納税額等 のうち 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する 法定納期限 (以下この条において「 法定納期限 」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限 を同じくする 予定納税額等 のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限 及び確定の日を同じくする 予定納税額等 のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2款 純損失の繰戻しによる還付
271条 (純損失の繰戻しをする場合の計算)
1項 法
第140条第1項第2号
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項第2号
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。
1号 控除しようとする純損失の金額のうちに
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
イ(純損失の繰越控除)に規定する総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税総所得金額から控除する。
2号 控除しようとする純損失の金額のうちに
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
ロに規定する山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税山林所得金額から控除する。
3号 第1号の規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税山林所得金額(前号の規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額から控除する。
4号 第2号の規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税総所得金額(第1号の規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額(前号の規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
5号 第1号又は第3号の場合において、総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額のうちに、
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
(変動所得の損失等の損益通算)に規定する 変動所得の損失の金額 とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に変動所得の損失の金額を控除する。
6号 第1号又は第4号の場合において、前年に 法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつたときは、同年分の課税総所得金額から控除しようとする純損失の金額のうち、
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
に規定する 変動所得の損失の金額 は、まず同年分の法第90条第3項に規定する平均課税対象金額から控除するものとし、当該変動所得以外の各種所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額は、まず同年分の課税総所得金額のうち当該平均課税対象金額以外の部分の金額から控除するものとする。
2項 前項の規定の適用がある場合において、その年において生じた純損失の金額のうちに、 法
第70条の2第4項第1号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定
( 特定非常災害 に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第1項に規定する特定非常災害発生年純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における法第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとして前項の規定による控除を行う。
272条 (事業の廃止等に準ずる事実等)
1項 法
第140条第5項
《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》
その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも
(事業の全部 譲渡等 の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求)に規定する政令で定める 事実 は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する純損失の金額につき法第70条第1項(純損失の繰越控除)の規定の適用を受けることが困難となると認められるものとする。
2項 法
第140条第5項
《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》
その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも
又は
第141条第4項
《4 居住者が死亡した場合において、その死…》
亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
(相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する 事実 が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びにこれらにつき法第2編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額並びに同日の属する年の前年において生じたこれらの条に規定する純損失の金額を基礎とし、法第140条第1項から第3項まで及び
第141条第1項
《法第51条第2項資産損失の必要経費算入に…》
規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。 1 販売した商品の返戻又は値引きこれらに類する行為を含む。により収入金額が減少する
から第3項まで並びに前条の規定に準じて計算した金額とする。この場合において、既に当該前前年分の所得税につき法第140条第1項又は
第141条第1項
《法第51条第2項資産損失の必要経費算入に…》
規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。 1 販売した商品の返戻又は値引きこれらに類する行為を含む。により収入金額が減少する
の規定の適用があつたときは、当該前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、当該前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。
273条 (相続人等による還付の請求)
1項 法
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
又は第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が2人以上あるときは、当該請求に係る法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付請求書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
2項 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
6章 修正申告の特例
273条の2
1項 法
第151条の6第1項第4号
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
2号 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
7章 更正の請求の特例
274条 (更正の請求の特例の対象となる事実)
1項 法
第152条
《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》
請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回
(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める 事実 は、次に掲げる事実とする。
1号 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額(事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。)の計算の基礎となつた 事実 のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。
2号 前号に掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となつた 事実 のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
8章 更正及び決定
275条 (同族関係者の範囲)
1項 法
第157条第1項
《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》
で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に
(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。
1号 当該株主等の親族
2号 当該株主等と婚姻の届出をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 当該株主等の使用人
4号 前3号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
276条 (事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
1項 法
第157条第1項第2号
《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》
で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に
ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び
第158条
《事業所の所得の帰属の推定 法人に十五以…》
上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の3分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定
(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
1号 当該主宰者の親族
2号 当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 当該主宰者の使用人
4号 前3号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持するもの
5号 当該主宰者の雇主
6号 第2号から前号までに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
277条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)
1項 法
第159条第3項第2号
《3 第1項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日
(更正等による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、 国税通則法
第58条第5項
《5 申告納税方式による国税の納付があつた…》
場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が
(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
2項 第268条
《還付すべき所得税額の充当の順序 法第1…》
38条第1項源泉徴収税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。第3項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 その年分の
(還付すべき所得税額の充当の順序)の規定は、 法
第159条第1項
《居住者の各年分の所得税につき更正当該所得…》
税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。
の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
3項 法
第159条第1項
《居住者の各年分の所得税につき更正当該所得…》
税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。
の規定による還付を受ける者は、その還付を受ける金額のうちに同条第2項に規定する源泉徴収税額でまだ納付されていないものがある場合において、当該源泉徴収税額の納付があつたときは、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
278条 (更正等による予納税額の還付)
1項 法
第160条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による還付金の…》
還付をする場合において、同項に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せ
(更正等による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 法
第160条第1項
《居住者の各年分の所得税につき更正等があつ…》
た場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当
の更正等があつた所得税に係る年分の法第120条第2項各号(確定所得申告)に掲げる税額(次号において「 予定納税額等 」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第139条第2項(予納税額の還付)又は第160条第2項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
2号 当該 予定納税額等 (法第139条第1項又は第160条第1項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の更正等に係る 法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる金額(同項第4号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第3項において準用する
第268条第2項第1号
《2 法第139条第1項又は第2項予納税額…》
の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 その年分の未納の所得税で修正申告書の提
(還付すべき所得税額の充当の順序)の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該 予定納税額等 のうち 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する 法定納期限 (以下この号において「 法定納期限 」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限 を同じくする 予定納税額等 のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限 及び確定の日を同じくする 予定納税額等 のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2項 法
第160条第3項第1号
《3 第1項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日
ロに規定する政令で定める理由は、 国税通則法
第58条第5項
《5 申告納税方式による国税の納付があつた…》
場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が
(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3項 第268条
《還付すべき所得税額の充当の順序 法第1…》
38条第1項源泉徴収税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。第3項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 その年分の
の規定は、 法
第160条第1項
《居住者の各年分の所得税につき更正等があつ…》
た場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当
又は第2項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、
第269条
《予納税額に係る還付加算金の額の計算 法…》
第139条第1項予納税額の還付の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第1項第1号に規定する予定納税額等既に法第139条第3項若しくは第16
(予納税額に係る還付加算金の額の計算)の規定は、法第160条第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合についてそれぞれ準用する。
3編 非居住者及び法人の納税義務 > 1章 国内源泉所得
279条 (恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
1項 法
第161条第1項第1号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四イ(定義)に規定する 事業を行う一定の場所 に相当するもの
2号 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
3号 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
4号 前3号に掲げるものに準ずるもの
280条 (国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
1項 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得( 法
第161条第1項第8号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
から第16号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、同項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
1号 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(定義)に掲げる約束手形
2号 居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
3号 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する 少額短期保険業者 (以下この号において「 少額短期保険業者 」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、
第30条第1号
《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》
割当てに関する特則 第30条 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、 損害保険契約 (同法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2項 次に掲げるものは、 法
第161条第1項第2号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
1号 第283条第1項
《法第161条第1項第10号国内源泉所得に…》
規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間期間の更新その他の方法以下この項において「期間の更新等」という。により当該期間が実質的に延長されること
(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子
2号 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得
281条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
1項 法
第161条第1項第3号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1号 国内にある不動産の譲渡による所得
2号 国内にある不動産の上に存する権利、 鉱業法 (1950年法律第289号)の規定による鉱業権又は 採石法 (1950年法律第291号)の規定による採石権の譲渡による所得
3号 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
4号 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、 新株 予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第230条第1項(特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第4項において「 株式等 」という。)の譲渡( 租税特別措置法
第37条の10第3項
《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を
若しくは第4項(一般 株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)又は
第37条の11第3項
《3 上場株式等を有する居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第3項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係
若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項(第8号及び第9号に係る部分を除く。)若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等(同項第4号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で 公社債等 運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の 株式等 の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の 株式等 の譲渡による所得
5号 法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する 投資口 (第9項において「 投資口 」という。)を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得
6号 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
7号 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
8号 前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
2項 前項第4号イに規定する 株式等 の買集めとは、金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3項 第1項第4号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する 株式等 の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4項 第1項第4号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
1号 第1項第4号ロの内国法人の1の株主等
2号 前号の1の株主等 と法人税法施行令
第4条
《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》
会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
3号 第1号の1の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号ロの内国法人の 株式等 につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該1の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5項 前項第3号及び第10項第3号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
1号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(組合契約)に規定する組合契約同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
2号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約同法第16条(民法の準用)において準用する 民法
第668条
《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》
組合財産は、総組合員の共有に属する。
に規定する組合財産
3号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約同法第56条(民法の準用)において準用する 民法
第668条
《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》
組合財産は、総組合員の共有に属する。
に規定する組合財産
4号 外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「 外国組合契約 」という。)当該 外国組合契約 に係る前3号に規定する組合財産に類する財産
6項 第1項第4号ロに規定する 株式等 の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第9項において「 譲渡年 」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
1号 譲渡年 以前3年内のいずれかの時において、第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
2号 譲渡年 において、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7項 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
1号 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する 分割型分割 (以下この号において「 分割型分割 」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより
第61条第6項第3号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。 2 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。 3 分割承
( 所有株式 に対応する 資本金等の額 の計算方法等)に規定する 分割承継法人 (以下この号において「 分割承継法人 」という。)の株式、
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
(分割型分割により取得した 株式等 の取得価額)に規定する 分割承継親法人 (以下この号において「 分割承継 親法人 」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第3項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の五以上であるとき。
イ 分割型分割 に係る法人税法第2条第12号の九イ(定義)に規定する 分割対価資産 として当該分割型分割に係る 分割承継法人 又は 分割承継親法人 のうちいずれか1の法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)以外の資産が交付される分割型分割
ロ 分割型分割 に係る 分割承継法人 又は 分割承継親法人 の株式が当該分割型分割に係る
第61条第6項第6号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。 2 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。 3 分割承
に規定する 分割法人 の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない分割型分割
2号 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第2条第12号の15の2に規定する 株式分配 (以下この号において「 株式分配 」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の15の2に規定する 完全子法人 (以下この号において「 完全子法人 」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る
第113条の2第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。を発行した法人の行つた法第24条第1項に規定する株式分配によりその居住者が完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第1
(株式分配により取得した 株式等 の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の五以上であるとき。
イ 完全子法人 の株式(出資を含む。ロにおいて同じ。)以外の資産が交付される 株式分配
ロ 株式分配 に係る 完全子法人 の株式が当該株式分配に係る法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配法人 の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない株式分配
3号 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の 払戻し (法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。ロにおいて同じ。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「 払戻し等 」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合が100分の五以上であるとき。
イ ロに掲げる場合以外の場合当該 払戻し等 に係る 払戻等割合 (
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
(資本の払戻し等があつた場合の 株式等 の取得価額)に規定する払戻等割合をいう。ロにおいて同じ。)に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合
ロ 当該 払戻し等 が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた資本の 払戻し である場合当該払戻し等に係る株式又は出資の種類ごとに、その種類の株式又は出資に係る 払戻等割合 に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の当該種類の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合の合計割合
8項 第1項第5号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して365日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人をいう。
1号 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
2号 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人の株式
3号 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
4号 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9項 第1項第5号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式( 投資口 を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
1号 譲渡年 の前年の12月31日(以下この項において「 基準日 」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「 上場 株式等 」という。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人にあつては、発行済みの 投資口 )又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
2号 基準日 において、その株式又は出資( 上場株式等 を除く。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10項 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
1号 第1項第5号の法人の1の株主等
2号 前号の1の株主等 と法人税法施行令
第4条
《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》
会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る
に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
3号 第1号の1の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第5号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該1の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
281条の2 (恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
1項 法
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
2号 有限責任事業組合契約に関する法律
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
3号 外国における次に掲げる契約に類する契約
イ 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(組合契約)に規定する組合契約
ロ 前2号に掲げる契約
2項 法
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に規定する政令で定める利益は、同号に規定する 組合契約 (以下この項において「 組合契約 」という。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第1項第5号から第16号までに掲げる国内源泉所得につき法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第3号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。
281条の3 (国内にある土地等の譲渡による対価)
1項 法
第161条第1項第5号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が200,000,000円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
282条 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
1項 法
第161条第1項第6号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
2号 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
3号 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
283条 (国内業務に係る貸付金の利子)
1項 法
第161条第1項第10号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「 期間の更新等 」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が6月を超えないもの(その成立の際の履行期間が6月を超えなかつた当該債権について 期間の更新等 によりその履行期間が6月を超えることとなる場合のその期間の更新等が行われる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
1号 国内において業務を行う者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
2号 前号に規定する対価の決済に関し、 金融機関 が国内において業務を行う者に対して有する債権
2項 法
第161条第1項第10号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
3項 法
第161条第1項第10号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「 債券現先取引 」という。)とする。
4項 法
第161条第1項第10号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に規定する差益として政令で定めるものは、国内において業務を行う者との間で行う 債券現先取引 で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
284条 (国内業務に係る使用料等)
1項 法
第161条第1項第11号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2項 法
第161条第1項第11号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
285条 (国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
1項 法
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
1号 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。)
2号 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行われる1時的な人的役務の提供を除く。)
2項 法
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
ロに規定する政令で定める公的年金等は、
第72条第3項第9号
《3 第1項の規定による控除は、雑損控除と…》
いう。
(退職手当等とみなす1時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。
3項 法
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第1項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
286条 (事業の広告宣伝のための賞金)
1項 法
第161条第1項第13号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
287条 (年金に係る契約の範囲)
1項 法
第161条第1項第14号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、
第183条第3項
《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》
次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、
( 生命保険契約等 の意義)に規定する生命保険契約等又は
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する 損害保険契約 等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
288条 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
1項 法
第161条第1項第16号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
289条 (国内に源泉がある所得)
1項 法
第161条第1項第17号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1号 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
2号 国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
3号 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
4号 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
5号 前3号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する1時所得
6号 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
290条 (債務の保証等に類する取引)
1項 法
第161条第2項
《2 前項第1号に規定する内部取引とは、非…》
居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引
(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
291条 (国際運輸業所得)
1項 法
第161条第3項
《3 恒久的施設を有する非居住者が国内及び…》
国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第1項第1号に掲げる所得とする。
(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその非居住者の国内業務につき生ずべき所得とする。
291条の2 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
1項 法
第162条第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者の前条第1…》
項第1号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2項 法
第162条第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者の前条第1…》
項第1号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定
に規定する政令で定める 事実 は、次に掲げる事実とする。
1号 次に掲げるものの使用料の支払に相当する 事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号カからツまでに掲げるものに相当するものを含む。)
2号 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する 事実
2章 非居住者の納税義務 > 1節 非居住者に対する所得税の総合課税 > 1款 課税標準、税額等の計算
292条 (恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
1項 非居住者の 法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第4項において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第165条第1項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
1号 法
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(不動産所得)及び
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
(譲渡所得)法第26条第1項及び
第33条第1項
《法第10条第1項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
に規定する他人は、法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 事業場等 (以下この項及び第4項において「 事業場等 」という。)を含むものとする。
2号 法
第45条
《家事関連費等の必要経費不算入等 居住者…》
が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定める
(家事関連費等の必要経費不算入等)同条第1項第2号から第6号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「 所得税等 」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される 所得税等 に相当するものの額(法第165条の6第1項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する 控除対象外国所得税の額 を除く。)を含むものとする。
3号 法
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)同条第1項に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
4号 法
第49条
《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》
方法 居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第1項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
5号 法
第50条
《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》
居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第1項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
6号 法
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
(資産損失の必要経費算入)同条第1項及び第4項に規定する資産並びに同条第3項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第2項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「 売掛金等 」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る 売掛金等 に限るものとする。
7号 法
第52条
《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》
林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等
(貸倒引当金)同条第1項及び第2項に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と 事業場等 との間の内部取引(法第161条第1項第1号に規定する内部取引をいう。第4項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
8号 法
第54条
《退職給与引当金 青色申告書を提出する居…》
住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支
(退職給与引当金)同条第1項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
9号 法
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)次に定めるところによる。
イ 法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
に規定する 取得資産 は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には 事業場等 からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ 法
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
に規定する 譲渡資産 は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
10号 法
第62条
《生活に通常必要でない資産の災害による損失…》
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)同条第1項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第164条第1項第1号に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
11号 法
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
( リース譲渡 に係る収入及び費用の帰属時期)同条第1項に規定するリース譲渡は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとする。
12号 法
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
の二( リース取引 に係る所得の金額の計算)同条第1項に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
13号 法
第72条
《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》
する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは
(雑損控除)同条第1項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2項 非居住者の 法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
に規定する総合課税に係る所得税( 恒久的施設帰属所得 に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第1章、第2章及び第4章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 法
第165条第2項第2号
《2 前条第1項第1号に掲げる非居住者の同…》
号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第2章第2節第1款及び第2款各種所得の金額の計算の規定に準じて計算する場合には、次
に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
4項 非居住者の 事業場等 と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
292条の2 (減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
1項 法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の二(減額された 外国所得税 額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において
第292条の14第1項
《非居住者が納付することとなつた外国所得税…》
の額につき法第165条の6第1項から第3項まで非居住者に係る外国税額の控除の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該非居住者のその減額されることと
(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する 納付控除対象外国所得税額 からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する 控除限度超過額 からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
292条の3 (恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
1項 法
第165条の3第1項
《非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の…》
額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者の
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 当該非居住者のその年の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2号 当該非居住者のその年の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2項 法
第165条の3第1項
《非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の…》
額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者の
に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 恒久的施設帰属資本相当額 」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
1号 資本配賦法(非居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて 恒久的施設帰属資本相当額 とする方法をいう。)
イ 当該非居住者のその年の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ 当該非居住者のその年の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ 当該非居住者のその年12月31日(その者がその年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下第4項までにおいて同じ。)における恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により 発生し得る危険 (以下この項及び第4項において「 発生し得る危険 」という。)を勘案して計算した金額
ニ 当該非居住者のその年12月31日における総資産の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
2号 同業個人比準法(非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて 恒久的施設帰属資本相当額 とする方法をいう。)
イ 比較対象者(当該非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人(当該個人が非居住者である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)のその年の前年以前3年内の各年のうちいずれかの年(当該比較対象者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する年を除く。以下この号及び同項第2号において「 比較対象年 」という。)の12月31日において貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の 比較対象年 の12月31日における総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
3項 前項各号に規定する非居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第1号に定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号に定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
1号 資本配賦簡便法(前項第1号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該非居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
2号 簿価資産資本比率比準法(当該非居住者のその年の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象者の 比較対象年 の12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の 比較対象年 の12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)
4項 第2項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第2号に規定する非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「 危険勘案資産額 」という。)に関し、非居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該 危険勘案資産額 を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年7月1日から12月31日までの間の一定の日における第2項第1号ハ若しくは同項第2号に規定する恒久的施設に帰せられる資産の額又は同項第1号ニに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに 危険勘案資産額 を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6項 その年の前年分の 恒久的施設帰属資本相当額 を資本配賦法等(第2項第1号又は第3項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、次に掲げる場合に該当することにより資本配賦法等により計算することができない場合又は当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第2項第2号又は第3項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の恒久的施設帰属資本相当額を同業個人比準法等により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
1号 第2項第1号に規定する非居住者の同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額がある場合
2号 当該非居住者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定める場合
7項 法
第165条の3第1項
《非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の…》
額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者の
に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
8項 法
第165条の3第1項
《非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の…》
額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者の
に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子( 法
第165条の3第1項
《非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の…》
額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者の
に規定する利子をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
2号 法
第161条第1項第1号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に規定する内部取引において非居住者の恒久的施設から当該非居住者の同号に規定する 事業場等 に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
3号 法
第165条第2項第2号
《2 前条第1項第1号に掲げる非居住者の同…》
号イに掲げる国内源泉所得以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第2章第2節第1款及び第2款各種所得の金額の計算の規定に準じて計算する場合には、次
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額
9項 法
第165条の3第1項
《非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の…》
額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者の
に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非居住者のその年の同項に規定する政令で定める金額に、当該非居住者のその年の 恒久的施設帰属資本相当額 から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該非居住者のその年の恒久的施設に係る 法
第165条の3第1項
《非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の…》
額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者の
に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額
2号 当該非居住者のその年の恒久的施設に帰せられる負債(利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
10項 第1項及び第2項第1号の帳簿価額は、当該非居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
292条の4 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 法
第165条の5の2第1項
《非居住者の恒久的施設と第161条第1項第…》
1号国内源泉所得に規定する事業場等との間で同項第3号、第5号又は第7号に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引同項第1号に規定する
(特定の内部取引に係る 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める国内源泉所得は、
第281条第1項第8号
《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》
定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に掲げる所得とする。
2項 法
第165条の5の2第1項
《非居住者の恒久的施設と第161条第1項第…》
1号国内源泉所得に規定する事業場等との間で同項第3号、第5号又は第7号に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引同項第1号に規定する
に規定する政令で定める金額は、非居住者の恒久的施設と 事業場等 (同項に規定する事業場等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 恒久的施設による資産( 法
第165条の5の2第1項
《非居住者の恒久的施設と第161条第1項第…》
1号国内源泉所得に規定する事業場等との間で同項第3号、第5号又は第7号に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引同項第1号に規定する
に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該非居住者の各年分の法第164条第1項第1号ロ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章及び第2章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2号 恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該非居住者の各年分の 法
第164条第1項第1号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
イに掲げる国内源泉所得につき法第165条第1項の規定により法第2編第1章及び第2章の規定に準じて事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3項 法
第165条の5の2第1項
《非居住者の恒久的施設と第161条第1項第…》
1号国内源泉所得に規定する事業場等との間で同項第3号、第5号又は第7号に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引同項第1号に規定する
の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設と 事業場等 との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
292条の5 (その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
1項 非居住者の 法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第164条第1項第1号ロ及び第2号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次条において「 その他の国内源泉所得 」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第165条第1項に規定する法の規定に準じて計算する場合には、
第292条
《恒久的施設帰属所得についての総合課税に係…》
る所得税の課税標準等の計算 非居住者の法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉
( 恒久的施設帰属所得 についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定の例による。
292条の6 (恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)
1項 恒久的施設を有する非居住者が 恒久的施設帰属所得 (
第292条第1項
《非居住者の法第165条第1項総合課税に係…》
る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得次項及び第4項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る部分に限
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する恒久的施設帰属所得をいう。以下この条において同じ。)及び その他の国内源泉所得 を有する場合における当該非居住者の 法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準については、恒久的施設帰属所得に係る所得及びその他の国内源泉所得に係る所得を、同項の規定により法第2編第2章第2節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに計算した所得の金額(その区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で恒久的施設帰属所得に係るものとその他の国内源泉所得に係るものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎として、同項の規定により同章第1節及び第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算するものとする。
292条の6の2 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額)
1項 法
第165条の5の3第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該非居住者が支払を受ける集団投資信託(法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の収益の分配(法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
1号 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき 外国所得税 (
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第181条(源泉徴収義務)又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第176条第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2号 法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき 外国所得税 の額に、当該収益の分配(法第181条又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2項 法
第165条の5の3第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
に規定する所得税の額に相当する金額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第165条の5の三及び
第165条
《親族が事業に専ら従事するかどうかの判定 …》
法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定する居住者と生計を1にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、
の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)とする。
292条の7 (国外所得金額)
1項 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る所得の金額のうち 国外源泉所得 (法第165条の6第1項に規定する国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額とする。
2項 前項の規定を適用する場合において、非居住者のその年分の 恒久的施設帰属所得 につき 法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章及び第2章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で 国外源泉所得 に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
3項 前項の規定による 共通費用の額 の配分を行つた非居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4項 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
から第3項までの規定の適用を受ける非居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の同条第1項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
292条の8 (控除限度額の計算)
1項 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第165条の6の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の 恒久的施設帰属所得 金額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する その年分の恒久的施設帰属所得金額 とは、 法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
の規定により準じて計算する法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「 その年分の 恒久的施設帰属所得 金額 」という。)をいう。
3項 第1項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、 法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
の規定により準じて計算する法第70条第1項若しくは第2項又は
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第165条の6第1項に規定する国外所得金額をいう。ただし、当該国外所得金額が その年分の恒久的施設帰属所得金額 に相当する金額を超える場合には、その年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額とする。
292条の9 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
1項 第222条の2第1項
《法第95条第1項外国税額控除に規定する政…》
令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金
及び第2項(外国税額控除の対象とならない 外国所得税 の額)の規定は、 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める取引について準用する。
2項 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
に規定する政令で定める 外国所得税 の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
1号 非居住者が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域(以下この項において「 居住地国 」という。)において課される 外国所得税 の額(当該非居住者が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として源泉徴収の方法に類する方法により課される外国所得税の額で、当該 居住地国 の法令の規定又は 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四ただし書(定義)に規定する条約(次号において「 租税条約 」という。)の規定により、当該居住地国において当該非居住者に対して課される当該外国所得税以外の外国所得税の額から控除しないこととされるものを除く。)
2号 非居住者の 居住地国 以外の国又は地域において課される 外国所得税 の額のうち、当該外国所得税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の 租税条約 の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国所得税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国所得税の課税標準となる所得を居住者の所得とした場合にその所得に対して当該外国所得税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による 所得税等 の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
292条の10 (地方税控除限度額)
1項 法
第165条の6第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》
いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年次項において「前3年以内の各年」とい
(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税 控除限度額 として政令で定める金額は、 地方税法施行令
第7条の19第3項
《3 法第37条の3の規定により外国の所得…》
税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二所得割の納税義務者が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下この節において「指定都市」という。の区域内に住
(道府県民税からの 外国所得税 額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
292条の11 (繰越控除限度額等)
1項 法
第165条の6第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》
いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年次項において「前3年以内の各年」とい
(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年内の各年(次項及び次条第1項において「 前3年以内の各年 」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順に、かつ、同1年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の 控除限度超過額 に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2項 前3年以内の各年 のうちいずれかの年において納付することとなつた 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
に規定する 控除対象外国所得税の額 (以下この条及び
第292条
《恒久的施設帰属所得についての総合課税に係…》
る所得税の課税標準等の計算 非居住者の法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉
の十四( 外国所得税 が減額された場合の特例)において「 控除対象外国所得税の額 」という。)をその納付することとなつた年の法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章及び第2章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は1時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3項 法
第165条の6第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》
いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年次項において「前3年以内の各年」とい
の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の 控除限度超過額 に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4項 前3項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の 控除限度額 (法第165条の6第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5項 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1号 その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の 控除限度額 を超えない場合その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
2号 その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の 控除限度額 を超え、かつ、その超える部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6項 第1項及び第3項に規定する 控除限度超過額 とは、その年において納付することとなる 控除対象外国所得税の額 がその年の国税の 控除限度額 と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
292条の12 (繰越控除対象外国所得税額等)
1項 法
第165条の6第3項
《3 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》
いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で
(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、 前3年以内の各年 の 控除限度超過額 (前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「 控除限度超過額 」と読み替えるものとする。
3項 法
第165条の6第3項
《3 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》
いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で
の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる 控除限度超過額 及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4項 地方税法施行令
第7条の19第2項
《2 当該年において課された外国の所得税等…》
の額が当該年の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額当該年において同法第2条第1項第5号に規定する非居住者以下この項及び第4項において「非居住者」という。であつた期間を有する者が、当該期間内に生じ
(道府県民税からの 外国所得税 額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第48条の9の2第2項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第48条の9の2第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第7条の19第2項又は第48条の9の2第2項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の 所得税等 の額とみなされる金額に相当する 控除限度超過額 (当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
292条の13 (外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
1項 第225条の3
《国外にある資産の運用又は保有により生ずる…》
所得 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第95条第4項第2号外国税額控除に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 1 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国
から
第225条
《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》
第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順
の七まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)、
第225条の9
《事業の広告宣伝のための賞金 法第95条…》
第4項第11号外国税額控除に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品
から
第225条
《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》
第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順
の十一まで(事業の広告宣伝のための賞金等)及び
第225条
《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》
第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順
の十四(国外に源泉がある所得)の規定は、 法
第165条の6第4項第1号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、第…》
161条第1項第1号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。 1 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得 2 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 3 国外にお
(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第2号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第3号に規定する政令で定める事業、同項第7号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第8号ハに規定する政令で定める用具、同項第9号に規定する政令で定める賞金、同項第10号に規定する政令で定める契約、同項第12号に規定する政令で定める契約及び同項第13号に規定する政令で定める所得について準用する。
292条の14 (外国所得税が減額された場合の特例)
1項 非居住者が納付することとなつた 外国所得税 の額につき 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
から第3項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該非居住者のその減額されることとなつた日の属する年(以下この条において「 減額に係る年 」という。)については、当該 減額に係る年 において当該非居住者が納付することとなる 控除対象外国所得税の額 (第3項において「 納付控除対象外国所得税額 」という。)から 減額控除対象外国所得税額 に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第165条の6第1項から第3項までの規定を適用する。
2項 前項に規定する 減額控除対象外国所得税額 とは、非居住者の 減額に係る年 において 外国所得税 の額の減額がされた金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
1号 当該 外国所得税 の額のうち非居住者の 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
から第3項までの規定の適用を受けた年において 控除対象外国所得税の額 とされた部分の金額
2号 当該減額がされた後の当該 外国所得税 の額につき当該非居住者の 法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
から第3項までの規定の適用を受けた年において同条第1項の規定を適用したならば 控除対象外国所得税の額 とされる部分の金額
3項 第1項の場合において、 減額に係る年 の 納付控除対象外国所得税額 がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する 減額控除対象外国所得税額 (以下この項において「 減額控除対象 外国所得税 額 」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前3年内の各年の
第292条の11第6項
《6 第1項及び第3項に規定する控除限度超…》
過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越 控除限度額 等)に規定する 控除限度超過額 (同条第3項又は
第292条の12第3項
《3 法第165条の6第3項の規定の適用を…》
受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金
若しくは第4項(繰越控除対象外国所得税等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「 控除限度超過額 」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき 法
第165条の6第3項
《3 恒久的施設を有する非居住者が各年にお…》
いて納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で
の規定を適用する。この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
2款 申告、納付及び還付
293条 (申告、納付及び還付)
1項 法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
(申告、納付及び還付)において準用する法第2編第5章及び第6章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第5章及び第6章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
3款 更正の請求の特例
294条 (更正の請求の特例)
1項 法
第167条
《更正の請求の特例 前編第7章居住者に係…》
る更正の請求の特例の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求について準用する。
(更正の請求の特例)において準用する法第2編第7章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第7章(更正の請求の特例)の規定を準用する。
4款 更正及び決定
295条 (更正及び決定)
1項 法
第168条
《更正及び決定 前編第8章居住者に係る更…》
正及び決定の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
(更正及び決定)において準用する法第2編第8章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第8章(更正及び決定)の規定を準用する。
2節 非居住者に対する所得税の分離課税
296条 (生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
1項 法
第169条第5号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第169条第5号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
に規定する契約が
第287条
《年金に係る契約の範囲 法第161条第1…》
項第14号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、第183条第3項生命保険契約等の意義に規定する生命保険契約等又は第184条第1項損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損
(年金に係る契約の範囲)に規定する 生命保険契約等 であつて年金のみを支払う内容のものである場合同号に規定する支払を受けるべき金額に
第183条第1項第2号
《生命保険契約等に基づく年金法第35条第3…》
項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該年金の支
(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
2号 法
第169条第5号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
に規定する契約が
第287条
《年金に係る契約の範囲 法第161条第1…》
項第14号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、第183条第3項生命保険契約等の意義に規定する生命保険契約等又は第184条第1項損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損
に規定する 生命保険契約等 であつて年金のほか1時金を支払う内容のものである場合次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法
第169条第5号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。当該金額に
第183条第1項第3号
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
の規定による計算をした後の同項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額
ロ 法
第169条第5号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
に規定する支払を受けるべき金額が1時金の金額であるとき。
第183条第2項第3号
《2 法人の法人税法第2条第15号定義に規…》
定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
の規定による計算をした後の同項第2号に規定する保険料又は掛金の総額
3号 法
第169条第5号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
に規定する契約が
第287条
《年金に係る契約の範囲 法第161条第1…》
項第14号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、第183条第3項生命保険契約等の意義に規定する生命保険契約等又は第184条第1項損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損
に規定する 損害保険契約 等である場合同号に規定する支払を受けるべき金額に
第184条第1項第2号
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
297条 (退職所得の選択課税による還付)
1項 法
第173条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた 事実 の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
2項 前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、第1項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る 法
第173条第1項第3号
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3章 法人の納税義務 > 1節 内国法人の納税義務
298条 (内国法人に係る所得税の課税標準)
1項 法
第174条
《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子
(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第10号に掲げる賞金の額の100分の20に相当する金額と610,000円との合計額とする。
2項 法
第174条第4号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。
3項 法
第174条第5号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する政令で定める契約は、 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第1条第1項
《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》
有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得
(証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
4項 法
第174条第7号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する政令で定める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。
1号 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているもの当該元本についてあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額を控除した残額に相当する差益
2号 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により当該外国通貨以外の外国通貨(以下この号において「 他の外国通貨 」という。)に換算して支払うこととされているもの当該元本についてあらかじめ約定した率により当該 他の外国通貨 に換算して支払うこととされている金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により当該他の外国通貨に換算した金額を控除した残額につき、当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額に相当する差益
5項 法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する政令で定める支払方法は、同号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(
第30条第1号
《退職所得 第30条 退職所得とは、退職手…》
当、1時恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。次項及び第7項において同じ。)又はこれらに類する共済に係る契約に係る法第174条第8号に規定する保険期間等の初日から1年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の2分の一以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から2年以内に当該保険料又は掛金の総額の4分の三以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
6項 法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 生命保険契約( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する 少額短期保険業者 の締結したこれに類する保険契約をいう。)若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約死亡保険金のうち財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であり、かつ、当該財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が一以下であること。
2号 損害保険契約 ( 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する 少額短期保険業者 の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約保険金で財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であること。
7項 法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「 満期 保険金等 」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該 満期保険金等 とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額
2号 前号の保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく 満期保険金等 の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額
8項 法
第174条第9号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する政令で定める契約は、
第288条
《匿名組合契約に準ずる契約の範囲 法第1…》
61条第1項第16号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
(匿名 組合契約 に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
9項 法
第174条第10号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する政令で定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。
299条 (内国法人に係る所得税の税率)
1項 法
第175条第3号
《内国法人に係る所得税の税率 第175条 …》
内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に1
(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第1項に規定する金額とする。
300条 (信託財産に係る利子等の課税の特例)
1項 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条(源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項、第3項及び第9項において「 外国所得税 」という。)のうち、当該 外国所得税 の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第181条(源泉徴収義務)又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(法第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)とする。
2項 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
の規定により控除する所得税の額は、内国法人が集団投資信託(同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの(以下この項及び第9項において「 受託者取得目的証券投資信託 」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該 受託者取得目的証券投資信託 の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(第9項において「 受益権投資目的証券投資信託 」という。)の収益の分配とする。)につき法第181条又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
3項 前項の場合において、 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
の規定により控除する所得税の額のうちに同項の規定により控除する 外国所得税 の額があるときは、まず当該外国所得税以外の当該所得税の額を集団投資信託の前項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除し、次に当該外国所得税の額を当該収益の分配に係る所得税の額から控除するものとする。
4項 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
の規定の適用がある場合における
第264条
《各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の…》
額から控除する所得税の額 法第120条第1項第4号確定所得申告に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号国内源泉所得に掲げる対価につき法第212条第1項源泉徴収義務の規定により源泉徴収を
(各種所得につき源泉徴収をされた 所得税等 の額から控除する所得税の額)(
第293条
《申告、納付及び還付 法第166条申告、…》
納付及び還付において準用する法第2編第5章及び第6章居住者に係る申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第5章及び第6章居住者に係る申告、納付及び還付の規定を準用する。
(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第264条
《各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の…》
額から控除する所得税の額 法第120条第1項第4号確定所得申告に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号国内源泉所得に掲げる対価につき法第212条第1項源泉徴収義務の規定により源泉徴収を
中「の金額」とあるのは、「の金額及び集団投資信託(法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する収益の分配(法第170条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、 租税特別措置法
第3条第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第8条の5第1項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この条において同じ。)に係る控除 外国所得税 の額(法第176条第3項の規定により当該集団投資信託の
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき同条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第2項に規定する収益の分配(法第181条(源泉徴収義務)又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、法第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この条において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第176条第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)」とする。
5項 集団投資信託を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
6項 集団投資信託を引き受けた内国法人( 法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第8項までにおいて「 準支払者 」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配( 租税特別措置法
第3条第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知 外国所得税 の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内( 準支払者 が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7項 前項に規定する内国法人は、同項の書面を同1の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知 外国所得税 の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8項 集団投資信託を引き受けた内国法人( 準支払者 を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知 外国所得税 の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9項 前3項に規定する通知 外国所得税 の額とは、 法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配(法第181条又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前3項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第176条第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が 受益権投資目的証券投資信託 である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る 受託者取得目的証券投資信託 の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「 外貨建資産割合 」という。)を乗じて計算した金額を超える場合には、当該 外貨建資産割合 を乗じて計算した金額)をいう。
10項 第6項から第8項までに規定する内国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第12項及び第13項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11項 前項本文の場合において、同項に規定する内国法人は、第6項から第8項までの規定による通知をしたものとみなす。
12項 第10項に規定する内国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13項 前項の規定による承諾を得た同項に規定する内国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第10項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14項 第6項から第8項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する内国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、 法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
(支払調書及び支払通知書)又は 租税特別措置法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
から第7項まで( 上場株式等 に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第6項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
301条 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
1項 法
第177条第1項
《第7条第1項第4号課税所得の範囲、第17…》
4条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人
( 完全子法人株式 等に係る配当等の課税の特例)に規定する政令で定める内国法人は、 地方自治法
第260条の2第7項
《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》
認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第47条第2項
《2 前項の規定による法人は、管理組合法人…》
と称する。
(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号)
第7条の2第1項
《第4条第1項の規定による法人である政党当…》
該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各
(変更の登記)に規定する法人である政党等、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第133条第1項
《防災街区整備事業組合以下「事業組合」とい…》
う。は、法人とする。
(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、 特定非営利活動促進法
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
(定義)に規定する特定非営利活動法人並びに マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第5条第1項
《マンション建替組合以下この章において「組…》
合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。
(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第116条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
2項 法
第177条第2項
《2 第7条第1項第4号、第174条及び第…》
175条の規定は、内国法人当該内国法人が他の内国法人一般社団法人等を除く。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を有する場合
に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する内国法人が、同条第2項に規定する 他の内国法人 (以下この項において「 他の内国法人 」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の同条第1項に規定する 株式等 を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第2項に規定する配当等の額に係る 基準日 等(法人税法施行令第22条第1項(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。)において有している場合とする。
302条及び303条
1項 削除
2節 外国法人の納税義務
303条の2 (外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
1項 法
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
1号 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る 法
第161条第1項第6号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
2号 外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「 土地 家屋等 」という。)に係る 法
第161条第1項第7号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に掲げる対価で、当該 土地家屋等 を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
304条 (外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
1項 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法人税法第149条第1項若しくは第2項(外国普通法人となつた旨の届出)又は第150条第4項若しくは第5項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
2号 会社法第933条第1項(外国会社の登記)又は 民法
第37条第1項
《外国法人第35条第1項ただし書に規定する…》
外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 2 目的 3 名称
(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第933条第1項の規定による登記をしている恒久的施設( 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四イ(定義)に掲げるもの又は同号ただし書に規定する条約において恒久的施設と定められたもので同号イに掲げるものに相当するものに限る。)を有する外国法人にあつては、会社法第933条第1項第2号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
3号 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(法第2条第1項第8号の四ただし書に規定する条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
4号 偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
5号 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
305条 (外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
1項 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
2号 その法人の法人税法第17条第1号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。次条第1項第1号において「 納税地にある事務所等 」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
3号 前条第1号に規定する届出書を提出した年月日及び同条第2号に規定する登記をした年月日(当該登記をすることができない法人については、そのできない事情の詳細)
4号 前条第3号に掲げる要件に該当する事情の概要
5号 前条第5号の記録を確実に行う旨
6号 その法人が恒久的施設を通じて行う事業の内容が前条第1号の規定による届出書を提出した当時の当該事業の内容と異なつている場合には、その現在の事業の概要
7号 当該証明書により 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間
8号 当該証明書により 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人の同項に規定する対象国内源泉所得に該当する事情
9号 その他参考となるべき事項
2項 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。
3項 恒久的施設を有する外国法人から第1項の証明書の提示を受けた 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
に規定する対象国内源泉所得の支払者は、当該外国法人に対する当該対象国内源泉所得の支払に関する帳簿を備え、当該外国法人の名称及び同項の証明書の有効期限を記載しなければならない。
306条 (外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
1項 法
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
1号 その法人の 納税地にある事務所等 の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
2号 第304条
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普通法人とな
各号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた事情の詳細
3号 その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する法人は、同項の証明書に係る前条第1項の申請書に記載した同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
306条の2 (信託財産に係る利子等の課税の特例)
1項 法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託(法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の法第180条の2第3項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定めるもの(以下この項及び第7項において「 受託者取得目的証券投資信託 」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該 受託者取得目的証券投資信託 の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(第7項において「 受益権投資目的証券投資信託 」という。)の収益の分配とする。)につき法第181条(源泉徴収義務)又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
2項 第300条第3項
《3 前項の場合において、法第176条第3…》
項の規定により控除する所得税の額のうちに同項の規定により控除する外国所得税の額があるときは、まず当該外国所得税以外の当該所得税の額を集団投資信託の前項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除し、次
及び第4項の規定は、 法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
の規定により所得税の額を控除する場合について準用する。この場合において、
第300条第4項
《4 法第176条第3項の規定の適用がある…》
場合における第264条各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額第293条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定の適用については、第264条中「の金額」とあるのは、
中「
第176条第3項
《3 第1項の規定を適用する場合において、…》
同項に規定する転貸をした土地に係る借地権が1952年12月31日以前から引き続いて所有していたものであるときは、当該借地権に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該借地権につき
」とあるのは「第180条の2第3項」と、「
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
」とあるのは「
第306条の2第1項
《法第180条の2第3項信託財産に係る利子…》
等の課税の特例の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の法第180条の2第3項に
」と、「法第176条第3項」とあるのは「法第180条の2第3項」と、「同条第1項」とあるのは「
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
(信託財産に係る利子等の課税の特例)」と、「同条第2項」とあるのは「
第306条の2第1項
《法第180条の2第3項信託財産に係る利子…》
等の課税の特例の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の法第180条の2第3項に
」と、「が法第176条第3項」とあるのは「が法第180条の2第3項」と、「
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
」とあるのは「
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
」と読み替えるものとする。
3項 集団投資信託を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について 法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
4項 集団投資信託を引き受けた外国法人( 法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第6項までにおいて「 準支払者 」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配( 租税特別措置法
第3条第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知 外国所得税 の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内( 準支払者 が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
5項 前項に規定する外国法人は、同項の書面を同1の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知 外国所得税 の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
6項 集団投資信託を引き受けた外国法人( 準支払者 を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知 外国所得税 の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
7項 前3項に規定する通知 外国所得税 の額とは、 法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の分配(法第181条又は
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前3項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が 受益権投資目的証券投資信託 である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る 受託者取得目的証券投資信託 の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「 外貨建資産割合 」という。)を乗じて計算した金額を超える場合には、当該 外貨建資産割合 を乗じて計算した金額)をいう。
8項 第4項から第6項までに規定する外国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第10項及び第11項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
9項 前項本文の場合において、同項に規定する外国法人は、第4項から第6項までの規定による通知をしたものとみなす。
10項 第8項に規定する外国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
11項 前項の規定による承諾を得た同項に規定する外国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第8項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
12項 第4項から第6項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する外国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、 法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
(支払調書及び支払通知書)又は 租税特別措置法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
から第7項まで( 上場株式等 に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第4項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
4編 源泉徴収 > 1章 給与所得に係る源泉徴収 > 1節 源泉徴収義務及び徴収税額
307条
1項 削除
308条 (給与等の月割額等の意義)
1項 法
第185条第1項第1号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
又は第2号(賞与以外の 給与等 に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「 給与等 」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
2項 法
第185条第1項第1号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
又は第2号に規定する 給与等 の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となつた日数で除して計算した金額とする。
309条 (日払の給与等の意義)
1項 法
第185条第1項第3号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
(賞与以外の 給与等 に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(1の給与等の支払者から継続して2月をこえて支払を受ける場合におけるその2月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
310条 (再就職者等の給与等)
1項 法
第186条第3項
《3 給与所得者の扶養控除等申告書を提出し…》
た居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第190条年末調整の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況に
(賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める 給与等 は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
2節 年末調整
311条 (再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
1項 法
第190条第1号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
(年末調整)に規定する政令で定める 給与等 は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
312条 (年末調整による過納額の還付の方法)
1項 法
第191条
《過納額の還付 前条の場合において、同条…》
に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額
(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する 給与等 の支払者が法第183条(源泉徴収義務)、
第190条
《 削除…》
(年末調整)、
第192条
《工事の請負 法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。につい
(不足額の徴収)、
第199条
《変動所得の損失等の損益通算 前条の場合…》
において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第70条第2項第1号純損失の繰越控除の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額以下この条において「変動所得の
(退職所得に係る源泉徴収義務)、
第204条第1項第2号
《法第71条第1項雑損失の繰越控除の規定に…》
よる雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 1 控除する雑損失の金額が前年以前3年内法第71条の2第1項特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例の規定の適用がある場合には、前年以前5年
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は
第216条
《指定寄附金の指定についての審査事項等 …》
法第78条第2項第2号寄附金控除の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。 1 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途 2 寄附金の募集の目的及び目標額
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。
313条 (給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
1項 前条の規定を適用する場合において、同条に規定する 給与等 の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の 法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、法第191条(過納額の還付)の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条に規定する居住者に還付する。
1号 法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
(給与所得に係る源泉徴収義務)若しくは
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)に規定する 給与等 の支払者若しくは法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等の支払者でなくなつたこと又はこれらの規定若しくは法第192条(不足額の徴収)若しくは
第204条第1項第2号
《法第71条第1項雑損失の繰越控除の規定に…》
よる雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 1 控除する雑損失の金額が前年以前3年内法第71条の2第1項特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例の規定の適用がある場合には、前年以前5年
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなつたことにより法第191条の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなつた場合
2号 法
第191条
《過納額の還付 前条の場合において、同条…》
に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額
の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合
2項 前項の規定の適用を受けようとする支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなつた旨を記載した書面に、各人別の 法
第191条
《過納額の還付 前条の場合において、同条…》
に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額
の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添附して、これを同項の税務署長に提出しなければならない。
314条
1項 削除
315条 (税引給与等の月割額の計算)
1項 法
第192条第2項第2号
《2 第190条に規定する不足額があり、か…》
つ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税
(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年1月からその年最後に 給与等 の支払を受ける日の属する月(以下この条において「 給与の最終支払月 」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年1月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなつた場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から 給与の最終支払月 の前月までの月数で除して計算した金額とする。
316条 (年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
1項 法
第192条第2項
《2 第190条に規定する不足額があり、か…》
つ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税
(不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する 給与等 の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者は、当該申請書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
2号 当該支払者の氏名又は名称
3号 前条に規定する 給与の最終支払月 中に当該支払者から支払を受ける 給与等 の金額の総額から、当該給与等につき 法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)及び
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
4号 前条に定める金額
5号 法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
に規定する不足額及びそのうち法第192条第2項の承認を受けようとする金額
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項の申請書の提出があつた場合において、同項第3号に掲げる金額が同項第4号に掲げる金額の10分の7に相当する金額に満たないときは、税務署長は、 法
第192条第2項
《2 第190条に規定する不足額があり、か…》
つ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税
の承認をしなければならない。
3項 税務署長は、 法
第192条第2項
《2 第190条に規定する不足額があり、か…》
つ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税
の承認をする場合には、第1項の 給与等 の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
316条の2 (給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
1項 法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
又は第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者(同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で法第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
2項 法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
又は第3項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる国外居住親族(同条第5項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
1号 法
第194条第1項第7号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である国外居住親族(次号及び第3号に掲げる国外居住親族を除く。)当該国外居住親族が当該居住者の親族に該当する旨
2号 法
第194条第1項第7号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
に規定する源泉控除対象配偶者である国外居住親族当該国外居住親族が当該居住者の配偶者に該当する旨
3号 法
第194条第1項第7号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
に規定する控除対象扶養親族である国外居住親族当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(当該国外居住親族の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する 事実 が法第2条第1項第34号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
3項 法
第194条第6項
《6 前項に規定する居住者は、第190条年…》
末調整に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第2号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第1項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与
の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの(当該国外居住親族が法第2条第1項第34号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの)を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
317条 (従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
1項 法
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 その年中に主たる 給与等 の支払者から支払を受ける給与等の金額の見積額を 法
第28条第2項
《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》
収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
(給与所得の金額)に規定する給与等の収入金額とみなして計算した場合における同項に規定する給与所得の金額
2号 前号に規定する 給与等 の金額の見積額から控除されるべき 法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
(社会保険料控除)に規定する社会保険料の額の見積額及び法第75条第2項( 小規模企業共済等掛金 控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額の合計額
318条 (控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
1項 法
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第1項又は第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第1項第6号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族(同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を含む。)を法第195条第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法第194条第3項及び第195条第3項の規定を適用する。
318条の2 (従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
1項 法
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
又は第3項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
1号 法
第195条第1項第4号
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
に規定する源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
2号 法
第195条第1項第4号
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する 事実 が法第2条第1項第34号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
318条の3 (給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
1項 法
第195条の2第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与
(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第3号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第194条第5項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第1号に掲げる書類については、この限りでない。
1号 その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
2号 その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
319条 (保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
1項 法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(
第262条第2項
《2 前項に規定する電子証明書等とは、電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。でその記録された情報につ
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する電子証明書等をいう。次条第2項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(
第262条第1項
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
1号 当該申告書に 法
第196条第1項第2号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する社会保険料(法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合当該社会保険料の金額
2号 当該申告書に 法
第196条第1項第2号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 小規模企業共済等掛金 の額を記載する場合当該小規模企業共済等掛金の額
3号 当該申告書に 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 新生命保険料 の金額を記載する場合当該新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第76条第5項(生命保険料控除)に規定する新 生命保険契約等 に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として
第208条の5第1項
《法第76条第1項第1号イ生命保険料控除に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第5項に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。に附帯して締結したもの
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項
4号 当該申告書に 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 旧生命保険料 の金額を記載する場合において、当該旧生命保険料の金額に係る法第76条第6項に規定する 旧生命保険契約等 のうちに当該旧生命保険契約等に基づきその年中に支払つた当該旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)が9,000円を超えるものがあるとき当該9,000円を超える旧生命保険料の金額その他財務省令で定める事項
5号 当該申告書に 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 介護医療保険料 の金額を記載する場合当該介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として
第208条の5第2項
《2 前項の規定は、法第76条第2項第1号…》
に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第3項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項
6号 当該申告書に 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 新個人年金保険料 の金額を記載する場合当該新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として
第208条の5第2項
《2 前項の規定は、法第76条第2項第1号…》
に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第3項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項
7号 当該申告書に 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 旧個人年金保険料 の金額を記載する場合当該旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第76条第9項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項
8号 当該申告書に 法
第196条第1項第3号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
に規定する 地震保険料 の金額を記載する場合当該地震保険料の金額その他財務省令で定める事項
319条の2 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)
1項 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
に規定する 給与等 の支払を受ける居住者(次号において「 給与等の支払を受ける居住者 」という。)が行う同項に規定する 電磁的方法 (次項において「 電磁的方法 」という。)による同条第2項に規定する 記載事項 (以下この項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
2号 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
の規定により提供を受けた 記載事項 について、その提供をした 給与等 の支払を受ける居住者を特定するための必要な措置を講じていること。
3号 法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
の規定により提供を受けた 記載事項 について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
2項 法
第198条第5項
《5 第196条第1項に規定する給与等の支…》
払を受ける居住者は、第2項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第2項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額
に規定する 給与等 の支払を受ける居住者は、法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、前条に規定する書類に記載されるべき事項を 電磁的方法 により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
1章の2 退職所得に係る源泉徴収
319条の3 (一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
1項 法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
ニ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 その支払う退職手当等( 法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
(源泉徴収義務)に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)とその支払済みの他の退職手当等(法第201条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)が一般退職手当等(同号イに規定する一般退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び短期退職手当等(同号ロに規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合(第4号に掲げる場合を除く。)当該一般退職手当等及び短期退職手当等につき
第71条の2第1項
《その年中に一般退職手当等法第30条第7項…》
退職所得に規定する一般退職手当等をいう。以下この条において同じ。及び短期退職手当等法第30条第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この条において同じ。がある場合その年中に特定役員退職手当等法第30
、第2項、第10項及び第11項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額
2号 その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等( 法
第201条第1項第1号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
ハに規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合(第4号に掲げる場合を除く。)当該一般退職手当等及び特定役員退職手当等につき
第71条の2第3項
《3 その年中に一般退職手当等及び特定役員…》
退職手当等がある場合その年中に短期退職手当等がある場合を除く。の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額次に掲げる金額の合
、第4項、第10項及び第12項から第14項までの規定に準じて計算した金額
3号 その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が短期退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)当該短期退職手当等及び特定役員退職手当等につき
第71条の2第5項
《5 その年中に短期退職手当等及び特定役員…》
退職手当等がある場合その年中に一般退職手当等がある場合を除く。の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額次に掲げる金額の合
、第6項、第10項及び第12項から第14項までの規定に準じて計算した金額
4号 その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合当該一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等につき
第71条の2第7項
《7 その年中に一般退職手当等、短期退職手…》
当等及び特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額次に掲げる金額の合計額をいう。第3号及び第9
から第14項までの規定に準じて計算した金額
2項 前項各号の規定により
第71条の2
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算 その年中に一般退職手当等法第30条第7項退職所得に規定する一般退職手当等をいう。以下この条において同じ。及び短期退職手当等法第3
の規定に準じて計算する場合には、同条第1項第1号イ、第5項第2号イ及び第7項第2号イに規定する短期退職所得控除額、同条第1項第2号、第3項第2号及び第7項第3号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第3項第1号、第5項第1号及び第7項第1号に規定する特定役員退職所得控除額は、 法
第201条第1項
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における
第71条の2第1項第1号
《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》
額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特
イ、第5項第2号イ及び第7項第2号イに規定する短期退職所得控除額、同条第1項第2号、第3項第2号及び第7項第3号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第3項第1号、第5項第1号及び第7項第1号に規定する特定役員退職所得控除額によるものとする。
319条の3の2 (源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職1時金の範囲等)
1項 法
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 第72条第3項第4号
《3 第1項の規定による控除は、雑損控除と…》
いう。
(退職手当等とみなす1時金)に掲げる1時金の支払をする場合において、同号に規定する 適格退職年金契約 に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき当該勤務をした者の負担した金額
2号 第72条第3項第5号
《3 第1項の規定による控除は、雑損控除と…》
いう。
に掲げる1時金の支払をする場合において、同号に規定する 規約 に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき当該加入者の負担した金額
319条の4 (退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の 電磁的方法 による提供)の規定は、 法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第319条の2第1項第1号
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「 給与等 の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、同項第2号中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、同項第3号中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と読み替えるものとする。
2章 公的年金等に係る源泉徴収
319条の5 (公的年金等の月割額)
1項 法
第203条の3第1号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
イ及び第4号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
319条の6 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
1項 法
第203条の3第2号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第203条の二(源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 次に掲げる公的年金等47,500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)
第18条第1号
《給付の種類 第18条 農業者年金事業の給…》
付以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 農業者老齢年金 2 特例付加年金 3 死亡1時金
(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)第32条第2号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
ロ 国民年金法
第128条第1項
《基金は、加入員又は加入員であつた者に対し…》
、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、1時金の支給を行なうものとする。
(国民年金基金の業務)又は
第137条の15第1項
《連合会は、第137条の17第4項の規定に…》
より年金又は1時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする1時金の支給を行うものとする。
(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
ハ 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この号及び次項第1号において「 一元化法 」という。)附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる 一元化法 第2条( 国家公務員共済組合法 の一部改正)の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (ハ及びホにおいて「 旧効力国共済法 」という。)
第72条第1項第1号
《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》
給付及び退職等年金給付とする。
(長期給付の 種類等 )に掲げる退職共済年金( 旧効力国共済法 附則第12条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ 一元化法 附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条( 地方公務員等共済組合法 の一部改正)の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (ニにおいて「 旧効力地共済法 」という。)
第74条第1号
《長期給付の種類等 第74条 この法律にお…》
ける長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2
(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金( 旧効力地共済法 附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ホ 一元化法 附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条( 私立学校教職員共済法 の一部改正)の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (ホにおいて「 旧効力私学共済法 」という。)
第20条第2項第1号
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
(給付)に掲げる退職共済年金( 旧効力私学共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
( 国家公務員共済組合法 の準用)において準用する 旧効力国共済法 附則第12条の3の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
2号 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項( 存続厚生年金基金 に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 厚生年金保険法 第130条第1項(基金の業務)又は2013年厚生年金等改正法附則第40条第3項第1号若しくは第2号( 存続連合会 の業務)に規定する老齢年金給付72,500円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
2項 法
第203条の3第3号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第3号及び第6号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。)47,500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 国家公務員共済組合法
第74条第1号
《退職等年金給付の種類 第74条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
(退職等年金給付の種類)に掲げる 退職年金 (次号イにおいて「 退職年金 」という。)及び 一元化法 附則第36条第1項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下この項において「 旧効力国共済法 」という。)
第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「 旧職域加算年金給付 」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる 厚生年金保険法
第32条第1号
《保険給付の種類 第32条 この法律による…》
保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3にお
(保険給付の種類)に掲げる 老齢厚生年金 (以下この号及び次号イにおいて「 老齢厚生年金 」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
ロ 地方公務員等共済組合法
第76条第1号
《退職等年金給付の種類 第76条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
(退職等年金給付の種類)に掲げる 退職年金 (次号ロにおいて「 退職年金 」という。)及び 一元化法 附則第60条第1項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (次号ロにおいて「 旧効力地共済法 」という。)
第79条第1項第2号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「 旧職域加算年金給付 」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる 老齢厚生年金 その他の財務省令で定める公的年金等
ハ 私立学校教職員共済法
第20条第2項第1号
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
(給付)に掲げる 退職年金 (次号ハにおいて「 退職年金 」という。)及び 一元化法 附則第78条第1項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (次号ハにおいて「 旧効力私学共済法 」という。)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
( 国家公務員共済組合法 の準用)において準用する 旧効力国共済法
第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「 旧職域加算年金給付 」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる 老齢厚生年金 その他の財務省令で定める公的年金等
2号 次に掲げる公的年金等零
イ 国家公務員共済組合法 附則第13条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される 退職年金 ( 国民年金法
第15条第1号
《給付の種類 第15条 この法律による給付…》
以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金
(給付の種類)に掲げる 老齢基礎年金 (ロ及びハにおいて「 老齢基礎年金 」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び 旧効力国共済法 附則第12条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給される 旧職域加算年金給付 並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる 厚生年金保険法 附則第8条の規定により支給される 老齢厚生年金 (ロ及びハにおいて「 特例老齢厚生年金 」という。)
ロ 地方公務員等共済組合法 附則第19条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される 退職年金 ( 老齢基礎年金 の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び 旧効力地共済法 附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給される 旧職域加算年金給付 並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる 特例老齢厚生年金
ハ 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
( 国家公務員共済組合法 の準用)において準用する 国家公務員共済組合法 附則第13条第2項の規定により支給される 退職年金 ( 老齢基礎年金 の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び 旧効力私学共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 旧効力国共済法 附則第12条の3の規定により支給される 旧職域加算年金給付 並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる 特例老齢厚生年金
3項 法
第203条の3第7号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
に規定する政令で定める公的年金等は、 石炭鉱業年金基金法 (1967年法律第135号)
第16条第1項
《基金は、第1条の目的を達成するため、石炭…》
鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法1954
(坑内員に関する給付)又は
第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
(坑外員に関する給付)の規定に基づく年金及び法第35条第3項第2号(雑所得)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)附則第7条第1項(現職国会議員の普通 退職年金 )に規定する普通退職年金又は同法附則第2条第1項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)第9条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
319条の7 (公的年金等の月割額等の端数計算)
1項 第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が4円の整数倍でないときは、当該金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
2項 法
第203条の3第7号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
(徴収税額)に定める金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
319条の8 (源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
1項 法
第203条の5第2号
《公的年金等から控除される社会保険料がある…》
場合等の徴収税額の計算 第203条の5 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する 規約 に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る
第82条の3第1項
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
( 確定給付企業年金 の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2項 法
第203条の5第3号
《公的年金等から控除される社会保険料がある…》
場合等の徴収税額の計算 第203条の5 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 第82条の2第2項第4号
《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》
で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退
(公的年金等とされる年金)に掲げる 退職年金 の支払をする場合において、同号に規定する 適格退職年金契約 に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る
第82条の3第1項
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
2号 第82条の2第2項第5号
《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》
で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退
に掲げる年金の支払をする場合において、同号に規定する 規約 に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る
第82条の3第1項
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
319条の9 (簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
1項 法
第203条の6第2項
《2 前項の規定による申告書を同項の公的年…》
金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2項 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した 法
第203条の6第1項
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
の規定による申告書(以下この項において「 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第2項の規定により提出することができる 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 (第4項において「 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 」という。)に基づき法第4編第3章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
3項 国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第1項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。
4項 国税庁長官は、第2項の承認をした後、その承認を受けた第1項の公的年金等の支払者について 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 に基づいて 法 第4編第3章の2の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなつたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。
319条の10 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
1項 法
第203条の6第1項
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
( 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 )の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
1号 法
第203条の6第1項第6号
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
の源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
2号 法
第203条の6第1項第6号
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する 事実 が法第2条第1項第34号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
3号 法
第203条の6第1項第6号
《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》
を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする
の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前2号に掲げる記載がされた者を除く。)その者が当該居住者の親族に該当する旨
319条の11 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の 電磁的方法 による提供)の規定は、 法
第203条の6第5項
《5 第1項の公的年金等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
( 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 )に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第319条の2第1項第1号
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
中「第198条第2項」とあるのは「第203条の6第5項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「 給与等 の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、「同条第2項」とあるのは「同条第5項」と、同項第2号中「第198条第2項」とあるのは「第203条の6第5項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、同項第3号中「第198条第2項」とあるのは「第203条の6第5項」と読み替えるものとする。
319条の12 (源泉徴収を要しない公的年金等の額)
1項 法
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、1,090,000円とする。
3章 報酬、料金等に係る源泉徴収 > 1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
320条 (報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
1項 法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
2項 法
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る 損害保険契約 ( 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する 少額短期保険業者 の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同1の業務を行う者を含む。)とする。
3項 法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。
4項 法
第204条第1項第5号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
5項 法
第204条第1項第5号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
6項 法
第204条第1項第7号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより1時に受ける契約金とする。
7項 法
第204条第1項第8号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とし、同号に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、
第298条第9項
《9 法第174条第10号に規定する政令で…》
定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。
(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する賞金とする。
321条 (金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
1項 法
第205条第2号
《徴収税額 第205条 前条第1項の規定に…》
より徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金次号に掲げる報酬及び料金を除
(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。
322条 (支払金額から控除する金額)
1項 法
第205条第2号
《徴収税額 第205条 前条第1項の規定に…》
より徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金次号に掲げる報酬及び料金を除
(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
323条 (報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
1項 法
第206条第1項
《第204条第1項第5号に規定する事業を営…》
む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか1に該当することとする。
1号 映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。
2号 自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行なつていること。
3号 自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
4号 主として自己に専属する芸能人をもつて演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
324条 (報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
1項 法
第206条第1項
《第204条第1項第5号に規定する事業を営…》
む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既に当該証明書の交付を受けている者が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第2号及び第3号に掲げる事項の記載は、省略することができる。
1号 その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
2号 法
第206条第1項
《第204条第1項第5号に規定する事業を営…》
む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明
に規定する報酬又は料金がその者の備え付ける帳簿に明確に記録されていることの 事実 の詳細
3号 その者が現に行つている事業の概要及び前条各号の要件のいずれかに該当する事情の詳細
4号 交付を受けようとする当該証明書の部数及び当該証明書を二部以上必要とするときは、その必要とする事情の詳細
5号 その他参考となるべき事項
325条 (源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
1項 法
第206条第1項
《第204条第1項第5号に規定する事業を営…》
む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第2項の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
2号 法
第206条第1項
《第204条第1項第5号に規定する事業を営…》
む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明
に規定する要件に該当しないこととなる旨
3号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。
3項 法
第206条第3項第3号
《3 第1項に規定する証明書は、次に掲げる…》
場合には、その効力を失う。 1 納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。 2 前項の規定による届出があつたとき。 3 納税地の所轄税務署長におい
の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。
2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
326条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
1項 法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、 確定給付企業年金 法第102条第3項又は第6項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する 規約 型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う同法第89条第6項(清算人等)に規定する残余財産として分配される年金、同法第102条第6項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行う同法第89条第6項に規定する残余財産として分配される年金及び
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
2項 法
第207条第3号
《源泉徴収義務 第207条 居住者に対し国…》
内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければな
に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約( 法
第77条第2項第1号
《2 前項に規定する損害保険契約等とは、次…》
に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害
( 地震保険料 控除)に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
2号 中小企業等協同組合法
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する 共済事業 (第6号において「 共済事業 」という。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(同号において「 事業協同組合等 」という。)の締結した生命共済に係る契約(
第210条第4号
《生命共済契約等の範囲 第210条 法第7…》
6条第5項第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合
(生命共済契約等の範囲)に掲げる契約に該当するものを除く。)
3号 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
4号 水産業協同組合法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
(事業の種類)若しくは
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
5号 消費生活協同組合法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
6号 共済事業 を行う 事業協同組合等 の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
7号 法
第77条第2項第2号
《2 前項に規定する損害保険契約等とは、次…》
に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害
及び第3号から前号までに掲げる契約のほか、法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容がこれらの規定に掲げる契約に準ずるもの
3項 法
第208条
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除
(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 法
第76条第6項第1号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
から第4号まで(生命保険料控除)に掲げる契約のうち生命保険契約(
第183条第3項第1号
《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》
次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約をいう。次号において同じ。)、旧簡易生命保険契約(
第183条第3項第1号
《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》
次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、
に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約に基づく年金、第1項に規定する年金又は前項第2号に掲げる生命共済に係る契約に基づく年金
第183条第4項第3号
《4 第1項及び第2項に規定する保険料又は…》
掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 第75条第1項特定退職金共済団体の承認の取消し等の規定による承認の取消しを受けた法人又は
に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第1項第2号に規定する割合
2号 法
第76条第6項第4号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号に掲げる契約又は前項各号(第2号を除く。)に掲げる契約に基づく年金
第184条第3項第1号
《3 前2項に規定する保険料又は掛金の総額…》
は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該損害
(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第1項第2号に規定する割合
4項 法
第209条第1号
《源泉徴収を要しない年金 第209条 次に…》
掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて
(源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
5項 法
第209条第1号
《源泉徴収を要しない年金 第209条 次に…》
掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて
に規定する政令で定める金額は、260,000円とする。
6項 法
第209条第2号
《源泉徴収を要しない年金 第209条 次に…》
掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて
に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者(以下この項において「 年金受取人 」という。)と法第209条第2号に規定する 保険契約者 (以下この項において「 保険契約者 」という。)とが異なる契約(第3号に規定する団体保険に係る契約を除く。)のうち、当該契約に基づく保険金、共済金その他の給付金(以下この項において「 保険金等 」という。)の支払の基因となる事由(当該 年金受取人 に係る事由に限る。以下この項において「 支払事由 」という。)が生じた日以後において、当該 保険金等 を年金として支給することとされた契約以外のもの
2号 年金受取人 と 保険契約者 とが同一である契約のうち、当該契約に基づく 保険金等 の 支払事由 が生じたことにより当該保険契約者の変更が行われたもので、当該支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
3号 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を 保険契約者 とし、当該団体に所属する者を保険法(2008年法律第56号)第2条第4号(定義)に規定する 被保険者 (以下この号において「 被保険者 」という。)とすることとなつている保険をいう。)に係る契約であつて、当該被保険者と当該契約に基づく 年金受取人 とが異なるもののうち、当該契約に基づく 保険金等 の 支払事由 が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
3節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
327条 (匿名組合契約等の範囲)
1項 法
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、
第288条
《匿名組合契約に準ずる契約の範囲 法第1…》
61条第1項第16号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
(匿名 組合契約 に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
4章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
328条 (源泉徴収を要しない国内源泉所得)
1項 法
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
(源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
1号 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る 法
第161条第1項第6号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
又は第12号イ(国内源泉所得)に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの
2号 非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「 土地 家屋等 」という。)に係る 法
第161条第1項第7号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に掲げる対価で、当該 土地家屋等 を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
3号 法
第169条
《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》
4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得
(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する非居住者に対し支払われる法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第172条( 給与等 につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの
328条の2 (組合員に類する者の範囲)
1項 法
第212条第5項
《5 第161条第1項第4号に規定する配分…》
を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する
(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する 組合契約 を締結していた組合員並びに
第281条の2第1項第3号
《法第161条第1項第4号国内源泉所得に規…》
定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項投資事業有限責任組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約 2 有限責任事業組合契約に関する法律第
(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者とする。
329条 (金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
1項 法
第213条第1項第1号
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき
第321条
《金銭以外のもので支払われる賞金の価額 …》
法第205条第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡す
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。
2項 法
第213条第1項第1号
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき
第296条
《生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標…》
準 法第169条第5号分離課税に係る所得税の課税標準に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第169条第5号に規定する契
( 生命保険契約等 に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。
3項 法
第213条第2項第3号
《2 前条第3項の規定により徴収すべき所得…》
税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第3項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 前条第3項に規定する
に規定する政令で定める金額は、
第298条第1項
《法第174条内国法人に係る所得税の課税標…》
準に規定する政令で定める金額は、同条第10号に掲げる賞金の額の100分の20に相当する金額と610,000円との合計額とする。
(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。
330条 (非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
1項 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
(開業等の届出)の規定による届出書を提出していること。
2号 納税地に現住しない非居住者については、その者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしていること。
3号 その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること。
4号 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法その他所得税に関する法令(法第2条第1項第8号の四ただし書(定義)に規定する条約を含む。)の規定により法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税を課される所得のうちに含まれるものであること。
5号 偽りその他不正の行為により所得税を免れたことがないこと。
6号 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
331条 (非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
1項 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
2号 その者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。
第333条第1項第1号
《法第214条第1項源泉徴収を要しない非居…》
住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けている者は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提
(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
3号 前条第1号に規定する届出書を提出した年月日
4号 前条第4号に掲げる要件に該当する事情の概要
5号 前条第6号の記録を確実に行う旨
6号 当該証明書により 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間
7号 当該証明書により 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその者の同項に規定する対象国内源泉所得に該当する事情
8号 その他参考となるべき事項
2項 第305条第2項
《2 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の…》
提出があつた場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。
及び第3項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
の証明書について準用する。
332条 (源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
1項 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
1号 法
第161条第1項第11号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価で法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金に該当するもの
2号 法
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
イに掲げる報酬で法第204条第1項第5号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金に該当するもの以外のもの
3号 法
第161条第1項第14号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に掲げる年金でその支払額が260,000円以上のもの
333条 (非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
1項 法
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
1号 その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
2号 第330条
《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要…》
件 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第229条開業等の届出の規定による届出書を提出していること。 2 納税地に現
各号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた事情の詳細
3号 その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する者は、同項の証明書に係る
第331条第1項
《法第214条第1項源泉徴収を要しない非居…》
住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所 2
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
334条 (非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
1項 法
第215条
《非居住者の人的役務の提供による給与等に係…》
る源泉徴収の特例 国内において第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収された場合には、政
(非居住者の人的役務の提供による 給与等 に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかつた場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
5章 源泉徴収に係る所得税の徴収
334条の2
1項 法
第221条第3項第1号
《3 税務署長は、前項の規定により、同項各…》
号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第1項に規定する所得税を同項に
から第3号まで(源泉徴収に係る所得税の徴収)に規定する政令で定める期間は、同条第2項第1号に規定する 給与等 、同項第2号に規定する退職手当等又は同項第3号に規定する報酬等の支払をした次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間(その期間が明らかでないときは、その年の1月1日から12月31日までの期間)とする。
1号 個人その年において業務を営んでいた期間
2号 法人法人税法第13条(事業年度の意義)及び
第14条
《国内に住所を有する者と推定する場合 国…》
内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。 1 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
(事業年度の特例)に規定する事業年度
2項 法
第221条第3項
《3 税務署長は、前項の規定により、同項各…》
号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第1項に規定する所得税を同項に
の規定により、同項第3号に規定する報酬等の計算期間における同条第2項第3号に掲げる支払の日を同条第3項第3号イに掲げる日として同条第1項に規定する所得税の額を計算する場合における
第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
(支払金額から控除する金額)の規定の適用については、同条の表の中欄に掲げる金額は、同日における法第221条第2項の規定により推計した同項第3号に掲げる支払金額又は同条第3項第3号ロに掲げる金額とする。
3項 税務署長は、前項の場合(同項に規定する報酬等が 法
第204条第1項第6号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金である場合に限る。)において、同号に規定するホステス等のその業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度により
第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
の表の下欄に規定する支払金額の計算期間の日数を推計して、同条の規定を適用することができる。
5編 雑則
335条 (告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
1項 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当等の受領者の告知)に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。
1号 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子
2号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を
及び第2号(預貯金の範囲)に掲げる貯蓄金及び貯金の利子
3号 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配
4号 納税貯蓄組合法 (1951年法律第145号)
第2条第2項
《2 この法律において「納税貯蓄組合預金」…》
とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行日本銀行を除く。、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業
(定義)に規定する納税貯蓄組合預金の利子及び財務省令で定める納税準備預金の利子
2項 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関(以下この編において「 公共法人等 」という。)とする。
1号 法人税法別表第1に掲げる法人
2号 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
3号 外国政府、外国の地方公共団体及び
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)に規定する国際機関
336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
1項 国内において 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する 利子等 (以下この条において「 利子等 」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「 配当等 」という。)につき支払を受ける者( 公共法人等 を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下
第338条
《貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等 貯…》
蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する者(
第338条第1項
《貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条…》
第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番
及び第2項において「 番号既告知者 」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(第5項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「 支払事務取扱者 」という。)に告知しなければならない。
2項 利子等 又は 配当等 につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
1号 利子等 又は 配当等 (法第24条第1項(配当所得)に規定する投資信託(第5号に規定する特定株式投資信託及び特定不動産投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に限る。以下第4号までにおいて同じ。)につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「 金融機関 」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条及び
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
において「 営業所等 」という。)において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託(貸付信託を除く。)、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「 預貯金等 」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「 預入等 」という。)をする場合において、その 預入等 をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その預入等をする金融機関の 営業所等 の長に告知しているとき当該 預貯金等 に係る利子等又は配当等
2号 利子等 又は 配当等 につき支払を受ける者が、 金融機関 の 営業所等 において反復して 預貯金等 の 預入等 をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等
3号 利子等 又は 配当等 につき支払を受ける者が、 金融機関 の 営業所等 において金融機関が社債、 株式等 の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第2条第5項(定義)に規定する振替機関等をいい、同法第48条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により同法第2条第2項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている 預貯金等 に係る利子等又は配当等
4号 利子等 又は 配当等 につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき 預貯金等 (法第224条の二(譲渡性預金の 譲渡等 に関する告知)に規定する譲渡性預金を除く。)の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求(当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。)をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする 金融機関 の 営業所等 の長に告知しているとき当該預貯金等に係る利子等又は配当等
5号 特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第2条第24項(定義)に規定する 外国投資信託 である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び
第339条第8項
《8 無記名の特定株式投資信託又は特定不動…》
産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第336条
において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で 公社債等 運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款( 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び
第339条第8項
《8 無記名の特定株式投資信託又は特定不動…》
産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第336条
において同じ。)の 配当等 につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の 支払事務取扱者 に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする 金融機関 の 営業所等 の長に告知しているとき当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
イ 信託契約期間を定めないこと(当該投資信託が証券投資信託に該当する 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第24項
《24 この法律において「外国投資信託」と…》
は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
に規定する 外国投資信託 (以下この号において「 外国証券投資信託 」という。)である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該 外国証券投資信託 の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
ロ 当該投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該投資信託が 外国証券投資信託 である場合には、その受益権が 金融商品取引法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
ハ 受益者は、その有する受益権(その証券投資信託の受託者が 投資信託及び投資法人に関する法律
第17条第1項第2号
《投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合…》
同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で
(投資信託約款の変更等)に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第18条第1項(反対受益者の受益権買取請求)の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
ニ 信託財産は特定の株価指数( 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
ホ 信託財産の総額のうちに占める不動産等( 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (2000年政令第480号)
第3条第3号
《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》
規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第
(特定資産の範囲)に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産(以下この号において「 不動産等資産 」という。)及び同条第1号に掲げる有価証券のうち 金融商品取引法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる受益権で 不動産等資産 のみを信託する信託に係るものをいう。)の価額の割合として財務省令で定める割合を100分の七十以上とすること。
6号 配当等 (法第24条第1項に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
に規定する 投資口 を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「 株式等 」という。)を払込みにより取得した場合又は 株式等 を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該株式等に係る配当等の 支払事務取扱者 に告知しているとき当該株式等に係る配当等
7号 配当等 につき支払を受ける者が、 金融機関 の 営業所等 において金融機関が社債、 株式等 の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている株式等に係る配当等
3項 前項の場合において、同項各号に定める 利子等 又は 配当等 の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該利子等又は配当等に係る 支払事務取扱者 又は第5項第2号に掲げる 金融機関 の 営業所等 の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
に規定する政令で定める者は、 利子等 又は 配当等 の 支払事務取扱者 (次項第2号に掲げる 金融機関 の 営業所等 の長を含む。次条及び
第338条
《貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等 貯…》
蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏
において「 貯蓄取扱機関等の営業所の長 」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の法第224条第1項に規定する 署名用電子証明書等 (以下この編において「 署名用電子証明書等 」という。)の送信を受け、又は次条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
5項 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
に規定する 利子等 又は 配当等 の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 法
第225条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
及び第2号(支払調書)に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する 利子等 又は 配当等 の支払を受ける者に該当する者
2号 第2項第1号若しくは第2号の 預入等 をする 金融機関 の 営業所等 の長、同項第3号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長、同項第4号に規定する名義の変更若しくは書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長、同項第5号に規定する登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長又は同項第7号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長がこれらの規定に規定する 預貯金等 に係る 利子等 又は 配当等 の 支払事務取扱者 に該当しない場合における当該金融機関の営業所等の長
6項 利子等 又は 配当等 が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第11条第2項( 公益信託等 に係る非課税)、
第176条第1項
《第79条第1項資産の譲渡とみなされる行為…》
に規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の転貸当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用がある場合には、当該転貸に係
若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、
第177条
《転貸をした借地権の取得費 前条第1項に…》
規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の同項に規定する転貸以下この条において「転貸」という。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用があつた場合において、当該転貸をした土地に係
( 完全子法人株式 等に係る配当等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は 租税特別措置法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
(障害者等の少額公債の利子の非課税)、
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
(特定寄附信託の利子所得の非課税)、
第8条第1項
《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》
める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指
から第3項まで( 金融機関等 の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、
第9条の4の2第1項
《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》
を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを
(上場証券 投資信託等 の償還金等に係る課税の特例)若しくは
第9条の5第1項
《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》
商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以
(公募 株式等 証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第1項の規定による告知は、要しない。
337条 (告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
1項 前条第1項に規定する 利子等 又は 配当等 につき支払を受ける者は、同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に、次項に規定する書類を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信しなければならない。
2項 法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、 配当等 の受領者の告知)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。
1号 個人当該個人の住民票の写し、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
2号 法人当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (2014年政令第155号)
第38条
《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》
条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務
(法人番号の通知)の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
3項 前条第2項各号の告知をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は 署名用電子証明書等 の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4項 前条第1項に規定する 利子等 又は 配当等 につき支払を受ける法人で法人番号保有者( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
(通知等)に規定する法人番号保有者をいう。以下この編において同じ。)に該当するものが 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に前条第1項から第3項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、同法第39条第4項の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第1項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
5項 前条第1項に規定する 利子等 又は 配当等 につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが 貯蓄取扱機関等の営業所の長 に同項から同条第3項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
338条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
1項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
から第3項まで(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、 番号既告知者 又は
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。次項において「 住所等変更告知者 」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は 署名用電子証明書等 に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が同条第5項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2項 前項又は前条第4項の規定による確認をした 貯蓄取扱機関等の営業所の長 がこれらの規定による確認に係る 利子等 又は 配当等 の
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
に規定する 支払事務取扱者 でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係る当該支払事務取扱者に対し、前項又は前条第4項の規定による確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びにこれらの規定による確認をした旨( 番号既告知者 又は 住所等変更告知者 について前項の規定による確認をした場合には、当該確認をした氏名又は名称及び住所、当該確認をした旨並びに当該番号既告知者又は住所等変更告知者の個人番号又は法人番号。次項において同じ。)を、通知しなければならない。
3項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
から第3項までの規定による 告知 (以下この項において「 告知 」という。)に係る公社債につき国債に関する法律(1906年法律第34号)の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、 株式等 の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎ又はその振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管の委託を受ける者に対し、第1項又は前条第4項の規定による確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びにこれらの規定による確認をした旨を、通知しなければならない。
4項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 (前項に規定する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。)は、第1項若しくは前条第4項の規定による確認をした場合又は前2項の規定による通知を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨又は通知を受けた 事実 を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知の内容を記載した書類を保存しなければならない。
5項 貯蓄取扱機関等の営業所の長 は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託の受入れ若しくは有価証券の振替又は有価証券の発行に関する事務、第3項に規定する登録又は振替若しくは保管の委託に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書類を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管しなければならない。
339条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
1項 国内において無記名の公社債、 法
第224条第2項
《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》
記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受
(利子、 配当等 の受領者の 告知 )の無記名 株式等 又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「 無記名 公社債等 」という。)に係る利子、法第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「 利子等 」という。)につき支払を受ける者( 公共法人等 を除く。以下この条において同じ。)は、その 無記名公社債等 の 利子等 についてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
2項 無記名公社債等 の 利子等 につき支払を受ける者が、 法
第228条第1項
《業務に関連して他人のために名義人として第…》
23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定
(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。
3項 無記名公社債等 の 利子等 につき支払を受ける者が、 金融機関 の 営業所等 (財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「 保管委託取次契約 」という。))を締結する際、第1項に規定する 告知 書に当該契約(当該契約が 保管委託取次契約 である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第1項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
4項 前項の規定による 告知 書の提出をした者が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている 無記名公社債等 の 利子等 の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている 金融機関 の 営業所等 の長(当該保管の委託が 保管委託取次契約 に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第6項において同じ。)に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
5項 前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をしたときについて準用する。
6項 第3項の 無記名公社債等 の保管の委託を受けた 金融機関 の 営業所等 の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が 保管委託取次契約 に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
7項 無記名公社債等 の 利子等 が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第11条第2項( 公益信託等 に係る非課税)、
第176条第1項
《第79条第1項資産の譲渡とみなされる行為…》
に規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の転貸当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用がある場合には、当該転貸に係
若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、
第177条
《転貸をした借地権の取得費 前条第1項に…》
規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の同項に規定する転貸以下この条において「転貸」という。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用があつた場合において、当該転貸をした土地に係
( 完全子法人株式 等に係る 配当等 の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は 租税特別措置法
第4条第1項
《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》
のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい
(障害者等の少額公債の利子の非課税)、
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
(特定寄附信託の利子所得の非課税)、
第8条第1項
《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》
める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指
から第3項まで( 金融機関等 の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、
第9条の4の2第1項
《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》
を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを
(上場証券 投資信託等 の償還金等に係る課税の特例)若しくは
第9条の5第1項
《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》
商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以
(公募 株式等 証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第1項の規定による 告知 書の提出は、要しない。
8項 無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る 利子等 につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )に規定する 支払事務取扱者 に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、前3条の規定を適用する。
9項 第337条
《告知に係る住民票の写しその他の書類の提示…》
等 前条第1項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子
( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項(第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出をする場合について、前条の規定は 無記名公社債等 の 利子等 の支払の取扱者(第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)がこれらの告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第337条第1項
《前条第1項に規定する利子等又は配当等につ…》
き支払を受ける者は、同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
中「前条第1項に規定する利子等又は 配当等 」とあるのは「
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする 貯蓄取扱機関等の営業所の長 」とあるのは「に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類の提出をする際、これらの告知書又は書類の提出をする支払の取扱者(
第339条第2項
《2 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。
の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「 貯蓄取扱機関等の営業所の長 」という。)」と、同条第3項中「前条第2項各号の告知」とあるのは「
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
の規定による告知書の提出」と、「同条第3項第1号」とあるのは「同条第4項第1号」と、「告知をする」とあるのは「書類の提出をする」と、同条第4項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する利子等」と、「前条第1項から第3項までの規定による告知」とあるのは「
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、同条第5項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する利子等」と、「から同条第3項までの規定による告知」とあるのは「に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、前条第1項中「
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
から第3項まで(預貯金、 株式等 に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第1項に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類の提出」と、「前条第4項」とあるのは「次条第9項において準用する前条第4項」と、「当該告知があつた」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、「 番号既告知者 」とあるのは「次条第1項に規定する財務省令で定める者次項において「番号既告知者」という。)」と、「
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
の規定による告知をした個人当該告知の際」とあるのは「同条第4項に規定する書類の提出をした個人当該書類の提出をする際」と、「、当該告知の際」とあるのは「、これらの告知書又は書類の提出の際」と、「当該告知をした者」とあるのは「これらの告知書又は書類の提出をした者」と、「同条第5項」とあるのは「次条第9項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第3項中「
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第3項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第4項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第1項に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出若しくは同条第4項に規定する書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第5項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と読み替えるものとする。
10項 第1項の 告知 書の様式は、財務省令で定める。
340条 (譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
1項 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の 譲渡等 に関する 告知 )に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、 準備預金制度に関する法律施行令 (1957年政令第135号)
第4条第2号
《指定勘定の区別 第4条 法第5条第1項の…》
指定勘定の区別は、次に定めるところによる。 1 法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務
(指定勘定の区別)に規定する譲渡性預金であつて 民法 第3編第1章第7節第1款(指図証券)に規定する指図証券、同節第2款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第3款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第4款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
(定義)に規定する電子記録債権以外のものとする。
341条 (株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
1項 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、 公共法人等 とする。
341条の2 (一株又は一口に満たない端数に係る規定)
1項 法
第224条の3第1項第3号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条第1項
《投資法人が投資口の分割又は投資口の併合を…》
することにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の投資口を、公正な金額による
及び
第149条の17第1項
《次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定…》
める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数がある場合
(1に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第234条第6項(1に満たない端数の処理)において準用する同条第1項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条第1項
《投資法人が投資口の分割又は投資口の併合を…》
することにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の投資口を、公正な金額による
及び
第149条の17第1項
《次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定…》
める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数がある場合
の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第2項の規定とする。
342条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
1項 国内において 法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する株式等(以下
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「 株式等 」という。)の譲渡の対価(法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
までにおいて同じ。)につき支払を受ける者( 公共法人等 を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の3第1項に規定する財務省令で定める場所。以下
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する者(
第344条第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条…》
株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者
において「 番号既告知者 」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第224条の3第1項に規定する支払者に告知しなければならない。
2項 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による 告知 をしたものとみなす。
1号 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする 法
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
に掲げる者(次号、第3号及び次項において「 金融商品取引業者等 」という。)又は同条第1項第4号に掲げる 電子決済手段等取引業者 (次号及び次項において「 電子決済手段等取引業者 」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び
第348条
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の 告知 )において同じ。)の長に告知しているとき当該株式等の譲渡の対価
2号 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする 金融商品取引業者等 又は 電子決済手段等取引業者 の営業所において株式等の保管の委託(当該対価の支払をする者が電子決済手段等取引業者である場合には、株式等の管理)に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等又は電子決済手段等取引業者の営業所の長に 告知 しているときその譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託又は管理をしていた株式等の当該対価
3号 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする 金融商品取引業者等 の営業所において金融商品取引業者等が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第2条第5項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に 告知 しているときその譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価
4号 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける者が、 金融商品取引法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする 法
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に 告知 しているとき当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
3項 前項の場合において、同項各号に定める 株式等 の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の 告知 をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする 金融商品取引業者等 又は 電子決済手段等取引業者 の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
に規定する政令で定める者は、 株式等 の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の 署名用電子証明書等 の送信を受け、又は次条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
5項 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第228条第2項(名義人受領の 株式等 の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
343条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
1項 株式等 の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による 告知 をする際、当該告知をする当該対価の 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第4項及び第5項並びに次条において「支払者」という。)に、次項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信しなければならない。
2項 第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
の規定は、 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
に規定する政令で定める書類について準用する。
3項 前条第2項各号の 告知 をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は 署名用電子証明書等 の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4項 株式等 の譲渡の対価につき支払を受ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による 告知 をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
(通知等)の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
5項 株式等 の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による 告知 をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
344条 (株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
1項 株式等 の譲渡の対価の支払者は、
第342条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知 国内…》
において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する
(株式等の譲渡の対価の受領者の 告知 )の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、 番号既告知者 又は
第342条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべ
の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は 署名用電子証明書等 に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第5項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2項 株式等 の譲渡の対価の支払者は、前項又は前条第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
344条の2 (株式等の範囲から除かれる公社債)
1項 法
第224条の3第2項第7号
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する政令で定める公社債は、 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第2条第2項第4号
《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭
(定義)に規定する農林債及び 租税特別措置法
第41条の12第7項
《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》
法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合
(償還差益等に係る分離課税等)に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債とする。
345条 (交付金銭等の受領者の告知等)
1項 法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
(交付金銭等の受領者の 告知 )に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
1号 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
(合併により取得した 株式等 の取得価額)に規定する 合併法人 又は同項に規定する 合併親法人 のうちいずれか1の法人の株式( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する 投資口 を含む。以下この項及び第4項において同じ。)又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2号 法人の株主等がその法人の分割(法人税法第2条第12号の九イに規定する 分割対価資産 として
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
( 分割型分割 により取得した 株式等 の取得価額)に規定する 分割承継法人 又は同項に規定する 分割承継親法人 のうちいずれか1の法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第2項に規定する 分割法人 の 発行済株式等 (同条第1項に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
3号 法人の株主等がその法人の行つた法人税法第2条第12号の15の2に規定する 株式分配 (当該法人の株主等に
第113条の2第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」
(株式分配により取得した 株式等 の取得価額)に規定する 完全子法人 の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第3項に規定する 現物分配法人 の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
4号 法人の株主等がその法人の資本の 払戻し (法第25条第1項第4号( 配当等 とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
5号 法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(
第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
各号( 所有株式 に対応する 資本金等の額 の計算方法等)に掲げる事由による取得及び 法
第57条の4第3項第1号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
から第3号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
6号 法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の 払戻し 、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
7号 法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2項 法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
に規定する政令で定める金銭は、法人の 新株 予約権者(新 投資口 予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。
3項 国内において 法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
に規定する金銭等(以下この項及び次項において「 交付金銭等 」という。)の交付を受ける者( 公共法人等 を除く。次項において同じ。)は、当該 交付金銭等 につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第1項( 株式等 の譲渡対価の受領者の 告知 )に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第5項の規定により読み替えられた
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する交付者に告知しなければならない。
4項 交付金銭等 の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、
第336条第2項第6号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
若しくは第7号(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )に掲げる場合若しくは
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
(無記名公社債の 利子等 に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
の規定による告知をした場合(同条第2項の規定により同条第1項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
の規定による告知書を提出した場合(同条第3項の規定により同条第1項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
5項 第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
の規定は 法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、
第342条第5項
《5 法第224条の3第1項に規定する同項…》
各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第228条第2項名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
の規定は法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
中「 株式等 の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
( 交付金銭等 の受領者の 告知 等)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「次条第2項」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた次条第2項」と、「次条第4項」とあるのは「
第345条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
において準用する次条第4項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と読み替えるものとする。
6項 第343条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住…》
民票の写しその他の書類の提示等 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する支払者
(第3項を除く。)( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第343条第1項
《株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は…》
、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する支払者第4項及び第5項並びに次条において「支払者」という。に、次項において準用す
中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
( 交付金銭等 の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「 交付金銭等 」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第2項中「
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
」とあるのは「
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第4項及び第5項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、
第344条第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条…》
株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者
中「株式等の譲渡の対価の支払者は、
第342条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知 国内…》
において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
(交付金銭等の受領者の告知等)」と、「、 番号既告知者 又は
第342条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべ
の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は
第345条第5項
《5 第342条第4項の規定は法第224条…》
の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる
において準用する
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と読み替えるものとする。
346条 (償還金等の受領者の告知等)
1項 法
第224条の3第4項第1号
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
(償還金等の受領者の 告知 )に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
1号 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第4項において「 投資信託等 」という。)の終了(当該 投資信託等 の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2号 特定受益証券発行信託に係る信託の分割(
第58条第2項
《2 前項の規定は、同項の交換の時における…》
取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、適用しない。
( 投資信託等 の収益の分配に係る収入金額)に規定する 分割信託 の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2項 法
第224条の3第4項第1号
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 前項第1号に掲げる金銭及び金銭以外の資産当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、
第58条第1項
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
の規定により利子所得又は配当所得の収入金額とされる金額
2号 前項第2号に掲げる金銭及び金銭以外の資産当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、
第58条第2項
《2 前項の規定は、同項の交換の時における…》
取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、適用しない。
の規定により配当所得の収入金額とされる金額
3項 国内において 法
第224条の3第4項
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
に規定する 償還金等 (以下この項及び次項において「 償還金等 」という。)の交付を受ける者( 公共法人等 を除く。次項において同じ。)は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第1項に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第5項の規定により読み替えられた
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金等の法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する交付者に告知しなければならない。
4項 償還金等 の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた 投資信託等 の受益権、 法
第224条の3第4項第2号
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
の社債的受益権若しくは公社債又は同項第3号に規定する分離利子公社債につき、
第336条第2項第1号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
から第4号まで(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )に掲げる場合若しくは
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
(無記名公社債の 利子等 に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
の規定による告知をした場合(同条第2項の規定により同条第1項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
の規定による告知書を提出した場合(同条第3項の規定により同条第1項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
5項 第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
の規定は 法
第224条の3第4項
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、
第342条第5項
《5 法第224条の3第1項に規定する同項…》
各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第228条第2項名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する 償還金等 の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
中「 株式等 の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
(償還金等の受領者の 告知 等)に規定する償還金等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「次条第2項」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた次条第2項」と、「次条第4項」とあるのは「
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
において準用する次条第4項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と読み替えるものとする。
6項 第343条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住…》
民票の写しその他の書類の提示等 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する支払者
(第3項を除く。)( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第343条第1項
《株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は…》
、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する支払者第4項及び第5項並びに次条において「支払者」という。に、次項において準用す
中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
( 償還金等 の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「 償還金等 」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の 法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第2項中「
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
」とあるのは「
第224条の3第4項
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第4項及び第5項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、
第344条第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条…》
株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者
中「株式等の譲渡の対価の支払者は、
第342条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知 国内…》
において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
(償還金等の受領者の告知等)」と、「、 番号既告知者 又は
第342条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべ
の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は
第346条第5項
《5 第342条第4項の規定は法第224条…》
の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する償還金等の交付をする者に準ず
において準用する
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と読み替えるものとする。
347条 (信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
1項 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、 公共法人等 とする。
348条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
1項 国内において 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する信託受益権(以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「 信託受益権 」という。)の譲渡の対価(法第224条の4に規定する対価をいう。以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
までにおいて同じ。)につき支払を受ける者( 公共法人等 を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の4に規定する財務省令で定める場所。以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する者(
第350条第1項
《信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第34…》
8条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
において「 番号既告知者 」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第224条の4に規定する支払者に告知しなければならない。
2項 信託受益権 の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による 告知 をしたものとみなす。
1号 信託受益権 の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする 法
第224条の4第2号
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 第…》
224条の4 信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において
に掲げる金融商品取引業者若しくは登録 金融機関 又は同条第3号に掲げる 電子決済手段等取引業者 の営業所の長に 告知 しているとき当該信託受益権の譲渡の対価
2号 信託受益権 の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を相続その他の方法により取得した場合において、当該信託受益権に係る信託の受託者の営業所の長に当該信託受益権の受益者となつた旨の 告知 をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該受託者の営業所の長に告知しているとき当該信託受益権の譲渡の対価
3号 信託受益権 の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権に係る信託の契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該信託の受託者の営業所の長に 告知 しているときその譲渡の時まで当該信託の設定の日から有していた信託受益権の当該対価
3項 前項の場合において、同項各号に定める 信託受益権 の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の 告知 をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録 金融機関 若しくは 電子決済手段等取引業者 又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 法
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
に規定する政令で定める者は、 信託受益権 の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の 署名用電子証明書等 の送信を受け、又は次条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
349条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
1項 信託受益権 の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による 告知 をする際、当該告知をする当該対価の 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第4項及び第5項並びに次条において「支払者」という。)に、次項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信しなければならない。
2項 第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
の規定は、 法
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
に規定する政令で定める書類について準用する。
3項 前条第2項各号の 告知 をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は 署名用電子証明書等 の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4項 信託受益権 の譲渡の対価につき支払を受ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による 告知 をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
(通知等)の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
5項 信託受益権 の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による 告知 をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
350条 (信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
1項 信託受益権 の譲渡の対価の支払者は、
第348条
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の 告知 )の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、 番号既告知者 又は
第348条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を
の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は 署名用電子証明書等 に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第5項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2項 信託受益権 の譲渡の対価の支払者は、前項又は前条第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
350条の2 (先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
1項 法
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
(先物取引の差金等決済をする者の 告知 )に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、 公共法人等 とする。
350条の3 (先物取引の差金等決済をする者の告知)
1項 国内において 法
第224条の5第2項
《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》
に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は店
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )に規定する先物取引(以下この条及び次条において「 先物取引 」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「 差金等決済 」という。)をする者( 公共法人等 を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その差金等決済をする日までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の5第1項に規定する財務省令で定める場所。以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の五( 商品先物取引業者等 の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する者(
第350条の5第1項
《商品先物取引業者等は、第350条の三先物…》
取引の差金等決済をする者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者、
において「 番号既告知者 」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等(以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の五までにおいて「 商品先物取引業者等 」という。)に告知しなければならない。
2項 先物取引 の 差金等決済 をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による 告知 をしたものとみなす。
1号 商品 先物取引 (法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は外国商品市場取引(同項第1号に規定する外国商品市場取引をいう。以下この号において同じ。)の 差金等決済 をする者が、同項第1号に規定する 商品先物取引業者 (以下この号及び第3号において「 商品先物取引業者 」という。)と当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該商品先物取引又は外国商品市場取引に係る 営業所等 (同項第1号に規定する営業所等をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の長に(当該商品先物取引又は外国商品市場取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に) 告知 しているときこれらの契約に基づき委託をする商品先物取引又は外国商品市場取引
2号 商品 先物取引 の 差金等決済 をする者が、当該商品先物取引に係る商品市場( 法
第224条の5第1項第2号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している商品取引所(同項第2号に規定する商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品取引所の長に 告知 しているとき当該商品取引所の商品市場において行う商品先物取引
3号 店頭商品デリバティブ取引( 法
第224条の5第1項第3号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の 差金等決済 をする者が、 商品先物取引業者 と当該店頭商品デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該店頭商品デリバティブ取引に係る 営業所等 の長に(当該店頭商品デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に) 告知 しているときこれらの契約に基づき行う店頭商品デリバティブ取引
4号 市場デリバティブ取引( 法
第224条の5第1項第4号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同項第4号に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の 差金等決済 をする者が、同項第4号に規定する 金融商品取引業者等 (以下この号及び第6号において「 金融商品取引業者等 」という。)と当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に) 告知 しているときこれらの契約に基づき委託をする市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
5号 市場デリバティブ取引( 法
第224条の5第1項第5号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の 差金等決済 をする者が、当該市場デリバティブ取引に係る取引所金融商品市場(同項第5号に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している金融商品取引所(同項第5号に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引所の長に 告知 しているとき当該金融商品取引所の取引所金融商品市場において行う市場デリバティブ取引
6号 店頭デリバティブ取引( 法
第224条の5第1項第6号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の 差金等決済 をする者が、 金融商品取引業者等 と当該店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該店頭デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該店頭デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に) 告知 しているときこれらの契約に基づき行う店頭デリバティブ取引
7号 法
第224条の5第1項第7号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する 有価証券 (以下この項において「 有価証券 」という。)の 差金等決済 をする者が、当該有価証券を購入又は相続その他の方法により取得した場合において、当該有価証券の名義の変更又は書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その有価証券に表示される権利の行使(同条第2項第3号に規定する行使をいう。次号において同じ。)若しくは放棄に関する事務の取扱いをする同条第1項第4号に規定する 金融商品取引業者 (以下この項において「 金融商品取引業者 」という。)の営業所の長又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所の長に 告知 しているとき当該有価証券の取得
8号 有価証券 の 差金等決済 をする者が、当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄に関する事務の取扱いをする 金融商品取引業者 の営業所又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所においてこれらの有価証券の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をこれらの金融商品取引業者の営業所の長に 告知 しているときその差金等決済の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた有価証券の取得
3項 前項の場合において、同項各号に定める 先物取引 の 差金等決済 をする者が同項各号の 告知 をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該告知に係る 商品先物取引業者等 に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 法
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
に規定する政令で定める者は、 差金等決済 に係る 先物取引 の 商品先物取引業者等 が、財務省令で定めるところにより、当該差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の 署名用電子証明書等 の送信を受け、又は次条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該差金等決済をする者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
350条の4 (先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
1項 先物取引 の 差金等決済 をする者は、前条の規定による 告知 をする際、当該告知をする 商品先物取引業者等 に、次項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信しなければならない。
2項 第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
の規定は、 法
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )に規定する政令で定める書類について準用する。
3項 前条第2項各号の 告知 をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は 署名用電子証明書等 の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4項 先物取引 の 差金等決済 をする法人で法人番号保有者に該当するものが 商品先物取引業者等 に前条の規定による 告知 をする際、当該商品先物取引業者等が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
(通知等)の規定により公表されたその先物取引の差金等決済をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その先物取引の差金等決済をする法人は、第1項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
5項 先物取引 の 差金等決済 をする者が 商品先物取引業者等 に前条の規定による 告知 をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第1項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
350条の5 (商品先物取引業者等の確認等)
1項 商品先物取引業者等 は、
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の三( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、 番号既告知者 又は
第350条の3第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号
の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は 署名用電子証明書等 に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2項 商品先物取引業者等 は、
第350条の3
《先物取引の差金等決済をする者の告知 国…》
内において法第224条の5第2項先物取引の差金等決済をする者の告知に規定する先物取引以下この条及び次条において「先物取引」という。の同項に規定する差金等決済以下この条及び次条において「差金等決済」とい
の規定による 告知 があつた場合において、当該告知をした者が前条第5項に規定する帳簿に記載されている者であるとき(同項ただし書に該当するときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3項 商品先物取引業者等 は、前2項又は前条第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
350条の6 (金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
1項 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、 公共法人等 とする。
350条の7 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
1項 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する政令で定める金額は、2,010,000円とする。
350条の8 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
1項 国内において 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する金地金等(以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の十(金地金等の譲渡の対価の 支払者 の確認等)までにおいて「 金地金等 」という。)の譲渡の対価(法第224条の6に規定する対価をいう。以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の十までにおいて同じ。)につき支払を受ける者( 公共法人等 を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その金地金等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の6に規定する財務省令で定める場所。以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の十までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する者(
第350条の10第1項
《金地金等の譲渡の対価の支払者は、第350…》
条の八金地金等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
において「 番号既告知者 」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その金地金等の譲渡の対価の法第224条の6に規定する支払者(以下
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の十までにおいて「 支払者 」という。)に告知しなければならない。
2項 金地金等 の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の 支払者 の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 営業所等 」という。)の長に 告知 しているときは、その者は、その支払を受ける当該金地金等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
3項 前項の場合において、同項の 金地金等 の譲渡の対価の支払を受ける者が同項の 告知 をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の 支払者 の 営業所等 の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
1号 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
2号 その者の個人番号の変更をした場合その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4項 法
第224条の6
《金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 金…》
若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨以下この条において「金地金等」という。の譲渡をした者法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内においてその金地金等の譲渡を受
に規定する政令で定める者は、 金地金等 の譲渡の対価の 支払者 が、財務省令で定めるところにより、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の 署名用電子証明書等 の送信を受け、又は次条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
350条の9 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
1項 金地金等 の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による 告知 をする際、当該告知をする当該対価の 支払者 に、次項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は 署名用電子証明書等 を送信しなければならない。
2項 第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
の規定は、 法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の六( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する政令で定める書類について準用する。
3項 前条第2項の規定による 告知 をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は 署名用電子証明書等 の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4項 金地金等 の譲渡の対価につき支払を受ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の 支払者 に前条の規定による 告知 をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
(通知等)の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
5項 金地金等 の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の 支払者 に前条の規定による 告知 をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の 署名用電子証明書等 の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
350条の10 (金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
1項 金地金等 の譲渡の対価の 支払者 は、
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の 告知 )の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、 番号既告知者 又は
第350条の8第3項
《3 前項の場合において、同項の金地金等の…》
譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに
の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は 署名用電子証明書等 に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第5項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2項 金地金等 の譲渡の対価の 支払者 は、前項又は前条第4項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
351条 (生命保険金に類する給付等)
1項 法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第28条第1項(給与所得)に規定する 給与等 、法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に該当するものを除く。)とする。
1号 生命保険契約( 法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する生命保険契約をいう。次項第1号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(
第30条第1号
《退職所得 第30条 退職所得とは、退職手…》
当、1時恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)に基づいて支払う保険金(年金を含む。)及び解約返戻金(法第174条第8号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる差益に係るものを除く。)
2号 法
第76条第6項第3号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
(生命保険料控除)に掲げる契約又は
第326条第2項第2号
《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約に基づいて支払う共済金(共済年金を含む。)及び解約返戻金(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)
3号 第76条第1項
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
4号 旧 厚生年金保険法 第9章( 厚生年金基金 及び企業年金連合会)の規定に基づく1時金、 確定給付企業年金 法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る 規約 に基づいて支給を受ける1時金、法人税法附則第20条第3項( 退職年金 等積立金に対する法人税の特例)に規定する 適格退職年金契約 に基づいて支給を受ける1時金又は
第72条第3項第5号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
イからハまで(退職手当等とみなす1時金)に掲げる規定に基づいて支給を受ける1時金
5号 中小企業退職金共済法
第16条第1項
《退職金共済契約が解除されたときは、機構は…》
、被共済者に解約手当金を支給する。
(解約手当金)に規定する解約手当金又は
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
( 特定退職金共済団体 の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
6号 小規模企業共済法
第12条第1項
《共済契約が解除された場合であつて共済契約…》
者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
(解約手当金)に規定する解約手当金
7号 確定拠出年金法 附則第2条の2第2項及び第3条第2項(脱退1時金)に規定する脱退1時金
8号 第20条第2項
《2 法第9条第1項第3号ハに規定する政令…》
で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者以下この項において「心身障害者」という。を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身
(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)に規定する共済制度に係る同項の脱退1時金
9号 租税特別措置法 第29条 《 削除…》 の三(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)に規定する財産形成給付金又は第1種財産形成基金給付金若しくは第2種財産形成基金給付金
2項 法
第225条第1項第5号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する政令で定める給付は、次に掲げるものとする。
1号 損害保険契約 等( 法
第76条第6項第4号
《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》
、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた
に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号( 地震保険料 控除)に掲げる契約及び
第326条第2項
《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国
各号(第2号を除く。)に掲げる契約をいう。次号において同じ。)及び法第225条第1項第5号に規定する 少額短期保険業者 の締結した同号に規定する損害保険契約の
第184条第4項
《4 前2項に規定する満期返戻金等とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 第1項に規定する保険契約、法第77条第2項第1号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がさ
(満期返戻金等に係る1時所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する満期返戻金等(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)
2号 損害保険契約 等に基づく年金である中途返戻金(当該年金に係る損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を含む。)
352条 (不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
1項 法
第225条第1項第9号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
(定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。
352条の2 (償還金等の支払調書の提出範囲)
1項 法
第225条第1項第11号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、 地方自治法
第260条の2第7項
《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》
認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、 建物の区分所有等に関する法律
第47条第2項
《2 前項の規定による法人は、管理組合法人…》
と称する。
(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第7条の2第1項
《第4条第1項の規定による法人である政党当…》
該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各
(変更の登記)に規定する法人である政党等、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第133条第1項
《防災街区整備事業組合以下「事業組合」とい…》
う。は、法人とする。
(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、 特定非営利活動促進法
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
(定義)に規定する特定非営利活動法人並びに マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第5条第1項
《マンション建替組合以下この章において「組…》
合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。
(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第116条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
2項 法
第225条第1項第11号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する政令で定める 償還金等 は、法第224条の3第2項第7号( 株式等 の譲渡の対価の受領者等の 告知 )に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第4項に規定する償還金等とする。
1号 割引の方法により発行されるもの
2号 分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。)
3号 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)
4号 利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの
352条の3 (支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
1項 法
第225条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第227条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第228条第1項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する 配当等 の支払を受ける者に該当する者とする。
352条の4 (支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第225条第3項
《3 前項に規定する支払をする者は、同項の…》
規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ
(支払通知書)に規定する支払をする者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる 電磁的方法 (同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条、次条及び
第356条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の規定
( 給与等 、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た同項の支払をする者は、同項の支払を受ける者から書面又は 電磁的方法 により 法
第225条第3項
《3 前項に規定する支払をする者は、同項の…》
規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ
本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
353条 (源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 居住者に対し国内において 法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)に規定する 給与等 (以下この条及び
第356条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の規定
(給与等、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払明細書に記載すべき事項の 電磁的方法 による提供の承諾等)において「給与等」という。)、法第226条第2項に規定する退職手当等(以下この条及び
第356条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の規定
において「 退職手当等 」という。)又は法第226条第3項に規定する公的年金等(以下この条及び
第356条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の規定
において「 公的年金等 」という。)の支払をする者は、法第226条第4項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は 電磁的方法 により 法
第226条第4項
《4 第1項の給与等、第2項の退職手当等又…》
は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事
本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
353条の2 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
1項 法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する政令で定める日は、同条に規定する投資事業有限責任 組合契約 において定める同条の計算期間の終了の日の翌日から2月を経過する日とする。
354条 (新株予約権の行使に関する調書)
1項 法
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二( 新株 予約権の行使に関する調書)に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
1号 新株 予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされる当該新株予約権
2号 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として発行又は割当てをすることとされる 新株 予約権(前号に該当するものを除く。)
2項 法
第228条の2
《新株予約権の行使に関する調書 個人又は…》
法人に対し会社法第238条第2項募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の
に規定する政令で定める発行又は割当ては、同条に規定する 新株 予約権の発行又は割当てに係る金銭により払い込まれるべき額と当該新株予約権の行使に際して払い込まれるべき額との合計額を当該新株予約権の行使によつて交付することとなる株式の数で除して計算した金額が当該新株予約権の発行又は割当てに係る同条に規定する決議の時における当該新株予約権を発行又は割当てをした株式会社の株式の一株当たりの価額に相当する金額に満たない場合における当該新株予約権の発行又は割当てとする。
354条の2 (著しく低い価額の対価による株式割当て)
1項 法
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する政令で定める割当ては、会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により株式を引き受ける者の募集に応じて割り当てられる株式につき、当該株式の同法第199条第1項第2号(募集事項の決定)に規定する払込金額が当該株式の取得のために通常要する価額の2分の1に満たない金額である場合における当該株式の割当てとする。
354条の3 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
1項 法
第228条の3
《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》
人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。により同法第185条株式無償割当てに規定する株式無償割当て著し
の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係は、外国法人が内国法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該外国法人が当該内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該外国法人の当該内国法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該外国法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該外国法人の当該内国法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
1号 当該内国法人の株主等である法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式が当該外国法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 当該内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該外国法人との間にこれらの法人と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式を当該外国法人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式が当該外国法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2項 法
第228条の3の2
《外国親会社等が国内の役員等に供与等をした…》
経済的利益に関する調書 外国法人がその発行済株式議決権のあるものに限る。若しくは出資の総数若しくは総額の100分の五十以上の数若しくは金額の株式議決権のあるものに限る。若しくは出資を直接若しくは間接
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1号 法
第228条の3の2
《外国親会社等が国内の役員等に供与等をした…》
経済的利益に関する調書 外国法人がその発行済株式議決権のあるものに限る。若しくは出資の総数若しくは総額の100分の五十以上の数若しくは金額の株式議決権のあるものに限る。若しくは出資を直接若しくは間接
に規定する 外国親会社等 (同条に規定する役員等と同条の契約を締結したものに限る。以下この項において「 外国親会社等 」という。)の株式又は当該外国親会社等と資本関係(当該外国親会社等と当該外国親会社等以外の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。)を直接又は間接に保有する関係をいう。次項において同じ。)がある法人の株式(以下この項において「 外国親会社 株式等 」と総称する。)を無償又は有利な価額で取得することができる権利
2号 外国親会社株式等 の価額に相当する額又は当該外国親会社株式等に係る配当に相当する額の金銭その他の経済的利益の支払又は供与を受けることができる権利
3号 外国親会社株式等 の価額、 外国親会社等 の業績その他の指標の数値が一定の期間内にあらかじめ定めた基準に達した場合に当該外国親会社株式等、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与を受けることができる権利
3項 第1項後段の規定は、資本関係があるかどうかの判定について準用する。
355条 (支払調書等の提出の特例)
1項 法
第228条の4第3項
《3 調書等を提出すべき者が、政令で定める…》
ところにより所轄の税務署長第225条第1項、第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までに規定する税務署長をいう。の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第1項の規定にかかわらず
(支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する 記載事項 を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同条第3項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。
2項 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3項 第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
356条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 居住者に対し国内において 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、 法
第231条第2項
《2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金…》
等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、
本文(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)の規定により同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 給与等 、 退職手当等 又は 公的年金等 の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は 電磁的方法 により 法
第231条第2項
《2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金…》
等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、
本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。