附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。ただし、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第285条
《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲…》
法第161条第1項第12号イ国内源泉所得に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 1 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤
(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は、同年6月1日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定は、1965年分以後の所得税について適用し、1964年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (預貯金の利子に関する経過規定)
1項 旧 所得税法 (1947年法律第27号。以下「 旧法 」という。)
第1条第3項第3号
《3 この政令において、「相続人」には、包…》
括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(国内源泉所得)に規定する預金で 新令
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支払を受けるべきものに対する所得税については、なお従前の例による。
4条 (事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過規定)
1項 施行日 前にした改正前の 所得税法施行規則 (以下「 旧令 」という。)第4条の5第2項第1号(事業等の譲渡に類似する 有価証券 の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は、 新令
第28条第1項第2号
《法第9条第1項第14号非課税所得に規定す…》
る政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人特定非営利活動促進法1998年法律第7
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の譲渡に含まれないものとする。
5条 (中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)
1項 個人又は法人が1965年1月1日以後に 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1964年法律第107号)附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための 中小企業基本法 等の一部を改正する法律(1973年法律第115号)附則第2項(経過措置)及び 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第7条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金 共済事業 団に対して納付した金額は、 新令
第70条第1項
《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規
( 適格退職年金契約 等に基づく掛金の取扱い)の規定に該当する掛金とみなし、個人が同日以後に中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、同条第2項の規定に該当する掛金とみなす。
6条 (退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
1項 新令
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
及び第3項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する 前の退職手当等 が1961年1月1日から1963年12月31日までの間の支給に係るものであるときは、同条第2項中「退職1時金等以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等」とあるのは「退職1時金等以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日から当該前の退職手当等につき 所得税法 の一部を改正する法律(1964年法律第20号)による改正前の旧 所得税法 (1947年法律第27号)
第9条第1項第6号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額( 所得税法施行規則 の一部を改正する政令(1964年政令第69号)による改正前の旧 所得税法施行規則 (1947年勅令第110号)第7条の4第1項第7号(勤続年数の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「 旧法 の特別控除額」という。)を60,000円で除して計算した数(1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第3項中「前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した 法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。
7条 (有価証券の評価に関する経過規定)
1項 1965年1月1日において事業所得の基因となる 有価証券 を有する個人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、 新令
第106条第2項
《2 居住者は、事業所得の基因となる有価証…》
券を取得した場合その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。には、同日の属する年分の所得税
(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
2項 新令
第110条
《株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価…》
額 居住者の有する株式について、その株式以下この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の
から
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
まで(株式の分割等により取得した 株式等 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に新令第110条から
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
までの規定に規定する 事実 が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
8条 (退職給与引当金に関する経過規定)
1項 法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (以下この条において「 退職給与引当金勘定の金額 」という。)を有する個人が、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)の 退職金共済契約 の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「 契約発効日 」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第5条(中小企業退職金 共済事業 団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、 契約発効日 における退職給与引当金勘定の金額に、第1号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。
1号 その使用人( 契約発効日 の属する年の前年12月31日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該前年12月31日において定められている 新令
第154条第1項第1号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する 退職給与規程 により計算した場合の同日における新令第156条第1項第1号( 退職金共済契約 等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する 事業主の支給する退職給与 の額
2号 その使用人につき 契約発効日 において定められている前号に規定する 退職給与規程 により計算した場合の同日の属する年の前年12月31日における同号に規定する 事業主の支給する退職給与 の額
2項 前項の規定の適用がある場合における 新令
第155条第1項
《法第54条第2項退職給与引当金に規定する…》
退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給
( 退職給与引当金勘定の金額 の取りくずし)の規定の適用については、同項第7号中「次条第2項各号」とあるのは、「次条第2項各号及び附則第8条第1項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。
9条 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額の繰越控除に関する経過規定)
1項 新令
第202条
《被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額…》
法第70条第2項被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の
(被災 事業用資産 の損失等に係る純損失の金額)の規定を適用する場合において、同条に規定する純損失の金額のうちに 旧法 第9条の4第3項(被災事業用資産の損失等の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該金額を新令第202条に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。
10条 (輸出所得の特別控除があつた場合の事業専従者給与等の必要経費算入額等の計算に関する経過規定)
1項 1965年分以後の年分の所得税につき 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第5条第4項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条第6項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号)附則第9条第2項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条第6項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
11条 (社会保険料控除に関する経過規定)
1項 旧法 第8条第8項第8号(社会保険料の意義)に規定する制度に基づき、地方公共団体の職員が負担する費用( 法
第9条第1項第7号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(在勤手当の非課税)に掲げる在勤手当から控除されるものを除く。)のうち1965年1月1日から1971年6月30日までの間に支払われ又は給与から控除されるものは、 新令
第208条
《社会保険料の範囲 法第74条第2項社会…》
保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保
(社会保険料の範囲)の規定にかかわらず、法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料に含まれるものとする。
12条 (外国税額控除に関する経過規定)
1項 新令
第224条第1項
《法第95条第2項外国税額控除に規定するそ…》
の年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年内の各年次項及び次条第1項において「前3年以内の各年」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に
から第3項まで(繰越 控除限度額 等)又は
第225条
《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》
第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順
(繰越 外国所得税 額等)の規定を適用する場合において、1964年以前の各年に係る 旧令 第12条の31第4号から第6号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は 控除限度超過額 は、それぞれ当該各年に係る新令第224条第4項から第6項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち旧令第12条の33第4項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第13条第3項若しくは第4項(繰り越して控除される外国所得税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第224条第3項又は
第225条第3項
《3 法第95条第3項の規定の適用を受ける…》
ことができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当
若しくは第4項の規定によりないものとみなされたものとする。
13条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1964年分の所得税につき 旧法
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における同条第1項に規定する主たる所得者及び世帯員の1965年分の 法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、旧法第11条の三、 旧令
第18条
《金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うも…》
のの範囲等 法第24条第1項配当所得に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法第135条出資剰余
の二(資産所得の合算課税の場合の税額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、法附則第14条第1項から第3項まで(1965年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
14条 (純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
1項 新令
第272条第2項
《2 法第140条第5項又は第141条第4…》
項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金
(純損失の繰戻しによる還付)の規定を適用する場合において、既に同項後段に規定する前前年分の所得税につき 旧法
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
(純損失の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、同項後段に規定する前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、同項後段に規定する前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。
15条 (青色申告に関する経過規定)
1項 法附則第3条( 旧法 の規定に基づく処分又は手続の効力)の規定により 法
第143条
《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(青色申告)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなされた個人の1965年分以前の所得税については、当該承認は、旧法第26条の3第1項(青色申告)の承認に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。
2項 施行日 前に 旧法 第26条の3第4項の申請書を提出した個人でその申請につき税務署長の承認を受けたものの1965年分の所得税については、当該承認は、その申請に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、 法 の規定を適用する。
16条 (旧法に基づく源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
1項 1965年分の所得税については、法附則第24条から
第28条
《非課税とされる金品の交付を行う団体 法…》
第9条第1項第14号非課税所得に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人
まで(源泉徴収に関する経過規定)の規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、それぞれ 法 第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定による徴収に係る所得税とみなす。
17条 (その他の源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
1項 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与で 新令
第309条
《日払の給与等の意義 法第185条第1項…》
第3号賞与以外の給与等に係る徴収税額に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等1の給与等の支払者から継続して2月をこえて支払を受ける場合におけるその2月をこえて支払を受け
(日払の 給与等 の意義)の規定に該当しないもののうち、 施行日 から1965年5月31日までの間に支払われるものは、同条の規定にかかわらず、 法
第185条第1項第3号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等に含まれるものとする。
2項 法
第212条第4項
《4 第181条第2項源泉徴収義務の規定は…》
第1項又は前項の規定を適用する場合について、第183条第2項源泉徴収義務の規定は第1項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)において準用する法第181条第2項( 配当等 の支払があつたものとみなす場合)及び
第183条第2項
《2 生命保険契約等に基づく1時金法第31…》
条各号退職手当等とみなす1時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該1時金に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該
(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は、 施行日 前に支払の確定したこれらの規定に規定する配当等及び賞与で同日においてまだ支払がされていないものについても適用する。この場合において、これらの規定中「支払の確定した日」とあるのは、「1965年4月1日」とする。
18条 (農業協同組合中央会の特例)
1項 法附則第36条(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、 租税特別措置法 その他の所得税に関する法令とする。
附 則(1965年5月31日政令第179号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年9月30日政令第321号) 抄
1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。
附 則(1966年1月13日政令第2号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 附則第11条の規定は、1966年1月1日以後に支払われ又は給与から控除される旧 所得税法 (1947年法律第27号)第8条第8項第8号に掲げる費用について適用する。
附 則(1966年3月31日政令第73号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令
第37条
《有価証券の記録等 法第10条第1項第2…》
号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、そ
、
第38条
《金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に…》
対する通知等 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条
及び
第48条
《金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関…》
する帳簿書類の整理保存等 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類
( 有価証券 の保管の委託又は登録等)の規定のうち国債の保管に関する部分を除く。)は、別段の定めがあるものを除き、1966年分以後の所得税について適用し、1965年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (合併交付金に関する経過規定)
1項 新令
第29条
《学資に充てるため給付される金品が非課税と…》
されない特別の関係がある者の範囲 法第9条第1項第15号ロ非課税所得に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該使用人法第9条第1項第15号ロに規定する使用
の二(非課税とされる合併交付金の範囲)、
第59条
《配当所得の金額の計算上控除する負債の利子…》
法第24条第2項配当所得に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第2条第1項第14号定義に掲げる有
の二(合併交付金のうち配当所得とされるもの)及び
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
(合併により取得した株式の取得価額)の規定は、内国法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。
4条 (扶養控除額の決定に関する経過規定)
1項 1966年分の所得税に係る 新令 第214条第2項第2号(1人目の扶養控除額が90,000円となる居住者の決定)の規定の適用については、同号中「居住者のうち」とあるのは、「居住者(その扶養親族のうちに年齢13歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)のうち」とする。
5条 (新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
1項 1966年分以後の年分の所得税につき 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号。以下この条において「 改正措置法 」という。)附則第6条第1項(個人の新規重要物産の 製造等 による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第23条の2第1項(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
2項 1966年分以後の年分の所得税につき 改正措置法 附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条の2第1項の規定の適用を受ける者については、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第234条(新規重要物産の 製造等 による免税額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 租税特別措置法
第23条
《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》
鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい
の二」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号)附則第6条第1項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法
第23条
《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》
鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい
の二」とする。
6条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新令
第322条第3号
《支払金額から控除する金額 第322条 法…》
第205条第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
2項 新令
第326条第4項
《4 法第209条第1号源泉徴収を要しない…》
年金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、 施行日 以後に支払うべき 所得税法 の一部を改正する法律(1966年法律第31号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
7条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1965年分の所得税につき 改正法 による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1966年分の 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 旧令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(1966年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
2項 1966年分の所得税につき 新法
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1967年分の 予定納税基準額 は、新法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 新令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他新法及び新令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、 改正法 附則第6条第1項及び第2項(1967年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
8条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 改正法 附則第13条第1項( 施行日 前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から1966年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 改正法 附則第13条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
(退職所得に係る源泉徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 改正法 附則第3条第1項(1966年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 改正法 附則第13条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1966年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4項 改正法 附則第13条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1966年4月22日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 附則第11条第1項(社会保険料控除に関する経過規定)の規定は、1966年4月1日以後に支払われ又は給与から控除される同項に規定する費用について適用する。
附 則(1966年7月19日政令第259号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令
第10条第1項
《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実
(障害者の範囲)の規定は、1966年分以後の所得税について適用し、1965年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(1966年12月24日政令第388号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1967年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
附 則(1967年4月14日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 附則第11条第1項(社会保険料控除に関する経過規定)の規定は、1967年4月1日以後に支払われ又は給与から控除される同項に規定する費用について適用する。
附 則(1967年5月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。ただし、 所得税法施行令 第1編第2章第3節(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1967年分以後の所得税について適用し、1966年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
1項 新令
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
及び第3項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する 前の退職手当等 が1963年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2項 前項の規定は、同項に規定する 前の退職手当等 が1964年1月1日から1966年12月31日までの間の支給に係るものである場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「 所得税法 の一部を改正する法律(1964年法律第20号)による改正前の旧 所得税法 (1947年法律第27号)
第9条第1項第6号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額( 所得税法施行規則 の一部を改正する政令(1964年政令第69号)による改正前の旧 所得税法施行規則 (1947年勅令第110号)第7条の4第1項第7号(勤続年数の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「 所得税法 の一部を改正する法律(1967年法律第20号)による改正前の 所得税法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
(退職所得控除額)の規定により計算した金額( 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第105号)による改正前の 所得税法施行令
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
及び第3項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。
4条 (合併等により取得した株式の取得価額に関する経過規定)
1項 新令
第114条
《資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得…》
価額 居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残
(合併により取得した株式の取得価額)及び
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
(解散により残余財産の分配を受けた場合の株式の取得価額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(1967年法律第21号)の施行の日以後に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合について適用し、同日前に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合については、なお従前の例による。
5条 (減価償却資産の償却に関する経過規定)
1項 新令
第122条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条
(特別な償却率による償却の方法)(同条第1項の認定に係る部分に限る。)及び
第130条
《耐用年数の短縮 青色申告書を提出する居…》
住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間
(耐用年数の短縮)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が1967年9月1日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。
2項 改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第122条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条
(特別な償却率による償却の方法)若しくは
第130条
《耐用年数の短縮 青色申告書を提出する居…》
住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間
(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、 新令
第122条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条
又は
第130条
《耐用年数の短縮 青色申告書を提出する居…》
住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間
の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。
6条 (資産所得の合算課税の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する経過規定)
1項 1967年において純損失の金額がある場合における 新令 第253条(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新令
第320条第3項
《3 法第204条第1項第4号に規定する政…》
令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定す
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(プロレスラー及びプロゴルファーに係る部分に限る。)の規定は、1968年1月1日以後に支払うべき 所得税法 の一部を改正する法律(1967年法律第20号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用する。
2項 新令
第326条第4項
《4 法第209条第1号源泉徴収を要しない…》
年金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る源泉徴収)又は
第332条第3号
《源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉…》
所得 第332条 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 1 法第161条第1項第11号国内源泉所得に掲げる使用
(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、1967年8月1日以後に支払うべき 新法
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金又は新令第332条第3号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。
8条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1966年分の所得税につき 改正法 による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1967年分の 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 旧令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第9条第1項及び第2項(1967年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
9条 (1967年3月31日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1967年3月31日までに同年中の支給に係る 改正法 附則第20条第1項(1967年3月31日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)の支払を受けた居住者が同年4月1日から同年5月31日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき 旧法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書に同条第1項第2号に掲げる金額を記載して提出したときは、改正法附則第20条第1項の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年3月31日までに支払われたものにつき旧法第199条から
第202条
《被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額…》
法第70条第2項被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき改正法附則第3条第1項(1967年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における改正法附則第3条第1項の規定により読み替えられた新法第201条第1項第2号に規定する改正法附則別表第6に掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。
2項 改正法 附則第20条第1項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から1967年8月31日までの間に同年中の支給に係る他の 退職手当等 につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
3項 改正法 附則第20条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る勤続年数その他勤続年数の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 改正法 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び新法第202条の規定を適用した場合における改正法附則別表第6に掲げる税額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
4項 改正法 附則第20条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1967年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
5項 改正法 附則第20条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1967年8月31日政令第270号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第215条第1号
《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》
条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(試験研究法人等の範囲)(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(1967年法律第123号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して支出する 所得税法
第78条第2項第3号
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
(寄付金控除)に掲げる寄付金について適用する。
附 則(1968年4月20日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令
第32条第4号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
( 金融機関等 の範囲)、
第37条
《有価証券の記録等 法第10条第1項第2…》
号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、そ
( 有価証券 の保管の委託又は登録)、
第38条
《金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に…》
対する通知等 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条
( 金融機関 の 営業所等 の長の 支払事務取扱者 に対する通知等)及び
第48条第5項
《5 金融機関の営業所等の長は、第41条の…》
2第5項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する帳簿を作成し、又は第35条第4項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する届出書、第41条の2第5項に規定する申請書同項に規定す
(有価証券の保管者等の帳簿の保存)の規定を除く。)は、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (協業組合の分配金に関する経過規定)
1項 新令
第62条第1項第2号
《次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項…》
配当所得に規定する配当等の収入金額とする。 1 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項剰余金の配当の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金 2 協業組合の組合員が
(協業組合の分配金)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に受ける同号に掲げる分配金について適用する。
4条 (減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
1項 施行日 において二以上の事業所を有する個人が、1968年分以後の所得税について、その有する 新令
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
、第2号又は第4号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日」とあるのは、「1968年6月30日」として、同項の規定を適用する。
5条 (1人目の扶養控除額が90,000円となる居住者)
1項 所得税法 の一部を改正する法律(1968年法律第21号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項(1968年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた同法による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第84条第2項第2号
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、同号の居住者のうち、これらの居住者の提出する1968年分の 新令
第216条第1項
《法第78条第2項第2号寄附金控除の財務大…》
臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。 1 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途 2 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象 3 寄附金
(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する 申告書等 (以下この条において「 申告書等 」という。)に同号の規定の適用を受ける居住者(以下この条において「 特例適用者 」という。)として記載された者とする。ただし、本文又は次項の規定により、 特例適用者 が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。
2項 前項の場合において、二以上の居住者が自己を 特例適用者 として 申告書等 に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者を特例適用者とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
1号 その年において既に1の居住者が 申告書等 の記載により 特例適用者 に該当するものとされている場合には、その者を特例適用者とする。
2号 前号の規定により 特例適用者 が定められない場合には、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は特例適用者を判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者を特例適用者とする。
6条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1967年分の所得税につき 改正法 による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1968年分の 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の 所得税法施行令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(1968年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
附 則(1968年10月1日政令第297号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1968年5月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1968年5月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1969年4月8日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1969年分以後の所得税について適用し、1968年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1項 新令 第66条第1項( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2項 新令
第69条
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 法…》
第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職
から
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
まで及び
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行なう給付又は当該団体と契約した 退職金共済契約 に基づいて支出する掛金に係る部分は、 施行日 以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
ロに掲げる掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ロに掲げる掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
4条 (分収造林契約の収益に係る山林所得の範囲に関する経過措置)
1項 新令 第78条第2項又は第3項( 分収造林契約 の収益)の規定は、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
1項 都市計画法 (1968年法律第100号)の施行前における地役権の設定に係る 新令
第79条第1項
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用については、同項中「 都市計画法 (1968年法律第100号)
第8条第1項第4号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
(地域地区)」とあるのは、「 都市計画法施行法 (1968年法律第101号)による改正前の 建築基準法 (1950年法律第201号)第59条の3第1項(特定街区)」とする。
6条 (たな卸資産の法定評価方法に関する経過措置)
1項 個人が、1969年分以後の所得税について、その有する 新令
第1条第1項
《この政令において「国内」、「国外」、「居…》
住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」
(定義)に規定するたな卸資産の評価の方法につき新令第99条第1項第1号チ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる売価還元法(売価のないたな卸資産については、同号ニに掲げる総平均法)を選定しようとする場合には、新令第101条第2項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)中「その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日」とあるのは、「1969年6月30日」として、同項の規定を適用する。
7条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1968年分の所得税につき 所得税法 の一部を改正する法律(1969年法律第14号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1969年分の 改正法 による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 旧令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(1969年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
8条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 改正法 附則第9条第1項( 施行日 前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から1969年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 改正法 附則第9条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
(退職所得に係る源泉徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 改正法 附則第3条第1項(1969年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 改正法 附則第9条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1969年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4項 改正法 附則第9条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1969年8月18日政令第223号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から
第15条
《国内に住所を有しない者と推定する場合 …》
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するこ
までの規定は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1969年11月20日政令第273号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1969年6月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1969年6月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1969年12月27日政令第320号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 附則第17条第3項( 給与等 とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(1970年4月1日政令第44号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月1日政令第51号) 抄
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1970年4月30日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令
第38条
《金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に…》
対する通知等 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条
( 金融機関 の 営業所等 の長の 支払事務取扱者 に対する通知等)の規定を除く。)は、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)
1項 新令
第74条第1項第2号
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
及び第2項(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する 前の退職手当等 が1966年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4条 (社会保険料控除に関する経過措置)
1項 新令
第208条第2号
《社会保険料の範囲 第208条 法第74条…》
第2項社会保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労
(社会保険料の範囲)の規定は、1971年4月1日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
5条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1969年分の所得税につき 所得税法 の一部を改正する法律(1970年法律第36号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第1項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1970年分の 改正法 による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び 旧令 の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(1970年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
2項 1969年分の所得税につき 旧法
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の1970年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、 新法
第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「1,010,000円」とあるのは「310,000円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第97条及び
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の1970年分の 予定納税基準額 は、これらの者の1969年分の所得税については旧法第97条第1項の規定の適用がなかつたものとして 改正法 附則第5条第1項及び第2項の規定により計算する。
6条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 改正法 附則第9条第1項( 施行日 前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から1970年7月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 改正法 附則第9条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(1970年度の税制改正に関する暫定措置法(1970年法律第5号)第5条( 退職手当等 に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第201条の規定を含む。)により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項並びに当該退職所得控除額と当該退職手当等に係る 新法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する退職所得控除額とが異なる場合には、当該退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 改正法 附則第3条第1項(1970年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び新法第202条の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 改正法 附則第9条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1970年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4項 改正法 附則第9条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1970年6月29日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。
附 則(1970年7月9日政令第218号)
1項 この政令は、 柔道整復師法 の施行の日(1970年7月10日)から施行する。
附 則(1970年9月11日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第66条第1項第6号の改正規定は、1970年12月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1970年5月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1970年5月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新令 第66条第1項( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、1970年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5項 新令
第69条
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 法…》
第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職
から
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
まで及び
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行なう給付又は当該団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、1970年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の 所得税法施行令 第66条第1項第6号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附 則(1970年10月9日政令第300号) 抄
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。
附 則(1971年3月31日政令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 目次の改正規定中第1編第2章第3節に係る部分並びに同節の節名、
第31条
《用語の意義 この節において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税
から
第41条
《非課税貯蓄限度額変更申告書 非課税貯蓄…》
限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
まで(
第32条第4号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
及び
第33条第5号
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 第33条 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用
を除く。)、
第43条
《非課税貯蓄に関する異動申告書 非課税貯…》
蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営
から
第45条
《非課税貯蓄廃止申告書 非課税貯蓄申告書…》
を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を
まで、
第48条
《金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関…》
する帳簿書類の整理保存等 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類
及び
第49条
《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》
告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、財務省令で定める。
の改正規定1972年1月1日
2号 第26条第3項第1号、
第28条第2項第2号
《2 文部科学大臣は、前項の規定により一般…》
社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人を指定したときは、これを告示する。
、
第32条第4号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
、
第33条第5号
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 第33条 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用
及び
第280条第2項第2号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
ロの改正規定外国証券業者に関する法律の施行の日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第28条第2項第3号
《2 文部科学大臣は、前項の規定により一般…》
社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人を指定したときは、これを告示する。
(事業等の譲渡に類似する 有価証券 の譲渡の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行なわれる同号に掲げる株式の譲渡について適用し、同日前に行なわれた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
4条 (配当等の額とみなす金額の計算に関する経過措置)
1項 施行日 前に支払うべき 所得税法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
( 配当等 の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額の計算については、なお従前の例による。
5条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
1項 新令
第195条第1号
《小規模事業者の要件 第195条 法第67…》
条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要
(小規模事業者の要件)の規定により新たに 所得税法
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、1971年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第197条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年3月15日」とあるのは、「1971年5月31日」として、同項の規定を適用する。
6条 (社会保険料控除に関する経過措置)
1項 新令
第208条第2号
《社会保険料の範囲 第208条 法第74条…》
第2項社会保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労
(社会保険料の範囲)の規定は、1971年7月1日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
7条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1970年分の所得税につき 所得税法 の一部を改正する法律(1971年法律第18号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同条第1項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1971年分の 改正法 による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び 旧令 の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(1971年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
8条 (所得税額に係る還付金に関する経過措置)
1項 新令
第268条
《還付すべき所得税額の充当の順序 法第1…》
38条第1項源泉徴収税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。第3項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 その年分の
(還付すべき所得税額の充当の順序)(新令第278条第2項(更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付金額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
9条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第76条第1項第3号
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
( 退職手当等 とみなす1時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する1時金に係る 新法 第4編第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、1971年6月1日以後に支払うべき当該1時金について適用し、同日前に支払うべき当該1時金については、なお従前の例による。
附 則(1971年6月11日政令第183号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令
第215条第2号
《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》
条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
チ(試験研究法人等の範囲)及び 法人税法施行令
第77条第2号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行
チ(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人又は法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に支出する寄付金の額について適用する。
附 則(1971年7月2日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年8月17日から施行する。
9条 (所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
1項 前3条の規定による改正後の 所得税法施行令
第215条第1号
《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》
条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
、 法人税法施行令
第77条第1号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行
及び 租税特別措置法施行令
第40条第1号
《第40条 削除…》
の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター 法
第14条第2項
《2 前項の規定により国内に住所を有する者…》
と推定される個人と生計を1にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する 所得税法 (1965年法律第33号)
第78条第2項第3号
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
に掲げる寄付金及び法人税法(1965年法律第34号)第37条第3項第3号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
に規定する財産について適用する。
附 則(1971年11月18日政令第342号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年3月31日政令第47号)
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年6月19日政令第227号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1972年分以後の所得税について適用し、1971年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新令
第2条第3号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
(預貯金の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 所得税法
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
(利子所得)に規定する 利子等 について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子等については、なお従前の例による。
4項 新令
第41条第2項
《2 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載する…》
ことができる前項第6号の変更後の最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告書に記載すべき同項第7号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、3,010,000
( 非課税貯蓄に関する異動申告書 )の規定は、 施行日 以後に同項に規定する前の 営業所等 に同項の移管を依頼する場合について適用し、同日前に当該移管を依頼した場合については、なお従前の例による。
5項 新令
第300条
《信託財産に係る利子等の課税の特例 法第…》
176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規
(信託財産について納付した所得税額の控除)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同条第2項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
6項 新令
第320条第1項
《法第204条第1項第1号源泉徴収義務に規…》
定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。若しくは雑誌、
若しくは第3項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)又は
第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
(支払金額から控除する金額)( 所得税法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金及び同項第6号に掲げる報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、1972年8月1日以後に支払うべき同項第1号、第4号又は第6号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
附 則(1972年9月1日政令第326号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 第20条 《 削除…》 の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1972年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1972年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の 第20条 《 削除…》 の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1972年9月26日政令第340号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年11月6日政令第394号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 第66条第1項第5号ヘ( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日以後に同項の承認( 所得税法施行令 第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
附 則(1973年1月22日政令第2号) 抄
1項 この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(1972年法律第71号)の施行の日(1973年4月1日)から施行する。
附 則(1973年4月7日政令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税とされない郵便貯金の利子に関する経過措置)
1項 新令
第18条第1号
《非課税とされない当座預金の利子 第18条…》
法第9条第1項第1号非課税所得に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
(郵便貯金の利子で非課税とされないもの)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子(同日以後に支払期の到来するものの金額のうち同日の前日までの期間に対応する部分の金額を除く。)について適用する。
4条 (少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第33条第5号
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 第33条 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用
(利子所得等について非課税とされる 有価証券 の範囲)の規定は、 施行日 以後に取得する同号に掲げる社債について適用し、同日前に取得した当該社債については、なお従前の例による。
5条 (退職所得控除額の特例に関する経過措置)
1項 新令
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する 前の退職手当等 が1973年1月1日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が同日前に支払を受けるべきものである場合については、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
中「 法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
」とあるのは、「 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
6条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第84条
《譲渡制限付株式の価額等 個人が法人に対…》
して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5
( 新株 等を取得する権利の価額)及び
第109条第1項第2号
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
( 有価証券 の取得価額)の規定は、個人が1973年4月1日以後に取得するこれらの規定に規定する新株等又は有価証券について適用し、個人が同日前に取得した当該新株等又は有価証券については、なお従前の例による。
7条 (減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
1項 施行日 において二以上の船舶を有する個人が、1973年分の所得税について、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、 新令
第124条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日」とあるのは「1973年6月30日」と、同条第3項中「居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「居住者が」として、同条の規定を適用する。
8条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1972年分の所得税につき 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1973年分の 改正法 による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 旧令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(1973年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
9条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 改正法 附則第11条第1項( 施行日 前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から1973年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 改正法 附則第11条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び新法第202条の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 改正法 附則第11条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1973年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4項 改正法 附則第11条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1973年4月21日政令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
18条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 所得税法施行令 附則第17条第3項の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金については、なお従前の例による。
附 則(1973年6月29日政令第173号)
1項 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
附 則(1973年8月30日政令第245号)
1項 この政令は、1973年9月1日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1973年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1973年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1973年10月30日政令第330号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新令 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新令 附則第17条第3項( 給与等 とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(1974年2月28日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下この条において「 新 所得税法施行令 」という。)の規定は、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)による改正前の 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で1973年12月14日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる 新 所得税法施行令 第160条第1号(特別修繕引当金の 対象資産 及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(1974年1月1日以後に完了するものに限る。)に係る同令第161条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)による改正前の 船舶安全法
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「48月(当該船舶が 船舶安全法
第10条第1項
《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》
客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス
ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、72月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
3項 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる 新 所得税法施行令 第160条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第161条第1項第2号の規定の適用については、同号中「その年において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「1974年分の所得税にあつては、 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。
附 則(1974年3月30日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第33条
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、
(利子所得等について非課税とされる 有価証券 の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、同日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
2項 新令
第40条第1項
《国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書…》
を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号非課税貯蓄申告書の記載事項に掲げる最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告書に記載すべき同項第
(非課税貯蓄申告書)の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する非課税貯蓄申告書( 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(1974年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第3項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定により提出するものを除く。)について適用し、同日前に提出した当該非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。
3項 改正法 附則第4条第3項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
各号又は 新令
第39条
《非課税限度額の計算等 法第10条第1項…》
第3号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又
の二各号(非課税貯蓄限度額変更申告書の 記載事項 )若しくは
第34条第1項
《非課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障…》
害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当する事実 3 預貯金等のうち、提出
各号(非課税貯蓄申込書の記載事項)に掲げる事項のほか、改正法附則第4条第3項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
4条 (退職所得控除額の特例に関する経過措置)
1項 新令
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する 前の退職手当等 が1974年1月1日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が1973年中の支給に係るものである場合については、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
中「 法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
」とあるのは、「 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(1974年法律第15号)による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
5条 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
1項 個人が 施行日 において、旧少額減価償却資産(1974年1月1日前にその業務の用に供した減価償却資産のうち 旧令
第138条
《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算…》
入 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する取得価額が60,000円未満のもので、同日において償却後の取得価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該償却後の取得価額に相当する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、1974年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2項 前項の規定は、個人が 施行日 において、旧少額繰延資産(1974年1月1日前に支出した 旧令
第139条
《一括償却資産の必要経費算入 居住者が不…》
動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げ
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)に規定する費用のうちその支出額が60,000円未満のもので、同日において償却後の金額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「 所得税法
第50条第1項
《居住者のその年12月31日における繰延資…》
産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。
6条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
1項 新令
第195条第1号
《小規模事業者の要件 第195条 法第67…》
条第1項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要
(小規模事業者の要件)の規定により新たに 所得税法
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、1974年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第197条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年3月15日」とあるのは、「1974年5月31日」として、同項の規定を適用する。
2項 新令
第197条第1項
《その年分以後の各年分の所得税につき第19…》
6条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、同項の規定の
の規定(同項に規定する業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に当該業務を開始する場合について適用し、同日前に当該業務を開始した場合については、なお従前の例による。
7条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1973年分の所得税につき 改正法 による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1974年分の 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 旧令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第6条第1項及び第2項(1974年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
8条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第76条第1項第3号
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
( 退職手当等 とみなす1時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する1時金に係る 新法 第4編第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、1974年6月1日以後に支払うべき当該1時金について適用し、同日前に支払うべき当該1時金については、なお従前の例による。
9条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
(支払金額から控除する金額)( 新法
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、1974年6月1日以後に支払うべき当該報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
10条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 改正法 附則第10条第1項( 施行日 前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から1974年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 改正法 附則第10条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 改正法 附則第10条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1974年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4項 改正法 附則第10条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1974年10月28日政令第357号) 抄
1項 この政令は、 森林法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日(1974年10月31日)から施行する。
附 則(1974年10月28日政令第358号)
1項 この政令は、1974年11月1日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1974年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1974年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年3月31日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
1項 新令 第66条第1項第3号( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
4条 (退職所得控除額の特例に関する経過措置)
1項 新令
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する 前の退職手当等 が1975年1月1日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が1974年中の支給に係るものである場合については、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第74条第2項
《2 前項の退職金共済規程は、その退職金共…》
済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
中「 法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
」とあるのは、「 所得税法 の一部を改正する法律(1975年法律第13号)による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
5条 (退職給与引当金に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧令
第154条第2項
《2 前項の場合において、その年12月31…》
日において前条第1号に掲げる規程を定めていない居住者第158条第1項又は第2項退職給与規程に関する書類の提出の規定により提出する書類同項の規定による書類の提出が二回以上あつた場合には、最近の時期におい
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用を受けていた個人が、 新令
第158条第2項
《2 法第54条第1項の規定の適用を受けた…》
居住者でその後引き続いて同項の規定の適用を受けようとするものは、退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだと
( 退職給与規程 に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第153条第2号又は第3号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第154条第2項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた 事実 の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第158条第1項に規定する確定申告期限に係る年分以後の各年分における 所得税法 の一部を改正する法律(1975年法律第13号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
(退職給与引当金)の規定により必要経費に算入することができる金額の限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第158条第2項の規定により提出されたものとみなす。
6条 (特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)
1項 旧令
第167条
《二以上の事業に従事した場合の事業専従者給…》
与等の必要経費算入額の計算 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定
の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の必要経費算入)に規定する特別の法律により設立された法人及び 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、1975年1月1日において 新令
第167条
《二以上の事業に従事した場合の事業専従者給…》
与等の必要経費算入額の計算 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定
の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定による指定があつたものとみなす。
7条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1974年分の所得税につき 改正法 による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1975年分の 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 旧令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第3条第1項及び第2項(1975年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
2項 1974年分の所得税につき 旧法
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の1975年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、 新法
第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「2,010,000円」とあるのを「1,010,000円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第97条及び
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の1975年分の 予定納税基準額 は、これらの者の1974年分の所得税については旧法第97条及び
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(同条第4項第1号及び第2号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして 改正法 附則第3条第1項及び第2項の規定により計算する。
8条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第312条
《年末調整による過納額の還付の方法 法第…》
191条過納額の還付の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第183条源泉徴収義務、第190条年末調整、第192条不足額の徴収、第199条
(年末調整による過納額の還付の方法)及び
第313条第1項第1号
《前条の規定を適用する場合において、同条に…》
規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の法第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地法第18条第2項納税地の指定の規定による指定があ
( 給与等 の 支払者 が還付できなかつた場合の処理)の規定は、 施行日 以後に 新法
第191条
《過納額の還付 前条の場合において、同条…》
に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額
(過納額の還付)に規定する還付をする場合について適用する。
2項 新令
第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
(支払金額から控除する金額)( 新法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金、同項第6号に掲げる報酬又は料金及び同項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に係る部分に限る。)の規定は、1975年6月1日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金については、なお従前の例による。
3項 新令
第326条第4項
《4 法第209条第1号源泉徴収を要しない…》
年金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る源泉徴収)及び
第332条第3号
《源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉…》
所得 第332条 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 1 法第161条第1項第11号国内源泉所得に掲げる使用
(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、1975年6月1日以後に支払うべき 新法
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金及び新令第332条第3号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。
9条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 改正法 附則第7条第1項( 施行日 前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から1975年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 改正法 附則第7条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 改正法 附則第7条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1975年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4項 改正法 附則第7条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1975年6月21日政令第187号)
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。ただし、
第33条第7号
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 第33条 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用
の改正規定は公布の日から、
第18条第1号
《非課税とされない当座預金の利子 第18条…》
法第9条第1項第1号非課税所得に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
の改正規定は1976年1月1日から施行する。
附 則(1975年8月5日政令第250号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1975年9月19日政令第273号)
1項 この政令の規定中、
第20条の2
《非課税とされる通勤手当 法第9条第1項…》
第5号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当これに類するものを含む。の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ
の改正規定は1975年9月25日から、第66条第1項第6号の改正規定は同年12月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1975年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1975年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年9月25日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新令 第66条第1項( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、1975年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5項 新令
第69条
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 法…》
第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職
から
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
まで及び
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、1975年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の 所得税法施行令 第66条第1項第6号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1975年12月27日政令第381号)
1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
附 則(1976年3月31日政令第52号)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 の規定は、1976年分以後の所得税について適用し、1975年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(1976年10月21日政令第276号)
1項 この政令は、1976年10月25日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1976年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1976年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1977年4月1日政令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1977年分以後の所得税について適用し、1976年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第33条
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、
(利子所得等について非課税とされる 有価証券 の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、 施行日 前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
4条 (寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第215条第2号
《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》
条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(試験研究法人等の範囲)の規定は、 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
5条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1976年分の所得税につき 所得税法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の 所得税法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1977年分の 改正法 による改正後の 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の 所得税法施行令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第3条第1項及び第2項(1977年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
6条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第320条第2項
《2 法第204条第1項第2号に規定する政…》
令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。、測量士補、建築代理士建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、 施行日 以後に支払うべき 所得税法
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
附 則(1977年9月20日政令第269号)
1項 この政令は、1977年9月26日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1977年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1977年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1978年3月10日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1978年3月31日政令第77号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1978年分以後の所得税について適用し、1977年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (少額預金の利子等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第33条
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、
(利子所得等について非課税とされる 有価証券 の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、 施行日 前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
4条 (たな卸資産の評価及び減価償却資産の償却に関する経過措置)
1項 新令
第99条
《棚卸資産の評価の方法 法第47条第1項…》
棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資
の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)及び
第120条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得された減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条
の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が1978年7月1日以後に新令第99条の2第1項又は
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、個人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。
2項 改正前の 所得税法施行令
第99条
《棚卸資産の評価の方法 法第47条第1項…》
棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資
の二(たな卸資産の特別な評価の方法)又は
第120条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得された減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条
の二(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、 新令
第99条
《棚卸資産の評価の方法 法第47条第1項…》
棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資
の二又は
第120条の2
《 2007年4月1日以後に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1
の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。
5条 (外国税額控除の控除限度額の計算に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る 新令 第222条第5項( 控除限度額 の計算)の規定の適用については、同項中「(探鉱準備金)」とあるのは、「(探鉱準備金)若しくは 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)」とする。
附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1978年9月12日政令第327号)
1項 この政令は、1978年9月20日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1978年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3項 1978年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1978年9月30日政令第343号) 抄
1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年10月1日)から施行する。
附 則(1979年3月31日政令第69号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1979年分以後の所得税について適用し、1978年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲に関する経過措置)
1項 新令 第26条第3項( 有価証券 の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同項各号に掲げる株式の譲渡又は売買について適用し、 施行日 前に行われた改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第26条第3項各号に掲げる株式の譲渡又は売買については、なお従前の例による。
4条 (事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
1項 1979年分の所得税に係る 所得税法
第9条第1項第11号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ハ(非課税所得)に規定する政令で定める 有価証券 の譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。
1号 1979年分の 所得税法
第9条第1項第11号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ハに掲げる所得につき、 旧令
第28条
《償却の方法の選定の単位 令第123条第…》
1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐
(事業等の譲渡に類似する 有価証券 の譲渡の範囲)の規定を適用した場合において同条第1項各号に掲げる要件に該当するときの1979年における同項第2号の株式又は出資の譲渡
2号 1979年分の 所得税法
第9条第1項第11号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ハに掲げる所得につき、 新令
第28条
《非課税とされる金品の交付を行う団体 法…》
第9条第1項第14号非課税所得に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人
の規定を適用した場合において同条第1項第1号に掲げる要件及び同項第2号に掲げる要件(同号中「その年において」とあるのは「その年(1979年4月1日から同年12月31日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの1979年における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)
5条 (国内にある資産の所得等に関する経過措置)
1項 新令
第280条第2項第2号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
から第4号まで(国内にある資産の所得)及び
第291条第3号
《国際運輸業所得 第291条 法第161条…》
第3項国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の5第1項第1号
《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》
欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと
又は第2号( 有価証券 の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得が同項第1号又は第2号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
附 則(1979年11月30日政令第284号) 抄
1項 この政令は、1979年12月1日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1979年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1979年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新令
第89条第2号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に交付を受ける同号の補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令
第89条第2号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
の補助金については、なお従前の例による。
附 則(1980年3月31日政令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。ただし、附則第17条第3項を削る改正規定は、1981年1月1日から施行する。
2条 (有価証券の評価の方法に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第108条第2項
《2 税務署長は、居住者が有価証券につき選…》
定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がそ
( 有価証券 の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日以後に行う同項の更正又は決定について適用する。
3条 (退職給与引当金に関する経過措置)
1項 新令
第154条
《退職給与引当金勘定への繰入限度額 法第…》
54条第1項退職給与引当金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法
から
第156条
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類
まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、個人の1980年以後の各年分の事業所得の金額の計算について適用し、個人の1979年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 個人の1980年分の事業所得の金額を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、その年分の事業所得の金額の計算については、 新令
第154条第1項第2号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
及び
第155条第1項第2号
《法第54条第2項退職給与引当金に規定する…》
退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給
に規定する 期末退職給与の要支給額 の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第2号に掲げる金額とする。
1号 1980年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号ロにおいて同じ。)において 新令
第154条第1項第1号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額
2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 1979年12月31日における 所得税法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (1980年における相続(包括遺贈を含む。)によつて 新令
第157条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額を有する居住…》
者が死亡した場合において、前項第2号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前3条及び前項の規定の適用については、その居住
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
ロ 1980年12月31日において 新令
第154条第1項第1号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額
3項 前項の規定の適用を受けた個人の1981年以後の各年分(1999年以後の年分を除く。)の事業所得の金額を計算する場合において、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。第2号において同じ。)における 新令
第154条第1項第2号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
及び
第155条第1項第2号
《法第54条第2項退職給与引当金に規定する…》
退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給
に規定する 期末退職給与の要支給額 の100分の40に相当する金額が第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算については、新令第154条第1項第2号及び
第155条第1項第2号
《法第54条第2項退職給与引当金に規定する…》
退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給
に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1号 その年の前年12月31日における 所得税法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて 新令
第157条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額を有する居住…》
者が死亡した場合において、前項第2号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前3条及び前項の規定の適用については、その居住
の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
2号 その年12月31日において 新令
第154条第1項第1号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額
4項 次に掲げる個人の1980年以後の各年分(1999年以後の年分を除く。)の事業所得の金額に係る 新令
第156条第3号
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その
の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額以下この号において「 調整前累積限度超過額 」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額 所得税法施行令 の一部を改正する政令1980年政令第40号。以下この号において「1980年改正令」という。)附則第3条第4項第1号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつては1980年改正令による改正前の 所得税法施行令 (以下この号において「 旧令 」という。)
第156条第3号
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その
の規定を適用しないで計算した場合における 旧令
第155条第1項第2号
《法第54条第2項退職給与引当金に規定する…》
退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給
に掲げる金額をいい、1980年改正令附則第3条第4項第2号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、1980年改正令附則第3条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「1980年改正令附則第3条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」とする。
1号 1979年分の事業所得の金額の計算について改正前の 所得税法施行令
第156条第3号
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その
の規定の適用を受けた個人
2号 新令
第156条第3号
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その
に規定する個人のうち、同条第2号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年が1980年以後の年であり、かつ、その該当することとなつた日の属する年の前年12月31日における 所得税法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (その該当することとなつた日の属する年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第157条第2項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)がその該当することとなつた日の属する年の12月31日において新令第156条第1号の規定を適用しないで計算した場合における新令第154条第1項第1号イに規定する退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える個人
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により読み替えられた 新令
第156条第3号
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その
の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以後の各年分(1999年以後の年分を除く。)の事業所得の金額の計算について準用する。この場合において、第2項中「個人の1980年分」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた新令第156条第3号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以下次項までにおいて「移行年」という。)の年分」と、「1980年12月31日」とあるのは「移行年の12月31日」と、「1979年12月31日」とあるのは「移行年の前年12月31日」と、「1980年における」とあるのは「移行年における」と、第3項中「1981年」とあるのは「移行年の翌年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年9月30日政令第250号)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行し、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)第1編第2章第4節(少額貯蓄等利用者カードの交付等)の規定( 新令
第50条
《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は
の十二(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)及び
第50条
《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は
の十三(貯蓄取扱機関等の 営業所番号 )の規定を除く。)は、1986年1月1日以後にする少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付について適用する。
2項 新令 第50条の12第1項に規定する 貯蓄取扱機関等の営業所の長 が、新令第50条の3第2項(交付申請書の 記載事項 及び提出方法等)の規定により1986年1月1日から同年12月31日までの間において同条第1項の交付申請書の受理をしようとする場合における新令第50条の12第1項の規定の適用については、同項中「最初に当該交付申請書を受理することとなると見込まれる日」とあるのは、「大蔵省令で定めるところにより、1985年10月1日から同月末日(同日後新たに貯蓄取扱機関等の営業所となつたことに伴い当該交付申請書の受理をしようとする貯蓄取扱機関等の営業所にあつては、大蔵省令で定める日)」とする。
附 則(1980年11月11日政令第293号)
1項 この政令は、1980年12月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第20条の2
《非課税とされる通勤手当 法第9条第1項…》
第5号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当これに類するものを含む。の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ
の改正規定は、同年11月15日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1980年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1980年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年11月15日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新令 第66条第1項( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、1980年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5項 新令
第69条
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 法…》
第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職
から
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
まで及び
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、1980年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令 第66条第1項第6号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附 則(1980年11月29日政令第313号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月31日政令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。ただし、
第62条第1項
《次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項…》
配当所得に規定する配当等の収入金額とする。 1 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項剰余金の配当の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金 2 協業組合の組合員が
に1号を加える改正規定並びに
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
及び
第291条第3号
《国際運輸業所得 第291条 法第161条…》
第3項国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積
の改正規定は、 農住組合法 (1980年法律第86号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1981年分以後の所得税について適用し、1980年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1項 新令 第66条第1項( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2項 新令
第69条
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 法…》
第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職
から
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
まで及び
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、 施行日 以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で施行日前に支出されるべきもののうちに改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
に掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、施行日前に支払うべき当該給付及び施行日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号に掲げる掛金が含まれているもの並びに施行日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第89条第4号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
及び第8号( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に交付を受ける同条第4号に規定する助成金及び同条第8号に規定する補助金について適用し、施行日前に交付を受けた当該助成金及び補助金については、なお従前の例による。
5条 (特別修繕引当金に関する経過措置)
1項 1981年12月31日において特別修繕引当金勘定の金額( 所得税法
第55条第2項
《2 法第17条ただし書に規定する政令で定…》
めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。における当該各号に定める場
(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「 累積限度額 」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の3分の1に相当する金額(当該金額がその年の12月31日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における 累積限度額 を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
1号 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき1981年12月31日までに 新令 第161条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき 新令 第161条第1項第2号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額
2項 前項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法
第55条第2項
《2 法第17条ただし書に規定する政令で定…》
めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。における当該各号に定める場
の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第71号)附則第5条第1項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。
6条 (被災事業用資産の損失に含まれる支出に関する経過措置)
1項 新令
第203条
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》
第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し
(被災 事業用資産 の損失に含まれる支出)の規定は、1981年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした 旧令
第203条
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》
第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し
に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
7条 (雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第206条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第72条第1項に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の
及び第2項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、1981年1月1日以後にしたこれらの規定に規定する支出について適用し、同日前にした 旧令
第206条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第72条第1項に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の
に規定する支出については、なお従前の例による。
8条 (寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第215条第1号
《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》
条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(試験研究法人等の範囲)の規定は、 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
附 則(1981年10月27日政令第310号)
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
附 則(1981年11月5日政令第314号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1983年1月1日から施行する。
附 則(1981年12月7日政令第333号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1981年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1981年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1982年3月31日政令第70号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第3号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
及び
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
の改正規定並びに
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
に1号を加える改正規定1982年10月1日
2号 第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
の改正規定、
第183条第2項第2号
《2 生命保険契約等に基づく1時金法第31…》
条各号退職手当等とみなす1時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該1時金に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該
にただし書を加える改正規定及び同条第4項第2号の改正規定並びに附則第3条の規定 小規模企業共済法 の一部を改正する法律(1982年法律第49号)の施行の日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1982年分以後の所得税について適用し、1981年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (小規模企業共済法の解約手当金に関する経過措置)
1項 新令
第76条第2項
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
( 退職手当等 とみなさない1時金)並びに
第183条第2項
《2 生命保険契約等に基づく1時金法第31…》
条各号退職手当等とみなす1時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該1時金に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該
及び第4項( 生命保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第12条第1項
《共済契約が解除された場合であつて共済契約…》
者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
及び第2項ただし書(解約手当金)の規定により支給されるべき解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき改正前の 所得税法施行令
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
(退職手当等とみなさない1時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
4条 (特別修繕引当金に関する経過措置)
1項 新令 第161条第1項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は建造若しくは築造をしてその業務の用に供する 所得税法 第55条第1項 《削除…》 (特別修繕引当金)の固定資産について適用し、個人が 施行日 前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
5条 (寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第215条第1号
《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》
条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(試験研究法人等の範囲)の規定は、 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1982年9月14日政令第245号) 抄
1項 この政令は、1982年9月23日から施行する。
附 則(1982年9月25日政令第263号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年3月31日政令第59号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
の改正規定、同令第76条第2項第2号を同項第3号とし、同号の前に1号を加える改正規定、同令第183条第2項第2号及び第4項第2号並びに
第341条第1項第4号
《法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価…》
の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
の改正規定並びに附則第3条の規定は、1984年1月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1983年分以後の所得税について適用し、1982年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (小規模企業共済法の解約手当金等に関する経過措置)
1項 新令
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
及び第2号( 退職手当等 とみなさない1時金)、
第183条第2項
《2 生命保険契約等に基づく1時金法第31…》
条各号退職手当等とみなす1時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該1時金に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該
及び第4項( 生命保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)並びに
第341条第1項第4号
《法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価…》
の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(生命保険金に類する給付等)の規定は、1984年1月1日以後に支給されるべき新令第76条第2項第1号及び第2号に掲げる解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
(退職手当等とみなさない1時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
2項 1984年1月1日から同年12月31日までの間に 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第7条第2項
《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》
を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ
及び第3項(契約の解除)の規定により 新令
第76条第2項第2号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
に規定する第1種共済契約が解除されたことにより支給されるべき解約手当金に係る同号の規定の適用については、同号中「180月」とあるのは、「120月」とする。
4条 (寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第215条第1項第2号
《法第78条第2項第2号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(試験研究法人等の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2項 新令
第215条第1項第2号
《法第78条第2項第2号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が 施行日 前2年(同号ハに掲げる法人にあつては、5年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
5条 (所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正前の 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第250号)附則第2項の規定により提出された 所得税法施行令
第50条
《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は
の十二(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)に規定する届出書については、その提出がなかつたものとみなす。
2項 第3条
《棚卸資産の範囲 法第2条第1項第16号…》
棚卸資産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵
の規定による改正後の 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第314号)附則第3条第2項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 所得税法施行令
第40条
《非課税貯蓄申告書 国内に住所を有する個…》
人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号非課税貯蓄申告書の記載事項に掲げる最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告
(非課税貯蓄申告書)の規定は、 施行日 以後に同令第31条第1号(用語の意義)に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合について適用し、施行日前に当該非課税貯蓄申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
附 則(1983年7月15日政令第163号) 抄
1項 この政令は、 森林法 及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(1983年10月1日)から施行する。
附 則(1983年10月28日政令第223号) 抄
1項 この政令は、 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年11月1日)から施行する。
3項 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の 相続税法施行令 、 租税特別措置法施行令 、 所得税法施行令 、 法人税法施行令 、 地方税法施行令 及び 農林水産省組織令 の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。
附 則(1983年11月17日政令第232号)
1項 この政令は、1983年11月21日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1983年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1983年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年3月31日政令第57号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
の表の 法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金の項の改正規定及び附則第6条第2項の規定1984年6月1日
2号 第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
の表の 法
第204条第1項第3号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる診療報酬の項の改正規定及び附則第6条第1項の規定1984年12月1日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1984年分以後の所得税について適用し、1983年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (分収造林契約又は分収育林契約の収益等に関する経過措置)
1項 新令
第78条
《用語の意義 この款において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 分収造林契約 :dfn: 分収林特別措置法1958年法律第57号第2条第1項定義に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その
の二( 分収造林契約 又は 分収育林契約 の収益)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に分収する同条に規定する金額について適用し、 施行日 前に分収した改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第78条第1項
《この款において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 分収造林契約 :dfn: 分収林特別措置法1958年法律第57号第2条第1項定義に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、
及び第2項(分収造林契約の収益)に規定する金額については、なお従前の例による。
2項 新令
第78条の3第1項
《分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の…》
譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
及び第2項( 分収造林契約 又は 分収育林契約 に係る権利の 譲渡等 による所得)の規定は、 施行日 以後に行うこれらの規定に規定する権利の譲渡について適用し、施行日前に行われた 旧令 第78条第3項に規定する権利の譲渡については、なお従前の例による。
3項 新令
第78条の3第3項
《3 山林の所有者が当該山林につき分収育林…》
契約を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となつた山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。 ただし、当該山林の取得の日以後5年以内に支払を受ける当該
及び第4項の規定は、 施行日 以後に支払を受けるこれらの規定に規定する持分の対価について適用する。
4条 (個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)
1項 1984年12月31日までに締結された 所得税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第5号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第76条第3項第1号
《3 居住者が、各年において、新個人年金保…》
険契約等に係る保険料若しくは掛金生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類す
から第3号まで( 生命保険契約等 の定義)に掲げる契約に係る 新令
第211条
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 法…》
第76条第8項生命保険料控除に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給付を目的と
(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)の規定の適用については、同年分及び1985年分の所得税に限り、同条第1号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の 支払開始日 から一定の期間内に 年金受取人 が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同条第2号中「前号イからニまで」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令1984年政令第57号。以下この条において「 1984年改正政令 」という。)附則第4条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同条第3号及び第4号ロ中「第1号イからニまで」とあるのは「 1984年改正政令 附則第4条の規定により読み替えられた第1号イからハまで」とする。
5条 (寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(試験研究法人等の範囲)の規定は、 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
6条 (報酬、料金等に関する源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
(支払金額から控除する金額)( 新法
第204条第1項第3号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる診療報酬に係る部分に限る。)の規定は、1984年12月1日以後に支払うべき当該診療報酬について適用し、同日前に支払うべき当該診療報酬については、なお従前の例による。
2項 新令
第322条
《支払金額から控除する金額 法第205条…》
第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。 法第204条第1項第2号報酬、
( 新法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、1984年6月1日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬又は料金については、なお従前の例による。
7条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1983年分の所得税につき 改正法 による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1984年分の 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、 旧法
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、 旧令 第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第3条第1項(1984年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、同項の規定により計算した金額を基として計算する。
2項 1983年分の所得税につき 旧法
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の1984年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、 新法
第99条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「との合計額」とあるのは「との合計額(当該合計額が110,000円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、110,000円)」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第97条及び
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の1984年分の 予定納税基準額 は、これらの者の1983年分の所得税については旧法第97条及び
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(同条第4項第1号及び第2号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして 改正法 附則第3条第1項の規定により計算する。
8条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 改正法 附則第10条第1項( 施行日 前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から1984年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 改正法 附則第10条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 旧法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 改正法 附則第10条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1984年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4項 改正法 附則第10条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1984年8月7日政令第253号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
から
第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
まで及び次条の規定は、1984年4月1日から適用する。
附 則(1984年11月24日政令第328号)
1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1984年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1984年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1984年12月11日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
17条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 個人が交付を受けた
第26条
《非課税とされる資力喪失による譲渡所得 …》
法第9条第1項第10号非課税所得に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法1962年法律第66号第2条第10号定義に規定する強制換価手続の執行が
の規定による改正前の 所得税法施行令
第89条第2号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
の補助金については、なお従前の例による。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月30日政令第59号)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第89条
《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》
庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49
( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付を受ける同条に規定する補助金、奨励金及び助成金について適用し、個人が 施行日 前に交付を受けた改正前の 所得税法施行令
第89条
《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》
庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49
(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。
3項 新令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月17日政令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。
2条 (郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
の三及び第30条の11の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 所得税法 (1965年法律第33号。以下「 新法 」という。)第9条の2第1項に規定する郵便貯金の利子について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2項 新令 第30条の4から
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
の十まで、
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
の十二及び第30条の13の規定は、 施行日 以後に預入をする郵便貯金について適用する。
3項 改正法 附則第27条第3項に規定する政令で定める場合は、 施行日 前に交付を受けた同項に規定する通帳に係る 新令 第30条の4に規定する 通常郵便貯金等 (以下この項において「 通常郵便貯金等 」という。)を施行日以後に預入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 既に 改正法 附則第27条第3項の規定により 新法 第9条の2第2項の規定による確認した旨の証印を受けた通帳に係る 通常郵便貯金等 の預入をする場合
2号 国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(1988年12月31日までに預入をする場合に限る。次号において同じ。)
3号 郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合
4項 施行日 前に 新令 第30条の9第1項に規定する通帳式定額郵便貯金証書等の交付を受けている者が施行日以後に当該通帳式定額郵便貯金証書等に記載される郵便貯金の預入をする場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「の交付を受ける際」とあるのは「で1986年1月1日前に交付を受けているものに記載される郵便貯金を同日以後に預入をする際」と、同条第3項中「預入がされたもの」とあるのは「預入がされたもの(当該確認した旨の証印を受ける前に通常郵便貯金からの振替により預入がされた大蔵省令で定める郵便貯金を含む。)」とする。
3条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新令 第1編第2章第4節の規定は、 施行日 以後に預入、信託又は購入(以下この条において「 預入等 」という。)をする 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する預貯金、合同運用信託又は 有価証券 (以下この条において「 預貯金等 」という。)について適用する。
2項 改正法 附則第28条第3項の規定により 新法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の要件に従つて 預入等 をしたものとみなされる 預貯金等 が附則第11条の規定による改正前の 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第314号。以下この項において「 1981年改正令 」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1981年改正令 による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧 所得税法施行令 」という。)
第35条第1項
《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも
に規定する 普通預金契約等 に基づくものであるときは、当該預貯金等に係る同項の非課税貯蓄申込書は、 新令
第35条第1項
《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも
に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額( 旧 所得税法施行令 第35条第2項の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第35条第1項の非課税貯蓄申込書とみなす。
3項 施行日 前に受理し、又は作成した 改正法 附則第28条第3項に規定する旧 預貯金等 に係る 旧 所得税法施行令 第48条第1項に規定する申込書、同条第3項に規定する帳簿及び同条第4項に規定する申告書の写し並びに同条第5項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に提出された 旧 所得税法施行令 第49条第1項の勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につき同条第2項の規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなつた旨の届出があつたものを除く。)は、施行日において 新令
第50条第1項
《金融機関の営業所等の長は、財務省令で定め…》
るところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は法人番号行政手続における特定の個人を識別す
の規定により提出された同項の届出書とみなす。
5項 改正法 附則第28条第5項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する 旧非課税貯蓄申告書 (以下この条において「 旧非課税貯蓄申告書 」という。)の提出の際に経由した 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 金融機関 の 営業所等 (以下この条において「 金融機関の営業所等 」という。)において 施行日 以後に同項の規定の適用を受けようとする 預貯金等 の 預入等 をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第10条第4項の申告書を提出した場合とする。
1号 当該 金融機関 の 営業所等 を経由して提出した 新法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
の非課税貯蓄申告書に記載した同項第2号の 預貯金等 を当該申告書を提出した日以後に当該金融機関の営業所等において 預入等 をする場合
2号 普通預金その他大蔵省令で定める預貯金に係る契約( 新令
第35条第1項
《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも
の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)に基づき 改正法 附則第28条第3項に規定する 旧預貯金等 (以下この項において「 旧 預貯金等 」という。)の利子又は収益の分配の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき新令第35条第2項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は1988年12月31日までの日のいずれか早い日までに預入をする場合に限る。)
3号 旧預貯金等 (預貯金に限る。以下この号において同じ。)に係る契約において定める預入期間の満了の日において当該旧預貯金等につき支払を受ける利子と当該旧預貯金等に係る元本との合計額又は当該元本に相当する金額を引き続き同種の預貯金として預入をすることをあらかじめ約するものの当該預入をする場合( 施行日 以後最初に当該預入をする場合に限る。)
4号 旧預貯金等 に係る契約において他の 預貯金等 の元本又はその利子若しくは収益の分配の 預入等 をすることをあらかじめ約するものの当該預入等をする場合で第2号又は前号に準ずるものとして大蔵省令で定める場合
6項 旧非課税貯蓄申告書 の提出の際に経由した 金融機関 の 営業所等 において 施行日 以後にした前項に規定する 預貯金等 の 預入等 が同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなつた個人は、当該預入等をした日から1990年12月31日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につき 改正法 附則第28条第5項の規定により同項の非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、1991年1月31日又は同月1日以後最初に 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第3項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第5項に定めるところにより提出しなければならない。
7項 改正法 附則第28条第5項後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。この場合において、同条第5項中「当該 預入等 をする日」とあるのは、「 所得税法施行令 及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第124号)附則第3条第6項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。
8項 改正法 附則第28条第5項の規定又は第6項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、 旧非課税貯蓄申告書 の最高限度額(以下この項及び次項において「 旧最高限度額 」という。)に20,000円未満の端数があるとき( 旧最高限度額 が20,000円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する 新法
第10条第3項第3号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に掲げる最高限度額は、改正法附則第28条第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第10条第3項第4号に掲げる最高限度額との合計額が3,010,000円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。
9項 前項の場合において、同項の非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、 旧最高限度額 を当該非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する 新法
第10条第4項
《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》
該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより
の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
10項 金融機関 の 営業所等 は、 改正法 附則第28条第5項の規定又は第6項の規定により新たに提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、これらの規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る 旧非課税貯蓄申告書 の提出年月日を記載しなければならない。
11項 前項の非課税貯蓄申告書に係る 新令
第47条の2
《金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税…》
務署長への送付等 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書又は非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日
の規定の適用については、同条中「翌月10日」とあるのは、「翌々月末日」とする。
4条 (国内にある資産の所得等に関する経過措置)
1項 新令
第280条第2項第2号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
( 改正法 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新措置法 」という。)
第37条の10第1項第3号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお
に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる 新措置法
第37条の10第1項第3号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお
に規定する公社債の譲渡に係る所得が同号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる当該公社債の譲渡に係る所得について適用し、施行日前に行われた当該公社債の譲渡に係る所得については、なお従前の例による。
5条 (内国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
1項 新令
第298条第2項
《2 法第174条第4号に規定する払い込む…》
べき掛金の額として政令で定めるものは、同号に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金
、
第306条
《外国法人が課税の特例の要件に該当しなくな…》
つた場合の手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該
の二及び
第328条第3号
《源泉徴収を要しない国内源泉所得 第328…》
条 法第212条第1項源泉徴収義務に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 1 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第161条第1
の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
6条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第335条
《告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲…》
法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。 1 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省
から
第338条
《貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等 貯…》
蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏
までの規定は、新令第336条第1項に規定する 利子等 又は 配当等 で 施行日 以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2項 新令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
に規定する 利子等 又は 配当等 を生ずべき同条第2項第1号又は第4号に規定する 預貯金等 又は 株式等 を 施行日 において有する者(次項において「 預貯金等を有する者 」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第1項の規定による 告知 及び新令第337条第1項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の 支払事務取扱者 (新令第336条第1項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3項 預貯金等 を有する者が前項の規定により同項に規定する書類を同項の 支払事務取扱者 に提出したときは、 施行日 以後における当該書類に記載された同項の預貯金等又は 株式等 の 利子等 又は 配当等 については、 新令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
の規定による 告知 があつたものとみなす。
4項 新令
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
の規定は、前項の場合について準用する。
7条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新令
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
の規定は、 施行日 以後に支払を受ける同条第1項に規定する 無記名公社債等 の 利子等 について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等については、 旧 所得税法施行令 第335条の規定の例による。
附 則(1985年7月3日政令第216号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1985年11月19日政令第301号)
1項 この政令は、1985年11月21日から施行する。
2項 改正後の 第20条 《 削除…》 の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1985年7月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1985年7月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の 第20条 《 削除…》 の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1986年3月28日政令第52号) 抄
1項 この政令は、 法 の一部の施行の日(1986年3月31日)から施行する。
3項 個人が 施行日 前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る所得税については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月31日政令第79号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1986年分以後の所得税について適用し、1985年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。
4項 新令
第280条第2項第3号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の所得)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用する。
附 則(1986年6月10日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
1項 農業機械化研究所については、
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正前の特殊法人登記令、
第3条
《棚卸資産の範囲 法第2条第1項第16号…》
棚卸資産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵
の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、
第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 、
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、
第7条
《繰延資産の範囲 法第2条第1項第20号…》
繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 、
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、
第11条
《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》
義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋
の規定による改正前の 所得税法施行令 、
第12条
《農業の範囲 法第2条第1項第35号特別…》
農業所得者の意義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて
の規定による改正前の 法人税法施行令 、
第13条
《国内に住所を有するものとみなされる公務員…》
から除かれる者 法第3条第1項居住者及び非居住者の区分に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
の規定による改正前の 地方税法施行令 及び
第15条
《国内に住所を有しない者と推定する場合 …》
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するこ
の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(1986年6月17日政令第218号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1986年7月22日政令第263号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1986年10月28日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1986年11月26日政令第353号)
1項 この政令は、1986年12月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)第66条第1項( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、1986年12月1日以後に同項の承認( 新令 第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3項 新令
第69条
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 法…》
第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職
から
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
まで及び
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、1986年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の 所得税法施行令
第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
ニに掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているもの並びに同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年6月30日政令第243号)
1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。
附 則(1987年8月5日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令
第217条第1項
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月29日政令第329号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
1項 新令
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、 施行日 前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。
4条 (恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
1項 新令
第291条第3号
《国際運輸業所得 第291条 法第161条…》
第3項国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積
及び第5号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、 施行日 以後に行うこれらの規定に規定する 有価証券 又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。
5条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号。以下「 所得税法 等 改正法 」という。)附則第27条第1項(1987年10月1日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が 施行日 から1987年12月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 所得税法 等改正法 第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 所得税法 等改正法 附則第27条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の 支払者 の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の 所得税法 等改正法 第2条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地( 旧法
第18条第2項
《2 前条の規定による納税地が同条に規定す…》
る支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができ
(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3号 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 旧法
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 所得税法 等改正法 附則第27条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後1987年中の支給に係る 退職手当等 について 新法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4項 所得税法 等改正法 附則第27条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附 則(1987年10月27日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 改正後の 所得税法施行令 (次条において「 新令 」という。)の規定は、同条に定めるものを除き、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (生命保険金に類する給付等に係る支払調書に関する経過措置)
1項 新令
第341条第1項第5号
《法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価…》
の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
から第7号まで(生命保険金に類する給付等)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべきこれらの規定に掲げる1時金、給付及び解約手当金について適用し、同日前に支払うべき改正前の 所得税法施行令
第341条第1項第4号
《法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価…》
の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(生命保険金に類する給付等)に掲げる給付については、なお従前の例による。
附 則(1987年11月4日政令第370号)
1項 この政令は、1987年11月10日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1987年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1987年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1987年12月1日政令第387号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2条 (内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号。以下「 所得税法 等 改正法 」という。)附則第3条第1項(内国法人が支払を受ける 利子等 又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第5条第2項
《2 前項に規定する納税準備預金とは、租税…》
の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
( 納税準備預金 の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「 納税準備預金 」という。)、 納税貯蓄組合法 (1951年法律第145号)
第2条第2項
《2 この法律において「納税貯蓄組合預金」…》
とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行日本銀行を除く。、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業
(定義)に規定する 納税貯蓄組合預金 (以下「 納税貯蓄組合預金 」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
2項 所得税法 等改正法 附則第3条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する 普通預金等 に係る同項に規定する 利子等 の1988年4月1日を含む計算期間の末日の翌日とする。
3項 所得税法 等改正法 附則第3条第2項( 所得税法 等改正法附則第4条第2項(外国法人が支払を受ける 利子等 又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 等改正法附則第3条第2項又は第4条第2項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 郵便貯金の利子以外の 利子等 当該利子等の1988年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
2号 郵便貯金の利子当該利子の1988年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から 払戻し の日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
4項 所得税法 等改正法 附則第3条第3項に規定する政令で定める期間は、同条第1項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1号 所得税法 等改正法 第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第174条第3号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
及び第4号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
2号 新法
第174条第5号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に掲げる利息同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間
3号 新法
第174条第6号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に掲げる利益同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
4号 新法
第174条第7号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に掲げる差益同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
5号 新法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に掲げる差益同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
5項 所得税法 等改正法 附則第3条第3項( 所得税法 等改正法附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 等改正法附則第3条第1項又は
第4条第1項
《法第2条第1項第17号定義に規定する政令…》
で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く
に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の1988年4月1日を含む前項に規定する期間(以下この項において「 計算期間 」という。)に対応するものの額に当該 計算期間 の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
3条 (外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 前条第1項の規定は、 所得税法 等改正法 附則第4条第1項(外国法人が支払を受ける 利子等 又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、前条第2項の規定は、 所得税法 等改正法附則第4条第1項に規定する政令で定める日について、前条第4項の規定は、 所得税法 等改正法附則第4条第3項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
4条 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に受理し、又は作成した改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第30条の13第1項(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びに同条第2項に規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。
2項 所得税法 等改正法 附則第6条第2項第2号(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で1988年4月1日を含む利子の 計算期間 に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から 払戻し の日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
3項 国内に住所を有する個人で1988年4月1日において 新法 第9条の2第1項( 老人等 の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第6項において「 老人等 」という。)に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項第1号(郵便貯金の種類)に規定する 通常郵便貯金 (以下「 通常郵便貯金 」という。)で同日の前日において 所得税法 等改正法 第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)第9条の2第1項本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、1988年4月1日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が1989年3月31日後である場合には、同日とし、1988年4月1日以後これらの日前に新法第9条の2第1項に規定する取扱郵便局において通常郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第2項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて 告知 をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年4月1日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項 所得税法 等改正法 附則第6条第3項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税郵便貯金申込書には、 新法 第9条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)第30条の4第1項各号(非課税郵便貯金申込書の 記載事項 及び提出)に掲げる事項のほか、 所得税法 等改正法附則第6条第3項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
5条 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新令
第32条第5号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
( 金融機関等 の範囲)及び
第42条第1項第1号
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
(同一 金融機関 の 営業所等 を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、 施行日 以後に預入、信託又は購入をする 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
( 老人等 の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する 預貯金等 について適用する。
2項 施行日 (第4項の 普通預金等 にあつては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した 旧令
第48条第1項
《法第123条第2項第9号確定損失申告に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を
( 金融機関 の 営業所等 における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、同条第3項に規定する帳簿、同条第4項に規定する申告書及び書類の写し、同条第5項に規定する帳簿、申請書及び届出書並びに同条第6項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
3項 所得税法 等改正法 附則第7条第1項( 老人等 の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、 納税準備預金 、 納税貯蓄組合預金 その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
4項 所得税法 等改正法 附則第7条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する 普通預金等 (以下この条において「 普通預金等 」という。)に係る 新法
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
(利子所得)に規定する 利子等 の1988年4月1日を含む 計算期間 の末日の翌日とする。
5項 所得税法 等改正法 附則第7条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 預貯金等 (以下この条において「 預貯金等 」という。)の利子又は収益の分配で1988年4月1日を含む利子又は収益の分配の 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
6項 国内に住所を有する個人で第4項に定める日において 老人等 に該当するものが、同日前に預入をした 普通預金等 で同日の前日において 旧法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が1989年3月31日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 金融機関 の 営業所等 において 預貯金等 で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する 預入等 (当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第1項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第5項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて 告知 をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第4項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
7項 所得税法 等改正法 附則第7条第3項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書及び非課税貯蓄申込書には、 新法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
各号に掲げる事項並びに同条第1項の規定の適用を受けようとする旨及び 新令
第34条第1項
《非課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障…》
害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当する事実 3 預貯金等のうち、提出
各号(非課税貯蓄申込書の 記載事項 及び提出)に掲げる事項のほか、 所得税法 等改正法附則第7条第3項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
6条 (公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1項 所得税法 等改正法 附則第8条第2項( 公共法人等 及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 公社債等 の利子又は収益の分配で1988年4月1日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2項 所得税法 等改正法 附則第8条第2項に規定する 公社債等 の利子又は収益の分配で1988年4月1日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の 計算期間 に対応するものの額に係る 新令
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
(公社債等の利子又は収益の分配のうち 公共法人等 が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第1号中「計算期間を通じて」とあるのは「1988年4月1日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間次号において「 新法 適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1987年政令第387号)附則第6条第1項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「 新法適用期間対応 利子等 の額 」という。)」と、同条第2号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
7条 (国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける 利子等 又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、 所得税法 等改正法 附則第16条第1項(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第2条第2項の規定は、 所得税法 等改正法附則第16条第1項に規定する政令で定める日について、附則第2条第3項の規定は、 所得税法 等改正法附則第16条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第2条第4項の規定は、 所得税法 等改正法附則第16条第3項に規定する政令で定める期間について、附則第2条第5項の規定は、 所得税法 等改正法附則第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
8条 (利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける 利子等 に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、 所得税法 等改正法 附則第17条第1項(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第2条第2項の規定は、 所得税法 等改正法附則第17条第1項に規定する政令で定める日について、附則第2条第3項の規定は、 所得税法 等改正法附則第17条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
9条 (定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 附則第2条第4項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、 所得税法 等改正法 附則第22条第2項(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について、附則第2条第5項の規定は、 所得税法 等改正法附則第22条第2項( 所得税法 等改正法附則第23条第3項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
10条 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける 利子等 又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、 所得税法 等改正法 附則第23条第1項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第2条第2項の規定は、 所得税法 等改正法附則第23条第1項に規定する政令で定める日について、附則第2条第3項の規定は、 所得税法 等改正法附則第23条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第2条第4項の規定は、 所得税法 等改正法附則第23条第3項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
11条 (利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新令
第335条第1項
《法第224条第1項利子、配当等の受領者の…》
告知に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。 1 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子 2 第2条第1号及
( 告知 義務のない 利子等 及び 公共法人等 の範囲)、
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
、第2項及び第5項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の告知)並びに
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に支払の確定する 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した 旧法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 新令
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
及び第8項(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)の規定は、 施行日 以後に支払を受ける同条第1項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた 旧令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
12条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新令
第341条第1項第1号
《法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価…》
の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
及び第3号並びに第2項(生命保険金に類する給付等)の規定は、 施行日 以後に支払うべきこれらの規定に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等について適用し、施行日前に支払うべき 旧令
第341条第1項第1号
《法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価…》
の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
及び第3号並びに第2項(生命保険金に類する給付等)に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等については、なお従前の例による。
2項 附則第2条第4項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、 所得税法 等改正法 附則第24条第2項(支払調書等の提出に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について準用する。
3項 所得税法 等改正法 附則第24条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の1988年4月1日を含む附則第2条第5項に規定する 計算期間 に対応するものの額に同日から当該計算期間の末日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
附 則(1988年3月31日政令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2条 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
( 金融機関等 の範囲)及び
第42条第1項第1号
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
(同一 金融機関 の 営業所等 を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に預入、信託又は購入をする 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
( 老人等 の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は 有価証券 について適用する。
3条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。
4条 (余命年数表に関する経過措置)
1項 新令 別表は、 施行日 以後に支給を開始する新令第82条の3第1項第1号ロ(適格 退職年金 の額から控除する金額)に掲げる退職年金(新令第183条第1項第2号イ(2)( 生命保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定により新令第82条の3第2項の規定に準じて計算する同号イ(2)に掲げる年金を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に支給を開始した退職年金については、なお従前の例による。
附 則(1988年4月8日政令第89号) 抄
1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
附 則(1988年8月9日政令第242号) 抄
1項 この政令は、1988年8月23日から施行する。
附 則(1988年9月24日政令第277号)
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日
イ 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第137条第1項
《法第50条第1項繰延資産の償却費の計算及…》
びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第7条第1項第1号又は第2号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 その
の改正規定及び附則第5条の規定
2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イ 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令 の目次の改正規定(「
第342条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知 国内…》
において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する
」を「
第346条
《償還金等の受領者の告知等 法第224条…》
の3第4項第1号償還金等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該
」に改める部分に限る。)、同令第26条を削る改正規定、同令第25条の2を同令第26条とする改正規定、同令第27条から
第28条
《非課税とされる金品の交付を行う団体 法…》
第9条第1項第14号非課税所得に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人
の二までを削る改正規定、同令第29条の改正規定、同条を同令第27条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第29条の2を削る改正規定、同令第30条、
第60条
《 削除…》
、
第64条第1項第2号
《事業を営む個人又は法人が支出した次の各号…》
に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
、
第81条第2号
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 第81条 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資
、
第138条
《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算…》
入 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額
、
第139条
《一括償却資産の必要経費算入 居住者が不…》
動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げ
、
第280条第2項第2号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
から第4号まで及び
第291条第3号
《国際運輸業所得 第291条 法第161条…》
第3項国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積
の改正規定、同条第4号を削る改正規定、同条中第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同条に6項を加える改正規定、同令第335条第2項の改正規定並びに同令第342条を同令第346条とし、同令第341条を同令第345条とし、同令第340条の次に4条を加える改正規定並びに附則第2条の二、
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
、
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
、
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
及び
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
の規定
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新 所得税法施行令 」という。)の規定は、1989年分以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2条の2 (公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2項 改正法 附則第4条第2項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の 計算期間 に対応するものの額に係る 新 所得税法施行令 第51条の規定の適用については、同条第1号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年4月1日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間次号において「 新法 適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1988年政令第362号)附則第2条の2第1項( 公共法人等 及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「 新法適用期間対応収益の分配の額 」という。)」と、同条第2号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
3条 (退職所得控除額の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行令 第70条第2項の規定は、同項に規定する 前の退職手当等 がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が 施行日 前に支払を受けるべきものである場合については、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧 所得税法施行令 」という。)
第70条第2項
《2 前項第2号の場合において、前の退職手…》
当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職
中「 法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
4条 (譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行令 第81条第2号の規定は、個人が1989年4月1日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした 旧 所得税法施行令 第81条第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5条 (繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行令 第137条第1項の規定は、個人の 消費税法 (1988年法律第108号)の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人の同日前に支出した 旧 所得税法施行令 第137条第1項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
6条 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行令 第138条の規定は、個人が1989年4月1日以後に取得又は製作(以下この項において「 取得等 」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその業務の用に供する場合について適用し、個人が同日前に 取得等 をした 旧 所得税法施行令 第138条に規定する減価償却資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法施行令 第139条の規定は、個人が1989年4月1日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、個人が同日前に 旧 所得税法施行令 第139条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
7条 (繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)
1項 居住者の1989年から1993年までの各年分の所得税の額からの控除に係る 新 所得税法施行令 第224条第1項及び
第225条第1項
《法第95条第3項外国税額控除に規定するそ…》
の年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額前条
の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、1993年分の所得税の額からの控除に係るこれらの規定の適用については、1989年分の新 所得税法施行令
第224条第1項
《法第95条第2項外国税額控除に規定するそ…》
の年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年内の各年次項及び次条第1項において「前3年以内の各年」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に
の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新 所得税法施行令
第225条第1項
《法第95条第3項外国税額控除に規定するそ…》
の年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額前条
の 控除限度超過額 はないものとする。
8条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行令 第280条第2項の規定は、1989年4月1日以後に行う同項の資産の譲渡により生ずる所得について適用し、同日前に行つた同項の資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
9条 (恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法施行令 第291条第1項第3号ハの規定は、1989年4月1日以後に行う同号に規定する株券等の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた株券等の譲渡による所得については、なお従前の例による。
10条 (合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1項 1988年分の所得税につき 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (1965年法律第33号。以下この条において「 旧 所得税法 」という。)
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の1989年分の改正法第1条の規定による改正後の 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
に規定する 予定納税基準額 は、これらの者の1988年分の所得税については 旧 所得税法 第97条及び
第98条
《必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税…》
等の範囲 法第45条第1項第6号家事関連費等の必要経費不算入等に規定する政令で定めるものは、地方税法1950年法律第226号第72条の100第2項貨物割の賦課徴収等に規定する貨物割に係る延滞税及び加
(同条第4項第1号及び第2号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第7条第1項の規定により計算する。
附 則(平成元年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
1項 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1989年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 1989年1月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務又は徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度の対象とされる老人等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
の三( 老人等 の範囲)の規定は、 施行日 以後に預入をする郵便貯金について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
5条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2項 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が 施行日 前に当該法人に該当する旨の証明をした 事実 がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
附 則(平成元年6月28日政令第196号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月7日政令第217号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の規定による改正後の 所得税法施行令
第42条第1項第1号
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
の規定は、この政令の施行の日以後に預入、信託又は購入をする 所得税法 (1965年法律第33号)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する預貯金、合同運用信託又は 有価証券 について適用する。
附 則(平成元年8月1日政令第239号) 抄
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月22日政令第272号)
1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附 則(平成元年9月29日政令第289号)
1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年11月15日政令第303号)
1項 この政令は、平成元年11月17日から施行する。
2項 改正後の 第20条 《 削除…》 の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成元年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 平成元年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の 第20条 《 削除…》 の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1990年3月26日政令第46号)
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(1990年6月1日)から施行する。
附 則(1990年3月30日政令第85号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1990年分以後の所得税について適用し、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2項 新令 第217条の2第3項(特定公益信託の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
4条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
1項 新令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の三( 公的年金等 の金額から控除する金額の調整)又は
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
附 則(1990年10月5日政令第305号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月30日政令第86号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2条 (特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の承認( 新令
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2項 新令
第64条
《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取…》
扱い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対す
、
第65条
《不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱…》
い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の
、
第72条
《退職手当等とみなす1時金 法第31条第…》
1号退職手当等とみなす1時金に規定する政令で定める1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定
、
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
及び
第82条
《短期譲渡所得の範囲 法第33条第3項第…》
1号短期譲渡所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探
の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第73条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、 施行日 以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第76条第1項第2号
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
ニ(退職金共済制度等に基づく1時金で 退職手当等 とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
3条 (株式をもってする利益の配当の価額に関する経過措置)
1項 個人が 施行日 前に 旧令
第83条
《配当等の支払調書 国内において法第24…》
条第1項配当所得に規定する配当等その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号国内源泉所得に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。の支払をする者国外に
(株式をもつてする利益の配当の価額)に規定する株式をもってする利益の配当を受けた場合又は施行日以後に商法等の一部を改正する法律(1990年法律第64号)附則第17条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により当該株式をもって利益の配当を受けた場合における旧令第83条の株式の価額については、なお従前の例による。
4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第89条第4号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に交付を受ける助成金について適用する。
5条 (株式の取得価額に関する経過措置)
1項 次項に定める場合を除き、 新令
第110条
《株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価…》
額 居住者の有する株式について、その株式以下この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の
から
第113条
《分割型分割により取得した株式等の取得価額…》
居住者が、その有する株式以下この項において「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資
まで(株式の取得価額)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 事実 がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に 旧令
第110条
《株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価…》
額 居住者の有する株式について、その株式以下この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の
から
第113条
《分割型分割により取得した株式等の取得価額…》
居住者が、その有する株式以下この項において「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資
まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。
2項 商法等の一部を改正する法律(1990年法律第64号)附則第11条(株式分割等に関する経過措置)又は
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る 旧令
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
各号(株式 配当等 により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。
6条 (繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
1項 新令
第137条第1項
《法第50条第1項繰延資産の償却費の計算及…》
びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第7条第1項第1号又は第2号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 その
(繰延資産の償却費の計算)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
7条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1991年7月31日政令第251号)
1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。
附 則(1991年11月27日政令第352号)
1項 この政令は、1991年11月28日から施行する。
2項 改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1991年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1991年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1992年3月31日政令第84号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2条 (変動所得の範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第7条
《繰延資産の範囲 法第2条第1項第20号…》
繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ
の二(変動所得の範囲)の規定は、1992年分以後の所得税について適用し、1991年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
1項 新令
第73条第1項第5号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
イ( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 個人が 施行日 前に交付を受けた改正前の 所得税法施行令
第89条第1号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
( 国庫補助金等 の範囲)に掲げる奨励金については、なお従前の例による。
5条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年6月30日政令第236号)
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
附 則(1992年9月28日政令第314号) 抄
1項 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
2項 第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
の規定による改正後の 所得税法施行令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法 (1965年法律第33号)
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄付金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1992年11月5日政令第352号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第20条の2第2号
《非課税とされる通勤手当 第20条の2 法…》
第9条第1項第5号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当これに類するものを含む。の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路を
の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、1992年11月10日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1992年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 1992年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年11月10日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新令
第207条第4号
《医療費の範囲 第207条 法第73条第2…》
項医療費控除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療
(医療費の範囲)の規定は、居住者が1992年10月1日以後に支払う 所得税法
第73条第1項
《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》
計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の
(医療費控除)に規定する医療費について適用し、居住者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。
附 則(1993年2月17日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令
第217条第1項
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1993年3月3日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。ただし、
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の改正規定及び附則第6条第1項の規定は、環境事業団法の一部を改正する法律(1993年法律第42号)の施行の日から施行する。
2条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第4条第2号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
( 有価証券 に準ずるものの範囲)の規定は、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行の際現に 新令
第4条第2号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして、 所得税法施行令
第106条第2項
《2 居住者は、事業所得の基因となる有価証…》
券を取得した場合その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。には、同日の属する年分の所得税
( 有価証券 の評価の方法の選定)の規定を適用する。
3条 (障害者及び特別障害者の範囲に関する経過措置)
1項 施行日 前に受けた改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第10条第1項第7号
《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実
又は第2項第6号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、 新令
第10条第1項第7号
《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実
又は第2項第6号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。
4条 (特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
1項 新令
第73条第1項第5号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ホ( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、 施行日 以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5条 (資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
1項 新令
第79条第1項
《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》
定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す
(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 借地権 又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った 旧令
第79条第1項
《法第218条納期の特例の要件を欠いた場合…》
の届出に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号 2 前号の
(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
6条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2項 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
及び第4号の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
7条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
1項 新令
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人の 施行日 以後に行われる同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
8条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第320条第1項
《法第204条第1項第1号源泉徴収義務に規…》
定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。若しくは雑誌、
及び第3項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、1993年5月1日以後に支払うべき 所得税法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
及び第4号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月23日政令第208号)
1項 この政令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
附 則(1993年12月22日政令第398号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1994年3月24日政令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月31日政令第108号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月17日政令第266号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年12月2日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。
2条 (源泉徴収等を要しない公的年金等の額に関する経過措置)
1項 この政令による改正後の 所得税法施行令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の八(源泉徴収等を要しない 公的年金等 の額)の規定は、この政令の施行の日以後に支払を受けるべき 所得税法
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「 公的年金等 」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等については、なお従前の例による。
附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年3月31日政令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、第133条の2の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日から施行する。
2条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2項 新令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
の二(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が 施行日 以後に 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
3条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
1項 新令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の三( 公的年金等 の金額から控除する金額の調整)又は
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月8日政令第193号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1995年6月30日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
3条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
の規定による改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新 所得税法施行令 」という。)
第10条第1項第2号
《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実
及び第2項第2号の規定は、1995年分以後の所得税について適用し、1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、1995年分から1997年分までの各年分の所得税に係る同条第1項第2号及び第2項第2号の規定の適用については、同条第1項第2号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)別表若しくは 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同条第2項第2号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が 国民年金法施行令 別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
2項 新 所得税法施行令 第30条の3第19号の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に預入をする 所得税法 (1965年法律第33号)第9条の2第1項に規定する 郵便貯金 (以下この項において「 郵便貯金 」という。)について適用し、 施行日 前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1997年9月30日までの間に預入をする郵便貯金に係る新 所得税法施行令 第30条の3第19号の規定の適用については、同号中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が 国民年金法施行令 別表若しくは 厚生年金保険法施行令 別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。
附 則(1995年9月8日政令第324号)
1項 この政令は、1995年12月1日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の承認( 新令
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3項 新令
第64条
《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取…》
扱い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対す
、
第65条
《不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱…》
い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の
、
第72条
《退職手当等とみなす1時金 法第31条第…》
1号退職手当等とみなす1時金に規定する政令で定める1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定
、
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
及び
第82条
《短期譲渡所得の範囲 法第33条第3項第…》
1号短期譲渡所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探
の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第73条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、 施行日 以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の 所得税法施行令
第76条第1項第2号
《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》
時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に
ニ(退職金共済制度等に基づく1時金で 退職手当等 とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(1995年12月22日政令第426号)
1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
4条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
の規定による改正後の 所得税法施行令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法 (1965年法律第33号)
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附 則(1996年3月31日政令第84号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第345条第1項第7号
《法第224条の3第3項交付金銭等の受領者…》
の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。の株主等がその法
の改正規定(「又は第1種財産形成基金給付金」を「、第1種財産形成基金給付金」に改め、「第2種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第2項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加える部分に限る。)は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1996年法律第54号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1996年分以後の所得税について適用し、1995年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
1項 新令
第51条の2第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
( 公社債等 に係る 有価証券 の保管の委託又は登録)の規定は、 所得税法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
若しくは第2項又は第3項( 公共法人等 及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が 施行日 前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
4条
1項 削除
5条 (利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同条第1項に規定する 利子等 又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 新令
第336条第2項第1号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する 利子等 又は 配当等 を生ずべき同号に規定する証券投資信託の受益証券を 施行日 において有する者の当該証券投資信託の受益証券(施行日前に同号に規定する 金融機関 の 営業所等 で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る同条第1項の規定による 告知 及び新令第337条第1項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配に係る 支払事務取扱者 (新令第336条第1項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3項 前項に規定する証券投資信託の受益証券を 施行日 において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の 支払事務取扱者 に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、 新令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
の規定による 告知 があったものとみなす。
4項 新令
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
の規定は、前項の場合について準用する。
5項 新令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)の規定は、 施行日 以後に支払を受ける同条第1項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
6項 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を 施行日 において有する者の当該無記名の証券投資信託の受益証券(施行日前に新令第336条第2項第1号に規定する 金融機関 の 営業所等 で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る新令第339条第1項に規定する 告知 書の提出及び同条第9項において準用する新令第337条第1項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払を受ける日(その支払を受ける日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払を受ける日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該無記名の証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配の支払をする者に提出することによりすることができる。
7項 前項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を 施行日 において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払をする者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券(当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券の保管の委託に係る契約に基づき、施行日以後に保管の委託をした 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「 追加委託受益証券 」という。)を含む。)に係る収益の分配(施行日(当該 追加委託受益証券 にあっては、その保管の委託をした日)から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける収益の分配で、前項に規定する支払をする者がその支払の取扱いをするものに限る。)については、同条第1項に規定する 告知 書の提出があったものとみなす。
8項 新令
第339条第4項
《4 前項の規定による告知書の提出をした者…》
が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当
から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
附 則(1996年5月31日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 租税特別措置法施行令
第26条の16
《非居住者が支払を受けるべき償還差益に関す…》
る所得税法等の適用 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にあ
の改正規定及び
第2条
《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》
規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法
の規定並びに附則第3条及び
第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
3条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 個人が 施行日 前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄付金に係る所得税については、なお従前の例による。
附 則(1996年8月30日政令第255号)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
5条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《農業の範囲 法第2条第1項第35号特別…》
農業所得者の意義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて
の規定による改正後の 所得税法施行令
第182条
《借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費…》
算入 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場
の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が1997年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 消費税法 (1988年法律第108号)
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
(定義)に規定する課税仕入れ及び 施行日 以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物( 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第5条第3項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、個人が施行日前に行った 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物( 地方税法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月31日政令第103号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、第161条第1項第1号イの改正規定及び附則第3条第1項の規定は、 船舶安全法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第78号。同項において「 船舶安全法 等 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第73条
《特定退職金共済団体の要件 前条第3項第…》
1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法
( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項の承認( 新令
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3条
1項 削除
4条 (貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入に関する経過措置)
1項 施行日 から 関税定率法 等の一部を改正する法律(1997年法律第5号)附則第8条( 地方税法 の一部改正)の施行の日(1997年10月1日)までの間における 新令
第182条
《借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費…》
算入 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場
の三(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)の規定の適用については、同条中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。
5条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
6条 (国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)
1項 新令 第279条第5項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。
1:3号 略
4号 第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
及び
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
から
第11条
《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》
義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋
までの規定
附 則(1997年9月5日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年7月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の改正規定、
第16条
《法人課税信託の併合又は分割等 信託の併…》
合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲
の改正規定、
第19条
《非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子…》
等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表
の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
を削る改正規定、
第21条
《非課税とされる職務上必要な給付 法第9…》
条第1項第6号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 船員法第80条第1項食料の支給の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料 2 給与所得を有す
を
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
とし、第21条の2を
第21条
《非課税とされる職務上必要な給付 法第9…》
条第1項第6号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 船員法第80条第1項食料の支給の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料 2 給与所得を有す
とし、第21条の3を第21条の2とし、第21条の4を第21条の3とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の規定並びに附則第5条の規定(「
第18条第2号
《非課税とされない当座預金の利子 第18条…》
法第9条第1項第1号非課税所得に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
から第3号の二まで」を「
第18条第2号
《非課税とされない当座預金の利子 第18条…》
法第9条第1項第1号非課税所得に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(1997年9月25日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年1月8日政令第3号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
(
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正後の 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する特定 営業所等 に同項の移管の依頼をする場合について適用する。
附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年3月31日政令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
1項 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、1998年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 1998年1月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
1項 新令
第73条
《特定退職金共済団体の要件 前条第3項第…》
1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法
( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、 施行日 以後に同条第1項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5条 (譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
1項 新令
第81条第2号
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 第81条 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)の規定は、個人が1999年1月1日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第81条第2号
《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる…》
資産 第81条 法第33条第2項第1号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6条 (株式等を取得する権利の価額等に関する経過措置)
1項 新令
第84条
《譲渡制限付株式の価額等 個人が法人に対…》
して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5
( 株式等 を取得する権利の価額)の規定は、 施行日 以後にその行使をする同条に規定する権利について適用し、施行日前にその行使をした 旧令
第84条第1項
《居住者又は内国法人に対し国内において法第…》
204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払をする者は、法第225条第1
( 新株 等を取得する権利の価額)に規定する権利については、なお従前の例による。
2項 新令
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
( 有価証券 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得した 旧令
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
7条 (減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
1項 新令
第120条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得された減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条
(減価償却資産の償却の方法)(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人が1998年10月1日以後に締結する同号に規定する リース取引 に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。
8条 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
1項 新令
第138条
《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算…》
入 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定は、1999年分以後の所得税について適用し、1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 新令
第139条
《一括償却資産の必要経費算入 居住者が不…》
動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げ
( 一括償却資産 の必要経費算入)の規定は、1999年分以後の所得税について適用し、1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。
9条 (貸倒引当金に関する経過措置)
1項 新令
第145条第1項
《法第52条第2項貸倒引当金に規定する政令…》
で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時において有する一括評価貸金同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において
(貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の居住者の1998年分及び1999年分の所得税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「1998年1月1日」とあるのは「1980年1月1日」と、「1998年及び1999年」とあるのは「1980年及び1981年」と、「貸金の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
10条 (返品調整引当金に関する経過措置)
1項 個人が法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第17条第2項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用がある場合における 新令 第150条第1項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第1号中「第65条第2項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等」とあるのは「第65条第2項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号。以下この号において「 1998年 改正法 」という。)附則第17条第2項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第1項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
本文の規定又は 1998年改正法 附則第17条第2項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第2項に規定する延払条件付販売等」とあるのは「法第65条第2項に規定する延払条件付販売等及び1998年改正法附則第17条第2項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。
11条 (退職給与引当金に関する経過措置)
1項 新令
第154条
《退職給与引当金勘定への繰入限度額 法第…》
54条第1項退職給与引当金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法
から
第156条
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類
まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、1999年分以後の所得税について適用し、1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人の1999年分から2003年分までの各年分の事業所得の金額を計算する場合における新令第154条第1項第2号及び
第155条第1項第2号
《法第54条第2項退職給与引当金に規定する…》
退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給
の規定の適用については、新令第154条第1項第2号中「100分の二十」とあるのは、1999年分については「100分の三十七」と、2000年分については「100分の三十三」と、2001年分については「100分の三十」と、2002年分については「100分の二十七」と、2003年分については「100分の二十三」とする。
2項 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第40号。以下「 1980年改正令 」という。)附則第3条第2項又は第3項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人で、1999年(以下この条において「 改正年 」という。)において改正時累積限度超過額( 改正年 の12月31日におけるその前年から繰り越された 所得税法
第54条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額前項の規定に…》
よりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。を有する居住者は、前項の使用
(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (改正年における相続(包括遺贈を含む。)によって 新令
第157条第2項
《2 退職給与引当金勘定の金額を有する居住…》
者が死亡した場合において、前項第2号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前3条及び前項の規定の適用については、その居住
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正年の12月31日(その者が年の中途において死亡したときは、その死亡の時。以下この項において同じ。)において新令第154条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第2号において同じ。)を有するものについては、その改正年から、その年12月31日におけるその年の前年から繰り越された同法第54条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年において相続(包括遺贈を含む。)によって新令第157条第2項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。第1号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその年12月31日におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における新令第155条第1項第2号に規定する 累積限度額 (第2号において「 経過累積限度額 」という。)以下となる最初の年の前年までの各年における同項第2号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第1号又は第2号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1号 その年12月31日における繰越 退職給与引当金勘定の金額
2号 経過累積限度額 に、改正時累積限度超過額に6から 改正年 の翌年1月1日からその年12月31日までの期間の年数に相当する数(その数が6を超えるときは、六)を控除した数を乗じて六で除して計算した金額を加算した金額
3項 次に掲げる個人の 改正年 以後の各年における 新令
第156条第1項第3号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
( 退職金共済契約 等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に定める金額以下この号において「 調整前累積限度超過額 」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額 所得税法施行令 の一部を改正する政令1998年政令第104号。以下この号において「 1998年改正令 」という。)附則第11条第3項第1号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年(以下この号において「 移行年 」という。)にあつては 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第40号)附則第3条第4項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の 所得税法施行令
第156条第1項第3号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
に規定する調整前累積限度超過額をいい、 1998年改正令 附則第11条第3項第2号に掲げる個人の 移行年 にあつては1998年改正令による改正前の 所得税法施行令 (以下この号において「 旧令 」という。)
第156条第1項第3号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
の規定を適用しないで計算した場合における 旧令
第155条第1項第2号
《法第54条第2項退職給与引当金に規定する…》
退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給
に定める金額をいい、1998年改正令附則第11条第3項第3号に掲げる個人の移行年にあつては当該移行年の12月31日における前条第1項第2号に規定する 退職給与引当金勘定の金額 が当該移行年の 期末退職給与の要支給額 に前年の累積限度割合(当該移行年の前年について1998年改正令附則第11条第1項及び第2項の規定並びに
第154条第1項第2号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
の規定を適用して計算した前条第1項第2号に規定する 累積限度額 のその前年の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、1998年改正令附則第11条第1項及び第2項の規定並びに
第154条第1項第2号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「1998年改正令附則第11条第1項及び第2項の規定並びに
第154条第1項第2号
《法第54条第1項退職給与引当金に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ その年12月31日法第54条第1項の居住者が年の中途にお
の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」とする。
1号 改正年 の前年において 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第40号。以下この号において「 1980年改正令 」という。)附則第3条第4項の規定により読み替えられた 1980年改正令 による改正後の 所得税法施行令
第156条第1項第3号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
の規定の適用を受けた1980年改正令附則第3条第4項第2号に掲げる個人
2号 改正年 の前年において 旧令
第156条第1項第3号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
の規定の適用を受けた個人(前号に掲げる個人を除く。)
3号 新令
第156条第1項第3号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
に規定する個人のうち、同号に規定するその該当することとなった日の属する年が 改正年 から2004年までの年である個人
4項 新令
第156条第1項第3号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人の1999年1月1日以後に同項第2号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する 累積限度額 の同号ロによる計算について適用し、個人の1998年12月31日前に 旧令
第156条第1項第2号
《居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機…》
構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約以下この条において「退職金共済契約等」という。若し
に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する 期末退職給与の要支給額 の100分の40に相当する金額及び新令第156条第1項第3号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。
12条 (特別修繕引当金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第15条第2項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。) 第55条 《 削除…》 (特別修繕引当金)の規定の適用については、 旧令 第160条から第163条まで(特別修繕引当金勘定への繰入限度額等)の規定並びに附則第19条( 所得税法施行令 の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第84号)附則第4条(特別修繕引当金に関する経過措置)及び附則第20条( 所得税法施行令 の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第103号。次項において「 1997年改正令 」という。)附則第3条(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第160条第3号及び第4号並びに第161条第1項第1号ニ及び第3項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。ただし、改正法附則第15条第3項に規定する2年を経過した特別修繕引当金勘定の金額が生じた 旧法 第55条第1項 《削除…》 に規定する固定資産については、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ないものとする。
2項 改正法 附則第15条第3項に規定する政令で定める日は、同項に規定する資産が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める日とする。
1号 旧法 第55条第1項 《削除…》 に規定する 特別の修繕 (以下この項において「 特別の修繕 」という。)を行ったことがある資産最近において行った特別の修繕が完了した日の翌日から当該資産が 旧令 第161条第1項第1号イからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからニまでに定める月数(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1997年改正令 附則第3条第1項後段に規定する船舶については、48月。次号において同じ。)を経過する日
2号 特別の修繕 を行ったことがない資産当該資産の取得又は建造若しくは築造の日の翌日から当該資産が 旧令 第161条第1項第3号イからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからニまでに定める月数を経過する日
3項 改正法 附則第15条第2項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条第1項 《削除…》 の規定により各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項又は同条第2項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する個人の1999年以後の各年の12月31日において、前年から繰り越された当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに当該資産に係る前項に規定する日の属する年の12月31日(同日が1999年12月31日前である場合には、同日)の翌日から2年を経過したもの(以下この項において「 特別修繕予定日経過引当金額 」という。)がある場合には、当該 特別修繕予定日経過引当金額 については、当該2年を経過した日の属する年の12月31日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額に十二(当該個人が死亡した場合にはその死亡の日の属する年の1月1日から当該死亡の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該資産に係る前項に規定する月数で除して計算した金額(当該計算した金額が当該経過した日の属する年の12月31日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
4項 改正法 附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条第6項(死亡の場合の特別修繕引当金勘定の金額の処理)に規定する特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合におけるその相続人の当該死亡の日の属する年に係る前項の規定の適用については、同項に規定する前年から繰り越された特別修繕引当金勘定の金額は、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第163条第2項の規定により当該個人の相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額を含むものとする。この場合において、当該相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額については、前項中「に十二」とあるのは、「に当該死亡の日から同日の属する年の12月31日までの期間の月数」とする。
5項 第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
13条 (製品保証等引当金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第1項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《 削除…》 の二(製品保証等引当金)の規定の適用については、 旧令 第163条の2から第163条の五まで(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第163条の5の規定は、 改正法 附則第16条第2項の製品保証等引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合について準用する。
14条 (リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)
1項 新令
第184条
《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の…》
金額の計算上控除する保険料等 損害保険契約等法第76条第6項第4号生命保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号
の二( リース取引 に係る各種所得の金額の計算)の規定は、1998年10月1日以後に締結される契約に係る同条第1項に規定するリース取引について適用する。
15条 (割賦販売等に関する経過措置)
1項 改正法 附則第17条第2項( 経過措置対象割賦販売等 に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける個人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「 経過措置対象割賦販売等 」という。)をした年以後の各年のうちいずれかの年において、経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がない改正法附則第17条第4項に規定する 確定申告書 (以下この条において「 確定申告書 」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった年の前年以前の各年においてした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2項 経過措置対象割賦販売等 に係る収入金額及び費用の額につき 改正法 附則第17条第2項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後の各年(次項第2号に掲げる場合に該当することとなった年以後の各年を除く。)においてその個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る当該各年の収入金額及び費用の額を改正法附則第17条第2項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした 確定申告書 を提出したときは、当該収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人の当該個人の死亡の日の属する年の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額を十二で除し、これに当該死亡の日から同日の属する年の12月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
3項 経過措置対象割賦販売等 に係る収入金額及び費用の額につき 改正法 附則第17条第2項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その者の前項に規定する事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後のいずれかの年において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該個人の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその該当することとなった年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
1号 前項の 経過措置対象割賦販売等 に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない 確定申告書 の提出をしたとき。
2号 その相続人がした 経過措置対象割賦販売等 に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない 確定申告書 の提出をしたとき。
16条 (工事の請負に関する経過措置)
1項 個人の 施行日 から2004年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の 新令
第192条第1項
《法第66条第1項工事の請負に係る収入及び…》
費用の帰属時期に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。については、その工事
(工事の請負)の規定の適用については、同項中「5,100,000,000円」とあるのは、施行日から2001年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「15,100,000,000円」と、同年4月1日から2004年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「10,100,000,000円」とする。
17条 (非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算に関する経過措置)
1項 新令
第292条第2項
《2 非居住者の法第165条第1項に規定す…》
る総合課税に係る所得税恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第1章、第2章及び第4章居住者に係る課税標準の計算等の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄
(総合課税に係る所得税の課税標準)(同項の表の
第139条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の
及び第2項( 一括償却資産 の必要経費算入)の項に係る部分に限る。)の規定は、1999年分以後の所得税について適用する。
附 則(1998年3月31日政令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日政令第115号) 抄
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年8月21日政令第280号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年9月17日政令第308号)
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第368号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
24条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第25条
《譲渡所得について非課税とされる生活用動産…》
の範囲 法第9条第1項第9号非課税所得に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下この条において「 新 所得税法施行令 」という。)
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
の規定は、 施行日 以後に購入をする 所得税法 (1965年法律第33号)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 有価証券 について適用する。
2項 新 所得税法施行令 第33条第3項第3号の規定は、 施行日 以後に発行する同号に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この条において「 旧 所得税法施行令 」という。)
第33条第3項第3号
《3 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
に掲げる債券については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法施行令 第33条第3項第7号の規定は、 施行日 以後に発行する同号に掲げる受益証券について適用し、施行日前に発行した 旧 所得税法施行令 第33条第3項第7号に掲げる受益証券については、なお従前の例による。
4項 新 所得税法施行令 第42条第1項第1号イの規定は、 施行日 以後に提出をする同号に掲げる非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出をした 旧 所得税法施行令 第42条第1項第1号に掲げる非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する既に提出をした非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した 金融機関 の 営業所等 に係る金融機関が金融システム改革法第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(1954年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行である場合における新 所得税法施行令
第42条第1項第1号
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
の規定の適用については、同号イ中「限る。」とあるのは、「限る。)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第12条(外国為替銀行法の廃止)の規定による廃止前の外国為替銀行法(1954年法律第67号)第2条第1項(定義)に規定する外国為替銀行」とする。
5項 新 所得税法施行令 第51条の2第1項の規定は、 所得税法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 公社債等 の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。この場合において、施行日から起算して1年を経過する日までの間における新 所得税法施行令
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の二及び
第51条の3
《公社債等に係る有価証券の記録等 法第1…》
1条第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条
の規定の適用については、新 所得税法施行令
第51条の2第1項第1号
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第10項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次号及び次項において同じ。)」と、同項第2号中「証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第10項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
6項 前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、 施行日 以後に、証券投資信託委託業者の営業所( 新 所得税法施行令 第51条の2第1項第2号に規定する証券投資信託委託業者の営業所をいう。第10項において同じ。)において同条に定めるところにより保管の委託をしていた同条第1項に規定する 公社債等 に係る 有価証券 を当該保管の委託(以下この項において「 直前の保管の委託 」という。)の終了後直ちに同号に掲げる方法により当該証券投資信託委託業者の営業所を通じて保管の委託をした場合における当該保管の委託(以下この項において「 特定の保管の委託 」という。)をした日以後に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配(当該 特定の保管の委託 をした日から当該利子又は収益の分配の 計算期間 の終了の日までの期間を通じて当該公社債等に係る有価証券につき当該特定の保管の委託がされ、かつ、当該計算期間のうちに当該特定の保管の委託をした日が含まれるものに限る。)に係る新 所得税法施行令
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の規定の適用については、当該公社債等に係る有価証券は、当該 直前の保管の委託 がされた日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて同号に規定する 金融機関 の 営業所等 に同号に掲げる方法により保管の委託がされていたものとみなす。
7項 新 所得税法施行令 第51条の3の規定は、 所得税法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 公社債等 の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8項 新 所得税法施行令 第300条第2項の規定は、 施行日 以後に支払をする同項に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした 旧 所得税法施行令 第300条第2項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
9項 新 所得税法施行令 第339条第3項の規定は、 施行日 以後に支払を受ける同条第1項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する 利子等 について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
10項 新 所得税法施行令 第339条第1項に規定する 無記名公社債等 (以下この項において「 無記名 公社債等 」という。)の同条第1項に規定する 利子等 (以下この項において「 利子等 」という。)につき支払を受ける者が、 施行日 以後に、証券投資信託委託業者の営業所において保管の委託をしていた当該無記名公社債等を当該保管の委託(以下この項において「 直前の保管の委託 」という。)の終了後直ちに当該証券投資信託委託業者の営業所と締結した同条第3項に規定する 保管委託取次契約 に基づく取次ぎにより保管の委託(以下この項において「 特定の保管の委託 」という。)をする場合において、当該 直前の保管の委託 に係る契約をする際、同条第1項に規定する 告知 書に同条第3項に規定する事項を記載し、これを当該証券投資信託委託業者の営業所の長に提出しているときは、当該 特定の保管の委託 をした日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等(当該特定の保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該証券投資信託委託業者の営業所の長が支払の取扱いをするものに限る。)に係る同条の規定の適用については、当該提出がされた告知書は、当該利子等の支払を受ける者が同項に規定する保管委託取次契約の締結の際に提出した同項の告知書とみなす。
附 則(1998年11月26日政令第372号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月28日政令第421号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年1月29日政令第16号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第51条の2第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
各号列記以外の部分の改正規定及び附則第4条の規定2001年1月1日
2号 第335条第2項
《2 法第224条第1項に規定する法人税法…》
別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関以下この編において「公共法人等」という。とする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設
及び
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
の改正規定、
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
の次に2条を加える改正規定並びに附則第7条の規定都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、1999年分以後の所得税について適用し、1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
1項 新令
第43条第3項
《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。
( 非課税貯蓄に関する異動申告書 )の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する 特定有価証券 に関する事務の全部が同項に規定する 移管先の営業所等 に移管される場合について適用する。
4条 (公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
1項 新令
第51条の2第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
( 公社債等 に係る 有価証券 の保管の委託又は登録)の規定は、 所得税法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
若しくは第2項又は同条第3項( 公共法人等 及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるこれらの規定に規定する公社債等の利子でその 計算期間 の初日が2001年1月1日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が2001年1月1日前であるものについては、なお従前の例による。
5条 (特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1項 新令
第73条
《特定退職金共済団体の要件 前条第3項第…》
1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法
( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、 施行日 以後に同条第1項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
6条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
7条 (無記名割引債の償還金の告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新令
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
の二(無記名割引債の償還金の 告知 書等の提出等)及び
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
の三(割引債の範囲等)の規定は、都市基盤整備公団法附則第1条ただし書に規定する日(次項において「 基準日 」という。)以後に支払を受ける新令第339条の2第1項に規定する償還金について適用する。
2項 新令 第339条の2第1項に規定する無記名割引債を有する者が、当該無記名割引債を 基準日 前から引き続き同条第2項に規定する 金融機関 の 営業所等 に保管の委託をしている場合において、基準日以後最初に当該保管の委託をしている無記名割引債の償還金の支払を受ける日までに、同条第1項に規定する 告知 書に同項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出をしたときは、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同条第2項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月11日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
6条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第29条
《学資に充てるため給付される金品が非課税と…》
されない特別の関係がある者の範囲 法第9条第1項第15号ロ非課税所得に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該使用人法第9条第1項第15号ロに規定する使用
の規定による改正後の 所得税法施行令
第72条第2項
《2 法第31条第2号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、2013年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定
の規定は、 施行日 以後に支給する同項第3号に掲げる1時金について適用し、施行日前に支給した
第29条
《学資に充てるため給付される金品が非課税と…》
されない特別の関係がある者の範囲 法第9条第1項第15号ロ非課税所得に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該使用人法第9条第1項第15号ロに規定する使用
の規定による改正前の 所得税法施行令
第72条第2項第3号
《2 法第31条第2号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、2013年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定
に掲げる1時金については、なお従前の例による。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(2000年2月16日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
エの改正規定は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第60号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2000年分以後の所得税について適用し、1999年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (減価償却資産の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
(減価償却資産の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が 施行日 前に製作を開始した新令第126条第1項第2号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。
4条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
( 有価証券 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に取得をする同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得をした改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
2項 新令
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
(増資により取得した株式の取得価額)の規定は、 施行日 以後に同条の取得をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
(増資により取得した株式の取得価額)の取得をした場合については、なお従前の例による。
3項 新令 第115条第3項及び第4項(減資等があつた場合の 株式等 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に同条第3項の収益の分配を受ける場合又は同条第4項の一部の解約をする場合について適用する。
5条 (貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
1項 新令
第144条第1項第1号
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
及び第3号(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、 施行日 以後にされる 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第2条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(1922年法律第72号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
附 則(2000年4月19日政令第203号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第326号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 沖縄振興開発金融公庫法 の一部を改正する法律(2000年法律第77号)の施行の日(2000年6月26日)から施行する。
附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第3条の規定による改正前の 所得税法 (1965年法律第33号)
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が 施行日 前に支払を受けるべき同条第1項に規定する 公社債等 の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法施行令
第291条第1項第3号
《法第161条第3項国内源泉所得に規定する…》
政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収
の規定は、 施行日 以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令
第291条第1項第3号
《法第161条第3項国内源泉所得に規定する…》
政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収
に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法及び金融 先物取引 法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第1号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第30条の3第16号の改正規定 予防接種法 の一部を改正する法律(2001年法律第116号)の施行の日
2号 第51条の2第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
の改正規定、
第89条
《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》
庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49
の改正規定、第133条の2第1項の改正規定、
第144条
《個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰…》
入限度額 法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額
の改正規定、
第145条
《一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入…》
限度額 法第52条第2項貸倒引当金に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時において有する一括評価貸金同
の改正規定、
第184条
《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の…》
金額の計算上控除する保険料等 損害保険契約等法第76条第6項第4号生命保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号
の改正規定、
第208条の2
《小規模企業共済等掛金控除の対象とならない…》
共済契約 法第75条第2項第1号小規模企業共済等掛金控除に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律1995年法律第44号附則第5条第1項旧第2種共済契
の次に1条を加える改正規定、
第209条第1項
《法第76条第5項第1号生命保険料控除に規…》
定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生
の改正規定、
第210条
《生命共済契約等の範囲 法第76条第5項…》
第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会の締結し
の次に1条を加える改正規定、
第211条
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 法…》
第76条第8項生命保険料控除に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給付を目的と
の改正規定、
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
の次に1条を加える改正規定、
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の改正規定、
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
の改正規定、
第326条第2項
《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国
の改正規定及び
第346条第2項第1号
《2 法第224条の3第4項第1号に規定す…》
る政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のう
の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
から
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
までの規定2001年4月1日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第89条第5号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
及び第6号( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人が2001年4月1日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。
4条 (株式の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第105条
《有価証券の評価の方法 法第48条第1項…》
有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証
、
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
から
第114条
《資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得…》
価額 居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残
まで及び
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
(株式の取得価額)の規定は、2001年4月1日以後に新令第111条から
第114条
《資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得…》
価額 居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残
までの規定に規定する 事実 が生じた場合について適用し、同日前に改正前の 所得税法施行令
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
から
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
5条 (生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
1項 法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)附則第14条(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同法第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法
第77条第2項第1号
《2 前項に規定する損害保険契約等とは、次…》
に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害
(損害保険料控除)に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに 新令
第210条の2第1号
《退職年金に関する契約の範囲 第210条の…》
2 法第76条第5項第4号生命保険料控除に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約とする。
及び第3号(保険金の 支払事由 の範囲)に掲げる事由とする。
6条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が2001年4月1日以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
7条 (外国所得税の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第221条第3項
《3 外国又はその地方公共団体により課され…》
る次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす
の規定は、2002年分以後の所得税について適用し、2001年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月6日政令第194号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新 所得税法施行令 」という。)
第185条第1項
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、個人が 施行日 前に行った
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令
第185条第1項
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
に規定する資産の移転については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法施行令 第345条第2項の規定は、 施行日 以後に設定される 所得税法
第224条の3第2項第5号
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附 則(2001年8月15日政令第274号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
中 法人税法施行令
第9条
《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》
定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合
の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
中 消費税法施行令
第6条
《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》
かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号
の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、
第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
の規定並びに
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
中 租税特別措置法施行令
第4条の3
《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》
の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく
の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号。以下「 商法等 改正法 」という。)の施行の日
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の改正規定、
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
中 法人税法施行令
第5条
《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》
規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産
の改正規定並びに
第6条
《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》
人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
中 租税特別措置法施行令 第6条の8の改正規定、同令第29条の2の改正規定及び同令第40条の19の改正規定公布の日
2条 (交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 所得税法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
に規定する交付を受ける者が 商法等改正法 の施行の日前にされた
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法施行令
第346条第1項第4号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による同号の株式の取得を含む。)により交付を受けた同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。
2項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新 所得税法施行令 」という。)
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、 所得税法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
に規定する交付を受ける者が 商法等改正法 の施行の日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産について適用する。
3項 商法等改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 新 所得税法施行令 第346条第1項の規定の適用については、同項第5号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第3条第1項の規定に基づき商法等改正法第1条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号。以下「 旧商法 」という。)第210条ノ2第2項(商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
附 則(2001年10月19日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年10月31日政令第339号)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年11月30日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第24条第1項の規定により支払うべき 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 に係る
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法施行令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の四及び
第319条の9
《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》
書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続 法第203条の6第2項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨
の規定の適用については、同令第319条の4第2号中「次に掲げる公的年金等」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第24条第1項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(同法附則第7条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)」とする。
附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「 老人等 」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第1編第2章第3節の節名の改正規定、第30条の2の改正規定、
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
の三(見出しを含む。)の改正規定、第30条の4第1項及び第3項並びに第30条の5第1項及び第5項の改正規定、
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
の六(見出しを含む。)の改正規定、第30条の7第1項及び第30条の8の改正規定、第30条の9の見出しの改正規定、同条の改正規定、第30条の11の改正規定、第30条の12第1項の改正規定、第30条の13から
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
の十五までの改正規定、第1編第2章第4節の節名の改正規定、
第31条
《用語の意義 この節において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税
から
第35条
《普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書…》
の特例 個人が法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下
までの改正規定、
第36条
《障害者等の少額預金の利子所得等が非課税と…》
されない場合等 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分
(見出しを含む。)の改正規定、
第37条
《有価証券の記録等 法第10条第1項第2…》
号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、そ
から
第39条
《非課税限度額の計算等 法第10条第1項…》
第3号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又
まで並びに
第41条第1項
《非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定する個人番号
及び第3項の改正規定、
第41条
《非課税貯蓄限度額変更申告書 非課税貯蓄…》
限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第41条の3第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第10条第5…》
項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項又は
及び
第42条第1項
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
の改正規定、
第43条
《非課税貯蓄に関する異動申告書 非課税貯…》
蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営
の改正規定、
第44条
《金融機関等において事業譲渡等があつた場合…》
の申告 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者
から
第47条
《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》
する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場
まで並びに
第48条第1項
《金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込…》
書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類第37条第1項又は第2項有価証券の記録等の規定により金融機関の振替口
及び第5項の改正規定、
第336条第5項
《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》
は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名
の改正規定並びに
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項、
第4条第1項
《法第2条第1項第17号定義に規定する政令…》
で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く
から第3項まで、
第11条
《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》
義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋
並びに
第12条
《農業の範囲 法第2条第1項第35号特別…》
農業所得者の意義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて
の規定は、2006年1月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2002年分以後の所得税について適用し、2001年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第35条第1項(障害者等の 郵便貯金 の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、同項に規定する 通常郵便貯金 の利子の2006年1月1日を含む 計算期間 の末日の翌日とする。
2項 改正法 附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 郵便貯金 (同項に規定する 通常郵便貯金 を除く。)のうち定期郵便貯金(郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項第4号(郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「 定額郵便貯金等 」という。)にあっては当該 定額郵便貯金等 の利子で2006年1月1日を含む利子の 計算期間 に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から2005年12月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から 払戻し の日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で2006年1月1日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から2005年12月31日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。
3項 改正法 附則第35条第3項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、2006年1月1日前に同項の 郵便貯金 に係る同項に規定する 取扱郵便局 (以下この条において「 取扱郵便局 」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「 障害者等確認申請書 」という。)を提出し、その者の 障害者等確認書類 (同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
4項 前項の場合において、 取扱郵便局 は、当該提示を受けた 障害者等確認書類 によりその者が障害者等に該当する 事実 を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった 障害者等確認申請書 にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
5項 第3項の 障害者等確認申請書 を提出した者は、その提出の際、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第30条の10第1項(確認した旨の 通帳等 への証印)の規定により証印を受けた当該 郵便貯金 に係る同項に規定する通帳等(以下この条において「 通帳等 」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、 取扱郵便局 は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
6項 郵便貯金 の受入れをする者は、第3項の規定による 障害者等確認申請書 の提出があった場合には、当該提出があった者の郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書に記載されている 老人等 に該当する 事実 を障害者等に該当する事実に訂正する方法その他の方法により当該郵便貯金の管理をしておかなければならない。
7項 郵便貯金 の受入れをする者は、 取扱郵便局 から 障害者等確認申請書 の送付を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 改正法 附則第36条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第5条第2項
《2 前項に規定する納税準備預金とは、租税…》
の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
( 納税準備預金 の利子の非課税)に規定する納税準備預金、 納税貯蓄組合法 (1951年法律第145号)
第2条第2項
《2 この法律において「納税貯蓄組合預金」…》
とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行日本銀行を除く。、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業
(定義)に規定する 納税貯蓄組合預金 その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
2項 改正法 附則第36条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する 普通預金等 の利子又は収益の分配の2006年1月1日を含む 計算期間 の末日の翌日とする。
3項 改正法 附則第36条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 預貯金等 の利子又は収益の分配で2006年1月1日を含む利子又は収益の分配の 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から2005年12月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
4項 改正法 附則第36条第3項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、2006年1月1日前に同項に規定する 障害者等未確認預貯金等 (以下この条において「 障害者等未確認 預貯金等 」という。)に係る同項に規定する 金融機関 の 営業所等 (以下この条において「 金融機関の営業所等 」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「 障害者等確認申請書 」という。)を提出し、その者の 障害者等確認書類 (同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
5項 前項の場合において、 金融機関 の 営業所等 の長は、当該提示を受けた 障害者等確認書類 によりその者が障害者等に該当する 事実 を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった 障害者等確認申請書 にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
6項 第4項の 障害者等確認申請書 を提出した者は、その提出の際、 旧令
第48条第1項
《法第123条第2項第9号確定損失申告に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を
( 金融機関 の 営業所等 における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により証印を受けた当該 障害者等未確認預貯金等 に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「 通帳等 」という。)を提示して、当該 通帳等 にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
7項 金融機関 の 営業所等 の長は、第4項の規定により提出があった 障害者等確認申請書 に第5項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する 事実 その他の財務省令で定める事項を、2006年1月31日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8項 金融機関 の 営業所等 の長は、 障害者等確認申請書 の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第89条第5号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
及び第7号( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金又は補助金について適用し、個人が 施行日 前に交付を受けた 旧令
第89条第4号
《非居住者等の所得の支払調書 第89条 非…》
居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調
(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。
6条 (陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第7条第9項、第11項、第13項、第15項又は第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第7条第9項、第11項、第13項、第15項若しくは第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の二(第1項第1号に係る部分に限る。)、
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第4号に係る部分に限る。)、
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
(第1項に係る部分に限る。)、
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二若しくは
第15条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に
(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
7条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
8条 (外国所得税の範囲等に関する経過措置)
1項 新令 第221条第4項( 外国所得税 の範囲等)の規定は、居住者が 施行日 以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用し、居住者が施行日前に行った 旧令 第221条第4項(外国所得税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。
9条 (匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する所得税に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧令
第280条第1項第4号
《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》
所得法第161条第1項第8号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、同項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行
(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。
10条 (優先出資に類する出資等に関する経過措置)
1項 新令
第345条第2項
《2 法第224条の3第3項に規定する政令…》
で定める金銭は、法人の新株予約権者新投資口予約権投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。
(優先出資に類する出資等)の規定は、 施行日 以後に設定される 所得税法
第224条の3第2項第5号
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
3条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場整備法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第13条の規定による改正前の 所得税法 (1965年法律第33号。以下この条において「 旧 所得税法 」という。)
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この条において「 旧 所得税法施行令 」という。)
第31条
《用語の意義 この節において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税
から
第50条
《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は
までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、2004年1月1日から2005年12月31日までの間は、 旧 所得税法施行令 第33条第4項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの第7号に掲げるものを除き、」と、「第6号から第8号まで」とあるのは「第6号及び第8号」とし、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第82号)附則第1条第6号に定める日(以下この項及び次項において「 金融商品取引法 施行日 」という。)の前日までの間は、旧 所得税法施行令
第31条
《用語の意義 この節において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税
及び
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
中「 老人等 」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第33条第1項
《法第10条第1項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第4項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの第7号に掲げるものを除き、」と、「第6号から第8号まで」とあるのは「第6号及び第8号」と、旧 所得税法施行令
第34条
《非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出 非…》
課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に
から
第39条
《非課税限度額の計算等 法第10条第1項…》
第3号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又
までの規定及び旧 所得税法施行令
第41条
《非課税貯蓄限度額変更申告書 非課税貯蓄…》
限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
から
第42条
《同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提…》
出できる非課税貯蓄申告書の範囲 法第10条第7項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経
までの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第30条の9第1項第1号」とあるのは「 所得税法施行令 第30条の9第1項」と、「に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第44条
《金融機関等において事業譲渡等があつた場合…》
の申告 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者
から
第47条
《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》
する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場
までの規定並びに旧 所得税法施行令
第48条第1項
《金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込…》
書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類第37条第1項又は第2項有価証券の記録等の規定により金融機関の振替口
及び第5項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、 金融商品取引法 施行日 以後は、旧 所得税法施行令
第31条第1号
《用語の意義 第31条 この節において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「合同運用信託等」とあるのは「合同運用信託等、剰余金の配当」と、旧 所得税法施行令
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は証券業者」とあるのは「、 金融商品取引業者 又は登録 金融機関 」と、同条第1号中「信託会社」とあるのは「信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
(信託会社の免許)又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)」と、同条第4号中「証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社の同条第8号に規定する支店(次条において「 外国証券会社の支店 」という。)並びに証券取引法第65条の2第1項( 金融機関等 の証券業務の登録)」とあるのは「 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第33条の二(金融機関の登録)」と、旧 所得税法施行令
第33条第1項
《法第10条第1項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第4項中「受益証券は」とあるのは「受益権は」と、「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの第7号に掲げるものを除き、」と、「第6号から第8号まで」とあるのは「第6号及び第8号」と、「受益証券で当該受益証券」とあるのは「受益権で当該受益権」と、同項第2号中「法人の」とあるのは「法人が当該法令の規定により」と、同項第3号中「
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条」とあるのは「
第8条第1項
《法第2条第1項第24号臨時所得の意義に規…》
定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外
(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第200条第1項
《法第69条第2項損益通算の対象とならない…》
損失に規定する政令で定める損失の金額は、第178条第1項第1号生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第24条第1項第7号(合併に関する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券」と、「第54条の2第1項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」とあるのは「第54条の2第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債」と、同項第5号中「証券取引法」とあるのは「 金融商品取引法 」と、「同法第2条第9項(定義)に規定する証券会社又は 外国証券会社の支店 」とあるのは「前条第4号に掲げる金融商品取引業者」と、同項第6号中「第2条第28項」とあるのは「第2条第22項」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第8号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第9号中「第224条の3第2項第6号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する社債的受益証券」とあるのは「第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」と、「受益証券の」とあるのは「受益権の」と、「証券取引法」とあるのは「 金融商品取引法 」と、「勧誘」とあるのは「 取得勧誘 」と、同項第10号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧 所得税法施行令
第36条第1項
《個人が次の各号に掲げる場合に該当すること…》
となつたとき次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなつた後に支払を受け
中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「 利子等 」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第37条第1項
《法第10条第1項第2号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第2号中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧 所得税法施行令
第38条第1項
《前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等…》
貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する要件を満
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧 所得税法施行令
第39条第1項
《法第10条第1項第3号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額を
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する社債的受益証券に係る」とあるのは「に掲げる社債的受益権に係る元本の額」と、「
第30条第4号
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》
0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所
」とあるのは「
第52条第4号
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 第52条 法第13条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである
」と、「社債的受益権の元本の額」とあるのは「元本の額をいう。」と、同条第3項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第41条
《非課税貯蓄限度額変更申告書 非課税貯蓄…》
限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
中「第30条の9第1項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、 法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
」とあるのは「法第10条第5項」と、「について準用する」とあるのは「は、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第235号)第52条の規定による改正後の 所得税法施行令
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
に規定する財務省令で定める書類(当該書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する同項に規定する財務省令で定める書類)とする」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「前項において準用する第30条の9第1項」とあるのは「前項」と、旧 所得税法施行令
第41条の3第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第10条第5…》
項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項又は
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第42条第1項
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第1号イ中「第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条」とあるのは「
第8条第1項
《法第2条第1項第24号臨時所得の意義に規…》
定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外
(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第200条第1項
《法第69条第2項損益通算の対象とならない…》
損失に規定する政令で定める損失の金額は、第178条第1項第1号生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの」と、「(全国連合会の債券の発行)」とあるのは「(全国連合会債の発行)」と、同号ロ中「証券取引法第65条の2第1項(金融機関の証券業務の登録)」とあるのは「 金融商品取引法
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の二(金融機関の登録)」と、旧 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
中「
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
老人等」とあるのは「
第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
障害者等」と、「において準用する第30条の9第1項第1号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第3項中「
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
」とあるのは「
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
各号」と、旧 所得税法施行令
第44条第1項
《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》
融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受け
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第45条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けることをやめようとす
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第3項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧 所得税法施行令
第46条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡した…》
ときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つ
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧 所得税法施行令
第47条第1項
《前条第1項に規定する相続人のうちに同項に…》
規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相
及び第3項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧 所得税法施行令
第48条第1項
《金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込…》
書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類第37条第1項又は第2項有価証券の記録等の規定により金融機関の振替口
中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第3項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第5項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
2項 証券市場整備法附則第9条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 所得税法 第11条(第4項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧 所得税法施行令 第50条の二(2004年1月1日以後は、同条第1項に係る部分に限る。)及び
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
から
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の三までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)の施行の日から2003年12月31日までの間は、旧 所得税法施行令 第50条の2第1項中「公益信託」とあるのは「 公益信託等 」と、旧 所得税法施行令
第51条第1項
《法第11条第1項及び第2項公共法人等及び…》
公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第1項に規定する内国法人以下この条から第51条の四ま
中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第1号中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第2号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧 所得税法施行令
第51条の2第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
及び
第51条の3第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、2004年1月1日から 金融商品取引法 施行日 の前日までの間は、旧 所得税法施行令 第50条の2第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「次に掲げる受益証券」とあるのは「次に掲げる受益証券(第3号に掲げるものを除く。)」と、旧 所得税法施行令
第51条第1項
《法第11条第1項及び第2項公共法人等及び…》
公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第1項に規定する内国法人以下この条から第51条の四ま
中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第1号中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第2号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧 所得税法施行令
第51条の2第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
及び
第51条の3第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、 金融商品取引法 施行日以後は、旧 所得税法施行令 第50条の2第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「受益証券は、次に掲げる受益証券」とあるのは「受益権は、次に掲げる受益権(第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第1号、第2号及び第4号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第5号中「第224条の3第2項第6号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )」とあるのは「第6条の3第4項(受託法人等に関するこの法律の適用)」と、「社債的受益証券」とあるのは「社債的受益権」と、旧 所得税法施行令
第51条第1項
《法第11条第1項及び第2項公共法人等及び…》
公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第1項に規定する内国法人以下この条から第51条の四ま
中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第1号中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第2号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧 所得税法施行令
第51条の2第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、同項第1号中「準ずるもの(郵便局を含む。)」とあるのは「準ずるもの」と、同項第2号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、「第2条第18項」とあるのは「第2条第11項」と、同条第2項中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、旧 所得税法施行令
第51条の3第1項
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。の利子
中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とする。
3項 第7条
《繰延資産の範囲 法第2条第1項第20号…》
繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ
の規定による改正後の 所得税法施行令
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、 施行日 前に 旧 所得税法施行令 第280条第2項第3号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
ワの改正規定、
第64条第1項第1号
《事業を営む個人又は法人が支出した次の各号…》
に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
の改正規定、
第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
の改正規定、
第72条第2項
《2 法第31条第2号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、2013年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定
の改正規定、
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
の改正規定(同項第7号ロに係る部分を除く。)、
第82条の2第2項第2号
《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》
で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退
の改正規定、
第89条
《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》
庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49
の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、
第156条
《退職金共済契約等を締結している場合の繰入…》
限度額の特例等 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類
の改正規定、
第183条第4項第2号
《4 第1項及び第2項に規定する保険料又は…》
掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 第75条第1項特定退職金共済団体の承認の取消し等の規定による承認の取消しを受けた法人又は
ヘの改正規定、
第208条第4号
《社会保険料の範囲 第208条 法第74条…》
第2項社会保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労
の改正規定、
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の2の改正規定及び同項第3号の改正規定(同号コ、エ及びアに係る部分に限る。)、
第319条の4第2号
《退職所得の受給に関する申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第319条の4 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条第4項退職所得の受給に関する申告書に規定
ニの改正規定並びに
第347条第1項第5号
《法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の…》
受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
の改正規定並びに附則第7条第1項及び
第9条第1項
《法第2条第1項第27号災害の意義に規定す…》
る政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
の規定2003年10月1日
2号 第33条第4項
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
の改正規定、
第39条第1項
《法第10条第1項第3号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額を
の改正規定、
第61条第1項第5号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
の改正規定、
第119条
《信用取引等による株式又は公社債の取得価額…》
居住者が金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引若しくは発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。又は同法第
の改正規定、
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
の改正規定、
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
の改正規定、
第339条第8項
《8 無記名の特定株式投資信託又は特定不動…》
産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第336条
の改正規定、
第342条第2項第2号
《2 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当
の改正規定及び
第345条
《交付金銭等の受領者の告知等 法第224…》
条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項
(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条及び
第10条第2項
《2 法第2条第1項第29号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者とする。 1 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定
の規定2004年1月1日
3号 第89条第3号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
の改正規定及び附則第7条第2項の規定2004年3月1日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2003年分以後の所得税について適用し、2002年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲に関する経過措置)
1項 個人が2004年1月1日前に購入をした改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第33条第4項第7号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
(利子所得等について非課税とされる 預貯金等 の範囲)に掲げる受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。
4条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項( 公共法人等 及び 公益信託等 に係る非課税に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 改正法 第1条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益証券は、 旧令 第50条の2第1項各号( 公社債等 の範囲)に掲げる受益証券とし、改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される 新法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
に規定する政令で定める 投資口 は、旧令第50条の2第2項に規定する投資口とする。
2項 改正法 附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 新令
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の二( 公社債等 に係る 有価証券 の記録等)の規定の適用については、同条第1項第1号中「
第50条
《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は
の二各号」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第130号)による改正前の 所得税法施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)第50条の2第1項各号」と、同項第2号中「第50条の2第2号又は第3号」とあるのは「 旧令 第50条の2第1項第2号から第4号まで」と、同項第3号中「受益証券」とあるのは「受益証券並びに旧令第50条の2第2項に規定する特定の投資法人の 投資口 」とする。
5条 (所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)
1項 新令
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
及び第3号( 所有株式 に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 新法
第25条第1項第2号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
( 配当等 の額とみなす金額)に掲げる 分割型分割 又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が 施行日 前に行った 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第25条第1項第2号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
6条 (特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
1項 新令
第73条第1項第7号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ロ( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、 施行日 以後に同項の承認又は新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を受ける場合について適用する。
2項 新令
第64条
《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取…》
扱い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対す
、
第65条
《不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱…》
い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の
、
第72条
《退職手当等とみなす1時金 法第31条第…》
1号退職手当等とみなす1時金に規定する政令で定める1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定
、
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
及び
第82条
《短期譲渡所得の範囲 法第33条第3項第…》
1号短期譲渡所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探
の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第73条第1項に規定する 特定退職金共済団体 が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、 施行日 以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに 旧令
第76条第1項第2号
《令第319条第3号保険料控除申告書に関す…》
る書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号給与所得者の保険料控除申告書に規定する新生命保険料に係る法第76条第5項生命保険料控除に規定する新生命保険契約等の保険契
ニ(退職金共済制度等に基づく1時金で 退職手当等 とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうち同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
7条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第89条第1号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
、第2号及び第4号から第7号まで( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人が2003年10月1日以後に交付を受ける同条第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、個人が同日前に交付を受けた 旧令
第89条第1号
《非居住者等の所得の支払調書 第89条 非…》
居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調
、第2号及び第4号から第7号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。
2項 新令
第89条第3号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
の規定は、個人が2004年3月1日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用し、個人が同日前に交付を受けた 旧令
第89条第3号
《非居住者等の所得の支払調書 第89条 非…》
居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調
に掲げる助成金については、なお従前の例による。
8条 (陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第72条第13項、第15項又は第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第72条第13項、第15項若しくは第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第1号に係る部分に限る。)、
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
(第2項に係る部分に限る。)若しくは
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
9条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の二並びに第3号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が2003年10月1日以後に支出する寄付金について適用し、個人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
2項 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
サ及び第4号の規定は、個人が 施行日 以後に支出する寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
10条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 株式等 ( 旧法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
(株式等の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を2003年4月1日前から 新令
第342条第2項第2号
《2 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている株式等の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
2項 公募証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が 新法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の三(定義)に規定する公募により行われたもの( 新令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )に規定する特定株式投資信託を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受益証券を2004年1月1日前から新令第342条第2項第2号に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている公募証券投資信託の受益証券の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第304条
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普通法人とな
の改正規定、
第305条
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出し
の改正規定、
第306条
《外国法人が課税の特例の要件に該当しなくな…》
つた場合の手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該
の見出しの改正規定、同条の改正規定、
第330条
《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要…》
件 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第229条開業等の届出の規定による届出書を提出していること。 2 納税地に現
の改正規定、
第331条
《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手…》
続等 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その者の氏名及
の改正規定、
第333条
《非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しな…》
くなつた場合の手続等 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けている者は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これ
の見出しの改正規定、同条の改正規定及び第339条の3の改正規定2004年7月1日
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の改正規定、
第11条
《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》
義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋
の改正規定、
第11条の2
《ひとり親の範囲 法第2条第1項第31号…》
定義に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。 2 法第2条第1項第31号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所
の改正規定、
第319条の4
《退職所得の受給に関する申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条第4項退職所得の受給に関する申告書に規定する政令で定め
の改正規定、
第319条の7
《公的年金等の月割額等の端数計算 第31…》
9条の五公的年金等の月割額の規定により計算した金額が4円の整数倍でないときは、当該金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。 2 法第203条の3第7号徴収税額に
の改正規定及び
第319条の9
《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》
書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続 法第203条の6第2項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨
の改正規定並びに附則第6条及び
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号)第9条第2項第1号イの改正規定中「、同法第80条第2項に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定2005年1月1日
3号 目次の改正規定、
第32条第1号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
の改正規定、
第55条第4号
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第55条 …》
法第17条本文源泉徴収に係る所得税の納税地に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条開業等の届出若しくは第230条給与等の支払をする事務所の開設等の届出に規定する届
の改正規定、第3編第3章第2節中
第306条
《外国法人が課税の特例の要件に該当しなくな…》
つた場合の手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該
の次に1条を加える改正規定、
第335条第2項
《2 法第224条第1項に規定する法人税法…》
別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関以下この編において「公共法人等」という。とする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設
の改正規定、
第336条第5項
《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》
は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名
の改正規定(「若しくは
第176条第1項
《第79条第1項資産の譲渡とみなされる行為…》
に規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の転貸当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用がある場合には、当該転貸に係
(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)」を「、
第176条第1項
《第79条第1項資産の譲渡とみなされる行為…》
に規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の転貸当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用がある場合には、当該転貸に係
(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)、
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
の改正規定(「若しくは
第176条第1項
《第79条第1項資産の譲渡とみなされる行為…》
に規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の転貸当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用がある場合には、当該転貸に係
(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、
第176条第1項
《第79条第1項資産の譲渡とみなされる行為…》
に規定する借地権以下この条において「借地権」という。に係る土地の転貸当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。につき法第33条第1項譲渡所得の規定の適用がある場合には、当該転貸に係
(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)及び
第351条
《生命保険金に類する給付等 法第225条…》
第1項第4号支払調書等に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公
を
第355条
《支払調書等の提出の特例 法第228条の…》
4第3項支払調書等の提出の特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税
とし、
第347条
《信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のな…》
い公共法人等の範囲 法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
から
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
までを4条ずつ繰り下げ、
第346条
《償還金等の受領者の告知等 法第224条…》
の3第4項第1号償還金等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該
の次に4条を加える改正規定 信託業法 (2004年法律第154号)の施行の日
4号 第72条第2項第3号
《2 法第31条第2号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、2013年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定
の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
1項 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に受けるべき同条に規定する通勤手当( 施行日 前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき当該通勤手当で施行日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
4条 (陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第25条第7項、第9項、第11項又は第13項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第25条第7項、第9項、第11項若しくは第13項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第3号に係る部分に限る。)、
第14条第1項
《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお
、
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二若しくは
第15条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に
(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
5条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の2から第3号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
2項 個人が、 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(公益法人の設立)の規定により設立された法人で 施行日 の前日において 旧令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄付金のうち施行日から2年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
に掲げる法人に対して支出する寄付金とみなす。
6条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等に関する経過措置)
1項 新令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の七( 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 の提出ができない 公的年金等 )の規定は、2005年1月1日以後に支払を受けるべき 新法
第203条の5第1項
《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》
203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧法
第203条の5第1項
《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》
203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
7条 (特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定の適用がある場合における 旧法
第203条の3第2号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
(徴収税額)に規定する政令で定める 公的年金等 は同項に規定する特例年金給付とし、同号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額と同条第1号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき 旧令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の三(公的年金等の月割額)の規定に準じて計算した金額に100分の25を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額とする。
1号 当該特例年金給付の受給者が 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
(受給権者)の規定により支給される 老齢厚生年金 又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。次号において「 統合法 」という。)第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「 廃止前農林共済法 」という。)第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職共済年金( 廃止前農林共済法 附則第7条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。イにおいて同じ。)の支払を受けるものである場合イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額
イ 当該 老齢厚生年金 又は退職共済年金の金額につき 旧令
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
ロ 47,500円
2号 当該特例年金給付の受給者が 厚生年金保険法 附則第8条( 老齢厚生年金 の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第63条第1項( 施行日 において60歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又は前号に規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは 統合法 附則第2条第1項第5号(定義)に規定する旧制度農林共済法第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき 旧令
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
附 則(2004年8月13日政令第255号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2004年11月4日政令第342号) 抄
1項 この政令は、2004年12月1日から施行する。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
の改正規定2005年7月1日
2号 第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
の改正規定、
第82条の3第1項第2号
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
の改正規定、
第183条
《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の…》
金額の計算上控除する保険料等 生命保険契約等に基づく年金法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る
の改正規定、
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の3の改正規定、
第319条の4第1号
《退職所得の受給に関する申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第319条の4 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条第4項退職所得の受給に関する申告書に規定
の改正規定及び
第351条第1項
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
の改正規定並びに附則第4条の規定2005年10月1日
3号 第298条第4項
《4 法第174条第7号に規定する政令で定…》
める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。 1 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているもの 当
の改正規定2006年1月1日
4号 第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
ワの改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日
5号 第281条
《国内にある資産の譲渡により生ずる所得 …》
法第161条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規
の次に1条を加える改正規定(
第281条の2第1項第2号
《法第161条第1項第4号国内源泉所得に規…》
定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項投資事業有限責任組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約 2 有限責任事業組合契約に関する法律第
に係る部分に限る。)及び第291条第4項の次に1項を加える改正規定(同条第5項第3号に係る部分に限る。)有限責任事業 組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)の施行の日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2005年分以後の所得税について適用し、2004年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号。次条において「 改正法 」という。)附則第18条第7項、第9項、第11項、第12項又は第16項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第18条第7項、第9項、第11項、第12項若しくは第16項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の二(第1項第1号に係る部分に限る。)、
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第2号に係る部分に限る。)、
第14条第1項
《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお
、
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二(第2項第2号に係る部分に限る。)若しくは
第15条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に
(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。
4条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が2005年10月1日以後に支出する 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
5条 (外国所得税の範囲等に関する経過措置)
1項 新令 第221条第6項( 外国所得税 の範囲等)の規定は、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (国内にある資産の譲渡による所得等に関する経過措置)
1項 新令
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の譲渡による所得)及び
第291条
《国際運輸業所得 法第161条第3項国内…》
源泉所得に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月21日政令第249号)
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年7月27日政令第255号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
附 則(2005年9月30日政令第309号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正前の 所得税法施行令
第89条第2号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条第1項第1号
《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実
の改正規定及び第2編第1章第5節中
第168条
《交換による取得資産の取得価額等の計算 …》
法第58条第1項固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産以下この条において「取得資産」という。について行なうべき法第49条第1項減価償却資産の償却費の計算
の前に1条を加える改正規定(
第167条の7第2項
《2 法第57条の4第1項に規定する政令で…》
定めるものは、法人税法施行令第4条の3第18項第2号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
及び第3項に係る部分に限る。)2006年10月1日
2号 目次の改正規定(「
第355条
《支払調書等の提出の特例 法第228条の…》
4第3項支払調書等の提出の特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税
」を「
第356条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の規定
」に改める部分に限る。)、
第1条第2項第4号
《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得 :dfn: それぞれ法第2編第2章第2節第1款所得
の改正規定、
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「解約返戻金」の下に「第1項に規定する」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定、
第208条の3
《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》
法第76条第1項生命保険料控除に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契
の改正規定、
第209条
《生命保険料控除の対象とならない保険契約等…》
法第76条第5項第1号生命保険料控除に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険
に1項を加える改正規定、第212条の2を削る改正規定、
第213条
《地震保険料控除の対象とならない保険料又は…》
掛金 法第77条第1項地震保険料控除に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第77条第
の改正規定、
第214条
《地震保険料控除の対象となる共済に係る契約…》
の範囲 法第77条第2項第2号地震保険料控除に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会の締
(見出しを含む。)の改正規定、
第258条第3項第4号
《3 第1項第3号の規定により同号に規定す…》
る基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。 1 雑損控除 法第72条第1項雑損控除に規定する損失の金額で居住者期間内に生じ
の改正規定、
第262条
《確定申告書に関する書類等の提出又は提示 …》
法第120条第3項第1号確定所得申告法第122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする
の改正規定、
第319条第5号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
の改正規定、
第326条
《生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収…》
法第207条源泉徴収義務に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第102条第3項又は第6項事業主等又は連合会に対する監督の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定す
の改正規定、
第351条第2項第1号
《2 法第225条第1項第5号に規定する政…》
令で定める給付は、次に掲げるものとする。 1 損害保険契約等法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除
の改正規定(「同じ。」の下に「及び 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する 少額短期保険業者 と締結した 損害保険契約 」を加える部分を除く。)、
第352条
《不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不…》
動産業者 法第225条第1項第9号支払調書等に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号定義に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介
の次に1条を加える改正規定及び
第355条
《支払調書等の提出の特例 法第228条の…》
4第3項支払調書等の提出の特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税
の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条第1項、
第14条
《国内に住所を有する者と推定する場合 国…》
内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。 1 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
、
第16条
《法人課税信託の併合又は分割等 信託の併…》
合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲
、
第18条
《非課税とされない当座預金の利子 法第9…》
条第1項第1号非課税所得に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
、
第20条第1項
《法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定す…》
る政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規定による傷病年金 2 労働基準法第8章災害補
及び
第23条
《職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲…》
法第9条第1項第8号非課税所得に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
の規定2007年1月1日
3号 目次の改正規定(「
第168条
《交換による取得資産の取得価額等の計算 …》
法第58条第1項固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産以下この条において「取得資産」という。について行なうべき法第49条第1項減価償却資産の償却費の計算
」を「
第167条
《二以上の事業に従事した場合の事業専従者給…》
与等の必要経費算入額の計算 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定
の七」に、「
第220条
《居住者が再婚した場合における同一生計配偶…》
者等の特例 法第85条第6項扶養親族等の判定の時期等の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を1にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶
の二」を「
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
」に改める部分に限る。)、第1条第4項を削る改正規定、
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の改正規定、第12条の2を削る改正規定、
第33条第4項
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
の改正規定、
第37条第2項第1号
《2 法第10条第1項第3号に規定する政令…》
で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受け
の改正規定、
第39条第1項
《法第10条第1項第3号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額を
の改正規定、
第42条第1項第1号
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
イの改正規定、
第44条
《金融機関等において事業譲渡等があつた場合…》
の申告 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者
(見出しを含む。)の改正規定、
第51条の2第1項第3号
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
の改正規定、
第55条第3号
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第55条 …》
法第17条本文源泉徴収に係る所得税の納税地に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条開業等の届出若しくは第230条給与等の支払をする事務所の開設等の届出に規定する届
の改正規定、
第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
の改正規定(「
第25条第1項第5号
《法第9条第1項第9号非課税所得に規定する…》
政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、
( 配当等 の額とみなす金額)」を「
第25条第1項第4号
《法第9条第1項第9号非課税所得に規定する…》
政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、
(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(同項中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第1号中「含む。以下この項」を「含む。以下この条」に改める部分、同項第2号イ中「負債」を「負債( 新株 予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、同号ロ中「法人税法第2条第12号の3に規定する」を削る部分、同項第3号中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の 払戻し 」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、同号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、
第62条第1項
《次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項…》
配当所得に規定する配当等の収入金額とする。 1 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項剰余金の配当の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金 2 協業組合の組合員が
の改正規定、
第76条第2項第1号
《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》
職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約
の改正規定、
第83条
《分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等…》
に交付する場合の取扱い 分割法人法人税法第2条第12号の二定義に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。が分割により交付を受ける同法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産以下この条におい
(見出しを含む。)の改正規定、
第84条
《譲渡制限付株式の価額等 個人が法人に対…》
して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5
の改正規定、
第93条
《収用に類するやむを得ない事由 法第44…》
条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第33条第1項各号収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に規定する収用、買取り、換地
の改正規定、
第105条第2項
《2 居住者の有する株式出資及び投資信託及…》
び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口を含む。又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで株式の分割等の場合の株式等の取
の改正規定、
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
の改正規定、
第110条第1項
《居住者の有する株式について、その株式以下…》
この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し
の改正規定、
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
(見出しを含む。)の改正規定、
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
の改正規定、
第113条
《分割型分割により取得した株式等の取得価額…》
居住者が、その有する株式以下この項において「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資
の改正規定(同条第1項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、
第114条
《資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得…》
価額 居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残
(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、
第115条
《組織変更があつた場合の株式等の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この条において「旧株」という。を発行した法人の組織変更当該組織変更をした法人以下この条において「組織変更法人」という。の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたもの
及び
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
の改正規定、
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
(見出しを含む。)の改正規定、
第144条第1項
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
の改正規定、第2編第1章第5節中
第168条
《交換による取得資産の取得価額等の計算 …》
法第58条第1項固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産以下この条において「取得資産」という。について行なうべき法第49条第1項減価償却資産の償却費の計算
の前に1条を加える改正規定(
第167条の7第2項
《2 法第57条の4第1項に規定する政令で…》
定めるものは、法人税法施行令第4条の3第18項第2号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
及び第3項に係る部分を除く。)、
第220条の2
《分配時調整外国税相当額 法第93条第1…》
項分配時調整外国税相当額控除に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける集団投資信託法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の収益
を削る改正規定、
第221条第3項第3号
《3 外国又はその地方公共団体により課され…》
る次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす
の改正規定、
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
の改正規定、
第291条第1項
《法第161条第3項国内源泉所得に規定する…》
政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収
の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、
第304条第2号
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 第304条 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普
の改正規定、
第307条
《 削除…》
の改正規定、
第335条第2項
《2 法第224条第1項に規定する法人税法…》
別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関以下この編において「公共法人等」という。とする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設
の改正規定、
第336条第2項第6号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
の改正規定、
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
の改正規定、
第341条
《株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公…》
共法人等の範囲 法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
の次に1条を加える改正規定、
第345条
《交付金銭等の受領者の告知等 法第224…》
条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項
の改正規定、
第346条
《償還金等の受領者の告知等 法第224条…》
の3第4項第1号償還金等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該
の改正規定(同条第1項第4号を削る部分、同項第5号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同号を同項第4号とする部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、
第354条
《新株予約権の行使に関する調書 法第22…》
8条の二新株予約権の行使に関する調書に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。 1 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされる当該新株予約権 2 役務の提
(見出しを含む。)の改正規定、
第354条
《新株予約権の行使に関する調書 法第22…》
8条の二新株予約権の行使に関する調書に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。 1 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされる当該新株予約権 2 役務の提
の次に1条を加える改正規定並びに
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
の改正規定並びに附則第3条、
第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
、
第6条第1項
《法第2条第1項第19号定義に規定する政令…》
で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他
及び第2項、
第7条
《繰延資産の範囲 法第2条第1項第20号…》
繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ
から
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
まで、
第11条
《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》
義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋
、
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
、
第19条第1項
《法第9条第1項第2号非課税所得に規定する…》
政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用
から第4項まで、第7項及び第8項並びに
第21条
《非課税とされる職務上必要な給付 法第9…》
条第1項第6号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 船員法第80条第1項食料の支給の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料 2 給与所得を有す
の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
4号 第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第15条第2項の規定 総合法律支援法 (2004年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
1項 個人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日(以下「 会社法 施行日 」という。)前に取得した改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第4条第1号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
( 有価証券 に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
4条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
1項 個人が、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)第9条の2第1項(障害者等の 郵便貯金 の利子所得の非課税)に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に提示した 旧令 第30条の9第2項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する郵便貯金本人票については、なお従前の例による。
5条 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第33条第4項第3号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
(利子所得等について非課税とされる 預貯金等 の範囲)及び
第37条第2項第1号
《2 法第10条第1項第3号に規定する政令…》
で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受け
( 有価証券 の記録等)の規定は、 会社法施行日 以後に購入をする 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした 旧法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
2項 新令
第51条の2第1項第3号
《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》
に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法
( 公社債等 に係る 有価証券 の記録等)の規定は、 会社法施行日 以後に 新法
第11条第4項
《4 前項に規定する内国法人又は公益信託若…》
しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該
( 公共法人等 及び 公益信託等 に係る非課税)に規定する方法により管理される同項に規定する公社債等について適用し、会社法施行日前に 旧法
第11条第4項
《4 前項に規定する内国法人又は公益信託若…》
しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理されている同項に規定する公社債等については、なお従前の例による。
6条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 新令
第61条第1項第4号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
から第7号まで( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が 会社法施行日 以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った 旧令
第61条第1項第4号
《前条第1項に規定する青色申告者は、毎年1…》
2月31日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
から第6号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
2項 法人が 会社法施行日 以後に行う 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第86条第1項
《法第39条たな卸資産等の自家消費の場合の…》
総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、第81条各号譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産に掲げる資産山林を除く。とする。
(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、 新令
第61条第1項第6号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
に掲げる買取りによる取得とみなす。
3項 新令
第61条第2項第1号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
及び第2号の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法
第25条第1項第1号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
( 配当等 とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる 分割型分割 について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第25条第1項第1号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
4項 新令
第61条第2項第4号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
の規定は、法人が 施行日 以後に行う同号に規定する 自己株式の取得等 について適用し、法人が施行日前に行った 旧法
第25条第1項第4号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
に掲げる株式の消却、同項第5号に掲げる自己の株式の取得又は同項第6号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の 払戻し については、なお従前の例による。
5項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令
第61条第2項第4号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
の規定の適用については、同号中「
第25条第1項第4号
《法第9条第1項第9号非課税所得に規定する…》
政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、
から第6号まで」とあるのは、「
第25条第1項第4号
《法第9条第1項第9号非課税所得に規定する…》
政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、
及び第5号」とする。
7条 (株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
1項 新令
第83条第1項
《分割法人法人税法第2条第12号の二定義に…》
規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。が分割により交付を受ける同法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産以下この条において「分割対価資産」という。の一部のみを当該分割法人の株主等に交付す
(株式その他の資産の一部のみを 分割法人 の株主等に交付する場合等の取扱い)の規定は、法人が 会社法施行日 以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
8条 (株式等を取得する権利の価額に関する経過措置)
1項 新令
第84条
《譲渡制限付株式の価額等 個人が法人に対…》
して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5
( 株式等 を取得する権利の価額)の規定は、個人が 会社法施行日 以後に発行法人から同条各号に掲げる権利を与えられる場合について適用し、個人が会社法施行日前に発行法人から 旧令
第84条
《報酬、料金等の支払調書 居住者又は内国…》
法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払を
各号(株式等を取得する権利の価額)に掲げる権利を与えられた場合については、なお従前の例による。
9条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第109条第1項第1号
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
及び第2号( 有価証券 の取得価額)の規定は、個人が 会社法施行日 以後に取得をするこれらの規定に掲げる有価証券について適用し、個人が会社法施行日前に取得をした 旧令
第109条第1項第1号
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
及び第2号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2項 新令
第109条第1項第3号
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
の規定は、個人が 会社法施行日 以後に取得をする同号に掲げる 有価証券 について適用する。
3項 新令
第111条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要する場合に限る。には、その払込みの期日払込み
(株主割当てにより取得した株式の取得価額)の規定は、 会社法施行日 以後に生じた同項に規定する 事実 により同項の株式を取得する場合について適用し、会社法施行日前に生じた 旧令
第111条
《株主割当てにより取得した株式の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合その取得した株式以下この項において「新株」という。について、金銭の払込みを要す
(増資により取得した株式の取得価額)に規定する事実により同条の株式を取得する場合については、なお従前の例による。
4項 新令
第111条第2項
《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》
おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同
の規定は、 会社法施行日 以後に生じた同項に規定する株式無償割当てにより同項の株式を取得する場合について適用する。
5項 新令
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
(合併により取得した株式の取得価額)及び
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
( 分割型分割 により取得した株式の取得価額)の規定は、 会社法施行日 以後に新令第112条に規定する合併が生じた場合及び同項に規定する分割型分割が生じた場合について適用し、会社法施行日前に 旧令
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合及び旧令第113条第1項(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
6項 新令
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
(資本の 払戻し等 があった場合の 株式等 の取得価額)の規定は、次項に定めるものを除き、同条第1項に規定する資本の 払戻し に係る 基準日 が 会社法施行日 以後であるものについて適用し、 旧令
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
(減資等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7項 会社法第454条第1項若しくは第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第459条第1項(剰余金の 配当等 を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による 新令
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
に規定する資本の 払戻し については、当該資本の払戻しに係る 基準日 が 会社法施行日 前であるものであっても、同条の規定を適用する。
8項 新令
第114条第2項
《2 居住者が、その有する法人の出資口数の…》
定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。につき当該法人の出資の払戻し以下この項において「払戻し」という。として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後
の規定は、 会社法施行日 以後に同項に規定する出資の 払戻し があった場合について適用する。
9項 新令
第115条
《組織変更があつた場合の株式等の取得価額 …》
居住者が、その有する株式以下この条において「旧株」という。を発行した法人の組織変更当該組織変更をした法人以下この条において「組織変更法人」という。の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたもの
(組織変更があった場合の 株式等 の取得価額)及び
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
( 合併等 があった場合の 新株予約権等 の取得価額)の規定は、 会社法施行日 以後に新令第115条に規定する組織変更があった場合及び新令第116条に規定する合併等があった場合について適用する。
10項 新令
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
( 旧株 一株の従前の 取得価額等 )の規定は、 会社法施行日 以後に同条に規定する 事実 が生じた場合について適用し、会社法施行日前に 旧令
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
(旧株一株の従前の取得価額)に規定する増資等が生じた場合については、なお従前の例による。
10条 (陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第83条第8項、第9項又は第11項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第83条第8項、第9項若しくは第11項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三(第1項第3号に係る部分に限る。)、
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の四若しくは
第14条第1項
《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお
(共同改善計画を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
11条 (個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
1項 新令
第144条第1項第1号
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
ハ及び第3号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、 会社法施行日 以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第64条
《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取…》
扱い 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対す
(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この項において「 旧商法 」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る 旧商法 の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。
2項 会社法施行日 前にされた 旧令
第144条第1項第3号
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
12条 (先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等に関する経過措置)
1項 個人が、 施行日 前に 新令
第167条の6第1項
《不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得…》
を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債外貨建取引法第57条の3第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引( 新法
第57条の3第1項
《居住者が、外貨建取引外国通貨で支払が行わ…》
れる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算
(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(新法第57条の3第1項に規定する円換算額をいう。次項において同じ。)を確定させる新令第167条の6第1項に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約は施行日において締結したものとみなす。
2項 個人が、 施行日 前に 新法
第57条の3第2項
《2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑…》
所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。によ
に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は施行日において締結したものとみなす。
13条 (損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
1項 新令
第184条
《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の…》
金額の計算上控除する保険料等 損害保険契約等法第76条第6項第4号生命保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号
( 損害保険契約 等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が2007年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等(同項に規定する 少額短期保険業者 と締結した損害保険契約以外のものに限る。)に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等について適用し、個人が同日前に支払を受けた 旧令
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
2項 新令
第184条第2項
《2 損害保険契約等前項に規定する損害保険…》
契約等及び保険業法第2条第18項定義に規定する少額短期保険業者の締結した同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約第4項において「損害保険契約」という
から第4項までの規定は、個人が 施行日 以後に支払を受ける同条第2項に規定する 損害保険契約 等(同項に規定する 少額短期保険業者 と締結した損害保険契約に限る。)に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等について適用する。
14条 (地震保険料控除に関する経過措置)
1項 改正法 附則第10条第2項( 地震保険料 控除に関する経過措置)に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
2項 改正法 附則第10条第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、同法第190条第2号ロ(年末調整)中「
第77条第1項
《居住者が1の勤務先を退職することにより二…》
以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日
( 地震保険料 控除)に規定する地震保険料」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律2006年法律第10号。以下「 2006年改正法 」という。)附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「
第77条
《退職所得の収入の時期 居住者が1の勤務…》
先を退職することにより二以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべき
まで」とあるのは「
第77条
《退職所得の収入の時期 居住者が1の勤務…》
先を退職することにより二以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべき
( 2006年改正法 附則第10条第2項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、同法第196条第1項(給与所得者の保険料控除申告書)中「地震保険料に」とあるのは「地震保険料等に」と、同項第3号中「
第77条第1項
《居住者が1の勤務先を退職することにより二…》
以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日
(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「2006年改正法附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「これらの規定」とあるのは「
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
又は
第77条
《退職所得の収入の時期 居住者が1の勤務…》
先を退職することにより二以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべき
(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、同条第2項中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、同法第198条第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
3項 改正法 附則第10条第2項の規定の適用がある場合における 新令 の規定の適用については、新令第258条第3項第4号(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)中「 法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
( 地震保険料 控除)に規定する地震保険料」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律2006年法律第10号。以下「 2006年改正法 」という。)附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「の規定」とあるのは「(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、新令第262条第1項( 確定申告書 に関する書類の提出又は提示)中「法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「 2006年改正法 附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「「地震保険料」」とあるのは「「地震保険料等」」と、同項第5号中「地震保険料の」とあるのは「地震保険料等の」と、新令第319条第8号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
4項 改正法 附則第10条第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の規定の適用については、同法第4条の4第2項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)中「の規定」とあるのは、「並びに 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第10条第2項の規定」とする。
5項 前3項に定めるもののほか、 改正法 附則第10条第2項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
15条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1項第1号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
2項 新令
第217条第1項第3号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
の規定は、個人が附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した 旧法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
16条 (2007年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 2007年において生じた 新法
第2条第1項第25号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第140条第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第141条第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの 新令
第272条第2項
《2 法第140条第5項又は第141条第4…》
項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金
(事業の廃止等に準ずる 事実 等)の規定の適用については、同項中「 法 第2編第3章第1節」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第14条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下「 旧 所得税等 負担軽減措置法 」という。)第4条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の法第2編第3章第1節」と、「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに 旧所得税等負担軽減措置法 第6条第2項(定率による税額控除の特例)に規定する定率による税額控除の額」と、「これらの条」とあるのは「法第140条第5項又は第141条第4項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第14条第1項(2007年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
2項 改正法 附則第14条第1項(2007年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における 新法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の 記載事項 については、財務省令で定める。
17条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
1項 新令
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が 会社法施行日 以後に行う同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った 旧令
第280条第2項第2号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
2項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第86条第1項
《法第39条たな卸資産等の自家消費の場合の…》
総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、第81条各号譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産に掲げる資産山林を除く。とする。
(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、 新令
第280条第2項第2号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
に掲げる資産の譲渡とみなす。
18条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第326条第2項
《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、2007年1月1日以後に支払うべき 新法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
19条 (交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
( 交付金銭等 の受領者の 告知 等)(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 新法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する 交付を受ける者 (以下この条において「 交付を受ける者 」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が 会社法施行日 以後であるものについて適用し、交付を受ける者が 旧令
第346条第1項第1号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 交付を受ける者 が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が 会社法施行日 以後であるものについて適用し、交付を受ける者が 旧令
第346条第1項第2号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、 交付を受ける者 が同号に規定する資本の 払戻し により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本の払戻しに係る 基準日 が 会社法施行日 以後であるものについて適用し、交付を受ける者が 旧令
第346条第1項第3号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4項 会社法第454条第1項若しくは第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第459条第1項(剰余金の 配当等 を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による 新令
第346条第1項第3号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
に規定する資本の 払戻し により 交付を受ける者 が交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産については、当該資本の払戻しに係る 基準日 が 会社法施行日 前であるものであっても、同項の規定を適用する。
5項 交付を受ける者 が 旧令
第346条第1項第4号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該株式の消却が 施行日 前であるものについては、なお従前の例による。
6項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、 交付を受ける者 が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該事由が 施行日 以後であるものについて適用し、 旧令
第346条第1項第6号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
に規定する持分の 払戻し により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第6号に係る部分に限る。)の規定は、 交付を受ける者 が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該組織変更が 会社法施行日 以後であるものについて適用する。
8項 新令
第346条第2項
《2 法第224条の3第4項第1号に規定す…》
る政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のう
の規定は、 交付を受ける者 が 会社法施行日 以後に同項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。
20条 (生命保険金に類する給付等に関する経過措置)
1項 新令
第351条第2項
《2 法第225条第1項第5号に規定する政…》
令で定める給付は、次に掲げるものとする。 1 損害保険契約等法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除
(生命保険金に類する給付等)の規定は、2007年1月1日以後に支払うべき同項第1号に規定する 損害保険契約 等の同号に規定する満期返戻金等について適用し、同日前に支払うべき 旧令
第351条第2項第1号
《2 法第225条第1項第5号に規定する政…》
令で定める給付は、次に掲げるものとする。 1 損害保険契約等法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除
(生命保険金に類する給付等)に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
2項 新令
第351条第2項第1号
《2 法第225条第1項第5号に規定する政…》
令で定める給付は、次に掲げるものとする。 1 損害保険契約等法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除
の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に規定する 少額短期保険業者 と締結した 損害保険契約 の同号に規定する満期返戻金等について適用する。
21条 (新株予約権の行使に関する調書等の提出に関する経過措置)
1項 新令
第354条第1項
《法第228条の二新株予約権の行使に関する…》
調書に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。 1 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされる当該新株予約権 2 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又
( 新株 予約権の行使に関する調書)の規定は、 会社法施行日 以後の 新法
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する決議により発行又は割当てをした同項各号に掲げる新株予約権について適用する。
2項 新令
第354条
《新株予約権の行使に関する調書 法第22…》
8条の二新株予約権の行使に関する調書に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。 1 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされる当該新株予約権 2 役務の提
の二(著しく低い価額の対価による株式割当て)の規定は、 会社法施行日 以後の 新法
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する決議による同条に規定する株式無償割当てについて適用する。
附 則(2006年7月14日政令第235号)
1項 この政令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月20日)から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
の改正規定(同項第7号に係る部分、同項第6号を同項第9号とする部分、同項第5号を同項第8号とする部分、同項第4号を同項第5号とし、同号の次に2号を加える部分及び同項第3号を同項第4号とする部分に限る。)、同条第2項第4号ロの改正規定(「( 資本金等の額 )」を削る部分に限る。)、
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は 合併法人 との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資自己が有する自己の株式を除く。次条第1項において「 発行済 株式等 」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「 合併 親法人 」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は 合併親法人 の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式以下この項において「 合併親法人株式 」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分に限る。)、
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
の改正規定(「法人税法第2条第12号の九(定義)」を「 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)」に、「同条第12号の二」を「
第61条第4項第6号
《4 有価証券につき譲渡所得の金額を計算す…》
る場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに1952年12月31日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の1
( 所有株式 に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の三」を「同条第4項第3号」に、「この条」を「第3項まで」に改める部分、「同法第2条第12号の九」を「法人税法第2条第12号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「法人税法第2条第12号の九」を「法第24条第1項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、
第167条の7
《株式交換等による取得株式等の取得価額の計…》
算等 法第57条の4第1項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人第4項及び第5項において「株式交換完全親法人
の改正規定(同条第4項中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、第291条第7項第1号の改正規定、
第346条第1項第1号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
の改正規定(「又は出資以外」を「若しくは出資又は
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「法人税法第2条第12号の二」を「
第61条第4項第6号
《4 法第25条第2項に規定する政令で定め…》
るものは、次に掲げる合併又は分割型分割法第24条第1項に規定する分割型分割をいう。第2号及び次項において同じ。とする。 1 法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の三」を「同項第3号」に改める部分を除く。)並びに附則第7条第2項、第11条第4項及び第7項、第18条第2項並びに
第23条第1項
《法第9条第1項第8号非課税所得に規定する…》
政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
及び第3項の規定2007年5月1日
2号 目次の改正規定(「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
」を「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の二」に、「(
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の二)」を「(
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
・
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の四)」に、「(
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
―
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の九)」を「(
第319条の5
《公的年金等の月割額 法第203条の3第…》
1号イ及び第4号徴収税額に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
―
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十二)」に改める部分に限る。)、
第319条の9第1項
《法第203条の6第2項公的年金等の受給者…》
の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令
の改正規定、第4編第2章中同条を
第319条の12
《源泉徴収を要しない公的年金等の額 法第…》
203条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、1,090,000円とする。
とする改正規定、
第319条の8
《源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額…》
の計算等 法第203条の5第2号公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額その年金の支給開始の日以後に同号
を
第319条の10
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関…》
する書類の提出又は提示 法第203条の6第1項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載
とし、同条の次に1条を加える改正規定、
第319条の7
《公的年金等の月割額等の端数計算 第31…》
9条の五公的年金等の月割額の規定により計算した金額が4円の整数倍でないときは、当該金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。 2 法第203条の3第7号徴収税額に
を
第319条の9
《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》
書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続 法第203条の6第2項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨
とし、
第319条の6
《公的年金等の金額から控除する金額の調整等…》
法第203条の3第2号徴収税額に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第
を
第319条の8
《源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額…》
の計算等 法第203条の5第2号公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額その年金の支給開始の日以後に同号
とする改正規定、
第319条の5第1項
《法第203条の3第1号イ及び第4号徴収税…》
額に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
の改正規定、同条を
第319条の7
《公的年金等の月割額等の端数計算 第31…》
9条の五公的年金等の月割額の規定により計算した金額が4円の整数倍でないときは、当該金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。 2 法第203条の3第7号徴収税額に
とする改正規定、
第319条の4
《退職所得の受給に関する申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条第4項退職所得の受給に関する申告書に規定する政令で定め
の改正規定、同条を
第319条の6
《公的年金等の金額から控除する金額の調整等…》
法第203条の3第2号徴収税額に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第
とする改正規定、
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
を
第319条の5
《公的年金等の月割額 法第203条の3第…》
1号イ及び第4号徴収税額に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
とする改正規定、第4編第1章の二中
第319条の2
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載…》
すべき事項等の電磁的方法による提供 法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等
を
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
とし、同条の次に1条を加える改正規定、第4編第1章第3節中
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の次に1条を加える改正規定及び
第320条第1項
《法第204条第1項第1号源泉徴収義務に規…》
定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。若しくは雑誌、
の改正規定(「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分に限る。)並びに附則第19条及び
第20条第1項
《法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定す…》
る政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規定による傷病年金 2 労働基準法第8章災害補
の規定2007年7月1日
3号 第99条第1項第2号
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
の改正規定、
第121条
《取替資産に係る償却の方法の特例 取替資…》
産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第120条第1項第2号又は第120条の2第1項第1号若しくは第2号減価償却資産の償却の方法に定める償却の方法
の次に1条を加える改正規定、
第134条第2項
《2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲…》
げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所
の改正規定(「算入する」を「算入することができる」に改める部分に限る。)、第133条の2の次に1条を加える改正規定(
第134条第2項
《2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲…》
げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所
及び第3項に係る部分に限る。)、
第298条第8項
《8 法第174条第9号に規定する政令で定…》
める契約は、第288条匿名組合契約に準ずる契約の範囲に規定する契約とする。
の改正規定、
第327条
《匿名組合契約等の範囲 法第210条源泉…》
徴収義務に規定する政令で定める契約は、第288条匿名組合契約に準ずる契約の範囲に規定する契約とする。
の改正規定、
第352条
《不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不…》
動産業者 法第225条第1項第9号支払調書等に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号定義に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介
の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を
第352条の3
《支払通知書を交付すべき支払をする者に準ず…》
る者 法第225条第2項各号支払通知書に規定する政令で定めるものは、法第227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得の調書に規定する配当等の支払を受ける者に該
とし、
第352条
《不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不…》
動産業者 法第225条第1項第9号支払調書等に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号定義に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介
の次に1条を加える改正規定、
第353条
《源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法に…》
よる提供の承諾等 居住者に対し国内において法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条及び第356条給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾
の次に1条を加える改正規定及び
第356条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の規定
(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第10条及び第12条第2項の規定2008年1月1日
4号 第120条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
の改正規定(「第184条の2第1項」を「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第82号)による改正前の 所得税法施行令 第184条の2第1項」に改める部分に限る。)、
第138条
《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算…》
入 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額
の改正規定、
第139条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の
の改正規定、第150条第1項第1号の改正規定、第2編第1章第6節第6款を削る改正規定、
第188条
《延払基準の方法 法第65条第1項リース…》
譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第65条第1項に規定するリース譲渡以下この款において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の
の改正規定、
第189条
《延払基準の方法により経理しなかつた場合等…》
の処理 法第65条第1項本文リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において
(見出しを含む。)の改正規定、
第190条
《 削除…》
の改正規定、
第191条
《事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係…》
る収入及び費用の帰属時期 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、
の改正規定、第2編第1章第7節の次に2節を加える改正規定(第7節の2に係る部分に限る。)、
第258条第3項第1号
《3 第1項第3号の規定により同号に規定す…》
る基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。 1 雑損控除 法第72条第1項雑損控除に規定する損失の金額で居住者期間内に生じ
の改正規定、
第292条第1項第9号
《非居住者の法第165条第1項総合課税に係…》
る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得次項及び第4項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る部分に限
の改正規定、同項第15号を同項第16号とする改正規定及び同項第14号の次に1号を加える改正規定並びに附則第14条の規定2008年4月1日
5号 目次の改正規定(「第3目減価償却資産の償却費の計算(
第131条
《減価償却資産の償却費の計算 居住者の有…》
する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基
―
第136条
《1952年12月31日以前に取得した非事…》
業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例 居住者が1952年12月31日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資
)」を「/第3目減価償却資産の償却費の計算(
第131条
《減価償却資産の償却費の計算 居住者の有…》
する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基
―
第136条
《1952年12月31日以前に取得した非事…》
業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例 居住者が1952年12月31日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資
)/第4目減価償却資産の償却費の計算の細目(
第136条
《1952年12月31日以前に取得した非事…》
業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例 居住者が1952年12月31日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資
の二)/」に改める部分及び「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
」を「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の二」に、「(
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の二)」を「(
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
・
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の四)」に、「(
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
―
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の九)」を「(
第319条の5
《公的年金等の月割額 法第203条の3第…》
1号イ及び第4号徴収税額に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
―
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十二)」に改める部分を除く。)、
第1条第1項
《この政令において「国内」、「国外」、「居…》
住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」
の改正規定(「「人格のない社団等」」の下に「、「株主等」」を加える部分及び「、人格のない社団等」の下に「、株主等」を加える部分を除く。)、
第2条の3
《公社債等運用投資信託の範囲等 法第2条…》
第1項第15号の二公社債等運用投資信託の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 公社債 2 手形 3 金銭債権民法1896年法律第89号第3編第1章第7節第1款指図証券に規定する
を
第2条の4
《公募の要件 法第2条第1項第15号の三…》
公募公社債等運用投資信託の意義に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項定義に規定する取得勧誘以下この条において
とする改正規定、
第2条の2
《委託者が実質的に多数でない信託 法第2…》
条第1項第11号合同運用信託の意義に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。の全部が委託者の1人以
を
第2条の3
《公社債等運用投資信託の範囲等 法第2条…》
第1項第15号の二公社債等運用投資信託の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 公社債 2 手形 3 金銭債権民法1896年法律第89号第3編第1章第7節第1款指図証券に規定する
とし、
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の次に1条を加える改正規定、
第16条
《法人課税信託の併合又は分割等 信託の併…》
合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲
の改正規定、同条の前に章名を付する改正規定、
第31条第1号
《用語の意義 第31条 この節において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等
の改正規定、
第33条第4項第8号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
の改正規定(「第224条の3第2項第6号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する社債的受益証券」を「第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分に限る。)、
第36条
《障害者等の少額預金の利子所得等が非課税と…》
されない場合等 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分
の改正規定、
第38条第1項
《前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等…》
貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する要件を満
の改正規定(「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分に限る。)、
第39条
《非課税限度額の計算等 法第10条第1項…》
第3号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又
の改正規定、
第45条第3項
《3 非課税貯蓄廃止申告書の提出があつた場…》
合には、その提出があつた日後に支払の確定する第1項に規定する預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、法第10条第1項の規定は、適用しない。
及び
第46条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡した…》
ときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つ
の改正規定、
第48条第3項
《3 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄…》
申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定め
の改正規定、第50条の2第4号の改正規定、
第52条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第13条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限
(見出しを含む。)の改正規定、
第55条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 法第17…》
条本文源泉徴収に係る所得税の納税地に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条開業等の届出若しくは第230条給与等の支払をする事務所の開設等の届出に規定する届出書又は
の改正規定、
第59条
《配当所得の金額の計算上控除する負債の利子…》
法第24条第2項配当所得に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第2条第1項第14号定義に掲げる有
(見出しを含む。)の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、
第61条第1項第4号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
の改正規定(同号を同項第5号とする部分を除く。)、同条第2項第3号イの改正規定(「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同条に2項を加える改正規定、
第105条第2項
《2 居住者の有する株式出資及び投資信託及…》
び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口を含む。又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで株式の分割等の場合の株式等の取
の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、
第110条
《株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価…》
額 居住者の有する株式について、その株式以下この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の
の改正規定、
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
(見出しを含む。)の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は 合併法人 との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資自己が有する自己の株式を除く。次条第1項において「 発行済株式等 」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「 合併 親法人 」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は 合併親法人 の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式以下この項において「 合併親法人株式 」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分を除く。)、
第113条
《分割型分割により取得した株式等の取得価額…》
居住者が、その有する株式以下この項において「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資
の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「法人税法第2条第12号の九(定義)」を「 法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)」に、「同条第12号の二」を「
第61条第4項第6号
《4 有価証券につき譲渡所得の金額を計算す…》
る場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに1952年12月31日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の1
( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の三」を「同条第4項第3号」に、「この条」を「第3項まで」に改める部分、「同法第2条第12号の九」を「法人税法第2条第12号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「法人税法第2条第12号の九」を「法第24条第1項」に改める部分に限る。)、同条に4項を加える改正規定、
第114条
《資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得…》
価額 居住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残
の改正規定、
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
の改正規定、第2編第1章第6節第7款の款名を削る改正規定、
第185条
《相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に…》
係る雑所得の金額の計算 第183条第3項生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同
から
第187条
《 削除…》
までの改正規定、第2編第1章第7節の次に2節を加える改正規定(第7節の2に係る部分を除く。)、第217条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、
第291条第1項第4号
《法第161条第3項国内源泉所得に規定する…》
政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収
の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、第299条の2を削る改正規定、
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
の改正規定、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、
第304条第1号
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 第304条 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普
の改正規定、
第306条の2
《信託財産に係る利子等の課税の特例 法第…》
180条の2第3項信託財産に係る利子等の課税の特例の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託をいう。以下この条にお
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、
第335条第2項
《2 法第224条第1項に規定する法人税法…》
別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関以下この編において「公共法人等」という。とする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設
の改正規定、
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
の改正規定(同項第1号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第3号に係る部分並びに同項第6号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に1号を加える部分に限る。)、同条第4項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「 金融商品取引業者等 」に改める部分を除く。)、
第338条第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第33…》
6条第1項から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。に係る公社債につき国債に関する法律1906年法律第34号の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
の改正規定(同条第7項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第9項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第339条の2第6項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、
第346条第1項第1号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を加え、「同条第12号」を「
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
(合併により取得した株式等の取得価額)」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「法人税法第2条第12号の二」を「
第61条第4項第6号
《4 法第25条第2項に規定する政令で定め…》
るものは、次に掲げる合併又は分割型分割法第24条第1項に規定する分割型分割をいう。第2号及び次項において同じ。とする。 1 法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の三」を「同項第3号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同条第4項の改正規定、
第347条
《信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のな…》
い公共法人等の範囲 法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(見出しを含む。)の改正規定並びに
第353条
《源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法に…》
よる提供の承諾等 居住者に対し国内において法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条及び第356条給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾
の改正規定並びに附則第5条、
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
、第7条第4項、
第11条第1項
《法第2条第1項第30号ロ定義に規定する夫…》
の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当
から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第11項まで、
第15条
《国内に住所を有しない者と推定する場合 …》
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するこ
、
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
、
第18条第1項
《法第9条第1項第1号非課税所得に規定する…》
政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
、
第22条
《非課税とされる在外手当 法第9条第1項…》
第7号非課税所得に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並び
並びに
第23条第2項
《2 財務大臣は、前項の指定をしたときは、…》
これを告示する。
及び第4項の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
6号 第2条第3号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
の改正規定、
第2条の3
《公社債等運用投資信託の範囲等 法第2条…》
第1項第15号の二公社債等運用投資信託の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 公社債 2 手形 3 金銭債権民法1896年法律第89号第3編第1章第7節第1款指図証券に規定する
の改正規定(同条を
第2条の4
《公募の要件 法第2条第1項第15号の三…》
公募公社債等運用投資信託の意義に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項定義に規定する取得勧誘以下この条において
とする部分を除く。)、
第2条の2第2項第2号
《2 前項第2号又は第3号に規定する直接又…》
は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。 1 当該一方の者が法人を支配している場合法人税法施行令第14条の2第2
の改正規定、
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の改正規定、
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
の改正規定、
第33条第4項
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第8号中「第224条の3第2項第6号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する社債的受益証券」を「第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分を除く。)、
第37条第1項
《法第10条第1項第2号障害者等の少額預金…》
の利子所得等の非課税に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公
の改正規定、同条第4項の改正規定、
第38条
《金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に…》
対する通知等 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条
の改正規定(同条第1項中「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分を除く。)、
第42条第1項第1号
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
ロの改正規定、
第48条第6項
《6 第37条第4項の金融機関の営業所等及…》
び支払事務取扱者は同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第38条第1項金融機関の営業所等の長の支払事務取
の改正規定、第50条の2の改正規定(同条第4号に係る部分を除く。)、
第51条第1号
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 第51条 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
の改正規定、
第51条の2
《公社債等の範囲 法第11条第3項公共法…》
人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法
の改正規定、
第59条
《配当所得の金額の計算上控除する負債の利子…》
法第24条第2項配当所得に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第2条第1項第14号定義に掲げる有
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第2号に係る部分及び同号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に、「同条第21項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、
第73条第1項第5号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
ニの改正規定、
第105条第2項
《2 居住者の有する株式出資及び投資信託及…》
び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口を含む。又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで株式の分割等の場合の株式等の取
の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、
第109条第1項第3号
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、
第119条
《信用取引等による株式又は公社債の取得価額…》
居住者が金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引若しくは発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。又は同法第
の改正規定、
第167条の7第4項
《4 法第57条の4第1項の規定の適用を受…》
けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人以下この項において「親
の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、
第173条
《1952年12月31日以前に取得した有価…》
証券の取得費 法第61条第4項1952年12月31日以前に取得した資産の取得費に規定する有価証券の1953年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所証券取引法等の
の改正規定、第217条の2第1項第4号ロの改正規定、
第280条第1項第1号
《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》
所得法第161条第1項第8号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、同項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行
の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、第291条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同条第10項第1号の改正規定、
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第306条の2
《信託財産に係る利子等の課税の特例 法第…》
180条の2第3項信託財産に係る利子等の課税の特例の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託をいう。以下この条にお
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第320条
《報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収…》
法第204条第1項第1号源泉徴収義務に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものと
の改正規定(同条第1項中「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分を除く。)、
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
の改正規定(同項第1号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第3号中「この号」の下に「及び第7号」を加える部分並びに同項第6号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に1号を加える部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「 金融商品取引業者等 」に改める部分に限る。)、
第338条第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第33…》
6条第1項から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。に係る公社債につき国債に関する法律1906年法律第34号の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託
の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第339条
《無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出…》
等 国内において無記名の公社債、法第224条第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」とい
の改正規定(同条第7項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第9項中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第339条の2第6項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、
第342条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知 国内…》
において法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する
の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、
第346条第1項第1号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)及び
第348条
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
国内において法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に
の改正規定並びに附則第2条、
第7条第1項
《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》
定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま
、
第20条第2項
《2 法第9条第1項第3号ハに規定する政令…》
で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者以下この項において「心身障害者」という。を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身
及び
第26条
《非課税とされる資力喪失による譲渡所得 …》
法第9条第1項第10号非課税所得に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法1962年法律第66号第2条第10号定義に規定する強制換価手続の執行が
の規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日
7号 第33条第4項第3号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
の改正規定、
第37条第2項
《2 法第10条第1項第3号に規定する政令…》
で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受け
の改正規定及び同条第3項の改正規定並びに附則第4条の規定 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日
8号 第351条第1項第9号
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
の改正規定及び附則第24条第2項の規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)の施行の日
2条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第4条第1号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
( 有価証券 に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に取得する 新令
第4条第1号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第4条第1号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。
3条 (繰延資産の範囲に関する経過措置)
1項 個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支出した 旧令
第7条第1項第2号
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。
2項 新令
第7条第1項第2号
《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》
定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま
(繰延資産の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる開発費について適用し、個人が施行日前に支出した 旧令
第7条第1項第3号
《令第41条の2第1項障害者等に該当する旨…》
を証する書類の範囲等に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第10条第1項障害者等の
に掲げる開発費については、なお従前の例による。
4条 (有価証券の記録等に関する経過措置)
1項 新令
第37条第2項
《2 法第10条第1項第3号に規定する政令…》
で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受け
( 有価証券 の記録等)の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項第3号に規定する有価証券の利子について適用し、 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が、同日前に支払を受けるべき同項第3号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
5条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)
1項 新令
第52条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第13条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第1条第5号(施行期日)に定める日(以下「 信託法 施行日 」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては 信託法施行日 以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条第1項、
第6条第1項
《法第2条第1項第19号定義に規定する政令…》
で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他
、第11条第2項、
第15条第2項
《2 前項の規定により国内に住所を有しない…》
者と推定される個人と生計を1にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
、
第26条第1項
《法第9条第1項第10号非課税所得に規定す…》
る政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法1962年法律第66号第2条第10号定義に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産
、第30条第2項又は第56条第2項( 新法 の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「 新法信託 」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2項 新令
第55条第4号
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第55条 …》
法第17条本文源泉徴収に係る所得税の納税地に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条開業等の届出若しくは第230条給与等の支払をする事務所の開設等の届出に規定する届
から第6号まで(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、 信託法施行日 以後に支払うべきこれらの規定に規定する収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払うべき 旧令
第55条第4号
《青色申告承認申請書の記載事項 第55条 …》
法第144条青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所
(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
6条 (投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
1項 新令
第59条第1項
《法第24条第2項配当所得に規定する政令で…》
定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第2条第1項第14号定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第
( 投資信託等 の収益の分配に係る収入金額)の規定は、 信託法施行日 以後の同項のオープン型の証券投資信託の同項に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約について適用し、信託法施行日前の 旧令
第59条
《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法 青色申…》
告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。 2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなけ
(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同条に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
2項 新令
第59条第2項
《2 法第24条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
の規定は、 信託法施行日 以後の同項に規定する 投資信託等 の同項に規定する終了又は信託契約の一部の解約について適用する。
3項 新令
第59条第3項
《3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月…》
に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
の規定は、 信託法施行日 以後の同項の特定受益証券発行信託の同項に規定する信託の分割について適用する。
7条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 新令
第61条第1項第3号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に行う同項第3号に掲げる事由による取得について適用する。
2項 新令
第61条第1項第6号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
及び第7号の規定は、法人が2007年5月1日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用する。
3項 新令
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
から第4号までの規定は、法人が 施行日 以後に行う同項第2号に規定する 分割型分割 、同項第3号に規定する 払戻し等 又は同項第4号に規定する 自己株式の取得等 について適用し、法人が施行日前に行った 旧令
第61条第2項第2号
《2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、…》
これを告示する。
( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第3号に規定する払戻し等又は同項第4号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。この場合において、施行日から 信託法施行日 の前日までの間における新令第61条第2項第2号の規定の適用については、同号イ(2)中「同条第32号」とあるのは、「同条第31号の三」とする。
4項 新令
第61条第4項
《4 法第25条第2項に規定する政令で定め…》
るものは、次に掲げる合併又は分割型分割法第24条第1項に規定する分割型分割をいう。第2号及び次項において同じ。とする。 1 法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に
及び第5項(法人課税信託に係る部分に限る。)の規定は、 信託法施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用する。
8条 (非事業用資産の減価の額の計算に関する経過措置)
1項 新令
第85条第1項
《法第38条第2項譲渡所得の基因となる資産…》
の減価の額に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第129条減価償却資産の耐用年数
(非 事業用資産 の減価の額の計算)の規定は、個人が 施行日 以後に譲渡をする同項に規定する資産について適用し、個人が施行日前に譲渡をした 旧令
第85条第1項
《国内において法第210条匿名組合契約等の…》
利益の分配に係る源泉徴収義務に規定する利益の分配その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第16号国内源泉所得に掲げるものに限る。につき支払をする者は、法第225条第1
(非事業用資産の減価の額の計算)に規定する資産については、なお従前の例による。
9条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧令
第89条第2号
《非居住者等の所得の支払調書 第89条 非…》
居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調
( 国庫補助金等 の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、施行日以後に 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第2号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第89条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第9条第1項第1号
《政府は、建設労働者雇用保険法1974年法…》
律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発
又は第3号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
2項 個人が 施行日 前に交付を受けた 旧令
第89条第6号
《非居住者等の所得の支払調書 第89条 非…》
居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調
に掲げる補助金については、なお従前の例による。
10条 (たな卸資産の評価の方法に関する経過措置)
1項 新令
第99条第1項第2号
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定を
(たな卸資産の評価の方法)の規定は、2008年分以後の所得税について適用し、2007年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 2007年12月31日において有するたな卸資産について 旧令
第99条第1項第2号
《国内において法第28条第1項給与所得に規…》
定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、
(たな卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している個人が、2008年12月31日(当該個人が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分( 新令
第100条第1項
《第99条第1項棚卸資産の評価の方法に規定…》
する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品副産物及び作業くずを除く。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなけれ
(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この項において同じ。)と同1の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、当該個人が当該たな卸資産(2008年12月31日におけるその取得のために通常要する価額(以下この項において「 再調達原価 」という。)が新令第99条第1項第2号に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限る。)につき新令第99条第1項第1号に規定する原価法を選定していないときは、当該 再調達原価 を同項第2号に規定するその年12月31日における価額として、同条の規定を適用することができる。
11条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第105条第2項
《2 居住者の有する株式出資及び投資信託及…》
び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口を含む。又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで株式の分割等の場合の株式等の取
( 有価証券 の評価の方法)の規定は、 信託法施行日 以後に同項に規定する 事実 が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に 旧令
第105条第2項
《2 居住者の有する株式出資及び投資信託及…》
び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口を含む。又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで株式の分割等の場合の株式等の取
(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2項 信託法施行日 前に 旧令
第110条第2項
《2 居住者の有する投資信託又は特定受益証…》
券発行信託の受益権について、その受益権以下この項において「旧受益権」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による分割又は併
(株式の分割又は併合の場合の 株式等 の取得価額)に規定する分割が生じた場合については、なお従前の例による。
3項 新令
第110条第2項
《2 居住者の有する投資信託又は特定受益証…》
券発行信託の受益権について、その受益権以下この項において「旧受益権」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による分割又は併
(株式の分割又は併合の場合の 株式等 の取得価額)の規定は、 信託法施行日 以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に 旧令 第110条第3項に規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。
4項 新令
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
(合併により取得した 株式等 の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、2007年5月1日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に 旧令
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。
5項 新令
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
(信託の併合に係る部分に限る。)の規定は、 信託法施行日 以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用する。
6項 新令
第112条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定
の規定は、 信託法施行日 以後に同項に規定する信託の併合が生ずる場合について適用する。
7項 新令
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
から第3項まで( 分割型分割 により取得した 株式等 の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、2007年5月1日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前に 旧令
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
から第3項まで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
8項 新令
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
及び第2項(信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、 信託法施行日 以後にこれらの規定に規定する 分割型分割 が生ずる場合について適用する。
9項 新令
第113条第5項
《5 第3項に規定する所有株式を発行した法…》
人は、法第24条第1項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第3項に規定する割合を通知しなければならない。
から第8項までの規定は、 信託法施行日 以後にこれらの規定に規定する信託の分割が生ずる場合について適用する。
10項 新令
第114条第4項
《4 居住者が、その有する投資信託又は特定…》
受益証券発行信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年にお
(資本の 払戻し等 があった場合の 株式等 の取得価額)の規定は、 信託法施行日 以後に同項の一部の解約をする場合について適用し、信託法施行日前に 旧令
第114条第4項
《4 居住者が、その有する投資信託又は特定…》
受益証券発行信託の受益権以下この項において「旧受益権」という。の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年にお
(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の一部の解約をした場合については、なお従前の例による。
11項 新令
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
( 旧株 一株の従前の 取得価額等 )の規定は、 信託法施行日 以後に同条に規定する 事実 が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に 旧令
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
12条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1項 新令 第2編第1章第4節第4款(減価償却資産の償却)(新令第121条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例)並びに
第134条第2項
《2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲…》
げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所
及び第3項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得する減価償却資産(新令第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、個人が2008年4月1日以後に締結する同条第2項第5号に規定する所有権移転外 リース取引 の契約に係るもの)について適用する。
2項 新令
第121条
《取替資産に係る償却の方法の特例 取替資…》
産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第120条第1項第2号又は第120条の2第1項第1号若しくは第2号減価償却資産の償却の方法に定める償却の方法
の二並びに
第134条第2項
《2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲…》
げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所
及び第3項の規定は、2008年分以後の所得税について適用する。
3項 個人が、2007年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている 新令
第125条
《減価償却資産の法定償却方法 法第49条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、2007年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
4項 改正法 附則第70条第11項、第14項又は第18項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第70条第11項、第14項若しくは第18項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第12条の3第1項、
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の三若しくは
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
(第2項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
13条 (損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
1項 新令
第184条
《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の…》
金額の計算上控除する保険料等 損害保険契約等法第76条第6項第4号生命保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号
( 損害保険契約 等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が 施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき 旧令
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等については、なお従前の例による。
14条 (リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)
1項 2008年4月1日前に締結された契約に係る 旧令 第184条の2第3項( リース取引 に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。
15条 (信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
1項 個人が 信託法施行日 前に効力が生じた信託( 新法 信託を除く。)の信託契約に基づき行う 旧令
第185条第1項
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
(信託の設定についての所得の計算)に規定する資産及び同条第2項に規定する株式の移転については、なお従前の例による。
16条 (生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第210条
《生命共済契約等の範囲 法第76条第5項…》
第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会の締結し
( 生命保険契約等 となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が 施行日 以後に支払う 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った 旧法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料については、なお従前の例による。
17条 (特定公益信託の要件等に関する経過措置)
1項 新令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
の二(特定公益信託の要件等)の規定は、 信託法施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
18条 (恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
1項 新令
第291条第1項
《法第161条第3項国内源泉所得に規定する…》
政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収
、第8項及び第9項(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、 新法
第164条第1項第4号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が 信託法施行日 以後に行う新令第291条第1項第4号に規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った 旧令
第291条第1項第4号
《法第161条第3項国内源泉所得に規定する…》
政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又は同号に規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。この場合において、附則第1条第6号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第291条第1項第4号の規定の適用については、同号中「第2条第14項」とあるのは、「第2条第21項」とする。
2項 新令 第291条第7項の規定は、2007年5月1日以後に同項第1号イ又はロに掲げる 分割型分割 が生じる場合について適用し、同日前に 旧令 第291条第7項第1号イ又はロに掲げる分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
19条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続に関する経過措置)
1項 新令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 電磁的方法 による提供に係る承認等に関する手続)(新令第319条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)及び
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十一( 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の規定は、 新法
第198条第2項
《2 第194条から第196条までに規定す…》
る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)、
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
(退職所得の受給に関する申告書)又は第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の承認を受けようとする者が2007年7月1日以後に新令第319条の2第1項(新令第319条の四及び
第319条の11
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記…》
載すべき事項の電磁的方法による提供 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条の6第5項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用する。
20条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第320条第1項
《法第204条第1項第1号源泉徴収義務に規…》
定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。若しくは雑誌、
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(通訳の報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、2007年7月1日以後に支払うべき 新法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
2項 新令
第320条第1項
《法第204条第1項第1号源泉徴収義務に規…》
定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。若しくは雑誌、
(通訳の報酬又は料金に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払うべき 新法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
及び第2号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
及び第2号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
21条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第326条第2項
《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国
及び第3項( 生命保険契約等 に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、 施行日 以後に支払うべき 新法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき 旧法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
22条 (利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第336条第2項第7号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の規定は、 信託法施行日 以後に支払の確定する同号に規定する配当等について適用する。
2項 新令
第338条第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第33…》
6条第1項から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。に係る公社債につき国債に関する法律1906年法律第34号の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 の確認等)の規定は、同項の貯蓄取扱機関等の営業所の長が 信託法施行日 以後に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをする場合について適用し、 旧令
第338条第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第33…》
6条第1項から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。に係る公社債につき国債に関する法律1906年法律第34号の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日前に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをした場合については、なお従前の例による。
23条 (交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
( 交付金銭等 の受領者の 告知 等)(第1号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、 新法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する 交付を受ける者 (以下この条において「 交付を受ける者 」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が2007年5月1日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が 旧令
第346条第1項第1号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第1号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、 交付を受ける者 が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が 信託法施行日 以後であるものについて適用する。
3項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第2号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、 交付を受ける者 が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が2007年5月1日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が 旧令
第346条第1項第2号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
4項 新令
第346条第1項
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
(第2号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、 交付を受ける者 が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が 信託法施行日 以後であるものについて適用する。
24条 (生命保険金に類する給付等に関する経過措置)
1項 新令
第351条第1項第2号
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
(生命保険金に類する給付等)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に掲げる共済金又は解約返戻金について適用し、施行日前に支払うべき 旧令
第351条第1項第2号
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
(生命保険金に類する給付等)に掲げる共済金又は解約返戻金については、なお従前の例による。
2項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第3項( 勤労者財産形成促進法 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第87条( 勤労者財産形成促進法 の一部改正)の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)第8条の2第3号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、 旧令
第351条第1項第9号
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第2項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第73条(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第29条の3第2項」とする。
3項 新令
第351条第2項第1号
《2 法第225条第1項第5号に規定する政…》
令で定める給付は、次に掲げるものとする。 1 損害保険契約等法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除
の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に掲げる満期返戻金等又は同項第2号に掲げる中途返戻金について適用し、施行日前に支払うべき 旧令
第351条第2項第1号
《2 法第225条第1項第5号に規定する政…》
令で定める給付は、次に掲げるものとする。 1 損害保険契約等法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除
に掲げる満期返戻金等又は同項第2号に掲げる中途返戻金については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
29条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第52条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第13条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限
の規定による改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新 所得税法施行令 」という。)
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
及び
第51条の2
《公社債等の範囲 法第11条第3項公共法…》
人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法
の規定は、 所得税法 (1965年法律第33号)
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 公社債等 の利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法施行令 第335条第1項並びに
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
及び第2項の規定は、 施行日 以後に支払の確定する 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月8日政令第252号)
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
17条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 既登録社債等については、
第19条
《非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子…》
等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表
の規定による改正前の 所得税法施行令
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
、
第338条第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第33…》
6条第1項から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。に係る公社債につき国債に関する法律1906年法律第34号の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託
及び第339条の2第6項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32条第1号
《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社
の改正規定、
第33条第4項第3号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
の改正規定、
第37条第2項第1号
《2 法第10条第1項第3号に規定する政令…》
で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受け
の改正規定及び
第42条第1項第1号
《法第10条第7項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 1 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項におい
イの改正規定並びに附則第4条及び
第15条
《国内に住所を有しない者と推定する場合 …》
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するこ
の規定2008年10月1日
2号 第6条第9号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
ロの改正規定、第133条の2第1項の改正規定、
第192条
《工事の請負 法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。につい
から
第194条
《死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用…》
の帰属時期 長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収
までの改正規定、
第335条第2項
《2 法第224条第1項に規定する法人税法…》
別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関以下この編において「公共法人等」という。とする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設
の改正規定及び
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の次に5条を加える改正規定並びに附則第3条及び
第12条
《農業の範囲 法第2条第1項第35号特別…》
農業所得者の意義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて
の規定2009年1月1日
3号 目次の改正規定、
第1条第2項第4号
《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得 :dfn: それぞれ法第2編第2章第2節第1款所得
の改正規定、
第11条の3第1項第1号
《法第2条第1項第32号ロ定義に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組
の改正規定、
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
から
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の五までの改正規定、
第73条
《特定退職金共済団体の要件 前条第3項第…》
1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法
から
第76条
《退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当…》
等とみなさないもの 第72条第3項第1号退職手当等とみなす1時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認
までの改正規定、
第167条
《二以上の事業に従事した場合の事業専従者給…》
与等の必要経費算入額の計算 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第215条
《法人の設立のための寄附金の要件 法第7…》
8条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
から
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
の二までの改正規定、
第262条第1項第7号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
の改正規定、
第281条の2第1項第3号
《法第161条第1項第4号国内源泉所得に規…》
定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項投資事業有限責任組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約 2 有限責任事業組合契約に関する法律第
イの改正規定、
第304条第2号
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 第304条 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普
の改正規定並びに
第336条第5項
《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》
は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名
及び
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
の改正規定並びに附則第5条、
第7条
《繰延資産の範囲 法第2条第1項第20号…》
繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ
、
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
、
第13条
《国内に住所を有するものとみなされる公務員…》
から除かれる者 法第3条第1項居住者及び非居住者の区分に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
及び
第16条
《法人課税信託の併合又は分割等 信託の併…》
合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲
から
第19条
《非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子…》
等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表
までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2008年分以後の所得税について適用し、2007年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (減価償却資産の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第6条第9号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
ロ(減価償却資産の範囲)の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4条 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第33条第4項第3号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
(利子所得等について非課税とされる 預貯金等 の範囲)及び
第37条第2項第1号
《2 法第10条第1項第3号に規定する政令…》
で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受け
( 有価証券 の記録等)の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が2008年10月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子について適用し、 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が同日前に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
5条 (非課税外国法人に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条(非課税外国法人に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
( 公共法人等 及び 公益信託等 に係る非課税)の規定の適用については、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
から
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の三まで( 公社債等 の 利子等 のうち公共法人等が引き続き有していた期間の金額等)の規定は、なおその効力を有する。
6条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 新令
第61条第1項第10号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。
7条 (特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
1項 新令
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2項 新令
第74条第1項
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
の規定は、同項の法人が附則第1条第3号に定める日以後に同項の申請書を提出する場合について適用し、 旧令
第74条第1項
《法第195条第1項第5号従たる給与につい…》
ての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号 2 源泉
( 特定退職金共済団体 の承認)の法人が同日前に同項の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
8条 (株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
1項 施行日 前に行われた 旧令
第83条第3項
《3 国外において発行された投資信託公社債…》
投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等租税特別措置法第8条の3第3項国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等又
(株式その他の資産の一部のみを 分割法人 の株主等に交付する場合等の取扱い)に規定する 分割型分割 に係る同項に規定する金銭については、なお従前の例による。
9条 (合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
1項 新令
第83条
《分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等…》
に交付する場合の取扱い 分割法人法人税法第2条第12号の二定義に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。が分割により交付を受ける同法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産以下この条におい
の二( 合併等 により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、 施行日 以後に行われる合併、 分割型分割 (同条第4項第3号に規定する分割型分割をいう。)又は株式交換について適用する。
10条 (特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入に関する経過措置)
1項 新令
第167条
《二以上の事業に従事した場合の事業専従者給…》
与等の必要経費算入額の計算 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定
の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定は、個人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第167条の2に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した 旧令
第167条
《二以上の事業に従事した場合の事業専従者給…》
与等の必要経費算入額の計算 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定
の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。
11条 (株式交換による取得株式の取得価額の計算等に関する経過措置)
1項 新令
第167条の7第5項第4号
《5 法第57条の4第1項の規定の適用を受…》
けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親
及び第5号(株式交換等による取得 株式等 の取得価額の計算等)の規定は、個人が 施行日 以後に行われる 新法
第57条の4第3項第3号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受ける新令第167条の7第5項第4号又は第5号に掲げる 有価証券 について適用し、個人が施行日前に行われた 旧法
第57条の4第3項第3号
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受けた 旧令
第167条の7第5項第4号
《5 法第57条の4第1項の規定の適用を受…》
けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親
又は第5号(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
12条 (工事の請負等に関する経過措置)
1項 新令
第192条
《工事の請負 法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。につい
(工事の請負)の規定は、個人が2009年1月1日以後に着手する同条第1項に規定する工事( 改正法 附則第4条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に規定する 経過措置工事 (以下この項において「 経過措置工事 」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した 旧令
第192条第1項
《法第66条第1項工事の請負に係る収入及び…》
費用の帰属時期に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。については、その工事
(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第4条第2項に規定する政令で定める工事は、 新法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する工事であって、2009年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において、その着手の日から6月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその 新令
第192条第3項
《3 法第66条第1項及び第2項に規定する…》
政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額その年12月31日年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第6項において同じ。の現況によりその工事につき見積も
に規定する進行割合が100分の20に満たないものとする。
3項 新令
第193条
《工事進行基準の方法による未収入金 居住…》
者の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各年分において法第66条第1項又は第2項本文工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けている場
(工事進行基準の方法による未収入金)及び
第194条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費…》
用の額につき法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、その居住者のその長期大規模工
(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。
13条 (寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)
1項 新令
第217条第3号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用する。
2項 個人が、旧民法法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下この項において「 整備法 」という。)
第38条
《金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に…》
対する通知等 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条
(民法の一部改正)の規定による改正前の 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日( 整備法 第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、 旧令
第217条第1項第2号
《法第78条第2項第3号寄附金控除に規定す…》
る政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで
及び第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号。以下この号において「 整備法 」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて整備法第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項(認可の取消し)の規定により整備法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「
第53条第1項
《法第15条第4号納税地に規定する政令で定…》
める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。 1 納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 納税義務者の使用人 3 前2号に掲げる者及び納税義務者の親族以外
」とあるのは「
第167条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得…》
のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事
」と、同項第3号中「 民法
第84条
《譲渡制限付株式の価額等 個人が法人に対…》
して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5
の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
14条 (非居住者の置く代理人等に関する経過措置)
1項 新令
第290条
《債務の保証等に類する取引 法第161条…》
第2項国内源泉所得に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。とする。
(非居住者の置く代理人等)の規定は、2008年4月1日以後の 新法
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
各号及び第2項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の 旧法
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
各号及び第2項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項 2008年4月1日から 施行日 前までの間に生じた 新法
第164条第1項第3号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
に掲げる国内源泉所得を有する非居住者が、 旧令
第290条
《債務の保証等に類する取引 法第161条…》
第2項国内源泉所得に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。とする。
(非居住者の置く代理人等)の規定を適用したならば 旧法
第164条第1項第3号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
に掲げる非居住者に該当することとなる場合( 新令
第290条
《債務の保証等に類する取引 法第161条…》
第2項国内源泉所得に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。とする。
の規定により新法第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該非居住者の選択により、前項の規定にかかわらず、同年4月1日から施行日前までの間は、当該非居住者は新法第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額を計算することができる。この場合において、当該非居住者が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。
14条の2 (公共法人等とみなされる法人の範囲)
1項 改正法 附則第8条第2項( 公共法人等 の範囲に関する経過措置)に規定する政令で定める法人は、その行う退職金 共済事業 につき附則第1条第3号(施行期日)に定める日前に 旧令
第73条第1項
《法第194条第1項第8号給与所得者の扶養…》
控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所国内に住所がない場合には居所と
( 特定退職金共済団体 の要件)に規定する承認を受けた法人とする。
附 則(2008年5月2日政令第170号) 抄
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日政令第171号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第104号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める部分に限る。)、第2編第1章第4節第2款の款名及び同款第1目の目名の改正規定、
第99条
《棚卸資産の評価の方法 法第47条第1項…》
棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資
(見出しを含む。)の改正規定、
第102条
《棚卸資産の法定評価方法 法第47条第1…》
項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第99条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲
(見出しを含む。)の改正規定、第2編第1章第4節第2款第2目の目名の改正規定、
第345条
《交付金銭等の受領者の告知等 法第224…》
条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項
の次に1条を加える改正規定(
第346条第1項第2号
《法第224条の3第4項第1号償還金等の受…》
領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該投資信託等の信託の併合に係る
及び第2項第2号に係る部分に限る。)並びに
第350条の3第2項
《2 先物取引の差金等決済をする者が次の各…》
号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 商品先物取引法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取
の改正規定並びに附則第4条の規定2010年1月1日
2号 第31条の2第8号
《障害者等の範囲 第31条の2 法第10条…》
第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号第15条第2号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 2 厚
の改正規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第1条第3号に定める日
3号 附則第5条第1項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第38号)の施行の日
2条 (投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第59条第1項
《法第24条第2項配当所得に規定する政令で…》
定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第2条第1項第14号定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第
( 投資信託等 の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用し、 施行日 前の改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第59条第1項
《法第24条第2項配当所得に規定する政令で…》
定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第2条第1項第14号定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同項に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約及び同条第2項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
3条 (特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
1項 新令
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
及び第2項( 特定退職金共済団体 の要件)並びに
第74条第1項
《前条第1項の法人は、その行う退職金共済事…》
業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄
(特定退職金共済団体の承認)の規定は、同項の法人が 施行日 以後に同項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用し、 旧令
第74条第1項
《法第195条第1項第5号従たる給与につい…》
ての扶養控除等申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者以下この項において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号 2 源泉
(特定退職金共済団体の承認)の法人が施行日前に同項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
4条 (棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
1項 2009年分における棚卸資産の評価額の計算について 旧令
第99条第1項第1号
《国内において法第28条第1項給与所得に規…》
定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「給与支払事務所等」という。を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、
ハ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。以下この条において「 旧評価方法 」という。)を選定している個人(以下この条において「 旧評価方法適用者 」という。)が、2010年12月31日(その 旧評価方法 適用者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するその選定に係る事業の種類及び資産の区分( 新令
第100条第1項
《第99条第1項棚卸資産の評価の方法に規定…》
する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品副産物及び作業くずを除く。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなけれ
(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する棚卸資産(同日において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第99条第1項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(以下この条において「 新評価方法 」という。)を選定している場合又は新令第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その評価額の計算上旧評価方法を選定している場合には、2010年分におけるその選定した棚卸資産の評価額の計算については、旧令第99条(第1項第1号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2項 旧評価方法 適用者が、2010年分又は2011年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について選定した評価の方法を 新評価方法 に変更しようとする場合において、その変更しようとするそれぞれの年分の所得税に係る確定申告期限までに、その旨及び 新令
第101条第2項
《2 前項の承認を受けようとする居住者は、…》
その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
3項 旧評価方法 適用者が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年分における当該各号に規定する棚卸資産の評価額の計算につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、 新令
第102条第1項
《法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第99条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲げる最終仕入原価法により算
(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。
1号 2010年分における第1項に規定する棚卸資産の評価額の計算につき 旧評価方法 を選定しなかった場合2010年分
2号 2010年分及び2011年分における棚卸資産( 旧評価方法 を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、前項若しくは 新令
第101条
《棚卸資産の評価の方法の変更手続 居住者…》
は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければな
の規定によりその評価の方法を 新評価方法 に変更し、又は新令第99条の2第1項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)2011年分
4項 2010年分又は2011年分における 旧評価方法 適用者の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、第2項若しくは 新令
第101条
《棚卸資産の評価の方法の変更手続 居住者…》
は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければな
の規定によりその評価の方法を 新評価方法 に変更し、又は新令第99条の2第1項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた年(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける年。以下この項において「 変更年 」という。)の12月31日における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第102条第1項に規定する評価の方法。次項において「 変更後評価方法 」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「 変更前評価方法 」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「 評価変更調整金額 」という。)から当該 評価変更調整金額 を七で除して計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用者の当該 変更年 の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
5項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に同項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の 変更後評価方法 により計算した評価額及び 変更前評価方法 により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6項 税務署長は、第4項の規定により必要経費に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない 確定申告書 の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第4項の規定を適用することができる。
7項 第4項の規定の適用を受けた個人は、その適用を受けた年の翌年以後の各年において、第1号に掲げる金額(その年が同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この項において「 適用資産 」という。)に係る事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日若しくは 適用資産 の全部を有しなくなった日の属する年である場合又は同号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
1号 その 適用資産 に係る 評価変更調整金額 を七で除して計算した金額
2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 第4項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額
ロ その年の前年分までにこの項の規定により事業所得の金額の計算上総収入金額に算入された金額
8項 第1項の規定の適用がある場合における 新令
第103条第1項
《第99条第1項棚卸資産の評価の方法又は第…》
99条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(たな卸資産の取得価額)及び
第104条第1項
《居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事…》
実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第99条第1項棚卸資産の評価の方法又は第99条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による評価額の計算については、その年
(たな卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 改正法 」という。)附則第27条第10項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
(第2項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第27条第10項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
(第2項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2項 改正法 附則第27条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二(第2項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第27条第12項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
の二(第2項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
6条 (外国所得税の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
( 外国所得税 の範囲)の規定は、2010年分以後の所得税について適用し、2009年分以前の所得税については、なお従前の例による。
7条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 新令
第222条
《控除限度額の計算 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年
の二(外国税額控除の対象とならない 外国所得税 の額)の規定は、2010年分以後の所得税について適用する。
8条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
1項 新令
第280条第2項
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項第3号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が施行日前に行った 旧令
第280条第2項第3号
《2 次に掲げるものは、法第161条第1項…》
第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定す
(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
9条 (交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第345条第4項
《4 交付金銭等の交付を受ける者が、当該交…》
付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第336条第2項第6号若しくは第7号預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に掲げる場合若しくは第339条第3項無記名公社債の利子等に係る告知書等
( 交付金銭等 の受領者の 告知 等)の規定は、 施行日 以後に交付を受ける同条第3項に規定する交付金銭等について適用し、施行日前に交付を受けた 旧令
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等については、なお従前の例による。
10条 (株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 施行日 から2009年12月31日までの間における 新令
第346条
《償還金等の受領者の告知等 法第224条…》
の3第4項第1号償還金等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該
( 株式等 証券 投資信託等 の 償還金等 の受領者の 告知 等)の規定の適用については、同条第1項中「、同号に規定する非 公社債等 投資信託又は特定受益証券発行信託」とあるのは「でその設定に係る受益権の募集が公募( 法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたもの」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、同条第4項中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」とする。
附 則(2010年3月31日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第222条第5項の改正規定、
第222条の2第1項第2号
《法第95条第1項外国税額控除に規定する政…》
令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金
ロの改正規定並びに
第336条第5項
《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》
は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名
及び
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
の改正規定2010年6月1日
2号 第61条
《所有株式に対応する資本金等の額の計算方法…》
等 法第25条第1項第5号配当等とみなす金額に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号
の改正規定、
第112条
《合併により取得した株式等の取得価額 居…》
住者が、その有する株式以下この項において「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の
の改正規定、
第113条
《分割型分割により取得した株式等の取得価額…》
居住者が、その有する株式以下この項において「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資
の改正規定、
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
の改正規定、
第144条第1項
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の居住者がその年12月
の改正規定、
第167条の7
《株式交換等による取得株式等の取得価額の計…》
算等 法第57条の4第1項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人第4項及び第5項において「株式交換完全親法人
の改正規定、第291条第7項第1号の改正規定及び
第345条第1項第2号
《法第224条の3第3項交付金銭等の受領者…》
の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。の株主等がその法
の改正規定並びに附則第2条及び
第3条
《棚卸資産の範囲 法第2条第1項第16号…》
棚卸資産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵
の規定2010年10月1日
3号 第1条第1項
《この政令において「国内」、「国外」、「居…》
住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」
の改正規定、
第218条第1項
《法第85条第4項扶養親族等の判定の時期等…》
の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定す
の改正規定、
第219条第1項
《法第85条第5項扶養親族等の判定の時期等…》
の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する申告書等法第195条の2第1項給与所得者の
の改正規定、
第220条第1項
《法第85条第6項扶養親族等の判定の時期等…》
の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を1にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
の改正規定、
第318条
《控除対象扶養親族等を従たる給与についての…》
扶養控除等申告書に追加する場合の手続 法第195条第1項従たる給与についての扶養控除等申告書の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第1
(見出しを含む。)の改正規定、
第350条の3第2項第3号
《2 先物取引の差金等決済をする者が次の各…》
号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 商品先物取引法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取
の改正規定(「第224条の5第1項第3号」を「第224条の5第1項第4号」に改める部分、「同項第3号」を「同項第4号」に改める部分及び同号を同項第4号とする部分を除く。)及び
第350条の6
《金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない…》
公共法人等の範囲 法第224条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
を削る改正規定並びに附則第8条の規定2011年1月1日
4号 第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
の改正規定、
第208条
《社会保険料の範囲 法第74条第2項社会…》
保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 労働者災害補償保険法第4章の二特別加入の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保
の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を
第208条の4
《旧生命保険料の対象とならない保険料 法…》
第76条第1項生命保険料控除に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。 1 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約法第76条第6項
とし、同条の次に4条を加える改正規定、
第208条の2
《小規模企業共済等掛金控除の対象とならない…》
共済契約 法第75条第2項第1号小規模企業共済等掛金控除に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律1995年法律第44号附則第5条第1項旧第2種共済契
の次に1条を加える改正規定、
第209条
《生命保険料控除の対象とならない保険契約等…》
法第76条第5項第1号生命保険料控除に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険
(見出しを含む。)の改正規定、
第210条
《生命共済契約等の範囲 法第76条第5項…》
第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会の締結し
(見出しを含む。)の改正規定、
第210条の2
《退職年金に関する契約の範囲 法第76条…》
第5項第4号生命保険料控除に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約とする。
を削る改正規定、
第210条
《生命共済契約等の範囲 法第76条第5項…》
第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会の締結し
の三(見出しを含む。)の改正規定、
第211条
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 法…》
第76条第8項生命保険料控除に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給付を目的と
(見出しを含む。)の改正規定、
第212条
《生命保険料控除の対象となる年金給付契約の…》
要件 法第76条第8項第3号生命保険料控除に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の
(見出しを含む。)の改正規定、
第258条第3項第4号
《3 第1項第3号の規定により同号に規定す…》
る基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。 1 雑損控除 法第72条第1項雑損控除に規定する損失の金額で居住者期間内に生じ
の改正規定、
第262条第1項
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
の改正規定、
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の改正規定、
第326条第2項第2号
《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》
める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国
の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「
第76条第3項第1号
《3 税務署長は、特定退職金共済団体の被共…》
済者又は前項第2号に規定する受益者等のうちに第1項第2号又は前項第2号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその
」を「第76条第6項第1号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、
第351条第1項第2号
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定(「
第76条第3項第4号
《3 税務署長は、特定退職金共済団体の被共…》
済者又は前項第2号に規定する受益者等のうちに第1項第2号又は前項第2号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその
(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「第76条第6項第4号に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに附則第9条及び
第11条
《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》
義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋
の規定2012年1月1日
4_2号 第222条の2第3項
《3 法第95条第1項に規定する居住者の所…》
得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 法第25条
の改正規定及び附則第5条の規定2014年1月1日
5号 第350条の3第1項
《国内において法第224条の5第2項先物取…》
引の差金等決済をする者の告知に規定する先物取引以下この条及び次条において「先物取引」という。の同項に規定する差金等決済以下この条及び次条において「差金等決済」という。をする者公共法人等を除く。以下この
の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第6号を同項第7号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第224条の5第1項第3号」を「第224条の5第1項第4号」に改める部分、「同項第3号」を「同項第4号」に改める部分及び同号を同項第4号とする部分に限る。)、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定並びに
第350条の4第1項
《先物取引の差金等決済をする者は、前条の規…》
定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第337条第2項告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければな
及び第3項並びに
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の五(見出しを含む。)の改正規定商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)の施行の日
2条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
及び第3号( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が2010年10月1日以後に行う 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第25条第1項第2号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
( 配当等 とみなす金額)に掲げる 分割型分割 又は同項第3号に掲げる資本の 払戻し 若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行った 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第25条第1項第2号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
3条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第112条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定
(合併により取得した 株式等 の取得価額)の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 無対価合併 が行われる場合について適用する。
2項 新令
第113条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無
、第3項及び第5項( 分割型分割 により取得した 株式等 の取得価額)の規定は、2010年10月1日以後に同条第2項に規定する 無対価分割型分割 又は同条第3項に規定する分割型分割が行われる場合について適用し、同日前に改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第113条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割が行われた場合については、なお従前の例による。
3項 新令
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
( 旧株 一株の従前の 取得価額等 )の規定は、2010年10月1日以後に同条に規定する 事実 が生ずる場合について適用し、同日前に 旧令
第117条
《旧株一株の従前の取得価額等 居住者の有…》
する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実以下この条において「事実」という。があつた場合には、これらの規定の適用について
(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
4条 (陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第57条第5項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第57条第5項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法
第14条
《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》
書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で
(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
5条 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)
1項 新令
第222条の2第3項
《3 法第95条第1項に規定する居住者の所…》
得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 法第25条
(第2号に係る部分に限る。)(外国税額控除の対象とならない 外国所得税 の額)の規定は、2014年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する非課税口座内 上場株式等 の 配当等 に対して課される同号に規定する外国所得税の額について適用する。
6条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第320条第2項
《2 法第204条第1項第2号に規定する政…》
令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。、測量士補、建築代理士建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべき 新法
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第204条第1項第2号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
7条 (支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
1項 改正法 附則第9条第4項( 告知 、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 新法
第225条第1項第6号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第11号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
3号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約のうち財務省令で定めるもの
附 則(2010年10月20日政令第214号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第185条
《相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に…》
係る雑所得の金額の計算 第183条第3項生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同
(相続等に係る 生命保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)及び
第186条
《相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に…》
係る雑所得の金額の計算 第184条第1項損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等以下この条において「損害保険契約等」という。に基づく年金の支払を受
(相続等に係る 損害保険契約 等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)の規定は、2010年分以後の所得税についての雑所得の金額の計算及びこの政令の施行の日以後に 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する 確定申告書 を提出する場合又は同日以後に 国税通則法 (1962年法律第66号)
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
若しくは第2項(更正の請求)の更正の請求を行う場合における 新令
第185条第1項
《第183条第3項生命保険契約等に基づく年…》
金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する生命保険契約等以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。に基づく年金同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。の支払を受け
に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算又は新令第186条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について適用する。
附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年6月22日政令第173号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月30日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第20条の2
《非課税とされる通勤手当 法第9条第1項…》
第5号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当これに類するものを含む。の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ
の改正規定、同令第55条の改正規定、同令第130条の改正規定、同令第133条の2を削る改正規定、同令第134条の改正規定、同令第269条の改正規定、同令第270条の改正規定、同令第277条(見出しを含む。)の改正規定、同令第278条(見出しを含む。)の改正規定、同令第350条の3第2項第6号の改正規定、同令第350条の5の次に5条を加える改正規定及び同令第355条第1項の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の規定並びに附則第9条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令(1987年政令第335号)第2条の2第2項の表並びに
第2条の3第1項
《法第2条第1項第15号の二公社債等運用投…》
資信託の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 公社債 2 手形 3 金銭債権民法1896年法律第89号第3編第1章第7節第1款指図証券に規定する指図証券、同節第2款記名式所持人
の表、同条第4項の表、同条第7項の表、同条第10項の表及び同条第14項の表の改正規定(「
第155条
《退職給与引当金勘定の金額の取崩し 法第…》
54条第2項退職給与引当金に規定する退職給与引当金勘定の金額以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当す
」の下に「、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)」を加える部分に限る。)2012年1月1日
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第319条の6第3号
《公的年金等の金額から控除する金額の調整等…》
第319条の6 法第203条の3第2号徴収税額に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第
の改正規定及び同令第326条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)2013年1月1日
3号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第351条第1項第9号
《法第225条第1項第4号支払調書等に規定…》
する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く
の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日)
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
1項 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、2012年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
4条 (耐用年数の短縮等に関する経過措置)
1項 新令
第130条
《耐用年数の短縮 青色申告書を提出する居…》
住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間
(耐用年数の短縮)の規定は、個人が2012年以後の各年分において同条第1項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算について適用し、個人が2011年以前の各年分において 旧令
第130条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎と
(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。
2項 個人が2011年以前の各年分において 旧令 第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。
5条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
1項 新令
第183条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する保険料又は…》
掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 第75条第1項特定退職金共済団体の承認の取消し等の規定による承認の取消しを受けた法人又は
(第3号に係る部分に限る。)( 生命保険契約等 に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第185条第4項(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき新令第183条第3項に規定する生命保険契約等に基づく同条第1項に規定する年金又は同条第2項に規定する1時金に係る保険料又は掛金について適用する。
6条 (損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
1項 新令
第184条第3項
《3 前2項に規定する保険料又は掛金の総額…》
は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 1 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該損害
( 損害保険契約 等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第186条第3項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が 施行日 以後に支払を受けるべき新令第184条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき 旧令
第184条第1項
《損害保険契約等法第76条第6項第4号生命…》
保険料控除に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号地震保険料控除に掲げる契約及び第326条第2項各号第2号を除く。生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約をいう。以下
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。
7条 (外国所得税の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第221条第3項
《3 外国又はその地方公共団体により課され…》
る次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす
( 外国所得税 の範囲)の規定は、居住者が 施行日 以後に納付することとなる同条第1項に規定する外国所得税について適用し、居住者が施行日前に納付することとなった 旧令
第221条第1項
《法第95条第1項外国税額控除に規定する外…》
国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」という。とする。
(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税については、なお従前の例による。
8条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新令
第326条第3項
《3 法第208条徴収税額に規定する政令で…》
定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 法第76条第6項第1号から第4号まで生命保険料控除に掲げる契約の
( 生命保険契約等 に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、 施行日 以後に支払うべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号。以下この条において「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日政令第339号)
1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第358号)
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第378号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第120条の2第1項第2号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
ロの改正規定及び
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
の改正規定並びに次条の規定は、2012年4月1日から施行する。
2条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第120条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得された減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条
の二(第1項第2号ロに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、2012年分以後の所得税について適用し、2011年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 個人が、2012年分においてその有する減価償却資産( 新令
第120条の2第1項第2号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
又は第3号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として同条第1項第2号ロに規定する 定率法 (次項において「 定率法 」という。)を選定している場合において、2012年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の取得をするとき(同年分において次項の規定の適用を受けるときを除く。)は、当該減価償却資産を同年3月31日以前に取得された資産とみなして、次項並びに 所得税法施行令
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)及び
第127条第5項
《5 居住者のその年の前年分の所得税につき…》
第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。及
(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。
3項 個人が、2012年分においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として 定率法 を選定している場合において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第2号に掲げる年分以後の各年分における 所得税法施行令
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び
第127条第5項
《5 居住者のその年の前年分の所得税につき…》
第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。及
の規定の適用については、その減価償却資産( 新令
第120条の2第1項第2号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第2号に掲げる年分において同条第2項第2号イに規定する 調整前償却額 が同項第1号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、2012年4月1日以後に取得された資産とみなす。
1号 この項の規定の適用を受ける旨
2号 この項の規定の適用を受けようとする最初の年分(2012年分又は2013年分に限る。)
3号 その他財務省令で定める事項
4項 新令
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、個人が2012年4月1日以後に減価償却資産について支出する金額(同日から同年12月31日までの間に減価償却資産について支出する金額につき同条第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第2項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「 経過旧資本的支出額 」という。)を除き、同年1月1日から同年3月31日までの間に減価償却資産について支出した金額につき改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第127条第1項
《居住者が有する減価償却資産次条の規定に該…》
当するものを除く。以下この条において同じ。について支出する金額のうちに第181条資本的支出の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算
(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「 経過新資本的支出額 」という。)を含む。)について適用し、個人が同年4月1日前に減価償却資産について支出した金額( 経過旧資本的支出額 を含み、 経過新資本的支出額 を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
5項 個人が2012年1月1日から同年3月31日までの間に減価償却資産について支出した金額( 経過旧資本的支出額 を含み、 経過新資本的支出額 を除く。)について 旧令
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
又は第5項の規定により2013年1月1日において新たに取得したものとされる減価償却資産(第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)に係る 所得税法施行令
第120条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び
第127条第5項
《5 居住者のその年の前年分の所得税につき…》
第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。及
の規定の適用については、当該減価償却資産は、2012年3月31日以前に取得された資産に該当するものとする。
6項 個人の2013年分における 新令
第127条第5項
《5 居住者のその年の前年分の所得税につき…》
第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。及
の規定の適用については、2012年4月1日前に減価償却資産について支出した金額( 経過旧資本的支出額 を含み、 経過新資本的支出額 を除く。)に係る 旧令
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
に規定する 追加償却資産 (以下この項において「 旧追加償却資産 」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第127条第4項に規定する追加償却資産で 旧追加償却資産 と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。
7項 第3項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
3条 (資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
1項 新令
第182条
《借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費…》
算入 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場
の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2011年12月14日政令第389号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第203条
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》
第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し
(第2号に係る部分に限る。)(被災 事業用資産 の損失に含まれる支出)の規定は、2011年1月1日以後にした同号に掲げる費用の支出について適用し、同日前にした改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第203条第2号
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 第2…》
03条 法第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失
(被災事業用資産の損失に含まれる支出)に掲げる費用の支出については、なお従前の例による。
3項 新令
第206条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第72条第1項に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の
(第2号に係る部分に限る。)(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、2011年1月1日以後にした同号に掲げる支出について適用し、同日前にした 旧令
第206条第1項第2号
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第72条第1項に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出については、なお従前の例による。
附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第100号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条第1項
《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実
の改正規定、
第37条第2項
《2 法第10条第1項第3号に規定する政令…》
で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受け
ただし書の改正規定、
第64条第1項第4号
《事業を営む個人又は法人が支出した次の各号…》
に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
の改正規定及び
第207条
《医療費の範囲 法第73条第2項医療費控…》
除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療
に1号を加える改正規定並びに附則第3条の規定2012年4月1日
2号 第89条第4号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
の改正規定及び次条の規定2012年7月1日
2条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第89条第4号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、個人が2012年7月1日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
3条 (医療費の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第207条
《医療費の範囲 法第73条第2項医療費控…》
除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療
(第7号に係る部分に限る。)(医療費の範囲)の規定は、居住者が2012年4月1日以後に支払う 所得税法
第73条第1項
《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》
計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の
(医療費控除)に規定する医療費について適用する。
2項 2012年4月1日から2016年3月31日までの間における 新令
第207条
《医療費の範囲 法第73条第2項医療費控…》
除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療
の規定の適用については、同条第7号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第12条第1項( 社会福祉士及び介護福祉士法 の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた」と、「第2条第2項(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則」とあるのは「附則」とする。
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年10月31日政令第272号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年1月23日政令第10号)
1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
9条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 所得税法施行令
第182条の2第6項
《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》
る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。)及び個人が施行日以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(2023年10月1日以後に行うものにあっては、新 消費税法 ( 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第44条第1項に規定する新 消費税法 をいう。)第30条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
附 則(2013年3月30日政令第111号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第350条の3第2項
《2 先物取引の差金等決済をする者が次の各…》
号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 商品先物取引法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取
の改正規定は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年3月30日政令第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年4月26日政令第127号)
1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2章の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年5月1日)から施行する。
附 則(2013年5月31日政令第165号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第55条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 法第17…》
条本文源泉徴収に係る所得税の納税地に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条開業等の届出若しくは第230条給与等の支払をする事務所の開設等の届出に規定する届出書又は
の改正規定及び次条の規定2013年6月1日
2号 附則第5条の規定2015年1月1日
2条 (源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第55条第2項
《2 法第17条ただし書に規定する政令で定…》
めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。における当該各号に定める場
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税及び 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税を2013年6月1日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
3条 (投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
1項 新令
第58条第1項
《投資信託又は特定受益証券発行信託以下この…》
項において「投資信託等」という。について信託の終了当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合に反対する
( 投資信託等 の収益の分配に係る収入金額)(利子所得に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用する。
4条 (信用取引等による株式又は公社債の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第119条
《信用取引等による株式又は公社債の取得価額…》
居住者が金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引若しくは発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。又は同法第
(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)の規定は、 施行日 以後に同条に規定する信用取引若しくは発行日取引又は 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
イ(通則)に掲げる取引による公社債の売付けと買付けとによりこれらの取引の決済が行われる場合について適用する。
5条 (2015年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 2015年において生じた 新法
第2条第1項第25号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第140条第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第141条第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの 新令
第272条第2項
《2 法第140条第5項又は第141条第4…》
項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金
(事業の廃止等に準ずる 事実 等)の規定の適用については、同項中「 法 第2編第3章第1節」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の法第2編第3章第1節」と、「これらの条」とあるのは「法第140条第5項又は第141条第4項」と、「前条」とあるのは「 改正法 附則第6条(2015年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
2項 改正法 附則第6条(2015年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における 新法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の 記載事項 については、財務省令で定める。
6条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新令
第336条第5項
《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》
は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同条第1項に規定する 利子等 又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 2015年12月31日において特定 公社債等 (次に掲げる公社債又は受益権をいう。以下同じ。)で無記名のもの以外のものを有する個人が、 施行日 以後最初に当該特定公社債等の 利子等 ( 新法
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
(利子所得)に規定する利子等又は新法第24条第1項(配当所得)に規定する 配当等 をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)の支払の確定する日までに当該特定公社債等の利子等に係る 新令
第336条第2項第1号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
に規定する 金融機関 の 営業所等 の長に対して同条第1項の規定による 告知 若しくは当該告知に相当する告知をした場合又は施行日前に同条第2項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの場合は同項第1号に掲げる場合に該当するものと、当該特定公社債等の利子等は同号に定める利子等又は配当等とそれぞれみなして、同条及び新令第346条第4項( 償還金等 の受領者の告知等)の規定を適用する。
1号 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第3条第1項第1号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
(利子所得の分離課税等)に規定する特定公社債( 新株 予約権付社債( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第131条第1項
《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》
ころに従い、転換特定社債を発行することができる。
(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。附則第8条第1項第3号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 等に関する経過措置)において同じ。)を除く。)
2号 租税特別措置法
第3条第1項第4号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
に掲げる利子に係る同号に規定する特定公社債以外の公社債
3号 公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が 租税特別措置法
第8条の4第1項第2号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この
( 上場株式等 に係る配当所得等の課税の特例)に規定する公募により行われたもの又はその受益権が同法第37条の11第2項第1号(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に掲げる 株式等 に該当するものの受益権
4号 租税特別措置法
第37条の11第2項第4号
《2 この条において「上場株式等」とは、株…》
式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設
に掲げる社債的受益権
7条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新令
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)の規定は、 施行日 以後に支払を受ける同条第1項に規定する 無記名公社債等 の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた 旧令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2項 2015年12月31日において無記名の特定 公社債等 を 新令
第339条第3項
《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》
ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等
に規定する 金融機関 の 営業所等 (以下この条において「 金融機関の営業所等 」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する 保管委託取次契約 (以下この条において「 保管委託取次契約 」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年12月31日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して新令第336条第1項又は第3項(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が新令第339条第6項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に新令第339条第3項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第6項の帳簿とそれぞれみなして、同条及び新令第346条第4項( 償還金等 の受領者の告知等)の規定を適用する。
3項 2015年12月31日において無記名の特定 公社債等 (前項の規定の適用を受けるものを除く。)を 金融機関 の 営業所等 に保管の委託をしている個人が、 施行日 から施行日以後最初に当該保管の委託をしている当該特定公社債等の 利子等 の支払を受ける日までの間に、 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する 告知 書に同条第3項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が 保管委託取次契約 に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条及び新令第346条第4項の規定を適用する。
8条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 2015年12月31日において次に掲げる受益権又は公社債(以下「 公社債等 」という。)を 新法
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )に規定する 金融商品取引業者 又は登録 金融機関 (以下「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下同じ。)において当該 金融商品取引業者等 の 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている者が、 施行日 以後最初に当該 公社債等 の譲渡の対価(同条第4項に規定する 償還金等 を含む。以下同じ。)の支払(同条第4項に規定する交付を含む。以下同じ。)を受ける日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に 新令
第342条第2項
《2 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当
各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をした場合には、この場合は同項第2号の告知をした場合と、当該公社債等の譲渡の対価は同号に定める譲渡の対価とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
1号 公社債投資信託及び 公社債等 運用投資信託の受益権
2号 新法
第224条の3第2項第6号
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に掲げる社債的受益権
3号 新法
第224条の3第2項第7号
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に掲げる公社債( 新株 予約権付社債を除く。)
2項 2015年12月31日において 公社債等 を有する者が 施行日 以後に公社債等の譲渡の対価の支払を受ける場合において、当該対価の 新法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
に規定する 支払者 が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から施行日前に 旧令
第337条第2項
《2 法第224条第1項利子、配当等の受領…》
者の告知に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
各号( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定めるいずれかの書類の提示を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該帳簿は 新令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の帳簿とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
3条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に支払を受けるべき
第15条
《国内に住所を有しない者と推定する場合 …》
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するこ
の規定による改正前の 所得税法施行令
第319条の6第1号
《公的年金等の金額から控除する金額の調整等…》
第319条の6 法第203条の3第2号徴収税額に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第
に掲げる老齢年金給付については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日政令第137号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第10条第1項第1号
《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》
する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実
の改正規定、同令第31条の2の改正規定、同令第82条の2第1項の改正規定、同令第319条の6の改正規定、同令第319条の7第2項の改正規定及び同令第319条の12第1項の改正規定2015年10月1日
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第344条の2
《株式等の範囲から除かれる公社債 法第2…》
24条の3第2項第7号株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第2項第4号定義に規定する農林債及び租税特別措置法第41条の
の改正規定及び同令第352条の2の改正規定並びに附則第12条及び
第14条
《国内に住所を有する者と推定する場合 国…》
内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。 1 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
の規定2016年1月1日
3号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第33条第4項第6号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
の改正規定、同令第61条第1項第11号の改正規定、同令第109条第1項の改正規定、同令第336条第2項第5号の改正規定及び同令第345条第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
4号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第93条
《収用に類するやむを得ない事由 法第44…》
条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第33条第1項各号収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に規定する収用、買取り、換地
の改正規定及び附則第4条の規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日
5号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第217条第4号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
の改正規定及び同令第217条の2第3項に1号を加える改正規定並びに附則第8条第2項及び
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 新令
第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
(第11号に係る部分に限る。)( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第11号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第61条第1項第11号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
4条 (収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
1項 新令
第93条
《収用に類するやむを得ない事由 法第44…》
条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第33条第1項各号収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に規定する収用、買取り、換地
(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後に発生する新令第93条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した 旧令
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
5条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等に関する経過措置)
1項 新令
第178条第1項
《法第62条第1項生活に通常必要でない資産…》
の災害による損失に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 競走馬その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。その他射こう的行為の手段となる動産
(第2号に係る部分に限る。)(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第62条第1項
《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》
、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び 施行日 以後の譲渡、貸付けその他の行為により生ずる 新法
第69条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する損…》
失の金額のうちに第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産に係る所得の金額以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。の計算上生じた損失の金額がある
(損益通算)に規定する損失の金額について適用し、施行日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第62条第1項
《居住者が、災害又は盗難若しくは横領により…》
、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日前の譲渡、貸付けその他の行為により生じた 旧法
第69条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する損…》
失の金額のうちに第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産に係る所得の金額以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。の計算上生じた損失の金額がある
(損益通算)に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
6条 (生命共済契約等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第210条
《生命共済契約等の範囲 法第76条第5項…》
第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会の締結し
(第4号に係る部分に限る。)(生命共済契約等の範囲)の規定は、居住者が 施行日 以後に支払う 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する 新生命保険料 若しくは 旧生命保険料 、同条第2項に規定する 介護医療保険料 又は同条第3項に規定する 新個人年金保険料 若しくは 旧個人年金保険料 について適用し、居住者が施行日前に支払った 旧法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第2項に規定する介護医療保険料又は同条第3項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。
7条 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第214条
《地震保険料控除の対象となる共済に係る契約…》
の範囲 法第77条第2項第2号地震保険料控除に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会の締
(第4号に係る部分に限る。)( 地震保険料 控除の対象となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が 施行日 以後に支払う 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(地震保険料控除)に規定する地震保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った 旧法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(地震保険料控除)に規定する地震保険料については、なお従前の例による。
8条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
(第1号の2に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
2項 新令
第217条
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》
法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行政法人で同
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金について適用し、個人が同日前に支出した 旧法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
9条 (特定公益信託の要件等に関する経過措置)
1項 新令 第217条の2第3項(第12号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に 新法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
(寄附金控除)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用する。
10条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新令
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項第5号に定める配当等について適用し、同日前に支払の確定した 旧令
第336条第2項第5号
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に定める配当等については、なお従前の例による。
11条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
1項 新令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
12条 (株式等の範囲から除かれる公社債に関する経過措置)
1項 新令
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
の二( 株式等 の範囲から除かれる公社債)の規定は、2016年1月1日以後に行われる 新法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
(株式等の譲渡の対価の受領者等の 告知 )に規定する株式等の譲渡又は同条第4項に規定する 償還金等 の交付について適用する。
13条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
1項 新令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
14条 (償還金等の支払調書の提出範囲に関する経過措置)
1項 新令
第352条の2第1項
《法第225条第1項第11号支払調書及び支…》
払通知書に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項成立等に規定する管理組合法人及び同法第66条建物
及び第2項(第4号に係る部分に限る。)( 償還金等 の支払調書の提出範囲)の規定は、2016年1月1日以後に行われる 新法
第225条第1項第11号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)に規定する償還金等の交付について適用する。
15条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新令 第355条第4項(支払調書等の提出の特例)(同条第1項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。
附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月30日政令第316号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
10条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 所得税法施行令
第182条の2第6項
《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》
る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号
の規定は、個人が 施行日 以後に行う 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れ及び 地方税法 等 改正法 附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するものを除く。)及び個人が施行日以後に 消費税法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する元年経過措置対象課税仕入れとは、 地方税法 等 改正法 附則第10条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(2023年10月1日以後に行うものにあっては、新 消費税法 ( 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第44条第1項に規定する新 消費税法 をいう。)第30条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
附 則(2014年10月17日政令第338号)
1項 この政令は、2014年10月20日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(2014年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。同項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の 所得税法施行令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第226条
《外国所得税が減額された場合の特例 居住…》
者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第95条第1項から第3項まで外国税額控除の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額さ
」を「
第226条
《外国所得税が減額された場合の特例 居住…》
者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第95条第1項から第3項まで外国税額控除の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額さ
の二」に、「第2款延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(
第265条
《延払条件付譲渡に係る要件 法第132条…》
第3項第3号延払条件付譲渡の要件に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の3分の二以下
・
第266条
《延払条件付譲渡に係る税額の計算等 法第…》
132条第4項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第132条第1項第1号に規定する
)」を「/第2款延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(
第265条
《延払条件付譲渡に係る要件 法第132条…》
第3項第3号延払条件付譲渡の要件に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の3分の二以下
・
第266条
《延払条件付譲渡に係る税額の計算等 法第…》
132条第4項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第132条第1項第1号に規定する
)/第3款納税の猶予(
第266条の2
《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適…》
用がある場合の納税猶予 法第137条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用を受けようとする個人が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令196
・
第266条
《延払条件付譲渡に係る税額の計算等 法第…》
132条第4項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第132条第1項第1号に規定する
の三)/」に改める部分に限る。)、
第97条第1項
《法第45条第1項第2号必要経費とされない…》
所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。 1 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確
の改正規定、
第170条
《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例 …》
法第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第161条第1項第12号国内源泉所得に掲げる所得を生ずべきものとする。 1 第84条第1
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第2編第3章中
第226条
《外国所得税が減額された場合の特例 居住…》
者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第95条第1項から第3項まで外国税額控除の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額さ
の次に1条を加える改正規定、同編第5章第2節に1款を加える改正規定、
第294条
《更正の請求の特例 法第167条更正の請…》
求の特例において準用する法第2編第7章更正の請求の特例の規定の適用に係る事項については、前編第7章更正の請求の特例の規定を準用する。
の改正規定及び
第295条
《更正及び決定 法第168条更正及び決定…》
において準用する法第2編第8章更正及び決定の規定の適用に係る事項については、前編第8章更正及び決定の規定を準用する。
の改正規定並びに附則第8条の規定2015年7月1日
2号 第182条の2
《 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得…》
又は雑所得以下この条において「事業所得等」という。を生ずべき業務を行う年消費税法1988年法律第108号第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定める
の改正規定及び附則第9条の規定2015年10月1日
3号 目次の改正規定(「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十二」を「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十三」に改める部分に限る。)、
第222条の2第3項第2号
《3 法第95条第1項に規定する居住者の所…》
得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 法第25条
の改正規定、
第262条
《確定申告書に関する書類等の提出又は提示 …》
法第120条第3項第1号確定所得申告法第122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする
の改正規定、
第316条の2
《給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類…》
の提出又は提示 法第194条第1項又は第3項給与所得者の扶養控除等申告書の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者
の改正規定、
第318条
《控除対象扶養親族等を従たる給与についての…》
扶養控除等申告書に追加する場合の手続 法第195条第1項従たる給与についての扶養控除等申告書の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第1
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第4編第2章中
第319条の12
《源泉徴収を要しない公的年金等の額 法第…》
203条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、1,090,000円とする。
を第319条の13とする改正規定、
第319条の11
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記…》
載すべき事項の電磁的方法による提供 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条の6第5項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
の改正規定、同条を
第319条の12
《源泉徴収を要しない公的年金等の額 法第…》
203条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、1,090,000円とする。
とする改正規定及び
第319条の10
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関…》
する書類の提出又は提示 法第203条の6第1項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載
の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条第3項、
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
及び
第16条
《法人課税信託の併合又は分割等 信託の併…》
合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲
の規定2016年1月1日
4号 目次の改正規定(第1号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、
第1条第1項
《この政令において「国内」、「国外」、「居…》
住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第8条第2号
《臨時所得の範囲 第8条 法第2条第1項第…》
24号臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役
の改正規定、
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
の改正規定、
第55条第2項第7号
《2 法第17条ただし書に規定する政令で定…》
めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。における当該各号に定める場
の改正規定、
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
の次に5条を加える改正規定、
第222条
《控除限度額の計算 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年
の改正規定、
第222条の2
《外国税額控除の対象とならない外国所得税の…》
額 法第95条第1項外国税額控除に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れ
の改正規定(同条第3項第2号中「 配当等 」の下に「又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額 上場株式等 に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、
第224条第1項
《法第95条第2項外国税額控除に規定するそ…》
の年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年内の各年次項及び次条第1項において「前3年以内の各年」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に
の改正規定、
第225条
《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》
第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順
の次に15条を加える改正規定、
第226条第3項
《3 第1項の場合において、減額に係る年の…》
納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。に満たないときは、減額に係る年の前年以
の改正規定、
第258条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 法第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
の改正規定、
第264条
《各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の…》
額から控除する所得税の額 法第120条第1項第4号確定所得申告に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号国内源泉所得に掲げる対価につき法第212条第1項源泉徴収義務の規定により源泉徴収を
の改正規定、
第279条
《恒久的施設に係る内部取引の相手方である事…》
業場等の範囲 法第161条第1項第1号国内源泉所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第8号の四イ定義に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの 2 法第2条第
の改正規定、
第280条
《国内にある資産の運用又は保有により生ずる…》
所得 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得法第161条第1項第8号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、同項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 公社債のうち
(見出しを含む。)の改正規定、
第281条
《国内にある資産の譲渡により生ずる所得 …》
法第161条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規
の改正規定、
第281条
《国内にある資産の譲渡により生ずる所得 …》
法第161条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第281条の3
《国内にある土地等の譲渡による対価 法第…》
161条第1項第5号国内源泉所得に規定する政令で定める対価は、土地等国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。の譲渡による対価その
の改正規定、
第282条
《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範…》
囲 法第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業 2 弁
の改正規定、第282条の2を削る改正規定、
第283条
《国内業務に係る貸付金の利子 法第161…》
条第1項第10号国内源泉所得に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間期間の更新その他の方法以下この項において「期間の更新等」という。により当
の改正規定、
第284条
《国内業務に係る使用料等 法第161条第…》
1項第11号ハ国内源泉所得に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。 2 法第161条第1項第11号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国
の改正規定、
第285条
《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲…》
法第161条第1項第12号イ国内源泉所得に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 1 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤
の改正規定、
第286条
《事業の広告宣伝のための賞金 法第161…》
条第1項第13号国内源泉所得に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金
の改正規定、
第287条
《年金に係る契約の範囲 法第161条第1…》
項第14号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、第183条第3項生命保険契約等の意義に規定する生命保険契約等又は第184条第1項損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損
の改正規定、
第288条
《匿名組合契約に準ずる契約の範囲 法第1…》
61条第1項第16号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
の改正規定、第3編第2章第1節を削り、同編第1章中同条の次に4条を加える改正規定、
第292条
《恒久的施設帰属所得についての総合課税に係…》
る所得税の課税標準等の計算 非居住者の法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉
(見出しを含む。)の改正規定、同編第2章第2節第1款中同条の次に13条を加える改正規定、同節を同章第1節とし、同章第3節を同章第2節とする改正規定、
第303条の2
《外国法人に係る所得税の課税標準から除かれ…》
る国内源泉所得 法第178条外国法人に係る所得税の課税標準に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 1 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の
の改正規定、
第304条
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普通法人とな
の改正規定、
第305条
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出し
の改正規定、第305条の2を削る改正規定、
第306条
《外国法人が課税の特例の要件に該当しなくな…》
つた場合の手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該
の改正規定、
第328条
《源泉徴収を要しない国内源泉所得 法第2…》
12条第1項源泉徴収義務に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 1 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第161条第1項第6号又
の改正規定、
第328条の2
《組合員に類する者の範囲 法第212条第…》
5項源泉徴収義務に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第281条の2第1項第3号恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益に掲げる契約を締結
の改正規定、
第330条
《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要…》
件 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第229条開業等の届出の規定による届出書を提出していること。 2 納税地に現
の改正規定、
第331条第1項
《法第214条第1項源泉徴収を要しない非居…》
住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所 2
の改正規定、第331条の2を削る改正規定、
第332条
《源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉…》
所得 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 1 法第161条第1項第11号国内源泉所得に掲げる使用料又は対価
の改正規定、
第333条第1項第2号
《法第214条第1項源泉徴収を要しない非居…》
住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けている者は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提
の改正規定、
第334条
《非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われ…》
たものとみなされるもの 法第215条非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第161条第1項第6号国内源泉所
の改正規定及び
第338条第3項
《3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第33…》
6条第1項から第3項までの規定による告知以下この項において「告知」という。に係る公社債につき国債に関する法律1906年法律第34号の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託
の改正規定並びに次条並びに附則第11条から
第15条
《国内に住所を有しない者と推定する場合 …》
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するこ
まで及び
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
から
第19条
《非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子…》
等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表
までの規定2016年4月1日
5号 第4条第3号の改正規定及び
第61条第1項第9号
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
の改正規定並びに附則第5条の規定会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)の施行の日(2015年5月1日)
6号 第34条第3項
《3 金融機関の営業所等は、個人の提出する…》
非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と法第10条第2項の規定により提示又は送信を受けた同項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年
の改正規定、
第41条
《非課税貯蓄限度額変更申告書 非課税貯蓄…》
限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
の改正規定、
第47条
《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》
する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場
の改正規定、
第48条第5項
《5 金融機関の営業所等の長は、第41条の…》
2第5項障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に規定する帳簿を作成し、又は第35条第4項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する届出書、第41条の2第5項に規定する申請書同項に規定す
の改正規定、
第337条
《告知に係る住民票の写しその他の書類の提示…》
等 前条第1項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子
の改正規定、
第338条第1項
《貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条…》
第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番
の改正規定、
第343条
《株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住…》
民票の写しその他の書類の提示等 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する支払者
の改正規定、
第344条第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条…》
株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者
の改正規定、
第349条
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係…》
る住民票の写しその他の書類の提示等 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の四信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する
の改正規定、
第350条第1項
《信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第34…》
8条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
の改正規定、
第350条の4
《先物取引の差金等決済をする者の告知に係る…》
住民票の写しその他の書類の提示等 先物取引の差金等決済をする者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第337条第2項告知に係る住民票の写しその他の
の改正規定、
第350条の5第1項
《商品先物取引業者等は、第350条の三先物…》
取引の差金等決済をする者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者、
の改正規定、
第350条の9
《金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る…》
住民票の写しその他の書類の提示等 金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の支払者に、次項において準用する第337条第2項告知に係る住民票の写
の改正規定及び
第350条の10第1項
《金地金等の譲渡の対価の支払者は、第350…》
条の八金地金等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》
1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有
の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
2条 (納税義務者等に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下「 2014年 改正法 」という。)附則第3条第4項(納税義務者等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 2014年 旧 所得税法 」という。)第7条第1項(課税所得の範囲)の規定の適用については、改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
(非永住者の 国外源泉所得 のうち課税される部分の金額の範囲等)の規定は、なおその効力を有する。
3条 (非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
( 非課税貯蓄に関する異動申告書 )の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に提出する 新令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した 旧令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
4条 (非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)
1項 新令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
( 非課税貯蓄相続申込書 )の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第47条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、同日前に提出した 旧令
第47条第1項
《法第120条第1項確定所得申告に規定する…》
財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
5条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 新令
第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
(第9号に係る部分に限る。)( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第9号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた 旧令
第61条第1項第9号
《前条第1項に規定する青色申告者は、毎年1…》
2月31日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
6条 (資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
1項 新令
第79条
《資産の譲渡とみなされる行為 法第33条…》
第1項譲渡所得に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事
(第1項第3号に係る部分に限る。)(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う同項に規定する 借地権 の設定について適用する。
7条 (一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
1項 新令
第145条第2項
《2 前項の一括評価貸金の帳簿価額の計算に…》
ついては、同項の居住者で2015年1月1日以後引き続き事業所得を生ずべき事業を営んでいるものは、同項の規定にかかわらず、その年12月31日その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時における
(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 新令
第145条第1項
《法第52条第2項貸倒引当金に規定する政令…》
で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時において有する一括評価貸金同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において
の居住者がこの政令の施行の日前に死亡した場合における当該居住者の2015年分の所得税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「2015年1月1日」とあるのは「1998年1月1日」と、「2015年及び2016年」とあるのは「1998年及び1999年」とする。
3項 新令
第145条第1項
《法第52条第2項貸倒引当金に規定する政令…》
で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時において有する一括評価貸金同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において
の居住者が2016年1月1日から同年12月31日までの間に死亡した場合における当該居住者の2016年分の所得税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「2015年及び2016年の各年の12月31日」とあり、及び「当該各年の12月31日」とあるのは、「2015年12月31日及びその死亡の時」とする。
8条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に関する経過措置)
1項 2015年7月1日から同年12月31日までの間における 新令
第170条第1項
《法第60条の2第1項国外転出をする場合の…》
譲渡所得等の特例に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第161条第1項第12号国内源泉所得に掲げる所得を生ずべきものとする。 1 第84条第1項譲渡制限付株式の価額等に規定する特定譲
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同項中「若しくは第4項(一般 株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第37条の11第3項若しくは第4項( 上場株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「又は第4項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等」と、「同法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号」とあるのは「同条第3項又は第4項各号」と、「同法第37条の10第2項」とあるのは「同条第2項」とする。
2項 2015年7月1日前において居住者が出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間がある場合における 所得税法施行令
第170条第3項第1号
《3 法第60条の2第5項に規定する国内に…》
住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 国内に住所又は居所を有していた期間出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号別表第一在留資格の上欄の在留資格をも
及び
第170条の2第1項
《法第60条の3第5項贈与等により非居住者…》
に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、前条第3項各号に掲げる期間とする。
( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同号中「期間を除く」とあるのは、「期間及び2015年6月30日までに同法別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く」とする。
9条 (資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
1項 新令
第182条の2第2項
《2 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行…》
う年前項に規定する年を除く。において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。
10条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 2014年改正法 附則第7条第2項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 所得税法 第95条(外国税額控除)の規定に基づく 旧令
第222条
《控除限度額の計算 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年
( 控除限度額 の計算)及び
第222条
《控除限度額の計算 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年
の二(外国税額控除の対象とならない 外国所得税 の額)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、2016年1月1日から同年12月31日までの間における同条第3項第2号の規定の適用については、同号中「 配当等 」とあるのは、「配当等又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額 上場株式等 に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」とする。
11条 (年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算に関する経過措置)
1項 新令
第258条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 法第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。
12条 (国内源泉所得等に関する経過措置)
1項 2014年改正法 附則第10条第2項(国内源泉所得等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 所得税法 第161条(国内源泉所得)の規定の適用については、 旧令
第279条
《恒久的施設に係る内部取引の相手方である事…》
業場等の範囲 法第161条第1項第1号国内源泉所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第8号の四イ定義に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの 2 法第2条第
から
第288条
《匿名組合契約に準ずる契約の範囲 法第1…》
61条第1項第16号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
まで(国内において行なう事業から生ずる所得等)の規定は、なおその効力を有する。
13条 (非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)
1項 2014年改正法 附則第11条第2項(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 所得税法 第164条第1項(非居住者に対する課税の方法)及び
第165条
《親族が事業に専ら従事するかどうかの判定 …》
法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定する居住者と生計を1にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用については、 旧令
第289条
《国内に源泉がある所得 法第161条第1…》
項第17号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金これらに類するものを含む。に係る所得 2
から
第292条
《恒久的施設帰属所得についての総合課税に係…》
る所得税の課税標準等の計算 非居住者の法第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉
まで(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所等)の規定は、なおその効力を有する。
14条 (源泉徴収義務等に関する経過措置)
1項 2014年改正法 附則第19条第3項(源泉徴収義務等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 所得税法 第214条第1項から第3項まで(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の規定の適用については、 旧令
第330条
《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要…》
件 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第229条開業等の届出の規定による届出書を提出していること。 2 納税地に現
から
第333条
《非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しな…》
くなつた場合の手続等 法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けている者は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これ
まで(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件等)の規定は、なおその効力を有する。
14条の2 (支払調書に関する経過措置)
1項 2016年4月1日から同年12月31日までの間に支払が確定し、又は支払われる 2014年改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
又は第8号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得がある場合の2014年改正法第1条の規定による改正後の 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書及び支払通知書)の規定の適用については、同項中「及び
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
」とあるのは「及び
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (第8号において「 旧 所得税法 」という。)
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第8号中「
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
若しくは第6号」とあるのは「
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
( 旧 所得税法 第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)、第6号、第7号、第8号(旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第9号」とする。
附 則(2015年3月31日政令第155号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第350号)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の規定による改正後の 所得税法施行令
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得する同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が 施行日 前に取得した
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の規定による改正前の 所得税法施行令
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(2021年3月31日までに取得されたものに限る。)は、 所得税法施行令
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
の規定の適用については、同条第8号タに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 個人がこの政令の施行の日前に取得した
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正前の 所得税法施行令
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利は、
第2条
《定義 この法律において「熱供給」とは、…》
加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。 2 この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で
の規定による改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新 所得税法施行令 」という。)
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
の規定の適用については、同条第8号に掲げる無形固定資産とみなす。
3項 前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、 新 所得税法施行令 第225条の16第2項及び
第291条の2第2項
《2 法第162条第2項に規定する政令で定…》
める事実は、次に掲げる事実とする。 1 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実 イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの ロ 著作権出版権及び著作隣接
の規定の適用については、新 所得税法施行令
第225条の16第2項第1号
《2 法第95条第7項に規定する政令で定め…》
る事実は、次に掲げる事実とする。 1 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実 イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの ロ 著作権出版権及び著作隣接権
ハ及び
第291条の2第2項第1号
《2 法第162条第2項に規定する政令で定…》
める事実は、次に掲げる事実とする。 1 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実 イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの ロ 著作権出版権及び著作隣接
ハに掲げる無形固定資産とみなす。
附 則(2016年3月31日政令第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第316条第1項第1号
《法第192条第2項不足額の徴収の税務署長…》
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。 この場合に
の改正規定、同令第319条の2第1項の改正規定、同令第324条第1号の改正規定、同令第325条の改正規定、同令第331条第1項の改正規定並びに同令第355条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第12条、
第14条
《国内に住所を有する者と推定する場合 国…》
内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。 1 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
、
第15条
《国内に住所を有しない者と推定する場合 …》
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。 1 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するこ
及び
第17条
《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》
項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項
の規定2017年1月1日
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第262条
《確定申告書に関する書類等の提出又は提示 …》
法第120条第3項第1号確定所得申告法第122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする
(見出しを含む。)の改正規定及び同令第319条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第11条及び
第13条
《国内に住所を有するものとみなされる公務員…》
から除かれる者 法第3条第1項居住者及び非居住者の区分に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
の規定2018年1月1日
2条 (非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(2016年1月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。次項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 新通勤手当でこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節(源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、 新令
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)
1項 新令
第47条第2項
《2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、…》
その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
( 非課税貯蓄相続申込書 )の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した 旧令
第47条第1項
《法第120条第1項確定所得申告に規定する…》
財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
4条 (特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1項 新令
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
( 特定退職金共済団体 の要件)の規定は、 施行日 以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2項 新令
第75条第3項
《3 特定退職金共済団体は、その行う退職金…》
共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第1項の税務署長に提出
( 特定退職金共済団体 の承認の取消し等)の規定は、 施行日 以後に同項の退職金 共済事業 を廃止する場合について適用する。
5条 (譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)
1項 新令
第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
(譲渡制限付株式の価額等)及び
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
(第2号に係る部分に限る。)( 有価証券 の取得価額)の規定は、2016年分以後の所得税について適用する。
6条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 個人が 施行日 前に交付を受けた 旧令
第89条第4号
《非居住者等の所得の支払調書 第89条 非…》
居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第4号国内源泉所得に掲げる利益以下この条において「組合契約に基づく利益」という。の支払をする者は、法第225条第1項第8号非居住者等の所得の支払調
( 国庫補助金等 の範囲)に掲げる補助金については、なお従前の例による。
7条 (資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第114条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という
(資本の 払戻し等 があった場合の 株式等 の取得価額)の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
8条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1項 新令 第2編第1章第4節第4款第1目(減価償却資産の償却の方法)の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 個人が、2016年分の所得税について、 新令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第125条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
3項 個人が2016年1月1日から同年3月31日までの期間内に減価償却資産について支出した金額について 新令
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
又は第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により2017年1月1日において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第120条の2第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、 施行日 前に取得された資産に該当するものとする。
9条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新令
第170条第5項
《5 法第60条の2第8項第1号に規定する…》
政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由に
(第16号に係る部分に限る。)及び第6項( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第170条の2第2項及び第3項( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、2016年1月1日以後に新令第170条第5項に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する 有価証券等 について適用し、同日前に 旧令
第170条第4項
《4 法第60条の2第8項に規定する政令で…》
定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。 1 法第60条の2第1項に規定する有価証券等以下この条及び次条において「有価証券等」という。の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの 2 有価
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等については、なお従前の例による。
2項 新令
第170条第8項
《8 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き法第60条の2第1項の規定の適用を受けるべき個人その相続人を含む。が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第8項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、そ
(新令第170条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、2016年1月1日以後に新令第170条第8項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をする同項に規定する 有価証券等 の判定について適用し、同日前に 旧令
第170条第7項
《7 法第60条の2第11項第3号に規定す…》
る政令で定める事由は、第5項第3号から第5号まで、第7号、第8号、第10号、第10号の二及び第14号から第16号までに掲げる事由とする。
に規定する譲渡又は限定相続等により移転をした同項に規定する有価証券等の判定については、なお従前の例による。
10条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
1項 新令
第226条の2第2項
《2 法第95条の2第1項の規定の適用があ…》
る場合における国外転出法第60条の2第1項に規定する国外転出をいう。第4項において同じ。の日の属する年の法第95条第1項外国税額控除に規定する控除限度額の計算については、法第60条の2第1項から第3項
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。
11条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
1項 新令
第262条第1項
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
及び第2項( 確定申告書 に関する書類等の提出又は提示)の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。
12条 (年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続に関する経過措置)
1項 新令
第316条第1項
《法第192条第2項不足額の徴収の税務署長…》
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。 この場合に
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧令
第316条第1項
《法第192条第2項不足額の徴収の税務署長…》
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。 この場合に
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
13条 (保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
1項 新令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。
14条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続等に関する経過措置)
1項 新令
第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
、
第324条
《報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける…》
ための手続 法第206条第1項源泉徴収を要しない報酬又は料金の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、既に当該証
並びに
第325条第1項
《法第206条第1項源泉徴収を要しない報酬…》
又は料金の証明書の交付を受けている居住者は、同条第2項の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その者の
及び第2項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定は、2017年1月1日以後に新令第319条の2第1項若しくは
第324条
《報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける…》
ための手続 法第206条第1項源泉徴収を要しない報酬又は料金の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、既に当該証
の規定により提出する申請書又は新令第325条第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 旧令
第319条の2第1項
《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》
関する申告書の提出時期等の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。が行う同
若しくは
第324条
《報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける…》
ための手続 法第206条第1項源泉徴収を要しない報酬又は料金の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、既に当該証
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書又は旧令第325条第1項若しくは第2項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
15条 (非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等に関する経過措置)
1項 新令
第331条第1項
《法第214条第1項源泉徴収を要しない非居…》
住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所 2
(第1号に係る部分に限る。)(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧令
第331条第1項
《法第214条第1項源泉徴収を要しない非居…》
住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所 2
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
16条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)及び同条第9項において準用する新令第338条第1項から第3項まで( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 の確認等)の規定は、 施行日 以後に支払を受ける新令第339条第1項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた 旧令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
17条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新令
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
及び第2項(支払調書等の提出の特例)の規定は、2017年1月1日以後に同条第1項又は第2項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧令
第355条第1項
《法第228条の4第3項支払調書等の提出の…》
特例の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定
又は第2項(支払調書等の提出の特例)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日政令第181号) 抄
1項 この政令は、2016年3月31日から施行する。
附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
3条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正後の 所得税法施行令 (次項において「 新 所得税法施行令 」という。)
第170条の3第2項
《2 法第60条の4第3項に規定する政令で…》
定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国籍その他これに類するものを有しないこととなること。 2 外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 の属する年の翌年1月1日(施行日が2017年1月1日である場合には、同日。以下この項及び次条において「 適用開始日 」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、 適用開始日 前に生じた
第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正前の 所得税法施行令
第170条の3第2項第2号
《2 法第60条の4第3項に規定する政令で…》
定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国籍その他これに類するものを有しないこととなること。 2 外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは
に掲げる事由については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法施行令 第222条の2第4項(第4号に係る部分に限る。)、
第225条の2第1項
《法第95条第4項第1号外国税額控除に規定…》
する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約法第2条第1項第8号の四ただし書定義に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この項において「条
及び
第292条の9第2項
《2 法第165条の6第1項に規定する政令…》
で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 非居住者が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 の属する年の翌年(施行日が2017年1月1日である場合には、同年。以下この項において「 適用開始年 」という。)分以後の所得税について適用し、 適用開始年 分前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2016年6月24日政令第245号)
1項 この政令は、2016年7月1日から施行する。
附 則(2016年9月23日政令第310号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、
第3条
《棚卸資産の範囲 法第2条第1項第16号…》
棚卸資産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵
の規定による改正後の 国民年金基金令
第27条第1項
《基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年…》
度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
3条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
の規定による改正後の 所得税法施行令
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得する同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が 施行日 前に取得した
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
の規定による改正前の 所得税法施行令
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
の改正規定(「
第25条第1項第4号
《法第9条第1項第9号非課税所得に規定する…》
政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、
」を「
第25条第1項第5号
《法第9条第1項第9号非課税所得に規定する…》
政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、
」に改める部分を除く。)、
第83条の2第4項第7号
《4 株式交換に係る株式交換完全親法人が当…》
該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に交付すべき法第57条の4第1項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する政令で定める関係がある法人の株式以下この項において「株式交換完全支配
の改正規定、同項第6号の改正規定、
第113条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無
の改正規定、
第116条
《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》
額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12
の改正規定、
第167条の7第4項
《4 法第57条の4第1項の規定の適用を受…》
けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人以下この項において「親
の改正規定及び
第304条第2号
《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》
要件 第304条 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普
の改正規定並びに附則第4条第1項の規定2017年10月1日
2号 第1条第1項
《この政令において「国内」、「国外」、「居…》
住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」
の改正規定、第11条第2項及び
第11条の2第2項
《2 法第2条第1項第31号イに規定する政…》
令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下の子他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。とする。
の改正規定、
第205条第2項
《2 前項に規定する親族と生計を1にする居…》
住者が2人以上ある場合における法第72条第1項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについて
各号の改正規定、
第218条
《二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者…》
の所属 法第85条第4項扶養親族等の判定の時期等の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第11
(見出しを含む。)の改正規定、
第219条第1項
《法第85条第5項扶養親族等の判定の時期等…》
の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する申告書等法第195条の2第1項給与所得者の
の改正規定、
第220条
《居住者が再婚した場合における同一生計配偶…》
者等の特例 法第85条第6項扶養親族等の判定の時期等の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を1にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶
(見出しを含む。)の改正規定、
第262条第1項
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
の改正規定、
第316条の2第2項第2号
《2 法第194条第1項又は第3項の規定に…》
よる申告書に同条第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、次の各号に掲げる国外居住親族同条第5項に規定する国外居住親族を
、
第318条
《控除対象扶養親族等を従たる給与についての…》
扶養控除等申告書に追加する場合の手続 法第195条第1項従たる給与についての扶養控除等申告書の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第1
及び
第318条の2第1号
《従たる給与についての扶養控除等申告書に関…》
する書類の提出又は提示 第318条の2 法第195条第1項又は第3項従たる給与についての扶養控除等申告書の規定による申告書に同条第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載
の改正規定、
第318条
《控除対象扶養親族等を従たる給与についての…》
扶養控除等申告書に追加する場合の手続 法第195条第1項従たる給与についての扶養控除等申告書の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第1
の三(見出しを含む。)の改正規定並びに
第319条の11第1号
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記…》
載すべき事項の電磁的方法による提供 第319条の11 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条の6第5項公的年金等の受給者の
の改正規定並びに附則第14条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令(1987年政令第335号)第4条の2第1項の改正規定及び附則第15条の規定2018年1月1日
3号 第222条の2第4項
《4 法第95条第1項に規定するその他政令…》
で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額 2 外国法人から受ける租税特別措置法第4
の改正規定2018年4月1日
2条 (経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非永住者の課税所得の範囲に関する経過措置)
1項 個人が、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に、 有価証券 でその取得の日が当該有価証券に係る 新令
第17条第1項
《法第7条第1項第2号課税所得の範囲に規定…》
する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項一般株式等に係る譲渡所得等の
(非永住者の課税所得の範囲)に規定する期間内にあるものの同項に規定する譲渡を行う場合において、同日が 施行日 前であるときは、当該有価証券は、同項に規定する 特定有価証券 に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 新令
第61条第1項
《法第25条第1項第5号配当等とみなす金額…》
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購
(第10号に係る部分に限る。)( 所有株式 に対応する 資本金等の額 又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、2017年10月1日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。
2項 施行日 から2017年9月30日までの間における 新令
第61条第4項
《4 法第25条第2項に規定する政令で定め…》
るものは、次に掲げる合併又は分割型分割法第24条第1項に規定する分割型分割をいう。第2号及び次項において同じ。とする。 1 法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に
の規定の適用については、同項第9号中「
第2条第12号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
の5の二」とあるのは、「
第2条第12号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
の六」とする。
5条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算に関する経過措置)
1項 新令
第69条第1項
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同項第2号に規定する退職1時金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第69条第1項第2号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する退職1時金等については、なお従前の例による。
6条 (分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱いに関する経過措置)
1項 新令
第83条
《分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等…》
に交付する場合の取扱い 分割法人法人税法第2条第12号の二定義に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。が分割により交付を受ける同法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産以下この条におい
( 分割対価資産 の一部のみを 分割法人 の株主等に交付する場合の取扱い)の規定は、 施行日 以後に行われる法人の分割について適用し、施行日前に行われた法人の分割については、なお従前の例による。
7条 (合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
1項 新令
第83条の2第3項
《3 株式分配に係る現物分配法人が当該株式…》
分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る第113条の2第1項株式分配により取得した株式等の取得価額に規定する完全子法人株式以下この項において「完全子法人株式」という。の数に1に満たない端数が
( 合併等 により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、 施行日 以後に行われる同条第5項第6号に規定する 株式分配 について適用する。
2項 施行日 から2017年9月30日までの間における 新令
第83条の2第5項
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 合併法人 法人税法第2条第12号定義に規定する合併法人をいう。 2 被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。 3 分割型分割 法人税
の規定の適用については、同項第7号中「
第2条第12号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
の5の二」とあるのは、「
第2条第12号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
の六」とする。
8条 (収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
1項 新令
第93条
《収用に類するやむを得ない事由 法第44…》
条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第33条第1項各号収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に規定する収用、買取り、換地
(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、2017年1月1日以後に発生する同条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した 旧令
第93条
《給与等の源泉徴収票 居住者に対し国内に…》
おいて法第226条第1項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を
(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
9条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第113条
《分割型分割により取得した株式等の取得価額…》
居住者が、その有する株式以下この項において「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資
の二( 株式分配 により取得した 株式等 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に行われる同条第2項に規定する株式分配について適用する。
10条 (年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例に関する経過措置)
1項 新令
第132条第1項
《居住者の有する減価償却資産第120条第1…》
項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産を除く。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、個人が 施行日 以後に取得する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得した減価償却資産については、なお従前の例による。
11条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新令
第170条第5項
《5 法第60条の2第8項第1号に規定する…》
政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由に
(第10号の2に係る部分に限る。)及び第6項( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第170条の2第2項及び第3項( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 株式分配 について適用する。
12条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
1項 新令
第281条第7項
《7 次に掲げる場合のいずれかに該当すると…》
きは、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。 1 第1項第4号ロの非居住
(第2号に係る部分に限る。)(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 株式分配 について適用する。
2項 施行日 から2017年9月30日までの間における 新令
第281条第7項
《7 次に掲げる場合のいずれかに該当すると…》
きは、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。 1 第1項第4号ロの非居住
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「
第2条第12号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
の5の二」とあるのは、「
第2条第12号
《預貯金の範囲 第2条 法第2条第1項第1…》
0号預貯金の意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条
の六」とする。
13条 (交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第345条第1項
《法第224条の3第3項交付金銭等の受領者…》
の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。の株主等がその法
(第3号に係る部分に限る。)( 交付金銭等 の受領者の 告知 等)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 株式分配 について適用する。
附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月27日政令第292号)
1項 この政令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。ただし、
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附 則(2018年3月31日政令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第1条の2
《恒久的施設の範囲 法第2条第1項第8号…》
の四イ定義に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
の改正規定、同令第2条の3第2項第2号の改正規定、同令第170条の3第2項第2号の改正規定、同令第222条の2第1項第2号ロの改正規定、同令第225条の2の改正規定、同令第225条の5第3号の改正規定、同令第279条第2号の改正規定、同令第282条第3号の改正規定、同令第292条の9第2項第1号の改正規定、同令第304条の改正規定及び同令第330条第4号の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第16条
《法人課税信託の併合又は分割等 信託の併…》
合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲
の規定2019年1月1日
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第182条の2第6項
《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》
る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号
の改正規定(「 消費税法 」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第11条第2項の規定令和元年10月1日
3号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令 の目次の改正規定(「
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
」を「
第220条
《居住者が再婚した場合における同一生計配偶…》
者等の特例 法第85条第6項扶養親族等の判定の時期等の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を1にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶
の二」に改める部分に限る。)、同令第1条第2項の改正規定、同令第11条第2項及び
第11条の2第2項
《2 法第2条第1項第31号イに規定する政…》
令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下の子他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。とする。
の改正規定、同令第167条の3の改正規定、同令第167条の4第2号の改正規定、同令第167条の5の改正規定、同令第205条第1項の改正規定、同令第2編第3章中
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
の前に1条を加える改正規定、同令第258条の改正規定(同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第292条の6の次に1条を加える改正規定、同令第300条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第306条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条、
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
、
第13条
《国内に住所を有するものとみなされる公務員…》
から除かれる者 法第3条第1項居住者及び非居住者の区分に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
、
第18条
《非課税とされない当座預金の利子 法第9…》
条第1項第1号非課税所得に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
、
第19条
《非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子…》
等 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表
、
第28条
《非課税とされる金品の交付を行う団体 法…》
第9条第1項第14号非課税所得に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人
及び
第29条
《学資に充てるため給付される金品が非課税と…》
されない特別の関係がある者の範囲 法第9条第1項第15号ロ非課税所得に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該使用人法第9条第1項第15号ロに規定する使用
の規定2020年1月1日
4号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第319条第3号
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 第319条 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載す
の改正規定、同令第319条の2の改正規定、同令第319条の4の改正規定及び同令第319条の11の改正規定
ロ 第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定及び附則第27条の規定
5号 次に掲げる規定2023年10月1日
イ 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第182条の2第6項
《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》
る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号
の改正規定(「 消費税法 」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第11条第1項、第3項及び第4項、
第30条
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 法…》
第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額
並びに
第31条
《用語の意義 この節において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税
の規定
ロ 第3条
《棚卸資産の範囲 法第2条第1項第16号…》
棚卸資産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵
の規定
6号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第72条第1項第3号
《法第31条第1号退職手当等とみなす1時金…》
に規定する政令で定める1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定による改正前の船員保険法の規
の改正規定、同令第82条の2第1項第12号の改正規定、同令第319条の6第1項第3号の改正規定及び同令第319条の十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第5条、
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
及び
第20条
《非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等…》
法第9条第1項第3号イ非課税所得に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 1 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号附則第22条第1項旧軍人等に対する増加恩給等の給付等の規
の規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)の施行の日
2条 (恒久的施設の定義に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第4項第2号(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同項第1号に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下この条において同じ。)が2019年1月1日において新恒久的施設( 改正法 第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
2項 改正法 附則第3条第4項第3号に規定する政令で定める金額は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が2019年1月1日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人が同日前に発行した同号に規定する割引債につき非居住者又は外国法人に対して支払をする 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の12の2第1項第1号
《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》
社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。
3項 改正法 附則第3条第4項第4号に規定する政令で定めるものは、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が2019年1月1日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同号に規定する割引債の同号に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
1号 当該割引債の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第26条の9の2第1項第1号
《法第41条の12第1項に規定する政令で定…》
める金額は、次に掲げる金額とする。 1 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条から第26条の十三までにおいて「割引債」とい
イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金
2号 前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
4項 改正法 附則第3条第1項の規定により 新法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の4の規定の適用がある場合における改正法附則第3条第3項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者に係る 租税特別措置法施行令 及び 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3条 (寡婦の範囲等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)第11条第2項(寡婦の範囲)及び
第11条の2第2項
《2 法第2条第1項第31号イに規定する政…》
令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下の子他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。とする。
(寡夫の範囲)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
4条 (非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)
1項 新令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
( 非課税貯蓄に関する異動申告書 )( 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する新令第43条第6項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、 施行日 前に提出した
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 旧令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2項 2016年1月1日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下この項において「 番号利用法 整備法 」という。)第14条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下この項において「 2013年 旧法 」という。)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)( 番号利用法整備法 第7条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2013年旧 租税特別措置法 」という。)
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により 2013年旧法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する非課税貯蓄申告書又は 2013年旧 租税特別措置法 第4条第2項において準用する2013年旧法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から 施行日 の前日までの間に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(2014年政令第179号。以下「 番号利用法整備令 」という。)第15条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下この項において「 2014年 新令 」という。)
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
から第3項まで( 非課税貯蓄に関する異動申告書 )(これらの規定を 番号利用法整備令 第7条( 租税特別措置法施行令 の一部改正)の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下この項において「 2014年新 租税特別措置法施行令 」という。)
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により 2014年新令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 2014年新 租税特別措置法施行令 第2条の4第3項において準用する2014年新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない者その他の財務省令で定める者に限る。)が、施行日以後最初に 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
(非課税貯蓄に関する異動申告書)( 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定により 所得税法施行令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 所得税法施行令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に 所得税法施行令
第43条第2項
《2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》
の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等以下この項及び第4項並びに第47条の3第3項届出書等の提出の特例において「移管前の営業所等」
又は第3項(これらの規定を 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定により 所得税法施行令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する 所得税法施行令
第43条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたも
に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない場合その他の財務省令で定める場合に限る。)における 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
( 租税特別措置法施行令
第2条の4第3項
《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》
での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法施行令
第43条第1項
《非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提…》
出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等次項若しくは第3項又は次条
中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)」と、「本人確認書類第1号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)」とあるのは「本人確認書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該本人確認書類」とする。
5条 (退職手当等とみなす1時金に関する経過措置)
1項 新令
第72条第1項
《法第31条第1号退職手当等とみなす1時金…》
に規定する政令で定める1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定による改正前の船員保険法の規
( 退職手当等 とみなす1時金)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する1時金について適用し、同日前に支払うべき 旧令
第72条第1項
《令第298条第6項第1号内国法人に係る所…》
得税の課税標準に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項感染症の定義に規定する1類感染症、同条第
(退職手当等とみなす1時金)に規定する1時金については、なお従前の例による。
6条 (公的年金等とされる年金に関する経過措置)
1項 新令
第82条の2第1項
《法第35条第3項第1号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる年金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定による改正前の船員保険法の規定に基
( 公的年金等 とされる年金)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき 旧令
第82条の2第1項
《法第35条第3項第1号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる年金とする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定による改正前の船員保険法の規定に基
(公的年金等とされる年金)に規定する年金については、なお従前の例による。
7条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第112条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定
(合併により取得した 株式等 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する 無対価合併 について適用し、施行日前に行われた 旧令
第112条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定
(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。
2項 新令
第113条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無
( 分割型分割 により取得した 株式等 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する 無対価分割型分割 について適用し、施行日前に行われた 旧令
第113条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
8条 (返品調整引当金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第5条第1項(個人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第53条
《 削除…》
(返品調整引当金)( 旧法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定に基づく 旧令 第148条から第152条まで(返品調整引当金)及び
第292条第1項
《非居住者の法第165条第1項総合課税に係…》
る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得次項及び第4項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る部分に限
(第8号に係る部分に限る。)( 恒久的施設帰属所得 についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第150条第1項第1号中「第65条第3項」とあるのは「
第65条第1項
《事業を営む個人又は法人が支出した次の各号…》
に掲げる掛金当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業
( リース譲渡 に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第8条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下この号において「 旧効力法 」という。)
第65条第3項
《3 前項の規定は、リース譲渡の日の属する…》
年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
」と、「同条第1項本文又は第2項」とあるのは「 法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
本文若しくは第2項又は 旧効力法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
本文」と、「同条第3項」とあるのは「法第65条第1項に規定するリース譲渡又は旧効力法第65条第3項」と、旧令第292条第1項第8号中「第65条第3項」とあるのは「
第65条第1項
《事業を営む個人又は法人が支出した次の各号…》
に掲げる掛金当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第8条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下この号において「 旧効力法 」という。)
第65条第3項
《3 前項の規定は、リース譲渡の日の属する…》
年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
」と、「同条第1項本文又は第2項」とあるのは「法第65条第1項本文若しくは第2項又は旧効力法第65条第1項本文」とする。
2項 改正法 附則第5条第3項に規定する政令で定める金額は、 旧法 第53条第1項 《削除…》 (旧法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定により改正法附則第5条第3項に規定する個人が 施行日 前に死亡した場合における当該個人の2018年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額とする。
9条 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
1項 新令
第167条の3第5項
《5 法第57条の2第2項第6号に規定する…》
政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。 1 当該旅行に要す
(給与所得者の特定支出の範囲)及び
第167条
《二以上の事業に従事した場合の事業専従者給…》
与等の必要経費算入額の計算 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同1の法第57条第1項又は第3項事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定
の五(特定支出の支出等を証する書類)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
10条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新令
第170条第6項
《6 前項第3号から第15号までの規定によ…》
り第110条、第111条第2項、第112条、第113条第1項から第3項まで、第6項及び第7項、第113条の2第1項及び第2項、第114条第1項から第3項まで、第115条並びに第116条の規定に準じて計
( 国外転出 をする場合の譲渡所得等の特例)(新令第170条の2第3項( 贈与等 により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される新令第112条第2項(合併により取得した 株式等 の取得価額)及び新令第113条第2項( 分割型分割 により取得した株式等の取得価額)の規定は、 施行日 以後に行われる新令第112条第2項に規定する 無対価合併 及び新令第113条第2項に規定する 無対価分割型分割 について適用し、施行日前に行われた 旧令
第112条第2項
《2 居住者の有する株式以下この項において…》
「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定
(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併及び旧令第113条第2項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
11条 (資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
1項 新令
第182条の2第6項
《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》
る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が2023年10月1日以後に行う 消費税法 (1988年法律第108号)
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
(定義)に規定する課税仕入れ及び個人が同日以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、個人が同日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ及び個人が同日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
2項 個人が令和元年10月1日から2023年9月30日までの間に行う 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税仕入れ及び個人が令和元年10月1日から2023年9月30日までの間に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物に係る 新令
第182条の2
《 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得…》
又は雑所得以下この条において「事業所得等」という。を生ずべき業務を行う年消費税法1988年法律第108号第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定める
の規定の適用については、同条第6項中「100分の2・二」とあるのは「100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税仕入れが他の者から受けた 所得税法 等の一部を改正する法律2016年法律第15号。以下この項において「2016年 改正法 」という。)附則第34条第1項(元年軽減 対象資産 の 譲渡等 に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る 消費税法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税貨物が2016年改正法附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、100分の1・七六)」と、「同法」とあるのは「 消費税法 」とする。
3項 個人の 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次項において「 2016年 改正法 」という。)附則第52条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。次項において「 30年改正令 」という。)附則第22条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る 新令
第182条の2
《 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得…》
又は雑所得以下この条において「事業所得等」という。を生ずべき業務を行う年消費税法1988年法律第108号第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定める
の規定の適用については、同条第5項中「第30条第2項」とあるのは「第30条第2項 所得税法 等の一部を改正する法律2016年法律第15号。以下この項において「 2016年改正法 」という。)附則第52条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。次項において「 30年改正令 」という。)附則第22条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
(2016年改正法附則第52条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第6項中「、100分の1・七六」とあるのは「100分の1・76とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第12号に規定する課税仕入れが他の者から受けた 30年改正令 附則第7条第2項(旧税率が適用された課税資産の 譲渡等 に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する26年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1・7とする。」とする。
4項 個人の 2016年改正法 附則第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 30年改正令 附則第23条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る 新令
第182条の2
《 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得…》
又は雑所得以下この条において「事業所得等」という。を生ずべき業務を行う年消費税法1988年法律第108号第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定める
の規定の適用については、同条第5項中「第30条第2項」とあるのは「第30条第2項 所得税法 等の一部を改正する法律2016年法律第15号。以下この項において「2016年改正法」という。)附則第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。次項において「 30年改正令 」という。)附則第23条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
(2016年改正法附則第53条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第6項中「、100分の1・七六」とあるのは「100分の1・76とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第12号に規定する課税仕入れが他の者から受けた30年改正令附則第7条第2項(旧税率が適用された課税資産の 譲渡等 に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する26年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1・7とする。」とする。
12条 (リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項( リース譲渡 に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく 旧令
第188条
《延払基準の方法 法第65条第1項リース…》
譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第65条第1項に規定するリース譲渡以下この款において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の
から
第191条
《事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係…》
る収入及び費用の帰属時期 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、
まで(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧令第188条第2項及び第3項、
第189条
《延払基準の方法により経理しなかつた場合等…》
の処理 法第65条第1項本文リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける居住者がリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において
並びに
第191条第5項
《5 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額…》
につき法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者が第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び
から第8項までの規定を除く。)及び
第292条第1項
《非居住者の法第165条第1項総合課税に係…》
る所得税の課税標準、税額等の計算に規定する総合課税に係る所得税法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得次項及び第4項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る部分に限
(第12号に係る部分に限る。)( 恒久的施設帰属所得 についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令
第19条
《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》
法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取
(土地の 譲渡等 に係る 事業所得等 の課税の特例)の規定の適用については、同条第4項中「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この項において「 旧効力 所得税法 」という。)
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
」と、「同条の」とあるのは「 所得税法
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
又は 旧効力 所得税法 第65条の」とする。
3項 個人が 施行日 前に 旧法
第65条第3項
《3 前項の規定は、リース譲渡の日の属する…》
年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
に規定する 延払条件付販売等 (第6項において「 延払条件付販売等 」という。)に該当する 改正法 附則第8条第1項に規定する 特定資産の販売等 (以下この項及び第6項において「 特定資産の販売等 」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同条第1項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。
4項 改正法 附則第8条第3項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継したときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該個人がした同条第4項の記載は当該相続人がしたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、当該相続人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 当該個人の死亡の日の属する年当該個人の 改正法 附則第8条第3項の規定の適用に係る同条第2項に規定する未計上収入金額及び未計上経費額(以下この項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同条第3項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
2号 当該個人の死亡の日の属する年の翌年以後の各年当該個人の 改正法 附則第8条第3項の規定の適用に係る未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額と当該相続人のその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
5項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6項 延払条件付販売等 に該当する 特定資産の販売等 に係る収入金額及び費用の額につき 改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継し、かつ、当該相続人が当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同項本文の規定の適用を受けなかったときは、当該相続人(改正法附則第8条第2項及び第3項に規定する個人に該当するものを除く。)を改正法附則第8条第2項及び第3項に規定する個人とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、当該相続人が2018年から2023年までの各年において当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同条第2項第1号に規定する 延払基準の方法 により経理したときは、当該相続人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。
13条 (雑損控除の適用を認められる親族の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第205条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
14条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
15条 (国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)
1項 新令
第225条
《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》
第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順
の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
16条 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第225条
《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》
第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順
の五(第3号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
17条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
1項 新令
第281条第1項
《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》
定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第
(第5号に係る部分に限る。)及び第8項から第10項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
18条 (内国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新令
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
から第14項まで(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同条第2項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた 旧令
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
19条 (外国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新令
第306条
《外国法人が課税の特例の要件に該当しなくな…》
つた場合の手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該
の二(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同条第1項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた 旧令
第306条
《外国法人が課税の特例の要件に該当しなくな…》
つた場合の手続等 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該
の二(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
20条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整に関する経過措置)
1項 新令
第319条の6第1項
《法第203条の3第2号徴収税額に規定する…》
政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、
( 公的年金等 の金額から控除する金額の調整)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき 旧令
第319条の6第1項
《法第203条の3第2号徴収税額に規定する…》
政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、
(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
21条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に新令第336条第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3項 新令
第338条第1項
《貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条…》
第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番
( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 の確認等)の規定は、 施行日 以後に新令第336条第3項の規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4項 2016年1月1日前に 番号利用法整備令 第15条( 所得税法施行令 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 2014年 旧令 」という。)
第336条第2項
《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》
が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得
各号(預貯金、 株式等 に係る利子、 配当等 の受領者の 告知 )の告知をした者で同日以後に当該各号に定める 利子等 又は配当等の支払を受けるもの(番号利用法整備令第16条第5項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「 番号未告知者 」という。)が、 施行日 から番号利用法整備令第16条第5項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等の同項に規定する 支払日 までの間に、最初に当該 番号未告知者 の氏名又は住所( 所得税法施行令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における 所得税法施行令
第336条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日まで
及び
第337条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第336条第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第337条第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人( 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号)附則第21条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
22条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新令
第339条第4項
《4 前項の規定による告知書の提出をした者…》
が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当
(無記名公社債の 利子等 に係る 告知 書等の提出等)(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に同条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第339条第4項
《4 前項の規定による告知書の提出をした者…》
が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する新令第337条第3項( 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に新令第339条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
3項 新令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する新令第338条第1項( 貯蓄取扱機関等の営業所の長 の確認等)の規定は、 施行日 以後に新令第339条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第339条第4項
《4 前項の規定による告知書の提出をした者…》
が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当
に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
23条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第342条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべ
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第342条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべ
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に新令第342条第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3項 新令
第344条第1項
《株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条…》
株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者
( 株式等 の譲渡の対価の 支払者 の確認等)の規定は、 施行日 以後に新令第342条第3項の規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第342条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべ
の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第342条第2項
《2 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当
各号( 株式等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の告知をした者で同日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の同条第1項に規定する対価の支払を受けるもの( 番号利用法整備令 第16条第13項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「 番号未告知者 」という。)が、 施行日 から番号利用法整備令第16条第13項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等の譲渡の 所得税法施行令
第342条第1項
《国内において法第224条の3第2項株式等…》
の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下第344条までにおい
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の番号利用法整備令第16条第13項に規定する 支払日 までの間に、最初に当該 番号未告知者 の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行令
第342条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべ
及び
第343条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第342条第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第343条第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人( 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号)附則第23条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
24条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第348条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第348条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に新令第348条第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3項 新令
第350条第1項
《信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第34…》
8条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
( 信託受益権 の譲渡の対価の 支払者 の確認等)の規定は、 施行日 以後に新令第348条第3項の規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第348条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を
の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第348条第2項
《2 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける…》
者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 信託受益権の譲渡の対価の支払を受
各号( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の告知をした者で同日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの( 番号利用法整備令 第16条第17項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「 番号未告知者 」という。)が、 施行日 から番号利用法整備令第16条第17項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する 支払日 までの間に、最初に当該 番号未告知者 の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行令
第348条第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)及び
第349条第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第348条第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第349条第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人( 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号)附則第24条第4項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
25条 (先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第350条の3第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第350条の3第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号
(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に新令第350条の3第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3項 新令
第350条の5第1項
《商品先物取引業者等は、第350条の三先物…》
取引の差金等決済をする者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者、
( 商品先物取引業者等 の確認等)の規定は、 施行日 以後に新令第350条の3第3項の規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第350条の3第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号
の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第350条の3第2項
《2 先物取引の差金等決済をする者が次の各…》
号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 商品先物取引法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取
各号( 先物取引 の 差金等決済 をする者の 告知 )の告知をした者で同日以後に当該各号に定める先物取引の同条第1項に規定する差金等決済をするもの( 番号利用法整備令 第16条第21項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「 番号未告知者 」という。)が、 施行日 から番号利用法整備令第16条第21項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める先物取引の同項に規定する決済日までの間に、最初に当該 番号未告知者 の氏名又は住所の変更をした場合における 所得税法施行令
第350条の3第3項
《3 前項の場合において、同項各号に定める…》
先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号
(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び
第350条の4第3項
《3 前条第2項各号の告知をした個人が、同…》
条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更前の氏
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第350条の3第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第350条の4第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人( 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号)附則第25条第4項(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
26条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第350条の8第3項
《3 前項の場合において、同項の金地金等の…》
譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の規定は、 施行日 以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第350条の8第3項
《3 前項の場合において、同項の金地金等の…》
譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、 施行日 以後に新令第350条の8第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3項 新令
第350条の10第1項
《金地金等の譲渡の対価の支払者は、第350…》
条の八金地金等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
( 金地金等 の譲渡の対価の 支払者 の確認等)の規定は、 施行日 以後に新令第350条の8第3項の規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第350条の8第3項
《3 前項の場合において、同項の金地金等の…》
譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに
の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4項 2016年1月1日前に 2014年旧令
第350条の8第2項
《2 金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者…》
が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下
( 金地金等 の譲渡の対価の受領者の 告知 )の告知をした者で同日以後に同条第1項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの( 番号利用法整備令 第16条第25項( 所得税法施行令 の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「 番号未告知者 」という。)が、 施行日 から番号利用法整備令第16条第25項に規定する経過日以後最初の同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の同項に規定する 支払日 までの間に、最初に当該 番号未告知者 の氏名又は住所の変更をする場合における 所得税法施行令
第350条の8第3項
《3 前項の場合において、同項の金地金等の…》
譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)及び
第350条の9第3項
《3 前条第2項の規定による告知をした個人…》
が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類当該個人の変更
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第350条の8第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第350条の9第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人( 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号)附則第26条第4項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
27条 (所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》
意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理
の規定による改正後の 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第124号)附則第14条第2項( 地震保険料 控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 新法 第198条第7項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、2020年10月1日以後に提出する 所得税法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第273条の2
《 法第151条の6第1項第4号遺産分割等…》
があつた場合の修正申告の特例に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。 2 条件付の遺贈につい
の改正規定令和元年7月1日
2号 目次の改正規定(「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十三」を「
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十二」に改める部分に限る。)、
第218条第1項
《法第85条第4項扶養親族等の判定の時期等…》
の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定す
の改正規定、
第220条の2
《分配時調整外国税相当額 法第93条第1…》
項分配時調整外国税相当額控除に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける集団投資信託法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の収益
の改正規定、
第262条第3項
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
ただし書の改正規定、
第292条の6の2第1項
《法第165条の5の3第1項非居住者に係る…》
分配時調整外国税相当額の控除に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該非居住者が支払を受ける集団投資信託法第176条第3項信託財産に
の改正規定、
第300条
《信託財産に係る利子等の課税の特例 法第…》
176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規
の改正規定、
第306条の2
《信託財産に係る利子等の課税の特例 法第…》
180条の2第3項信託財産に係る利子等の課税の特例の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託をいう。以下この条にお
の改正規定、
第319条の5
《公的年金等の月割額 法第203条の3第…》
1号イ及び第4号徴収税額に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
の改正規定、
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の六(見出しを含む。)の改正規定、
第319条の7第2項
《2 法第203条の3第7号徴収税額に定め…》
る金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
の改正規定、
第319条の8
《源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額…》
の計算等 法第203条の5第2号公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額その年金の支給開始の日以後に同号
の改正規定、
第319条の9
《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》
書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続 法第203条の6第2項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨
を削る改正規定、
第319条の10
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関…》
する書類の提出又は提示 法第203条の6第1項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載
の改正規定、同条を
第319条の9
《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》
書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続 法第203条の6第2項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨
とする改正規定、
第319条の11
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記…》
載すべき事項の電磁的方法による提供 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条の6第5項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を
第319条の10
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関…》
する書類の提出又は提示 法第203条の6第1項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載
とする改正規定、
第319条の12
《源泉徴収を要しない公的年金等の額 法第…》
203条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、1,090,000円とする。
の改正規定、同条を
第319条の11
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記…》
載すべき事項の電磁的方法による提供 第319条の2第1項給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の規定は、法第203条の6第5項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
とする改正規定、
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を
第319条の12
《源泉徴収を要しない公的年金等の額 法第…》
203条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、1,090,000円とする。
とする改正規定並びに附則第8条及び
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
( 復興特別所得税に関する政令 (2012年政令第16号)
第13条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震
の表 所得税法施行令 の項の改正規定(「第5号」を「第6号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定2020年1月1日
2条 (贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第87条
《贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲…》
法第40条第1項棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第48条の2第1項暗号資産の譲渡原価等の計算及びその
の規定は、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、 施行日 前に行われた改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第112条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項
に規定する合併については、なお従前の例による。
2項 新令
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する 分割型分割 について適用し、施行日前に行われた 旧令
第113条第1項
《居住者が、その有する株式以下この項におい…》
て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第
に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
4条 (仮想通貨の評価の方法の選定に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。附則第6条において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 所得税法 (附則第6条において「 新法 」という。)
第48条の2第1項
《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》
09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
に規定する 仮想通貨 (以下この条において「 仮想通貨 」という。)を有する個人については、 施行日 にその仮想通貨を取得したものとみなして、 新令
第119条の3第2項
《2 居住者は、暗号資産の取得をした場合そ…》
の取得をした日の属する年の前年以前においてその暗号資産と種類を同じくする暗号資産につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その暗号資産と種
の規定を適用する。
5条 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額等に関する経過措置)
1項 新令
第222条の2第3項
《3 法第95条第1項に規定する居住者の所…》
得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 法第25条
及び
第258条第4項
《4 第1項第5号の規定により分配時調整外…》
国税相当額控除を行う場合において、その者が非居住者期間内に支払を受けた法第165条の5の3第1項非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (死亡の場合の確定申告の特例に関する経過措置)
1項 新令
第263条第1項
《法第124条第1項若しくは第2項確定申告…》
書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第125条第1項から第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定による申告書には、法第120条第1項各号確定所得申告又は第122条第1項各号還付等を受
(新令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に令和元年分以後の所得税に係る 新法
第124条第1項
《第120条第1項確定所得申告の規定による…》
申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに
又は第2項(これらの規定を新法第166条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前に 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第124条第1項
《第120条第1項確定所得申告の規定による…》
申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに
又は第2項(これらの規定を 旧法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に2018年分以前の所得税に係る新法第124条第1項又は第2項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
7条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
1項 新令
第281条第7項
《7 次に掲げる場合のいずれかに該当すると…》
きは、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。 1 第1項第4号ロの非居住
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 分割型分割 について適用し、施行日前に行われた 旧令
第281条第7項第1号
《7 次に掲げる場合のいずれかに該当すると…》
きは、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。 1 第1項第4号ロの非居住
に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
8条 (信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新令
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同条第2項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた 旧令
第300条第2項
《2 法第176条第3項の規定により控除す…》
る所得税の額は、内国法人が集団投資信託同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の同項に規定する収益の分配当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものと
に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日政令第108号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令第16条に1項を加える改正規定は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、
第15条第2項
《2 前項の規定により国内に住所を有しない…》
者と推定される個人と生計を1にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
から第5項まで並びに
第33条第4項第1号
《4 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内に
イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から
第12条
《農業の範囲 法第2条第1項第35号特別…》
農業所得者の意義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて
までの規定公布の日
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令 の目次の改正規定(「 仮想通貨 」を「暗号資産」に、「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分を除く。)及び同令第4編に1章を加える改正規定2021年1月1日
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令 の目次の改正規定(「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分に限る。)、同令第2編第1章第7節第3款の款名の改正規定、同令第195条の改正規定、同令第196条第1項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第197条の改正規定及び同令第222条の2第3項の改正規定並びに附則第6条の規定2022年1月1日
3号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第262条
《確定申告書に関する書類等の提出又は提示 …》
法第120条第3項第1号確定所得申告法第122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする
の改正規定、同令第316条の2の改正規定、同令第318条の2の改正規定及び同令第319条の10第2号の改正規定2023年1月1日
4号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令 の目次の改正規定(「 仮想通貨 」を「暗号資産」に改める部分に限る。)、同令第5条の改正規定、同令第87条の改正規定、同令第2編第1章第4節第3款の2の款名及び同款第1目の目名の改正規定、同令第119条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第119条の3の見出し、同条第1項及び第2項、同令第119条の4の見出し、同条第1項、同令第119条の五(見出しを含む。)、同款第2目の目名並びに同令第119条の六(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第119条の七(見出しを含む。)の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日
5号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第84条
《譲渡制限付株式の価額等 個人が法人に対…》
して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5
の改正規定(同条第1項中「解除された日」の下に「(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該 特定譲渡制限付株式 又は 承継譲渡制限付株式 については、当該個人の死亡の日)」を加える部分及び同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同令第88条の2第1項の改正規定、同令第109条第1項第3号の改正規定及び同令第170条第1項第2号の改正規定並びに附則第4条第3項の規定会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日
2条 (非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第28条
《非課税とされる金品の交付を行う団体 法…》
第9条第1項第14号非課税所得に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人
の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (短期譲渡所得の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第82条
《短期譲渡所得の範囲 法第33条第3項第…》
1号短期譲渡所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の同条第2号に規定する配偶者居住権の消滅及び同条第3号に規定する権利の消滅について適用する。
4条 (譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の 所得税法施行令
第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
及び
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
の規定は、 施行日 以後に同令第84条第1項の個人が死亡する場合について適用し、施行日前に
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令
第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
の個人が死亡した場合については、なお従前の例による。
2項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令
第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
及び
第109条第1項
《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》
定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3
の規定の適用については、同令第84条第1項中「次項第2号」とあるのは「第2号」と、同令第109条第1項第2号中「同条第2項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。
3項 新令
第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第5号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる同項に規定する 特定譲渡制限付株式 及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する 承継譲渡制限付株式 について適用し、同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされた
第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第84条第1項
《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》
おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分
に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。
5条 (雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第206条第3項
《3 法第72条第1項の規定を適用する場合…》
において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号
の規定は、 施行日 以後に 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する資産について受ける損失について適用し、施行日前に当該資産について受けた損失については、なお従前の例による。
6条 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)
1項 新令
第222条の2第3項
《3 法第95条第1項に規定する居住者の所…》
得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 法第25条
の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。
7条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第336条第4項
《4 法第224条第1項に規定する政令で定…》
める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又
、
第337条第5項
《5 前条第1項に規定する利子等又は配当等…》
につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支
及び
第338条
《貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等 貯…》
蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏
の規定は、 施行日 以後に新令第336条第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
から第3項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第337条第4項
《4 前条第1項に規定する利子等又は配当等…》
につき支払を受ける法人で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項通知等に規定する法人番号保有者をいう。以下この編において同じ。に該当するものが貯蓄
の規定は、 施行日 以後に新令第336条第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用する。
8条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する新令第337条第4項の規定は、 施行日 以後に新令第339条第1項に規定する 告知 書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
2項 新令
第339条第9項
《9 第337条告知に係る住民票の写しその…》
他の書類の提示等の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項第5項において準用する場合を含む。に規定する書類の提出をする場合につい
において準用する新令第337条第5項及び
第338条
《貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等 貯…》
蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項まで預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏
の規定は、 施行日 以後に新令第339条第1項に規定する 告知 書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
9条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第342条第4項
《4 法第224条の3第1項に規定する政令…》
で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その
、
第343条第5項
《5 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有し
及び
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
の規定は、 施行日 以後に新令第342条第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第342条第1項
《国内において法第224条の3第2項株式等…》
の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下第344条までにおい
から第3項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第343条第4項
《4 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける…》
法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
の規定は、 施行日 以後に新令第342条第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用する。
10条 (交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第345条第5項
《5 第342条第4項の規定は法第224条…》
の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる
において準用する新令第342条第4項並びに新令第345条第6項において準用する新令第343条第5項及び
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
の規定は、 施行日 以後に新令第345条第3項の規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第345条第3項
《3 国内において法第224条の3第3項に…》
規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、
の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第345条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
において準用する新令第343条第4項の規定は、 施行日 以後に新令第345条第3項の規定による 告知 をする場合について適用する。
11条 (償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第346条第5項
《5 第342条第4項の規定は法第224条…》
の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する償還金等の交付をする者に準ず
において準用する新令第342条第4項並びに新令第346条第6項において準用する新令第343条第5項及び
第344条
《株式等の譲渡の対価の支払者の確認等 株…》
式等の譲渡の対価の支払者は、第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法
の規定は、 施行日 以後に新令第346条第3項の規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第346条第3項
《3 国内において法第224条の3第4項に…》
規定する償還金等以下この項及び次項において「償還金等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住
の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第346条第6項
《6 第343条第3項を除く。株式等の譲渡…》
の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等の規定は同項の告知があつた場
において準用する新令第343条第4項の規定は、 施行日 以後に新令第346条第3項の規定による 告知 をする場合について適用する。
12条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第348条第4項
《4 法第224条の4に規定する政令で定め…》
る者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿そ
、
第349条第5項
《5 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受…》
ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を
及び
第350条
《信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個
の規定は、 施行日 以後に新令第348条第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第348条第1項
《国内において法第224条の四信託受益権の…》
譲渡の対価の受領者の告知に規定する信託受益権以下第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「信託受益権」という。の譲渡の対価法第224条の4に規定する対価をいう。以下第350条までに
から第3項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第349条第4項
《4 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受…》
ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号
の規定は、 施行日 以後に新令第348条第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用する。
13条 (先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第350条の3第4項
《4 法第224条の5第1項に規定する政令…》
で定める者は、差金等決済に係る先物取引の商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、当該差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の次条第2
、
第350条の4第5項
《5 先物取引の差金等決済をする者が商品先…》
物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法
及び
第350条の5
《商品先物取引業者等の確認等 商品先物取…》
引業者等は、第350条の三先物取引の差金等決済をする者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人
の規定は、 施行日 以後に新令第350条の3第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第350条の3第1項
《国内において法第224条の5第2項先物取…》
引の差金等決済をする者の告知に規定する先物取引以下この条及び次条において「先物取引」という。の同項に規定する差金等決済以下この条及び次条において「差金等決済」という。をする者公共法人等を除く。以下この
から第3項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第350条の4第4項
《4 先物取引の差金等決済をする法人で法人…》
番号保有者に該当するものが商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする際、当該商品先物取引業者等が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
の規定は、 施行日 以後に新令第350条の3第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用する。
14条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
1項 新令
第350条の8第4項
《4 法第224条の6に規定する政令で定め…》
る者は、金地金等の譲渡の対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の次条第2項に
、
第350条の9第5項
《5 金地金等の譲渡の対価につき支払を受け…》
る者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有
及び
第350条の10
《金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等 …》
金地金等の譲渡の対価の支払者は、第350条の八金地金等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知があつた場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人
の規定は、 施行日 以後に新令第350条の8第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用し、施行日前に 旧令
第350条の8第1項
《国内において法第224条の六金地金等の譲…》
渡の対価の受領者の告知に規定する金地金等以下第350条の十金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「金地金等」という。の譲渡の対価法第224条の6に規定する対価をいう。以下第350条の十までに
から第3項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第350条の9第4項
《4 金地金等の譲渡の対価につき支払を受け…》
る法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の
の規定は、 施行日 以後に新令第350条の8第1項から第3項までの規定による 告知 をする場合について適用する。
附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
64条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下この条において「 新 所得税法施行令 」という。)
第61条第2項第1号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
の規定の適用については、同号の合併に係る同条第6項第5号に規定する 被合併法人 の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別 資本金等の額 (旧法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を 新 所得税法施行令 第61条第2項第1号の資本金等の額とみなす。
2項 新 所得税法施行令 第61条第2項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号の 分割型分割 に係る同条第6項第6号に規定する 分割法人 、同条第2項第3号の 株式分配 に係る同条第6項第9号に規定する 現物分配法人 若しくは同条第2項第4号に規定する 払戻し等 に係る当該払戻し等を行った法人(以下この項において「 払戻法人 」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は 払戻法人 の連結個別 資本金等の額 及び
第5条
《固定資産の範囲 法第2条第1項第18号…》
定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。
の規定による改正前の 所得税法施行令 (以下この項において「 旧 所得税法施行令 」という。)
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
イに規定する連結個別 利益積立金額 を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額( 新法 人税法第2条第16号に規定する資本金等の額をいう。次項において同じ。)及び新 所得税法施行令
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前6月以内に 旧 所得税法施行令 第61条第2項第2号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 又は 旧法 人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第81条の20第1項に規定する期間を新 所得税法施行令
第61条第2項第2号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
3項 新 所得税法施行令 第61条第2項第6号イの規定の適用については、同号に規定する 自己株式の取得等 に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別 資本金等の額 を当該直前の資本金等の額とみなす。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年9月9日政令第273号) 抄
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法施行令
第217条第1号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
の2の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金について適用し、個人が 施行日 前に支出した当該特定寄附金については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月25日政令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第69条第1項
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
の改正規定、
第69条
《退職所得控除額に係る勤続年数の計算 法…》
第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第70条第1項
《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規
の改正規定、
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
の改正規定、
第71条
《退職所得の割増控除が認められる障害による…》
退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第221条の4第8項第2号
《8 第1項に規定する満たない金額に対応す…》
る部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額から第1号に掲げる金額を控除した残額当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額の
の改正規定、
第222条の2第4項
《4 法第95条第1項に規定するその他政令…》
で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額 2 外国法人から受ける租税特別措置法第4
の改正規定、
第263条第1項
《法第124条第1項若しくは第2項確定申告…》
書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第125条第1項から第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定による申告書には、法第120条第1項各号確定所得申告又は第122条第1項各号還付等を受
の改正規定、
第264条
《各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の…》
額から控除する所得税の額 法第120条第1項第4号確定所得申告に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号国内源泉所得に掲げる対価につき法第212条第1項源泉徴収義務の規定により源泉徴収を
の改正規定、
第269条
《予納税額に係る還付加算金の額の計算 法…》
第139条第1項予納税額の還付の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第1項第1号に規定する予定納税額等既に法第139条第3項若しくは第16
の改正規定、
第270条
《予納税額に係る延滞税の還付金額の計算 …》
法第139条第2項予納税額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第139条第1項に規定する確定申告書に係る年分の
の改正規定、
第277条
《更正等による源泉徴収税額等の還付 法第…》
159条第3項第2号更正等による源泉徴収税額等の還付に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項還付加算金に規定する政令で定める理由とする。 2 第268条還付すべき所得税額の充当の順序の規
(見出しを含む。)の改正規定、
第278条
《更正等による予納税額の還付 法第160…》
条第2項更正等による予納税額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第160条第1項の更正等があつた所得税に係る年
(見出しを含む。)の改正規定、
第292条の3
《恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応す…》
る負債の利子の必要経費不算入 法第165条の3第1項恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額
の改正規定及び
第319条の3
《一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役…》
員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収 法第201条第1項第2号ニ徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《繰延資産の範囲 法第2条第1項第20号…》
繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ
まで及び
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の規定2022年1月1日
2号 第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
ヨの改正規定2022年4月1日
3号 第352条の2
《償還金等の支払調書の提出範囲 法第22…》
5条第1項第11号支払調書及び支払通知書に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項成立等に規定する
の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日
2条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第31条
《用語の意義 この節において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税
の二(第4号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下この項において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する非課税貯蓄申告書及び 改正法 第7条の規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する 新法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する特別非課税貯蓄申告書について適用し、 施行日 前に提出した改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する非課税貯蓄申告書及び改正法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する 旧法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する特別非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。
2項 新令
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
(新令第47条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に提出を受ける新令第41条の2第5項の申請書及び施行日以後に提供を受ける同項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた改正前の 所得税法施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)
第41条の2第5項
《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》
定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し
( 旧令
第47条第3項
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
3項 新令
第47条の3
《届出書等の提出の特例 第35条第4項普…》
通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例、第43条第1項から第3項まで非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは第45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する個人又は第46条第1項非課税貯蓄者死亡届出書等
の規定は、 施行日 以後に同条第1項の 金融機関 の 営業所等 又は同条第3項の 移管先の営業所等 に対して行う同条第1項の 電磁的方法 による同項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は同条第3項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
3条 (公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出に関する経過措置)
1項 新令
第51条の4第4項
《4 第1項の公共法人等又は公益信託等の受…》
託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の金融機関等の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。第6項において同じ。により提供すること
から第6項までの規定は、 施行日 以後に同条第1項の 金融機関等 の 営業所等 又は同項に規定する 支払者 に対して行う同条第4項に規定する 電磁的方法 による同条第1項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
4条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第217条第1号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
の2の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
5条 (国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子等に関する経過措置)
1項 新令
第221条の4第8項
《8 第1項に規定する満たない金額に対応す…》
る部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額から第1号に掲げる金額を控除した残額当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額の
及び
第222条の2第4項
《4 法第95条第1項に規定するその他政令…》
で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額 2 外国法人から受ける租税特別措置法第4
の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する経過措置)
1項 新令
第292条の3第8項
《8 法第165条の3第1項に規定する政令…》
で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子法第165条の3第1項に規定する利子をいう。以下この項及び次項において同じ。の額次号及び第3号に掲げる金額
及び第9項の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
及び
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の規定、
第32条
《金融機関等の範囲 法第10条第1項障害…》
者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法
の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、
第32条第1項
《法第10条第1項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社信託業法2004年法律第15
、
第33条第1項
《法第10条第1項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
及び第64条第6項の改正規定を除く。)、
第43条
《非課税貯蓄に関する異動申告書 非課税貯…》
蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営
及び
第44条
《金融機関等において事業譲渡等があつた場合…》
の申告 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項障害者
の規定、
第45条
《非課税貯蓄廃止申告書 非課税貯蓄申告書…》
を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を
の規定( 所得税法施行令
第70条第1項第2号
《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規
の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに
第46条
《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》
告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその
及び
第47条
《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》
する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場
の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日
23条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第45条
《非課税貯蓄廃止申告書 非課税貯蓄申告書…》
を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を
の規定による改正後の 所得税法施行令
第70条第1項
《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規
の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同令第72条第3項第7号に掲げる1時金について適用し、施行日前に支払を受けるべき
第45条
《非課税貯蓄廃止申告書 非課税貯蓄申告書…》
を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を
の規定による改正前の 所得税法施行令
第72条第3項第6号
《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》
る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立
に掲げる1時金については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の改正規定及び
第319条の2第2項
《2 法第198条第5項に規定する給与等の…》
支払を受ける居住者は、法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、前条に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法
の改正規定並びに附則第6条の規定2022年10月1日
2号 目次の改正規定、
第57条
《 削除…》
の改正規定、第2編第1章第4節第1款に1条を加える改正規定、
第103条
《棚卸資産の取得価額 第99条第1項棚卸…》
資産の評価の方法又は第99条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号
の改正規定及び
第292条第2項
《2 非居住者の法第165条第1項に規定す…》
る総合課税に係る所得税恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第1章、第2章及び第4章居住者に係る課税標準の計算等の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄
の表の改正規定2023年1月1日
3号 第301条
《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》
法第177条第1項完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律1962
から第303条までの改正規定、
第336条第6項
《6 利子等又は配当等が法第10条第1項障…》
害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若しくは第
及び
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
の改正規定並びに
第352条の2第1項
《法第225条第1項第11号支払調書及び支…》
払通知書に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項成立等に規定する管理組合法人及び同法第66条建物
の改正規定並びに附則第7条及び
第8条
《臨時所得の範囲 法第2条第1項第24号…》
臨時所得の意義に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。 1 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提
の規定2023年10月1日
4号 第62条
《企業組合等の分配金 次に掲げる分配金の…》
額は、法第24条第1項配当所得に規定する配当等の収入金額とする。 1 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項剰余金の配当の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
の改正規定 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)の施行の日
2条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第61条第2項第4号
《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》
資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年
(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同号に規定する 払戻し等 について適用する。
3条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第89条第4号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
の規定は、個人が 施行日 以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。
4条 (少額の減価償却資産等に関する経過措置)
1項 新令
第138条
《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算…》
入 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額
及び
第139条
《一括償却資産の必要経費算入 居住者が不…》
動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げ
の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。
5条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
1項 新令
第262条第1項
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
の規定は、 施行日 以後に2022年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に2021年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
6条 (保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
1項 新令
第319条
《保険料控除申告書に関する書類等の提出又は…》
提示 法第196条第3項給与所得者の保険料控除申告書に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を
の規定は、2022年10月1日以後に提出する 所得税法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
7条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新令
第336条第6項
《6 利子等又は配当等が法第10条第1項障…》
害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若しくは第
の規定は、2023年10月1日以後に支払の確定する同条第1項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、同日前に支払の確定した改正前の 所得税法施行令 (次条において「 旧令 」という。)
第336条第1項
《国内において法第224条第1項利子、配当…》
等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利
に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
8条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1項 新令
第339条第7項
《7 無記名公社債等の利子等が法第10条第…》
1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第11条第2項公益信託等に係る非課税、第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例、第177条完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例若し
の規定は、2023年10月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する 無記名公社債等 の同項に規定する 利子等 について適用し、同日前に支払を受けた 旧令
第339条第1項
《国内において無記名の公社債、法第224条…》
第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定
に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日政令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2025年1月1日
イ 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第218条第1項
《法第85条第4項扶養親族等の判定の時期等…》
の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定す
の改正規定、同令第262条第3項ただし書及び第4項ただし書の改正規定、同令第316条の2の改正規定、同令第318条の改正規定、同令第318条の2の改正規定並びに同令第318条の三ただし書の改正規定
2号 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
中 所得税法施行令
第4条第1号
《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》
2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲
の改正規定、同令第5条の改正規定、同令第59条の改正規定、同令第342条の改正規定及び同令第348条の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日
2条 (暗号資産の取得価額に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において「国内」、「国外…》
」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投
の規定による改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第119条の6第1項
《第119条の2第1項暗号資産の評価の方法…》
の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した暗号資産 その購入の代価購
の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得をする 所得税法
第48条の2第1項
《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》
09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
に規定する暗号資産について適用し、個人が 施行日 前に取得をした 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)第1条の規定による改正前の 所得税法
第48条の2第1項
《居住者の暗号資産資金決済に関する法律20…》
09年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
に規定する暗号資産については、なお従前の例による。
3条 (信用取引による暗号資産の取得価額に関する経過措置)
1項 新令
第119条の7
《信用取引による暗号資産の取得価額 居住…》
者が暗号資産信用取引他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。の方法による暗号資産の売買を行い、かつ、当該暗号資産信用取引による暗号資産の売付けと買付けとにより当該
の規定は、2024年分以後の所得税について適用し、2023年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第217条第2号
《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》
217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行
の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
5条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
1項 新令
第266条の2第1項
《法第137条の2第1項国外転出をする場合…》
の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用を受けようとする個人が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令1962年政令第135号第16条担保の提供手続に定める手続によるほか、法
及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に担保を供する場合について適用する。
2項 新令
第266条の3第1項
《法第137条の3第1項贈与等により非居住…》
者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用を受けようとする者が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令第16条担保の提供手続に定める手続によるほか、非上場
及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が 施行日 以後に担保を供する場合について適用する。
附 則(2024年3月30日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第41条の2第1項
《法第10条第2項障害者等の少額預金の利子…》
所得等の非課税に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」とい
の改正規定2024年12月2日
2号 第217条の2を削る改正規定並びに附則第4条、
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
、
第7条
《繰延資産の範囲 法第2条第1項第20号…》
繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ
、
第9条
《災害の範囲 法第2条第1項第27号災害…》
の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
及び
第10条
《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》
1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第
の規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
2条 (公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第51条
《貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法…》
人等が引き続き所有していた期間の金額 法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
の三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、 所得税法
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
又は第2項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託がこの政令の施行の日以後に支払を受けるべき同号に規定する社債の利子について適用する。
3条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1項 新令
第89条第5号
《国庫補助金等の範囲 第89条 法第42条…》
第1項国庫補助金等の総収入金額不算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123
及び第7号の規定は、2024年分以後の所得税について適用する。
4条 (特定公益信託の要件等に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
の規定に基づくこの政令による改正前の 所得税法施行令 (以下「 旧令 」という。)第217条の2第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第2号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第4項中「証明がされた公益信託の第1項各号」とあるのは「公益信託の 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第141号)による改正前の 所得税法施行令 第217条の2第1項各号(特定公益信託の要件等)」とする。
附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。