制定文 内閣は、法人税法(1965年法律第34号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 法人税法施行規則 (1947年勅令第111号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1編 総則 > 1章 通則
1条 (定義)
1項 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「利益積立金額」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「 法 」という。)第2条第1号から第9号まで、第10号から第16号まで、第18号から第27号まで、第29号から第31号まで、第35号から第39号まで又は第41号から第43号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、利益積立金額、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2条 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
1項 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
1号 当該農業協同組合連合会の行う事業は、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第11号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
2号 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
3号 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第1号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2項 農業協同組合連合会は、法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3項 財務大臣は、法別表第2の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
3条 (非営利型法人の範囲)
1項 法 第2条第9号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
1号 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
2号 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
イ 公益社団法人又は公益財団法人
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第5条第17号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
3号 前2号の定款の定めに反する行為(前2号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
4号 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の一以下であること。
2項 法 第2条第9号の二ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
1号 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
2号 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
3号 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
4号 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
5号 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第2号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
6号 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7号 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の一以下であること。
3項 前2項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前2項の規定を適用する。
4項 第2項第3号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。
5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4条 (同族関係者の範囲)
1項 法 第2条第10号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
1号 株主等の親族
2号 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
4号 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
2項 法 第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
1号 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「 判定会社株主等 」という。)の1人(個人である 判定会社株主等 については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
2号 判定会社株主等 の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3号 判定会社株主等 の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3項 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
1号 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2号 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
3号 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4項 同1の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第2項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、 判定会社株主等 である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5項 法 第2条第10号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6項 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
4条の2 (支配関係及び完全支配関係)
1項 法 第2条第12号の7の五(定義)に規定する政令で定める関係は、1の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該1の者と法人との間の関係(以下この項において「 直接支配関係 」という。)とする。この場合において、当該1の者及びこれとの間に 直接支配関係 がある一若しくは二以上の法人又は当該1の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該1の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
2項 法 第2条第12号の7の6に規定する政令で定める関係は、1の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が100分の5に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該1の者と当該法人との間の関係(以下この項において「 直接完全支配関係 」という。)とする。この場合において、当該1の者及びこれとの間に 直接完全支配関係 がある一若しくは二以上の法人又は当該1の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該1の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
1号 当該法人の使用人が組合員となつている 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
2号 会社法(2005年法律第86号)第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「 役員等 」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該 役員等 が有するものに限る。)
イ 商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第210条ノ2第2項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議により当該法人の 役員等 に付与された同項第3号に規定する権利
ロ 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ19第2項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により当該法人の 役員等 に付与された同項に規定する新株の引受権
ハ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第64条
《繰延資産の償却限度額 法第32条第1項…》
繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資
(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により当該法人の 役員等 に付与された新株予約権
4条の3 (適格組織再編成における株式の保有関係等)
1項 法 第2条第12号の八(定義)に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「 直前完全支配関係 」という。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「 親法人 」という。)との間に当該 親法人 による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該 直前完全支配関係 とする。
2項 法 第2条第12号の八イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1号 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第4項において「 新設合併 」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併(以下第4項までにおいて「 無対価合併 」という。)である場合にあつては、合併法人が被合併法人の発行済株式等( 法 第2条第12号の7の5に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係に限る。)がある場合における当該完全支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2号 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同1の者による完全支配関係(当該合併が 無対価合併 である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該合併後に当該同1の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人又は完全子法人( 法 第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
イ 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ロ 被合併法人及び合併法人の株主等(当該被合併法人及び合併法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)の当該被合併法人の発行済株式等(当該合併法人が保有する当該被合併法人の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)のうちに占める割合と当該者が保有する当該合併法人の株式の数の当該合併法人の発行済株式等(当該被合併法人が保有する当該合併法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該被合併法人と合併法人との間の関係
3項 法 第2条第12号の八ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1号 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が 新設合併 である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該合併が 無対価合併 である場合にあつては、前項第2号ロに掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)がある場合における当該支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2号 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人( 法 第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
4項 法 第2条第12号の八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併( 無対価合併 にあつては、第2項第2号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第1号から第4号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
1号 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が 新設合併 である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2号 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が 新設合併 である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
3号 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
4号 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
5号 合併により交付される当該合併に係る合併法人又は 法 第2条第12号の8に規定する合併 親法人 のうちいずれか1の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該合併に係る合併法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該合併が 無対価合併 である場合にあつては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式。以下この号において「 対価株式 」という。)の全部が支配株主(当該合併後に行われる適格合併により当該 対価株式 が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該合併後に当該いずれか1の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
5項 法 第2条第12号の11に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「 直前完全支配関係 」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「 親法人 」という。)との間に当該 親法人 による完全支配関係が継続すること(当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該 直前完全支配関係 とする。
6項 法 第2条第12号の十一イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1号 分割前(当該分割が法人を設立する分割(以下この項及び次項において「 新設分割 」という。)で1の法人のみが分割法人となるもの(以下第9項までにおいて「 単独 新設分割 」という。)である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が新設分割で 単独新設分割 に該当しないもの(以下第8項までにおいて「 複数新設分割 」という。)である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設分割 以外の分割型分割( 法 第62条の6第1項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による完全支配関係(当該分割型分割が法第2条第12号の九ロに規定する 無対価分割 (以下第8項までにおいて「 無対価分割 」という。)である場合にあつては、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの当該完全支配関係
ロ 新設分割 以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該分割が 無対価分割 である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ハ 単独新設分割 のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による完全支配関係があるもの当該単独新設分割後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ニ 複数新設分割 のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
(1) 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)が 法 第62条の6第2項第1号に掲げる法人である場合当該 複数新設分割 後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合当該 複数新設分割 後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
2号 分割前(当該分割が 単独新設分割 である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が 複数新設分割 である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間に同1の者による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
イ 新設分割 以外の分割型分割( 法 第62条の6第1項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同1の者による完全支配関係(当該分割型分割が 無対価分割 である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの当該分割型分割後に当該同1の者と当該分割承継法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該分割型分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
(1) 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
(2) 分割法人の株主等(当該分割法人及び分割承継法人を除く。)及び分割承継法人の株主等(当該分割承継法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該分割法人の株式の数の当該分割法人の発行済株式等(当該分割承継法人が保有する当該分割法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該分割承継法人の株式の数の当該分割承継法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ロ 新設分割 以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同1の者による完全支配関係(当該分割が 無対価分割 である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ハ 単独新設分割 のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同1の者による完全支配関係があるもの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
(1) 当該 単独新設分割 が分割型分割( 法 第62条の6第1項に規定する分割を除く。)に該当する場合当該単独新設分割後に当該同1の者と当該分割承継法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合当該 単独新設分割 後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
ニ 複数新設分割 のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間に同1の者による完全支配関係があるもの当該複数新設分割後に当該分割法人及び他の分割法人(それぞれ 法 第62条の6第2項第1号に掲げる法人を除く。ニにおいて同じ。)並びに当該複数新設分割に係る分割承継法人と当該同1の者との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割法人、他の分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該分割承継法人との間の関係
7項 法 第2条第12号の十一ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1号 分割前(当該分割が 単独新設分割 である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が 複数新設分割 である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設分割 以外の分割型分割( 法 第62条の6第1項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による支配関係(当該分割型分割が 無対価分割 である場合にあつては、前項第2号イ(2)に掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの当該支配関係
ロ 新設分割 以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該分割が 無対価分割 である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ハ 単独新設分割 のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による支配関係があるもの当該単独新設分割後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
ニ 複数新設分割 のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
(1) 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)が 法 第62条の6第2項第1号に掲げる法人である場合当該 複数新設分割 後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合当該 複数新設分割 後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
2号 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
8項 法 第2条第12号の十一ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割( 無対価分割 にあつては、第6項第2号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割である場合において、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは、第1号から第5号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
1号 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が 複数新設分割 である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2号 分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の 役員等 (役員及び第4項第2号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が 複数新設分割 である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
3号 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
4号 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
5号 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
6号 次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 分割型分割当該分割型分割により交付される当該分割型分割に係る分割承継法人又は 法 第2条第12号の11に規定する 分割承継親法人 (ロにおいて「 分割承継 親法人 」という。)のうちいずれか1の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該分割承継法人を除く。)をいう。イにおいて同じ。)に交付されるもの(当該分割型分割が 無対価分割 である場合にあつては、支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式。イにおいて「 対価株式 」という。)の全部が支配株主(当該分割型分割後に行われる適格合併により当該 対価株式 が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。イにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分割型分割後に当該いずれか1の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
ロ 分社型分割当該分社型分割により交付される当該分社型分割に係る分割承継法人又は 分割承継親法人 のうちいずれか1の法人の株式(当該分社型分割が 無対価分割 である場合にあつては、当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に当該分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに当該分割法人が当該分社型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式)の全部が当該分割法人(当該分社型分割後に行われる適格合併により当該いずれか1の法人の株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。ロにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分社型分割後に当該いずれか1の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該いずれか1の法人の株式の全部が当該分割法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
9項 法 第2条第12号の十一ニに規定する政令で定めるものは、分割型分割に該当する分割で 単独新設分割 であるもの(法第62条の6第1項に規定する分割を除く。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
1号 分割の直前に当該分割に係る分割法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
( 組合契約 )に規定する組合契約、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この号において「 組合契約 」という。)並びに次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該分割後に当該分割に係る分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
イ その者が締結している 組合契約 による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
2号 分割前の当該分割に係る分割法人の 役員等 (当該分割法人の重要な使用人(当該分割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限る。)を含む。)のいずれかが当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
3号 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
4号 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
5号 分割に係る分割法人の分割事業が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること。
10項 法 第2条第12号の14に規定する国内にある不動産その他の政令で定める資産は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、 鉱業法 (1950年法律第289号)の規定による鉱業権及び 採石法 (1950年法律第291号)の規定による採石権とし、同条第12号の14に規定する工業所有権、著作権その他の政令で定める資産は、次に掲げる資産(当該資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものに限る。)とする。
1号 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)
2号 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
11項 法 第2条第12号の14に規定する資産又は負債となるものとして政令で定めるものは、被現物出資法人である外国法人に国内不動産等、国内資産等又は無形資産等(それぞれ同号に規定する国内不動産等、国内資産等又は無形資産等をいう。以下この項において同じ。)の移転を行う現物出資のうちこれらの資産又は負債の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となる現物出資(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める要件に該当するもの(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める要件のいずれにも該当するもの)に限る。)とする。
1号 当該現物出資が国内不動産等又は 法 第138条第1項第3号若しくは第5号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得を生ずべき国内資産等の移転を行うものである場合当該国内不動産等又は当該国内資産等につき当該現物出資後に当該恒久的施設による譲渡に相当する同項第1号に規定する 内部取引 (次号において「 内部取引 」という。)がないことが見込まれていること。
2号 当該現物出資が無形資産等の移転を行うものである場合当該無形資産等につき当該現物出資後に当該恒久的施設による譲渡に相当する事実で 法 第139条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)の規定により 内部取引 に含まれないものとされるものが生じないことが見込まれていること。
12項 法 第2条第12号の14に規定する国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものは、内国法人が外国法人に同号に規定する内国法人国外資産等(現金、預金、貯金、棚卸資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)及び有価証券を除く。)でその現物出資の日以前1年以内に法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する 内部取引 その他これに準ずるものにより法第2条第12号の14に規定する内国法人国外資産等となつたものの移転を行う現物出資とする。
13項 法 第2条第12号の十四イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1号 現物出資前(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この項及び次項において「 新設現物出資 」という。)で1の法人のみが現物出資法人となるもの(以下この項及び次項において「 単独 新設現物出資 」という。)である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が新設現物出資で 単独新設現物出資 に該当しないもの(以下第15項までにおいて「 複数新設現物出資 」という。)である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設現物出資 以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ロ 単独新設現物出資 のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による完全支配関係があるもの当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ハ 複数新設現物出資 のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
2号 現物出資前(当該現物出資が 単独新設現物出資 である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が 複数新設現物出資 である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同1の者による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
イ 新設現物出資 以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同1の者による完全支配関係があるもの当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ロ 単独新設現物出資 のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同1の者による完全支配関係があるもの当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ハ 複数新設現物出資 のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間に同1の者による完全支配関係があるもの当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、当該他の現物出資法人及び当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人と当該同1の者との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、他の現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
14項 法 第2条第12号の十四ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1号 現物出資前(当該現物出資が 単独新設現物出資 である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が 複数新設現物出資 である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 新設現物出資 以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ロ 単独新設現物出資 のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による支配関係があるもの当該単独新設現物出資後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
ハ 複数新設現物出資 のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
2号 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
15項 法 第2条第12号の十四ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
1号 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が 複数新設現物出資 である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2号 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の 役員等 (第8項第2号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が 複数新設現物出資 である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
3号 現物出資により当該現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が当該現物出資に係る被現物出資法人に移転していること。
4号 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
5号 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
6号 現物出資により交付される当該現物出資に係る被現物出資法人の株式の全部が当該現物出資に係る現物出資法人(当該現物出資後に行われる適格合併により当該株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部が当該現物出資法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
16項 法 第2条第12号の15の3に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する株式分配とする。
1号 株式分配の直前に当該株式分配に係る現物分配法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している 組合契約 (第9項第1号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該株式分配後に当該株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
イ その者が締結している 組合契約 による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
2号 株式分配前の当該株式分配に係る完全子法人の特定役員の全てが当該株式分配に伴つて退任をするものでないこと。
3号 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
4号 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。
17項 法 第2条第12号の17に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「 直前完全支配関係 」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「 親法人 」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該 直前完全支配関係 とする。
18項 法 第2条第12号の十七イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1号 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全 親法人 との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係(当該株式交換が株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されないもの(以下第20項までにおいて「 無 対価株式 交換 」という。)である場合における当該完全支配関係を除く。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併、当該株式交換完全親法人を被合併法人とし、当該株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併又は当該株式交換完全子法人を完全子法人とする適格株式分配(以下この号において「 適格合併等 」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該 適格合併等 の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2号 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全 親法人 との間に同1の者による完全支配関係(当該株式交換が 無対価株式交換 である場合にあつては、株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人を除く。)及び株式交換完全親法人の株主等(当該株式交換完全親法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該株式交換完全子法人の株式の数の当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人が保有する当該株式交換完全子法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該株式交換完全親法人の株式の数の当該株式交換完全親法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次項及び第20項において「 株主均等割合保有関係 」という。)がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換後に当該同1の者と当該株式交換完全 親法人 との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人若しくは株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該同1の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同1の者による完全支配関係がない場合又は当該株式交換完全子法人を合併法人とする場合における当該適格合併に限る。)又は当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該同1の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること。)。
ロ 当該株式交換後に当該同1の者と当該株式交換完全子法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後にイに規定する適格合併(当該株式交換完全子法人を合併法人とするものを除く。)又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
ハ 当該株式交換後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同1の者又は株式交換完全 親法人 を被合併法人とする適格合併当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式交換完全 親法人 を被合併法人とする適格合併(当該同1の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同1の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。ハにおいて「 特定適格合併 」という。)当該株式交換の時から当該 特定適格合併 の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式交換完全 親法人 ( 特定適格合併 に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。)当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ニ 当該株式交換後に当該株式交換完全 親法人 を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
19項 法 第2条第12号の十七ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
1号 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全 親法人 との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該株式交換等が 無対価株式交換 である場合にあつては、 株主均等割合保有関係 がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、当該株式交換等後に当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式交換等完全 親法人 を被合併法人とする適格合併(以下この号において「 特定適格合併 」という。)当該株式交換等の時から当該 特定適格合併 の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該株式交換等完全子法人と当該特定適格合併に係る合併法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロに定める要件に該当すること。)。
ロ 当該株式交換等完全 親法人 ( 特定適格合併 に係る合併法人を含む。ロにおいて同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。)当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。
2号 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全 親法人 との間に同1の者による支配関係(当該株式交換等が 無対価株式交換 である場合にあつては、 株主均等割合保有関係 がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換等後に当該同1の者と当該株式交換等完全 親法人 との間に当該同1の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に当該株式交換等完全親法人又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ロ 当該株式交換等後に当該同1の者と当該株式交換等完全子法人との間に当該同1の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後にイに規定する適格合併(当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものを除く。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ハ 当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同1の者を被合併法人とする適格合併当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全 親法人 との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式交換等完全 親法人 を被合併法人とする適格合併(ハにおいて「 特定適格合併 」という。)当該株式交換等の時から当該 特定適格合併 の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換等完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式交換等完全 親法人 ( 特定適格合併 に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。)当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。
20項 法 第2条第12号の十七ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換( 無対価株式交換 にあつては、 株主均等割合保有関係 があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
1号 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2号 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員の全てが当該株式交換に伴つて退任をするものでないこと。
3号 株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換後に行われる適格合併又は当該株式交換完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「 適格合併等 」という。)により当該株式交換完全子法人の子法人事業が当該 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転することが見込まれている場合における当該 合併法人等 及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
4号 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業( 親法人 事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換後に行われる 適格合併等 により当該子法人事業が当該適格合併等に係る 合併法人等 に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
5号 株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 又は 法 第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか1の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該株式交換完全親法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該株式交換が 無対価株式交換 である場合にあつては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式。以下この号において「 対価株式 」という。)の全部が支配株主(当該株式交換後に行われる適格合併により当該 対価株式 が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式交換後に当該いずれか1の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
6号 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を 合併法人等 とする適格合併( 法 第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付されるもの及び当該株式交換完全親法人を被合併法人とするものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する 分割承継親法人 の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「 適格合併等 」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該 適格合併等 の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
21項 法 第2条第12号の十八イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同1の者による完全支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
1号 当該株式移転後に当該同1の者と当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該同1の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同1の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。以下この項において「 特定適格合併 」という。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該 特定適格合併 又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
2号 当該株式移転後に当該同1の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、 特定適格合併 に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
3号 当該株式移転後に当該同1の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同1の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、 特定適格合併 に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
4号 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該同1の者又は当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 を被合併法人とする適格合併当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロ又はハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれロ又はハに定める要件に該当すること。)。
ロ 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ハに定める要件に該当すること。)。
ハ 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 ( 特定適格合併 に係る合併法人を含む。)と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
5号 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
6号 前2号中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるこれらの号に掲げる要件
22項 法 第2条第12号の十八イに規定する政令で定める株式移転は、1の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する 分割承継親法人 の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「 適格合併等 」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該 適格合併等 の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
23項 法 第2条第12号の十八ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第21項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
1号 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)。
(1) 当該株式移転完全 親法人 を被合併法人とする適格合併(イにおいて「 特定適格合併 」という。)当該株式移転の時から当該 特定適格合併 の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(2)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全 親法人 ( 特定適格合併 に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
(3) 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全 親法人 と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に(1)又は(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当すること。)。
ロ イ中「当該株式移転完全子法人」とあるのを「当該他の株式移転完全子法人」と、「当該他の株式移転完全子法人」とあるのを「当該株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるイに掲げる要件
2号 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同1の者による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
イ 当該株式移転後に当該同1の者と当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 との間に当該同1の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(以下この号において「 特定適格合併 」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該 特定適格合併 の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ロ 当該株式移転後に当該同1の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同1の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ハ 当該株式移転後に当該同1の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同1の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
ニ 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同1の者を被合併法人とする適格合併当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 ( 特定適格合併 に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ホ ニ中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるニに掲げる要件
24項 法 第2条第12号の十八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
1号 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2号 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人のそれぞれの特定役員の全てが当該株式移転に伴つて退任をするものでないこと。
3号 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「 適格合併等 」という。)により当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業が当該 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転することが見込まれている場合における当該 合併法人等 及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
4号 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる 適格合併等 により当該子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る 合併法人等 に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
5号 株式移転により交付される当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 の株式(議決権のないものを除く。)のうち支配株主(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるものをいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(以下この号において「 対価株式 」という。)の全部が支配株主(当該株式移転後に行われる適格合併により当該 対価株式 が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
6号 株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後にイ又はロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合にはそれぞれイ又はロに定める要件に該当することが見込まれていることとし、当該株式移転後にハに掲げる 適格合併等 (適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。ハにおいて同じ。)が行われることが見込まれている場合にはハに定める要件に該当することが見込まれていることとする。)。
イ 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転後に当該株式移転完全 親法人 と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロ(2)に掲げる要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全 親法人 と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ロ 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転後に当該株式移転完全 親法人 と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にイに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、イ(2)に掲げる要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全 親法人 と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
ハ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を 合併法人等 とする 適格合併等 (イ又はロに掲げる適格合併及び 法 第2条第12号の8に規定する合併 親法人 の株式が交付される適格合併並びに同条第12号の11に規定する 分割承継親法人 の株式が交付される適格分割を除く。)当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転完全 親法人 (当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該 適格合併等 に係る 合併法人等 となるものに限る。)の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有すること。
(2) 当該株式移転完全 親法人 と当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該 適格合併等 に係る 合併法人等 となるものを除く。)との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
25項 次の各号に掲げる合併、分割、株式交換、現物出資、株式交換等又は株式移転後に当該各号に定める法人を被合併法人とする適格合併(第18項第2号の株式交換完全 親法人 を被合併法人とする適格合併にあつては同号の同1の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、第21項の株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同項の同1の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、それぞれ限るものとする。)を行うことが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。
1号 第1項の合併、第5項の分割又は第17項の株式交換第1項、第5項又は第17項に規定する 親法人
2号 第2項第2号の合併、第6項第2号イに掲げる分割型分割、同号ロに掲げる分割、同号ハに掲げる 単独新設分割 、同号ニに掲げる 複数新設分割 、第13項第2号イに掲げる現物出資、同号ロに掲げる 単独新設現物出資 、同号ハに掲げる 複数新設現物出資 、第18項第2号の株式交換、第19項第2号の株式交換等又は第21項若しくは第23項第2号の株式移転第2項第2号、第6項第2号イからニまで、第13項第2号イからハまで、第18項第2号、第19項第2号、第21項又は第23項第2号の同1の者(第18項第2号ハ(1)、第19項第2号ハ(1)、第21項第4号イ又は第23項第2号ニ(1)の同1の者を除く。)
3号 第6項第1号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる 複数新設分割 、第7項第1号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第13項第1号イに掲げる現物出資、同号ハに掲げる 複数新設現物出資 、第14項第1号イに掲げる現物出資又は同号ハに掲げる複数新設現物出資第6項第1号ロ若しくはニ、第7項第1号ロ若しくはニ、第13項第1号イ若しくはハ又は第14項第1号イ若しくはハのいずれか一方の法人
4号 第6項第1号ハ又は第7項第1号ハに掲げる 単独新設分割 当該単独新設分割に係る分割法人
5号 第13項第1号ロ又は第14項第1号ロに掲げる 単独新設現物出資 当該単独新設現物出資に係る現物出資法人
6号 第18項第1号若しくは第2号又は第20項第6号の株式交換当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 (第18項第2号ハ(1)の株式交換完全親法人を除く。)
7号 第18項第2号ハ、第19項第1号若しくは第2号ハ、第21項第4号又は第23項第1号イ若しくは第2号ニの 特定適格合併 当該特定適格合併に係る合併法人
8号 第21項、第22項又は前項第6号の株式移転当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 (第21項第4号イの株式移転完全親法人を除く。)
26項 第4項第1号、第8項第1号、第15項第1号、第20項第1号及び第24項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4条の4 (恒久的施設の範囲)
1項 法 第2条第12号の十九イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
1号 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
2号 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
3号 その他事業を行う一定の場所
2項 法 第2条第12号の十九ロに規定する政令で定めるものは、外国法人の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。
3項 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「 建設工事等 」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る 建設工事等 (以下この項において「 契約分割後建設工事等 」という。)が1年を超えて行われないこととなつたとき(当該 契約分割後建設工事等 を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4項 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
1号 当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
2号 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
3号 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
4号 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5号 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
6号 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5項 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
1号 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「 事業を行う一定の場所 」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該 事業を行う一定の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「 他の場所 」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該外国法人が行う 建設工事等 及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
2号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「 関連者 」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該 関連者 が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 事業を行う一定の場所 (当該事業を行う一定の場所において当該 関連者 (代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
3号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る 関連者 が 他の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該 関連者 (代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6項 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期 建設工事等 を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する 事業を行う一定の場所 と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7項 法 第2条第12号の十九ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第5項各号の外国法人が同項各号の 事業を行う一定の場所 において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
1号 当該外国法人の名において締結される契約
2号 当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
3号 当該外国法人による役務の提供のための契約
8項 国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9項 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。
5条 (収益事業の範囲)
1項 法 第2条第13号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
1号 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (1999年法律第192号)
第14条第1項第4号
《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行
(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
2号 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「 特定法人 」という。)の行う不動産販売業
(1) その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人
(2) その拠出をされた金額の2分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人
(3) その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人
(4) その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人
ロ 日本勤労者住宅協会が 日本勤労者住宅協会法 (1966年法律第133号)
第23条第1号
《業務 第23条 協会は、第1条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 勤労者のための
及び第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
ハ 独立行政法人農業者年金基金が 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)附則第6条第1項第2号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第15条第1項第8号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
(業務の範囲)及び附則第8条の8第1号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
( 民間都市開発推進機構 の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第5号トにおいて「 民間都市開発推進機構 」という。)が同法第4条第1項第1号(機構の業務)( 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第30条
《民間都市開発法の特例 民間都市開発法第…》
4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同
(民間都市開発法の特例)又は
第104条
《民間都市開発法の特例 民間都市開発法第…》
4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については、同号中「という。」とあるのは、「とい
(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5号トにおいて同じ。)及び 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第14条第2項第1号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
3号 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第70条第2項第1号
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第2条第1項(業務の特例)及び 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第164号)附則第5条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第15条第1項第3号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
、第4号、第11号及び第13号並びに第2項第8号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ハ 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第73条第1項第5号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
ニ 独立行政法人農業者年金基金が 独立行政法人農業者年金基金法 附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ホ 独立行政法人自動車事故対策機構が 独立行政法人自動車事故対策機構法 (2002年法律第183号)
第13条第5号
《業務の範囲 第13条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。
及び第6号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (2002年法律第145号)附則第6条第1項(探鉱貸付経過業務)及び第9条第2項(鉱工業承継業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ト 民間都市開発推進機構 が 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務として行う金銭貸付業
チ 日本私立学校振興・共済事業団が 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)
第23条第1項第2号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
リ 広域的運営推進機関が 電気事業法 (1964年法律第170号)
第28条の40第1項第5号
《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電
の三(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
4号 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し 土地改良法 (1949年法律第195号)
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
の九(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
ロ 特定法人 が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第10号ハにおいて「 農業者団体等 」という。)に対し 農業者団体等 の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
5号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人 が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が 日本勤労者住宅協会法
第23条第1号
《業務 第23条 協会は、第1条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 勤労者のための
及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 社会福祉法 人が同法第2条第3項第8号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第4条第2項
《2 この法律において「宗教法人」とは、こ…》
の法律により法人となつた宗教団体をいう。
(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構 が 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務として行う不動産貸付業
チ 独立行政法人農業者年金基金が 独立行政法人農業者年金基金法 附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第15条第1項第8号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び附則第8条の8第1号に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項及び第8条の4第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
6号 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法
第14条第1項第2号
《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行
及び第3号に掲げる業務として行うものを除く。)
7号 通信業(放送業を含む。)
8号 運送業(運送取扱業を含む。)
9号 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。)
10号 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し 土地改良法
第111条の9
《事業 連合会は、次に掲げる事業を行うこ…》
とができる。 1 会員の行う土地改良事業土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第5号までにおいて同じ。に関する技術的な指導その他の援助 2 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事 3 土地改良
に掲げる事業として行う請負業
ハ 特定法人 が 農業者団体等 に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(その委託に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。)
ホ 国民健康保険団体連合会が次に掲げる者の委託を受けて行うもの(法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
(1) 国又は都道府県、市町村(特別区を含む。)若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合
(2) 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
(3) 社会保険診療報酬支払基金又は独立行政法人環境再生保全機構
(4) 国民健康保険団体連合会をその社員とすることその他の財務省令で定める要件に該当する公益社団法人
11号 印刷業
12号 出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
13号 写真業
14号 席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2) 社会福祉法
第2条第1項
《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》
1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3) 私立学校法
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人若しくは同法第152条第5項(私立専修学校等)の規定により設立された法人又は 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第31条
《職業訓練法人 認定職業訓練を行なう社団…》
又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。
(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
15号 旅館業
16号 料理店業その他の飲食店業
17号 周旋業
18号 代理業
19号 仲立業
20号 問屋業
21号 鉱業
22号 土石採取業
23号 浴場業
24号 理容業
25号 美容業
26号 興行業
27号 遊技所業
28号 遊覧所業
29号 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人が行う医療保健業
ハ 私立学校法
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「 公益社団法人等 」という。)で、結核に係る健康診断( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第17条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康
(健康診断)並びに
第53条の2第1項
《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》
条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ
及び第3項(定期の健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種( 予防接種法 (1948年法律第68号)
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
(市町村長が行う予防接種)及び
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
(臨時に行う予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ヌ 公益社団法人等 が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ル 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第2に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
カ 公益社団法人等 で 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (1992年法律第86号)
第14条第1項
《都道府県知事は、看護師等の就業の促進その…》
他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
(指定等)の規定による指定を受けたものが、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第4項
《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》
宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は
(定義)に規定する訪問看護、同法第8条の2第3項(定義)に規定する介護予防訪問看護、 高齢者の医療の確保に関する法律
第78条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》
訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険
(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は 健康保険法 (1922年法律第70号)
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
30号 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶( 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)
第2条第4項
《4 この法律において「小型船舶操縦者」と…》
は、小型船舶総トン数二十トン未満の船舶及び1人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十ト
(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「 技芸 」という。)の教授(通信教育による 技芸 の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(学校の範囲)に規定する学校、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校において行われる 技芸 の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法 (1949年法律第207号)
第51条
《通信教育の認定 文部科学大臣は、学校又…》
は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定以下「認定」という。を与えることができる。 2 認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところに
(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う 技芸 の教授又は学力の教授
ニ 理容師法 (1947年法律第234号)
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
(理容師試験)又は 美容師法 (1957年法律第163号)
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
(美容師試験)の規定により都道府県知事の指定を受けた施設において養成として行う 技芸 の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 技芸 に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「 試験等 」という。)を受けることが要件とされている場合における当該 試験等 をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「 登録等 」という。)を経ることが要件とされている場合における当該 登録等 に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1) その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
31号 駐車場業
32号 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 信用保証協会法 (1953年法律第196号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
33号 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「 無体財産権の提供等 」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体( 港湾法 (1950年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる 無体財産権の提供等
ロ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う 無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が 無体財産権の提供等 に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
34号 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
2項 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
1号 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
(定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
2号 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(身体障害者)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 (1950年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》
審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢65歳以上の者
ヘ 母子及び父子並びに 寡婦 福祉法(1964年法律第129号)第6条第1項(定義)に規定する配偶者のない女子であつて 民法
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
(扶養義務者)の規定により現に 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第6条第3項
《3 この法律において「児童」とは、20歳…》
に満たない者をいう。
に規定する児童を扶養しているもの又は同条第4項に規定する寡婦(次号ロにおいて「 寡婦 」という。)
3号 母子及び父子並びに 寡婦 福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (1964年政令第224号)
第6条第1項
《法第14条に規定する政令で定める事業は、…》
次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7 物品製造業物品の加工修理業を含む。 8 その
各号(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び父子並びに 寡婦 福祉法第14条(母子・父子福祉団体に対する貸付け)(同法第31条の6第4項(父子福祉資金の貸付け)又は
第32条第4項
《4 内国法人が適格分社型分割、適格現物出…》
資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加
(寡婦福祉資金の貸付け)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び父子並びに 寡婦 福祉法第25条第1項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において同条第2項の規定に従つて行われている事業(同法第34条第2項(売店等の設置の許可等)の規定により寡婦をその業務に従事させて行われているものを含む。)
4号 保険業法 (1995年法律第105号)
第259条
《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》
節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の
(目的)の保険契約者保護機構が同法第265条の28第1項第5号(業務)に掲げる業務として行う事業
6条 (収益事業を行う法人の経理の区分)
1項 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
7条 (役員の範囲)
1項 法 第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
2号 同族会社の使用人のうち、
第71条第1項第5号
《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》
定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社
イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
8条 (資本金等の額)
1項 法 第2条第16号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「 過去事業年度 」という。)の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の 過去事業年度 の第13号から第22号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第12号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第13号から第22号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
1号 株式(出資を含む。以下第10号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
イ 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合(その役務の提供後に当該株式を交付した場合及び当該株式と引換えに給付された債権(その役務の提供の対価として生じた債権に限る。)がある場合(次号において「 事後交付等の場合 」という。)を除く。)
ロ 新株予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。)の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
ハ 取得条項付新株予約権( 法 第61条の2第14項第5号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ハ及び第3号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
ニ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人( 法 第2条第12号の九イに規定する 分割対価資産 (以下この項において「 分割対価資産 」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
ホ 適格現物出資に該当しない現物出資( 法 第62条の8第1項(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
ヘ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
ト 金銭等不交付株式交換( 法 第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第10号において同じ。)又は株式移転(同条第11項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全 親法人 又は株式移転完全親法人に取得された場合
チ 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
リ 法 第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
ヌ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
1_2号 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合( 事後交付等の場合 を除く。)の当該役務の提供に係る費用の額のうち既に終了した事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額(当該株式が 法 第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額)に相当する金額から当該株式の発行により既に終了した事業年度において増加した資本金の額又は出資金の額を減算した金額
2号 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額( 法 第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
3号 取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての 法 第61条の2第14項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
4号 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
ハ 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第15項
《15 この法律において「金融商品会員制法…》
人」とは、金融商品市場の開設を目的として第5章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第85条第1項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
5号 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する 法 第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第2条第12号の8に規定する合併 親法人 の株式(以下この号において「 合併親法人株式 」という。)を交付した場合にあつては、その交付した 合併親法人株式 の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する 抱合株式 (以下この号において「 抱合株式 」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第3項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ 適格合併に該当しない合併(ロに掲げるものを除く。)当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに 法 第24条第2項の規定により 抱合株式 に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額
ロ 適格合併に該当しない合併のうち
第4条の3第2項第1号
《2 法第2条第12号の八イに規定する政令…》
で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合
(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する 無対価合併 で同項第2号ロに掲げる関係があるもの当該合併により移転を受けた資産(営業権にあつては、
第123条の10第3項
《3 法第62条の8第1項に規定する政令で…》
定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの第16項第1号イ及び第2号において「独立取引営業権」という。とする。
(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 独立取引営業権 (次号ハ及び第7号ハにおいて「 独立取引営業権 」という。)に限る。)の価額( 法 第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該合併により移転を受けた負債の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ハ 適格合併当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時における資本金等の額に相当する金額
6号 分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「 移転資産 」という。)及び負債(以下この号において「 移転負債 」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人( 分割対価資産 の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に 法 第2条第12号の11に規定する 分割承継親法人 の株式(以下この号及び次号において「 分割承継 親法人 株式 」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(
第4条の3第6項第1号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イに規定する 無対価分割 (以下この項において「 無対価分割 」という。)で同条第6項第2号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第24条第3項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ 適格分割型分割に該当しない分割型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。)当該分割型分割により分割法人( 分割対価資産 の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
ロ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち 法 第62条の8第1項に規定する非 適格合併等 に該当しないもの( 無対価分割 に該当するものを除く。)当該 移転資産 の価額から当該 移転負債 の価額を減算した金額
ハ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち 無対価分割 で
第4条の3第6項第2号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イ(2)に掲げる関係があるもの当該 移転資産 (営業権にあつては、 独立取引営業権 に限る。)の価額( 法 第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該 移転負債 の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ニ 適格分割型分割当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第15号の規定により計算した金額に相当する金額
7号 分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「 移転資産 」という。)及び負債(以下この号において「 移転負債 」という。)の純資産価額(次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に 分割承継親法人 株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
イ 適格分社型分割に該当しない分社型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。)当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
ロ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち 法 第62条の8第1項に規定する非 適格合併等 に該当しないもの( 無対価分割 に該当するものを除く。)当該 移転資産 の価額から当該 移転負債 の価額を減算した金額
ハ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち 無対価分割 で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係があるもの当該 移転資産 (営業権にあつては、 独立取引営業権 に限る。)の価額( 法 第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該 移転負債 の価額(同条第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ニ 適格分社型分割当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該 移転資産 の帳簿価額から当該 移転負債 の帳簿価額を減算した金額
8号 適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
9号 適格現物出資に該当しない現物出資( 法 第62条の8第1項に規定する非 適格合併等 に該当するものに限る。以下この号において「 非適格現物出資 」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該 非適格現物出資 の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
10号 株式交換(適格株式交換等に該当しない
第4条の3第18項第1号
《18 法第2条第12号の十七イに規定する…》
政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全
に規定する 無対価株式交換 で同項第2号に規定する 株主均等割合保有関係 がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(
第119条第1項第10号
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に 法 第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配 親法人 の株式(以下この号において「 株式交換完全支配親法人株式 」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した 株式交換完全支配親法人株式 の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
イ 適格株式交換等に該当する株式交換当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
11号 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(
第119条第1項第12号
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
イ 適格株式移転当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式移転に該当しない株式移転当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
12号 資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第14号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
13号 準備金(会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本( 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 (1954年法律第110号)
第2条
《資本組入の決議 法人が再評価積立金を資…》
本払込済の出資の総額をいう。以下同じ。に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。
(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
14号 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
15号 分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額( 法 第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる 分割対価資産 又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に 法 第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第1号及び第6号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 分割型分割の直前の 移転資産 (当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から 移転負債 (当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
16号 現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した 法 第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式(次号において「 完全子法人株式 」という。)の帳簿価額に相当する金額
17号 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した 完全子法人株式 その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 当該株式分配を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る 完全子法人株式 の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
18号 資本の払戻し 等( 法 第24条第1項第4号に規定する資本の払戻し(法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配を除く。以下この号において「 資本の払戻し 」という。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ ロに掲げる場合以外の場合当該 資本の払戻し 等の直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該資本の払戻し等が資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)
(1) 当該 資本の払戻し 等を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
(2) 当該 資本の払戻し により減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)
ロ 当該 資本の払戻し を行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該資本の払戻しの直前のその種類の株式に係る種類資本金額(ロにおいて「 直前種類資本金額 」という。)に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合( 直前種類資本金額 又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が(2)(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)又は(ii)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額
(1) イ(1)に掲げる金額に当該 資本の払戻し の直前の資本金等の額のうちに 直前種類資本金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)
(i) 当該 資本の払戻し により減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合当該 資本の払戻し により減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに 直前種類資本金額 の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額
19号 出資等減少分配( 法 第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「 出資総額等減少額 」という。)を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第1号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 出資総額等減少額 (当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
20号 法 第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由(以下この号において「 自己株式の取得等 」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該 自己株式の取得等 により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 当該 自己株式の取得等 をした法人が1の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該 自己株式の取得等 をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同1の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
21号 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する 自己株式の取得等 (合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない 無対価分割 による取得で
第23条第3項第5号
《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》
で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び 法 第2条第12号の5の2に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が
第119条第1項第5号
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
から第9号まで、第26号又は第27号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。)これらの号に定める金額(同項第5号から第9号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
ロ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式
第123条の3第3項
《3 内国法人が適格合併又は適格分割型分割…》
により被合併法人又は分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の法第62条の2第1項又は第2項に規定する帳簿価額当該資産又は負債が当該被合併法人公益法人等に限る。の収
(適格合併及び適格分割型分割における 合併法人等 の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、
第123条
《合併等により移転をする資産及び負債 内…》
国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及
の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、
第123条
《合併等により移転をする資産及び負債 内…》
国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及
の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は
第123条の6第1項
《内国法人が適格現物分配により現物分配法人…》
から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第62条の5第3項現物分配による資産の譲渡に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額
22号 当該法人(内国法人に限る。)が 法 第24条第1項各号に掲げる事由(法第61条の2第2項の規定の適用がある合併、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第8項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第6項において「 みなし配当事由 」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配、同項第4号に規定する 資本の払戻し 若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該 みなし配当事由 により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第61条の2第17項の規定により同条第1項第1号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、
第123条の6第1項
《内国法人が適格現物分配により現物分配法人…》
から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第62条の5第3項現物分配による資産の譲渡に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第24条第1項第1号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
2項 前項第18号ロ及び第20号ロに規定する種類資本金額とは、同項第18号に規定する 資本の払戻し 又は同項第20号に規定する 自己株式の取得等 の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第1号から第11号までに掲げる金額の合計額から当該資本の払戻し又は自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第15号から第22号までに掲げる金額の合計額(第5項に規定する場合における前項第15号から第17号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3項 第1項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全 親法人 又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第9号に規定する 非適格現物出資 、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「 合併等 」という。)が行われた場合(当該法人が当該 合併等 の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第1項第5号から第11号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4項 二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全 親法人 とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「 合併等 」という。)が行われた場合には、当該 合併等 に係る第1項第5号から第7号まで又は第10号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第6項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額に加算する。
1号 法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
2号 法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
5項 二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「 分割型分割等 」という。)を行つた場合には、当該 分割型分割等 に係る第1項第15号から第17号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。
6項 二以上の種類の株式を発行する法人が第1項第22号に規定する場合に該当する場合には、同号の みなし配当事由 (同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。
7項 法人が 法 第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式(以下この項において「 旧株 」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第14項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「 新株 」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の 旧株 と同1の種類の株式に係る第2項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該 新株 と同1の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同1の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
9条 (利益積立金額)
1項 法 第2条第18号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「 過去事業年度 」という。)の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人の 過去事業年度 の第8号から第14号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第7号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第8号から第14号までに掲げる金額を減算した金額とする。
1号 イからヲまでに掲げる金額の合計額からワからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ 所得の金額
ロ 法 第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法 第23条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ 法 第25条の2第1項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ホ 法 第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあつては、法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。)の額並びに当該法人税の額に係る 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第26条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第4項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第5項に規定する還付を受ける金額並びに法第142条の2第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあつては、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第38条第1項の規定に準じて計算する場合に法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る 地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第142条の2第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第3項に規定する還付を受ける金額
ヘ 法 第26条第4項に規定する通算税効果額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
ト 法 第57条(欠損金の繰越し)又は
第59条
《事業年度の中途で事業の用に供した減価償却…》
資産の償却限度額の特例 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
チ 法 第61条の11第8項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある譲渡損益調整資産(同条第1項に規定する譲渡損益調整資産をいう。チ及びタにおいて同じ。)に係る同条第1項に規定する譲渡利益額に相当する金額から同条第8項の規定の適用がある譲渡損益調整資産に係る同条第1項に規定する譲渡損失額に相当する金額を減算した金額
リ 法 第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
ヌ 法 第64条の5第1項(損益通算)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ル 法 第64条の八(通算法人の 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ヲ 第136条の3第1項
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額
ワ 欠損金額
カ 法人税(当該 過去事業年度 又は当該事業年度の所得に対する法人税に限るものとし、 法 第38条第1項第2号に掲げる法人税及び附帯税を除く。カにおいて同じ。)及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限るものとし、同項第4号及び第5号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付することとなる金額、 地方税法 の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額並びに同条第3項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
ヨ 法 第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第142条の2の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
タ 法 第61条の11第7項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から同項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
レ 法 第64条の5第3項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ソ 法 第64条の7第6項(欠損金の通算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ツ 第19条第6項
《6 前項の通算法人の通算事業年度において…》
受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当該通算事業年度に係る第4項第1号に規定する支払利子配賦額第1号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第2号に掲げる金額がある場合には当該金額を控
(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
ネ 第119条の3第10項
《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》
算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)(
第119条の4第1項
《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》
1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証
後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により
第119条の3第10項
《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》
算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお
に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
2号 当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第1項第5号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する 抱合株式 の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
3号 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第1項第6号に規定する 分割承継親法人 株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(
第4条の3第6項第1号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する 無対価分割 に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る 法 第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
4号 当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が 法 第24条第1項第4号から第7号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
5号 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
6号 通算法人が
第119条の3第5項
《5 内国法人の有する株式出資を含むものと…》
し、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。を発行した他の通算法人第24条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通
に規定する他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について同項に規定する通算終了事由が生ずるときの同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額から同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額
7号 当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「 子法人 」という。)の株式又は出資について寄附修正事由( 子法人 が他の内国法人から 法 第25条の2第2項に規定する受贈益の額で同条第1項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額で同条第2項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
8号 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、 投資信託及び投資法人に関する法律
第137条
《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》
し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2
(金銭の分配)の金銭の分配( 法 第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配を除く。)又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第115条第1項
《事業年度を1年とする特定目的会社について…》
は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款
(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
9号 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額( 法 第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する 分割対価資産 又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から前条第1項第15号に掲げる金額を減算した金額
10号 当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る前条第1項第15号に掲げる金額の合計額を減算した金額
11号 株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した 法 第2条第12号の15の2に規定する完全 子法人 の株式その他の資産の価額の合計額から前条第1項第17号に掲げる金額を減算した金額
12号 前条第1項第18号に規定する 資本の払戻し 等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額が当該資本の払戻し等に係る同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
13号 前条第1項第19号に規定する出資等減少分配により交付した金銭の額が当該出資等減少分配に係る同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
14号 前条第1項第20号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
10条 (棚卸資産の範囲)
1項 法 第2条第20号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2号 半製品
3号 仕掛品(半成工事を含む。)
4号 主要原材料
5号 補助原材料
6号 消耗品で貯蔵中のもの
7号 前各号に掲げる資産に準ずるもの
11条 (有価証券に準ずるものの範囲)
1項 法 第2条第21号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第9項
《9 この法律において「特定信託受益権」と…》
は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金
(定義)に規定する特定信託受益権を除く。)
2号 銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
3号 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
4号 株主又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「投資主」とは、投…》
資法人の社員をいう。
(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第13条第1項
《募集優先出資の引受人は、次の各号に掲げる…》
場合には、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 1 第6条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第6条第1項第3号の期間を定めた場合 前条
(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員( 資産の流動化に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「優先出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい
(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
12条 (固定資産の範囲)
1項 法 第2条第22号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
1号 土地(土地の上に存する権利を含む。)
2号 次条各号に掲げる資産
3号 電話加入権
4号 前3号に掲げる資産に準ずるもの
13条 (減価償却資産の範囲)
1項 法 第2条第23号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
1号 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
2号 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
3号 機械及び装置
4号 船舶
5号 航空機
6号 車両及び運搬具
7号 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
8号 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 公共施設等運営権
ヲ 樹木採取権
ワ 漁港水面施設運営権
カ 営業権
ヨ 専用側線利用権( 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
(定義)に規定する鉄道事業又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第1条第1項
《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》
に之を適用す
( 軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「 鉄道事業者等 」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
タ 鉄道軌道連絡通行施設利用権( 鉄道事業者等 が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
レ 電気ガス供給施設利用権( 電気事業法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の2に規定する配電事業若しくは同項第14号に規定する発電事業又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ソ 水道施設利用権(水道法(1957年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 工業用水道施設利用権( 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「工業用水道事業者」…》
とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。
(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ネ 電気通信施設利用権( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条第1号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
9号 次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
14条 (繰延資産の範囲)
1項 法 第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
1号 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
2号 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
3号 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
4号 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
5号 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券( 新株 予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
6号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2項 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
14条の2 (委託者が実質的に多数でない信託)
1項 法 第2条第26号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の1人(以下この項において「 判定対象委託者 」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
1号 次に掲げる個人
イ 当該 判定対象委託者 の親族
ロ 当該 判定対象委託者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該 判定対象委託者 の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該 判定対象委託者 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
2号 当該 判定対象委託者 と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3号 当該 判定対象委託者 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これと
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2項 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1号 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
2号 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3項 第4条第3項
《3 前項各号に規定する他の会社を支配して…》
いる場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。 1 他の会社の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する
及び第6項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
14条の3 (公募等による投資信託)
1項 法 第2条第29号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「投資信託」とは、委…》
託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
(定義)に規定する投資信託のうち同法第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第2条第8項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。
14条の4 (特定受益証券発行信託)
1項 法 第2条第29号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。
1号 次に掲げるいずれかの法人に該当すること。
イ 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第4項
《4 この法律において「管理型信託会社」と…》
は、第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する管理型信託会社を除く。)
ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)の規定により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関
ハ 資本金の額又は出資金の額が50,010,000円以上である法人(その設立日以後1年を経過していないものを除く。)
2号 その引受けを行う信託に係る信託法(2006年法律第108号)第37条第1項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第222条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第37条第2項又は同法第222条第4項に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。
3号 その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。
4号 その業務及び経理の状況につき 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。
5号 清算中でないこと。
2項 前項第1号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
1号 内国法人設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
イ 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
ロ 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあつては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
ハ 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあつては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
2号 外国法人恒久的施設を有することとなつた日
3項 法 第2条第29号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 当該法人の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。)
2号 当該法人の代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者)の氏名
3号 その設立の年月日
4号 当該法人が現に行つている事業の概要
5号 第1項第2号に規定する作成及び保存を確実に行う旨
6号 第1項第4号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨
7号 その他参考となるべき事項
4項 前項の申請書には、同項の法人が第1項第1号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。
5項 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。
6項 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。
7項 法 第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第9項及び第15項において同じ。)につき第9項に規定する書類を提出しなかつた場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。
8項 法 第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
9項 法 第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10項 法 第2条第29号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
11項 法 第2条第29号ハ(2)に規定する政令で定める割合は、1,000分の25とする。
12項 法 第2条第29号ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第9項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する2月を経過する日までに提出されなかつた場合には、当該経過する日)とする。
13項 法 第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「 合併等 」という。)により当該 合併等 に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「 合併法人等 」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該 合併法人等 が第1項第1号及び第5号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第29号ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第29号ハ(1)の承認を受けたものとみなす。
14項 前項の規定により 法 第2条第29号ハ(1)の承認を受けたものとみなされる 合併法人等 は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第3項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第4項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15項 法 第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
16項 第9項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
14条の5 (法人が委託者となる法人課税信託)
1項 法 第2条第29号の二ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の同号ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)に占める割合が100分の50を超えるものとする。
2項 法 第2条第29号の二ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同1の区分に属する場合とする。
3項 法 第2条第29号の二ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 法 第2条第29号の二ハ(2)の法人(次号において「 委託法人 」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2号 委託法人 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これと
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
4項 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、
第14条の2第2項
《2 前項第2号又は第3号に規定する直接又…》
は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。 1 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人 2 前号若し
及び第3項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。
5項 法 第2条第29号の二ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号ハ(2)に規定する就任の時において、同号ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が
第56条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第48条第1項第1号及び第48条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が20年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が20年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。
6項 法 第2条第29号の二ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(3)の受益者である同号ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。
2章 法人課税信託
14条の6
1項 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託( 法 第2条第29号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「 特定法人課税信託 」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託( 特定法人 課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2項 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「 単独新規信託分割 」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該 単独新規信託分割 が集団投資信託又は受益者等課税信託( 法 第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3項 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 吸収信託分割 」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 複数新規信託分割 」という。)が行われた場合には、当該 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「 吸収分割中信託 」という。)を承継信託とする 単独新規信託分割 が行われ、直ちに当該 吸収分割中信託 及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 法 第4条の3第9号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、
第8条第1項第1号
《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》
る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第
(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第8号に規定する適格現物出資又は同項第9号に規定する 非適格現物出資 に該当する場合には、同項第8号又は第9号に掲げる金額)に含まれるものとする。
5項 集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
1号 資産及び負債の帳簿価額当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
2号 資本金等の額当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
3号 利益積立金額当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が 法 第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
6項 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7項 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
8項 法人課税信託( 法 第2条第29号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第10項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する 会計期間 (以下この条において「 会計期間 」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が1年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。
9項 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。
10項 法人課税信託に係る受託法人の 会計期間 のうち最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、 法 第13条第1項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の1年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
11項 法人課税信託( 法 第2条第29号の二ニに掲げる信託に限る。以下この項において「 法人課税投資信託 」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第13条第1項の規定にかかわらず、その 会計期間 開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその 法人課税投資信託 に係る受託法人の事業年度とみなす。
12項 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
2章の2 課税所得等の範囲等
14条の7
1項 法 第10条第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 第81条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
2号 第90条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
2項 法 第10条第2項に規定する政令で定める規定は、
第96条第6項
《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ
及び第8項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定とする。
3項 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
1号 法 第52条第1項及び第2項(貸倒引当金)
2号 法 第57条第2項(欠損金の繰越し)
3号 法 第61条の6第3項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
4号 法 第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)
5号 法 第135条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
6号 第81条
《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し…》
法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額
7号 第90条
《保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し …》
法第48条第2項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とす
8号 第96条第6項
《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ
及び第8項
9号 第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)(
第121条の3の2第5項
《5 オプション取引について第1項の規定の…》
適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前2条及び第121条の五繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等の規定の適用については、第121条の2第1号イ繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
10号 第125条第2項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
11号 第128条( 適格合併等 が行われた場合における延払基準の適用)
12号 第133条の2第4項(一括償却資産の損金算入)
13号 第139条の4第9項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
4項 法 第10条第3項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
5項 法 第10条第3項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 法 第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第43条第2項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における
第81条
《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し…》
法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額
の規定
2号 法 第142条第2項の規定により法第48条第2項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における
第90条
《保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し …》
法第48条第2項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とす
の規定
6項 法 第10条第4項に規定する政令で定める規定は、法第142条第2項の規定により法第52条の規定に準じて計算する場合における
第96条第6項
《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ
及び第8項の規定とする。
7項 法 第10条第4項ただし書に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)による当該 適格合併等 に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。
3章 所得の帰属に関する通則
15条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
1項 法 第12条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2項 法 第12条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 法 第12条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4項 法 第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5項 法 第12条第4項第1号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 第156条の2第10号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約
2号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第21条第2項第2号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
(設立及び業務)に掲げる業務に係る 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第9条の4第1号
《厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給…》
付積立金等の管理及び運用に関する契約 第9条の4 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)に掲げる契約
3号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第3条の2第1項第3号
《組合は、次に掲げる業務を行う。 1 短期…》
給付の決定及び支払 2 長期給付の裁定又は決定及び支払 3 厚生年金保険給付組合積立金第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。及び退職等年金給付組合積立金第24条の2に規定する退職等年金給
(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務に係る 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第16条の3第1号
《資金の運用に関する契約 第16条の3 組…》
合は、前2条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められ
(資金の運用に関する契約)(同令第20条(準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる契約
4号 地方公務員等共済組合法
第38条の2第2項第4号
《2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げ…》
る事業を行う。 1 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。 2 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保
(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務に係る 地方公務員等共済組合法施行令
第21条
《厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金…》
給付調整積立金の払込み 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務
の三(準用規定)において準用する同令第16条の3第1号に掲げる契約
5号 日本私立学校振興・共済事業団法
第23条第1項第8号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
(業務)に掲げる業務に係る信託の契約
4章 納税地
16条 (特殊な場合の外国法人の納税地)
1項 法 第17条第3号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
1号 法 第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
2号 前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合その外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
3号 前2号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所
17条 (納税地の指定)
1項 法 第18条第1項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条から
第17条
《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》
指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納
の二まで(納税地)の規定による納税地(既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
18条 (納税地の異動の届出)
1項 法 第20条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
2編 内国法人の法人税 > 1章 各事業年度の所得に対する法人税 > 1節 各事業年度の所得の金額の計算 > 1款 益金の額の計算 > 1目 収益の額
18条の2
1項 内国法人が、 法 第22条の2第1項(収益の額)に規定する 資産の販売等 (以下この条において「 資産の販売等 」という。)に係る収益の額(同項又は法第22条の2第2項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて、法第22条の2第1項又は第2項に規定する事業年度(以下この条において「 引渡し等事業年度 」という。)後の事業年度の確定した決算において修正の経理(法第22条の2第5項各号に掲げる事実が生ずる可能性の変動に基づく修正の経理を除く。)をした場合において、当該資産の販売等に係る収益の額につき同条第1項又は第2項の規定により当該 引渡し等事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(以下この項及び次項において「 当初益金算入額 」という。)にその修正の経理により増加した収益の額を加算し、又は当該 当初益金算入額 からその修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が当該資産の販売等に係る同条第4項に規定する価額又は対価の額に相当するときは、その修正の経理により増加し、又は減少した収益の額に相当する金額は、その修正の経理をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2項 内国法人が 資産の販売等 を行つた場合において、当該資産の販売等に係る収益の額につき 引渡し等事業年度 後の事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る 当初益金算入額 を増加させ、又は減少させる金額の申告の記載があるときは、その増加させ、又は減少させる金額につき当該事業年度の確定した決算において修正の経理をしたものとみなして、前項の規定を適用する。
3項 内国法人が 資産の販売等 に係る収益の額につき 引渡し等事業年度 の確定した決算において収益として経理した場合(当該引渡し等事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載がある場合を含む。)で、かつ、その収益として経理した金額(当該申告の記載がある場合のその記載した金額を含む。)が 法 第22条の2第1項又は第2項の規定により当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合において、当該引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により当該資産の販売等に係る同条第4項に規定する価額又は対価の額(以下この項において「 収益基礎額 」という。)が変動したとき(その変動したことにより当該収益の額につき修正の経理(前項の規定により修正の経理をしたものとみなされる場合における同項の申告の記載を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、その修正の経理につき第1項の規定の適用があるときを除く。)は、その変動により増加し、又は減少した 収益基礎額 は、その変動することが確定した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4項 内国法人が 資産の販売等 を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち 法 第22条の2第5項各号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この項において「 金銭債権計上差額 」という。)があるときは、当該対価の額に係る金銭債権の帳簿価額は、この項の規定を適用しないものとした場合における帳簿価額に当該 金銭債権計上差額 を加算した金額とする。
1目の2 受取配当等
19条 (関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
1項 法 第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 配当等の額 (次項及び第4項において「 配当等の額 」という。)の100分の4に相当する金額とする。
2項 前項の場合において、 法 第23条第1項の内国法人の第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等(同条第4項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)につき当該内国法人が同条第1項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「 適用事業年度 」という。)において受ける 配当等の額 に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該 適用事業年度 に係る支払利子等の額(法人が支払う負債の利子又は手形の割引料、
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものの額をいう。第1号及び第4項において同じ。)の合計額の100分の10に相当する金額に当該配当等の額が当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該 適用事業年度 に係る支払利子等の額の合計額の100分の10に相当する金額
2号 当該 適用事業年度 において受ける関連法人株式等に係る 配当等の額 の合計額の100分の4に相当する金額
3項 次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
1号 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第3号において「 生命保険契約 」という。)に係る次に掲げる金額
イ 生命保険契約 に基づいて 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )に規定する責任準備金(イにおいて「 責任準備金 」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、その積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、2に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
ロ 生命保険契約 に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「 契約者配当の額 」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
ハ 据置配当の額( 生命保険契約 に基づき 契約者配当の額 を当該生命保険契約の終了の際等に1時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
ニ 前納保険料に係る利子に相当する金額
2号 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「 損害保険契約 」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
3号 協同組合等の共済契約で 生命保険契約 又は 損害保険契約 に準ずるものに係る第1号に掲げる金額に準ずる金額
4項 第2項の内国法人が通算法人である場合( 適用事業年度 終了の日が当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額は、当該適用事業年度に係る支払利子合計額(支払利子等の額(その生ずる事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人に対するものを除く。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に第1号に掲げる金額を加算し、又は当該適用事業年度に係る支払利子合計額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 イに掲げる金額にロに掲げる金額がロ及びハに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(次号において「 支払利子配賦額 」という。)が当該内国法人の当該 適用事業年度 に係る支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ 当該内国法人の当該 適用事業年度 及び当該適用事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 (ハ及び第9項において「 他の通算法人 」という。)の同日に終了する事業年度(ハ及び第9項において「 他の事業年度 」という。)に係る支払利子合計額を合計した金額
ロ 当該内国法人の当該 適用事業年度 において受ける関連法人株式等に係る 配当等の額 (法第23条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において「 適用関連法人配当等の額 」という。)の合計額
ハ 他の通算法人 の 他の事業年度 において受ける 適用関連法人配当等の額 の合計額
2号 支払利子配賦額 が当該内国法人の当該 適用事業年度 に係る支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
5項 通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)若しくは 他の通算法人 の当該事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「 通算事業年度 」という。)に係る支払利子合計額又は当該 通算事業年度 において受ける 適用関連法人配当等の額 の合計額が当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額(それぞれ当該通算事業年度の法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額をいう。以下この条において同じ。)と異なる場合には、当該通算法人に対する第2項(各号に係る部分に限る。)及び前項(各号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額を当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額とみなす。
6項 前項の通算法人の 通算事業年度 において受ける 適用関連法人配当等の額 の合計額が当該通算事業年度に係る第4項第1号に規定する 支払利子配賦額 (第1号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第2号に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の100分の10に相当する金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該通算事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1号 当該 通算事業年度 に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
2号 当該 通算事業年度 に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
7項 通算事業年度 のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第5項の通算法人の通算事業年度については、前2項の規定は、適用しない。
1号 第4項第1号イに掲げる金額の100分の10に相当する金額が同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の100分の4に相当する金額を超える場合
2号 前2項の規定を適用しないものとした場合における第4項第1号イに掲げる金額の100分の10に相当する金額が前2項の規定を適用しないものとした場合における同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の100分の4に相当する金額を超える場合
3号 法 第64条の5第6項(損益通算)の規定の適用がある場合
4号 法 第64条の5第8項の規定の適用がある場合
8項 通算事業年度 について前項(第4号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第5項及び第6項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第28条第2項
《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3
(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける 適用関連法人配当等の額 の合計額として記載された金額を当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額とみなす。
9項 第2項の規定は、同項の内国法人の 適用事業年度 の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日である場合に限る。)には、 他の通算法人 ( 他の事業年度 に係る支払利子合計額及び他の事業年度において受ける 適用関連法人配当等の額 が零であるものを除く。)の全ての他の事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
20条 (益金に算入される配当等の元本である株式等)
1項 法 第23条第2項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する 配当等の額 (以下この項及び次項において「 配当等の額 」という。)に係る同条第2項に規定する 基準日等 (以下この項において「 基準日等 」という。)後2月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした元本 株式等 (当該配当等の額の元本である同条第1項に規定する株式等(以下
第22条
《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》
受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式
の三までにおいて「 株式等 」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。
1号 当該 基準日等 において有する元本 株式等 の数と当該基準日等後2月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数とを合計した数
2号 当該 基準日等 において有する元本 株式等 の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数
イ 当該 基準日等 から起算して1月前の日において有する元本 株式等 の数と当該基準日等以前1月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数
ロ 当該 基準日等 以前1月以内に取得をした元本 株式等 の数
2項 前項第2号イに規定する1月前の日の翌日から 配当等の額 に係る配当等( 法 第23条第2項第2号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)までの期間内に同条第2項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。に、第1号」とあるのは「同じ。)と当該 基準日等 の翌日から当該配当等の額に係る配当等(法第23条第2項第2号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日。第2号イにおいて同じ。)までの期間内に行われた同条第2項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「 基準日等後適格合併 」という。)に係る被合併法人が当該基準日等後2月以内に譲渡をした元本 株式等 の数とを合計した数に、第1号」と、同項第1号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日等後適格合併に係る被合併法人が当該基準日等において有する元本株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日等後2月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)とを」と、同項第2号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該1月前の日の翌日から当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該1月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日等以前1月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
3項 法 第23条第2項の内国法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する 基準日等 までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「 分割法人等 」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「 適格分割等 」という。)により当該 適格分割等 に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「 分割承継法人等 」という。)に元本 株式等 の移転をする場合における第1項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該元本株式等の数に基準日等前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該1月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。
4項 法 第23条第2項の内国法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する 基準日等 までの期間内に当該内国法人を 分割承継法人等 とする 適格分割等 により当該適格分割等に係る 分割法人等 から元本 株式等 の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日等前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 分割法人等 」という。)が当該1月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日等前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数(当該基準日等前適格分割等に係る分割法人等が当該1月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
21条 (益金の額に算入される配当等の額)
1項 法 第23条第3項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした 株式等 (第1号において「 取得株式等 」という。)に係る 配当等の額 (法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第23条第1項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 当該 取得株式等 が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けたものである場合法第23条第3項に規定する予定されていた事由が当該 被合併法人等 の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する 配当等の額
2号 前号に掲げる場合以外の場合法第23条第3項に規定する予定されていた事由に基因する 配当等の額
22条 (関連法人株式等の範囲)
1項 法 第23条第4項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する 他の内国法人 (以下この条において「 他の内国法人 」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の 株式等 を除く。第3項において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第23条第1項に規定する 配当等の額 (以下この項において「 配当等の額 」という。)に係る配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の 基準日等 の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその受ける配当等の額に係る基準日等(当該配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する 資本の払戻し に係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、その配当等がされる日。以下
第22条
《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》
受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式
の三までにおいて「 効力発生日 」という。)の前日。以下この項において同じ。)まで引き続き有している場合とする。
1号 当該翌日がその受ける 配当等の額 に係る 基準日等 から起算して6月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該6月前の日以前に設立された 他の内国法人 からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該6月前の日の翌日
2号 その受ける 配当等の額 がその配当等の額に係る 基準日等 以前6月以内に設立された 他の内国法人 からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。)当該設立の日
3号 その受ける 配当等の額 がその配当等の額の元本である 株式等 を発行した 他の内国法人 から当該配当等の額に係る 基準日等 以前6月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合当該取得の日
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 配当等次に掲げるものをいう。
イ 剰余金の配当( 株式等 に係るものに限る。)若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、 投資信託及び投資法人に関する法律
第137条
《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》
し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2
(金銭の分配)の金銭の分配又は 資産の流動化に関する法律
第115条第1項
《事業年度を1年とする特定目的会社について…》
は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款
(中間配当)に規定する金銭の分配(ロ及び次号において「 剰余金の配当等 」という。)
ロ 法 第24条第1項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(その交付により利益積立金額が減少するものに限るものとし、 剰余金の配当等 に該当するものを除く。)
2号 基準日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
イ 株式会社がする剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項( 基準日 )に規定する基準日(以下この号において「 基準日 」という。)の定めがあるもの当該基準日
ロ 株式会社以外の法人がする 剰余金の配当等 で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための 基準日 に準ずる日の定めがあるもの同日
ハ 剰余金の配当等 で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための 基準日 又は基準日に準ずる日の定めがないもの当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ニ 前号ロに掲げるもの 法 第24条第1項各号に掲げる事由が生じた日
3項 内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。)から 他の内国法人 の 発行済株式等 の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の 株式等 の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
1号 適格合併当該適格合併に係る被合併法人
2号 適格分割当該適格分割に係る分割法人
3号 適格現物出資当該適格現物出資に係る現物出資法人
4号 適格現物分配当該適格現物分配に係る現物分配法人
5号 特別の法律に基づく承継当該承継に係る被承継法人
22条の2 (完全子法人株式等の範囲)
1項 法 第23条第5項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する 配当等の額 (以下この条において「 配当等の額 」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等(前条第2項第1号に規定する配当等をいう。次項において同じ。)をする 他の内国法人 (公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係がある場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。)の当該他の内国法人の 株式等 (その受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額に係る 効力発生日 の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2項 前項に規定する計算期間とは、その受ける 配当等の額 に係る配当等の前に最後に当該配当等をする 他の内国法人 によりされた配当等の 基準日等 (前条第2項第2号に規定する基準日等をいう。以下
第23条
《所有株式に対応する資本金等の額の計算方法…》
等 法第24条第1項配当等の額とみなす金額に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる
までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその受ける配当等の額に係る基準日等までの期間をいう。
1号 当該翌日がその受ける 配当等の額 に係る 基準日等 から起算して1年前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該1年前の日以前に設立された 他の内国法人 からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該1年前の日の翌日
2号 その受ける 配当等の額 がその配当等の額に係る 基準日等 以前1年以内に設立された 他の内国法人 からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。)当該設立の日
3号 その受ける 配当等の額 がその配当等の額の元本である 株式等 を発行した 他の内国法人 から当該配当等の額に係る 基準日等 以前1年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合当該取得の日
3項 内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から 配当等の額 の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある 他の内国法人 の 株式等 の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額に係る 効力発生日 までの間に行われたものであるときは、第1項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。
22条の3 (非支配目的株式等の範囲)
1項 法 第23条第6項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する 他の内国法人 (以下この条において「 他の内国法人 」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の 株式等 を除く。)の総数又は総額の100分の五以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第23条第1項に規定する 配当等の額 に係る 基準日等 (当該配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する 資本の払戻し に係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その 効力発生日 の前日)において有する場合とする。
2項 前項の内国法人が 他の内国法人 から受ける同項の 配当等の額 に係る 基準日等 において有する当該他の内国法人の 株式等 のうちに 法 第23条第2項に規定する政令で定める株式等(以下この項において「 短期保有株式等 」という。)がある場合には、当該内国法人は当該 短期保有株式等 を有していないものとして、前項の規定を適用する。
22条の4 (外国子会社の要件等)
1項 法 第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の二十五以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(以下この項、次項及び第4項において「 剰余金の 配当等の額 」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する 資本の払戻し に係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
1号 当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第6項において「 発行済 株式等 」という。)のうちに当該内国法人(通算法人である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける 剰余金の配当等 の額がある場合には、 他の通算法人 を含む。次号及び同項において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
2号 当該外国法人の 発行済株式等 のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
2項 法 第23条の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 剰余金の配当等 の額の100分の5に相当する金額とする。
3項 法 第23条の2第2項第2号に規定する政令で定めるものは、同号の内国法人の受ける同号に規定する取得をした株式又は出資(第1号において「 取得 株式等 」という。)に係る 剰余金の配当等 の額(法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定により、当該内国法人が受ける法第23条の2第1項に規定する剰余金の配当等の額とみなされる金額をいう。以下この項において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 当該 取得株式等 が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けたものである場合法第23条の2第2項第2号に規定する予定されていた事由が当該 被合併法人等 の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する 剰余金の配当等 の額
2号 前号に掲げる場合以外の場合法第23条の2第2項第2号に規定する予定されていた事由に基因する 剰余金の配当等 の額
4項 法 第23条の2第3項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が同項の外国子会社から受けた 剰余金の配当等 の額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
1号 次号に掲げる 剰余金の配当等 の額のうち当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
2号 当該内国法人が当該外国子会社から受けた 剰余金の配当等 の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき当該外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額
5項 法 第23条の2第4項に規定する政令で定める金額は、前項第1号に掲げる金額が増加した場合におけるその増加した後の金額を同号に掲げる金額として同項の規定を適用するものとした場合に計算される金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
6項 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(当該内国法人との間に通算完全支配関係があるものを除く。以下この項において「 被 合併法人等 」という。)からその外国法人の 発行済株式等 の100分の二十五以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の100分の二十五以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該 被合併法人等 がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
7項 租税条約( 法 第2条第12号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「 二重課税排除条項 」という。)があるものに限る。)の 二重課税排除条項 において第1項各号に掲げる割合として100分の二十五未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第1項中「100分の二十五以上」とあるのは「第7項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合第6項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第1項の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「100分の二十五以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。
23条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
1項 法 第24条第1項( 配当等の額 とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第24条第1項第1号に掲げる合併当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
2号 法 第24条第1項第2号に掲げる分割型分割当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第6項第2号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の 発行済株式等 の総数)で除し、これに同条第1項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に 法 第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算 子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債( 新株 予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第9条第1号
《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》
義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金
及び第6号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 分割型分割の直前の 移転資産 (当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から 移転負債 (当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
3号 法 第24条第1項第3号に掲げる株式分配当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の 法 第2条第12号の15の二(定義)に規定する完全 子法人 の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
4号 法 第24条第1項第4号に掲げる 資本の払戻し 又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「 払戻し等 」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ ロに掲げる場合以外の場合当該 払戻し等 を行つた法人(イにおいて「 払戻等法人 」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第24条第1項第4号に規定する 資本の払戻し である場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該 払戻等法人 の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻等法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
(1) 当該 払戻し等 を第2号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
(2) 当該 資本の払戻し により減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)
ロ 当該 資本の払戻し を行つた法人(ロにおいて「 払戻法人 」という。)が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合法第24条第1項に規定する内国法人が当該資本の払戻しの直前に有していた当該 払戻法人 の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該払戻法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る
第8条第2項
《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》
る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増
(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「 直前種類資本金額 」という。)に種類払戻割合((1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合をいい、 直前種類資本金額 又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が(2)(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)又は(ii)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除し、これに当該内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額
(1) イ(1)に掲げる金額に当該 資本の払戻し の直前の資本金等の額のうちに 直前種類資本金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)
(i) 当該 資本の払戻し により減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合当該 資本の払戻し により減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る
第8条第2項
《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》
る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増
に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに 直前種類資本金額 の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額
5号 法 第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に規定する 出資等減少分配 (以下この号において「 出資等減少分配 」という。)当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等(当該直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「 出資総額等減少額 」という。)を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。)を当該投資法人の発行済投資口(その発行済みの投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
(定義)に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)をいい、その有する自己の投資口を除く。)の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
イ 当該投資法人の当該 出資等減少分配 の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第9条第1号
《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》
義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 出資総額等減少額 (当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
6号 法 第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由(以下この号において「 自己株式の取得等 」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該 自己株式の取得等 をした法人(以下この号において「 取得等法人 」という。)が1の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合当該 取得等法人 の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の 発行済株式等 の総数で除し、これに 法 第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 取得等法人 が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合当該取得等法人の当該 自己株式の取得等 の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同1の種類の株式に係る
第8条第2項
《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》
る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増
に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに 法 第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
2項 法 第24条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第2条第12号の8に規定する 剰余金の配当等 として交付された金銭その他の資産(同条第12号の九イに規定する 分割対価資産 を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。
3項 法 第24条第1項第5号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
1号 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
2号 店頭売買登録銘柄(株式で、 金融商品取引法
第2条第13項
《13 この法律において「認可金融商品取引…》
業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
3号 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
4号 事業の全部の譲受け
5号 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
6号 適格分社型分割( 法 第2条第12号の11に規定する 分割承継親法人 の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
7号 法 第61条の2第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全 親法人 からの交付
8号 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
9号 会社法第182条の4第1項(反対株主の株式買取請求)( 資産の流動化に関する法律
第38条
《特定出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、
(特定出資についての会社法の準用)又は
第50条第1項
《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》
第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること
(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、
第192条第1項
《転換特定社債の転換による変更の登記の申請…》
書には、当該転換の請求があったことを証する書面を添付しなければならない。
(単元未満株式の買取りの請求)又は
第234条第4項
《4 記名式の受益証券は、受益証券の権利者…》
の請求により無記名式とすることができる。 ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
(1に満たない端数の処理)(会社法第235条第2項(1に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
10号 法 第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が1に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
11号 法 第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が1に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
12号 会社法第167条第3項(効力の発生)若しくは第283条(1に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条
《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》
口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の
の十九(1に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
4項 法 第24条第1項に規定する法人(当該法人が同項第1号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合(同条第3項の規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む。)には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた 法 第24条第1項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する 資本の払戻し の場合には、その交付に係る 基準日等 )における 発行済株式等 の総数
2号 前号の事由に係るみなし配当額( 法 第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第24条第1項に規定する法人の各出資者ごと)の金額
5項 法 第24条第2項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定する 抱合株式 に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同1の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす。
6項 法 第24条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割とする。
1号 第4条の3第2項第1号
《2 法第2条第12号の八イに規定する政令…》
で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合
(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する 無対価合併 で同項第2号ロに掲げる関係があるもの
2号 第4条の3第6項第1号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イに規定する 無対価分割 に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの
7項 法 第24条第3項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第1号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、
第123条の10第3項
《3 法第62条の8第1項に規定する政令で…》
定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの第16項第1号イ及び第2号において「独立取引営業権」という。とする。
(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 独立取引営業権 (以下この項において「 独立取引営業権 」という。)に限る。)の価額(法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の 発行済株式等 の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第2号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
2目 資産の評価益
24条 (資産の評価益の計上ができる評価換え)
1項 法 第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が 保険業法
第112条
《株式の評価の特例 保険会社は、その所有…》
する株式のうち市場価格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより
(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
24条の2 (再生計画認可の決定に準ずる事実等)
1項 法 第25条第3項(資産の評価益)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
1号 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「 資産評定 」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
ロ 当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第3号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
2号 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて 資産評定 が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
3号 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
4号 二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任 組合契約 等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
イ 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
ロ 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第2条第1項
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
(定義)に規定する農水産業協同組合
ハ 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等
ニ 株式会社日本政策投資銀行
ホ 信用保証協会
ヘ 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
5号 政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任 組合契約 等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 政府関係金融機関株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
2号 協定銀行 預金保険法 附則第7条第1項第1号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
3号 債務免除等債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
4号 投資事業有限責任 組合契約 等 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び 有限責任事業組合契約に関する法律
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
3項 法 第25条第3項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
1号 再生計画認可の決定があつたこと内国法人がその有する 法 第25条第3項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
2号 法 第25条第3項に規定する政令で定める事実内国法人が第1項第1号イに規定する事項に従つて行う同項第2号の 資産評定
4項 法 第25条第3項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 再生計画認可の決定があつた日又は 法 第25条第3項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度(以下この号において「 前5年内事業年度 」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けたものである場合には、当該 被合併法人等 の当該 前5年内事業年度 において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法 第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法 第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法 第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法 第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法 第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 法 第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ト 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第67条の4第1項
《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》
つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ
若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
2号 法 第61条第3項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
3号 法 第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
4号 第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
5号 第133条第1項
《内国法人がその事業の用に供した減価償却資…》
産第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第54条第1項各号減価償却資産の取得価額の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は
第133条の2第1項
《内国法人が各事業年度において減価償却資産…》
で取得価額が210,000円未満であるもの第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「対象資
(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産
5項 法 第25条第3項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 再生計画認可の決定があつたこと 法 第25条第3項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
2号 法 第25条第3項に規定する政令で定める事実同項に規定する資産の第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
6項 法 第25条第3項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
24条の3 (資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)
1項 法 第25条第4項(資産の評価益)に規定する政令で定める法人は、初年度離脱通算 子法人 (通算子法人で通算 親法人 との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までに当該通算完全支配関係を有しなくなるもの(当該通算完全支配関係を有することとなつた日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該通算完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、 他の通算法人 を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。)をいう。)とする。
3目 還付金等
25条 (外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
1項 法 第26条第3項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象 外国法人税の額 が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「 外国法人税の額 」という。)が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
1号 当該 外国法人税の額 のうち内国法人の 適用事業年度 (法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は同条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用に係る同条第18項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)において 法 第69条第1項に規定する 控除対象外国法人税の額 (以下この条及び次条において「 控除対象外国法人税の額 」という。)とされた部分の金額
2号 当該減額がされた後の当該 外国法人税の額 につき当該内国法人の 適用事業年度 において 法 第69条第1項の規定を適用したならば 控除対象外国法人税の額 とされる部分の金額
2項 内国法人が 法 第69条第9項に規定する 適格合併等 により同項に規定する 被合併法人等 (以下この項において「 被 合併法人等 」という。)である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた 外国法人税の額 のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
1号 当該 外国法人税の額 のうち当該 被合併法人等 の 適用事業年度 (当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は 法 第69条第9項第2号に規定する 適格分割等 の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において 控除対象外国法人税の額 とされた部分の金額
2号 当該減額がされた後の当該 外国法人税の額 につき当該 被合併法人等 の 適用事業年度 において 法 第69条第1項の規定を適用したならば 控除対象外国法人税の額 とされる部分の金額
26条 (控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
1項 法 第26条第3項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第26条第3項に規定する内国法人が、同項に規定する 外国法人税の額 が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
2号 法 第26条第3項に規定する内国法人が、同項に規定する 外国法人税の額 が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により 控除対象外国法人税の額 が減額された部分とされる金額の全部又は一部を
第147条第1項
《内国法人が納付することとなつた外国法人税…》
の額に係る当該内国法人の法第69条第12項外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が
(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2項 前項第1号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の 法 第26条第3項に規定する 外国法人税の額 が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第2号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
3項 第1項の内国法人が通算法人である場合( 法 第26条第3項に規定する 外国法人税の額 が減額されることとなつた日の属する事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日である場合に限る。)における第1項の規定の適用については、同項第1号中「場合」とあるのは、「場合又は当該事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合」とする。
27条
1項 削除
2款 損金の額の計算 > 1目 棚卸資産の評価の方法
28条 (棚卸資産の評価の方法)
1項 法 第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
1号 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「 期末棚卸資産 」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該 期末棚卸資産 の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法( 期末棚卸資産 の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法( 期末棚卸資産 をその種類、品質及び型(以下この項において「 種類等 」という。)の異なるごとに区別し、その 種類等 の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 総平均法(棚卸資産をその 種類等 の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ 移動平均法(棚卸資産をその 種類等 の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 最終仕入原価法( 期末棚卸資産 をその 種類等 の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 売価還元法( 期末棚卸資産 をその 種類等 又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
2号 低価法( 期末棚卸資産 をその 種類等 (前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
2項 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常1の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
3項 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該 被合併法人等 の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であつた場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)を当該棚卸資産の取得価額として、第1項第1号及び次条第1項の規定を適用する。
28条の2 (棚卸資産の特別な評価の方法)
1項 内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4項 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係る棚卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る棚卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7項 内国法人は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る棚卸資産につき、次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
29条 (棚卸資産の評価の方法の選定)
1項 第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2項 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第2号に掲げる法人又は第4号に掲げる法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第1号又は第5号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、
第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1号 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)設立の日
2号 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等その開始した日
3号 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
4号 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
5号 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、第3号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第2号又は第3号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し、又は事業の種類を変更した内国法人当該他の種類の事業を開始し、又は事業の種類を変更した日
30条 (棚卸資産の評価の方法の変更手続)
1項 内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度)開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6項 前条第2項第2号に掲げる内国法人又は同項第4号に掲げる内国法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
31条 (棚卸資産の法定評価方法)
1項 法 第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、
第28条第1項第1号
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2項 税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が
第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
2目 棚卸資産の取得価額
32条 (棚卸資産の取得価額)
1項 第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
(棚卸資産の評価の方法)又は
第28条の2第1項
《内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を…》
前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評
(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した棚卸資産( 法 第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税( 関税法 (1954年法律第61号)
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2号 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「 製造等 」という。)に係る棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の 製造等 のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
3号 前2号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2項 内国法人が前項第2号に掲げる棚卸資産につき算定した 製造等 の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3項 第1項第3号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第7項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
4項 内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。
33条 (棚卸資産の取得価額の特例)
1項 内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における
第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
(棚卸資産の評価の方法)又は
第28条の2第1項
《内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を…》
前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評
(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
1号 法 第25条第2項(資産の評価益)に規定する評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
2号 法 第33条第2項又は第3項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
2項 内国法人が 法 第25条第3項又は
第33条第4項
《4 内国法人が法第64条の11第1項通算…》
制度の開始に伴う資産の時価評価損益、第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益の規定によりこれらの規定に規定する通
の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第25条第3項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第33条第4項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第25条第3項又は
第33条第4項
《4 内国法人が法第64条の11第1項通算…》
制度の開始に伴う資産の時価評価損益、第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益の規定によりこれらの規定に規定する通
に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における
第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
又は
第28条の2第1項
《内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を…》
前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評
の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
3項 内国法人が 法 第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全 子法人 等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する 時価評価資産 (棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「 時価評価資産 」という。)の評価益の額(同条第1項に規定する評価益の額をいう。)又は評価損の額(同条第1項に規定する評価損の額をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における
第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
又は
第28条の2第1項
《内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を…》
前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評
の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
4項 内国法人が 法 第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する通算開始直前事業年度、通算加入直前事業年度又は通算終了直前事業年度(以下この項において「 時価評価事業年度 」という。)終了の時に有するこれらの規定に規定する 時価評価資産 (棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「 時価評価資産 」という。)のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該 時価評価事業年度 の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該時価評価事業年度以後の各事業年度における
第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
又は
第28条の2第1項
《内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を…》
前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評
の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該時価評価事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
3目 削除
34条から37条まで
1項 削除
4目 削除
38条から47条まで
1項 削除
5目 減価償却資産の償却の方法
48条 (減価償却資産の償却の方法)
1項 2007年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたもの)の償却限度額( 法 第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第7目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 建物(第3号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 1998年3月31日以前に取得をされた建物次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同1となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物旧定額法
2号 第13条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
3号 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
4号 第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物旧定額法
5号 第13条第8号イに掲げる鉱業権次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧生産高比例法
6号 国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(2007年政令第83号)による改正前の 法人税法施行令
第136条の3第1項
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「 改正前リース取引 」という。)の目的とされている減価償却資産で 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)旧国外リース期間定額法( 改正前リース取引 に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
2項 前項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第1号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3項 第1項第3号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第5号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第3号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4項 国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第1項第6号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 鉱業用減価償却資産鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
2号 見積残存価額国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
3号 評価換え等次に掲げるものをいう。
イ 法 第25条第2項(資産の評価益)に規定する評価換え及び法第33条第2項又は第3項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え
ロ 民事再生等評価換え( 法 第25条第3項又は
第33条第4項
《4 内国法人が法第64条の11第1項通算…》
制度の開始に伴う資産の時価評価損益、第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益の規定によりこれらの規定に規定する通
に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第4項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ハ 非適格株式交換等時価評価( 法 第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全 子法人 等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度において、同項に規定する 時価評価資産 の同項に規定する評価益の額又は評価損の額を同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ニ 通算時価評価( 時価評価事業年度 (法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、 法 第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度又は法第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。ニにおいて同じ。)において、これらの規定に規定する 時価評価資産 のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額をこれらの規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
4号 期中評価換え等法第25条第2項に規定する評価換え若しくは 法 第33条第3項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ハに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
6項 第1項第6号及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
48条の2
1項 2007年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる 法 第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 第13条第1号及び第2号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第3号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 2016年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(建物を除く。)次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同1となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年1から定額法償却率に二(2012年3月31日以前に取得をされた減価償却資産にあつては、2・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同1となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下第7目までにおいて同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産定額法
2号 第13条第3号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
3号 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 2016年4月1日以後に取得をされた
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げる減価償却資産次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 定率法
(3) 生産高比例法
4号 第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)及び同条第9号に掲げる生物定額法
5号 第13条第8号イに掲げる鉱業権次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
6号 リース資産リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
2項 前項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第1号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3項 第1項第3号又は第5号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第3号イ(2)に規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号イ(2)に規定する採掘予定数量から同号イ(2)に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4項 リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第1項第6号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 償却保証額減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
2号 改定取得価額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 減価償却資産の第1項第1号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「 調整前償却額 」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度における 調整前償却額 が償却保証額以上である場合に限る。)当該減価償却資産の当該取得価額
ロ 連続する二以上の事業年度において減価償却資産の 調整前償却額 がいずれも償却保証額に満たない場合当該連続する二以上の事業年度のうち最も古い事業年度における第1項第1号イ(2)に規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度のうちいずれかの事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
3号 鉱業用減価償却資産前条第5項第1号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
4号 リース資産所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
5号 所有権移転外 リース取引 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第7号において「 リース取引 」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該 リース取引 に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「 目的資産 」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ 当該 リース取引 に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において 目的資産 を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ 目的資産 の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該 リース取引 に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ リース期間が 目的資産 の
第56条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第48条第1項第1号及び第48条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該 リース取引 に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
6号 残価保証額リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外 リース取引 に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
7号 リース期間 リース取引 に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
8号 評価換え等前条第5項第3号に規定する評価換え等をいう。
9号 期中評価換え等前条第5項第4号に規定する期中評価換え等をいう。
6項 第1項第6号及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
48条の3 (適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)
1項 第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第1項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下この条において「 分割法人等 」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該 分割法人等 又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前2条の規定を適用する。
48条の4 (減価償却資産の特別な償却の方法)
1項 内国法人は、その有する
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は
第50条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1
(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
ロ及び第6号並びに
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
ロ及び第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
から第5号まで又は
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
から第5号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第3号イに掲げる減価償却資産(第3項において「 鉱業用建築物 」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が 鉱業用建築物 である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
4項 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7項 内国法人は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、
第51条第1項
《第48条第1項又は第48条の2第1項減価…》
償却資産の償却の方法に規定する減価償却資産の償却の方法は、第48条第1項各号又は第48条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第48条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第48条の
(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、
第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
又は
第48条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、
第48条第1項第4号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
及び
第48条の2第1項第4号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
49条 (取替資産に係る償却の方法の特例)
1項 取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している
第48条第1項第2号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
又は
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
若しくは第2号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2項 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
1号 当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が1952年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた 資産再評価法 (1950年法律第110号)別表第3の倍数を乗じて計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
2号 当該取替資産が使用に耐えなくなつたため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの
3項 前2項に規定する取替資産とは、軌条、枕木その他多量に同1の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4項 第1項の承認を受けようとする内国法人は、第2項に規定する取替法(次項及び
第59条第1項第1号
《内国法人が事業年度の中途においてその事業…》
の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6項 税務署長は、第4項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7項 第4項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度)開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
49条の2 (リース賃貸資産の償却の方法の特例)
1項 リース賃貸資産(
第48条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
(減価償却資産の償却の方法)に規定する 改正前リース取引 の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は
第48条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2項 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(2008年4月1日以後に終了する事業年度に限る。)に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には同条第5項第1号に規定する期間とし、同日以後に終了するものに限る。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の
第48条の4第2項
《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》
、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類と
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において
第48条第5項第3号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第1項に規定する 改正前リース取引 に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「 リース期間 」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定 リース期間 とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4項 第1項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき
第48条第5項第3号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第1項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定 リース期間 のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第5項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5項 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
50条 (特別な償却率による償却の方法)
1項 減価償却資産(
第48条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している
第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
(減価償却資産の償却の方法)又は
第48条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法を選定することができる。
2項 前項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3項 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4項 国税局長は、第1項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5項 国税局長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第3項又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
51条 (減価償却資産の償却の方法の選定)
1項 第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
又は
第48条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、
第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
各号又は
第48条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
イ、第2号、第3号及び第5号並びに
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イ、第2号、第3号イ、同号ロ及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2項 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第2号に掲げる法人又は第4号に掲げる法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等にあつては、その有する減価償却資産と同1の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第1号又は第5号から第7号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同1の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、
第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
又は
第48条の2第1項
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
ロ、第4号及び第6号並びに
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
ロ、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
1号 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)設立の日
2号 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等その開始した日
3号 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
4号 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
5号 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、第3号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより
第53条
《減価償却資産の法定償却方法 法第31条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第7号において同じ。)をした内国法人当該資産の取得をした日
6号 新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同1の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに事業所を設けた日
7号 新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに船舶の取得をした日
3項 2007年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「 旧償却方法適用資産 」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより
第53条
《減価償却資産の法定償却方法 法第31条…》
第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3
に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「 新償却方法適用資産 」という。)で、同年3月31日以前に取得をされるとしたならば当該 旧償却方法適用資産 と同1の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該 新償却方法適用資産 については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(
第48条の2第1項第3号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第1号又は第3号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第1号又は第3号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同1の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
1号 旧定額法定額法
2号 旧定率法定率法
3号 旧生産高比例法生産高比例法
4項 第48条の2第1項第3号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
に掲げる減価償却資産のうち2016年3月31日以前に取得をされたもの(以下この項において「 旧選定対象資産 」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「 新選定対象資産 」という。)で、同日以前に取得をされるとしたならば当該 旧選定対象資産 と同1の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第2項の規定による届出をしていないときは、当該 新選定対象資産 については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同1の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5項 第2項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
ロ、第4号若しくは第6号又は
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
ロ、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
52条 (減価償却資産の償却の方法の変更手続)
1項 内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度)開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6項 前条第2項第2号に掲げる内国法人又は同項第4号に掲げる内国法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
53条 (減価償却資産の法定償却方法)
1項 法 第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 2007年3月31日以前に取得をされた減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第48条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産旧定率法
ロ 第48条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産旧生産高比例法
2号 2007年4月1日以後に取得をされた減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第48条の2第1項第1号イ及び第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産定率法
ロ 第48条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産生産高比例法
6目 減価償却資産の取得価額等
54条 (減価償却資産の取得価額)
1項 減価償却資産の
第48条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第
から
第50条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1
まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税( 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2号 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「 建設等 」という。)に係る減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の 建設等 のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
3号 自己が成育させた
第13条第9号
《還付及び充当 第13条 税関長は、関税滞…》
納処分費を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に
イ(減価償却資産の範囲)に掲げる生物(以下この号において「 牛馬等 」という。)次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした 牛馬等 に係る第1号イ、第5号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第6号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた 牛馬等 を事業の用に供するために直接要した費用の額
4号 自己が成熟させた
第13条第9号
《還付及び充当 第13条 税関長は、関税滞…》
納処分費を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に
ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「 果樹等 」という。)次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした 果樹等 に係る第1号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第6号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた 果樹等 を事業の用に供するために直接要した費用の額
5号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「 適格 合併等 」という。)により移転を受けた減価償却資産次に掲げる金額の合計額
(1) 当該 適格合併等 に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該 適格合併等 に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「 適格分割等 」という。)により移転を受けた減価償却資産次に掲げる金額の合計額
(1) 当該 適格分割等 に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該 適格分割等 に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
6号 前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2項 内国法人が前項第2号に掲げる減価償却資産につき算定した 建設等 の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3項 第1項各号に掲げる減価償却資産につき 法 第42条から
第50条
《保税蔵置場の許可の特例 第42条第1項…》
保税蔵置場の許可の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨
まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額(次の各号に掲げる規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
1号 法 第42条
第79条
《通関業者の認定 通関業者は、申請により…》
、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名
の二(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合
2号 法 第44条
第82条
《収容課金 収容された貨物については、貨…》
物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合
3号 法 第45条
第82条
《収容課金 収容された貨物については、貨…》
物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。
の三(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)に規定する割合
4号 法 第46条
第83条
《収容の解除 収容された貨物についてその…》
解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。 2 税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、
の四(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合
5号 法 第47条
第85条第1項第3号
《前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定…》
により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に
(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)に掲げる金額のうちに同条第2項に規定する保険差益金の額に同条第1項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合
4項 第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる減価償却資産につき
第131条の5第10項
《10 内国法人が、法第64条の4第3項の…》
規定の適用を受ける場合第1項第5号に掲げる場合に該当する場合に限る。において、医療法施行令第5条の5の4第1項実施計画の変更に規定する認定実施計画以下この項及び次項において「認定実施計画」という。に記
(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
5項 第1項第6号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第7項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
6項 第1項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(
第48条第5項第3号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第5項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に定める金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
55条 (資本的支出の取得価額の特例)
1項 内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに
第132条
《資本的支出 内国法人が、修理、改良その…》
他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものそのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額は、その内国法人のその支出する日の属する事業年
(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2項 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として
第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第1項の規定による取得価額に加算することができる。
3項 第1項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(
第48条の2第5項第4号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に
(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第5項第7号に規定する リース期間 は、第1項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4項 第1項に規定する場合において、同項に規定する支出する金額が 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第57条第3項
《3 漁港管理者は、前項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。 1 その申請を行つた者が第51条各号のいずれにも該当しないこと。 2 当該更新後の存続期間の末日が第
(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあるのは、「種類」とする。
5項 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(2012年3月31日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「 旧減価償却資産 」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「 追加償却資産 」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における 旧減価償却資産 の帳簿価額と 追加償却資産 の帳簿価額との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする1の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
6項 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る 追加償却資産 について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第1項の規定による取得価額とする1の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
56条 (減価償却資産の耐用年数、償却率等)
1項 減価償却資産の
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
及び第3号並びに
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
及び第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
及び
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第5項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
及び第3号並びに第3項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
57条 (耐用年数の短縮)
1項 内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第4項までにおいて「 未経過使用可能期間 」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る 未経過使用可能期間 をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「 法定耐用年数 」という。)とみなす。
1号 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこと。
2号 当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
3号 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
4号 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
5号 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
6号 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その 未経過使用可能期間 その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3項 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び 未経過使用可能期間 を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
4項 国税局長は、第1項の承認をした後、その承認に係る 未経過使用可能期間 により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5項 国税局長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第3項の承認の処分又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7項 内国法人が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「 更新資産 」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該 更新資産 の取得をした日の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間。以下この項において同じ。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 (以下この項において「 中間申告書を提出する場合 」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第72条第1項に規定する期間の末日。次項において「 事業年度終了の日等 」という。)において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
8項 内国法人が、その有する第1項の承認(同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該 事業年度終了の日等 において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
9項 内国法人が、その有する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
イ(1)若しくは第3号ハ又は
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第5項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において
第48条第5項第3号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において
第48条第5項第4号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。
10項 第61条第2項
《2 内国法人がその有する前項第1号イ又は…》
ハに掲げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに
(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第1項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した
第48条の2第5項第2号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に
イに規定する 調整前償却額 が前項の規定を適用しないで計算した同条第5項第1号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、
第61条第2項
《2 内国法人がその有する前項第1号イ又は…》
ハに掲げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに
中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(
第57条第9項
《9 内国法人が、その有する減価償却資産に…》
つき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第48条第1項第1号イ1若しくは第3号ハ又は第48条の2第1項第1号イ1若しくは第3号イ2若しくは第5項第1号減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額には
の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「
第57条第1項
《内国法人は、その有する減価償却資産が次に…》
掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償却限度額を計算する
に規定する 未経過使用可能期間 の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
7目 減価償却資産の償却限度額等
58条 (減価償却資産の償却限度額)
1項 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
59条 (事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
1項 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
1号 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、
第49条第2項第2号
《2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる…》
金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。 1 当該取替資産につきその取得価額当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資
(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。)当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2号 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
3号 そのよるべき償却の方法として
第48条の4第1項
《内国法人は、その有する第13条第1号から…》
第8号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第50条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第48条第1項第1号ロ及び第6号並びに第48条の2第1項第1号ロ及び第6号減価
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法が前2号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前2号の規定に準じて計算した金額
2項 前項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
60条 (通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
1項 内国法人が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額と当該償却限度額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第31条第2項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する 適格分割等 により移転する当該機械及び装置で同項の規定の適用を受けるものについてこの条の規定の適用を受けようとする場合には、法第31条第3項に規定する書類の提出期限)までに納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額は、前2条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が100分の10に満たない場合は、この限りでない。
61条 (減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
1項 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において
第48条第5項第3号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)の累積額(当該事業年度において
第48条第5項第4号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第1項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、
第58条
《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》
する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年
(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
1号 2007年3月31日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての
第48条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
に規定する 改正前リース取引 に係る契約が2008年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外 リース期間 定額法、
第48条の4第1項
《内国法人は、その有する第13条第1号から…》
第8号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第50条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第48条第1項第1号ロ及び第6号並びに第48条の2第1項第1号ロ及び第6号減価
(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は
第49条の2第1項
《リース賃貸資産第48条第1項第6号減価償…》
却資産の償却の方法に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産同号に規定する国外リース資産を除く。をいう。以下この条において同じ。については、その採用している同項又は第48条の2第1項減価
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、
第57条第9項
《9 内国法人が、その有する減価償却資産に…》
つき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第48条第1項第1号イ1若しくは第3号ハ又は第48条の2第1項第1号イ1若しくは第3号イ2若しくは第5項第1号減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額には
(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
ロ 坑道及び
第13条第8号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額に相当する金額
ハ 第13条第9号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から当該生物に係る
第56条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第48条第1項第1号及び第48条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ 第48条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
に掲げる減価償却資産その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ 第49条の2第1項
《リース賃貸資産第48条第1項第6号減価償…》
却資産の償却の方法に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産同号に規定する国外リース資産を除く。をいう。以下この条において同じ。については、その採用している同項又は第48条の2第1項減価
の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額
2号 2007年4月1日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての
第48条の2第5項第5号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に
(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外 リース取引 に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、 リース期間 定額法又は
第48条の4第1項
《内国法人は、その有する第13条第1号から…》
第8号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産次条又は第50条特別な償却率による償却の方法の規定の適用を受けるもの並びに第48条第1項第1号ロ及び第6号並びに第48条の2第1項第1号ロ及び第6号減価
に規定する償却の方法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
ロ 坑道及び
第13条第8号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げる無形固定資産その取得価額に相当する金額
ハ 第48条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
に掲げる減価償却資産その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第5項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2項 内国法人がその有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、
第58条
《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》
する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年
、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を六十で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
61条の2 (堅固な建物等の償却限度額の特例)
1項 内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の100分の95に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「 残存使用可能期間 」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、
第58条
《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》
する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年
(減価償却資産の償却限度額)及び前2条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額をその認定を受けた 残存使用可能期間 の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
1号 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
2号 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3項 第1項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る 残存使用可能期間 の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の 残存使用可能期間 を認定するものとする。
5項 税務署長は、第1項の認定をした後、その認定に係る 残存使用可能期間 により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
6項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7項 第5項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
61条の3 (損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
1項 法 第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
62条 (償却超過額の処理)
1項 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
63条 (減価償却に関する明細書の添付)
1項 内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(
第131条の2第3項
《3 法第64条の2第1項の規定により売買…》
があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲
( リース取引 の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2項 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を
第13条
《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》
義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設
各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目
63条の2
1項 第5目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
8目 繰延資産の償却
64条 (繰延資産の償却限度額)
1項 法 第32条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 第14条第1項第1号から第5号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあつては、これらの法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)
2号 第14条第1項第6号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
に掲げる繰延資産その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号及び第3項において「 適格組織再編成 」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号及び第3項において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては、当該 被合併法人等 における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、 適格組織再編成 により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
2項 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価換え等(
第48条第5項第3号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終
(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等(同条第5項第4号に規定する期中評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る前項第1号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3項 第1項第2号に掲げる繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日とし、 適格組織再編成 により 被合併法人等 から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4項 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
65条 (繰延資産の償却超過額の処理)
1項 内国法人の各事業年度終了の時の前条第1項第2号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
66条 (移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)
1項 法 第32条第4項第2号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第2項に規定する 適格分割等 (以下この条において「 適格分割等 」という。)により同項に規定する 分割承継法人等 (以下この条において「 分割承継法人等 」という。)に引き継がれる場合における当該社債に係る
第14条第1項第5号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
(繰延資産の範囲)に掲げる社債等発行費、適格分割等により分割承継法人等のみが便益を受けることとなる公共的施設又は共同的施設に係る同項第6号イに掲げる費用、適格分割等により分割承継法人等が引き続き賃借をする資産に係る同号ロに掲げる費用その他これらに類するものとする。
66条の2 (損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
1項 法 第32条第7項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
67条 (繰延資産の償却に関する明細書の添付)
1項 内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2項 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を
第14条第1項
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
9目 資産の評価損
68条 (資産の評価損の計上ができる事実)
1項 法 第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
1号 棚卸資産次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
ハ イ又はロに準ずる特別の事実
2号 有価証券次に掲げる事実( 法 第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券にあつては、ロ又はハに掲げる事実)
イ 第119条の13第1項第1号
《法第61条の3第1項第1号売買目的有価証…》
券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各
から第4号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(
第119条の2第2項第2号
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ ロに準ずる特別の事実
3号 固定資産次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が1年以上にわたり遊休状態にあること。
ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
ホ イからニまでに準ずる特別の事実
4号 繰延資産(
第14条第1項第6号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。)次に掲げる事実
イ その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
ロ イに準ずる特別の事実
2項 内国法人の有する資産について 法 第33条第2項に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第4項の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第2項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第33条第2項の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第4項に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第4項に規定する資産とみなす。
68条の2 (再生計画認可の決定に準ずる事実等)
1項 法 第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、
第24条の2第1項
《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》
令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実とする。
2項 法 第33条第4項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
1号 再生計画認可の決定があつたこと内国法人がその有する 法 第33条第4項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
2号 法 第33条第4項に規定する政令で定める事実内国法人が
第24条の2第1項第1号
《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》
令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表
イに規定する事項に従つて行う同項第2号の 資産評定
3項 法 第33条第4項に規定する政令で定める資産は、
第24条の2第4項
《4 法第25条第3項に規定する政令で定め…》
る資産は、次に掲げる資産とする。 1 再生計画認可の決定があつた日又は法第25条第3項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度以下この号において「前5
各号に掲げる資産とする。
4項 法 第33条第4項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 再生計画認可の決定があつたこと 法 第33条第4項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があつた時の価額を超える場合のその超える部分の金額
2号 法 第33条第4項に規定する政令で定める事実同項に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が
第24条の2第1項第2号
《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》
令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表
の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
5項 法 第33条第4項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
68条の3 (資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)
1項 法 第33条第5項(資産の評価損)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
1号 清算中の内国法人
2号 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
3号 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある 他の内国法人 との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
2項 法 第33条第5項に規定する政令で定める法人は、
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算 子法人 とする。
10目 役員の給与等
69条 (定期同額給与の範囲等)
1項 法 第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
1号 法 第34条第1項第1号に規定する 定期給与 (以下第6項までにおいて「 定期給与 」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「 給与改定 」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は 給与改定 前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する 会計期間 (法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める月数)を経過する日(イにおいて「 3月経過日等 」という。)まで( 定期給与 の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が 3月経過日等 後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
(1) 法 第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている通算法人((2)に掲げる法人を除く。)のうち同項に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合その他の財務省令で定める場合に該当するもの4月
(2) 法 第75条の2第1項各号の指定を受けている内国法人その指定に係る月数に2を加えた月数
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第4項第2号及び第5項第1号において「 臨時改定事由 」という。)によりされたこれらの役員に係る 定期給与 の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第5項第2号において「 業績悪化改定事由 」という。)によりされた 定期給与 の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
2号 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2項 法 第34条第1項第1号及び前項第1号の規定の適用については、 定期給与 の各支給時期における支給額から源泉税等の額(当該定期給与について 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について 地方税法
第1条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長
(用語)に規定する特別徴収をされる同項第4号に規定する地方税の額、 健康保険法
第167条第1項
《事業主は、被保険者に対して通貨をもって報…》
酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができ
(保険料の源泉控除)その他の法令の規定により当該定期給与の額から控除される社会保険料( 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の額その他これらに類するものの額の合計額をいう。)を控除した金額が同額である場合には、当該定期給与の当該各支給時期における支給額は、同額であるものとみなす。
3項 法 第34条第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法 第34条第1項第2号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(次項第1号及び第5項第2号において「 株主総会等 」という。)の決議(当該職務の執行の開始の日から1月を経過する日までにされるものに限る。)により同条第1項第2号の定め(当該決議の日から1月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式(法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項及び第8項において同じ。)又は特定 新株 予約権(法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を交付する旨の定めに限る。)をした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与
2号 特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は 法 第34条第1項第2号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第54条第1項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
3号 特定 新株 予約権による給与が第1号に掲げる給与又は 法 第34条第1項第2号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権(法第54条の2第1項に規定する承継新株予約権をいう。第19項第1号ロ及び第21項において同じ。)による給与
4項 法 第34条第1項第2号イに規定する届出は、第1号に掲げる日(第2号に規定する 臨時改定事由 が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第7項において「 届出期限 」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
1号 株主総会等 の決議により 法 第34条第1項第2号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から1月を経過する日(同日が当該開始の日の属する 会計期間 開始の日から4月(第1項第1号イ(1)に掲げる法人にあつては5月とし、同号イ(2)に掲げる法人にあつてはその指定に係る月数に3を加えた月数とする。)を経過する日(以下この号において「 4月経過日等 」という。)後である場合には当該 4月経過日等 とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同条第1項第2号の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。)
2号 臨時改定事由 (当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき 法 第34条第1項第2号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から1月を経過する日
5項 法 第34条第1項第2号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「 直前届出 」という。)をしている内国法人が当該 直前届出 に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第2号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の支給額を減額し、又は交付する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)若しくは 新株 予約権の数を減少させるものであるときに限る。)は、当該変更後の法第34条第1項第2号イに規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第7項において「 変更 届出期限 」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
1号 臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
2号 業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する 株主総会等 の決議をした日から1月を経過する日(当該変更前の当該 直前届出 に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該1月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
6項 法 第34条第1項第2号イの場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が 定期給与 を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第4項第1号の新たに設立した内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
7項 税務署長は、 届出期限 又は 変更届出期限 までに 法 第34条第1項第2号イの届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。
8項 内国法人の役員の職務につき、確定した額に相当する 法 第34条第1項第2号ロに規定する適格株式又は同号ハに規定する適格 新株 予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除く。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして、同号の規定を適用する。
9項 法 第34条第1項第3号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての第16項各号又は第17項各号に掲げる手続の終了の日において次に掲げる役員に該当する者とする。
1号 会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
2号 会社法第418条(執行役の権限)の執行役
3号 前2号に掲げる役員に準ずる役員
10項 法 第34条第1項第3号イに規定する利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標(第2号から第5号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。)とする。
1号 法 第34条第1項第3号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了する事業年度(以下この項及び第12項において「 対象事業年度 」という。)における有価証券報告書(同号イに規定する有価証券報告書をいう。以下第12項までにおいて同じ。)に記載されるべき利益の額
2号 前号に掲げる指標の数値に 対象事業年度 における減価償却費の額、支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額を加算し、又は当該指標の数値から対象事業年度における受取利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額を減算して得た額
3号 前2号に掲げる指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は当該指標の数値を 対象事業年度 における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項第3号及び第4号において同じ。)の総数で除して得た額
イ 対象事業年度 における売上高の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額又は対象事業年度における支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額
ロ 貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
ハ ロに掲げる金額から貸借対照表に計上されている総負債( 新株 予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
4号 前3号に掲げる指標の数値が 対象事業年度 前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「 確定値 」という。)を上回る数値又は前3号に掲げる指標の数値の 確定値 に対する比率
5号 前各号に掲げる指標に準ずる指標
11項 法 第34条第1項第3号イに規定する株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
1号 法 第34条第1項第3号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式(同号に規定する内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式に限る。第4号において同じ。)の市場価格又はその平均値
2号 前号に掲げる指標の数値が 確定値 (同号に規定する所定の期間以前の期間又は同号に規定する所定の日以前の日における次に掲げる指標の数値その他の目標とする指標の数値であつて既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値又は前号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
イ 前号に掲げる指標に相当する指標の数値
ロ 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指標の数値
3号 第1号に掲げる指標の数値に同号に規定する所定の期間又は所定の日の属する事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式の総数を乗じて得た額
4号 法 第34条第1項第3号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式の市場価格又はその平均値が 確定値 (当該所定の期間以前の期間又は当該所定の日以前の日における当該株式の市場価格の数値で既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値と当該所定の期間開始の日又は当該所定の日以後に終了する事業年度の有価証券報告書に記載されるべき支払配当の額を発行済株式の総数で除して得た数値とを合計した数値の当該確定値に対する比率
5号 前各号に掲げる指標に準ずる指標
12項 法 第34条第1項第3号イに規定する売上高に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
1号 対象事業年度 における有価証券報告書に記載されるべき売上高の額
2号 前号に掲げる指標の数値から 対象事業年度 における有価証券報告書に記載されるべき費用の額を減算して得た額
3号 前2号に掲げる指標の数値が 対象事業年度 前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「 確定値 」という。)を上回る数値又は前2号に掲げる指標の数値の 確定値 に対する比率
4号 前3号に掲げる指標に準ずる指標
13項 法 第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める日は、同号イに規定する職務執行期間開始日の属する 会計期間 開始の日から3月(第1項第1号イ(1)に掲げる法人にあつては4月とし、同号イ(2)に掲げる法人にあつてはその指定に係る月数に2を加えた月数とする。)を経過する日とする。
14項 法 第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める者は、会社法第2条第15号(定義)に規定する社外取締役である独立職務執行者とする。
15項 法 第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 法 第34条第1項第3号に規定する 業務執行役員 (以下第17項までにおいて「 業務執行役員 」という。)の親族
2号 業務執行役員 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 業務執行役員 (個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
4号 前3号に掲げる者以外の者で 業務執行役員 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
16項 法 第34条第1項第3号に規定する内国法人が同族会社でない場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
1号 当該内国法人の会社法第404条第3項(指名委員会等の権限等)の 報酬委員会 (以下第18項までにおいて「 報酬委員会 」という。)の決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該 報酬委員会 の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役( 法 第34条第1項第3号イ(2)に規定する独立社外取締役をいう。以下この項及び次項において同じ。)であること。
ロ 当該内国法人の 業務執行役員 に係る 法 第34条第1項第3号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(第3号ロ及び次項において「 特殊関係者 」という。)が当該 報酬委員会 の委員でないこと。
ハ 当該 報酬委員会 の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成していること。
2号 当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
3号 当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の 業務執行役員 の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(当該内国法人の会社法第2条第16号に規定する社外監査役(次項第2号イにおいて「社外監査役」という。)である独立職務執行者を含む。ハにおいて「 独立社外取締役等 」という。)であること。
ロ 当該内国法人の 業務執行役員 に係る 特殊関係者 が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
ハ 当該報酬諮問委員会の委員である 独立社外取締役等 の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ニ 当該決定に係る給与の支給を受ける 業務執行役員 がハの決議に参加していないこと。
4号 前3号に掲げる手続に準ずる手続
17項 法 第34条第1項第3号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
1号 当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この号及び次号において「 完全支配関係法人 」という。)の 報酬委員会 の決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
イ 当該 報酬委員会 の委員の過半数が当該 完全支配関係法人 の独立社外取締役であること。
ロ 次に掲げる者(当該 完全支配関係法人 の 業務執行役員 を除く。)が当該 報酬委員会 の委員でないこと。
(1) 当該内国法人の 業務執行役員
(2) 当該内国法人又は当該 完全支配関係法人 の 業務執行役員 に係る 特殊関係者
ハ 当該 報酬委員会 の委員である当該 完全支配関係法人 の独立社外取締役の全員が当該報酬委員会の決定に係る決議に賛成していること。
2号 完全支配関係法人 (指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該完全支配関係法人及び当該内国法人の 業務執行役員 の個人別の給与の内容を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従つてする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
イ 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該 完全支配関係法人 の独立社外取締役(当該完全支配関係法人の社外監査役である独立職務執行者を含む。ハにおいて「 独立社外取締役等 」という。)であること。
ロ 次に掲げる者(当該 完全支配関係法人 の 業務執行役員 を除く。)が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
(1) 当該内国法人の 業務執行役員
(2) 当該内国法人又は当該 完全支配関係法人 の 業務執行役員 に係る 特殊関係者
ハ 当該報酬諮問委員会の委員である当該 完全支配関係法人 の 独立社外取締役等 の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
ニ 当該 完全支配関係法人 の取締役会の決議による決定に係る給与の支給を受ける 業務執行役員 がハの決議に参加していないこと。
3号 前2号に掲げる手続に準ずる手続
18項 第14項、第16項第3号イ及び前項第2号イに規定する独立職務執行者とは、 報酬委員会 又は第16項第3号若しくは前項第2号に規定する報酬諮問委員会を置く法人(以下この項において「 設置法人 」という。)の取締役又は監査役のうち、次に掲げる者のいずれにも該当しないものをいう。
1号 法 第34条第1項第3号イの算定方法についての第16項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第1項第3号に規定する内国法人の 会計期間 開始の日の1年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者
イ 当該 設置法人 の主要な取引先である者又はその者の業務執行者(業務を執行する者として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
ロ 当該 設置法人 を主要な取引先とする者又はその者の業務執行者
2号 前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ハ又はホに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該 設置法人 の監査役であるものに限る。)
イ 前号イ又はロに掲げる者(業務執行者にあつては、財務省令で定めるものを除く。)
ロ 当該 設置法人 の業務執行者(イに規定する財務省令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
ハ 当該 設置法人 の業務執行者以外の取締役又は会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員。ホにおいて同じ。)
ニ 当該 設置法人 による支配関係がある法人の業務執行者
ホ 当該 設置法人 による支配関係がある法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与
3号 法 第34条第1項第3号イの算定方法についての第16項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第1項第3号に規定する内国法人の 会計期間 開始の日の10年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者(ロに掲げる者に該当する者にあつては、同日において当該 設置法人 の監査役であるものに限る。)
イ 当該 設置法人 と当該設置法人以外の法人との間に当該法人による支配関係がある場合の当該法人(ロ及びハにおいて「 親法人 」という。)の業務執行者又は業務執行者以外の取締役
ロ 親法人 の監査役
ハ 当該 設置法人 との間に支配関係がある法人( 親法人 及び当該設置法人による支配関係がある法人を除く。)の業務執行者
4号 前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ロに掲げる者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあつては、同号に規定する終了の日において当該 設置法人 の監査役であるものに限る。)
イ 前号イ又はハに掲げる者(業務執行者にあつては、第2号イに規定する財務省令で定めるものを除く。)
ロ 前号ロに掲げる者
19項 法 第34条第1項第3号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ ロに掲げる給与以外の給与次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で二以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。
(1) 金銭による給与当該金銭の額の算定の基礎とした 法 第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標((2)において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から1月を経過する日
(2) 株式又は 新株 予約権による給与当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2月を経過する日
ロ 特定 新株 予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第16項各号又は第17項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から1月を経過する日までに交付されること。
2号 損金経理をしていること( 法 第34条第1項第3号の給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含む。)。
20項 法 第34条第1項第3号の場合において、内国法人が同号の同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに該当するかどうかの判定及び同号イ(2)に規定する独立社外取締役、第16項第3号イに規定する 独立社外取締役等 又は第17項第2号イに規定する独立社外取締役等に該当するかどうかの判定は、第16項各号又は第17項各号に掲げる手続の終了の日の現況による。
21項 法 第34条第1項第3号の給与(特定 新株 予約権によるものに限る。)に係る算定方法が同号イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす場合には、当該特定新株予約権に係る承継新株予約権による給与に係る算定方法は、当該要件を満たすものとする。
70条 (過大な役員給与の額)
1項 法 第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与( 法 第34条第2項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により、役員に対する給与として支給することができる金銭その他の資産について、金銭の額の限度額若しくは算定方法、その内国法人の株式若しくは 新株 予約権の数の上限又は金銭以外の資産(ロにおいて「 支給対象資産 」という。)の内容(ロにおいて「 限度額等 」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該 限度額等 が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額( 法 第34条第6項に規定する使用人としての職務を有する役員(第3号において「 使用人兼務役員 」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額、当該株式又は新株予約権(当該事業年度に支給されたものに限る。)の当該上限及びその支給の時(
第71条の3第1項
《内国法人の役員の職務につき、所定の時期に…》
、確定した数の株式出資を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与法第34条第1項第1号役員給与の損金不算入に規定する定期同額給与、同条第5項に規定する業績連
(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する 確定数給与 (ロにおいて「 確定数給与 」という。)にあつては、同項の定めをした日)における一単位当たりの価額により算定された金額並びに当該 支給対象資産 (当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額(確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
2号 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与( 法 第34条第1項又は第3項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
3号 使用人兼務役員 の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額
71条 (使用人兼務役員とされない役員)
1項 法 第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
1号 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2号 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3号 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
4号 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
5号 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
(1) 第一順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ
(2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
2項 前項第5号に規定する株主グループとは、その会社の1の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と 法 第2条第10号(定義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
3項 第1項第5号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が
第4条第3項第2号
《3 前項各号に規定する他の会社を支配して…》
いる場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。 1 他の会社の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する
イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。
4項 第4条第6項
《6 個人又は法人との間で当該個人又は法人…》
の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
71条の2 (関係法人の範囲)
1項 法 第34条第7項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、同条第1項の内国法人の役員の職務につき支給する給与(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は 新株 予約権によるものに限る。)に係る
第69条第3項第1号
《3 法第34条第1項第2号イに規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第34条第1項第2号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの次項第1号及び第5項第2号において「株主総会等」という。の決議当該職務の
(定期同額給与の範囲等)に規定する 株主総会等 の決議をする日(同条第16項各号又は第17項各号に掲げる手続が行われる場合には、当該手続の終了の日。以下この条において「 決議日 」という。)において、当該 決議日 から当該株式又は新株予約権を交付する日(法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあつては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。)までの間、当該内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該法人とする。
71条の3 (確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)
1項 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は 新株 予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与( 法 第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与、同条第5項に規定する業績連動給与及び
第69条第3項
《3 法第34条第1項第2号イに規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第34条第1項第2号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの次項第1号及び第5項第2号において「株主総会等」という。の決議当該職務の
各号(定期同額給与の範囲等)に掲げる給与を除く。以下この条において「 確定数給与 」という。)の支給として行う株式又は新株予約権の交付が正常な取引条件で行われた場合には、当該 確定数給与 に係る費用の額は、法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与を除き、その交付した株式又は新株予約権と銘柄を同じくする株式又は新株予約権の当該定めをした日における一単位当たりの価額にその交付した数を乗じて計算した金額(その交付に際してその役員から払い込まれる金銭の額及び給付を受ける金銭以外の資産(その職務につきその役員に生ずる債権を除く。)の価額を除く。次項において「 交付決議時価額 」という。)に相当する金額とする。
2項 確定数給与 の支給として行う株式又は 新株 予約権の交付(正常な取引条件で行われたものに限る。)に係る 法 第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定又は
第8条第1項
《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》
る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第
(資本金等の額)の規定の適用については、法第61条の2第1項第1号に掲げる金額又は
第8条第1項第1号
《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》
る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第
に規定する対価の額若しくは同項第1号の2に規定する費用の額は、 交付決議時価額 に相当する金額とする。
72条 (特殊関係使用人の範囲)
1項 法 第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
1号 役員の親族
2号 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
3号 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
4号 前2号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
72条の2 (過大な使用人給与の額)
1項 法 第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
72条の3 (使用人賞与の損金算入時期)
1項 内国法人がその使用人に対して賞与(給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち臨時的なもの(退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、 法 第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式によるもの及び法第54条の2第1項( 新株 予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権又は承継新株予約権によるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を支給する場合(法第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して当該職務に対する賞与を支給する場合を含む。)には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
1号 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。)当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
2号 次に掲げる要件の全てを満たす賞与使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
3号 前2号に掲げる賞与以外の賞与当該賞与が支払われた日の属する事業年度
11目 寄附金
73条 (一般寄附金の損金算入限度額)
1項 法 第37条第1項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額の4分の1に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1,000分の2・5に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の100分の2・5に相当する金額
2号 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人当該事業年度の所得の金額の100分の1・25に相当する金額
3号 公益法人等(前2号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 公益社団法人又は公益財団法人当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額
ロ 私立学校法
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
(定義)に規定する学校法人(同法第152条第5項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、 社会福祉法
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 社会福祉法 人、 更生保護事業法 (1995年法律第86号)
第2条第6項
《6 この法律において「更生保護法人」とは…》
、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 更生保護法 人又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額(当該金額が年2,010,000円に満たない場合には、年2,010,000円)
ハ イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等当該事業年度の所得の金額の100分の20に相当する金額
2項 前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
1号 法 第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
2号 法 第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
3号 法 第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
4号 法 第41条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
5号 法 第57条第1項(欠損金の繰越し)
6号 法 第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
7号 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
8号 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
9号 法 第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)
10号 法 第64条の5第1項及び第3項(損益通算)
11号 法 第64条の7第6項(欠損金の通算)
12号 租税特別措置法
第57条の7第1項
《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》
効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備
(関西国際空港用地整備準備金)
13号 租税特別措置法
第57条の7の2第1項
《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》
998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
(中部国際空港整備準備金)
14号 租税特別措置法
第59条第1項
《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》
規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい
及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
15号 租税特別措置法
第59条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》
び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という
及び第4項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
16号 租税特別措置法
第59条の3第1項
《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》
月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者
(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
17号 租税特別措置法
第60条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び
、第2項及び第6項(沖縄の認定法人の課税の特例)
18号 租税特別措置法
第61条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの
及び第5項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
19号 租税特別措置法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
(農業経営基盤強化準備金)及び
第61条の3第1項
《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》
同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
20号 租税特別措置法
第66条の7第2項
《2 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場
及び第6項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
21号 租税特別措置法
第66条の9の3第2項
《2 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受け
及び第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
22号 租税特別措置法
第66条の13第1項
《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》
者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし
、第5項から第11項まで及び第15項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
23号 租税特別措置法
第67条の12第1項
《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》
に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ
及び第2項並びに
第67条の13第1項
《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》
1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金
及び第2項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
24号 租税特別措置法
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
(特定目的会社に係る課税の特例)
25号 租税特別措置法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
(投資法人に係る課税の特例)
26号 租税特別措置法
第68条の3の2第1項
《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》
目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
27号 租税特別措置法
第68条の3の3第1項
《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》
法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
3項 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した 法 第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4項 事業年度が1年に満たない法人に対する第1項第3号ロの規定の適用については、同号ロ中「年2,010,000円」とあるのは、「2,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5項 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6項 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
73条の2 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
1項 公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において 法 第37条第6項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「 みなし寄附金額 」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該 みなし寄附金額 を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「 公益法人特別限度額 」という。)が前条第1項第3号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該 公益法人特別限度額 に相当する金額とする。
2項 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
3項 第1項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
74条 (長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
1項 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の
第73条第1項第3号
《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》
する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる
ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。
1号 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
2号 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
3号 日本私立学校振興・共済事業団
75条 (法人の設立のための寄附金の要件)
1項 法 第37条第3項第2号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
76条 (指定寄附金の指定についての審査事項)
1項 法 第37条第3項第2号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
1号 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
2号 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
3号 寄附金の募集期間
4号 募集した寄附金の管理の方法
5号 寄附金の募集に要する経費
6号 その他当該指定のために必要な事項
77条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
1項 法 第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
(定義)に規定する独立行政法人
1_2号 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあつては 地方独立行政法人法施行令 (2003年政令第486号)
第6条第1号
《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》
6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展
又は第3号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
2号 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
3号 公益社団法人及び公益財団法人
4号 私立学校法
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
(定義)に規定する学校法人で学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(定義)に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校( 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校( 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は 私立学校法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
5号 社会福祉法
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 社会福祉法 人
6号 更生保護事業法
第2条第6項
《6 この法律において「更生保護法人」とは…》
、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 更生保護法 人
77条の2 (特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
1項 法 第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1,000分の3・75に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の100分の6・25に相当する金額
2号 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人当該事業年度の所得の金額の100分の6・25に相当する金額
2項 前項各号に規定する所得の金額は、
第73条第2項
《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》
掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入
各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
3項 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した 法 第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4項 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5項 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
77条の3 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
1項 法 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
78条 (支出した寄附金の額)
1項 法 第37条第7項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
11目の2 二次納税義務に係る納付税額
78条の2
1項 法 第39条第1項第3号(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
1号 地方税法
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の二、
第11条の4
《同族会社の第二次納税義務 滞納者がその…》
者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社以下本章において「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に
から
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の九まで又は
第12条の2第2項
《2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を…》
滞納した場合において、これに属する財産第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者
(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定の例により納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)
第2条第5号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項において準用す
(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。次項第1号において同じ。)
2号 地方税法
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の二、
第11条の4
《同族会社の第二次納税義務 滞納者がその…》
者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社以下本章において「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に
から
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の九まで又は
第12条の2第2項
《2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を…》
滞納した場合において、これに属する財産第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者
の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金( 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (2019年法律第4号)
第2条第9号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 地方税法1950年法律第226号第72条の2第4項に規定する人格のない社団等をいう。 2 みなし課税法人 地方税法第7
(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。次項第2号において同じ。)
3号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第33条
《合名会社等の社員の第二次納税義務 合名…》
会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が
、
第35条
《同族会社の第二次納税義務 滞納者がその…》
者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、そ
から
第40条
《偽りその他不正の行為により国税を免れた株…》
式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税その附帯税を含む。以下この条において同じ。を納付していない場合にお
まで又は
第41条第1項
《人格のない社団等が国税を滞納した場合にお…》
いて、これに属する財産第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰
(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定の例により納付すべき 地方税法
第72条の77第2号
《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》
77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税
(地方消費税に関する用語の意義)に規定する譲渡割及び同条第3号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等(同法第72条の100第2項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税をいう。次項第3号において同じ。)並びにこれらの滞納処分費
2項 法 第39条第2項第3号に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
1号 地方税法
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の三(清算人等の第二次納税義務)の規定の例により納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金
2号 地方税法
第11条の3
《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》
た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴
の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金
3号 国税徴収法
第34条
《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》
た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
(清算人等の第二次納税義務)の規定の例により納付すべき 地方税法
第72条の77第2号
《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》
77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税
に規定する譲渡割及び同条第3号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等並びにこれらの滞納処分費
11目の3 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
78条の3
1項 法 第39条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、同条に規定する 剰余金の配当等 の額の計算の基礎となる同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)が課される場合(その課された日の属する事業年度において当該外国子会社から当該剰余金の配当等の額を受けていない場合に限る。)とする。
2項 法 第39条の2に規定する政令で定める 外国法人税の額 は、同条に規定する 剰余金の配当等 の額の計算の基礎となつた同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額とする。
12目 圧縮記帳
79条 (国庫補助金等の範囲)
1項 法 第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
1号 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第49条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務…》
の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
2号 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (1993年法律第38号)
第7条第1号
《第7条 国立研究開発法人新エネルギー・産…》
業技術総合開発機構以下「機構」という。は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。 1 産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成す
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
3号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第15条第3号
《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ
(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「 外国試験研究機関等 」という。)又は 外国試験研究機関等 の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
4号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第29条第1号
《第29条 機構は、特定半導体生産施設整備…》
等を促進するため、次の業務を行う。 1 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
5号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第15条第15号
《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ
に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金( 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第31条第3項第1号
《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》
めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた
(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する助成金をいう。第9号において同じ。)
6号 独立行政法人農畜産業振興機構法 (2002年法律第126号)
第10条第2号
《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ
(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
7号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第13条第2項第1号
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設軌道施設を含む。の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資
から第3号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
8号 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号)附則第5条第1項第1号(機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
9号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 (2002年法律第94号)
第11条第1項第25号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
10号 日本たばこ産業株式会社が 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)
第9条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付する たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
79条の2 (国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)
1項 法 第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その交付を受けた同項に規定する国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額
2号 その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額
80条 (国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
1項 法 第42条第1項及び第2項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第43条第1項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第44条第1項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
80条の2 (国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
1項 内国法人がその有する固定資産について 法 第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に
第79条
《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》
庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年
の二(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2項 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)において 法 第42条第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該 被合併法人等 において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
81条 (国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
1項 法 第43条第2項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第43条第1項に規定する 国庫補助金等 (以下この号において「 国庫補助金等 」という。)について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合その確定した国庫補助金等の額に相当する同条第2項の 特別勘定の金額 (以下この条において「 特別勘定の金額 」という。)
2号 解散(合併による解散を除く。)をした場合において、 特別勘定の金額 を有しているとき。当該特別勘定の金額
3号 合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、 特別勘定の金額 を有しているとき。当該特別勘定の金額
82条 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
1項 法 第44条第1項(特別勘定を設けた場合の 国庫補助金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する 特別勘定の金額 のうち、同日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額(当該 特別勘定の金額 が法第43条第8項( 国庫補助金等 に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該 被合併法人等 がその取得又は改良をするために要した金額を含む。)
2号 その返還を要しないこととなつた当該 国庫補助金等 の額
82条の2 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
1項 内国法人がその有する固定資産について 法 第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の 国庫補助金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2項 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)において 法 第44条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該 被合併法人等 において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
82条の3 (工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)
1項 法 第45条第1項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金銭又は資材の交付を受けた日における同項に規定する固定資産の帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該固定資産の取得をするために要した金額
2号 当該交付を受けた金銭の額又は資材の価額のうち、前号に掲げる金額に達するまでの金額
83条 (工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
1項 法 第45条第1項及び第2項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
83条の2 (事業の範囲)
1項 法 第45条第1項第6号(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 電気通信事業法
第9条第1号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置して同法第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業
2号 電気通信事業法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者が行う事業のうち 放送法 (1950年法律第132号)の規定に基づき設立された日本放送協会から委託を受けて行う同法第2条第5号(定義)に規定する国際放送のための施設に係るもの
3号 有線電気通信設備を用いて 放送法
第2条第18号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定するテレビジョン放送を行う事業
83条の3 (工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)
1項 内国法人がその有する固定資産について 法 第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に
第82条
《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》
した固定資産等の圧縮限度額 法第44条第1項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充て
の三(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2項 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)において 法 第45条第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該 被合併法人等 において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
83条の4 (賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)
1項 法 第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の賦課に基づいて納付された日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額
2号 当該賦課に基づいて納付された金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額
83条の5 (賦課金で取得した固定資産等の取得価額)
1項 協同組合等がその有する固定資産について 法 第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
84条 (保険金等の範囲)
1項 法 第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第47条第1項に規定する滅失又は損壊のあつた日から3年以内に支払の確定したものとする。
1号 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
2号 農業共済組合及び農業共済組合連合会
3号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第93条第1項第6号の二(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会
4号 事業協同組合及び事業協同小組合( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会(同法第9条の9第1項第3号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会及び同条第4項に規定する特定共済組合連合会に限る。)
5号 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (1957年法律第164号)
第8条第1項第10号
《組合は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる事業を行うものとする。 1 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害される
(事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号(事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会
6号 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
7号 森林組合法 (1978年法律第36号)
第101条第1項第13号
《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》
次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の
(事業の種類)に掲げる事業を行う森林組合連合会
84条の2 (所有権が移転しないリース取引の範囲)
1項 法 第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める リース取引 は、
第48条の2第5項第5号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に
(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。
85条 (保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
1項 法 第47条第1項( 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「 保険金等 」という。)に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(同項に規定する代替資産又は損壊資産等(以下この項において「 代替資産等 」という。)が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額に第3号に掲げる金額のうちに第4号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
1号 その 保険金等 の額からその保険金等に係る 法 第47条第1項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する 適格組織再編成 (当該内国法人が同項に規定する 合併法人等 となるものに限る。)に係る同項に規定する 被合併法人等 の有していたものである場合(次項において「 被合併法人等所有資産である場合 」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第1項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額( 法 第47条及び
第48条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第
(保険差益等に係る 特別勘定の金額 の損金算入)の規定の適用を受けない部分の金額並びに同号の 保険金等 に係る他の 代替資産等 につき法第47条又は
第48条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第
の規定の適用を受ける場合におけるその適用に係る部分の金額を控除した金額)のうち当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額に達するまでの金額
3号 当該 代替資産等 の取得又は改良をするために要した金額
4号 その 保険金等 の支払を受ける日における当該 代替資産等 の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)
2項 前項に規定する保険差益金の額とは、同項第1号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が 被合併法人等 所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額( 保険金等 の支払を受けるとともに同号に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該金額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
86条 (保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
1項 法 第47条第1項及び第2項( 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、
第48条第1項
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
(保険差益等に係る 特別勘定の金額 の損金算入)並びに
第49条第1項
《取替資産の償却限度額の計算については、納…》
税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第48条第1項第2号又は第48条の2第1項第1号若しくは第2号減価償却資産の償却の方法に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
87条 (保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
1項 法 第47条第2項( 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
1号 法 第47条第1項に規定する 保険金等 の支払に代わるべきものとして交付を受けた同項に規定する代替資産のその交付を受けた時における価額からその滅失又は損壊により支出する経費の額(同条第2項の所有固定資産が同条第1項に規定する 適格組織再編成 (同条第2項の内国法人が同条第1項に規定する 合併法人等 となるものに限る。)に係る同項に規定する 被合併法人等 の有していたものである場合(次号において「 被合併法人等所有資産である場合 」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、当該代替資産の交付を受けるとともに同項に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
2号 滅失又は損壊をした 法 第47条第2項の所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が 被合併法人等 所有資産である場合には、前号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(同号に規定する代替資産の交付を受けるとともに同号に規定する 保険金等 の支払を受ける場合には、当該金額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額)
87条の2 (保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
1項 内国法人がその有する固定資産について 法 第47条第1項、第2項、第5項又は第6項( 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に
第85条第1項第3号
《法第47条第1項保険金等で取得した固定資…》
産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等以下この条において「保険金等」という。に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合第1号
(保険金等で取得した 代替資産等 の圧縮限度額)に掲げる金額のうちに同条第2項に規定する保険差益金の額に同条第1項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2項 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)において 法 第47条第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該 被合併法人等 において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
88条 (代替資産の取得に係る期限の延長の手続)
1項 法 第48条第1項(保険差益等に係る 特別勘定の金額 の損金算入)の指定を受けようとする内国法人は、同項に規定する事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の2月前までに、同項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3項 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、 法 第48条第1項の指定又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4項 第1項の申請書の提出があつた場合において、 法 第48条第1項に規定する事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の前日までに同項の指定又は第2項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日により同条第1項の指定がされたものとみなす。
88条の2 (適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)
1項 法 第48条第1項(保険差益等に係る 特別勘定の金額 の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が同項の 保険金等 の支払を受ける事業年度終了の日後に当該内国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格 合併等 」という。)を行い、かつ、当該 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該適格合併等の日から当該内国法人の当該事業年度終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日(同項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該保険金等をもつて同項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合とする。
89条 (保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)
1項 第85条
《保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額…》
法第47条第1項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等以下この条において「保険金等」とい
( 保険金等 で取得した 代替資産等 の圧縮限度額)の規定は、 法 第48条第1項(保険差益等に係る 特別勘定の金額 の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、
第85条第1項第2号
《法第47条第1項保険金等で取得した固定資…》
産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等以下この条において「保険金等」という。に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合第1号
中「取得又は改良をするために要した金額に達するまでの金額」とあるのは、「取得又は改良に充てようとする額」と読み替えるものとする。
90条 (保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
1項 法 第48条第2項(保険差益等に係る 特別勘定の金額 の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第48条第1項に規定する取得又は改良に充てようとする 保険金等 の全部又は一部をもつて当該取得又は改良をした場合当該取得又は改良に係る固定資産につき
第91条
《特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した…》
固定資産等の圧縮限度額 法第49条第1項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良をした日におけ
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)の規定により計算した金額
2号 法 第49条第1項(特別勘定を設けた場合の 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する 取得指定期間 (以下この条において「 取得指定期間 」という。)を経過した日の前日において法第48条第2項に規定する 特別勘定の金額 (既に取り崩すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有している場合当該特別勘定の金額
3号 取得指定期間 内に解散(合併による解散を除く。)をした場合において、 特別勘定の金額 を有しているとき。当該特別勘定の金額
4号 取得指定期間 内に合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、 特別勘定の金額 を有しているとき。当該特別勘定の金額
90条の2 (適格合併等により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間)
1項 法 第49条第1項(特別勘定を設けた場合の 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人の有する同項に規定する 特別勘定の金額 が、法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合とし、法第49条第1項に規定する政令で定める期間は、当該引継ぎに係る適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該 被合併法人等 の当該特別勘定の金額に係る法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日(法第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間とする。
91条 (特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
1項 法 第49条第1項(特別勘定を設けた場合の 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良をした日における同項に規定する 特別勘定の金額 のうち、同項の内国法人が支払を受ける法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(当該特別勘定の金額が法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第47条第1項に規定する 被合併法人等 (以下この条において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等が支払を受ける当該特別勘定の金額に係る当該保険金等。以下この条において「保険金等」という。)に係る
第85条第2項
《2 前項に規定する保険差益金の額とは、同…》
項第1号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該
(保険金等で取得した 代替資産等 の圧縮限度額)に規定する保険差益金の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
1号 その 保険金等 の額からその保険金等に係る 法 第47条第1項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する 適格組織再編成 (当該内国法人が同項に規定する 合併法人等 となるものに限る。)に係る 被合併法人等 の有していたものである場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額( 法 第47条及び
第48条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第
の規定の適用を受けなかつた部分の金額並びに同号の 保険金等 に係る他の固定資産につき法第47条又は
第48条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第
の規定の適用を受けた場合におけるその適用に係る部分の金額を控除した金額)のうち当該取得又は改良に充てた額
91条の2 (特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
1項 内国法人がその有する固定資産について 法 第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2項 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)において 法 第49条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該 被合併法人等 において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
92条 (交換により生じた差益金の額)
1項 法 第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 取得資産 (以下この条において「 取得資産 」という。)の取得の時における価額が同項に規定する 譲渡資産 (以下この条において「 譲渡資産 」という。)の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡資産の譲渡に要した経費がある場合には、その経費の額(当該譲渡資産が同項に規定する 適格組織再編成 により同項に規定する 被合併法人等 から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等が当該譲渡のために要した経費の額を含む。)を加算した金額。以下この条において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
2項 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
1号 取得資産 とともに交換差金等( 法 第50条第1項に規定する交換の時における取得資産の価額と 譲渡資産 の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この項において同じ。)を取得した場合譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
2号 譲渡資産 とともに交換差金等を交付して 取得資産 を取得した場合譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額にその交換差金等の額を加算した金額
92条の2 (交換により取得した資産の取得価額)
1項 内国法人がその有する固定資産について 法 第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2項 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)において 法 第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該 被合併法人等 において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
93条 (圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
1項 法 第42条、第44条から第47条まで、
第49条
《取替資産に係る償却の方法の特例 取替資…》
産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第48条第1項第2号又は第48条の2第1項第1号若しくは第2号減価償却資産の償却の方法に定める償却の方法に代
又は
第50条
《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》
資産第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1
(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として1円以上の金額を付するものとする。
94条及び95条
1項 削除
13目 貸倒引当金
96条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額)
1項 法 第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第52条第1項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第6項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「 取立て等 」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 更生計画認可の決定
ロ 再生計画認可の決定
ハ 特別清算に係る協定の認可の決定
ニ 第24条の2第1項
《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》
令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実が生じたこと。
ホ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
2号 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその 取立て等 の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額
3号 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより 法 第52条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により 取立て等 の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
4号 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により 取立て等 の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
2項 内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3項 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4項 法 第52条第1項第2号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第2条第1項
《無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ザ…》
れバ之を営むことを得ズ
(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
2号 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する証券金融会社
3号 株式会社日本貿易保険
4号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する長期信用銀行
5号 長期信用銀行法
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
6号 銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社
7号 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
又は第5号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
8号 保険業法
第2条第16項
《16 この法律において「保険持株会社」と…》
は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可
(定義)に規定する保険持株会社
9号 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者
10号 保険業法
第272条の37第2項
《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》
を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同
(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
11号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
(定義)に規定する債権回収会社
12号 株式会社商工組合中央金庫
13号 株式会社日本政策投資銀行
14号 株式会社地域経済活性化支援機構
15号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
16号 前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5項 法 第52条第1項第3号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
1号 法 第64条の2第1項( リース取引 に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
2号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
3号 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第1条第2項
《2 この法律において「質屋」とは、質屋営…》
業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものをいう。
(定義)に規定する質屋である内国法人
4号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第31条
《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》
用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項
(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者又は同法第35条の2の3第1項(登録)に規定する登録少額包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
5号 割賦販売法
第35条の3
《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》
34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第
の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
6号 次に掲げる内国法人
イ 銀行法第2条第1項に規定する銀行の同条第8項に規定する子会社である同法第16条の2第1項第11号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第10条第2項第5号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
ロ 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社の同条第12項に規定する子会社である同法第106条第1項第12号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第98条第1項第4号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ハ イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
7号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
8号 信用保証業を行う内国法人
6項 法 第52条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
1号 当該内国法人の前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロからニまでに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第8項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前3年内事業年度における事業年度の数で除して計算した金額
イ 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。)設立の日
ロ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等その開始した日
ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
2号 当該内国法人のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額に12を乗じてこれを前3年内事業年度における事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
イ 前3年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権( 法 第52条第9項各号に掲げるものを除く。以下この号において「 売掛債権等 」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
ロ 法 第52条第1項又は第5項の規定により前3年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額( 売掛債権等 に係る金額に限る。)の合計額
ハ 法 第52条第10項又は第11項の規定により前3年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた 売掛債権等 に係る金額又は当該各事業年度において売掛債権等につき同条第1項若しくは第5項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
(1) 法 第52条第1項の規定により当該各事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2) 法 第52条第1項の規定により適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3) 法 第52条第5項の規定により同項に規定する 適格分割等 に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8項 次の各号に掲げる場合における第6項(第1号に掲げる場合にあつては同項第2号ロに係る部分に、第2号から第4号までに掲げる場合にあつては同項第2号ハに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第1号若しくは第2号に規定する内国法人、第3号に規定する被合併法人若しくは現物分配法人又は第4号に規定する分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人が当該各号に規定する時において 法 第52条第1項第1号イからハまで又は第2号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「 貸倒引当金対象法人 」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度において同条の規定を適用した場合に同条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入されることとなる金額は、同条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入された金額とみなす。
1号 第6項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前3年内事業年度に含まれる各事業年度終了の時において 貸倒引当金対象法人 に該当しない場合当該各事業年度
2号 第6項の内国法人が同項第2号ハ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度終了の時において 貸倒引当金対象法人 に該当しない場合当該前日の属する事業年度
3号 第6項第2号ハ(2)の被合併法人又は現物分配法人が同号ハ(2)に規定する事業年度終了の時において 貸倒引当金対象法人 に該当しない場合当該事業年度
4号 第6項第2号ハ(3)の分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が同号ハ(3)に規定する 適格分割等 の直前の時において 貸倒引当金対象法人 に該当しない場合当該適格分割等の日の属する事業年度
9項 法 第52条第9項第1号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
1号 第5項第1号に掲げる内国法人同号に規定する金銭債権
2号 第5項第2号に掲げる内国法人当該内国法人が行う 金融商品取引法
第35条第1項第2号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
3号 第5項第3号に掲げる内国法人 質屋営業法
第13条
《帳簿 質屋は、内閣府令で定める様式によ…》
り、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 質契約の年月日 2 質物の品目及び数量 3 質物の特徴 4 質置主の住
(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
4号 第5項第4号又は第5号に掲げる内国法人 割賦販売法
第35条の3
《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》
34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第
の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第35条の3の43第1項第6号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第30条の2第3項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第35条の3の56第1項第3号に規定する債務に係る金銭債権
5号 第5項第6号に掲げる内国法人商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「 買取債権 」という。)で当該内国法人の同項第6号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
6号 第5項第7号に掲げる内国法人次に掲げる金銭債権
イ 貸金業法
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
(帳簿の備付け)(同法第24条第2項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第2条第3項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
ロ 買取債権
7号 第5項第8号に掲げる内国法人当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
97条 (貸倒実績率の特別な計算方法)
1項 内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格分割等 」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該 適格分割等 の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度(以下この条において「 調整事業年度 」という。)における前条第6項に規定する 貸倒実績率 (以下この条において「 貸倒実績率 」という。)を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該 調整事業年度 における貸倒実績率は、その承認を受けた方法により計算した割合とする。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の 適格分割等 の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて 法 第52条第2項(貸倒引当金)に規定する 一括貸倒引当金繰入限度額 (次項において「 一括貸倒引当金繰入限度額 」という。)の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4項 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて 一括貸倒引当金繰入限度額 の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第1項の承認を受けた内国法人(前条第5項各号に掲げる内国法人に該当するものに限る。)がその承認の基因となつた 適格分割等 に係る 調整事業年度 において 法 第52条第1項第1号イからハまで又は第2号イからハまでに掲げる法人に該当しないこととなつた場合又は該当することとなつた場合(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)には、その該当しないこととなつた日又はその該当することとなつた日においてその承認を取り消されたものとみなす。
7項 第4項の処分があつた場合にはその処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る 貸倒実績率 の計算についてその処分の効果が生ずるものとし、前項の規定により第1項の承認を取り消されたものとみなされた場合にはその取り消されたものとみなされた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合の貸倒実績率の計算についてその取消しの効果が生ずるものとする。
8項 内国法人は、第6項の規定により第1項の承認を取り消されたものとみなされた場合には、その承認の基因となつた 適格分割等 に係る 調整事業年度 における 貸倒実績率 の計算の方法については、再び同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、第2項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「第6項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とする。
98条 (適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)
1項 法 第52条第5項(貸倒引当金)の内国法人が同項に規定する 適格分割等 によりその有する同1の債務者に対する個別評価金銭債権(同条第1項に規定する個別評価金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の一部のみを当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合には、当該個別評価金銭債権の金額のうちその移転する一部の金額以外の金額はないものとみなして、法第52条第5項の規定を適用する。
99条 (貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)
1項 内国法人が 法 第22条の2第1項(収益の額)に規定する 資産の販売等 を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第5項第1号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この条において「 金銭債権計上差額 」という。)があるときは、当該 金銭債権計上差額 に相当する金額は、当該内国法人が損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額又は当該内国法人が設けた法第52条第5項(貸倒引当金)に規定する期中個別貸倒引当金勘定若しくは同条第6項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額とみなして、同条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定を適用する。
100条から111条まで
1項 削除
13目の2 譲渡制限付株式を対価とする費用等
111条の2 (譲渡制限付株式の範囲等)
1項 法 第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する政令で定める株式は、次に掲げる要件に該当する株式(出資を含む。第2号において同じ。)とする。
1号 譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。)についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「 譲渡制限期間 」という。)が設けられていること。
2号 法 第54条第1項の個人から役務の提供を受ける内国法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた同項の個人が 譲渡制限期間 内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
2項 法 第54条第1項に規定する政令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
1号 合併により当該合併に係る被合併法人の特定 譲渡制限付株式 (法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号及び第4項において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同条第1項に規定する譲渡制限付株式(以下この項及び第4項において「 譲渡制限付株式 」という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
2号 分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定 譲渡制限付株式 を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
3項 法 第54条第1項に規定する政令で定める所得は、 所得税法 に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得(同項の個人が同法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者である場合には、当該個人が同項第3号に規定する居住者であるとしたときにおけるこれらの所得)とする。
4項 特定 譲渡制限付株式 の交付が正常な取引条件で行われた場合には、 法 第54条第1項の役務の提供に係る費用の額は、当該特定譲渡制限付株式と引換えに給付された債権その他その役務の提供をする者に当該特定譲渡制限付株式が交付されたことに伴つて消滅した債権(同項の役務の提供の対価として同項の個人に生ずる債権に限る。以下この項において「 消滅債権 」という。)の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額。以下この項において同じ。)に相当する金額(当該特定譲渡制限付株式につき第2項各号に掲げる譲渡制限付株式が交付された場合には、当該各号の特定譲渡制限付株式に係る 消滅債権 の額に相当する金額)とする。
1号 その特定 譲渡制限付株式 に係る 消滅債権 がない場合(次号に掲げる場合を除く。)その特定譲渡制限付株式の交付された時の価額
2号 その特定 譲渡制限付株式 が
第71条の3第1項
《内国法人の役員の職務につき、所定の時期に…》
、確定した数の株式出資を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与法第34条第1項第1号役員給与の損金不算入に規定する定期同額給与、同条第5項に規定する業績連
(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する 確定数給与 の支給として交付されたものである場合同項に規定する 交付決議時価額
5項 第2項第2号の分割型分割に伴い 法 第54条第1項に規定する給与等課税額が生ずる場合の前項の費用の額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
111条の3 (譲渡制限付新株予約権の範囲等)
1項 法 第54条の2第1項( 新株 予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める新株予約権は、 所得税法施行令
第84条第3項
《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》
該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利
( 譲渡制限付株式 の価額等)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものとする。
2項 法 第54条の2第1項に規定する政令で定める所得は、 所得税法 に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得(同項の個人が同法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者である場合には、当該個人が同項第3号に規定する居住者であるとしたときにおけるこれらの所得)とする。
3項 特定 新株 予約権( 法 第54条の2第1項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項において同じ。)の交付が正常な取引条件で行われた場合には、同条第1項の役務の提供に係る費用の額は、当該特定新株予約権の交付された時の価額(
第71条の3第1項
《内国法人の役員の職務につき、所定の時期に…》
、確定した数の株式出資を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与法第34条第1項第1号役員給与の損金不算入に規定する定期同額給与、同条第5項に規定する業績連
(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する 確定数給与 にあつては、同項に規定する 交付決議時価額 。以下この項及び第5項において同じ。)に相当する金額(当該特定新株予約権につき承継新株予約権(法第54条の2第1項に規定する承継新株予約権をいう。以下この項において同じ。)が交付された場合には、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
1号 合併又は分割に係る承継 新株 予約権当該承継新株予約権に係る特定新株予約権の 法 第54条の2第1項の個人に交付された時の価額に相当する金額
2号 株式交換又は株式移転に係る承継 新株 予約権当該承継新株予約権に係る特定新株予約権の 法 第54条の2第1項の個人に交付された時の価額に相当する金額に、その交付の日から当該承継新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該株式交換又は株式移転の日から当該行使が可能となる日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
3号 株式交換又は株式移転により消滅した特定 新株 予約権(その行使が可能となる日前に消滅したものに限る。)当該特定新株予約権の 法 第54条の2第1項の個人に交付された時の価額に相当する金額に、その交付の日から当該特定新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該交付の日から当該株式交換又は株式移転の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5項 第3項の特定 新株 予約権の交付された時の価額には、 法 第54条の2第1項の個人から払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産(同項第1号の債権を除く。)の価額を含まないものとする。
13目の3 不正行為等に係る費用等
111条の4
1項 法 第55条第3項(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る法第22条第3項第1号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額のうち、これらの資産(法第55条第3項各号に掲げる場合に該当する場合における当該各号の取引に係るものを除く。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した資産当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税( 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2号 自己の 製造等 (製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいう。以下この号において同じ。)に係る資産当該資産の製造等のために直接に要した原材料費の額
3号 前2号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした資産その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
4号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「 適格組織再編成 」という。)により移転を受けた資産当該資産が当該 適格組織再編成 に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)において第1号からこの号までに掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該 被合併法人等 におけるそれぞれこれらの号に定める金額
2項 法 第55条第4項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 の規定による森林環境税に係る延滞金
2号 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 の規定による特別法人事業税に係る延滞金( 地方税法
第72条の45
《納期限後に納付する法人の事業税の延滞金 …》
法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。を納付する場合には、その税
の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
3号 地方税法
第72条の100第2項
《2 貨物割に係る延滞税及び加算税その賦課…》
徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。第72条の106において同じ。は、貨物割として、本款の規定を適用する。
(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税( 消費税法 (1988年法律第108号)
第45条の2第4項
《4 第1項の規定の適用を受ける法人は、同…》
項の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗
(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の例により徴収されるものを除く。)
14目 繰越欠損金
112条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
1項 法 第57条第2項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「 適格 合併等 」という。)に係る同条第2項に規定する 被合併法人等 (以下この項及び次項において「 被 合併法人等 」という。)が、同条第2項に規定する前10年内事業年度のうち欠損金額(同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は法第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(当該 適格合併等 の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある 他の内国法人 の残余財産が確定したことに基因して法第57条第2項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては、当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
2項 法 第57条第2項の内国法人の同項に規定する 合併等 事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)が同条第2項の適格合併又は残余財産の確定に係る 被合併法人等 の同項に規定する前10年内事業年度(以下この項において「 被 合併法人等 前10年内事業年度 」という。)で同条第2項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第2項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日(当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
3項 法 第57条第3項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第1号から第4号までに掲げる要件又は第1号及び第5号に掲げる要件に該当するものとする。
1号 適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第3号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に行う事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2号 被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第4号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
3号 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人が合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「 合併法人等 」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「 適格 合併等 」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該 適格合併等 の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
4号 合併事業が当該適格合併に係る合併法人が被合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を 合併法人等 とする 適格合併等 により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「 合併法人支配関係発生時 」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該 合併法人支配関係発生時 と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第2号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
5号 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係を有することとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。
4項 法 第57条第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
1号 法 第57条第3項に規定する 被合併法人等 と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の 5年前の日 又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日(次号において「 5年前の日 」という。)から継続して支配関係がある場合
2号 法 第57条第3項に規定する 被合併法人等 又は同項に規定する内国法人が 5年前の日 後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該内国法人との間に支配関係がある 他の内国法人 を被合併法人とする適格合併で、当該 被合併法人等 を設立するもの又は当該内国法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
ロ 当該内国法人が 他の内国法人 との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該 被合併法人等 との間に 法 第57条第2項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
ハ 当該 被合併法人等 との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする 法 第57条第4項に規定する 適格組織再編成 等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
5項 法 第57条第3項第2号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 被合併法人等 (以下この項において「 被 合併法人等 」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の 前10年内事業年度 (第2号において「 前10年内事業年度 」という。)に該当する事業年度(法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合の同条第1項に規定する対象期間、法第60条の3第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第64条の14第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「 対象事業年度 」という。)ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該 対象事業年度 に生じた欠損金額( 法 第57条第2項の規定により当該 被合併法人等 の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第58条の規定の適用がある欠損金額及び法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第7項において「 適用災害損失欠損金額 」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第62条の7第1項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第57条第3項第1号に規定する最後に支配関係を有することとなつた日(次項において「 支配関係発生日 」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 (次項において「 特定 適格組織再編成 等 」という。)の日とみなした場合に
第123条の8第2項第1号
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
から第5号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第62条の7第1項の規定を適用した場合に同条第2項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
2号 当該 対象事業年度 に生じた欠損金額のうち、当該 被合併法人等 において 法 第57条第1項の規定により当該 前10年内事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第57条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたもの
6項 法 第57条第3項の 被合併法人等 に係る同条第2項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前2年以内の期間( 支配関係発生日 以後の期間に限る。以下この項及び次項において「 合併等前2年以内期間 」という。)内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人(同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする一又は二以上の 特定適格組織再編成等 が行われていた場合において、当該一又は二以上の特定適格組織再編成等により移転があつた資産のうち当該被合併法人等が有することとなつたもの(当該一又は二以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものに限る。)については、当該被合併法人等が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
1号 合併等 前2年以内期間内に行われた 法 第57条第4項に規定する 適格組織再編成 等で 特定適格組織再編成等 に該当しないものにより移転があつた資産
2号 合併等 前2年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの
3号 前2号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの
イ 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が10,010,000円に満たないもの
ロ 当該 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産( 法 第57条第3項の内国法人の同条第2項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
7項 法 第57条第3項の 被合併法人等 に係る 合併等 前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「 合併等前2年以内適格合併 」という。)が行われていた場合又は合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第2条第12号の7の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前2年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度( 支配関係発生日 (同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前2年以内適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度(以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)に限り、当該関連法人が法第62条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合の同条第1項に規定する対象期間、当該関連法人が法第60条の3第1項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は当該関連法人が法第64条の14第1項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「関連法人 対象事業年度 」という。)ごとに第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(法第57条第2項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第1項の規定により当該他の関連法人の 前10年内事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第57条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該他の関連法人の同条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「 特定資産譲渡等損失相当欠損金額 」という。)に相当する金額が含まれているときは、第5項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第1号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に 特定資産譲渡等損失相当欠損金額 を加算した金額とする。ただし、同条第3項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第2項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。
1号 当該関連法人 対象事業年度 に生じた欠損金額( 法 第57条第2項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの(同項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の 特定資産譲渡等損失相当欠損金額 から成る部分の金額を除く。)及び同条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第58条の規定の適用がある欠損金額及び 適用災害損失欠損金額 を除く。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第62条の7第1項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を同項に規定する 特定適格組織再編成等 の日とみなした場合に
第123条の8第2項第1号
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
から第5号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第62条の7第1項の規定を適用した場合に同条第2項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
2号 当該関連法人 対象事業年度 に生じた欠損金額( 法 第57条第2項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第58条の規定の適用がある欠損金額及び 適用災害損失欠損金額 を除く。)のうち、当該関連法人において法第57条第1項の規定により当該関連法人の 前10年内事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第57条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の 特定資産譲渡等損失相当欠損金額 の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
8項 第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「 法 第57条第3項の 被合併法人等 に係る同条第2項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第57条第2項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が 支配関係発生日 」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と読み替えるものとする。
9項 第4項の規定は、 法 第57条第4項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「
第57条第3項
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
に規定する 被合併法人等 」とあるのは「
第57条第4項
《4 国税局長は、第1項の承認をした後、そ…》
の承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能
に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の 5年前の日 又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第2号中「
第57条第3項
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
に規定する被合併法人等」とあるのは「
第57条第4項
《4 国税局長は、第1項の承認をした後、そ…》
の承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能
に規定する内国法人」と、「内国法人が5年前の日」とあるのは「支配関係法人が5年前の日」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。
10項 第3項の規定は、 法 第57条第4項に規定する政令で定める 適格組織再編成 等について準用する。この場合において、第3項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第4項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第1号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第2条第12号の十一ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第12号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人当該合併法人」とあるのは「合併法人当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第2号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第5号中「特定役員社長」とあるのは「特定 役員等 合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。」とあるのは「者以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。
11項 第5項から第8項までの規定は、 法 第57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第5項中「同項に規定する 被合併法人等 以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第4項に規定する 適格組織再編成 等以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第4項第2号」と、同項第1号中「法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に法第57条第2項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「
第57条第3項第1号
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
に規定する」とあるのは「
第57条第4項第1号
《4 国税局長は、第1項の承認をした後、そ…》
の承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能
の」と、同項第2号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第6項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第4項の内国法人」と、「同条第2項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第4項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が 支配関係発生日 」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第3号ロ中「
第57条第3項
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
」とあるのは「
第57条第4項
《4 国税局長は、第1項の承認をした後、そ…》
の承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能
」と、「同条第2項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第7項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第4項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「当該被合併法人等又は」とあるのは「当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第57条第2項の規定により当該内国法人」と、「同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第4項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第2項の規定により当該内国法人」と、第8項中「第6項中「法第57条第3項の被合併法人等に係る同条第2項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第57条第2項」と、」とあるのは「第6項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。
12項 法 第57条第5項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 適用年度 (以下この項において「 適用年度 」という。)において法第59条第1項、第2項又は第4項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第1号に掲げる金額(以下この項において「 損金算入額 」という。)が第2号に掲げる欠損金額(以下この項において「 未使用欠損金額 」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該 損金算入額 に相当する金額を構成するものとされた 未使用欠損金額 があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該 適用年度 において 法 第59条第1項の規定の適用を受ける場合同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
(1) 第116条
《災害損失金額の範囲 法第58条第1項青…》
色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金
の二(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額
(2) 法 第57条第1項ただし書及び
第64条
《繰延資産の償却限度額 法第32条第1項…》
繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資
の七(欠損金の通算)の規定を適用しないものとした場合に法第57条第1項本文の規定により当該 適用年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
ロ 当該 適用年度 において 法 第59条第2項の規定の適用を受ける場合同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が
第117条
《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》
59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額からイ(2)に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
ハ 当該 適用年度 において 法 第59条第4項の規定の適用を受ける場合同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
2号 前号イ(2)に掲げる金額(同号ハに掲げる場合にあつては、当該 適用年度 の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を除く。)
イ 法 第64条の7第1項第1号から第3号までの規定の適用を受ける事業年度当該 適用年度 に係る同項第4号に規定する損金算入欠損金額の合計額
ロ イに掲げる事業年度以外の事業年度法第57条第1項の規定により当該 適用年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
13項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
112条の2 (通算完全支配関係に準ずる関係等)
1項 法 第57条第7項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算 親法人 が法第64条の9第7項( 通算承認 )の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認(第3項第1号において「 通算承認 」という。)を受けた場合における当該通算法人と 他の内国法人 との間の完全支配関係で同条第1項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。以下この条において「 通算完全支配関係に準ずる関係 」という。)とする。
2項 法 第57条第7項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること(同項の通算法人が通算 親法人 である場合には、第1号に掲げる要件に該当すること。)とする。
1号 法 第57条第7項第1号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定した日が、同号の 他の内国法人 が通算 親法人 との間に通算完全支配関係を有することとなつた日(当該他の内国法人が当該通算親法人との間に 通算完全支配関係に準ずる関係 がある法人である場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。以下この号及び次号において「 関係発生日 」という。)の前日から当該 関係発生日 の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であること。
イ 法 第64条の9第9項に規定する申請特例年度開始の日
ロ 当該 通算完全支配関係に準ずる関係 を有することとなつた日( 法 第14条第8項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日)
2号 関係発生日 から 法 第57条第7項第1号の合併の日の前日又は同号の残余財産の確定の日の属する同項の通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日(当該通算法人が同日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で 他の通算法人 を合併法人とするものを行つた場合又は同日前に当該通算法人の残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)まで継続して当該通算法人と当該通算親法人との間に通算完全支配関係があること。
3項 法 第57条第8項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
1号 法 第57条第8項の通算法人と当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のいずれか)との間に当該通算法人について 通算承認 の効力が生じた日(次項において「 通算承認日 」という。)の 5年前の日 (次号において「 5年前の日 」という。)から継続して支配関係がある場合
2号 法 第57条第8項の通算法人又は当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 の全て)が 5年前の日 後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日が最も早いもの(当該通算法人が5年前の日後に設立された法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)。以下この号において「 通算親法人等 」という。)との間に当該通算法人の設立の日又は当該 通算親法人等 の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 他の通算法人 との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある 他の内国法人 を被合併法人とする適格合併で、当該通算法人を設立するもの又は当該他の通算法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
ロ 他の通算法人 が 他の内国法人 との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人との間に 法 第57条第2項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該他の通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)があるものに限る。)で当該通算法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
ハ 当該通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする 法 第57条第4項に規定する 適格組織再編成 等で、当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のいずれか。ハにおいて同じ。)を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
4項 法 第57条第8項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合は、第1号から第3号までに掲げる要件、第1号及び第4号に掲げる要件又は第5号に掲げる要件に該当する場合とする。
1号 法 第57条第8項の通算法人又は 通算承認 日の直前において当該通算法人との間に完全支配関係(法第64条の9第1項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号及び第3号において同じ。)がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(以下この項において「 通算前事業 」という。)と当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合にあつては、 他の通算法人 のいずれか。以下第4号までにおいて同じ。)又は当該通算承認日の直前において当該通算親法人との間に完全支配関係がある法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限るものとし、当該通算法人を除く。)の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの事業(以下この項において「 親法人事業 」という。)とが相互に関連するものであること。
2号 通算前事業 と 親法人 事業(当該通算前事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該通算前事業と当該親法人事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
3号 通算前事業 ( 親法人 事業と関連する事業に限る。以下この項において同じ。)が 法 第57条第8項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該通算法人又は当該通算法人との間に完全支配関係がある法人(以下この号において「 通算法人等 」という。)がその時から 通算承認 日の前日までの間に適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「 適格 合併等 」という。)により当該 通算法人等 との間に完全支配関係がない法人から通算前事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該 適格合併等 の時。以下この号において「通算法人支配関係発生時」という。)から当該通算承認日まで継続して行われており、かつ、当該通算法人支配関係発生時と当該通算承認日における当該通算前事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
4号 通算承認 日の前日の 通算前事業 を行う法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)である者( 法 第57条第8項の通算法人が当該通算法人に係る通算 親法人 との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該通算前事業を行う法人又は親法人事業を行う法人の設立により生じたものである場合には、同日)において当該通算前事業を行う法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)の全てが通算完全支配関係を有することとなつたことに伴つて退任をするものでないこと。
5号 法 第57条第8項の通算法人が次に掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ 法 第64条の12第1項第4号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人
ロ 法 第2条第12号の十七ハ(定義)に該当する株式交換等により通算 親法人 との間に通算完全支配関係を有することとなつた株式交換等完全 子法人
5項 前条第5項から第8項までの規定は、 法 第57条第8項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第5項中「同項に規定する 被合併法人等 以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第8項の通算法人の同項第2号」と、「 前10年内事業年度 第2号において「前10年内事業年度」という。)」とあるのは「通算前10年内事業年度」と、同項第1号中「
第57条第2項
《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》
、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいず
の規定により当該被合併法人等」とあるのは「第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日(次項において「 通算承認日 」という。)の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第57条第8項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。以下この条において「 最初 適用年度 」という。)前に法第57条第2項の規定により当該通算法人」と、「第62条の7第1項の」とあるのは「第64条の14第1項の」と、「被合併法人等が法第57条第3項第1号」とあるのは「通算法人が法第57条第8項」と、「最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「 支配関係発生日 」と、「法第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「 最初適用年度 開始の日」と、「
第123条の8第2項第1号
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
」とあるのは「
第131条の19第3項
《3 第123条の8第2項及び第3項特定資…》
産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は、法第64条の14第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する
第123条の8第2項第1号
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
」と、同項第2号中「被合併法人等に」とあるのは「通算法人に」と、「前10年内事業年度」とあるのは「最初適用年度前の各事業年度」と、同条第6項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第8項の通算法人」と、「同条第2項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「通算承認日」と、「「 合併等 前2年以内期間」とあるのは「「承認前2年以内期間」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該通算法人」と、「同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のいずれか)」と、「特定適格組織再編成等が」とあるのは「特定適格組織再編成等(法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該通算法人」と、「、当該被合併法人等」とあるのは「、当該通算法人」と、同項第1号及び第2号中「合併等前2年以内期間」とあるのは「承認前2年以内期間」と、同項第3号ロ中「
第57条第3項
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
の内国法人の同条第2項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度」とあるのは「
第57条第8項
《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》
項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価
の通算法人の最初適用年度」と、同条第7項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第8項の通算法人」と、「合併等前2年以内期間」とあるのは「承認前2年以内期間」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該通算法人又は」と、「合併等前2年以内適格合併」とあるのは「承認前2年以内適格合併」と、「当該被合併法人等又は」とあるのは「当該通算法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「通算法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該通算法人」と、「法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第57条第2項の規定により当該通算法人」と、「支配関係発生日同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)」と、「日をいう。以下この項において同じ」とあるのは「日以下この項において「支配関係発生日」という」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該通算法人の同項」と、「同条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第2項の規定により当該通算法人」と、同項第1号中「第62条の7第1項の」とあるのは「第64条の14第1項の」と、「同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に」とあるのは「最初適用年度開始の日とみなした場合に
第131条の19第3項
《3 第123条の8第2項及び第3項特定資…》
産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は、法第64条の14第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政
において準用する」と、同条第8項中「第6項中「法第57条第3項の被合併法人等に係る同条第2項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第57条第2項」と、」とあるのは「第6項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「同項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
6項 通算法人を合併法人とする適格合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係( 通算完全支配関係に準ずる関係 を含む。以下この項において同じ。)がある 他の内国法人 を被合併法人とするものが行われ、又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の内国法人の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については、同条第3項の規定は、適用しない。
7項 通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする 法 第57条第4項に規定する 適格組織再編成 等で当該通算法人との間に通算完全支配関係( 通算完全支配関係に準ずる関係 を含む。)がある 他の内国法人 を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とするものが行われた場合には、当該通算法人の同項各号列記以外の部分に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
8項 通算法人の 法 第59条第3項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する 適用年度 (法第64条の7第1項第1号から第3号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度に限る。以下この項において「 適用年度 」という。)に係る各10年内事業年度(法第64条の7第1項第2号に規定する10年内事業年度をいう。)に係る法第64条の7第1項第3号イに規定する特定損金算入限度額及び同号ロに規定する非特定損金算入限度額の合計額が当該適用年度の法第57条第11項の規定により読み替えて適用する同条第1項ただし書に規定する損金算入限度額に満たない場合で、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、第3号に掲げる金額(以下この項において「 損金算入額 」という。)がその超える部分の金額(以下この項において「 未使用欠損金額 」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該 損金算入額 に相当する金額を構成するものとされた 未使用欠損金額 があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額は、同条第5項の規定によりないものとされた欠損金額とみなして、当該通算法人の当該適用年度後の各事業年度の所得の金額を計算する。
1号 前条第12項第1号イ(2)に掲げる金額
2号 当該 適用年度 に係る 法 第64条の7第1項第4号に規定する損金算入欠損金額の合計額
3号 法 第59条第3項の規定により当該 適用年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
9項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
113条 (引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
1項 法 第57条第2項(欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する 被合併法人等 (以下この項において「 被 合併法人等 」という。)の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
1号 当該 被合併法人等 の法第57条第3項第1号に規定する 支配関係事業年度 (以下この項において「 支配関係事業年度 」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債( 新株 予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「 時価純資産超過額 」という。)が当該被合併法人等の当該支配関係事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(当該支配関係事業年度開始の時までに同条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、 法 第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定の適用がある欠損金額及び法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第57条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において「 支配関係前未処理欠損金額 」という。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の 支配関係前未処理欠損金額 がないとき同条第3項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
2号 当該 被合併法人等 の 支配関係事業年度 の前事業年度終了の時における 時価純資産超過額 が当該被合併法人等の 支配関係前未処理欠損金額 の合計額に満たない場合法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「 制限対象金額 」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に 制限対象金額 を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第1号の 前10年内事業年度 (次号において「 被 合併法人等 前10年内事業年度 」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする。
イ 当該事業年度の 支配関係前未処理欠損金額 のうち 制限対象金額 を構成するものとされた部分に相当する金額
ロ 当該事業年度の 支配関係前未処理欠損金額 のうち、 法 第57条第1項の規定により当該 支配関係事業年度 から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたもの
3号 当該 被合併法人等 の 支配関係事業年度 の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「 簿価純資産超過額 」という。)が被合併法人等前10年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度(
第112条第5項
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)に規定する 対象事業年度 に限る。)において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「 特定資産譲渡等損失相当額 」という。)の合計額に満たない場合法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法 第57条第3項第1号に掲げる欠損金額
ロ 当該 簿価純資産超過額 に相当する金額が当該各事業年度における 特定資産譲渡等損失相当額 のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ
第112条第5項第1号
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される 法 第57条第3項第2号に規定する政令で定める金額に相当する金額
2項 前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る 法 第57条第2項に規定する 合併等 事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第3項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
4項 前3項の規定は、 法 第57条第4項に規定する 適格組織再編成 等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第1項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する 被合併法人等 以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第3項各号」とあるのは「内国法人の同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「
第57条第3項第1号
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
に規定する」とあるのは「
第57条第4項第1号
《4 国税局長は、第1項の承認をした後、そ…》
の承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能
に規定する」と、「同項第1号の」とあるのは「同条第4項第1号の」と、「被合併法人等前10年内事業年度」とあるのは「 前10年内事業年度 」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第4項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「
第112条第5項
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「
第112条第11項
《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》
57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第5項」と、「
第112条第5項第1号
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
」とあるのは「
第112条第11項
《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》
57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す
において準用する同条第5項第1号」と、「
第57条第3項第2号
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
」とあるのは「
第57条第4項第2号
《4 国税局長は、第1項の承認をした後、そ…》
の承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能
」と、第2項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第57条第2項に規定する 合併等 事業年度」とあるのは「法第57条第4項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
5項 法 第57条第4項に規定する 適格組織再編成 等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第1項の規定は、適用しない。
1号 当該内国法人が当該 適格組織再編成 等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合法第57条第4項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
2号 当該内国法人が当該 適格組織再編成 等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「 移転時価資産超過額 」という。)が当該内国法人の 法 第57条第4項第1号に規定する 支配関係事業年度 前の各事業年度で同号に規定する 前10年内事業年度 に該当する事業年度において生じた欠損金額(同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定により当該前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、法第58条の規定の適用がある欠損金額及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第57条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「 支配関係前欠損金額 」という。)の合計額以下であるとき同条第4項第1号に掲げる欠損金額は当該 移転時価資産超過額 に相当する金額が当該 支配関係前欠損金額 のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする。
3号 当該内国法人が当該 適格組織再編成 等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、 移転時価資産超過額 が当該内国法人の 支配関係前欠損金額 の合計額を超えるとき 法 第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法 第57条第4項第1号に掲げる欠損金額
ロ 当該 移転時価資産超過額 からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「 制限対象金額 」という。)が 法 第57条第4項第1号に規定する 支配関係事業年度 以後の各事業年度において生じた同項第2号に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「 支配関係後欠損金額 」という。)のうち最も古いものから順次成るものとした場合に 制限対象金額 を構成するものとされた 支配関係後欠損金額 があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
6項 前項の規定は、同項の内国法人が同項の 適格組織再編成 等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る 法 第57条第4項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第4項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7項 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第5項の規定を適用することができる。
8項 法 第57条第2項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
第112条第7項
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に規定する関連法人の同項に規定する 関連法人対象事業年度 (第2号において「 関連法人 対象事業年度 」という。)において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「 特定資産譲渡等損失相当額 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
1号 当該関連法人の 支配関係事業年度 (当該内国法人及び 法 第57条第3項に規定する 被合併法人等 が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債( 新株 予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合当該関連法人の 特定資産譲渡等損失相当額 は、ないものとする。
2号 当該関連法人の 支配関係事業年度 の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「 簿価純資産超過額 」という。)が当該関連法人の 関連法人対象事業年度 において生じた
第112条第7項第1号
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に規定する欠損金額に係る 特定資産譲渡等損失相当額 の合計額に満たない場合当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該 簿価純資産超過額 に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
9項 前項の規定は、同項の内国法人の 法 第57条第2項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する 合併等 事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる 特定資産譲渡等損失相当額 の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
10項 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第8項の規定を適用することができる。
11項 前3項の規定は、 法 第57条第4項の内国法人の
第112条第11項
《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》
57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す
において準用する同条第7項に規定する関連法人の同項に規定する 関連法人対象事業年度 において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第8項第1号中「法第57条第3項に規定する 被合併法人等 」とあるのは「法第57条第4項に規定する支配関係法人」と、第9項中「法第57条第2項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する 合併等 事業年度」とあるのは「法第57条第4項の 適格組織再編成 等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
12項 第1項から第3項までの規定は、 法 第57条第8項の通算法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第1項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する 被合併法人等 以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第3項各号」とあるのは「同条第8項の通算法人の同項各号」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該通算法人」と、「
第57条第3項第1号
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
に規定する」とあるのは「
第57条第8項第1号
《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》
項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価
に規定する」と、「同項第1号の 前10年内事業年度 」とあるのは「同条第8項第1号の通算前10年内事業年度」と、「被合併法人等前10年内事業年度」とあるのは「通算前10年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「当該通算法人の法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第57条第8項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)の前事業年度」と、「同条第4項」とあるのは「法第57条第4項」と、「
第112条第5項
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
」とあるのは「前条第5項において準用する
第112条第5項
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
」と、「
第112条第5項第1号
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
」とあるのは「前条第5項において準用する
第112条第5項第1号
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
」と、「
第57条第3項第2号
《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する
」とあるのは「
第57条第8項第2号
《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》
項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価
」と、第2項中「内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第57条第2項に規定する 合併等 事業年度」とあるのは「通算法人の法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第57条第8項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)」と読み替えるものとする。
13項 第8項から第10項までの規定は、 法 第57条第8項の通算法人の前条第5項において準用する
第112条第7項
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に規定する関連法人の同項に規定する 関連法人対象事業年度 において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第8項第1号中「内国法人及び法第57条第3項に規定する 被合併法人等 」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)」と、第9項中「内国法人の法第57条第2項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する 合併等 事業年度」とあるのは「通算法人の法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第57条第8項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)」と読み替えるものとする。
113条の2 (事業の再生が図られたと認められる事由等)
1項 法 第57条第11項第2号(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第1項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第11項第2号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
1号 法 第57条第11項第2号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第7項において同じ。)が 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第7項第1号において「 金融商品取引所等 」という。)に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
( 店頭売買有価証券登録原簿 への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第7項第2号において「 店頭売買有価証券登録原簿 」という。)に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る更生債権( 会社更生法 (2002年法律第154号)
第2条第8項
《8 この法律において「更生債権」とは、更…》
生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後の不履行に
(定義)並びに 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第4条第8項
《8 この章において「更生債権」とは、更生…》
協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後
(定義)及び
第169条第8項
《8 この章において「更生債権」とは、更生…》
会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後の不履行によ
(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
2号 法 第57条第11項第2号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式が 金融商品取引所等 に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が 店頭売買有価証券登録原簿 に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る再生債権( 民事再生法 (1999年法律第225号)
第84条
《再生債権となる請求権 再生債務者に対し…》
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。は、再生債権とする。 2 次に掲げる請求権も、再生債権とする。 1 再生手続開始後の利息の
(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
3号 法 第57条第11項第2号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援( 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第24条第1項
《主務大臣は、機構が、第22条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号及
(支援基準)に規定する再生支援又は 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第18条第1項
《主務大臣は、機構が、第16条第1項各号に…》
掲げる業務の実施による再生の支援以下「再生支援」という。をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準以下「支援基準」と総称する。を定める
(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
イ 当該内国法人の発行する株式が 金融商品取引所等 に上場されたこと。
ロ 当該内国法人の発行する株式が 店頭売買有価証券登録原簿 に登録されたこと。
ハ 当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「 再建計画 」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「 事実発生前債権 」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
ニ 当該内国法人の当該事実に係る 事実発生前債権 の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る 再建計画 において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
ホ 当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
2項 法 第57条第11項第2号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
1号 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
2号 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
3号 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
3項 法 第57条第11項第2号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
1号 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
2号 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
3号 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
4号 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
4項 法 第57条第11項第2号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 第117条の3第1号
《再生手続開始の決定に準ずる事実等 第11…》
7条の3 法第59条第3項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第1号に規定する政令で定める債権は、前条第1号に掲げる事実
、第2号又は第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実
2号 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと( 法 第57条第11項第2号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)
5項 法 第57条第11項第3号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
1号 合併法人当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
2号 分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。)当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
3号 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。)当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
4号 その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は 法 第2条第12号の7の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある 他の内国法人 (当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
5号 特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
6項 前項の規定は、 法 第57条第11項第3号に規定する 他の通算法人 の設立の日として政令で定める日について準用する。
7項 法 第57条第11項第3号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、 他の通算法人 を含む。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
1号 その発行する株式が 金融商品取引所等 に上場されたこと。
2号 その発行する株式が 店頭売買有価証券登録原簿 に登録されたこと。
113条の3 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
1項 法 第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合 関連者 を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
2項 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同1の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
3項 前項の同1の者の組合 関連者 (当該同1の者が個人である場合には、その個人との間に
第4条第1項
《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同1の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。
4項 第1項及び前項に規定する組合 関連者 とは、1の法人又は個人が締結している 組合契約 等(民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び 有限責任事業組合契約に関する法律
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「 組合契約 」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。
1号 当該法人又は個人が締結している 組合契約 による組合(これに類するものを含む。次号及び第3号において同じ。)が締結している組合契約
2号 前号又は次号に掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
3号 前号に掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
5項 法 第57条の2第1項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換等若しくは適格株式移転( 法 第57条の2第1項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が 関連者 (当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第1項に規定する関係を有することとなるものを除く。)
2号 法 第57条の2第1項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は
第117条
《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》
59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計
の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)若しくは
第117条
《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》
59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計
の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第9項第1号において「 更生手続開始の決定等 」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡
6項 法 第57条の2第1項に規定する政令で定める資産は、法人の有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び
第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券並びに当該法人が通算法人である場合における 他の通算法人 (
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算 子法人 及び通算 親法人 を除く。)の株式又は出資を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに
第122条の12第14項
《14 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲…》
渡利益額又は譲渡損失額につき法第61条の11第1項の規定の適用を受けた場合当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。には、当該内国法
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第62条の8第1項(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(第8項において「 特定資産 」という。)で法第57条の2第1項に規定する特定支配事業年度開始の日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が同日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と10,010,000円とのいずれか少ない金額(第8項において「 基準額 」という。)に満たないものを除く。)とする。
7項 法 第57条の2第1項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者が有する欠損等法人(同項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合とする。
8項 法 第57条の2第1項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度終了の時において同項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が 基準額 に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する 特定資産 を第6項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「 欠損金額等 」という。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該 欠損金額等 のおおむね100分の50に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。
1号 欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が 法 第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
2号 欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資
9項 法 第57条の2第1項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。
1号 更生手続開始の決定等
2号 解散(解散後の継続、 法 第57条の2第1項第2号に規定する 資金借入れ等 (以下この条において「 資金借入れ等 」という。)又は同項第4号に掲げる事由に該当する残余財産の確定の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する 支配日 (次項第1号において「 支配日 」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
10項 法 第57条の2第1項第2号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。
1号 資産の譲渡を主な内容とする事業当該事業の事業規模算定期間( 法 第57条の2第1項第2号に規定する 旧事業 (第12項及び第13項において「 旧事業 」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の 支配日 直前期間(欠損等法人の支配日の1年前の日から当該支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度(欠損等法人の支配日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第1項第5号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間(欠損等法人の支配日以後の期間を1年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度(欠損等法人の支配日の属する事業年度以後の事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第19項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第12項及び第13項において「 譲渡収益額 」という。)
2号 資産の貸付けを主な内容とする事業当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額( 支配日 直前事業年度又は支配日以後事業年度が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第12項及び第13項において「 貸付収益額 」という。)
3号 役務の提供を主な内容とする事業当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額( 支配日 直前事業年度又は支配日以後事業年度が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度又は支配日以後事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第12項及び第13項において「 役務提供収益額 」という。)
11項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
12項 資金借入れ等 により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「 新事業 」という。)の内容が明らかである場合には、 法 第57条の2第1項第2号又は第3号に規定する欠損等法人が 旧事業 の事業規模(同項第2号に規定する事業規模をいう。第19項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の 譲渡収益額 、 貸付収益額 若しくは 役務提供収益額 又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該 新事業 の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。
13項 前項の規定は、同項の 資金借入れ等 を行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に 旧事業 及び 新事業 に係る 譲渡収益額 、 貸付収益額 若しくは 役務提供収益額 又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
14項 法 第57条の2第1項第2号及び第3号の 資金借入れ等 には、次に掲げるものは含まれないものとする。
1号 資金借入れ等 による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
2号 第8項第2号に掲げる現物出資を受けること。
15項 法 第57条の2第1項第3号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による同項に規定する特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による同項に規定する特定支配関係を除く。)とする。
16項 法 第57条の2第1項第3号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の100分の50に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する 関連者 が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が100分の50を超える場合における当該債権とする。
17項 法 第57条の2第1項第3号に規定する政令で定める場合は、第8項第1号に掲げる債務の免除又は同項第2号に掲げる現物出資(これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。
18項 法 第57条の2第1項第5号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。
19項 法 第57条の2第1項第5号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する 非従事事業 (以下この項において「 非従事事業 」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ
第4条の3第4項
《4 法第2条第12号の八ハに規定する政令…》
で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併無対価合併にあつては、第2項第2号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人で
、第8項又は第15項( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「 合併等 」という。)を行つている場合には、当該 合併等 により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。
20項 法 第57条の2第2項から第4項までの規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
1号 法 第57条の2第2項第1号の被合併法人の法第57条第2項(欠損金の繰越し)に規定する 未処理欠損金額 (同条第3項の規定により含まないものとされる部分を含む。以下この項において「 未処理欠損金額 」という。)のうちに法第57条の2第2項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
第113条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》
は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
2号 法 第57条の2第2項第2号の欠損等法人の法第57条第4項各号列記以外の部分に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「 制限対象欠損金額 」という。)のうちに法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該 制限対象欠損金額 第113条第4項において準用する同条第1項及び同条第5項
3号 法 第57条の2第3項の内国法人の 未処理欠損金額 のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
第113条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》
は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ
4号 法 第57条の2第4項の欠損等法人の 未処理欠損金額 のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
第113条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》
は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ
21項 欠損等法人の 法 第57条の2第1項に規定する該当日以後に法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた場合において、法第57条第8項各号列記以外の部分に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「 制限対象欠損金額 」という。)のうちに当該欠損等法人の法第57条の2第1項に規定する 適用事業年度 前の各事業年度において生じた欠損金額が含まれているときは、当該 制限対象欠損金額 については、
第113条第12項
《12 第1項から第3項までの規定は、法第…》
57条第8項の通算法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」とい
において準用する同条第1項の規定は、適用しない。
114条 (固定資産に準ずる繰延資産)
1項 法 第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、
第14条第1項第6号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
115条 (災害の範囲)
1項 法 第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
116条 (災害損失金額の範囲)
1項 法 第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は
第114条
《固定資産に準ずる繰延資産 法第58条第…》
1項青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに規定する政令で定める繰延資産は、第14条第1項第6号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出され
(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
1号 法 第58条第1項に規定する 災害 (以下この条において「 災害 」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
2号 災害 により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害 により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
3号 災害 により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
116条の2 (会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
1項 法 第59条第1項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する 適用年度 終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。
116条の3 (会社更生等の場合の債権の範囲)
1項 法 第59条第1項第1号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、 会社更生法
第2条第8項
《8 この法律において「更生債権」とは、更…》
生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後の不履行に
(定義)に規定する更生債権(同条第10項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第4条第8項
《8 この章において「更生債権」とは、更生…》
協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後
(定義)及び
第169条第8項
《8 この章において「更生債権」とは、更生…》
会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後の不履行によ
(定義)に規定する更生債権(同法第4条第10項及び第169条第10項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。
117条 (民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
1項 法 第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する 適用年度 終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。
117条の2 (民事再生等の場合の債権の範囲)
1項 法 第59条第2項第1号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。
1号 再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法
第84条
《再生債権となる請求権 再生債務者に対し…》
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。は、再生債権とする。 2 次に掲げる請求権も、再生債権とする。 1 再生手続開始後の利息の
(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第122条第1項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
2号 法 第59条第2項に規定する政令で定める事実当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
117条の3 (再生手続開始の決定に準ずる事実等)
1項 法 第59条第3項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第1号に規定する政令で定める債権は、前条第1号に掲げる事実にあつては同号に定める債権とし、当該各号に掲げる事実にあつては当該各号に定める債権とする。
1号 内国法人について特別清算開始の命令があつたことその特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
2号 内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法 (2004年法律第75号)
第2条第5項
《5 この法律において「破産債権」とは、破…》
産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権第97条各号に掲げる債権を含む。であって、財団債権に該当しないものをいう。
(定義)に規定する破産債権(同条第7項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
3号 第24条の2第1項
《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》
令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
4号 前条第1号又は第1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたこと及び前号に掲げる事実を除く。)当該準ずる事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
117条の4 (評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
1項 法 第59条第3項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第1号に掲げる金額から第2号(同項に規定する 適用年度 (以下この条において「 適用年度 」という。)が法第64条の7第1項第1号から第3号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第3号)に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 適用年度 終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額
2号 法 第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定により 適用年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
3号 適用年度 に係る 法 第64条の7第1項第4号に規定する損金算入欠損金額の合計額
117条の5 (解散の場合の欠損金額の範囲)
1項 法 第59条第4項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号(同項に規定する 適用年度 (以下この条において「 適用年度 」という。)が法第64条の7第1項第1号から第3号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第3号)に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 適用年度 終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額(当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額)
2号 法 第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定により 適用年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
3号 適用年度 に係る 法 第64条の7第1項第4号に規定する損金算入欠損金額の合計額
118条 (民事再生等の場合の債務免除額等の限度となる通算所得帰属額)
1項 法 第59条第5項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 法 第59条第2項の内国法人の同項に規定する 適用年度 (以下この条において「 適用年度 」という。)及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 の同日に終了する事業年度の調整前所得金額(法第59条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する調整前所得金額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額から同日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた調整前欠損金額(同条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する調整前欠損金額をいう。)の合計額を控除した金額
2号 法 第59条第2項の内国法人の 適用年度 の控除対象欠損金額(同項に規定する政令で定めるものに相当する金額のうち同項各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。次号において同じ。)
イ 調整前所得金額
ロ 前号に掲げる金額
3号 法 第59条第2項の内国法人の 適用年度 及び当該適用年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 の同日に終了する事業年度(同項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)の控除対象欠損金額の合計額
15目 契約者配当金
118条の2 (契約者配当の損金算入額)
1項 法 第60条第1項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額
2号 当該事業年度において受けた 法 第23条第1項に規定する 配当等の額 のうち当該会社が同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額
16目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
118条の3
1項 法 第60条の3第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する 支配日 の属する事業年度開始の日(以下この項において「 支配事業年度開始日 」という。)において有し、又は 適格分割等 (同条第1項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する 関連者 を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする同項に規定する 適格組織再編成 等をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び
第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産(適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産にあつては、法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものに限る。)並びに
第122条の12第14項
《14 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲…》
渡利益額又は譲渡損失額につき法第61条の11第1項の規定の適用を受けた場合当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。には、当該内国法
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第62条の8第1項(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該 支配事業年度開始日 又は当該適格分割等の日における価額(資産を
第113条の3第6項
《6 法第57条の2第1項に規定する政令で…》
定める資産は、法人の有する固定資産、土地土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。、有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該支配事業年度開始日又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と10,010,000円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。
2項 第123条の8第4項
《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又
及び第5項( 特定資産 に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は 法 第60条の3第1項に規定する特定資産の同項に規定する損失の額として政令で定める金額について、
第123条の8第6項
《6 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡第4号に掲げる事由に
及び第7項の規定は法第60条の3第1項に規定する特定資産の同項に規定する利益の額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、
第123条の8第4項第4号
《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又
中「 特定適格組織再編成等 に係る」とあるのは「法第60条の3第2項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する 適格組織再編成 等に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第5項」とあるのは「法第52条第5項」と、同条第5項第3号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第60条の3第1項に規定する 支配日 又は
第118条の3第1項
《法第60条の3第1項特定株主等によつて支…》
配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する支配日の属する事業年度開始の日以下この項において「支配事業年度開始日」という。において有し、
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する 適格分割等 の日前に法第33条第2項」と、同項第5号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得」とあるのは「その取得」と読み替えるものとする。
3項 法 第60条の3第2項に規定する 合併法人等 が同項に規定する 適格組織再編成 等により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する 特定資産 に係る同条第1項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産と、当該欠損等法人の同項に規定する 適用事業年度 開始の日を当該合併法人等の当該適用事業年度開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する 支配日 を当該合併法人等の当該支配日として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。
2款の2 利益の額又は損失の額の計算 > 1目 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
118条の4 (短期売買商品等の範囲)
1項 法 第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「 短期売買目的 」という。)で行う取引に専ら従事する者が 短期売買目的 でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「 専担者売買商品 」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの( 専担者売買商品 を除く。)
2号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該 被合併法人等 において前号に掲げる資産とされていたもの
118条の5 (短期売買商品等の取得価額)
1項 内国法人が 法 第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(
第118条
《民事再生等の場合の債務免除額等の限度とな…》
る通算所得帰属額 法第59条第5項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第
の十(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)を除き、以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した短期売買商品等( 法 第61条第9項又は第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税( 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2号 自己が発行することにより取得した短期売買商品等(暗号資産( 法 第61条第1項に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。)その発行のために要した費用の額
3号 前2号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。)その取得の時におけるその短期売買商品等の取得のために通常要する価額
118条の6 (短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
1項 短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
1号 移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「 種類等 」という。)の異なるごとに区別し、その 種類等 を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第5項において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の 法 第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2号 総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その 種類等 の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2項 前項各号の 種類等 は、暗号資産にあつては、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。
1号 法 第61条第2項第1号イ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する 特定譲渡制限付暗号資産 (次号において「 特定譲渡制限付暗号資産 」という。)に該当する暗号資産であつて同項第1号ロに規定する 自己発行暗号資産 (次号において「 自己発行暗号資産 」という。)に該当しないもの
2号 特定譲渡制限付暗号資産 に該当する暗号資産であつて 自己発行暗号資産 に該当するもの
3号 法 第61条第2項第1号ロに規定する特定 自己発行暗号資産 に該当する暗号資産
4号 前3号に掲げる暗号資産以外の暗号資産
3項 内国法人が、その有する短期売買商品等について 法 第25条第2項(資産の評価益)に規定する評価換え若しくは法第33条第2項若しくは第3項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え若しくは
第119条の3第2項
《2 内国法人がその有する有価証券につき民…》
事再生等評価換え法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項の規定により同項に規定する資産の評価益の額同項に規定する評価益の額として政令で定める
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第1項若しくは第2項又は
第119条の4第1項
《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》
1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証
(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
4項 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その 種類等 ごとに、かつ、暗号資産については第2項の暗号資産の区分ごとに選定しなければならない。
5項 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「 取得日等 」という。)の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該 取得日等 の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と 種類等 及び前項に規定する区分を同じくする短期売買商品等につき、第1項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等及び前項に規定する区分を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
1号 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた短期売買商品等が収益事業に属する短期売買商品等となつた場合その収益事業に属する短期売買商品等となつた日
2号 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において短期売買商品等を有していた場合(当該短期売買商品等が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。)その該当することとなつた日
3号 公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において短期売買商品等を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該短期売買商品等が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)その該当することとなつた日
6項 第1項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
1号 暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に1時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
2号 その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
7項 第30条
《棚卸資産の評価の方法の変更手続 内国法…》
人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第1項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第1項」とあるのは「
第118条の6第8項
《8 法第61条第1項第2号に規定する政令…》
で定める方法は、第1項第1号に掲げる移動平均法とする。
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第2項、第3項及び第6項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
8項 法 第61条第1項第2号に規定する政令で定める方法は、第1項第1号に掲げる移動平均法とする。
9項 税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第1項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
10項 内国法人が、 法 第61条第7項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
118条の7 (市場暗号資産等の範囲)
1項 法 第61条第2項第1号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
1号 継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率(次条第1項第4号において「交換比率」という。)を含む。以下この項及び同条第1項第3号において「 売買価格等 」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる 売買価格等 がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
2号 継続的に前号の 売買価格等 の公表がされるために10分な数量及び頻度で取引が行われていること。
3号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 第1号の 売買価格等 の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
ロ 前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
2項 法 第61条第2項第1号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する暗号資産とする。
1号 当該暗号資産につき、譲渡についての制限その他の財務省令で定める条件(次号において「 特定条件 」という。)が付されていること。
2号 法 第61条第2項の内国法人が、当該暗号資産につき、 資金決済に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「暗号資産交換業者…》
」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する暗号資産交換業者が同条第22項に規定する認定資金決済事業者協会を通じて 特定条件 が付されていることを公表するための当該暗号資産交換業者に対する特定条件通知(特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知をいう。)その他の財務省令で定める手続を行つていること。
3項 法 第61条第2項第1号ロに規定する政令で定めるものは、その発行の時から継続して次に掲げる要件のいずれかに該当する暗号資産とする。
1号 当該暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置として財務省令で定める措置がとられていること。
2号 当該暗号資産が信託で次に掲げる要件の全てに該当するもの( 法 第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により同項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この号において「 受益者等 」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託に限る。)の信託財産とされていること。
イ 当該信託の受託者が信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)のみであり、かつ、当該信託の 受益者等 が当該内国法人のみであること。
ロ 当該信託に係る信託契約において、当該信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等(当該信託の受託者及び 受益者等 をいう。)以外の者に譲渡しない旨が定められていること。
ハ 当該信託に係る信託契約において、当該内国法人によつて、当該信託の受益権の譲渡及び当該信託の 受益者等 の変更をすることができない旨が定められていること。
4項 内国法人が 法 第61条第2項第1号ロに規定する 自己発行暗号資産 (次項において「 自己発行暗号資産 」という。)であつて同号ロに規定する政令で定めるものに該当する暗号資産を有する場合において、当該暗号資産が同号イに規定する 特定譲渡制限付暗号資産 に該当する又は該当していたものであるときは、当該暗号資産は、同号ロに規定する 特定自己発行暗号資産 (第6項において「 特定自己発行暗号資産 」という。)に該当しないものとみなして、同条(第5項及び第7項から第9項までを除く。)の規定を適用する。
5項 内国法人が適格合併又は適格分割(適格分割にあつては、分割法人が行つていた暗号資産の発行に関する事業が移転されるものに限る。次項において同じ。)により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において 自己発行暗号資産 に該当していたものが、その内国法人において自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人が、当該被合併法人又は分割法人が当該暗号資産を発行した時において当該暗号資産を発行し、かつ、その発行の時からその移転の時まで継続して当該暗号資産を有していたものとみなす。
6項 内国法人が適格合併又は適格分割により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において 特定自己発行暗号資産 に該当していたものが、その内国法人において特定自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人がその移転を受けた時において当該暗号資産を発行したものとみなす。
118条の8 (短期売買商品等の時価評価金額)
1項 法 第61条第2項第1号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「 種類等 」という。)の異なるごとに区別し、その 種類等 を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等(暗号資産以外の短期売買商品等にあつては第1号又は第2号に掲げるいずれかの金額をいい、暗号資産にあつては第3号又は第4号に掲げるいずれかの金額をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
1号 価格公表者(商品( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第1項
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
(定義)に規定する商品をいう。以下この号及び次号において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。同号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその短期売買商品等の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。同号において「 最終価格 」という。)
2号 価格公表者によつてその価格を公表される短期売買商品等又はこれに類似する商品の 最終価格 にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た金額
3号 価格等公表者(暗号資産の 売買価格等 を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る前条第1項第2号の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行つた取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における当該暗号資産の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
4号 価格等公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における暗号資産の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の暗号資産に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した金額
2項 内国法人は、 法 第61条第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第1号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
118条の9 (特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)
1項 第118条の6第4項
《4 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価…》
額の算出の方法は、その種類等ごとに、かつ、暗号資産については第2項の暗号資産の区分ごとに選定しなければならない。
から第6項まで(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定は、 法 第61条第2項第2号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる 特定譲渡制限付暗号資産 (以下この条において「 選定特定譲渡制限付暗号資産 」という。)の評価の方法の選定の手続について準用する。この場合において、
第118条の6第5項
《5 内国法人は、短期売買商品等の取得をし…》
た場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定に
中「、第1項各号」とあるのは、「、法第61条第2項第2号イ及びロ」と読み替えるものとする。
2項 内国法人が、 法 第61条第2項第1号イに規定する 特定譲渡制限付暗号資産 (同号ロに規定する 自己発行暗号資産 を除く。以下この項において「 特定譲渡制限付暗号資産 」という。)の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、
第118条の6第6項
《6 第1項各号及び前項に規定する取得には…》
、次に掲げる取得を含まないものとする。 1 暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に1時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
各号に掲げる取得を除く。)をした場合(
第118条の6第5項
《5 内国法人は、短期売買商品等の取得をし…》
た場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定に
各号に掲げる場合において、当該各号の短期売買商品等が特定譲渡制限付暗号資産であるときを含む。)には、これらの特定譲渡制限付暗号資産が法第61条第2項第1号に規定する市場暗号資産に該当しないときであつても、当該特定譲渡制限付暗号資産を 選定特定譲渡制限付暗号資産 に該当するものとして、前項において準用する
第118条の6第5項
《5 内国法人は、短期売買商品等の取得をし…》
た場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定に
の規定を適用する。
3項 第30条
《棚卸資産の評価の方法の変更手続 内国法…》
人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、 選定特定譲渡制限付暗号資産 (前項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の評価の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第1項中「次条第1項に規定する評価の方法」とあるのは、「 法 第61条第2項第2号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる方法」と読み替えるものとする。
4項 第2項の場合において、同項の 特定譲渡制限付暗号資産 が 選定特定譲渡制限付暗号資産 に該当することとなつたときは、第1項において準用する
第118条の6第5項
《5 内国法人は、短期売買商品等の取得をし…》
た場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定に
の規定により届け出た方法(前項において準用する
第30条第1項
《内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の…》
方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない
の規定によりその方法の変更の承認を受けた場合には、その変更後の方法)をもつて、 法 第61条第2項の規定によりその選定特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつた暗号資産について選定した評価の方法とする。
118条の10 (短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
1項 内国法人が 法 第61条第3項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2項 内国法人が 法 第61条第4項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する 適格分割等 (以下この条において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する法第61条第3項に規定する 短期売買商品等 (以下この条において「 短期売買商品等 」という。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品等につき法第61条第4項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の同条第3項の時価評価金額とする。
3項 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第5項において同じ。)又は 適格分割等 により 短期売買商品等 の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度( 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第5項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第5項において「 分割法人等 」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた短期売買商品等につき法第61条第3項又は第4項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4項 法 第61条第3項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した 短期売買商品等 の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5項 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は 適格分割等 により移転を受けた 短期売買商品等 で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が 法 第61条第3項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る 分割法人等 が同条第4項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第3項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第3項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6項 法 第61条第3項に規定する期末帳簿価額は、法第25条第2項(資産の評価益)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第33条第2項(資産の評価損)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第3項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
118条の11 (暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)
1項 法 第61条第6項( 短期売買商品等 の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 法 第61条第6項の内国法人の有する暗号資産が 特定自己発行暗号資産 (同条第2項第1号ロに規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつたこと。
2号 法 第61条第6項の内国法人の有する暗号資産について生じた次に掲げる事実(当該暗号資産がその事業年度開始の時から当該事実の生ずる直前の時(当該事実がハに掲げる事実である場合には、当該事業年度終了の時)までの期間内のいずれかの時において市場暗号資産(同条第2項第1号に規定する市場暗号資産をいう。第4号において同じ。)に該当するもの(次号において「 2号暗号資産 」という。)である場合に限るものとし、当該暗号資産が当該直前の時において 特定自己発行暗号資産 に該当するものである場合を除く。)
イ その暗号資産が 特定譲渡制限付暗号資産 (法第61条第2項第1号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなつたこと。
ロ その暗号資産が 特定譲渡制限付暗号資産 に該当しないこととなつたこと(当該暗号資産が当該開始の時からその該当しないこととなつた時までの期間内のいずれかの時において時価法 選定特定譲渡制限付暗号資産 (特定譲渡制限付暗号資産であつて 法 第61条第3項に規定する時価評価金額をもつてその事業年度終了の時における評価額とするものをいう。ハ及び第4号において同じ。)に該当するものであつた場合に限る。)。
ハ その暗号資産がその評価の方法の変更により時価法 選定特定譲渡制限付暗号資産 に該当しないこととなつたこと。
ニ その暗号資産が 特定譲渡制限付暗号資産 に該当しないこととなつたこと(ロに掲げる事実を除く。)。
3号 法 第61条第6項の内国法人の有する暗号資産であつて 2号暗号資産 に該当しないものについて生じた次に掲げる事実(当該暗号資産が当該事実の生ずる直前の時において 特定自己発行暗号資産 に該当するものである場合を除く。)
イ その暗号資産が 特定譲渡制限付暗号資産 に該当することとなつたこと。
ロ その暗号資産が 特定譲渡制限付暗号資産 に該当しないこととなつたこと。
4号 法 第61条第6項の内国法人の有する暗号資産がその事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当しないこととなつたこと(当該暗号資産が当該事業年度終了の時において市場暗号資産、 特定譲渡制限付暗号資産 (当該期間内のいずれかの時において時価法 選定特定譲渡制限付暗号資産 に該当していたものを除く。)若しくは 特定自己発行暗号資産 に該当するものである場合、当該暗号資産に当該期間内のいずれかの時において第2号(ハに係る部分を除く。)に掲げる事実が生じ、その生じた時(当該期間内にこれらの事実が二以上生じた場合には、その生じた時のうち最も遅い時)において当該暗号資産が市場暗号資産に該当しないものであつた場合又は当該暗号資産に当該期間内のいずれかの時において同号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事実が生じた場合を除く。)。
2項 内国法人が前項第1号、第2号(ニに係る部分に限る。)又は第3号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合には、その事実が生じた時において、その暗号資産をその時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、その暗号資産をその帳簿価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3項 内国法人が第1項第2号(イからハまでに係る部分に限る。)又は第4号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合には、その事実が生じた時(同項第2号(ハに係る部分に限る。)又は第4号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた時の属する事業年度終了の時)において、その有する暗号資産(直近 売買価格等 公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産(同号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するものに限る。)と種類及び区分(
第118条の6第2項
《2 前項各号の種類等は、暗号資産にあつて…》
は、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。 1 法第61条第2項第1号イ短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する特定譲渡制限付暗号資産次号において「特定譲渡制限付暗
( 短期売買商品等 の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の暗号資産の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び同条第6項各号に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産等」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産等の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産等をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
1号 価格等公表者(
第118条の8第1項第3号
《法第61条第2項第1号短期売買商品等の譲…》
渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この項において「種類等」という。の異なるごとに区別し
( 短期売買商品等 の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第5項において同じ。)によつて公表された直近 売買価格等 公表日における期末保有暗号資産等の最終の売買の価格
2号 価格等公表者によつて公表された直近 売買価格等 公表日における期末保有暗号資産等の最終の交換比率(
第118条の7第1項第1号
《法第61条第2項第1号短期売買商品等の譲…》
渡損益及び時価評価損益に規定する活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 1 継続的に売買の価格他の暗号資産との交
(市場暗号資産等の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の暗号資産の価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した金額
4項 内国法人が期末保有暗号資産等であつて第1項第4号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するもの(
第118条の6第1項第1号
《短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算…》
する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この条において「種類等」という。の異なるごとに区別し、その種類等を同
に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定を適用する場合において、直近 売買価格等 公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有暗号資産等と種類及び区分を同じくする暗号資産の取得をしていたときは、当該期末保有暗号資産等の同項の譲渡に係る原価の額は、直近売買価格等公表日における一単位当たりの帳簿価額に当該期末保有暗号資産等の数量を乗じて計算した金額とする。
5項 前2項に規定する直近 売買価格等 公表日とは、価格等公表者によつてその日における第3項の暗号資産の最終の売買価格等(
第118条の7第1項第1号
《法第61条第2項第1号短期売買商品等の譲…》
渡損益及び時価評価損益に規定する活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 1 継続的に売買の価格他の暗号資産との交
に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
1号 第1項第2号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するものその事実が生じた日前の日のうち当該事実が生じた日に最も近い日
2号 第1項第2号(ハに係る部分に限る。)又は第4号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するもの第3項の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日
118条の12 (未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
1項 内国法人が 法 第61条第7項( 短期売買商品等 の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2項 内国法人が適格合併又は 適格分割等 (法第61条第8項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第7項に規定する 暗号資産信用取引 (以下この項において「 暗号資産信用取引 」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法第61条第7項又は第8項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
1目の2 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
119条 (有価証券の取得価額)
1項 内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 購入した有価証券( 法 第61条の4第3項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2号 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第4号又は第20号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。)その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額( 新株 予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
3号 株式等 無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第9号までにおいて同じ。)又は 新株 予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(同号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。)零
4号 有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「 払込み等 」という。)により取得をした有価証券(新たな 払込み等 をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は 株式等 無償交付により取得をした当該法人の株式又は 新株 予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第20号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。)その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
5号 合併( 法 第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付合併に限る。)により交付を受けた当該合併に係る合併法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「 親法人 」という。)の株式当該合併に係る被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第24条第1項第1号( 配当等の額 とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人又は 親法人 の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
6号 分割型分割( 法 第61条の2第4項に規定する金銭等不交付分割型分割に限る。)により交付を受けた当該分割型分割に係る分割承継法人又は同項に規定する 親法人 (以下この号において「 親法人 」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。)当該分割型分割に係る分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る
第119条の8第1項
《法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は…》
譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第23条第1項第2号
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第24条第1項第2号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
7号 適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは 法 第2条第12号の十一(定義)に規定する 分割承継親法人 又は被現物出資法人の株式当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の 移転資産 (当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から 移転負債 (当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
8号 株式分配( 法 第61条の2第8項に規定する金銭等不交付株式分配に限る。)により交付を受けた当該株式分配に係る法第2条第12号の15の2に規定する 完全子法人 (以下この号において「 完全 子法人 」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。)当該株式分配に係る現物分配法人の株式の当該株式分配の直前の帳簿価額に当該株式分配に係る
第119条の8の2第1項
《法第61条の2第8項有価証券の譲渡益又は…》
譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第23条第1項第3号所有
(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第24条第1項第3号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該完全子法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
9号 株式交換( 法 第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)により交付を受けた当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「 親法人 」という。)の株式当該株式交換に係る株式交換 完全子法人 の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
10号 適格株式交換等( 法 第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換に限るものとし、適格株式交換等に該当しない前号に規定する株式交換(
第4条の3第18項第1号
《18 法第2条第12号の十七イに規定する…》
政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全
( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)に規定する 無対価株式交換 にあつては、同項第2号に規定する 株主均等割合保有関係 があるものに限る。)で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 と株式交換 完全子法人 との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の株式次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適格株式交換等の直前において株主の数が50人未満である株式交換 完全子法人 の株式の取得をした場合当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該適格株式交換等の直前において株主の数が50人以上である株式交換 完全子法人 の株式の取得をした場合当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前6月以内に 法 第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算 子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第9条第1号
《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》
義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金
及び第6号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
11号 株式移転(当該株式移転に係る株式移転 完全子法人 の株主に当該株式移転に係る株式移転完全 親法人 の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
12号 適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転 完全子法人 と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該適格株式移転の直前において株主の数が50人未満である株式移転 完全子法人 の株式の取得をした場合当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該適格株式移転の直前において株主の数が50人以上である株式移転 完全子法人 の株式の取得をした場合当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前6月以内に 法 第72条第1項に規定する期間(通算 子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(
第9条第1号
《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》
義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金
及び第6号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
13号 新株 予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「 旧新株予約権等 」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換 完全子法人 又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「 合併等 」という。)により当該 旧新株予約権等 に代えて当該 合併等 に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全 親法人 又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
14号 組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
15号 法 第61条の2第14項第1号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
16号 法 第61条の2第14項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
17号 法 第61条の2第14項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び 新株 予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。)次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該取得をする法人の株式当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の 新株 予約権零
18号 法 第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
19号 法 第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び 新株 予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。)次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該取得をする法人の株式当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の 新株 予約権零
20号 法 第61条の2第14項第4号の 新株 予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
21号 法 第61条の2第14項第4号に規定する 新株 予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
22号 法 第61条の2第14項第5号に規定する取得条項付 新株 予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
23号 法 第61条の2第14項第5号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる 新株 予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
24号 集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
25号 集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託( 法 第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る
第119条の8の4第1項
《法第61条の2第16項有価証券の譲渡益又…》
は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の同項の信託の分割の直前の当該旧受益権の帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に
(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
26号 適格合併に該当しない合併で 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産(
第122条の12第1項第3号
《法第61条の11第1項完全支配関係がある…》
法人の間の取引の損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券次号及び第4項第
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)に該当するものその取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る法第61条の11第7項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額
27号 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2項 前項各号に掲げる有価証券が 資産再評価法 の一部を改正する法律(1953年法律第175号)による改正前の 資産再評価法 の規定による再評価を行つた株式(同法の規定により再評価を行つたものとみなされたものを含む。)である場合には、1957年12月31日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもつて当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。
3項 第1項に規定する取得には、
第123条
《合併等により移転をする資産及び負債 内…》
国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及
の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、
第123条
《合併等により移転をする資産及び負債 内…》
国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及
の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は
第123条の6第1項
《内国法人が適格現物分配により現物分配法人…》
から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第62条の5第3項現物分配による資産の譲渡に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに 法 第62条第1項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する 新株 等又は 分割対価資産 に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第2条第12号の11に規定する 分割承継親法人 の株式の取得(次条第1項第1号において「 被 合併法人等 の新株等の取得 」という。)を含まないものとする。
119条の2 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
1項 有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
1号 移動平均法(有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、 被合併法人等 の 新株 等の取得を除く。以下この項において同じ。)をする都度その有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額(当該引継ぎを受けた有価証券については、当該被合併法人又は分割法人の 法 第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2号 総平均法(有価証券を前号と同様に区別し、その銘柄の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2項 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的有価証券( 法 第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)、満期保有目的等有価証券(次に掲げる有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外の有価証券をいう。次項において同じ。)のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
1号 償還期限の定めのある有価証券(売買目的有価証券に該当するものを除く。)のうち、その償還期限まで保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた有価証券で、これらの法人においてこの号に掲げる有価証券に該当する有価証券とされていたものを含む。)
2号 法人の特殊関係株主等(その法人の株主等(その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。)及びその株主等と
第4条
《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》
会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。)がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の二十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその特殊関係株主等の有するその法人の株式又は出資
3項 第1項各号の銘柄は、前項の規定にかかわらず、保険会社又は農業協同組合連合会の有する有価証券にあつては次に掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とし、共済水産業協同組合連合会の有する有価証券にあつては第2号から第5号までに掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
1号 特別勘定( 保険業法
第118条第1項
《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》
の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。
(特別勘定)に規定する特別勘定又はこれに類するもので財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券(特別勘定が二以上ある場合におけるその二以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異なるごとに区分した後のそれぞれの有価証券)
2号 売買目的有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
3号 責任準備金 対応有価証券(償還期限の定めのある有価証券(前2号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
(責任準備金)、 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の三十二(責任準備金)又は 水産業協同組合法
第105条第1項
《第11条の四、第11条の十五、第15条の…》
2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。 この場
(準用規定)において準用する同法第15条の十七(責任準備金)に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券として財務省令で定めるものをいう。)
4号 満期保有目的等有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
5号 その他有価証券(第3号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
119条の3 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
1項 内国法人がその有する有価証券(前条第1項第1号に掲げる 移動平均法 (以下この条において「 移動平均法 」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第4項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第25条第2項(資産の評価益)の規定の適用を受ける評価換えその有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
2号 法 第33条第2項又は第3項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換えその有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
2項 内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え( 法 第25条第3項又は
第33条第4項
《4 内国法人が法第64条の11第1項通算…》
制度の開始に伴う資産の時価評価損益、第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益の規定によりこれらの規定に規定する通
に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第33条第4項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第25条第3項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第33条第4項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
3項 内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価( 法 第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換 完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する 時価評価資産 の評価益の額(同項に規定する評価益の額をいう。以下この項において同じ。)又は評価損の額(同条第1項に規定する評価損の額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第1項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
4項 内国法人がその有する有価証券につき時価評価( 時価評価事業年度 (法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第2項に規定する事業年度、 法 第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第2項に規定する事業年度又は法第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ。)において、これらの規定により次に掲げる資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該時価評価事業年度終了の時の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第64条の11第1項若しくは第2項、第64条の12第1項若しくは第2項若しくは第64条の13第1項の規定により当該時価評価事業年度の益金の額に算入したこれらの規定に規定する評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該時価評価事業年度の損金の額に算入したこれらの規定に規定する評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
1号 法 第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項に規定する 時価評価資産
2号 法 第64条の11第2項又は第64条の12第2項に規定する株式又は出資
5項 内国法人の有する株式(出資を含むものとし、 移動平均法 によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。)を発行した 他の通算法人 (
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算 子法人 及び通算 親法人 を除く。)について通算終了事由( 法 第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認がその効力を失うことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合には、その株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額に簿価純資産不足額(当該帳簿価額が簿価純資産価額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を減算した金額に第3号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を加算し、又は当該直前の帳簿価額から 簿価純資産超過額 (当該帳簿価額が簿価純資産価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を減算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
1号 当該 他の通算法人 の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する資産の帳簿価額の合計額
2号 当該 他の通算法人 の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する負債( 新株 予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額
3号 当該 他の通算法人 の当該承認の効力を失う直前の発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。第7項において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額のうちに当該内国法人が当該直前に有する当該他の通算法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合
6項 前項の場合において、同項の内国法人が同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の 他の通算法人 以外の通算法人(当該内国法人を除く。)で当該通算終了事由が生じた時の直前において当該他の通算法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)を有するもの(以下この項において「 他の 株式等 保有法人 」という。)の全てが当該通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該明細を記載した書類を添付しているとき(当該内国法人又は 他の株式等保有法人 のうち、いずれかの法人が資産調整勘定対応金額及び負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限るものとし、当該他の通算法人が法第64条の13第1項に規定する通算法人で同項第1号に掲げる要件に該当するものである場合を除く。)は、前項の規定による当該他の通算法人の株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算における同項の簿価純資産価額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額に同項第3号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
1号 前項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を減算した金額
2号 イ及びロに掲げる金額の合計額からハ及びニに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該 他の通算法人 を合併法人とする通算内適格合併に係る被合併法人調整勘定対応金額がある場合には当該被合併法人調整勘定対応金額に相当する金額を加算した金額とし、通算完全 支配関係発生日 から当該通算終了事由が生じた時の直前までの間に当該他の通算法人を法第62条の8第1項(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 被合併法人等 とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には零とする。)
イ 当該内国法人が通算完全 支配関係発生日 以前に取得をした当該 他の通算法人 の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含む。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
ロ 通算完全 支配関係発生日 において当該 他の通算法人 の株式を有する法人(当該内国法人を除く。)が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)を合計した金額
ハ 当該内国法人が通算完全 支配関係発生日 以前に取得をした当該 他の通算法人 の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
ニ 通算完全 支配関係発生日 において当該 他の通算法人 の株式を有する法人(当該内国法人を除く。)が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額(当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)を合計した金額
7項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 通算完全 支配関係発生日 前項の 他の通算法人 が当該他の通算法人に係る通算 親法人 との間に通算完全支配関係を有することとなつた日をいう。
2号 対象株式
第119条第1項
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
(有価証券の取得価額)の規定の適用がある同項第1号又は第27号に掲げる有価証券に該当する株式(合併、分割、 法 第2条第12号の5の二(定義)に規定する現物分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「 組織再編成 」という。)により当該 組織再編成 に係る被合併法人の株主等、分割法人若しくはその株主等、被現物分配法人、株式交換 完全子法人 の株主又は株式移転完全子法人の株主が交付を受けたものを除く。)をいう。
3号 資産調整勘定対応金額前項の 他の通算法人 の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における 発行済株式等 の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を 法 第62条の8第1項に規定する非 適格合併等 対価額とする非適格合併(適格合併に該当しない合併をいう。次号において同じ。)が行われたものとみなして同項の規定を適用する場合に同項に規定する資産調整勘定の金額として計算される金額(その取得の時において当該他の通算法人が次に掲げる資産又は負債を有する場合には、次に定める金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額)を同項に規定する資産の取得価額の合計額(当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額)に加算するものとした場合の当該計算される金額)に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額(その取得の時から通算完全 支配関係発生日 の前日までの間に当該他の通算法人を同項に規定する 被合併法人等 とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零)をいう。
イ 法 第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する負債調整勘定の金額に係る資産又は負債当該資産調整勘定の金額から当該負債調整勘定の金額を減算した金額
ロ 営業権(
第123条の10第3項
《3 法第62条の8第1項に規定する政令で…》
定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの第16項第1号イ及び第2号において「独立取引営業権」という。とする。
(非 適格合併等 により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 独立取引営業権 を除く。)当該営業権の帳簿価額
4号 負債調整勘定対応金額前項の 他の通算法人 の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における 発行済株式等 の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を 法 第62条の8第1項に規定する非 適格合併等 対価額とする非適格合併が行われたものとみなして同条第3項の規定を適用する場合に同項に規定する負債調整勘定の金額として計算される金額(その取得の時において当該他の通算法人が前号イ又はロに掲げる資産又は負債を有する場合には、同号イ及びロに定める金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額)を同条第1項に規定する資産の取得価額の合計額(当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額)に加算するものとした場合の当該計算される金額)に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額(その取得の時から通算完全 支配関係発生日 の前日までの間に当該他の通算法人を同条第1項に規定する 被合併法人等 とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零)をいう。
5号 通算内適格合併前項の通算終了事由が生じた時前に行われた適格合併のうち、その適格合併の直前の時において同項の 他の通算法人 に係る通算 親法人 との間に通算完全支配関係がある法人を被合併法人及び合併法人とするもの並びに当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。
6号 被合併法人調整勘定対応金額通算内適格合併に係る被合併法人の株式につき前項の規定の適用を受けた場合におけるその適用に係る同項第2号に掲げる金額に相当する金額をいう。
8項 税務署長は、第6項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定を適用することができる。
9項 内国法人の有する
第9条第7号
《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》
義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金
(利益積立金額)に規定する 子法人 の株式(出資を含むものとし、 移動平均法 によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
10項 内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第5項に規定する 他の通算法人 を除く。)から 法 第23条第1項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「 配当等の額 」という。)を受ける場合(当該 配当等の額 に係る 決議日 等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第24条第1項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第61条の2第17項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「 対象配当等の額 」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該 対象配当等の額 を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の 株式等 (株式又は出資をいい、 移動平均法 によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第13項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの100分の10に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第23条第1項、第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第62条の5第4項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「 益金不算入規定 」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち 益金不算入規定 により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
1号 当該他の法人の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日(以下この条において「 特定 支配日 」という。)までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する居住者が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が100分の九十以上であること(当該他の法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該割合が100分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
2号 特定支配日 が当該 対象配当等の額 を受ける日の属する当該他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上であること(当該減算した金額がハに掲げる金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
イ 当該他の法人の当該 対象配当等の額 に係る 決議日 等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける直前の時までの期間(イにおいて「 対象期間 」という。)内に当該他の法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの期間内に当該他の法人から受ける 配当等の額 に係る基準時のいずれかが当該翌日以後であるとき(当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を証する書類を当該内国法人が保存している場合に限る。以下この条において「 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合 」という。)は、当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該 対象期間 内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額を加算した金額)
(1) 当該他の法人の当該 特定支配日 の属する事業年度開始の日から当該特定支配日の前日までの期間内に当該他の法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける 配当等の額 に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき当該特定支配日の前日の当該他の法人の利益剰余金の額から当該他の法人の当該特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額
(2) 当該他の法人が第14項第1号に掲げる法人に該当することにより当該内国法人が同号の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該内国法人が同号の関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する当該関係法人の事業年度開始の日から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日までの期間内に当該関係法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受ける 配当等の額 に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日の当該関係法人の利益剰余金の額から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額
ロ イに規定する事業年度終了の日の翌日から当該 対象配当等の額 を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける 配当等の額 の合計額
ハ 当該他の法人の 特定支配日 前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額((1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。)
(1) 当該他の法人の当該 特定支配日 の属する事業年度開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた 配当等の額 (当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日前であるものに限る。ハにおいて「 特定支配前配当等の額 」という。)がある場合((2)に掲げる場合を除く。)当該 特定支配前配当等の額 に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
(2) 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合 において、イ(1)に掲げる場合に該当するとき次に掲げる金額の合計額から 特定支配前配当等の額 に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額
(i) イ(1)に定める金額
(ii) 当該他の法人の当該 特定支配日 の属する事業年度開始の日から当該特定支配日の前日までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける 配当等の額 に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
3号 特定支配日 から当該 対象配当等の額 を受ける日までの期間が10年を超えること。
4号 当該 対象配当等の額 及び同一事業年度内 配当等の額 の合計額が20,010,000円を超えないこと。
11項 前項の内国法人が、その受ける 対象配当等の額 に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内 配当等の額 並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額( 特定支配日 から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「 支配後配当等の額 」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)を超える部分の金額(当該 支配後配当等の額 のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の 株式等 の当該対象配当等の額に係る基準時における 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額( 益金不算入規定 により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額からハに掲げる金額を減算した金額
イ 前項第2号イに掲げる金額
ロ 特定支配日 から当該 対象配当等の額 に係る 決議日 等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた 配当等の額 (当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
ハ 前項第2号ハに掲げる金額
2号 当該 対象配当等の額 を受ける日の属する当該他の法人の事業年度(以下この号において「 対象事業年度 」という。)の期間内に 特定支配日 がある場合( 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合 (当該 対象事業年度 が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合にあつては、利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合に準ずる場合として財務省令で定める場合。第14項及び第15項において同じ。)に限る。)イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
イ 当該 対象配当等の額 を受ける直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該 対象事業年度 の前事業年度(当該対象事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時。ロにおいて同じ。)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象事業年度開始の日から当該直前の時までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける 配当等の額 に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額
ロ 当該 特定支配日 の前日の当該他の法人の利益剰余金の額から当該前事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該 対象事業年度 開始の日から当該前日までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける 配当等の額 に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額
12項 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 決議日 等次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
イ 剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、 投資信託及び投資法人に関する法律
第137条
《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》
し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2
(金銭の分配)の金銭の分配又は 資産の流動化に関する法律
第115条第1項
《事業年度を1年とする特定目的会社について…》
は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款
(中間配当)に規定する金銭の分配(以下この号において「 剰余金の配当等 」という。)で当該 剰余金の配当等 に係る決議の日又は決定の日があるものこれらの日
ロ 剰余金の配当等 で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日がないもの当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ハ 法 第24条第1項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付( 剰余金の配当等 に該当するものを除く。)当該事由が生じた日
2号 特定支配関係法第2条第12号の7の五中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、
第24条第1項
《法第25条第2項資産の評価益の益金不算入…》
等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権以下この号において「配当等議決権」という。)」と、「自己の株式」とあるのを「自己の株式若しくは配当等議決権」と、「金額の株式」とあるのを「金額の株式若しくは配当等議決権」と、
第4条の2第1項
《法第2条第12号の7の五定義に規定する政…》
令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。の総数又は総額
(支配関係及び完全支配関係)中「、その」とあるのを「その」と、「個人」とあるのを「個人とし、その者が法人である場合にはその者並びにその役員及びこれと同項に規定する特殊の関係のある個人とする。」と、「株式又は」とあるのを「株式若しくは同号に規定する配当等議決権又は」と読み替えた場合における支配関係をいう。
3号 基準時次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいう。
イ 第22条第2項第2号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 配当等 次に掲げるものをいう。 イ 剰余金の配当株式等に係るものに限る。若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に
イ(関連法人 株式等 の範囲)に掲げる剰余金の配当又は同号ロに掲げる 剰余金の配当等 それぞれ同号イ又はロに定める日が経過した時
ロ 第22条第2項第2号ハに掲げる 剰余金の配当等 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時(その効力を生ずる時の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる時)
ハ 第22条第2項第2号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 配当等 次に掲げるものをいう。 イ 剰余金の配当株式等に係るものに限る。若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に
ニに掲げるもの 法 第24条第1項各号に掲げる事由が生じた時
13項 第10項の内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)により当該 適格合併等 に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から第10項に規定する他の法人の 株式等 の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該 被合併法人等 と当該他の法人との間に特定支配関係(前項第2号に規定する特定支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があるとき(当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合において、その 特定支配日 が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以前であるときを除く。)における第10項及び第11項の規定の適用については、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日とみなす。
14項 第10項に規定する他の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合( 対象配当等の額 に係る基準時(第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この項及び第16項において同じ。)以前10年以内に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係があつた関係法人(第10項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全てがその設立の時から当該基準時(当該基準時前に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係を有しなくなつた関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係がある関係法人(以下この項において「 継続関係法人 」という。)である場合(当該他の法人又は 継続関係法人 を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)を除く。)には、第10項の内国法人が当該他の法人から受ける 配当等の額 に係る同項及び第11項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割( 特定支配日 と 対象配当等の額 を受ける日の10年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。)に係る合併法人又は分割承継法人当該関係法人の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合(その関係法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)が100分の九十以上である場合(当該関係法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該内国株主割合が100分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)若しくは同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超える場合又は当該内国法人と当該関係法人との間に当該関係法人の設立の時から当該合併若しくは分割型分割の直前の時(以下この号において「 直前時 」という。)まで継続して当該内国法人による特定支配関係があり、かつ、当該 直前時 以前10年以内に当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係があつた他の関係法人の全てがその設立の時から当該直前時(当該直前時以前に当該特定支配関係を有しなくなつた他の関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人(以下この号において「 継続関係 子法人 」という。)である場合(当該関係法人又は 継続関係子法人 を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係子法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。
イ 当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が 法 第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併又は同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割に該当する場合には、第10項第1号及び第3号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ 当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が当該他の法人の当該 対象配当等の額 に係る 決議日 等(第12項第1号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前( 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合 には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額((1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。ロにおいて「 関係法人 支配関係発生日 利益剰余金額 」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、 関係法人支配関係発生日利益剰余金額 のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第10項第2号ハ又は第11項第2号ロに掲げる金額に加算する。
(1) 当該関係法人の当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受けた 配当等の額 (当該配当等の額に係る基準時が当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前であるものに限る。ロにおいて「 特定支配前配当等の額 」という。)がある場合((2)に掲げる場合を除く。)当該 特定支配前配当等の額 に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額
(2) 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合 で、かつ、当該関係法人の当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度開始の日から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日までの期間内に当該関係法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受ける 配当等の額 に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき次に掲げる金額の合計額から 特定支配前配当等の額 に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額
(i) 当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日の当該関係法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額
(ii) 当該期間内に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受ける 配当等の額 に対応して減少した当該関係法人の利益剰余金の額の合計額
ハ イ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第10項第1号又は第3号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第2号ハ又は第11項第2号ロに掲げる金額は零とし、当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割の日を同項の 特定支配日 とみなす。
2号 関係法人から 配当等の額 を受けた法人( 特定支配日 、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日又は 対象配当等の額 を受ける日の10年前の日のうち最も遅い日以後に当該配当等の額(当該配当等の額及び当該法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が20,010,000円を超え、かつ、当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの100分の10に相当する金額を超える場合における配当等の額に限る。以下この号において「 関係法人配当等の額 」という。)を受けたもので、当該法人の当該 関係法人配当等の額 を受けた日の属する事業年度の前事業年度(同日の属する事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの割合が100分の50を超えるものに限る。)当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する 他の関係法人 (以下この号において「 他の関係法人 」という。)の全てがその設立の時から当該内国法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合が100分の九十以上である場合(当該関係法人又は他の関係法人が外国法人である場合及び当該期間を通じて当該内国株主割合が100分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)若しくは同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超える場合のいずれかに該当するもの(ロにおいて「 除外要件該当法人 」という。)である場合又は当該内国法人と当該関係法人との間に当該関係法人の設立の時から当該関係法人配当等の額に係る基準時まで継続して当該内国法人による特定支配関係があり、かつ、当該基準時以前10年以内に当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係があつた他の関係法人の全てがその設立の時から当該基準時(当該基準時前に当該特定支配関係を有しなくなつた他の関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人(以下この号において「 継続関係 子法人 」という。)である場合(当該関係法人又は 継続関係子法人 を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係子法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)を除き、次に定めるところによる。
イ 第10項第1号及び第3号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ 当該他の法人が当該関係法人から 特定支配日 等(特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は 他の関係法人 (それぞれ 除外要件該当法人 を除く。)との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。)以後に 配当等の額 (当該他の法人の当該 対象配当等の額 に係る 決議日 等の属する事業年度開始の日前( 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合 には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に受けたものに限る。)を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第10項第2号ハ又は第11項第2号ロに掲げる金額に加算する。
ハ イ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第10項第1号又は第3号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第2号ハ又は第11項第2号ロに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から 特定支配日 等以後最初に 配当等の額 を受けた日を同項の特定支配日とみなす。
15項 第10項に規定する他の法人が関係法人を分割承継法人とする分割型分割( 特定支配日 と 対象配当等の額 を受ける日の10年前の日とのうちいずれか遅い日から当該他の法人の当該対象配当等の額に係る 決議日 等の属する事業年度開始の日の前日( 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合 には、当該対象配当等の額を受ける時の直前)までの間に行われたものに限る。)に係る分割法人である場合(当該分割型分割により当該他の法人から当該関係法人に引き継がれた利益剰余金の額がある場合に限る。)における同項の内国法人が当該他の法人から受ける 配当等の額 に係る同項及び第11項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該分割型分割に係る前項第1号ロの規定により当該関係法人の第10項第2号ハ又は第11項第2号ロに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人のこれらの規定に掲げる金額から減算する。
2号 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合には、当該分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額は、ないものとする。
16項 内国法人が受ける 対象配当等の額 及び同一事業年度内 配当等の額 の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する第10項に規定する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの100分の10に相当する金額を超える場合(同項第3号又は第4号に掲げる要件のいずれかに該当する場合並びに当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のいずれについても 益金不算入規定 の適用を受けない場合を除く。)には、当該内国法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
17項 内国法人の有する 旧株 (当該内国法人の有する株式(出資を含むものとし、 移動平均法 によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)について併合があつた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
18項 内国法人の有する集団投資信託の受益権( 移動平均法 によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について分割又は併合があつた場合には、所有受益権(その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
19項 内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。
20項 内国法人の有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人を合併法人とする合併(
第4条の3第2項第1号
《2 法第2条第12号の八イに規定する政令…》
で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合
( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)に規定する 無対価合併 に該当するもので同項第2号ロに掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その 旧株 を発行した法人の株式で、その合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその合併の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその合併の直前の帳簿価額にその合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額( 法 第24条第1項第1号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
21項 内国法人の有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が
第4条の3第6項第1号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イに規定する 無対価分割 に該当する分割型分割で同項第2号イ(1)若しくは(2)に掲げる関係があるものであるときは、所有株式(その 旧株 を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る 法 第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
22項 内国法人の有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割(
第4条の3第6項第1号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イに規定する 無対価分割 に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その 旧株 を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額にその分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその分割型分割の直前に有していたものに係る 法 第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額(法第24条第1項第2号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
23項 内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分社型分割(
第4条の3第6項第1号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イに規定する 無対価分割 に該当する分社型分割で同条第8項に規定する全部を保有する関係があるものに限る。)を行つた場合には、所有株式(その 旧株 を発行した法人の株式で、その分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分社型分割の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分社型分割の直前の帳簿価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
1号 その分社型分割が適格分社型分割に該当しない場合 移転資産 (その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。次号において同じ。)(営業権にあつては、
第123条の10第3項
《3 法第62条の8第1項に規定する政令で…》
定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの第16項第1号イ及び第2号において「独立取引営業権」という。とする。
に規定する 独立取引営業権 に限る。)の価額( 法 第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から 移転負債 (その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。同号において同じ。)の価額(同条第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
2号 その分社型分割が適格分社型分割に該当する場合当該分社型分割の直前の 移転資産 の帳簿価額から 移転負債 の帳簿価額を減算した金額
24項 内国法人の有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人を現物分配法人とする株式分配が行われた場合には、所有株式(その 旧株 を発行した法人の株式で、その株式分配の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式分配の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式分配の直前の帳簿価額からその旧株に係る 法 第61条の2第8項に規定する 完全子法人株式 対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
25項 内国法人の有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人を株式交換完全 親法人 とする株式交換(
第4条の3第18項第1号
《18 法第2条第12号の十七イに規定する…》
政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全
に規定する 無対価株式交換 に該当するもので同項第2号に規定する 株主均等割合保有関係 があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その 旧株 を発行した法人の株式で、その株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式交換の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式交換の直前の帳簿価額にその株式交換に係る株式交換 完全子法人 の株式でその内国法人がその株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
26項 内国法人がその有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)を発行した法人の 法 第61条の2第18項に規定する 資本の払戻し 又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式(その 旧株 を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその取得の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から
第119条の9第1項
《法第61条の2第18項有価証券の譲渡益又…》
は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第23条
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
27項 内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「 旧受益権 」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る 法 第61条の2第16項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の当該信託の分割の直後の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その 旧受益権 のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第16項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
119条の4 (評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
1項 内国法人の有する有価証券(
第119条の2第1項第2号
《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》
合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる 総平均法 (以下この項において「 総平均法 」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第1項各号に規定する評価換え、同条第2項に規定する民事再生等評価換え、同条第3項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第4項に規定する時価評価、同条第5項に規定する通算終了事由の発生、同条第9項に規定する寄附修正事由の発生、同条第10項に規定する 対象配当等の額 の受領、同条第17項に規定する併合、同条第18項に規定する分割若しくは併合、同条第19項に規定する交付、同条第20項に規定する合併、同条第21項若しくは第22項に規定する分割型分割、同条第23項に規定する分社型分割、同条第24項に規定する株式分配、同条第25項に規定する株式交換、同条第26項に規定する 資本の払戻し 若しくは分配又は同条第27項に規定する交付(以下この項において「 評価換え等 」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその 評価換え等 があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「 評価換前期間 」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「 評価換後期間 」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該 評価換後期間 の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該 評価換前期間 を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する民事再生等評価換えは、 法 第25条第3項(資産の評価益)に規定する事実又は法第33条第4項(資産の評価損)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。
3項 第1項に規定する 対象配当等の額 の受領は、当該対象配当等の額に係る前条第12項第3号に規定する基準時にあつたものとする。
4項 第1項の規定は、内国法人が
第119条第1項第3号
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。
5項 第1項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配によりその有する有価証券を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合について準用する。この場合において、同項中「帳簿価額に当該 評価換前期間 の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその 評価換え等 の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、」とあるのは、「帳簿価額に」と読み替えるものとする。
119条の5 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
1項 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、
第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
又は第3項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
2項 内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「 取得日等 」という。)の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該 取得日等 の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、
第119条の2第1項
《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》
合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合
各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
1号 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合その収益事業に属する有価証券となつた日
2号 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において有価証券を有していた場合(当該有価証券が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。)その該当することとなつた日
3号 公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において有価証券を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該有価証券が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)その該当することとなつた日
119条の6 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
1項 内国法人は、有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度)開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6項 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
119条の7 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)
1項 法 第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する政令で定める方法は、
第119条の2第1項第1号
《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》
合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合
( 移動平均法 )に掲げる移動平均法とする。
2項 税務署長は、内国法人が有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が
第119条の2第1項
《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》
合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合
各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
119条の7の2 (親法人の保有関係等)
1項 法 第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
2項 法 第61条の2第2項に規定する政令で定めるものは、
第4条の3第2項第2号
《2 法第2条第12号の八イに規定する政令…》
で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合
ロ( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)に掲げる関係がある合併とする。
3項 法 第61条の2第4項に規定する政令で定める関係は、分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4項 法 第61条の2第9項に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全 親法人 と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
5項 法 第61条の2第9項に規定する政令で定めるものは、
第4条の3第18項第2号
《18 法第2条第12号の十七イに規定する…》
政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全
に規定する 株主均等割合保有関係 がある株式交換とする。
119条の8 (分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
1項 法 第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る
第23条第1項第2号
《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》
規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する所有株式を発行した法人は、分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
119条の8の2 (株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
1項 法 第61条の2第8項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る
第23条第1項第3号
《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》
規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する所有株式を発行した法人は、株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該株式分配に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
119条の8の3 (取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)
1項 会社法第167条第3項(効力の発生)又は第283条(1に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、 法 第61条の2第14項第1号又は第4号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。)に含まれるものとする。
119条の8の4 (集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
1項 法 第61条の2第16項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 旧受益権 に係る集団投資信託の同項の信託の分割の直前の当該旧受益権の帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該信託の分割に係る分割信託( 法 第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額
2号 当該信託の分割に係る承継信託( 法 第61条の2第16項に規定する承継信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
2項 前項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、 法 第61条の2第16項に規定する金銭等交付分割に含まれるものとする。
3項 第1項に規定する 旧受益権 に係る集団投資信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた法人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
119条の9 (資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
1項 法 第61条の2第18項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する 払戻し等 の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る
第23条第1項第4号
《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》
規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の
イ(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。次項において「 払戻等割合 」という。)を乗じて計算した金額とする。
1号 当該 払戻し等 が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた 法 第61条の2第18項に規定する 資本の払戻し である場合当該所有株式に係る
第23条第1項第4号
《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》
規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の
ロに規定する種類払戻割合
2号 当該 払戻し等 が法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に規定する 出資等減少分配 である場合
第23条第1項第5号
《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》
規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の
に規定する割合
2項 前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する 払戻し等 を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る 払戻等割合 を通知しなければならない。
119条の10 (空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)
1項 法 第61条の2第20項第1号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「 空売有価証券 」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの 空売有価証券 の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「 分割法人等 」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により 分割法人等 から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
2項 内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全 親法人 とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ
第139条の3の2第1項
《合併に係る合併法人が当該合併により当該合…》
併に係る被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人株式等法第2条第12号の八定義に規定する合併親法人又は法第61条の2第2項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める関係がある法
( 合併等 により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する 合併親法人株式 等、同条第2項に規定する 分割承継親法人 若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第4項に規定する 株式交換完全支配親法人株式 等(以下この項において「 合併親法人株式等 」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が
第139条の3の2第1項
《合併に係る合併法人が当該合併により当該合…》
併に係る被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人株式等法第2条第12号の八定義に規定する合併親法人又は法第61条の2第2項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める関係がある法
、第2項又は第4項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する1に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「 不保有合併親法人株式等 」という。)に係る 法 第61条の2第20項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第1号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第2項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第4項において「 適格合併等 」という。)に該当する場合には、同条第6項、第7項又は第10項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(
第139条の3の2第1項
《合併に係る合併法人が当該合併により当該合…》
併に係る被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人株式等法第2条第12号の八定義に規定する合併親法人又は法第61条の2第2項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める関係がある法
、第2項又は第4項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第4項において「 みなし対価額 」という。)と、法第61条の2第20項第2号に掲げる金額は
第139条の3の2第1項
《合併に係る合併法人が当該合併により当該合…》
併に係る被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人株式等法第2条第12号の八定義に規定する合併親法人又は法第61条の2第2項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める関係がある法
、第2項又は第4項に規定する金銭の額と、法第61条の2第20項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
3項 内国法人が 不保有合併親法人株式等 につき前項の規定により同項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなされた場合には、当該不保有合併親法人株式等については、同項の 合併等 に係る 法 第61条の2第6項、第7項又は第10項の規定は、適用しない。
4項 適格合併等 に該当する 合併等 に係る みなし対価額 は、
第8条第1項第5号
《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》
る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第
(資本金等の額)に規定する 合併親法人株式 の適格合併の直前の帳簿価額、同項第6号に規定する 分割承継親法人 株式の適格分割型分割の直前の帳簿価額又は同項第10号に規定する 株式交換完全支配親法人株式 の適格株式交換等の直前の帳簿価額に含まれるものとする。
119条の11 (有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)
1項 法 第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
1号 法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次項において「 売買目的有価証券 」という。)次に掲げる事実
イ 第119条の2第2項第2号
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ 法 第61条の3第1項第1号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第3号ロにおいて「 短期売買業務 」という。)の全部を廃止したこと。
2号 第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
に規定する満期保有目的等有価証券(同項第2号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。)同号に規定する場合に該当しなくなつたこと。
3号 第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
に規定するその他有価証券次に掲げる事実
イ 第119条の2第2項第2号
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ 法令の規定に従つて新たに 短期売買業務 を行うこととなつたことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなつたこと。
4号 社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「 分離適格振替有価証券 」という。)同条第1項に規定する元利分離が行われたこと。
5号 社債、 株式等 の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「 分離元本振替有価証券 」という。)及び同条第3項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「 分離利息振替有価証券 」という。)同法第94条第1項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。
2項 内国法人の有する前項第1号から第3号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第1号から第3号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第3号及び第4号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
1号 前項第1号イに掲げる事実
第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
に規定する 満期保有目的等有価証券 (次号及び第4号において「 満期保有目的等有価証券 」という。)
2号 前項第1号ロに掲げる事実 満期保有目的等有価証券 (その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「 満期保有目的該当有価証券 」という。)に限る。)又は
第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
に規定するその他有価証券( 満期保有目的該当有価証券 を除く。)
3号 前項第2号に定める事実 売買目的有価証券 (その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「 売買目的該当有価証券 」という。)に限る。)又は
第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
に規定するその他有価証券( 売買目的該当有価証券 を除く。)
4号 前項第3号イに掲げる事実 満期保有目的等有価証券
5号 前項第3号ロに掲げる事実 売買目的有価証券
3項 内国法人の有する 分離適格振替有価証券 について第1項第4号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離適格振替有価証券を当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離適格振替有価証券に係る 分離元本振替有価証券 及び 分離利息振替有価証券 をそれぞれ分離元本簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)及び分離利息簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第3号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券は、当該分離適格振替有価証券と区分(
第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
又は第3項の有価証券の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする有価証券とみなす。
1号 当該 分離適格振替有価証券 について社債、 株式等 の振替に関する法律第93条第1項(元利分離手続)の申請(同法第48条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定による読替え後の同法第93条第8項の規定による元利分離の決定を含む。)が行われた時(次号及び第3号において「 分離請求時 」という。)における 分離元本振替有価証券 の価額と 分離利息振替有価証券 の価額の総額との合計額
2号 分離請求時 における当該 分離元本振替有価証券 の価額
3号 分離請求時 における当該 分離利息振替有価証券 の価額
4項 内国法人の有する 分離元本振替有価証券 及び 分離利息振替有価証券 (当該分離元本振替有価証券と区分を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)について第1項第5号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券に係る 分離適格振替有価証券 を当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券の当該帳簿価額の合計額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離適格振替有価証券は、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券と区分を同じくする有価証券とみなす。
119条の11の2 (親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
1項 法 第61条の2第23項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する 合併等 の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係とする。
2項 法 第61条の2第23項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第3号に掲げる事由のうち法第2条第12号の九イ(定義)に規定する 分割対価資産 の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割以外の事由にあつては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する 親法人 株式(以下この条において「 親法人株式 」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
1号 当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの(適格合併に該当しない合併にあつては、当該 親法人 株式が同項に規定する譲渡損益調整資産(
第122条の12第1項第3号
《法第61条の11第1項完全支配関係がある…》
法人の間の取引の損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券次号及び第4項第
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)に該当する場合における当該合併に限る。)、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
2号 当該内国法人が 旧株 (当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をいう。)を発行した法人の 法 第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併により当該金銭等不交付合併に係る合併法人から 親法人 株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付合併
3号 当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の 法 第61条の2第4項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第2条第12号の九イに規定する 分割対価資産 の交付を受けた場合で当該分割対価資産が 親法人 株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割
4号 当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により 親法人 株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割
5号 当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の 法 第61条の2第8項に規定する金銭等不交付株式分配により法第2条第12号の15の2に規定する 完全子法人 の株式の交付を受けた場合で当該完全子法人の株式が 親法人 株式であるときにおける当該金銭等不交付株式分配
6号 当該内国法人が 旧株 (当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の 法 第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換により当該金銭等不交付株式交換に係る株式交換完全 親法人 から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付株式交換
3項 法 第61条の2第23項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた 親法人 株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあつては、合計額)が同条第23項に規定する契約に基づき同項に規定する 合併等 により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
4項 法 第61条の2第23項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により 親法人 株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。
119条の12 (売買目的有価証券の範囲)
1項 法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(
第119条の2第2項第2号
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)とする。
1号 内国法人が取得した有価証券(次号から第4号までに掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(以下この号及び次号において「 短期売買目的 」という。)で行う取引に専ら従事する者が 短期売買目的 でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「 専担者売買有価証券 」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの( 専担者売買有価証券 を除く。)
2号 金銭の信託( 法 第12条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託を除く。)のうち、その契約を締結したことに伴いその信託財産となる金銭を支出した日において、その信託財産として 短期売買目的 の有価証券を取得する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもののその信託財産に属する有価証券
3号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けた有価証券のうち、その移転の直前に当該 被合併法人等 において前2号又は次号に掲げる有価証券とされていたもの
4号 内国法人が
第119条第1項第5号
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
、第6号、第8号、第9号又は第11号(有価証券の取得価額)に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「 合併等 」という。)により交付を受けた当該 合併等 に係る合併法人若しくは同項第5号に規定する 親法人 、分割承継法人若しくは同項第6号に規定する親法人、同項第8号に規定する 完全子法人 、株式交換完全親法人若しくは同項第9号に規定する親法人又は株式移転完全親法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)で、その交付の基因となつた当該合併等に係る被合併法人、分割法人、現物分配法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株式が前3号に掲げる有価証券とされていたもの
119条の13 (売買目的有価証券の時価評価金額)
1項 法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
1号 取引所売買有価証券(その売買が主として 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する 金融商品取引所 (これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号及び第4号において「 金融商品取引所 」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引所において公表された当該事業年度終了の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその取引所売買有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
2号 店頭売買有価証券( 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)及び取扱有価証券(同法第67条の18第4号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。以下この号において同じ。)同法第67条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該事業年度終了の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
3号 その他価格公表有価証券(前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号及び次号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。)価格公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には当該その他価格公表有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
4号 前3号に掲げる有価証券以外の有価証券(株式又は出資を除く。)その有価証券に類似する有価証券について公表( 金融商品取引所 における公表、 金融商品取引法
第67条の19
《売買高、価格等の通知等 認可協会は、前…》
条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員
の規定による公表又は価格公表者による公表に限る。)がされた当該事業年度終了の日における最終の売買の価格又は利率その他の価格に影響を及ぼす指標に基づき合理的な方法により計算した金額
5号 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券その有価証券の当該事業年度終了の時における帳簿価額
2項 内国法人は、 法 第61条の3第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第1号から第4号までの合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
119条の14 (償還有価証券の帳簿価額の調整)
1項 内国法人が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある 法 第61条の3第1項第2号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる 新株 予約権付社債その他これに準ずるものを除く。以下この条において「 償還有価証券 」という。)のその時における帳簿価額は、その 償還有価証券 を銘柄(
第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
(有価証券の区分)に規定する 満期保有目的等有価証券 と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄とする。)の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(この条の規定を適用する前の帳簿価額をいう。)にその償還有価証券の当該事業年度に係る
第139条の2第2項
《2 前項に規定する調整差益とは、内国法人…》
が当該事業年度終了の時において有する償還有価証券第119条の2第2項有価証券の区分に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄を同じくする償還有価証券とす
(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損に相当する金額を加算し、又は減算した金額とする。
119条の15 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
1項 内国法人が 法 第61条の3第2項( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2項 内国法人が 法 第61条の3第3項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する 適格分割等 (以下この条において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する 売買目的有価証券 (法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該売買目的有価証券につき法第61条の3第3項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の同条第2項の時価評価金額とする。
3項 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第5項において同じ。)又は 適格分割等 により 売買目的有価証券 の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度( 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第5項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第5項において「 分割法人等 」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた売買目的有価証券につき法第61条の3第2項又は第3項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4項 法 第61条の3第2項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した 売買目的有価証券 の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的有価証券の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5項 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は 適格分割等 により移転を受けた 売買目的有価証券 で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が 法 第61条の3第2項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る 分割法人等 が同条第3項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的有価証券につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第2項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第3項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6項 法 第61条の3第2項に規定する期末帳簿価額は、法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第33条第2項(資産の評価損の損金算入)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第3項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
119条の16 (有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
1項 内国法人が 法 第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2項 内国法人が適格合併又は 適格分割等 (法第61条の4第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第2項に規定する 空売り等 (以下この項において「 空売り等 」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた空売り等に係る契約につき法第61条の4第1項又は第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
120条
1項 内国法人が 法 第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2項 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)又は 適格分割等 (法第61条の5第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第1項に規定する デリバティブ取引 (同項に規定する為替予約取引等を除く。以下この項において「 デリバティブ取引 」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けたデリバティブ取引に係る契約につき法第61条の5第1項又は第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3項 法 第61条の5第1項の内国法人が通算法人である場合(同項の事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日である場合に限る。)において、 他の通算法人 (同日にその事業年度が終了するものに限る。)との間で行われた同項に規定する デリバティブ取引 (当該内国法人又は他の通算法人のいずれかにおいて次に掲げる取引に該当するものを除く。)があるときは、当該デリバティブ取引に係る同項に規定するみなし決済損益額及び同条第2項に規定するみなし決済損益額に相当する金額は、ないものとする。
1号 法 第61条の5第1項に規定する為替予約取引等
2号 法 第61条の6第1項若しくは第2項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)又は第61条の7第1項若しくは第2項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用に係る法第61条の6第4項に規定する デリバティブ取引 等
3目 ヘッジ処理における有効性判定等
121条 (繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
1項 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する ヘッジ対象資産等損失額 (以下
第121条
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定…》
等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定
の五までにおいて「 ヘッジ対象資産等損失額 」という。)を減少させるために法第61条の6第4項に規定する デリバティブ取引 等(以下この目において「 デリバティブ取引等 」という。)を行つた内国法人(同条第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したものに限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第2項の場合には、同項に規定する 適格分割等 の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債又は同項第2号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下
第121条の3
《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額…》
のうちヘッジとして有効である部分の金額等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行
の二までにおいて同じ。)及び決済時(そのデリバティブ取引等の決済(その資産若しくは負債又はその金銭の譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下
第121条の3
《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額…》
のうちヘッジとして有効である部分の金額等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行
の二までにおいて同じ。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(次条から
第121条
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定…》
等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定
の五までにおいて「 有効性判定 」という。)を行わなければならない。
1号 法 第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債に係る ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるためにその デリバティブ取引 等を行つた場合期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
2号 法 第61条の6第1項第2号に規定する金銭に係る ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるためにその デリバティブ取引 等を行つた場合期末時又は決済時における同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2項 前項第1号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とは、 法 第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債の前項第1号に規定する デリバティブ取引 等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「 特定事由 」という。)によるその資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「 価額の 特定事由 ヘッジの場合 」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいい、前項第2号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とは、法第61条の6第1項第2号に規定する金銭の前項第2号に規定するデリバティブ取引等を行つた時において算出した額とその期末時又は決済時において算出した額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、特定事由によるその金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「 金銭の特定事由ヘッジの場合 」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3項 内国法人が 法 第61条の6第3項の規定により、 デリバティブ取引 等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する 被合併法人等 が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する 適格合併等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における前2項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
121条の2 (繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
1項 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、 ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるために デリバティブ取引 等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの 有効性判定 (同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する 適格合併等 により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する 被合併法人等 が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつている場合とする。
1号 法 第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債に係る ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるためにその デリバティブ取引 等を行つた場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該資産の取引時価額(その デリバティブ取引 等を行つた時における価額( 価額の特定事由ヘッジの場合 には、 特定事由 に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時価額(期末時又は決済時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合当該デリバティブ取引等に係る 法 第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ 当該資産の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合当該 デリバティブ取引 等に係る 法 第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ 当該負債の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合当該 デリバティブ取引 等に係る 法 第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ 当該負債の取引時価額が期末・決済時価額を超える場合当該 デリバティブ取引 等に係る 法 第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
2号 法 第61条の6第1項第2号に規定する金銭に係る ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるためにその デリバティブ取引 等を行つた場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 法 第61条の6第1項第2号に規定する 決済 (以下この号において「 決済 」という。)により受け取ることとなる当該金銭の取引時金額(その デリバティブ取引 等を行つた時において算出した額( 金銭の特定事由ヘッジの場合 には、 特定事由 に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時金額(期末時又は決済時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ 決済 により受け取ることとなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合当該 デリバティブ取引 等に係る 法 第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ 決済 により支払うこととなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合当該 デリバティブ取引 等に係る 法 第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ 決済 により支払うこととなる当該金銭の取引時金額が期末・決済時金額を超える場合当該 デリバティブ取引 等に係る 法 第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
121条の3 (デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)
1項 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるために行つた デリバティブ取引 等に係る同項に規定する利益額又は損失額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、そのデリバティブ取引等を行つた日において、そのデリバティブ取引等に係る 有効性判定 における超過差額をその超過差額が生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その利益額又は損失額からその超過差額を控除した金額)に相当する金額とする。
2項 前項に規定する超過差額とは、 法 第61条の6第1項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合(前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。)がおおむね100分の100から100分の百二十五までとなつた場合の100分の100からその有効性割合までの部分に相当する金額をいう。
3項 内国法人が 法 第61条の6第3項の規定により、 デリバティブ取引 等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合(次項において「 ヘッジの引継ぎをした場合 」という。)において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同条第3項に規定する 被合併法人等 がそのデリバティブ取引等を行つた日において第1項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する 適格合併等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人が当該記載をしていたものとみなす。
4項 内国法人が 法 第61条の6第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は 決済 時の 有効性判定 における有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定( ヘッジの引継ぎをした場合 において、当該内国法人が前項に規定する 適格合併等 の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する 被合併法人等 が行つた有効性判定でその有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)におけるその デリバティブ取引 等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額(第1項に規定する場合にあつては、その利益額又は損失額から第2項に規定する超過差額を控除した金額)と当該期末時又は当該決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額との差額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
121条の3の2 (オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
1項 オプション取引( 法 第61条の5第1項( デリバティブ取引 に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品( 金融商品取引法
第2条第24項
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
(定義)に規定する金融商品をいう。次項において同じ。)の売買を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下第5項までにおいて同じ。)に係る 有効性判定 については、そのよることとされる
第121条第1項
《金融商品取引所は、有価証券をその売買のた…》
め又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法によることができる。
1号 法 第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債に係る ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合期末時又は 決済 時におけるそのオプション取引に係る基礎商品変動差額と
第121条第1項第1号
《金融商品取引所は、有価証券をその売買のた…》
め又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定するヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
2号 法 第61条の6第1項第2号に規定する金銭に係る ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合期末時又は 決済 時におけるそのオプション取引に係る受払金銭評価差額と
第121条第1項第2号
《金融商品取引所は、有価証券をその売買のた…》
め又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定するヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2項 前項第1号に規定する基礎商品変動差額とは、オプション取引に係る金融商品のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は 決済 時における価格との差額をいい、同項第2号に規定する受払金銭評価差額とは、オプション取引に係る 法 第61条の6第1項第2号に規定する金銭に相当するもののそのオプション取引を行つた時におけるそのオプション取引に係る金融商品の利率等(金融商品の利率その他これに準ずる指標をいう。以下この項において同じ。)に基づいて算出した額とその期末時又は決済時におけるその金融商品の利率等に基づいて算出した額との差額をいう。
3項 第1項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項各号に定める方法により 有効性判定 を行おうとする事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各号に定める方法により有効性判定を行おうとする法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について第1項各号に定める方法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について同項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、当該各号に定める方法により行うものとする。
4項 オプション取引について第1項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について同項各号に定める方法により 有効性判定 を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
5項 オプション取引について第1項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前2条及び
第121条
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定…》
等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定
の五(繰り延べた デリバティブ取引 等の 決済 損益額の計上時期等)の規定の適用については、
第121条の2第1号
《繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると…》
認められる場合 第121条の2 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当
イ(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「 法 第61条の6第1項に規定する利益額」とあるのは「
第121条の3の2第1項第1号
《オプション取引法第61条の5第1項デリバ…》
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品金融商品取引法第2条第24項定義に規定する金融商品をい
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における 有効性判定 方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同号ロ中「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあり、同号ハ中「法第61条の6第1項に規定する利益額」とあり、及び同号ニ中「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあるのは「
第121条の3の2第1項第1号
《オプション取引法第61条の5第1項デリバ…》
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品金融商品取引法第2条第24項定義に規定する金融商品をい
に規定する基礎商品変動差額」と、同条第2号中「同項に規定する利益額」とあり、「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあり、及び「法第61条の6第1項に規定する利益額」とあるのは「
第121条の3の2第1項第2号
《オプション取引法第61条の5第1項デリバ…》
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品金融商品取引法第2条第24項定義に規定する金融商品をい
に規定する受払金銭評価差額」と、前条第2項中「前条各号」とあるのは「次条第5項の規定により読み替えて適用する前条各号」と、
第121条の5第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額同条第3項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第1項又は第2
中「同条第2項」とあるのは「
第121条の3の2第5項
《5 オプション取引について第1項の規定の…》
適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前2条及び第121条の五繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等の規定の適用については、第121条の2第1号イ繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する
第121条の3第2項
《2 前項に規定する超過差額とは、法第61…》
条の6第1項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。がおおむね100分の100から100分の百二十五までとなつた場合の100分の100からその有
」とする。
6項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
121条の4 (繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
1項 ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるために デリバティブ取引 等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。)が、
第121条第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下第121条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定するデリバティブ取引等以下この目にお
各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの 有効性判定 等)に定める方法又は前条第1項各号に定める方法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、
第121条
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定…》
等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定
の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び
第121条の3第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額そのデリバティブ取引等を行
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)(前条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該最初の事業年度に係る法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)の3月前の日までに、当該最初の事業年度、その採用しようとする 有効性判定 の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により有効性判定をしようとする デリバティブ取引 等の範囲、前項に規定する他の場合、同項に規定する他の金額、当該最初の事業年度が当該デリバティブ取引等を行つた事業年度(当該デリバティブ取引等が法第61条の6第3項に規定する 適格合併等 により移転を受けた契約に係るものである場合には、当該契約の移転を受けた事業年度)でない場合にはその事業年度において前項の承認を受けなかつた理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る方法を 有効性判定 の方法とすること、第1項に規定する他の場合をもつて 法 第61条の6第1項に規定する政令で定める場合とすること又は第1項に規定する他の金額をもつて同条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4項 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る方法により デリバティブ取引 等に係る 有効性判定 を行うこと、同項に規定する他の場合をもつて 法 第61条の6第1項に規定する政令で定める場合とすること又は第1項に規定する他の金額をもつて同条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合の デリバティブ取引 等に係る 有効性判定 、法第61条の6第1項に規定する政令で定める場合に該当するか否かの判定及び同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額のその計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
121条の5 (繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
1項 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する有効 決済 損益額のうち デリバティブ取引 等の同項に規定する決済損益額(同条第3項に規定する 適格合併等 により当該適格合併等に係る同項に規定する 被合併法人等 が同条第1項又は第2項の規定によりその決済損益額を益金の額又は損金の額に算入していなかつた場合において、当該内国法人が当該適格合併等により同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭を受け取り、若しくは支払うこととなつたときは、その決済損益額を含む。)に係る金額(
第121条の3第4項
《4 内国法人が法第61条の6第1項又は第…》
2項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね100分の80から1
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する決済時の 有効性判定 における同条第2項に規定する有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときの同条第4項に規定する差額があつた場合には、その差額に相当する金額を減算し、又は加算した金額)については、そのデリバティブ取引等により ヘッジ対象資産等損失額 を減少させようとする法第61条の6第1項第1号に規定する資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は同項第2号に規定する金銭(その金銭の受取又は支払によつて負債が発生し、又は資産を取得する場合のその金銭を除く。以下この項において「 受払予定金銭 」という。)の受取若しくは支払のあつた日(当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。)により当該内国法人以外の者が当該 受払予定金銭 を受け取り、又は支払うこととなる場合にあつては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併である場合には、当該合併の日の前日)とし、普通法人又は協同組合等が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあつてはその該当することとなる日の前日とする。)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
2項 内国法人が
第121条の3第4項
《4 内国法人が法第61条の6第1項又は第…》
2項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね100分の80から1
の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額(前項に規定する差額を除く。次項において同じ。)に相当する金額(適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に ヘッジ対象資産等損失額 を減少させるために行つた デリバティブ取引 等に係る契約を移転する場合におけるそのデリバティブ取引等に係る金額を除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3項 内国法人が、適格合併又は 適格分割等 (法第61条の6第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により デリバティブ取引 等に係る契約の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、当該デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、当該適格合併に係る被合併法人の 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該デリバティブ取引等につき
第121条の3第4項
《4 内国法人が法第61条の6第1項又は第…》
2項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね100分の80から1
の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4項 内国法人が 法 第61条の6第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額は、当該内国法人の同条第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の負債若しくは資産の帳簿価額又は同条第2項に規定する 適格分割等 により同項に規定する 分割承継法人等 に移転する負債若しくは資産のその移転の直前の帳簿価額に含まれるものとして、当該内国法人及び分割承継法人等の各事業年度の所得の金額を計算する。
121条の6 (時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)
1項 当該事業年度において 法 第61条の7第1項又は第2項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受ける法第61条の3第1項第2号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(以下この目において「 売買目的外有価証券 」という。)のその適用を受けた後における帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 売買目的外有価証券 の価額の変動(外国為替の売買相場の変動による売買目的外有価証券の価額の変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失の額( デリバティブ取引 等を行つた内国法人が金利の変動等の特定の事由(以下この号において「 特定事由 」という。)による売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(以下この号において「 特定事由ヘッジの場合 」という。)には、その 特定事由 に係る部分の額)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つている場合その売買目的外有価証券の期末時(当該事業年度終了の時( 法 第61条の7第2項の場合には、同項に規定する 適格分割等 の直前の時)までにその売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の 決済 をしていない場合のその時をいう。以下この項において同じ。)若しくは決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この項において同じ。)における同条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額と期末時又は決済時における価額との差額(特定事由ヘッジの場合には特定事由に係る差額とし、外国為替の売買相場の変動に係る部分の差額を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
2号 売買目的外有価証券 の外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるために デリバティブ取引 等を行つている場合その売買目的外有価証券の期末時若しくは 決済 時における 法 第61条の7第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券の金額のそのデリバティブ取引等を行つた時における円換算額(法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額をいう。以下この号において同じ。)と期末時又は決済時における円換算額との差額をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
2項 内国法人が 法 第61条の7第3項の規定により、 デリバティブ取引 等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する 被合併法人等 が前項第1号に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する 適格合併等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
121条の7 (時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
1項 法 第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)に規定する ヘッジ対象有価証券損失額 (以下この目において「 ヘッジ対象有価証券損失額 」という。)を減少させるために デリバティブ取引 等を行つた内国法人(同項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した法人に限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第2項の場合には、同項に規定する 適格分割等 の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の 決済 をしていない場合のその時をいう。以下
第121条の9
《売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバ…》
ティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額 法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象
の二までにおいて同じ。)及び決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡があつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この条、次条及び
第121条の9
《売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバ…》
ティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額 法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象
の二(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における 有効性判定 方法等)において同じ。)において、その期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(以下この目において「 有効性判定 」という。)を行わなければならない。
2項 前項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とは、同項に規定する 売買目的外有価証券 の同項に規定する デリバティブ取引 等を行つた時における価額とその期末時又は 決済 時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「 特定事由 」という。)によるその売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「 特定事由ヘッジの場合 」という。)には、その 特定事由 に係る部分の差額)をいう。
3項 内国法人が 法 第61条の7第3項の規定により、 デリバティブ取引 等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する 被合併法人等 が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する 適格合併等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における前2項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
121条の8 (時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
1項 法 第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合は、 ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるために デリバティブ取引 等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの 有効性判定 (同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する 適格合併等 により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する 被合併法人等 が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつている場合とする。
1号 その デリバティブ取引 等によりその ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとする 売買目的外有価証券 のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額( 特定事由 ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)が期末時又は 決済 時における価額(特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)を超える場合当該デリバティブ取引等に係る 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
2号 前号に規定する 売買目的外有価証券 の期末時又は 決済 時における価額がその デリバティブ取引 等を行つた時における価額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る 法 第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
121条の9 (売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)
1項 法 第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるために行つた デリバティブ取引 等を当該事業年度開始の日前に 決済 していない場合にあつては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、同日前にそのデリバティブ取引等を決済した場合にあつてはないものとする。
1号 期末時の 有効性判定 において前条第1号又は第2号に定める割合(次号において「 価額変動に対する有効性割合 」という。)がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつている場合その有効性判定に係る 売買目的外有価証券 の同条第1号又は第2号に規定する超える部分の金額
2号 期末時の 有効性判定 において 価額変動に対する有効性割合 がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていない場合及び当該事業年度においてその デリバティブ取引 等の 決済 (当該事業年度においてそのデリバティブ取引等により ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとする 売買目的外有価証券 の譲渡をしている場合のそのデリバティブ取引等の決済を除く。)をしている場合価額変動に対する有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていた当該事業年度終了の時の直近の有効性判定(内国法人が 法 第61条の7第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、当該内国法人が同項に規定する 適格合併等 の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における価額変動に対する有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する 被合併法人等 が行つた有効性判定でその価額変動に対する有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)に係る売買目的外有価証券の前条第1号又は第2号に規定する超える部分の金額
121条の9の2 (オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
1項 オプション取引(
第121条の3の2第1項
《オプション取引法第61条の5第1項デリバ…》
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品金融商品取引法第2条第24項定義に規定する金融商品をい
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における 有効性判定 方法等)に規定するオプション取引をいう。以下第4項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる
第121条の7第1項
《法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による…》
売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定するヘッジ対象有価証券損失額以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人同項に規定する旨そ
(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法に代えて、基礎商品変動差額(オプション取引に係る金融商品( 金融商品取引法
第2条第24項
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
(定義)に規定する金融商品をいう。)のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は 決済 時における価格との差額をいう。)と
第121条の7第1項
《法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による…》
売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定するヘッジ対象有価証券損失額以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人同項に規定する旨そ
に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法(次項及び第3項において「 変動差額比較法 」という。)によることができる。
2項 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、 変動差額比較法 により 有効性判定 を行おうとする事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(変動差額比較法により有効性判定を行おうとする法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について前項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、変動差額比較法により行うものとする。
3項 オプション取引について第1項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について 変動差額比較法 により 有効性判定 を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
4項 オプション取引について第1項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前2条及び
第121条
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定…》
等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定
の十一(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)の規定の適用については、
第121条の8第1号
《時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると…》
認められる場合 第121条の8 法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取
(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額」とあるのは「
第121条の9の2第1項
《オプション取引第121条の3の2第1項オ…》
プション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等に規定するオプション取引をいう。以下第4項までにおいて同じ。に係る有効性判定については、そのよることとされる第121条の7第1項時価ヘッ
(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における 有効性判定 方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同条第2号中「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあるのは「
第121条の9の2第1項
《オプション取引第121条の3の2第1項オ…》
プション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等に規定するオプション取引をいう。以下第4項までにおいて同じ。に係る有効性判定については、そのよることとされる第121条の7第1項時価ヘッ
に規定する基礎商品変動差額」と、前条第1号中「前条第1号又は第2号」とあるのは「次条第4項の規定により読み替えて適用する前条第1号又は第2号」とする。
5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
121条の10 (時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
1項 ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるために デリバティブ取引 等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。)が、
第121条の7第1項
《法第61条の7第1項時価ヘッジ処理による…》
売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定するヘッジ対象有価証券損失額以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人同項に規定する旨そ
(時価ヘッジ処理におけるヘッジの 有効性判定 等)に規定する方法又は前条第1項に規定する 変動差額比較法 により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、
第121条
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定…》
等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定
の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び
第121条
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定…》
等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定
の九( 売買目的外有価証券 の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(前条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項において準用する
第121条の4第2項
《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》
、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限当該最初の事業年度に係る法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2項 第121条の4第2項
《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》
、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限当該最初の事業年度に係る法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間
から第6項までの規定は、前項の承認について準用する。
121条の11 (時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)
1項 内国法人が 法 第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)の規定により当該事業年度( ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させるために行つた デリバティブ取引 等の 決済 をした日の属する事業年度を除く。)の損金の額又は益金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2項 内国法人が、適格合併又は 適格分割等 (法第61条の7第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)により当該適格合併に係る被合併法人又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人(以下この項及び第4項において「 分割法人等 」という。)が ヘッジ対象有価証券損失額 を減少させようとしていた 売買目的外有価証券 の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、 デリバティブ取引 等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、最後事業年度(当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の 決済 をした事業年度を除く。第4項において同じ。)又は分割等事業年度(当該 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第4項において同じ。)において当該売買目的外有価証券につき同条第1項又は第2項の規定により損金の額又は益金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3項 法 第61条の7第1項の規定により同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入した 売買目的外有価証券 の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の
第121条の6第1項
《当該事業年度において法第61条の7第1項…》
又は第2項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上の規定の適用を受ける法第61条の3第1項第2号売買目的外有価証券の原価法により評価した金額に規定する売買目的外有価証券以下この目
(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額に第1項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
4項 内国法人が、適格合併又は 適格分割等 により 売買目的外有価証券 (法第61条の7第1項の規定により当該適格合併に係る被合併法人が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を最後事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したもの又は同条第2項の規定により当該適格分割等に係る 分割法人等 が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額を分割等事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したものに限る。)の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、 デリバティブ取引 等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、その売買目的外有価証券のその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の
第121条の6第1項
《当該事業年度において法第61条の7第1項…》
又は第2項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上の規定の適用を受ける法第61条の3第1項第2号売買目的外有価証券の原価法により評価した金額に規定する売買目的外有価証券以下この目
に規定する帳簿価額に第2項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
4目 外貨建資産等の換算等
122条 (先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
1項 内国法人が先物外国為替契約(外貨建取引( 法 第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。)に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。以下この目において同じ。)を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により外貨建資産・負債(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債をいい、法第61条の8第2項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この条において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、法第61条の8第1項の規定により換算した金額とする。
2項 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該 被合併法人等 が行つた先物外国為替契約の移転を受け、かつ、当該 適格合併等 により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該内国法人が当該外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
122条の2 (外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
1項 内国法人がその有する 法 第61条の9第1項( 外貨建資産等 の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「 外貨建資産等 」という。)につき、 評価換え等 (法第25条第2項(資産の評価益)若しくは
第33条第2項
《2 内国法人が法第25条第3項又は第33…》
条第4項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。の評価益の額法第25条第3項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。又は評価損の
若しくは第3項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(
第119条の3第2項
《2 内国法人がその有する有価証券につき民…》
事再生等評価換え法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項の規定により同項に規定する資産の評価益の額同項に規定する評価益の額として政令で定める
( 移動平均法 を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は非適格株式交換等時価評価(
第119条の3第3項
《3 内国法人がその有する有価証券につき非…》
適格株式交換等時価評価法第62条の9第1項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定す
に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)若しくは時価評価(
第119条の3第4項
《4 内国法人がその有する有価証券につき時…》
価評価時価評価事業年度法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する通算開始直前事業年度、同条第2項に規定する事業年度、法第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評
に規定する時価評価をいう。)をした場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引は、当該評価換え等又は非適格株式交換等時価評価若しくは時価評価に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第25条第3項に規定する事実又は法第33条第4項に規定する事実が生じた時)において行つたものとみなして、法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)及び第61条の9第1項の規定を適用する。
1号 法 第61条の8第2項の規定の適用を受けた資産又は負債
2号 法 第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第4項に規定する デリバティブ取引 等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同条第1項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債
3号 法 第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)に規定する売買目的外有価証券につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同項に規定する デリバティブ取引 等を行つた場合(当該デリバティブ取引等につき同項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該売買目的外有価証券
122条の3 (外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)
1項 内国法人が事業年度終了の時において有する 外貨建資産等 (当該事業年度において前条の規定を適用したもの及び
第119条の2第2項第2号
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)につき当該事業年度においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつきこれらの取得又は発生の基因となつた外貨建取引を当該事業年度終了の時において行つたものとみなして、 法 第61条の8第1項(外貨建取引の換算)及び第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)の規定を適用することができる。
2項 前項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する 外貨建資産等 につき当該事業年度開始の日から当該 適格分割等 の直前の時までの間においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合について準用する。この場合において、前項中「当該事業年度終了の時」とあるのは、「次項に規定する適格分割等の直前の時」と読み替えるものとする。
122条の4 (外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)
1項 内国法人が事業年度終了の時において有する 法 第61条の9第1項( 外貨建資産等 の期末換算)に規定する外貨建資産等(同項第1号、第2号ロ及び第3号に掲げるものに限る。次条までにおいて「 外貨建資産等 」という。)の金額を円換算額に換算する方法は、その外国通貨の種類ごとに、かつ、次に掲げる外貨建資産等の区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所を有する内国法人は、事業所ごとに換算の方法を選定することができる。
1号 短期 外貨建債権 (法第61条の9第1項第1号に規定する外貨建債権(次号において「 外貨建債権 」という。)のうちその 決済 により外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)及び短期 外貨建債務 (同項第1号に規定する外貨建債務(次号において「 外貨建債務 」という。)のうちその決済により外国通貨を支払う期限が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)
2号 外貨建債権 のうち短期外貨建債権以外のもの及び 外貨建債務 のうち短期外貨建債務以外のもの
3号 法 第61条の9第1項第2号ロに掲げる有価証券のうち
第119条の2第2項第1号
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
( 満期保有目的等有価証券 の範囲)に掲げるものに該当するもの
4号 法 第61条の9第1項第2号ロに掲げる有価証券のうち前号に掲げるもの以外のもの
5号 外貨預金のうちその満期日が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するもの
6号 外貨預金のうち前号に掲げるもの以外のもの
122条の5 (外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
1項 内国法人は、 外貨建資産等 の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この条において「 取得日等 」という。)の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該 取得日等 の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第61条の9第1項第1号イ及びロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
1号 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた 外貨建資産等 が収益事業に属する外貨建資産等となつた場合その収益事業に属する外貨建資産等となつた日
2号 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において 外貨建資産等 を有していた場合(当該外貨建資産等が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。)その該当することとなつた日
3号 公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において 外貨建資産等 を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該外貨建資産等が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)その該当することとなつた日
122条の6 (外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
1項 内国法人は、
第122条
《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》
円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う
の四( 外貨建資産等 の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等(第6項において「 外貨建資産等 」という。)につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条各号に定める方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする内国法人は、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている換算の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする換算の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算 親法人 の事業年度)開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6項 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において 外貨建資産等 につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
122条の7 (外貨建資産等の法定の期末換算方法)
1項 法 第61条の9第1項( 外貨建資産等 の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等(
第122条
《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》
円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う
の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1号 第122条の4第1号及び第5号に掲げる 外貨建資産等 法第61条の9第1項第1号ロに掲げる期末時換算法
2号 外貨建資産等 のうち前号に掲げるもの以外のもの 法 第61条の9第1項第1号イに掲げる発生時換算法
122条の8 (外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
1項 内国法人が 法 第61条の9第2項(為替換算差額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2項 内国法人が 法 第61条の9第3項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する 適格分割等 (以下この条において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する 外貨建資産等 (法第61条の9第2項に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該外貨建資産等につき法第61条の9第3項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を計算する場合の同条第2項の期末時換算法により換算した金額とする。
3項 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第5項において同じ。)又は 適格分割等 により 外貨建資産等 の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度( 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第5項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第5項において「 分割法人等 」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた外貨建資産等につき法第61条の9第2項又は第3項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4項 法 第61条の9第2項の規定により同項に規定する為替換算差額を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した 外貨建資産等 の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その外貨建資産等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5項 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は 適格分割等 により移転を受けた 外貨建資産等 で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が 法 第61条の9第2項の規定により同項に規定する為替換算差額を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る 分割法人等 が同条第3項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その外貨建資産等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第2項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第3項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
122条の9 (為替予約差額の配分)
1項 法 第61条の10第1項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。
2項 法 第61条の10第1項の規定を適用した 外貨建資産等 については、同条第3項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなつた場合においても、引き続き同条第1項の規定を適用する。
3項 第1項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
122条の10 (為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
1項 法 第61条の10第3項(為替予約差額の一括計上)の規定により為替予約差額(同条第1項に規定する為替予約差額をいう。)を同条第3項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期 外貨建資産等 (同項に規定する短期外貨建資産等をいう。次項において同じ。)ごとに選定することができる。
2項 内国法人は、その有する短期 外貨建資産等 につき前項の方法を選定しようとする場合には、その選定をしようとする事業年度に係る 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨を記載した書面を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
122条の11 (為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)
1項 内国法人は、前条第2項の規定により選定した方法を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 第122条の6第2項
《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》
、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
から第5項まで( 外貨建資産等 の期末換算の方法の変更の手続)の規定は、内国法人が前項の承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「新たな換算の方法を採用」とあるのは「
第122条の10第1項
《法第61条の10第3項為替予約差額の一括…》
計上の規定により為替予約差額同条第1項に規定する為替予約差額をいう。を同条第3項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期外貨建資産等同項に規定する短期外貨建資産等
(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)に規定する方法を変更」と、同条第3項中「現によつている換算の方法」とあるのは「
第122条の10第1項
《法第61条の10第3項為替予約差額の一括…》
計上の規定により為替予約差額同条第1項に規定する為替予約差額をいう。を同条第3項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期外貨建資産等同項に規定する短期外貨建資産等
に規定する方法」と、「変更しようとする換算の方法」とあるのは「同項に規定する方法以外の方法」と読み替えるものとする。
5目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
122条の12
1項 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第4項第6号において「 売買目的有価証券 」という。)
2号 その譲渡を受けた 他の内国法人 (法第61条の11第1項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において 売買目的有価証券 とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
3号 その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が10,010,000円に満たない資産(第1号に掲げるもの及び 法 第61条の11第1項の内国法人が通算法人である場合における同条第8項に規定する 他の通算法人 の株式又は出資(当該他の通算法人以外の通算法人に譲渡されたものに限る。第17項及び第19項において「 通算法人株式 」という。)を除く。)
2項 法 第61条の11第1項の内国法人が同項に規定する 譲渡損益調整資産 (以下この条において「 譲渡損益調整資産 」という。)を同項に規定する 他の内国法人 に譲渡した場合において、その譲渡につき法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるときは同項第1号に掲げる金額(同条第6項、第7項、第9項から第11項まで、第14項又は第17項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)を、その譲渡につき法第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)又は第62条の3から
第62条
《償却超過額の処理 内国法人がその有する…》
減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算
の五まで(適格分社型分割等による資産の譲渡)の規定の適用があるときはこれらの規定によりその譲渡に係る収益の額とされる金額を、それぞれ法第61条の11第1項に規定する収益の額として、同項の規定を適用する。
3項 法 第61条の11第1項の内国法人が同項に規定する 譲渡損益調整資産 を同項に規定する 他の内国法人 に譲渡した場合において、その譲渡につき法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)又は 租税特別措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条の5
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の
の二まで若しくは
第65条の7
《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》
法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で
から
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の十まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定によりその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第65条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「 損金算入額 」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法第61条の11第1項に規定する 譲渡利益額 (以下この条において「 譲渡利益額 」という。)は、当該 損金算入額 を控除した金額とする。
4項 法 第61条の11第2項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由(同条第6項の規定の適用があるものを除く。)とし、内国法人が 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 又は譲渡損失額(同条第1項に規定する譲渡損失額をいう。以下この条において同じ。)につき法第61条の11第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人(同条第2項に規定する譲受法人をいう。以下この条において同じ。)において当該事由が生じたときは、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に定める金額と当該譲渡利益額又は譲渡損失額に係る調整済額とを合計した金額が当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度終了の日の属する当該内国法人の事業年度(当該譲渡損益調整資産につき法第61条の11第3項又は第4項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
1号 次に掲げる事由当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額
イ 当該 譲渡損益調整資産 の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号から第8号までに掲げる事由を除く。)
ロ 当該 譲渡損益調整資産 の適格分割型分割による分割承継法人への移転
ハ 普通法人又は協同組合等である当該譲受法人が公益法人等に該当することとなつたこと。
2号 当該 譲渡損益調整資産 が譲受法人において、 法 第25条第2項(資産の評価益)に規定する評価換えによりその帳簿価額を増額され、その増額された部分の金額が益金の額に算入されたこと又は同条第3項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額
3号 当該 譲渡損益調整資産 が譲受法人において減価償却資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
4号 当該 譲渡損益調整資産 が譲受法人において繰延資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
5号 当該 譲渡損益調整資産 が譲受法人において、 法 第33条第2項(資産の評価損)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと、同条第3項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されたこと又は同条第4項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額
6号 有価証券である当該 譲渡損益調整資産 と銘柄を同じくする有価証券( 売買目的有価証券 を除く。)の譲渡(当該譲受法人が取得した当該銘柄を同じくする有価証券である譲渡損益調整資産の数に達するまでの譲渡に限る。)当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額のうちその譲渡をした数に対応する部分の金額
7号 当該 譲渡損益調整資産 が譲受法人において
第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四( 償還有価証券 の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券(以下この号において「 償還有価証券 」という。)に該当し、当該譲渡損益調整資産につき
第139条の2第1項
《内国法人が事業年度終了の時において償還有…》
価証券第119条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上
(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損が益金の額又は損金の額に算入されたこと当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額(既にこの号に掲げる事由が生じたことによる調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に、当該内国法人の当該事業年度開始の日から当該償還有価証券の償還日までの期間の日数のうちに当該内国法人の当該事業年度の日数の占める割合を乗じて計算した金額
8号 当該 譲渡損益調整資産 が譲受法人において 法 第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する 時価評価資産 、同条第2項に規定する株式若しくは出資、法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第2項に規定する株式若しくは出資又は法第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、当該譲渡損益調整資産につきこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額が益金の額又は損金の額に算入されたこと当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額
5項 前項に規定する調整済額とは、同項の 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。
6項 内国法人が譲渡をした 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 又は譲渡損失額につき 法 第61条の11第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産又は繰延資産(
第14条第1項第6号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
(繰延資産の範囲)に掲げるものに限る。第2号において同じ。)に該当する場合には、当該譲渡損益調整資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を第4項第3号又は第4号に定める金額とみなして、同項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
1号 減価償却資産当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日( 法 第61条の11第5項の規定により同項に規定する適格合併に係る合併法人を当該 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 又は譲渡損失額につき同条第1項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合において、当該適格合併に係る被合併法人が当該譲渡損益調整資産につきこの項の規定の適用を受けていたときにおける当該合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度の当該譲渡損益調整資産については、当該適格合併の日。次号イにおいて同じ。)の前日までの期間を除く。)の月数
ロ 当該譲受法人が当該 譲渡損益調整資産 について適用する耐用年数に12を乗じて得た数
2号 繰延資産当該 譲渡利益額 又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日の前日までの期間を除く。)の月数
ロ 当該繰延資産となつた費用の支出の効果の及ぶ期間の月数
7項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8項 第6項の規定は、同項の 譲渡損益調整資産 の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に同項の規定の適用を受けて第4項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
9項 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第6項の規定を適用することができる。
10項 内国法人が第4項の規定を適用する場合には、同項各号に掲げる事由は、譲受法人において同項第1号に掲げる事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度終了の日、譲受法人において同項第2号から第5号まで、第7号若しくは第8号に規定する益金の額若しくは損金の額に算入された事業年度終了の日又は同項第6号の譲渡の日の属する譲受法人の事業年度終了の日に生じたものとする。
11項 法 第61条の11第4項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 又は譲渡損失額から当該譲渡損益調整資産に係る第5項に規定する調整済額を控除した金額が10,010,000円に満たない場合における当該譲渡損益調整資産
2号 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める譲渡損益調整額に係る 譲渡損益調整資産
イ 法 第64条の11第1項に規定する内国法人(同項に規定する 親法人 を除く。)第131条の13第2項第2号ロ( 時価評価資産 等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額
ロ 法 第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 第131条の13第3項第2号ロに掲げる譲渡損益調整額
12項 法 第61条の11第4項第3号に規定する政令で定める事由は、第4項第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事由(同条第6項の規定の適用があるものを除く。)とする。
13項 法 第61条の11第5項の規定により同項の適格合併に係る合併法人を 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 又は譲渡損失額につき同条第1項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合には、同条第3項又は第4項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
14項 内国法人が 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 又は譲渡損失額につき 法 第61条の11第1項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該内国法人の負債又は資産には、当該譲渡利益額又は譲渡損失額(同条第8項の規定の適用があるもの及び第5項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとし、内国法人を被合併法人とする適格合併につき同条第5項の規定の適用があるときは、当該適格合併により合併法人に引き継がれる負債又は資産には、同項の規定により当該合併法人が譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第1項の規定の適用を受けたものとみなされる場合の当該譲渡利益額又は譲渡損失額(当該内国法人における第5項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとする。
15項 適格分割型分割に該当しない分割型分割に係る分割承継法人により 法 第2条第12号の九イ(定義)に規定する 分割対価資産 が交付された場合には、当該分割承継法人から当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対して当該分割対価資産が譲渡されたものとみなして、法第61条の11第1項の規定を適用する。
16項 法 第61条の11第8項に規定する政令で定める法人は、
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算 子法人 とする。
17項 内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第1項第1号又は第3号に掲げるものを除く。以下この項において「 譲渡損益調整資産該当資産 」という。)を 他の内国法人 (当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合(その譲渡した資産が 通算法人株式 である場合を除く。)には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が 譲渡損益調整資産 該当資産である旨(当該資産につき第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。
18項 前項の通知を受けた同項の 他の内国法人 (適格合併に該当しない合併により同項の資産の移転を受けたものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を、当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知をした内国法人(当該内国法人が 法 第61条の11第5項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
1号 前項の通知に係る資産が第1項第2号に掲げる資産に該当する場合その旨
2号 前項の通知に係る資産が当該 他の内国法人 において減価償却資産又は第6項に規定する繰延資産に該当する場合において、当該資産につき同項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けたとき当該資産について適用する耐用年数又は当該資産の支出の効果の及ぶ期間
19項 譲受法人は、 譲渡損益調整資産 ( 通算法人株式 を除く。以下この項において同じ。)につき第4項各号に掲げる事由(当該譲渡損益調整資産につき第6項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けていた場合には、第4項第3号又は第4号に掲げる事由を除く。)が生じたときは、その旨(当該事由が同項第3号又は第4号に掲げる事由である場合にあつては、損金の額に算入されたこれらの号の償却費の額を含む。)及びその生じた日を、当該事由が生じた事業年度終了後遅滞なく、その譲渡損益調整資産の譲渡をした内国法人(当該内国法人が 法 第61条の11第5項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
2款の3 組織再編成に係る所得の金額の計算
122条の13 (対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
1項 法 第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、
第4条の3第6項第2号
《6 法第2条第12号の十一イに規定する政…》
令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で1の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新
イ(2)( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。
123条 (合併等により移転をする資産及び負債)
1項 内国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を含むものとして、 法 第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び
第62条
《償却超過額の処理 内国法人がその有する…》
減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算
の二(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定を適用する。この場合において、当該株式に係る法第62条第2項の価額は、当該合併が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該合併に係る被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(合併に反対する当該株主等に対するその買取請求の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合当該他の被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該他の被合併法人の株式の当該合併の時の価額( 法 第24条第1項( 配当等の額 とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
2項 内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限るものとし、 法 第38条第1項第2号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限るものとし、同条第1項第4号及び第5号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付する金額並びに 地方税法 の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第62条及び第62条の2の規定を適用する。
3項 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する 新株 予約権又は株式引受権に代えて当該新株予約権又は株式引受権を有する者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、 法 第62条及び第62条の2の規定を適用する。この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権又は株式引受権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権又は株式引受権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
123条の2 (合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
1項 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(
第28条第1項第2号
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第61条第3項( 短期売買商品等 の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第7項に規定する 暗号資産信用取引 に係る契約、法第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第61条の4第1項(有価証券の 空売り等 に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第61条の5第1項( デリバティブ取引 に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第61条の9第2項( 外貨建資産等 の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第62条第2項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
123条の3 (適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
1項 法 第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る同項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して
第119条の3第5項
《5 内国法人の有する株式出資を含むものと…》
し、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。を発行した他の通算法人第24条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通
( 移動平均法 を適用する有価証券について 評価換え等 があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由が生ずる場合には、同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額を加算し、又は同項に規定する 簿価純資産超過額 に相当する金額を減算した金額)とする。
2項 法 第62条の2第3項に規定する政令で定める金額は、同条第2項の適格分割型分割に係る
第8条第1項第6号
《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》
る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第
(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。
3項 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の 法 第62条の2第1項又は第2項に規定する帳簿価額(当該資産又は負債が当該被合併法人(公益法人等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)による引継ぎを受けたものとする。
123条の4 (適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)
1項 内国法人が適格分社型分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、 法 第62条の3第1項(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
123条の5 (適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)
1項 内国法人が適格現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、 法 第62条の4第1項(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とし、当該資産又は負債が当該現物出資法人(公益法人等又は人格のない社団等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とする。)とする。
123条の6 (適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)
1項 内国法人が適格現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、 法 第62条の5第3項(現物分配による資産の譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
2項 適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)は、当該残余財産の確定の日の翌日に行われたものとして、 法 の規定を適用する。
123条の7 (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の
1項 法 第62条の6第1項又は第2項( 株式等 を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割についてこれらの規定を適用する場合には、同条第1項又は第2項第3号の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額と同条第1項又は同号の分社型分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額とは、当該分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額を当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式又は出資の数又は金額と当該分割法人の株主等に交付しなかつた分割承継法人の株式又は出資の数又は金額との割合に応じて按分する方法その他の合理的な方法によつて按分したそれぞれの金額とする。
123条の8 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
1項 法 第62条の7第1項( 特定資産 に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
1号 法 第62条の7第1項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定 組織再編成 事業年度開始の日の 5年前の日 (次号において「 5年前の日 」という。)から継続して支配関係がある場合
2号 法 第62条の7第1項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が 5年前の日 後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする 適格組織再編成 等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロ及び第3項第1号において同じ。)で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
ロ 当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする 適格組織再編成 等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
2項 法 第62条の7第2項第1号に規定するその他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 棚卸資産(土地(土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「 土地等 」という。)を除く。)
2号 法 第61条第3項( 短期売買商品等 の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
3号 法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
4号 法 第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 (以下この条において「 特定 適格組織再編成 等 」という。)の日における帳簿価額又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が10,010,000円に満たない資産
5号 法 第62条の7第2項第1号に規定する 支配関係発生日 (次項において「 支配 関係発生日 」という。)の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(同条第1項の内国法人の同項に規定する特定 組織再編成 事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
6号 適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で 法 第61条の11第1項に規定する 譲渡損益調整資産 (以下この条において「 譲渡損益調整資産 」という。)以外のもの
3項 法 第62条の7第2項第1号に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第1項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の 特定適格組織再編成等 により移転を受けた資産(前項各号に掲げるものを除く。)のうち、当該特定適格組織再編成等の日以前2年以内の期間(第1項第2号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第1号及び第2号において「 前2年以内期間 」という。)内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第1項第2号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該他の法人にあつては、当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日)をいう。第3号において同じ。)の属する事業年度開始の日前から有していたもの(次に掲げるものを除く。)とする。
1号 前2年以内期間 内に行われた 適格組織再編成 等で 特定適格組織再編成等 に該当しないものにより移転があつた資産
2号 前2年以内期間 内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で 譲渡損益調整資産 以外のもの
3号 前2号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるもの
イ 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該関連法人 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が10,010,000円に満たない資産
ロ 当該関連法人 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産( 法 第62条の7第1項の内国法人の同項に規定する特定 組織再編成 事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
4項 法 第62条の7第2項第1号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外 特定事由 を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。)とする。
1号 譲渡その他の移転(第5号又は第6号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「 譲渡等 」という。)当該 譲渡等 をした資産の当該譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額
2号 次に掲げる事由(以下この号において「 評価換え等 」という。)当該 評価換え等 に係る資産の当該評価換え等の直前の帳簿価額から当該評価換え等の直後の帳簿価額を控除した金額
イ 内国法人が有する資産の評価換えにより生じた損失の額につき 法 第33条第2項(資産の評価損)の規定の適用がある場合の当該評価換え
ロ 内国法人が事業年度終了の時に有する
第122条の3第1項
《内国法人が事業年度終了の時において有する…》
外貨建資産等当該事業年度において前条の規定を適用したもの及び第119条の2第2項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。につ
(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の 外貨建資産等 の期末時換算)に規定する外貨建資産等(ロ及び第6項第2号イにおいて「 外貨建資産等 」という。)又は 適格分割等 (同条第2項に規定する適格分割等をいう。ロ及び第6項第2号イにおいて同じ。)により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引(同条第1項に規定する外貨建取引をいう。ロ及び第6項第2号イにおいて同じ。)を行つたものとみなして 法 第61条の8第1項(外貨建取引の換算)又は第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。)
ハ 内国法人が有する 法 第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換 完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)に規定する 時価評価資産 、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第2項に規定する株式若しくは出資、法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第2項に規定する株式若しくは出資又は法第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産(第6項第2号ロにおいて「 時価評価資産 」という。)のこれらの規定に規定する評価損の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価損の額が損金の額に算入されることとなつたこと。
3号 貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「 貸倒れ等 」という。)当該 貸倒れ等 による損失の額
4号 法 第52条第1項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(同条第8項の規定により 特定適格組織再編成等 に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第5項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)に限る。以下この号において同じ。)があるものの貸倒れ当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額
5号 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する デリバティブ取引 等(以下この号において「 デリバティブ取引等 」という。)により同項に規定する ヘッジ対象資産等損失額 を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る
第121条の3第2項
《2 前項に規定する超過差額とは、法第61…》
条の6第1項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。がおおむね100分の100から100分の百二十五までとなつた場合の100分の100からその有
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていた直近の
第121条第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下第121条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定するデリバティブ取引等以下この目にお
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの 有効性判定 等)に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る
第121条の3第4項
《4 内国法人が法第61条の6第1項又は第…》
2項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね100分の80から1
に規定する利益額に相当する金額を控除した金額(当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあつては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額)
6号 法 第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による 売買目的外有価証券 の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けている法第61条の3第1項第2号に規定する売買目的外有価証券の譲渡当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における
第121条の6第1項
《当該事業年度において法第61条の7第1項…》
又は第2項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上の規定の適用を受ける法第61条の3第1項第2号売買目的外有価証券の原価法により評価した金額に規定する売買目的外有価証券以下この目
(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る法第61条の2第1項第1号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額
7号 内国法人が 譲渡損益調整資産 に係る譲渡損失額( 法 第61条の11第1項に規定する譲渡損失額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第2項から第4項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第2項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第3項若しくは第4項に規定する場合に該当することとなつたこと当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第2項から第4項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
8号 法 第62条の8第1項( 非適格合併 等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 資産調整勘定の金額 (以下この号において「 資産調整勘定の金額 」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併(以下この号において「 非適格合併 」という。)を行つた場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第4項の規定により当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなつたこと(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。)同項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
イ 当該 非適格合併 に伴い 法 第62条の8第6項第1号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなつたこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ロ 当該 非適格合併 又は当該残余財産の確定に基因して 法 第62条の8第6項第2号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額
ハ 法 第62条の8第7項の規定により同項に規定する 差額負債調整勘定の金額 (ハにおいて「 差額負債調整勘定の金額 」という。)を有する当該内国法人が当該 非適格合併 の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなつた差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)
ニ 当該 非適格合併 により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなつた 資産調整勘定の金額 に相当する金額
5項 前項に規定する除外 特定事由 とは、次に掲げるものをいう。
1号 災害 による資産の滅失又は損壊
2号 更生手続開始の決定があつた場合における 会社更生法 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの期間(第7項第1号において「 更生期間 」という。)において資産について生じた前項各号に掲げる事由
3号 固定資産( 土地等 を除く。)又は繰延資産(以下この号において「 評価換対象資産 」という。)につき行つた評価換えで 法 第33条第2項の規定の適用があるもの(当該 評価換対象資産 につき 特定適格組織再編成等 の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。)
4号 再生手続開始の決定があつた場合( 法 第33条第4項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)における 民事再生法 に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあつては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の期間(第7項第2号において「 再生等期間 」という。)において資産について生じた前項各号に掲げる事由
5号 減価償却資産(当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき 特定適格組織再編成等 に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね二倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。)の除却
6号 譲渡損益調整資産 の譲渡で 法 第61条の11第1項の規定の適用があるもの
7号 租税特別措置法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
( 収用等 に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「 収用等 」という。)による資産の譲渡(同条第2項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第65条第1項( 換地処分等 に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「 換地処分等 」という。)による資産の譲渡(同条第7項から第9項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)
8号 租税特別措置法
第67条の4第1項
《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》
つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ
(転廃業助成金等に係る課税の特例)に規定する法令の制定等があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなつた法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分
9号 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
6項 法 第62条の7第2項第1号に規定する利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外 特定事由 を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。)とする。
1号 譲渡(第4号に掲げる事由に該当するものを除く。)当該譲渡をした資産の当該譲渡に係る収益の額が当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
2号 次に掲げる事由(以下この号において「 外貨建取引等 」という。)当該 外貨建取引等 をした資産の当該外貨建取引等の直後の帳簿価額が当該外貨建取引等の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ 内国法人が事業年度終了の時に有する 外貨建資産等 又は 適格分割等 により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき
第122条の3第1項
《内国法人が事業年度終了の時において有する…》
外貨建資産等当該事業年度において前条の規定を適用したもの及び第119条の2第2項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。につ
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つたものとみなして 法 第61条の8第1項又は第61条の9第1項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。)
ロ 内国法人が有する 時価評価資産 の法第62条の9第1項、第64条の11第1項若しくは第2項、第64条の12第1項若しくは第2項又は第64条の13第1項に規定する評価益の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価益の額が益金の額に算入されることとなつたこと。
3号 内国法人が 譲渡損益調整資産 に係る 譲渡利益額 (法第61条の11第1項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第2項から第4項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第2項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第3項若しくは第4項に規定する場合に該当することとなつたこと当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第2項から第4項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
4号 資産の譲渡につき 租税特別措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
から
第65条の5
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の
の二まで( 収用等 に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)又は
第65条の7
《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》
法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で
から
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第65条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「 損金算入額 」という。)がある場合の当該譲渡当該資産の譲渡に係る収益の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該 損金算入額 に相当する金額の合計額を控除した金額
5号 内国法人が資産の譲渡に伴い設けた 租税特別措置法
第64条の2第10項
《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》
、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直
若しくは第11項( 収用等 に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は
第65条の8第10項
《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》
、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直
若しくは第11項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する 特別勘定の金額 がこれらの規定により 法 第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度、法第64条の11第1項に規定する通算開始直前事業年度、法第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は法第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたことその益金の額に算入される金額
7項 前項に規定する除外 特定事由 とは、次に掲げるものをいう。
1号 更生期間 において資産について生じた前項各号に掲げる事由
2号 再生等期間 において資産について生じた前項各号に掲げる事由
3号 法 第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する 譲渡資産 の交換による譲渡
4号 譲渡損益調整資産 の譲渡で 法 第61条の11第1項の規定の適用があるもの
5号 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
8項 第2項から前項までに定めるもののほか、 法 第62条の7第2項第1号に規定する 特定引継資産 (次条において「 特定引継資産 」という。)に係る同項に規定する 特定資産 譲渡等損失額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9項 第2項から前項までの規定は、 法 第62条の7第2項第2号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第2項中「次に」とあるのは「第1号から第5号までに」と、同項第4号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と、第3項中「同項に規定する支配関係法人から同項の 特定適格組織再編成等 により移転を受けた資産前項各号」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産前項第1号から第5号まで」と、「第1項第2号イ」とあるのは「第1項第2号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該支配関係法人が」と、第5項第5号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、前項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第62条の7第2項第2号」と、「 特定引継資産 」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。
10項 第1項の規定は、 法 第62条の7第3項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第62条の7第1項に規定する内国法人」とあるのは「第62条の7第3項に規定する 被合併法人等 」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定 組織再編成 事業年度開始の日」とあるのは「 特定適格組織再編成等 の日」と、同項第2号中「第62条の7第1項に規定する内国法人」とあるのは「第62条の7第3項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。
11項 第2項から第8項までの規定は、 法 第62条の7第3項において準用する同条第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第3項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第3項の 被合併法人等 から同条第1項」と、「第1項第2号イ」とあるのは「第10項において準用する第1項第2号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び同条第3項の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が」と、第8項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第62条の7第3項において準用する同条第2項第1号」と読み替えるものとする。
12項 第2項から第8項までの規定は、 法 第62条の7第3項において準用する同条第2項第2号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第3項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第3項の他の 被合併法人等 から同条第1項」と、「第1項第2号イ」とあるのは「第10項において準用する第1項第2号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「同条第3項の被合併法人等及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と、第5項第5号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人」とあるのは「法第62条の7第3項の他の被合併法人等」と、第8項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第62条の7第3項において準用する同条第2項第2号」と、「 特定引継資産 」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。
123条の9 (特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)
1項 法 第62条の7第1項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)に規定する 特定適格組織再編成等 (以下この条において「 特定 適格組織再編成 等 」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する 特定組織再編成事業年度 (以下この条において「 特定 組織再編成 事業年度 」という。)以後の各事業年度(同項に規定する 対象期間 (以下この条において「 対象期間 」という。)内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の 特定引継資産 に係る法第62条の7第2項に規定する特定資産譲渡等損失額(以下この条において「 特定資産譲渡等損失額 」という。)は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。
1号 法 第62条の7第1項に規定する 支配関係法人 (以下第7項までにおいて「 支配関係法人 」という。)の 支配関係事業年度 (当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債( 新株 予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合当該 対象期間 内の当該 特定引継資産 に係る 特定資産 譲渡等損失額に相当する金額
2号 当該 支配関係法人 の 支配関係事業年度 の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間 内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の 特定引継資産 に係る 特定資産 譲渡等損失額のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額を超える部分の金額
イ 当該内国法人が当該 支配関係法人 に係る 法 第57条第3項各号(欠損金の繰越し)に掲げる欠損金額につき
第113条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》
は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ
(引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例)の規定の適用を受けた場合に同項第3号ロの規定において
第112条第5項第1号
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)に掲げる金額とみなした金額の合計額
ロ 当該事業年度前の 対象期間 内の日の属する各事業年度の 特定引継資産 に係る 特定資産 譲渡等損失額の合計額
2項 前項の規定は、同項の内国法人の 特定組織再編成事業年度 (同項第2号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の 対象期間 内の日の属する事業年度(同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
4項 特定適格組織再編成等 に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の 特定組織再編成事業年度 以後の各事業年度( 対象期間 内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の 特定引継資産 に係る 特定資産 譲渡等 損失額 の計算において、 法 第62条の7第2項第1号に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この項において「 前特定適格組織再編成等移転資産 」という。)の同号に規定する損失の額として政令で定める金額(以下この項において「 損失額 」という。)又は同号に規定する利益の額として政令で定める金額(以下この項において「 利益額 」という。)がある場合には、当該損失額及び 利益額 については、当該 前特定適格組織再編成等移転資産 を関連法人支配関係発生日(前条第3項に規定する関連法人支配関係発生日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度開始の日前から有する前条第3項に規定する前特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である関連法人(同項に規定する関連法人をいう。以下この項において同じ。)ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
1号 当該関連法人の関連法人 支配関係事業年度 (当該関連法人 支配関係発生日 の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債( 新株 予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合当該 対象期間 内における当該関連法人に係る 前特定適格組織再編成等移転資産 の 損失額 及び 利益額 は、ないものとする。
2号 当該関連法人の関連法人 支配関係事業年度 の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間 内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の当該関連法人に係る 前特定適格組織再編成等移転資産 の 損失額 は当該損失額から当該前特定適格組織再編成等移転資産の 利益額 を控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額はないものとする。
イ 当該関連法人の関連法人 支配関係発生日 以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る
第112条第7項
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に規定する 特定資産譲渡等損失相当欠損金額 につき
第113条第8項
《8 法第57条第2項の内国法人は、次の各…》
号に掲げる場合に該当する場合には、第112条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度第2号において「関連法人対象事業年度」という。において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同
の規定の適用を受けた場合に同項第2号の規定において
第112条第7項第1号
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に掲げる金額となる金額の合計額
ロ 当該内国法人の当該事業年度前の 対象期間 内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る 前特定適格組織再編成等移転資産 の 損失額 から 利益額 を控除した金額の合計額
5項 前項の規定は、同項の内国法人の 特定組織再編成事業年度 (同項第2号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の 対象期間 内の日の属する事業年度(同号に規定する合計額を控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定めるところによる同項に規定する 損失額 及び 利益額 の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
6項 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第4項の規定を適用することができる。
7項 前各項の規定は、第1項の内国法人と 支配関係法人 との間で行われた 特定適格組織再編成等 に係る 特定組織再編成事業年度 以後の各事業年度( 対象期間 内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の 法 第62条の7第2項第2号に規定する 特定保有資産 (第10項において「 特定保有資産 」という。)に係る 特定資産 譲渡等 損失額 の計算について準用する。この場合において、第1項第1号中「法第62条の7第1項に規定する支配関係法人以下第7項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第62条の7第1項に規定する支配関係法人」と、同項第2号中「支配関係法人の」とあるのは「内国法人の」と、同号イ中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第57条第3項各号」とあるのは「当該内国法人が法第57条第4項各号」と、「
第113条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》
は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ
(引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例)」とあるのは「
第113条第4項
《4 前3項の規定は、法第57条第4項に規…》
定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「適格合併又は残余財産の確定に
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第1項」と、「
第112条第5項第1号
《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》
で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当
( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「
第112条第11項
《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》
57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第5項第1号」と、第4項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第62条の7第2項第2号」と、「前条第3項」とあるのは「前条第9項において準用する同条第3項」と、同項第2号イ中「
第112条第7項
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に」とあるのは「
第112条第11項
《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》
57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す
において準用する同条第7項に」と、「
第113条第8項
《8 法第57条第2項の内国法人は、次の各…》
号に掲げる場合に該当する場合には、第112条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度第2号において「関連法人対象事業年度」という。において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同
」とあるのは「
第113条第11項
《11 前3項の規定は、法第57条第4項の…》
内国法人の第112条第11項において準用する同条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。 この場合
において準用する同条第8項」と、「
第112条第7項第1号
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
」とあるのは「
第112条第11項
《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》
57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す
において準用する同条第7項第1号」と読み替えるものとする。
8項 第1項から第6項までの規定は、 法 第62条の7第3項に規定する 被合併法人等 (以下この条において「 被 合併法人等 」という。)と他の被合併法人等との間で行われた 特定適格組織再編成等 により設立された内国法人が 特定組織再編成事業年度 以後の各事業年度( 対象期間 内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の当該被合併法人等の同項において準用する法第62条の7第2項第1号に規定する 特定引継資産 (以下この項において「 被合併法人等特定引継資産 」という。)に係る 特定資産 譲渡等 損失額 について同条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第1項第2号イ中「当該 支配関係法人 」とあるのは「第8項に規定する被合併法人等」と、第4項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第62条の7第3項において準用する同条第2項第1号」と、「前条第3項」とあるのは「前条第11項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
9項 第1項から第6項までの規定は、 被合併法人等 と他の被合併法人等との間で行われた 特定適格組織再編成等 により設立された内国法人が 特定組織再編成事業年度 以後の各事業年度( 対象期間 内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の当該他の被合併法人等の法第62条の7第3項において準用する同条第2項第2号に規定する 特定保有資産 (以下この項において「 他の被合併法人等特定保有資産 」という。)に係る 特定資産 譲渡等 損失額 について同条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合における当該 他の被合併法人等特定保有資産 に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第1項第2号イ中「当該 支配関係法人 」とあるのは「第9項の他の被合併法人等」と、第4項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第62条の7第3項において準用する同条第2項第2号」と、「前条第3項」とあるのは「前条第12項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
10項 特定適格組織再編成等 が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、 特定組織再編成事業年度 以後の各事業年度( 対象期間 内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の 特定保有資産 に係る 特定資産 譲渡等 損失額 は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。この場合においては、第7項において準用する第1項の規定は、適用しない。
1号 当該内国法人が当該 特定適格組織再編成等 により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の 法 第57条第4項各号に掲げる欠損金額につき
第113条第5項
《5 法第57条第4項に規定する適格組織再…》
編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人で
の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額(次号において「 特例切捨欠損金額 」という。)以下である場合当該 対象期間 内の当該 特定保有資産 に係る 特定資産 譲渡等 損失額 に相当する金額
2号 当該内国法人が当該 特定適格組織再編成等 により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合(その超える部分の金額(以下この号において「 移転時価資産超過額 」という。)が 特例切捨欠損金額 以下である場合を除く。) 対象期間 内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の 特定保有資産 に係る 特定資産 譲渡等 損失額 のうち、 移転時価資産超過額 から特例切捨欠損金額及び実現済額(当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。)の合計額を控除した金額を超える部分の金額
11項 前項の規定は、同項の内国法人が同項の 特定適格組織再編成等 により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の 特定組織再編成事業年度 (同項第2号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の 対象期間 内の日の属する事業年度(同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
12項 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第10項の規定を適用することができる。
13項 法 第64条の14第5項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)の規定の適用がある場合における第7項において準用する第1項及び第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
1号 第7項において準用する第1項第2号ロに掲げる金額法第64条の14第5項の 通算承認 に係る同条第2項に規定する 特定資産 譲渡等 損失額 につき
第131条の19第5項
《5 第123条の9第1項から第6項まで特…》
定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等の規定は、法第64条の14第1項に規定する通算法人の法第64条の9第1項通算承認の規定による承認の効力が生ずる日の属する事業年度当該事業年度終了の日後に
(特定資産に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)において準用する第1項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る 法 第64条の14第2項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額
2号 第7項において準用する第4項に規定する関連法人の同項第2号ロに掲げる金額法第64条の14第5項の 通算承認 に係る
第131条の19第5項
《5 第123条の9第1項から第6項まで特…》
定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等の規定は、法第64条の14第1項に規定する通算法人の法第64条の9第1項通算承認の規定による承認の効力が生ずる日の属する事業年度当該事業年度終了の日後に
において準用する第4項に規定する特定 移転資産 (当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同項に規定する 損失額 及び 利益額 につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する特定移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額
123条の10 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
1項 法 第62条の8第1項( 非適格合併 等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け(適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「 非 適格分割等 」という。)のうち、当該 非適格分割等 に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人(以下この項において「 譲受け法人 」という。)に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。)の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は 譲受け法人 に移転をするものとする。
2項 法 第62条の8第1項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。
3項 法 第62条の8第1項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの(第16項第1号イ及び第2号において「 独立取引営業権 」という。)とする。
4項 法 第62条の8第1項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額(同項に規定する 非適格合併 等(以下この条において「 非 適格合併等 」という。)により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第6項において同じ。)に相当する金額以外の金額とする。
5項 資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。
6項 前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7項 法 第62条の8第2項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の 非適格合併 等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて算定され、かつ、その額につき第9項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第12項において「 退職給付引当金額 」という。)に相当する金額とする。
8項 法 第62条の8第2項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額(当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の 非適格合併 等により移転を受けた同条第1項に規定する資産の取得価額の合計額の100分の20に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。)に相当する金額とする。
9項 法 第62条の8第1項に規定する 資産調整勘定の金額 又は同条第2項若しくは第3項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度(同条第9項に規定する 適格合併等 によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。)及び同条第4項、第6項又は第7項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなつた金額(その引継ぎを受けた金額を含む。)の計算又は同条第5項若しくは第8項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10項 法 第62条の8第6項第1号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者(同号に規定する 退職給与引受従業者 (以下この条において「 退職給与引受従業者 」という。)のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなつたもの(同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなつたものを含む。)又は退職給与の支給を受けたものをいう。)に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額( 非適格合併 等の時に法第62条の8第2項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第6項の規定により減額した金額を除く。)を当該退職給与引受従業者(既に同項の内国法人の従業者でなくなつたもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。)の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。
11項 法 第62条の8第9項第1号イ又は第2号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する 退職給与引受従業者 に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。
12項 法 第62条の8第6項又は第9項の内国法人が 退職給与引受従業者 ごとの 退職給付引当金額 の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前2項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。ただし、同条第6項第1号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「 退職事業年度 」という。)前の同号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該 退職事業年度 終了の日前の同条第9項第2号に掲げる 適格分割等 (以下この項において「 適格分割等 」という。)又は同条第9項第1号に掲げる適格合併若しくは適格分割等(以下この項において「 適格 合併等 」という。)の日前に終了した同条第6項第1号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該 適格合併等 の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかつた場合は、この限りでない。
13項 法 第62条の8第9項第2号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの 適格分割等 の直前における短期重要負債調整勘定の金額(同条第6項第2号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。)に係る移転事業(同条第2項第2号に規定する事業をいう。)が当該適格分割等により移転をする場合(当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が行われることが見込まれる場合にあつては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。)における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。
14項 法 第62条の8第9項の規定により同条第1項に規定する 資産調整勘定の金額 又は同条第3項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第4項又は第7項の規定の適用については、これらの規定に規定する当初計上額は同条第9項第1号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第4項又は第7項に規定する当初計上額とし、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度におけるこれらの規定に規定する当該事業年度の月数は当該適格合併の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。
15項 内国法人が、 非適格合併 等により 法 第62条の8第1項に規定する 被合併法人等 から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該被合併法人等の株主等が特定報酬株式(役務の提供の対価として当該被合併法人等により交付された当該被合併法人等の株式(出資を含むものとし、その役務の提供後に交付されたものを除く。)のうち、当該株式と引換えに給付された債権(その役務の提供の対価として生じた債権に限る。)がない場合における当該株式をいう。以下この項において同じ。)を有していたときは、当該非適格合併等に係る同条第1項に規定する 資産調整勘定の金額 及び同条第3項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、当該非適格合併等に係る同条第1項に規定する非適格合併等対価額には、当該非適格合併等に際して当該株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額を含まないものとする。
1号 当該特定報酬株式の交付された時の価額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額)
イ 当該特定報酬株式が
第71条の3第1項
《内国法人の役員の職務につき、所定の時期に…》
、確定した数の株式出資を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与法第34条第1項第1号役員給与の損金不算入に規定する定期同額給与、同条第5項に規定する業績連
(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する 確定数給与 の支給として交付されたものである場合(ロに掲げる場合を除く。)同項に規定する 交付決議時価額
ロ 当該特定報酬株式の交付が正常な取引条件で行われたものでない場合その役務の提供に係る費用の額
2号 その役務の提供に係る費用の額のうち当該 被合併法人等 の当該 非適格合併 等の日前に終了した各事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額(当該特定報酬株式が 法 第54条第1項( 譲渡制限付株式 を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額)
16項 内国法人が、 非適格合併 等により 法 第62条の8第1項に規定する 被合併法人等 から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式(出資を含む。)その他の資産を交付しなかつたときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する 資産調整勘定の金額 及び同条第3項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 当該 非適格合併 等が
第4条の3第2項第1号
《2 法第2条第12号の八イに規定する政令…》
で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合
( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)に規定する 無対価合併 で同項第2号ロに掲げる関係があるもの又は同条第6項第1号イに規定する 無対価分割 で同項第2号イ(2)に掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資(当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係があるものである場合において、当該非適格合併等に際して財務省令で定める 資産評定 が行われたとき(次号に掲げる場合を除く。)イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る 法 第62条の8第1項に規定する 資産調整勘定の金額 とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第3項に規定する負債調整勘定の金額とする。
イ 当該 非適格合併 等により移転を受けた事業に係る営業権( 独立取引営業権 を除く。)の当該 資産評定 による価額
ロ 当該 非適格合併 等により移転を受けた事業に係る将来の債務( 法 第62条の8第2項第1号に規定する退職給与債務引受け又は同項第2号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額
2号 当該 非適格合併 等により移転を受けた資産(営業権にあつては、 独立取引営業権 に限る。)の 法 第62条の8第1項に規定する取得価額(当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める 資産評定 を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額(同条第2項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。)の合計額に満たない場合当該非適格合併等に係る同条第1項に規定する 資産調整勘定の金額 及び同条第3項に規定する負債調整勘定の金額は、ないものとする。
17項 第1項から第4項まで及び第7項から前項までに定めるもののほか、 法 第62条の8の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
123条の11 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
1項 法 第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換 完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 法 第62条の9第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第5号において「 前5年内事業年度 」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けたものである場合には、当該 被合併法人等 の当該 前5年内事業年度 において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法 第42条第1項、第2項、第5項又は第6項( 国庫補助金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法 第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の 国庫補助金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法 第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法 第47条第1項、第2項、第5項又は第6項( 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法 第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 租税特別措置法
第67条の4第1項
《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》
つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ
若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
2号 法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
3号 第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四( 償還有価証券 の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
4号 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が10,010,000円に満たない場合の当該資産
5号 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額( 前5年内事業年度 において第1号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度において同号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は10,010,000円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
6号 法 第62条の9第1項の内国法人との間に完全支配関係がある 他の内国法人 (次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 清算中のもの
ロ 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ 当該 他の内国法人 との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
7号 法 第62条の9第1項の内国法人が通算法人である場合における当該内国法人が有する 他の通算法人 (
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算 子法人 及び通算 親法人 を除く。)の株式又は出資
2項 前項第5号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による 利益額 又は 損失額 の繰延べ)に規定する デリバティブ取引 等(以下この項において「 デリバティブ取引等 」という。)により同条第1項に規定する ヘッジ対象資産等損失額 を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第5号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に
第121条第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下第121条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定するデリバティブ取引等以下この目にお
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの 有効性判定 等)に規定する期末時又は 決済 時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(
第121条の3第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額そのデリバティブ取引等を行
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(
第121条の3第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額そのデリバティブ取引等を行
に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(
第121条の3第2項
《2 前項に規定する超過差額とは、法第61…》
条の6第1項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。がおおむね100分の100から100分の百二十五までとなつた場合の100分の100からその有
に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3項 内国法人の 法 第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する 時価評価資産 (同項の規定により当該事業年度において同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第25条第1項(資産の評価益)及び
第33条第1項
《内国法人がその有する棚卸資産につき次の各…》
号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による当該資産の評
(資産の評価損)の規定は適用しない。
4項 法 第62条の9第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
3款 収益及び費用の帰属事業年度の特例 > 1目 リース譲渡
124条 (延払基準の方法)
1項 法 第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
1号 法 第63条第1項に規定する リース譲渡 (以下この目において「 リース譲渡 」という。)の対価の額及びその原価の額(そのリース譲渡に要した手数料の額を含む。)にそのリース譲渡に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法
2号 リース譲渡 に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法
イ 当該 リース譲渡 の対価の額から利息相当額(当該リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「 元本相当額 」という。)をリース資産( 法 第63条第1項に規定するリース資産をいう。)の リース期間 (同項に規定する リース取引 に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第4項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ロ 当該 リース譲渡 の利息相当額がその 元本相当額 のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度における リース期間 に帰せられる利息相当額
ハ 当該 リース譲渡 の原価の額を リース期間 の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2項 前項第1号に規定する賦払金割合とは、 リース譲渡 の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつて当該事業年度(適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約の移転をするリース譲渡(以下この項において「 移転リース譲渡 」という。)にあつては、当該 適格分割等 の日の属する事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間。以下この項において同じ。)においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度( 移転リース譲渡 にあつては、当該適格分割等の日)以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。
3項 法 第63条第2項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、 リース譲渡 の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(次項において「 利息相当額 」という。)とする。
4項 法 第63条第2項に規定する収益の額として政令で定める金額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第3号に掲げる金額とする。
1号 リース譲渡 の対価の額から 利息相当額 を控除した金額(次号において「 元本相当額 」という。)を リース期間 の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2号 リース譲渡 に係る賦払金の支払を、支払期間を リース期間 と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を 利息相当額 と、元本の総額を 元本相当額 とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
3号 リース譲渡 の原価の額を リース期間 の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
5項 第1項第2号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
125条 (延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
1項 法 第63条第1項本文( リース譲渡 に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかつた決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
2項 法 第63条第2項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けている リース譲渡 に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3項 法 第63条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けている リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
126条 (非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
1項 法 第63条第3項( リース譲渡 に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(同条第3項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該リース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあつては、当該 適格分割等 の時)における繰延長期割賦損益額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合には、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が10,010,000円に満たないこととする。
1号 その リース譲渡 に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び 法 第63条第1項又は第2項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
2号 その リース譲渡 に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び 法 第63条第1項又は第2項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2項 法 第63条第3項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 法 第63条第3項に規定する リース譲渡 に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
2号 法 第63条第3項に規定する リース譲渡 に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約
127条 (通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
1項 法 第63条第4項( リース譲渡 に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する 時価評価事業年度 (以下この条において「 時価評価事業年度 」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合には、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が10,010,000円に満たないこととする。
1号 当該 リース譲渡 に係る収益の額( 時価評価事業年度 前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び 法 第63条第1項又は第2項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
2号 当該 リース譲渡 に係る費用の額( 時価評価事業年度 前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び 法 第63条第1項又は第2項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2項 法 第63条第4項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約
イ 法 第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する 親法人 を除く。)第131条の13第2項第3号ロ( 時価評価資産 等の範囲)に掲げる リース譲渡 契約
ロ 法 第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する 他の内国法人 第131条の13第3項第3号ロに掲げる リース譲渡 契約
2号 法 第63条第4項に規定する リース譲渡 に係る契約を 時価評価事業年度 において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
128条 (適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
1項 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格 合併等 」という。)により当該 適格合併等 に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「 被 合併法人等 」という。)から当該 被合併法人等 において 法 第63条第1項( リース譲渡 に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(
第126条第1項
《法第63条第3項リース譲渡に係る収益及び…》
費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。終了の時非適格
(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)に規定する 適格分割等 (以下この条において「 適格分割等 」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「 分割法人等 」という。)から当該 分割法人等 の法第63条第3項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における
第126条第1項
《法第63条第3項リース譲渡に係る収益及び…》
費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。終了の時非適格
に規定する繰延長期割賦損益額が10,010,000円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第63条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該リース譲渡及び当該被合併法人等が当該リース譲渡について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びにリース譲渡の対価の額に係る
第124条第2項
《2 前項第1号に規定する賦払金割合とは、…》
リース譲渡の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつて当該事業年度適格分割又は適格現物出資以下この項において「適格分割等」という。により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約の移転をするリー
(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第63条第1項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。
2項 内国法人が 適格合併等 により当該適格合併等に係る 被合併法人等 から当該被合併法人等において 法 第63条第2項の規定の適用を受けている リース譲渡 に係る契約の移転を受けた場合( 適格分割等 に係る 分割法人等 から当該分割法人等の同条第3項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における
第126条第1項
《法第63条第3項リース譲渡に係る収益及び…》
費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。終了の時非適格
に規定する繰延長期割賦損益額が10,010,000円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第63条第2項から第4項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びに リース期間 (
第124条第1項第2号
《法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び…》
費用の帰属事業年度に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第63条第1項に規定するリース譲渡以下この目において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の額そのリース譲
イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第63条第6項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。
2目 工事の請負
129条 (工事の請負)
1項 法 第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が1,100,000,000円以上の工事とする。
2項 法 第64条第1項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の2分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3項 法 第64条第1項及び第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第1項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第2項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。
4項 内国法人の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額が当該事業年度終了の時において確定していないときにおける 法 第64条第1項の規定の適用については、その時の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額及び前項の工事の請負に係る収益の額とみなす。
5項 内国法人の請負をした工事( 法 第64条第2項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する事業年度(以下この項において「 着工事業年度 」という。)後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度(以下この項において「 引渡事業年度 」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第1項に規定する長期大規模工事をいう。以下この目において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往事業年度分の収益の額及び費用の額(その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき 着工事業年度 以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「 適用開始事業年度 」という。)の直前の事業年度までの各事業年度の収益の額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該 適用開始事業年度 から 引渡事業年度 の直前の事業年度までの各事業年度の当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
1号 当該 適用開始事業年度 以後のいずれかの事業年度の確定した決算において第3項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合その経理した決算に係る事業年度
2号 当該 適用開始事業年度 以後のいずれかの事業年度において本文の規定の適用を受けなかつた場合その適用を受けなかつた事業年度
6項 内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から6月を経過していないもの又はその第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものに係る 法 第64条第1項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
7項 法 第64条第1項の規定を適用する場合において、同項の内国法人が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該内国法人がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該内国法人の選択による。
8項 第5項本文の規定は、確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往事業年度分の収益の額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9項 第4項の規定は、 法 第64条第2項本文の規定を適用する場合(第11項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第4項中「
第64条第1項
《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》
びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産
」とあるのは、「
第64条第2項
《2 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価…》
換え等第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の
本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
10項 第7項の規定は、 法 第64条第2項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
11項 内国法人の請負をした 法 第64条第2項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
130条 (工事進行基準の方法による未収入金)
1項 内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において 法 第64条第1項又は第2項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る 売掛債権等 (売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。
1号 当該工事の請負に係る収益の額のうち、 法 第64条第1項又は第2項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)
2号 既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該内国法人が当該対価の支払を受けない金額を含む。)
2項 前項の 売掛債権等 につき貸倒れその他これに類する事由による損失が生じた場合の同項の帳簿価額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
131条 (適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)
1項 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格 合併等 」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「 被 合併法人等 」という。)から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該 適格合併等 の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における 法 第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用については、当該 被合併法人等 が行つた当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
2項 内国法人が 適格合併等 により 被合併法人等 から 法 第64条第2項に規定する工事(同項本文の規定の適用を受けているものに限る。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における同項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該工事の請負及び当該被合併法人等が当該工事について行つた各事業年度の確定した決算における工事進行基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
3款の2 リース取引
131条の2 (リース取引の範囲)
1項 法 第64条の2第3項( リース取引 に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、
第138条
《借地権の設定等により地価が著しく低下する…》
場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入 内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しく
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の 土地等 の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
1号 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「 賃貸借期間 」という。)の終了の時又は当該 賃貸借期間 の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
2号 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、 賃貸借期間 終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2項 資産の賃貸借につき、その 賃貸借期間 (当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、 法 第64条の2第3項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
3項 法 第64条の2第1項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
3款の3 法人課税信託に係る所得の金額の計算
131条の3
1項 法 第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 特定受益証券発行信託 (以下この項及び次項において「 特定受益証券発行信託 」という。)が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された
第14条の4第10項
《10 法第2条第29号ハ2に規定する政令…》
で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。
2項 特定受益証券発行信託 が法人課税信託に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた時の直前の 法 第64条の3第1項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法第4条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3項 法 第64条の3第4項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。
4項 前項に規定する場合において、同項の規定により 法 第64条の3第4項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。
5項 前2項に定めるもののほか、 法 第64条の3第4項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があつた場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。
6項 法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。
3款の4 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
131条の4 (累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
1項 法 第64条の4第1項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する 移行日 (以下この項及び次条第1項において「 移行日 」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額並びに資本金等の額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第1項第3号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項において「 累積所得金額 」という。)とし、法第64条の4第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項及び第3項において「 累積欠損金額 」という。)とする。
2項 法 第64条の4第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る 移転資産 帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第1項第4号ロにおいて同じ。)が 移転負債 帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額並びに当該適格合併に係る
第8条第1項第5号
《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》
る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第
ハ(資本金等の額)に定める金額及び
第9条第2号
《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》
義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金
(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第1項第4号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項において「 合併前 累積所得金額 」という。)とし、法第64条の4第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項及び第3項において「 合併前 累積欠損金額 」という。)とする。
131条の5 (累積所得金額から控除する金額等の計算)
1項 法 第64条の4第3項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第64条の4第1項の内国法人が 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第29条第1項
《行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当す…》
るときは、その公益認定を取り消さなければならない。 1 第6条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項
又は第2項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合当該内国法人の 移行日 における公益目的取得財産残額(同法第30条第2項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第4項において同じ。)に相当する金額
2号 法 第64条の4第2項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額
3号 法 第64条の4第1項の内国法人が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。以下この号及び第5項において「 整備法 」という。)
第123条第1項
《第121条第1項において読み替えて準用す…》
る第106条第1項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの以下この節において「移行法人」という。は、同条の確認を受けるまで
( 移行法人 の義務等)に規定する移行法人( 整備法
第126条第3項
《3 第1項第2号又は第3号に掲げる場合に…》
おける同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第2号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第3号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以
(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第123条第1項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「 移行法人 」という。)である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該内国法人の 移行日 における修正公益目的財産残額( 整備法
第119条第2項第2号
《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた
(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ 当該内国法人の 移行日 における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
4号 法 第64条の4第2項の内国法人が 移行法人 を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
ロ 当該適格合併に係る 移転資産 帳簿価額から 移転負債 帳簿価額等を控除した金額
5号 法 第64条の4第1項の内国法人が医療法第42条の3第1項( 実施計画 )に規定する実施計画(イにおいて「 実施計画 」という。)に係る同項の認定(以下この条において「 計画の認定 」という。)を受けた医療法人である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該内国法人の 移行日 における当該 計画の認定 に係る 実施計画 に記載され た医療法施行令 (1948年政令第326号)
第5条の5の2第1項第2号
《法第42条の3第1項に規定する実施計画以…》
下「実施計画」という。には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 救急医療等確保事業法第42条の2第1項第4号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。に
(実施計画の認定の申請)に規定する救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備(
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産に限る。第10項において「 救急医療等確保事業用資産 」という。)の取得価額の見積額の合計額
ロ 当該内国法人の 移行日 における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
2項 内国法人が、 法 第64条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき( 累積所得金額 又は 合併前累積所得金額 がある場合に限る。)は、同条第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ 累積欠損金額 又は 合併前累積欠損金額 とみなして、同条の規定を適用する。
3項 内国法人が、 法 第64条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合において、第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するとき( 累積欠損金額 又は 合併前累積欠損金額 がある場合に限る。)は、同条第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第1項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。
4項 内国法人が、 法 第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第5条第17号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第30条第1項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5項 内国法人が 法 第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度( 整備法
第124条
《公益目的支出計画の実施が完了したことの確…》
認 移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第7項において「 確認事業年度 」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第119条第2項第1号の支出の額(以下この条において「 公益目的支出の額 」という。)が同項第2号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該 公益目的支出の額 から控除される同号の収入の額(次項において「 実施事業収入の額 」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第7項において「 支出超過額 」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
6項 内国法人が 法 第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度( 確認事業年度 後の事業年度を除く。)の 実施事業収入の額 が 公益目的支出の額 を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「 収入超過額 」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
7項 前2項に規定する調整公益目的財産残額とは、第1項第3号又は第4号に定める金額から前2項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「 適用事業年度 」という。)前の各事業年度の 支出超過額 の合計額を減算し、これに当該 適用事業年度 前の各事業年度の 収入超過額 の合計額を加算した金額( 確認事業年度 後の事業年度にあつては、零)をいう。
8項 法 第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第3項の規定の適用を受けた内国法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額と、それぞれみなして、第5項及び第6項の規定を適用する。
9項 第4項に規定する贈与により生じた損失の額及び第5項又は第6項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する 公益目的支出の額 は、 法 第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
10項 内国法人が、 法 第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第5号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、 医療法施行令
第5条の5の4第1項
《法第42条の3第1項の認定を受けた医療法…》
人は、当該認定を受けた実施計画この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医
( 実施計画 の変更)に規定する 認定実施計画 (以下この項及び次項において「 認定実施計画 」という。)に記載された同令第5条の5の2第1項第3号に規定する 実施期間 (同令第5条の5の6第1項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る 計画の認定 が取り消された場合又は同条第4項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「 実施期間 」という。)内において 救急医療等確保事業用資産 の取得(
第55条第1項
《内国法人が有する減価償却資産について支出…》
する金額のうちに第132条資本的支出の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有す
(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第1項第5号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「 救急医療等確保事業用資産取得未済残額 」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
1号 この項の規定の適用を受けた 救急医療等確保事業用資産 その適用を受ける前の取得価額からこの項の規定により取得価額とされた金額を控除した金額
2号 この項の規定の適用を受けるべきこととなる 救急医療等確保事業用資産 その取得価額からこの項の規定により取得価額とされる金額を控除した金額
11項 法 第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人が 認定実施計画 に記載され た医療法施行令
第5条の5の2第1項第3号
《法第42条の3第1項に規定する実施計画以…》
下「実施計画」という。には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 救急医療等確保事業法第42条の2第1項第4号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。に
に規定する 実施期間 終了の時において 救急医療等確保事業用資産 取得未済残額を有する場合(同令第5条の5の6第1項の規定により当該認定実施計画に係る 計画の認定 が取り消され、又は同条第4項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合を除く。)には、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、当該実施期間終了の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12項 法 第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人が、 医療法施行令
第5条の5の6第1項
《都道府県知事は、法第42条の3第1項の認…》
定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。 1 法第42条の2第1項各号第5号ハを除く。に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2 認定実施計画に記載された
の規定により 計画の認定 を取り消された場合において、その取り消された日において 救急医療等確保事業用資産 取得未済残額を有するときは、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、その取り消された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13項 法 第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において 救急医療等確保事業用資産 取得未済残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は法第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人と、当該被合併法人が有していた当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額は当該合併法人が当該合併の日において有する救急医療等確保事業用資産取得未済残額と、それぞれみなして、前3項の規定を適用する。
131条の6 (転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)
1項 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「 転用資産等 」という。)、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この条において「 公益法人等移行時資産等 」という。)又は公共法人若しくは公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限る。以下この条において「 普通法人等移行時資産等 」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該 転用資産等 の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額、当該 公益法人等移行時資産等 の価額としてその収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額又は当該 普通法人等移行時資産等 の価額としてその普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
3款の5 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算 > 1目 損益通算及び欠損金の通算
131条の7 (損益通算)
1項 法 第64条の5第6項第3号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 第19条第7項(関連法人 株式等 に係る 配当等の額 から控除する利子の額)
2号 租税特別措置法
第61条の4第3項第4号
《3 通算法人通算子法人にあつては、当該通…》
算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。に対する前2項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人の適用年度は、当
(交際費等の損金不算入)
2項 法 第64条の5第8項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 第19条第5項
《5 通算法人の事業年度当該通算法人に係る…》
通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。若しくは他の通算法人の当該事業年度終了の日に終了する事業年度以下この条において「通算事業年度」という。に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において
又は第6項
2号 租税特別措置法
第42条の4第8項第4号
《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》
の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ
から第7号まで、第12項又は第14項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)
3号 租税特別措置法
第42条の14第2項
《2 前項の内国法人の同項に規定する調整事…》
業年度の同項の規定の適用において、同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第17条の4の2第1項
《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》
次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
4号 租税特別措置法
第60条第5項
《5 前項の場合において、他の対象通算法人…》
同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終
又は第7項(沖縄の認定法人の課税の特例)
5号 租税特別措置法
第61条第4項
《4 前項の場合において、他の対象通算法人…》
の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しく
又は第6項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
6号 租税特別措置法
第61条の4第3項第3号
《3 通算法人通算子法人にあつては、当該通…》
算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。に対する前2項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人の適用年度は、当
7号 租税特別措置法
第66条の13第14項
《14 前項の場合において、他の通算法人の…》
他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額それぞれ他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等期限後申告書を除く。に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の
又は第16項(特定事業活動として特別 新事業 開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
8号 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第35条第4項
《4 前項の場合において、同項の通算法人の…》
対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額とし
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
9号 租税特別措置法施行令
第35条の3第12項
《12 前項の場合において、同項の通算法人…》
の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額と
(特許権等の 譲渡等 による所得の課税の特例)
10号 租税特別措置法施行令
第39条の24の2第17項
《17 第15項の場合において、他の通算法…》
人の他の事業年度の控除未済欠損金額が当初控除未済欠損金額他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等期限後申告書を除く。に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の控除未済欠損金額として記載され
(特定事業活動として特別 新事業 開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
131条の8 (損益通算の対象となる欠損金額の特例)
1項 法 第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
1号 法 第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のいずれか)との間に当該通算法人について法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日の 5年前の日 (次号において「 5年前の日 」という。)から継続して支配関係がある場合
2号 法 第64条の6第1項に規定する通算法人又は当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 の全て)が 5年前の日 後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日が最も早いもの(当該通算法人が5年前の日後に設立された法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)。以下この号において「 通算親法人等 」という。)との間に当該通算法人の設立の日又は当該 通算親法人等 の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする 適格組織再編成 等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロにおいて同じ。)で、当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のいずれか。イにおいて同じ。)を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
ロ 他の通算法人 との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする 適格組織再編成 等で、当該通算法人を設立するもの又は当該他の通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該 5年前の日 以前である場合を除く。)
2項 第112条の2第4項
《4 法第57条第8項に規定する共同で事業…》
を行う場合として政令で定める場合は、第1号から第3号までに掲げる要件、第1号及び第4号に掲げる要件又は第5号に掲げる要件に該当する場合とする。 1 法第57条第8項の通算法人又は通算承認日の直前におい
( 通算完全支配関係に準ずる関係 等)の規定は、 法 第64条の6第1項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、
第112条の2第4項第1号
《4 法第57条第8項に規定する共同で事業…》
を行う場合として政令で定める場合は、第1号から第3号までに掲げる要件、第1号及び第4号に掲げる要件又は第5号に掲げる要件に該当する場合とする。 1 法第57条第8項の通算法人又は通算承認日の直前におい
中「
第57条第8項
《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》
項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価
の通算法人」とあるのは「第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人」と、同項第3号から第5号までの規定中「
第57条第8項
《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》
項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価
の通算法人」とあるのは「第64条の6第1項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。
3項 第123条の8第2項
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
及び第3項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)の規定は、 法 第64条の6第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、
第123条の8第2項
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
中「次に」とあるのは「第1号から第5号までに」と、同項第4号中「第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日(次号及び次項において「 通算承認日 」という。)」と、同項第5号中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「の内国法人の同項に規定する 特定組織再編成事業年度 」とあるのは「に規定する通算法人の通算承認日の属する事業年度」と、同条第3項中「同条第1項の内国法人が同項に規定する 支配関係法人 から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産前項各号」とあるのは「法第64条の6第1項に規定する通算法人(通算承認日前に当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のいずれか)との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該通算承認日前から有する資産(前項第1号から第5号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日」とあるのは「通算承認日」と、「第1項第2号イ」とあるのは「(
第131条の8第1項第2号
《法第64条の6第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人
ロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「前特定適格組織再編成等特定適格組織再編成等で関連法人当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第1項第2号イ」とあるのは「法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等(当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある法人(
第131条の8第1項第2号
《法第64条の6第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人
ロ」と、「同号イ」とあるのは「、同号ロ」と、「同じ。を」とあるのは「「関連法人」という。)を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)が」と、「当該内国法人が」とあるのは「
第131条の8第1項第2号
《法第64条の6第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人
ロの他の通算法人が」と、同項第1号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第3号ロ中「法第62条の7第1項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の通算承認日の属する事業年度」と読み替えるものとする。
4項 第123条の8第4項
《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又
及び第5項の規定は 法 第64条の6第2項第1号に規定する政令で定める金額について、
第123条の8第6項
《6 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡第4号に掲げる事由に
及び第7項の規定は法第64条の6第2項第2号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、
第123条の8第5項
《5 前項に規定する除外特定事由とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 災害による資産の滅失又は損壊 2 更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更
中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び法第60条の3第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の 譲渡等 損失額)に規定する適用期間又は法第62条の7第1項に規定する 対象期間 (第7項において「 適用期間等 」という。)において法第60条の3第1項に規定する 特定資産 又は法第62条の7第2項第2号に規定する 特定保有資産 (第7項において「 特定資産等 」という。)について生じた前項各号に掲げる事由」と、同項第3号中「 特定適格組織再編成等 の日前に同項」とあるのは「法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日前に法第33条第2項」と、同項第5号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、同条第7項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び 適用期間等 において特定資産等について生じた前項各号に掲げる事由」と読み替えるものとする。
5項 第123条の9第1項
《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》
損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織
から第6項まで( 特定資産 譲渡等 損失額 から控除することができる金額等)の規定は、 法 第64条の6第1項に規定する通算法人の法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度(法第64条の6第1項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の法第64条の6第2項第1号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。この場合において、
第123条の9第1項第1号
《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》
損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織
中「法第62条の7第1項に規定する 支配関係法人 以下第7項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する 支配関係発生日 」と、同項第2号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と、同条第4項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第64条の6第2項第1号」と、「 前特定適格組織再編成等移転資産 」とあるのは「特定 移転資産 」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第2項第2号」と、「前条第3項」とあるのは「(
第131条の8第3項
《3 第123条の8第2項及び第3項特定資…》
産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は、法第64条の6第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する前条第3項」と、「有する前条第3項」とあるのは「有する
第131条の8第3項
《3 第123条の8第2項及び第3項特定資…》
産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は、法第64条の6第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令
において準用する前条第3項各号列記以外の部分」と、「前 特定適格組織再編成等 に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と読み替えるものとする。
6項 法 第64条の6第3項に規定する政令で定める事業年度は、同条第1項に規定する通算法人の第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の30を超える事業年度とする。
1号 その事業年度の収益に係る原価及びその事業年度の販売費、一般管理費その他の費用として確定した決算において経理した金額の合計額
2号 当該通算法人がその有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又はその事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、 法 第31条第4項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により同条第1項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
7項 前各項に定めるもののほか、 法 第64条の6第2項第1号に規定する 特定資産 に係る同項に規定する特定資産譲渡等 損失額 の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
131条の9 (欠損金の通算)
1項 法 第64条の7第1項第1号(欠損金の通算)に規定する政令で定める期間は、
第112条第2項
《2 法第57条第2項の内国法人の同項に規…》
定する合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始の日以下この項において
( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)の規定により通算 親法人 の事業年度とみなされる期間のうち同号に規定する 開始日 (以下この項において「 開始日 」という。)前10年以内に開始した各期間(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間を含む。)及び開始日前に開始した当該通算親法人の各事業年度とする。
1号 第112条第2項の規定により通算 親法人 の事業年度とみなされる各期間のうち最も古い期間の開始の日が 開始日 の10年前の日後である場合同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該10年前の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)
2号 第112条第2項の規定により通算 親法人 の事業年度とみなされる期間がない場合 開始日 の10年前の日から当該通算親法人の設立の日の前日までの期間を当該10年前の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)
2項 法 第64条の7第1項第1号に規定する 適用事業年度 (以下この項において「 適用事業年度 」という。)において同条第5項の規定の適用がある場合における同条第1項第4号に規定する各事業年度に係る同号に規定する損金算入欠損金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 当該各事業年度において生じた特定欠損金額( 法 第64条の7第2項に規定する特定欠損金額をいう。以下この条において同じ。)のうち 損金算入額 (法第64条の7第5項第2号に掲げる金額のうち当該各事業年度に係る部分の金額をいう。第3号において同じ。)に達するまでの金額
2号 当該各事業年度において生じた 法 第64条の7第1項第2号イに規定する欠損金額(特定欠損金額を除く。次号及び次項において「 非特定欠損金額 」という。)のうち当該各事業年度に係る配賦欠損金控除額(同条第5項第2号イに掲げる金額をいい、当該各事業年度において生じた同条第1項第2号イに規定する欠損金額につき同条第6項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額
3号 当該各事業年度において生じた 非特定欠損金額 から前号に掲げる金額を控除した金額のうち 損金算入額 (第1号に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額
3項 法 第64条の7第1項第4号の各事業年度に係る10年内事業年度(同項第2号に規定する10年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)について、当該10年内事業年度に係る対応事業年度(同条第1項第2号イに規定する対応事業年度をいう。第1号及び第2号において同じ。)が二以上ある場合における同項第4号及び同条第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 法 第64条の7第1項第4号イの特定損金算入限度額は、当該各事業年度前の各事業年度(当該10年内事業年度に係る対応事業年度に該当するものに限る。以下この項において「 前対応事業年度 」という。)において生じた特定欠損金額がある場合には、当該特定損金算入限度額から 前対応事業年度 において生じた特定欠損金額の合計額を控除した金額とする。
2号 法 第64条の7第1項第4号ロに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた 非特定欠損金額 のうち、非特定損金算入合計額(当該10年内事業年度に係る対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額に当該10年内事業年度に係る同項第3号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)から 前対応事業年度 において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
3号 法 第64条の7第5項第2号イに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた 非特定欠損金額 のうち、同号イに規定する場合における当該10年内事業年度に係る同条第1項第2号ニに掲げる金額に同項第3号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額から 前対応事業年度 において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4項 通算法人の各事業年度において生じた欠損金額( 法 第57条第2項(欠損金の繰越し)の規定により当該事業年度の欠損金額とみなされたものを含む。)の一部が特定欠損金額である場合には、当該欠損金額のうち次に掲げる金額は、まず特定欠損金額から成るものとする。
1号 法 第57条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
2号 法 第57条第4項、第5項又は第8項の規定によりないものとされた金額
131条の10 (通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)
1項 法 第64条の八(通算法人の 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算 親法人 が法第64条の9第7項( 通算承認 )の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認を受けた場合における当該通算法人と 他の内国法人 (同条第10項第1号又は第12項第1号に掲げる法人を除く。)との間の完全支配関係で同条第1項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。)とする。
2項 法 第64条の8に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
1号 法 第64条の8の通算法人の同条の合併の日の属する事業年度又は同条の残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度終了の日が当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日(次号において「 終了日 」という。)であること。
2号 法 第64条の8の通算法人が 終了日 以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で 他の通算法人 を合併法人とするものを行つたこと又は終了日前に同条の通算法人の残余財産が確定したことに基因してこれらの通算法人に係る通算 親法人 との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと。
3号 法 第64条の8の通算法人が通算 親法人 であること。
2目 損益通算及び欠損金の通算のための承認
131条の11 (通算法人の範囲)
1項 法 第64条の9第1項各号列記以外の部分( 通算承認 )に規定する政令で定める法人は、法人課税信託(法第2条第29号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人とする。
2項 法 第64条の9第1項に規定する政令で定める関係は、
第4条の2第2項
《2 法第2条第12号の7の6に規定する政…》
令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等発行済株式自己が有する自己の株式を除く。の総数のうちに次に掲げる株式の数
(支配関係及び完全支配関係)中「1の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が 他の内国法人 (法第64条の9第1項第3号から第10号まで( 通算承認 )に掲げる法人を除く。)」と、「当該1の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人(法第64条の9第1項第3号から第10号までに掲げる法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と、同項各号中「当該法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。
3項 法 第64条の9第1項第10号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 法 第64条の10第6項(第6号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算 子法人 の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)(通算制度の取りやめ等)の規定により法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた法人(その効力を失う直前において同項に規定する 親法人 による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があつたものに限る。)でその効力を失つた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
2号 法人課税信託( 法 第2条第29号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。)に係る法第4条の3に規定する受託法人
131条の12 (通算承認の手続等)
1項 国税庁長官は、 法 第64条の9第2項( 通算承認 )の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同条第1項に規定する 親法人 に対し、書面によりその旨を通知する。
2項 法 第64条の9第2項の申請につき同条第1項に規定する 親法人 に対して却下の処分があつた場合には、同条第2項に規定する 他の内国法人 の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
3項 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 が通算 親法人 又は同項の申請を行う同条第1項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(当該他の内国法人が同条第2項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該通算親法人又は当該親法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が同条第2項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
131条の13 (時価評価資産等の範囲)
1項 法 第64条の9第7項( 通算承認 )に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法 第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する 時価評価資産
2号 法 第61条の11第4項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する 譲渡損益調整額 (次項第2号及び第3項第2号において「 譲渡損益調整額 」という。)のうち10,010,000円以上のもの
3号 法 第63条第1項( リース譲渡 に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第3号イ及び第3項第3号イにおいて同じ。)が10,010,000円以上のもの
イ 当該 リース譲渡 に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び 法 第63条第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
ロ 当該 リース譲渡 に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び 法 第63条第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
4号 租税特別措置法
第64条の2第4項第1号
《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》
物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法
( 収用等 に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第65条第3項( 換地処分等 に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第65条の8第4項第1号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第66条の13第2項第1号(特定事業活動として特別 新事業 開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)に規定する 特別勘定の金額 (次項第4号及び第3項第4号において「 特別勘定の金額 」という。)のうち10,010,000円以上のもの
2項 法 第64条の9第10項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法 第64条の11第1項に規定する 時価評価資産
2号 譲渡損益調整額 のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 10,010,000円に満たないもの
ロ 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 (ロにおいて「 他の内国法人 」という。)で同条第1項に規定する 親法人 (当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第2号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第2編第1章第1節第11款第1目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「 最初 通算事業年度 」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該 最初通算事業年度 開始の日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第4号ロにおいて「 初年度離脱開始 子法人 」という。)の有する 譲渡損益調整額
3号 法 第63条第1項に規定する リース譲渡 に係る契約(以下この号及び次項第3号において「 リース譲渡契約 」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 繰延長期割賦損益額が10,010,000円に満たないもの
ロ 初年度離脱開始子法人 の有する リース譲渡 契約
4号 特別勘定の金額 のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 10,010,000円に満たないもの
ロ 初年度離脱開始子法人 の有する 特別勘定の金額
3項 法 第64条の9第12項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法 第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する 時価評価資産
2号 譲渡損益調整額 のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 10,010,000円に満たないもの
ロ 法 第64条の9第1項に規定する 親法人 との間に完全支配関係を有することとなつた同条第2項に規定する 他の内国法人 で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第14条第8項(第1号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「 関係発生日 」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第64条の9第2項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第4号ロにおいて「 初年度離脱加入 子法人 」という。)の有する 譲渡損益調整額
3号 リース譲渡 契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 繰延長期割賦損益額が10,010,000円に満たないもの
ロ 初年度離脱加入子法人 の有する リース譲渡 契約
4号 特別勘定の金額 のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 10,010,000円に満たないもの
ロ 初年度離脱加入子法人 の有する 特別勘定の金額
131条の14 (通算制度の取りやめの承認の手続等)
1項 国税庁長官は、 法 第64条の10第2項(通算制度の取りやめ等)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした通算 親法人 に対し、書面によりその旨を通知する。
2項 法 第64条の10第2項の申請をした通算 親法人 に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する通算親法人の事業年度終了の時において、 他の通算法人 の全てにつき、その承認があつたものとみなす。
3項 法 第64条の10第2項の申請をした通算 親法人 に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する通算法人(当該通算親法人を除く。)の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
4項 次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人( 法 第64条の10第1項の承認を受けたもの及び法第127条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 通算 子法人 が通算 親法人 との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと当該通算親法人
2号 法 第64条の9第2項( 通算承認 )に規定する 他の内国法人 が通算 親法人 又は同項の申請を行つた同条第1項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと当該通算親法人又は当該親法人
3号 通算 親法人 につき 法 第64条の10第6項第7号に掲げる事実が生じたこと当該通算親法人
3目 資産の時価評価等
131条の15 (通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
1項 法 第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 法 第64条の9第1項( 通算承認 )に規定する 親法人 (以下この条において「 親法人 」という。)の法第2編第1章第1節第11款第1目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(第8号において「 最初 通算事業年度 」という。)開始の日の 5年前の日 (以下この号及び第5号において「 5年前の日 」という。)以後に終了する当該親法人又は法第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 の各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けたものである場合には、当該 被合併法人等 の当該5年前の日以後に終了する各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法 第42条第1項、第2項、第5項又は第6項( 国庫補助金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法 第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の 国庫補助金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法 第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法 第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法 第47条第1項、第2項、第5項又は第6項( 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 法 第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ト 租税特別措置法
第67条の4第1項
《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》
つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ
若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
2号 法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
3号 第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四( 償還有価証券 の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
4号 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が10,010,000円に満たない場合の当該資産
5号 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額( 5年前の日 以後に終了する各事業年度において第1号イからトまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同号イからトまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が当該資産を有する 親法人 若しくは 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は10,010,000円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
6号 親法人 との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 清算中のもの
ロ 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
ハ 当該 親法人 との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
7号 親法人 又は 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 が通算法人である場合における当該親法人又は他の内国法人の有する 他の通算法人 (通算親法人を除く。)の株式又は出資
8号 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 (以下この号において「 他の内国法人 」という。)で 親法人 (当該他の内国法人との間に完全支配関係(同条第1項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。)の 最初通算事業年度 終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第5項において「 初年度離脱開始 子法人 」という。)の有する資産
2項 前項第5号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が 法 第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による 利益額 又は 損失額 の繰延べ)に規定する デリバティブ取引 等(以下この項において「 デリバティブ取引等 」という。)により同条第1項に規定する ヘッジ対象資産等損失額 を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第5号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に
第121条第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定するヘッジ対象資産等損失額以下第121条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。を減少させるために法第61条の6第4項に規定するデリバティブ取引等以下この目にお
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの 有効性判定 等)に規定する期末時又は 決済 時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(
第121条の3第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額そのデリバティブ取引等を行
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(
第121条の3第1項
《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》
利益額又は損失額の繰延べに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額そのデリバティブ取引等を行
に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(
第121条の3第2項
《2 前項に規定する超過差額とは、法第61…》
条の6第1項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。がおおむね100分の100から100分の百二十五までとなつた場合の100分の100からその有
に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね100分の80から100分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3項 法 第64条の11第1項第1号に規定する政令で定める場合は、 親法人 について法第64条の9第1項の規定による承認(次項において「 通算承認 」という。)の効力が生じた後に当該親法人と同号に規定する 他の内国法人 のいずれかとの間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合とする。
4項 法 第64条の11第1項第2号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する 他の内国法人 について 通算承認 の効力が生じた後に当該他の内国法人と 親法人 との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該親法人又は当該親法人との間に完全支配関係がある法第64条の9第2項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該親法人による完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合とする。
5項 法 第64条の11第2項に規定する政令で定める法人は、 初年度離脱開始子法人 とする。
131条の16 (通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
1項 法 第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 法 第64条の9第2項( 通算承認 )に規定する 他の内国法人 が同条第1項に規定する 親法人 (以下この号及び第6号において「 親法人 」という。)との間に当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。第4号を除き、以下この条において同じ。)を有することとなつた日以後最初に開始する当該親法人の事業年度開始の日の 5年前の日 (以下この号及び第3号において「 5年前の日 」という。)以後に終了する当該他の内国法人の各事業年度において前条第1項第1号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けたものである場合には、当該 被合併法人等 の当該5年前の日以後に終了する各事業年度において同項第1号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
2号 前条第1項第2号から第4号までに掲げる資産
3号 資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号において同じ。)との差額( 5年前の日 以後に終了する各事業年度において前条第1項第1号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(第1号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同項第1号イからハまで又はホからトまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は10,010,000円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
4号 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 前条第1項第6号イ又はロに掲げるもの
ロ 当該 他の内国法人 との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
5号 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 が通算法人である場合における当該他の内国法人の有する 他の通算法人 (通算 親法人 を除く。)の株式又は出資
6号 親法人 との間に完全支配関係を有することとなつた 法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第14条第8項(第1号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この号において「 関係発生日 」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後2月以内に法第64条の10第6項第5号又は第6号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第64条の9第2項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第6項において「 初年度離脱加入 子法人 」という。)の有する資産
2項 前条第2項の規定は、前項第3号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合について準用する。
3項 法 第64条の12第1項第3号及び第4号に規定する完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合は、通算 親法人 との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた法人について法第64条の9第1項の規定による承認(以下この項において「 通算承認 」という。)の効力が生じた後に当該法人と当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続すること(当該 通算承認 の効力が生じた後に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該通算親法人又は 他の通算法人 で当該通算親法人による通算完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合とする。
4項 法 第64条の12第1項第4号に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合(同号の完全支配関係を有することとなつた時の直前において同号の通算 親法人 と同号の法人との間に当該通算親法人による支配関係がある場合を除く。)とする。
1号 法 第64条の12第1項第4号の法人又は当該法人が同号の通算 親法人 との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる時の直前において当該法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。第4号において同じ。)の完全 支配関係発生日 (当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる日をいう。以下この項において同じ。)前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業(次号において「 子法人事業 」という。)と当該通算親法人又は当該完全支配関係を有することとなる時の直前において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 (当該通算完全支配関係が継続することが見込まれているものに限る。)の完全支配関係発生日前に行う事業のうちのいずれかの事業(次号において「 親法人事業 」という。)とが相互に関連するものであること。
2号 子法人 事業と 親法人 事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は完全 支配関係発生日 の前日の子法人事業を行う法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)の全てが 法 第64条の12第1項第4号の通算親法人による完全支配関係を有することとなつたことに伴つて退任をするものでないこと。
3号 法 第64条の12第1項第4号の法人が同号の通算 親法人 との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる時の直前の当該法人の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該法人の業務(当該法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
4号 法 第64条の12第1項第4号の法人の完全 支配関係発生日 前に行う主要な事業(当該主要な事業が第1号の 子法人 事業でない場合には、当該子法人事業を含む。)が当該法人(当該法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
5項 第3項の規定は、 法 第64条の12第2項に規定する政令で定める場合について準用する。
6項 法 第64条の12第2項に規定する政令で定める法人は、 初年度離脱加入子法人 とする。
7項 第4項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
131条の17 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)
1項 法 第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める法人は、
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算 子法人 とする。
2項 法 第64条の13第1項第1号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産の評価益の額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)が評価損の額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第4号又は第5号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)以上である場合とする。
1号 第131条の13第1項第2号
《法第64条の9第7項通算承認に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産 2 法第61条の11第4項完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定
( 時価評価資産 等の範囲)に掲げる 譲渡損益調整額 (第4号において「 譲渡損益調整額 」という。)のうち 法 第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する 譲渡利益額 に係るもの
2号 第131条の13第1項第3号
《法第64条の9第7項通算承認に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産 2 法第61条の11第4項完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定
に掲げる契約(第5号において「 リース譲渡契約 」という。)に係る同項第3号イに掲げる収益の額
3号 第131条の13第1項第4号に掲げる 特別勘定の金額
4号 譲渡損益調整額 のうち 法 第61条の11第1項に規定する譲渡 損失額 に係るもの
5号 リース譲渡 契約に係る
第131条の13第1項第3号
《法第64条の9第7項通算承認に規定する政…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産 2 法第61条の11第4項完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定
ロに掲げる費用の額
3項 法 第64条の13第1項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1号 法 第64条の13第1項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の日の翌日の 5年前の日 以後に終了する各事業年度(以下この号及び第4号において「 前5年内事業年度 」という。)において
第131条の15第1項第1号
《法第64条の11第1項通算制度の開始に伴…》
う資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第64条の9第1項通算承認に規定する親法人以下この条において「親法人」という。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通
イからトまで(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「 被 合併法人等 」という。)から移転を受けたものである場合には、当該 被合併法人等 の 前5年内事業年度 において同項第1号イからトまでに掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
2号 第131条の15第1項第2号
《法第64条の11第1項通算制度の開始に伴…》
う資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第64条の9第1項通算承認に規定する親法人以下この条において「親法人」という。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通
及び第3号に掲げる資産
3号 資産(営業権を除く。)の帳簿価額(資産を前項に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号において同じ。)が10,010,000円に満たない場合の当該資産
4号 資産の価額(資産を前項に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額との差額( 前5年内事業年度 において
第131条の15第1項第1号
《法第64条の11第1項通算制度の開始に伴…》
う資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第64条の9第1項通算承認に規定する親法人以下この条において「親法人」という。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通
イからトまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(第1号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度において同項第1号イからトまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が 法 第64条の13第1項に規定する通算法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は10,010,000円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
5号 法 第64条の13第1項に規定する通算法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
イ 第131条の15第1項第6号
《法第64条の11第1項通算制度の開始に伴…》
う資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第64条の9第1項通算承認に規定する親法人以下この条において「親法人」という。の法第2編第1章第1節第11款第1目損益通
イ又はロに掲げるもの
ロ 当該通算法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
6号 法 第64条の13第1項に規定する通算法人の有する 他の通算法人 (通算 親法人 を除く。)の株式又は出資
4項 第131条の15第2項
《2 前項第5号の資産に係る同号に規定する…》
差額を計算する場合において、当該資産が法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するデリバティブ取引等以下この項において「デリバティブ取引等」という。により同条第1項に規定
の規定は、前項第4号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合について準用する。
5項 法 第64条の13第1項第2号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次に掲げる規定により損金の額に算入される金額とする。
1号 法 第33条第2項から第4項まで(資産の評価損)
2号 法 第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
3号 法 第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
4号 法 第62条の5第2項(現物分配による資産の譲渡)
5号 法 第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換 完全子法人 等の有する資産の時価評価損益)
6号 法 第64条の11第1項又は第2項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
7号 法 第64条の12第1項又は第2項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
6項 法 第64条の13第1項第2号に規定する帳簿価額として政令で定める金額は、資産を第2項に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の同条第1項の規定を適用しないものとした場合における同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時における帳簿価額とする。
7項 法 第64条の13第1項第2号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 法 第64条の13第1項第2号に規定する資産(以下この項において「 特定資産 」という。)の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由
2号 特定資産 が法第64条の13第1項に規定する通算法人であつた内国法人において、 法 第33条第2項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該特定資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されること、同条第3項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されること又は同条第4項に規定する資産に該当し、当該特定資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されること。
3号 特定資産 が法第64条の13第1項に規定する通算法人であつた内国法人において 法 第64条の11第1項に規定する 時価評価資産 、同条第2項に規定する株式若しくは出資、法第64条の12第1項に規定する時価評価資産又は同条第2項に規定する株式若しくは出資に該当し、当該特定資産につきこれらの規定に規定する評価損の額が損金の額に算入されること。
131条の18 (時価評価資産に関する他の規定の不適用等)
1項 内国法人の 法 第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第2項に規定する事業年度、法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第2項に規定する事業年度又は法第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度(以下この項において「 通算開始直前事業年度等 」という。)においては、当該 通算開始直前事業年度等 の終了の時に有する次に掲げる資産(これらの規定により当該通算開始直前事業年度等においてこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第25条第1項(資産の評価益)及び
第33条第1項
《内国法人がその有する棚卸資産につき次の各…》
号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による当該資産の評
(資産の評価損)の規定は、適用しない。
1号 法 第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項に規定する 時価評価資産
2号 法 第64条の11第2項又は第64条の12第2項に規定する株式又は出資
2項 法 第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産については、これらの規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
131条の19 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
1項 第131条の8第1項
《法第64条の6第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定は、 法 第64条の14第1項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。
2項 第112条の2第4項
《4 法第57条第8項に規定する共同で事業…》
を行う場合として政令で定める場合は、第1号から第3号までに掲げる要件、第1号及び第4号に掲げる要件又は第5号に掲げる要件に該当する場合とする。 1 法第57条第8項の通算法人又は通算承認日の直前におい
( 通算完全支配関係に準ずる関係 等)の規定は、 法 第64条の14第1項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、
第112条の2第4項第1号
《4 法第57条第8項に規定する共同で事業…》
を行う場合として政令で定める場合は、第1号から第3号までに掲げる要件、第1号及び第4号に掲げる要件又は第5号に掲げる要件に該当する場合とする。 1 法第57条第8項の通算法人又は通算承認日の直前におい
中「
第57条第8項
《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》
項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価
の通算法人」とあるのは「第64条の14第1項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)に規定する通算法人」と、同項第3号から第5号までの規定中「
第57条第8項
《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》
項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価
の通算法人」とあるのは「第64条の14第1項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。
3項 第123条の8第2項
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
及び第3項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)の規定は、 法 第64条の14第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する 支配関係発生日 の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、
第123条の8第2項
《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価
中「次に」とあるのは「第1号から第5号までに」と、同項第4号中「第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日(次項において「 通算承認日 」という。)の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第64条の14第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度。次号及び次項において「 最初 適用年度 」という。)開始の日」と、同項第5号中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第64条の14第1項」と、「の内国法人の同項に規定する 特定組織再編成事業年度 」とあるのは「に規定する通算法人の 最初適用年度 」と、同条第3項中「同条第1項の内国法人が同項に規定する 支配関係法人 から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産前項各号」とあるのは「法第64条の14第1項に規定する通算法人(通算承認日前に当該通算法人に係る通算 親法人 (当該通算法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 のいずれか)との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。)が最初適用年度開始の日前から有する資産(前項第1号から第5号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日以前2年以内の期間第1項第2号イ」とあるのは「通算承認日の2年前の日から当該最初適用年度開始の日の前日までの期間(
第131条の19第1項
《第131条の8第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例の規定は、法第64条の14第1項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する
第131条の8第1項第2号
《法第64条の6第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人
ロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「前特定適格組織再編成等特定適格組織再編成等で関連法人当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第1項第2号イ」とあるのは「法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等(当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある法人(
第131条の19第1項
《第131条の8第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例の規定は、法第64条の14第1項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。
において準用する
第131条の8第1項第2号
《法第64条の6第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人
ロ」と、「同号イ」とあるのは「、同号ロ」と、「同じ。を」とあるのは「「関連法人」という。)を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)が」と、「当該内国法人が」とあるのは「
第131条の19第1項
《第131条の8第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例の規定は、法第64条の14第1項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。
において準用する
第131条の8第1項第2号
《法第64条の6第1項損益通算の対象となる…》
欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人
ロの他の通算法人が」と、同項第1号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第3号ロ中「法第62条の7第1項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の最初適用年度」と読み替えるものとする。
4項 第123条の8第4項
《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又
及び第5項の規定は 法 第64条の14第2項第1号に規定する政令で定める金額について、
第123条の8第6項
《6 法第62条の7第2項第1号に規定する…》
利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡第4号に掲げる事由に
及び第7項の規定は法第64条の14第2項第2号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、
第123条の8第5項第3号
《5 前項に規定する除外特定事由とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 災害による資産の滅失又は損壊 2 更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更
中「 特定適格組織再編成等 の日前に同項」とあるのは「法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生じた日前に法第33条第2項」と、同項第5号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と読み替えるものとする。
5項 第123条の9第1項
《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》
損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織
から第6項まで( 特定資産 譲渡等 損失額 から控除することができる金額等)の規定は、 法 第64条の14第1項に規定する通算法人の法第64条の9第1項( 通算承認 )の規定による承認の効力が生ずる日の属する事業年度(当該事業年度終了の日後に法第64条の14第1項の新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度)以後の各事業年度(法第64条の14第1項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の法第64条の14第2項第1号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。この場合において、
第123条の9第1項第1号
《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》
損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織
中「法第62条の7第1項に規定する 支配関係法人 以下第7項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第64条の14第1項(特定資産に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)に規定する 支配関係発生日 」と、同項第2号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第57条第3項各号」とあるのは「当該通算法人が法第57条第8項各号」と、「
第113条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》
は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ
」とあるのは「
第113条第12項
《12 第1項から第3項までの規定は、法第…》
57条第8項の通算法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」とい
」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第1項の規定」と、「おいて」とあるのは「おいて
第112条の2第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、法…》
第57条第8項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第8項の
( 通算完全支配関係に準ずる関係 等)において準用する」と、「特定資産譲渡等損失額の合計額」とあるのは「特定資産譲渡等損失額(当該事業年度前の事業年度において法第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定の適用があり、かつ、
第131条の8第5項
《5 第123条の9第1項から第6項まで特…》
定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等の規定は、法第64条の6第1項に規定する通算法人の法第64条の9第1項通算承認の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度法第64条
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用するこの項の規定の適用を受けていた場合には、その適用に係る法第64条の6第2項に規定する特定資産譲渡等損失額を含む。)の合計額」と、同条第4項中「第62条の7第2項第1号」とあるのは「第64条の14第2項第1号」と、「 前特定適格組織再編成等移転資産 」とあるのは「特定 移転資産 」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第2項第2号」と、「前条第3項」とあるのは「(
第131条の19第3項
《3 第123条の8第2項及び第3項特定資…》
産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は、法第64条の14第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する前条第3項」と、「有する前条第3項」とあるのは「有する
第131条の19第3項
《3 第123条の8第2項及び第3項特定資…》
産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は、法第64条の14第2項第1号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政
において準用する前条第3項各号列記以外の部分」と、「前 特定適格組織再編成等 に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「
第112条第7項
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に」とあるのは「
第112条の2第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、法…》
第57条第8項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第8項の
において準用する
第112条第7項
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
に」と、「
第113条第8項
《8 法第57条第2項の内国法人は、次の各…》
号に掲げる場合に該当する場合には、第112条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度第2号において「関連法人対象事業年度」という。において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同
」とあるのは「
第113条第13項
《13 第8項から第10項までの規定は、法…》
第57条第8項の通算法人の前条第5項において準用する第112条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用す
において準用する同条第8項」と、「
第112条第7項第1号
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
」とあるのは「
第112条の2第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、法…》
第57条第8項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第5項中「同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第8項の
において準用する
第112条第7項第1号
《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》
合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配
」と、「控除した金額の合計額」とあるのは「控除した金額(当該事業年度前の事業年度において法第64条の6第1項の規定の適用があり、かつ、
第131条の8第5項
《5 第123条の9第1項から第6項まで特…》
定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等の規定は、法第64条の6第1項に規定する通算法人の法第64条の9第1項通算承認の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度法第64条
において準用するこの項の規定の適用を受けていたときは、その適用に係る同項に規定する特定移転資産(当該関連法人に係るものに限る。)の同項に規定する損失額から同項に規定する 利益額 を控除した金額を含む。)の合計額」と読み替えるものとする。
6項 法 第62条の7第7項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)の規定の適用がある場合における前項において準用する
第123条の9第1項
《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》
損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織
及び第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
1号 前項において準用する
第123条の9第1項第2号
《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》
損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織
ロに掲げる金額法第62条の7第7項の 特定適格組織再編成等 に係る同条第2項第2号に掲げる金額につき
第123条の9第7項
《7 前各項の規定は、第1項の内国法人と支…》
配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の法第62条の7第2項第2号に規定する特定保有資産
において準用する同条第1項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る 法 第62条の7第2項に規定する 特定資産 譲渡等 損失額 の合計額
2号 前項において準用する
第123条の9第4項
《4 特定適格組織再編成等に係る合併法人、…》
分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額
に規定する関連法人の同項第2号ロに掲げる金額法第62条の7第7項の 特定適格組織再編成等 に係る
第123条の9第7項
《7 前各項の規定は、第1項の内国法人と支…》
配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の法第62条の7第2項第2号に規定する特定保有資産
において準用する同条第4項に規定する 前特定適格組織再編成等移転資産 (当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同項に規定する 損失額 及び 利益額 につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する前特定適格組織再編成等移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額
7項 前各項に定めるもののほか、 法 第64条の14第2項第1号に規定する 特定資産 に係る同項に規定する特定資産譲渡等 損失額 の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4款 各事業年度の所得の金額の計算の細目 > 1目 資本的支出
132条 (資本的支出)
1項 内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
1号 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
2号 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
2目 少額の減価償却資産等
133条 (少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
1項 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(
第48条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
及び
第48条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(
第54条第1項
《減価償却資産の第48条から第50条まで減…》
価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運
各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が110,000円未満であるもの(貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は前条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
133条の2 (一括償却資産の損金算入)
1項 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの(
第48条第1項第6号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
及び
第48条の2第1項第6号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 対象資産 」という。)を事業の用に供した場合において、その内国法人が当該 対象資産 (貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「 適格 組織再編成 」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けた当該 被合併法人等 の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「 分割承継法人等 」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額( 適格組織再編成 により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第11項において「 一括償却対象額 」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「 損金経理額 」という。)のうち、当該一括償却資産に係る 一括償却対象額 を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「 損金算入限度額 」という。)に達するまでの金額とする。
2項 内国法人が、 適格分割等 により 分割承継法人等 に一括償却資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該一括償却資産について 損金経理額 に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第9項において「 期中損金経理額 」という。)のうち、当該一括償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される 損金算入限度額 に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第9項において「 分割等事業年度 」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3項 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等 の日以後2月以内に 期中損金経理額 その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4項 内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第1項及び第2項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5項 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第1項及び第2項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6項 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7項 内国法人が 適格組織再編成 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
1号 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の一括償却資産
2号 適格分割等 次に掲げる一括償却資産
イ 当該 適格分割等 の直前の一括償却資産のうち第2項の規定の適用を受けたもの
ロ 当該 適格分割等 の直前の一括償却資産のうち当該適格分割等により 分割承継法人等 に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
8項 前項(第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が 適格分割等 の日以後2月以内に同項の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる一括償却資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9項 損金経理額 には、一括償却資産につき第1項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「 損金経理事業年度 」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該 被合併法人等 の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が 適格分割等 により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 分割法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該 分割法人等 の 分割等事業年度 の 期中損金経理額 として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該 損金経理事業年度 前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
10項 前項の場合において、内国法人が 適格組織再編成 により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けた一括償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該 被合併法人等 が当該一括償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該一括償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の 損金経理額 とみなす。
11項 第1項の規定は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に当該一括償却資産に係る 一括償却対象額 の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
12項 内国法人は、各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
13項 第3項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項、第2項、第4項又は第5項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
134条 (繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
1項 内国法人が、
第64条第1項第2号
《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》
びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産
(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が210,000円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3目 確定給付企業年金の掛金等
135条 (確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
1項 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1号 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は 所得税法施行令
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出した掛金(同令第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、 中小企業退職金共済法
第53条
《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》
特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この
(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
2号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項(定義)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)、
第78条の2第3号
《第78条の2 法第39条第1項第3号第二…》
次納税義務に係る納付税額の損金不算入等に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。 1 地方税法第11条の二、第11条の4から第11条の九まで又は第12条の2第2項合名会社等の社員の
(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び
第87条
《保険金等の支払に代わるべきものとして交付…》
を受けた代替資産の圧縮限度額 法第47条第2項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけ
(終了時の掛金の一括拠出)の掛金を含む。)又はこれに類する掛金若しくは保険料で財務省令で定めるもの
3号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)
第22条第1項第5号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
4号 確定拠出年金法
第56条第3項
《3 連合会は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約以下「個人型年金規約」という。を公告しなければならない。
(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金
5号 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条の2第1項
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する 信託の受益者等 (次号において「 信託の 受益者等 」という。)のために支出した同項第1号に規定する 信託金等 (次号において「 信託金等 」という。)
6号 勤労者財産形成促進法
第6条の3第2項
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて 信託の受益者等 のために支出する 信託金等 又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20第1項(拠出)の規定により支出した金銭
136条 (特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)
1項 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1号 当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
2号 当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。
3号 当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。
3目の2 金銭債務の償還差損益
136条の2
1項 内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格 合併等 」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第3項において「 被 合併法人等 」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第3項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
2項 内国法人が 適格合併等 により 合併法人等 (合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資以下この項において「 適格分割等 」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
3項 内国法人が 適格合併等 により 被合併法人等 から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
4項 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5項 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第3項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第1項又は第3項の規定を適用する。
1号 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務
2号 金銭債務に係る債務者である公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(その収益事業に属するものに限る。)
3号 金銭債務に係る債務者である公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
4号 適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
3目の3 医療法人の設立に係る資産の受贈益等
136条の3
1項 医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2項 社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかつたときは、その払戻しをしなかつたことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4目 借地権等
137条 (土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
1項 借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常 権利金 その他の1時金(以下この条において「 権利金 」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあつては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(通常収受すべき権利金に満たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額からその収受した金額を控除した金額)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。
138条 (借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
1項 内国法人が借地権(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第1号イにおいて「 導流堤等 」という。)の設置、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第14項
《14 この法律において「公共施設」とは、…》
道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合が10分の五以上となるときは、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあつては、借地権)の価額のうちに借地権(他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあつては、当該使用に係る権利)又は地役権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1号 土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合(次号又は第4号に該当する場合を除く。)その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額。第4号において同じ。)の占める割合
イ その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は 導流堤等 若しくは 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項第3号
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合(ロに掲げる場合を除く。)当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に2を乗じて計算した金額
ロ その設定が、施設又は工作物( 大深度 地下の公共的使用に関する特別措置法(2000年法律第87号)第16条(使用の認可の要件)の規定により使用の認可を受けた事業(ロにおいて「 認可事業 」という。)と一体的に施行される事業として当該 認可事業 に係る同法第14条第2項第2号(使用認可申請書)の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に2を乗じて計算した金額に、その土地における地表から同法第2条第1項各号(定義)に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ(ロにおいて「 大深度 」という。)までの距離を当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度(当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離で除して得た数を乗じて計算した金額
2号 土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。イにおいて同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
ロ その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額
3号 借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合
4号 他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合
2項 前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもつてその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。
3項 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を付する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が第1項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代を据え置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者がその設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
4項 内国法人が第2項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により第1項の設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他第2項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権又は地役権に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他土地(借地権者にあつては、借地権)の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に加算する。
139条 (更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)
1項 内国法人が、その有する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「 更新料 」という。)の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該 更新料 の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。
5目 償還有価証券の調整差益又は調整差損
139条の2 (償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)
1項 内国法人が事業年度終了の時において 償還有価証券 (
第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2項 前項に規定する調整差益とは、内国法人が当該事業年度終了の時において有する 償還有価証券 (
第119条の2第2項
《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》
有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下
(有価証券の区分)に規定する 満期保有目的等有価証券 と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄を同じくする償還有価証券とする。以下この条において同じ。)の当期末額面合計額(その時におけるその償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)がその償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(
第119条の14
《償還有価証券の帳簿価額の調整 内国法人…》
が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第61条の3第1項第2号売買目的外有価証券の原価法により評価した金額に規定する売買目的外有価証券償還期限に償還されないと見込まれる新株
に規定する当期末調整前帳簿価額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいい、前項に規定する調整差損とは、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額がその償還有価証券の当期末額面合計額を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。
1号 当期末額面合計額が前期末額面合計額(当該事業年度の前事業年度終了の時におけるその 償還有価証券 と銘柄を同じくする償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合次に掲げる割合を合計した割合
イ その当期末額面合計額からその前期末額面合計額を控除した金額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に取得後日数割合(当該事業年度の日数を二で除して計算した数(以下この号において「 当期保有日数 」という。)をその 当期保有日数 に当該事業年度の翌事業年度開始の日からその 償還有価証券 の償還日までの期間の日数(ロにおいて「 翌期以降の日数 」という。)を加算した数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した割合
ロ その前期末額面合計額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に当期日数割合(当該事業年度の日数をその日数と 翌期以降の日数 との合計数で除して計算した割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した割合
2号 当期末額面合計額が前期末額面合計額以下の場合当期日数割合
3項 内国法人が 償還有価証券 を取得した日の属する事業年度(以下この項において「 取得事業年度 」という。)におけるその償還有価証券に係る前項に規定する調整差益又は調整差損の金額の計算をする場合において、その償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券を当該 取得事業年度 の前事業年度終了の時において有しておらず、かつ、当該取得事業年度においてその償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券の他の取得がないときは、同項第1号イ中「当該事業年度の日数を二で除して計算した数」とあるのは、「その償還有価証券の取得の日から当該事業年度終了の日までの期間の日数」と読み替えて、同号の規定を適用することができる。
4項 内国法人が当該事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「 適格分割等 」という。)によりその有する 償還有価証券 の全部又は一部を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合には、当該償還有価証券については、当該事業年度開始の日から当該 適格分割等 の日の前日までの期間及び当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなして、前3項の規定を適用する。
5項 第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第2項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
139条の3 (一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)
1項 内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその 新株 予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
1号 会社法第234条第1項若しくは第2項(1に満たない端数の処理)(同条第6項又は同法第235条第2項(1に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第235条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)
2号 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条第1項
《投資法人が投資口の分割又は投資口の併合を…》
することにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の投資口を、公正な金額による
又は
第149条の17第1項
《次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定…》
める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数がある場合
(1に満たない端数の処理)
2項 内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその 新株 予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
139条の3の2 (合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)
1項 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等に交付すべき 合併親法人株式 等( 法 第2条第12号の八(定義)に規定する合併 親法人 又は法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
2項 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等に交付すべき分割承継法人 株式等 (当該分割型分割に係る分割承継法人、 法 第2条第12号の11に規定する 分割承継親法人 又は法第61条の2第4項に規定する 親法人 の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該分割法人、当該分割承継法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
3項 株式分配に係る現物分配法人が当該株式分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る 法 第2条第12号の15の2に規定する 完全子法人 の株式の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該完全子法人の株式に含まれるものとして、当該現物分配法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
4項 株式交換に係る株式交換完全 親法人 が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換 完全子法人 の株主に交付すべき 株式交換完全支配親法人株式 等( 法 第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人又は法第61条の2第9項に規定する政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式等に含まれるものとして、当該株式交換完全親法人、当該株式交換完全子法人及び当該株主の各事業年度の所得の金額を計算する。
7目 資産に係る控除対象外消費税額等
139条の4 (資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
1項 内国法人の当該事業年度( 消費税法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の八十以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1号 棚卸資産に係るものである場合
2号 消費税法
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
3号 210,000円未満である場合
3項 内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前2項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「 繰延消費税額等 」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該 繰延消費税額等 につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額に達するまでの金額とする。
4項 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた 繰延消費税額等 (適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「 適格 組織再編成 」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けた当該 被合併法人等 の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「 承継繰延消費税額等 」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「 適格分割等 」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「 分割承継法人等 」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「 損金経理額 」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額( 承継繰延消費税額等 につき当該 適格組織再編成 の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
5項 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の 譲渡等 につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6項 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二(当該課税仕入れ等の税額に係る 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税仕入れが他の者から受けた同項第9号の2に規定する軽減対象課税資産の 譲渡等 に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る同項第11号に規定する課税貨物が同項第11号の2に規定する軽減対象課税貨物に該当するものである場合には、100分の1・七六)の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第1項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7項 内国法人が、 適格分割等 により 分割承継法人等 に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた 繰延消費税額等 (当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について 損金経理額 に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第14項において「 期中損金経理額 」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(同項において「 分割等事業年度 」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8項 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等 の日以後2月以内に 期中損金経理額 その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9項 内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における 繰延消費税額等 (第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10項 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における 繰延消費税額等 (第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11項 第3項、第4項及び第7項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
12項 内国法人が 適格組織再編成 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める 繰延消費税額等 (第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。)は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
1号 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の 繰延消費税額等
2号 適格分割等 次に掲げる 繰延消費税額等
イ 当該 適格分割等 の直前の 繰延消費税額等 のうち第7項の規定の適用を受けたもの
ロ 当該 適格分割等 の直前の 繰延消費税額等 のうち当該適格分割等により 分割承継法人等 に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
13項 前項(第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が 適格分割等 の日以後2月以内に同項の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる 繰延消費税額等 その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14項 損金経理額 には、第4項に規定する 繰延消費税額等 につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「 損金経理事業年度 」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該 被合併法人等 の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が 適格分割等 により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 分割法人等 」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該 分割法人等 の 分割等事業年度 の 期中損金経理額 として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該 損金経理事業年度 前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第7項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
15項 前項の場合において、内国法人が 適格組織再編成 により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「 被 合併法人等 」という。)から引継ぎを受けた 繰延消費税額等 につき帳簿に記載した金額が当該 被合併法人等 が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の 損金経理額 とみなす。
16項 第5項、第6項、第8項及び第11項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項まで、第7項、第9項又は第10項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
139条の5 (資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
1項 内国法人は、各事業年度において前条第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第3項若しくは第4項に規定する 繰延消費税額等 につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2節 税額の計算 > 1款 税率
139条の6 (相互会社に準ずるもの)
1項 法 第66条第5項第2号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、 保険業法
第2条第10項
《10 この法律において「外国相互会社」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。
(定義)に規定する外国相互会社とする。
139条の7 (被支配会社の範囲)
1項 法 第67条第2項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
1号 株主等の親族
2号 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
4号 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
2項 法 第67条第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
1号 法 第67条第2項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「 判定会社株主等 」という。)の1人(個人である 判定会社株主等 については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第3号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
2号 判定会社株主等 の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3号 判定会社株主等 の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3項 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
1号 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2号 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
3号 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4項 同1の個人又は法人と第2項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、 判定会社株主等 である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5項 法 第67条第2項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の1人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6項 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
139条の8 (留保金額から控除する金額等)
1項 法 第67条第1項( 特定同族会社 の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「 特定同族会社 」という。)である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する 配当等の額 (法第24条第1項第1号から第4号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を 他の通算法人 (当該配当等の額に係る 基準日等 (
第22条第2項第2号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 配当等 次に掲げるものをいう。 イ 剰余金の配当株式等に係るものに限る。若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に
(関連法人 株式等 の範囲)に規定する基準日等をいう。第3項及び次条において同じ。)及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該通算法人における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2項 特定同族会社 である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において剰余金の配当若しくは利益の配当をし、又は特定同族会社である通算法人に当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において 法 第24条第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、これらの通算法人における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額にこれらの通算法人の通算外配当等流出額及び通算内 配当等の額 を加算した金額からこれらの通算法人の通算外配当等流出配賦額を減算した金額とする。
3項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 通算外配当等流出額通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた 法 第24条第1項各号に掲げる事由(剰余金の配当又は利益の配当に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額の合計額のうち、その 基準日等 又は当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がない者に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。
2号 通算内 配当等の額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当( 法 第24条第1項第2号から第4号までに掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた同項第4号から第7号まで(第4号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分を除く。)に掲げる事由により減少した利益積立金額の合計額のうち、その 基準日等 及び当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。
3号 通算外配当等流出配賦額イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とニに掲げる金額との合計額をいう。
イ 各通算法人(前項の通算法人及び同項の事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 (以下この号において「 他の通算法人 」という。)に限る。イ及びハにおいて同じ。)の通算外配当等流出額のうち当該各通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内 配当等の額 (当該各通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該各通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)に達するまでの金額の合計額
ロ 前項の通算法人の純通算内 配当等の額 (通算法人の通算内配当等の額から当該通算法人が発行済株式又は出資を有する 他の通算法人 の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限る。)を控除した金額をいう。ハにおいて同じ。)
ハ 各通算法人の純通算内 配当等の額 の合計額
ニ 前項の通算法人の通算外配当等流出額のうち当該通算法人が発行済株式又は出資を有する 他の通算法人 の通算内 配当等の額 (当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)を超える部分の金額
4項 特定同族会社 が当該事業年度において 法 第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第64条の3第3項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
5項 特定同族会社 が当該事業年度において 法 第64条の7第6項(欠損金の通算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から法第64条の7第6項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。この場合において、法第67条第5項第1号及び第3号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
6項 特定同族会社 が当該事業年度において 法 第64条の八(通算法人の 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第64条の8に規定する欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。この場合において、法第67条第5項第1号及び第3号の所得等の金額は、当該所得等の金額に当該欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。
7項 特定同族会社 が当該事業年度において
第19条第6項
《6 前項の通算法人の通算事業年度において…》
受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当該通算事業年度に係る第4項第1号に規定する支払利子配賦額第1号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第2号に掲げる金額がある場合には当該金額を控
(関連法人 株式等 に係る 配当等の額 から控除する利子の額)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の 法 第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から
第19条第6項
《6 前項の通算法人の通算事業年度において…》
受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当該通算事業年度に係る第4項第1号に規定する支払利子配賦額第1号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第2号に掲げる金額がある場合には当該金額を控
に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。この場合において、法第67条第5項第1号及び第3号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
8項 特定同族会社 が当該事業年度において
第119条の3第10項
《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》
算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお
( 移動平均法 を適用する有価証券について 評価換え等 があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は
第119条の4第1項
《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》
1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証
(評価換え等があつた場合の 総平均法 の適用の特例)(
第119条の3第10項
《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》
算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお
に規定する 対象配当等の額 の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の 法 第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から
第119条の3第10項
《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》
算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお
(
第119条の4第1項
《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》
1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証
後段においてその例による場合を含む。)の規定により
第119条の3第10項
《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》
算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお
に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第62条の5第4項(現物分配による資産の譲渡)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。この場合において、法第67条第5項第1号及び第3号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。
139条の9 (他の通算法人から受ける配当等の額)
1項 法 第67条第3項第2号( 特定同族会社 の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する特定同族会社である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において受ける 配当等の額 のうちその 基準日等 及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 から受けるものに係るものとする。
139条の10 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
1項 法 第67条第3項( 特定同族会社 の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額(同条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した 地方税法 附則第8条の2の2第1項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第4項(同条第7項の規定により読み替えて適用する同法第734条第3項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の100分の40に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に次項第2号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に100分の10・4を乗じて計算した金額を加算した金額から同項第1号イに掲げる金額に100分の10・4を乗じて計算した金額を控除した金額をいう。)に100分の20を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 法人税額法第66条第1項、第2項及び第6項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
イ 法 第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。)の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ 租税特別措置法
第42条の4第8項第6号
《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》
の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ
ロ若しくは第7号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第3号イの 他の通算法人 の同項第2号に規定する 他の事業年度 において同項第5号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第3号の 中小企業者等 税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)若しくは同条第18項において準用する同条第8項第6号ロ若しくは第7号(同法第42条の12の5第3項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「 中小企業者等 」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第42条の14第1項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の4の2第1項
《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》
次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項の規定により当該法人税の額に加算する金額
ハ 租税特別措置法
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項(土地の 譲渡等 がある場合の特別税率)又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
2号 税額控除額イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額( 租税特別措置法
第42条の13第1項
《法人が1の事業年度において次の各号に掲げ…》
る規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計
後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の4第1項
《第17条の2第2項及び第3項、第17条の…》
2の2第2項及び第3項、第17条の2の3第2項及び第3項並びに前3条の規定の適用がある場合これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。における租税特別措置法第42条の13の
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 租税特別措置法
第42条の13第1項
《法人が1の事業年度において次の各号に掲げ…》
る規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計
に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
イ 法 第69条又は
第70条
《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》
続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
ロ 租税特別措置法
第42条の4第4項
《4 中小企業者適用除外事業者第19項第8…》
号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政
、第7項若しくは第13項(同条第7項又は第13項にあつては、 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第18項において準用する同条第13項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第42条の6第2項若しくは第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第42条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の12の4第2項若しくは第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第42条の12の五(同条第1項又は第2項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の12の6第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第42条の12の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ハ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の2第2項
《2 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》
1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備
若しくは第3項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、
第17条の2の2第2項
《2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が…》
、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその
若しくは第3項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、
第17条の2の3第2項
《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この
から
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この
の三まで(特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
140条 (基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)
1項 法 第67条第4項( 特定同族会社 の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する 基準日等 に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
2款 税額控除
140条の2 (法人税額から控除する所得税額の計算)
1項 法 第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額(その所得税の額に係る法第69条の2第1項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託( 所得税法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の三(定義)に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託をいい、 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第24項
《24 この法律において「外国投資信託」と…》
は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
(定義)に規定する外国投資信託を除く。以下この号及び第3項において同じ。)の受益権及び 資産の流動化に関する法律
第230条第1項第2号
《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》
さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら
(特定目的信託契約)に規定する 社債的受益権 (第3項において「 社債的受益権 」という。)に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配( 法 第24条( 配当等の額 とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは金銭の分配( 投資信託及び投資法人に関する法律
第137条
《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》
し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2
(金銭の分配)の金銭の分配(法第24条の規定により同項第2号に掲げる金額とみなされるものを除く。)又は 資産の流動化に関する法律
第115条第1項
《事業年度を1年とする特定目的会社について…》
は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款
(中間配当)に規定する金銭の分配をいう。)又は集団投資信託(合同運用信託、 所得税法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。第3項及び第6項において同じ。)の収益の分配(以下この条において「 配当等 」という。)に対する所得税その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額
2号 前号に掲げるもの以外の所得税その所得税の額の全額
2項 前項第1号に定める所得税の額は、 配当等 に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「 剰余金配当等 」という。)である場合には、当該 剰余金配当等 (以下この項において「 判定対象配当等 」という。)の前に最後に当該 判定対象配当等 をする法人によりされた剰余金配当等の 基準日等 (
第22条第2項第2号
《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》
算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当
(関連法人 株式等 の範囲)に規定する基準日等をいう。以下この項において同じ。)の翌日(同日が当該判定対象配当等の基準日等から起算して1年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該1年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等が当該判定対象配当等の基準日等以前1年以内に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人から当該判定対象配当等の基準日等以前1年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の基準日等までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全 親法人 が当該株式移転に係る株式移転 完全子法人 からその設立の日後最初にされる剰余金の配当(以下この項及び次項第2号イにおいて「 株式移転後の初回配当 」という。)にあつては、当該 株式移転後の初回配当 の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3項 内国法人は、第1項第1号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る 配当等 の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び 社債的受益権 を除く。)と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
1号 その内国法人がその所得税の額に係る 配当等 の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(口数の定めがない出資については、金額。次号において同じ。)
2号 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イ その内国法人がその所得税の額に係る 配当等 の計算の基礎となつた期間の開始の時( 株式移転後の初回配当 に係る第1項第1号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全 親法人 の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数
ロ 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の2分の一(その内国法人の所得税の額に係る 配当等 の計算の基礎となつた期間が1年を超えるものについては、12分の一)に相当する数
4項 内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から 配当等 の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前3項の規定を適用する。この場合において、当該内国法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
1号 適格合併当該適格合併に係る被合併法人
2号 適格分割当該適格分割に係る分割法人
3号 適格現物出資当該適格現物出資に係る現物出資法人
4号 適格現物分配当該適格現物分配に係る現物分配法人
5号 特別の法律に基づく承継当該承継に係る被承継法人
6号 通算法人への 他の通算法人 からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。)当該他の通算法人
5項 内国法人が 配当等 の計算の基礎となつた期間の中途で前項第2号から第6号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は通算法人(当該内国法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に当該配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第3項の規定の適用については、同項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数次項第2号から第6号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第5項に規定する通算法人以下この号において「 分割承継法人等 」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6項 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する 金融商品取引法
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第1項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が15日以下であるときは、これを切り捨てる。
141条 (外国法人税の範囲)
1項 法 第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「 外国法人税 」という。)とする。
2項 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、 外国法人税 に含まれるものとする。
1号 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2号 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3号 法人の所得を課税標準として課される税と同1の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4号 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
5号 法 第82条第31号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税
3項 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、 外国法人税 に含まれないものとする。
1号 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
2号 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
3号 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
4号 外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税
5号 第155条の34第2項第3号
《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》
を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法
(対象租税の範囲)に掲げる税
6号 外国法人税 に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
141条の2 (国外所得金額)
1項 法 第69条第1項(外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
1号 法 第69条第4項第1号に掲げる国外源泉所得
2号 法 第69条第4項第2号から第16号までに掲げる国外源泉所得(同項第2号から第13号まで、第15号及び第16号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第1号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
141条の3 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 内国法人の各事業年度の前条第1号に掲げる国外源泉所得(以下
第141条
《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》
税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」
の七(特定の 内部取引 に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等( 法 第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下
第141条
《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》
税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」
の七までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2項 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3項 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により 法 第22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
1号 法 第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち 内部取引 (法第69条第4項第1号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第2項第2号及び
第141条の7
《特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得…》
に係る所得の金額の計算 内国法人の国外事業所等と本店等との間で資産法第69条第4項第3号又は第5号外国税額の控除に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。の当該国外事業所等に
において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
2号 法 第22条第5項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等(法第69条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第2項第2号及び
第141条の7
《特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得…》
に係る所得の金額の計算 内国法人の国外事業所等と本店等との間で資産法第69条第4項第3号又は第5号外国税額の控除に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。の当該国外事業所等に
において同じ。)から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4項 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第2項の規定により 法 第52条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第1項及び第2項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の 内部取引 に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
5項 内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する 内部取引 がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第2項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6項 第1項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに 法 第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7項 前項の規定による 共通費用の額 の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8項 法 第69条第1項から第3項まで又は第18項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
141条の4 (国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
1項 内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2項 前項に規定する負債の利子の額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
2号 内部取引 において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
3号 前条第6項に規定する 共通費用の額 のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
4号 次条第1項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
3項 第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
1号 資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ ロに掲げる内国法人以外の内国法人資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2) 当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により 発生し得る危険 (以下この項及び次項において「 発生し得る危険 」という。)を勘案して計算した金額
(4) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
ロ 次条第1項に規定する内国法人規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第14条の2第1号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、 金融商品取引法
第46条の6第1項
《金融商品取引業者は、資本金、準備金その他…》
の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるもの
(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「 規制上の自己資本の額 」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
(2) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
2号 同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イ ロに掲げる内国法人以外の内国法人リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第6項第2号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「 比較 対象事業年度 」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
(2) 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
ロ 前号ロに掲げる内国法人リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「 比較 対象事業年度 」という。)終了の時の 規制上の自己資本の額 又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。)
(2) 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
4項 前項第1号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第2号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「 危険勘案資産額 」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該 危険勘案資産額 を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第72条第1項に規定する期間(当該内国法人が通算 子法人 である場合には、同条第5項第1号に規定する期間)終了の日)前6月以内の一定の日における前項第1号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第2号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第1号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の 法 第74条第1項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに 危険勘案資産額 を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6項 第3項第1号イ又は第2号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行( 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第3項の規定にかかわらず、同項第1号イに定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号イに定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
1号 資本配賦簡便法(第3項第1号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
2号 簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7項 当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第3項第1号又は前項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第3項第2号又は前項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8項 第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第1項に規定する自己資本の額
2号 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第1項に規定する利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9項 第1項及び第3項第1号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10項 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11項 税務署長は、第1項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
12項 第3項第1号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する 発生し得る危険 のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
141条の5 (銀行等の資本に係る負債の利子)
1項 内国法人( 預金保険法
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
(定義)に規定する金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法
第2条第1項
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
(定義)に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策投資銀行( 株式会社日本政策投資銀行法
第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものに限る。)及び 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)に限る。)の有する資本に相当するものに係る負債につき各事業年度において支払う負債の利子(
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)の額のうち、当該内国法人の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、同項に規定する内国法人の当該事業年度の前条第3項第1号ロに規定する 規制上の自己資本の額 (第2号において「 規制上の自己資本の額 」という。)に係る負債につき当該内国法人が支払う前項に規定する負債の利子の額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
1号 前条第3項第1号ロ又は第2号ロに定める方法により計算した当該内国法人の当該事業年度の同条第1項に規定する当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額
2号 当該内国法人の当該事業年度の 規制上の自己資本の額
141条の6 (保険会社の投資資産及び投資収益)
1項 内国法人( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社に限る。)の各事業年度の国外事業所等に係る投資資産( 法 第142条の3第1項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する投資資産をいう。以下この条において同じ。)の額が当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額を上回る場合のその上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2項 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額は、同項の内国法人の当該事業年度の投資資産の額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該内国法人の当該事業年度終了の時において 保険業法 に相当する外国の法令の規定により当該国外事業所等に係る同法第116条第1項( 責任準備金 )に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
2号 当該内国法人の当該事業年度終了の時において 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する 責任準備金 として積み立てられている金額及び同法第117条第1項に規定する支払備金として積み立てられている金額の合計額
3項 第1項に規定する上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、同項の内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額から前項の規定により計算した金額を控除した残額に、当該内国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4項 第1項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1号 第1項に規定する上回る部分に相当する金額が第2項の規定により計算した当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額の100分の十以下であるとき。
2号 当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額が当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の100分の五以下であるとき。
3号 当該国外事業所等に係る前項の規定により計算した金額が10,010,000円以下であるとき。
5項 前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6項 税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第4項の規定を適用することができる。
7項 第2項に規定する当該事業年度の投資資産の額、第3項に規定する当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額及び第4項第2号に規定する投資資産の額は、当該内国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
141条の7 (特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 内国法人の国外事業所等と本店等との間で資産( 法 第69条第4項第3号又は第5号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する 内部取引 があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当する金額により行われたものとして、当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2項 前項に規定する帳簿価額に相当する金額とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間の 内部取引 が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 国外事業所等による資産の取得に相当する 内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2号 国外事業所等による資産の譲渡に相当する 内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3項 第1項の規定の適用がある場合の内国法人の国外事業所等と本店等との間の 内部取引 (当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
141条の8 (その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
1項 第141条の2第2号
《国外所得金額 第141条の2 法第69条…》
第1項外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場
(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とする。
2項 内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに 法 第22条第3項第2号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で
第141条の2第2号
《国外所得金額 第141条の2 法第69条…》
第1項外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場
に掲げる国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3項 前項の規定による 共通費用の額 の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4項 法 第69条第1項から第3項まで又は第18項(外国税額の控除)(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の
第141条の2第2号
《国外所得金額 第141条の2 法第69条…》
第1項外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場
に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
142条 (控除限度額の計算)
1項 法 第69条第1項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第67条から
第70条
《過大な役員給与の額 法第34条第2項役…》
員給与の損金不算入に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与法第34条第2項に
まで( 特定同族会社 の特別税率等)並びに 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の4の2第1項
《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》
次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、
第62条第1項
《内国法人がその有する減価償却資産について…》
した償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第62条の3第1項及び第9項(土地の 譲渡等 がある場合の特別税率)、
第63条第1項
《内国法人は、各事業年度終了の時においてそ…》
の有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。がある場合には、当該資産の当該事
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第66条の9の3第3項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第69条の二並びに 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
及び
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する 当該事業年度の所得金額 とは、 法 第57条(欠損金の繰越し)及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の四(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに 租税特別措置法
第59条
《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》
除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及
の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二及び
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「 当該事業年度の所得金額 」という。)をいう。
3項 第1項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、 法 第57条及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の四並びに 租税特別措置法
第59条
《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》
除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及
の二、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二及び
第67条の13
《 有限責任事業組合契約に関する法律第3条…》
第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から 外国法人税 が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が 当該事業年度の所得金額 の100分の90に相当する金額を超える場合には、当該100分の90に相当する金額とする。
4項 前項に規定する 外国法人税 が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
1号 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき 外国法人税 を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第3項に規定するみなし納付 外国法人税の額 がある場合を除く。次号において同じ。)。
2号 当該内国法人の国外事業所等( 法 第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき 外国法人税 を課さないこととしていること。
5項 第3項の規定を適用する場合において、同項に規定する 外国法人税 が課されない国外源泉所得があるときは、
第141条の3第6項
《6 第1項の規定を適用する場合において、…》
内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する 共通費用の額 は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
142条の2 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
1項 法 第69条第1項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める 外国法人税の額 (次項及び第3項において「 所得に対する負担が高率な部分の金額 」という。)は、同条第1項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該 外国法人税 を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の35を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2項 次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる 法 第69条第4項第6号及び第8号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「 利子等 」という。)の収入金額を課税標準として 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される 外国法人税 (当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の 外国法人税の額 から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該 利子等 の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が 所得に対する負担が高率な部分の金額 に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超え100分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
1号 金融業( 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人当該 外国法人税 を納付することとなる事業年度(以下この項において「 納付事業年度 」という。)及び 納付事業年度 開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「 前2年内事業年度 」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び 前2年内事業年度 の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定 資産 (以下この号において「 資産 」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
2号 生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
3号 損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の調整所得金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
4号 前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人( 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の 利子等 の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の二十以上である内国法人に限る。)納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3項 外国法人税の額 に我が国が租税条約( 法 第2条第12号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第8項第5号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「 みなし納付外国法人税の額 」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち 所得に対する負担が高率な部分の金額 は、まず みなし納付外国法人税の額 から成るものとする。
4項 第2項各号に規定する調整所得金額とは、
第73条第2項第1号
《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》
掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入
及び第3号から第27号まで(一般寄附金の 損金算入限度額 )に掲げる規定並びに 法 第23条(受取 配当等 の益金不算入)、
第23条
《所有株式に対応する資本金等の額の計算方法…》
等 法第24条第1項配当等の額とみなす金額に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる
の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第37条(寄附金の損金不算入)、第39条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び
第64条
《繰延資産の償却限度額 法第32条第1項…》
繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資
の八(通算法人の 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)並びに 租税特別措置法
第66条の4第3項
《3 法人が各事業年度において支出した寄附…》
金の額法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外
(国外 関連者 との取引に係る課税の特例)、
第66条の8第1項
《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》
1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の
、第3項、第7項及び第9項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに
第66条の9の4第1項
《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》
人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、
、第3項、第6項及び第8項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に 外国法人税の額 (損金経理をしたものに限るものとし、第7項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)を加算した金額をいう。
5項 法 第69条第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
2号 貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「 譲渡者 」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、 譲渡者 に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した 外国法人税の額 を控除した額のうち、 譲渡者 が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ 当該利子に係る 外国法人税の額 (第3項に規定する みなし納付外国法人税の額 を含む。)のうち、 譲渡者 が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
6項 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
1号 第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
2号 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより2の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ 当該他方の者の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
3号 その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第1号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第2号に規定する 譲渡者 が保証をしている者
7項 法 第69条第1項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として 外国法人税 に関する法令により課されるものとして政令で定める 外国法人税の額 は、次に掲げる外国法人税の額とする。
1号 法 第24条第1項各号( 配当等の額 とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の 資産 の価額に対して課される 外国法人税の額 (当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
2号 法人の所得の金額が 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第7条第1項
《相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又…》
は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。の課税標準等国税通則法1962年法律第6
(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第32条第2項
《2 租税条約等実施特例法第7条第1項の規…》
定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。、内国法人の各事業年度の所得の金額若し
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第7条第3項
《3 第1項の更正をする場合において、内国…》
法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に含
に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第32条第4項
《4 租税条約等実施特例法第7条第3項の規…》
定は、第2項において準用する同条第1項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。
に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを 法 第23条第1項第1号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される 外国法人税の額
3号 法 第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同条第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る 外国法人税の額 (剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額に限るものとし、剰余金の配当等の額(同条第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)の計算の基礎となつた同条第1項に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
4号 国外事業所等( 法 第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第6号において同じ。)から本店等(同項第1号に規定する本店等をいう。第6号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される 外国法人税の額
5号 内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等( 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第25条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを 法 第23条第1項第1号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される 外国法人税の額 その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(当該内国法人と当該他の者との間に当該内国法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
6号 内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「 国外事業所等所在地国 」という。)において課される 外国法人税 (当該 国外事業所等所在地国 において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の100分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「 関連者 等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した 資産 に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
8項 法 第69条第1項に規定するその他政令で定める 外国法人税の額 は、次に掲げる外国法人税の額とする。
1号 外国法人( 租税特別措置法
第66条の8第1項
《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》
1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の
又は第7項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する 剰余金の配当等 の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る 外国法人税の額 (剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
2号 外国法人から受ける 租税特別措置法
第66条の8第3項
《3 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》
配当等の額法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当
又は第9項に規定する 剰余金の配当等 の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る 外国法人税の額 (剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
3号 外国法人( 租税特別措置法
第66条の9の4第1項
《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》
人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、
又は第6項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する 剰余金の配当等 の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る 外国法人税の額 (剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
4号 外国法人から受ける 租税特別措置法
第66条の9の4第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》
人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達
又は第8項に規定する 剰余金の配当等 の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る 外国法人税の額 (剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
5号 我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地
(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される 外国法人税の額 のうち、当該租税条約の規定(当該 外国法人税 の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
143条 (地方税控除限度額)
1項 法 第69条第2項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第9条の7第6項
《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100
(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第48条の13第7項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第48条の13第7項の規定による限度額)とする。
144条 (繰越控除限度額)
1項 法 第69条第2項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する 前3年内事業年度 (次項及び第3項において「 前3年内事業年度 」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2項 内国法人が 前3年内事業年度 のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 (法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3項 通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)の 前3年内事業年度 のうちいずれかの事業年度(当該通算法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第1項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4項 内国法人の 法 第69条第2項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
5項 前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額( 法 第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6項 第1項から第4項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1号 内国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額( 地方法人税法 (2014年法律第11号)
第12条第1項
《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》
第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該
(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第4項において同じ。)の合計額を超えない場合当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
2号 内国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7項 第1項及び第4項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
145条 (繰越控除対象外国法人税額)
1項 法 第69条第3項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する 前3年内事業年度 の控除限度超過額(前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第69条第3項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第5項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第7項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3項 内国法人の 法 第69条第3項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4項 内国法人の 地方税法施行令
第9条の7第2項
《2 各事業年度において課された外国の法人…》
税等の額が当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に第5項に規定する地方法人税の控
(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第48条の13第2項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第48条の13第2項(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第9条の7第2項又は第48条の13第2項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第5項に規定する法人税の控除限度額と地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の 控除対象外国法人税の額 を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第6項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
145条の2 (国外事業所等に帰せられるべき所得)
1項 法 第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第2条第12号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「 条約相手国等 」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している 条約相手国等 については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地
(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条第6号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地
に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2項 法 第69条第4項第1号に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法 第2条第12号の十九イに規定する 事業を行う一定の場所 に相当するもの
2号 法 第2条第12号の十九ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
3号 法 第2条第12号の十九ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
4号 前3号に掲げるものに準ずるもの
145条の3 (国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
1項 次に掲げる 資産 の運用又は保有により生ずる所得は、 法 第69条第4項第2号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。
1号 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
2号 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する 非居住者 (以下この款において「 非居住者 」という。)に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
3号 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約( 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社、同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2項 金融商品取引法
第2条第23項
《23 この法律において「外国市場デリバテ…》
ィブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引金融商品次項第3号の3に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。
に規定する外国市場 デリバティブ取引 又は同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引の 決済 により生ずる所得は、 法 第69条第4項第2号に掲げる国外源泉所得に含まれないものとする。
145条の4 (国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
1項 法 第69条第4項第3号(外国税額の控除)に規定する国外にある 資産 の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第3号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
1号 国外にある不動産
2号 国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
3号 国外にある山林
4号 外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して 外国法人税 が課されるもの
5号 不動産関連法人の株式(出資を含む。次号及び次項において同じ。)
6号 国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
7号 国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2項 前項第5号に規定する不動産関連法人とは、その有する 資産 の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人をいう。
1号 国外にある 土地等 (土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
2号 その有する 資産 の価額の総額のうちに国外にある 土地等 の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人の株式
3号 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する 資産 の価額の総額のうちに国外にある 土地等 並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
4号 前号に掲げる株式を有する法人(その有する 資産 の価額の総額のうちに国外にある 土地等 並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
145条の5 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
1項 法 第69条第4項第4号(外国税額の控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
2号 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
3号 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び 法 第2条第12号の十九ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
145条の6 (国外業務に係る貸付金の利子)
1項 法 第69条第4項第8号(外国税額の控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「 債券現先取引 」という。)とする。
2項 法 第69条第4項第8号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う 債券現先取引 で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
3項 法 第69条第4項第8号の規定の適用については、外国法人又は 非居住者 の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその外国法人又は非居住者に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、内国法人又は 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する 居住者 (以下この款において「 居住者 」という。)の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその内国法人又は居住者に対して提供された貸付金は、法第69条第4項第8号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
145条の7 (国外業務に係る使用料等)
1項 法 第69条第4項第9号ハ(外国税額の控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2項 法 第69条第4項第9号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する 資産 で外国法人又は 非居住者 の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で内国法人又は 居住者 の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
145条の8 (事業の広告宣伝のための賞金)
1項 法 第69条第4項第10号(外国税額の控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益とする。
145条の9 (年金に係る契約の範囲)
1項 法 第69条第4項第11号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
145条の10 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
1項 法 第69条第4項第13号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
145条の11 (国際運輸業所得)
1項 法 第69条第4項第14号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、内国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定 資産 の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその内国法人の国外業務につき生ずべき所得とする。
145条の12 (相手国等において租税を課することができることとされる所得)
1項 法 第69条第4項第15号(外国税額の控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において 外国法人税 が課される所得とする。
145条の13 (国外に源泉がある所得)
1項 法 第69条第4項第16号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1号 国外において行う業務又は国外にある 資産 に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
2号 国外にある 資産 の贈与を受けたことによる所得
3号 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
4号 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
5号 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある 資産 に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
145条の14 (債務の保証等に類する取引)
1項 法 第69条第5項(外国税額の控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
145条の15 (内部取引に含まれない事実の範囲等)
1項 法 第69条第7項(外国税額の控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2項 法 第69条第7項に規定する政令で定める金融機関は、 預金保険法
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
(定義)に規定する金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法
第2条第1項
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
(定義)に規定する農水産業協同組合、 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社、株式会社日本政策投資銀行又は 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)とする。
3項 法 第69条第7項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第13条第8号イからネまで(減価償却 資産 の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
2号 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
146条 (適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
1項 法 第69条第9項(第1号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である 他の内国法人 の合併 前3年内事業年度 (同号に規定する合併前3年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度を、当該合併前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該被合併法人の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において法第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
1号 適格合併に係る被合併法人の合併 前3年内事業年度 (次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
2号 適格合併に係る被合併法人の合併 前3年内事業年度 のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「 合併事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人の 合併事業年度 開始の日の前日の属する事業年度
2項 法 第69条第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の 適格分割等 (同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第69条第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 (分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である 他の内国法人 の分割等 前3年内事業年度 (同号に規定する分割等前3年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた事業年度以前の各事業年度を、当該分割等前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
1号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等 前3年内事業年度 (次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
2号 適格分割等 に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等 前3年内事業年度 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度
3号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等 前3年内事業年度 のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「 分割承継等事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人の 分割承継等事業年度 開始の日の前日の属する事業年度
3項 法 第69条第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第3項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である 他の内国法人 の合併 前3年内事業年度 において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 (当該被合併法人の合併前3年内事業年度において、同条第1項から第3項まで又は 地方法人税法
第12条第1項
《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》
第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該
(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額及び 地方税法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
(法人の道府県民税の申告納付)又は
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
(法人の市町村民税の申告納付)(同法第734条第3項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下第6項第2号ロにおいて同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第1項各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
4項 法 第69条第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の 適格分割等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第3項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 である 他の内国法人 の分割等 前3年内事業年度 において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第2項各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
5項 法 第69条第9項の内国法人の 適格合併等 (同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「 内国法人3年前事業年度 開始日 」という。)が当該適格合併等に係る 被合併法人等 (被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である 他の内国法人 の合併 前3年内事業年度 又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「 被 合併法人等 前3年内事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等3年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該 内国法人3年前事業年度開始日 (当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等である他の内国法人の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該内国法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6項 法 第69条第9項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額又は 控除対象外国法人税の額 の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 控除限度額 適格分割等 に係る 分割法人等 である 他の内国法人 の分割等 前3年内事業年度 の控除限度額(当該分割等前3年内事業年度において 法 第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき 控除対象外国法人税の額 に相当する部分の金額を除く。)に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該 分割法人等 の
第142条第1項
《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に
(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額(当該分割法人等が通算法人である場合には、
第148条第2項第3号
《2 前項に規定する調整前控除限度額とは、…》
第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額のうちに第3号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額第7項において「調整前控除限度額」という。をいう。 1 次に掲げる金額の合計額 イ 前項の通算法人の当該
(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額)
ロ イに掲げる金額のうち当該 分割法人等 から移転を受ける事業に係る部分の金額
2号 控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る 分割法人等 である 他の内国法人 の分割等 前3年内事業年度 において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「 分割等前3年内納付控除対象 外国法人税 額 」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該 分割法人等 の当該 分割等前3年内納付控除対象外国法人税額
ロ イに掲げる金額から、当該金額のうち当該 分割法人等 の当該分割等 前3年内事業年度 において 法 第69条第1項から第3項まで又は 地方法人税法
第12条第1項
《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》
第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該
の規定による控除をされるべき金額及び 地方税法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
又は
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7項 内国法人が 適格合併等 により 被合併法人等 である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第1項又は第2項の規定により当該内国法人の第1項各号又は第2項各号に定める事業年度(第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(
第144条第5項
《5 前各項に規定する国税の控除余裕額とは…》
、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。に満たない場合における当該法
(繰越控除限度額)に規定する国税の控除余裕額をいう。第10項において同じ。)として、同条第1項から第4項までの規定を適用する。
8項 内国法人が 適格合併等 により 被合併法人等 である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、 地方税法施行令
第9条の7第8項
《8 内国法人又は外国法人が適格合併、適格…》
分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。又は適格現物出資同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。以下この条において「適格合併等」という
(外国の法人税等の額の控除)の規定により当該内国法人の同条第9項各号若しくは第10項各号に定める事業年度(同条第13項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第48条の13第9項(外国の法人税等の額の控除)(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第48条の13第10項各号若しくは第11項各号(これらの規定を同令第57条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第48条の13第14項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第9条の7第9項各号若しくは第10項各号に定める事業年度又は同令第48条の13第10項各号若しくは第11項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(
第144条第6項
《6 第1項から第4項までに規定する地方税…》
の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税
に規定する地方税の控除余裕額をいう。第10項において同じ。)として、
第144条第1項
《法第69条第2項外国税額の控除に規定する…》
当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事
から第4項までの規定を適用する。
9項 内国法人が 適格合併等 により 被合併法人等 である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第3項又は第4項の規定により当該内国法人の第1項各号又は第2項各号に定める事業年度(第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(
第144条第7項
《7 第1項及び第4項に規定する控除限度超…》
過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分
に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、
第145条
《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》
3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において
(繰越控除対象 外国法人税 額)の規定を適用する。
10項 適格分割等 に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「 分割承継法人等 」という。)において第7項から前項までの規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における
第144条第1項
《法第69条第2項外国税額の控除に規定する…》
当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事
から第4項までの規定の適用については第1号及び第2号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における
第145条
《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》
3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において
の規定の適用については第3号に掲げる金額はないものとする。
1号 当該 分割法人等 の分割等 前3年内事業年度 の国税の控除余裕額のうち、第7項の規定により当該 分割承継法人等 の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額
2号 当該 分割法人等 の分割等 前3年内事業年度 の地方税の控除余裕額のうち、第8項の規定により当該 分割承継法人等 の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額
3号 当該 分割法人等 の分割等 前3年内事業年度 の控除限度超過額のうち、前項の規定により当該 分割承継法人等 の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額
11項 内国法人が 適格分割等 により 分割法人等 である 他の内国法人 から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から1月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算 親法人 の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)は、 法 第69条第10項中「以後3月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後4月」として同項の規定を適用する。
147条 (外国法人税が減額された場合の特例)
1項 内国法人が納付することとなつた 外国法人税の額 に係る当該内国法人の 法 第69条第12項(外国税額の控除)に規定する 適用事業年度 (以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第9項に規定する 適格合併等 (第4項までにおいて「 適格 合併等 」という。)により同条第9項に規定する 被合併法人等 (第4項までにおいて「 被 合併法人等 」という。)である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該内国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(第3項までにおいて「 減額に係る事業年度 」という。)以後の各事業年度については、当該 減額に係る事業年度 において当該内国法人が納付することとなる 控除対象外国法人税の額 (以下この条において「 納付控除対象 外国法人税 額 」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第69条第1項から第3項までの規定を適用する。
2項 前項に規定する 減額控除対象外国法人税額 とは、内国法人の 減額に係る事業年度 において 外国法人税の額 の減額がされた金額(当該内国法人が 適格合併等 により 被合併法人等 である 他の内国法人 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、
第25条
《外国税額の還付金のうち益金の額に算入され…》
ないもの 法第26条第3項還付金等の益金不算入に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。が減額
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により 控除対象外国法人税の額 が減額された部分とされる金額(以下この条において「 減額控除対象 外国法人税 額 」という。)をいう。
3項 第1項の場合において、 減額に係る事業年度 の 納付控除対象外国法人税額 がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が 減額控除対象外国法人税額 に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の
第144条第7項
《7 第1項及び第4項に規定する控除限度超…》
過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分
(繰越控除限度額)に規定する 控除限度超過額 (前条第9項の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、
第144条第4項
《4 内国法人の法第69条第2項の規定の適…》
用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる
又は
第145条第3項
《3 内国法人の法第69条第3項の規定の適…》
用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとな
若しくは第4項(繰越控除対象 外国法人税 額)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「 控除限度超過額 」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき 法 第69条第3項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4項 内国法人が各事業年度の 納付控除対象外国法人税額 につき 法 第69条の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その内国法人が 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る 被合併法人等 の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は同条第9項第2号に規定する 適格分割等 の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「 前2年内事業年度 」という。)において生じた 減額控除対象外国法人税額 のうち第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による 控除限度超過額 からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が 前2年内事業年度 のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第1項の規定を適用する。
5項 前項の規定の適用がある場合において、 前2年内事業年度 において生じた 減額控除対象外国法人税額 で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第1項の規定による 納付控除対象外国法人税額 からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
148条 (通算法人に係る控除限度額の計算)
1項 法 第69条第14項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の 通算事業年度 (同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
2項 前項に規定する 調整前控除限度額 とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額のうちに第3号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(第7項において「 調整前控除限度額 」という。)をいう。
1号 次に掲げる金額の合計額
イ 前項の通算法人の当該 通算事業年度 の所得に対する法人税の額( 法 第67条から
第70条
《過大な役員給与の額 法第34条第2項役…》
員給与の損金不算入に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与法第34条第2項に
まで( 特定同族会社 の特別税率等)並びに 租税特別措置法
第42条の4第8項第6号
《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》
の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ
ロ及び第7号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の4の2第1項
《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》
次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、
第62条第1項
《内国法人がその有する減価償却資産について…》
した償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第62条の3第1項及び第9項(土地の 譲渡等 がある場合の特別税率)、
第63条第1項
《内国法人は、各事業年度終了の時においてそ…》
の有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。がある場合には、当該資産の当該事
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第66条の9の3第3項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「 税額関係規定 」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第69条の二並びに 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
及び
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
ロ 前項の通算法人の当該 通算事業年度 終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 (以下この条において「 他の通算法人 」という。)の当該終了の日に終了する事業年度(以下この条において「 他の事業年度 」という。)の所得に対する法人税の額( 税額関係規定 を適用しないで計算した場合の法人税の額から、 法 第69条の二並びに 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
及び
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)の合計額
2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 前項の通算法人の当該 通算事業年度 の所得金額と 他の通算法人 の 他の事業年度 の所得金額の合計額とを合計した金額
ロ 前項の通算法人の当該 通算事業年度 の欠損金額と 他の通算法人 の 他の事業年度 の欠損金額の合計額とを合計した金額
3号 前項の通算法人の当該 通算事業年度 の調整国外所得金額(当該通算事業年度の調整前国外所得金額から当該通算事業年度の調整金額を控除した金額(当該調整前国外所得金額が零を下回る場合には、当該調整前国外所得金額)をいう。)
3項 前項第2号イに規定する当該 通算事業年度 の所得金額及び 他の事業年度 の所得金額とは、それぞれ 法 第57条(欠損金の繰越し)、
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の四(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)、
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の五(損益通算)、
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の七(欠損金の通算)及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の八(通算法人の 合併等 があつた場合の欠損金の損金算入)並びに 租税特別措置法
第59条
《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》
除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及
の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二及び
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定(以下この項において「 対象規定 」という。)を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度の所得の金額及び当該他の事業年度の所得の金額をいい、同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額及び他の事業年度の欠損金額とは、それぞれ 対象規定 を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度において生ずる欠損金額及び当該他の事業年度において生ずる欠損金額をいう。
4項 第2項第3号に規定する 調整前国外所得金額 とは、 法 第57条、
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の四、
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の五、
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の七及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の八並びに 租税特別措置法
第59条
《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》
除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及
の二、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二及び
第67条の13
《 有限責任事業組合契約に関する法律第3条…》
第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める
の規定を適用しないで計算した場合の
第141条
《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》
税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」
の二各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の合計額から 外国法人税 が課されない国外源泉所得に係る所得の金額(次項、第8項及び第9項において「 非課税国外所得金額 」という。)のうち零を超えるものを減算した金額(次項及び第9項において「 加算前国外所得金額 」という。)に、加算調整額を加算した金額(第6項において「 調整前国外所得金額 」という。)をいう。
5項 前項に規定する加算調整額とは、第1項の通算法人の当該 通算事業年度 の 非課税国外所得金額 が零を下回る場合のその下回る額及び 他の通算法人 の 他の事業年度 の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額の合計額のうち当該通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額に達するまでの金額に、次に掲げる金額の合計額のうちに第1号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
1号 当該通算法人の当該 通算事業年度 の 加算前国外所得金額 (零を超えるものに限る。)
2号 他の通算法人 の 他の事業年度 の 加算前国外所得金額 (零を超えるものに限る。)の合計額
6項 第2項第3号に規定する調整金額とは、同号の通算法人の当該 通算事業年度 の 調整前国外所得金額 及び 他の通算法人 の 他の事業年度 の調整前国外所得金額の合計額が同項第2号に掲げる金額の100分の90に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額をいう。
7項 第1項に規定する控除限度調整額とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
1号 他の通算法人 の 他の事業年度 の 調整前控除限度額 が零を下回る場合のその下回る額の合計額
2号 次に掲げる金額の合計額
イ 第1項の通算法人の当該 通算事業年度 の 調整前控除限度額 (零を超えるものに限る。)
ロ 他の通算法人 の 他の事業年度 の 調整前控除限度額 (零を超えるものに限る。)の合計額
8項 第142条第4項
《4 前項に規定する外国法人税が課されない…》
国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。 1 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国
及び第5項(控除限度額の計算)の規定は、 非課税国外所得金額 について準用する。
9項 通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。)は、当該通算法人の 通算事業年度 後において、当該通算事業年度の法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に法人税額等(第2項第1号イに掲げる金額、同項第2号イに規定する当該通算事業年度の所得金額若しくは同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額、 非課税国外所得金額 又は 加算前国外所得金額 をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算事業年度の法人税額等とが異なることとなつた場合には、 他の通算法人 に対し、その異なることとなつた法人税額等を通知しなければならない。
149条 (法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
1項 法 第69条の2第1項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
1号 所得税法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税( 所得税法施行令
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第181条(源泉徴収義務)又は
第212条
《特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供…》
法第150条の3第1項第2号特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に規定する政令で定める規定は、第155条の17第1項各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例同条第7項において準用する場合を含む
(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第176条第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第300条第9項に規定する外貨建 資産 割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2号 所得税法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第181条又は
第212条
《特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供…》
法第150条の3第1項第2号特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に規定する政令で定める規定は、第155条の17第1項各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例同条第7項において準用する場合を含む
の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の 所得税法施行令
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建 資産 割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2項 法 第69条の2第1項の規定により法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 集団投資信託(合同運用信託、 所得税法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(
第140条の2第1項第1号
《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》
り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ
(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
2号 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額その分配時調整外国税相当額の全額
3項 第140条の2第2項
《2 前項第1号に定める所得税の額は、配当…》
等に対する所得税の額その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。に、当該配当等の計算の基礎となつた期間当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しく
から第6項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
150条
1項 削除
3節 申告及び還付
150条の2 (仮決算をした場合の中間申告)
1項 法 第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算 子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第1項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第1節第1款から第3款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(
第23条第1項
《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》
規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、
第112条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》
政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定
( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)、
第119条第1項
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
(有価証券の取得価額)、
第128条第1項
《内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物…》
出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から当該被合併法人等において法第63条第1項リース譲
(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び
第131条第2項
《2 内国法人が適格合併等により被合併法人…》
等から法第64条第2項に規定する工事同項本文の規定の適用を受けているものに限る。に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事
(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第4款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第2款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、
第19条第5項
《5 通算法人の事業年度当該通算法人に係る…》
通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。若しくは他の通算法人の当該事業年度終了の日に終了する事業年度以下この条において「通算事業年度」という。に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において
(関連法人 株式等 に係る 配当等の額 から控除する利子の額)中「法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第9項中「確定申告書」とあり、及び
第60条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却限度額の特例 内国法人が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、
第131条の2第3項
《3 法第64条の2第1項の規定により売買…》
があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲
( リース取引 の範囲)中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、
第131条の8第6項第1号
《6 法第64条の6第3項に規定する政令で…》
定める事業年度は、同条第1項に規定する通算法人の第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の30を超える事業年度とする。 1 その事業年度の収益に係る原価及びその事業年度の販売
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第2号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、
第133条の2第1項
《内国法人が各事業年度において減価償却資産…》
で取得価額が210,000円未満であるもの第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「対象資
(一括償却 資産 の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、
第148条第9項
《9 通算法人通算法人であつた内国法人を含…》
む。は、当該通算法人の通算事業年度後において、当該通算事業年度の法第74条第1項確定申告の規定による申告書に添付された書類に法人税額等第2項第1号イに掲げる金額、同項第2号イに規定する当該通算事業年度
(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
2項 法 第72条第4項に規定する政令で定める 災害 は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3項 法 第72条第4項に規定する政令で定める繰延 資産 は、
第14条第1項第6号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4項 法 第72条第4項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸 資産 、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
1号 法 第72条第4項に規定する 災害 (以下この項において「 災害 」という。)により当該 資産 が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
2号 災害 により当該 資産 が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害 により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該 資産 の原状回復のための修繕費
ハ 当該 資産 の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
3号 災害 により当該 資産 につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
150条の3 (通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)
1項 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
( 災害 等による期限の延長)の規定により通算法人の 法 第71条第1項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、 他の通算法人 についても、その延長された申告書に係る 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第3条第1項
《国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわ…》
たり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定により指定された期日まで、 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定により法第71条第1項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する6月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第1号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第1項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
2項 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定により通算法人の 法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、 他の通算法人 についても、その延長された申告書に係る 国税通則法施行令
第3条第1項
《国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわ…》
たり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
から第3項までの規定により指定された期日まで、 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定により法第74条第1項の規定による申告書(その延長された申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第1項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
150条の4 (電子情報処理組織による申告)
1項 法 第75条の4第3項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、 地方法人税法 、 租税特別措置法 、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び 国税通則法 を除く。)とする。
151条 (所得税額等の還付の手続)
1項 税務署長は、 法 第72条第4項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第74条第1項第3号(確定申告)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第78条第1項(所得税額等の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
152条 (還付すべき所得税額等の充当の順序)
1項 法 第78条第1項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1号 法 第78条第1項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第74条第1項第3号(確定申告)に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
153条 (中間納付額の還付の手続)
1項 税務署長は、 法 第74条第1項第5号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第79条第1項又は第2項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
154条 (還付すべき中間納付額の充当の順序)
1項 法 第79条第1項又は第2項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1号 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
3号 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2項 その事業年度の所得に対する法人税に係る 法 第78条第1項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第79条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
1号 第152条第1号
《還付すべき所得税額等の充当の順序 第15…》
2条 法第78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申
(還付すべき所得税額等の充当の順序)に規定する法人税に充当する場合法第78条第1項の規定による還付金
2号 中間納付額に充当する場合法第79条第1項又は第2項の規定による還付金
155条 (中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
1項 法 第79条第2項(中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 法 第79条第1項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
2号 当該中間納付額( 法 第79条第1項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額(前条第1項第1号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2項 法 第79条第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第1項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第79条第3項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
1号 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
2号 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
155条の2 (欠損金の繰戻しによる還付)
1項 法 第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第2号に掲げる事実)とする。
1号 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより 法 第80条第4項に規定する欠損金額につき法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの
2号 再生手続開始の決定
2項 法 第80条第5項に規定する政令で定める 災害 は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3項 法 第80条第5項に規定する政令で定める繰延 資産 は、
第14条第1項第6号
《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》
政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人
(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4項 法 第80条第5項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸 資産 、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
1号 法 第80条第5項に規定する 災害 (以下この項において「 災害 」という。)により当該 資産 が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
2号 災害 により当該 資産 が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害 により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該 資産 の原状回復のための修繕費
ハ 当該 資産 の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
3号 災害 により当該 資産 につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
2章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 > 1節 総則 > 1款 用語の定義等
155条の3 (定義)
1項 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ 法 第82条第1号から第11号まで、第13号から第18号まで、第22号又は第26号から第32号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、支配持分、最終親会社等、中間親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
2項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定財務会計基準 : 法 第82条第1号イに規定する 特定財務会計基準 をいう。
2号 会社等 : 法 第82条第1号ハに規定する 会社等 をいう。
3号 収入等 : 法 第82条第5号に規定する 収入等 をいう。
4号 設立国 : 法 第82条第5号イに規定する 設立国 をいう。
5号 年金基金 : 法 第82条第14号ニに規定する 年金基金 をいう。
6号 共同支配親 会社等 : 法 第82条第15号イに掲げる共同支配会社等をいう。
7号 当期純損益金額 : 法 第82条第26号に規定する 当期純損益金額 をいう。
8号 特定連結等財務諸表 : 法 第82条第26号に規定する 特定連結等財務諸表 をいう。
9号 基準税率 : 法 第82条の2第2項第1号(国際最低課税額)に規定する 基準税率 をいう。
10号 過去対象会計年度 : 法 第82条の2第2項第1号ロに規定する 過去対象会計年度 をいう。
11号 移行対象会計年度 :次に掲げる特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める対象会計年度をいう。
イ 構成 会社等 又は共同支配会社等(ロに掲げる会社等を除く。)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかつた国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度
ロ 無国籍構成 会社等 又は無国籍共同支配会社等特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等となつた又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等となつた最初の対象会計年度
155条の4 (企業グループ等の範囲)
1項 法 第82条第2号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、国等(同号イに規定する国等をいう。以下この項において同じ。)がその持分の全部を直接又は間接に有する 会社等 であつて、国等の 資産 を運用することを主たる目的とし、かつ、
第155条の11第1項第2号
《法第82条第14号イ定義に規定する政令で…》
定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 国等法第82条第14号イに規定する国等をいう。以下この項及び第6項第2号において同じ。が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的と
から第4号まで(除外会社等の範囲)に掲げる要件を満たすものとする。
2項 法 第82条第2号イ(1)に規定する政令で定める 会社等 は、次に掲げるものとする。
1号 企業集団の計算書類( 法 第82条第1号イに掲げるものに限る。次号において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される 会社等
2号 企業集団の計算書類において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる 会社等 (その企業集団の他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している場合における当該会社等に限る。)
3項 前項の規定は、 法 第82条第2号イ(2)に規定する政令で定める 会社等 について準用する。この場合において、同項第1号中「
第82条第1号
《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》
した固定資産等の圧縮限度額 第82条 法第44条第1項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改
イ」とあるのは「
第82条第1号
《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》
した固定資産等の圧縮限度額 第82条 法第44条第1項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改
ロ」と、「記載される」とあるのは「記載されることとなる」と、同項第2号中「除かれる」とあるのは「除かれることとなる」と読み替えるものとする。
155条の5 (多国籍企業グループ等の範囲)
1項 法 第82条第3号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等(同条第2号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する 会社等 の所在地国(同条第3号イに規定する所在地国をいう。)が二以上ある場合の当該企業グループ等を除く。以下この条において同じ。)とする。
1号 無国籍 会社等 が属する企業グループ等
2号 特定 収入等 (法第82条の2第14項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する 会社等 が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
155条の6 (特定多国籍企業グループ等の範囲)
1項 法 第82条第4号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3項 法 第82条第4号に規定する政令で定める多国籍企業グループ等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等を除く。)とする。
1号 多国籍企業グループ等の各対象会計年度(以下この項及び第5項において「 判定対象会計年度 」という。)の直前の四対象会計年度のうち最も古い対象会計年度開始の日から当該 判定対象会計年度 終了の日までの間に当該多国籍企業グループ等に係るグループ結合があつた場合当該グループ結合に係る被支配企業グループ等の当該グループ結合の日以前に終了した各会計年度の総収入金額として財務省令で定める金額が当該各会計年度に対応するものとして財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度における総収入金額( 法 第82条第4号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に含まれるものとした場合に対象多国籍企業グループ等に該当することとなるもの
2号 多国籍企業グループ等の 判定対象会計年度 が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度である場合当該多国籍企業グループ等のうち、判定対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(判定対象会計年度の期間が1年でないものにあつては、その期間に応じ前2項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの
3号 多国籍企業グループ等の 判定対象会計年度 が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度後の三対象会計年度のいずれかである場合当該多国籍企業グループ等のうち、当該最初に終了する対象会計年度から判定対象会計年度までの各対象会計年度のうち二以上の対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(当該各対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が1年でないものにあつては、その期間に応じ前2項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの
4項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 対象多国籍企業グループ等法第82条第4号中「あるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等」とあるのを「あるもの」として同号の規定を適用した場合に特定多国籍企業グループ等に該当することとなる多国籍企業グループ等をいう。
2号 グループ結合次に掲げる事由をいう。
イ 異なる企業グループ等に属する 会社等 の全部又はおおむね全部として財務省令で定める部分の会社等が1の企業グループ等に属することとなること。
ロ 非グループ 会社等 (企業グループ等に属さない会社等をいう。(3)、次号ロ及び第4号ロにおいて同じ。)と次に掲げる会社等とが1の企業グループ等に属することとなること。
(1) 法 第82条第2号イに掲げる企業グループ等に属する全部又はおおむね全部として財務省令で定める部分の 会社等
(2) 法 第82条第2号ロに掲げる 会社等
(3) 他の非グループ 会社等
3号 被支配企業グループ等次に掲げるものをいう。
イ グループ結合により支配持分を保有されることとなる 会社等 が当該グループ結合の直前に属していた企業グループ等
ロ グループ結合により支配持分を保有されることとなる非グループ 会社等
4号 会計年度次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
イ 被支配企業グループ等が前号イに掲げる企業グループ等である場合当該企業グループ等の最終親 会社等 の連結等財務諸表の作成に係る期間
ロ 被支配企業グループ等が前号ロに掲げる非グループ 会社等 である場合当該非グループ会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間として財務省令で定める期間
5号 グループ分離次に掲げる事由をいう。
イ 多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等又は前項各号に定めるものに限る。ロにおいて同じ。)に属する 会社等 のうち二以上の会社等がこれらの会社等から構成される他の企業グループ等に属することとなること。
ロ 多国籍企業グループ等に属する 会社等 のいずれかが 法 第82条第2号ロに掲げる会社等に該当することとなること。
5項 多国籍企業グループ等の 判定対象会計年度 の直前の四対象会計年度がない場合における第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の7 (導管会社等の範囲)
1項 法 第82条第5号ロ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法 第82条第5号ロに規定する 会社等 の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の 収入等 として取り扱われること。
2号 法 第82条第5号ロに規定する 会社等 の次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるものによつて当該会社等の恒久的施設等に帰せられないこと。
イ 法 第82条第6号イに掲げる恒久的施設等同号イに規定する条約等
ロ 法 第82条第6号ロに掲げる恒久的施設等当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令
ハ 法 第82条第6号ハに掲げる恒久的施設等 会社等 が当該恒久的施設等を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設等が当該会社等から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する 資産 、当該恒久的施設等と当該会社等の本店等(当該会社等の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものであつて当該恒久的施設等以外のものをいう。)との間の 内部取引 として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべき 収入等 を決定する方法
155条の8 (所在地国の判定)
1項 法 第82条第7号(定義)に規定する政令で定める国又は地域は、同号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。
1号 これらの国又は地域の間に条約等(国又は地域の間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合(同号に該当する場合を除く。)当該条約等の規定により 法 第82条第7号イ(1)に掲げる 会社等 がこれらの国又は地域のうちいずれか1の国又は地域の会社等とされる場合における当該国又は地域
2号 これらの国又は地域の間に条約等がない場合(前号に定める国又は地域が定まらない場合を含む。)これらの国又は地域における各対象会計年度に係る 会社等 の対象租税の額(次に掲げる金額を除く。)が最も多い国又は地域
イ 法 第69条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定により当該対象会計年度に係る法人税の額又は法人税に相当する税の額から控除することとされる額
ロ 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは
第66条の9
《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》
る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定により益金の額に算入される金額に対応する法人税の額又は法人税に相当する税の額として計算した金額
3号 前号に定める国又は地域が定まらない場合これらの国又は地域における各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額が最も多い国又は地域
イ 会社等 の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として財務省令で定める金額の100分の5に相当する金額
ロ 会社等 の当該対象会計年度に係る有形固定 資産 その他の資産の額として財務省令で定める金額の100分の5に相当する金額
4号 前号に定める国又は地域が定まらない場合( 会社等 が最終親会社等である場合に限る。)当該会社等の 設立国
155条の9 (所有持分)
1項 法 第82条第8号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。
155条の10 (被部分保有親会社等の範囲)
1項 法 第82条第12号ロ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成 会社等 (以下この項において「 判定対象構成会社等 」という。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。
1号 当該 判定対象構成会社等 に対する所有持分を有する者(特定多国籍企業グループ等(当該判定対象構成会社等の属するものに限る。)に属する構成 会社等 以外の者に限る。次号において「非 関連者 」という。)における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合
2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ 当該 判定対象構成会社等 の所有持分を有する 他の会社等 (イにおいて「 他の 会社等 」という。)に対する所有持分の全部又は一部を非 関連者 が有する場合当該非関連者の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該 判定対象構成会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を非 関連者 が有するものに限る。ロにおいて「 他の 会社等 」という。)との間に一又は二以上の会社等(ロにおいて「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該非関連者、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該判定対象構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該非関連者の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2項 前項各号に規定する請求権割合とは、 会社等 に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利(当該権利が第1号に掲げる権利と第2号に掲げる権利とに区分されている場合には、第1号に掲げる権利に限る。)に限る。以下この項において同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。
1号 各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利
2号 前号に掲げる権利以外の権利
155条の11 (除外会社等の範囲)
1項 法 第82条第14号イ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 国等( 法 第82条第14号イに規定する国等をいう。以下この項及び第6項第2号において同じ。)が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の 資産 を運用することを主たる目的とすること。
2号 利益を得ることを目的とする事業(国等のために行うものを除く。)を行わないこと。
3号 毎年、次に掲げる者のいずれかに対し、業務の実績を報告しなければならないこととされていること。
イ 国等
ロ 他の政府関係 会社等 (法第82条第14号イに規定する政府関係会社等をいう。次号及び次項第5号イにおいて同じ。)
4号 次に掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされていること。
イ 国等
ロ 他の政府関係 会社等
ハ 他の会社等 (政府関係 会社等 に該当するかどうかを判定しようとする会社等のみ、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者のみ又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に政府関係会社等に該当することとなる会社等に限る。)
2項 法 第82条第14号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 設立国 における租税に関する法令において 法 第82条第14号ハに規定する所得に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこと。
2号 設立国 においてその活動が行われること。
3号 利益の配当を受ける権利が付された持分を有する者がないこと。
4号 慈善を目的とする 会社等 以外の会社等及び特定の個人に対して金銭その他の財産の支払又は交付を行わず、かつ、その有する 資産 をこれらの者の利益のために使用しないこと(これらの行為が慈善を目的として行われる場合その他これらの行為がその業務に通常必要と認められる場合として財務省令で定める場合を除く。)。
5号 残余財産の全部が次に掲げる者に帰属することとされていること。
イ 設立国 又はその地方公共団体(これらの者に係る政府関係 会社等 を含む。)
ロ 他の非営利 会社等 (法第82条第14号ハに規定する非営利会社等をいう。ハにおいて同じ。)
ハ 他の会社等 (非営利 会社等 に該当するかどうかを判定しようとする会社等、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者にその残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に非営利会社等に該当することとなる会社等に限る。)
6号 設立の目的に直接関連しない事業を行わないこと。
3項 法 第82条第14号ハに規定する政令で定める 会社等 は、商工会、商工会議所、労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれらに類するものを含む。)その他の財務省令で定める会社等であつて前項第2号から第6号までに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たすものとする。
4項 法 第82条第14号ニ(1)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬(次号及び次項第2号において「 退職年金等 」という。)を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
2号 次のいずれかに該当すること。
イ 設立国 の法令の規定その他の制限により 退職年金等 の管理又は給付に関する業務が規制されるものであること。
ロ 退職年金等 の給付を確保するための措置が講じられているものとして財務省令で定めるものであること(イに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
5項 法 第82条第14号ニ(2)に規定する政令で定める 会社等 は、主として次に掲げる事業のいずれかを行うものとする。
1号 年金基金 (法第82条第14号ニ(1)に掲げる 会社等 に限る。次号において同じ。)のために行う 資産 の運用
2号 同1の企業グループ等に属する 年金基金 が行う 退職年金等 の管理又は給付に関する事業に付随する事業
6項 法 第82条第14号ヘに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法 第82条第14号イからホまでに掲げる 会社等
2号 国等
3号 国際機関
4号 法 第82条第16号イに規定する投資 会社等 (企業グループ等に属するものを除く。)又は同号ロに規定する不動産投資会社等(企業グループ等に属するものを除く。)
155条の12 (共同支配会社等の範囲)
1項 法 第82条第15号イ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、判定対象 会社等 (同号イの最終親会社等の連結等財務諸表において同号イに規定する財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等をいう。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。
1号 当該判定対象 会社等 に対する所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象会社等に係る請求権割合
2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ 当該判定対象 会社等 の所有持分を有する 他の会社等 (イにおいて「 他の会社等 」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該判定対象 会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。ロにおいて「 他の会社等 」という。)との間に一又は二以上の会社等(ロにおいて「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2項 前項に規定する請求権割合とは、 会社等 に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合(第1号に掲げる権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合には、当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び第2号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合)をいう。
1号 当該 会社等 の利益の配当を受ける権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
2号 当該 会社等 の残余財産の分配を受ける権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
3項 法 第82条第15号イに規定する政令で定める 会社等 は、次に掲げるものとする。
1号 特定多国籍企業グループ等の最終親 会社等
2号 除外 会社等 (法第82条第14号ヘに掲げる除外会社等を除く。次号において同じ。)
3号 除外 会社等 (特定多国籍企業グループ等に属するものに限る。)がその所有持分を有する会社等であつて、当該除外会社等の事業に付随する事業を行うことその他の財務省令で定める要件を満たす会社等
4号 除外 会社等 (特定多国籍企業グループ等に属するものであつて、かつ、当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等の全てが除外会社等であるものに限る。)がその所有持分を有する会社等
5号 法 第82条第15号ロに掲げる共同支配 会社等
155条の13 (各種投資会社等の範囲)
1項 法 第82条第16号イ(定義)に規定する政令で定める 会社等 は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
1号 複数の者(これらの者のうち1の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第1号において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産(以下この項及び第3項において「 出資財産 」という。)を運用することを目的とすること。
イ 当該1の者との間に、一方の者が他方の 会社等 の持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係にある会社等
ロ 当該1の者の親族(配偶者、二親等以内の血族及び直系尊属(二親等以内の血族を除く。)に限る。)
2号 会社等 の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに 出資財産 の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。
3号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 会社等 の収益のおおむね全部が 出資財産 の運用によつて得られることが見込まれていること。
ロ 出資財産 の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
4号 第1号の出資又は拠出を行つた者が 出資財産 の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。
5号 会社等 が 出資財産 の運用を業として行うことにつき、国又は地域(当該会社等の設立された国若しくは地域又は当該会社等の事業が管理されている場所がある国若しくは地域に限る。)の法令の規定により当該国又は地域において免許又は登録その他これらに類する処分を受けていること。
2項 法 第82条第16号ロに規定する政令で定める 会社等 は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
1号 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産(以下この項及び次項において「 出資不動産 」という。)を運用することを目的とすること。
2号 会社等 の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに 出資不動産 の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。
3号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 会社等 の収益のおおむね全部が 出資不動産 の運用によつて得られることが見込まれていること。
ロ 出資不動産 の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
4号 出資者(第1号の出資又は拠出を行つた者をいう。次号及び第6項において同じ。)が 出資不動産 の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。
5号 会社等 の所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該会社等又は出資者のいずれかに課することとされていること(当該出資者に課することとされている場合にあつては、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた対象会計年度終了の日から1年以内に終了する当該出資者の課税期間( 国税通則法
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する課税期間又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。
第155条の32第1項第1号
《構成会社等導管会社等に該当する最終親会社…》
等に限る。以下この項及び次項において同じ。の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額第155条の19から
(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)、
第155条の33第1項第1号
《構成会社等最終親会社等に限る。以下この項…》
において同じ。が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下こ
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)及び
第155条の34第1項第2号
《法第82条第29号定義に規定する政令で定…》
める税は、次に掲げる税とする。 1 国又は地域の法令における構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税次号に掲げる税を除く。 2 適格分配時課税制度我が国以外の国又は地域の
(対象租税の範囲)において同じ。)に係る所得の金額の計算の基礎とされる場合に限る。)。
3項 法 第82条第16号ハに規定する投資 会社等 又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等は、投資会社等(同号イに規定する投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は不動産投資会社等(同号ロに規定する不動産投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する会社等(その事業のおおむね全部が当該投資会社等又は不動産投資会社等のために行われる 出資財産 又は 出資不動産 の運用又は保有であるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が100分の九十五以上であるものとする。
4項 法 第82条第16号ハに規定する投資 会社等 又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等に類するものとして政令で定める会社等は、投資会社等又は不動産投資会社等がその持分を直接又は間接に有する会社等(当該会社等の各対象会計年度に係る 当期純損益金額 に係る収益の額のおおむね全部が次に掲げる金額のいずれかであるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が100分の八十五以上であるものとする。
1号 当該 会社等 の 他の会社等 に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該会社等(共同支配会社等に限る。)に係る他の共同支配会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の 当期純損益金額 に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)
イ 当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが100分の十以上であること。
(1) 当該 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等。イにおいて同じ。)が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。(1)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(i)及び(ii)に掲げる割合)
(i) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(ii) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(2) 当該 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。(2)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(3) 当該 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
ロ 当該 会社等 が当該利益の配当を受ける日まで引き続き1年以上その所有持分を有していたこと。
2号 その有する 他の会社等 に対する所有持分(当該対象会計年度終了の日における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが100分の十以上であるものに限る。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
3号 持分法( 会社等 が 他の会社等 に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純 資産 及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法として財務省令で定める方法をいう。
第155条の18第2項第3号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
及び第3項第4号(個別計算所得等の金額の計算)において同じ。)により生じた利益の額
4号 その有する 他の会社等 に対する所有持分(譲渡の直前における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが100分の十以上であるものに限る。)の譲渡に係る利益の額
5項 第1項及び第2項の規定は、 法 第82条第16号ニに規定する政令で定める要件を満たす 会社等 について準用する。この場合において、第1項第1号中「複数の者(これらの者のうち1の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第1号において同じ。)」とあるのは「保険会社等(会社等であつて 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項第1号において同じ。)がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等」と、第2項第1号中「複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者」とあるのは「保険会社等がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等から出資若しくは拠出を受けた不動産又は当該保険会社等」と読み替えるものとする。
6項 会社等 の出資者のうちに 年金基金 (その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。)がある場合における第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の14 (被少数保有構成会社等)
1項 法 第82条第19号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる 判定対象構成会社等 (最終親 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該最終親会社等及びその恒久的施設等を除く。)をいう。第1号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 判定対象構成会社等 (次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる割合の合計割合
イ 当該 判定対象構成会社等 の所有持分を有する当該最終親 会社等 における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合(
第155条の12第2項
《2 前項に規定する請求権割合とは、会社等…》
に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合第1号に掲げる権利が、各対象会計年度の
(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(1) 当該 判定対象構成会社等 の所有持分を有する 他の会社等 ((1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親 会社等 が有する場合当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該 判定対象構成会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を当該最終親 会社等 が有するものに限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等((2)において「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 恒久的施設等当該恒久的施設等を有する構成 会社等 に係る前号に定める割合
155条の15 (被少数保有共同支配会社等)
1項 法 第82条第23号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象共同支配 会社等 ( 共同支配親会社等 に係る同条第15号ロ又はハに掲げる共同支配会社等(当該共同支配親会社等の恒久的施設等を除く。)をいう。第1号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 判定対象共同支配 会社等 (法第82条第15号ロに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)次に掲げる割合の合計割合
イ 当該判定対象共同支配 会社等 の所有持分を有する当該 共同支配親会社等 における当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合(
第155条の12第2項
《2 前項に規定する請求権割合とは、会社等…》
に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合第1号に掲げる権利が、各対象会計年度の
(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(1) 当該判定対象共同支配 会社等 の所有持分を有する 他の会社等 ((1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該 共同支配親会社等 が有する場合当該共同支配親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該判定対象共同支配 会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を当該 共同支配親会社等 が有するものに限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等((2)において「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該共同支配親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象共同支配会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該共同支配親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 恒久的施設等当該恒久的施設等を有する共同支配 会社等 に係る前号に定める割合
155条の16 (当期純損益金額)
1項 法 第82条第26号(定義)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる構成 会社等 又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額(次項から第15項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
1号 構成 会社等 又は共同支配会社等(次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)当該構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る 特定連結等財務諸表 の作成の基礎となる当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後 当期純損益金額 (最終親会社等財務会計基準(特定連結等財務諸表に係る会計処理の基準をいう。以下この款において同じ。)に基づき計算される当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額であつて、構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額の相殺をすることその他の特定連結等財務諸表の作成において必要とされる会計処理として財務省令で定める会計処理が行われなかつたものとしたならば算出されることとなる金額をいう。以下この条及び次条第6項において同じ。)
2号 恒久的施設等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 最終親 会社等 財務会計基準に従つて作成された恒久的施設等の各対象会計年度に係る個別財務諸表(構成会社等又は共同支配会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。以下この条及び
第155条の35第1項第3号
《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する
(調整後対象租税額の計算)において同じ。)がある場合当該個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算された恒久的施設等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額(以下この条において「 恒久的施設等純損益金額 」という。)
ロ イに掲げる場合以外の場合最終親 会社等 財務会計基準に従つて恒久的施設等の各対象会計年度に係る個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算される 恒久的施設等純損益金額
3号 法 第82条第6号ニに掲げる恒久的施設等同号ニの他方の国において当該恒久的施設等を通じて行われる同号ニの 会社等 の事業から生ずる収益の額(当該会社等の税引後 当期純損益金額 の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される収益の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入されないものに限る。)から当該事業から生ずる費用の額(当該会社等の税引後当期純損益金額の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される費用の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものに限る。)を減算した金額
2項 構成 会社等 又は共同支配会社等の前項第1号に定める税引後 当期純損益金額 又は同項第2号イに規定する個別財務諸表若しくは同号イに定める 恒久的施設等純損益金額 について、最終親会社等財務会計基準に基づくものを用いることが合理的でないと認められる場合として財務省令で定める場合には、当該最終親会社等財務会計基準に代えて代用財務会計基準(当該最終親会社等財務会計基準以外の 特定財務会計基準 又は当該最終親会社等財務会計基準以外の当該構成会社等若しくは共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、その 設立国 )において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に基づくものを用いることができる。ただし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別財務諸表が、当該代用財務会計基準に基づいて作成されていない場合は、この限りでない。
3項 各対象会計年度において構成 会社等 又は共同支配会社等が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)との間で取引(資本等取引(最終親会社等財務会計基準における資本等取引として財務省令で定めるものをいう。
第155条の18第2項第6号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
ニ及び第3項第7号ニ(個別計算所得等の金額の計算)並びに
第155条の20第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 を計算する。
1号 当該構成 会社等 又は共同支配会社等の税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 の基礎となる当該取引に係る金額と当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格( 租税特別措置法
第66条の4第1項
《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》
各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十
(国外 関連者 との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合当該取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。
2号 前号に規定する取引に係る金額のいずれかが独立企業間価格である場合当該取引は当該独立企業間価格で行われたものとみなす。
3号 第1号に規定する取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格であつて、これらの独立企業間価格が異なる場合当該取引はこれらのいずれかの独立企業間価格で行われたものとみなす。
4項 各対象会計年度において構成 会社等 (無国籍構成会社等を除く。)又は共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。)が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間で行つた 資産 の販売その他これに類する取引により生じた損失の額を税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 に係る損失の額としている場合において、これらの取引に係る金額が独立企業間価格相当額(これらの取引を 租税特別措置法
第66条の4第1項
《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》
各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十
に規定する国外関連取引とみなして算定した同項に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、これらの取引は独立企業間価格相当額で行われたものとみなして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
5項 特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 の所在地国を所在地国とする特定構成会社等(法第82条の2第3項各号(国際最低課税額)に掲げる構成会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第3項第2号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第3項第3号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同条第3項第3号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含むものとする。)ごとに他の構成会社等と所在地国が異なるものとみなして、前2項の規定を適用する。
6項 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配 会社等 の所在地国を所在地国とする特定共同支配会社等(法第82条の2第5項各号に掲げる共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第5項第2号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第5項第3号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同条第5項第3号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含むものとする。)ごとに他の共同支配会社等と所在地国が異なるものとみなして、第3項及び第4項の規定を適用する。
7項 特定 組織再編成 により 資産 又は負債の移転が行われた場合における第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 各対象会計年度において構成 会社等 又は共同支配会社等が特定 組織再編成 により 他の会社等 にその有する 資産 又は負債の移転をした場合には、当該移転に係る利益の額又は損失の額はないものとして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 を計算する。
2号 各対象会計年度において構成 会社等 又は共同支配会社等が特定 組織再編成 により 他の会社等 から 資産 又は負債の移転を受けた場合には、当該資産又は負債を当該他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 を計算する。
8項 特定 組織再編成 により 資産 又は負債の移転が行われた場合において、当該移転に係る特定利益の金額又は特定損失の金額があるときの前項の規定の適用については、同項第1号中「利益の額又は損失の額」とあるのは「利益の額(特定利益の金額を除く。)又は損失の額(特定損失の金額を除く。)」と、同項第2号中「 他の会社等 の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」とあるのは「構成 会社等 又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」とする。
9項 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定 組織再編成 組織再編成(合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 組織再編成 により移転を受けた 資産 又は負債に係る対価として交付される資産の全部又は大部分として財務省令で定める部分の資産が取得 会社等 (組織再編成により資産又は負債の移転を受けた会社等をいう。ハにおいて同じ。)又は当該取得会社等と財務省令で定める特殊の関係にある会社等に対する持分であること(当該組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価が交付されない場合にあつては、当該持分の交付が省略されたと認められるものであること。)。
ロ 組織再編成 により移転をした 資産 の当該移転に係る利益の額及び損失の額の全部又は一部につき、当該移転を行つた 会社等 (当該利益の額又は損失の額が当該会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等。ロにおいて「 移転会社等 」という。)の所在地国の租税に関する法令において当該 移転会社等 の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入しないこととされていること。
ハ 組織再編成 により移転を受けた 資産 の取得価額につき、取得 会社等 (当該資産が当該取得会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等)の所在地国の租税に関する法令において当該移転を行つた会社等の当該組織再編成の直前の帳簿価額を基礎として計算することとされていること。
2号 特定利益の金額特定 組織再編成 により移転をした 資産 又は負債の当該移転に係る利益の額で、構成 会社等 又は共同支配会社等の税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 に係る利益の額としている金額(当該金額が当該移転に係る利益の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を超える場合には、当該益金の額に算入される金額)をいう。
3号 特定損失の金額特定 組織再編成 により移転をした 資産 又は負債の当該移転に係る損失の額で、構成 会社等 又は共同支配会社等の税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 に係る損失の額としている金額(当該金額が当該移転に係る損失の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を超える場合には、当該損金の額に算入される金額)をいう。
10項 構成 会社等 又は共同支配会社等の各対象会計年度の税引後 当期純損益金額 又は 恒久的施設等純損益金額 について、特定会計処理(会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表( 法 第82条第1号イに掲げるものに限る。)における 資産 又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理として財務省令で定めるものをいう。)により計算することが当該構成会社等又は共同支配会社等に係る最終親会社等財務会計基準において認められている場合には、当該特定会計処理がないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該各対象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
11項 第1項第2号に掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る同号イ又はロの個別財務諸表が次の各号に掲げる恒久的施設等の区分に応じ当該各号に定める個別財務諸表(最終親 会社等 財務会計基準(第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。以下この項において同じ。)に従つて作成されることとなるものに限る。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該対象会計年度に係る当該各号に定める個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算される 恒久的施設等純損益金額 をもつて当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第1項第2号イ又はロに定める金額とする。
1号 法 第82条第6号イに掲げる恒久的施設等同号イに規定する条約等において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
2号 法 第82条第6号ロに掲げる恒久的施設等当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
3号 法 第82条第6号ハに掲げる恒久的施設等当該恒久的施設等が同号の 会社等 から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する 資産 、
第155条の7第2号
《導管会社等の範囲 第155条の7 法第8…》
2条第5号ロ定義に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第82条第5号ロに規定する会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われるこ
ハ(導管会社等の範囲)に規定する 内部取引 として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
12項 構成 会社等 若しくは共同支配会社等が恒久的施設等を有する場合又は導管会社等に該当する構成会社等若しくは導管会社等に該当する共同支配会社等の事業が当該構成会社等若しくは当該共同支配会社等の構成員の恒久的施設等を通じて行われている場合には、これらの構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1項第1号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)には、これらの恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第1項第2号イ若しくはロ又は第3号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)を含まないものとする。
13項 対象導管 会社等 (構成会社等である導管会社等又は共同支配会社等である導管会社等をいい、最終親会社等又は 共同支配親会社等 を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する所有持分を非関連構成員(他の構成会社等以外の構成員又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等以外の構成員をいう。以下この項において同じ。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等の各対象会計年度に係る第1項第1号に定める金額及び当該対象導管会社等の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第2号イ又はロに定める金額に次に掲げる割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同項第1号に定める金額及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第2号イ又はロに定める金額からそれぞれ減算する。
1号 当該対象導管 会社等 に対する所有持分を有する当該非関連構成員の当該対象導管会社等に係る請求権割合(
第155条の10第2項
《2 前項各号に規定する請求権割合とは、会…》
社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利利益の配当を受ける権利当該権利が第1号に掲げる権利と第2号に掲げる権利とに区分されている場合には、第1号に掲げる権利に限る。に限る。以下この項にお
(被部分保有親会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。次号並びに次条第1項第1号イ及びロにおいて同じ。)
2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ 当該対象導管 会社等 の所有持分を有する 他の会社等 (他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限るものとし、最終親会社等又は 共同支配親会社等 を除く。イ及びロにおいて同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有する場合(当該対象導管会社等の 収入等 が当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該対象導管 会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有するものに限る。ロにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。ロにおいて「 介在会社等 」という。)が介在する場合であつて、当該非関連構成員、当該他の会社等、 介在会社等 及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該対象導管会社等の 収入等 がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
14項 対象導管 会社等 に対する所有持分を他の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等(以下この項において「 被分配会社等 」という。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該 被分配会社等 の各対象会計年度に係る第1項第1号に定める金額(前2項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)については、次に定めるところによる。
1号 当該対象導管 会社等 の当該対象会計年度に係る第1項第1号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。
イ 当該 被分配会社等 が当該対象導管 会社等 に対する所有持分を有する場合(当該対象導管会社等の 収入等 が当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)における当該被分配会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合(会社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(
第155条の10第2項
《2 前項各号に規定する請求権割合とは、会…》
社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利利益の配当を受ける権利当該権利が第1号に掲げる権利と第2号に掲げる権利とに区分されている場合には、第1号に掲げる権利に限る。に限る。以下この項にお
に規定する権利をいう。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分(当該会社等が前項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第2号イに規定する 他の会社等 若しくは同号ロに規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分を除く。)に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(1) 当該対象導管 会社等 の所有持分を有する 他の会社等 (他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(1)及び(2)において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該 被分配会社等 が有する場合(当該対象導管会社等の 収入等 がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該対象導管 会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を当該 被分配会社等 が有するものに限る。(2)において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(2)において「 介在会社等 」という。)が介在する場合であつて、当該被分配会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該対象導管会社等の 収入等 がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 前号の規定により同号の対象導管 会社等 の同号の対象会計年度に係る第1項第1号に定める金額から減算された金額を、当該 被分配会社等 の当該対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
15項 移行対象会計年度 開始の時において有していた 資産 の帳簿価額の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の17 (各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 (各種投資会社等に限る。以下この条において「 対象各種投資会社等 」という。)に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合における当該 対象各種投資会社等 及び当該適用株主等の前条第1項第1号に定める金額につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額(前条第12項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び第7項において同じ。)については、次に定めるところによる。
1号 当該 対象各種投資会社等 の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第1項第1号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。
イ 当該適用株主等が当該 対象各種投資会社等 に対する所有持分を有する場合(当該適用株主等が前条第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管 会社等 に該当する場合を除く。)における当該適用株主等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(1) 当該 対象各種投資会社等 の所有持分を有する 他の会社等 (他の構成 会社等 である各種投資会社等に限る。(1)及び(2)において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合(当該適用株主等又は当該他の会社等が前条第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合を除く。)当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該 対象各種投資会社等 と 他の会社等 (その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。(2)において同じ。)との間に一又は二以上の 会社等 (他の構成会社等である各種投資会社等に限る。(2)において「 介在会社等 」という。)が介在する場合であつて、当該適用株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該適用株主等、当該他の会社等又は介在会社等が前条第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合を除く。)当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 前号の規定により同号の 対象各種投資会社等 の同号の対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第1項第1号に定める金額から減算された金額を、当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
2項 前項に規定する適用株主等とは、 保険業法
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
(定義)に規定する相互会社若しくは我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものに該当する構成 会社等 又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たす構成会社等をいう。
1号 構成 会社等 が 対象各種投資会社等 に対する所有持分を有する場合当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する当該対象各種投資会社等に対する所有持分の評価益の額(時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次号において同じ。)に対して 基準税率 以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。
2号 構成 会社等 が 対象各種投資会社等 に対する所有持分を前項第1号ロ(1)に規定する 他の会社等 又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する場合当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する同号ロ(1)又は(2)に規定する他の会社等に対する所有持分の評価益の額に対して 基準税率 以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。
3項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第1項の 対象各種投資会社等 及び適用株主等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び適用株主等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第1項の規定は、適用しない。
4項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 第3項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6項 対象各種投資会社等 が各対象会計年度において第3項の規定の適用を受けた場合には、当該対象会計年度開始の時における当該対象各種投資会社等の 資産 又は負債の帳簿価額については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の税引後 当期純損益金額 の基礎となる金額の計算上、当該開始の時の時価により評価した価額とみなす。
7項 前各項の規定は、共同支配 会社等 (各種投資会社等に限る。)に対する所有持分を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等が直接又は間接に有する場合における当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の前条第1項第1号に定める金額について準用する。この場合において、第1項中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、「を他の構成会社等」とあるのは「を当該 対象各種投資会社等 に係る他の共同支配会社等」と、同項第1号ロ(1)及び(2)中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、第2項中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
155条の18 (個別計算所得等の金額の計算)
1項 法 第82条第26号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる 会社等 の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 構成 会社等 構成会社等個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度に係る 当期純損益金額 に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(次条、
第155条の21
《保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算…》
構成会社等保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算
から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の二十六まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)及び
第155条の28
《債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の…》
金額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以
から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十三まで(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例等)において「 特例適用前個別計算所得等の金額 」という。)をいい、次条から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十三までの規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十三までにおいて同じ。)
2号 共同支配 会社等 共同支配会社等個別計算所得等の金額(共同支配会社等の各対象会計年度に係る 当期純損益金額 に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(第4項において「 特例適用前個別計算所得等の金額 」という。)をいい、次に掲げる規定において準用する規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十三までにおいて同じ。)
イ 次条第5項の規定
ロ 第155条の20第6項
《6 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第4項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令連結等納税規定の
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ハ 第155条の21第2項
《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》
配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第1号中「に加算する」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の
の規定
ニ 第155条の22第3項
《3 前2項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「から」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をい
(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の規定
ホ 第155条の23第7項
《7 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第5項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令株式報酬費用額に
(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヘ 第155条の24第7項
《7 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第5項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令資産等の時価評価
( 資産 等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ト 第155条の24の2第6項
《6 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第4項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令除外資本損益に係
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
チ 第155条の25第2項
《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》
配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「第155条の41第1項」とあるのは「第155条の48第2項共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額において準用する
(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
リ 第155条の26第5項
《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項第1号中「第155条の18第2項第2号」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算」とあるのは「計算において準用
(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヌ 第155条の27第5項
《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の18第3項」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算」とあるのは「計算において準用する同条第3
(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ル 第155条の28第2項
《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》
配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個
の規定
ヲ 第155条の29第2項
《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》
配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第1号イ中「に加算し」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の
( 資産 等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ワ 第155条の30第3項
《3 前2項の規定は、恒久的施設等を有する…》
共同支配会社等及び当該恒久的施設等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の十九」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金
(恒久的施設等を有する構成 会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
カ 第155条の31第6項
《6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の十九」とあるのは「
(各種投資 会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヨ 第155条の32第3項
《3 前2項の規定は、共同支配会社等導管会…》
社等に該当する共同支配親会社等に限る。の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の十九」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等
(導管 会社等 である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
タ 第155条の33第2項
《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》
配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、「第155条の十九」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親 会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
2項 前項第1号に規定する加算調整額とは、構成 会社等 に係る次に掲げる金額の合計額をいう。
1号 対象租税等(対象租税、自国内最低課税額に係る税又は
第155条の34第2項第1号
《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》
を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法
、第3号若しくは第4号(対象租税の範囲)に掲げる税をいう。次項第1号において同じ。)の額で、 当期純損益金額 に係る費用の額としている金額として財務省令で定める金額
2号 構成 会社等 の 他の会社等 に対する所有持分(各対象会計年度終了の日における次に掲げる割合の全てが100分の十以上であるものに限る。次項第3号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額(当該所有持分に係る減損損失の額( 資産 について減損が生じたことによる損失の額として財務省令で定めるものをいう。
第155条の24第1項第1号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
イにおいて同じ。)を含む。)で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
イ 当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)
(1) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(2) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
ロ 当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
ハ 当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
3号 持分法により生じた損失の額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
4号 構成 会社等 の 他の会社等 に対する所有持分(次に掲げる割合の全てが100分の十以上であるものに限る。次項第5号において同じ。)の譲渡に係る損失の額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
イ 当該譲渡の直前において、当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)
(1) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(2) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
ロ 当該譲渡の直前において、当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
ハ 当該譲渡の直前において、当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
5号 その有する有形固定 資産 (最終親 会社等 財務会計基準において有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。次項第6号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、その他の包括利益(最終親会社等財務会計基準においてその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る 当期純損益金額 に係る利益の額とすることとなるものを除く。)
6号 構成 会社等 に係る会計機能通貨( 当期純損益金額 の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び次項第7号において同じ。)と税務機能通貨(課税所得の金額(構成会社等の所在地国の対象租税に関する法令において課税標準とされる構成会社等の所得の金額をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び同項第7号において同じ。)が異なる場合における次に掲げる金額
イ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、課税所得の金額に係る利益の額とされている金額
ロ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
ハ 第三通貨(会計機能通貨及び税務機能通貨以外の通貨をいう。ニ及び次項第7号において同じ。)と会計機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
ニ 第三通貨( 当期純損益金額 の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額
7号 構成 会社等 (最終親会社等以外の構成会社等である場合には、当該構成会社等に係る最終親会社等を含む。)に適用される法令において違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で、 当期純損益金額 に係る費用の額としている金額
8号 罰金等(罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の金額(当該罰金等の金額(同1の行為につき、定期的に継続して当該罰金等に処される場合には、各対象会計年度において処される罰金等の金額の合計額)が、五万ユーロ(対象会計年度の期間が1年でないものにあつては、その期間に応じ財務省令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないものを除く。)で、 当期純損益金額 に係る費用の額としている金額
9号 過去対象会計年度 (
第155条の40第1項
《法第82条の2第2項第1号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から
(構成 会社等 に係る再計算国別国際最低課税額)又は
第155条の44第1項
《法第82条の2第2項第4号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項及び第4項において「再計算国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額か
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定の適用を受けるものを除く。次項第8号において同じ。)に係る 当期純損益金額 が、誤びゆう(最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)の訂正又は会計処理の基準の変更(最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)による修正をされた場合(当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純 資産 (最終親会社等財務会計基準において純資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)の額が同日における修正前の純資産の額を超えるときにおけるその超える部分の金額
10号 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ 退職年金等 (退職年金、退職手当その他これらに類する報酬をいう。次号及び次項第10号において同じ。)に係る 年金基金 に対する費用の額で、 当期純損益金額 に係る費用の額としている金額
ロ 当該対象会計年度において、 年金基金 に対し支払う掛金の金額
11号 年金基金 が 退職年金等 に係る掛金の運用により得た収益の額で、当該対象会計年度において当該年金基金から支払を受けたものの金額
12号 適格給付付き税額控除額(国等( 法 第82条第14号イに規定する国等をいう。以下この号において同じ。)から受ける給付付き税額控除(給付と税額控除を組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の額のうち、当該国等の租税に関する法令において当該給付付き税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日から起算して4年以内に現金又はこれに相当するものによる支払が行われる部分の金額をいう。次項第11号において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることが認められる税額控除の額として財務省令で定める金額をいう。同号において同じ。)で、 当期純損益金額 に係る収益の額としていない金額
13号 構成 会社等 (イに掲げるものに限る。)が、資金供与会社等(他の構成会社等のうち、その所在地国に係る当期国別国際最低課税額( 法 第82条の2第2項第1号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。イにおいて同じ。)がないものその他の財務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)から直接又は当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する 他の会社等 を通じて間接に受けた資金の供与(ロ及びハに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る費用の額で、 当期純損益金額 に係る費用の額としている金額
イ 当該資金の供与に係る費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当期国別国際最低課税額があることとなる構成 会社等 その他の財務省令で定めるもの
ロ 当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る費用の額が当該構成 会社等 の 当期純損益金額 に含まれることが見込まれること。
ハ 当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る収益の額が当該資金供与 会社等 の課税所得の金額(当該資金供与会社等に係る所在地国の租税に関する法令において課税標準とされる所得の金額をいう。)に含まれないことが見込まれること。
3項 第1項第1号に規定する減算調整額とは、構成 会社等 に係る次に掲げる金額の合計額をいう。
1号 対象租税等の額で、 当期純損益金額 に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額
2号 構成 会社等 の 他の会社等 に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等の 当期純損益金額 に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
イ 当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが100分の十以上であること。
(1) 当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。(1)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(i)及び(ii)に掲げる割合)
(i) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(ii) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(2) 当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。(2)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(3) 当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該 他の会社等 に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
ロ 当該構成 会社等 が当該利益の配当を受ける日まで引き続き1年以上その所有持分を有していたこと。
3号 構成 会社等 の 他の会社等 に対する所有持分を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
4号 持分法により生じた利益の額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
5号 構成 会社等 の 他の会社等 に対する所有持分の譲渡に係る利益の額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
6号 その有する有形固定 資産 を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額で、その他の包括利益の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る 当期純損益金額 に係る損失の額とすることとなるものを除く。)
7号 構成 会社等 に係る会計機能通貨と税務機能通貨が異なる場合における次に掲げる金額
イ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、課税所得の金額に係る損失の額とされている金額
ロ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
ハ 第三通貨と会計機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
ニ 第三通貨( 当期純損益金額 の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額
8号 過去対象会計年度 に係る 当期純損益金額 が、誤びゆうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合(当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純 資産 の額が同日における修正前の純資産の額を下回るときにおけるその下回る部分の金額
9号 前項第10号ロに掲げる金額が同号イに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
10号 年金基金 が 退職年金等 に係る掛金の運用により得た収益の額であつて、構成 会社等 の 当期純損益金額 に係る収益の額としている金額
11号 税額控除の額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除く。)で、 当期純損益金額 に係る収益の額としている金額
4項 前2項の規定は、共同支配 会社等 の 特例適用前個別計算所得等の金額 の計算について準用する。この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第7号中「最終親会社等」とあるのは「 共同支配親会社等 」と、同項第9号中「
第155条の40第1項
《法第82条の2第2項第1号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から
」とあるのは「
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する
第155条の40第1項
《法第82条の2第2項第1号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から
」と、「
第155条の44第1項
《法第82条の2第2項第4号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項及び第4項において「再計算国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額か
」とあるのは「
第155条の51第1項
《第155条の44第1項から第3項まで無国…》
籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第4号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の44第2項中「属する無国籍構成会社
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する
第155条の44第1項
《法第82条の2第2項第4号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項及び第4項において「再計算国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額か
」と、同項第13号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「
第82条の2第2項第1号
《2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》
物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。において法第44条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合
イ」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ」と、「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する 他の会社等 」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第1項第1号」とあるのは「第1項第2号」と、同項第2号中「の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、同号イ中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
5項 第155条の16第9項第1号
《9 前2項及びこの項において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定組織再編成 組織再編成合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
( 当期純損益金額 )に規定する特定 組織再編成 があつた場合における第1項第1号に規定する加算調整額及び減算調整額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の19 (国際海運業所得)
1項 構成 会社等 が国際海運業(第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。)を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業(第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。)に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて、 当期純損益金額 に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額(当該収益の額又は利益の額を得るために間接に要した費用の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を含む。)若しくは損失の額としている金額があるときは、当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該当期純損益金額にはこれらの金額を含まないものとして、前条及び
第155条の21
《保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算…》
構成会社等保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算
から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十三まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)の規定を適用する。
1号 次に掲げる事業
イ 国際航路において運航される船舶(当該構成 会社等 が、所有権、賃借権その他これらに類する権利に基づき当該船舶を利用することができるものに限る。)による旅客又は貨物の輸送
ロ 国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送(イに掲げるものを除くものとし、船舶の一部を目的とする運送契約に係るものに限る。)
ハ 国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶(当該構成 会社等 が、船員の乗組み、艤装及び需品の補給を行うものに限る。)の貸付けその他これに類するもの
ニ 他の構成 会社等 に対する国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約(船舶の運航を行う者が船員の乗組みを行う運送契約として財務省令で定めるものをいう。次号イにおいて同じ。)に係るものに限る。)
ホ 国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送の共同経営その他これに類するもの
ヘ 国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航された船舶(当該構成 会社等 が、利用のために1年以上有していたものに限る。)の譲渡
2号 次に掲げる事業(国際海運業を除く。)
イ 船舶運航事業者(船舶の運航を行う他の者をいう。ロ及びニにおいて同じ。)のうち当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等以外のものに対する船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約に係るものであつて、その契約の期間が3年を超えないものに限る。)
ロ 当該構成 会社等 が船舶の運航を行う国際航路の一部である内陸水路について船舶運航事業者が船舶の運航を行う場合における当該運航に係る乗船券の販売
ハ コンテナーの貸付け若しくは短期間に限り行われる保管又は貸付けを行つたコンテナーの返還が遅滞した場合における賠償の請求
ニ 船舶運航事業者に対する人的役務の提供(船舶の運航の事業に係るものに限る。)
ホ 国際海運業のために行う金銭の預託その他の財務省令で定めるもの
2項 前項の構成 会社等 の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額( 当期純損益金額 のうち付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額(零を超えるものに限る。)が当該全ての構成会社等に係る国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。)の合計額(零以上のものに限る。)の2分の1を超える場合には、その超える部分の金額のうち、当該構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額を勘案したところにより当該構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を当該構成会社等の 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算するものとする。
3項 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成 会社等 の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。
4項 法 第82条の2第3項(国際最低課税額)の規定は、第2項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の19第2項(国際海運業所得)」と読み替えるものとする。
5項 法 第82条の2第5項の規定及び第1項から第3項までの規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の19第5項(国際海運業所得)において準用する同条第2項」と、第1項第1号ニ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第2号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、第2項中「する全ての構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「 特例適用前個別計算所得等の金額 」とあるのは「前条第1項第2号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と読み替えるものとする。
155条の20 (連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、 当期純損益金額 に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前2条及び次条から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十三までの規定を適用する。
2項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4項 第2項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 法 第82条の2第3項(国際最低課税額)の規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の20第1項から第4項まで(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
6項 法 第82条の2第5項の規定及び第1項から第4項までの規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の20第6項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第1項から第4項まで」と、第1項中「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
155条の21 (保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算)
1項 構成 会社等 ( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。)の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 特定投資収益額(保険料として収受した金銭を運用することによつて得られる収益の額又は利益の額のうち、当該収益又は当該利益を得たことにより保険契約者に対する債務の額が増加するものであつて、当該増加する部分の額を 当期純損益金額 に係る費用の額又は損失の額としている場合における増加する部分の額に対応する当該収益の額又は利益の額をいう。第3号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としていない金額を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算する。
2号 次に掲げる金額を 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算する。
イ 特定投資 損失額 (保険料として収受した金銭を運用することによつて生じた費用の額又は損失の額のうち、当該費用又は当該損失が生じたことにより保険契約者に対する債務の額が減少するものであつて、当該減少する部分の額を 当期純損益金額 に係る収益の額又は利益の額としている場合における減少する部分の額に対応する当該費用の額又は損失の額をいう。次号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としていない金額
ロ 第155条の34第2項第5号
《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》
を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法
(対象租税の範囲)に掲げる税の金額のうち、 当期純損益金額 に係る費用の額としていない金額
3号 第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
(第2号から第4号までに係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額には特定投資 損失額 に係る損失の額を含まないものとし、同条第3項(第2号から第5号までに係る部分に限る。)に規定する減算調整額には特定投資収益額に係る収益の額又は利益の額を含まないものとする。
2項 前項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項第1号中「に加算する」とあるのは「(
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいう。次号において同じ。)に加算する」と、同項第3号中「
第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
155条の22 (銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)
1項 銀行等(構成 会社等 のうち、銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行、 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社若しくはこれらに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。)が、各対象会計年度においてその発行する特定金融商品(銀行業又は保険業に関する規制に従つて会社等が発行する金融商品のうち、一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるものその他の財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)に係る金銭等(金銭その他の財産をいう。同項において同じ。)の分配を行うことにより純 資産 の額が減少した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その減少した部分の金額のうち 当期純損益金額 に係る費用の額としていない金額を当該対象会計年度の 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算し、又は
第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
(第13号に係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額にはその減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としている金額を含まないものとする。
2項 構成 会社等 が、各対象会計年度において銀行等が発行した特定金融商品に係る金銭等の分配を受けることによりその純 資産 の額が増加した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その増加した部分の金額のうち 当期純損益金額 に係る収益の額又は利益の額としていない金額を当該対象会計年度の 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算し、又は
第155条の18第3項
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
(第2号に係る部分に限る。)に規定する減算調整額にはその増加した部分の金額のうち当期純損益金額に係る収益の額としている金額を含まないものとする。
3項 前2項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第1項中「から」とあるのは「(
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいう。次項において同じ。)から」と、「
第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
」とあるのは「同条第4項において準用する同条第2項」と、前項中「
第155条の18第3項
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
155条の23 (株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 構成 会社等 が、その費用の額につき株式、 新株 予約権又はこれらに準ずるもの(以下第3項までにおいて「 株式等 」という。)を交付する場合には、当該費用の額で当該構成会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する租税に関する法令の規定において損金の額に算入される金額(以下同項までにおいて「 法人税等に係る株式報酬費用額 」という。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算し、当該費用の額で当該構成会社等の 当期純損益金額 に係る費用の額(次号及び同項において「 当期純損益金額に係る株式報酬費用額 」という。)としている金額を当該特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
2号 当該構成 会社等 が、 過去対象会計年度 (この項の規定の適用を受けていない過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)においてその費用の額につき 株式等 (当該対象会計年度開始の日において 譲渡等 (株式の譲渡、 新株 予約権の行使その他これらに類する権利の行使をいう。次項及び第3項において同じ。)がされていないものに限る。以下この号において同じ。)を交付していた場合において、当該過去対象会計年度の 当期純損益金額 に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)の合計額が当該過去対象会計年度の 法人税等に係る株式報酬費用額 (当該株式等に係る部分に限る。)の合計額を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算する。
2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により、 特例適用前個別計算所得等の金額 から 法人税等に係る株式報酬費用額 を減算した対象会計年度後の対象会計年度において、当該法人税等に係る株式報酬費用額に係る 株式等 の 譲渡等 がされることなく、その権利が失われた場合には、当該権利が失われた日の属する対象会計年度の構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、その減算した金額(譲渡等がされることなく、権利が失われたものに係る部分に限る。)を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
3項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第1項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第1項の規定は、適用しない。この場合において、 過去対象会計年度 において同項の規定の適用により 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算されていた 法人税等に係る株式報酬費用額 (当該対象会計年度開始の時までに 譲渡等 がされていなかつた 株式等 に係る部分に限る。)が同項の規定の適用により過去対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算されていた 当期純損益金額 に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
4項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 第3項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6項 法 第82条の2第3項(国際最低課税額)の規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の23第1項から第5項まで(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
7項 法 第82条の2第5項の規定及び第1項から第5項までの規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の23第7項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第1項から第5項まで」と、第1項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第1号中「から」とあるのは「(
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいう。以下第3項までにおいて同じ。)から」と読み替えるものとする。
155条の24 (資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度(第1号ニ(1)及び(2)において「 適用対象会計年度 」という。)以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 次に掲げる金額を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算する。
イ 資産 を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該資産の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額(当該資産に係る減損損失の額を含む。)で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額(
第155条の18第2項第2号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
(個別計算所得等の金額の計算)に掲げる金額を除く。)
ロ 負債を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該負債の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
ハ 資産 の譲渡により生じた損失の額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額(
第155条の18第2項第4号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
に掲げる金額を除く。)
ニ 譲渡等 利益額(次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)
(1) 各対象会計年度に係る 資産 の譲渡当該資産に係る当初資産帳簿価額(資産を取得した時と 適用対象会計年度 開始の時とのいずれか遅い時における当該資産の帳簿価額(当該資産の帳簿価額につき最終親 会社等 財務会計基準において減価償却その他の財務省令で定める調整が行われる場合には、その調整後の金額)をいう。次号ニ(1)及び次項において同じ。)を当該譲渡の時の帳簿価額としたならば、当該譲渡に係る当該対象会計年度の 当期純損益金額 に係る利益の額となる金額
(2) 各対象会計年度に係る負債の消滅当該負債に係る当初負債帳簿価額(負債が発生した時と 適用対象会計年度 開始の時とのいずれか遅い時における当該負債の帳簿価額(当該負債の帳簿価額につき最終親 会社等 財務会計基準において、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の財務省令で定める調整が行われる場合には、その調整後の金額)をいう。次号ニ(2)及び次項において同じ。)を当該消滅の時の帳簿価額としたならば、当該消滅に係る当該対象会計年度の 当期純損益金額 に係る利益の額となる金額
2号 次に掲げる金額を 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算する。
イ 資産 を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額(
第155条の18第3項第3号
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
に掲げる金額を除く。)
ロ 負債を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該負債の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
ハ 資産 の譲渡又は負債の消滅により生じた利益の額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額(
第155条の18第3項第5号
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
に掲げる金額を除く。)
ニ 譲渡等 損失額(次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)
(1) 各対象会計年度に係る 資産 の譲渡当該資産に係る当初資産帳簿価額を当該譲渡の時の帳簿価額としたならば、当該譲渡に係る当該対象会計年度の 当期純損益金額 に係る損失の額となる金額
(2) 各対象会計年度に係る負債の消滅当該負債に係る当初負債帳簿価額を当該消滅の時の帳簿価額としたならば、当該消滅に係る当該対象会計年度の 当期純損益金額 に係る損失の額となる金額
3号 第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
に規定する加算調整額には同項第5号に掲げる金額を含まないものとし、同条第3項に規定する減算調整額には同項第6号に掲げる金額を含まないものとする。
2項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度に係る構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、時価評価調整加算額(当該対象会計年度開始の時において 資産 (
第155条の18第2項第2号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
に規定する所有持分を除く。以下この項において同じ。)を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額をいう。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算し、又は時価評価調整減算額(当該対象会計年度開始の時において資産を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
3項 構成 会社等 (各種投資会社等を除く。)に対する前2項の規定の適用については、第1項第1号中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額(ロに掲げる金額を除く。)」と、同号イ中「 資産 を」とあるのは「資産(最終親会社等財務会計基準において有形資産とされるものその他の財務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を」と、同号ニ中「次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に」とあるのは「(1)に」と、同項第2号中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額(ロに掲げる金額を除く。)」と、同号ハ中「譲渡又は負債の消滅」とあるのは「譲渡」と、同号ニ中「次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に」とあるのは「(1)に」とすることができる。
4項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第2項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 第2項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6項 法 第82条の2第3項(国際最低課税額)の規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の24第1項から第5項まで( 資産 等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
7項 法 第82条の2第5項の規定及び第1項から第5項までの規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の24第7項( 資産 等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第1項から第5項まで」と、第1項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第1号中「に加算する」とあるのは「(
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいう。次号及び次項において同じ。)に加算する」と、同号イ中「
第155条の18第2項第2号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
」と、「計算」とあるのは「計算において準用する同条第2項第2号」と、同号ハ中「
第155条の18第2項第4号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第2項第4号」と、同項第2号イ中「
第155条の18第3項第3号
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第3項第3号」と、同号ハ中「
第155条の18第3項第5号
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第3項第5号」と、同項第3号中「
第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第3項」と、第2項中「
第155条の18第2項第2号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第2項第2号」と読み替えるものとする。
8項 構成 会社等 又は共同支配会社等が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における
第155条の16第1項
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額次項から第15項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 構成会社等又は共同支配会社
各号( 当期純損益金額 )に定める金額の計算の基礎となる 資産 又は負債に係る償却費その他の費用の額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の24の2 (除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算における当該構成会社等が有する所有持分に係る
第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
及び第3項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同条第2項第2号中「含む」とあるのは「含むものとし、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く」と、同項第3号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第4号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同条第3項第3号中「金額で」とあるのは「金額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第4号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第5号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」とする。
2項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の前項の所有持分に係る構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、同項の規定は、適用しない。ただし、 過去対象会計年度 において同項の規定により読み替えて適用される
第155条の18第2項第2号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
又は第3号に規定する財務省令で定める金額として同項に規定する加算調整額から除かれた金額がある場合には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該除かれた金額に係る所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、この限りでない。
3項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4項 第2項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 法 第82条の2第3項(国際最低課税額)の規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の24の2第1項から第4項まで(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
6項 法 第82条の2第5項の規定及び第1項から第4項までの規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の24の2第6項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第1項から第4項まで」と、第1項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「
第155条の18第2項
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
及び第3項」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
」と、「計算」とあるのは「計算において準用する同条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
155条の25 (不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 構成 会社等 が
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)又は
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定の適用を受ける対象会計年度において、当該構成会社等に当該対象会計年度に係る会社等別 利益額 (当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には
第155条の41第2項第1号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額各対象会計年度に
に規定する会社等別利益額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
に規定する会社等別利益額をいう。第1号において同じ。)又は当該対象会計年度に係る会社等別 損失額 (当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には
第155条の41第2項第1号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額各対象会計年度に
に規定する会社等別損失額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には
第155条の44第5項第2号
《5 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 会社等別利益額 各対象会計年度に係る無国籍構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 イ 当該無国籍構成会社等の設立国にあ
に規定する会社等別損失額をいう。第2号において同じ。)がある場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 当該対象会計年度に係る 会社等 別 利益額 がある場合次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 無国籍構成 会社等 以外の構成会社等当該会社等別 利益額 を 特例適用前個別計算所得等の金額 (
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
( 資産 等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)から減算し、かつ、当該対象会計年度における
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
に規定する年度別利益配分額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(1) 当該 会社等 別 利益額
(2) 当該対象会計年度に係る
第155条の41第2項第1号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額各対象会計年度に
に規定する国別 利益額
ロ 無国籍構成 会社等 当該会社等別 利益額 を 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算し、かつ、当該対象会計年度における
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
に規定する年度別利益配分額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
2号 当該対象会計年度に係る 会社等 別 損失額 がある場合当該会社等別損失額を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算する。
2項 前項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
」とあるのは「
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
(」と、「
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
」とあるのは「
第155条の51第2項
《2 第155条の44第4項から第7項まで…》
の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
(」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「場合には
第155条の41第2項第1号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額各対象会計年度に
」とあるのは「場合には
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
において準用する
第155条の41第2項第1号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額各対象会計年度に
」と、「場合には
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
」とあるのは「場合には
第155条の51第2項
《2 第155条の44第4項から第7項まで…》
の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算
において準用する
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
」と、「
第155条の44第5項第2号
《5 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 会社等別利益額 各対象会計年度に係る無国籍構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 イ 当該無国籍構成会社等の設立国にあ
」とあるのは「
第155条の51第2項
《2 第155条の44第4項から第7項まで…》
の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算
において準用する
第155条の44第5項第2号
《5 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 会社等別利益額 各対象会計年度に係る無国籍構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 イ 当該無国籍構成会社等の設立国にあ
」と、同項第1号イ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
」とあるのは「
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいい、
第155条の24第7項
《7 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第5項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令資産等の時価評価
」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第1項」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、「おける」とあるのは「おける
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
において準用する」と、同号イ(2)中「係る」とあるのは「係る
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
において準用する」と、同号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「おける」とあるのは「おける
第155条の51第2項
《2 第155条の44第4項から第7項まで…》
の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算
において準用する」と読み替えるものとする。
155条の26 (一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 特定取引(その有する
第155条の18第2項第2号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する所有持分の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるための取引(当該損失の額を減少させるために有効であると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)に係る為替相場の変動による損失の額( 特定連結等財務諸表 において、その他の包括利益の項目の額に算入されるものに限る。)で、当該対象会計年度の 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額(同項(第6号ロ及びハに係る部分に限る。)に規定する加算調整額に該当するものを除く。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算する。
2号 特定取引に係る為替相場の変動による利益の額( 特定連結等財務諸表 において、その他の包括利益の項目の額に算入されるものに限る。)で、当該対象会計年度の 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額(
第155条の18第3項
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
(第7号ロ及びハに係る部分に限る。)に規定する減算調整額に該当するものを除く。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算する。
2項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4項 第2項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 前各項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第1項第1号中「
第155条の18第2項第2号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
」と、「計算」とあるのは「計算において準用する同条第2項第2号」と、「同項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第2項」と、「に加算する」とあるのは「(同条第1項第2号に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいう。次号において同じ。)に加算する」と、同項第2号中「
第155条の18第3項
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
155条の27 (一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算に係る
第155条の18第3項
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同項第2号中「次に掲げる要件のいずれか」とあるのは、「イに掲げる要件」とする。
2項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4項 第2項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 前各項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第1項中「
第155条の18第3項
《3 第1項第1号に規定する減算調整額とは…》
、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 2 構成会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件の
」とあるのは「
第155条の18第4項
《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》
適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの
」と、「計算」とあるのは「計算において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。
155条の28 (債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該対象会計年度において当該構成会社等の債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に限る。)で、当該構成会社等の 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額を当該対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 から減算する。
1号 当該構成 会社等 について破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに相当する手続において、その債務が消滅した場合当該債務の消滅に係る利益の額
2号 当該構成 会社等 に対する債権を有する者(当該構成会社等との間に特殊の関係(
第155条の13第1項第1号
《法第82条第16号イ定義に規定する政令で…》
定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者これらの者のうち1の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第1号において同じ。から出資又は拠出を受け
イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係をいう。次号ロにおいて同じ。)にある者を除く。)の当該債権に係る債務がその債務の免除その他の事由により消滅した場合において、当該債務の消滅がなかつたならば、当該債務の消滅の日から1年以内に支払不能に陥るおそれがあつたとき当該債務の消滅及び当該消滅に係る他の債務の消滅に係る利益の額
3号 当該債務の消滅の直前において、当該構成 会社等 の総負債の額として財務省令で定めるものが総 資産 の額として財務省令で定めるものを超える場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該債務の消滅の直前の当該総負債の額として財務省令で定めるものが当該総 資産 の額として財務省令で定めるものを超える額
ロ 当該構成 会社等 に対する債権を有する者(当該構成会社等と特殊の関係にある者を除く。)の当該債権に係る債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額で、当該構成会社等の所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、その 設立国 )の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
2項 前項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「 特例適用前個別計算所得等の金額 」とあるのは「
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と、同項第3号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
155条の29 (資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、次に定めるところによる。
1号 当該構成 会社等 の有する 資産 (棚卸資産その他の財務省令で定める資産を除く。以下この項において同じ。)につき、その所在地国の租税に関する法令の規定により時価による評価(以下この項において「 時価評価 」という。)が行われたものとして所得の金額を計算する場合として財務省令で定める場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次のいずれかに定めるところによる。
イ 当該 資産 の 時価評価 の基因となる事実(以下この号において「 特定事実 」という。)が生じた日の属する対象会計年度の構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、当該資産の評価 利益額 (当該資産を 特定事実 が生じた時の時価により評価した価額が当該資産の当該特定事実が生じた時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が
第155条の16第9項第1号
《9 前2項及びこの項において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定組織再編成 組織再編成合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
( 当期純損益金額 )に規定する特定 組織再編成 に基因するものである場合において、当該資産に係る同項第2号に規定する特定利益の金額があるときは、当該特定利益の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算し、又は当該資産の評価 損失額 (当該資産の特定事実が生じた時の直前の帳簿価額が当該資産を当該特定事実が生じた時の時価により評価した価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が同項第1号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該資産に係る同項第3号に規定する特定損失の金額があるときは、当該特定損失の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
ロ 特定事実 が生じた日の属する対象会計年度以後の五対象会計年度における構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、当該 資産 の評価 利益額 を五で除して計算した金額(ロにおいて「 分割評価利益額 」という。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算し、又は当該資産の評価 損失額 を五で除して計算した金額(ロにおいて「 分割評価損失額 」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。ただし、当該対象会計年度以後の四対象会計年度のいずれかの対象会計年度において当該構成会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなつた場合における当該属さないこととなつた日の属する対象会計年度(ロにおいて「 離脱対象会計年度 」という。)の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該資産の取戻 分割評価利益額 (当該資産の評価利益額から 離脱対象会計年度 前の各対象会計年度においてロ本文の規定により加算された当該資産の分割評価利益額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該資産の取戻 分割評価損失額 (当該資産の評価損失額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により減算された当該資産の分割評価損失額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
2号 当該構成 会社等 の有する負債につき、その所在地国の租税に関する法令の規定により 時価評価 が行われたものとして所得の金額を計算する場合として財務省令で定める場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次のいずれかに定めるところによる。
イ 当該負債の 時価評価 の基因となる事実(以下この号において「 特定事実 」という。)が生じた日の属する対象会計年度の構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の評価 利益額 (当該負債の 特定事実 が生じた時の直前の帳簿価額が当該負債を当該特定事実が生じた時の時価により評価した価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が
第155条の16第9項第1号
《9 前2項及びこの項において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定組織再編成 組織再編成合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
に規定する特定 組織再編成 に基因するものである場合において、当該負債に係る同項第2号に規定する特定利益の金額があるときは、当該特定利益の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算し、又は当該負債の評価 損失額 (当該負債を特定事実が生じた時の時価により評価した価額が当該負債の当該特定事実が生じた時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が同項第1号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該負債に係る同項第3号に規定する特定損失の金額があるときは、当該特定損失の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
ロ 特定事実 が生じた日の属する対象会計年度以後の五対象会計年度における構成 会社等 個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の評価 利益額 を五で除して計算した金額(ロにおいて「 分割評価利益額 」という。)を 特例適用前個別計算所得等の金額 に加算し、又は当該負債の評価 損失額 を五で除して計算した金額(ロにおいて「 分割評価損失額 」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。ただし、当該対象会計年度以後の四対象会計年度のいずれかの対象会計年度において当該構成会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなつた場合における当該属さないこととなつた日の属する対象会計年度(ロにおいて「 離脱対象会計年度 」という。)の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の取戻 分割評価利益額 (当該負債の評価利益額から 離脱対象会計年度 前の各対象会計年度においてロ本文の規定により加算された当該負債の分割評価利益額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該負債の取戻 分割評価損失額 (当該負債の評価損失額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により減算された当該負債の分割評価損失額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
3号 構成 会社等 が各対象会計年度においてこの項の規定の適用を受ける場合には、第1号イ又は前号イに規定する 特定事実 が生じた時におけるその適用を受ける 資産 又は負債の帳簿価額については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の
第155条の16第1項第1号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額次項から第15項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 構成会社等又は共同支配会社
又は第2号に定める金額の基礎となる金額の計算上、当該資産又は負債をその時の時価により評価した価額とみなす。
2項 前項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項第1号イ中「に加算し」とあるのは「(
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいう。以下この号及び次号において同じ。)に加算し」と、「同項第1号」とあるのは「
第155条の16第9項第1号
《9 前2項及びこの項において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定組織再編成 組織再編成合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
」と、同号ロ及び同項第2号ロ中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、「属さない」とあるのは「該当しない」と読み替えるものとする。
155条の30 (恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 恒久的施設等を有する構成 会社等 の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に相当する税を課することとされている場合において、当該恒久的施設等の各対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 (
第155条の19
《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》
第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく
から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び次項において同じ。)が零を下回るときは、当該構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該恒久的施設等の当該 特例適用前個別計算所得等の金額 が零を下回る部分の金額を当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
2号 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 は、零とする。
2項 各対象会計年度における 過去対象会計年度 において前項の規定の適用がある場合において、恒久的施設等の当該対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 が零を超えるときは、当該恒久的施設等を有する構成 会社等 及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
1号 当該恒久的施設等の当該 特例適用前個別計算所得等の金額 ( 過去対象会計年度 において前項第1号の規定により当該構成 会社等 の特例適用前個別計算所得等の金額から減算された金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により加算された金額の合計額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
2号 前号の規定により加算された金額を当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 から控除する。
3項 前2項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配 会社等 及び当該恒久的施設等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第1項中「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」とあるのは「
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいい、
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
155条の31 (各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(適用株主等及び構成 会社等 である各種投資会社等(以下第3項までにおいて「 対象各種投資会社等 」という。)の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び当該 対象各種投資会社等 の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 適用株主等各対象会計年度に係る特定配当金額及び特定対象租税金額を当該対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 (
第155条の19
《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》
第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく
から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)に加算する。
2号 対象各種投資会社等 各対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 から、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該対象会計年度終了の日における当該適用株主等の適用割合を乗じて計算した金額を減算する。
2項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 適用株主等次に掲げる構成 会社等 (各種投資会社等を除く。)をいう。
イ 構成 会社等 が 対象各種投資会社等 に対する所有持分を直接に有する場合において、当該対象各種投資会社等から受ける利益の配当の額に対し、いずれかの国又は地域の租税に関する法令の規定により、 基準税率 以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおける当該構成会社等
ロ 構成 会社等 が 対象各種投資会社等 に対する所有持分を他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)を通じて間接に有する場合において、当該他の構成会社等のうち当該構成会社等がその所有持分を直接に有するものから受ける利益の配当の額に対し、いずれかの国又は地域の租税に関する法令の規定により、 基準税率 以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおける当該構成会社等
2号 特定配当金額各対象会計年度において当該適用株主等が受けた前号イの利益の配当の額若しくは同号ロの利益の配当の額(同号ロの 対象各種投資会社等 が支払う利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額に限る。)又はこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額をいう。
3号 特定対象租税金額各対象会計年度において 対象各種投資会社等 が支払う対象租税の金額(当該適用株主等が所在する国又は地域の租税に関する法令において、当該対象各種投資会社等から受ける利益の配当の額に対し当該適用株主等が課される法人税又は法人税に相当する税の額から控除することとされる金額に限る。)をいう。
4号 適用割合次に掲げる割合の合計割合をいう。
イ 対象各種投資会社等 の所有持分を有する適用株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合(
第155条の12第2項
《2 前項に規定する請求権割合とは、会社等…》
に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合第1号に掲げる権利が、各対象会計年度の
(共同支配 会社等 の範囲)に規定する請求権割合をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(1) 当該 対象各種投資会社等 の所有持分を有する 他の会社等 (各種投資 会社等 に該当する構成会社等に限る。(1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該 対象各種投資会社等 と 他の会社等 (各種投資 会社等 に該当する構成会社等(その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。)に限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(2)において「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該適用株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第1項の適用株主等及び 対象各種投資会社等 について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び対象各種投資会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第1項の規定は、適用しない。
4項 第1項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5項 第3項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6項 前各項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」とあるのは「
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいい、
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、第2項第1号ロ中「を他の構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
155条の32 (導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 構成 会社等 (導管会社等に該当する最終親会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 (
第155条の19
《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》
第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく
から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び次項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該構成会社等に対する所有持分を有する構成員(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)の当該構成会社等に係る請求権割合(
第155条の10第2項
《2 前項各号に規定する請求権割合とは、会…》
社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利利益の配当を受ける権利当該権利が第1号に掲げる権利と第2号に掲げる権利とに区分されている場合には、第1号に掲げる権利に限る。に限る。以下この項にお
(被部分保有親会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この項、次項及び次条第1項において同じ。)の合計割合を乗じて計算した金額を、当該特例適用前個別計算所得等の金額から控除する。
1号 構成員の所在する国若しくは地域又は当該構成 会社等 の所在地国の租税に関する法令において、当該 特例適用前個別計算所得等の金額 に当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額に相当する金額が、当該対象会計年度終了の日から1年以内に終了する当該構成員の課税期間の所得の金額の計算上当該構成員の 収入等 の額として取り扱われる場合で、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 当該相当する金額に対して 基準税率 以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち当該構成員に適用される最も高い税率)で租税が課されていること。
ロ 当該構成員が納付することとなる当該相当する金額に係る租税の額と当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(
第155条の35第1項第1号
《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する
(調整後対象租税額の計算)に規定する当期対象租税額をいう。次条第1項第1号ロ(1)において同じ。)に当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額との合計額が、当該相当する金額に 基準税率 を乗じて計算した金額以上となることが見込まれること。
2号 当該構成 会社等 の所在地国を居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国若しくは地域に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は当該国の国籍その他これに類するものを有することにより、所得税又は所得税に相当する税を課される場合における当該国又は地域をいう。次条第1項第2号において同じ。)とする個人である構成員で、当該構成員に係る次に掲げる割合のいずれもが100分の五以下であること。
イ 当該構成員の当該構成 会社等 に係る請求権割合
ロ 当該構成員が有する当該構成 会社等 に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
3号 次のいずれかに該当する構成員で、当該構成員に係る前号イ及びロに掲げる割合のいずれもが100分の五以下であること。
イ 当該構成 会社等 の所在地国の 法 第82条第14号イ(定義)に規定する国等
ロ 当該構成 会社等 の所在地国で設立され、かつ、管理される国際機関
ハ 当該構成 会社等 の所在地国で設立され、かつ、管理される 法 第82条第14号イからニまでに掲げる会社等
2項 構成 会社等 の各対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 が零を下回る場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額に当該構成会社等に対する所有持分を有する構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額(当該構成員の 収入等 として当該構成員の所得の金額に含まれるものに限る。)の合計額を、当該特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
3項 前2項の規定は、共同支配 会社等 (導管会社等に該当する 共同支配親会社等 に限る。)の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第1項中「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」とあるのは「
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいい、
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
4項 第1項に規定する構成 会社等 が同項及び第2項の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等の恒久的施設等に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の33 (配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
1項 構成 会社等 (最終親会社等に限る。以下この項において同じ。)が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定(課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受ける場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 (
第155条の19
《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》
第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく
から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額から次に掲げる要件のいずれかを満たす持分保有者(当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得の金額から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から1年以内に支払われるものに限る。)と
第155条の35第10項
《10 構成会社等又は共同支配会社等が各対…》
象会計年度において第155条の33第1項配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を
(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額との合計額を控除する。
1号 持分保有者の所在する国若しくは地域又は当該構成 会社等 の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等から受ける利益の配当の額が、当該対象会計年度終了の日から1年以内に終了する当該持分保有者の課税期間の所得として取り扱われる場合その他の財務省令で定める場合で、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 当該利益の配当の額に対して 基準税率 以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち当該利益の配当の額に適用される最も高い税率)で租税が課されていること。
ロ (1)に掲げる金額が、(2)に掲げる金額に 基準税率 を乗じて計算した金額以上となることが見込まれること。
(1) 当該持分保有者が納付することとなる当該利益の配当の額に対して課される租税の額と当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に当該持分保有者に係る請求権割合を乗じて計算した金額との合計額
(2) 当該利益の配当の額
ハ 当該構成 会社等 が特定協同組合等(その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額が、その所得の金額の計算上損金の額に算入される組合のうち、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとして財務省令で定めるものをいう。)である場合において、当該持分保有者が個人であること。
2号 当該構成 会社等 の所在地国を居住地国とする個人(前号ハに掲げる要件を満たす者を除く。)である持分保有者で、当該持分保有者に係る次に掲げる割合のいずれもが100分の五以下であること。
イ 当該持分保有者の当該構成 会社等 に係る請求権割合
ロ 当該持分保有者が有する当該構成 会社等 に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
3号 次のいずれかに該当する持分保有者であること。
イ 当該構成 会社等 の所在地国の 法 第82条第14号イ(定義)に規定する国等
ロ 当該構成 会社等 の所在地国で設立され、かつ、管理される国際機関
ハ 当該構成 会社等 の所在地国で設立され、かつ、管理される 法 第82条第14号イからハまで及びニ(1)に掲げる会社等
2項 前項の規定は、共同支配 会社等 の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「最終親会社等」とあるのは「 共同支配親会社等 」と、「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」とあるのは「
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 をいい、
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
3項 第1項に規定する構成 会社等 が同項の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の34 (対象租税の範囲)
1項 法 第82条第29号(定義)に規定する政令で定める税は、次に掲げる税とする。
1号 国又は地域の法令における構成 会社等 又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税(次号に掲げる税を除く。)
2号 適格分配時課税制度(我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、 会社等 の課税期間(当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた日又は分配があつたものとみなされる日の属する課税期間に限る。)において、分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して 基準税率 以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていることその他の財務省令で定める要件を満たす制度をいう。)により課される税
3号 第1号に掲げる税と同1の税目に属する税で、構成 会社等 又は共同支配会社等の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4号 構成 会社等 又は共同支配会社等の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、当該構成会社等又は共同支配会社等の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
5号 構成 会社等 又は共同支配会社等の純 資産 に対して課される税として財務省令で定める税
2項 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税を含まないものとする。
1号 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税
2号 自国内最低課税額に係る税
3号 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国若しくは地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 に対して課される税( 法 第82条の2第1項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額に相当する金額のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税の課税標準とされる金額以外の金額を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税
4号 構成 会社等 又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該構成会社等又は共同支配会社等に対する課税とこれらの会社等から利益の配当を受ける者に対する課税との重複を除くために当該所得に対する税の還付又は控除が行われる税として財務省令で定める税を除く。)
イ 当該構成 会社等 又は共同支配会社等が利益の配当を行う場合に、当該利益の配当を受ける者が当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該利益の配当に係る税以外の税の額から当該所得に対する税の額を控除することができること。
ロ 当該構成 会社等 又は共同支配会社等が利益の配当を行う場合に、当該構成会社等又は共同支配会社等が当該所得に対する税の額に係る還付を受けることができること。
5号 構成 会社等 又は共同支配会社等( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。)の租税の金額(当該金額に対応する金額を保険契約者が当該構成会社等又は共同支配会社等に支払うものに限る。)
155条の35 (調整後対象租税額の計算)
1項 法 第82条第30号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成 会社等 又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。
1号 当期対象租税額
2号 法人税等調整額(税効果会計(当期純利益の金額と次項第1号に規定する法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理として財務省令で定める会計処理をいう。)の適用により計上される同号に規定する法人税等の調整額として財務省令で定める額をいう。第3項第1号において同じ。)について個別計算所得等の金額、 基準税率 その他の事情を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額
3号 特定連結等財務諸表 の作成の基礎となる個別財務諸表(純 資産 の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額として財務省令で定める金額
2項 前項第1号に規定する当期対象租税額は、同項の構成 会社等 又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。
1号 当期純損益金額 に係る法人税等(法人税その他の財務省令で定める税をいう。)の額(対象租税の額に限る。以下この項において「 当期法人税等の額 」という。)に被配分当期対象租税額を加算した金額
2号 次に掲げる金額の合計額
イ 当期純損益金額 に係る費用の額に含まれている対象租税の額
ロ 過去対象会計年度 における次号ハに掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。)
ハ 前号に掲げる金額のうち 当期法人税等の額 の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(
第155条の18第2項第12号
《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において
(個別計算所得等の金額の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号ロ及び第7項において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(同条第2項第12号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。次号ロにおいて同じ。)
ニ 当該対象会計年度において 過去対象会計年度 に係る当期対象租税額が過少であつたことが判明した場合における当該過少であつた部分の金額( 当期法人税等の額 又は費用の額に含まれていないものに限る。)
ホ 当該対象会計年度において 過去対象会計年度 に係る当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合における当該過大であつた金額( 当期法人税等の額 又は費用の額の計算上減算されているものに限る。)
3号 次に掲げる金額の合計額
イ 第1号に掲げる金額のうち当該構成 会社等 又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る 当期法人税等の額 (ロからホまでに掲げる金額を除く。)
ロ 第1号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除くものとし、 当期法人税等の額 又は費用の額の計算上減算されていないものに限る。)のうち財務省令で定める金額
ハ 第1号に掲げる金額のうち不確実性がある金額として財務省令で定める金額
ニ 第1号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了の日から3年以内に支払われることが見込まれない金額(ハに掲げる金額を除く。)
ホ 第1号に掲げる金額のうち
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
(共同支配 会社等 に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)又は
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(
第155条の51第2項
《2 第155条の44第4項から第7項まで…》
の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合における
第155条の41第2項第1号
《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額各対象会計年度に
(
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
において準用する場合を含む。)に規定する会社等別 利益額 又は
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
3項 前項第1号に規定する被配分当期対象租税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1号 構成 会社等 又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の 当期純損益金額 に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下この項において同じ。)のうち当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額
2号 構成 会社等 又は共同支配会社等が
第155条の16第14項
《14 対象導管会社等に対する所有持分を他…》
の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等以下この項において「被分配会社等」という。が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該被分配会社等の各対象会計年度に係る第1項第
(第2号に係る部分に限る。)( 当期純損益金額 )の規定の適用を受ける場合同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同項第1号ロ(1)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該対象導管会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
3号 構成 会社等 又は共同支配会社等が
第155条の17第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合におけ
(第2号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る 当期純損益金額 の特例)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合同号(同条第7項において準用する場合を含む。)の 対象各種投資会社等 の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同条第1項第1号ロ(1)(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する 他の会社等 若しくは同号ロ(2)(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等及び 介在会社等 を通じて間接に有する当該対象各種投資会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
4号 構成 会社等 又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「 親会社等 」という。)が 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは
第66条の9
《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》
る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この号において「 外国子会社合算税制等 」という。)の適用を受ける場合当該 親会社等 の 当期純損益金額 に係る対象租税の額のうち、 外国子会社合算税制等 により益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
5号 構成 会社等 又は共同支配会社等が次に掲げる要件の全てを満たす会社等である場合当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員である他の構成会社等又は共同支配会社等の 当期純損益金額 に係る対象租税の額のうち当該他の構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
イ 会社等 の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。
ロ 会社等 の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の 収入等 の全部が当該構成員の収入等として取り扱われること。
6号 構成 会社等 又は共同支配会社等の所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「 親会社等 」という。)に対して利益の配当を行つた場合当該 親会社等 の 当期純損益金額 に係る対象租税の額のうち当該利益の配当の額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
7号 構成 会社等 又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき
第155条の30第2項
《2 各対象会計年度における過去対象会計年…》
度において前項の規定の適用がある場合において、恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を超えるときは、当該恒久的施設等を有する構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計
(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合当該恒久的施設等の対象租税の額のうち同条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の 特例適用前個別計算所得等の金額 (構成会社等にあつては
第155条の18第1項第1号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第2号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(
第155条の19
《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》
第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく
から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に対応する部分の金額と当該加算される金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する税の税率(当該税率が複数ある場合には、最も高い税率)を乗じて計算した金額のうちいずれか少ない金額
8号 構成 会社等 又は共同支配会社等が
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
(第1号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合同号(同条第6項において準用する場合を含む。)の特定対象租税金額
4項 構成 会社等 又は共同支配会社等の各対象会計年度において、 過去対象会計年度 に係る調整後対象租税額が過大であつたことが判明した場合(構成会社等にあつては第1号に掲げる場合に限るものとし、共同支配会社等にあつては第2号に掲げる場合に限るものとする。)において、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍構成会社等の調整後対象租税額又は共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、第2項第2号ホ並びに
第155条の40第1項第1号
《法第82条の2第2項第1号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
において準用する場合を含む。)及び
第155条の44第1項第1号
《法第82条の2第2項第4号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項及び第4項において「再計算国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額か
(
第155条の51第1項
《第155条の44第1項から第3項まで無国…》
籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第4号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の44第2項中「属する無国籍構成会社
において準用する場合を含む。)に掲げる金額は、零とする。
1号 構成 会社等 の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の 過去対象会計年度 に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍構成会社等にあつては、当該無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
2号 共同支配 会社等 及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の 過去対象会計年度 に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
5項 法 第82条の2第3項(国際最低課税額)の規定は、前項第1号の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の35第4項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
6項 法 第82条の2第5項の規定は、第4項第2号の所在地国を所在地国とする同条第5項に規定する特定共同支配 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の35第4項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
7項 構成 会社等 又は共同支配会社等が、各対象会計年度において
第155条の24の2第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合において、導管会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)に対する持分のうち当該持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ることその他の財務省令で定める要件を満たすもの(第1号において「 適格持分 」という。)を有するときは、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 当該 適格持分 を有することにより受ける収益の額のうち財務省令で定める金額(次号において「 投資収益の額 」という。)が当該取得に要した額以下である場合当該適格持分を有することにより受ける税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額を当該調整後対象租税額に加算する。
2号 投資収益の額 が当該取得に要した額を超える場合(当該対象会計年度以前の各対象会計年度において前号の規定により加算された金額がある場合に限る。)その超える部分の金額として財務省令で定める金額(当該加算された金額( 過去対象会計年度 においてこの号の規定により減算された金額がある場合には、当該減算された金額を除く。)に相当する金額を限度とする。)を当該調整後対象租税額から減算する。
8項 第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第1項の 対象各種投資会社等 の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に当該対象会計年度終了の日における同項第2号の適用割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
9項 構成 会社等 又は共同支配会社等が各対象会計年度において
第155条の32第1項
《構成会社等導管会社等に該当する最終親会社…》
等に限る。以下この項及び次項において同じ。の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額第155条の19から
(導管会社等である最終 親会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同条第1項に規定する構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
10項 構成 会社等 又は共同支配会社等が各対象会計年度において
第155条の33第1項
《構成会社等最終親会社等に限る。以下この項…》
において同じ。が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下こ
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終 親会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、同条第1項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の 特例適用前個別計算所得等の金額 (構成会社等にあつては
第155条の18第1項第1号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第2号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(
第155条の19
《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》
第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく
から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除される利益の配当の額に対応する調整後対象租税額として財務省令で定める金額を含まないものとする。
11項 前各項に定めるもののほか、調整後対象租税額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
2款 国際最低課税額
155条の36 (会社等別国際最低課税額の計算)
1項 法 第82条の2第1項(国際最低課税額)に規定する構成 会社等 又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第82条の2第2項第1号に掲げる場合における同号に規定する構成 会社等 次に掲げる金額の合計額
イ 各対象会計年度の当該構成 会社等 の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)
(1) 法 第82条の2第2項第1号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(2) 過去対象会計年度 ごとに 法 第82条の2第2項第1号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第3号イ(1)において「 対象会計年度別再計算課税額 」という。)から同項第1号ニに掲げる金額(当該 対象会計年度別再計算課税額 に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(3) 当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(4) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ロ 当該構成 会社等 (各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第3号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第3号ロにおいて同じ。)から 法 第82条の2第2項第1号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
2号 法 第82条の2第2項第2号に掲げる場合における同号の構成 会社等 次に掲げる金額の合計額
イ 各対象会計年度の当該構成 会社等 の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(1) 過去対象会計年度 ごとに 対象会計年度別再計算課税額 から 法 第82条の2第2項第2号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(2) 当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(3) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ロ 当該構成 会社等 (各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から 法 第82条の2第2項第2号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
3号 法 第82条の2第2項第3号に掲げる場合における同号の構成 会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係るハ(2)に規定する特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
イ 当該対象会計年度の当該構成 会社等 の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を 過去対象会計年度 ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(1) 過去対象会計年度 に係る 対象会計年度別再計算課税額 から 法 第82条の2第2項第3号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(2) 当該構成 会社等 の(1)の 過去対象会計年度 に係る再計算個別計算所得金額(
第155条の40第2項第1号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額をいう。(3)において同じ。)
(3) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 の(1)の 過去対象会計年度 に係る再計算個別計算所得金額の合計額
ロ 当該構成 会社等 (各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から 法 第82条の2第2項第3号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
ハ 当該対象会計年度の当該構成 会社等 の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1) 法 第82条の2第2項第3号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(2) 当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に 基準税率 を乗じて計算した金額をいう。(3)及び第9号において同じ。)を下回る部分の金額
(3) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 (当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額の合計額
4号 法 第82条の2第2項第4号に掲げる場合における同号の無国籍構成 会社等 同号に定める金額
5号 法 第82条の2第2項第5号に掲げる場合における同号の無国籍構成 会社等 同号に定める金額
6号 法 第82条の2第2項第6号に掲げる場合における同号の無国籍構成 会社等 同号に定める金額
7号 法 第82条の2第4項第1号に掲げる場合における同号に規定する共同支配 会社等 次に掲げる金額の合計額
イ 各対象会計年度の当該共同支配 会社等 の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)
(1) 法 第82条の2第4項第1号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(2) 過去対象会計年度 ごとに 法 第82条の2第4項第1号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第9号イ(1)において「 対象会計年度別再計算課税額 」という。)から同項第1号ニに掲げる金額(当該 対象会計年度別再計算課税額 に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(3) 当該共同支配 会社等 の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(4) 当該共同支配 会社等 及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ロ 当該共同支配 会社等 (各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第9号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第9号ロにおいて同じ。)から 法 第82条の2第4項第1号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
8号 法 第82条の2第4項第2号に掲げる場合における同号の共同支配 会社等 次に掲げる金額の合計額
イ 各対象会計年度の当該共同支配 会社等 の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(1) 過去対象会計年度 ごとに 対象会計年度別再計算課税額 から 法 第82条の2第4項第2号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(2) 当該共同支配 会社等 の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(3) 当該共同支配 会社等 及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
ロ 当該共同支配 会社等 (各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から 法 第82条の2第4項第2号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
9号 法 第82条の2第4項第3号に掲げる場合における同号の共同支配 会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
イ 当該対象会計年度の当該共同支配 会社等 の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を 過去対象会計年度 ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(1) 過去対象会計年度 に係る 対象会計年度別再計算課税額 から 法 第82条の2第4項第3号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(2) 当該共同支配 会社等 の(1)の 過去対象会計年度 に係る再計算個別計算所得金額(
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する
第155条の40第2項第1号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イに規定する再計算個別計算所得金額をいう。(3)において同じ。)
(3) 当該共同支配 会社等 及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の(1)の 過去対象会計年度 に係る再計算個別計算所得金額の合計額
ロ 当該共同支配 会社等 (各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から 法 第82条の2第4項第3号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
ハ 当該対象会計年度の当該共同支配 会社等 の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1) 法 第82条の2第4項第3号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(2) 当該共同支配 会社等 の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額
(3) 当該共同支配 会社等 及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額の合計額
10号 法 第82条の2第4項第4号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配 会社等 同号に定める金額
11号 法 第82条の2第4項第5号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配 会社等 同号に定める金額
12号 法 第82条の2第4項第6号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配 会社等 同号に定める金額
2項 法 第82条の2第3項又は第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の36第1項第1号から第3号まで( 会社等 別国際最低課税額の計算)」と、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の36第1項第7号から第9号まで」と読み替えるものとする。
155条の37 (帰属割合の計算等)
1項 法 第82条の2第1項第1号イ(国際最低課税額)に規定する政令で定める中間 親会社等 は、次に掲げるものとする。
1号 構成 会社等 に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終 親会社等 がある場合における中間親会社等
2号 構成 会社等 に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる中間 親会社等 が他の中間親会社等に対する支配持分を直接又は間接に有する場合における当該他の中間親会社等
2項 法 第82条の2第1項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる 会社等 別国際最低課税額(同項に規定する会社等別国際最低課税額をいう。以下この条及び
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 次号に掲げる 会社等 別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ ロに掲げる場合以外の場合法第82条の2第1項第1号イに掲げる構成 会社等 の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(1) 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を 基準税率 で除して計算した金額)
(2) 法 第82条の2第1項第1号イに規定する内国法人及び当該構成 会社等 のみを連結対象会社等(連結財務諸表(特定多国籍企業グループ等の最終 親会社等 の連結等財務諸表に係る会計処理の基準に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。以下この条において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等をいう。以下この条において同じ。)とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額(
第155条の16第1項第1号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額次項から第15項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 構成会社等又は共同支配会社
( 当期純損益金額 )に規定する税引後当期純損益金額のうち連結対象会社等以外の者に帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。以下この条において同じ。)として記載される金額
ロ 法 第82条の2第1項第1号イに規定する内国法人が最終 親会社等 に該当する場合で、かつ、同号イに掲げる構成 会社等 が各種投資会社等に該当する場合100分の100
2号 会社等 別国際最低課税額(前条第1項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに 法 第82条の2第2項第4号ハ、第5号ロ及び第6号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。)次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 法 第82条の2第1項第1号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成 会社等 に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等(
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。イ及びロにおいて同じ。)を通じて間接に有する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額(
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。)当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(1) 当該株主等別未分配額を 基準税率 で除して計算した金額
(2) 当該内国法人及び当該構成 会社等 のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
ロ 法 第82条の2第1項第1号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成 会社等 に係る対象株主等に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該内国法人に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。)100分の100
3項 法 第82条の2第1項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの 会社等 別国際最低課税額に、次の各号に掲げる当該会社等別国際最低課税額の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 次号に掲げる 会社等 別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額法第82条の2第1項第1号ロに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
イ 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該構成 会社等 の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を 基準税率 で除して計算した金額)
ロ 法 第82条の2第1項第1号ロの内国法人及び当該構成 会社等 のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
2号 会社等 別国際最低課税額(前条第1項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに 法 第82条の2第2項第4号ハ、第5号ロ及び第6号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。)次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 法 第82条の2第1項第1号ロの他の構成 会社等 が同号ロに掲げる構成会社等に係る対象株主等(
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
(
第155条の45
《無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低…》
課税額 第155条の四十二構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額の規定は、法第82条の2第2項第4号ハ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。
において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。ロにおいて同じ。)に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該他の構成会社等に係る株主等別未分配額(
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。)当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(1) 当該株主等別未分配額を 基準税率 で除して計算した金額
(2) 法 第82条の2第1項第1号ロの内国法人及び当該構成 会社等 のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
ロ 法 第82条の2第1項第1号ロの内国法人が同号ロに掲げる構成 会社等 に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等を通じて間接に有する場合で、かつ、同号ロの他の構成会社等が当該対象株主等に該当しない場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。)当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(1) 当該株主等別未分配額を 基準税率 で除して計算した金額
(2) 当該内国法人及び当該構成 会社等 のみを連結対象会社等と、当該構成会社等に対する持分のうち当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものをないものと、当該内国法人が当該対象株主等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
4項 法 第82条の2第1項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合法第82条の2第1項第2号ロに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
イ 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る 会社等 別国際最低課税額を 基準税率 で除して計算した金額)
ロ 法 第82条の2第1項第2号ロの内国法人及び構成 会社等 のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
2号 法 第82条の2第1項第2号ロの内国法人が最終 親会社等 に該当する場合で、かつ、同号ロの構成 会社等 が各種投資会社等に該当する場合100分の100
5項 法 第82条の2第1項第2号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハの 会社等 別国際最低課税額に、同号ハに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額が第1号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該 会社等 別国際最低課税額を 基準税率 で除して計算した金額)
2号 法 第82条の2第1項第2号ハの内国法人及び構成 会社等 のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
6項 法 第82条の2第1項第2号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ニの 会社等 別国際最低課税額に、同号ニに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額が第1号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該 会社等 別国際最低課税額を 基準税率 で除して計算した金額)
2号 法 第82条の2第1項第2号ニの内国法人及び構成 会社等 のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ニの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
7項 第1項の規定は、 法 第82条の2第1項第3号イに規定する政令で定める中間 親会社等 について準用する。
8項 第2項(第2号ロを除く。)の規定は、 法 第82条の2第1項第3号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第2項第1号イ中「
第82条の2第1項第1号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イに掲げる構成 会社等 」とあるのは「
第82条の2第1項第3号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イに掲げる共同支配会社等」と、同号イ(1)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号イ(2)及びロ中「
第82条の2第1項第1号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イ」とあるのは「
第82条の2第1項第3号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第2号中「前条第1項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに法第82条の2第2項第4号ハ」とあるのは「前条第1項第7号ロ、第8号ロ及び第9号ロ並びに法第82条の2第4項第4号ハ」と、同号イ中「
第82条の2第1項第1号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イ」とあるのは「
第82条の2第1項第3号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「を当該構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等」と、「
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。」とあるのは「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
に」とあるのは「
第155条の49
《共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課…》
税額 第155条の四十二構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ハ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の42第
において準用する
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
9項 第3項の規定は、 法 第82条の2第1項第3号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第3項第1号中「
第82条の2第1項第1号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロに掲げる構成 会社等 」とあるのは「
第82条の2第1項第3号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロに掲げる共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「
第82条の2第1項第1号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロ」とあるのは「
第82条の2第1項第3号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロ」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同項第2号中「前条第1項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに法第82条の2第2項第4号ハ」とあるのは「前条第1項第7号ロ、第8号ロ及び第9号ロ並びに法第82条の2第4項第4号ハ」と、同号イ中「
第82条の2第1項第1号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロの他の構成会社等」とあるのは「
第82条の2第1項第3号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロの構成会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
(
第155条の45
《無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低…》
課税額 第155条の四十二構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額の規定は、法第82条の2第2項第4号ハ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。
において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)」とあるのは「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等に係る」とあるのは「構成会社等に係る」と、「
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
に」とあるのは「
第155条の49
《共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課…》
税額 第155条の四十二構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ハ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の42第
において準用する
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同号ロ中「
第82条の2第1項第1号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロ」とあるのは「
第82条の2第1項第3号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「共同支配会社等に係る」と、「他の構成会社等が」とあるのは「構成会社等が」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号ロ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と読み替えるものとする。
10項 第4項の規定は、 法 第82条の2第1項第4号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第4項第1号中「
第82条の2第1項第2号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロに」とあるのは「
第82条の2第1項第4号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イに」と、同号ロ中「
第82条の2第1項第2号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロ」とあるのは「
第82条の2第1項第4号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イ」と、「構成 会社等 」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第2号中「
第82条の2第1項第2号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロ」とあるのは「
第82条の2第1項第4号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
イ」と、「同号ロの構成会社等」とあるのは「同号イの共同支配会社等」と読み替えるものとする。
11項 第6項の規定は、 法 第82条の2第1項第4号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第6項中「、同号ニの」とあるのは「、同号ロの」と、「同号ニに」とあるのは「同号ロに」と、同項第2号中「
第82条の2第1項第2号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ニ」とあるのは「
第82条の2第1項第4号
《内国法人がその有する固定資産について法第…》
44条第1項又は第4項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該
ロ」と、「構成 会社等 のみ」とあるのは「共同支配会社等のみ」と、「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「同号ニの他の構成会社等」とあるのは「同号ロの構成会社等」と読み替えるものとする。
12項 会社等 が各対象会計年度において 法 第82条の2第14項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定 収入等 のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第2項から第6項まで及び第8項から前項までの規定を適用する。
155条の38 (国別グループ純所得の金額から控除する金額)
1項 法 第82条の2第2項第1号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成 会社等 (最終 親会社等 以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第1号に掲げる金額(次項から第4項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第82条の2第2項第1号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第2号に掲げる金額(次項から第4項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
1号 当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成 会社等 の特定費用(俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額( 当期純損益金額 に係るもの及び有形 資産 (次号に規定する 特定資産 を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業(
第155条の19第1項
《構成会社等が国際海運業第1号に規定する事…》
業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて
(国際海運業所得)に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第1項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。)に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。)
2号 当該所在地国にある当該構成 会社等 が有する 特定資産 (有形固定 資産 その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額の平均額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)
2項 前項の所在地国を所在地国とする構成 会社等 が各対象会計年度において
第155条の16第14項
《14 対象導管会社等に対する所有持分を他…》
の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等以下この項において「被分配会社等」という。が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該被分配会社等の各対象会計年度に係る第1項第
(第2号に係る部分に限る。)( 当期純損益金額 )の規定の適用を受ける場合には、同号の対象導管会社等の当該対象会計年度に係る特定費用(当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するものに限る。)の額及び 特定資産 (当該所在地国に所在するものに限る。)の額に当該構成会社等の当該対象導管会社等に係る同項第1号の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る前項各号に掲げる金額にそれぞれ加算する。
3項 第1項の所在地国を所在地国とする構成 会社等 が
第155条の32第1項
《構成会社等導管会社等に該当する最終親会社…》
等に限る。以下この項及び次項において同じ。の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額第155条の19から
(導管会社等である最終 親会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第1項各号に掲げる金額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に当該構成会社等に対する所有持分を有する同条第1項に規定する構成員の当該構成会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第1項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。
4項 第1項の所在地国を所在地国とする構成 会社等 が
第155条の33第1項
《構成会社等最終親会社等に限る。以下この項…》
において同じ。が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下こ
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終 親会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第1項各号に掲げる金額(第2項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に同条第1項の規定により控除される金額が同項に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 のうちに占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第1項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。
155条の39 (構成会社等に係る国別実効税率の計算)
1項 法 第82条の2第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の 過去対象会計年度 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第1号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第1号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
1号 国別グループ純所得の金額( 法 第82条の2第2項第1号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある 過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
2号 国別グループ純所得の金額がない 過去対象会計年度 (当該過去対象会計年度に係る 法 第82条の2第2項第3号に定める金額の計算につき同条第12項の規定の適用を受けたものに限る。)同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
155条の40 (構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
1項 法 第82条の2第2項第1号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項において「 再計算国別国際最低課税額 」という。)は、 過去対象会計年度 に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国別国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る 再計算国別国際最低課税額 とされた金額(以下この項において「 調整済額 」という。)がある場合には、当該残額から当該 調整済額 を控除した残額)とする。
1号 当該 過去対象会計年度 に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合におけるその減少した金額
2号 当該 過去対象会計年度 に係る
第155条の35第2項第1号
《2 前項第1号に規定する当期対象租税額は…》
、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 当期純損益金額に係る法人税等法人税その他
(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から3年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額
3号 当該 過去対象会計年度 に計上された法人税等調整額(
第155条の35第1項第2号
《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する
に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額
4号 当該 過去対象会計年度 に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額
2項 前項に規定する再計算当期国別国際最低課税額とは、 過去対象会計年度 (当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 (無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。)の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が 基準税率 を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の第1号に掲げる金額がある場合における当該過去対象会計年度に限る。)に係る同号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に第3号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
1号 再計算国別グループ純所得の金額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。第3号において同じ。)
イ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 の当該 過去対象会計年度 に係る再計算個別計算所得金額(再計算個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る 当期純損益金額 が過大又は過少であることが判明した場合に、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
ロ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 の当該 過去対象会計年度 に係る再計算個別計算損失金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。)の合計額
(1) 再計算個別計算所得等の金額が零である場合零
(2) 再計算個別計算所得等の金額が零を下回る場合その下回る部分の金額
2号 当該 過去対象会計年度 に係る 法 第82条の2第2項第1号イ(2)に掲げる金額
3号 基準税率 から再計算国別実効税率(当該 過去対象会計年度 に係る当該所在地国におけるイに掲げる金額(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに当該所在地国に係るイに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)がロに掲げる金額のうちに占める割合をいう。)を控除した割合
イ 再計算国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 の当該 過去対象会計年度 に係る再計算調整後対象租税額(構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に前項第4号に掲げる金額を加算した金額から同項第1号から第3号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)の合計額をいう。)
ロ 再計算国別グループ純所得の金額
155条の41 (不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
1項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成 会社等 及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する 再計算国別国際最低課税額 並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該対象会計年度(以下この項、次項及び第4項において「 適用対象会計年度 」という。)に係る国別利益超過額があることにより、当該 適用対象会計年度 の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第2号において「 調整対象会計年度 」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前条の規定の適用については、同条第1項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は 調整対象会計年度 (次条第1項に規定する調整対象会計年度をいう。次項第1号及び第3号イにおいて同じ。)に係る年度別損失充当額(次条第1項に規定する年度別損失充当額をいう。次項第1号及び第3号イにおいて同じ。)若しくは年度別利益配分額(次条第1項に規定する年度別利益配分額をいう。次項第1号及び第3号イにおいて同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「法第82条の2第2項第1号イ」と、同条第2項第1号中「残額」とあるのは「残額(当該 過去対象会計年度 が調整対象会計年度である場合には、当該残額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額)」と、同項第3号イ中「合計額」とあるのは「合計額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該合計額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額)」とする。
2項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 国別利益超過額 適用対象会計年度 に係る国別 利益額 (各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 の会社等別利益額(各対象会計年度に係る構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。次号において同じ。)から、当該適用対象会計年度に係る国別 損失額 (各対象会計年度に係る当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別損失額(各対象会計年度に係る構成会社等のロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。同号において同じ。)を控除した残額をいう。
イ 当該所在地国にある不動産の譲渡(当該構成 会社等 の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
ロ 当該所在地国にある不動産の譲渡による損失の額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
2号 年度別損失充当額国別 利益額 が国別 損失額 を下回る 調整対象会計年度 (以下この項及び第4項において「 損失対象会計年度 」という。)に係る国別損失超過額(当該 損失対象会計年度 に係る国別損失額から国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国別損失超過額のうち 過去対象会計年度 において前項の規定により読み替えて適用する前条第2項第1号の再計算国別グループ純所得の金額に加算された金額を控除した残額をいう。
3号 年度別利益配分額 適用対象会計年度 に係る国別利益超過額から 損失対象会計年度 に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。
3項 各対象会計年度において
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
( 資産 等の 時価評価 損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前2項の規定の適用については、前項第1号イ中「 当期純損益金額 に係る利益の額としている」とあるのは「
第155条の24第1項第1号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する 譲渡等 利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「
第155条の24第1項第2号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。
4項 適用対象会計年度 において、 損失対象会計年度 に係る年度別損失充当額(第1項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額(第1項に規定する国別利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第2項第2号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額を限度として当該国別利益超過額に充てるものとした場合に当該国別利益超過額に充てられることとなる金額とする。
5項 法 第82条の2第3項(国際最低課税額)の規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成 会社等 がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の41第1項から第4項まで(不動産の譲渡に係る 再計算国別国際最低課税額 の特例)」と読み替えるものとする。
155条の42 (構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
1項 法 第82条の2第2項第1号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、 対象各種投資会社等 (
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
(各種投資 会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。
1号 第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
に規定する適用株主等である構成 会社等 のうち当該対象会計年度の三対象会計年度前の 過去対象会計年度 において同項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたもの当該対象会計年度終了の時における当該 対象各種投資会社等 の当該過去対象会計年度に係る未分配所得額に当該適用株主等の当該対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に 基準税率 を乗じて計算した金額
2号 第155条の31第3項
《3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第1項の適用株主等及び対象各種投資会社等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。
の規定により当該対象会計年度(以下この号及び次項第1号において「 不 適用対象会計年度 」という。)以後の各対象会計年度において同条第1項の規定が適用されない構成 会社等 当該 不適用対象会計年度 の前対象会計年度終了の時における当該 対象各種投資会社等 の当該不適用対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る未分配所得額の合計額に当該構成会社等の当該不適用対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に 基準税率 を乗じて計算した金額
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 未分配所得額 過去対象会計年度 (各対象会計年度の直前の三対象会計年度であつて、 対象各種投資会社等 が
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。以下この号において「 判定対象会計年度 」という。)に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 (
第155条の18第1項第1号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、
第155条の19
《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》
第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく
から
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。以下この号において同じ。)のうち零を超えるものから、控除対象会計年度(当該判定対象会計年度から当該対象会計年度まで(当該対象会計年度が 不適用対象会計年度 である場合には、当該判定対象会計年度から当該不適用対象会計年度の前対象会計年度まで)の各対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 控除対象会計年度において当該 対象各種投資会社等 が支払つた対象租税の額
ロ 控除対象会計年度において当該 対象各種投資会社等 が 他の会社等 (構成 会社等 のうち各種投資会社等に該当するものを除く。)に支払つた利益の配当の額
ハ 控除対象会計年度において 対象各種投資会社等 に対する所有持分を有する各種投資 会社等 に該当する構成会社等(対象株主等が当該構成会社等を通じて間接に当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合における当該構成会社等に限る。)が 他の会社等 (各種投資会社等に該当する構成会社等を除く。)に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が支払つた利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額
ニ 控除対象会計年度に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 が零を下回る場合のその下回る部分の金額
ホ 判定対象会計年度 前の対象会計年度(
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。)に係る 特例適用前個別計算所得等の金額 が零を下回る場合のその下回る部分の金額(この号(ニ及びホに係る部分に限る。)の規定により判定対象会計年度前の対象会計年度において控除されたものを除く。)
2号 適用割合次に掲げる割合の合計割合をいう。
イ 対象各種投資会社等 に対する所有持分を有する対象株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合(
第155条の12第2項
《2 前項に規定する請求権割合とは、会社等…》
に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合第1号に掲げる権利が、各対象会計年度の
(共同支配 会社等 の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(1) 当該 対象各種投資会社等 に対する所有持分を有する 他の会社等 (各種投資 会社等 に該当する構成会社等に限る。(1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を対象株主等が有する場合当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該 対象各種投資会社等 と 他の会社等 (各種投資 会社等 に該当する構成会社等(その所有持分の全部又は一部を当該対象株主等が有するものに限る。)に限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(2)において「 介在会社等 」という。)が介在している場合であつて、当該対象株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3項 前項第1号の規定により、同号の零を超えるもの(以下この項において「 判定対象所得 」という。)から同号イからホまでに掲げる金額の控除を行う場合において、 判定対象会計年度 (同号に規定する判定対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、まず最も古い判定対象会計年度に係る 判定対象所得 から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行う。
155条の43 (無国籍構成会社等実効税率の計算)
1項 法 第82条の2第2項第4号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の 過去対象会計年度 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第4号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
1号 個別計算所得金額がある 過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
2号 個別計算所得金額がない 過去対象会計年度 (当該過去対象会計年度に係る 法 第82条の2第2項第6号に定める金額の計算につき同条第12項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。)同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
155条の44 (無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
1項 法 第82条の2第2項第4号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項及び第4項において「 再計算国際最低課税額 」という。)は、 過去対象会計年度 に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る 再計算国際最低課税額 とされた金額(以下この項において「 調整済額 」という。)がある場合には、当該残額から当該 調整済額 を控除した残額)とする。
1号 当該 過去対象会計年度 に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合における当該減少した金額
2号 当該 過去対象会計年度 に係る
第155条の35第2項第1号
《2 前項第1号に規定する当期対象租税額は…》
、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 当期純損益金額に係る法人税等法人税その他
(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から3年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額
3号 当該 過去対象会計年度 に計上された法人税等調整額(
第155条の35第1項第2号
《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する
に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額
4号 当該 過去対象会計年度 に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額
2項 前項に規定する再計算当期国際最低課税額とは、 過去対象会計年度 に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成 会社等 の再計算実効税率(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に同項第4号に掲げる金額を加算した金額から同項第1号から第3号までに掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに再計算調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。第2号において同じ。)が 基準税率 を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合における第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
1号 当該 過去対象会計年度 に係る再計算個別計算所得金額
2号 基準税率 から当該 過去対象会計年度 に係る再計算実効税率を控除した割合
3項 前項に規定する再計算個別計算所得金額とは、無国籍構成 会社等 の 過去対象会計年度 に係る個別計算所得等の金額(各対象会計年度において当該過去対象会計年度に係る 当期純損益金額 が過大又は過少であることが判明した場合にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額)のうち、当該金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
4項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等( 再計算国際最低課税額 及び無国籍構成 会社等 の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該無国籍構成会社等に当該対象会計年度(以下この項、次項第3号及び第7項において「 適用対象会計年度 」という。)に係る会社等別 利益額 があることにより、当該 適用対象会計年度 の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第2号において「 調整対象会計年度 」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前3項の規定の適用については、第1項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は 調整対象会計年度 (第4項に規定する調整対象会計年度をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る年度別損失充当額(第4項に規定する年度別損失充当額をいう。次項及び第3項において同じ。)若しくは年度別利益配分額(第4項に規定する年度別利益配分額をいう。次項及び第3項において同じ。)が」と、第2項中「減算した金額をいう」とあるのは「減算した金額をいい、当該 過去対象会計年度 が調整対象会計年度である場合には、当該金額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額とする」と、前項中「のうち」とあるのは「(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額))のうち」とする。
5項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 会社等 別 利益額 各対象会計年度に係る無国籍構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 当該無国籍構成 会社等 の 設立国 にある不動産の譲渡(当該無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、 当期純損益金額 に係る利益の額としている金額
ロ イの 設立国 にある不動産の譲渡による損失の額で、 当期純損益金額 に係る損失の額としている金額
2号 年度別損失充当額 会社等 別 損失額 (各対象会計年度に係る無国籍構成会社等の前号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額をいう。)がある 調整対象会計年度 (次号及び第7項において「 損失対象会計年度 」という。)に係る当該会社等別損失額から、当該会社等別損失額のうち 過去対象会計年度 において前項の規定により読み替えて適用する第3項の個別計算所得等の金額に加算された金額を控除した残額をいう。
3号 年度別利益配分額 適用対象会計年度 に係る 会社等 別 利益額 から 損失対象会計年度 に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。
6項 各対象会計年度において
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
( 資産 等の 時価評価 損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前2項の規定の適用については、前項第1号イ中「 当期純損益金額 に係る利益の額としている」とあるのは「
第155条の24第1項第1号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する 譲渡等 利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「
第155条の24第1項第2号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。
7項 適用対象会計年度 において、 損失対象会計年度 に係る年度別損失充当額(第4項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る 会社等 別 利益額 (第4項に規定する会社等別利益額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第5項第2号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額を限度として当該会社等別利益額に充てるものとした場合に当該会社等別利益額に充てられることとなる金額とする。
155条の45 (無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
1項 第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十二(構成 会社等 に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、 法 第82条の2第2項第4号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
155条の46 (国別グループ純所得の金額から控除する金額)
1項 第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、 法 第82条の2第4項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、
第155条の38第1項
《法第82条の2第2項第1号イ2i国際最低…》
課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第1号に掲げる金額次項から第4項までの規定の適用がある場合には
中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配 会社等 ( 共同支配親会社等 以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等最終 親会社等 」とあるのは「他の共同支配会社等共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第1号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「
第155条の19第1項
《構成会社等が国際海運業第1号に規定する事…》
業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて
(国際海運業所得)」とあるのは「
第155条の19第5項
《5 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第3項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令国際海運業所得に
(国際海運業所得)において準用する同条第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第5項において準用する同条第1項」と、同項第2号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第2項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第3項中「構成会社等が
第155条の32第1項
《構成会社等導管会社等に該当する最終親会社…》
等に限る。以下この項及び次項において同じ。の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額第155条の19から
」とあるのは「同項の共同支配会社等が
第155条の32第3項
《3 前2項の規定は、共同支配会社等導管会…》
社等に該当する共同支配親会社等に限る。の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の十九」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等
」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第1項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第4項中「構成会社等が
第155条の33第1項
《構成会社等最終親会社等に限る。以下この項…》
において同じ。が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下こ
」とあるのは「同項の共同支配会社等が
第155条の33第2項
《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》
配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、「第155条の十九」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得
」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第1項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。
155条の47 (共同支配会社等に係る国別実効税率の計算)
1項 法 第82条の2第4項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の 過去対象会計年度 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第1号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第1号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
1号 国別グループ純所得の金額( 法 第82条の2第4項第1号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある 過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
2号 国別グループ純所得の金額がない 過去対象会計年度 (当該過去対象会計年度に係る 法 第82条の2第4項第3号に定める金額の計算につき同条第13項において準用する同条第12項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。)同条第13項において準用する同条第12項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
155条の48 (共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
1項 第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十(構成 会社等 に係る 再計算国別国際最低課税額 )の規定は、 法 第82条の2第4項第1号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、
第155条の40第2項
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等無国籍共同支配会社等」と、同項第1号イ及びロ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第2号中「
第82条の2第2項第1号
《2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》
物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。において法第44条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合
イ(2)」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ(2)」と、同項第3号イ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
2項 法 第82条の2第5項の規定及び
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
から第4項まで(不動産の譲渡に係る 再計算国別国際最低課税額 の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第82条の2第4項第1号ロに規定する政令で定める金額及び共同支配 会社等 の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。この場合において、法第82条の2第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の48第2項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する同令第155条の41第1項から第4項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と、
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
中「前条の」とあるのは「
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する前条の」と、「次条第1項」とあるのは「
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する次条第1項」と、同条第2項第1号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第2号中「前条第2項第1号」とあるのは「
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
において準用する前条第2項第1号」と、同条第3項中「
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
」とあり、及び「
第155条の24第1項第1号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニ」とあるのは「
第155条の24第7項
《7 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第5項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令資産等の時価評価
」と、「特例の」とあるのは「特例において準用する同条第1項の」と、「特例に」とあるのは「特例において準用する同条第1項第1号ニに」と、「
第155条の24第1項第2号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニ」とあるのは「
第155条の24第7項
《7 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第5項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令資産等の時価評価
において準用する同条第1項第2号ニ」と読み替えるものとする。
155条の49 (共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
1項 第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十二(構成 会社等 に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、 法 第82条の2第4項第1号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、
第155条の42第1項
《法第82条の2第2項第1号ハ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第155条の31第1項各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。の各対象
中「
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
」とあるのは「
第155条の31第6項
《6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の十九」とあるのは「
」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第1項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該 対象各種投資会社等 に係る共同支配会社等を」と、同項第1号中「
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
」とあるのは「
第155条の31第6項
《6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の十九」とあるのは「
において準用する同条第1項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第2号中「
第155条の31第3項
《3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第1項の適用株主等及び対象各種投資会社等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。
」とあるのは「
第155条の31第6項
《6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の十九」とあるのは「
において準用する同条第3項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第1項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第2項第1号中「が
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
」とあるのは「が
第155条の31第6項
《6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の十九」とあるのは「
において準用する同条第1項」と、「
第155条の18第1項第1号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
」とあるのは「
第155条の18第1項第2号
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額
」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
」とあるのは「
第155条の31第6項
《6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》
支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の十九」とあるのは「
において準用する同条第1項」と、同項第2号ロ(1)及び(2)中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。
155条の50 (無国籍共同支配会社等実効税率の計算)
1項 法 第82条の2第4項第4号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の 過去対象会計年度 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第4号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
1号 個別計算所得金額がある 過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
2号 個別計算所得金額がない 過去対象会計年度 (当該過去対象会計年度に係る 法 第82条の2第4項第6号に定める金額の計算につき同条第13項において準用する同条第12項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。)同条第13項において準用する同条第12項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
155条の51 (無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
1項 第155条の44第1項
《法第82条の2第2項第4号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項及び第4項において「再計算国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額か
から第3項まで(無国籍構成 会社等 に係る 再計算国際最低課税額 )の規定は、 法 第82条の2第4項第4号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、
第155条の44第2項
《2 前項に規定する再計算当期国際最低課税…》
額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に
中「属する無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「当該無国籍構成会社等」とあるのは「当該無国籍共同支配会社等」と、同条第3項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
2項 第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
から第7項までの規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等( 法 第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配 会社等 に係る個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。この場合において、
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「前3項」とあるのは「
第155条の51第1項
《第155条の44第1項から第3項まで無国…》
籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第4号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の44第2項中「属する無国籍構成会社
(無国籍共同支配会社等に係る 再計算国際最低課税額 )において準用する前3項」と、「第4項」とあるのは「
第155条の51第2項
《2 第155条の44第4項から第7項まで…》
の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第4項」と、同条第5項第1号中「係る無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、同号イ中「無国籍構成会社等の 設立国 」とあるのは「無国籍共同支配会社等の設立国」と、「無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第2号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第3項」とあるのは「
第155条の51第1項
《第155条の44第1項から第3項まで無国…》
籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第4号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の44第2項中「属する無国籍構成会社
において準用する第3項」と、同条第6項中「
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
」とあり、及び「
第155条の24第1項第1号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニ」とあるのは「
第155条の24第7項
《7 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第5項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令資産等の時価評価
」と、「特例の」とあるのは「特例において準用する同条第1項の」と、「特例に」とあるのは「特例において準用する同条第1項第1号ニに」と、「
第155条の24第1項第2号
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
ニ」とあるのは「
第155条の24第7項
《7 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》
から第5項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令資産等の時価評価
において準用する同条第1項第2号ニ」と読み替えるものとする。
155条の52 (無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
1項 第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十九(共同支配 会社等 に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、 法 第82条の2第4項第4号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
155条の53 (各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
1項 構成 会社等 が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額(
第155条の35第2項第1号
《2 前項第1号に規定する当期対象租税額は…》
、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 当期純損益金額に係る法人税等法人税その他
(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び
第155条の38第1項
《法第82条の2第2項第1号イ2i国際最低…》
課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第1号に掲げる金額次項から第4項までの規定の適用がある場合には
各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終 親会社等 以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、 法 第82条の2第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第4号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第1号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第4号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(
第155条の36第1項第1号
《法第82条の2第1項国際最低課税額に規定…》
する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配会社等その所在地国が我が国である
イ及び第2号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
2項 構成 会社等 が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の 過去対象会計年度 に係る
第155条の40第2項第1号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イ(構成会社等に係る 再計算国別国際最低課税額 )に規定する再計算個別計算所得等の金額又は
第155条の44第2項
《2 前項に規定する再計算当期国際最低課税…》
額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に
(無国籍構成会社等に係る 再計算国際最低課税額 )に規定する再計算個別計算所得金額、
第155条の40第2項第3号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)又は
第155条の44第2項
《2 前項に規定する再計算当期国際最低課税…》
額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に
に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)及び
第155条の38第1項
《法第82条の2第2項第1号イ2i国際最低…》
課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第1号に掲げる金額次項から第4項までの規定の適用がある場合には
各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終 親会社等 以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、
第155条の40第2項第3号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
に規定する再計算国別実効税率又は
第155条の44第2項
《2 前項に規定する再計算当期国際最低課税…》
額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に
に規定する再計算実効税率、 法 第82条の2第2項第1号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第4号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(
第155条の36第1項第3号
《法第82条の2第1項国際最低課税額に規定…》
する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配会社等その所在地国が我が国である
イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
3項 前2項の規定は、共同支配 会社等 が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、第1項中「
第155条の38第1項
《法第82条の2第2項第1号イ2i国際最低…》
課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第1号に掲げる金額次項から第4項までの規定の適用がある場合には
各号」とあるのは「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第155条の38第1項
《法第82条の2第2項第1号イ2i国際最低…》
課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第1号に掲げる金額次項から第4項までの規定の適用がある場合には
各号」と、「最終 親会社等 」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「
第82条の2第2項第1号
《2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》
物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。において法第44条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合
イ(3)」とあるのは「第82条の2第4項第1号イ(3)」と、「無国籍構成会社等実効税率」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率」と、「
第155条の36第1項第1号
《法第82条の2第1項国際最低課税額に規定…》
する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配会社等その所在地国が我が国である
イ及び第2号イ」とあるのは「
第155条の36第1項第7号
《法第82条の2第1項国際最低課税額に規定…》
する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配会社等その所在地国が我が国である
イ及び第8号イ」と、前項中「
第155条の40第2項第1号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イ」とあるのは「
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
(共同支配会社等に係る 再計算国別国際最低課税額 )において準用する
第155条の40第2項第1号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イ」と、「
第155条の44第2項
《2 前項に規定する再計算当期国際最低課税…》
額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に
」とあるのは「
第155条の51第1項
《第155条の44第1項から第3項まで無国…》
籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第4号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の44第2項中「属する無国籍構成会社
(無国籍共同支配会社等に係る 再計算国際最低課税額 )において準用する
第155条の44第2項
《2 前項に規定する再計算当期国際最低課税…》
額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に
」と、「
第155条の40第2項第3号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イ」とあるのは「
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
において準用する
第155条の40第2項第3号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
イ」と、「
第155条の38第1項
《法第82条の2第2項第1号イ2i国際最低…》
課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第1号に掲げる金額次項から第4項までの規定の適用がある場合には
各号」とあるのは「
第155条
《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》
加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間
の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する
第155条の38第1項
《法第82条の2第2項第1号イ2i国際最低…》
課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第1号に掲げる金額次項から第4項までの規定の適用がある場合には
各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「
第155条の40第2項第3号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
に」とあるのは「
第155条の48第1項
《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》
別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等無国籍構成会社等」とある
において準用する
第155条の40第2項第3号
《2 前項に規定する再計算当期国別国際最低…》
課税額とは、過去対象会計年度当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。の所在地国における第3号に規定する再計算国別実効税率が基
に」と、「
第82条の2第2項第1号
《2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》
物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。において法第44条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合
ロ」とあるのは「第82条の2第4項第1号ロ」と、「
第155条の36第1項第3号
《法第82条の2第1項国際最低課税額に規定…》
する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配会社等その所在地国が我が国である
イ」とあるのは「
第155条の36第1項第9号
《法第82条の2第1項国際最低課税額に規定…》
する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配会社等その所在地国が我が国である
イ」と読み替えるものとする。
155条の54 (自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
1項 法 第82条の2第6項第1号(国際最低課税額)に規定する政令で定める自国内最低課税額に係る税に関する法令は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
1号 第155条の16第1項
《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》
める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額次項から第15項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 構成会社等又は共同支配会社
及び第2項( 当期純損益金額 )の規定に相当する規定その他の財務省令で定める規定に基づき構成 会社等 及び共同支配会社等の当期純損益金額を計算することとされていること。
2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 法 第82条の2第6項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成 会社等 の所在地国等財務諸表(その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一であるものに限る。以下この号において同じ。)が作成されている場合には、当該所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つてこれらの構成会社等の 当期純損益金額 に相当する金額を計算することとされ、かつ、これらの構成会社等のうちいずれかの構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づき当該当期純損益金額を計算することとされていること。
ロ 法 第82条の2第6項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に係る共同支配 会社等 及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されている場合には、これらの所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の 当期純損益金額 に相当する金額を計算することとされ、かつ、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等のうちいずれかの共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づきこれらの当期純損益金額を計算することとされていること。
2項 前項第2号及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 所在地国等財務会計基準構成 会社等 又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その 設立国 。次号において同じ。)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準をいう。
2号 所在地国等財務諸表構成 会社等 又は共同支配会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該構成会社等又は共同支配会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類として財務省令で定めるものをいう。
3項 法 第82条の2第6項第2号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法 第82条の2第6項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終 親会社等 又は法第82条第12号(定義)に規定する被部分保有親会社等が各対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成 会社等 に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないこと。
2号 法 第82条の2第6項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、特定多国籍企業グループ等に係る当該国又は地域を所在地国とする共同支配 会社等 に対して自国内最低課税額に係る税を課することとされているもの(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等がある場合において、当該共同支配会社等に代えて、当該構成会社等に対して当該共同支配会社等の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされているものを含む。)であること。
3号 法 第82条の2第6項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における個別計算所得等の金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられているものであること。
4号 前3号に掲げるもののほか、 法 第82条の2第6項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における同条第2項各号及び第4項各号に定める金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられていない法令として財務省令で定めるものでないこと。
155条の55 (収入金額等に関する適用免除基準)
1項 法 第82条の2第7項第1号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を 適用対象会計年度 (同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
1号 特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 (各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の当該 適用対象会計年度 に係る収入金額(当該収入金額につき利益の配当の額その他に関する調整を加えた金額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その期間が1年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)に限る。次号において同じ。)の合計額
2号 前号に規定する全ての構成 会社等 の当該直前二対象会計年度に係る収入金額の合計額
2項 法 第82条の2第7項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 適用対象会計年度 に係る所在地国所得等の金額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を減算した金額(その期間が1年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
1号 特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 (各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
2号 前号に規定する全ての構成 会社等 の各対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
3項 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第1項第1号の所在地国を所在地国とする構成 会社等 が連結除外構成会社等(法第82条の2第8項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合( 法 第150条の3第3項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
1号 第1項第1号の 適用対象会計年度 に係る同号に規定する収入金額当該適用対象会計年度に係る国別報告事項( 租税特別措置法
第66条の4の4第1項
《特定多国籍企業グループの構成会社等である…》
内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として同法第66条の4の4第1項若しくは第2項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「 所轄税務署長等 」という。)に提供された当該所在地国に係る収入金額(当該連結除外構成 会社等 に係る部分に限るものとし、その期間が1年でない対象会計年度にあつては、当該収入金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。以下この項において「 調整後収入金額 」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終 親会社等 の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る 調整後収入金額 。以下この項において同じ。)
2号 第1項第2号の直前二対象会計年度に係る収入金額当該直前二対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該所在地国に係る 調整後収入金額
3号 前項第1号の各対象会計年度に係る個別計算所得金額当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該所在地国に係る 調整後収入金額 が零を超える場合におけるその超える部分の金額
4号 前項第2号の各対象会計年度に係る個別計算損失金額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該所在地国に係る 調整後収入金額 が零である場合零
ロ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該所在地国に係る 調整後収入金額 が零を下回る場合その下回る部分の金額
4項 第1項第1号、第2項及び前項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5項 法 第82条の2第8項第1号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 法 第82条の2第8項第1号イの所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 (連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
2号 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該所在地国に係る 法 第82条の2第8項第1号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成 会社等 に係る部分に限る。以下この号において「 調整後税額 」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終 親会社等 の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る 調整後税額 )
6項 法 第82条の2第8項第1号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 法 第82条の2第8項第1号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成 会社等 (連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
2号 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として 所轄税務署長等 に提供された当該所在地国に係る収入金額(連結除外構成 会社等 に係る部分に限る。以下この号において「 調整後収入金額 」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終 親会社等 の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る 調整後収入金額 )
7項 前2項に規定する連結除外構成 会社等 は、 法 第82条の2第8項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前2項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
8項 連結除外構成 会社等 が恒久的施設等を有する場合における第3項第1号に規定する 調整後収入金額 、第5項第2号に規定する 調整後税額 及び第6項第2号に規定する調整後収入金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。
9項 各対象会計年度において
第155条の40第1項
《法第82条の2第2項第1号ロ国際最低課税…》
額に規定する政令で定める金額以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から
(構成 会社等 に係る 再計算国別国際最低課税額 )の規定の適用がある場合における第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の56 (共同支配会社等に係る適用免除基準)
1項 前条第1項、第2項、第4項及び第9項の規定は、 法 第82条の2第13項(国際最低課税額)において準用する同条第7項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「属する構成 会社等 」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第2号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第2項第1号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第2号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
155条の57 (財務省令への委任)
1項 第155条の36
《会社等別国際最低課税額の計算 法第82…》
条の2第1項国際最低課税額に規定する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配
から前条までに定めるもののほか、
第155条の34第1項第2号
《法第82条第29号定義に規定する政令で定…》
める税は、次に掲げる税とする。 1 国又は地域の法令における構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税次号に掲げる税を除く。 2 適格分配時課税制度我が国以外の国又は地域の
(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る 法 第82条の2第2項第1号イ及び第4項第1号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第2項第1号ロ及び第4項第1号ロに規定する 再計算国別国際最低課税額 の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
155条の58 (除外会社等に関する特例)
1項 各対象会計年度の前対象会計年度(特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 である内国法人がない対象会計年度に限る。)において、 法 第82条の3第1項(除外会社等に関する特例)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する法第82条第14号ヘ(定義)に掲げる会社等につき我が国以外の国又は地域の租税に関する法令を執行する当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。)の提供があつた場合には、当該会社等については、同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等又は特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供に関する要件にかかわらず、同項の規定の適用があるものとする。ただし、法第82条の3第2項の場合に該当するときは、この限りでない。
2項 法 第82条の3第3項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第2項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
3項 法 第82条の3第4項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
2節 申告
156条
1項 法 第82条の7第3項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、 地方法人税法 その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び 国税通則法 を除く。)とする。
3章 退職年金等積立金に対する法人税
156条の2 (用語の意義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 通常掛金額 :当該存続厚生 年金基金 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この条において2013年厚生年金等改正法という。)附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び
第156条
《 法第82条の7第3項電子情報処理組織に…》
よる申告に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令法これに基づく命令を含む。及び国税通則法を除く。とする。
の四(厚生年金基金契約に係る 退職年金等 積立金額の計算)において同じ。)の加入員について、過去勤務期間( 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号。以下この条において2014年経過措置政令という。)
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号。以下この号において2014年整備政令という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号。以下この条において廃止前厚生年金基金令という。)第24条(基金の加入員となる前の期間の算入)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第41条の3の5第2項(脱退1時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、2014年経過措置政令第65条第2項(移換金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第2項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、2014年経過措置政令第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる2014年整備政令第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法施行令 (2001年政令第424号)第88条の3第1項各号(他の年金制度へ脱退1時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は2014年経過措置政令第62条第2項各号(他の年金制度へ脱退1時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同項第1号に定める期間にあつては、同条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額(当該加入員が65歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下この条において旧 厚生年金保険法 という。)附則第32条第1項(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。)の合計額に相当する金額をいう。
2号 通常掛金補正額 : 通常掛金額 を、財務省令で定めるところにより、当該通常掛金額に基づく老齢年金給付の額を変更することなく、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第81条の3第2項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎となる予定利率その他の基礎率(第5号において代行予定利率等という。)を用いた場合に払い込まれる必要があるとされる掛金の額に補正した金額をいう。
3号 厚生 年金基金 水準掛金額 :当該存続厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に2014年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第17条(標準給与の基準)に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額(当該存続厚生年金基金が2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとした場合に当該厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額)の合計額を控除した額に3・23を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。
4号 過去勤務掛金額 :当該存続厚生 年金基金 の加入員について、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において、当該過去勤務期間を算入するために増加する掛金の額の合計額に相当する金額をいう。
5号 過去勤務掛金補正額 :当該存続厚生 年金基金 の加入員についてのイに掲げる金額の合計額をロに掲げる数値で除して計算した金額をいう。
イ 当該加入員の過去勤務期間を当該存続厚生 年金基金 に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額
ロ 24・91
6号 過去勤務掛金厚生 年金基金 水準額 :当該存続厚生年金基金に係る 厚生年金基金水準掛金額 の323分の223に相当する金額をいう。
7号 引継給付率 :次に掲げる率をいう。
イ 存続連合会(2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び
第156条の4
《厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額…》
の計算 法第84条第2項退職年金等積立金の額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務
において同じ。)に対して2013年厚生年金等改正法附則第61条第1項(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法
第160条第1項
《法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金…》
額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1
(中途脱退者に係る措置)の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が2013年厚生年金等改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第160条の2第3項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該中途脱退者の2014年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生 年金基金 令第22条( 基準標準給与額 )に規定する基準標準給与額(イからニまでにおいて「 基準標準給与額 」という。)に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第20条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(イからニまでにおいて「 加入員期間 」という。)の月数を乗じて得た額(当該中途脱退者の 加入員期間 のうち2003年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第16条第1号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。)の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該中途脱退者が2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に1,000分の5・481を加算した率)
ロ 存続連合会が2013年厚生年金等改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法
第161条第2項
《2 法第84条第2項第5号ロに規定する政…》
令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。
(解散基金加入員に係る措置)の規定により2013年厚生年金等改正法附則第38条第2項(存続連合会に係る改正前 厚生年金保険法 の効力等)の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法
第149条第1項
《法第69条の2第1項分配時調整外国税相当…》
額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例の規定により当該収
(連合会)に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額(当該解散基金加入員が2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生 年金基金 の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、2013年厚生年金等改正法附則第40条第4項第1号イ(存続連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は2013年厚生年金等改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該解散基金加入員の 基準標準給与額 に当該解散基金加入員の 加入員期間 の月数を乗じて得た額(当該解散基金加入員の加入員期間のうち2003年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
ハ 存続連合会に対して2013年厚生年金等改正法附則第42条第2項(基金中途脱退者に係る措置)の規定により2013年厚生年金等改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退1時金相当額が移換された基金中途脱退者(同号に規定する基金中途脱退者をいい、2013年厚生年金等改正法附則第36条第1項(解散存続厚生 年金基金 の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)に規定する解散基金加入員(ニにおいて「 解散存続厚生年金基金加入員 」という。)である者を除く。)のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の 基準標準給与額 に当該基金中途脱退者の 加入員期間 の月数を乗じて得た額(当該基金中途脱退者の加入員期間のうち2003年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「 基準標準給与総額 」という。)で除して得た率(ニにおいて「 基金中途脱退者給付率 」という。)にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を 基準標準給与総額 で除して得た率(当該基金中途脱退者が2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、1,000分の5・四八一)を加算した率
ニ 存続連合会が2013年厚生年金等改正法附則第43条第3項(解散基金加入員等に係る措置)の規定により 解散存続厚生年金基金加入員 に支給する存続連合会老齢給付金の額(2013年厚生年金等改正法附則第40条第4項第1号イに規定する事業により当該存続連合会老齢給付金の額を付加する場合にあつては、付加された当該存続連合会老齢給付金の額)を当該解散存続厚生年金基金加入員の 基準標準給与額 に当該解散存続厚生年金基金加入員の 加入員期間 の月数を乗じて得た額(当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間のうち2003年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率に1,000分の5・四八一(当該解散存続厚生年金基金加入員がハに規定する基金中途脱退者であつた場合には、1,000分の5・481に当該解散存続厚生年金基金加入員に係る 基金中途脱退者給付率 を加算した率)を加算した率
ホ 存続連合会に対して旧 厚生年金保険法
第160条第1項
《法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金…》
額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1
の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者(ホにおいて「 旧中途脱退者 」という。)の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が旧 厚生年金保険法 第160条の2第3項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該 旧中途脱退者 の廃止前厚生 年金基金 令第22条に規定する 基準標準給与額 (ホ及びヘにおいて「 旧基準標準給与額 」という。)に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第20条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(ホ及びヘにおいて「 旧 加入員期間 」という。)の月数を乗じて得た額(当該旧中途脱退者の 旧加入員期間 のうち2003年4月1日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の 旧基準標準給与額 に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第16条第1号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。)の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該旧中途脱退者が旧 厚生年金保険法 附則第32条第1項の規定による認可を受けた2013年厚生年金等改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に1,000分の5・481を加算した率)
ヘ 存続連合会が旧 厚生年金保険法
第161条第2項
《2 法第84条第2項第5号ロに規定する政…》
令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。
の規定により旧 厚生年金保険法
第149条第1項
《法第69条の2第1項分配時調整外国税相当…》
額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例の規定により当該収
に規定する解散基金加入員(ヘにおいて「 旧解散基金加入員 」という。)に支給する老齢年金給付の額(当該 旧解散基金加入員 が旧 厚生年金保険法 附則第32条第1項の規定による認可を受けた2013年厚生年金等改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生 年金基金 の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧 厚生年金保険法
第159条第4項第1号
《4 第156条の4第5項退職年金業務等の…》
引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算に規定する場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項退職年金業務等の引継ぎをした場合の
(連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該旧解散基金加入員の 旧基準標準給与額 に当該旧解散基金加入員の 旧加入員期間 の月数を乗じて得た額(当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち2003年4月1日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
8号 厚生 年金基金 水準給付率 :前号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、 解散存続厚生年金基金加入員 、 旧中途脱退者 及び 旧解散基金加入員 の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。
イ 60歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金( 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
(実施機関)に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の給付を受ける者1,000分の17・70
ロ 61歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者1,000分の18・89
ハ 62歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者1,000分の20・20
ニ 63歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者1,000分の21・64
ホ 64歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者1,000分の23・22
ヘ 65歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者1,000分の24・98
9号 課税中途脱退者等 :第7号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、 解散存続厚生年金基金加入員 、 旧中途脱退者 又は 旧解散基金加入員 のうち 引継給付率 が 厚生年金基金水準給付率 を超える者をいう。
10号 厚生 年金基金 契約 :2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法
第136条の3第1項
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(年金給付等積立金の運用)又は2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第164条第3項(準用規定)において準用する旧 厚生年金保険法
第136条の3第1項
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
の規定により年金給付等積立金(2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第130条の2第2項(年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。次条第3項及び
第156条の4第1項第5号
《法第84条第2項退職年金等積立金の額の計…》
算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時にお
イにおいて同じ。)を運用するために締結された2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法
第136条の3第1項第1号
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる方法若しくは2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する旧 厚生年金保険法
第136条の3第1項第1号
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる方法による運用に係る契約又は2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法
第136条の3第2項
《2 社団である医療法人で持分の定めのある…》
ものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかつたときは、その払戻しをしなかつたことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
において準用する旧 厚生年金保険法 第130条の2第2項若しくは2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第159条の2第2項(年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する信託の契約をいう。
11号 課税 厚生年金基金契約 :厚生年金基金契約で、次の契約に該当するものをいう。
イ 第156条の4第1項
《法第84条第2項退職年金等積立金の額の計…》
算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時にお
各号に掲げる業務を行う内国法人が存続厚生 年金基金 と締結した契約で、当該存続厚生年金基金に係る 通常掛金補正額 が 厚生年金基金水準掛金額 を超えるもの
ロ イに規定する内国法人が存続連合会と締結した契約で、 課税中途脱退者等 があるもの
12号 確定給付年金 資産 管理運用契約 : 法 第84条第3項( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する 確定給付年金資産管理運用契約 をいう。
13号 確定給付 年金基金 資産運用契約 : 法 第84条第3項に規定する 確定給付年金基金資産運用契約 をいう。
14号 存続連合会確定給付年金積立金運用契約 :2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する旧 厚生年金保険法
第136条の3第1項
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
の規定により存続連合会確定給付年金積立金(2013年厚生年金等改正法附則第38条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法
第153条第1項第8号
《税務署長は、法第74条第1項第5号中間納…》
付額の控除不足額に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第79条第1項又は第2項中間納付額の還付の規定による還付又は
(規約)に規定する積立金をいう。次条第1項において同じ。)を運用するために締結された2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する旧 厚生年金保険法
第136条の3第1項第1号
《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》
受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる方法による運用に係る契約又は2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第159条の2第2項に規定する信託の契約をいう。
15号 確定給付企業年金規約 : 確定給付企業年金法
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約をいう。
16号 加入者 : 確定給付企業年金法
第2条第4項
《4 この法律において「企業年金基金」とは…》
、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者以下「加入者」という。に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
(定義)に規定する 加入者 (同項に規定する加入者であつた者を含む。)をいう。
17号 承継年金給付等積立金等 :2013年厚生年金等改正法附則第62条第2項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第1項に規定する年金給付等積立金、2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (以下この号において旧効力 確定給付企業年金法 という。)第110条の2第3項(厚生 年金基金 の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金、旧効力 確定給付企業年金法 第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは
第112条第4項
《4 法第57条第3項に規定する政令で定め…》
る場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第57条第3項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日当該
(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 厚生年金保険法 第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金、旧効力 確定給付企業年金法 第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退1時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退1時金相当額、2013年厚生年金等改正法附則第35条第1項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、2013年厚生年金等改正法附則第55条第2項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第1項に規定する年金給付等積立金等若しくは2013年厚生年金等改正法附則第75条第1項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する 資産 で財務省令で定めるものをいう。
18号 加入者負担掛金割合 : 所得税法施行令
第82条の3第1項
《法第35条第3項第3号公的年金等の定義に…》
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額次項
(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合をいう。
19号 確定拠出年金 資産 管理契約 : 法 第84条第3項に規定する 確定拠出年金資産管理契約 をいう。
20号 勤労者財産形成給付契約 : 法 第84条第3項に規定する 勤労者財産形成給付契約 をいう。
21号 勤労者財産形成基金給付契約 : 法 第84条第3項に規定する 勤労者財産形成基金給付契約 をいう。
156条の3 (確定給付年金積立金の範囲等)
1項 法 第84条第1項( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定める積立金は、存続連合会確定給付年金積立金とする。
2項 法 第84条第1項に規定する政令で定める契約は、 厚生年金基金契約 とする。
3項 法 第84条第1項に規定する退職年金に関する業務で政令で定めるものは、 厚生年金基金契約 に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等(有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託をいう。)の業務とする。
156条の4 (厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 厚生年金基金契約 に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 信託の業務当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 課税厚生年金基金契約 に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第37条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第222条第4項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この章において同じ。)におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハ又はニに定める金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額の合計額
イ 当該契約に係る信託財産(当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合には、 課税中途脱退者等 に係る信託財産に限る。ロにおいて「 課税信託財産 」という。)に属する有価証券につき、 法 第61条の3第1項第2号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該契約に係る 課税信託財産 に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該契約が存続厚生 年金基金 と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る 通常掛金補正額 のうちに 厚生年金基金水準掛金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が 過去勤務掛金額 の払込みを受ける存続厚生 年金基金 に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る 過去勤務掛金補正額 が 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 以下のものである場合当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る総合掛金補正額( 通常掛金補正額 と調整過去勤務掛金補正額との合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちに 厚生年金基金水準掛金額 と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ニ 当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合当該契約に係る各 課税中途脱退者等 のイ及びロに掲げる金額の合計額に 厚生年金基金水準給付率 を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の 引継給付率 で除して計算した金額の合計額
2号 生命保険の業務当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 課税厚生年金基金契約 について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金(当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合には、 課税中途脱退者等 に係る保険料積立金に限る。)に相当する金額
ロ 当該契約が存続厚生 年金基金 と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る 通常掛金補正額 のうちに 厚生年金基金水準掛金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が 過去勤務掛金額 の払込みを受ける存続厚生 年金基金 に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る 過去勤務掛金補正額 が 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 以下のものである場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに 厚生年金基金水準掛金額 と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合当該契約に係る各 課税中途脱退者等 のイに掲げる金額に 厚生年金基金水準給付率 を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の 引継給付率 で除して計算した金額の合計額
3号 生命共済の業務当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 課税厚生年金基金契約 について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の三十二(共済事業に係る 責任準備金 )に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金(当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合には、 課税中途脱退者等 に係る共済掛金積立金に限る。)に相当する金額
ロ 当該契約が存続厚生 年金基金 と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る 通常掛金補正額 のうちに 厚生年金基金水準掛金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が 過去勤務掛金額 の払込みを受ける存続厚生 年金基金 に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る 過去勤務掛金補正額 が 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 以下のものである場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに 厚生年金基金水準掛金額 と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合当該契約に係る各 課税中途脱退者等 のイに掲げる金額に 厚生年金基金水準給付率 を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の 引継給付率 で除して計算した金額の合計額
4号 預貯金の受入れの業務当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 課税厚生年金基金契約 について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る預貯金の額(当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合には、 課税中途脱退者等 に係る預貯金の額に限る。)に相当する金額
ロ 当該契約が存続厚生 年金基金 と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る 通常掛金補正額 のうちに 厚生年金基金水準掛金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が 過去勤務掛金額 の払込みを受ける存続厚生 年金基金 に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る 過去勤務掛金補正額 が 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 以下のものである場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに 厚生年金基金水準掛金額 と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合当該契約に係る各 課税中途脱退者等 のイに掲げる金額に 厚生年金基金水準給付率 を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の 引継給付率 で除して計算した金額の合計額
5号 前条第3項に規定する年金給付等積立金の運用等の業務当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 課税厚生年金基金契約 について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
イ 当該契約に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の 資産 の取得のために要した金額(当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合には、 課税中途脱退者等 に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額に限る。)
ロ 当該契約が存続厚生 年金基金 と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る 通常掛金補正額 のうちに 厚生年金基金水準掛金額 の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が 過去勤務掛金額 の払込みを受ける存続厚生 年金基金 に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る 過去勤務掛金補正額 が 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 以下のものである場合当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに 厚生年金基金水準掛金額 と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
ハ 当該契約が存続連合会と締結された 課税厚生年金基金契約 である場合当該契約に係る各 課税中途脱退者等 のイに掲げる金額に 厚生年金基金水準給付率 を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の 引継給付率 で除して計算した金額の合計額
2項 前項第1号に規定する調整割合とは、100分の7に当該事業年度開始の時までに到来した同号に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に100分の100を加えた割合をいう。
3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4項 第1項に規定する調整 過去勤務掛金補正額 とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1号 当該契約に係る 過去勤務掛金額 の全部が1時に払い込む過去勤務掛金額(次号において「 過去勤務1時払掛金額 」という。)とされている場合 過去勤務掛金補正額 に相当する金額
2号 当該契約に係る 過去勤務掛金額 が 過去勤務1時払掛金額 と過去勤務分割払掛金額(財務省令で定めるところにより一定の払込予定期間にわたつて分割して払い込む過去勤務掛金額をいう。以下この号において同じ。)とされている場合又は当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が過去勤務分割払掛金額とされている場合
第156条の2第5号
《用語の意義 第156条の2 この章におい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 :dfn: 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律201
イ(用語の意義)に掲げる金額の合計額を当該過去勤務分割払掛金額の払込予定期間にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
5項 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する 退職年金等 積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
6項 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する 合併法人等 につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する 退職年金等 積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
157条 (信託に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第1号イ( 退職年金等 積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定給付年金資産管理運用契約 に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、 法 第61条の3第1項第2号( 売買目的外有価証券 の 原価法 により評価した金額)に規定する原価法(以下この条において「 原価法 」という。)により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額。以下この条において同じ。)
2号 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
3号 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間( 確定給付年金資産管理運用契約 に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4号 当該契約に係る 確定給付企業年金規約 に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る 加入者 がその時までに負担した部分の金額( 承継年金給付等積立金等 のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2項 法 第84条第2項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定給付年金基金資産運用契約 に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、 原価法 により評価した金額
2号 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
3号 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間( 確定給付年金基金資産運用契約 に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4号 当該契約に係る 確定給付企業年金規約 に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る 加入者 がその時までに負担した部分の金額( 承継年金給付等積立金等 のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3項 法 第84条第2項第1号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定拠出年金資産管理契約 に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、 原価法 により評価した金額
2号 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
3号 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間( 確定拠出年金資産管理契約 に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4項 法 第84条第2項第1号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 勤労者財産形成給付契約 又は 勤労者財産形成基金給付契約 に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、 原価法 により評価した金額
2号 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
3号 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間( 勤労者財産形成給付契約 又は 勤労者財産形成基金給付契約 に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
5項 前各項に規定する調整割合とは、100分の7に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に100分の100を加えた割合をいう。
6項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7項 前条第5項に規定する場合における第1項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
8項 前条第6項に規定する場合における第1項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
158条 (生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第2号イ( 退職年金等 積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定給付年金資産管理運用契約 又は 確定給付年金基金資産運用契約 について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該契約に係る 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
2号 当該契約に係る 確定給付企業年金規約 に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る 加入者 がその時までに負担した部分の金額( 承継年金給付等積立金等 のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2項 法 第84条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定拠出年金資産管理契約 について、当該契約に係る 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する 責任準備金 として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
3項 法 第84条第2項第2号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 勤労者財産形成給付契約 又は 勤労者財産形成基金給付契約 について、これらの契約に係る 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する 責任準備金 として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
4項 第156条の4第5項
《5 法第84条の2第1項退職年金業務等の…》
引継ぎをした場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5項 第156条の4第6項
《6 法第85条第1項退職年金業務等の引継…》
ぎを受けた場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用につ
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
159条 (生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第3号イ( 退職年金等 積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定給付年金資産管理運用契約 又は 確定給付年金基金資産運用契約 について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該契約に係る 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の三十二(共済事業に係る 責任準備金 )に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
2号 当該契約に係る 確定給付企業年金規約 に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る 加入者 がその時までに負担した部分の金額( 承継年金給付等積立金等 のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2項 法 第84条第2項第3号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定拠出年金資産管理契約 について、当該契約に係る 農業協同組合法
第11条の32
《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》
は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する 責任準備金 として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
3項 法 第84条第2項第3号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 勤労者財産形成給付契約 又は 勤労者財産形成基金給付契約 について、これらの契約に係る 農業協同組合法
第11条の32
《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》
は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する 責任準備金 として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
4項 第156条の4第5項
《5 法第84条の2第1項退職年金業務等の…》
引継ぎをした場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5項 第156条の4第6項
《6 法第85条第1項退職年金業務等の引継…》
ぎを受けた場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用につ
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
160条 (損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第4号イ( 退職年金等 積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定拠出年金資産管理契約 について、当該契約に係る 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
2項 法 第84条第2項第4号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 勤労者財産形成給付契約 又は 勤労者財産形成基金給付契約 について、これらの契約に係る 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する 責任準備金 として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
3項 第156条の4第5項
《5 法第84条の2第1項退職年金業務等の…》
引継ぎをした場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4項 第156条の4第6項
《6 法第85条第1項退職年金業務等の引継…》
ぎを受けた場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用につ
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
161条 (預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第5号イ( 退職年金等 積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定給付年金基金資産運用契約 について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該契約に係る預貯金の額に相当する金額
2号 当該契約に係る 確定給付企業年金規約 に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る 加入者 がその時までに負担した部分の金額( 承継年金給付等積立金等 のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2項 法 第84条第2項第5号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 勤労者財産形成基金給付契約 に係る預貯金の額に相当する金額とする。
3項 第156条の4第5項
《5 法第84条の2第1項退職年金業務等の…》
引継ぎをした場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4項 第156条の4第6項
《6 法第85条第1項退職年金業務等の引継…》
ぎを受けた場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用につ
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
162条 (有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第6号( 退職年金等 積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 勤労者財産形成基金給付契約 に係る有価証券の取得のために要した金額とする。
2項 第156条の4第5項
《5 法第84条の2第1項退職年金業務等の…》
引継ぎをした場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3項 第156条の4第6項
《6 法第85条第1項退職年金業務等の引継…》
ぎを受けた場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用につ
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
163条 (有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)
1項 法 第84条第2項第7号( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定める業務は、 厚生年金基金契約 に係る
第156条の3第3項
《3 法第84条第1項に規定する退職年金に…》
関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給
(確定給付年金積立金の範囲等)に規定する年金給付等積立金の運用等の業務とする。
2項 法 第84条第2項第7号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの 確定給付年金基金資産運用契約 について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該契約に係る 法 第84条第1項に規定する確定給付年金積立金に属する金銭の額及び金銭以外の 資産 の取得のために要した金額
2号 当該契約に係る 確定給付企業年金規約 に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る 加入者 がその時までに負担した部分の金額( 承継年金給付等積立金等 のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3項 第156条の4第5項
《5 法第84条の2第1項退職年金業務等の…》
引継ぎをした場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については
( 厚生年金基金契約 に係る 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4項 第156条の4第6項
《6 法第85条第1項退職年金業務等の引継…》
ぎを受けた場合の特例の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用につ
に規定する場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「 法 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
164条 (個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第8号( 退職年金等 積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
1号 確定拠出年金法
第61条第1項第3号
《連合会は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関する事務 4
(事務の委託)に規定する 積立金 (以下この条において「 積立金 」という。)の運用を同法第23条第1項第1号(運用の方法の選定及び提示)に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金の額に相当する金額
2号 積立金 の運用を 確定拠出年金法
第23条第1項第2号
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
に掲げる運用の方法によつている場合の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、
第157条第5項
《5 前各項に規定する調整割合とは、100…》
分の7に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した
(信託に係る 退職年金等 積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、 法 第61条の3第1項第2号( 売買目的外有価証券 の 原価法 により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
3号 積立金 の運用を 確定拠出年金法
第23条第1項第3号
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
又は第6号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る金銭の額及び金銭以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
4号 積立金 の運用を 確定拠出年金法
第23条第1項第4号
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
に掲げる運用の方法によつている場合における次に掲げる金額の合計額
イ 当該運用に係る生命保険の 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料 積立金 に相当する金額に限る。)
ロ 当該運用に係る生命共済の 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の三十二(共済事業に係る 責任準備金 )に規定する責任準備金として積み立てられている金額(共済掛金 積立金 に相当する金額に限る。)
5号 積立金 の運用を 確定拠出年金法
第23条第1項第5号
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る損害保険の 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する 責任準備金 として積み立てられている金額(払戻積立金に相当する金額に限る。)
165条 (退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第9号( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
1号 国家公務員共済組合法
第21条第2項第2号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ハ(設立及び業務)に規定する 退職等年金給付積立金 (以下この条において「 退職等年金給付 積立金 」という。)の運用を 国家公務員共済組合法施行令
第9条の3第1項第1号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
若しくは第5号から第9号まで又は第2項第2号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る 資産 の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
2号 退職等年金給付積立金 の運用を 国家公務員共済組合法施行令
第9条の3第1項第2号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
若しくは第10号又は第2項第3号若しくは第4号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金、預託金並びに貸付金の額
3号 退職等年金給付積立金 の運用を 国家公務員共済組合法施行令
第9条の3第1項第3号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、
第157条第5項
《5 前各項に規定する調整割合とは、100…》
分の7に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した
(信託に係る 退職年金等 積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、 法 第61条の3第1項第2号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する 原価法 により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4号 退職等年金給付積立金 の運用を 国家公務員共済組合法施行令
第9条の3第1項第4号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料 積立金 に相当する金額に限る。)
166条 (退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第10号イ( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イに規定する組合の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
1号 地方公務員等共済組合法
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
の二( 退職等年金給付組合積立金 の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金(以下この項において「 退職等年金給付組合 積立金 」という。)の運用を 地方公務員等共済組合法施行令
第16条の2第1項第1号
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証
又は第5号から第10号まで(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る 資産 の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
2号 退職等年金給付組合積立金 の運用を 地方公務員等共済組合法施行令
第16条の2第1項第2号
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証
、第11号又は第12号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金並びに貸付金の額
3号 退職等年金給付組合積立金 の運用を 地方公務員等共済組合法施行令
第16条の2第1項第3号
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証
に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、
第157条第5項
《5 前各項に規定する調整割合とは、100…》
分の7に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した
(信託に係る 退職年金等 積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、 法 第61条の3第1項第2号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する 原価法 により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4号 退職等年金給付組合積立金 の運用を 地方公務員等共済組合法施行令
第16条の2第1項第4号
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証
に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料 積立金 に相当する金額に限る。)
2項 前項の規定は、 法 第84条第2項第10号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同号ロに規定する市町村連合会」と、同項第1号中「
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の二」とあるのは「第38条第1項(準用規定)において準用する同法第24条の二」と、「第16条の2第1項第1号」とあるのは「
第20条
《益金に算入される配当等の元本である株式等…》
法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基
(準用規定)において準用する同令第16条の2第1項第1号」と、同項第2号から第4号までの規定中「 地方公務員等共済組合法施行令 」とあるのは「 地方公務員等共済組合法施行令
第20条
《準用規定 第10条、第11条各号列記以…》
外の部分及び第12条から第14条までの規定は市町村連合会の総会について、第15条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第16条第1項から第3項ま
において準用する同令」と読み替えるものとする。
167条 (退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 前条第1項の規定は、 法 第84条第2項第11号( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第1項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第11号に規定する地方公務員共済組合連合会」と、同項第1号中「
第24条
《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》
第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
の二( 退職等年金給付組合積立金 の積立て)」とあるのは「第38条の8の2第1項(退職等年金給付調整 積立金 )」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「「退職等年金給付調整積立金」と、「第16条の2第1項第1号」とあるのは「
第21条
《益金の額に算入される配当等の額 法第2…》
3条第3項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等第1号において「取得株式等」という。に係る配当等の額法第24条第1項第5号に係る部分に
の三(準用規定)において準用する同令第16条の2第1項第1号」と、「厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金」とあるのは「厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金」と、同項第2号から第4号までの規定中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「 地方公務員等共済組合法施行令 」とあるのは「 地方公務員等共済組合法施行令
第21条の3
《準用規定 第16条第1項から第3項まで…》
及び第5項、第16条の二並びに第16条の3の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
において準用する同令」と読み替えるものとする。
168条 (退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
1項 法 第84条第2項第12号( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する事業団の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
1号 日本私立学校振興・共済事業団法
第33条第1項第4号
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する 積立金 (以下この条において「 積立金 」という。)の運用を同法第39条第1項第1号(余裕金の運用)又は 日本私立学校振興・共済事業団法施行令 (1997年政令第354号)
第16条第2号
《余裕金の運用 第16条 法第39条第2項…》
の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託法第39条第1項第3号に掲げるものを除く。 2 不動産の取得 3 加入者私立学校教職員共済法1953年法律第
(余裕金の運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る 資産 の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
2号 積立金 の運用を 日本私立学校振興・共済事業団法
第39条第1項第2号
《事業団は、次の方法による場合を除くほか、…》
業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼
又は 日本私立学校振興・共済事業団法施行令
第16条第4号
《余裕金の運用 第16条 法第39条第2項…》
の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託法第39条第1項第3号に掲げるものを除く。 2 不動産の取得 3 加入者私立学校教職員共済法1953年法律第
に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貸付金の額
3号 積立金 の運用を 日本私立学校振興・共済事業団法
第39条第1項第3号
《事業団は、次の方法による場合を除くほか、…》
業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼
又は 日本私立学校振興・共済事業団法施行令
第16条第1号
《余裕金の運用 第16条 法第39条第2項…》
の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託法第39条第1項第3号に掲げるものを除く。 2 不動産の取得 3 加入者私立学校教職員共済法1953年法律第
に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、
第157条第5項
《5 前各項に規定する調整割合とは、100…》
分の7に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した
(信託に係る 退職年金等 積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、 法 第61条の3第1項第2号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する 原価法 により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額
ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4号 積立金 の運用を 日本私立学校振興・共済事業団法施行令
第16条第3号
《余裕金の運用 第16条 法第39条第2項…》
の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託法第39条第1項第3号に掲げるものを除く。 2 不動産の取得 3 加入者私立学校教職員共済法1953年法律第
に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
( 責任準備金 )(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
169条 (確定給付年金基金資産運用契約の範囲)
1項 法 第84条第3項( 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、 存続連合会確定給付年金積立金運用契約 とする。
170条から172条まで
1項 削除
4章 更正及び決定
173条 (事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
1項 法 第132条第1項第2号ロ(同族 会社等 の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
1号 当該主宰者の親族
2号 当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 当該主宰者の使用人
4号 前3号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の 資産 によつて生計を維持するもの
5号 当該主宰者の雇主
6号 第2号から前号までに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
173条の2 (更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
1項 第152条
《還付すべき所得税額等の充当の順序 法第…》
78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申告書に係る
(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、 法 第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
174条 (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
1項 法 第134条第3項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 法 第134条第1項又は第2項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第79条第2項(中間納付額の還付)又は第134条第3項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
2号 当該中間納付額( 法 第79条第1項又は
第134条第1項
《内国法人が、第64条第1項第2号均等償却…》
を行う繰延資産に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が210,000円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金
若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第134条第2項に規定する更正等をいう。)に係る法第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額(第4項において準用する
第154条第1項第1号
《法第79条第1項又は第2項中間納付額の還…》
付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に
(還付すべき中間納付額の充当の順序)の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2項 法 第134条第4項第2号イ(2)に規定する政令で定める理由は、 国税通則法
第58条第5項
《5 申告納税方式による国税の納付があつた…》
場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が
(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3項 法 第134条第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第79条第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第134条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する
第154条第1項第1号
《法第79条第1項又は第2項中間納付額の還…》
付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に
又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第134条第4項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
1号 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
2号 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4項 第154条
《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》
79条第1項又は第2項中間納付額の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還
の規定は、 法 第134条第1項から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
175条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
1項 法 第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
2項 法 第135条第4項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 特別清算開始の決定があつたこと。
2号 第24条の2第1項
《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》
令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
3号 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
3編 外国法人の法人税 > 1章 国内源泉所得
176条 (恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)
1項 法 第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法 第2条第12号の十九イ(定義)に規定する 事業を行う一定の場所 に相当するもの
2号 法 第2条第12号の十九ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
3号 法 第2条第12号の十九ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
4号 前3号に掲げるものに準ずるもの
177条 (国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
1項 次に掲げる 資産 の運用又は保有により生ずる所得( 所得税法
第161条第1項第8号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
から第11号まで及び第13号から第16号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、 法 第138条第1項第2号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
1号 所得税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(定義)に掲げる約束手形
2号 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 居住者 (以下この章において「 居住者 」という。)に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
3号 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した 生命保険契約 ( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険 会社等 の締結した保険契約又は同条第18項に規定する 少額短期保険業者 (以下この号において「 少額短期保険業者 」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、 所得税法施行令
第30条第1号
《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》
0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、 損害保険契約 (同法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2項 次に掲げるものは、 法 第138条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
1号 所得税法施行令
第283条第1項
《法第161条第1項第10号国内源泉所得に…》
規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間期間の更新その他の方法以下この項において「期間の更新等」という。により当該期間が実質的に延長されること
(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子
2号 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場 デリバティブ取引 又は同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引の 決済 により生ずる所得
178条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
1項 法 第138条第1項第3号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1号 国内にある不動産の譲渡による所得
2号 国内にある不動産の上に存する権利、 鉱業法 の規定による鉱業権又は 採石法 の規定による採石権の譲渡による所得
3号 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
4号 内国法人の発行する株式( 社債的受益権 ( 資産 の流動化に関する法律第230条第1項第2号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号において同じ。)(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、 新株 予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第230条第1項(特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分及び社債的受益権を除く。以下この項及び第4項において「 株式等 」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の 株式等 の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその 特殊関係者 に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の 株式等 の譲渡による所得
5号 法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資( 社債的受益権 を除く。)を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得
6号 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
7号 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
2項 前項第4号イに規定する 株式等 の買集めとは、 金融商品取引所 ( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3項 第1項第4号イに規定する 特殊関係者 とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する 株式等 の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4項 第1項第4号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
1号 第1項第4号ロの内国法人の1の株主等
2号 前号の1の株主等と
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
3号 第1号の1の株主等が締結している 組合契約 (次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号ロの内国法人の 株式等 につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該1の株主等が締結している 組合契約 による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
5項 前項第3号及び第10項第3号において、 組合契約 とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
1号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
( 組合契約 )に規定する組合契約同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
2号 投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約同法第16条(民法の準用)において準用する 民法
第668条
《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》
組合財産は、総組合員の共有に属する。
に規定する組合財産
3号 有限責任事業 組合契約 に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約同法第56条(民法の準用)において準用する 民法
第668条
《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》
組合財産は、総組合員の共有に属する。
に規定する組合財産
4号 外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「 外国 組合契約 」という。)当該 外国組合契約 に係る前3号に規定する組合財産に類する財産
6項 第1項第4号ロに規定する 株式等 の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第9項において「 譲渡事業年度 」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
1号 譲渡事業年度 終了の日以前3年内のいずれかの時において、第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資( 社債的受益権 を除く。次号及び次項において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
2号 譲渡事業年度 において、第1項第4号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五(当該譲渡事業年度が1年に満たない場合には、100分の5に当該譲渡事業年度の月数を乗じたものを十二で除して計算した割合)以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7項 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第4号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
1号 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の 資産 の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る
第119条の8第1項
《法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は…》
譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第23条第1項第2号
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の五以上であるとき。
2号 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた株式分配により 法 第2条第12号の15の二(定義)に規定する 完全子法人 の株式その他の 資産 の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る
第119条の8の2第1項
《法第61条の2第8項有価証券の譲渡益又は…》
譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第23条第1項第3号所有
(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の五以上であるとき。
3号 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の 資本の払戻し (法第24条第1項第4号( 配当等の額 とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。ロにおいて同じ。)又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「 払戻し等 」という。)として金銭その他の 資産 の交付を受けた場合において、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合が100分の五以上であるとき。
イ ロに掲げる場合以外の場合当該 払戻し等 に係る 払戻等割合 (
第119条の9第1項
《法第61条の2第18項有価証券の譲渡益又…》
は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第23条
( 資本の払戻し 等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻等割合をいう。ロにおいて同じ。)に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合
ロ 当該 払戻し等 が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた 資本の払戻し である場合当該払戻し等に係る株式又は出資の種類ごとに、その種類の株式又は出資に係る 払戻等割合 に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の当該種類の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合の合計割合
8項 第1項第5号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して365日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する 資産 の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人をいう。
1号 国内にある 土地等 (土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
2号 その有する 資産 の価額の総額のうちに国内にある 土地等 の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上である法人の株式
3号 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する 資産 の価額の総額のうちに国内にある 土地等 並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
4号 前号に掲げる株式を有する法人(その有する 資産 の価額の総額のうちに国内にある 土地等 並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の五十以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9項 第1項第5号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。
1号 譲渡事業年度 開始の日の前日において、その株式又は出資( 金融商品取引所 に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「 上場 株式等 」という。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式又は出資( 社債的受益権 及び当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
2号 譲渡事業年度 開始の日の前日において、その株式又は出資( 上場株式等 を除く。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資( 社債的受益権 を除き、当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10項 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
1号 第1項第5号の法人の1の株主等
2号 前号の1の株主等と
第4条
《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》
会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る
に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
3号 第1号の1の株主等が締結している 組合契約 (次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第5号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該1の株主等が締結している 組合契約 による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる 組合契約 による組合が締結している組合契約
11項 第6項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
179条 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
1項 法 第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
2号 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
3号 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び 法 第2条第12号の十九ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
180条 (国内に源泉がある所得)
1項 法 第138条第1項第6号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1号 国内において行う業務又は国内にある 資産 に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
2号 国内にある 資産 の贈与を受けたことによる所得
3号 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
4号 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
5号 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある 資産 に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
181条 (債務の保証等に類する取引)
1項 法 第138条第2項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
182条 (国際運輸業所得)
1項 法 第138条第3項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定 資産 の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその外国法人の国内業務につき生ずべき所得とする。
183条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
1項 法 第139条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2項 法 第139条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行、 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する外国保険 会社等 又は 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とする。
3項 法 第139条第2項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第13条第8号イからネまで(減価償却 資産 の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
2号 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
2章 各事業年度の所得に対する法人税 > 1節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 外国法人の各事業年度の 法 第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び
第186条
《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》
うち益金の額に算入するもの等 法第142条の2第2項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第
( 控除対象外国法人税の額 が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
1号 法 第22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第3項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
2号 法 第25条( 資産 の評価益)同条第2項及び第3項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
3号 法 第29条(棚卸 資産 の売上原価等の計算及びその評価の方法)同条第1項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
4号 法 第31条(減価償却 資産 の償却費の計算及びその償却の方法)同条第1項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
5号 法 第32条(繰延 資産 の償却費の計算及びその償却の方法)同条第1項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
6号 法 第33条( 資産 の評価損)同条第2項から第4項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
7号 法 第34条(役員給与の損金不算入)同条第1項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
8号 法 第37条(寄附金の損金不算入)同条第1項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総 資産 の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
9号 法 第38条(法人税額等の損金不算入)同条第1項に規定する法人税及び同条第2項各号に掲げる租税(以下この号において「 法人税等 」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される 法人税等 に相当するものの額(法第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する 控除対象外国法人税の額 を除く。)を含むものとする。
10号 法 第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第68条第1項(所得税額の控除)の規定又は法第144条の十一(所得税額等の還付)若しくは第147条の3第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
11号 法 第47条( 保険金等 で取得した固定 資産 等の圧縮額の損金算入)同条第1項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第2項に規定する交付を受けた代替資産(以下この号において「 代替資産等 」という。)は、同条第1項に規定する取得若しくは改良又は同条第2項に規定する交付の時において国内にある 代替資産等 (外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
12号 法 第50条(交換により取得した 資産 の圧縮額の損金算入)次に定めるところによる。
イ 法 第50条第1項に規定する 取得資産 は、同項に規定する交換の時において国内にある固定 資産 (外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 本店等 (以下この条において「 本店等 」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ 法 第50条第1項に規定する 譲渡資産 は、同項に規定する交換の時において国内にある固定 資産 (外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
13号 法 第52条(貸倒引当金)次に定めるところによる。
イ 法 第52条第1項及び第2項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と 本店等 との間の 内部取引 (法第138条第1項第1号に規定する内部取引をいう。第6項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
ロ 法 第52条第1項及び第2項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(第19号において「 国内事業終了年度 」という。)は、含まれないものとする。
14号 法 第55条(不正行為等に係る費用等)次に定めるところによる。
イ 法 第55条第3項に規定する事業年度の確定申告書(同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。)を提出していた場合に法第22条第3項第1号に掲げる原価の額、同項第2号に掲げる費用の額及び同項第3号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第144条の6第1項第1号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第55条第3項に規定する修正申告書に記載した 国税通則法
第19条第4項第1号
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。
ロ 法 第55条第4項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
15号 法 第57条(欠損金の繰越し)次に定めるところによる。
イ 法 第57条第1項に規定する各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第144条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
ロ 法 第57条第10項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第144条の6第1項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ハ 法 第57条第11項第1号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、 保険業法
第2条第10項
《10 この法律において「外国相互会社」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。
(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
16号 法 第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)同条第1項から第4項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
17号 法 第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)同条第1項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
18号 法 第61条の2第2項、第4項、第8項及び第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)これらの規定に規定する 旧株 又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第8項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第8項に規定する 完全子法人 の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
19号 法 第63条( リース譲渡 に係る収益及び費用の帰属事業年度)次に定めるところによる。
イ 法 第63条第1項に規定する リース譲渡 は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第2項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の 国内事業終了年度 は、含まれないものとする。
ロ 外国法人が 国内事業終了年度 (当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において 法 第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定する リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
20号 法 第64条の二( リース取引 に係る所得の金額の計算)同条第1項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
2項 法 第142条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、 資産 の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3項 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の 本店等 に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る 資産 として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、 法 第138条第1項第1号の規定を適用する。
4項 第1項第18号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、 法 第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第8項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国 株式等 (同条第2項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第4項に規定する 親法人 (外国法人に限る。)の株式、同条第8項に規定する 完全子法人 (外国法人に限る。)の株式又は同条第9項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5項 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、 法 第142条第2項の規定により前編第1章第1節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 外国法人の 本店等 と恒久的施設との間で当該恒久的施設における 資産 の購入その他資産の取得に相当する 内部取引 がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
185条 (外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
1項 法 第142条の2第2項(還付金等の益金不算入)に規定する 控除対象外国法人税の額 が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する 外国法人税の額 (以下この条において「 外国法人税の額 」という。)が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
1号 当該 外国法人税の額 のうち外国法人の 適用事業年度 (法第144条の2第1項から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において 法 第144条の2第1項に規定する 控除対象外国法人税の額 (以下この条及び次条において「 控除対象外国法人税の額 」という。)とされた部分の金額
2号 当該減額された後の当該 外国法人税の額 につき当該外国法人の 適用事業年度 において 法 第144条の2第1項の規定を適用したならば 控除対象外国法人税の額 とされる部分の金額
2項 外国法人の 法 第144条の2第6項に規定する 適格合併等 により同項に規定する 被合併法人等 (以下この項において「 被 合併法人等 」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた 外国法人税の額 のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
1号 当該 外国法人税の額 のうち当該 被合併法人等 の 適用事業年度 (当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において 控除対象外国法人税の額 とされた部分の金額
2号 当該減額された後の当該 外国法人税の額 につき当該 被合併法人等 の 適用事業年度 において 法 第144条の2第1項の規定を適用したならば 控除対象外国法人税の額 とされる部分の金額
186条 (控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)
1項 法 第142条の2第2項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法 第142条の2第2項に規定する外国法人が、同項に規定する 外国法人税の額 が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
2号 法 第142条の2第2項に規定する外国法人が、同項に規定する 外国法人税の額 が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により 控除対象外国法人税の額 が減額された部分とされる金額の全部又は一部を
第201条第1項
《外国法人が納付することとなつた外国法人税…》
の額に係る当該外国法人の法第144条の2第8項外国法人に係る外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当
( 外国法人税 が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する 納付控除対象外国法人税額 からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する 控除限度超過額 からの控除に充てることができない場合前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2項 前項第1号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の 法 第142条の2第2項に規定する 外国法人税の額 が減額されることとなつた日の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第2号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 を当該いずれかの事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入する。
187条 (保険会社の投資資産及び投資収益)
1項 法 第142条の3第1項(保険会社の投資 資産 及び投資収益)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産(同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。)の額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る 責任準備金 ( 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額及び支払備金(同法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額の合計額
2号 当該外国法人の当該事業年度終了の時において 保険業法 に相当する外国の法令の規定により同法第116条第1項に規定する 責任準備金 に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第117条第1項に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
2項 法 第142条の3第1項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額から同項の外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る投資 資産 の額を控除した残額に、当該外国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
3項 法 第142条の3第2項第3号に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額と第3号に掲げる金額との合計額を超える場合とする。
1号 法 第142条の3第1項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る 資産 の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の 本店等 (法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の 内部取引 (同号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
2号 法 第142条の3第1項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る負債の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の 本店等 との間の 内部取引 に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
3号 法 第142条の3第1項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る純 資産 の額( 保険業法
第190条
《供託 外国保険会社等は、日本における保…》
険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があ
(供託)の供託金の額、当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び当該恒久的施設と当該外国法人の 本店等 との間の 内部取引 に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
4項 第1項に規定する当該事業年度の投資 資産 の額及び第2項に規定する当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額は、当該外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
188条 (恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
1項 法 第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純 資産 の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る 資産 の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2号 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2項 法 第142条の4第1項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 恒久的施設帰属資本相当額 」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
1号 資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて 恒久的施設帰属資本相当額 とする方法をいう。)
イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度の総 資産 の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2) 当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる 資産 の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により 発生し得る危険 (以下この項、第4項及び第7項において「 発生し得る危険 」という。)を勘案して計算した金額
(4) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総 資産 の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
ロ 銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第14条の2第1号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は 金融商品取引法 に相当する外国の法令の規定による同法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第4項において「 規制上の自己資本の額 」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる 資産 の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
(2) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総 資産 の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
2号 同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて 恒久的施設帰属資本相当額 とする方法をいう。)
イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人リスク 資産 資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第2号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純 資産 の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「 比較 対象事業年度 」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
(2) 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の総 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
ロ 前号ロに掲げる外国法人リスク 資産 規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純 資産 の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「 比較 対象事業年度 」という。)終了の時の 規制上の自己資本の額 又は銀行法第14条の2第1号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは 金融商品取引法
第46条の6第1項
《金融商品取引業者は、資本金、準備金その他…》
の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるもの
に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)
(2) 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の総 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
3項 前項第1号イ又は第2号イに掲げる外国法人( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する外国保険 会社等 を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第1号イに定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号イに定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
1号 資本配賦簡便法(前項第1号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる 資産 の帳簿価額
ロ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総 資産 の帳簿価額
2号 簿価 資産 資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の貸借対照表に計上されている純 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ 比較対象法人の 比較対象事業年度 終了の時の貸借対照表に計上されている総 資産 の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
4項 第2項第1号又は前項第1号に掲げる方法により 恒久的施設帰属資本相当額 を計算する場合において、第2項第1号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは 金融商品取引法 に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第14条の2第2号若しくは
第52条
《減価償却資産の償却の方法の変更手続 内…》
国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするとき二以上の事業所又
の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は 金融商品取引法 に相当する外国の法令の規定による同法第57条の5第1項若しくは第57条の17第1項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の 規制上の自己資本の額 の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純 資産 の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前2項の規定にかかわらず、第2項第1号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第1号に掲げる方法は第1号に掲げる方法とし、第2項第1号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第2号に掲げる方法とする。
1号 連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総 資産 の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ 第2項第1号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる 資産 の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
ニ 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総 資産 の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
2号 連結規制資本配賦法(第2項第1号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 第2項第1号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる 資産 の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
ロ 第2項第1号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総 資産 の額について、 発生し得る危険 を勘案して計算した金額
5項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険 会社等 を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
1号 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる 資産 の帳簿価額
2号 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総 資産 の帳簿価額
6項 第2項第1号イに掲げる外国法人の第4項第1号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の 恒久的施設帰属資本相当額 の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
7項 第2項第1号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第4項第1号ハ若しくはニ若しくは同項第2号イ若しくはロに掲げる金額又は第2項第2号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる 資産 の額について 発生し得る危険 を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「 危険勘案資産額 」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の 法 第144条の6第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第144条の4第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該 危険勘案資産額 を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第144条の4第1項に規定する期間終了の日)前6月以内の一定の日における第2項第1号イ(3)、同号ロ(1)、同項第2号イ、同号ロ、第4項第1号ハ若しくは同項第2号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第2項第1号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第4項第1号ニ若しくは同項第2号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
8項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の 法 第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに 危険勘案資産額 を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
9項 当該事業年度の前事業年度の 恒久的施設帰属資本相当額 を資本配賦法等(第2項第1号、第3項第1号若しくは第4項各号に掲げる方法又は第5項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第4項及び第6項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第2項第2号又は第3項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
10項 法 第142条の4第1項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
11項 法 第142条の4第1項に規定する政令で定める金額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子( 法 第142条の4第1項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
2号 法 第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する 本店等 に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
3号 法 第142条第3項第2号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
4号 法 第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
12項 法 第142条の4第1項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の 恒久的施設帰属資本相当額 から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
1号 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る 法 第142条の4第1項に規定する自己資本の額
2号 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
13項 第1項、第2項第1号イ及び第4項第1号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した 資産 又は負債の金額によるものとする。
14項 外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき 法 第142条の4第1項の規定の適用がある場合における法第142条第2項の規定により法第23条(受取 配当等 の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の
第19条
《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》
る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と
(関連法人 株式等 に係る 配当等の額 から控除する利子の額)の規定の適用については、同条第2項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「の合計額」とあるのは「)の合計額(法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第1号において同じ。)」と、「の合計額のうち」とあるのは「(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第2号において同じ。)の合計額のうち」と、同条第3項第1号中「
第2条第3項
《3 財務大臣は、法別表第2の農業協同組合…》
連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
」とあるのは「第2条第8項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険 会社等 」と、同号イ中「 保険業法 」とあるのは「 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法」と、同項第2号中「
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
」とあるのは「
第2条第9項
《9 この法律において「外国損害保険会社等…》
」とは、外国保険会社等のうち第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。
」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。
15項 前各項に定めるもののほか、 恒久的施設帰属資本相当額 の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
189条 (外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
1項 法 第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2項 法 第142条の5第1項に規定する法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の 恒久的施設帰属資本相当額 (同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の計算に関する次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該外国法人の当該事業年度の 恒久的施設帰属資本相当額 を前条第2項第1号ロ又は第2号ロに定める方法により計算した場合イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ 当該外国法人の当該事業年度の前条第2項第1号ロに規定する 規制上の自己資本の額 (ハにおいて「 規制上の自己資本の額 」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う 法 第142条の5第1項に規定する負債の利子の額
ロ 前条第2項第1号ロ又は第2号ロに定める方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の 恒久的施設帰属資本相当額
ハ 当該外国法人の当該事業年度の 規制上の自己資本の額
2号 当該外国法人の当該事業年度の 恒久的施設帰属資本相当額 を前条第4項第2号に掲げる方法を用いて計算した場合イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の前条第4項第2号に規定する 規制上の連結自己資本の額 (ハにおいて「 規制上の連結自己資本の額 」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う 法 第142条の5第1項に規定する負債の利子の額
ロ 前条第4項第2号に掲げる方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の 恒久的施設帰属資本相当額
ハ 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の 規制上の連結自己資本の額
190条 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
1項 法 第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う 資産 の 時価評価 損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。
2項 法 第142条の8第1項に規定する政令で定める 資産 は、法第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び
第119条
《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》
の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又
の十四( 償還有価証券 の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。
3項 外国法人の 法 第142条の8第1項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる 資産 については、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第25条(資産の評価益)の規定に準じて計算する場合の同条第1項の規定及び法第142条第2項の規定により法第33条(資産の評価損)の規定に準じて計算する場合の同条第1項の規定は、適用しない。
4項 法 第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された 資産 については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第141条第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
5項 法 第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸 資産 について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第142条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の
第28条第1項
《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》
算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終
又は
第28条の2第1項
《内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を…》
前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評
(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第142条の8第1項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。
6項 法 第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第142条の10の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第61条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の
第119条の2第1項
《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》
合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第1号に掲げる 移動平均法 による有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
7項 法 第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第142条の10の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により前編第1章第1節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
190条の2 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
1項 法 第142条の9第1項(特定の 内部取引 に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、外国法人の恒久的施設と 本店等 (同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 恒久的施設による 資産 (法第142条の9第1項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する 内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の 法 第141条第1号ロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2号 恒久的施設による 資産 の譲渡に相当する 内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の 法 第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2項 法 第142条の9第1項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設と 本店等 との間の 内部取引 (当該恒久的施設による 資産 の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
2節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
191条
1項 外国法人の各事業年度の 法 第141条第1号ロ及び第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第142条から
第142条の2
《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》
額 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定す
の二まで(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、
第184条
《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》
外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」とい
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。
3節 税額の計算
192条 (相互会社に準ずるもの)
1項 法 第143条第5項第1号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、 保険業法
第2条第10項
《10 この法律において「外国相互会社」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。
(定義)に規定する外国相互会社とする。
192条の2 (外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)
1項 第140条
《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》
又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当
の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、 法 第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額について準用する。この場合において、
第140条の2第1項
《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》
り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ
中「第69条の2第1項」とあるのは、「第144条の2の2第1項外国法人に係る」と読み替えるものとする。
193条 (国外所得金額)
1項 法 第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(次項において「 恒久的施設帰属所得 」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得(法第144条の2第1項に規定する国外源泉所得をいう。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)に係る所得の金額とする。
2項 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに 法 第22条第3項第2号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、これらの業務に係る収入金額、 資産 の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3項 前項の規定による 共通費用の額 の配分を行つた外国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4項 法 第144条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける外国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の同条第1項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
194条 (控除限度額の計算)
1項 法 第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第144条から第144条の2の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)並びに 租税特別措置法
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
及び第9項(土地の 譲渡等 がある場合の特別税率)並びに
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第144条の2の2の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の 恒久的施設帰属所得 金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する 当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額 とは、 法 第142条第2項( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第57条(欠損金の繰越し)の規定並びに 租税特別措置法
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二及び
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「 当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額 」という。)をいう。
3項 第1項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、 法 第142条第2項の規定により準じて計算する法第57条の規定並びに 租税特別措置法
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二及び
第67条の13
《 有限責任事業組合契約に関する法律第3条…》
第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第144条の2第1項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき 外国法人税 (法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が 当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額 の100分の90に相当する金額を超える場合には、当該100分の90に相当する金額とする。
4項 前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する 共通費用の額 は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
195条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
1項 法 第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める 外国法人税の額 (次項において「 所得に対する負担が高率な部分の金額 」という。)は、同条第1項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該 外国法人税 を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の35を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2項 次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる 法 第144条の2第4項第5号及び第7号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「 利子等 」という。)の収入金額を課税標準として 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される 外国法人税 (当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の 外国法人税の額 から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該 利子等 の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が 所得に対する負担が高率な部分の金額 に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率(次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超え100分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
1号 金融業( 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む外国法人当該 外国法人税 を納付することとなる事業年度(以下この項において「 納付事業年度 」という。)及び 納付事業年度 開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「 前2年内事業年度 」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び 前2年内事業年度 の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定 資産 (以下この号において「 資産 」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
2号 生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
3号 損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の調整所得金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
4号 前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人( 納付事業年度 及び 前2年内事業年度 の 利子等 の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の二十以上である外国法人に限る。)納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3項 前項各号に規定する調整所得金額とは、
第73条第2項第14号
《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》
掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入
、第16号、第19号及び第23号(一般寄附金の 損金算入限度額 )に掲げる規定並びに 法 第142条第2項( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第23条(受取 配当等 の益金不算入)、第37条(寄附金の損金不算入)、
第57条
《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》
減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償
(欠損金の繰越し)、
第59条
《事業年度の中途で事業の用に供した減価償却…》
資産の償却限度額の特例 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額
(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第62条第2項(合併及び分割による 資産 等の時価による譲渡)並びに第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第142条の2の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る 災害 損失欠損金額の益金算入)、
第142条
《控除限度額の計算 法第69条第1項外国…》
税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項
の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第142条の6の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに 租税特別措置法
第66条の4第3項
《3 法人が各事業年度において支出した寄附…》
金の額法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外
(国外 関連者 との取引に係る課税の特例)及び
第66条の4の3第3項
《3 外国法人の各事業年度における内部寄附…》
金の額当該外国法人の当該事業年度の内部取引において当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に対して支出した額のうち法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に相当するものをいう。は、当該外国法人
(外国法人の 内部取引 に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に 外国法人税の額 (損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
4項 第142条の2第5項
《5 法第69条第1項に規定する政令で定め…》
る取引は、次に掲げる取引とする。 1 内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の
及び第6項(外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )の規定は、 法 第144条の2第1項に規定する政令で定める取引について準用する。
5項 法 第144条の2第1項に規定するその他政令で定める 外国法人税の額 は、次に掲げる外国法人税の額とする。
1号 外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項において「 本店所在地国 」という。)において課される 外国法人税の額 (当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該 本店所在地国 の法令の規定又は 法 第2条第12号の十九ただし書(定義)に規定する条約(次号において「 租税条約 」という。)の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該 外国法人税 以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。)
2号 外国法人の 本店所在地国 以外の国又は地域において課される 外国法人税の額 のうち、当該 外国法人税 の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の 租税条約 の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
195条の2 (地方法人税控除限度額)
1項 法 第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、 地方法人税法施行令 (2014年政令第139号)
第3条第3項
《3 法第12条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、地方法人税額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第194条第2項から第4項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(
第197条第5項
《5 第1項から第3項までに規定する地方税…》
の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税
及び第6項(繰越控除限度額)において「 地方法人税の控除限度額 」という。)とする。
196条 (地方税控除限度額)
1項 法 第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、 地方税法施行令
第9条の7第6項
《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100
(外国の 法人税等 の額の控除)の規定による限度額と同令第48条の13第7項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第48条の13第7項の規定による限度額)とする。
197条 (繰越控除限度額)
1項 法 第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する 前3年内事業年度 (次項において「 前3年内事業年度 」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の 控除限度超過額 に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2項 外国法人が 前3年内事業年度 のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた 控除対象外国法人税の額 (法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条及び
第201条
《外国法人税が減額された場合の特例 外国…》
法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国法人の法第144条の2第8項外国法人に係る外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始す
( 外国法人税 が減額された場合の特例)において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の 法 第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該外国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3項 外国法人の 法 第144条の2第2項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の 控除限度超過額 に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4項 前3項に規定する国税の控除余裕額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額( 法 第144条の2第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5項 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1号 外国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額及び 地方法人税の控除限度額 の合計額を超えない場合当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。次号及び次項において同じ。)に相当する金額
2号 外国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額及び 地方法人税の控除限度額 の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6項 第1項及び第3項に規定する 控除限度超過額 とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額 が当該事業年度の法人税の控除限度額、 地方法人税の控除限度額 及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
198条 (繰越控除対象外国法人税額)
1項 法 第144条の2第3項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する 前3年内事業年度 の 控除限度超過額 (前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第144条の2第3項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第6項に規定する 控除限度超過額 は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3項 外国法人の 法 第144条の2第3項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる 控除限度超過額 及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4項 外国法人の 地方税法施行令
第9条の7第2項
《2 各事業年度において課された外国の法人…》
税等の額が当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に第5項に規定する地方法人税の控
(外国の 法人税等 の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第48条の13第2項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第48条の13第2項(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第9条の7第2項又は第48条の13第2項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する 控除限度超過額 (当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
199条 (外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
1項 第145条の3
《国外にある資産の運用又は保有により生ずる…》
所得 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第69条第4項第2号外国税額の控除に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 1 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外
から
第145条
《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》
3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において
の十まで(国外にある 資産 の運用又は保有により生ずる所得等)及び
第145条
《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》
3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において
の十三(国外に源泉がある所得)の規定は、 法 第144条の2第4項第1号(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第2号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第3号に規定する政令で定める事業、同項第7号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第8号ハに規定する政令で定める用具、同項第9号に規定する政令で定める賞金、同項第10号に規定する政令で定める契約、同項第12号に規定する政令で定める契約及び同項第13号に規定する政令で定める所得について準用する。
200条 (適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
1項 第146条
《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》
等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に
( 適格合併等 が行われた場合の繰越控除 限度額等 )の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が 法 第144条の2第6項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第69条第9項及び第10項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
第146条
《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》
等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
201条 (外国法人税が減額された場合の特例)
1項 外国法人が納付することとなつた 外国法人税の額 に係る当該外国法人の 法 第144条の2第8項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する 適用事業年度 (以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第6項に規定する 適格合併等 (以下第4項までにおいて「 適格 合併等 」という。)により同条第6項に規定する 被合併法人等 (以下第4項までにおいて「 被 合併法人等 」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該外国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(以下第3項までにおいて「 減額に係る事業年度 」という。)以後の各事業年度については、当該 減額に係る事業年度 において当該外国法人が納付することとなる 控除対象外国法人税の額 (以下この条において「 納付控除対象 外国法人税 額 」という。)から 減額控除対象外国法人税額 に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第144条の2第1項から第3項までの規定を適用する。
2項 前項に規定する 減額控除対象外国法人税額 とは、外国法人の 減額に係る事業年度 において 外国法人税の額 の減額がされた金額(当該外国法人が 適格合併等 により 被合併法人等 である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、
第185条
《外国税額の還付金のうち益金の額に算入され…》
ないもの 法第142条の2第2項還付金等の益金不算入に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により 控除対象外国法人税の額 が減額された部分とされる金額(以下この条において「 減額控除対象 外国法人税 額 」という。)をいう。
3項 第1項の場合において、 減額に係る事業年度 の 納付控除対象外国法人税額 がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が 減額控除対象外国法人税額 に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の
第197条第6項
《6 第1項及び第3項に規定する控除限度超…》
過額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分
(繰越控除 限度額等 )に規定する 控除限度超過額 (前条において準用する
第146条第9項
《9 内国法人が適格合併等により被合併法人…》
等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第3項又は第4項の規定により当該内国法人の第1項各号又は第2項各号に定める事業年度第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定によ
( 適格合併等 が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、
第197条第3項
《3 外国法人の法第144条の2第2項の規…》
定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられること
又は
第198条第3項
《3 外国法人の法第144条の2第3項の規…》
定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられるこ
若しくは第4項(繰越控除対象 外国法人税 額等)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「 控除限度超過額 」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき 法 第144条の2第3項の規定を適用する。この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4項 外国法人が各事業年度の 納付控除対象外国法人税額 につき 法 第144条の2の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その外国法人が 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る 被合併法人等 の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「 前2年内事業年度 」という。)において生じた 減額控除対象外国法人税額 のうち第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による 控除限度超過額 からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が 前2年内事業年度 のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第1項の規定を適用する。
5項 前項の規定の適用がある場合において、 前2年内事業年度 において生じた 減額控除対象外国法人税額 で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第1項の規定による 納付控除対象外国法人税額 からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
201条の2 (外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
1項 法 第144条の2の2第1項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配(法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
1号 所得税法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税( 所得税法施行令
第300条第1項
《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》
課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第181条(源泉徴収義務)又は
第212条
《特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供…》
法第150条の3第1項第2号特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に規定する政令で定める規定は、第155条の17第1項各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例同条第7項において準用する場合を含む
(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第176条第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第300条第9項に規定する外貨建 資産 割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2号 所得税法
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第181条又は
第212条
《特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供…》
法第150条の3第1項第2号特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に規定する政令で定める規定は、第155条の17第1項各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例同条第7項において準用する場合を含む
の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の 所得税法施行令
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建 資産 割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2項 法 第144条の2の2第1項の規定により各事業年度の法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 集団投資信託(合同運用信託、 所得税法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(
第140条の2第1項第1号
《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》
り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ
(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
2号 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額その分配時調整外国税相当額の全額
3項 第140条の2第2項
《2 前項第1号に定める所得税の額は、配当…》
等に対する所得税の額その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。に、当該配当等の計算の基礎となつた期間当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しく
から第6項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4節 申告及び還付
202条 (仮決算をした場合の中間申告)
1項 法 第144条の4第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第3号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第4号に掲げる法人税の額又は法第144条の4第2項に規定する期間に係る課税標準である法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
1号 法 第142条第2項( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により法第55条(不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合には、同条第3項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「
第74条第1項第1号
《次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期…》
給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額その金額が財務省令で定める金額を超
(確定申告)」とあるのは「第144条の4第1項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」とする。
2号 法 第142条第2項の規定により前編第1章第1節第1款から第3款の二まで(
第23条第1項
《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》
規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、
第73条の2第2項
《2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書…》
又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の 損金算入限度額 の特例)、
第112条第1項
《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》
政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定
( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)、
第119条第1項
《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》
その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61
(有価証券の取得価額)、
第128条第1項
《内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物…》
出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から当該被合併法人等において法第63条第1項リース譲
(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び
第131条第2項
《2 内国法人が適格合併等により被合併法人…》
等から法第64条第2項に規定する工事同項本文の規定の適用を受けているものに限る。に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事
(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第4款(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定(
第131条の2第3項
《3 法第64条の2第1項の規定により売買…》
があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲
( リース取引 の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、
第184条第5項
《5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属…》
所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項の規定により前編第1章第1節内国法人の各事業年度の所得の金額の計算の規定に準じて計算する場合には
( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えられた
第60条
《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》
装置の償却限度額の特例 内国法人が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第144条の6第1項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、
第131条の2第3項
《3 法第64条の2第1項の規定により売買…》
があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲
中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、
第133条の2第1項
《内国法人が各事業年度において減価償却資産…》
で取得価額が210,000円未満であるもの第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「対象資
(一括償却 資産 の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第144条の4第1項又は第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとする。
3号 第193条第4項
《4 法第144条の2第1項から第3項まで…》
の規定の適用を受ける外国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の同条第1項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(国外所得金額)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、
第195条第3項
《3 前項各号に規定する調整所得金額とは、…》
第73条第2項第14号、第16号、第19号及び第23号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定並びに法第142条第2項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により準じて計算する法第23条受取配当
(外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )中「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。
2項 第150条の2第2項
《2 法第72条第4項に規定する政令で定め…》
る災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(仮決算をした場合の中間申告)の規定は 法 第144条の4第5項に規定する政令で定める 災害 について、
第150条の2第3項
《3 法第72条第4項に規定する政令で定め…》
る繰延資産は、第14条第1項第6号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
の規定は法第144条の4第5項に規定する政令で定める繰延 資産 について、
第150条の2第4項
《4 法第72条第4項に規定する損失の額で…》
政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。の合計額とする。 1 法第72条第
の規定は法第144条の4第5項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第150条の2第4項第1号
《4 法第72条第4項に規定する損失の額で…》
政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。の合計額とする。 1 法第72条第
中「第72条第4項」とあるのは、「第144条の4第5項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。
203条 (確定申告)
1項 法 第144条の6第1項ただし書(確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、
第11条第1項
《法第2条第21号定義に規定する政令で定め…》
る有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表
から第3項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項( 配当等 に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、
第19条第2項
《2 前項の場合において、法第23条第1項…》
の内国法人の第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等同条第4項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第4項において同じ。につき当該内国法人が同条第1項の規定の適用
から第4項まで( 資産 の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第44条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
2項 法 第144条の6第2項ただし書に規定する政令で定める規定は、外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで、
第11条第1項
《法第2条第21号定義に規定する政令で定め…》
る有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表
から第3項まで、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項並びに
第19条第2項
《2 前項の場合において、法第23条第1項…》
の内国法人の第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等同条第4項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第4項において同じ。につき当該内国法人が同条第1項の規定の適用
(第1号を除く。)から第4項までの規定とする。
204条 (所得税額等の還付手続等)
1項 第151条
《所得税額等の還付の手続 税務署長は、法…》
第72条第4項第1号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が
(所得税額等の還付の手続)の規定は 法 第144条の4第5項第1号若しくは第2号若しくは第6項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第144条の6第1項第5号(確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第2項第3号に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合について、
第152条
《還付すべき所得税額等の充当の順序 法第…》
78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申告書に係る
(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は法第144条の11第1項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第151条
《所得税額等の還付の手続 税務署長は、法…》
第72条第4項第1号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が
中「
第78条第1項
《法第37条第7項寄附金の意義に規定する寄…》
附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
」とあるのは「第144条の11第1項」と、
第152条第1号
《還付すべき所得税額等の充当の順序 第15…》
2条 法第78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申
中「
第78条第1項
《法第37条第7項寄附金の意義に規定する寄…》
附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
」とあるのは「第144条の11第1項(所得税額等の還付)」と、「
第74条第1項第3号
《次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期…》
給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額その金額が財務省令で定める金額を超
(確定申告)」とあるのは「第144条の6第1項第5号(確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第2項第3号」と読み替えるものとする。
205条 (中間納付額の還付手続等)
1項 法 第144条の12第1項(中間納付額の還付)の規定及び同条第2項において準用する法第79条第2項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、
第153条
《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》
第74条第1項第5号中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第79条第1項又は第2項中間納付額
及び
第154条
《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》
79条第1項又は第2項中間納付額の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還
(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、
第153条
《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》
第74条第1項第5号中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第79条第1項又は第2項中間納付額
中「
第74条第1項第5号
《次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期…》
給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額その金額が財務省令で定める金額を超
(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第144条の6第1項第11号又は第2項第5号(確定申告)」と、「
第79条第1項
《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》
定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条
又は第2項」とあるのは「第144条の12第1項(中間納付額の還付)の規定又は同条第2項において準用する法第79条第2項」と、
第154条第1項
《法第79条第1項又は第2項中間納付額の還…》
付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に
中「
第79条第1項
《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》
定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条
又は第2項」とあるのは「第144条の12第1項(中間納付額の還付)の規定又は同条第2項において準用する法第79条第2項」と、同条第2項中「
第78条第1項
《法第37条第7項寄附金の意義に規定する寄…》
附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
」とあるのは「第144条の11第1項」と、「
第79条第1項
《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》
定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条
又は第2項」とあるのは「第144条の12第1項の規定又は同条第2項において準用する法第79条第2項」と、「
第152条第1号
《還付すべき所得税額等の充当の順序 第15…》
2条 法第78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申
」とあるのは「
第204条
《所得税額等の還付手続等 第151条所得…》
税額等の還付の手続の規定は法第144条の4第5項第1号若しくは第2号若しくは第6項第1号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第144条の6第1項第5号確定申
(所得税額等の還付手続等)において準用する
第152条第1号
《還付すべき所得税額等の充当の順序 第15…》
2条 法第78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申
」と読み替えるものとする。
2項 第155条第1項
《法第79条第2項中間納付額の還付に規定す…》
る政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、 法 第144条の12第2項において準用する法第79条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、
第155条第1項第1号
《法第79条第2項中間納付額の還付に規定す…》
る政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
中「
第79条第1項
《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》
定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条
」とあるのは「第144条の12第1項(中間納付額の還付)」と、同項第2号中「
第79条第1項
《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》
定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条
」とあるのは「第144条の12第1項」と、「
第74条第1項第2号
《次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期…》
給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額その金額が財務省令で定める金額を超
」とあるのは「第144条の6第1項第7号又は第2項第2号」と、「前条第1項第1号」とあるのは「
第205条第1項
《法第144条の12第1項中間納付額の還付…》
の規定及び同条第2項において準用する法第79条第2項中間納付額の還付の規定の適用に係る事項については、第153条及び第154条中間納付額の還付手続等の規定を準用する。 この場合において、第153条中「
(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第1号」と読み替えるものとする。
3項 第155条第2項
《2 法第79条第1項の規定による還付金に…》
ついて還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。のうち次に定める順序により当該還付金の額当該還付金をもつて前条第1項第1
の規定は、 法 第144条の12第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、
第155条第2項
《2 法第79条第1項の規定による還付金に…》
ついて還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。のうち次に定める順序により当該還付金の額当該還付金をもつて前条第1項第1
中「前条第1項第1号又は第2号」とあるのは「
第205条第1項
《法第144条の12第1項中間納付額の還付…》
の規定及び同条第2項において準用する法第79条第2項中間納付額の還付の規定の適用に係る事項については、第153条及び第154条中間納付額の還付手続等の規定を準用する。 この場合において、第153条中「
(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第1号又は第2号」と、「第79条第3項」とあるのは「第144条の12第2項(中間納付額の還付)において準用する法第79条第3項」と読み替えるものとする。
206条 (欠損金の繰戻しによる還付)
1項 法 第144条の13第9項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第142条第2項( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2項 法 第144条の13第9項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第142条第2項の規定により法第57条の規定に準じて計算する場合の同条第4項又は第5項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
3項 法 第144条の13第10項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第142条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第57条第1項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
4項 法 第144条の13第10項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号ロ又は第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第142条の10の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第57条の規定に準じて計算する場合の同条第4項又は第5項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
5項 第155条の2第2項
《2 法第80条第5項に規定する政令で定め…》
る災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は 法 第144条の13第11項に規定する政令で定める 災害 について、
第155条の2第3項
《3 法第80条第5項に規定する政令で定め…》
る繰延資産は、第14条第1項第6号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
の規定は法第144条の13第11項に規定する政令で定める繰延 資産 について、
第155条の2第4項
《4 法第80条第5項に規定する損失の額で…》
政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。の合計額とする。 1 法第80条第
の規定は法第144条の13第11項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第155条の2第4項第1号
《4 法第80条第5項に規定する損失の額で…》
政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。の合計額とする。 1 法第80条第
中「第80条第5項」とあるのは、「第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。
3章 退職年金等積立金に対する法人税
207条 (外国法人の退職年金等積立金額の計算)
1項 外国法人の 法 第145条の三(外国法人に係る 退職年金等 積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第84条第2項第2号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「
第116条第1項
《法第58条第1項青色申告書を提出しなかつ…》
た事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するも
」とあるのは、「
第199条
《外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する…》
規定の準用 第145条の3から第145条の十まで国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等及び第145条の十三国外に源泉がある所得の規定は、法第144条の2第4項第1号外国法人に係る外国税額の控
(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第116条第1項」と読み替えるものとする。
2項 外国法人の 法 第145条の3に規定する 退職年金等 積立金の額につき、同条の規定により前編第3章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、
第156条の4第1項第2号
《法第84条第2項退職年金等積立金の額の計…》
算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時にお
イ( 厚生年金基金契約 に係る退職年金等積立金額の計算)、
第158条第1項第1号
《法第84条第2項第2号イ退職年金等積立金…》
額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、
、第2項及び第3項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに
第160条第1項
《法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金…》
額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1
及び第2項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「
第116条第1項
《法第58条第1項青色申告書を提出しなかつ…》
た事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するも
」とあるのは、「
第199条
《外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する…》
規定の準用 第145条の3から第145条の十まで国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等及び第145条の十三国外に源泉がある所得の規定は、法第144条の2第4項第1号外国法人に係る外国税額の控
(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第116条第1項」と読み替えるものとする。
4章 更正及び決定
208条 (事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
1項 第173条
《事業の主宰者の特殊関係者の範囲 法第1…》
32条第1項第2号ロ同族会社等の行為又は計算の否認に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。 1 当該主宰者の親族 2 当該主宰者とまだ婚姻の届
(事業の主宰者の 特殊関係者 の範囲)の規定は、 法 第147条(更正及び決定)において準用する法第132条第1項第2号ロ(同族 会社等 の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。
209条 (更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
1項 第204条
《所得税額等の還付手続等 第151条所得…》
税額等の還付の手続の規定は法第144条の4第5項第1号若しくは第2号若しくは第6項第1号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第144条の6第1項第5号確定申
(所得税額等の還付手続等)において準用する
第152条
《還付すべき所得税額等の充当の順序 法第…》
78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申告書に係る
(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、 法 第147条の3第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
210条 (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
1項 第174条第1項
《法第134条第3項確定申告に係る更正等又…》
は決定による中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第134条第1項又は第2項に規定する中間申告書に係る
及び第2項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、 法 第147条の4第3項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第134条第3項及び第4項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第174条第1項第1号
《法第134条第3項確定申告に係る更正等又…》
は決定による中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第134条第1項又は第2項に規定する中間申告書に係る
中「第79条第2項」とあるのは「第144条の12第2項(中間納付額の還付)において準用する法第79条第2項」と、同項第2号中「
第79条第1項
《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》
定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条
」とあるのは「第144条の12第1項」と、「
第74条第1項第2号
《次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期…》
給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額その金額が財務省令で定める金額を超
」とあるのは「第144条の6第1項第7号又は第2項第2号」と、「第4項」とあるのは「
第210条第3項
《3 第205条第1項中間納付額の還付手続…》
等において準用する第154条還付すべき中間納付額の充当の順序の規定は、法第147条の4第1項及び第2項の規定並びに同条第3項において準用する法第134条第3項の規定による還付金これに係る還付加算金を含
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。
2項 第174条第3項
《3 法第134条第1項又は第2項の規定に…》
よる還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額既に法第79条第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第134条第1項若し
の規定は、 法 第147条の4第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、
第174条第3項
《3 法第134条第1項又は第2項の規定に…》
よる還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額既に法第79条第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第134条第1項若し
中「第79条第3項」とあるのは「第144条の12第2項において準用する法第79条第3項」と、「次項」とあるのは「
第210条第3項
《3 第205条第1項中間納付額の還付手続…》
等において準用する第154条還付すべき中間納付額の充当の順序の規定は、法第147条の4第1項及び第2項の規定並びに同条第3項において準用する法第134条第3項の規定による還付金これに係る還付加算金を含
」と読み替えるものとする。
3項 第205条第1項
《法第144条の12第1項中間納付額の還付…》
の規定及び同条第2項において準用する法第79条第2項中間納付額の還付の規定の適用に係る事項については、第153条及び第154条中間納付額の還付手続等の規定を準用する。 この場合において、第153条中「
(中間納付額の還付手続等)において準用する
第154条
《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》
79条第1項又は第2項中間納付額の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還
(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、 法 第147条の4第1項及び第2項の規定並びに同条第3項において準用する法第134条第3項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
4編 雑則
211条 (外国普通法人となつた旨の届出)
1項 法 第149条第1項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する法第141条第1号イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、
第11条第1項
《法第2条第21号定義に規定する政令で定め…》
る有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表
から第3項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項( 配当等 に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、
第19条第2項
《2 前項の場合において、法第23条第1項…》
の内国法人の第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等同条第4項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第4項において同じ。につき当該内国法人が同条第1項の規定の適用
から第4項まで( 資産 の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第44条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
2項 法 第149条第1項ただし書及び第2項に規定する法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで、
第11条第1項
《法第2条第21号定義に規定する政令で定め…》
る有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表
から第3項まで、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項並びに
第19条第2項
《2 前項の場合において、法第23条第1項…》
の内国法人の第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等同条第4項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第4項において同じ。につき当該内国法人が同条第1項の規定の適用
(第1号を除く。)から第4項までの規定とする。
212条 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
1項 法 第150条の3第1項第2号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、
第155条の17第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合におけ
(各種投資 会社等 に係る 当期純損益金額 の特例)(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の20第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の23第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
( 資産 等の 時価評価 損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の24の2第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の26第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し
(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の27第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し
(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の28第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し
(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第155条の29第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し
(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第155条の35第4項
《4 構成会社等又は共同支配会社等の各対象…》
会計年度において、過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が過大であつたことが判明した場合構成会社等にあつては第1号に掲げる場合に限るものとし、共同支配会社等にあつては第2号に掲げる場合に限るものとする
(調整後対象租税額の計算)、
第155条の41第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計
(不動産の譲渡に係る 再計算国別国際最低課税額 の特例)、
第155条の44第4項
《4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提
(無国籍構成会社等に係る 再計算国際最低課税額 )、
第155条の48第2項
《2 法第82条の2第5項の規定及び第15…》
5条の41第1項から第4項まで不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第1号ロに規
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)、
第155条の51第2項
《2 第155条の44第4項から第7項まで…》
の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等法第82条の2第4項第4号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)又は
第155条の55第3項
《3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》
年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等第1項第1号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等法第82条の2第8項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。である場
(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第5項及び第6項の規定その他財務省令で定める規定とする。
2項 法 第150条の3第1項第3号に規定する政令で定める規定は、
第155条の17第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合におけ
、
第155条の20第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
、
第155条の23第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
、
第155条の24第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適
、
第155条の24の2第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下
、
第155条の26第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し
、
第155条の27第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し
又は
第155条の31第1項
《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》
に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと
の規定その他財務省令で定める規定とする。
3項 法 第150条の3第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。
1号 法 第150条の3第3項の各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の最終 親会社等 (同項に規定する最終親会社等をいう。次号において同じ。)の所在地国(法第82条第7号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。同号において同じ。)(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 (法第82条第13号に規定する構成会社等をいう。次項において同じ。)である内国法人が法第150条の3第1項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する事項の提供がある場合
2号 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終 親会社等 の所在地国の権限ある当局との間の適格当局間合意(特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意をいい、 法 第150条の3第3項の各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がある場合
4項 特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 である内国法人が 法 第150条の3第6項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る前項の規定の適用については、同項各号中「1年3月」とあるのは、「1年6月」とする。