附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第207号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (委員の任期に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:2号 略
3号 林政 審議会