2条 (委員の任期に関する経過措置)1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。1:2号 略3号 林政 審議会