林政審議会令《附則》

法番号:1965年政令第101号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第207号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (委員の任期に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:2号

3号 林政 審議会

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