制定文
内閣は、 地方行政連絡会議法 (1965年法律第38号)
第4条第1項第11号
《前条の連絡及び協議を行うための会議以下「…》
会議」という。は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第1号から第11号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第1
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 地方行政連絡会議法
第4条第1項第11号
《前条の連絡及び協議を行うための会議以下「…》
会議」という。は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第1号から第11号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第1
に規定する政令で定める国の地方行政機関は、総合通信局、沖縄総合通信事務所、税関、地方厚生局、管区海上保安本部及び地方環境事務所並びに厚生労働大臣が指定する都道府県労働局とする。