近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令《別表など》

法番号:1965年政令第157号

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別表

1号 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。又は山羊乳を処理し、又は製造する事業をいう。

2号 乳製品(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品で牛乳に類似する外観を有する乳飲料以外のものをいう。又はアイスクリーム製造業

3号 水産物のかん詰又はびん詰製造業

4号 みそ又はしよう油製造業

5号 穀粉、甘しよ又は馬鈴しよ粉製造業

6号 段ボール製造業

7号 化学肥料製造業

8号 ソーダ工業

9号 カルシウムカーバイド製造業

10号 コールタール製品製造業

11号 染料中間体製造業

12号 医薬品中間体製造業

13号 合成樹脂又はその可塑物製品製造業

14号 生物学的製剤製造業

15号 火薬類(煙火を除く。)製造業

16号 動植物油脂(マーガリン及びシヨートニングオイルを含む。)製造業

17号 光学ガラス製造業

18号 非鉄金属製造業(非鉄金属製錬業、非鉄金属精錬業、非鉄金属圧延業、非鉄金属伸線製造業、非鉄金属合金製造業、非鉄金属鋳物製造業又は非鉄金属ダイキヤスト製造業をいう。

19号 ボイラー製造業

20号 原動機製造業

21号 農業用機械製造業

22号 建設用又は鉱山用重機械器具製造業

23号 金属工作機械製造業

24号 金属加工機械製造業

25号 機械工具製造業

26号 荷役運搬機械(昇降機を除く。)製造業

27号 動力伝導装置製造業

28号 軸受又は鋼球製造業

29号 化学工業用機械製造業

30号 発電機又は電動機製造業

31号 変圧器類(通信機用のものを除く。)製造業

32号 配電盤、電力制御装置又は開閉装置製造業

33号 配線器具又は配線附属品製造業

34号 電球又は電気照明器具製造業

35号 電気溶接機製造業

36号 電線又はらん製造業

37号 電気通信機械器具又は電気音響機械器具製造業

38号 電子管又は半導体素子製造業

39号 電子応用装置製造業

40号 電気計測器製造業

41号 自動車又はその主要部分品製造業

42号 鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車の用に供する車両又はその主要部分品製造業

43号 鋼製の船舶の製造又は修繕業

44号 航空機又はその主要部分品製造業

45号 医療用機械器具製造業

46号 計量器、測定器、測量機械、理化学機械、光学機械器具、レンズ又は時計製造業

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