制定文
内閣は、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)
第2条第7項
《7 この法律で「公共施設」とは、道路、下…》
水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
、
第3条第1項
《近郊整備区域又は都市開発区域の指定があつ…》
たときは、関係府県知事は、法第2条第2項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画を作成すること
、
第4条第1項第4号
《近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設…》
計画には、次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるものとする。 1 住宅用地、工場用地等の宅地 2 道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設 3 公園、緑地等の空地 4 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施
チ、第13条第3項、第16条第1項、
第24条第3項
《3 施行者は、施行計画を定め、又は変更し…》
ようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
(同法第25条第5項において準用する場合を含む。)、第43条、第45条第1項及び第47条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律で「公共施設」とは、道路、下…》
水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
2条 (近郊整備区域建設計画等の協議の申出)
1項 府県知事は、 法
第3条第1項
《近郊整備区域又は都市開発区域の指定があつ…》
たときは、関係府県知事は、法第2条第2項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画を作成すること
の規定により、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に関係市町村長との協議の概要を記載した書面を添えてしなければならない。
3条 (近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)
1項 法
第4条第1項第8号
《近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設…》
計画には、次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるものとする。 1 住宅用地、工場用地等の宅地 2 道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設 3 公園、緑地等の空地 4 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施
に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。
4条及び5条
1項 削除
6条 (施行計画等について協議すべき者)
1項 法
第24条第3項
《3 施行者は、施行計画を定め、又は変更し…》
ようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者
2号 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者
2項 前項の規定は、 法
第25条第5項
《5 前条第3項の規定は、処分管理計画を定…》
め、又は変更しようとする場合に準用する。
において準用する法第24条第3項に規定する政令で定める者について準用する。
7条 (公告の方法等)
1項 法
第26条第2項
《2 府県知事は、前項の届出があつた場合に…》
おいて、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
8条
1項 法
第37条第1項
《施行者又は施行者であつた者は、工業団地造…》
成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内
の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して10日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2項 前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。
3項 法
第37条第1項
《施行者又は施行者であつた者は、工業団地造…》
成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内
の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了日とする。
9条 (製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)
1項 法
第45条第1項
《各省各庁の長国有財産法1948年法律第7…》
3号第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。は、近郊整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業物品の加工修理業を含む。、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、
の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。
1号 別表に掲げる製造業
2号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)の規定による鉄道事業
3号 軌道法 (1921年法律第76号)の規定による軌道を敷設して経営する事業
4号 道路運送法 (1951年法律第183号)の規定による自動車運送事業
5号 海上運送法 (1949年法律第187号)の規定による船舶運航事業
6号 倉庫業法 (1956年法律第121号)の規定による倉庫業
7号 自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)の規定による自動車ターミナル事業
8号 電気事業法 (1964年法律第170号)の規定による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業
9号 ガス事業法(1954年法律第51号)の規定によるガス事業
10条 (その他の施設の指定)
1項 法
第45条第1項
《各省各庁の長国有財産法1948年法律第7…》
3号第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。は、近郊整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業物品の加工修理業を含む。、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、
の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。
11条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)
1項 法
第47条
《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》
域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する
の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・46に満たない府県、その数値が0・72に満たない市又は町村とする。
12条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)
1項 法
第47条
《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》
域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する
に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、1の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が1,100,000,000円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
13条 (事務の区分)
1項 第8条第2項
《2 前項の場合において、工業団地造成事業…》
を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項
の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。