近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令《附則》

法番号:1965年政令第157号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1965年5月15日)から施行する。

附 則(1966年6月13日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月11日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

附 則(1970年5月11日政令第121号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月28日政令第126号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月1日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月13日政令第160号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 改正後の新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、1986年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月29日政令第74号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年3月21日政令第34号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 、新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第100号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日政令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

38条 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構が法附則第12条第1項の規定により行う 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第2条第5項 《5 この法律で「造成敷地等」とは、工業団…》 地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。 の造成敷地等及び同条第6項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第13条第1項 《第8条第2項の規定により市町村が処理する…》 こととされている事務府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。 を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

2項 この政令の施行前に都市公団により 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第2条第4項 《4 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》 近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道 の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第8条第2項 《2 前項の場合において、工業団地造成事業…》 を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項 の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第13条第1項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2006年3月29日政令第78号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月28日政令第77号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2項 第1条 《公共施設 近畿圏の近郊整備区域及び都市…》 開発区域の整備及び開発に関する法律以下「法」という。第2条第7項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。 の規定による改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第9条 《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》 場合 法第33条の2に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から起算して5年当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないことと 並びに 第2条 《近郊整備区域建設計画等の協議の申出 府…》 県知事は、法第3条第1項の規定により、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に関係市町村長との協議の概要を記載した書面を添えてしなければならない。 の規定による改正後の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第12条 《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》 場合 法第47条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 第5条 《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》 場合 法第8条の政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこ の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日政令第48号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第88号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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