附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年1月6日政令第3号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月11日政令第92号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年9月30日政令第258号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1971年6月30日政令第221号)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1971年7月1日)から施行する。
附 則(1979年6月12日政令第177号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1981年11月17日政令第321号)
1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。
附 則(1984年6月30日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年9月27日政令第269号)
1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄
1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第59号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄
1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《既成都市区域 近畿圏整備法以下「法」と…》
いう。第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及び別表に掲げる区域とする。
、第4条から第6条まで、第8条及び第14条並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。