制定文
内閣は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (1965年法律第100号)
第5条第4項
《4 第2項の規定により発行する国債につい…》
ては、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
、第13条第2項及び
第14条
《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》
する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国債の譲渡及び担保権の設定)
1項 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する国債(以下この条において単に「国債」という。)について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
1号 国に譲渡をする場合
2号 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
3号 財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
2項 前項第1号の規定により国債(財務大臣が定めるものに限る。)を国に譲渡しようとする者は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、次項又は第4項に規定する証明書を添えて行わなければならない。
3項 国債の記名者の居住地の都道府県知事は、国債の記名者の申出により、当該者が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者その他経済的に困窮しているものであること及び当該国債につき 法
第4条
《裁定 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、…》
これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。
4項 国債の記名者の居住地の都道府県知事(国債の記名者が死亡した場合にあつては、当該国債の記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事)は、国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人、相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人の申出により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすること及び当該国債につき 法
第4条
《裁定 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、…》
これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。
2条 (特別弔慰金の請求等に係る経由)
1項 特別弔慰金に関する請求、 法
第2条の3
《 戦没者等の遺族が2020年4月1日にお…》
いて生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族
の規定に基づく申請及び法第13条の2第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
3条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第4条
《裁定 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、…》
これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
に掲げる者(同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4条 (事務の区分)
1項 第1条第3項
《3 国債の記名者の居住地の都道府県知事は…》
、国債の記名者の申出により、当該者が生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者その他経済的に困窮しているものであること及び当該国債につき法第4条に規定する裁定の取消しが行われてい
及び第4項並びに前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに
第2条
《特別弔慰金の請求等に係る経由 特別弔慰…》
金に関する請求、法の3の規定に基づく申請及び法第13条の2第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。