制定文
内閣は、 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第6条第1項
《地方公社は、政令で定めるところにより、登…》
記をしなければならない。
、
第8条
《設立 地方公社は、都道府県又は政令で指…》
定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
、
第47条
《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》
法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
並びに附則第4項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (地方住宅供給公社を設立することができる市)
1項 地方住宅供給公社法
第8条
《設立 地方公社は、都道府県又は政令で指…》
定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
2条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第23号及び第26号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
2号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書、
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
、
第17条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》
るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
3号 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項第1号
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
4号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第78条第1項
《この法律の規定は、国及び地方公共団体には…》
、適用しない。
5号 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第5条
《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》
共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
6号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。)
7号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第11条第6項
《6 次に掲げる都市施設については、第12…》
条の3第1項の規定により定められる場合を除き、第1号又は第2号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第3号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第10条に規
、
第12条の2第3項
《3 施行予定者は、第1項第1号から第3号…》
まで又は第6号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業又は施設に関する法律新住宅市街地開発法第45条第1項を除く。において施行者として定められている者のうちから、第1項第4号又は第5号に掲げる予定区域に
、
第34条の2第1項
《国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処…》
理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局以下「都道府県等」という。が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行
(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第58条の2第1項第3号、第58条の7第1項、第59条第1項、第2項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
8号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
9号 積立式宅地建物販売業法 (1971年法律第111号)
第54条第1号
《適用除外 第54条 この法律は、次に掲げ…》
る者には、適用しない。 1 国及び地方公共団体 2 無尽業法1931年法律第42号第2条第1項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社
10号 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第21条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境
(同法第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第3号、第26条第3項第5号、第27条第9項第3号、第28条第6項第4号及び第50条
11号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第8条第7項
《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公
及び第8項、
第14条第8項
《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》
する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等
並びに
第37条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可
12号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項第3号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
13号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項第3号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
14号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第12条第1項第8号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
及び
第54条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体が行う事務又は事業については、第8条、第9条、第12条第1項、第35条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項、第40条第1項並びに第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない
15号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第69条第3項
《3 この法律の規定は、国及び地方公共団体…》
については、適用しない。
16号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
17号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
18号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第11条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
19号 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第90条
《適用の除外 この章の規定は、国及び地方…》
公共団体には、適用しない。
20号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。)及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。)
21号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
22号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
、
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
及び
第118条第2項
《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》
は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)
23号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第15条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》
副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま
24号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項並びに
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
25号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第76条第1項
《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》
いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。
(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
26号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第12条
《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》
性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ
及び
第13条第2項
《2 国等の建築物については、前項の規定は…》
、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる
27号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
ただし書、
第8条第1項
《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》
立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
並びに
第43条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》
市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の
及び第5項
28号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (2020年法律第60号)
第37条
《適用の除外 この法律の規定は、国及び地…》
方公共団体には、適用しない。
29号 登記手数料令 (1949年政令第140号)
第18条
《 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求…》
する場合には、手数料第2条第6項から第8項まで、第3条同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。を納めることを要しない。
30号 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の五、
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の九、
第37条
《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》
な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
の二及び
第38条の3
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
31号 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第4条第5項
《5 国又は地方公共団体の機関が行う行為に…》
ついては、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。 この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならな
及び第6項第1号
32号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 (1975年政令第306号)
第3条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
及び
第11条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
33号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 (1992年政令第266号)
第6条
《 法第21条第1項第3号の政令で定める行…》
為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
34号 被災市街地復興特別措置法施行令 (1995年政令第36号)
第3条
《 法第7条第1項第3号の政令で定める行為…》
は、国、都道府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
35号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
36号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
3条
1項 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。