1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 地方住宅供給公社法 (以下「 法 」という。)附則第2項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第3項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については 組合等登記令 (1964年政令第29号)
第3条
《変更の登記 組合等において前条第2項各…》
号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更
に定める登記をしなければならない。
3項 前項の規定により地方住宅供給公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
4項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第55条第1項
《会社法第346条第4項の1時会計監査人の…》
職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 その選任に関する書面 2 就任を承諾したことを証する書面 3 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲
、
第71条
《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》
き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の
及び
第73条
《清算人の登記 清算人の登記の申請書には…》
、定款を添付しなければならない。 2 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 3 裁判
の規定は、第2項の登記について準用する。
5項 法附則第7項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、 法 第21条第3項
《3 地方公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、第1項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 市街
各号の1に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該地方公共団体又は当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
6項 法附則第7項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
7項 法附則第7項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前2項の規定による建設大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
8項 法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
9項 法附則第9項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1971年法律第110号)の施行の日(1971年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1971年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1973年4月12日)から施行する。
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の十二までを削る改正規定、第210条から第210条の九まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の十九及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「 特別区に関する改定規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 森林法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日(1974年10月31日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1980年10月25日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1988年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年5月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《地方住宅供給公社を設立することができる市…》
地方住宅供給公社法第8条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
の規定、
第2条
《他の法令の準用 次の法令の規定について…》
は、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市第23号及び第26号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法195
中 都市公園法施行令 第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「 経過期間 」という。)における附則第2条の規定による改正後の 地方住宅供給公社法施行令 第2条第1項第27号
《次の法令の規定については、地方住宅供給公…》
社を、市のみが設立したものにあつては当該市第23号及び第26号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号
、附則第3条の規定による改正後の 地方道路公社法施行令 第10条第1項第23号
《次の法令の規定については、地方道路公社を…》
、市のみが設立したものにあつては当該市第19号及び第22号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号の規
、附則第4条の規定による改正後の 日本下水道事業団法施行令 第7条第1項第20号
《次の法令の規定については、事業団を地方公…》
共団体第2号、第4号から第7号まで、第13号、第18号及び第20号に掲げる規定にあつては、都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号の規定 2 建築基準法19
及び附則第9条の規定による改正後の 地方独立行政法人法施行令 第40条第1項第24号
《次に掲げる法令の規定については、地方独立…》
行政法人第10号に掲げる規定にあっては法第21条第6号に掲げる業務博物館又は美術館に係るものに限る。及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第20号及び第26号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立
の規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《公共的な施設の範囲 法第21条第6号に…》
規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展示施設
ただし書、
第8条第1項
《地方独立行政法人は、法第42条の2第1項…》
の規定による出資等に係る不要財産法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。の出資等団体法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。への納付
並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。