国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令《附則》

法番号:1965年政令第203号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月27日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月17日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年4月18日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月26日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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