国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令《本則》

法番号:1965年政令第204号

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制定文 内閣は、 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第3条第3項 《3 前項の主務大臣は、同項の認可をしよう…》 とするときは、財務大臣に協議しなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第3条第2項 《2 前条第1項の政令で定める法人及び同条…》 第2項各号に掲げる法人は、他の法律に定めがある場合を除くほか、政令で定める主務大臣の認可を受けて、引渡債券国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき国際復興開発銀行等に引き渡すための債券をいう に規定する政令で定める主務大臣は、同法第2条第2項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあつては総務大臣、地方公共団体金融機構が発行するものにあつては総務大臣及び財務大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行するものにあつては国土交通大臣とする。

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