国立教育政策研究所評議員会令《本則》

法番号:1965年政令第216号

附則 >  

制定文 内閣は、文部省設置法(1949年法律第146号)第15条第6項の規定に基づき、文部省所轄機関評議員会令(1949年政令第274号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (組織)

1項 国立教育政策 研究所 以下「 研究所 」という。)に置かれる評議員会は、評議員16人以内で組織する。

2条

1項 評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2項 評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 評議員は、非常勤とする。

3条

1項 評議員会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ評議員が互選する。

2項 会長は、評議員会の会務を総理する。

3項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。

4項 会長及び副会長の任期は、1年とする。

5項 会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

4条 (議事)

1項 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2項 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5条 (説明の要求等)

1項 評議員会は、 研究所 の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。

2項 研究所 の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。

6条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。