国立教育政策研究所評議員会令《附則》

法番号:1965年政令第216号

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附 則

1項 この政令は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1968年6月15日政令第170号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月28日政令第229号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《組織 国立教育政策研究所以下「研究所」…》 という。に置かれる評議員会は、評議員16人以内で組織する。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

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