附 則
1項 この政令は、1965年7月1日から施行する。
附 則(1968年6月15日政令第170号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月28日政令第229号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《組織 国立教育政策研究所以下「研究所」…》
という。に置かれる評議員会は、評議員16人以内で組織する。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。