港則法施行令《別表など》

法番号:1965年政令第219号

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別表第1 (第1条関係)

都道府県

港名

港の区域

北海道

枝幸

北見枝幸港島防波堤灯台(北緯四四度55分四八秒東経一四二度36分二秒)から三〇六度一、165メートルの地点を中心とする半径一、200メートルの円内の海面

雄武

雄武港新北防波堤灯台(北緯四四度35分一〇秒東経一四二度58分八秒)から三〇三度530メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

紋別

紋別灯台(北緯四四度21分二二秒東経一四三度20分五五秒)から九三度一、95メートルの地点から九〇度二、65メートルの地点まで引いた線、同地点から一五四度一、780メートルの地点まで引いた線、同地点から二一〇度30分一、395メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

網走

網走港東防波堤灯台(北緯四四度1分二三秒東経一四四度17分一五秒)から二七九度600メートルの地点を中心とする半径二、100メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ九〇度及び三〇五度に引いた線以北の部分、同地点から九〇度二、100メートルの地点から一八〇度一、230メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに新橋下流の網走川水面

羅臼

羅臼港第三西防波堤灯台(北緯四四度1分一七秒東経一四五度12分一〇秒)から二五三度655メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

根室

根室港北副防波堤灯台(北緯四三度20分五三秒東経一四五度34分四四秒)から一九二度500メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円内の海面

花咲

花咲灯台(北緯四三度16分四三秒東経一四五度35分二〇秒)から一八三度一、700メートルの地点まで引いた線、同地点から二八五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

霧多布

霧多布三角点(47メートル)(北緯四三度4分五〇秒東経一四五度8分二五秒)から〇度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線、同三角点から二六三度30分一、590メートルの地点から二〇四度30分850メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度30分440メートルの地点まで引いた線、同地点から一三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

厚岸

アイカップ埼から二六二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

釧路

釧路埼灯台(北緯四二度58分一〇秒東経一四四度22分二四秒)から三五三度20メートルの地点から一八〇度300メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度八、590メートルの地点まで引いた線、同地点から二八度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雪裡橋下流の釧路川水面

十勝

広尾三角点(26メートル)(北緯四二度17分一一秒東経一四三度19分一〇秒)から一〇度30分二、660メートルの地点から一〇二度二、840メートルの地点まで引いた線、同地点から二一五度30分四、250メートルの地点まで引いた線、同地点から二九一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

えりも

住吉山山頂から二〇八度185メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

様似

様似港外西防波堤灯台(北緯四二度7分二六秒東経一四二度54分四〇秒)から二八度795メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

浦河

浦河灯台(北緯四二度9分四六秒東経一四二度46分三六秒)から三一九度一、470メートルの地点から二五六度一、405メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度840メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇七度30分二、210メートルの地点まで引いた線、同地点から六二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

苫小牧

真小牧三角点(6・6メートル)(北緯四二度37分五二秒東経一四一度39分一六秒)から二六三度五、410メートルの地点から一七四度五、0メートルの地点まで引いた線、同地点と苫小牧港東港地区東防波堤灯台(北緯四二度34分四九秒東経一四一度46分一七秒)から一二〇度30分七、840メートルの地点とを結んだ線、同地点から二〇度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

室蘭

室蘭港南外防波堤灯台(北緯四二度20分五六秒東経一四〇度54分五八秒)から二五〇度560メートルの地点から一二五度に引いた線、同地点から七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

伊達

東浜三角点(3メートル)(北緯四二度27分四二秒東経一四〇度52分一三秒)から二九〇度一、60メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

高森三角点(25メートル)(北緯四二度6分二〇秒東経一四〇度35分四〇秒)から三七度700メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

臼尻

弁天島三角点(10メートル)(北緯四一度56分一一秒東経一四〇度57分一秒)から二五六度870メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

函館

穴澗岬から一八〇度950メートルの地点から六九度に引いた線、同地点から大野川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

松前

松前灯台(北緯四一度25分八秒東経一四〇度5分二〇秒)を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

福島

福島港外東防波堤灯台(北緯四一度28分三五秒東経一四〇度15分四五秒)から二五六度470メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

江差

鴎島灯台(北緯四一度52分五秒東経一四〇度6分五〇秒)から一一五度30分540メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円内の海面

瀬棚

三本杉三角点(95メートル)(北緯四二度27分二四秒東経一三九度51分七秒)から一九〇度一、780メートルの地点から二七七度一、415メートルの地点まで引いた線、同地点から六度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度一、470メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

寿都

寿都港北防波堤灯台(北緯四二度47分四三秒東経一四〇度14分一七秒)から一八八度350メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円内の海面

岩内

岩内港西防波堤灯台(北緯四二度59分四八秒東経一四〇度30分三四秒)から二〇九度30分二、315メートルの地点から三四四度740メートルの地点まで引いた線、同地点から二六度二、560メートルの地点まで引いた線、同地点から一一七度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

余市

シリバ岬から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

小樽

平磯岬から茅柴岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

石狩湾

鯨塚三角点(10メートル)(北緯四三度12分五五秒東経一四一度18分五一秒)から二八度600メートルの地点から三一五度三、500メートルの地点まで引いた線、同地点から二二八度五、900メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

増毛

増毛灯台(北緯四三度51分一八秒東経一四一度31分三九秒)を中心とする半径一、800メートルの円内の海面

留萌

留萌灯台(北緯四三度57分三九秒東経一四一度38分四二秒)から二一八度一、805メートルの地点から二七〇度一、300メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三、660メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

苫前

苫前岬三角点(60メートル)(北緯四四度18分三四秒東経一四一度39分三秒)を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

羽幌

港町三角点(14メートル)(北緯四四度22分東経一四一度41分四三秒)から二三五度415メートルの地点から三二六度140メートルの地点まで引いた線、同地点から九度30分一、490メートルの地点まで引いた線、同地点から八七度445メートルの地点まで引いた線、同地点から一一四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

天塩

天塩港西防波堤灯台(北緯四四度52分一二秒東経一四一度44分四秒)から一三一度一、105メートルの地点から二五三度一、340メートルの地点まで引いた線、同地点から三四三度四、300メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに同線を延長した線以南の天塩川水面

稚内

野寒布岬から声問埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

青苗

青苗岬から九〇度一、0メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

天売

天売港北防波堤灯台(北緯四四度26分二二秒東経一四一度19分五二秒)から二九二度30分305メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

焼尻

焼尻島三角点(59・9メートル)(北緯四四度26分三七秒東経一四一度25分二一秒)を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

沓形

沓形岬灯台(北緯四五度11分一〇秒東経一四一度7分四八秒)から二八〇度265メートルの地点から三度760メートルの地点まで引いた線、同地点から四三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

鬼脇

石埼灯台(北緯四五度9分一秒東経一四一度19分四三秒)から二二五度二、280メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

鴛泊

鴛泊灯台(北緯四五度14分四七秒東経一四一度13分五三秒)から一三五度50メートルの地点から一二三度30分440メートルの地点まで引いた線、同地点から一三八度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

香深

香深港北島防波堤灯台(北緯四五度18分九秒東経一四一度3分一一秒)から二四七度30分515メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

船泊

金田ノ岬灯台(北緯四五度27分三七秒東経一四一度2分一秒)から一七五度950メートルの地点を中心とする半径一、200メートルの円内の海面中同灯台から〇度に引いた線以西の部分

青森県

深浦

入前埼から行合埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

鰺ケ沢

弁天埼を中心とする半径二、0メートルの円内の海面及び明海橋下流の中村川水面

小泊

弁天埼から七ツ石埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに小泊橋下流の小泊川水面

三厩

厩石を中心とする半径二、0メートルの円内の海面及び増川橋下流の増川川水面

平舘

北防波堤突端(北緯四一度9分三三秒東経一四〇度38分二八秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

青森

鼻繰埼から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに石森橋下流の堤川水面

小湊

安井埼から金附埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雷電橋下流の汐立川水面

野辺地

野辺地町と平内町との境界海岸(北緯四〇度53分一〇秒東経一四一度5分五秒)から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに野辺地橋下流の野辺地川水面

大湊

大湊港下北防波堤灯台(北緯四一度16分三一秒東経一四一度10分三三秒)から二二二度二、200メートルの地点を中心とする半径三、600メートルの円内の海面及び下北橋下流の田名部川水面

川内

川内橋西端(北緯四一度11分五二秒東経一四〇度59分三一秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面及び同橋下流の川内川水面

脇野沢

脇野沢川導水堤突端を中心とする半径二、0メートルの円内の海面並びに脇野沢川脇野沢橋及び瀬野川瀬野橋各下流の河川水面

佐井

佐井港北防波堤灯台(北緯四一度26分一一秒東経一四〇度51分三八秒)から二二七度30分485メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

大間

大間港西防波堤灯台(北緯四一度31分五四秒東経一四〇度54分一一秒)から一九二度525メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

大畑

大畑港東防波堤灯台(北緯四一度24分五〇秒東経一四一度10分八秒)から一六二度180メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円内の海面及び大畑橋下流の大畑川水面

尻屋岬

弁天島島頂(21メートル)を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

むつ小川原

棚ノ沢三角点(12メートル)(北緯四一度1分三二秒東経一四一度22分五七秒)から一七二度30分一、960メートルの地点から九〇度五、290メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度九、980メートルの地点まで引いた線、同地点から二三八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、尾駮沼水面並びに同三角点から二七〇度四、680メートルの地点から一八〇度に引いた線以東の鷹架沼水面

八戸

日出岩(3・3メートル)(北緯四〇度32分四六秒東経一四一度33分五九秒)から一八〇度に引いた線、同地点から三一九度30分三、800メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度三、920メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、新井田川湊橋及び馬淵川新大橋各下流の河川水面並びに旧馬淵川水面

岩手県

久慈

丑島三角点(63メートル)(北緯四〇度13分六秒東経一四一度50分四秒)から九〇度一、300メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度四、500メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに湊橋下流の久慈川水面

八木

八木港導灯(前灯)(北緯四〇度20分四六秒東経一四一度45分五〇秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面

宮古

館ケ埼(北緯三九度38分四九秒東経一四一度59分)から一七七度20分二、200メートルの地点まで引いた線、同地点から牛鼻(北緯三九度36分四二秒東経一四一度57分五〇秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮古橋下流の閉伊川水面

山田

小島東端から伝作鼻及び熊ケ埼東端まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに大沢川門坂橋及び関口川宝来橋各下流の河川水面

大槌

七戻埼から雀島南端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面並びに大槌川大槌大橋及び小槌川小槌橋各下流の河川水面

釜石

釜石港湾口北防波堤灯台(北緯三九度15分三三秒東経一四一度55分五四秒)から三四三度一、35メートルの地点から一四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢ノ浦橋下流の甲子川水面

大船渡

コオリ埼灯台(北緯三九度1分六秒東経一四一度45分三〇秒)から碁石埼灯台(北緯三八度59分一〇秒東経一四一度44分三〇秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに川口橋下流の盛川水面

広田

大森山三角点(146メートル)(北緯三八度57分二〇秒東経一四一度42分二六秒)から二五七度700メートルの地点を中心とする半径一、200メートルの円内の海面

宮城県

気仙沼

梶ヶ浦防波堤突端(北緯三八度53分東経一四一度36分七秒)から一四八度460メートルの地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

志津川

荒島南端から二二八度に引いた線、同島北端から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水尻川水尻橋、八幡川汐見橋及び新井田川曙橋各下流の河川水面

女川

大貝埼からアゴシマ南西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

鮎川

清埼から一三九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

荻浜

狐穴埼から割石埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

渡波

尾埼から三三三度に引いた線、万石橋及び陸岸により囲まれた海面

石巻

下台三角点(3・3メートル)(北緯三八度24分四九秒東経一四一度14分二三秒)から二三二度30分270メートルの地点から一六一度三、900メートルの地点まで引いた線、同地点から八三度五、800メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、480メートルの地点まで引いた線、同地点から八五度二、700メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、東内海橋及び西内海橋下流の旧北上川水面並びに北緯三八度25分五秒の線以南の定川水面

仙台塩釜

腕埼(北緯三八度21分五秒東経一四一度3分五七秒)から一一七度五、600メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇九度に引いた線、唐戸島南端から二〇九度九、200メートルの地点まで引いた線、同地点から二七七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに貞山橋以北の貞山堀水面

秋田県

象潟

小澗埼を中心とする半径二、0メートルの円内の海面及び腰丈橋下流の象潟川水面

金浦

金浦港灯台(北緯三九度15分二二秒東経一三九度54分四一秒)を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

平沢

芹田埼から二三度三、0メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

本荘

子吉川口右岸突端を中心とする半径一、500メートルの円内の海面及び由利橋下流の子吉川水面

秋田船川

鵜ノ埼(北緯三九度51分二九秒東経一三九度49分一六秒)から一二九度三、300メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度七、660メートルの地点まで引いた線、同地点から一三五度五、950メートルの地点まで引いた線、同地点から一六七度一二、300メートルの地点まで引いた線、同地点から七七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに旧雄物川水面

戸賀

弁天岬を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

北浦

八斗埼から九〇度二、0メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに北浦門前橋下流の賀茂川水面

能代

能代三角点(24メートル)(北緯四〇度12分四三秒東経一四〇度1分一五秒)から二一二度30分四、660メートルの地点から二七七度四、330メートルの地点まで引いた線、同地点から一三度30分二、560メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇二度30分一、260メートルの地点まで引いた線、同地点から一七度五、410メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに米代川能代橋下流の河川水面

山形県

酒田

日和山三角点(32メートル)(北緯三八度55分一一秒東経一三九度49分四九秒)から三二三度一、600メートルの地点を中心とする半径三、450メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一〇度及び一九〇度に引いた線以西の部分並びに陸岸により囲まれた海面並びに新内橋下流の新井田川水面

加茂

鉄砲埼を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

由良

由良港倉泉岩灯標(北緯三八度43分二八秒東経一三九度40分二五秒)から一六四度30分に引いた線、同灯標から七六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

鼠ケ関

鼠ケ関灯台(北緯三八度33分三〇秒東経一三九度32分二三秒)から沖ノ芽西端まで引いた線、同地点から一〇度一、250メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度480メートルの地点まで引いた線、同地点から沖平島北端(北緯三八度34分四秒東経一三九度32分四八秒)まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

福島県

相馬

松川崎三角点(30メートル)(北緯三七度49分二八秒東経一四〇度58分四一秒)を中心とする半径一、600メートルの円弧のうち同三角点からそれぞれ七三度30分及び二六三度に引いた線以南の部分、同三角点から七三度30分一、600メートルの地点から三四二度30分五、730メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度二、40メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

四倉

四倉港東防波堤灯台(北緯三七度6分二九秒東経一四一度六秒)から二九四度615メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

江名

安竜三角点(81メートル)(北緯三六度57分五九秒東経一四〇度56分五七秒)から二九度195メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面中いわき市江名と同市折戸との境界海岸(北緯三六度57分四七秒東経一四〇度57分一九秒)から一三六度に引いた線以北の部分

中之作

安竜三角点から二九度195メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面中江名港の区域に属する部分を除いた海面

小名浜

下神白三角点(46メートル)(北緯三六度56分一九秒東経一四〇度55分一二秒)から一七三度二、590メートルの地点まで引いた線、同地点から二五〇度四、330メートルの地点まで引いた線、同地点から三一三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに玉川橋下流の藤原川水面

茨城県

平潟

鵜子岬を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

大津

大津岬灯台(北緯三六度49分四七秒東経一四〇度48分一一秒)から三一八度900メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

会瀬

会瀬港防波堤灯台(北緯三六度34分三三秒東経一四〇度39分三七秒)から三一七度30分365メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

日立

日立灯台(北緯三六度30分三四秒東経一四〇度37分五六秒)から二〇八度30分一、825メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ三〇度30分及び九八度に引いた線以東の部分、同地点から九八度一、800メートルの地点から一八八度二、325メートルの地点まで引いた線、同地点から二九二度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに久慈川久慈大橋及び茂宮川新茂宮橋各下流の河川水面

常陸那珂

磯埼灯台(北緯三六度22分五一秒東経一四〇度37分三三秒)から一九一度一、635メートルの地点から六四度二、580メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度八、200メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

那珂湊

那珂湊港南防波堤灯台(北緯三六度20分一五秒東経一四〇度36分九秒)から一四二度470メートルの地点から〇度に引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに那珂川湊大橋及び涸沼川涸沼橋各下流の河川水面

大洗

大洗港沖防波堤南灯台(北緯三六度17分二六秒東経一四〇度35分一三秒)から二九三度30分二、365メートルの地点から一二九度一、790メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、410メートルの地点まで引いた線、同地点から六度二、610メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

鹿島

鹿嶋灯台(北緯三五度59分三七秒東経一四〇度38分五五秒)から八九度45分五、200メートルの地点から二四一度に引いた線、同地点から一五一度九、730メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

茨城県

千葉県

銚子

銚子一ノ島灯台(北緯三五度44分五二秒東経一四〇度51分二四秒)から一八六度550メートルの地点を中心とする半径三、0メートルの円内の海面及び松岸三角点(52メートル)(北緯三五度43分五三秒東経一四〇度47分三二秒)から一〇度30分に引いた線以東の利根川水面

千葉県

勝浦

黒鼻から八幡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

白浜

安房白浜港灯台(北緯三四度54分五三秒東経一三九度56分八秒)から二三一度30分745メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

館山

館山港防波堤灯台(北緯三四度59分一六秒東経一三九度50分五二秒)から一〇八度610メートルの地点を中心とする半径三、0メートルの円内の海面及び汐入橋下流の汐入川水面

木更津

木更津港防波堤西灯台(北緯三五度22分三七秒東経一三九度51分四〇秒)から四九度四、830メートルの地点から二九〇度八、40メートルの地点まで引いた線、同地点から二三二度四、500メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇一度二、500メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢那川矢那川橋及び小糸川人見橋各下流の河川水面

千葉

千葉灯標(北緯三五度34分五秒東経一四〇度2分四五秒)から二三八度40分一二、870メートルの地点から〇度に陸岸まで引いた線、同地点から一六三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに江戸川行徳橋、海老川市道海神宮本線海老川橋、都川寒川大橋及び養老川送油橋各下流の河川水面

東京都

岡田

岡田港防波堤灯台(北緯三四度47分三四秒東経一三九度23分一九秒)から一九〇度705メートルの地点を中心とする半径900メートルの円内の海面

波浮

竜王埼灯台(北緯三四度41分九秒東経一三九度26分三六秒)から一三四度30分190メートルの地点から一二八度450メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度680メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

元町

仲之原三角点(14メートル)(北緯三四度45分一七秒東経一三九度21分六秒)から一八二度560メートルの地点を中心とする半径700メートルの円内の海面

新島

新島三角点(429メートル)(北緯三四度23分三八秒東経一三九度15分五六秒)からナダラ岩東端を見とおした線、鳥ケ島西端から鵜ノ根を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

大久保

北風平三角点(119メートル)(北緯三四度7分四秒東経一三九度30分四九秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面

神湊

横石鼻から〇度300メートルの地点まで引いた線、同地点から二八二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

八重根

前埼ケ鼻(北緯三三度5分五五秒東経一三九度46分一五秒)を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

東京都

神奈川県

京浜

15号地南信号所(北緯三五度36分五〇秒東経一三九度50分五秒)から四八度四、580メートルの地点から一九九度五、370メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、610メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度九、360メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度六、0メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、230メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度30分一、450メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯三五度19分四九秒東経一三九度38分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋、目黒川昭和橋、多摩川大師橋、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋並びに堀割川八幡橋各下流の河川水面、月島川、汐留川、海老取川、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び水面に接続する各運河水面

神奈川県

横須賀

横須賀市夏島町北端(北緯三五度19分四九秒東経一三九度38分二七秒)、同地点から六四度二、470メートルの地点、同地点から四六度30分一、450メートルの地点、観音埼灯台(北緯三五度15分二二秒東経一三九度44分四三秒)から九〇度一、0メートルの地点及び同地点から海獺島灯台(北緯三五度12分四四秒東経一三九度44分六秒)を見通し七、0メートルの地点を順次に結んだ線、同地点から二九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

三崎

観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島西端から二八一度160メートルの地点まで引いた線、同地点から三四八度二、600メートルの地点まで引いた線、同地点と西ノ埼とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面

真鶴

磯埼から九〇度400メートルの地点まで引いた線、同地点から真鶴埼北東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

新潟県

姫川

姫川港沖防波堤東灯台(北緯三七度3分八秒東経一三七度50分五九秒)から一三一度980メートルの地点から〇度一、630メートルの地点まで引いた線、同地点から二三六度二、570メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

能生

能生港北防波堤灯台(北緯三七度6分五六秒東経一三七度59分五七秒)から二一九度925メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

直江津

直江津港導流堤北灯台(北緯三七度11分一六秒東経一三八度14分三八秒)から二一一度一、615メートルの地点から三二五度三、30メートルの地点まで引いた線、同地点から五五度七、700メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関川直江津橋及び保倉川信越本線鉄道橋各下流の河川水面

柏崎

大久保三角点(45メートル)(北緯三七度21分四四秒東経一三八度32分九秒)から二五八度一、650メートルの地点から三二三度一、600メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度三、700メートルの地点まで引いた線、同地点から一四三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鵜川八坂橋下流の河川水面

寺泊

長峰三角点(150メートル)(北緯三七度37分二四秒東経一三八度45分五七秒)から〇度二、0メートルの地点を中心とする半径一、300メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二〇二度30分及び二九〇度に引いた線以西の部分、同地点から二九〇度一、300メートルの地点から二〇度一、130メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇一度30分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

新潟

新潟港西区西突堤灯台(北緯三七度57分三二秒東経一三九度4分七秒)から二二〇度55分四、40メートルの地点、同地点から三四〇度五、0メートルの地点、次第浜三角点(30メートル)(北緯三八度四四秒東経一三九度16分三〇秒)から三二〇度五、0メートルの地点及び同三角点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに信濃川万代橋及び通船川山ノ下橋各下流の河川水面

岩船

岩船三角点(73メートル)(北緯三八度12分四秒東経一三九度26分一秒)から一八七度30分三、0メートルの地点から二八五度一、890メートルの地点まで引いた線、同地点から一四度五、115メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明神橋下流の石川水面

両津

金剛山三角点(962メートル)(北緯三八度10分二〇秒東経一三八度25分一〇秒)から一四九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

羽茂

市振埼から五〇度一、250メートルの地点を中心とする半径一、300メートルの円内の海面及び羽茂大橋下流の羽茂川水面

小木

城山山頂(北緯三七度48分四六秒東経一三八度16分四三秒)を中心とする半径一、800メートルの円内の海面

富山県

魚津

魚津港北区北防波堤灯台(北緯三六度49分一四秒東経一三七度23分二九秒)から一六九度一、40メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

伏木富山

岩崎ノ鼻灯台(北緯三六度48分三〇秒東経一三七度2分五九秒)から三〇八度一、100メートルの地点から四〇度二、0メートルの地点まで引いた線、富山東防波堤灯台(北緯三六度45分五六秒東経一三七度13分四〇秒)から一〇二度30分一、400メートルの地点から〇度二、0メートルの地点まで引いた線、これらの地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、小矢部川城光寺橋、庄川新庄川橋及び神通川萩浦橋各下流の河川水面、内川水面、放生津潟水面並びに岩瀬運河及び中島こう門以北の富岩運河の各運河水面

氷見

唐島三角点(12メートル)(北緯三六度51分五一秒東経一三六度59分四四秒)を中心とする半径一、900メートルの円内の海面並びに余川川間島橋、上庄川北の橋及び新川野尻屋橋各下流の河川水面

石川県

七尾

屏風埼南端から石崎屏風北西端まで引いた線、能登島指向灯(北緯三七度6分四一秒東経一三七度1分二二秒)から新埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面

穴水

タケガ鼻から二二九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに城山橋下流の小又川水面

宇出津

宇出津灯台(北緯三七度17分五九秒東経一三七度9分八秒)から八六度695メートルの地点から一八〇度820メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から三三三度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに笹谷川笹谷川橋、梶川港大橋及び薬師川薬師橋各下流の河川水面

小木

城ケ鼻(北緯三七度18分一二秒東経一三七度14分二〇秒)から一八〇度一、410メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、350メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

飯田

妙見山三角点(54メートル)(北緯三七度26分五四秒東経一三七度16分二四秒)から二一〇度一、600メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面及び吾妻橋下流の若山川水面

輪島

竜ケ埼から一一四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにいろは橋下流の河原田川水面

福浦

藻ノ埼を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

滝埼灯台(北緯三六度55分四五秒東経一三六度45分)から一五七度960メートルの地点を中心とする半径800メートルの円内の海面

金沢

大野灯台(北緯三六度36分五八秒東経一三六度36分一〇秒)から二一七度30分五、20メートルの地点から三〇六度二、200メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度八、545メートルの地点まで引いた線、同地点から一二六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、大野川水面並びに普正寺橋下流の犀川水面

福井県

内浦

蔕ケ埼北西端(北緯三五度32分二六秒東経一三五度29分四四秒)から二四〇度500メートルの地点まで引いた線、同地点からダン鼻(北緯三五度31分四八秒東経一三五度29分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

和田

犬見埼から津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに城山山頂から八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

小浜

二児島埼から波懸鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

敦賀

松ケ埼から明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに笙ノ橋下流の旧笙ノ川水面

福井

三国防波堤南西方照射灯(北緯三六度13分一一秒東経一三六度7分五三秒)から六度一、130メートルの地点から二四九度一、190メートルの地点まで引いた線、同地点から二二〇度六、400メートルの地点まで引いた線、同地点から一八一度三、400メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに九頭竜川新保橋及び竹田川港橋各下流の河川水面

静岡県

熱海

稲村弁天岩(8メートル)(北緯三五度7分東経一三九度5分四八秒)から一八六度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

網代

網代村三角点(163メートル)(北緯三五度2分四四秒東経一三九度5分四九秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面中熱海港の区域に属する部分を除いた海面

伊東

伊東港東防波堤灯台(北緯三四度58分二六秒東経一三九度6分一三秒)から二六四度一、250メートルの地点を中心とする半径二、800メートルの円内の海面

稲取

稲取岬から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

下田

狼煙埼から赤島南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにみなと橋下流の稲生沢川水面

手石

タライ埼から二六二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに青野川と前田川との合流点下流の河川水面

松崎

アジホガ鼻から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宇久須

廻崎三角点(150メートル)(北緯三四度51分五八秒東経一三八度45分二八秒)から一七四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

土肥

丸山埼から二八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

戸田

大川左岸突端を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

静浦

金桜山山頂(251メートル)から淡島島頂まで引いた線、同地点から大久保鼻護岸南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

沼津

下香貫村三角点(50メートル)(北緯三五度4分二六秒東経一三八度51分四一秒)を中心とする半径一、800メートルの円内の海面中同三角点から二三五度350メートルの地点まで引いた線及び同地点から二七〇度に引いた線以北の部分並びに港大橋下流の狩野川水面

田子の浦

沼川東海道本線鉄道橋南西端を中心とする半径一、600メートルの円内の海面並びに沼川沼川新橋、和田川新和田川橋、潤井川田子の浦橋及び江川江川水門各下流の河川水面

清水

清水灯台(北緯三五度三八秒東経一三八度31分五〇秒)から六度600メートルの地点から三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに1,000歳橋下流の巴川水面

焼津

焼津港焼津南防波堤北灯台(北緯三四度52分九秒東経一三八度20分一四秒)から二度一、265メートルの地点から八〇度80メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度85メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度三、600メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに瀬戸川当目大橋、小石川須原橋、旧黒石川新川橋、黒石川小川橋及び木屋川港橋各下流の河川水面

大井川

上新田三角点(16メートル)(北緯三四度49分八秒東経一三八度16分二三秒)から一五一度四、270メートルの地点を中心とする半径一、600メートルの円内の海面

榛原

仁田村三角点(87メートル)(北緯三四度44分五六秒東経一三八度13分二〇秒)から一八〇度一、450メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面及び港橋下流の勝間田川水面

相良

愛鷹岩(北緯三四度40分三六秒東経一三八度13分二五秒)から三〇〇度二、400メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面及び新橋下流の萩間川水面

御前崎

御前埼灯台(北緯三四度35分四五秒東経一三八度13分三三秒)から四七度一、0メートルの地点から一〇度四、700メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度二、100メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

浜名

弁天島駅(北緯三四度41分二五秒東経一三七度36分一一秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面並びに湖西市鷲津と同市新居町中之郷との境界湖岸(北緯三四度42分三六秒東経一三七度33分一六秒)から九〇度に引いた線、宇布見橋及び陸岸により囲まれた浜名湖水面

愛知県

伊良湖

伊良湖岬灯台(北緯三四度34分四六秒東経一三七度五八秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面中同灯台から二七二度30分二、400メートルの地点と一七一度二、610メートルの地点とを結んだ線から200メートルの距離にある北東側の線の南西側の部分を除いた海面

福江

畠村三角点(6・0メートル)(北緯三四度38分四秒東経一三七度5分三九秒)を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

泉港西防波堤灯台(北緯三四度39分二六秒東経一三七度9分二七秒)から二一九度30分120メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面

三河

橋田鼻灯台(北緯三四度45分五六秒東経一三七度10分一二秒)から一四三度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに汐川田原新橋、梅田川大崎橋、柳生川小池橋、豊川渡津橋、豊川放水路前芝大橋、佐奈川浜田橋及び音羽川永久橋各下流の河川水面

東幡豆

中柴海岸南端と寺部海岸南端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面

吉田

吉田港灯標(北緯三四度46分四九秒東経一三七度4分三九秒)から三五五度630メートルの地点を中心とする半径一、400メートルの円内の海面及び鉄道橋下流の矢崎川水面

一色

一色港西防波堤灯台(北緯三四度47分一七秒東経一三七度四九秒)から四三度20分595メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

衣浦

布土大橋基標(北緯三四度48分一六秒東経一三六度55分六秒)から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに最下流東海道本線鉄道橋下流の逢妻川及び境川の各河川水面

師崎

鳶ケ埼から九〇度に引いた線、羽豆埼から九〇度500メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

篠島

蛭子ケ鼻から二七〇度250メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度600メートルの地点まで引いた線、同地点から五八度一、30メートルの地点まで引いた線、同地点から中手島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

豊浜

豊浜港西防波堤灯台(北緯三四度42分一五秒東経一三六度56分一二秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面

内海

内海港第4号防波堤灯台(北緯三四度44分一六秒東経一三六度51分二九秒)から一二〇度30分二、80メートルの地点から二一八度一、60メートルの地点まで引いた線、同地点から三一二度30分二、450メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに内海橋下流の内海川水面

常滑

常滑港南防波堤灯台(北緯三四度52分四二秒東経一三六度50分一一秒)から一二六度一、510メートルの地点から二三〇度二、200メートルの地点まで引いた線、同地点から一八八度30分890メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度500メートルの地点まで引いた線、同地点から三三七度三、150メートルの地点まで引いた線、同地点から四八度30分一、360メートルの地点まで引いた線、同地点から三七度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

名古屋

大野港北防波堤灯台(北緯三四度55分五八秒東経一三六度49分一九秒)から三四〇度100メートルの地点から伊勢湾灯標(北緯三四度56分一六秒東経一三六度47分三三秒)まで引いた線、同灯標から三五三度30分980メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度30分四、520メートルの地点まで引いた線、同地点から三八度二、420メートルの地点まで引いた線、同地点から名古屋港高潮防波堤(鍋田堤)屈曲部南西角(北緯三五度1分六秒東経一三六度46分五三秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、天白川千鳥橋、大江川名古屋鉄道常滑線鉄道橋、山崎川忠治橋、堀川朝日橋、荒子川門、庄内川一色大橋、新川庄内新川橋及び日光川水こう門各下流の河川水面、新堀川水面並びに中川運河水面

三重県

桑名

揖斐川口灯台(北緯三四度59分五八秒東経一三六度43分一一秒)から三四六度五、460メートルの地点から一一八度に引いた線と伊勢大橋との間の揖斐川水面

4日市

4日市港東防波堤北灯台(北緯三四度57分五九秒東経一三六度40分一一秒)から二五度30分六、150メートルの地点から一五八度四、0メートルの地点まで引いた線、同地点から一三五度一、510メートルの地点まで引いた線、同地点から一九三度八、160メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに朝明川朝明大橋、海蔵川三重橋、天白川大井ノ川橋、鈴鹿川磯津橋、鈴鹿川派川新五味塚橋及び三滝川大正橋各下流の河川水面

千代崎

千代崎港南防波堤灯台(北緯三四度51分一八秒東経一三六度37分)から二二四度30分220メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面及び千代崎橋下流の金沢川水面

贄埼灯台(北緯三四度42分四〇秒東経一三六度31分二七秒)から一二九度一、500メートルの地点から二七〇度に引いた線、同地点から三五七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岩田川津興橋、安濃川安濃津橋及び志登茂川江戸橋各下流の河川水面並びに同灯台から一四九度五、510メートルの地点から七七度二、750メートルの地点まで引いた線、同地点から三二四度三、250メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに相川橋下流の相川水面

松阪

松阪港東防波堤灯台(北緯三四度37分東経一三六度33分四一秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

宇治山田

宇治山田港大湊防波堤灯台(北緯三四度31分四五秒東経一三六度45分三三秒)から二二八度二、630メートルの地点を中心とする半径三、0メートルの円内の海面並びに同円内の宮川、大湊川、勢田川及び五十鈴川の各河川水面

鳥羽

西埼、日向島北端、答志島島ケ埼、阪手島丸山埼及び加布良古埼を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面

波切

波切港北防波堤灯台(北緯三四度16分五三秒東経一三六度53分五八秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

浜島

浜島港灯台(北緯三四度17分二八秒東経一三六度45分五五秒)から三一二度30分320メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

五ケ所

止埼から田曾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

長島

大崎三角点(136メートル)(北緯三四度10分五八秒東経一三六度19分五六秒)から大石を経て千鳥鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

引本

尾南曾鼻から佐波留島東端まで引いた線、同島北端から投石北端を経て猪ノ鼻(北緯三四度5分一四秒東経一三六度14分一二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、船津川汐見橋及び銚子川銚子橋各下流の河川水面並びに白石湖水面

尾鷲

モト鼻から佐波留島南端まで引いた線、同島北端から投石北端を経て猪ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

木本

鬼ケ城三角点(153メートル)(北緯三三度53分三〇秒東経一三六度6分四八秒)を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

京都府

久美浜

大向三角点(173・5メートル)(北緯三五度38分三八秒東経一三四度53分二六秒)から〇度一、0メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

浅茂川

下岡三角点(286メートル)(北緯三五度40分二八秒東経一三五度二三秒)から三〇度一、900メートルの地点を中心とする半径600メートルの円内の海面及び同円内の福田川水面

間人

鳶口岬を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

中浜

大呂岬から友ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

本庄

林ノ下突端(北緯三五度44分四五秒東経一三五度15分二六秒)から甲埼龜礁まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

伊根

城山鼻から青島南端を経て鋤埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宮津

片島鼻から日置埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(阿蘇海を含む。並びに大手橋下流の大手川水面

舞鶴

金ケ埼から〇度に引いた線、博奕岬から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川新橋、伊佐津川大和橋、寺川前島みなと歩道橋、与保呂川新川橋、祖母谷川富士橋及び志楽川松島橋各下流の河川水面

野原

コットイ埼から三ツグリ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

田井

小埼から椎埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

大阪府

深日

豊国埼(北緯三四度19分二四秒東経一三五度6分五六秒)から〇度に引いた線、長埼から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大川尾和橋及び東川落合橋各下流の河川水面

阪南

阪南港岸和田新東防波堤灯台(北緯三四度29分二四秒東経一三五度22分一一秒)から四五度二、70メートルの地点から三一〇度三、0メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇六度七、200メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度三、340メートルの地点まで引いた線、同地点から一五〇度二、0メートルの地点まで引いた線、同地点から二二三度一、250メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大津川楯並橋、春木川新春木橋、津田川岸見橋、近木川永久橋、見出川最下流床止えん堤及び佐野川臨海橋各下流の河川水面

泉州

阪南港泉佐野沖防波堤灯台(北緯三四度26分九秒東経一三五度19分四秒)から二七七度六、290メートルの地点から三二一度200メートルの地点まで引いた線、同地点から五一度一、140メートルの地点まで引いた線、同地点から一四一度一、950メートルの地点まで引いた線、同地点から二三一度五、170メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度500メートルの地点まで引いた線、同地点から五一度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

大阪府

兵庫県

阪神

播磨塩屋港南防波堤灯台(北緯三四度37分五〇秒東経一三五度4分四九秒)から六九度30分一、280メートルの地点から九〇度三、920メートルの地点まで引いた線、同地点から一二一度五、430メートルの地点まで引いた線、同地点から七九度一一、940メートルの地点まで引いた線、同地点から三五五度二、710メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度30分七、220メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度三、700メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度30分四、750メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、990メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、東経一三五度27分三八秒の線から下流の大和川水面、内川堅川橋、内川放水路古川橋、住吉川住之江大橋、木津川大浪橋、尻無川岩松橋、旧淀川端建蔵橋及び船津橋、六軒家川春日出橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、淀川伝法大橋、神崎川城島橋、中島川中島出来島橋、左門殿川辰巳橋、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋、宮川汐凪橋、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋並びに妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに木津川運河、三軒家川、福町堀、大正内港、天保山運河、三十間堀川、安治川内港、桜島入堀、島屋北入堀、東堀運河、北堀運河、中堀運河、西堀運河、新川運河及び兵庫運河の各水面

兵庫県

明石

明石港東外港西防波堤灯台(北緯三四度38分二八秒東経一三四度59分二六秒)を中心とする半径900メートルの円弧のうち同灯台からそれぞれ八二度30分及び二三四度に引いた線以南の部分、同灯台から二三四度900メートルの地点から三二四度610メートルの地点まで引いた線、同地点から一八度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

東播磨

瀬戸川口左岸突端から二四〇度二、880メートルの地点まで引いた線、同地点から二八九度20分三、810メートルの地点まで引いた線、同地点から二三二度二、650メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度530メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度二、440メートルの地点まで引いた線、同地点から三一六度30分三、640メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度30分一、270メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇四度四、360メートルの地点まで引いた線、同地点から天川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに喜瀬川本荘下橋、別府川対潮橋、加古川相生橋、堀川永楽橋、法華山谷川山陽電気鉄道鉄道橋、松村川松村水門及び天川山陽電気鉄道鉄道橋各下流の河川水面

八木

姫路八木港西防波堤灯台(北緯三四度46分一六秒東経一三四度43分二一秒)から三五二度210メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面及び八家川水門下流の八家川水面

姫路

中川口右岸突端から一八〇度二、700メートルの地点まで引いた線、同地点から九七度30分四、800メートルの地点まで引いた線、同地点から八七度九、0メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに市川潮止せき、野田川向島橋、船場川飾磨港大橋、水尾川西浜橋、夢前川最下流床止えん堤、汐入川水門、西汐入川水門、大津茂川大吉橋、網干川東雲橋、揖保川本町橋、中川中川橋及び元川元川橋各下流の河川水面

相生

釜埼から金ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

赤穂

御埼から御前岩を経て取揚島北端まで引いた線、同地点から三二二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大津川石ケ崎橋、野々内澪門、1,000種川赤穂大橋及び御埼澪元祿橋各下流の河川水面

津居山

津居山島猿ケ城から赤島を見通した線及び陸岸により囲まれた海面並びに港大橋下流の円山川水面及び気比の浜橋以西の気比運河水面

柴山

柴山港灯台(北緯三五度39分五七秒東経一三四度39分四八秒)から一一八度一、140メートルの地点から〇度一、270メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、280メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

香住

白石島北端から黒島北端を見とおした線、白石島北端から二四四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

浜坂

矢城ケ鼻から観音山三角点(245メートル)(北緯三五度38分東経一三四度27分四四秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清富橋下流の岸田川水面

岩屋

岩屋港西防波堤東灯台(北緯三四度35分三一秒東経一三五度1分五秒)から六八度80メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

津名

生穂三角点(159メートル)(北緯三四度27分三九秒東経一三四度55分一五秒)から七六度一、970メートルの地点から一四七度一、130メートルの地点まで引いた線、同地点から二二一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに志筑川志筑大橋及び生穂川生穂橋各下流の河川水面

洲本

洲本港南防波堤灯台(北緯三四度20分四九秒東経一三四度54分一二秒)から二七三度330メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面及び洲本橋下流の洲本川水面

由良

由良三角点(114メートル)(北緯三四度17分三七秒東経一三四度56分二六秒)から三四七度780メートルの地点から四〇度600メートルの地点まで引いた線、同地点から一二〇度二、200メートルの地点まで引いた線、同地点から一八二度二、560メートルの地点まで引いた線、同地点から生石鼻(北緯三四度16分二秒東経一三四度57分七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

福良

釣島鼻から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

湊港西防波堤灯台(北緯三四度19分五八秒東経一三四度43分三一秒)から七八度30分225メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面及び同円内の三原川水面

都志

都志港北防波堤灯台(北緯三四度25分八秒東経一三四度46分三八秒)から一四六度330メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面及び都志大橋下流の都志川水面

郡家

郡家港西防波堤灯台(北緯三四度28分四〇秒東経一三四度50分三六秒)から一八九度230メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面及び大川橋下流の郡家川水面

富島

富島港北防波堤灯台(北緯三四度33分四秒東経一三四度55分五七秒)から二二五度550メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

和歌山県

新宮

目覚ノガマ(北緯三三度39分三七秒東経一三五度59分一七秒)から赤島南端まで引いた線、同島東端から三五一度に孔島まで引いた線、漁港東防波堤、漁港北防波堤及び陸岸により囲まれた海面

宇久井

宇久井鼻から駒埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鉄道橋下流の長野川水面

勝浦

シケ島鼻から乙島南端まで引いた線、同地点から鶴島南端まで引いた線、鶴島東北端から三四六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

浦神

懐山山頂から耳ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

古座西向

九龍島島頂から三一〇度に引いた線、同島南東端から四三度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに古座川橋下流の古座川水面

串本

橋杭一ノ島から稲荷島を見とおした線、橋杭一ノ島から戸島埼まで引いた線、遠見山山頂(124メートル)から二二四度985メートルの地点から二四六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

日置

日置川口両岸突端を結んだ線と日置大橋及び日置小橋との間の河川水面

田辺

番所鼻から斎田埼(北緯三三度43分三八秒東経一三五度21分八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

日高

壁川崎三角点(38メートル)(北緯三三度50分四六秒東経一三五度9分五四秒)から二五二度二、240メートルの地点まで引いた線、同地点から三四三度三、700メートルの地点まで引いた線、同地点から四八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日高川天田橋、下川西川小橋及び西川西川大橋各下流の河川水面

由良

神谷埼から蟻島北端まで引いた線、同島南端から長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに由良橋下流の由良川水面

湯浅広

タタキノ鼻から一八一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広川広橋及び山田川北橋各下流の河川水面

和歌山下津

宮崎ノ鼻から地ノ島南端まで引いた線、同島鹿ノ首から田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、土入川土入橋、紀の川北島橋、女良川旭橋及び有田川安諦橋各下流の河川水面並びに下津牛ケ首防波堤灯台(北緯三四度6分五二秒東経一三五度8分二三秒)から二四度一、150メートルの地点から一六四度30分に引いた線以西の加茂川水面

鳥取県

米子

八尋鼻から三一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

赤碕

赤碕港沖防波堤灯台(北緯三五度30分五一秒東経一三三度39分三五秒)から二〇九度30分275メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円内の海面

鳥取

鳥取港灯台(北緯三五度32分三四秒東経一三四度11分二秒)から一四七度370メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面並びに同円内の湖山川及び千代川の各河川水面

網代

網代埼北端から二七〇度に引いた線、駟馳山埼から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岩本橋下流の蒲生川水面

田後

向島島頂を中心とする半径800メートルの円内の海面

鳥取県

島根県

美保関三角点(167メートル)(北緯三五度34分東経一三三度18分二七秒)から二一三度30分一、260メートルの地点から二〇六度四、115メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度30分一、715メートルの地点まで引いた線、境港指向灯(北緯三五度32分五二秒東経一三三度14分二二秒)を中心とする半径四、0メートルの円弧のうち同灯から一四八度に引いた線以南であつて、かつ、一六四度に引いた線以東の部分、和名鼻(北緯三五度31分五三秒東経一三三度10分四九秒)から一五五度に江島まで引いた線、大根島亀埼東端から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

島根県

益田

益田市中島町と同市高津八丁目との境界海岸(北緯三四度41分四二秒東経一三一度49分三秒)を中心とする半径一、500メートルの円内の海面及び鴨島大橋下流の高津川水面

三隅

庵寺山三角点(89メートル)(北緯三四度46分三五秒東経一三一度55分五〇秒)から二七〇度40分一、340メートルの地点から三五六度30分二、300メートルの地点まで引いた線、同地点から四三度30分三、600メートルの地点まで引いた線、同地点から大崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岡見川鉄道橋及び三隅川鉄道橋各下流の河川水面

浜田

日和山三角点(77メートル)(北緯三四度54分二秒東経一三二度4分三秒)から二六度30分二、420メートルの地点から二九五度30分590メートルの地点まで引いた線、同地点から二三二度に馬島まで引いた線、同島水島鼻から二二八度30分四、60メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに浜田川亀山橋及び周布川鉄道橋各下流の河川水面

江津

渡津三角点(138・8メートル)(北緯三五度五五秒東経一三二度14分二九秒)から二七〇度一、400メートルの地点を中心とする半径二、300メートルの円内の海面及び江川橋下流の江川水面

仁10,000

荒布場鼻から麦島西端まで引いた線、同島東端から広出鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

久手

大田市久手町と同市鳥井町との境界海岸(北緯三五度13分四一秒東経一三二度30分四秒)を中心とする半径一、300メートルの円内の海面

大社

神戸川口右岸突端から笹子島北西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

恵曇

生洲鼻から男島北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

加賀

獅子鼻から馬島北端まで引いた線、同島南西端から松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

7類

九島西端から二二二度に引いた線、同島東端から青木島北端まで引いた線、同島南端から二二二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

美保関

美保関港沖防波堤灯台(北緯三五度33分二九秒東経一三三度18分三二秒)から三八度305メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面

松江

大谷三角点(114メートル)(北緯三五度27分二六秒東経一三三度6分三六秒)から一〇六度二、120メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面並びに末次鼻から嫁ケ島を見とおした線以東の宍道湖水面及び大橋川水面

安来

油壺鼻から亀島北端まで引いた線、同地点から二八六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

西郷

高瀬埼から烏貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

浦郷

白崎鼻からニグ鼻まで引いた線、獅子ケ鼻から島根鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

岡山県

日生

松ケ鼻からツブロ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新橋下流の中州川水面

片上

伊里川口右岸突端から前島東端まで引いた線、同島北端から生埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

鶴海

臍尾鼻から高目鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

牛窓

馬立鼻から前島荒埼まで引いた線、同島城ノ鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

西大寺

九蟠西突堤突端(北緯三四度36分一六秒東経一三四度1分四七秒)から外波埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広谷三角点(233メートル)(北緯三四度40分一七秒東経一三四度五六秒)から一三六度二、900メートルの地点から一二六度30分に引いた線以南の吉井川水面

小串

外波埼から二〇七度30分に引いた線、同地点から九蟠西突堤突端まで引いた線、西大寺港九蟠東1号防波堤灯台(北緯三四度36分一五秒東経一三四度1分五一秒)から三二七度290メートルの地点から二二五度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

岡山

高島北端から〇度に引いた線、同島南端から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京橋、中橋及び小橋各下流の旭川水面

宇野

童埼(北緯三四度31分八秒東経一三三度57分四三秒)から一二四度30分600メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度780メートルの地点まで引いた線、同地点から一五二度30分380メートルの地点まで引いた線、同地点から一六四度630メートルの地点まで引いた線、同地点から一七六度30分850メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度840メートルの地点まで引いた線、同地点から下烏島西端まで引いた線、同地点から飛州(4・9メートル)まで引いた線、同地点から一九九度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

日比

松ケ鼻から二六八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

琴浦

味野三角点(209メートル)(北緯三四度27分五三秒東経一三三度47分二一秒)から八四度30分二、560メートルの地点から九三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

味野

味野三角点から八四度30分二、560メートルの地点から一八〇度一、200メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大正橋下流の小田川水面

下津井

西ノ埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水島

三百山三角点(135メートル)(北緯三四度26分五八秒東経一三三度46分五〇秒)から二二六度一、310メートルの地点まで引いた線、同地点から二七七度30分910メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度二、30メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度30分三、800メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度四、480メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度二、895メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水島港八幡防波堤灯台(北緯三四度30分五〇秒東経一三三度39分五四秒)から六五度30分二、590メートルの地点から五四度に引いた線以南の高梁川水面

笠岡

古城山三角点(69メートル)(北緯三四度30分四秒東経一三三度30分二三秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面

広島県

福山

狐埼から仙酔島鳥ノ口岬まで引いた線、同地点から九〇度五、200メートルの地点まで引いた線、同地点から三五九度七、220メートルの地点まで引いた線、同地点から御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに芦田川河口ぜき下流の芦田川水面

尾道糸崎

犬吠山山頂から西岩岳三角点(130メートル)(北緯三四度22分五八秒東経一三三度9分二〇秒)まで引いた線、鶏小島から向島布刈鼻まで引いた線、同島女法埼から宝間鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

忠海

猿ケ鼻から大谷鼻(北緯三四度19分四八秒東経一三三度二二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

竹原

太郎ケ鼻(北緯三四度18分九秒東経一三二度52分二七秒)から阿波島源氏ケ鼻(北緯三四度19分二七秒東経一三二度56分一二秒)まで引いた線、同地点から八〇度二、750メートルの地点まで引いた線、同地点から観喜山三角点(263メートル)(北緯三四度20分二九秒東経一三二度58分三五秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

安芸津

風早三角点(296メートル)(北緯三四度18分四秒東経一三二度46分五九秒)から木谷三角点(138メートル)(北緯三四度18分三二秒東経一三二度51分四秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

豆倉鼻から一九九度一、800メートルの地点まで引いた線、同地点から一四一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、下猫埼から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに犬戻ケ鼻から二六五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

広島

観音埼から峠島南端を経て似島南東端まで引いた線、同島地獄鼻から大カクマ島南端まで引いた線、同地点から沖ノ山鼻(北緯三四度19分五七秒東経一三二度19分一七秒)の方向に四、950メートルの地点まで引いた線、同地点から三一八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに瀬野川明神橋、猿猴川仁保橋、京橋川御幸橋、元安川南大橋、旧太田川住吉橋、天満川昭和大橋及び太田川庚午橋各下流の河川水面

大竹

油見三角点(233メートル)(北緯三四度13分二七秒東経一三二度12分四二秒)から六五度一、600メートルの地点を中心とする半径二、300メートルの円弧のうち同地点から六度30分に引いた線以東であつて、かつ、八六度30分に引いた線以北の部分、同地点から八六度30分二、300メートルの地点から一七六度30分一、710メートルの地点まで引いた線、同地点から二五三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

土生

平内島北端から三二九度に引いた線、同島東端から生名島波間田鼻まで引いた線、同島厳島北端から弓削島伊勢ケ鼻まで引いた線、同地点から二五度三、700メートルの地点まで引いた線、同地点と奥山山頂(391メートル)とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面

重井

長串鼻から小細島北端まで引いた線、同島西端から一八八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

佐木

佐木島鍋ケ鼻から八〇度一、0メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度三、370メートルの地点まで引いた線、同地点から二六一度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

瀬戸田

向上寺山三角点(66メートル)(北緯三四度18分二六秒東経一三三度5分一三秒)から七六度840メートルの地点を中心とする半径二、600メートルの円弧、高根島三角点(310メートル)(北緯三四度18分三六秒東経一三三度4分一四秒)と生口島婿戻ノ鼻とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面

鮴崎

鮴埼から佐組島東端まで引いた線、同島西端から生野島馬取鼻(北緯三四度17分一八秒東経一三二度55分三三秒)まで引いた線、同島カンネ鼻から船島険ケ鼻まで引いた線、同島南端から象頭鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

木ノ江

高山鼻から中ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

御手洗

御手洗島三角点(449メートル)(北緯三四度10分一九秒東経一三二度50分五五秒)から岡村島観音埼まで引いた線、同島戸町山山頂(88メートル)から三一〇度一、100メートルの地点まで引いた線、同地点から三角島三角点(110メートル)(北緯三四度11分三六秒東経一三二度48分四六秒)まで引いた線、同三角点から一八四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

大西

七々見山山頂(57メートル)から長島三角点(74メートル)(北緯三四度15分五九秒東経一三二度52分一八秒)まで引いた線、同三角点から長九郎鼻まで引いた線、同地点から舞鶴新開明神(北緯三四度14分五七秒東経一三二度54分五秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

蒲刈

大平山山頂から九五度に上蒲刈島まで引いた線、下蒲刈島白埼から八〇度五、200メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇七度二、600メートルの地点まで引いた線、同地点から上蒲刈島三埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

厳島

小名切岬(14メートル)から二二八度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

山口県

岩国

岩国港北防波堤灯台(北緯三四度11分三八秒東経一三二度14分五秒)から四一度二、750メートルの地点から二五八度30分に引いた線、同地点から兜島三角点(102メートル)(北緯三四度7分一六秒東経一三二度18分五六秒)まで引いた線、面高鼻から九〇度四、0メートルの地点まで引いた線、同地点から兜島三角点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、小瀬川最下流送油橋下流の山口県の区域内の河川水面並びに今津川連帆橋及び門前川鉄道橋各下流の河川水面

久賀

大崎鼻から二八一度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

安下庄

安下埼から龍埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

小松

津長鼻から一七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新明新橋下流の屋代川水面

柳井

柳井港東防波堤灯台(北緯三三度57分七秒東経一三二度8分一七秒)から三八度680メートルの地点から一八〇度二、310メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに片野橋下流の片野川水面

室津

唐釜(19メートル)から長島奈古屋埼まで引いた線、同島赤石鼻から横島大石鼻まで引いた線、同地点から四五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中上関港の区域に属する部分を除いた海面

上関

唐釜から長島奈古屋埼まで引いた線、同島赤石鼻から横島大石鼻まで引いた線、同地点から四五度一、0メートルの地点まで引いた線、同地点から二八〇度一、125メートルの地点まで引いた線、同地点から三四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

平生

梶取岬から用害三角点(109メートル)(北緯三三度53分四五秒東経一三二度2分四二秒)まで引いた線、同三角点から六四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八海橋下流の田布施川水面

室積

赤埼から赤岩まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

徳山下松

赤崎三角点(71メートル)(北緯三四度2分四二秒東経一三一度40分三〇秒)から郷屋三角点(142メートル)(北緯三四度1分五秒東経一三一度42分二九秒)まで引いた線、馬島金埼から笠戸嶋三角点(256メートル)(北緯三三度56分一四秒東経一三一度49分三五秒)まで引いた線、同三角点から九二度一〇、900メートルの地点まで引いた線、同地点から二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに最下流鉄道橋下流の島田川水面

三田尻中関

三田尻中関港築地東防波堤南灯台(北緯三四度五四秒東経一三一度36分四三秒)から二七七度30分320メートルの地点を中心とする半径一、100メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二一度及び二五二度に引いた線以南の部分、中関灯台(北緯三三度59分五八秒東経一三一度32分三八秒)から一五五度990メートルの地点を中心とする半径900メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ九六度30分及び三三五度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面

秋穂

岩屋ノ鼻から七八度二、800メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

山口

岩屋ノ鼻から二九三度30分に引いた線、阿知須干拓地東北端(北緯三四度1分一九秒東経一三一度22分五八秒)から幸埼干拓地南西端(北緯三四度1分三二秒東経一三一度23分四四秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

丸尾

月埼から丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宇部

黒埼から本山灯標(北緯三三度52分五四秒東経一三一度14分五九秒)まで引いた線、同灯標から二七五度に引いた線、本山岬から一六〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに真締川真締大橋及び厚東川大橋各下流の河川水面

小野田

小野田港防波堤灯台(北緯三三度58分二四秒東経一三一度9分五三秒)を中心とする半径一、700メートルの円内の海面及び小野田橋下流の有帆川水面

厚狭

宮崎三角点(114メートル)(北緯三四度二二秒東経一三一度7分三七秒)から一五〇度一、300メートルの地点から一〇七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下津橋下流の厚狭川水面

小串

竜宮島北端から七三度に引いた線、同島南端から一五〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

特牛

特牛灯台(北緯三四度19分九秒東経一三〇度53分三〇秒)から二〇〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

角島

角島三角点(30メートル)(北緯三四度20分三七秒東経一三〇度51分二秒)から〇度400メートルの地点を中心とする半径600メートルの円内の海面

粟野

串山三角点(56メートル)(北緯三四度21分四三秒東経一三〇度58分六秒)から九〇度800メートルの地点を中心とする半径800メートルの円内の海面及び鉄道橋下流の粟野川水面

仙崎

屋海鼻から青海島千貫瀬鼻まで引いた線、王子鼻から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに琴橋下流の三隅川水面

大瀬鼻から笠山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雁島橋下流の松本川水面

須佐

海苔石から天神三角点(46メートル)(北緯三四度37分五〇秒東経一三一度34分五四秒)を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

江崎

宇生ケ埼から布鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

山口県

福岡県

関門

1 部埼灯台(北緯三三度57分三四秒東経一三一度1分二三秒)から五六度30分一、950メートルの地点まで引いた線、同地点から三三九度三、140メートルの地点まで引いた線、同地点から三三七度一、110メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇九度一、230メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇〇度に引いた線、根岳山頂(71メートル)から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、南風泊東防波堤、同防波堤突端から南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、竹ノ子島台場鼻から三一〇度370メートルの地点まで引いた線、同地点から四二度に引いた線、六連島灯台(北緯三三度58分四一秒東経一三〇度52分四秒)から五六度四、800メートルの地点から〇度80メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、720メートルの地点まで引いた線、同地点から六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度480メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度600メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度870メートルの地点まで引いた線、同地点から和合良島島頂(25メートル)まで引いた線、同島頂から二五七度一、800メートルの地点まで引いた線、同地点から三二四度30分30メートルの地点まで引いた線、同地点から三一〇度30分一、900メートルの地点まで引いた線、同地点から三一二度30分一、770メートルの地点まで引いた線、白洲灯台(北緯三三度59分一秒東経一三〇度47分三〇秒)から四九度30分二、390メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円弧のうち同地点から一九〇度に引いた線以西であつて、かつ、同地点から二五四度30分に引いた線以南の部分、同地点から二五四度30分二、0メートルの地点から三一二度30分一、940メートルの地点まで引いた線、同地点から三一九度30分四、780メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度800メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度30分に白島まで引いた線、白島三角点(128メートル)(北緯三四度四一秒東経一三〇度43分三七秒)から一八一度一、710メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度二、640メートルの地点まで引いた線、同地点から一七八度五、840メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度二、650メートルの地点まで引いた線、同地点から一八三度30分240メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度410メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに砂津川砂津大橋、紫川紫川大橋及び境川西港橋各下流の河川水面

2 新門司防波堤灯台(北緯三三度52分二三秒東経一三一度三六秒)から二三五度30分一、20メートルの地点まで引いた線、同地点から二七二度30分に陸岸まで引いた線、同灯台から二九〇度960メートルの地点まで引いた線、同地点から一二度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松ケ江大橋下流の相割川水面

徳島県

撫養

遠見ノ鼻から〇度一、750メートルの地点から九〇度二、300メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度四、800メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線、竹島北端から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに文明橋下流の撫養川水面

今切

今切港長原導流堤灯台(北緯三四度6分一四秒東経一三四度36分三四秒)から二四九度970メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面及び三ツ合橋下流の今切川水面

徳島小松島

徳島市北沖洲東端(北緯三四度4分二二秒東経一三四度35分四九秒)から一一四度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から一六四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに沖洲川沖洲大橋、福島川福島新橋、新町川かちどき橋、御座船入江川山城橋、冷田川門、園瀬川鉄道橋、勝浦川勝浦浜橋、神田瀬川1,000歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面

富岡

亀埼東端から丸島島頂(72メートル)まで引いた線、同島頂から四六度30分一、105メートルの地点まで引いた線、同地点から青島三角点(53メートル)(北緯三三度55分三一秒東経一三四度43分二〇秒)まで引いた線、同三角点から三〇六度30分に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに富岡港防砂堤灯台(北緯三三度55分三三秒東経一三四度42分四二秒)から二八四度三、500メートルの地点から一六二度に引いた線以東の桑野川及び派川那賀川水面

阿南市大潟町袙の東端(北緯三三度53分一秒東経一三四度40分四〇秒)から楠ケ浦北端(北緯三三度51分一五秒東経一三四度41分三一秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

由岐

足摺岬から箆野島北端を経て東由岐浦南端(北緯三三度45分五〇秒東経一三四度35分五九秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

日和佐

阿瀬比ノ鼻から大磯東端まで引いた線、大磯西端から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日和佐川厄除橋及び奥潟川奥潟門下流の河川水面

牟岐

小張埼から仏埼(北緯三三度39分二四秒東経一三四度25分二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大川橋下流の牟岐川水面

浅川

網代埼から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宍喰

古愛宕三角点(196メートル)(北緯三三度33分二八秒東経一三四度17分四五秒)から七四度一、550メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面及び宍喰橋下流の宍喰川水面

香川県

豊浜

余木埼(北緯三四度2分三八秒東経一三三度35分五五秒)から四四度五、250メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

観音寺

観音寺港南防波堤灯台(北緯三四度7分二六秒東経一三三度37分五四秒)から七二度440メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面並びに財田川琴弾橋及び一ノ谷川港橋各下流の河川水面

仁尾

大蔦島北東端から五四度に引いた線、同島南端から小蔦島北西端まで引いた線、同島南端から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

詫間

三玉岩灯標(北緯三四度14分五三秒東経一三三度40分二一秒)から一二三度二、440メートルの地点から岩島島頂(3・4メートル)まで引いた線、同島頂から二七〇度五、590メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに詫間水門下流の高瀬川水面

多度津

城ケ下三角点(93メートル)(北緯三四度16分八秒東経一三三度44分四一秒)から三五七度580メートルの地点を中心とする半径一、300メートルの円内の海面

丸亀

丸亀港蓬莱町防波堤灯台(北緯三四度18分三九秒東経一三三度46分五八秒)から一一九度一、755メートルの地点から上真島三角点(36メートル)(北緯三四度19分東経一三三度47分三一秒)まで引いた線、同三角点から二三七度30分に昭和町防波堤まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

坂出

蛸埼(北緯三四度19分二四秒東経一三三度49分四九秒)から沙彌島ママコ鼻まで引いた線、同地点から総社川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

香西

芝山山頂(45メートル)から〇度150メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

高松

高松港朝日町外防波堤南灯台(北緯三四度21分四〇秒東経一三四度3分一九秒)から一七九度30分695メートルの地点を中心とする半径二、800メートルの円内の海面、同円内の新川及び春日川の各河川水面並びに高松琴平電気鉄道志度線鉄道橋下流の詰田川水面

志度

燈籠鼻から二七四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

津田

長尾鼻から三一九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに津田川ゲート下流の津田川水面

三本松

湊村三角点(9・7メートル)(北緯三四度15分二秒東経一三四度21分二八秒)から二七二度一、530メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

引田

引田鼻から馬宿川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに御幸橋下流の小海川水面

坂手

大滝三角点(435メートル)(北緯三四度27分五〇秒東経一三四度20分一八秒)から二四七度一、850メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一四三度及び二七二度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面

内海

赤埼から三一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

池田

飛火埼から沖ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

土庄

室埼から一八〇度に引いた線、永代橋及び陸岸により囲まれた海面

直島

角埼北東端、向島荒崎鼻、家島東端、同島西端及び重石鼻を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面

愛媛県

深浦

荷碆鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宇和島

戎ケ鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

吉田

竜王鼻(北緯三三度15分三五秒東経一三二度30分五六秒)から七一度二、100メートルの地点から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに立間川長栄橋、立間尻川川口橋、南谷川新港橋及び鶴間川犬日大橋各下流の河川水面

三瓶

御手洗鼻から龍王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

八幡浜

城ケ浦鼻から三四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

川之石

松ケ鼻から丸岩鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

三崎

オミ岬から大鳥井碆を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

三机

襖鼻から走手鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

長浜

長浜港北防波堤灯台(北緯三三度37分一二秒東経一三二度29分二二秒)から二四三度800メートルの地点を中心とする半径900メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二二〇度及び二八六度に引いた線以西の部分、同地点から二八六度900メートルの地点から一六度500メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度三、190メートルの地点まで引いた線、同地点から一四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

郡中

郡中港西防波堤灯台(北緯三三度45分三七秒東経一三二度41分三八秒)から一四二度30分440メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

松山

興居島黒埼から一八五度30分四、140メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に陸岸まで引いた線、同島神埼から白石ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

北条

鹿島三角点(114メートル)(北緯三三度58分二六秒東経一三二度45分四九秒)から七一度30分690メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

菊間

菊間港防波堤灯台(北緯三四度2分一八秒東経一三二度50分一六秒)から一九八度180メートルの地点を中心とする半径700メートルの円内の海面及び更生橋下流の菊間川水面

今治

大浜潮流信号所(北緯三四度5分二五秒東経一三二度59分一六秒)から九六度330メートルの地点から一二〇度三、200メートルの地点まで引いた線、同地点から一四八度三、110メートルの地点まで引いた線、同地点から二三一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに東門橋下流の蒼社川水面並びに来島山尻ノ鼻からそれぞれ一一七度及び二五四度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

吉海

鴨磯から七〇度に引いた線、同地点から津倉北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

壬生川

壬生川港壬生川西防波堤灯台(北緯三三度57分二五秒東経一三三度6分三九秒)から二六六度30分二、550メートルの地点から六七度四、0メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度一、590メートルの地点まで引いた線、同地点から一九九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

西条

西条港導灯(後灯)(北緯三三度55分四五秒東経一三三度10分三一秒)から一四五度35メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

新居浜

新居浜市と西条市との境界海岸(北緯三三度56分五三秒東経一三三度14分九秒)から三五一度30分に引いた線、大島虎埼から二七〇度三、0メートルの地点まで引いた線、同地点から二五四度に引いた線、大島中山埼から一九六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに元塚橋下流の尻無川水面

寒川

寒川港防波堤灯台(北緯三三度58分二六秒東経一三三度30分五〇秒)から二一五度30分325メートルの地点を中心とする半径400メートルの円内の海面

三島川之江

川之江三角点(62メートル)(北緯三四度四七秒東経一三三度34分三秒)から四四度一、640メートルの地点から三二一度一、220メートルの地点まで引いた線、同地点から二三五度六、570メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度一、100メートルの地点まで引いた線、同地点から六〇度870メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

岡村

岡村島三角点(160メートル)(北緯三四度11分二三秒東経一三二度53分二〇秒)から一九三度30分640メートルの地点から一五八度250メートルの地点まで引いた線、同地点から二二一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宮浦

泊ケ鼻(北緯三四度14分五二秒東経一三二度59分一四秒)から道明ケ鼻(北緯三四度15分八秒東経一三二度59分二一秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

伯方

金ケ埼から波戸名鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

高知県

甲浦

唐人ケ鼻を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

室戸岬

外防波堤突端(北緯三三度15分四九秒東経一三四度9分四七秒)を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

室津

後免1号防波堤突端(北緯三三度17分八秒東経一三四度8分三四秒)を中心とする半径一、0メートルの円内の海面及び港橋下流の室津川水面

奈半利

奈半利川口左岸突端を中心とする半径一、500メートルの円内の海面及び奈半利川橋下流の奈半利川水面

高知

高知灯台(北緯三三度29分四六秒東経一三三度34分二三秒)から一八〇度506メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度三、25メートルの地点まで引いた線、同地点から三四二度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下田川五台山橋、国分川青柳橋、堀川大鋸屋橋、鏡川九反田橋及び新川川御倉橋各下流の河川水面

宇佐

白ノ鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

須崎

コーギノ鼻から二五七度一、550メートルの地点まで引いた線、同地点から角谷岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大峰橋下流の桜川水面

久礼

大野埼から二一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

上ノ加江

加江埼から押岡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

佐賀

鹿島東端を中心とする半径一、0メートルの円内の海面及び佐賀橋下流の伊与木川水面

上川口

上川口港第五防波堤西灯台(北緯三三度2分二秒東経一三三度3分一二秒)から四七度30分745メートルの地点を中心とする半径一、100メートルの円内の海面及び王迎橋下流の蜷川水面

下田

西道埼灯台(北緯三二度55分五一秒東経一三二度59分五八秒)から三五四度30分一、800メートルの地点を中心とする半径三、0メートルの円内の海面並びに四万十川山路渡船場(北緯三二度58分一五秒東経一三二度57分九秒)から〇度に引いた線以東の後川及び四万十川の各河川水面

清水

尾浦埼から遠見埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宿毛湾

大島三角点(91メートル)(北緯三二度54分五四秒東経一三二度42分一秒)から六九度435メートルの地点から〇度に引いた線、同三角点から二八八度一、215メートルの地点から二三九度355メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度一、815メートルの地点まで引いた線、同地点から御殿山三角点(32メートル)(北緯三二度55分一一秒東経一三二度40分一六秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

福岡県

加布里

鷺ノ首から配埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

博多

能古島天狗鼻(北緯三三度38分一〇秒東経一三〇度17分五六秒)から三二度30分に引いた線、同地点から碁石鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新千鳥橋下流の御笠川水面及び博多港西防波堤北灯台(北緯三三度37分五秒東経一三〇度22分五五秒)から一四〇度二、540メートルの地点から二三〇度に引いた線以北の那珂川水面

大島

大島加代鼻から一八〇度に引いた線、同島曾根鼻から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

芦屋

魚見山山頂を中心とする半径一、700メートルの円内の海面及び芦屋橋下流の遠賀川水面

苅田

苅田港東防波堤灯台(北緯三三度47分四九秒東経一三一度四八秒)から二〇二度520メートルの地点を中心とする半径三、0メートルの円内の海面

宇島

宇島港西3号防波堤灯台(北緯三三度38分一秒東経一三一度7分三〇秒)から一七六度515メートルの地点を中心とする半径二、500メートルの円内の海面及び経済橋下流の経済川水面

三池

三池港北防砂堤灯台(北緯三三度一六秒東経一三〇度23分三二秒)を中心とする半径二、700メートルの円内の海面(ドックを含む。

大牟田

四ツ山山頂から八度一、900メートルの地点を中心とする半径四、500メートルの円内の海面中三池港境界線以北の部分並びに諏訪川諏訪橋及び大牟田川中島橋各下流の河川水面

若津

浜武三角点(5・1メートル)(北緯三三度8分五六秒東経一三〇度22分三一秒)から二二〇度520メートルの地点を中心とする半径二、700メートルの円内の海面及び大中島北東端から一三五度に引いた線以南の筑後川水面(福岡県の地先部分に限る。

佐賀県

呼子

友埼から加部島宮埼まで引いた線、同島立石埼から波戸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

唐津

高島北端から二九三度に引いた線、同島南東端から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに舞鶴橋下流の松浦川水面

住ノ江

住ノ江港第1号灯標(北緯三三度11分東経一三〇度14分七秒)から二三三度540メートルの地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに住の江橋下流の住ノ江川水面

諸富

寺井三角点(17メートル)(北緯三三度13分二八秒東経一三〇度21分二〇秒)から一七八度一、400メートルの地点から一八〇度に引いた線、大中島南西端から一三五度に引いた線、佐賀江川口左岸突端から一三五度に引いた線及び同地点から三一五度に引いた線により囲まれた河川水面中佐賀県の区域内の部分

佐賀県

長崎県

伊万里

佐賀県と長崎県の境界海岸(北緯三三度20分二六秒東経一二九度47分二八秒)から六六度30分一、15メートルの地点まで引いた線、同地点から三五〇度二、790メートルの地点まで引いた線、同地点から矢柄鼻まで引いた線、煤屋埼から三一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松島橋下流の伊万里川水面

長崎県

島原

モソ瀬灯標(北緯三二度45分四六秒東経一三〇度22分四三秒)から二五一度30分740メートルの地点から九〇度一、0メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度350メートルの地点まで引いた線、同地点から一三度二、220メートルの地点まで引いた線、同地点から二六四度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

口之津

宮崎鼻から一八〇度に引いた線、白間埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

小浜

弁天埼から穴ノ口埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

茂木

潮見埼を中心とする半径二、0メートルの円内の海面

脇岬

井上鼻(北緯三二度35分八秒東経一二九度47分三六秒)から甲ノ瀬及び中島南端を経て祇園埼まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

長崎

端埼から大中瀬戸北灯台(北緯三二度41分四三秒東経一二九度47分二九秒)に引いた線、同灯台から一一六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台(北緯三二度44分四二秒東経一二九度51分五二秒)から八九度610メートルの地点から〇度に引いた線以西の中島川水面

三重式見

端埼から三一三度に神楽島まで引いた線、同島西端から三重埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新港大橋下流の多以良川水面

瀬戸

シラゴ鼻から七五度に引いた線、同地点から福島拝崎鼻まで引いた線、同島南端から一一六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに板浦三角点(209メートル)(北緯三二度56分五三秒東経一二九度38分四七秒)から一五二度三、390メートルの地点から一〇五度に引いた線以南の雪浦川水面

松島

青山三角点(59メートル)(北緯三二度56分一五秒東経一二九度35分四一秒)から三〇度一、15メートルの地点を中心とする半径一、500メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一〇六度及び三五二度に引いた線以東の部分、同地点から三五二度一、500メートルの地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

大村

玖島埼から臼島南端まで引いた線、同地点から三一一度に箕島まで引いた線、臼島三角点(78メートル)(北緯三二度54分九秒東経一二九度56分三〇秒)から三一〇度二、430メートルの地点から二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

崎戸

鶴埼から崎戸島北西端まで引いた線、同島南端から芋島島頂まで引いた線、同地点から折瀬ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

佐世保

高後埼から寄船埼まで引いた線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂(28メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐世保川平瀬橋及び日宇川白岳橋各下流の河川水面

相浦

大埼から三四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

臼浦

魚見埼からコウゴ瀬まで引いた線、同地点から黒島北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

江迎

銭立鼻から小島(高櫛島)西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面並びに江迎大橋下流の江迎川水面

田平

南風埼から平戸島南竜埼まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

松浦

蛭子埼(北緯三三度21分三秒東経一二九度42分八秒)から三一六度150メートルの地点から〇度一、910メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

今福

野埼から雇尾鼻(北緯三三度22分一秒東経一二九度44分四三秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

福江

石切鼻から一〇九度一、0メートルの地点まで引いた線、同地点から一八四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

富江

和島北端から三一五度に引いた線、同島東端から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

玉之浦

小浦北端から島山島西端まで引いた線、同島黒瀬埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

岐宿

針ノメンズ鼻から沖ノ平瀬北端を経て尼埼まで引いた線、団助鼻からヒキ瀬北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面

奈留島

掛リ先鼻から末津島西端まで引いた線、同島南端から奈留神鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

奈良尾

福見埼から二二〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

有川

野首埼から二四九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

青方

金剛埼から祝言島西ノ鼻まで引いた線、同島唐埼から七五度に引いた線、相河大橋、3日ノ浦橋及び陸岸により囲まれた海面

小値賀

小値賀港黒島南防波堤灯台(北緯三三度10分五七秒東経一二九度3分五一秒)から二四四度一、190メートルの地点から三〇七度770メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度に引いた線、同灯台から二三五度30分330メートルの地点から六〇度380メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

平戸

山姥埼から黒子島東端を経て獅子駒埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

津吉

坊山埼から待鹿埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

生月

鳥瀬埼から九〇度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線、呼埼から潮見埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

大島

曲リ鼻から一八〇度600メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線、ツルノサガリ鼻から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

芦辺

若宮埼から竜神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

郷ノ浦

細埼から烏帽子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

勝本

名烏島南東端から一三七度に引いた線、同島北端から若宮島北東端まで引いた線、同島北西端から鳥屋鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

比田勝

尉殿埼から戸ノ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

佐須奈

立場埼からトロク埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐須奈川昭和橋及び大戸川佐須奈橋各下流の河川水面

厳原

耶良埼灯台(北緯三四度11分三九秒東経一二九度17分五四秒)から八三度70メートルの地点から一五八度550メートルの地点まで引いた線、同地点から二二〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

豆酘

豆酘埼から小母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

熊本県

水俣

明神埼(北緯三二度12分一一秒東経一三〇度22分二二秒)を中心とする半径一、700メートルの円弧、同地点からツツワ埼(北緯三二度11分二秒東経一三〇度22分一九秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

佐敷

鶴木山西端(北緯三二度18分四四秒東経一三〇度28分一〇秒)から唐船岩を経て唐船鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、同山西端から一三五度三、0メートルの地点から二二五度に引いた線以北の湯浦川水面並びに白岩橋下流の佐敷川水面

八代

八代港北防砂堤灯台(北緯三二度32分四九秒東経一三〇度33分四秒)から五六度30分三、180メートルの地点から二六一度30分七、290メートルの地点まで引いた線、同地点から一九七度30分一二、120メートルの地点まで引いた線、同地点から一一七度30分三、10メートルの地点まで引いた線、同地点から六二度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水無川産島橋、前川八代大橋、南川南川橋及び球磨川金剛橋各下流の河川水面

三角

瀬戸ノ鼻から三角灯台(北緯三二度37分三〇秒東経一三〇度26分三九秒)まで引いた線、大矢野島塔ケ埼から千束島六四郎鼻まで引いた線、黒埼から一八〇度に引いた線、戸馳島灯台(北緯三二度34分三四秒東経一三〇度29分一九秒)から二一〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

熊本

白川左岸突端から二六五度三、50メートルの地点まで引いた線、同地点から二四九度三、260メートルの地点まで引いた線、同地点から一七四度30分一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇四度三、450メートルの地点まで引いた線、同地点から八五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

百貫

楢崎山三角点(273メートル)(北緯三二度47分二〇秒東経一三〇度37分四九秒)から二九八度二、850メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円内の海面及び同三角点から一八〇度に引いた線以西の坪井川水面

長洲

長洲港北防波堤灯台(北緯三二度55分二三秒東経一三〇度26分一九秒)から一四度30分一、20メートルの地点を中心とする半径一、300メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一〇度及び二七〇度に引いた線以北の部分、同地点から二七〇度一、300メートルの地点から一八三度990メートルの地点まで引いた線、同灯台を中心とする半径一、100メートルの円弧のうち同灯台からそれぞれ一五〇度及び二七〇度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面

合津

ソベノ埼(北緯三二度31分二九秒東経一三〇度25分五秒)から六六度に前島まで引いた線、同島沖ノ鼻(北緯三二度31分四七秒東経一三〇度25分四五秒)から三五度に中島まで引いた線、同島中島ノ鼻(北緯三二度31分四一秒東経一三〇度26分九秒)から鬼塚ノ鼻(北緯三二度31分三八秒東経一三〇度26分一八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

姫戸

小島鼻(北緯三二度26分二七秒東経一三〇度24分五二秒)から小島島頂を経て雨龍埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

本渡

茂木根埼から一三五度に引いた線、須森南端から二七一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広瀬川大矢橋、小松原川市安橋、町山口川昭和橋、南川昭南橋及び龜川明龜橋各下流の河川水面

牛深

牛深港灯台三角点(76メートル)(北緯三二度11分二九秒東経一三〇度1分一〇秒)から三三八度30分250メートルの地点を中心とする半径二、200メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二六度及び一二四度に引いた線以東の部分、同三角点から一四七度500メートルの地点から〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

富岡

巴埼から一六〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

鬼池

鬼池港防波堤A東灯台(北緯三二度32分五八秒東経一三〇度11分二九秒)から二〇二度30分360メートルの地点を中心とする半径900メートルの円内の海面

福岡県

大分県

中津

大塚三角点(4・1メートル)(北緯三三度36分五六秒東経一三一度12分一五秒)を中心とする半径三、0メートルの円弧のうち同三角点からそれぞれ一〇度及び二七九度に引いた線以北の部分、同三角点から一〇度三、0メートルの地点から二五度40メートルの地点まで引いた線、同地点から七一度六、210メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇九度二、150メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに山国橋下流の山国川水面

大分県

長洲

小松橋東端を中心とする半径一、800メートルの円内の海面及び小松橋下流の駅館川水面

高田

川口三角点(2・8メートル)(北緯三三度34分三八秒東経一三一度25分三八秒)から一一五度30分140メートルの地点を中心とする半径二、500メートルの円内の海面並びに桂川桂橋及び寄藻川浮殿橋各下流の河川水面

竹田津

琵琶埼から太郎岩を経て龜埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

国東

国東港南防波堤灯台(北緯三三度34分東経一三一度44分二三秒)から二四一度30分325メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面及び港橋下流の田深川水面

守江

権現鼻から四五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八坂川錦江橋及び高山川永代橋各下流の河川水面

別府

高崎山山頂から松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

大分

大分港北突堤灯台(北緯三三度15分五秒東経一三一度35分一三秒)から二七〇度30分一、700メートルの地点から二四度一、250メートルの地点まで引いた線、同地点から七四度一二、0メートルの地点まで引いた線、同地点から一一九度四、950メートルの地点まで引いた線、同地点から九二度三、700メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大野川鶴崎橋、乙津川海原橋、裏川裏川橋及び大分川弁天大橋各下流の河川水面

佐賀関

踊鼻から六六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

臼杵

天神ケ鼻から三三七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

津久見

横浦埼から一一六度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下青江橋下流の青江川水面

佐伯

番匠川口右岸突端から東島東端まで引いた線、高松戎鼻から官島島頂を経て浪太鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに中川海運橋、中江川美国橋及び番匠川水路橋各下流の河川水面

蒲江

米搗鼻から雀研鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宮崎県

北浦

投石礁東端から烏帽子碆南端まで引いた線、同地点から三四二度に引いた線、投石礁東端から三四六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

延岡

東海山山頂(258メートル)から二六〇度一、0メートルの地点を中心とする半径二、500メートルの円内の海面並びに同円内の五ケ瀬川、祝子川、友内川及び北川の各河川水面

土々呂

洋望埼からタカチ碆に引いた線、同地点から一七八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

細島

倉戸鼻から乙島三角点(79メートル)(北緯三二度27分五五秒東経一三一度40分六秒)まで引いた線、同三角点から九二度30分二、715メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度30分一、750メートルの地点まで引いた線、同地点から戒の上三角点(102メートル)(北緯三二度25分二五秒東経一三一度41分六秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

宮崎

檍村水神松三角点(2・1メートル)(北緯三一度54分二七秒東経一三一度27分二四秒)を中心とする半径四、0メートルの円内の海面並びに大淀川高松橋及び新別府川一ツ葉橋各下流の河川水面

内海

内海港沖防波堤灯台(北緯三一度45分八秒東経一三一度28分三二秒)から三四八度380メートルの地点を中心とする半径一、300メートルの円内の海面及び内海橋下流の内海川水面

油津

裸碆灯台(北緯三一度33分五四秒東経一三一度24分五九秒)から三一八度30分660メートルの地点から一八〇度240メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇〇度30分一、90メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに堀川運河水面

外浦

観音埼から祇園埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに黒島橋下流の潟上川水面

福島

隠現鼻を中心とする半径一、300メートルの円内の海面並びに同円内の善田川、天神川及び福島川の各河川水面

鹿児島県

志布志

志布志港防波堤灯台(北緯三一度28分二六秒東経一三一度6分三二秒)から一〇一度一、900メートルの地点から二一八度六、500メートルの地点まで引いた線、同地点から三四六度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

内之浦

火埼から高埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに内之浦橋下流の広瀬川水面

大泊

波山鼻を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

大根占

城ケ埼突端を中心とする半径一、500メートルの円内の海面

鹿屋

鹿屋港北沖防波堤南灯台(北緯三一度24分九秒東経一三〇度45分三一秒)から八〇度840メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

垂水

垂水港南防波堤灯台(北緯三一度29分四一秒東経一三〇度41分四二秒)から三八度30分880メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二五九度及び三五一度に引いた線以西の部分、同地点から二五九度二、0メートルの地点から一六七度二、570メートルの地点まで引いた線、同地点から八四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに本城橋下流の本城川水面

福山

若御子鼻から宮浦川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

加治木

加治木港基本水準標識(北緯三一度43分四八秒東経一三〇度40分二秒)から二七五度30分200メートルの地点を中心とする半径800メートルの円内の海面並びに綱掛川綱掛橋及び日木山川日木山橋各下流の河川水面

鹿児島

平川三角点(126メートル)(北緯三一度27分四二秒東経一三〇度30分三一秒)から一四七度一、700メートルの地点から九〇度一、700メートルの地点まで引いた線、同地点から沖小島三角点(39メートル)(北緯三一度32分三九秒東経一三〇度36分五五秒)まで引いた線、同三角点から神瀬灯台(北緯三一度34分一秒東経一三〇度35分二四秒)まで引いた線、同灯台から三四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに甲突川天保山橋及び永田川小松原橋各下流の河川水面

喜入

ENEOS喜入基地船だまり東防波堤灯台(北緯三一度23分四〇秒東経一三〇度32分二八秒)を中心とする半径四、500メートルの円内の海面

山川

山川港番所鼻灯台(北緯三一度12分三六秒東経一三〇度38分一二秒)を中心とする半径二、300メートルの円内の海面

枕崎

赤崩鼻からカク鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

野間池

山神鼻を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

串木野

串木野港A防波堤灯台(北緯三一度42分三六秒東経一三〇度15分八秒)から一〇九度二、660メートルの地点から二二八度二、870メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度30分三、940メートルの地点まで引いた線、同地点から二五二度30分550メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度30分一、300メートルの地点まで引いた線、同地点から三九度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに酔尾川須賀橋、五反田川平江橋及びオコン川野元橋各下流の河川水面

川内

唐山三角点(44メートル)(北緯三一度51分四四秒東経一三〇度12分六秒)から二〇三度二、960メートルの地点から三一八度二、500メートルの地点まで引いた線、同地点から一九度二、620メートルの地点まで引いた線、同地点から牛ノ頸北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに月屋山三角点(160メートル)(北緯三一度50分四九秒東経一三〇度13分一六秒)から二二五度30分に引いた線以北の川内川及び原田川の各河川水面

阿久根

阿久根港西防波堤灯台(北緯三二度1分一三秒東経一三〇度11分二二秒)から一八五度60メートルの地点を中心とする半径二、0メートルの円内の海面及び港橋下流の高松川水面

米ノ津

米ノ津港西防波堤北灯台(北緯三二度8分六秒東経一三〇度20分一二秒)から一三四度30分690メートルの地点を中心とする半径一、900メートルの円内の海面及び米之津橋下流の米ノ津川水面

西之表

西之表港沖防波堤北灯台(北緯三〇度44分三七秒東経一三〇度58分五七秒)から一一三度30分825メートルの地点から三〇六度30分一、260メートルの地点まで引いた線、同地点から一八一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

島間

島間港沖防波堤灯台(北緯三〇度28分一一秒東経一三〇度51分五六秒)から一九八度30分720メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面

中甑

倉妻埼から串埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

手打

釣掛埼灯台(北緯三一度37分二三秒東経一二九度41分二七秒)から七〇度30分一、900メートルの地点を中心とする半径一、0メートルの円内の海面

一湊

湊鼻から二二一度30分420メートルの地点を中心とする半径一、800メートルの円内の海面及び一湊川橋下流の一湊川水面

宮之浦

肥瀬ノ埼から〇度800メートルの地点まで引いた線、同地点から塚埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮之浦橋下流の宮之浦川水面

名瀬

赤埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

古仁屋

皆通埼から二四四度に引いた線、油井埼から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

沖縄県

金武中城

金武岬南端から伊計島北端まで引いた線、同島南端、宮城島東端、浮原島東端、津堅島南端及び久高島東端を順次に結んだ線、同島南端から知念岬南端まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

那覇

大嶺鼻西端から三二〇度三、0メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度六、500メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋及び安里川泊高橋各下流の河川水面

渡久地

渡久地港南防波堤灯台(北緯二六度39分三八秒東経一二七度53分一八秒)から一一度15分900メートルの地点から二六二度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から瀬底島東端まで引いた線、同地点から一九〇度二、300メートルの地点まで引いた線、同地点から九七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

運天

屋我地島ウフグチ埼西端から二八五度に引いた線、屋我地大橋、羽地奥武橋及び陸岸により囲まれた海面

平良

下埼西端から二七〇度に引いた線、野川埼北端から〇度に同線まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

石垣

観音埼西端から一八〇度三、500メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度一、500メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度四、900メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

別表第2 (第2条関係)

都道府県

特定港

北海道

根室、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、石狩湾、留萌、稚内

青森県

青森、むつ小川原、八戸

岩手県

釜石

宮城県

石巻、仙台塩釜

秋田県

秋田船川

山形県

酒田

福島県

相馬、小名浜

茨城県

日立、鹿島

千葉県

木更津、千葉

東京都

神奈川県

京浜

神奈川県

横須賀

新潟県

直江津、新潟、両津

富山県

伏木富山

石川県

七尾、金沢

福井県

敦賀、福井

静岡県

田子の浦、清水

愛知県

三河、衣浦、名古屋

三重県

4日市

京都府

宮津、舞鶴

大阪府

阪南、泉州

大阪府

兵庫県

阪神

兵庫県

東播磨、姫路

和歌山県

田辺、和歌山下津

鳥取県

島根県

島根県

浜田

岡山県

宇野、水島

広島県

福山、尾道糸崎、呉、広島

山口県

岩国、柳井、徳山下松、三田尻中関、宇部、萩

山口県

福岡県

関門

徳島県

徳島小松島

香川県

坂出、高松

愛媛県

松山、今治、新居浜、三島川之江

高知県

高知

福岡県

博多、三池

佐賀県

唐津

佐賀県

長崎県

伊万里

長崎県

長崎、佐世保、厳原

熊本県

八代、三角

大分県

大分

宮崎県

細島

鹿児島県

鹿児島、喜入、名瀬

沖縄県

金武中城、那覇

別表第3 (第3条関係)

都道府県

指定港

千葉県

館山、木更津、千葉

東京都

神奈川県

京浜

神奈川県

横須賀

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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