制定文 内閣は、 港則法 (1948年法律第174号) 第2条 《港及びその区域 この法律を適用する港及…》 びその区域は、政令で定める。 及び 第3条第2項 《2 この法律において「特定港」とは、喫水…》 の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。 の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (特定港)1項 法 第3条第2項 《2 この法律において「特定港」とは、喫水…》 の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。 に規定する特定港は、別表第2のとおりとする。
3条 (指定港)1項 法 第3条第3項 《3 この法律において「指定港」とは、指定…》 海域海上交通安全法1972年法律第115号第2条第4項に規定する指定海域をいう。以下同じ。に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にある に規定する指定港は、別表第3のとおりとする。