附 則 抄
1項 この政令は、 港則法 の一部を改正する法律(1965年法律第80号)の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
附 則(1966年12月12日政令第377号) 抄
1項 この政令は、1967年1月10日から施行する。
附 則(1967年7月10日政令第184号)
1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。ただし、別表第一福島県の部江名の項、福井県の部三国の項、鳥取県の部鳥取の項、鳥取県島根県の部境の項、福岡県の部苅田の項及び大分県の部佐伯の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月11日政令第67号) 抄
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第一愛知県の部伊良湖の項、三重県の部宇治山田の項、兵庫県の部高砂の項及び同部伊保の項の改正規定この政令の公布の日
2号 別表第一富山県の部伏木富山の項の改正規定及び次項の規定1968年4月17日
3号 別表第一千葉県の部木更津の項及び大阪府の部阪南の項並びに別表第二大阪府の項の改正規定1968年6月1日
附 則(1969年6月4日政令第141号)
1項 この政令は、1969年6月10日から施行する。ただし、別表第一島根県の部松江の項及び長崎県の部長崎の項の改正規定は公布の日から、同表新潟県の部新潟の項の改正規定は同年8月1日から施行する。
附 則(1970年5月27日政令第144号) 抄
1項 この政令は、1970年6月1日から施行する。
附 則(1971年5月1日政令第143号)
1項 この政令は、1971年5月15日から施行する。ただし、別表第一北海道の部枝幸の項及び岩内の項、茨城県の部鹿島の項、千葉県の部館山の項並びに鳥取県の部鳥取の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月1日政令第171号) 抄
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1972年4月28日政令第113号)
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年5月30日政令第209号)
1項 この政令は、1972年6月15日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部直江津の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1973年1月26日政令第5号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
附 則(1973年11月20日政令第340号)
1項 この政令は、1973年12月1日から施行する。ただし、別表第一北海道の部留萠の項及び鹿児島県の部志布志の項並びに別表第二北海道の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月2日政令第99号) 抄
1項 この政令は、1974年4月12日から施行する。ただし、別表第一北海道の部羅臼の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1974年10月22日政令第353号)
1項 この政令は、1974年11月1日から施行する。
附 則(1975年7月2日政令第205号) 抄
1項 この政令は、1975年7月10日から施行する。
附 則(1976年7月9日政令第194号)
1項 この政令は、1976年7月20日から施行する。
附 則(1978年1月18日政令第4号) 抄
1項 この政令は、1978年2月1日から施行する。
附 則(1979年1月19日政令第6号)
1項 この政令は、1979年2月1日から施行する。
附 則(1980年1月22日政令第2号)
1項 この政令は、1980年2月1日から施行する。
附 則(1981年1月27日政令第10号) 抄
1項 この政令は、1981年2月1日から施行する。
附 則(1982年7月6日政令第188号) 抄
1項 この政令は、1982年7月10日から施行する。
4項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の苫小牧港の区域(改正前の同表の苫小牧港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》
を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則(1983年8月30日政令第194号) 抄
1項 この政令は、1983年9月1日から施行する。
5項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の大分港の区域(改正前の同表の大分港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》
を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則(1984年8月24日政令第260号)
1項 この政令は、1984年9月1日から施行する。
附 則(1985年7月9日政令第220号) 抄
1項 この政令は、1985年7月15日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1986年6月3日政令第201号)
1項 この政令は、1986年6月15日から施行する。
附 則(1987年7月3日政令第255号)
1項 この政令は、1987年7月10日から施行する。ただし、別表第二宮城県の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1988年7月12日政令第227号) 抄
1項 この政令は、1988年7月20日から施行する。
附 則(平成元年7月21日政令第230号)
1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(1990年8月17日政令第252号)
1項 この政令は、1990年8月24日から施行する。
附 則(1991年10月22日政令第329号) 抄
1項 この政令は、1991年11月1日から施行する。
3項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》
を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則(1992年12月9日政令第372号)
1項 この政令は、1992年12月15日から施行する。
2項 この政令の施行前にこの政令による改正前の横須賀港の区域(この政令による改正後の横須賀港の区域を除く。)における工事又は作業について 港則法
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定により横須賀港の港長がした許可は、同条の規定により京浜港の港長がした許可とみなす。
附 則(1993年8月25日政令第279号)
1項 この政令は、1993年9月1日から施行する。ただし、別表第二茨城県の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1994年7月1日政令第221号)
1項 この政令は、1994年7月10日から施行する。
附 則(1994年10月13日政令第332号)
1項 この政令は、1994年10月20日から施行する。
附 則(1995年12月22日政令第427号) 抄
1項 この政令は、1996年1月5日から施行する。
附 則(1996年7月19日政令第225号)
1項 この政令は、1996年7月25日から施行する。
附 則(1996年10月9日政令第302号) 抄
1項 この政令は、1996年10月15日から施行する。
3項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の水島港の区域(改正前の同表の水島港及び玉島港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》
を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
5項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる玉島港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年10月17日政令第317号) 抄
1項 この政令は、1997年10月24日から施行する。
4項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》
を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
6項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年9月2日政令第300号)
1項 この政令は、1998年9月10日から施行する。
附 則(1999年10月20日政令第330号)
1項 この政令は、1999年10月29日から施行する。
附 則(2000年8月30日政令第410号)
1項 この政令は、2000年9月10日から施行する。
附 則(2001年8月10日政令第269号) 抄
1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。
4項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第3条第1号
《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を
から第4号までに掲げる港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、同法第22条の2第1項に規定する許可を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年10月30日政令第324号)
1項 この政令は、2002年11月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第339号)
1項 この政令は、2003年8月20日から施行する。
附 則(2004年8月27日政令第262号)
1項 この政令は、2004年9月10日から施行する。
附 則(2005年12月21日政令第377号)
1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。
附 則(2007年7月20日政令第226号)
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。
附 則(2007年11月2日政令第327号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。
附 則(2009年8月7日政令第203号)
1項 この政令は、2009年8月20日から施行する。
附 則(2011年10月14日政令第314号)
1項 この政令は、2011年11月1日から施行する。
附 則(2012年9月20日政令第240号)
1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2013年8月13日政令第233号)
1項 この政令は、2013年9月1日から施行する。ただし、別表第一熊本県の部八代の項及び別表第二熊本県の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2014年7月11日政令第254号) 抄
1項 この政令は、2014年8月1日から施行する。ただし、別表第一山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、2015年2月1日から施行する。
附 則(2015年7月31日政令第285号)
1項 この政令は、2015年8月15日から施行する。
附 則(2017年9月21日政令第247号)
1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。ただし、別表第一北海道の部釧路の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附 則(2017年10月25日政令第266号)
1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月31日)から施行する。
附 則(2021年4月21日政令第145号)
1項 この政令は、2021年5月1日から施行する。
附 則(2022年4月20日政令第178号)
1項 この政令は、2022年5月1日から施行する。
附 則(2023年4月14日政令第165号)
1項 この政令は、2023年5月1日から施行する。