人事管理官を置く機関を指定する政令《本則》

法番号:1965年政令第261号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家公務員法 1947年法律第120号第25条第1項 《内閣府、デジタル庁及び各省並びに政令で指…》 定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 国家公務員法 第25条第1項 《内閣府、デジタル庁及び各省並びに政令で指…》 定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。 の政令で指定する機関は、次のとおりとする。

1号 会計検査院

2号 人事院

3号 内閣官房及び 内閣法 制局

4号 宮内庁並びに内閣府及び各省の外局

《本則》 ここまで 附則 >  

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