制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第25条第1項
《内閣府、デジタル庁及び各省並びに政令で指…》
定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国家公務員法
第25条第1項
《内閣府、デジタル庁及び各省並びに政令で指…》
定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
1号 会計検査院
2号 人事院
3号 内閣官房及び 内閣法 制局
4号 宮内庁並びに内閣府及び各省の外局