附 則
1項 この政令は、1965年8月15日から施行する。
2項 地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令(1952年政令第418号)は、廃止する。
附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日政令第373号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 労働組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。