地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令《本則》

法番号:1965年政令第278号

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制定文 内閣は、 地方公営企業法 1952年法律第292号第37条第1項 《削除…》 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 地方公営企業法 第39条第2項 《2 企業職員政令で定める基準に従い地方公…》 共団体の長が定める職にある者を除く。については、地方公務員法第36条の規定は、適用しない。 の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準は、次のとおりとする。

1号 地方公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職

2号 地方公営企業の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

3号 地方公営企業の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下「 営業所等 」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに 営業所等 で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

《本則》 ここまで 附則 >  

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